西宮市議会 2021-04-13
令和 3年 4月13日建設常任委員会−04月13日-01号
(
土木局)
1
施策研究テーマ「
公園施設の
あり方について」
■
出席委員
大 原 智 (
委員長)
や の 正 史 (副
委員長)
河 本 圭 司
草 加 智 清
花 岡
ゆたか
町 田 博 喜
■
欠席委員
川 村 よしと
■
委員外議員等
な し
■
紹介議員
な し
■
傍聴議員
な し
■
説明員(
西宮市議会委員会条例第19条による)
(
土木局)
公園緑地課長 藤 原 隆 之
公園緑地課担当課長
田 津 雄一郎
(午前9時59分開会)
○
大原智 委員長
おはようございます。
ただいまから
建設常任委員会を開会いたします。
本日は、
川村委員から体調不良のため欠席、以上のとおり届出を受けております。
本日は、
所管事務調査の件として、
施策研究テーマについて協議を行う予定としておりますので、御承知おきください。
この際、
委員の皆様にお願いを申し上げます。
施策研究テーマに関する協議におきましては、
市当局の方に御出席いただいておりますが、あくまでも
オブザーバーでの参加ということでお願いしております。この点、御留意ください。
それでは協議に入ります。
施策研究テーマ「
公園施設の
あり方について」を議題といたします。
では、
委員間討議としての
三つ目の課題――
公園施設の利用と周知の課題についてという形で宿題を出させていただきまして、皆様の御
意見をまとめさせていただいたのがタブレットにアップされているかと思います。
本来、この
公園施設の
あり方についてというところを協議させていただくに当たり皆様から一番御
意見を頂いた
テーマであったかと思いますので、各
委員のおっしゃっていただいた御
意見に対する質問、あるいはその御
意見、今日は本当に活発にしていただければなというふうに思いながら、ぜひ御協力いただきたいというふうに思います。
最初に、
一つ目の宿題としましては、
公園に関して
市民等から寄せられる苦情・通報はこういう状況でありましたよ、そのことを踏まえていただいて、多くの皆様に
公園を気持ちよく使っていただくためにはどういう形の対策が必要であるか、あるいはその取組についてはどうかというような部分で皆様から御
意見をお出しいただいたところです。
そしたら、恐れ入りますが、いつものように、まず最初に、
補足説明も含めまして御
意見をおっしゃっていただきながら、皆様の
委員間討議という形にさせていただきたいと思います。
いつも
川村委員からスタートするんですが、今日は欠席でございますので、表のとおりとしていきたいと思います。
河本委員からお願いいたします。
◆
河本圭司 委員
公園内での球技に関しては、硬い
ボールとか軟らかい
ボールとか、その辺は、何か事件が発生してからでは遅いので、本人が
モラルを持って認識していただきたいものでありますので、
モラルを問いかけるような
立て看板設置と、ちょっと
ルールが守れないような人に対しては、今までどおり巡回をされていると思いますけれども、そういったことで対応していっていただきたいと思います。
ペットの
マナーですけど、これも、
市政ニュース等で呼びかけていただく程度でいいんじゃないかなと思います。
公園内禁煙、
花火、
バーベキュー、これも、
立て看板設置を行っていただいて、それを見て本人で御判断いただくということでいいかと思います。
くず籠撤去、これに関しましては、一部どうしても持って帰れない方もいるかと思いますので、
最小限、そんなに大きいものではないんですけれども、あってもいいんじゃないかなというふうに私は考えました。
早朝・夜間の
公園利用については、やはりこれも個人の
モラルの問題なので、これは、学校とかにも協力していただいて、連携していただくというか、学校とかでも何かのきっかけに子供にそういう授業を行うなどして指導を行っていってはいかがかと思いました。
以上です。
○
大原智 委員長
今の
河本委員の御
意見に対して、御質問、御
意見等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
河本委員、
公園内禁煙、
花火、
バーベキューのところで、
立て看板設置を行ってはどうかという御
意見を頂きましたよね。これは例えば、今、西宮市では
看板の
設置についてかなりいろんな制限がかかっている形になりますけれども、このあたりとその辺の
整合性というのはどのようなお考えでしょうかね。
◆
河本圭司 委員
もちろん基本的にそういう
ルールにのっとって
最小限の形で呼びかけていただきたいなというふうには思っております。
○
大原智 委員長
ルールにのっとった形の
最小限の
設置でいいというお考えですね。
◆
河本圭司 委員
はい。
○
大原智 委員長
分かりました。
次に、
草加委員、たくさん頂いてますので、楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。
◆
草加智清 委員
ここに載せている順番で、まず、
公園内の球技ですね。これは、そういう苦情の多い
公園に、今、
看板も掲げている
公園もあるんですけど、通報が入ったら
パトロールして注意して、そういう方法しかないかなということで思っています。
ペットの
マナーですけど、この
コロナ禍が長引く中で
ペットを飼う人が増えた影響があるのかも分からないんですけど、
大型犬をたまに
ノーリードで、特に
武庫川河川敷公園ですかな、見かけますけど、大概みんな、
リードをつけて散歩してはるので、
ノーリードで散歩するというよりも、ちょっと遊ばせているぐらいしか見いひんので、そんなに問題はないかなと。
要は
ペットの
ふんの放置ですね。朝なんか、犬の散歩に行きますと、よく
ふんの放置が目立つので、地域の
公園では
看板なんかを
設置されているんですよ。今、法的な制限の
ルールに基づいて、小さい
看板というか、今言い方を変えているねんね。
武庫川の
河川敷公園に関しては、犬の
ふんは持ち帰りましょうとか、
ふんの
放置禁止とかというふうな
看板を最近全然見ない。だから、今言われたような、
ルールに基づいた
看板の
設置ですよね、
看板の
設置をするしかないかなと思いますね。その
ルールは、僕は詳しく存じてないんやけど、5万円以下の罰金に処されるという
文字入りの
看板ね、そんなんは今の市民の方はほとんど知らんのと違うかな、認識してないんと違うかなという、そういう
看板をもし立てられるんだったら立てて、
パトロールできるんだったらしてもらったらいいかなと思います。
動物の餌やりに関して、特に猫ですわ。猫をかわいがるのは別にいいことですし、それをどうのこうの言うあれはないんですが、要は、自分の家で猫が飼えない人が
公園で飼っていると言うてええのかどうか分からんねんけど、朝晩というか、決まった時間に餌をやりに来る方がおられまして、そういう例がありまして、名前を呼んで、何々ちゃんとか言うて餌をやって、物すごくかわいがってはって、かわいがるのはいいんだけど、猫はやっぱり
ふんとか小便もするし、御承知のように、
公園の周りに家が密集しているところがほとんどなんですね。
公園内だけでなく、猫のおしっこやら
ふんを近所の家の庭にでもするようになるという、それで近所の家の方が自分のところの窓というか戸というか、いろんなケースがあるけども、開けたときに臭いが物すごくする、
公園みたいに広くないのでね。そういうことで、
公園の周りの家の方に非常に迷惑をかけている。その方は、猫をかわいがっているということで、悪いことをしている意識が全くないんですわ。何でかというと、自分のところで猫を飼えないから、そういう臭いとかそんなんにぴんときてない、
公園は広いから臭いがしないというかね。そういう困った例がありまして、それの対策ですわな。このような対策は、
ルールに基づいた
看板はもちろん必要やし、そういう方は大概、朝の時間と夕方以降の時間、餌をやりに来る時間はほとんど決まっておるんですわな。そういうのはやっぱり職員に行っていただいて、かわいがることは悪いことじゃないんだけど、こういうことで迷惑になっているのでということをまず説明して、認識していただいて、そんなんを
繰り返していただくしかないかなと。その方は、周りに迷惑をかけているということに全く気づいてないので、その辺、そういうことを促してもらって、様子を見て、まずそういうことを認識してもらわないと、周りの人はただ我慢しているだけというのが現状らしいので、その辺はそんな対応しかないのかな、このように思います。
次に、
公園内の
禁煙ですけど、去年の4月からでしたかね、全ての
公園で
禁煙になったことがまだまだ周知されてないのが現状ではないかなと。
繰り返しになりますけど、
河川敷公園で一番よく見かけますね。
ベンチというか、普通の
ベンチもあれば四角の
ベンチもあるんだけど、
たばこの
吸い殻がよく落ちてますわ。実際に吸ってはる人を遠くから見たことがありますけど、
繰り返しばっかりになりますけど、地域の
公園では、
看板――今は
サインと言うんですかな。
設置されて、見かけますけど、
河川敷公園においてはそういう
看板は全く見かけないので、その辺、
看板を
設置して、これも第16条第5項の規定によって2万円以下の罰金に処されることがあるというね――処される場合もあると書いたらあれなんですけど、罰金されるということを書けるんやったら書いて、その辺も周知してもらって、これは
パトロールは難しいかも分からんけど、
看板だけで事が済むんやったらいいんだけど、
パトロールしてもらうしかないのかな、このように思ってます。
次は
花火ですか。
手持ち花火以外の
打ち上げ花火とか大きい音の出る
花火は
禁止ですよということと、午後10時以降は
花火禁止の、これも
看板設置と
パトロールしかないかなと。そんなに全ての
公園で
花火を一斉にやるとか、そんなんもないと思うので、その辺、通報なりそういう苦情の多いところに、基本は
看板設置と
パトロールしていただくしかないかな、このように思いますね。
次は、
くず籠撤去と
不法投棄ですね。
くず籠撤去については、いろいろ地域の
公園で、
設置してはるところもあれば
設置してないところもあって、撤去するのに賛成の
意見と、ごみが捨てられるから便利やということで撤去するのは反対やと言う人もおれば、不便になるから反対やという、両方の
意見があって、なかなか決めつけられないんやけども、この
不法投棄というのは一番重い罰則がありますわね、
花火の
禁止とか
ふんの後始末のことよりも、
不法投棄というのは5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられる場合もあるという大変重い罪になるということを、この辺も明記した
看板をもし
ルールに基づいて
設置できるんであれば、これもそういう
パトロールはなかなか難しいんかなと思いますけど。あと、今の時代やから、
防犯カメラやないけど、本当にひどいところには
カメラを
設置するとか――これは費用の問題があるので、なかなか
実現性がどこまであるか分かりませんけども、そういう対策しかないのかな、このように思います。
次は、早朝と夜間の
公園利用ですね。特に季節的には夏季に深夜まで数人の若者が大声で話をして、先ほどの猫の
ふんやないけども、周辺の家に迷惑をかける、
大概たばこも吸うている、その中で
未成年者で
たばこを吸っている人もおる例もあるということで聞いているんですけど、注意しに行くのが怖いと。特に若い人なんかが集まって夜中まで大きな声で話をされて、そういうことでただ我慢しているという、そういう例が多いということで、そういう我慢しているのが現状で、注意しに行って言い返されることとか、あと、何か嫌がらせというんですかね、そういうのをやっぱり恐れてというか、
ほんまに我慢しているというのが現状ということで、こういう場合は、対策として、警察に連絡して対処してもらうしかないかなと。大概、そんな夜遅うに市の職員が
パトロールへ行って注意してほしいと言うたって、なかなか実現できないと思うので、この辺は110番して警察に対処してもらうしかないのかな、このように思いますね。
僕が挙げたのは以上ですかな。
バーベキュー以外は全部取りあえず挙げさせてもらいました。全部挙げんでもええということやったので。
バーベキューは、何をどう言うたらええのかよう分からへんかったので。
以上でございます。
○
大原智 委員長
市民から頂いた声を基にいろんな形で御指摘いただいたかと思います。
草加委員の御
意見等に、皆さんから御質問とか御
意見はございませんでしょうか。
◆
河本圭司 委員
草加委員、どうもありがとうございました。
先ほど
草加委員がおっしゃっておられた
ふん尿だけじゃなくて、私は
武庫川団地に住んでいて、
ペットを飼うたら駄目なんです。家族が尼崎におって猫を飼うていて、癒やされますし、尼崎に行ったときは物すごくかわいがるんですけど、
武庫川団地の中にも、やっぱり二、三匹、猫がいまして、餌をやりたいなというのを嫁にぽろっと言ったことがあるんですけど、
ふん尿だけじゃなくて、繁殖するからそれはやったらあかんと嫁に言われたんですよ。そうなんかというふうにそのときに初めて知って、繁殖されたらまた増えていきますし、そういうことも含めて何か掲示するなり、私みたいに
勉強不足で知らない方もいらっしゃると思うので、そういうのも参考にしていただきたいなと思いました。
以上です。
◆
草加智清 委員
さっき
ふんのところで猫の例を挙げさせてもろうたんやけども、
河川敷公園では、鳩に餌をやりまくる人がおって、
河川敷公園の横に大きな
マンションがありまして、そこに鳩が
ふんをしまくって大変な目に遭うていて、対応のしようがないというか、そういう例もあるというのをさっき言いそびれましたのでね。猫以外、鳩の
ふんの、それこそ
パトロールやない、注意しに行ってもらわんとあかんかなと。朝から晩まで見張っておけというのもちょっと無理やろうけど、そういう例もあるということだけ。
マンションは、鳩の
ふんが物すごい、想定でけへんと思いますわ。
マンションの人はえらい迷惑をしてはるという、そういう例もあるというのをさっき言おうと思って忘れてましたので、それだけ付け足しますわ。えらいすみません。
○
大原智 委員長
ほかはよろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
そしたら、私の方から。
○やの正史 副
委員長
委員長の職務を交代します。
○
大原智 委員長
オブザーバーのほうに教えていただいたほうがいいのかなと思うんですけれども、
草加委員が今回御
意見を表明いただくに当たって、かなり
条例をお使いになったり法律を使ったりとか、いろんな根拠をお示しになっておられたなと思います。これは、私たち、せっかくですので、
情報共有といいますか、そういう部分で一人でまた学ばせていただくときに、それはどういうところに書かれているものですよとかというのが分かるようでしたら教えていただければなというふうに思います。
もう一つは、ピクト
サインとかの
看板が変わる前に、まず
看板が
設置されているところが見当たらないという
草加委員の御指摘でした。従来そういう課題がありながらあえてそういうのは
設置しなかったのか、また、
ルールにのっとって例えば今後
設置するとなればどういうことが考えられるのか、お答えできる範囲で教えていただいてもいいでしょうか。
◎
公園緑地課担当課長
今、
条例というお話を頂きました。今回取り上げていただきました、例えば
公園内の球技、それから
ペットの
マナー、動物への餌やり、
禁煙、
花火、
不法投棄、早朝・夜間の
公園利用ということで、これはいずれも、
公園の中で実際に問題となっているような行為になっております。
公園利用の
マナーに関する部分が多いということでございまして、これらを多く包括しているのが西宮市の快適な
市民生活の確保に関する
条例というものがございます。この
条例は、平穏で清潔な
日常生活を維持し、快適な市民の
生活環境を確保することを目的として平成12年3月に制定されておる
条例でございます。
この
条例の中では、まず、
ポイ捨ての
禁止、犬の
ふんの放置の
禁止、
夜間花火の制限、深夜騒音の
禁止という、大きく4項目を規定しております。
まず、
ポイ捨ての
禁止というところでは、公共の場所での
飲食料の容器、または
たばこの
吸い殻、チューインガムのかみかすなどの
ポイ捨てを
禁止としておる条項でございます。
また、犬の
ふんの
放置禁止については、公共の場所で
飼い犬を散歩させるときには、
ふんの
回収用具を携帯し、
ふんを排せつしたときには回収しなければならないということをうたっております。
また、
夜間花火の制限というところでは、午後10時から翌日の午前6時までの間に公共の場所で大きな音の出る
花火、
打ち上げ花火などを
禁止とする
条例となっております。この
花火の
条例につきましては、
甲子園浜海浜公園、
香櫨園浜、御前浜、
西宮浜総合公園では
花火禁止重点区域を指定しておりまして、これにつきましては、
迷惑花火を終日
禁止している
条例となっております。
最後に、深夜騒音の
禁止というところでは、深夜――午後11時から翌日の午前6時までに公共の場所及び深夜営業のお店の前で騒いだり、バイクなどの大きな音を出すような行為を
禁止している条項になっております。
これらの4項目につきましては、いずれも
罰則規定がございまして、命令に違反した者に対しては5万円以下の罰金に処するということになっております。
このほかにも、
公園内の
禁煙につきましては、兵庫県の
受動喫煙の
防止等に関する
条例というものがございまして、この
条例の中で、
学校園、病院、
官公庁施設、
公共交通機関、
宿泊施設、
公衆浴場など、全部で35施設を
受動喫煙防止区域として定めておりまして、規定に違反して
対象施設で
喫煙をしている者に対しては、
喫煙の中止または
受動喫煙防止区域からの退出を求めることができるということになっております。この中に
都市公園についても含まれておりますので、
都市公園内の建物内あるいは敷地の中で
喫煙をした場合の
罰則規定として2万円以下の過料に処するという規定がございます。
先ほどの
草加委員の御説明にもございましたように、
不法投棄に関するところでは、環境省が定める
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で定めがございます。この中では不法にごみの投棄をしてはならないということになっておりまして、この法令では、規定に違反して
廃棄物を捨てた者に対しては5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することができるということで両方科することができるというような条項になっております。
最後に、先ほどから動物に関するお話がございましたので、兵庫県の動物の愛護及び管理に関する
条例を御紹介しておきたいと思います。今の犬であったり猫の飼育というところについては、県の
条例で定めるところが大きいのかなというように思います。
ノーリードに関しましても、生後90日を超えた犬を連れて屋外を散歩する場合は必ず鎖等でつないでおかなければならず、いわゆる
ノーリード状態で犬を連れての散歩というのは
条例違反ということになり、10万円以下の罰金に処される場合があります。
また、
ペットの
ふんの放置に関しましても同
条例の中で規定がございまして、飼い主については、
当該飼い犬が道路、
公園、広場その他の公共の場所において
ふんを排せつした場合には、直ちに
当該ふんをその場所から除去しなければならないと定めておりまして、これにつきましても、違反した場合には10万円以下の罰金に処される場合があるというところが主な
条例あるいは法令で定めているところとなっております。
公園内の
サインの今の
設置の状況でございますが、今、どこの
公園でも共通した形の
サイン――今の球技の内容であったりごみの
ポイ捨てというような共通の
サインを今つけていっている状態でございます。今の
公共サインデザインマニュアルに沿った
ピクト形式の
看板になりますけども、これを今順次つけていっているというような状況となっております。
以上でございます。
○
大原智 委員長
詳細に教えていただきましたので、
条例の名前とか法律の名前とかも教えていただきましたので、
自己研さんというか、そのときに御自身でそれぞれ御確認いただければと思います。ありがとうございました。
○やの正史 副
委員長
委員長の職務をお返しします。
○
大原智 委員長
続きまして、
花岡委員、お願いいたします。
◆
花岡ゆたか 委員
書いてあるとおりですけど、全体的に同じですね。
サインによる啓発と
周知徹底と、注意するということです。
例えば球技の件でしたら、
サインの
複数掲示、その校区内の学校に言っておく、その学校の
青愛協にお願いしておく、それと、私自身は、見かけたらすぐ注意するようにしてます。注意もしますし、その場でその子らが逃げへんようにして、すぐ
学校長に電話します。
学校長は、
花岡ゆたかから電話があったら、またどこかの
公園やなということで、すぐ誰かをよこします。名前まで聞きます。僕が子供の頃はいましたね、40年ぐらい前は。地域の怖いおっちゃん、怖いおじいちゃん、本当に怖い人がいました。すぐどなって怒る。そういうのに自分がなろうということでやってます。
青愛協ではちょっとやり過ぎやというて怒られてますけど、名前まで聞くのはプライバシーのどうのこうのとか言われますけど、それが分からんかったらその子らは逃げちゃうので。
禁煙については、近隣市の
公園を見て回りました。そうしたら、伊丹市だけ
サインがありました。ここにあるように、兵庫県
受動喫煙防止条例に基づき敷地内は
禁煙です、
公園管理者ということで。先ほど来、市の
公共サインデザインマニュアルの話が出てますけど、目立たないというのは本当に複数から聞きますね。複数からというか、いろんな方から、何であんなふうになったのと。
公園だけじゃなく、いろんなところで、本会議でもいろんな議員の方が取り上げてますけど、あの枠を超えてもいいんじゃないかなと思います。私の近隣の
公園では、それがいいのか悪いのかあれですけど、まだ昔の
横断幕の
球技禁止――違うわ。何かでっかい
横断幕がまだついている
公園がほとんどですので、中学生とかだったら、あれが読めないのかと言えるので――ここは
禁煙のところやね。球技のところとかでも
サインがということですね。
花火も、
サインの標示、注意する。これは
コロナ禍になってからはやってないですけど、私は、年に数回は警察を呼んでますね。夜中に
ロケット花火がパンパン鳴っていたりして、髪の毛を脱色した若い子らが原付で
公園に乗り入れてやっていたりします。怖いですけど、
草加委員もおっしゃっていたように、実際、
ほんまは近づくのも怖いですわ。でも、近寄って、逃げられないように私は写真を撮って警察に電話します。今まで殴られたりしたこともないしね。逃げようとしたら、体をつかんで――これが違法なのかどうか分からないけど、逃げようとするんだから捕まえるのはいいんじゃないかなと思ってます。
早朝・夜間の
公園利用も同じですね。注意する。これがなかなかできないんでしょうけど、僕は、最初のうちは震えて近づいてましたけど、頑張ってやっております。今、
コロナ禍でできないけど、また注意をするためにまちに繰り出さなあかんなと思ってます。
以上です。
○
大原智 委員長
今の
花岡委員の御
意見に、御質問、御
意見等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
花岡委員、今、直接御指導するんだというような御
意見の表明が多かったなと思います。最初のほうの球技の対策の中で、例えば学校への依頼とかというふうに書いていただいているかと思うんです。例えば、すみません、私もちょっと不勉強なんですけど、やっていいこと、駄目なこととかというのは、例えば学校でプリントとかを配られたりとかいう形で
周知徹底はされているというふうに伺っているところもあるんですが、それではまだまだ足らないんだとか、もっとこういうふうにすべきだとか、何か補足していただけるような御
意見があればぜひ教えていただければと思います。
◆
花岡ゆたか 委員
学校は、おっしゃるように、
公園で硬い
ボールで野球をやったらあかんよ、硬い
ボールでサッカーのパスとか思い切り蹴ったりしたら駄目だよというのはしっかり周知してくださってますが、これがやっぱりなかなか子供たちが言うことを聞かないというのが現状だと思います。保護者さんたちも、PTAも、愛護部だとか補導部が蛍光色の派手なパーカーで、2人一組で、夕方、お母さん方が回ってます。でも、注意ができないんですよね。私から見ると、できてないんですよね。学校も、おっしゃるように、プリントやら口頭で先生は言ってくれている、でも、実際の現場は違うよということで、生徒指導の先生が呼んだらいつも来てくれるんですけど、注意してもらってますね。ですから、私が近づいたら、何年か前の頃は、僕が
公園に入ったらさあっと逃げていくような感じでしたけどね。そんな感じです。
○
大原智 委員長
それでは、町田
委員、お願いしてよろしいでしょうか。
◆町田博喜
委員
私は、可能な項目を選択ということになったので、
公園内での球技と
ペットの
マナーと
バーベキューについてを取り上げさせていただきました。
それを考えていく上で必要だなと思うのは、
公園の利活用を考える上で、一定
公園の状況と条件の整理が必要、このように思ってます。状況と条件、同じようなものですけども、まず一つは
公園の面積ですね。利活用を図る上で、2,000平米、3,000平米を超えるとか、5,000平米を超える
公園なのかということで、まずそういった
公園を重視する。その中で遊ぶとなれば、
公園内でグラウンドとして使用できる面積と言うたらええんですか、
ベンチも置いてないし、いろんなことができるよというような面積が、そういうのが確保できるかどうかということですね、それが大体何平米ぐらいあるか。あと、いろんなことをするに当たって、
バーベキューとかをするとなれば道具を運ばなあかんので、やっぱり駐車場があるのかどうかということですよね。あと、当然、トイレがあるかどうか、水回りがあるかどうかということになりますし、あと、いろんなことをする上で、周囲の住宅の状況ですよね、騒いだらすぐ苦情が出るようでしたら何も使えませんので、住宅の張りつき具合と言うたらええんですか、そんな状況はどうなのかということ、そういったものの条件を整理した上で、どういったものに使用することができるか、決めていくことが大事じゃないかなと思ってます。
その上で、
公園内での球技なんですけども、全ての
公園で球技が駄目ということではなくて、
公園単位で、
公園の広さやグラウンドとして使用できる面積ですね、そういうのが一定確保できているかどうかについて検討して、あと、幼児児童――小学生までは、ソフトテニスの
ボール、軟らかい
ボールとか、当然、親子で行けば、その程度の
ボールのキャッチ
ボールぐらいは広ければ認めてあげてもええんと違うかなという気がしているんですよ。サッカーとなればちょっと違うので。あと、種目で言うとドッジ
ボール程度は、区画ができるんやったら、その受け渡しぐらいは可能なグラウンドとして使用できる面積があればできるんと違うかなというような、これは一つ一つの
公園をチェックせな駄目なんですけども、そういうことを決めたらどうかなというふうに一定思ってます。
次に、
ペットの
マナーなんですけど、これは、ほとんど犬のことについてで、猫にはあまり触れてません。
ノーリードや
ふんの始末の問題については、
公園だけでなく、日常の散歩でも起こる問題、このように思ってます。基本的には飼い主の
モラルの問題じゃないかなと思うんですけども、ただ、飼い主の人に、こういう苦情が多く来ているんですよということで、
公園内で起こる
ペットの問題等につきましては、当然犬の場合は、年1回、狂犬病の予防注射をするわけですから、そういったときに、
公園内を含めてこういうことがいろいろ来てますから注意してくださいねということを、管轄外ですけど、こういうこともチラシ等にまとめて飼い主に渡して、それで周知することも必要じゃないかなというように考えてます。
もう一つ、これも考えてほしいなというのは、
公園の条件を整理した上で、
公園内にドッグランの
設置はできないかなというふうに思ってます。広い
公園でですよ。そこで、当然、駐車場があってとかいういろんな条件はあると思うんですけども、そういうことも考えたらどうかなと思います。
一つ目の優先順位をつければ、鳴尾浜にある動物管理センターと鳴尾浜臨海
公園とを利用して、ドッグランの
設置が何とかできないかなと思ってます。こういうことをすることによって、ドッグランを活用して動物の譲渡事業にも寄与できるんじゃないかなと。動物がおりの中に入っておるところで、これでいいですかというよりも、ドッグランが身近にあれば、そこで一緒に遊んでみて、ひょっとしたら、かわいいから連れて帰るという、そんなこともできるんじゃないか、寄与できるんじゃないかなと思ってますので、こういうことも考えております。
次に、
バーベキューなんですけども、今現在、
バーベキューができる場所として、市内に、
甲子園浜海浜公園の沖地区ですかね――あれはたしか沖地区と言うんですね。それからあと御前浜
公園、これは2か所、コロナの関係で中止になってますけども、そのほか、甲山キャンプ場と社家郷山のキャンプ場の4か所がありますが、今後やっぱり、条件を整理した上で、場所の拡充を図っていっていただきたいなと思ってます。今、候補としてあるのは、御前浜があって、甲子園浜があって、次は鳴尾浜があればいいなというような気がしてますし、北部にはないので、社家郷山は北部じゃない、北部はあそこまでトンネルを通らなあかんので、北部にはならないけど、北部にも広い
公園はいっぱいあるので、そういう箇所も1か所ぐらいあったらいいんじゃないかなというふうに思うてますので、
公園の条件ですね、広さとかいろんなことを検討しながら、市民の方が楽しく遊べるようなものをつくっていただきたいなと。
ここに参考として書いてますけども、芦屋市の総合
公園というところ、埋立てをしたところですよね。ミズノが指定管理でやっているんですけど、ここの
バーベキューのところは、区画をちゃんと決めてまして、当然、予約してそれを借りるようになっているので、ただ、どこでも使うてほしいというんじゃなしに、借りるとなったらちゃんと利用者が分かるわけですから、利用者も全部分かって、変なことをされたら後でどうこうということもできるわけですから、そういうやり方もあっていいんじゃないかなと思ってますので、こういった点について今後検討していく必要があるんじゃないかなというふうに思ってます。
以上です。
○
大原智 委員長
かなり具体的な御提案も頂きながら。
今の町田
委員の御
意見に対して、御質問、御
意見はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
また
オブザーバーに一つ質問してよろしいでしょうか。
○やの正史 副
委員長
委員長の職務を交代します。
○
大原智 委員長
町田
委員の御提案の
ペットの
マナーの中に出てくる狂犬病予防注射の際という形なんですけども、管轄は当然保健所になるのかなというふうに思いますが、西宮市の600近くある
公園の中で実際に
公園緑地課が会場として提供されている
公園は幾つあるか分かりますか。
◎
公園緑地課担当課長
何か所で実施しているかというところまでは今現在把握はし切れておりませんが、定期的な狂犬病の予防接種、法で指定されていることでもありますので、そういった接種会場の協議はあります。申し訳ありませんが、今、数の把握まではちょっとできておりません。
以上です。
○
大原智 委員長
正確ではないんですけど、外であえてこの狂犬病の予防注射をされるというのは、建物のところに飼い主さんたち皆さんがおいでくださいという形になると、犬同士がけんかをするとか、そういう部分で大きな面積が必要だというのをどこかで聞いた記憶がありますので、かなり大きな
公園じゃないと提供してないのかなと思いますけど、分かりましたらまた皆さんに教えていただければというふうに思います。すみません、ちょっと余談でした。
○やの正史 副
委員長
委員長の職務をお返しします。
○
大原智 委員長
特に皆さんから何かございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
じゃあ、最後にやの副
委員長、お願いします。
○やの正史 副
委員長
公園に対する苦情等ですけども、これは皆さん今までさんざん言われておりますのであれなんですけども、やっぱり気になっているのは、動物に対する餌やりですね。犬はなくて、野良猫に対する餌やりというのは結構気にはなりますね。餌をやる人で私が見かけた人なんて、ちゃんと餌のお皿を五、六個持ってきて、夜中の11時ぐらいに
設置して、黒いものがおるから何がおるのかなと見に行ったら猫がおって、寄っていったら
ベンチに座っているおっちゃんがおって、寄ってきたらあかんやないか、猫が逃げるというて怒られまして、逆に怒られて、うーんと思うたんですけど、その場はそのままにしたんですけども。鳩の餌やりも、いろんな形でいろんな人がやっているなというのは見かけますので、見ていて、気持ちよくやっているのを注意するのもあれかなと思って眺めて済ませていることが多いんですけども、カラスもやっぱり餌をやっている人がいるんですね。カラスに餌をね。卵を一つ、ゆで卵か生のやつか知りませんけど、ぽっと置いておいてあげて、からすのえさとか、その人たちは楽しみでやってはるんでしょうけど、生き物がかわいそうやというのでやってはるんですけど、それが周りの迷惑にならなければそうでもないんですけど、やはり何らかの形で、
ふん尿等で迷惑になりますので。見て見ぬふりになる。結局、話は出てますけど、あんまり皆さん、注意はしてないみたいですね、近所の人も。している人もいますけども、途中まで注意したら、それ以上言わずに、人間関係が悪くなるので黙ってはるという人がやっぱり多いですね。そういう苦情を私はよく聞くんですけど、人によって、被害に対するあれが強い人と弱い人とがいはるので、その辺は、被害妄想になっていく人、病気になりかける人もやっぱりいはりますので、その辺は注意しなきゃいけないのかなということは思っております。
注意するときですけど、
公園だけではないんですけど、昔、
公園で、そういう状況になってきたらどうしたらいいですかという講師の話を聞いたことがあるんですけど、相手の人に対して不安を感じないんだったら注意してもいいですけど、相手に対して危険を感じる、不安を感じるようなときは注意しないほうがいいですよというような注意を受けたことがあるんです。そのことは今でも注意はしているんですけど、意外とそれに対して私は不安がないので、注意はしようかなと思っております。
花岡委員も気をつけないと、よく注意されるというから、いつか何かのときにわあっとかかってこられてということがあるかも分かりませんので、まだ若いからあれですけど、私は71になりましたので、あんまり元気がないのであれなんですけども。
それと、今、
公園利用指導員を
設置したらどないかなというね。
公園清掃というのは各団体が皆やっている分はあるんですけども、ボランティアでそういう指導員という肩書でもあれば注意もしやすいし、あきまへんよという感じで、しょっちゅうそういう見守りも行けないこともないし、何人かおったら連携を取って、こういうあれが出ているよというようなことで、自治会からも情報をもろうたり、近所にちょっと問い合わせしたりできるので、そういうのがあれば苦情の持っていき場所というのが分かりやすいかなと。市に即連絡するよりも、そういうふだん回っている方がいてはるんやったら、その人に連絡できるかなというふうなことをね。連絡がなかったらほったらかしというのが、この前も
公園の
ベンチが、結構ペンキがずうっと剥がれていて、結構ひどい状態になっておりまして、早めにやったら修理しやすいんですけれど、あんまりひどうなってしもうたらなかなか費用がかかりますので、それも何かのときにぱっと私のほうで気がついたらあれやってんけど、結局、そういう連絡が来なかったらなかなか市のほうに対しても連絡できないというのがありますので、放置のごみとかがあるんやったら、回っているときに目について連絡ができるんですけども、それ以外のことというたら、通過してしまって見ていない部分も結構ありますのでね。
それと、市のほうにお聞きしたいんですけど、ごみ箱の
設置なんですけど、
設置している場所と、私のところだと甲子園口の場合でしたら、ごみ箱を撤去した場所もあれば、まだ置いてある場所もあるんですけども、流れとしては撤去していこうという流れになると何年か前に聞いたことがあるんですけども、現状どのぐらいの割合でごみ箱を
設置しているのか、お聞きしたいんですけども。
◎
公園緑地課担当課長
現在の
公園を整備する際のくず籠の
設置の方針であったり、現状あるくず籠の取扱いについて少々御説明させていただきます。
新たな
公園を整備する場合、市の事業で整備する場合もございますし、民間の開発事業で
公園を整備していただく場合もございますが、新しく
公園をつくるときには、基本的にはくず籠は
設置しておりません。既にある、今ある
公園の中でくず籠がある
公園もたくさんございます。こういったところでは、場所によっては家庭ごみであったり、家庭ごみが起因してカラス、猫などがごみを荒らすというような場合もございます。こういったところについては、自治会から相談を頂きまして、自治会の御了解が得られるところについてはくず籠を順次撤去していっているというのが現状のくず籠に関する
設置の方針であったり取扱いというところになります。
既存のくず籠に関する相談というのは、年々相談件数が増えておりまして、大体、これも数は記録しておるんですけども、令和元年度で申し上げますと、36基のくず籠を撤去したというような実績がございます。過去5年間を平均しましても、大体20基から30基ぐらいのくず籠を撤去したというような実績になっておりますので、今はもうくず籠がない、あるいは取っていくというような方向が主流になってきているというような状況でございます。
以上です。
○やの正史 副
委員長
撤去して、結局、撤去したことで苦情というんですか、ごみがたくさん捨てられるようになったとかいうような話は聞いていないんですね。撤去したほうがよかったという感じで、今、私どものほうではそういうふうに聞いているんですけども、撤去したことに対する苦情とかそういうのは来てないですか。
◎
公園緑地課担当課長
くず籠を撤去してみてはというようなことで自治会とも協議をさせていただく場合がございます。実際に撤去した後というのは、いきなりくず籠がなくなったから、これまで継続してくず籠の中のごみ回収をやっておったものをなくすというのではなくて、くず籠がなくなっても当面はじんかい収集の業者さんに回っていただいておりますので、そういったことを継続する中で、徐々にこの
公園にはくず籠がないというのが地域の方にも周知されて、やがてごみがなくなっていく、
ポイ捨てなどもなくなっていくというようなことが今までの経験からしますと大半になっておりますので、くず籠がなくなったことに対する苦情というのはないというように考えております。
以上です。
○やの正史 副
委員長
ありがとうございます。
今まで
公園の管理指導員みたいな、そういうシステムはあったんですか、現状ないんですよね。
◎
公園緑地課担当課長
指導員という形のものはございません。
以上です。
○やの正史 副
委員長
指導員というか、
公園見守り隊みたいな、そういう形のものはないですかね。
◎
公園緑地課担当課長
見守り隊というようなものはございません。ただ、1か所、堀切町のほうで整備した
公園については、自治会ができるだけ
公園の中で子供たちに球技をさせてあげたいということで、地域の方がそういった見守り隊みたいなものをつくられて、
公園の利用というのを巡回して見ておられます。この中で、行き過ぎた球技について注意をするとかいうところは、1か所、今までの中で正式な形で、
公園をつくる協議の場でいろいろやり取りさせていただいて、今なお続いているというようなところはございます。
以上です。
○やの正史 副
委員長
ありがとうございます。
以上です。
○
大原智 委員長
やの副
委員長の御
意見に、御質問、御
意見等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
最後に、
オブザーバーさんのほうから、いろんな具体的な御提案がたくさん出ていたと思うんですけども、受け止めるということでよろしいですか。例えばこの
意見についてもう少し詳しく聞かせていただければなと逆にそちらから御質問があるようでしたらおっしゃっていただいてもよろしいんですけれども、よろしいでしょうか。
◎
公園緑地課担当課長
今いろいろ御
意見を頂きまして、市のほうでも取組をさせていただいているというようなものもかなり多くございました。現状としましては、今の取組をさらに強化していく、あるいは内容によって市のほうも実際に現場に赴いて実際の行為を見ながら対応していくというのが今できる限界かなというようなことで考えておりますので、今の市のできる巡回というものに取り組んでいきながら対応していきたいということで、また何かいろんな他市の事例であったり情報を伺って、もしいいものがあれば御提案いただければありがたいかなというように考えております。
以上です。
○
大原智 委員長
じゃあ、次の問いのほうに移っていきたいと思います。
二つ目につきましては、新たな参考資料として二つ出させていただきました。その中で、住民参画という部分を
テーマに皆様の御
意見を伺わせていただいた次第です。
公園の維持管理・運営管理における地域の団体の参画について、現行の取組に対する課題やこの制度をよりよい制度とするために必要と感じている点をどうぞ述べてくださいということでさせていただきました。
じゃあ、また順番どおり、
河本委員からお願いいたします。
◆
河本圭司 委員
文章をだらだらと書いてあるんですけれども、書いてあるとおりです。すみません。何か御質問があればそれで対応させていただきます。すみません。
○
大原智 委員長
記載のとおりということで、
河本委員の御
意見に対して、御質問、御
意見等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
続きまして、
草加委員、お願いします。
◆
草加智清 委員
資料の住民参加清掃の業務拡充に関するアンケートを見てみますと、業務拡充に関する調査の必要性のアンケート結果が出ておるんですけど、積極的にやりたいというのが12団体で全体の6%、検討するという回答が89団体で46%となってまして、検討するということは、この中には前向きに検討していただくという団体も多いんじゃないかなというふうに思っておるんですけども、それで、積極的にやりたいという団体が12団体あるんでしたら、一遍に増やしていくというのはなかなかすぐには無理なので、そういう12団体のような積極的な団体から、今やっていただいているできることですよね、樹木剪定が85団体、広場の整地が
64団体、砂場の管理47団体などが挙げられているんだけども、これらの中で業者委託をしなくてもできそうなことの中から既に実施されている、
繰り返しになりますけど、樹木の剪定や砂場の管理に加えて、広場の整地や塗装なども加えることも前向きに検討してもらって、でも、基準は絶対に要るので、それをクリアする団体には、業者委託するよりも経費はかからないと思うので、実施していただける団体には現状の委託料よりもアップしていくと。実施していただける団体を増やしていく、そういう取組を拡大していったらどうかと。そういうことをすることによって、前向きにやっていただける団体が少しでも増えていけへんのかなと。これまで業者委託していた分もそうすることによって経費削減にもなるんではないかな、それで併せて、取り組んでいただける団体の方々にいろんなことをやっていただくことによって愛着も深まって、より利用しやすい
公園に変わっていくのが一番理想かな、いいんじゃないかなというような
意見ですけどね。
以上です。
○
大原智 委員長
草加委員の御
意見に、御質問、御
意見はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
オブザーバーさん、これは答えられたらお答えいただければと思うんですけど、どの例でも構わないんですが、例えば今御提案いただきましたような業者委託した場合と地域にお任せした場合について、例えば費用についてはどれぐらいの割合で違いが出るんだなんていうことはざっくりとでも教えていただくことは可能ですか。
◎
公園緑地課担当課長
今、アンケート結果から、こういう内容であれば地域でも実施可能であるよというような項目を幾つか挙げております。ただ、ここでこれにかかる費用の設定というのをまだしておりませんので、一概に、市が業者委託することによってかかる維持管理費が地域の方に実施していただくことによってどれだけ節減ができるかというようなお示しというのはかなり難しいと思いますが、今実際に除草清掃というような項目で地域の方の御協力が得られてないような
公園については、一般の業者さんに入っていただいているというような状況でございますが、こういった一般業者による除草清掃などの維持管理を実施している
公園と地域の方に御協力いただいて維持管理していただいている、主に除草清掃などにかかる費用を比較した場合には、一概に申し上げにくいところではあるんですけど、半分以下には確実に抑えられる、効果があるんではないかなというようなことで考えております。
以上です。
○
大原智 委員長
では、
花岡委員、お願いします。
◆
花岡ゆたか 委員
今の制度で問題ないと思いますけど、今、除草清掃のお話がございましたけど、私の住んでいるところの自治会では、月に4回は日曜日が来るわけで、その4回の日曜日のうち、老人クラブ、
公園緑化部、子ども会、あと本部役員、そういうふうに担当を分けて
公園の清掃をやってます。清掃することによってお金がどうのこうのというのもありますけど、コミュニティーの活性化ですね、やっぱり人と人は顔を合わさないと――今は
コロナ禍であれですけど、人と人が顔を合わせて一緒に掃除する、ごみを集める、あの人は頑張っているなとか、あの人はこういう感じだなとか、そういうのも分かりますし、コミュニティーの形成、さらには災害が発生したときの地域の人の協力とかにもコミュニティーの力が重要だと思うので、地域住民による
公園清掃等管理委託要綱、この定めるとおりで進めていっていただきたいと思います。
さらに、あれですけど、さっき
委員長がおっしゃられた経費削減とかの話と逆行してしまいますけど、これは結構全部やると2,000平米で10万円近く、剪定とかまでやると大きいあれですので、これを自治会なり何なりの大きい収入として当てにしているところもあると聞いておりますので、あんまり強くは申しませんけど、これが大きくできるのであれば――額がね、先ほどのお話で業者に頼むよりは半額ぐらいだというようなお話もあったので、ちょっと出せたらなとも思ったりもいたします。
以上です。
○
大原智 委員長
今の
花岡委員の御
意見に、御質問、御
意見はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
じゃあ、町田
委員、お願いいたします。
◆町田博喜
委員
この件について市民の方から特に問合せはないんですけども、ただ、地域の
公園というのは、地域の方と共につくり上げていくという、こういう観点から、アンケート調査の結果を見ましたら、業務拡充の必要性、拡充可能な業務の上位から、業務拡充をやりたいというのが12団体、検討が89団体あるわけですから、こういった団体の方に、上から言うたら、樹木の剪定とか広場の整地、砂場の管理、これがうまいことマッチングすれば、当然ノウハウを教えてあげないと駄目だと思うんですけども、やればどうかなと。ただ、一括して業者の方に発注する業務もあると思うので、飛び飛びになってしもうたら、業者の方も効率が悪くなってしまうので、この
公園は剪定して、次にちょっと離れたところにまた作業に行かなあかんとか、砂場の砂を補充するのに一連の流れでいったほうが作業効率はいいのにな、もうちょっと単価を上げてほしいとか、作業効率を見たらそういう話にも業者さんとしたらなるんと違うかなというような気がしているんですね。やはり一番妥当性の高いマッチングの方法を考えられて、やりたいというところ、また、検討したいというところから進められていったらどうかな、このように思ってます。
以上です。
○
大原智 委員長
今の町田
委員の御
意見に対して、御質問、御
意見はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○やの正史 副
委員長
委員長の職務を交代します。
○
大原智 委員長
それでは、
オブザーバーさん、ごめんなさい、現状を教えていただきたいんですけど、今の段階で例えばマッチングの方法というのは具体的にどうされているのかだけ教えていただいていいでしょうか。
◎
公園緑地課担当課長
従来の制度から、できるだけ、いろんな御
意見を頂きましたように、地域でも取り組んでいただけるような
公園の他の施設の維持管理の幅を広げることによって、より地域の方にも
公園に対する愛着を深めていただきたいという趣旨で、まずこのアンケートを実施いたしました。この結果にもございますように、やりたい、あるいは検討してみたいという団体さんもかなりの数ございます。ここのマッチングというところに関しては、実は、このアンケート結果を基に、実際にやりたいというお申出のある団体さんを対象に試行的にやってみたいということでは考えておりましたが、このコロナの状況もあって、なかなか地域の方に集まっていただくという状況にないことから、この実施を今見合わせているというような状況です。今後につきましては、実際にこういったやりたいという積極的な御意思をお持ちの団体さんに、コロナの状況を見ながら御相談させていただいて、より制度の充実を図っていくべきかなということでは考えております。
以上です。
○
大原智 委員長
分かりました。ありがとうございました。
○やの正史 副
委員長
委員長の職務をお返しします。
○
大原智 委員長
最後に、やの副
委員長、お願いします。
○やの正史 副
委員長
公園業務に関して、検討したいというのが半数以上やっぱりありますので、流れとしては、この方向で、市民の方に清掃等をやってもらえるものならば、費用も半額で済むし、そういう形で流れとしては、方向としては進んでいったらどうかなとは思っております。
現状でも別に特に支障がないんでしたら今のままでもいいし、ボランティアで結構な木の剪定やらもやってくれている人は現状でもやってもらっておりますので、よろしいかなとは思います。流れとしては、ちょっとでも費用を安く上げるために、市民に参加していただいて
公園を整備していくという形で進んでいただけたらと思っております。
以上です。
○
大原智 委員長
やの副
委員長の御
意見に、御質問、御
意見はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
最後の3点目の問いに移ります。
ここのところにつきましては、1番の問いと御提案がかぶってくるところはありますけれども、皆様の御
意見の中で、やはり周知がされていないのではないかという御
意見が多く見られたかと思います。あえてその部分で今後の周知の課題、具体的な部分を特出しさせていただいて、皆様に御
意見を頂きたいという形で問いをつくらせていただきました。
公園利用上の注意事項について、課題や効果的な周知の手法について皆様のお考えをぜひおっしゃってくださいという問いでございました。
では最初に、
河本委員、お願いいたします。
◆
河本圭司 委員
西宮市のホームページなんですけれども、
公園内では小型無線機による、いわゆるドローンと言われるものについてですとか、テント宿泊とかについても細かく書いてありました。
公園内での球技について、
ペットの
マナーについて、
花火・
バーベキューについて、ごみについて、早朝・夜間の
公園利用について、動物への餌やり、
公園内での
喫煙とか、今問題になっていることもきちんとアニメを使って書いてあったので、ホームページ、基本的にこれでいっていただいて十分ではないかなと。それに加えて、当たり前のことですけれども、
公園緑地課さんの電話番号もきちんと記載されてますので、現状ではこれに付加することはあまり考えられませんでした。
以上です。
○
大原智 委員長
現状でいいのではないかということでした。
河本委員の御
意見に対して、御指摘、御
意見、御質問はよろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
じゃあ、
草加委員、お願いします。
◆
草加智清 委員
公園に関する問題はいろいろあるんですけど、要は、
公園の指導員とかいう話もありましたけど、
パトロールチームというんですかな、つくってもらって、いろんな問題に関して巡回して回っていただいて周知してもらう、基本はこれしかないのかなと。あと、警察とも連携してもらって、特に夜間の騒音のこととか、
花火もそうですけども、その辺の連携も、警察のほうも忙しいからなかなか難しいかも分からんねんけど、
パトロールチームなどの専門のそれをつくって回っていかないと、そのチームでない人がそこまで要求できないので、その辺が基本やないかな、そして周知していって、口頭で注意していただいて、それを、継続は力なりやないですけど、そういうのをやっていって、その辺の様子もどこまで効果があるのかを見ながら、項目によってはまたそれで対策を考えていくと。とにかくまず何かやらんと、机上のいろんな、ああやったらええやないか、こうやったらええやないかと言うているだけではなかなか解決せんことが多々あるので、基本はそういう
パトロールチームを結成してもらって、巡回してもらって、
喫煙をはじめいろんなことに対して注意をしていただいて、それで周知していく、これしかないのかなということで提案させていただきました。
以上です。
○
大原智 委員長
草加委員の御
意見に、御質問、御
意見はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
じゃあ、
花岡委員、どうぞ。
◆
花岡ゆたか 委員
私は、先ほど来申しているのと変わりません。皆様がおっしゃっているとおり、
サインの
設置と注意の徹底、これしかないかなと。
サインについては、先ほども申しましたけど、西宮市の
公共サインデザインマニュアル、これの見直しも含め、分かりやすいような
サインの
設置。
サインがないと、注意するに当たっても、あそこにちゃんと書いてあるでしょうとか、そういうのが言えないので、
サインはしっかり分かりやすく
設置してほしいと思います。
注意の徹底というのは、先ほど来申してますように、言わないと、大人であれ子供であれ、その人に情報が行ってないからそれをするんでしょうから、注意をする、知っている者はそういう
禁止行為を見たら注意するということで、市民がそういう意識を持てばよくなっていくんじゃないかなと思います。
以上です。
○
大原智 委員長
花岡委員の御
意見に対して、御質問、御
意見はよろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
じゃあ、町田
委員、お願いします。
◆町田博喜
委員
私も、
公園で見てきましたけども、デザイン性を重視しているのか、もう見られた方もおると思いますけど、こんなきれいな
看板で、丸も小さいし、じっくり見ないと何を書いておるのか全然分からへんというのが現状やと思います。高さにしたって、大人が見られる高さやし、子供が見たって読めるようなものでもないなという、そういう気がしました。
それから、先に下段のほうなんだけども、
設置位置についても、やっぱり
公園の入り口付近につけないと目立たないんじゃないかなと。二つのところを見ましたけど、遠慮して
公園の一番隅っこで、じっくりそこまで足を運んでいかないと分からないという状況やったので、本当に邪魔にならんように、邪魔にならんようにと。デザイン性を重視するんやったら、入るところにぱっとつけるのが効果的かなと。
もう一つ、それでもなかなか分からないので、
禁止事項の注意喚起を行うには、ホームページがありますよね。
公園利用上の注意というて、この挿絵ね、僕はこれは非常にええと思うんです。子供が見たって分かるし、お父さんと遊んでいて、お父さん、これしたらあかんやん、ここに書いているでというようなね。だから、デザイン性を重視するんやったら、入り口にこういうデザイン性のものを置いて、中に挿絵の入った、この
公園では
花火が多いなというたら、こういう挿絵のやつをぽつぽつと中に置けば、もっともっとお互いが注意しやすいし、犬の
ふんは駄目ですよとかあれば、重点的に見るやろうし、子供も分かるやろうし、ひょっとしたら、犬を放したら駄目と書いてますよと小さい子供が放している大人に注意するかも分かりませんよね。やっぱりこういうことで効果を狙う必要があるんじゃないかなというような気がしてます。
そういった意味でこういうことを書かせていただきました。
以上です。
○
大原智 委員長
町田
委員の御
意見に、御質問、御
意見はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
じゃあ、やの副
委員長、お願いします。
○やの正史 副
委員長
各
委員の言われていることとほぼ一緒ですので、特にありません。
○
大原智 委員長
私から総論的に
オブザーバーに一つ質問してよろしいですか。
先ほどから、今日もいろんな論点で出てくるように、
公園の指導員、見守り隊、
パトロールとかというのが共通したキーワードになっているんですけども、見守り隊については、地域と連携して堀切
公園で1例だけという話があったと思うんですが、例えば
パトロールというのは、私の知る限りなんですけども、御前浜
公園で
バーベキューの課題が挙がったときに、
パトロール隊を現地に
設置されていたという理解をしているんですけども、彼らはそういう位置づけはどうやったんですか、背景とか効果とかというのを簡単に教えていただけることがあればと思うんですけれども。
◎
公園緑地課長
御前浜につきましては、県のほうから、もともと港湾の緑地であったものを市のほうに平成30年度に引き継いだという場所でございます。その際には、港湾の海岸敷というのは、
バーベキューにつきましては自由に使える場所ということで、放置しておった場所なんですけども、30年度に御前浜
公園として当時の市のみどり保全課のほうに移管された際に、やはり一定、
バーベキューの使用、特に御前浜につきましては、自然海浜が残る貴重な海浜植物も生えているというような場所でもございますので、やっぱり一定、利用につきましては、指導員という形で配置しながら
マナー向上もしないといけないということと、あと、地先のほうから、御前浜の
公園整備の際にパブリックコメントでも多く寄せられた声としては、やはり
バーベキューの
マナーが非常に悪くて、非常に迷惑しているといったような声もたくさん寄せられましたので、
公園開設に当たりましては、警備会社に
バーベキューの使用――これは人数を抑えるということと、やはり
マナー向上に努めるということで、警備員を配置しまして、指導に当ってきたという経緯がございます。
以上でございます。
○
大原智 委員長
そんな状況やったなというのはちょっと思ってまして、もう一つ、そういうやり取りをさせていただくに当たって、
公園緑地課の管轄から外れてしまっているというか、今、たしかみどり保全課さんが所管されていたとおっしゃっていただきましたけども、しっかり横串を刺していただく必要がある一つの
テーマだなというふうに当時思っていた部分もありますので、ちょっと提言の形については参考にしていただければなというふうに思っております。
今日は、3番目の
公園施設の利用と周知の課題についてということで、三つ問いを挙げさせていただきながら、皆様に御
意見を頂いてまいりました。
全体を振り返っていただいても結構でございますので、これはちょっと言い足りなかったなとか、あるいは何か補足等がございましたら遠慮なくおっしゃっていただければと思いますが、いかがでございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大原智 委員長
よろしいでしょうか、もう十分言い切ったということで。ありがとうございます。
では、本件につきましてはほかに御
意見がないということでございますので、本件はこの程度にとどめさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
これまで、
施策研究テーマの中で三つの論点を挙げさせていただきながら、皆様との
委員間討議を続けさせていただいてまいりました。いよいよ今後提言について取りまとめを図っていきたいと思いますので、御協力ありがとうございました。そして、
オブザーバーの皆様、3回、御協力いただきまして、本当にありがとうございました。
では、これをもって
建設常任委員会を閉会いたします。
皆様、御協力、大変にありがとうございました。
(午前11時26分閉会)...