西宮市議会 2021-03-09
令和 3年 3月 9日総務常任委員会-03月09日-01号
(
議会事務局)
議会事務局長 北 林 哲 二
次長 奥 村 仁 美
総務課長 新 田 智 巳
議事調査課長 大 西 正 幸
(午前9時59分開会)
○
大石伸雄 委員長
おはようございます。
ただいまから
総務常任委員会を開会します。
開会に際し、市長
の挨拶があります。
◎市長
おはようございます。
第11回
定例会総務常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員
の皆様におかれましては、本会議に引き続きまして
常任委員会の開催、ありがとうございます。
当
常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審議
の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
この際、お諮りします。
本委員会
の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信
のとおりとしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
なお、審査日程に記載
のとおり、
所管事務調査の件として、総務局から1件
の報告がありますので、御承知おきください。
ここで、審査に入ります前に、委員
の皆様に申し上げます。
各委員
の質疑におかれましては、簡明で議題
の範囲
を超えない発言になるように、また、意見は討論などで述べるように心がけてください。ただし、質疑に関連した意見については全て
を否定するものではありません。
なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみ
の繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理
を行う場合もございますので、御承知おきください。
また、御自身
の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問
を行う場合は、その旨
を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。
委員
の皆様には、
委員会質疑に当たって
の注意事項
をお手元に配付しております。各自、質疑に際しては改めて御確認いただきますようお願い申し上げます。
次に、当局に一言申し上げます。
委員
の質疑
の趣旨
を明確にするために、皆様には反問権
を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員から
の政策提案に対し反対
の意見または
建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
これより審査日程に従い審査に入ります。
まず、議案第324
号工事請負契約変更の件(
西宮消防署新築工事)
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
企画課長
議案第324
号工事請負契約変更の件について御
説明いたします。
議案書
の43-1ページ
を御覧ください。
本件は、昨年――令和2年
の3月議会で御承認いただきました
西宮消防署新築工事の契約につきまして、「令和2年3月適用
の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に対応するため、契約金額30億300万円
を30億760万8,880円に変更
をお願いするものでございます。
説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、討論
を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第324号は、これ
を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第324号は承認することに決まりました。
ここで
説明員が一部退席します。
(
説明員一部退席)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第285号西宮市
消防本部および
消防署条例の一部
を改正する
条例制定の件
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
企画課長
議案第285号西宮市
消防本部および
消防署条例の一部
を改正する
条例制定の件について御
説明いたします。
議案書
の4-1・4-2ページ
を御覧ください。
この改正は、
消防本部が第二庁舎(
危機管理センター)に移転することに伴い、
消防本部の位置
を、現在
の池田町13番3号から六湛寺町8番28号に改めるものでございます。
条例
の施行日につきましては、移転日が未確定
のため、公布
の日から起算して二月
を超えない範囲内において規則で定める日からとしております。
説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆
野口あけみ 委員
1点、一問一答です。
移転
の日は不確定ですというお話でしたけれども、いろいろと引っ越しするには結構日にちもかかる
のかなと思ってはおりますが、移転に要する期間としてはどれぐらい
を予定しておられるんでしょうか。
◎
企画課長
現在、移転業者
のほうも決定いたしまして、調整に入っている段階でございます。実際
の移転
の作業
をする日としましてはおおむね4日程度
を見越しております。ただ、実際に全て
の移転が完了して運用が開始できる日に関しては、先ほど申しましたとおり未確定ですが、4月中には移転
を完了し、運用
を開始したいというふうに考えております。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
分かりました。
施行については未確定だけれども、規則で日
を定めてという話です。それは4月中にはなるだろうと。そしたら、4日程度かかり、最終的に六湛寺に全部移ったその日が施行日という理解でいいんでしょうか。
◎
企画課長
現在
のところ、施行日と
運用開始日を合わす方向で調整させていただいております。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
分かりました。要は、新しい新庁舎
のほうで業務も開始できるよという
運用開始日と施行日と一致させるということですね。それが4月中だと。了解しました。
以上です。
◆うえだあつし 委員
一問一答で1点だけ、移動した跡地
のことについてお聞きしたいと思います。
今、急いで回答がなくても構わないんですけども、13
の3という
のは、跡地
の車庫
のところ
を拡張して
応急診療所を広くするというお話
の場所ですか。また別
の場所ですか。下
の建物
のほう、2号線に面した建物
のほう
の話な
のか、それとも――池田町13
の3
のところですよね。どっち
のことでしょうか。
◎
企画課長
本件に関する跡地に関しましては、池田町13
の3にあります
消防局庁舎になりますので、
応急診療所と今一緒に入っておる建物になります。
以上でございます。
◆うえだあつし 委員
認識が間違ってなくてよかったです。
その後
の跡地
のところ
の車庫
を潰して
応急診療所の機能
を拡張するというお話
をちょっと耳にしているので、また何か決まり事があったら、こんなふうにする予定ですとかあれば、教えていただきたいなというお願いみたいなことですので、以上で終わります。
○
大石伸雄 委員長
条例
の制定
の件
の議題なので、ちょっと外れると思いますので、気
をつけてください。
◆うえだあつし 委員
はい。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、討論
を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第285号は、これ
を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
御異議なしと認めます。したがって、議案第285号は承認することに決まりました。
次に、議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち本
委員会所管科目、消防局分
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
企画課長
議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち
消防局所管分について御
説明いたします。
補正予算書の48・49ページ
を御覧ください。
款45消防費、項05消防費、目15
消防施設整備費で3,151万円
の減額補正
をお願いし、予算現額
を10億8,491万9,000円とするものでございます。
補正
をお願いします内容は、右ページ
説明欄に記載
のとおり、
消防水利等整備事業費の工事請負契約不調に伴う不用額でございます。
続きまして、
繰越明許費補正について御
説明いたします。
補正予算書の6ページ
を御覧ください。
表
の中央よりもやや下側に記載があります款45消防費、項05消防費
の消防水利等整備事業でございます。
防火水槽
の新設等工事におきまして、設置位置
の地中に埋設管があり工事内容
を見直すことになったほか、各工程においても関係者間
の協議や調整に時間
を要したことで、年度内
の工事完了が困難となり、令和3年度も継続して工事
を行う必要が生じたため、1,429万5,000円
の繰越し
をお願いするものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は、後刻一括して行います。
ここで
説明員が交代します。御苦労さまでした。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
ここで委員
の皆様に申し上げます。
来る3月22日に政策局から報告予定
の西宮市教育大綱
の改定(素案)に対する
意見提出手続(パブリックコメント)
の結果については、
教育こども常任委員会の所管にも関わる報告でありますことから、広く委員
の皆様
の御意見
をお聞きし、深く協議することが重要であると考えて、会議規則第93条
の規定により、
教育こども常任委員会と
の連合審査会を行うこととし、同
常任委員会に対し
連合審査会の開催
を申入れしたいと思います。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、お諮りいたします。
本件
を、教育こども常任委員会と
の連合審査
を行うこととし、同
常任委員会に対し
連合審査会開催の申入れ
を行うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。
したがって、そのように決まりました。
なお、開催日時は3月22日午前10時から、場所は本会議場として申入れ
を行いますので御承知おきください。
ここで当局に一言申し上げます。
委員
の質疑
の趣旨
を明確にするために、皆様には反問権
を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員から
の政策提案に対し反対
の意見または
建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち本
委員会所管科目、政策局分
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
政策総務課長
議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち
政策局所管分について御
説明いたします。
まず、歳出について御
説明いたします。
補正予算書の22・23ページ
をお開きください。
款、項とも総務費、目企画費は、右側
説明欄、
政策推進事務経費で2,092万2,000円
を増額するものです。これは、
新型コロナ対策み
やっこ元気寄附金及び
基金合同運用収益を新型コロナウイルス感染症対策基金へ積み立てることにより増額となったものでございます。
その下、
行政経営推進事務経費は83万7,000円
を減額するものでございます。これは、
行政経営推進関係委託料や報酬等
の不用額
の減でございます。
ページ下
のほう、款、項とも総務費、目広報広聴費は、右側
説明欄、
市政ニュース等情報発信事業経費で110万9,000円
を減額するものでございます。これは、報償費や
市ホームページ変更に係る委託料
の不用額
の減によるものでございます。
その下、広
聴事業経費は、1,264万1,000円
を減額するものでございます。これは、
新型コロナウイルス感染症一般相談窓口対応業務及び市民
の声システム開発業務委託料等の不用額
の減によるものでございます。
ページは替わりまして、24・25ページ
をお願いいたします。
ページ
の一番上
の右側
説明欄、
市民生活等相談事業経費で106万円
を減額するものでございます。これは
緊急事態宣言発出期間の相談業務休止による委託料
の不用額
の減によるものでございます。
ページは飛びまして、42・43ページ
をお開きください。
款土木費、
項都市計画費、
目都市計画総務費は、右側
説明欄、
バス関連助成事業経費で2,714万円
を増額するものでございます。これは、
負担金補助及び交付金、
バス事業関係委託料など
の不用額
を減額しておりますが、
ふるさと納税による寄附金及び
基金合同運用収益をバス事業基金へ積み立てることにより増額となったものでございます。
その下、
都市計画等関係事務経費は、119万円
を減額するものでございます。これは、
都市計画基礎調査等委託料の不用額
の減によるものでございます。
その下、
交通計画等関係事務経費は、286万9,000円
を減額するものでございます。これは、
負担金補助及び交付金や委託料など
の不用額
の減によるものでございます。
歳出は以上でございます。
次に、歳入について御
説明いたします。
ページ戻りまして、14・15ページ
をお願いいたします。
款財産収入、
項財産運用収入、目、節ともに利子及び配当金で、右側
説明欄、
バス事業基金利子で7,000円、その下、
新型コロナウイルス感染症対策基金利子で1万6,000円
を減額するものでございます。これは、
決算見込みにより減額するものでございます。
ページ中ほど、款、項ともに寄附金、目、節ともに
総務費寄附金で2,093万8,000円
を増額するものでございます。これは、右側
説明欄、
新型コロナウイルス感染症対策基金に充当
の増でございます。
ページ下
のほう、
目土木費寄附金、
節都市計画費寄附金で4,270万3,000円
を増額するものでございます。これは、右側
説明欄、
バス事業基金に充当
の増でございます。
説明は以上でございます。
よろしくお願いします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は、後刻一括して行います。
ここで
説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
ここで当局に一言申し上げます。
委員
の質疑
の趣旨
を明確にするために、皆様には反問権
を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員から
の政策提案に対し反対
の意見または
建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第316号令和3年度
包括外部監査契約締結
の件
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
総務課長[総務局]
議案第316号令和3年度
包括外部監査契約締結
の件につきまして御
説明申し上げます。
議案書
の35-1ページ
をお開きください。また、事前に配付しております議案第316号資料も併せてお開きください。
議案第316号は、令和3年度
の包括外部監査を実施するに当たり、公認会計士である本村勲氏と
包括外部監査契約
を締結するものでございます。
本村勲氏
の経歴につきましては、資料1ページ
のとおりでございます。
提案理由及び内容について御
説明いたします。
中核市である本市は、地方自治法及び同法施行令
の規定により、
包括外部監査契約
を締結しなければなりません。また、契約
の締結に当たっては、あらかじめ
監査委員
の意見
を聴くとともに、議会
の議決
を経なければならないと規定されております。
このため、令和3年1月12日に、田村副市長
を委員長とする
外部監査人選定委員会
を開催し、この中で、令和2年度
の包括外部監査人として、対象部局
の調査及び意見聴取等
を行って適確な報告書
を作成した本村勲氏
を、引き続き令和3年度
の包括外部監査人とすることがふさわしいと判断いたしました。これにより、本村勲氏と契約することについて西宮市
監査委員
の意見
を求めました。西宮市
監査委員から、令和3年1月22日付で、同意する旨
の回答
をいただきまして、今定例会において提案したものでございます。
なお、地方自治法
の規定によりまして、
包括外部監査人は3年間続いて同一
人と
の契約は可能となっており、令和3年度につきましては2年目となります。
契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までで、契約金額
の上限額は、令和3年度は令和2年度と同額
の1,200万円としております。
続きまして、資料2ページ
を御覧ください。
契約金額
の支払いに関する
監査費用
の算出につきましては、日本公認会計士協会
の旧法定
監査の標準報酬規定
を参考とし、基本報酬
を300万円とし、また、執務報酬は、公認会計士は1日8万9,000円、公認会計士試験合格者などは1日5万5,000円として計算することとしております。
なお、独占禁止法上
の観点から、公認会計士法
の改正により法定
監査の標準報酬規定は平成16年4月1日で廃止となっており、現在
の公認会計士事務所
の法定
監査に係る費用は、案件
の内容や
監査対象
の会社
の規模、会計士事務所
の規模、事務所
の公認会計士
の経験年数等により様々でございます。一方、他市
の調査結果でございますが、令和2年度、中核市60市では、本市と同様に旧標準報酬規定
を基に報酬
を算定している市が32市と半数ございます。このため、
包括外部監査契約費用
を算出するに当たり、旧標準報酬規定は一つ
の基準として妥当であると考えられていることから、同規定
を参考としております。
また、中核市
の契約金額
の上限額
の平均は約1,187万円であり、同規模、同内容
の監査を行っているという観点から、本市
の契約金額
の上限額は、
監査の質
を確保する上でも妥当なものであると考えております。
説明は以上でございます。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆中尾孝夫 委員
契約
を結ぶ際にあらかじめ
監査委員
の意見
を聴くとなっています。これは合議となっていますね。今、同意するという意見
をもらったという
説明がありましたけども、ただいいや悪いやだけやのうて、この契約内容について
のことも当然話し合われて、そして、最終的に同意ということやと思いますけども、今、
監査委員は4
人おりますね。学識経験というか知識経験が3
人と議選が1
人と。議会から出ている
のは大川原
監査委員やと思いますけど、契約
の中身について、あるいは人選について、同意に至るにはいろいろ意見が交わされたと思いますけども、どんな意見があった
のか。そして、最終的に合議ですから、4
人の意見がまとまって同意ということですけども、同意に至る経過、特に議選が何か発言されてこうなったという
のがあったら教えてください。
以上です。
◎
総務課長[総務局]
経過については承知しておりませんが、ただ、今回
の令和2年度
の報告書作成までに、前もって
監査委員へ
の報告書
の説明の機会がございましたが、そのときにも調査については好意的な御意見
をいただいておりました。
以上でございます。
◆中尾孝夫 委員
最大3回までとなっていますね。1回目
の実績も踏まえて、ただ同意しますというだけではなくて、意見
を聴くという
のは、長は聴くとなっていますから、執行機関、市長が意見
を聴かないかん
のです。もうちょっと詳しくよく聴いて判断していただきたいというふうに思います。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、討論
を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第316号は、これ
を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第316号は承認することに決まりました。
ここで
説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち本
委員会所管科目、総務局分
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
地域防災支援課長
議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち総務局所管分について御
説明いたします。
歳出から御
説明します。
補正予算書の24・25ページ
をお開きください。
款、項とも総務費、目電子計算費
の行政情報システム開発運用事業経費で3,154万2,000円
を減額するものでございます。これは、ソフトウェア保守開発等委託料
をはじめとした委託料及び庁用備品費等
の不用額と執行残額
を減額するものでございます。
ページ飛びまして、28・29ページ
をお開きください。
目防災対策費で、総務局所管分は一般事務経費で312万9,000円減額するものでございます。これは、緊急貯水槽維持管理補助金
を減額することによるものでございます。
以上で歳出
の説明を終わります。
続きまして、繰越明許費
の補正でございます。
ページ戻りまして、6ページ
をお開きください。
第2表、
繰越明許費補正のうち総務局所管分は、上から1番目
の防災情報システム整備事業
の1件で、令和3年度に1,122万円
を繰り越すものでございます。これは、第二庁舎
の竣工時期が当初想定より遅れたことにより、本庁舎から第二庁舎へ
の機器移設業務
のうち、兵庫県衛星通信ネットワークシステム移設業務
の実施時期が翌年度に延期されたことによるものでございます。
続きまして、債務負担行為
の補正でございます。
7ページ
の第3表、債務負担行為補正
を御覧ください。
地域防災計画等改定業務で、設定期間は令和3年度から令和4年度、限度額1,607万1,000円
を追加するものでございます。これは、新型コロナ感染症
の拡大により、地域防災計画等改定に係る委託業務に遅れが生じたことによるものでございます。
以上で
説明を終わります。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
ここで
説明員が交代します。御苦労さまでした。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
ここで当局に一言申し上げます。
委員
の質疑
の趣旨
を明確にするために、皆様には反問権
を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員から
の政策提案に対し反対
の意見または
建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第284号西宮市
都市計画事業基金条例制定の件
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎財政課長
それでは、議案第284号西宮市
都市計画事業基金条例制定の件につきまして御
説明をさせていただきます。
議案書
の3-1ページ
をお開きください。
本議案は、西宮市都市計画事業基金
を設置するために、所要
の規定
を整備するものでございます。
西宮市都市計画事業基金
の設置につきましては、去る令和3年2月15日
の総務常任委員会で御報告させていただきましたが、目的税である都市計画税につきまして、都市計画税
を充てるべき都市計画事業
の事業費が年度によって差がございまして、令和元年度決算におきまして都市計画税収入額
を充当し切れない状況となりました。そのため、第1条及び第2条にありますように、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるべく、都市計画税
の収入額から収入年度における事業に要した費用
の額
を差し引いた額
を積み立てるため、基金
を設けるものでございます。
なお、3-2
の付則にございますとおり、この条例につきましては、公布
の日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。
御審議
のほどよろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆中尾孝夫 委員
この積立て、都計税
の収支
の差額
を積み立てるとなっていますけども、普通こういう基金というものは一般市民から
の寄附、いろんな基金がありますけど、ほとんどは
ふるさと納税等々から
の寄附
を受け入れて、そして、その目的だったら取崩しができるということになる
のですけども、積立てあるいは取崩し
の中で、一般寄附、趣旨に沿う寄附金、都市計画事業
のために寄附したいんやというような方がいらっしゃるかもしれません。そういったもの
をここ
の積立て
の目的というんですか、額
の中になぜ入れられなかった
のか、それだけ聞いておきます。
◎財政課長
今回提案
をさせていただいております基金につきましては、あくまで都市計画税
の充当し切れなかった分について
の積立てだけ
を考えておりまして、都市計画事業に充てるため
の寄附というものは当局
のほうでは想定
をしておりませんでした。
以上でございます。
◆中尾孝夫 委員
想定してませんって、答えになってませんな。そういったものがあるから入れるべきじゃないでしょうかという質問で、想定してませんでしたという話は答えになってないと思うんですが、それ以上言えないと思うので、結構です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
◆
野口あけみ 委員
この条例案そのものに反対するものではございません。前回
の所管事務報告でも申し上げたとおり、これは地方自治体がそれぞれ税率なども決められるものですから、今これだけ都市計画事業そのものが円熟してきた中で、我が市は教育施設にもこうしたもの
を充てようかというようなことも準備中と
のことでしたが、むしろ都市計画税
の引下げなども検討していくべきだろうなというふうに思いますので、今後
の推移
を見てというお話もありましたので、引き続き
の検討課題
の一つとしていただきたいなと思います。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、討論
を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第284号は、これ
を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第284号は承認することに決まりました。
ここで
説明員が一部退席します。
(
説明員一部退席)
○
大石伸雄 委員長
次に、報告第62号処分報告
の件{〔令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第11号)〕専決処分}
のうち本
委員会所管科目を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
財務総務課長
報告第62号処分報告
の件{〔令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第11号)〕専決処分}
のうち財務局所管分について御
説明いたします。
歳入について御
説明いたします。
議案書
の46-6、46-7ページ
をお開きください。
款65、項05ともに繰入金、目05、節05ともに基金繰入金は、新型コロナウイルス感染症拡大に対応するため
の補正予算に必要な財源として、財政基金繰入金で2億2,382万円
を増額するもので、新型コロナウイルス感染症対策として急
を要することから、地方自治法第179条第1項
の規定に基づき1月29日付で専決処分
を行ったものでございます。
説明は以上です。
よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、討論
を打ち切ります。
これより採決に入ります。
報告第62号
のうち本
委員会所管科目は、これ
を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、報告第62号
のうち本
委員会所管科目は承認することに決まりました。
次に、議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち本
委員会所管科目、財務局分
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
財務総務課長
議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち財務局所管分について御
説明いたします。
まず、歳出について御
説明いたします。
補正予算書の22・23ページ
をお開きください。
款10、項05ともに総務費、目05一般管理費は、右側
説明欄
の財務事務経費で4億1,202万7,000円
を増額するものでございます。これは、今回、基金条例
を提案させていただいている都市計画事業基金へ
の積立金
の皆増でございます。
目07企画費は、財務局所管分は638万6,000円
を減額するものでございます。内訳は、右側
説明欄、公共施設マネジメント事業経費で、旅費、需用費及び委託料
の不用額
の減でございます。
歳出は以上でございます。
なお、歳出
の補正ではありませんが、24・25ページ
を御覧ください。
目32庁舎整備費は、事業費に係る歳出
の補正はございませんが、財源内訳につきまして、地方債が7億6,720万円
の増額になったことから、その同額が一般財源から減額となっております。地方債である第二庁舎整備事業債
の増額につきましては、次
の歳入で御
説明いたします。
では、歳入について御
説明いたします。
ページ戻りまして、10・11ページ
をお願いいたします。
款10地方譲与税、項03、目05、節05ともに地方揮発油譲与税は、2,600万円
を減額するものでございます。これは、地方揮発油譲与税交付金
を決算見込みにより減額するものでございます。
款15、項05、目05、節05ともに地方消費税交付金は、7億400万円
を減額するものでございます。これは
決算見込みにより減額するものでございます。
款16、項05、目05、節05ともにゴルフ場利用税交付金は、1,400万円
を減額するものでございます。これは
決算見込みにより減額するものでございます。
ページ飛びまして、16・17ページ
をお願いします。
款65、項05ともに繰入金、目05、節05ともに基金繰入金は、1億161万4,000円
を減額するものでございます。右側
説明欄
の財政基金繰入金で
決算見込みにより1億644万円
を減額し、公共施設等整備基金繰入金で基金残高全額
を事業費に充当することにより482万6,000円
を増額するものでございます。
ページ半ば辺り、款80、項05ともに市債、目10、節05ともに総務債は、右側
説明欄
の運動施設改修事業債で880万円
を減額し、第二庁舎整備事業債で7億6,720万円、急傾斜地等崩壊対策事業債で110万円
をともに増額するものでございます。
目15民生債は、1億670万円
を減額するものでございます。
内訳は、節20老人福祉債
の右側
説明欄、老人福祉施設改修事業債で360万円、養護老人ホーム改修事業債で280万円
をともに減額し、節25児童福祉債
の右側
説明欄、公立保育所整備事業債で60万円、民間保育所整備事業債で8,230万円、留守家庭児童対策施設整備事業債で1,320万円
をそれぞれ減額し、節30
の障害福祉債
の右側
説明欄、北山学園施設整備事業債で420万円
を減額するものでございます。
目20衛生債、節03保健債は、右側
説明欄、西宮健康開発センター改修事業債で430万円
を減額するものでございます。
目35、節05ともに商工債は、右側
説明欄、起業家支援センター整備事業債で5,000万円
を増額するものでございます。
目40土木債は、2億480万円
を増額するものでございます。
内訳は、節05道路橋梁債
の右側
説明欄、道路橋梁新設改良事業債で9,560万円、自転車駐車場整備事業債で30万円
をともに減額し、節10都市計画債
の右側
説明欄、街路事業債で2億8,560万円
を増額し、節15公園債
の右側
説明欄、公園施設整備事業債で630万円
を減額し、ページ
をめくっていただきまして、18・19ページ
の節20住宅債
の右側
説明欄、市営住宅整備事業債で2,140万円
を増額するものでございます。
目45、節05ともに消防債は、右側
説明欄、消防施設整備事業債で1,470万円
を減額するものでございます。
目50教育債は、9,940万円
を減額するものでございます。
内訳は、節03教育総務債
の右側
説明欄、教育支援センター整備事業債で2,230万円
を減額し、節05小学校債
の右側
説明欄、春風小学校教育環境整備事業債で460万円
を減額し、節15特別支援学校債
の右側
説明欄、西宮養護学校校舎等改築事業債で1億1,350万円
を減額し、節30社会教育債
の右側
説明欄、郷土資料館改修事業債で210万円
を減額し、節35保健体育債
の右側
説明欄、給食施設設備整備事業債で4,310万円
を増額するものでございます。
目55災害復旧債、節15公共土木施設災害復旧債は、右側
説明欄、道路災害復旧事業債で1,160万円
を増額するものでございます。
歳入は以上でございます。
続きまして、ページ戻りまして8ページ
をお願いいたします。
第4表、地方債補正でございます。
歳入で御
説明しました市債で、第二庁舎整備事業債など
の補正に伴い、地方債
の限度額
を変更するものでございます。計
の欄
のとおり、8億3,730万円
を増額し、限度額
を190億2,540万円とするものでございます。
起債
の方法、利率、償還
の方法については変更はございません。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆
野口あけみ 委員
私、ちょっと
説明を聞き漏らした
のかもしれないんですけど、36・37ページ
の財務局・上下水道局、ここ
の質問はしても大丈夫でしたか。
○
大石伸雄 委員長
はい。
◆
野口あけみ 委員
事前に頂いている補正予算
の概要
の資料におきましても、昨年、コロナウイルス
の感染対策として水道基本料金4か月全額免除
をしました。その際は水道
の企業会計から
の全額支出だったと思うんですけれども、このたび
の補正予算では、国
のほうから3億何がし、一般財源も九千何がし出しまして、基本料金8億6,000万円
の2分の1程度が補填されているといいますか、そういうことになっているんですが、この詳細といいますか、国
の補助金かな、その辺り
の説明をしていただいてよろしいでしょうか。
◎財政課長
水道事業会計補正
の内容と財源についてでございますが、委員からお話しありましたように、水道料金
の基本料金
の減免4か月分
の影響額8億6,000万円
の2分の1について、議会から
の御意見なども踏まえまして、上下水道局と市
の内部で基本料金
の減免について一般会計で負担
をするかどうかという協議
をしましたところ、一般会計
のほうで2分の1
を負担するということになったものです。それにつきましては、一定、臨時交付金
の活用も見込まれましたので、そこ
の状況も踏まえながら、一般会計でどこまで負担できるかということ
を協議しました結果、2分の1
を負担するということになったものでございます。
こちら
の国庫支出金につきましては、地方創生臨時交付金
の他事業で不用額が出る分もこちらに充てまして、足りない分については一般財源
を充てているという状況でございます。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
分かりました。
地方創生臨時交付金、それ
の他事業で不要になった分も充てて、足らずもあるので一般財源も充てて、そもそも水道会計だけではなく、一般会計からもちゃんと負担しようかというお話だったということですね。
その地方創生臨時交付金
の話ですけど、1次、2次
の分という理解ですが、仕組みがもう一つ分かってない
のかもしれませんけど、市がこういう計画で使いますよという計画
を国に出し、それが認められてというそういう使い方だと思うんですが、これは当初
の予定ではなく、このタイミングですから、これにこう使いますよという、そういう使い方も認められているという理解でいいんですか。その期限みたいな
のはないんですかという話です。
◎財政課長
期限としましては、年度内に執行ができるような事業ということは条件となっておりますので、今回補正
をさせていただきまして、年度内に水道事業会計に対して補助
をするということで期限的には間に合いますし、国に対する実施計画は、今、国
のほうに提出
をしておりまして、国
のほうで内容審査していただいているという状況でございます。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
分かりました。
じゃあ、実施計画自体も年度内であれば追加でといいますか、そういう形で計画も出し、認められたらそういうふうに執行するという、そういう理解ですね。分かりました。
ちなみに、1次、2次
の臨時交付金はもう余りがないということでしょうか。
◎財政課長
新型コロナウイルス感染症対策として
の市単独事業としましては、交付金
を全額活用できますように、事業費としてはそれ以上補正予算も組みましたし、執行で不用額が出て下がることも考えられますが、今
のところは交付金全額以上
の事業費
を持っている状態でございます。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
結構です。
◆中尾孝夫 委員
今、野口委員が質問された
のと似たような質問
をしようかなと思っていたところなんです。今、中西課長
の説明で、37ページ
の財務局
の所管
の分は全然
説明されませんでした。やっぱりずっと
総務課長さんが
説明しているんだから、これも重要なところだから
説明せなあきませんわ。意図的に隠しているように思われますよ。野口委員は聞き漏らしたかもしれないとおっしゃったけど、
説明自体なかったですよ。私は、やる
のかなと見ておったんです。
それで、そのことについてちょっと聞きますけども、水道が基本料金
を4か月分減免
をした。そして、そのときから水道局は財務当局に対して、繰り入れるべき性格
のものだというような話で、金額は何ぼぐらいですというようなこと
を申出
をして、協議されておったんですね。実際に減免
をして幾ら幾らと金額が決まった、こんだけになりましたよというようなこと
をきちっと言うとるわけですね。だから、国から
の交付金で足るや足らないやという前
の話でして、今
の財政課長
の話とはちょっと違う
のと違うかなと僕は思うんですね。
あと、2分の1、折半という話でした。それも消費税
を抜きで、そして、県営水道
の減額分がありますのでそれ
を引いて、それ
の折半が4億3,000万円なんですね。これ何で折半な
のか。理屈から言うたら、折半どころか100%一般財源
の負担とすべき性格
のものです、こういう類い
のものは。上下水道局に聞いても、折半
の理由は言えません、分かりませんということでした。財政課
の判断で半額にしはったと思うんですけど、これはちょっとあきませんわ。
ましてや、どんなものがメニューにありますかと言うていろんなメニュー
をピックアップして、それで交付金に充てるという処理
をしましたね。例えば、この議会
の中でもマイク設備
を何百万円かけて導入したんですけど、それは賛否がありました。反対
の会派もあったんですが、最終的には同意しはりましたけども、それも全額交付金充当でしょう。こんな重要な、法律上明らかにそれであるにもかかわらず、一部足らんから一般財源で補填するとか何とか言うて、そして、最終的には2分の1にしてはるんですね。ちょっとおかしいと思いますわ。こういう類い
のものはルールどおりきちっとやるべきやと思うんですね。2分の1、
人によっては、よう2分の1出してくれたと言う
人もおります。しかし、理屈上言うたら100%
のはず
のものですから、そうすべきというふうに思うんですけども、答えはないでしょう、2分の1
の根拠は。あるんだったら言うてほしいんですけど、なかったらもういいですわ。
○
大石伸雄 委員長
答弁できますか。
◎財務局長
折半
の理由でございますけれども、当初は上下水道局
の独自
の財源でやるということでしておりましたけれども、水道事業
の企業会計
のほうで非常に厳しい状況があるということ、それと、本市
の一般会計におきましても何とか財源確保ができるかどうかということで、非常に財政状況が厳しい折、10億円というお金でございますので、これはなかなか負担できないということで、当初、上下水道局
のほうで負担していただくということにしておりましたけれども、その後、コロナ対応
の臨時交付金
のほうが執行残とか出てきまして、一定確保できる見込みとなりましたので、それであるなら、全額は無理ですけれども、協議しまして、お互い痛み分けといいますか、折半でということで協議が調ったということでございます。
以上でございます。
◆中尾孝夫 委員
実情はそうかもしれませんけど、もともと減免
をするというときは市として判断しているんですよ。ルール上から言うたら、予算
の原案
の作成権は管理者にありますけども、調製権は市長にありますから、それが財源が苦しいとかというふうな理屈はないんです。そしたら、財源がないんなら減免自体
をやめたらええ話なので。水道
の経営が厳しいんだ、やれ一般財源
の経営も苦しいんだ、いろんな協議
の結果、半分にしたんだと。それは実態、実情やと思いますけど、理屈上はちょっと違うようなこと
を言っておられますわ。
もうそれで結構です。
○たか
のしん 副委員長
財務局ということで、歳入全般に関して一問一答でお願い
をいたします。
まず、
補正予算書の2ページです。
御
説明にもありましたけれども、市債が8億円増になってまして、これ
の中心的な要因という
のが第二庁舎整備事業債7億幾らというところで、これは減収補填債に当たるんだというふうに聞いております。
今回、これだけ多額
の減収補填債
を発行することになった経緯
をまず教えてください。
◎財政課長
第二庁舎整備事業債
の増額について
のお尋ねですけれども、今回、委員からお話しありましたように、減収補填債としまして7億6,720万円
の発行
を予定しておりまして、この分につきましては、市議会からも意見書
を出していただいておりますが、減収補填債について税目
の追加がございまして、歳入
の減額補正
をしております地方揮発油譲与税交付金ですとか地方消費税交付金、それから、ゴルフ場利用税交付金などにつきまして減収補填債
を発行できるように制度が変わりましたので、今回、
補正予算書の11ページに挙げております三つ
の税交付金などについて
の減収分も減収補填債が発行できることになったということでございます。
以上でございます。
○たか
のしん 副委員長
ありがとうございます。
11ページに記載
のあるこれら
の交付金、これが減少したことによるものだという御答弁でした。
でしたら、今三つお名前
を挙げていただきましたけれども、地方消費税交付金
をはじめこれらが大きく減少した理由、これについてどういうふうに捉えていらっしゃる
のかというところ
をお願いいたします。
◎財政課長
これら
の減収につきましては、基本的には県から
の収入見込みで予算
を計上しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響で景気が縮小していることが影響している
のではないかと考えられます。
以上でございます。
○たか
のしん 副委員長
ありがとうございます。
コロナ
の影響だろうというところ
の御回答でした。
この減収補填債というもの
の今後
の償還に要する費用ですけれども、これは全額国から措置される
のか、厳密な数字でなくても構いませんので、市
の負担が発生する
のかどうか、その辺り
の目安
を一定教えてください。
◎財政課長
減収補填債につきましては、減収補填債
の償還に地方交付税措置がございまして、元利償還金
の75%に相当する額が償還
の際に基準財政需要額に算入されるということになっております。
以上でございます。
○たか
のしん 副委員長
ありがとうございます。
でしたら、ちょっと別
の観点からですけれども、今度は
補正予算書の16ページ、基金繰入金について、約1億円ですか、減額補正がされていまして、補正後が約41億8,000万円となっております。このうち財政基金が幾らな
のかという
のを教えてください。
◎財政課長
3月補正後
の財政基金
の取崩し、基金繰入金
の額ですが、36億3,900万円余りでございます。
以上でございます。
○たか
のしん 副委員長
ありがとうございます。
不用額
の減等ございますので、決算ベースではここからさらに減額が予想されますけれども、ちょっと参考までに、昨年度
の実績で、3月補正から決算で財政基金
の取崩額が幾ら減った
のかという実績
をお願いいたします。
◎財政課長
令和元年度
の基金取崩し
の最終予算額は90億6,700万円程度でございます。そこから、令和元年度は決算で53億円
の取崩しがございましたので、約37億円ほど取崩しとしては予算から減っているということになります。
以上でございます。
○たか
のしん 副委員長
ありがとうございました。
状況は分かりましたので、あとは決算
の数値
を待ちたいと思います。
特に今年度は国から
の交付金
を見込む事業について、一旦基金
の繰入金で計上して、後で国庫支出金に変更してというような経緯もあったので、ちょっと現状
を整理しておく必要があるかなと思ってお聞き
をいたしました。
冒頭にありましたように、交付金
の減少であったり、それに伴う市債
の発行増であったりということで、大変本市
の財政にも影響
を与えていることが明確になっておりますので、引き続き状況
を注視させていただきたいと思っております。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
ここで
説明員が交代します。御苦労さまでした。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
ここで当局に一言申し上げます。
委員
の質疑
の趣旨
を明確にするために、皆様には反問権
を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員から
の政策提案に対し反対
の意見または
建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第282号特別職
の職員で非常勤
の者
の報酬及び
費用弁償条例の一部
を改正する
条例制定の件
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
議案第282号特別職
の職員で非常勤
の者
の報酬及び
費用弁償条例の一部
を改正する
条例制定の件について御
説明いたします。
議案書
の1-1・1-2ページと併せて議案資料
を御覧ください。
本件は、令和3年度から
監査専門委員
を設置することに伴い、所要
の規定
の整備
を行うために本条例
の改正
を行うものでございます。
監査専門委員
の報酬額等につきましては、地方自治法
の規定により条例で定めなければならないとされていることから、同条例
の別表に
監査専門委員
の項目
を追加するものでございます。
監査専門委員につきましては、平成29年
の地方自治法
の改正により新たに設けられたもので、学識経験者から代表
監査委員が他
の監査委員
の意見
を聴いて選任し、
監査委員
の委託
を受け必要な事項
を調査すると規定されております。
監査事務局では、令和元年6月より公認会計士
の指導助言
を受け、
監査業務
を進めてまいりましたが、今後、公認会計士等
の専門家
の知見
を活用して
監査業務
を実施するに当たり、地方自治法で定められた
監査専門委員
を設置し、その法的な位置づけ
を明確にするとともに、指導助言業務のみならず、調査業務という、より実務に即した業務
を委託することにより、
監査業務
の一層
の充実
を図ってまいります。
監査専門委員
の報酬額につきましては、議案書
の1-1ページと議案資料
の「3.報酬額」に記載
のとおりで、
監査委員会議等
の出席や実務
を伴う調査等に対応した報酬額
を定めるものでございます。
議案第282号
の説明は以上
のとおりでございます。
よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆
野口あけみ 委員
事前に頂いていた資料ではなかなかちょっと分かりにくかったことがあって、今
の御
説明で、令和元年とおっしゃったかな、既に公認会計士さん
を置かれて指導助言
を受けているというお話でした。そのこともあるんだけれども、このたびは
監査専門委員というちゃんと法律に位置づけ
のある専門委員さん
を置こうかというお話というふうに理解
をしましたけど、まず、
監査専門委員さん
のお仕事
の内容としてはどれに当たりますか。ここに書いているとは思いますけれども、はっきり教えてもらえますか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
監査専門委員
の仕事
の内容ということでございます。
まず、今、公認会計士に指導助言業務
をしていただいているんですけれども、その中で一部実務
を伴う調査
を行っておりまして、その公認会計士
の方
を監査専門委員に委嘱しまして、なおかつ、一部調査
を行っているところ
の比重
をもうちょっと大きくしまして、それ以外に
監査委員会議とかに出席いただいて意見
をいただくというような形
を今
のところ想定しております。具体的には、公認会計士ですので、公営企業会計
の決算審査であったり定期
監査、あとは出資団体
監査、そういった業務
を見ていただくということ
を想定しております。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
法的な位置づけという点では、今現状おられるから、今まで
の延長線に加えてというような
説明だったんですけど、今、西宮
のように指導助言
を受けている公認会計士さんがいらっしゃらない場合
の監査専門委員さん
のお仕事としては、指導助言というような表現はないですよね。どうなんですか。ここ
の資料によると、
監査委員
の委託
を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項
を調査する、これが専門委員さん
の仕事かなというふうに理解したんですけど、この指導助言業務という
のも法に規定されている
監査専門委員
のお仕事になるんですか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
指導助言業務について
の御質問にお答えします。
地方自治法では、
監査専門委員
の仕事としましては調査というふうに書かれているんですけれども、調査という
のは非常に広い範囲で捉えられるかなということで、西宮市としましては、この調査
を一方的に委託する
のではなく、事務局
の職員もそういった業務にも携わりながらするということで、指導助言業務という
のも一緒に併せてしていくということで、一緒に業務
を行う中で調査も行っていただくというような形
を取っておりますので、規定では指導助言業務という
のは明記されてはいないんですけれども、そういった形で業務
を進めていってもいい
のかなというふうに解釈しております。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
分かりました。
調査という
のは広いという意味合いにおいて指導助言も受けながらというふうな理解でよろしいわけですね。ほか
の例
を見ていると、それこそ専門委員さんにはこの部分
の調査
をお願いしますよみたいな形で調査
をされて、その報告
を受けるみたいな、そんな様式でやってはるところもあったので、それが普通な
のかなという印象
を受けていたわけです。ただ、今現に西宮で既に指導助言
をいただくような専門家
の方がいらして、そういったことも生かしながらやっていくという趣旨だというふうに理解したら、別に法的に間違いがあるわけでもないということは理解
をしておきたいと思います。
その上で、事務局も
監査委員
の監査方針に従って資料
の収集や調査
を実施しますよね。その結果、
監査委員に報告
をするということになるわけですが、一方で、今、専門委員さんには指導助言もいただきますよという話ですが、
監査事務局とこの
監査専門委員さんという
のの関係性、繰り返しますが、西宮市は指導助言
を受けますよという話がありますけど、通常で言えば、
監査事務局と専門委員
の関係性という
のはどんな形になる
のが普通なんでしょうか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
他市
の事例になるんですけれども、今、中核市で
監査専門委員
を実施しているところが盛岡市と八尾市がございます。盛岡市につきましては、指導助言業務
をメインに行っておりまして、平成元年から西宮市と同じように報償費で公認会計士
の指導助言
を受けているんですけれども、それはそのまま
監査専門委員に移行しているという形
を取っております。八尾市につきましては、先ほど委員がおっしゃられたように、調査
を委託して、その結果
を報告いただいてというような形
を取っていまして、中核市ではその2市しか今
のところ実施してないという状況で、これからどういう形で運用するかという
のが今後
の課題な
のかなという
のがあります。ただ、規定上はあまり細かく指定していませんので、そこ
の市
の状況に応じた一番効果的なやり方といいますか、そういった形で行う
のがいい
のかなというふうに考えておりまして、本市ではこういった形でさせていただいております。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
中核市ではまだ2市で、3市目ということですね。そういう意味では、より調査なり、それから、事務局
のほう
の調査などにも生かせるような形という
のは模索しながらしてもらったらいい
のかなという
のは、今
のをいろいろ聞いて思いました。
その上で、あと1点、2点ですけど、現にいらっしゃる今
の指導助言
を受けていらっしゃる方
の引き続き
の就任というんでしょうか、それ
を前提にしていらっしゃる
のかということはどうですか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
今
の公認会計士
をそのままというお話なんですけれども、その方に特化してということではないんですけれども、今、
監査専門委員として一番活動
を考えられる
のが公認会計士というところです。この公認会計士
の方も以前公認会計士協会
の方から紹介された方で、自治体
監査に関心
をお持ち
の方ということで、面談もさせていただいて、その中で
監査事務局として来ていただく
のにふさわしい
人であるというふうに判断しまして来ていただいていますので、取りあえずはその方にお声かけはさせていただいて進めていこうかなというふうには考えております。特にこの方でないとというふうにまだ限定まではしてないんですけれども、そういうふうに考えているところでございます。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
分かりました。
あと、この
監査専門委員さんは非常勤ということですけど、これもちょっと調べてましたら、常設でもいいし臨時でもいいというふうな書き方がされているんですけど、本市
の場合はその辺はどういうふうにする予定ですか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
常設と臨時
の御質問なんですけれども、今現在来ていただいている公認会計士がお二
人いまして、1名は出資団体
監査に限定した形で来ていただいておりますので、その方につきましては臨時というような形かなと思います。あともう一
人の方につきましては、いつも公営企業会計、決算審査、定期
監査というふうにいっているんですけれども、それ以外
の部分でも、例えば
監査の進め方であったり、リスク
の捉え方であったり、そういうこと
の指導助言
をいただくということで、その方につきましては一応年間来ていただく形で契約させていただいていまして、契約期間は1年間ということなんですけれども、その間で非常勤で来ていただくということで、どちら
のほうも該当する
のかなというふうに考えております。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
今、分かったことで、2名いらっしゃるということなんですけど、そしたら、常設、臨時は何
人を置きますという、そういう上限とかそういう決まりは特につくらなくてもいいというか、その辺
のお考えはどうなんですか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
人数について
の質問なんですけれども、特に規定上、1名でないといけないとかという規定はないんですけれども、当初予定していました
のが、時期
を区切って――まず順番に言いますと、公営企業会計
の決算審査がありまして、次に出資団体
監査、次に公営企業会計
の定期
監査、この三つ
の時期に来ていただくということで、当初3名予定していたんですけれども、それぞれに1
人ずつというようなふうに考えていたんですけれども、結果的には2名
の方で、公営企業会計
の決算と定期
監査をまずお一
人、出資団体
監査をお一
人というような形でしていただきまして、公営企業会計
を指導助言いただいている公認会計士
の方は、それ以外
の期間にも個別に言っていただいたらいろいろとさせていただきますということであります。その方は契約上は1年間というような形にしています。
特に規定については、あまり期間がかぶらないようにはしていますので、お二
人が同時に来ていただくという期間はないんですけれども、運用上は今2
人でしているというところでございます。
以上でございます。
◆
野口あけみ 委員
もともと
の資料
の説明をもっと求めておいたらよかったなと今改めて思うわけです。全容がこの資料だけでは分かりにくいし、現状と、
監査専門委員という地方自治法
の改正後にきちんとした法的な位置づけがある、そういったものにのっとって、今までやってきたこと
をちゃんと整理してやろうという趣旨かなというふうにようやく理解できたところですが、それにしても、人数
のことだとかちょっと分かりにくいなという気はします。
総体においては、
監査業務はやはり専門的になりますし、細かな会計
の専門
の知識も要るでしょうから、そういったことに資するという点では特に問題なしとは思いますけれども、
説明といいますか、我々に対する資料としてはちょっと不十分だなということだけ最後に指摘させてもらいます。
以上です。
◆山田ますと 委員
監査専門委員
の報酬額
を決めた規定に関する件に関する質疑となります。一問一答になります。
監査専門委員そのものは、専門
の学識経験
を有する者
の中から代表
監査委員が代表
監査委員以外
の監査委員
の意見
を聴いて選ぶというふうになってますね。この専門性という
のは、例えば公認会計士さんであったりということで今回は選任
を考えて、それに伴う日額
を3万4,000円にしているということなんですけれども、例えばこれは企業経営者であったり、あるいは法律
の専門家であったりというふうなことも
監査専門委員として選任する将来的な見通し、見込みという
のは一般的にあるんじゃないかなと思うんですが、その点どうなんでしょうか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
将来的なほか
の分野で
の専門家
の見込みというところでございます。
確かにほか
の分野で
の専門家
の活用も考えられると思うんですけれども、現段階では想定できる
のが公認会計士ということで、これまで
監査専門委員という規定
を置いて別表
の中に日額
を入れてなかったということもございまして、まずは公認会計士で入れさせていただいて、今後ほか
の分野で例えば弁護士とかが想定された場合に、この金額で対応できないような場合がございましたら、速やかに条例改正
を行うというような形
を考えております。
以上でございます。
◆山田ますと 委員
今、課長がおっしゃっていただきましたので、そういう意見
をお持ちならそれで結構です。他市
を見ても、日額という設定は、会議に出席される費用弁償的に1万2,000円であったり1万3,000円であったりしている先進的な市はあるんですけれども、具体的に公認会計士
を想定して日額はこうだというふうに決め打ちに書いちゃっているんで、その辺がどうな
のかなという危惧はしましたけども、今後、例えばより専門性に鑑みたチョイス
をして、それに基づく日額
を設定するという予定がございますというふうにおっしゃいましたから、それで結構です。
以上です。
◆福井浄 委員
御質問とかもたくさんあったので、残ったところで御質問だけさせていただくんですけども、
監査の強化ということで今回
の監査専門委員というもの
を設置されるということなんですけど、これは内部統制と両輪で、内部統制
の制度
の構築と合わさって
監査力
の強化という
のがあったと思います。あと、総務省とかでしたら、この
監査の機能について、これからやる
のはなかなか難しいと思われるようなリスクアプローチ
監査など
を進めるとかいうところもありました。なので、この専門委員という
のは今後
監査をどういうふうにやっていくかというところに非常に密接に関係するようなところがあると思っております。―― 一問一答で1問だけ。
今、公認会計士さん
を指導助言という形で活用されているというところなんですけども、今後について、この
監査専門委員というので西宮
の監査がどのような方向に変わってきて、内部統制が来年、再来年に本格実施になりますから、それに向けてどのように活用されていくかという
のをお伺いします。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
今後
の活用
の方法ということ
の御質問と思います。
内部統制
の整備や運用状況、こちら
のほう
を見据えながら、今回、代表質問でも代表
監査委員
のほうから答弁させていただきましたけれども、可能な部分から行政
監査を進めていきたいというふうに考えておりまして、そのためにやはり事務局
の専門性が求められるというところから、研修体制
を強化するとともに、
監査専門委員
を活用して
監査委員
監査の充実につなげていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆福井浄 委員
その方向で結構だと思いますし、決算においてもまだまだ
監査ができるところって非常にあると思いますので、いろんな情報も私たち議会
のほうに公開していただきながら、より効果的な
監査の強化という
のをしていただきたいと思います。
以上です。
◆中尾孝夫 委員
今まで3
人ほど質問されましたので、若干かぶるところがあるかもしれませんけど、お許しください。
今は、令和元年6月から公認会計士
の指導助言
を受けて
監査業務
を進めてきた、こういうことです。この専門委員制度ができる、これは特別職
の職員ですね。地方公務員ですね。そういう身分がついてくるということなんです。常設または臨時、今は2
人の人で、常設が1
人、臨時が1
人みたいな言い方
の答弁がありましたけども、これはどんな辞令
を出しておられますか。例えばいつからいつまで専門委員
を任命するという
のか、臨時
の場合どんな出し方
をする
のか知りませんけど、常設だったら1年間な
のか、あるいはずっと未来永劫まで
の辞令な
のか、どんな辞令
を出すか―― 一括でやります――という
のを一つ聞いておきます。
それと、本件は専門性
の補完ということが一番ですけども、平成28年3月
の地方制度調査会答申では、特定
の事件につき任命ということが書いてあるんですね。具体
の特定
の事件
を決めてお願いする
のか、漠とした財務
監査とか、そういうようなものでされる
のか。それが常設な
のか臨時な
のか
の違いかもしれませんけども、そこ
をどうされる
のかということです。
今、2
人の方に来ていただいておるということですけども、新しくこの4月からは専門委員として何
人置かれますか。当然予算がありますから予算が計上されていますから、予算上は何
人来ていただくという
のがもう決まっているはずですね。何人な
のか。複数置くことができると、こうなっていますので聞いておきますけど、誰
を想定してはりますか。常設なりだったら誰に依頼すると――今来ておられる方かもしれませんけど、
人の名前、それがもし想定されておるんなら、聞いておきます。
それと、野口委員
の最初
の質問と関連しますけれども、今、
監査委員は4
人おります。代表
監査委員、これは大学教授
の方です。あと二
人の識見
監査委員はたしか公認会計士と市
の職員出身
の方ですね。それとあともう一
人は議選
の監査委員ということですけども、その4
人の中に公認会計士はおりますやんか。私が
監査委員
を以前やったときには、事務局
の職員が、その
監査委員に対して専門的なアドバイスというか相談というか、時々かけておられましたよ。それで事足りませんか。月額24万9,000円、知見
の監査委員に報酬額
を払っておられますね。通常
のアドバイスならもうその方に、その方も非常勤ですから毎日出勤されているわけじゃないでしょうけども、それで事足りる
のと違うかなというように思うんですね。それが元年度からは違う形で
のことに従事してもらっている、ほか
の人にしてもらっているということですけども、そのような現状
をどう考えておられるか。
三つ、四つ聞きましたですか、それ
を答えてください。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
まず、1点目
の辞令について
の質問でございます。
期間につきましては、常設とこちらで考えている
監査専門委員につきましては、期間は1年間というふうに考えております。臨時
の会計士につきましては、現状は出資団体
監査をしていただいていますので、その期間に区切ってさせていただく予定でございます。
それから、特定
の事件についてということ
の質問でございます。
今
の臨時
の方につきましては、出資団体
監査という内容で項目
を絞ります。ほか
の常設
の公認会計士につきましては、公営企業会計
の定期
監査あるいは決算審査という形でしますけれども、「等」というような形にしまして、そのほかにちょっと広い意味で指導助言もいただけるような形で考えております。
それから、
監査専門委員
の人数でございます。
今、予算で挙げさせていただいています
のは、今
の常設と臨時
の1
人ずつ
のお二
人ということ
を予定しております。
それから、
監査委員で公認会計士
の方がいらっしゃるというところなんですけれども、
監査委員
の方は大局的な面で広い視点からいろいろ指導助言
をいただいておりますけれども、細かい実務面とかにつきましては、やはり実務レベルでいろいろ調査とか
をしていただくということ
を考えますと、今、指導助言業務で来ていただいていますけれども、別途公認会計士
の方が必要であるというふうに考えております。
以上でございます。
◆中尾孝夫 委員
名前。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
来ていただく
人については、今来ていただいている方にこれからお声かけ
をするんですけれども、まだ確定しておりませんので、お名前
のほうは御遠慮いただきたいと思います。
以上でございます。
◆中尾孝夫 委員
今2
人来てはる
人にはこれから話
をする、だから言えないと。それは公認会計士
の誰それさんですとか、税理士
の誰それさんですとか、言うたらええと思うんやけど、何
を黙ってはるんですかな。分かりませんね。
今みたいな2
人の方に1年間
の辞令
を出すとか短期間
の辞令
を出すとかいうことで、予算額は幾ら見ておられますか。日額1万2,400円、そして、財務分析なんかで日額3万4,000円となってますけども、1年間で何十万か知りませんけども、何日間ほど延べ来て、そして、トータル何ぼ
の予算になっていますか。そして、今までも元年から来てますと。その金額と比べて上がってますか下がってますか、どっちですか。
以上。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
まず、3年度
の予算額でございます。これは来ていただく日数
を52日設定しておりまして、最大
の3万4,000円掛ける52日で176万8,000円
を報酬額で計上しております。今まで指導助言業務で来ていただいていたということで、2年度予算と比較しますと、317万7,000円ということで、140万円ほど金額が下がっております。
決算額につきましては、元年度
の決算額128万円ほどで、若干予算額
のほうが高くなっておりますけれども、今まで来ていただいていた従事日数とかも考慮しまして、この日数というふうにさせていただいております。
以上でございます。
◆中尾孝夫 委員
今、予算額は176万円ですか。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
はい。
◆中尾孝夫 委員
今まで
の例えば元年度とか2年度とかは317万円とおっしゃいましたね。物すごく金額が減るんですね。同じような2
人が来ておられて、普通そういう身分
を与えてしたら予算は上がるものですけども、317万円が176万円、半分近くになってしまうんですね。来ていただけますか。今、何日間来て何とかとおっしゃっていましたけども、そしたら、今まで
の317万円が高過ぎる
のと違います
の。ちょっとそこ
のところ
を聞いておきます。
◎課長[
監査事務局](田中庸一)
2年度
の予算は82日
を予定しておりました。実際元年度に来ていただいた日数であるとかその辺
を考慮しまして、今回52日というふうに日数
を減らしましたので、トータルで金額が安くなったということでございます。
以上でございます。
◆中尾孝夫 委員
もうここでやめておきます。以上です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、討論
を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第282号は、これ
を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第282号は承認することに決まりました。
ここで
説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち、本
委員会所管科目、市議会分
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
総務課長[
議会事務局]
議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち
議会事務局所管分について御
説明いたします。
補正予算書の20・21ページ
を御覧ください。
款05議会費、項05市議会費、目05市議会費は、補正前
の額8億1,328万1,000円
のところ、142万円
を減額し8億1,186万1,000円とするものです。
市議会議員
の給与費は、昨年12月期
の期末手当が0.05月引き下げられたことに伴い、不用となった議員期末手当について減額するものです。
説明は以上です。
よろしくお願いいたします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
なお、本件に対する討論及び採決は、後刻一括して行います。
ここで
説明員が交代します。御苦労さまでした。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
ここで当局に一言申し上げます。
委員
の質疑
の趣旨
を明確にするために、皆様には反問権
を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員から
の政策提案に対し反対
の意見または
建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち、本
委員会所管科目、
選挙管理委員会分
を議題とします。
当局
の説明を求めます。
◎
選挙管理課長
議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち
選挙管理委員会所管分について御
説明いたします。
選挙費に係る歳出
の補正予算について御
説明いたします。
補正予算書の28・29ページ
を御覧ください。
款10総務費、項20選挙費、目05
選挙管理委員会費は、補正前
の額1億620万9,000円に対し72万4,000円
の増額補正
を行うもので、補正後
の予算額は1億693万3,000円となります。これは、平成31年4月21日執行
の市議会議員選挙
の選挙公営費
の請求が今般あったため、これ
を支出するため
の増額補正でございます。
説明は以上でございます。
よろしくお願いします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、質疑
を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は、この後一括して行います。
ここで
説明員が交代します。
(
説明員交代)
○
大石伸雄 委員長
次に、議案第328号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第12号)
のうち本
委員会所管科目を議題とします。
本件に対する質疑は既に終了しております。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、討論
を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第328号
のうち本
委員会所管科目は、これ
を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第328号
のうち本
委員会所管科目は承認することに決まりました。
以上で付託事件
の審査は全て終了しました。
ここで
説明員が交代します。
暫時休憩します。
(午前11時48分休憩)
(午前11時49分再開)
○
大石伸雄 委員長
再開します。
休憩前に引き続き
総務常任委員会を開きます。
次に、
所管事務調査の件
を議題とします。
本委員会
の所管事務中、総務局から西宮市における
内部統制制度の構築について報告があります。
当局
の説明を求めます。
◎
総務課担当課長
西宮市における
内部統制制度の構築について御
説明いたします。
昨年度
の6月定例会で
所管事務報告をさせていただきましたが、来年度から一部運用がスタートしますので、その報告
をさせていただきます。
説明の前に資料
を確認させていただきます。
資料は、表紙、目次、「はじめに」から15ページまで、そして、その後ろに参考資料としまして財務事務
の業務改善、共通事務手引書
の抜粋、財務事務業務マニュアル
の抜粋
をつけております。
説明は、資料
の右下にページ数
を振っておりますので、順にさせていただきます。
それでは、「はじめに」
をお願いいたします。
初めに、
内部統制制度の目的、取組状況について御
説明させていただきます。
「1
内部統制制度構築
の目的」です。
地方公共団体における内部統制
の定義ですが、住民
の福祉
の増進
を図ること
を基本とする組織目的が達成されるよう、長自らが、この目的
を阻害する事務上
の要因
をリスクとして事前に対応策
を講じることで、事務
の適正な執行
を確保することとされております。
これまで
の地方公共団体
のリスク管理は、災害や武力攻撃やパンデミックが中心であり、これら以外
の通常業務におけるリスクが本来は範囲も広く発生頻度が高いのに、事前
の対応がほとんど意識されてきませんでした。
ここで、お手元に配付
の内部統制制度の導入前後
のリスク管理
の図
を御覧ください。
事前に可視化したリスクに対する対応策
を立てて、その対応策が有効に機能しているかどうか
を評価するリスク管理が
内部統制制度の中心的な取組となります。この図
のように、通常業務におけるリスクに対して、左側
の制度導入前
のリスク管理は、個別的で事後的な対応が中心で、リスク
の捉え方も不明確であったと言えます。また、事前に対応策が考えられていませんでした。さらに、リスクに対して運用
の評価、審査、報告、公表なども制度化されていませんでした。内部統制はありましたが、制度化されていない状況でありました。
右側
の図
のように、
内部統制制度の導入により、これから
のリスク管理はリスク
の組織的、制度的対応となり、事前にリスク
を可視化して対応策
を立てて、その対応策
を含めたリスク管理が有効かどうか
を評価し、内部統制評価
をして報告書
を作成します。そして、不備
を確認した場合は、現在
の監査のように執行年度が終わった後で
の指摘ではなく、年度内にすぐに是正することで、適正な事務執行
を確保する取組
を毎年度継続的に実施することになります。この仕組みに
監査委員
の審査や議会へ
の報告、住民へ
の公表等も加え、市全体
のガバナンス
を強化し、高いレベルで維持することが、地方公共団体
の内部統制制度の目的と考えます。
次に、冊子
の「はじめに」に戻りまして、「2
内部統制制度の取組み状況」
を御
説明いたします。
内部統制制度の取組
の状況には3段階があると考えます。
まず、抜粋(1)、リスク
の分析
の段階として、①、過去
の監査結果や直近
の不適正事例、財務事務
の現行業務フロー
を対象に、本市
の不適正な事務が発生するリスク
を洗い出しました。
(2)、リスク
の見える化
の段階として、リスク
の識別、評価
を、令和2年度からは、②ですが、リスク
の重要度
を影響度と発生可能性
の二つ
の指標で評価し、内部統制評価
の対象となる重要リスクとして25
を決定しました。
③、リスクとリスクへ
の対応策
を文書化し、対応策
の根拠となる例規やマニュアル
を記載したリスク評価シート
を作成しました。
④、リスクへ
の対応策
の具体的な手順や確認するべき点
を盛り込んだ各リスクごと
の手順書
を令和3年度に作成します。
⑤、リスクへ
の対応策
の根拠例規やマニュアルに不備や不足があれば、改善や整備
を行います。
⑥、事務
の効率性に問題がある場合は、改善に取り組みます。
この青色
の①から⑥
を毎年度見直し、実行していくことで、よりよい仕組みに高めていきたいと考えています。
(3)、内部統制評価
の運用と定着
の段階については、令和3年度以降となりますが、①、毎年度、リスク評価シートにより、原課においてリスク対応策が適切に実施できているか、リスクが実際に発生したか
を自己点検します。
②、内部統制評価担当において、原課における自己点検
の結果について独立的評価
を行います。
こうした毎年度
の自己点検と独立的評価
を重ねることで、③原課
の職員自らが、リスクへ
の対応策
の整備・運用状況
を改善する仕組み
を定着させ、適正な事務執行
の実現
を目指すこととなります。
そして、次
の段階として、本市ではまずは財務事務のみ
を対象としておりますが、④、スモールスタートとした財務事務
の重要リスク数、現在は25ですが、この数
の拡大や、財務事務以外
の対象事務へ
の拡大
を検討する予定です。
次に、1ページ
をお願いします。
「第1 地方自治法
の改正と
内部統制制度について」です。
「1 地方自治法
の改正概要」ですが、平成29年に地方自治法が改正され、適正な事務処理等
の確保等
を図るため、内部統制に関する方針
の策定など
の制度
の構築が定められました。
改正法は、人口減少社会においても行政サービス
を安定的、持続的、効果的に提供していくため、その要請に対応した地方自治体
の体制
を確立すること
を求めています。
「2
内部統制制度の構築」です。
改正法上、地方公共団体
の長に求められる
内部統制制度の構築は、①から⑤までとなっております。また、対象となる事務として財務に関する事務は必須で、それ以外は任意になっております。財務事務という
のは、括弧書きにありますように、予算
の執行や収入、支出、契約など
を指します。
「3 総務省研究会による内部統制ガイドライン
の公表」ですが、
内部統制制度を導入及び実施する際
の基本的な枠組みや要点等
を示したものですが、詳細は示されておらず、団体ごと
の規模や特性等に応じて柔軟に対応することが望ましいとしています。
2ページ
をお願いします。
「4 地方公共団体における内部統制」ですが、ガイドラインによります地方公共団体における内部統制
の定義と四つ
の目的、六つ
の基本的要素は表
のとおりです。本市では、四つ
の目的
のうち、①、業務
の効率的かつ効果的な遂行
を重視しております。
次に、「第2 本市
の取組みについて」です。
「1
内部統制制度の導入
の方向性」ですが、 左下
の図にありますように、不正・誤り
の防止といった内部統制
の根幹はしっかりと押さえながら、全て
の不正・誤りに網羅的かつ画一的な対応
をする
のではなく、重要性に応じた対応
を行い、事務
の業務分析による業務改善により事務
の効率化
を実現し、持続性と実効性
の高いバランス型
内部統制制度を目指しています。
次に、3ページ
をお願いします。
「2
内部統制制度の推進及び評価体制」です。
図にありますように、庁内体制として、市長
を本部長とします推進本部
を設置し、その下に事務局として総務局に推進ラインと評価ライン
を設置し、推進ライン
の下には関係課長級で構成します内部管理マネジメントプロジェクトチーム
を設置しています。評価ラインには、
外部有識者
の内部統制専門委員と内部統制アドバイザー
を設置し、庁外組織としましては、附属機関条例
の規定に基づきます事務執行適正審議会
を設置し、
監査委員と
の協議
の場として
監査と内部統制に関する懇談会
を設置しております。
それぞれ
の会議体等
の構成員、所掌事務・役割は、その下
の表にお示しさせていただいております。
次に、4ページ
をお願いします。
「3
内部統制制度の全体像」です。
図
の一番上
の水色
の部分、財務事務
のリスクに対して事前に対応策
を講じ、対応策
の有効性
を評価することが、ガイドラインに示されている
内部統制制度ですが、先行自治体へ
の視察や調査
の結果、ガイドラインに沿って形式的に取り組むだけでは数年先には形骸化し、内部統制
の有効性が十分に確保できないと考えまして、市独自
の取組に併せて実施しております。
その下
の財務事務
の業務改善等、これは後ほど
説明します。
緑
の現場確認ですが、ガイドラインでは、内部統制評価は書面審査だけとなっておりますが、本市では、現場確認
を必要に応じて実施します。
その下
の既存
の仕組み
の活用、これは既に実施している情報セキュリティー
監査に内部統制アドバイザーが同行して現場点検
を実施します。
事務執行
の支援ツール
の整備として、適正な事務執行
を支援するツール
を庁内グループウェア上に整備します。庁内に10近くあるリスク管理
の事務
を一元化して、再発防止策、教訓等
を庁内共有する庁内リスク管理システム、公文書作成時等に利用できる文書
のテンプレート
を共有する公文書管理システム、事務
の不明事項等に対応する庁内事務取扱いに関するFAQシステム
を整備します。
適正な事務執行
を実現するために一番重要な職員へ
の啓発として、職員
の人事評価
の面談時に広く仕事におけるリスクとその対応策
を上司と考えてもらう内部統制チェックシートによる面談など
を実施します。
次に5ページですが、冒頭で
説明しましたので省略させていただきまして、6ページ
のA3サイズ
の資料
をお願いします。
資料1、リスク評価シート案です。
このシート
の作成が、ガイドラインで示されている財務事務
のリスクに対して事前に対応策
を講じ、対応策
の有効性
を評価する業務
の中心になります。
本市では、まずは財務事務
を対象にスモールスタートしますので、財務事務
のリスクについて重要リスク
を25選んでいます。この洗い出しについて先行自治体等
の事例
を見てみますと、原課にリスク
を洗い出しさせている場合などは60から100、多いところですと数百ぐらいある
のですが、本市では、事務局で過去
の事件・事故や、定期
監査の監査委員から
の指摘事項等から洗い出し、ある程度
の数でリスク案として原課に照会し回答
を得たものから、リスク
の重要度
を影響度と発生可能性
の二つ
の指標で評価し、内部統制評価
の対象となる重要リスクとして25
を決定いたしました。
リスク評価シート案
の一番上
の項目ですが、左から、①はリスクで、これが25あります。②はリスク
の具体例となっています。③は事務局が作成した想定リスク対応策となっており、リスク
を発生させないため
の対応策
を事前に立てるものです。④はその対応策に修正があれば原課で書き込めるようになっております。⑤はリスク対応策
の根拠となる例規、マニュアル等になっています。⑥
の自己点検欄は、リスク対応策が実施できているか
を点検する整備状況評価と、リスクが実際に発生したかどうか
を点検する運用状況評価となっています。⑦は、内部統制評価担当において原課
の自己点検結果
を書面審査して、必要に応じた現場点検により独立的評価
をします。
次に、8ページ
をお願いします。
「5
内部統制制度の具体的な取組みとスケジュール」です。
(1)、
内部統制制度の具体的な取組です。
表
を御覧ください。
左側、ガイドラインで求められる制度
の構築で必要な取組が①、②、③、④、⑤となっております。これに対応してその右側は本市
の具体的な取組ですが、令和3年4月、①、
内部統制制度に関する方針
の策定、公表と併せて、独自
の取組となりますが、西宮市内部統制
の整備及び運用に関する規則
を施行します。②、内部統制
の体制
の整備、③、内部統制評価報告書
を作成、これは先ほど御
説明したリスク評価シートによる原課
の自己点検と内部統制評価担当
の独立的評価
の結果
を受けて、毎会計年度市長が作成します。④、内部統制評価報告書
を監査委員が審査、⑤、内部統制評価報告書に
監査委員
の意見
をつけて議会に報告し、公表となっております。
次に、9ページ
をお願いします。
(2)、スケジュールです。
図にありますように、令和元年度には、内部統制に関する方向性
を公表し、リスク
の洗い出し
をしました。令和2年度に、内部統制
の体制
の整備とリスク
の識別、評価
を行い、令和2年度上半期
を対象に内部統制評価
の一部試行実施
を行いました。令和3年度には、内部統制基本方針
の策定、公表と、内部統制
の整備及び運用に関する規則
を施行します。また、令和2年度全期
を対象に内部統制評価
の試行実施
を行います。令和4年度には運用
の本格実施となりますが、これは、都道府県、政令市といった義務化団体から1年遅れ
の導入となります。令和3年度全期
を対象に内部統制評価
を実施し、内部統制評価報告書
を作成します。内部統制評価報告書
を監査委員が審査し、内部統制評価報告書に
監査委員
の意見
をつけて9月に議会に報告し、公表
の予定となっています。
次に、10ページ
をお願いします。
資料2、西宮市内部統制評価報告書案です。
内部統制評価
の結果、市長が作成し、
監査委員
の意見
をつけて議会に報告する内部統制評価報告書
のサンプルとして掲載しております。
次に、11ページ
をお願いします。
「6 内部統制評価」です。
本市
の内部統制評価
の全体図にありますように、内部統制評価はリスク評価シートによる原課で
の自己点検――緑
の部分と、水色
の内部統制評価担当における独立的評価によって行います。
本市では、内部統制評価担当における独立的評価において、
外部有識者
の内部統制専門委員
の補助
を得て書面審査
を実施し、この結果により、必要に応じて
外部有識者
の内部統制アドバイザー
の補助
を得て現場確認
を実施して評価し、内部統制評価報告書
を作成します。右端
の監査委員
の審査
を経て、その意見
をつけて議会へ報告、公表となります。
また、既存
の情報セキュリティー現場点検
の制度
を活用し、内部統制アドバイザーが現場に同行し、内部統制体制
の点検
をするとともにアドバイス
を行います。毎年40課程度
の現場点検作業
を実施し、約5年間で全庁
を回るもので、
内部統制制度を補完するものになると考えています。
さらに、独立的評価時等に判明した不備、気づき等は、リスク管理システムに集約し、翌年度
のリスク評価シートに反映させ、PDCA
の評価体制で実施できるものと考えています。
このように、内部統制評価時には内部統制評価報告書に記載すべき重大な不備だけではなく、本市では気づき等も拾い上げ、リスク評価シート
を原課と
のコミュニケーションツールとして活用していきたいと考えています。
次に、「第3 内部統制基本方針(案)と内部統制
の整備及び運用に関する規則(骨子案)について」です。
「1 内部統制
の対象とする事務」です。
市長
の権限に属する事務
を対象とし、当面は地方自治法第150条第2項第1号に定める財務に関する事務からスモールスタートして、将来的に対象事務
の拡大
を検討します。
次に、12ページ
をお願いします。
「2 西宮市内部統制基本方針(案)」です。
「1 基本的な考え方」です。
下から3行目ですが、「将来にわたり、市民
の暮らし
を支える行政サービス
を安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供し、市民
の信頼に応える行政運営
の実現
を目指します」としています。
少し飛ばしまして、特に特徴的な記載は、2
の目的に資産
の保全と規模
の適正化
を入れている点と、4
の内部統制
の有効性
の確保ですが、(5)、業務
の効率的かつ効果的な遂行
を重視と、(6)、全職員
の意識改革
を盛り込んでいる点です。
次に、13ページ
をお願いします。
「3 西宮市内部統制
の整備及び運用に関する規則(骨子案)」です。
14ページ
をお願いします。
「5 西宮市事務執行適正審議会」です。事務執行適正審議会は附属機関条例で規定されていますが、その運用について規定しています。
「6西宮市内部統制専門委員」です。内部統制専門委員
の設置について規定しております。
次に、15ページ
をお願いします。
「第4 財務事務
の業務改善について」です。
本市では、手続や効率性に問題
のある財務事務
を改善しないままに
内部統制制度を導入しても、内部統制
の有効性が十分に確保されないと考えまして、
内部統制制度の導入と同時に財務事務
の業務改善に取り組んでいます。
図にありますように、令和元年度に一から作成した77本
の現行業務フロー
を基に全庁アンケート
を実施し、課題
の洗い出し
を行いました。これ
を基に、令和2年度からは、現状プロセス分析により重要改善課題
を66件にまとめ、改善策
の検討
を進めています。あわせて、全庁アンケートで改善要望が多かった財務事務業務マニュアル
を整備しました。また、現行業務フローから、内部統制
のリスク
の識別と評価
を実施しました。これら
の分析と検討により、令和3年度より改善策
を実行し、改善業務フロー
を作成する予定です。財務会計システム
の改修が必要な課題については、改善業務フロー
を基に令和5年度以降
の財務会計システム更新時に反映する予定です。財務事務はほとんど
の課にある業務なので、これ
を改善することは全庁
の事務
の効率化に有効と考えております。
次に、参考資料としまして、財務事務
の業務改善に関する参考資料
をつけております。
これ
の5ページ
のスライド
をお願いします。
「【庁内ルール
の見直し】改善テーマと見直し
の概要」です。
重要改善課題66件
のうち、令和2年度は、表にあります7件
を庁内ルール改善テーマ案として検討し、令和3年度から実施する予定です。
①
の物品明細入力
の負荷軽減について、現在、物品等
を購入する際は、財務会計システムにその明細
を全入力することとなっておりますが、これはグリーン購入法適合商品
の購入率
を算定するため
のもので、他市では例がなく相当な業務負担となっていました。令和3年度から、環境局
の協力
を得て各課へ
の別途照会により、グリーン購入法適合商品
の購入率
を出すことで明細
の全入力は不要とし、効率化
を図る予定です。
また、②
の留保解除や④
の財政課合議、⑤
の会計管理者へ
の事前協議などは、支払い
のたびに生じていた手続、合議や協議
の時間は膨大で、これ
を必要な合議
の対象範囲
を縮小します。また、③
の契約決裁手続につきましても、この額
の緩和見直し
を検討しております。また、⑥
の旅費
の現金支給について
の個人
の口座振込によるキャッシュレス化は、原課で
の現金
の取扱い
を減らし、現金
の受領
のために市金庫に往復する手間
を省略するもので、⑦
の備品
の範囲については、他市が3万から10万円に改定している中で、現在1万円としている本市
の備品
の定義
を見直すものです。
次に、参考資料としまして、2ページ飛ばしていただきまして、共通事務手引書(予算・資金管理・執行管理編)
の抜粋
をお願いいたします。
これが現在
の本市
の財務事務
のマニュアルになっておりますが、概要
を羅列しており、文書で
の説明のみで、留意点やポイントなどは職場で
の口伝に頼る内容になっております。全庁アンケートでは、このマニュアルでは適正な財務事務
の詳細が分かりにくいと
の意見が多数あり、今年度1年かけまして新しい業務マニュアル
を整備しました。
次に、2ページ
をお願いします。
新財務事務業務マニュアル(予算・資金管理・執行管理編)
の抜粋です。
このたび新しく整備しました財務事務業務マニュアル
の抜粋です。図
を入れまして、意義やポイントといったこれまで口伝であったものも記載しております。また、脚注
を記載し、言葉
の意味も解説しております。
次に、3ページ
をお願いします。
同じく、業務フロー
を記載し、下には使用書類とその参照先
を記載し、これにより、新入職員や財務事務
の経験
のない職員でも財務事務
を理解できるよう工夫し、毎年度
の更新により品質管理
を徹底します。来年度は、文書管理についても同様に業務マニュアル
を整備する予定です。
以上、参考としてつけさせていただきました。
説明は以上です。
よろしくお願いします。
○
大石伸雄 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆
野口あけみ 委員
1点だけ、内部統制
の評価で独立的評価
の部分についてお伺い
をします。
資料
の11ページ、内部統制アドバイザーが現場に同行して云々ということで、毎年40課程度
の現場点検で、5年間で全庁回りますよとあります。一方で、先ほど、財務事務はほとんど
の課でやってますよという話でした。だから、全て原課でそれぞれが評価
をするわけですよね。それが提出された上で、書面審査はしはるわけですけど、ほとんど
の課でこれ
をやるとなると、課
の数がどれぐらいある
のかということと、それから、この書面審査
をする、現場確認
をする、この独立的評価
の体制としてはどんな感じになる予定でしょうか。二つ一遍に聞きましたけど、お願いします。
◎
総務課担当課長
1点目が、独立的評価
の内容といいますか体制と、課
の数ですけれども、情報セキュリティー現場点検が全庁
を網羅しているということで、そちら
のほうが1年間で約40課程度で、約5年かけて全庁
を網羅しているということ
をやっております。そこに内部統制
のアドバイザーも同行して点検に入っていくという形になりますので、課で言いますと、単純に計算しますと約200近くということになるかと思われます。
2点目が独立的評価ということだと思っていますが、よろしいでしょうか。
◆
野口あけみ 委員
独立的評価
の体制。
◎
総務課担当課長
これは、この11ページ
の表
の中
の太枠――内部統制評価
の中
の体制
を指しておりまして、真ん中
の独立的評価――水色
の部分になります。先ほど委員がおっしゃられました書面審査とあと現場確認があります。体制としましては、書面審査
のほうには内部統制専門委員
の補助
を得まして、内部統制
の評価担当と評価します。評価担当という
のは市長部局
のほう
の評価担当です。そこが独立的評価
をするんですけれども、内部統制専門委員
の補助
を得まして書面審査
をします。それと併せまして現場確認も行くんですけども、これは内部統制アドバイザーが役割分担として同行するという形になっておりまして、この二つが独立的評価
の体制になっております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
内部統制
の専門委員さんと内部統制アドバイザー、アドバイザー
のほうは現場確認が中心だと。市長部局から
の担当も、その
人が中心で助言
を得ながらというお話だと思うんですけど、その市長部局
のほう
の体制という
のは現状どんなふうに考えていらっしゃるんですか。
◎
総務課担当課長
今
の組織
の体制は、資料でいいますと3ページ
のほうになるんですけれども、3ページ
の2番
の内部統制制度の推進及び評価体制ということがありまして、内部統制推進本部という
のが庁内体制
の一番上にあります。そこに市長以下
の局長級によります推進本部がありまして、その下が事務局として、ここ
を総務局が請け負うとなっています。左側が推進ライン、右側が評価ラインになっています。今お聞き
の分
の評価担当につきましては、今
のところ総務局総務課がその担当になるというところで、組織
の体制としてはさせていただいております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
単純に人数とか聞いているんですけど、令和4年度から実際に行うわけだし、財務事務から出発
をするけれども、だんだんと財務事務以外にも広げましょうかという話だから、課
の数が200あって、それぞれがこの評価シート
を作りはって提出されて、それ
をチェックするわけでしょう。どれぐらい
の膨大な業務な
のか、私はちょっと想像がつきにくいんですけど、専門委員さん
のお力も借りるとはいえ、どんな体制な
のかなと単純に思うんですが、現時点ではどんなふうですか。
◎
総務課担当課長
評価担当者
の職員
の人数ということなんですけれども、ここ
の表に出ていますように、総務課
の中につくるという形になっていまして、そこ
の職員が兼務するという形になります。
◆
野口あけみ 委員
1名ですか。
◎
総務課担当課長
今
のところは、職員数としては兼務者
を入れて1.5
人という形になっております。
以上です。
◆
野口あけみ 委員
新しい取組と言っていいと思いますけれども、いろんな意味合いにおいて、いろんな間違いやリスク
を回避するという点で
の仕組みづくりなんですけど、なかなか大変かなという感想だけ述べておきます。せっかくこういう枠組み
をつくりやっていくということでいえば、仕事自体は伸び伸びとやっていただきたいと思うんだけど、決して間違いがあってはならないという点で
のこうしたリスク管理だと思いますので、両面といいますか、仕事が萎縮しないということも併せて考えてもらいたいなというふうには思いました。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
個別
のやり取りは控えるように、委員も当局もお願いします。反問権がありますから、反問権
を行使するときは、その旨
を言って反問権
を行使してください。
◆松田茂 委員
内容はすごく分かりやすくて、理解することができました。ありがとうございました。
ちょっと確認です。事務
の適正執行
を目的としているように文章として書いてあるんですけども、
内部統制制度という言葉にどうしても私自身は左右されてしまっていて、例えば車
の運転だとか、そういった事務と関係ないリスク、その辺に関して今回入ってないと思うんですけども、どのように考えておられるか教えていただければありがたいなと思います。
一問一答でお願いいたします。
◎
総務課担当課長
先ほど
の事務に関係
のない業務について
のリスクということなんですけれども、今回、我々が
内部統制制度で考えております
のは、まずは財務事務からスモールスタートということで取り組まさせていただいております。これ
をまず来年度試行しまして、再来年度から本格運用という形になっておるんですけれども、そこから、過去
の事件・事故、
監査委員から
の指摘事項、原課から
の意見など
を拾い上げまして、リスク
の高いものについて検討していきたいと考えております。
以上です。
◆松田茂 委員
ありがとうございます。
なぜ自動車という具体的なもの
を出したかというと、言うたら、財務に携わる
人という
のは職員ですよね。例えば職員が来なかった、例えば通勤上でトラブルが起きたみたいなことは、その業務上な
のか業務上でない
のかというところはリスクな
のかどうか、ちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。
◎担当理事
今
の御質問なんですが、まずは財務事務
のリスクに対して
の対応策
を立てる制度設計
をしていくんですけれども、他市先行事例なんか
を見ていますと、やはり財務事務だけではなくて、それ以外
のいろんな業務上
のリスクについても制度化
をしております。その中で、業務上なんだけれども、今、委員に御指摘いただきましたように、それに至るプロセスでリスクが生じるようなものも将来的には対象にすると明言している自治体もございます。ですから、スモールスタートで財務事務から入りまして、その上で、ほか
の業務
のリスク
を対象として、さらにそのリスクに関係するようなプロセスですとか補完性
を担保するような業務についてもだんだん広がっていく、そのように意識しておりますし、そこまで目指せればいいかなというふうに目標にはしております。
以上でございます。
◆松田茂 委員
ありがとうございます。
スモールスタートだけども、大きく全庁的にやっていけばいいな、いきたいなというような決意も感じました。
そういった中で、「はじめに」
の1番
の目的
のところ、定義
をする言葉という
のが、あくまでも事務適正執行
を確保するためみたいなところに集中してしまう文章に感じます。そういった中で、この文章自体
をもう少し全庁的なリスク回避
をするため
の文章に変えることという
のは考えられますか。
◎総務局長
御指摘
の点は、あらゆるリスクに対応するということになると思うんですが、先ほども体制
のお話もありましたように、何でも全て
のリスクに対応するということになれば、人手という
のはどれだけあっても足らないということになります。そうしてしまうと、建前としてはいいんですけども、実際には対応できなくなってしまって、ある意味でこれが有名無実化してしまうこと
のリスクもございます。そういう意味で、財務条件に限定して、それも財務事務
の全てというわけではなくて、その中から重要度とか頻度とかそういうもの
を選定してリスク
を選んだ。これはなぜかというと、やはりこの部分
を押さえていかないといけないということに集中するということであります。ですから、あらゆる関連するリスク
を抑えていくことは理想でありましても、ここにそれ
を書いてしまっても、実際これは絵に描いた餅になるというふうに思っております。スモールスタートという
のも、確実にここはできるというような状況になった上で次
を考えるというふうに考えておりますので、今
の段階でそこまで記載することは難しいと思っております。
以上でございます。
◆松田茂 委員
分かりました。ありがとうございます。
僕だけかも分からないんですけども、であれば、例えば財務事務
の内部統制制度構築みたいな文章であれば納得できそうな感じなんですけれども、
内部統制制度という言葉がどうしても強く印象づけられるので、誤解
を与えてしまうんじゃないかというふうに感じました。
以上です。
◆福井浄 委員
簡単ですけど、3点ほど一問一答で行います。まずは財務事務以外
の対象拡大について、二つ目が内部統制
の評価について、8ページ
の部分です。最後は、資産
の保全と規模
の適正化について、これは12ページ
のところです。
最初
のところです。範囲
をスモールスタートで始めようということで、来年度――令和3年度から試行実施されて、4年度から本格実施ということで、そういうものなんですけども、一番下
のところに、財務事務以外
の対象事務へ
の拡大
を検討するということも書かれていて、ほか
のページでも、11ページでしたか、書かれているところがありましたので、財務事務に一旦導入されて、その次に行うような事務という
のは例えばどのようなこと
をお考えでしょうか。
◎
総務課担当課長
先ほど
の御質問ですが、財務事務以外
の対象事務へ
の拡大
を検討するとあるが、具体的にはどのような事務かということかと思いますが、先ほど述べました過去
の事件・事故、
監査委員から
の指摘事項、また原課から
の意見などから拾い上げまして、リスク
の高いものについて検討していきたいと考えております。他市では、個人情報
の保護や公文書
の管理なども対象としておりますが、本市ではまず、財務事務にしっかりと取り組んでいくことから優先したいと考えております。
以上です。
◆福井浄 委員
すみません、気
の早い質問でした。
今回導入された経緯という
のは、過去
のリスク
を洗い出して、その中から原課が考えて、そして、庁内でアンケートも取りながらしっかりとつくっていかれたという方法は非常によい形だと私は思っております。あれもこれもというよりも、まずは実効性という
のがすごい大事だということでつくられたということです。
この財務事務でスタートさせることについても、今後、財務事務
の改善で内部統制
を行ったということに対して、その効果がどのようなものであったという検証、そういうところ
をどのように行っていかれるおつもりな
のかという
のを1点お伺いします。
◎
総務課担当課長
先ほど
の御質問ですが、今、リスク評価シート
をしながら内部統制評価
をしていくんですけれども、これで項目は今財務に絞って25からしていっているんですけれども、来年度から試行しまして、4年度本格実施していく中で、検証
をどのようにしていくかということなんですが、リスク評価シート
を先ほど言いましたPDCA
のサイクル
の中で回していく中で、こちらがチェックした項目、あるいはまた、原課から
の報告もお互いすり合わせ
をしながら、漏れているものがないか、あるいは足りないものがないかというチェック
をしながらしていきますので、それがあった場合には、またPDCAサイクルでリスク評価シート
の項目に挙げていくという形にもなります。ですので、独立的評価、またその評価
の中で、双方
の意見
を聞きながら――双方と言います
のは原課、また制度所管課等
の意見も聞きながら、チェック体制
の中で漏れがないか、あるいは、それから逆に削っていくものがないかというようなことも見ながらしていきます。そこで足りている
のかどうかということも検証しながらしていきたいというふうに考えております。
以上です。
◆福井浄 委員
そのような形でやっていただいたらいいと思いますけど、こういう表で出していくと言いたい意見もなかなか言いにくいでしょうから、最初に導入されたとき
のやり方は、現場
の声も聞かれてということもありましたので、デジタルとかが進むようになれば、簡単にこのことについて意見
を募集することもできますから、実際に行った内部統制がどのように効果的であったか、また、どういう問題点があるかという
のを拾っていただいて、よりブラッシュアップしたものにしていただけたらと思います。
二つ目
の内部統制
の評価
のところです。
ちょっと分かりにくかったところがあるので、1点だけですけども、内部統制評価担当
の独立的評価と
監査委員
の意見
の違いについて、8ページ
のところに二つ、③と④で書かれています。それぞれ内部統制
の評価担当が独立的評価
を行う、その後に
監査委員が審査
をして、そして、
監査委員が意見
をつけたもの
を議会に報告するという形なんですけども、この独立的評価という内部的な評価
のものと、
監査委員
のところ
の審査について
の違いという
のはどういうようなものなんでしょうか。
◎
総務課担当課長
資料
の8ページ
の内部統制評価担当が行う独立的評価と、内部統制評価報告書
を監査委員が審査しますが、そこ
の部分
の違いということ
の御質問かと思いますけれども、ガイドラインでは、全庁的な内部統制
の評価及び業務レベル
の内部統制
の評価
を行うこととなっていまして、業務レベル
の内部統制
の評価については、さきに御
説明しましたリスク評価シートに記載されている業務レベル
の内部統制
の整備状況及び各部局による自己点検
の結果に対し、整備上及び運用上
の不備がないか
を評価します。その上で、不備がある場合には、当該不備が重大な不備に当たるかどうか
の判断
を行うことになります。市長は、この結果
を内部統制評価報告書として作成し、
監査委員
の審査に付すことになりますが、
監査委員は、内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施された
のか、内部統制
の不備について重大な不備に当たるかどうか
の判断が適切に行われているかといった観点から検討
を行い、意見
を付すものとなっております。
以上です。
◆福井浄 委員
細かく聞きましたけど、これは令和4年から本格実施になって、議会に報告がある。私どももチェックしていかなくちゃいけないので、今年からプレという形で試行実施されるようなものですから、もしよかったら、そういうところで見方とかいう
のを議会
のところで教えていただいたらなと思っていますので、この辺よろしくお願いします。
最後
のところ、12ページ
の2番
の(4)、資産
の保全と規模
の適正化、ここ
の辺は非常に私も注目しているところです。この資産
の保全と規模
の適正化
を行うために、例えば科学的な根拠とか非常に必要な
のかなと思っております。このような体制づくり
の確保と書いているんですけども、どのような体制
の確保、そのため
の施策
の実行
をどのような行い方で適正化
を行っていく
のかということについてお伺いします。
◎担当理事
御指摘いただきました方針
の中に盛り込んでおります資産
の保全と規模
の適正化という
のは、本来
の目的では資産
の保全で止まっているんですが、そこにあえて規模
の適正化という
のを付け加えております。
地方自治法
の中には、地方公共団体は、常にその組織運営
の合理化に努めるとともに、他市
の協力
を得て、その規模
の適正化
を図らなければいけないという文言がございますので、今後、人口減少が進む中では、圏域における公共施設
の大量更新や老朽化対策
を進める上では、各自治体が投資や維持管理業務にわたる合理化、効率化
を図っていく視点が必要になってくると考えておりまして、こういったこと
を将来
を見据えて基本方針に盛り込んだところでございますが、具体的な取組という
のは今後
の課題だと考えております。
以上でございます。
◆福井浄 委員
ありがとうございます。そのような方向性で考えていただけることはありがたいなと思っております。
資産
の保全については私もいろいろ言っていますけども、公会計
の利用とかセグメント情報
の活用とか地域間
のベンチマーキング
をするとか、そのような活用
の方法がありますので、私も一緒に研究していきたいと思っております。
以上です。
◆うえだあつし 委員
私は質疑はございませんので、意見だけ少し述べさせていただきたいなと。
非常に
説明は分かりやすくて、内容はしっかりのみ込めました。今後粛々と進めていただきたいなというふうには思っております。
説明の際に、よく形骸化、形骸化というようなワードが出てきたり、先ほど局長
の話にもありましたように、絵に描いた餅というようなワードもあったかと思います。このようにならないようにしっかりしていただきたい。そんな中で、このシステム
を運用していく、これ
をやっていくに当たり、身内に甘くならないようにしていただきたいなと。3ページ
のところで言えばピンク色
のところですね、こういうところ
をしっかり活用しながら、こういうところから出てくる意見
を真摯に受け止めながら進めていただきますようお願いと意見だけさせていただきます。
以上です。
◆山田ますと 委員
私も意見だけになります。
スケジュールがございました。「
内部統制制度の具体的な取組みとスケジュール」という
のが8ページ、9ページにあります。
入り口があって、出口があって、あと継続するというふうな代物だと思うんですけども、端的に言いますと、僕らは昔、25年ほど前なんですが、ISO
の14000とか19000
を会社で取得するというときに、ちょうど私は管理職
をやっていましたので、なり立て
のとき
の取得だったので、非常に緊張感
を持って学んだこと
を覚えています。
その中で言われた
のが、変な話なんですけど、皿回し
のお皿と一緒ですよと。1枚目
を回して、2枚目
を回して、3枚目、10枚目
を回しても、1枚目はまたぐらついてきているんですよ、同じこと
をどれだけ継続して繰り返していく
のかということが必要なんですよと。スタートがあって、終わったら、もう後は終わりから継続しているんじゃないよ、絶えずスタートにもう一度戻っていくと。皆さんはPDCAサイクルとかいろんな言い方
をされていらっしゃいますけども、要は終わりがない。
そして、常にスタート
の位置に戻っていくという、そういう姿勢
の中にポイント
を二つ言われていまして、一つは、マネジメントという意識
を持たないと、システムは必ず形骸化しますよということ。そのマネジメント
の意識
を持つということは、所属長あるいは部下
を管理する方々が、一
人一
人の方に課題共有意識
を持たせるということ。なぜこのリスクが顕在化した
のか、あるいは、なぜこのリスクが内在化している
のかという一つ一つ
のこと
を分かりやすく気づかすようにやり取り
をする。そして、それによってこのマニュアルが出来上がったんですよと。このマニュアルに基づいて今現在
のお仕事ができているかどうかという有効性
を確認していくんですけども、有効性
を確認しても、やはり落ち度がある。落ち度がある
のは、その方
のやり方が誤っている
のか、マニュアルが誤っている
のかということ
をもう一度見直していく。絶えずスタートにもう一度戻りながらやる。
でも、基軸はどこまで行ったってマネジメントですから、要は、所属長自身が、この内部統制というもの
を自ら
の職域あるいは職場、あるいはこの風土
を変えていこうという意識に立っていかない限り、
内部統制制度という
のは、先ほど局長がおっしゃったように、時間もかかるよ、
人もかかるよと。本来、
人がなくても時間がなくても、意識
のマネジメントが変われば流れができていくというためにつくり上げてきているものですから、そういったこと
を意見として申し上げました。
言わずもがな
の話
をしまして、大変失礼しましたけど、以上です。
○たか
のしん 副委員長
お時間
をいただきまして、一括で3点お聞きします。資料6ページ、リスク評価シート、11ページ、全体図、参考資料5ページ
の改善テーマと見直し
の概要について、一括です。
1点目、リスク評価シートです。
原課
の担当者はこれに入力
をしていくわけですから、実務上はこのシートという
のが非常に重要な
のかなと思っております。リスク
を25に絞って、特に重要な項目に限定したことという
のは、実効性
を持たせるために非常に有効な手法ではないかというふうに評価
をしています。
ちょっと各論的になって申し訳ないんですが、この中で1点気になるところがあります。9番です。指定管理者へ
のモニタリング
の不足というリスクが挙げられていまして、その具体例として、「指定管理者に委託した業務が適切に履行されない」という表現があります。この「適切に履行されない」という表現があまり具体的じゃないなと思っていまして、多く
の課に関わる項目ですから、この項目が実際どのようなリスク
を想定している
のか、実例
を伴う形で御回答いただければと思います。
二つ目、11ページ
の全体図に「気付き等」と
の記載がございます。この記載は、誰
のどのような気づき
を指しているものな
のか、意味合い
の御
説明をお願いします。
三つ目です。参考資料
をつけていただいています財務事務
の業務改善
の5ページ、御
説明にもありましたけれども、③、契約決裁手続
の記載がございます。物品購入
の各課契約対象金額
の引上げというところでしたけれども、これ
を20万円から幾らに引き上げる予定な
のか。また、同じように各課契約
の基準金額と随契
の金額に差がある
のって、多分
の工事
の契約も一緒だと思うんですけど、こちらについては引上げ
の予定はない
のか。
以上3点、よろしくお願いします。
◎
総務課担当課長
御質問
を3点いただきました。
まず1点目なんですけれども、資料6ページ
のリスク評価シート案について
の9番、指定管理者
のモニタリング
の不足とは具体的にはどんなものかということなんですけれども、指定管理者と協定
を締結する際に、委託担当課から仕様書
をつけております。その仕様書どおりに業務が実施されているか
をチェックする体制が不足していると考えております。例えば、使用料徴収業務におきましては、徴収した使用料
を仕様書どおり管理されているか
のチェック体制が、委託担当課と指定管理者に対し、その体制が整備できていないということなどが考えられます。
二つ目なんですけれども、私
のほうからは、最後
の参考ページ
の5ページ
の③
の契約決裁手続におきまして
の各課契約
のところ
の図
の中にあります物品購入
の部分につきまして、ここが今現在
のところ20万円までが対象となっておるんですが、幾らに引き上げる予定かということなんですけれども、制度所管課
のほうとも協議させていただいておるんですけれど、まだ具体的な数値的な部分はちょっと分かりにくいんですが、限度額
の80万円までは当然行かない形にはなっておるんですけど、また段階的にということも考えておりますので、具体的な数値としては30万円、40万円、50万円という形
を考えておるというところで聞いております。
また、あわせまして、随意契約
の金額と
の差、工事
のほうは考えてない
のかということなんですけども、この分につきましても、制度所管課とまだ協議中という段階でございます。
以上、2点です。失礼いたします。
◎担当理事
2点目
の資料11ページ
の重大な不備、それから、気づき等は誰か、どのように気づいて報告する
のかという点についてなんですが、まずリスク評価シートによって所属長が職員にヒアリング
をしながら原課で
の自己点検
をする際に、こういった気づきが生じるかと思っております。また、内部統制
の評価担当が独立的評価
をするときに、内部統制
のアドバイザーなど
の補助
をもらって、あわせて、その所属長から聞き取り
をした内容ですとか原課
の職員と直接協議
をするような中で回収できるかと思っておりまして、この両方
を前者
の方法と併せて市長に報告するという、そういうふうな手順になるかと思っております。
以上でございます。
○たか
のしん 副委員長
ありがとうございます。
意見だけ申し上げます。
1点目については、記載
の趣旨
を理解
をいたしました。今からでも評価シート
の修正がもし間に合うようであれば、今おっしゃっていただいた内容
の追加という
のはぜひ御検討
をお願いいたします。「適切に」とかって非常に便利な言葉ですけれども、実際に記入する側
の職員さん
の側からすると、「適切に」と言われてもということで
の分かりにくさもあると思うんです。全般を通して、原課に負担
をかけ過ぎないという意図
を強く感じますので、ぜひそのシート
の記載
の文言についても、そういった意識で工夫
をしていただきたいなと思っております。
同じくリスク評価シートでいくと、少し本筋から外れますので、質問ではなく意見のみにしておきますけれども、18番、19番あたり
の現金等
の管理というところは極めて重要だと思っています。昨年
の一般質問で取り上げさせていただいて、既に報償等は口座振込に変更するといった対応
を取っていただいているんですけども、そもそも現金
の取扱い自体
を減らしていくということ自体が最大
のリスク低減だと思いますので、その点改めて申し上げておきたいと思います。
続いて2点目、御答弁
の順番とは異なりますけども、気づきという
のは、原課
の担当者も評価者も含めて
の気づきだというふうにお示し
をいただきました。不備だけではなくて、今後
のリスク
の芽となる気づきにまで対象
を広げようという方針はいいことだと思います。ただ、職員が積極的に気づき
を提起していくためには、その職員さん自身
の前向きさとかモチベーションとか、もしくはその職場
の風通し
のよさとか、そういうものが必要になってくると思いますので、ここで申し上げることでもございませんけれども、御留意くださいますように改めてお願い
をしておきます。
3点目、各課契約
の対象金額
の引上げですけれども、これは非常に難しいところですよね。事務
の効率化
を考えれば金額は引き上げたほうがいいけれど、契約
の適正化とかチェック機能という意味では、やっぱりできる限り契約管理課
の目が行き届いたほうがいいだろうという考えもあると思います。なので、そのバランス
を取っていくしかないと思うんですけども、引き上げることになる
のであれば、これもまた一般質問で取り上げたことですけども、契約管理課
の目が行き届かない分、より
説明責任
を果たせるように契約事務
を進めていただくように各課に意識
をしていただきたいです。各課契約
の幅が広がるということが、恣意的な業者選定だったり金額設定につながらないようにということはこの場で強く要望
をしておきます。
以上です。
○
大石伸雄 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
この際、お諮りします。
本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書
の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
大石伸雄 委員長
異議なしと認めます。
したがって、そのように決まりました。
本日は、議案としては結構数はあったんですけれども、皆さん
の御協力によって適切に収めることができたと思います。
所管事務報告の件も、皆さん活発な御意見、勉強していただいて当局とやり取りができたと思っております。本当にありがとうございました。
ここで当局
の挨拶があります。
◎総務局長
委員会
の閉会に当たりまして、一言お礼
の御挨拶
を申し上げます。
委員各位におかれましては、提案いたしました諸議案に対し慎重に御審議
をいただき、また御協賛いただきましたこと、誠にありがとうございます。
審査
の中で賜りました御意見、御要望等につきまして留意いたしまして、今後
の職務に生かしてまいります。
今後とも御指導
を賜りますようお願い申し上げまして、お礼
の御挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
○
大石伸雄 委員長
これ
をもって
総務常任委員会を閉会します。
御協力ありがとうございました。
(午後0時47分閉会)...