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令和 3年 1月27日議会運営委員会-01月27日-01号

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  1. 西宮市議会 2021-01-27
    令和 3年 1月27日議会運営委員会-01月27日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 3年 1月27日議会運営委員会-01月27日-01号令和 3年 1月27日議会運営委員会                西宮市議会                  議会運営委員会記録               令和3年(2021年)1月27日(水)                  開 会  午後 1時28分                  閉 会  午後 4時09分                  場 所  3号委員会室協議事項   1 発言通告書への記載内容(「具体的」という取り扱い)について   2 西宮市議会BCP業務継続計画)の検証・見直しについて   3 議会図書室について
      4 本会議、委員会を欠席等する場合の届出について   5 丹波少年自然の家事務組合について ■出席委員   町 田 博 喜 (委員長)   福 井   浄 (副委員長)   岩 下   彰   うえだ あつし   大 原   智   菅 野 雅 一   篠 原 正 寛   たかの し ん   田 中 正 剛   野 口 あけみ   宮本 かずなり ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   澁 谷 祐 介 (議長)   山 田 ますと (副議長) ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   一 色 風 子   よつや   薫 ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   副市長     田 村 比佐雄  (総務局)   総務局長    中 尾 敬 一   総務総括室長  大 植   進   総務課長    岩 田 直 美  (議会事務局)   議会事務局長  北 林 哲 二   次長      奥 村 仁 美   総務課長    新 田 智 巳   議事調査課長  大 西 正 幸           (午後1時28分開会) ○町田博喜 委員長   皆さん、こんにちは。  ただいまから議会運営委員会を開会します。  初めに、議長の御挨拶があります。 ○澁谷祐介 議長   皆様、こんにちは。  本日は、お忙しい中、議会運営委員会の開催をお願いしましたところ、お集まりいただき、ありがとうございます。  さて、皆様には既に通知させていただいておりますが、去る1月18日付でBCP無所属セッションが解散され、同会派に所属していた議員3名が無所属になっておられます。  これに伴い、同日付でよつや薫議員から議会運営委員の辞任願が提出され、同日付でこれを許可しています。  また、一色風子議員におかれても、会派解散に伴い広報委員を辞任されていますので、御報告します。  以上でございます。 ○町田博喜 委員長   先ほどの議長の御挨拶にもありましたように、去る1月18日付でよつや議員議会運営委員を辞任されておりますので、ここで委員席についてお諮りします。  委員席については、正副委員長で協議しました結果、現在各位着席のとおりとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  これより協議事項に従い協議を進めます。  初めに、発言通告書への記載内容(「具体的」という取り扱い)についてを議題とします。  まず、前回、公明党議員団から御提案がありました質問方式――当初一括方式か一問完結方式かを変更する場合の期日を緩和することについて議長から説明があります。 ○澁谷祐介 議長   資料の2ページを御覧ください。  発言通告の際に通知した当初一括または一問完結の質問方式を変更する場合の期日を、現行の代表・一般質問初日の前々日から、前回の本委員会で例示のあったように、質問日の前々日とすることについては、議長及び当局が質問の流れ、進め方を把握する準備を行う上で支障がないと判断しましたので、そのように変更してはどうかと考えています。  なお、質問場所を変更する場合の期日については、これまで特に取決めがなく、事務局において質問日の前日まで受け付けていたとのことなので、こちらは、従前のとおり、質問日の前日の午後5時までとしたいと考えております。  説明は以上となりますので、御確認をお願いします。 ○町田博喜 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、先ほどの議長の説明のとおり取り扱うことに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   御異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  次に、①、当局の所管担当部署が分かり、かつ質問の趣旨や意図がおおむね把握できる程度まで具体的に示すことについて協議します。  前回、発言通告書質問要旨を具体的に記載すること、お示ししたイメージ図のように発言通告書の様式を変更することが確認されましたので、当局にも改めて意見の確認を行った上、申合せ案発言通告書の変更様式を御用意させていただきました。  まず、資料3ページを御覧ください。申合せの正副委員長案です。  四角で囲っている申合せ案の変更案のところに新たな申合せの正副委員長案を記載しており、下線部のところが現行の申合せに追記した箇所になります。  案を朗読します。  発言通告書には、要旨を具体的に記載することとし、「その他」等抽象的な記載は認めない。代表質問及び一般質問発言通告書には、当局が質問の趣旨や意図が概ね把握できる程度まで、要旨を大項目、小項目に分けて記載することとする。また、小項目ごとに所管の担当部を記載することとする。なお、担当部は本会議資料として配付する発言通告要旨に記載しないものとし、変更が生じた場合の議長への通知は不要とする。 としています。  なお、担当部に変更が生じた場合に通知不要としているのは、当局から、発言通告書を初めて確認した際に小項目の質問がどの所管部を想定しているのかが確認できればよいとの御意見をお聞きしているためです。  次に、その下、「運用のたたき台」と記載しているところを御覧ください。こちらは、運用するに当たっての取決めのたたき台です。  まず、小項目の記載の項目を御覧ください。  例のところに記載しておりますとおり、小項目をさらに(ア)、(イ)、(ウ)といった形に細分化することは妨げないとするものです。  次に、質問事項――大項目・小項目の記載内容の変更の項目です。「質問事項記載内容の変更は、誤記訂正、削除、順番の入替えのみ認めることとし、発言予定日の前日午後5時までに議長に通知することとする」とするものです。こちらは、通告締切りの後に変更できる範囲を広げると、質問の趣旨等の確認に十分な時間を確保し、答弁作成の進捗を円滑に進めたいとしている当局の要望の趣旨が反映されなくなるおそれがあるためです。  なお、通告締切りの後、変更が認められる期日は、既に申し合わせされている事項を改めて記載しています。  次に、担当部の記載の項目です。「「担当部」は、本会議資料として配付する発言通告要旨に記載しないこととする。また、記載は具体的に行うこととし、「全ての部」や「○○局の全ての部」等抽象的な記載は行わないこととする」としております。  次に、発言通告書の新様式について事務局から説明してもらいます。 ◎議事調査課長   次に、資料4から8ページを御覧ください。見直し後の発言通告書と現行の様式です。  資料8ページの現行の様式では、代表質問一般質問、質疑、討論、その他の発言種類を兼ねた様式となっていました。新様式では、代表質問一般質問とそれ以外の2種類に分ける形としています。  資料4ページを御覧ください。代表質問一般質問用の新様式です。  新様式では、現行様式からのレイアウトの変更を行っており、発言の要旨と指定答弁者の項目を新様式の最後の項目6番に移動させています。発言の要旨の欄には、大項目と、その下の枠囲みの中に小項目と指定答弁者を、その右の枠囲みに担当部を記載していただくレイアウトにしています。  なお、2番の質問方式と3番の質問場所の項目中、着色している米印の部分は、先ほど議長から提案のあった内容をあらかじめ反映させて資料を作成しています。  資料5ページは、大項目の質問事項が三つ以上となる場合に追加で使用していただく様式です。
     次に、資料6ページを御覧ください。質疑、討論等用の新様式です。  先ほどの代表質問一般質問用の新様式と同様に、発言の要旨と指定答弁者の項目を新様式の最後の項目3番に移動するレイアウトの変更を行っています。また、現行様式にあった質問方式、説明用持込み物品等、事務局写真撮影の項目については、代表質問一般質問のためのものであるため、削除しています。  また、2番の発言場所の項目については、演壇、対面式質問席、自席から選択していただくようにしています。あまり想定されませんが、質疑の場合で、もし対面式質問席から自席といったように発言場所を移動される場合でも、当初の質問場所という意味でチェックしていただければと思います。  3番の発言の要旨の項目には、事件名・事件番号の欄、討論の場合の賛否のチェックボックス、質疑の場合に記載する発言の要旨と指定答弁者の記入欄を設けています。  次に、資料7ページを御覧ください。4件以上となる場合に追加で使用していただく様式です。  なお、発言通告書は、署名、押印を省略し、メールでの提出も可とさせていただきます。  説明は以上ですので、御確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 議長   ここで私から追加で依頼事項があります。  資料の9ページを御覧ください。発言通告書の様式を見直すに当たり、討論の通告をされる場合の発言通告書の提出についての依頼です。  会議規則では、本会議場での発言通告発言通告書により行うことが規定されており、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載することとなっています。事務局に確認したところ、事務局が幹事長等に事前に表決態度の確認を行う際に、討論の有無についても併せて聞いており、そのときにも通告書の提出を求めていなかったこともあり、発言通告書の提出の徹底が図られていなかったとのことです。今後は、討論についても発言通告書の提出により通告していただくことをお願いします。  また、その上で発言通告書についての協議をよろしくお願いします。  以上です。 ○町田博喜 委員長   御意見は後ほど御披瀝いただきますが、ただいまの説明に対し、御質疑はございませんでしょうか。 ◆野口あけみ 委員   発言通告のうちの討論ですが、賛成、反対の別を記述するとなっております。これまで、賛成・反対ではなく、退場の際にも討論される場合がありますけど、その場合の扱いはどうなるんでしょうか。 ◎議事調査課長   先ほど議長のほうから資料の御説明がございましたが、9ページを御覧ください。会議規則の第51条でございますけれども、第2項におきまして、討論については反対または賛成の別を記載ということで書いております。事実上、本会議場で討論の場で退場の際に御意見を述べていただいておりますけれども、厳密に申しますと、討論ということになりますと反対または賛成ということになりますので、退場の際の御意見を御発言される場合には、その他のチェックボックスチェックを入れていただきまして、退場という形で手書きで書いていただければと存じます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   じゃあ、具体的に言いますと、資料の6ページ、「1 発言種類」のところの「その他」にチェックし、「退場の際の発言」というような、そういう記述で、そしたら、下の3の右上、賛成・反対のところはノーチェックでという、そういう趣旨でよろしいですか。 ◎議事調査課長   今、委員がおっしゃったように、賛成・反対の欄につきましては空白でお願いしたいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   よろしいですか。 ◆野口あけみ 委員   はい。 ◆篠原正寛 委員   4ページの発言通告新様式を中心に、質疑・討論のほうもある種一緒かもしれませんけど、発言の要旨を大項目、小項目に分けて具体的に記載すること、これは、今現在の様式においても、大、小には分けないけれども、具体的に記載することとは書かれているわけですね。なので、具体的というのは実は具体的ではなくて、今まででもぼんと一つの単語のようなものが書いてあるものも提出されてきたという過去があるわけです。大項目、小項目に分けるということはそれよりも踏み込んでいただこうという趣旨だと理解するんですが、この新様式に変わったとして、書いてあることがきちんと具体的という範疇に入るかどうかの判断は誰がされるのか、そして、それが具体的な要件を満たしていないという判断をした場合、誰が当事者に対して要は修正を依頼するのか、そのお考えをお聞かせいただければと思います。 ◎議事調査課長   ただいま委員から御質問があった件でございますけれども、発言通告書につきましては議長に御提出いただくものということでございますので、議長のほうに御確認いただいて、また、御相談のほうをさせていただきたいというふうに考えております。その上で、今回、こういった形で大項目、小項目に分けて記載いただくということですので、一定期間の試行もしていただいた上で、議長に相談させていただきながら、個々の記載の内容について議長と一緒に御判断させていただきたいと思っております。  以上です。 ◆篠原正寛 委員   御答弁としては分かりました。  意見はまた次のときに言ったらいいんですね。取りあえず質問までですね。 ○町田博喜 委員長   はい、そうです。 ◆篠原正寛 委員   了解しました。 ○町田博喜 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、まず、資料3ページの申合せ案及び運用のたたき台について各派の御意見を披瀝いただきたいと思います。 ◆篠原正寛 委員   申合せの変更案並び発言通告書新様式2種類、現在のところ、初めて拝見したばかりですが、特にこれがいけないとか問題だというふうには感じておりません。最終的な判断はもちろん会派に持ち帰って相談しますけれども、何か問題がある、まずいというのはありません。  ただ、私が質問したように、結局同じことにならないように、具体的というものが何をもって言うのか、例えばこの要旨にしても、大項目に市政の問題と書いてあって、小項目に福祉の問題、道路行政の問題とか書いてあったら、それはどうするのか、ちゃんと改めてくれるのか、そういう部分の実効性の担保のようなものについては別途、議長の判断と言いましたけれども、議長も交代していくので、人によって判断が異なるでは困るし、相手によって言えたり言えなかったりするというのも困るので、その具体的例示を挙げて、今までそれで受けてきたけども、今後はこの書き方はもう受けませんよみたいなところまできちんと例示する必要はあろうかというふうに思っております。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   現状においてこの新様式、問題点は見いだせていません。実施するにしても、試行実施をしながら柔軟に変更する余地は取っておく必要があると思います。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   おおむねこれで結構かと思うんですが、ただ、質疑と討論の発言通告書です。例えば会派で討論を分担したりします。そういうことで言えば、会派がこの議案については誰それというようなほうが割と合理的だし、使いやすいのかなという印象は受けてます。先ほどありました退場の際の意見の表明についても、同じ者が片一方の議案では賛成討論をし、片一方の議案で退場についての発言をするといったときは、多分これ1枚で書くわけですけど、ちょっとチェックの仕方が迷うかなというような気がしまして――あくまで様式の話ですし、発言者が通告書を出すということとの兼ね合いもあったりするんでしょうけれども、先ほど事務局は試行も含めて考えたらどうかという話がありましたから、より合理的により書きやすいような様式にしてもらえたらなという印象は受けております。特段これに大きく異議を唱えるものではありませんけれども。  以上です。 ◆岩下彰 委員   これで異議なしです。 ◆大原智 委員   特にありません。 ○福井浄 副委員長   以前から提案していたようなのに近い形ですので、全く異議はございませんけど、今、野口委員がおっしゃったような、懸念されるようなことも、私もそのとおりだなと思いますので、そのあたりを考えながら検討していったらいいのかなと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかによろしいですか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   おおむねいいんじゃないですかという御意見を頂いているんですけども、会派のほうにお持ち帰りという形になるんですけど、この際、試行実施という考え方に立てば、いかがでしょうか、もしよければここで試行実施していくという考え方もあるんですけど、いや、会派に持ち帰って確認されるというのであればお待ちしますけど、その辺、いかがですか。 ◆篠原正寛 委員   試行実施ということであれば、事後報告でも問題ないと当会派については考えております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   それでは、この様式で試行実施させていただくということで確認させていただいてよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  失礼しました。たたき台と一緒に4ページから7ページの御意見も頂きましたので、この様式で確認したということでよろしいですね。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、資料9ページの本会議において討論を行う際の発言通告書の取扱いについてです。  こちらは、議長の説明のとおり、会議規則では討論の通告についても発言通告書を提出することが規定されていますので、そのように取り扱っていただきますよう、よろしくお願いします。  本件は以上です。  次に、②、発言通告書以外の文書等により発言内容を補足する場合はできるだけ早めに内容を当局へ示すことについてですが、資料10ページを御覧ください。  本件については、前回の本委員会において、本会議資料及びそれ以外に発言通告書の内容を補足する文書の提供を議員が行う場合は早めに提供するよう努めるということが異議なく確認されておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、③、少なくとも質問日の前日までに質問の趣旨等の確認や意見交換等のための機会・時間を十分に確保してほしいということについて協議します。  前回、当局から、少なくとも質問日の前日までには確認、意見交換を完了させていただきたいとのことで改めて依頼がありました。  一つ目に、発言通告書の提出後、提出した議員は基本的には毎日控室に登庁して物理的に会う時間を設けることについては、各会派から、当局とコミュニケーションを取れればよいので、毎日登庁するという表現には工夫が必要、現実問題として難しいといった意見や、会う時間をきっちり決めるということであればよいなどの意見がありました。  二つ目に、議員と連絡がつきにくい場合、当局は面談の日程調整等のため、議会事務局に議員の携帯電話番号を確認し、所管課長等から議員に電話して調整等をする、なお、直接会えない場合はメールなどを活用して効率的に趣旨確認等が行えるようにすることについては、各会派から、あらゆる手段を駆使してきちんと要請に応える、速やかに応えなければならないということを義務づけすればよいといった意見や、現状でもそうしているのが圧倒的だと思うので、再確認すればよいなどの意見がありました。  各会派の御意見を一定整理し、正副委員長で申合せ案を御用意させていただきました。資料10ページを御覧ください。  案を朗読します。  代表質問及び一般質問の質問者と当局の間で行う質問内容等の確認については、当局の要望に応じて面談等の機会を十分に確保すること。  質問者は、発言通告締切後、速やかに当局と質問内容等の確認のための面談等日時の調整を行い、通告締切日当日又は翌日には、質問内容等の確認を開始するものとする。  質問者の連絡用電話番号については、議会事務局を通じて当局へ開示し、質問者は通告締切後、当局職員と常時連絡をとれる状態にするものとする。なお、当局からの電話連絡に直ちに応えることができなかった場合は、質問者から折り返しの連絡を入れるものとする。 としております。  この申合せ案に御意見等がございましたら、また、確認等がありましたら、よろしくお願いいたします。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   この内容でよろしいですか――ちょっと確認だけさせてください。 ◆篠原正寛 委員 
     異議ありません。 ◆菅野雅一 委員   これで結構だと思います。 ◆野口あけみ 委員   異議ありません。 ◆岩下彰 委員   結構です。 ◆大原智 委員   異議ありません。 ○福井浄 副委員長   正副案で異議ありません。 ○町田博喜 委員長   じゃあ、各会派ともこの申合せでよいということでしたので、これで申し合わせすることとさせていただきます。よろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なお、質問順序抽せんの際には、この申合せについて再度徹底させていただくことと、それから、申合せ事項が遵守されない場合は幹事長からの連絡や本委員会で報告することもありますので、御承知おきください。  次に、④、質問通告の締切りを早めることについて協議します。  協議を進める前に、ここで暫時休憩します。           (午後1時57分休憩)           (午後2時再開) ○町田博喜 委員長   それでは委員会を再開します。  本件については、施政方針の取扱いについて当局内で調整することとなっておりましたので、当局から御説明をお願いします。 ◎副市長   施政方針の概要につきましては、代表質問及び一般質問通告締切日の10日前をめどに各会派の幹事長に説明を行ってきておりまして、昨年度は2月21日の通告締切日10日前が2月11日の祝日でございましたので、その前日の2月10日に説明を行いました。なお、当日お会いできなかった一部の幹事長には12日に行ったところでございます。  今回、代表質問及び一般質問通告締切日は2月24日水曜日に予定されておりますが、これを2日前の2月22日の月曜日に早めていただきたく存じているところでございます。なお、2月23日火曜日は天皇誕生日のため祝日でございます。各会派の幹事長への施政方針の概要の説明は、10日前の2月12日金曜日に行いたいと考えております。  よろしくお願いいたします。 ○町田博喜 委員長   当局から説明がありましたが、先ほどの説明に対し、御質疑はありませんでしょうか。 ◆大原智 委員   二つ確認したいことがあるんですけれども、まず、今御説明いただいた部分につきましては、当局からの要請としては、通告の締切り、代表質問一般質問は同日ということに合わせてということでありましたけど、これは、当局側のほうにも御意向をおっしゃっていただきたいのですがということで以前にやり取りをさせていただいたときに、代表質問の通告と一般質問の通告が同日の場合につきましては、当然、調整は代表質問の方から行われる関係で、一般質問の方につきましては一旦保留という形になってしまう部分があって、若干議員側にとっては不利が発生することが懸念されますということもしっかり検討していただきたいんですがということを申し上げたと思います。そのあたりについてはどのように御検討いただいたんでしょうかというのが一つ。  もう1点、今の御要請では、通告を22日に繰り上げたとしても、御説明を頂けるのは12日、質問の抽せん日当日という形になるところではありますけれども、それであっては、逆に言えば、こちらだけがそういう部分をのまなくてはいけないといいますか何といいますか、そういう形になります。今わざわざ暫時休憩のときに委員長がおっしゃられましたように、施政方針の概要という形でおっしゃっていただいたし、副市長も概要というふうにおっしゃっていただきました。全文とかという形じゃなくて、概要という形であれば、もっと早く前倒しで御説明いただくことということは可能なのかどうか。  そのあたりの2点、教えていただければと思います。 ◎総務総括室長   まず、第1点目の代表質問一般質問通告締切りということで、どうしても代表質問のほうが優先的に取り扱われて、一般質問のほうにつきましてはその次というような形になるということは前回もお聞きいたしたところでございます。それにつきましても、当局の中でも協議しましたけれども、この概要の説明を10日前にさせていただくということで、今までと同じ取扱いになります。議員の方に御負担になるかもしれませんけれども、これにつきましては、確かに優先的に代表質問が取り扱われてしまって、一般質問がちょっと後づけになる可能性もありますが、一般質問につきましては、代表質問以外の質問ということで、それはそれで別個にこちらのほうで対応はいたしますので、できましたら一緒にという形で発言通告締切日を一緒に早めていただきたいというふうに考えております。  それから、2点目のほうでございますけれども、概要説明につきましては、もう一度こちらのほうで協議させていただきたいと思っております。  私からは以上でございます。 ◎副市長   2点目について少し補足をさせていただきます。  概要といいますのは、全文確定したものの前段階のものを概要というふうに呼ばせていただいておりまして、その内容につきましては、早い段階になればなるほど内容的には固まってないということで、確定稿から内容的にちょっと異なるものがある、その点、御承知の上ということであれば、技術的には可能ではあると考えております。  以上です。 ◆大原智 委員   そしたら、今日の段階ではもう一回持ち帰られるという意味でおっしゃっておられるんでしょうか。 ◎副市長   それは2点目のことでよろしいでしょうか。 ◆大原智 委員   はい。 ◎副市長   それにつきましては、持ち帰って検討もいたしますけれども、逆に言いますと、どの程度の日数をお考えなのかをお聞かせいただきますとこちらの検討もしやすいのですが。  以上でございます。 ◆大原智 委員   こちらも、いつまでという部分は明確には言いかねる部分があるんですが、現実的には2日締切りを早めるけれども、事実上、説明は昨年よりも短くなっているということが実態という形であれば、それに合わせるぐらいの日数を遡っていただくというのがまあまあ妥当な話なのかなとは思いますけれど。 ◎総務総括室長   まず最初に、先ほど私が協議させていただきますというようなのは、副市長のほうから後で補足説明がありましたので、そちらのほうで代えさせていただきます。訂正させていただきます。  あと、昨年よりも短くなっているという、今、大原委員の御質問でしたけれども、先ほど副市長が申し上げましたとおり、一応10日前ということで、概要の説明につきましては、昨年のこちらのほうで申し上げました2月12日といいますのは10日前ということで、昨年の間と同じでございます。  以上でございます。 ◆大原智 委員   ごめんなさい、ちょっとこちらの認識違いでした。その議論は取り下げます。結構です。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかに御質疑等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、今、当局から御説明いただいて、大原委員からも質疑等がございましたけれども、改めて各会派の御意見をお伺いしたいと思います。 ◆篠原正寛 委員   当局からあった通告締切りを22日にするということに対する意見でよろしいんでしょうか。 ○町田博喜 委員長   はい、それと、あと概要をもう少し早くということもございましたので。 ◆篠原正寛 委員   まず、どう見ても本気で、2日前の正午に代表質問の通告を出されて、その2日間でどうするねんと――何ぼ営業日であってもね。事実上、もしこのとおり決めても現実の対応は全然違うものになっているんだと思うんです。もっと早く幹事長も出すし、当局ももっと早くから取材に来るだろうし。なので、何か建前でこんなことを決めてもしようがないから、実効性のあるものにというか、実際に近いものにずらすという意味で、22日でもそれより早くても一向に構わないと思います。  それに併せて、当然こちらも脳みそが急に進化するわけじゃないので、応分の概要を御披瀝いただける日程を早めていただけるというのが全て丸くいくのかなと。例えば22日に仮になって、10日間ででけへんかと言われたら、できないことはないかもしれません。ただ、大体例年と同じぐらいの日数を頂ければありがたいなというふうに思います。  それと、もう質問の時間は終わっちゃっているんですけど、施政方針は本会議の初日に披瀝しなければならないという法令があるならいいと思うんですけど、そうでなくて、予算とかもこの段階では、議運の段階ででも固まっているものだと思うので、言葉を最後まで練りたいという例えば市長なら市長のお気持ちはよく分かるんですけれども、それを概要じゃなくて施政方針をきちんと正式なものとして何日前に開示してもらうほうが、何か法令に違反するのでなければ、気持ちがいいんじゃないかなというふうには思います。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   先ほどの当局の御提案で、実際に概要を頂けるのが例年どおりの間隔ということであれば、一定それは承認すべきものであるかなと思います。ただ、それについても、できるだけ私どもの質問の準備の時間に御配慮いただいて、できるだけ早く頂けるように御努力いただければと思います。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   副市長の要望というんでしょうか、それでこちらのほうも対応したいと思います。 ◆岩下彰 委員   先ほどの話で結構です。 ◆大原智 委員   今二つ質疑をさせていただいた際に、代表質問の締切りと一般質問の締切りという話をさせていただいたと思うんですけども、ただ、先ほどの政新会の篠原幹事長の御意見をお聞きしていて、事実上確かに難しいなという認識はやはりこちらもあります。実際に2日間早めたところで2日でというところがというのは全くおっしゃるとおりなのかなという部分を考えていくと、本当にそれでよかったのかなというところですね。日程を昨年と合わせて10日間の間を開けるとかという形でやり取りをさせていただくんですが、ちょうど土、日とか祝日が今回については特に制約となっていくのに対して、このあたりの部分って本当の実効性があるのかないのかというところの意味も含めて、概要自体がそれに合わせて動かすことが可能なのかなという漠然とした疑問を――こちらも今お聞きした形やったので、質問自体もうまくできなかったなというふうに思っているんですが、そのあたりについての疑念というのはありまして、これはすみません、委員長に確認なんですけど、ここは今日答えを出す必要がある話ですか。 ○町田博喜 委員長   いや、日程的には、まとまるんであればまとめますけども、まだ検討の余地があるようでしたら、当局も少し概要を1日でも2日でもという検討ができるようであれば、今日はそこまでにとどめて次回に披瀝していただいて固めようかなというふうに、御意見をまとめようかと思っていますけれども、ただ、次は12日なので、次が1週間前議運になりますので、そこやったらもう終わっているということになりますので、その辺はどうなのかなという形にはなります。ただ、通告締切りを1日早めるかどうかという、ここはまだ若干の余地はあるかとは思いますけども。 ◆大原智 委員   ありがとうございました。現実の話をお伺いしまして、こちらとしても要請にできるだけ応じるように変えたいというふうに思います。  以上です。 ○福井浄 副委員長   2日というか、休日を挟んで2日前倒しされる、通告の締切りをそうされるということですので、以前から申し上げていた早くすることはやぶさかではないんですけども、やはり概要というのを頂けるというところをもう少し早くしていただければこちらも対応できるので、実際の対応ができれば私はそれでよいと思ってますから、そのようなところを以前よりも早くという形で、もちろん概要の概要でも構いませんので、よろしくお願いしたいと思います。 ○町田博喜 委員長   ほかに御意見等はございませんでしょうか。 ◆篠原正寛 委員   というか、事務局かもしれませんけど、あるいは当局かもしれませんけど、施政方針は本会議初日に披瀝しなければならないという決まりはどこかに載っておるんですかね、それだけ1点、教えてください。 ○町田博喜 委員長   いかがですか。今お答えすることは可能ですか。 ◎議事調査課長   申合せにおいて、予算を審査する定例会に当たって、初日に施政方針を市長のほうからお伺いするということは申し合わせされておりますが、施政方針を初日にしなければならないであったりとか、そういったことまではまた別の問題であろうかと考えます。  以上でございます。 ◆篠原正寛 委員   概要と呼ぼうが、概要やから当日蓋を開けたら変更されていたということを含めて、致し方ないと思うんですけど、初日に披瀝することは間違いないとしても、事実上、例えば予算なんて、その前の12日の議運には概要が開示されているし、会派の勉強会には出ているわけですよね。それで言うと、言葉なので、しかも、代表者の言葉なので、ちょっと締切りの意識を変えていただければ、別に正式なものが出てもいいのではないかなと思います。ただ、概要ではあかん、正式なものじゃないとあかんということが言いたいことの本旨ではないので、要は、少しでも早く頂けるなら、それはそれで結構ですけど。
     以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかによろしいですか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   全体的に、市当局がおっしゃったことに対しておおむね了という形になっておりますけども、ただ、締切日を1日繰り上げるということ――休日を挟んだ場合もありますけども、おおむねいいんじゃないですかと。ただ、早く施政方針の概要を頂けるんやったら努力してほしいということはございました。  ただ、次の議運が1週間前議運になりますので、もし確認できるようでありましたら、代表質問の締切日を1営業日ですね、今回の場合は祝日を挟んでおりますけども、上げることについては確認させていただいてもよろしいですか、代表質問だけでも。この点について何か御意見等がございましたら。 ◆たかのしん 委員   質問をいいですか。今、我々に投げかけられているのは、代表質問一般質問どちらも1営業日繰り上げるということなのか、一般質問は据置きで、代表質問だけ1営業日繰り上げるということなのか、どちらで今意向を聞かれているんでしょうか。 ○町田博喜 委員長   締切日を繰り上げる前提としてということで、施政方針の概要が早く欲しいということがありましたので、まず代表質問についてどうなのか。続いて、一般質問については、この際、1日上げてもいいという御意見があるようでしたら皆さんに調整をしますけれども、今は施政方針をしておりましたので、代表質問だけを私のほうでは考えているんですけども、その辺について、当局のほうから、代表質問の通告と一般質問の通告の締切りは同日になってますけども、一般質問も同じように繰り上げてほしいという、こういうお考えでこちらのほうに御説明いただいたかどうかですね、再確認です。申し訳ありません。 ◎総務総括室長   先ほど申し上げましたけれども、今回、2月22日に代表質問通告締切日をまず早めていただきたいということにつきまして、それは10日前に概要説明を行う、2月12日に行う、それは昨年度と同様の形にしますので、そういう形でお願いしたいということでございました。昨年度もそうでございますけれども、代表質問一般質問の通告の締切日につきましては同日でございます。したがいまして、昨年度と同様の取扱いにしていただきたいということが当局からの趣旨でございますので、今年度につきましても、10日前の2月12日に施政方針の概要説明を行うということで、一般質問通告締切日につきましても代表質問と同一にしていただきたいということが当局の趣旨でございます。  以上でございます。 ○町田博喜 委員長   たかの委員の質問に関連しまして、今、当局から説明がありました。両方1日繰り上げてほしいというようなことでした。たかの委員、この件について何かありますか。なければまた協議を進めていきますが。 ◆たかのしん 委員   意見といいますか、施政方針の概要を示す期日を繰り上げればというようなお話は代表質問に関するお話であって、それと一般質問の締切りが同時でなければいけないということの御説明にはなっていないなと思ってまして、その点がすごく違和感はあるんです。だから、代表質問はこうしましょう、一般質問はこうしましょうという議論があって、結果としてそれが同日になるんであればいいと思うんですけど、代表質問を繰り上げるから一般質問も当然一緒にしてもらわないとというような御意見にどうしても聞こえてしまうんですけども、すみません、私の理解が追いついてなくて、どのように議論を整理されていくのかなというところを思っております。 ○町田博喜 委員長   おっしゃるとおりだと思います。私も、要するに一般質問は、細部にわたって細かいことを当局に対して聞いていくということですので、協議の進捗によってはやっぱり質問項目が固まるというのはどうしても質問日の際になるという可能性は非常に高いと。代表質問の場合は、事前に施政方針の概要も得ることができる可能性があるということで、これについては1日早めることもどうかなと思うんですけども、まず分けて考えていこうと思うんです。それでよろしいですかね。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、代表質問通告締切りについては1日繰り上げるということについて、そのように確認させていただいてよろしいですか。一般質問と分けます。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   その際に、当局は、10日前とありますけども、できる限り早く施政方針の概要を各会派に示していくという、この点の努力はしていただきたいというように思います。  次に、一般質問の通告の締切り…… ◆大原智 委員   ちょっと議論が錯綜してますので、暫時休憩をお願いできないでしょうか。 ○町田博喜 委員長   じゃあ、議事を整理するため暫時休憩します。           (午後2時22分休憩)           (午後2時48分再開) ○町田博喜 委員長   それでは委員会を再開します。  先ほどから議論になっておりました代表質問通告締切日―― 一般質問通告締切日もありましたけども、まずは代表質問通告締切日を1日繰り上げる、今期第11回定例会、3月の定例会にありましては、代表質問通告の締切日を、24日を22日にするということで確認させていただいてよろしいですか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   では、それに伴う申合せについて、事務局のほうから修正の必要性がありましたらお願いします。 ◎議事調査課長   資料11ページ、申合せの6-8というところに今現在の申合せがございます。今お決めいただいた内容に合うように申合せをこのようにしてはどうかということで案のほうを朗読させていただきます。  「代表質問発言通告は、代表質問開始日の」、現在は「2日前」となっておりますが、これを「3日前(市の休日は数えない。)の正午までに、一般質問発言通告は、3月定例会にあっては」、現在「代表質問発言通告締切時刻までに」となっておるところを、「一般質問開始日の4日前までに、6月・9月・12月定例会にあっては」、以降は変わらずということで、「招集日の正午までに、それぞれ提出するものとする」としてはどうでしょうか。  以上です。 ○町田博喜 委員長   今、事務局から説明がありました内容で御質疑等がありましたら。 ◆たかのしん 委員   内容に異論はないんですけれども、恐らく4日前の正午にではないでしょうか。時間の指定がなかったので。もう一度お願いできますか。 ◎議事調査課長   失礼しました。今現在、2行目のところですけれども、「代表質問発言通告締切時刻までに」とあるのを、「一般質問開始日の4日前の正午までに」ということでさせていただきたいと思います。失礼しました。 ○町田博喜 委員長   今、事務局から説明がありました。次回の議会運営委員会で、代表質問通告締切日を1日繰り上げる、それに伴う申合せの内容については、再度、次回に確認していただいて実施したい、このように思いますので、よろしくお願いいたします――申合せの内容変更につきましては、ただいま事務局が説明したとおりでよろしいでしょうか。 ◎議事調査課長   度々失礼しました。すみません、念のためでございますけれども、今の3月定例会における一般質問の締切日でございますけれども、こちらはほかと合わせて市の休日は数えずにということで、そちらも入れさせていただきたいと思いますので、念のため補足させていただきます。 ○町田博喜 委員長   ただいまの説明のとおりで取り扱わせていただいてよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  この件については先ほどのとおり確認されました。  これより後の協議事項は主として議会に関わるものでございますので、当局の方には退席していただいてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、当局の方は御退席ください。    (説明員一部退席) ○町田博喜 委員長   次に、西宮市議会BCP業務継続計画)の検証・見直しについてを議題とします。  資料17ページを御覧ください。  前回1月15日の本委員会で、「(3)本部の組織」のカの規定で、無所属議員が3人未満の場合を除き、無所属議員の総意によって代表者を決定し、本部長――本部の設置前は議長――に届け出た場合は、無所属議員の代表者を本部役員に加える、この場合において、本部役員となった無所属議員は、ほかの無所属議員に対して、本部における情報伝達及び意見の取りまとめを行うものとするが仮決定となりました。  本日は、別添資料で無所属議員代表者選任届(案)の様式を用意しましたので、別紙資料を御覧ください。  この届けは、本部長宛てに、本部が設置されていないときは議長宛ての提出となりますので、宛名は議長、本部長の両方を記載しております。  題名以降を読み上げます。  無所属議員 代表者選任届 (案)  西宮市議会災害対策支援本部の設置に関し、無所属議員の代表者を選任しましたので、届け出ます。 記  1 代表者(本部役員となる者)  西宮市議会災害対策支援本部における無所属議員の代表者として、他の無所属議員への情報伝達及び意見の取りまとめを行います。  議員氏名 ということで、議員氏名のところは代表者に署名をしてもらいます。  以上です。  また、本来は本部役員に無所属議員を加える取扱いは議会BCPの改定を行ってからの取扱いとすべきところですが、コロナ禍で万が一の事態に備え、早いほうがよいと思いますので、御異論がなければ、本委員会の確認により、試行実施の形で、本日以降、届出を受け付ける取扱いとしてはどうかと考えております。  それでは、無所属議員代表者選任届の様式及びただいま説明した取扱試行実施について、御質疑、御意見等はありますでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、ただいま説明した様式及び取扱いのとおり確認させていただいてよろしいでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、そのように決まりました。  資料20ページを御覧ください。  前回の本委員会で、「(6)本部員の役割」に規定する事項として、本部員の心得――アからエ、本部長への報告――オからキ、次のページの情報の取扱い――ク、ケが仮決定となりました。  次に、資料20ページの下、再整理案のところを御覧ください。  前回は、本部長への報告――オからキには、議員がPCR検査等を受検する場合の報告に関する申合せを当てはめて規定することとしておりましたが、この場合、本部の設置期間中の取扱いが前提となるため、本部の設置期間中に限らない取扱いとして、この後の項目、「(8)参集・連絡方法」のところに規定してはどうかと考えております。  続いて、資料22ページを御覧ください。  「(8)参集・連絡方法」の事項では、現行のア、イが地震に特化した内容となっているため、この際、この項目名を「(8)感染症に関する報告」に変え、先ほどの申合せの規定を当てはめてはどうかというのが整理案でございます。  右側に点線で枠囲みをしているところを読み上げます。  (8)感染症に関する報告  本部設置の有無に関わらず、議員がPCR検査を受検する場合の報告は、次のとおりとする。  ア 議員が、新型コロナウイルス感染症におけるPCR検査等を受検する場合は、速やかに議長に報告するものとする。  イ PCR検査等を受検する議員(以下「受検議員」という。)及び受検議員へのヒアリング調査によって濃厚接触者候補となった議員は、受検議員の検査結果が判明するまでの間、登庁及び外出を控えるものとする。  ウ 受検議員は、PCR検査等の結果が判明した場合は、直ちに議長に報告するものとする。  以上です。
     なお、今説明しました内容は、議員がPCR検査等を受検する場合の報告に関する申合せを当てはめた内容となっております。  それでは、この整理案に御質疑、御意見はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、ただいまの説明のとおり整理させていただいてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、そのように整理させていただきます。  また、項目の順番が異なりますが、この際、この(8)の項目にほかに規定したほうがよいという御意見があればこの場でお伺いしたいと思いますが、何かございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、「(8)感染症に関する報告」は仮決定とさせていただきます。  資料21ページにお戻りください。  「(7)市対策本部との関係」については、アの規定を下線のとおり修正し、イの規定は修正なしで確認しておりました。  一方、イの規定に関し、改めて正副議長と御相談し、再度精査を行ったところ、イの規定の「密接に協議」については、「緊密に連携協議」に修正したほうがより的確な表現ではないかとの意見がありました。追加の修正案になりますが、何かこの修正案について、御意見等はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、そのように修正することにしてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、「(7)市対策本部との関係」についても、一部修正の上、改めて仮決定とさせていただきます。  資料22ページを御覧ください。「(9)議会事務局の対応」についてです。  この項目は、本日初めて協議しますが、議会事務局に関わる内容ですので、正副委員長から事務局に依頼し、整理案を用意してもらいました。  事務局の説明をお願いします。 ◎次長   事務局にて御用意しました整理案を読み上げさせていただきます。  (9)議会事務局の対応  議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。  ア 事務局職員は、発災時の議会行動マニュアル(感染症編)、市対策本部からの指示・通達、職員の行動要領等に基づき、感染予防と業務継続に努める。  次のイ、ウは現行どおりですが、続けて読み上げます。  イ 事務局長は、市対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、本部への情報提供を行う。  ウ 事務局職員は、本部及び市対策本部の業務に従事する。  以上でございます。 ○町田博喜 委員長   それでは、整理案について、御質疑、御意見はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、この項目にほかに規定したほうがよいという御意見があればお伺いしますが、何かございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、「(9)議会事務局の対応」をただいまの修正内容で仮決定してよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   資料23ページを御覧ください。  「4 発災時の対応」についてです。  この項目も、本日が初めての協議となりますが、整理案を用意しております。  なお、この項目の内容は、現行の規定では、災害発生時に別添の災害時の議会行動マニュアル(地震編)に基づき適切に対応するという内容になっていますので、下線部を感染症の文言に変えた軽微な修正としております。  読み上げます。  4 発災時の対応  本BCPを適用する災害(感染症による危機事案)が発生した際には、議会、議員及び議会事務局は、別添「発災時の議会行動マニュアル(感染症編)」に基づいて、適切に対応するものとする。  以上です。  なお、現行の規定では「各段階における」という文言がありますが、感染症の場合は発災時の議会行動マニュアルで各段階における対応が一律に決めにくいことが考えられるため、BCPの規定からは「各段階における」という文言は削除する案としています。  それでは、整理案について、御質疑、御意見はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、この項目にほかに規定したほうがよいという御意見があればお伺いしますが、何かありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、「4 発災時の対応」をただいまの修正内容で仮決定としてよろしいでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   次に、この項目の中央、検証・検討事項の欄、議会行動マニュアル(感染症編)に記載すべき事項としているところを御覧ください。  記載する内容の例は、この協議が始まるときに挙げさせていただいた内容で、これまでの協議の中で整理されたもの、また、状況に応じて対応するもの、今後協議が必要なものなど、それぞれございます。  ここで議長から説明があります。 ○澁谷祐介 議長   ただいま委員長から御説明がありました議会行動マニュアル(感染症編)に記載すべき事項のうち、一番下の欄、報道対応(議員が感染した場合)につきましては、市職員が感染した場合には当局から記者クラブへの資料提供等の対応が行われており、仮に議員が感染した場合は、議長、議会事務局がその対応を行うことになると聞いております。つきましては、PCR検査を受検した場合の報告体制に加え、議員が感染した場合の報道対応の取扱いについても一定本委員会で御協議いただきたいと考えております。  具体的には、プレス資料は市職員の場合に準じた内容でよいのか、国会議員の場合は感染した議員の氏名も公表することが申し合わせられているため、他の地方議会でも同様の取扱いをしているところもあると聞いておりますので、そのようなことについて一定整理をお願いしたいと考えております。  私からは以上です。 ○町田博喜 委員長   ただいまの議長からの説明に御質疑等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、次回以降、報道対応――議員が感染した場合について協議することとしてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、そのように取り扱わせていただきます。  資料24ページを御覧ください。「5 業務継続マネジメントの推進」についてです。  この項目も本日初めて協議しますが、整理案を用意しております。  なお、(1)の規定では、災害時で議会棟が使用できない場合の仮の参集場所を六湛寺公園ほかに設定する内容となっており、地震を想定しての規定になっていますので、(1)に別の内容を記載する案としています。  読み上げます。  5 業務継続マネジメントの推進  本BCPについては、想定すべき災害や災害対策に係る法令等の改正などに対応するため、次に掲げる内容について検討するほか、適宜必要な見直しを行う。  (1)国・県・市の感染症対策に関する情報を注視し、感染状況の変化に応じた議会運営の見直しを検討するなど、感染拡大防止と議会機能の維持・継続に努める。  (2)、(3)は現行どおりですが、続けて読み上げます。  (2)発災時に議会が最低限機能するための備蓄物品等についての準備  (3)防災訓練・研修などの実施により得られた情報や課題等の反映  以上です。  なお、補足説明ですが、整理案に議会の運営方法の見直しを検討しと入れているため、リモート会議、広い部屋での会議といった具体的な対応は議会行動マニュアルを作成する際に記載を検討する整理としてはどうかと考えております。  この整理案について御質疑、御意見はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、この項目にほかに規定したほうがよいという御意見があれば伺いますが、何かございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、「5 業務継続マネジメントの推進」は、この整理内容で仮決定としてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   ここまでで、BCP本則は、前文を除き、一通りの協議を行いました。  前文以外にも「1 目的」、「2 議会の役割」については、最初の協議で文言修正等がまとまらず、全体を一通り協議してから改めて整理することとなっていました。  今後は、これらの協議を含め、全体の再確認などを行っていくこととなりますが、この協議が始まるときに申し上げておりましたように、一定このタイミングでBCPを見直す手法について、BCPの感染症版を作成するのか、一つのBCPを地震にも感染症にも対応できるようにするのかを協議し、この後の整理につなげていきたいと思います。
     なお、正副委員長としましては、これまで感染症対応の場合を前提にした協議も多かったため、議会BCP(感染症編)を新たにつくり、その上で地震編についても共通して修正するところがあれば対応することとしてはどうかと考えております。  この点について、何か御意見等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、今御説明しましたように今後進めていくこととしてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  本件は、本日のところはこの程度にとどめます。  次に、議会図書室についてを議題とします。  本件については、前回の本委員会において、まず、政党新聞の取扱いから協議し、現行どおり議会図書室に置くこととなりました。  また、その後は、白書の取扱いについて、維新の会西宮市議団からウェブ等で見られるため購入しなくてもよいのではないかとの御意見が以前から提案されていましたので、まずはこのことから意見を伺いましたが、反対の会派もおられ、また、個別のことを協議する前に、議会図書室として物理的なものを求めるのか、機能的なものを追求していくべきなのかというところから議論してはどうかとの意見や、議会図書室をさらに発展させ、違う場所に移動させるなど、市民に使っていただきやすいものにするなど、議会図書室の活性化についても協議してはどうかとの意見などがございました。  本日は、そういったことの整理も含め、資料26ページから35ページに議会図書室の関連規定等の資料を用意しております。  まず、資料26ページは、地方自治法の議会図書室関連の規定を抜粋したものです。地方自治法第100条の第19項には「議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し」とあります。また、第20項には、「前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる」、このようにもあります。  次に、資料27ページから30ページが都道府県議会議長会が昭和48年に作成した地方議会図書室運営要綱です。この要綱の「2.図書・資料の収集」の(2)の「収集の対象」で「収集の対象を例示すれば、次のとおりである」として、①から⑳までが記載されております。  次に、資料31から32ページが、西宮市議会図書室規程です。西宮市議会図書室規程の第2条「目的」では、「図書室は、次の刊行物」――これは下の(1)から(6)までですが――「を収集保管し、議員の市政その他の調査研究に資することを目的とする」とあり、また、第3条では利用者の範囲、また、第8条では貸出しについてを決められております。御確認ください。  次に、資料33から35ページは、西宮市議会図書室図書・資料整理保存要綱です。御確認ください。  本日は、このような規定等も踏まえ、引き続き協議してまいりたいと思いますが、改めて今後の進め方について何か御意見等はございませんでしょうか。 ◆菅野雅一 委員   私たちは、当局がコロナ禍もあって大変深刻な財政状況にあり、各部局とも厳しいシーリングを求められている中で、議会としても当局に協力して経費削減を図る観点から、具体策として図書購入費用の削減を提案しています。その前提に立って、貸出実績がなく、代替策がある図書については、図書室の機能低下につながらないため、削減が可能と考えています。この中にも引き続き購入すべき図書があるとの意見があれば御提起いただければと思っています。  図書室の在り方全般は別の問題であり、それについては別に議論すべきです。具体的な提案があれば議論したいと考えています。ただし、その場合も、事業を考える場合の前提条件として、その事業についてのニーズや要望があるのかや、予算的な制約をどのように考えているのかという議論が不可欠であると考えます。  以上です。 ○福井浄 副委員長   私どもは、白書を出させていただいたことも、今、ぜんしんさんがおっしゃられたような理由と同様でございまして、財政厳しい中でシーリングを行う、その中でいろんなことがあると思います。いろんな項目が。ぜんしんさんのほうでは図書見直しということを提案されまして、それに準じて、その中でも白書は削れるところがあるんだろうな、代替するものがあるんだろうなというところで出させていただいたものでございます。  ほかにまだまだシーリングのことにつきましていろんな御意見があって、いろんな案があるんでしたら、それは別の場で出していただいたらいいですし、図書室の在り方も、いろんな在り方があるとは思いますが、それはまた別の機会で出していただいたらいいと思いますので、まずは、今回の財政が厳しいということに関して、図書というのを見直すというところの例として出させていただいてますので、同じような思いで今白書についても出させていただいております。  以上です。 ◆大原智 委員   今、御提案会派の御意見を伺わせていただきまして、どのようにお考えになっているかというのは理解させていただきました。  その上で両会派に質問させていただきたいんですが、前回、特にぜんしんさんのほうは二つの判断基準で削減してはいかがですかという御提案でありましたけれども、ほかにそういう判断の基準とかがあるのであればぜひおっしゃっていただきたいと。言っていただきまして、私どもとしては、例えば第3の案とかという部分も含めた形で本質的な話もさせていただいたつもりではあります。結局それはどのように受け止めていただきまして、どんな結論になったのかだけ、もう一度確認をさせていただきたいんですけれども、よろしくお願いします。 ◆菅野雅一 委員   確認ですが、大原委員の意味するところの第3の案は、もうちょっと市民利用を増やすとか、そういう意味合いの案のことを指しておられますでしょうか。 ◆大原智 委員   はい。 ◆菅野雅一 委員   それについては、先ほど申し上げましたように、図書室の在り方全般については別個議論する必要が――御提起いただければそれについては議論していきたいと思います。  以上です。 ◆たかのしん 委員   幹事長の補足になるんですけれども、一定、前回、大原委員から御提起いただいた内容というのが、市民利用も含めてというようなところは非常に重要なといいますか、我々としても考えていくべき観点かなというふうにまず受け止めてはおります。その点を申し上げた上で、今回提起している一つずつの図書の見直しというところの議論をできればまず先に進めていただいて、それと併せてといいますか、切り離した形で御提起のあった図書室の在り方というあたりはぜひ我々も議論には参加していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○福井浄 副委員長   もちろんそのあたりは、私も図書室の在り方、より活用されればいいですから、そちらは考えさせていただきましたけど、図書室にしても議会事務局の管理が必要ということで、市民利用となれば管理に対して人が要るだろうなとか、場所についても、今の場所ではちょっと奥まり過ぎて、オートロックがついてますから、その辺はどうするんだろうなといろいろ考えましたら、またこれについては別途考えなくちゃいけないんだろうなと。もちろん私は、前回も申し上げましたけれども、図書室をすごく利用しております。いろんな刊行物も見せていただいているし、貸出しのところに私の名前はいっぱい書いてます。そういうことで、もしできるのであれば、より活用するのであれば、より必要な本を入れていただきたいという気持ちもあります。だとしたら、同じ予算の中――予算をこれ以上増やすというのはなかなか難しいので、何かをやめて何を取り入れるという形が基本的には要るのかなと思ってます。その中で、白書とかでしたら、今のところ代替の案もあるし、見ることもできるだろうから、そちらのほうから予算的なものの余裕をつくるというのは必要なんだろうなというふうに思っております。  公明党さんが提案されている市民利用というのは、重々理解するところですし、より活用できるものはそういうふうに考えることもそうだなとは思いますが、この件についてはまた別途いろんなことを――課題もありますから、そこは考えられたほうがいいのかなと思って、私は受け止めております。  以上です。 ◆大原智 委員   両会派とも御丁寧な御回答、どうもありがとうございました。  今後の進め方も含めてという意見も申し上げてよろしいんですか。 ○町田博喜 委員長   はい、どうぞ。 ◆大原智 委員   両会派ともお考えとしましては、一定私どもの提案については御理解いただきながらも、別途の議論になるのではないかというふうに受け止めておられるという形であったかというふうに受け止めさせていただきました。  要は、前回そういう提案をさせていただきましたのは、私どもは、前回もこのような御提言を頂いたこと、本当にありがたく思っております。しっかり本質を考える意味合いとなりましたというふうに申し上げさせていただきましたように、私たちは、今回、削減をするという部分のところで、目の前のそのものを削減する・しないとかということよりも、そもそもの議会の図書室は誰のためにあるのだというところが問われたというふうに受け止めさせていただきました。従来の西宮市議会の規程等にもありましたとおり、要は、使える方々が限定されてしまっている中で、特に地方自治法第100条第20項のところであれば一般に利用させることができるというところを、従来の西宮市議会的には、議会の図書室自体が、議員さん、そして議会事務局の方々が中心で使っていただくものであって、市民に対しては、それはある意味、一定の壁を持っているよというところがこれまでの考え方の根底にあったのかなと。それは、正確な部分は分かりません。でも、現実問題として、図書室規程の中で、議長の御了解を頂けない、いわゆる一般の市民を指しているものとは思われますが、これにつきましては、貸出しすら許されていないという状況が規則の中にあるということは、要は、この議会図書室自体は誰のものでもない、議員さんのためでしか使いませんよということをある意味明確にうたっているようなものなのかなと。そうなってくると、私たちも、貸出実績がゼロである、あるいはほかに代替措置があるという形になれば、当然それは削減しようとかという話になるかと思うんですが、私たち自身は、そうではなくて、そういう形で活性化がされてないんであれば、活性化する方向でさらにこれから考えていくべきなのではないか、私たち西宮市議会が進めてきた開かれた議会という形を考えていったら、従来のそういう考え方でいいのだろうかという部分をぜひ問題提起していただきたいんだという形の私たちの会派のメンバーからの思いを受けて、新たな第3の基準――例えば市民に使っていただく、本市の職員に使っていただく場合についても、従来、御利用されている方というのはちらほら拝見させていただきますけれども、本来は、議長に届出を出して、そしてオートロックがかけられたドアから入ってこられてという形で、やはり閉ざされた状態があるという現状の中で、皆さんにお使いいただくときについては、本当にそういう判断基準だけでいいのかなという部分があります。だから、前回の話にちょっと戻りますけれども、第3の案としましては、例えば絶対に置かなければならないとされている政府の官報であったり公報であったりという部分を附属書類として使いたいというふうに誰かが思われたときに、自席へ戻って見なさい、あるいは家に帰ってネットを開きなさいということで本当にいいのかな、あるいはもっともっと広がっていったときに、市民にとってこれを使っていただきたいといったときに、そういうようなある意味割り切ったような考え方でいいのかなということを考えたときに、第4の提案という部分の中で場所の移動まで申し上げさせていただきましたけれども、そこについてはそんなにこだわりはございませんけれども、しっかりとした図書室の活性化、議会の図書室という部分を、私たち自身から、そういう閉ざされた形じゃなくて、開かれた形で考えていったときにはどうなのかという判断基準を持っていただければということの提案でありました。  ですので、とうとうとこちらの会派としての考え方を述べさせていただきましたけれども、両会派につきましては、それは別個の議論なんだ、今回の中では応じられないんだという話になりましたら、これは逆に、すみません、公明会派としては、御提案会派としてはそういう考え方を持っているけども、我々は今後どういう対応をしようかという形で一旦この議論は持ち帰りをさせていただきたいなというふうに思っております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかに進め方、先ほど会派・ぜんしんさんから、維新さんからも、在り方については別途協議は構いませんよと。その前に、前回のときにこういった御意見もございました。個別のことを協議する前に、議会図書室として物理的なものを求めるのか、機能的なものを追求していくべきなのかというところから議論をしてはどうかとの御意見があったわけですけども、この辺ですね、個別にするのか、先にこっちが調わないと個別には議論できないよ、そういった御意見等があるのかどうかだけ再確認させていただきたいなと思います。 ◆篠原正寛 委員   前回、政新会として何を申し上げたか、大変申し訳ないんですけど、私は正確に覚えてないので、前回と切り離していただいて結構なんですけども、今日のお話をここまで聞いてきて思うのは、要するにマイナスシーリングの中で議会費も10%というのは当然言われていて、何かを削るという命題があったわけですよね。それに対して、新年度予算ではもうないけれども、協力しようという、そういう単純な方向としてイエスかノーかをずばっと決めたらいいと思います。それ以降の図書室の在り方について、どなたかが提起されて協議に参加することはやぶさかではありませんが、当会派からそれを持ちかけようという気持ちは全くありません。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   十分意見としてまとまっておりませんけれども、新年度――2021年度図書室の予算については、既に何%か削減という内容で合意しております。そういう点で、さらに新年度の予算分を削減するのかどうかという議論をここでする必要があるのかどうかということが1点疑問にあるということ。  それから、先ほど公明さんのほうから市民利用の問題を特に取り上げて御発言がありました。あわせて、議員としての図書室の活用の方法ということについても、なかなか実態として十分活用し切れていないなと私個人の感覚としてはあるんですが、そのあたりは、何がどうあるべきか、何がどう欠けているのか、あるいは特段必要ないのかとか、いろんな議論はあるかと思いますが、少なくとも全国的にといいますか、議会の権能の強化という方向の中で言えば、議会図書室というのもやはりもっと充実させるべきだというのが一定方向性として、前々回でしたか、ちょっと紹介させてもらいましたが、総務省がそういった報告書を去年の9月に出されております。そういう観点に立てば、率直に言って、例えば白書、維新さんからいろんな理由でもうなくてもいいんじゃないかという御発言がありましたけど、その観点に立てばそうでいいのかななんてふらっと思うんですけど、果たして図書室としてそれが本当になくていいんだろうか、今現在の議員だけでなく、これからの議員のことも考えたときに本当になくていいんだろうか、なかなかすぐに、はい分かりました、なくしましょうかという答えにならないというのが実際のところなんです。ですから、これはこれで削減について議論して、在り方はまた別ですよというおっしゃり方をされましたけれども、なかなかそれもそうですねと言い難いなという思いがあります。  ただ、この議論というのはなかなか深遠で難しくて、時間をずっとかけてやるというならもうちょっと腰を据えてやるべきでしょうし、予算の削減ということだけに着目すれば、2022年度以降ですよね、その予算の議論というところまで留保するという考え方もあるのではないかなというふうに私は思っております。 ◆たかのしん 委員   先ほどから大原委員と野口委員からの様々な御意見、御指摘を頂きまして、提案会派として今時点で思っていることだけ申し上げておきたいと思ってます。  貸出実績と代替策というのを2軸に据えてというのを当初からこの資料でも主張させていただいているんですけれども、この貸出実績というものがイコール利用実績ではもちろんないと思ってます。図書室内で閲覧されているという方もいらっしゃるだろうし、これまでに使ってないからといってこれから未来永劫使わないとも限らないじゃないかという御意見であったり、先ほど御指摘いただいたように、例えば市民の方が御覧になることを想定すればこんな本も要るんじゃないか、今後入ってくる議員が見ることも考えたらこんな本も要るんじゃないか、そういった観点は確かにあろうかと思うんです。なので、貸出実績は一つの参考としてと、当初より申し上げてますが、私としては、代替策のほうですね、こっちにより重きを置いて考えております。仮に今後見たい人、市民の方が見たいというふうに考えられたときに、やはりほかに、ウェブでぱっと見られますよであるとか、それは県のホームページなんかも含みますけれども、そういったところで見られるのでということであれば、一つ市民感覚として、議会図書室に必ずしもなくてもいいのではないかなというふうに思っておりますので、貸出実績、利用状況のみに重きを置くのではなくて、その代替策というところに着目して、仮にこの本とこの本とこの本を削減できるよね、しても問題ないよねということがこの場で合意できるのであればありがたいかなというふうに考えております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかによろしいですか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、今後の進め方ですけども、先ほど会派・ぜんしんのたかの委員から補足説明がありました。さらに、公明党議員団さんから判断する基準をもう一度会派へ持ち帰りたいという御提案もありましたので、今日のところはこの程度でとどめますけれども、ただ、今後、前回から始まりました白書のほうですね、ここから進めていきたいと思うんですけども、この中で、全てウェブで見られるという判断もできますし、いやいやウェブ以外で、せめてこの白書だけはという考えもひょっとしたらあるかも分かりませんので、その辺を次回に協議を進めていきたいと思います。あとは、おっしゃいましたように、代替策をどのように一つ一つの図書名をしながら協議を今後進めていきたいなというふうに考えてます。  あわせまして、関連法規等も、今回、御紹介のあった分等を紹介もさせていただきましたので、併せてこの辺の基準を見ながら今後協議を進めていきたいというように思っております。  そういう進め方でよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、本件は、本日のところはこの程度にとどめます。  次に、本会議、委員会を欠席等する場合の届出についてを議題とします。  各会派持ち帰り御検討いただいておりました。資料38ページに取りまとめておりますので、御確認ください。  まず、①と②について御覧いただきたいと思います。  事前に御回答のお願いをしておりましたが、期日も決めておりましたけども、市民クラブ改革さんから御意見を頂いておりませんので、会派のほうで意見がまとまっておりましたらお願いできますでしょうか。 ◆岩下彰 委員   この表で言ったらいいですか。 ○町田博喜 委員長   はい、そうです。38ページの表でお願いします。 ◆岩下彰 委員   ①はこのとおりですね、横と一緒です。  ②については、私はたしか自由にしたはずです。上です。  ③も上かな。 ○町田博喜 委員長   一番上ですか。事務局がと。 ◆岩下彰 委員   はい。  その他は特にありません。  特にこだわりません。 ○町田博喜 委員長   まとまる方向でということでよろしいですか。 ◆岩下彰 委員   はい。 ○町田博喜 委員長   それでは、先ほど市民クラブ改革の岩下委員から会派の御意見をお伺いしましたが、まとまる方向でという御意見も頂きましたので、できましたら、①の欠席、遅参、早退の届出を書面で行うことについてと、②の欠席等届の欠席等理由の記入方法については一応一致できるという方向になりました、まとまる方向という御意見を頂きましたので。
     ③と④の内容については後ほど協議することとし、まずは正副委員長で届出の案を用意させていただきました。資料39から40ページを御覧ください。  内容については事務局から説明してもらいます。 ◎議事調査課長   資料39ページを御覧ください。  まず、本会議欠席等届の案について御説明させていただきます。  議長へ届け出るための様式となっており、3段に分けた様式としております。  上段は、欠席等される日または遅参の記載箇所――欠席、遅参、早退のチェックボックス欄です。  中段は、欠席等の理由のチェックボックス欄です。欠席等の理由については、公務、疾病、けが、忌引、育児、看護、介護、出産、配偶者の出産補助とし、その下のその他やむを得ない事由については、上記のチェックボックス以外の理由で欠席等される場合にその理由を記載いただく欄としております。  なお、現在、市議会議長会では、昨年末に第5次男女共同参画基本計画が閣議決定され、政府から、標準会議規則の中に本会議の欠席事由として産前産後の期間にも配慮した規定とするとともに、育児や看護、介護、配偶者の出産補助についても明文化するよう要請があったことを受け、標準会議規則の見直しの検討が行われています。このような動きも踏まえ、欠席等の理由のチェックボックスを作成しています。  なお、市議会議長会において標準会議規則の中に明文化しようと検討している欠席事由以外の理由で正副委員長案として独自に設けていただいております理由は、三つ目のけがとその下の忌引で、他の理由は、市議会議長会で検討されている欠席理由の文言と同一の表記としております。  また、右側に着色で囲っている部分については、議長が冒頭に報告する際の理由のたたき台です。現状は、病気または体調不良と、それ以外は所用と報告されていることがほとんどですが、この際、どのように報告するのかも併せて整理していただくためにたたき台として報告する際の文言を記載しています。  次に、資料40ページを御覧ください。  こちらは、委員会欠席等届の案で、委員長宛てに提出していただく様式としており、欠席等の理由のチェックボックス等の内容は本会議のものと同じです。  なお、委員会の場合、例えば議会運営委員会と常任委員会、広報委員会といった形で複数の委員会の委員に選任される場合もございますので、複数の委員会を欠席等される場合の届出は、左上の下線を引いて委員長と記載している欄に連記していただき、1枚の届出書で提出していただくことを想定しています。  なお、署名、押印を省略し、メールでの提出も可とさせていただきます。  説明は以上です。 ○町田博喜 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、各会派の御意見を御披瀝いただきたいと思います。 ◆篠原正寛 委員   対象は③ですか、意見の対象は。何についてですか。 ○町田博喜 委員長   まず、届けの様式について。 ◆篠原正寛 委員   様式は、当面結構かと存じます。  一旦そこまでですね。 ○町田博喜 委員長   はい。 ◆篠原正寛 委員   以上です。 ◆菅野雅一 委員   様式については、これで結構です。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   これで結構です。 ◆岩下彰 委員   結構です。 ◆大原智 委員   異議ありません。 ○福井浄 副委員長   これで結構でございます。 ○町田博喜 委員長   各会派から様式についてはこれで了とする御意見を頂きましたので、この様式で決めさせていただいてよろしいでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、資料38ページの③、突発的な事由により事前に欠席等届を提出できない場合の対応についてと、④、その他について、各会派の御意見を披瀝いただきたいと思います。  この表の流れでお願いします。書いているところですね。まず政新会。 ◆篠原正寛 委員   ③に関しては、当然、突発的で事前に出せないケースはあり得ると思うので、その場合は、事後に本人から出すというのが大原則、そして、その事由の内容によっては、本人がしばらく出せなかったりする、例えばけがであるとか事故であるとかという可能性がありますので、その場合は、会派幹事長等が代理して――「等」と書いたのは、無所属の方はどうするのかというのは一考の余地があるので、この場合は事務局になるのかどうか分かりませんが、代理でもええからとにかく出していただく。  ④に関しては、とにかく口頭で受けて発表するのは構わない。間に合わなくて、それ自体はあり得ることですけれども、例えば1週間以内に提出しなきゃいけないとかという原則はやっぱりきっちり決めていただきたい。そうでなければ、事前にするのは面倒くさいし、忘れたから、電話だけ1本入れて突発ですと言って、それで突発やから届出なしで終わるというようなことが蔓延してはいけないし、また、これらの手続を決めたにもかかわらず、これらを全て無視する、あるいは拒否するということが万が一あった場合は、これは、例えば政務活動費の遅延による議長勧告と同じように、きちんとホームページ等で公開されるべきだろうというふうに思います。それについては賛否もあろうかと思いますけれども、一つの事実としてきっちりこれは公開すべきであろうと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   表の順番でお願いします。 ◆大原智 委員   特に補足意見はございません。書かせていただいたとおりなんですけれども、それぞれ書かせていただいた内容は、先ほど正副委員長から御提示いただいた案にほぼ採用していただけているなというふうに受け止めておりますので、これで結構かと思います。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   記載のとおりで、原則としては、突発的なことに対しては口頭で報告して、事後に必ず本人から提出する、それができない場合は、幹事長等が代理して提出することも考え得るとは思いますけれども、原則としては事後に本人から提出という形がいいと思います。  以上です。 ◆岩下彰 委員   同様です。 ○福井浄 副委員長   基本的には御自分で出されるというのが大原則だとは思いますが、書かせていただいているのは、当会派でも実際に起きたことで、議員の辞職ということになりましたけど、本当に本人が提出できない状況というのは考えられますので、そのときは幹事長という――「幹事長等」と書いてますのは、先ほど政新会の篠原委員がおっしゃったとおり、無所属の場合はどうだということも考えなくちゃいけないということで「等」と出させていただいてますけども、そういう事態が起きたときには、事務的にも一応期間とかも決めなくちゃいけませんから、一定の期間を決めて提出するというのをさせていただいたらいいのかなと思っております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   事後に本人から通知としましたけども、政新会さんや維新の会さんの御発言で、確かにそういうケースもあるなというふうに思いましたので、そこの事後策については検討したらどうかと思います。 ○町田博喜 委員長   ほかはよろしいですか。追加等はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   なければ、一応、③については、事後に本人から提出していただくということ、その前に、突発的なことが起これば、本人または幹事長が口頭で連絡するということで、できましたら、③につきましては、原則、本人または幹事長が口頭で連絡し――これは当然議長へですけども、受付は事務局になると思いますけども、原則本人または幹事長が口頭で連絡し、事後、本人から提出していただくという形にしたい、このように思いますが、皆さん、いかがでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、突発的な届けについては、原則、本人または幹事長が口頭で連絡して、事後に本人から欠席届を出していただくということにしたいと思います。  すみません、本人が提出できない場合、それは期間になると思うんですけど、突発的なことは当然いろんなケースがあると思うんですね。事故に遭ってそのまま病院に直行しているのでいつか分からないという、こういうことがあるので、当分の間、幹事長の口頭のみと。その場合は代理提出ということも考えられます。維新の会さんからもありましたように、長期入院等で提出できない場合は会派幹事長等が代理で提出することができるという、この辺の取扱いなんですけども、こういった場合は、理由が明確であれば代理提出でも構わない――まず口頭で連絡して、基本的には原則は本人が提出、でも、事故等で長期入院になってしまったり、また、いろんなケースがありますので、過去の事例もございますので、どうしても本人が書けないとか、意識的に反応がないとかといったときには、幹事長の代理提出を認めるとか、その辺は柔軟に取り扱っていきたい、このように思うんですけども、何かこれについて御意見等がございましたら。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   そういった場合はそのようにさせていただく、原則本人ということで取り扱わせていただいてよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、メール等での届出につきましても、押印等がございませんので、書面で届けるということで、本人からであればメールでの受付も可とする、これはこのように取り扱わせていただいてよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、メール等も可とすることとさせていただきます。  あとは期間ですね。届出をいつまでにするか、口頭で本人または幹事長が議長へ届けた、その後に本人が出てきてその後の届出を本人がちゃんとした形で書面で提出する、そのときの期間の問題ですね、これを区切るのかどうか、決めるのかどうかということなんですけれども、この辺について何か皆さんから――政新会さんからは、事後1週間以内の提出を義務づけるという、こういった御意見を頂いておりますけども、これについて各会派から何か御意見等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   形的にはおおむね1週間で提出するという何かを付け加えておけばいいという、どこかに取り決めておけばいいという判断でよろしいですか。提出期限の問題ですね。 ◆野口あけみ 委員   それこそいろんな事例もあってという話もありましたけれども、そういう意味においては、できるだけ速やかにとか。1週間というのもあまり意味がないと思うので、できるだけ速やかに事後にというふうにしておいたらどうでしょうか。それができない場合は、先ほどもありましたように、柔軟な対応ということで。 ◆篠原正寛 委員   最終的には多数の意見に合わせたい、まとまるように合わせたいと思いますが、できるだけ速やかにというのは便利な言葉で、例えば本人が原則出すんだというところから見るのか、代理の人が出すのかというところを見るかによって、できるだけ速やかにの意味が変わってしまうと思うんですよ。例えば本人が全治1か月で入院してますというたら、できるだけ速やかは本人が意識を持ってメールの前に座れるときでもできるだけ速やかなのか、代理がするんやったら、幹事長は別に無事なんだから1週間以内にしたらいいんだろうということになってくると思うので、上を柔軟にした分、下はやっぱりきっちり形として数値を入れておくほうが無難だろうとは思います。ただ、別にこれで大暴れしたいというほどの案件ではないので、臨機応変にやっていただいたら結構かとは思います。  以上です。 ◆菅野雅一 委員   もし日数を書くということであれば、基準日をどこにするかということも明確にしておく必要があると思います。休み始めた日なのか――連続して休む場合ですね。事後という言葉であれば、休みが終了した後という、そういうニュアンスがあるかと思うんですけども、やっぱりその休み始めたところが基準日になるのかとか、その辺を明確にして、それでどういうふうにするのか。日数を定める以上、その辺の正確さが要求されると思いますので、その辺も含めて御検討いただければと思います。  以上です。
    篠原正寛 委員   横の議論をしていいのかどうか分かりませんけど、普通これは何かに対しての欠席の届けを出すので、当然それは、本会議なら本会議の日、委員会なら委員会の日が基準日であるのが一般的かと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかに何か御意見等はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   本人がどうしても届出が不可能な場合は幹事長の代理提出も了とするというふうにしましたので、基準日というのは事案が発生したときという捉え方もできんことはないと思うんですけども、この辺は、事案が発生して1週間以内で、当然、できない場合は幹事長等の代理届を認めるということにしてますので、一応事案が発生して1週間以内に、メールもできますので、提出するということで決めさせていただいてよろしいですか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   じゃあ、そのようにさせていただきます。  次に、無断欠席等がホームページに掲載とかあるんですけども、この辺については結構厳しい内容になっておりますけども、これについて御意見をお伺いしたいと思いますが、何かございませんでしょうか。――  今すぐに結論が出なければ、また次回、お伺いしますけれども。結構厳しい問題がありますので。 ◆篠原正寛 委員   イメージもあると思うんですけど、例えば無断欠席者一覧みたいなところがあって、そこを開けたら篠原正寛がばあっと出ているとか、そんなイメージではなくても、例えば無断欠席した場合、つまり届出を怠った場合は議長が勧告するというようなことを決めておけば、議長勧告は今でもホームページに載るわけですよね。例えばそれは政務活動費の提出が遅れたよとか、それから、現実にありましたけど、ある方が公務である委員会に出席せずに別のことをされていたというときに、そのときの議長が注意して、たしか勧告を出したんじゃなかったかなと思うんですけど、厳重注意だったか、ごめんなさい、ちょっとあやふやですけど、もしその勧告を出したり、つまり、議長勧告の対象にするというような意味でも構わないかなというふうに思います。外からなかなか議会って見えないというふうに言われてますけど、やっぱり好き放題、あえてこういうことよりも自分の中のルールを優先するというようなことが蔓延してはやっぱりいけないと思いますので、一定の歯止めというか、一定事実を第三者が見られるような状態にしておくのは必要だというふうに思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかによろしいですか。もう少し協議が必要であれば、もしくは、今、篠原委員がおっしゃられましたように、無断欠席等は議長勧告の対象とするぐらいに、もしかするんでしたらそういうことになるんですけども、もう少し会派のほうに持ち帰って検討するという意見がありましたら、また次回にお伺いしますけれども、その辺についていかがですか。――  ここで確認させていただいてよろしいですか。無断欠席等は議長勧告の対象とする、ここでとめておいて、あとの取扱いについては…… ◆野口あけみ 委員   もうちょっと調査しますので、持ち帰らせてください。 ○町田博喜 委員長   分かりました。御意見等が新たにありましたら、また次回にお伺いします。  本件は、本日のところはこの程度にとどめます。  次に、丹波少年自然の家事務組合についてを議題とします。  議長の説明を求めます。 ○澁谷祐介 議長   丹波少年自然の家事務組合議会の定例会が2月9日に西宮神社会館で開催されることになっております。この際、議長の意見を求められる場面があると予定されていることから、その場で述べる内容について事前に議会運営委員会での了解を得た上で発言したい旨を申し上げていました。  こうした経緯を踏まえ、過去の常任委員会での議論を確認した上で、発言内容の案を私のほうで作成し、昨日、委員各位に送信したところです。その内容について皆様からの御意見を頂きたいと思います。  以下、内容を朗読します。  西宮市議会として最も重視しているのは、西宮市の子供たちの自然教育のための場を確保すること。  西宮市は、山東少年自然の家を保有しており、仮に丹波少年自然の家がなくなっても、子供たちの自然学習のための場を一定確保することは可能。  丹波少年自然の家の現状を見たとき、西宮市も、利用者数に比べて費用負担が多いという問題がある。  西宮市議会としては尼崎市同様、西宮市が一部事務組合から脱退することも極めて有力な選択肢の一つと考えている。  協議を尽くすことには賛成だが、一定の協議を経て、議会の大半の賛同を得られる条件が整わない場合、早期脱退という選択肢が俎上に上る可能性が高いことを御認識いただきたい。  なお、ただいま私が申し上げた内容は、事前に議会運営委員会で全会派の承諾を得た上での発言であることを付言しておく。 という内容でございます。  以上の内容について御確認、御意見をお願いしたいと思います。  よろしくお願いします。 ○町田博喜 委員長   説明は終わりましたが、ただいまの説明に対し、御質疑、御意見はありませんか。 ◆篠原正寛 委員   事前に拝見して、基本的には賛成であります。  ただ、1点、付け加えていただきたいことがありまして、この一部事務組合の構成者は市長と議長ですかね、私の知っている範囲では。私は、すみません、直接その会議の構成者であったことはないんですけれども、どうしても代わっていきますよね。例えば議長なら1年で交代するケースもあるし、市長も選挙でまた交代するケースもある。今回、丹波市なんかは新しい市長に代わられたりしてますので、一応この中に軽く、西宮がここ近年どうしてきたかについての説明を入れたらどうかなという提案です。  具体的に言いますと、挙げていただいている順番で言うと、一つ目があって、二つ目があって、三つ目の矢印、「丹波少年自然の家の現状を見たとき、西宮市も、利用者数に比べて費用負担が重いという問題がある」。次にいきなり「脱退することも」というふうになっているので、この間に、これは例えばですけども、本市は、尼崎市とともに、近年、この問題の是正について訴えてきたが、結局実務者の協議段階止まりで、組合議会で議論されることはなく、尼崎市が脱退する事態に至ったことは誠に残念であるというような、例えばの例ですけど、要するに、うちも尼崎と共に、水面下というか、表の会議の議題にしてほしいということをきちんと言ってきたにもかかわらず、それがなされなかったので尼崎は出た、それで今があるんだということを、どなたさん、万人に分かるように。そうしないと、これだけすっと読むと、前のストーリーから知っている人はいいですけど、そうじゃないと、西宮が急に横暴なことを言い出しているみたいなイメージになるのもあまりよろしくないかなと。実際にはもうちょっと言葉を選ばれて柔らかくされるのかもしれないけど、その経緯で、うちは言ってきた、これは議事録に残るので難しいところですけど、共に闘おうと言っていたはずの尼崎がさっさと脱退を決めた、うちは残されたというのが正直なところなので、そういう意味であるということの簡単な、二、三行でいいので、表現を付け加えていただければと提案させていただきたいと思います。  以上です ○澁谷祐介 議長   ありがとうございます。過去の経緯につきましては、それこそ田中委員が議長でいらっしゃったときに一番最初に提起された、そのときに私は副議長をさせていただいておりましたので、その展開についてもよくよく認識しております。今おっしゃった趣旨についてはそうだと思いますし、ただ、すみません、ちょっと早過ぎて内容を追いつけていないので、趣旨については了解した上で、議運が終わった後で詳しくお話を頂くことを前提に、この場で皆さんの御賛同を頂けるのであれば、その内容で訴えていきたいと思っております。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   私も、いろいろな思いはありつつも、おおむね今の議長さんの発言内容でいいだろうなと思っています。  ただ、私のほうも1点だけ付け加えてもらおうとするならば、今後協議を尽くすことには賛成だというお話でした。その際の一つの観点として、やはり広域連携を重視するという観点があってこそ協議もしましょうということだと、一つの側面としてあると思いますので、広域連携の観点からというようなことを一言付け加えておいていただけたらなと思います。だからといって結論がどうこうじゃないんですが、それを少し加えてもらってもいいんではないかと。こだわるものではありませんが、意見です。 ○澁谷祐介 議長   ありがとうございますなんですけど、具体的にはどういった文言をどこに加えたらということを御提案いただければ。御提案いただいた上で、この中で御意見を頂ければと思いますので、よろしければよろしくお願いします。 ◆野口あけみ 委員   今、メールを開こうと思って開けなくて困っているんですけど、「協議を尽くすことには賛成だが」というのがありましたよね。「協議を尽くすことには賛成だが、一定の協議を経て」、その「協議を尽くすことには賛成だが」の前に、「広域連携の観点から」というふうに一言付け加えるということです。 ○澁谷祐介 議長   ありがとうございます。  申し上げたとおりで、今の趣旨について私としては了解します。ですので、こちらのほうで皆様から、最初に申し上げておりますとおり、当然、こちらの内容につきましては議会運営委員会全員の賛同を得た上で、西宮市議会全体の総意として出しているものであるという形式を取りたいと思ってこういう形で諮らせていただいておりますので、ここの場で皆さんの御了解がいただけるのであるならば、今、野口委員から御提案いただいた内容も含めて提示させていただきたいと思っております。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 議長   ありがとうございます。なければ、今頂いた内容も踏まえまして、私のほうで文言調整させていただいた上で提示させていただきたいと思います。  以上です。 ○町田博喜 委員長   ほかになければ、本件は報告事項でありますので、これをもって終わります。  以上で協議事項は全て終了しました。  この際、何か御発言はありませんか。 ○澁谷祐介 議長   まず、議長としてではなく、議員としての私個人のおわびです。  先日、確認ミスによりまして、ブログにおきまして、情報が公表される前の時点で来年度の小連体、中連体が中止となった旨を公表してしまいました。大変申し訳ございませんでした。以後、再発することがないように個人としてしっかり注意を徹底していきたいと思っておりますし、改めて、このようなことをお約束するとともに、おわびしたいと思います。  この件は私個人のおわびでして、次に報告事項がございます。  昨年12月25日の議会運営委員会において、議員がPCR検査等を受検する場合、速やかに議長に報告することが申し合わせされておりましたが、市民クラブの花岡議員から、その旨を認識しないまま、1月16日に受検し、1月25日に事後の報告がありました。結果としては問題なかったんですが、報告するとともに、議会運営委員の皆様におかれましては、再度各会派所属議員への周知徹底に努めていただきますようお願いいたします。  以上です。 ○町田博喜 委員長   市民クラブ改革さん、会派として何か。 ◆岩下彰 委員   特にないです。御迷惑をおかけました。すみませんでした。 ○町田博喜 委員長   ほかに何かありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○町田博喜 委員長   それでは、次回の本委員会は、2月12日金曜日午前10時からを予定しております。  これをもって議会運営委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後4時09分閉会)...