西宮市議会 2020-12-16
令和 2年12月(第10回)定例会−12月16日-06号
事務局長 北 林 哲 二 係長 嶋 作 智 訓
次長 奥 村 仁 美 副主査 池 田 祐 子
議事調査課長 大 西 正 幸
〔午前10時 開議〕
○議長(
澁谷祐介) おはようございます。
ただいまから
西宮市議会第10回定例会第6日目の会議を開きます。
現在の
出席議員数は40人であります。
本日の
会議録署名議員に、会議規則第87条の規定により、
河本圭司議員及び
吉井竜二議員を指名します。
本日の議事日程は、タブレットに配信またはお手元に配付のとおりであります。
ここで所定の一部議員に退出をお願いいたします。
〔
一色風子議員、うえだあつし議員、
江良健太郎議員、
大川原成彦議員、
大迫純司郎議員、かみたにゆみ議員、
草加智清議員、
坂上明議員、
田中あきよ議員、
中尾孝夫議員、
花岡ゆたか議員、
松田茂議員、
松山かつのり議員、やの正史議員、山田ますと議員、
吉井竜二議員、脇田のりかず議員退場〕
○議長(
澁谷祐介) 議場にお残りの皆様におかれましては、しばらくお待ちください。
これより日程に従い議事を進めます。
まず、日程第1 議案第247号ほか30件を一括して議題とします。
各件に対する委員長の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長 大石伸雄議員。
◆40番(大石伸雄)
総務常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第247号西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する
条例制定の件、議案第248号西宮市
職員定数条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第249号西宮市市税条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第250号西宮市
火災予防条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第259号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第10号)のうち本
委員会所管科目、議案第265号令和2年度西宮市
集合支払費特別会計補正予算(第2号)、以上6件につきましては、去る12月10日に開催の委員会において、当局から詳細な説明を聴取し、審査しました結果、議案第247号及び議案第248号については賛成多数をもって、他はいずれも異議なく原案を承認すべきものと決定しました。
以上、
委員長報告とします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
民生常任委員長 田中正剛議員。
◆41番(田中正剛)
民生常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第251号西宮市
勤労福祉センター条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第259号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第10号)のうち本
委員会所管科目、議案第260号令和2年度西宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第261号令和2年度西宮市
食肉センター特別会計補正予算(第2号)、議案第262号令和2年度西宮市
中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第1号)、議案第264号令和2年度西宮市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)、議案第270
号指定管理者指定の件(市民憩の家)、議案第271
号指定管理者指定の件(
西宮市民会館)、以上8件につきましては、去る12月11日開催の委員会において、当局から詳細な説明を聴取し、審査しました結果、議案第251号については賛成多数をもって、ほかはいずれも異議なく原案を承認すべきものと決定しました。
以上、
委員長報告とします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
健康福祉常任委員長 篠原正寛議員。
◆30番(篠原正寛)
健康福祉常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第252号西宮市
手数料条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第253号西宮市
附属機関条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第259号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第10号)のうち本
委員会所管科目、議案第263号令和2年度西宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第269号令和2年度西宮市
病院事業会計補正予算(第3号)、以上5件につきましては、去る12月10日開催の委員会において、当局から詳細な説明を聴取し、審査しました結果、いずれも異議なく原案を承認すべきものと決定いたしました。
以上、
委員長報告とします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
教育こども常任委員長 八代毅利議員。
◆15番(八代毅利)
教育こども常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第254号西宮市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第255
号西宮市立児童福祉施設条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第256号西宮市
特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第259号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第10号)のうち本
委員会所管科目、議案第272
号指定管理者指定の件(
西宮市立安井留守家庭児童育成センターほか4施設)、議案第275
号工事請負契約締結の件(
浜甲子園保育所新築工事)、議案第276
号工事請負契約変更の件(
春風小学校校舎改築工事)、以上7件につきましては、去る12月10日開催の委員会において、当局から詳細な説明を聴取し、審査しました結果、議案第254号及び議案第256号については賛成多数をもって、他はいずれも異議なく原案を承認すべきものと決定しました。
以上、
委員長報告とします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
建設常任委員長 大原智議員。
◆27番(大原智)
建設常任委員長報告。
ただいま上程中の、議案第257号西宮市
自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第258号西宮市
都市公園条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第259号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第10号)のうち本
委員会所管科目、議案第266号令和2年度西宮市
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第267号令和2年度西宮市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)、議案第268号令和2年度西宮市
下水道事業会計補正予算(第1号)、議案第273
号訴え提起の件(
市営住宅明渡し等請求事件)、議案第274
号市道路線認定の件(西第1445号線)、議案第277
号工事請負契約変更の件(
青峯連絡道整備工事)、以上9件につきましては、去る12月11日開催の委員会において、当局から詳細な説明を聴取し、審査しました結果、いずれも異議なく原案を承認すべきものと決定しました。
以上、
委員長報告といたします。
○議長(
澁谷祐介) 委員長の報告は終わりましたが、ただいまの報告に対し、御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論の通告を受けておりますので、順次発言を許可します。
まず、
野口あけみ議員。
〔
野口あけみ議員登壇〕
◆33番(
野口あけみ) ただいま上程中の諸議案のうち、議案第247号西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する
条例制定の件、議案第248号西宮市
職員定数条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第251号西宮市
勤労福祉センター条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第254号西宮市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件及び議案第256号西宮市
特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件、以上5件につきまして、
日本共産党西宮市会議員団は反対をいたします。
私からは、議案第247号及び議案第248号の2件について反対討論を行います。
2019年6月、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第9次一括法の公布・施行及び
地方教育行政の組織及び運営に関する法律、
社会教育法、図書館法、博物館法の一部改正によって、
地方公共団体の判断に基づいて首長が条例を定め、
社会教育施設を所管する仕組みが導入されました。議案第247号は、生涯学習の振興を全庁的に、より一体的に推進するためとの判断から、2021年4月から、現在、
教育委員会の所管である図書館、
郷土資料館、公民館を
市長事務部局に移管させ、
産業文化局に所掌させるため、関係条例、全部で8条例を改正するものです。
お国のために血を流せと子供たちに教えた戦前の
教育行政の反省から、教育の自主性を守るため、
教育行政を国や首長から独立させるためにできた
教育委員会制度ですが、
教育委員会の形骸化は随分前から進んでいます。そして、首長からの独立性を取り上げ、
教育委員会の権限を取り上げて首長に移す
地方教育行政法改変が、2014年、なされました。
教育委員会を代表する
教育委員長をなくし、
自治体幹部である教育長に
教育委員長の役割も与え、それまであった教育長に対する
教育委員会の任命権、罷免権、指揮監督の権限をなくしました。また、それまでの制度では基本的に
教育委員会の権限に属すべきものであった自治体の教育政策の大本となる教育大綱を決定する権限も首長に与えました。こうした一連の流れの中で、むしろ先んじて実施されたのが文化、スポーツ、生涯学習に関わる行政分野の
教育委員会から首長部局への移管です。どれもが
教育委員会の所管を基本とすべき、望ましいとされながら、一方で、自治体の実情に応じて自治体の判断により首長が所管することを選択できるとしてきました。このたびの公民館、図書館、博物館――本市では
郷土資料館ですが、この
社会教育施設についても、2018年12月の
中教審答申で、文化、
スポーツ等と同様に、
教育委員会の所管を基本とすべきだが、地方の実情を踏まえ、より効果的と判断される場合には、
地方公共団体の判断により、
社会教育の適切な実施の確保に関する
制度的担保が行われることを条件に、
公立社会教育施設を
地方公共団体の長が所管できることを可とすべきとされました。これらから読み取れるのは、
教育委員会の形骸化を一層進めることになるということです。
日本社会教育学会は、
公立社会教育施設の
教育委員会所管堅持を主張していますが、
教育委員会が学校
教育委員会化する可能性があると指摘しています。しかしながら、一方で、
社会教育の適切な実施のために確保すべきものとして、教育の
政治的中立性や継続性、安定性、地域住民の意向の反映、
学校教育と
社会教育との連携・融合などを挙げ、そのための
教育委員会の関与などの一定の担保措置を講ずるべきとしました。
このたびの条例提案に際しては、
教育委員会の意見を聴く措置を取りました。意見といっても、異議なしと言うのみでしたけれども。委員会の質疑では、これ以外の措置として、
特定社会教育機関――首長の所管することになる図書館、公民館、
郷土資料館を指しておりますが、この
特定社会教育機関を設置及び廃止する場合に
教育委員会の意見を聴かなければならないことを規則で定める、市長が主宰する
総合教育会議や生涯
学習推進本部には、教育長、教育次長も参加することなどを挙げられました。果たしてこれらの措置が中立性や継続性、安定性を確保するために有効に働くのか、懸念するものです。言葉を換えれば、現時点での市のスタンスは、生涯学習を全庁的に推進する公民館を地域の学習・交流の拠点として位置づけ、活用していくなど、積極的なものであると思われますが、市長や担当者が替わったらどうなるかが懸念されるということです。市長には、
政治的中立などを求めるわけにはまいりません。れっきとした政治家です。とりわけ図書館において、個別の図書・資料の選定において、首長の
政治的立場などを忖度することを招かないか、利用率など目先の数字を基に効率的に運営すべきと
指定管理者制度の導入や、最悪、廃館などの事態を招かないかなども、杞憂で終わればよいのですが、市長によっては全く可能性がない話ではありません。さきに述べた
日本社会教育学会は、自治体によっては
社会教育行政が衰退していく可能性も指摘しています。
よって、
日本共産党西宮市会議員団は、この条例案に反対です。もちろん、だからといって、
社会教育行政が衰退してもよいなどとは思っておりません。生涯学習が全庁的に推進されることを望んでいることも申し添えておきます。
議案第248号は、この議案第247号の条例成立を前提に定数を変更するもので、反対です。
最後に、質疑の中で政新会の委員から、
教育委員会は
政治的中立なのか、世の中に
政治的中立などあり得ない、正しさも時代によって変わっていくもの、時代によって変わり、あやふやで定義のないものを言い募る必要はない、
教育委員会をなくして教育局でよいなどの趣旨の発言がありました。もちろん現実に中立を保つことは難しいことかもしれません。しかし、
文部科学省が重視する
中央教育審議会も、要旨、次のように言っております。
学校教育、
社会教育の別を問わず、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われるものである、特に
学校教育は、教育を受ける者の人格形成に直接影響を与える度合いが特に強いものであることから、
教育基本法などにおいて
政治的中立性の確保に特に配慮する規定が置かれている、
社会教育は、随時かつ任意で参加できるものであり、事業内容に応じて自由に参加を判断するものであることなど、
学校教育とは異なる側面も多いが、
政治的中立性を確保することは極めて重要であるなどとされています。すなわち、教育が平和で民主的な国家や社会の形成を育成することを目指すこと、中立性、行政からの独立を求めることは普遍的な原則です。これらを否定するかのような意見はいかがなものかということも指摘しておきます。
討論は以上です。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
菅野雅一議員。
〔
菅野雅一議員登壇〕
◆16番(菅野雅一) 会派・ぜんしんは、議案第259号令和2年度
一般会計補正予算(第10号)について、
株式会社鳴尾ウォーターワールドについての意見を付して賛成します。
同社は、同社が運営する
健康増進施設「
リゾ鳴尾浜」の営業を11月末に終了しました。同社は、12月末をめどとして解散し、清算手続に入ります。補正予算第10号では、
鳴尾ウォーターワールド清算負担金として4,500万円を計上しています。市は、同社について、営業を継続した場合は赤字の拡大を招くことは確実で、仮に一時的に融資を受けて営業を継続したとしても、今後の黒字回復が困難な見込みであると説明しました。同社の債務超過を解消する資金について9,000万円を見込んだ上、主要な出資者である市と阪神電気鉄道株式会社が折半で負担することにしました。鳴尾ウォーターワールドの社長を兼務する北田正広副市長は、10月28日の
建設常任委員会で、今回のこの事態につきましては私自身も大きな責任を感じていると謝罪した上で、今後の在り方を考えていく中で市の責任を全うさせていただきたいと述べました。
会派・ぜんしんは、鳴尾ウォーターワールドについて、民間の事業者で経営できるものを市役所が経営する必要はないと主張し、長年にわたり抜本的な見直しを訴えてきました。
リゾ鳴尾浜の営業終了と同社の解散は当然の措置であり、遅きに失したと考えます。市が捨て金になる清算負担金の4,500万円を負担することについては、痛恨の極みですが、ほかに現実的な選択肢がないのも事実です。市民の皆様には、心苦しい限りですが、御理解を頂きたいと思います。
その上で、次の点を市に強く求めます。
1点目は、鳴尾ウォーターワールドの経営破綻によって、西宮市役所には、行政組織の常として、企業を経営する能力もノウハウも、そして経営を軌道に乗せようという強い意欲もないことが明らかになったことを強く自覚することです。第3セクターなどの経営に新たに乗り出そうなどとは二度と考えないでください。既存の外郭団体、とりわけ第3セクターについては、まず、市の財政的支援を受けなくても自立できる経営体制に改めることを求めます。その上で、市として安易に税金を投入することなく、第3セクターの在り方や市の関与について再度検討すべきです。民間移管が可能な業務については民間移管の推進に努めるよう要望します。
リゾ鳴尾浜本体及び駐車場に対して市が減免してきた金額は、年間およそ1億1,000万円であり、過去10年間で市の一般会計から施設の維持補修費としておよそ7億3,000万円を支出しており、鳴尾ウォーターワールドは実質的に経営破綻状態でした。コロナ禍による経営環境の急変がなくても、行き詰まるのは時間の問題でした。これらの事実は自明であるにもかかわらず、問題を先送りして、経営支援の名目で公金を垂れ流しにしてきた市の姿勢には大きな問題があり、トップの責任は重大と考えます。
石井登志郎市長は、平成30年6月の所信表明で、「民間の事業者で経営できるものを市役所が経営する必要はありません。市民の税金をお預かりし、支出するに当たっては、公共として果たすべき役割が何なのか、公の責任をしっかりと認識しながら、そこを見きわめる必要があります。その文脈で言えば、今の市役所が担う業務において、限られた資源を最大限に生かすため、民にできることは民に委ねるという方針を掲げ、慎重かつ迅速に検討すべきと考えます」と述べました。しかし、この約束を果たさず、コロナ禍によってにっちもさっちもいかない状況に追い込まれて、放り出すように
リゾ鳴尾浜を閉めました。
2点目として、鳴尾ウォーターワールドへの市と阪神の出資比率は同じおよそ40%であり、阪神にも市と同等の経営責任があることについて両者間で共通の認識を持つ努力をすべきと考えます。鳴尾ウォーターワールドの従業員の再雇用問題をはじめ、会社解散の手続の中で様々な負担が発生するおそれがありますが、その場合は、市と阪神の間で対等の負担割合とする原則に基づいて処理すべきだと考えます。
3点目としては、施設や跡地の利用について、長期的な視点に立って検討すべきと考えます。
リゾ鳴尾浜が位置する鳴尾浜臨海公園は、高速道路に近く、園内に海づり広場や芝生広場があるなど、場所としての魅力は高いと言えます。民間の力を活用することで鳴尾浜臨海公園全体をより魅力的な場にするための取組を進めることを要望します。
会派・ぜんしんの賛成討論は以上です。
○議長(
澁谷祐介) 次に、まつお正秀議員。
〔まつお正秀議員登壇〕
◆20番(まつお正秀) 私のほうからは、議案第251号西宮市
勤労福祉センター条例の一部を改正する
条例制定の件について反対討論を行います。
この条例案は、松原町にある西宮勤労会館、勤労青少年ホーム、サン・アビリティーズの3施設利用者のために設けられている無料駐車場について、新たに、30分間は無料で、以後は30分ごとに100円を徴収することに加え、現在、施設利用時間外については閉鎖している駐車場も夜間30分当たり150円徴収し、通常駐車、夜間駐車のいずれも1回利用上限額を1,000円にして有料化をするものです。障害者と特に市長が認めた者については減免できるとしていますが、一般利用者の駐車については有料となります。当局からは、有料化する大きな理由については、施設利用者ではない自動車が駐車していること、また、利用者のみを減免対応するには勤務体制の問題から難しいこと、さらに、駐車料金収入の一部を傷んでいる施設の机や椅子などの更新に充てることも報告されました。
この条例案の審査が行われた
民生常任委員会の質疑では、コインパーキングとして使うならば、本来施設を利用する人たちが駐車できなくなる可能性があること、また、利用者には無料券や割引券などで減免をすべき、また、そのことによって不正使用も防げるのではないかという意見も出されました。また、この施設の関係団体の意見は聞いたのかとの質問には、西宮市労働者福祉協議会、西宮市勤労福祉審議会などの関係団体からの意見を聞いた中で、施設利用者には減免措置を取るなどの対応をしてほしいという声も出されたとの説明がありました。
市からは、近くにある市役所東館と同じ料金設定にしたとの説明もありましたが、この施設利用は、市役所の証明書などを取る手続とは違い、借りる時間は短くても1区分1時間30分であり、市役所利用とは利用時間の長さが大きく違います。また、料金の一部を傷んでいる会議室などの机や椅子の更新に使うという説明も、今回の施設に限らず、他の施設も、設備更新のためにお金がないという理由で、駐車料金だけでなく、利用者負担が拡大していくことにつながることも懸念をするものです。本来、市の施設の備品などが傷めば、市の予算を組んで正式な対応をすべきと考えます。
以上の理由から、この条例案には反対をいたします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、福井浄議員。
〔福井浄議員登壇〕
◆13番(福井浄) 維新の会西宮市議団は、議案第259号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第10号)に賛成の立場で討論いたします。
今回の補正予算に関して、賛成はいたしますが、1点申し述べることがございます。それは、
株式会社鳴尾ウォーターワールドについてです。
長年にわたって非常にコストがかかっていた施設がやっと清算されると思う反面、4,500万円という多額の税金を投入せざるを得ないことは非常に遺憾です。清算に当たり、備品の売却など、でき得る限り費用を回収し、芝生広場や海づり広場の活性化等で駐車場からの収入を増やすなど、努力をしていただきたいです。
そのことを前提に、この施設の問題は、今後の在り方が決まっていないことです。この施設の閉店と会社の解散については、報道がなされたことで、民間からの活用についての問合せが増えたと聞いています。まずはサウンディング調査を行ってください。民間に対し、どのような条件ならここを活用できるのかを聞くのです。その条件により、
リゾ鳴尾浜単独の活用なのか、海づり広場や芝生広場も含めた鳴尾浜臨海公園全体での活用なのか、または、
リゾ鳴尾浜を解体して更地にすれば活用できるのか、そもそも誰も活用したくないのかなどが分かってきます。そのことにより、事務所についても、電気や水道の整備についても変わってきますし、解体するのかどうかも決まってきます。
今回の事態を受け、今後のことを考える中で最も大切なことは、二度とこのようなことを起こさないということです。そのためには、まず、経営の責任を取らねばなりません。責任を取るということは、この施設の最適な活用を行うことではありません。最適な活用を行うことは、地方自治法第2条第14項に書かれている公務員としての当然の責務です。今回の件で責任を取ったのは、税金を納めた市民です。全く利用していない市民も負担します。これはおかしなことです。市はこの施設の経営についての責任があります。市としての明確な責任を取らなければなりません。この事業は、もっと早くに解決すべきものであったと思います。どうにもならない状況にならないと閉店できなかったのは、自分のお金じゃなかったからじゃないかと思われても仕方がありません。市民にお金を払わせっ放しでは、また同じようなことが起きます。しっかりと市長をはじめ市が責任を取るべきです。
次に、このようなことを二度と起こさないため、官民連携については、経験に基づくノウハウを蓄積し、難しい交渉も担えるしっかりとした体制が必要です。先ほど私は、鳴尾浜臨海公園については、民間の力を最大限に生かし、活用することが最もよい解決方法ではないかと申し述べました。しかし、残念ながら、その官民連携による最善の解決について、私は疑問を持っております。かつて第3セクターによる施設整備が多くの自治体で行われました。西宮市においても
リゾ鳴尾浜が建設されたわけですが、考えるに、さほど経験やノウハウを持たずに甘い事業計画の基に行われたのではないかということが、収益が落ち込む中、様々な手法を用いて補填し、収支が黒字を保っているかのように事業が続けられ、多くの税金が投入され続けたという事業の経緯からも見て取れます。
私が危惧するのは、現在においても市の姿勢が変わらないことです。市は、延べ払いを目的としたPFIしかノウハウがない中、中央運動公園の再整備において、100億円をも超えるサービス購入型のPFIを行おうとしております。サービス購入型PFIについては私も賛同するのですが、御存じのとおり、サービス購入型PFIは、市にとっては初めて行う公共施設の整備方法です。このことを例えるなら、野球をやったことがない人に2年間で150キロを超える球を投げさせ、しかも、プロ野球で結果を出せというようなミッションを行うようなものです。さらに、今回は、ようやく150キロ近くの球を投げられるようになったかもしれないというときに、さあ実戦、これからデータを取りに経験を積み重ねて検証しなければならない時期に、突如、安易な選手交代も起こりました。経験やノウハウの蓄積、事業の検証もあったものではありません。この現在も続いている西宮市の官民連携に対する姿勢は、かつての第3セクターの建設のときと同じように思えて仕方がありません。西宮市は、官民連携を非常に甘く考えているのではないかと私は思っております。官民連携に重要なのはノウハウです。多くの小さな成功や失敗の経験です。官民連携、公民連携、民間活用、民営化などの十分な知識と経験がないのに行うと、
リゾ鳴尾浜のような失敗が起きるのです。小さな経験を積み重ね、ノウハウを蓄積した後にこそ、民間との効果的な連携は実現します。
これからの
リゾ鳴尾浜閉店後の有効活用をノウハウのほとんどない土木局に任せるのでしょうか。これは、官民連携の担当部署である政策局が中心に行うべき案件です。政策局は、専門部署は必要ないと言ってます。この案件は相当難しいと私は思っております。それでも経験やノウハウを蓄積した部署が必要ないと自信を持って御回答されているのですから、二度とこのような失敗のないように解決することを約束すべきです。よろしくお願いいたします。
以上、鳴尾ウォーターワールドの今後について市がしっかりと責任を取ることを条件に、維新の会西宮市議団は、議案第259号令和2年度西宮市
一般会計補正予算(第10号)に賛成いたします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、ひぐち光冬議員。
〔ひぐち光冬議員登壇〕
◆8番(ひぐち光冬) ただいま上程中の諸議案のうち、私からは、議案第254号西宮市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件及び議案第256号西宮市
特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件の2件について反対討論を行います。
両議案は、1、国の省令及び府令の改正に伴う改正、2、国家戦略特別区域小規模保育事業の認定に伴う改正を行おうとするものです。
1の国の省令及び府令の改正に伴う改正は、小規模保育事業所等の卒園後の受入先確保のための連携施設を実質不要とするものです。本来、小規模保育事業所には連携施設の確保が義務づけられており、すなわち連携施設が確保できていなければ小規模保育事業所は設置できないはずのものであり、そこをなし崩し的に規制緩和してしまうことは到底認められません。
また、2の国家戦略特別区域小規模保育事業の認定に伴う改正は、1から3歳の
小規模保育事業を認定するものです。この国家戦略特区を活用した
小規模保育事業については、今年の9月議会で我が党の佐藤議員が、保育の質が確保できないという観点から、その見直しを求める一般質問を行いました。確かに本市における待機児童の問題は深刻です。一刻でも早く解消しなければなりません。しかし、だからといって、保育の質をおざなりにして、量さえ確保すればいいという話ではありません。古くから三つ子の魂百までと言われるように、この時期の保育は、その後の生育に大きな影響を与える、本当に重要な時期です。その時期の保育の質を後回しにして量を優先させるような施策は避けなければなりません。
私たち
日本共産党西宮市会議員団は、かねてから、ゼロから5歳を受け入れられる認可保育所の増設を求め続けてきました。特に子育てするなら西宮を掲げる本市においては、ぜひとも保育の質も量も充実させられる施策を推進していただきたいという思いから、今回の条例改正案には反対いたします。
以上です。
○議長(
澁谷祐介) 次に、よつや薫議員。
〔よつや薫議員登壇〕
◆21番(よつや薫) 議案第247号西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例等の一部を改正する
条例制定の件について、BCP無所属セッションを代表しまして反対の立場から意見を申し述べます。
本議案は、西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例等とありますように、それ以外に、事務分掌条例、
附属機関条例、図書館振興基金条例、図書館条例の合計5本の条例を束ねた形での議案となっています。西宮市は、これまで、文化・スポーツ部門を
教育委員会から
市長事務部局に移管してきたとされていますが、国の
中教審答申とその後の法改正を踏まえ、今回、生涯学習の全庁的な推進のために公民館、図書館、
郷土資料館を
教育委員会より
市長事務部局の
産業文化局に移管するものとしておられます。
そもそも2018年、中教審の答申に先立って
文部科学省で行われた協議で出された
公立社会教育施設の所管の在り方についてという資料では、
社会教育に関する事務を
教育委員会で所管することの意義として、
政治的中立性の確保、管理運営上の諸課題(継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映、
学校教育との連携等)について
教育委員会が所管することを基本とすると指摘されています。また、その2018年、文科省において行われた
公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループの協議において、全国都道府県
教育委員会連合会、あるいは全国都市教育長協議会などからヒアリングを行った意見も付しています。その中で、図書館、公民館、博物館――西宮市の場合は
郷土資料館でありますけれども、これらについての所管の考え方として、全国都道府県
教育委員会連合会は、
社会教育施設に関する事務の首長への移管を検討するに当たっては、博物館、図書館、公民館それぞれが有している本来の意義を再検証するとともに、例えばチェック機能を付与された審議会の設置について検討するなど、
社会教育行政推進の視点に立った慎重な検討が必要であるとしています。その意見の中で、全国都市教育長協議会は、公民館に関しましては、教育以外の政策分野との連携が強まることで
社会教育施設としての理念が薄れ、地域課題解決のための学びの提供の実施がおろそかになるなど、カルチャースクールや貸し館業務が中心となるような、
社会教育施設の位置づけから乖離しかねない懸念があるという意見も付しています。また、図書館、博物館に関しまして、さきの
教育委員会連合会では、図書館については、公平・中立な資料収集が行われなくなるなど、
政治的中立性の確保が懸念されるとともに、政策課題に左右され、安定的・継続的な運営が妨げられるおそれがあることや、学校図書館との連携が図りにくくなる可能性があると指摘しています。
以上のように、
政治的中立性の確保や継続性・安定性の確保について十分に担保されるのか、非常に危惧されるところです。特に移管される部局が
産業文化局という比較的新しい局で、それ自体の継続性やその局の持つ事務分掌の内容、性格、また、首長の
政治的立場により中立性について非常に心もとないものと危惧されるところであります。
また、今回、それぞれの条例を1本ずつ丁寧に審査するものではなく、5本まとめて一気に議案としてするやり方も、丁寧さを欠き、不安の一つの表れと言っていいものであります。
こういった不安を残したまままの本議案については、賛成するわけにはいきません。議案第247号に反対するものであります。
○議長(
澁谷祐介) 通告による討論は終わりましたが、ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) なければ、討論を打ち切ります。
ここで控室で待機の議員に入室していただくため休憩しますが、皆様におかれてはこのまま自席でお待ち願います。
それでは休憩します。
なお、再開は、午前10時53分としますが、皆様に入場いただき次第、再開しますので、よろしくお願いします。
〔午前10時45分 休憩〕
――――――――――――――――
〔午前10時50分 開議〕
○議長(
澁谷祐介) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。
これより採決に入ります。
採決は議事の都合により3回に分けて行います。
まず、上程中の各件のうち、議案第247号、議案第248号、議案第251号、議案第254号及び議案第256号を除く26件の採決を行います。
上程中の各件を先ほどの委員長の報告のとおり可決することにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま採決しました26件はいずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第248号、議案第251号、議案第254号及び議案第256号の4件の採決を起立により行います。
各件を先ほどの委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
澁谷祐介) 起立多数であります。
よって、ただいま採決しました4件はいずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第247号の採決を起立により行います。
本件を先ほどの委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
澁谷祐介) 起立多数であります。
よって、ただいま採決しました議案第247号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第2 議案第281号を議題とします。
本件に関する当局の提案理由の説明を求めます。
市長。
〔石井登志郎市長登壇〕
◎市長(石井登志郎) 議案第281号
人権擁護委員の
候補者推薦の件につき提案理由を御説明申し上げます。
新たに1名増員となる
人権擁護委員の候補者には宮武浩子氏を適任と認め、推薦するに当たり市議会の意見を求めるため提案する次第であります。
何とぞ御同意を賜りますようお願いいたします。
○議長(
澁谷祐介) 当局の提案理由の説明は終わりました。
お諮りします
本件に対する質疑、討論並びに委員会の審査は、これを省略することにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、本件に対する質疑、討論並びに委員会の審査は省略することに決定しました。
これより採決に入ります。
上程中の本件は、これを原案のとおり可決することにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま採決しました議案第281号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第3 意見書案第14号を議題とします。
本件に対する提出者の説明を求めます。
篠原正寛議員。
〔
篠原正寛議員登壇〕
◆30番(篠原正寛) ただいま上程中の意見書案第14号
精神保健医療福祉の改善を求める
意見書提出の件の提案に当たり、僭越ながら提出者を代表して私から提案説明をさせていただきます。
文案朗読をもって提案説明に代えさせていただきます。
精神保健医療福祉の改善を求める意見書(案)
令和2年3月、入院患者を虐待したとして神戸市西区の神出病院の看護師ら6人が逮捕された。同4月に厚生労働省が実施した調査では、精神科病院でこの5年間に看護師等による虐待が疑われる事例は全国で72件あるとの結果が出た。これは最早、個々の精神科病院の問題ではなく、国内の精神科病院全ての問題である。
全ての人の人権が尊重され、誰もが、地域社会の中でその一員として安心して暮らし続けられるよう、患者・利用者本位の
精神保健医療福祉の改革が必要である。
よって、国におかれては、下記の事項を実現することを強く要望する。
記
1 精神科病院の実態を調査しその対策を協議するため、家族や当事者も含めた第三者人権機関設置を検討すること。
2 病院を障害者虐待防止法の通報義務の対象に追加すること。
3 精神医療審査会に、精神障害者の家族や当事者を委員として加えるよう制度改正をすること。
4 精神科医療機関が患者に対する身体拘束や隔離をできるだけ少なくするため、余裕ある良質な医療を提供できるよう、急性期の精神障害者のみでなく、急性期以外の全ての精神障害者をも対象として、精神科専門職の人員配置基準を引き上げること。
5 治療方針の意思決定支援の充実、インフォームドコンセントの徹底、更には、SDM(共同意思決定)を取り入れること。
6 新型コロナウイルス感染拡大防止のためとして、一律に全く面会を許さない病院があるが、精神障害者においては家族や支援者との面会は非常に重要な場合がある。コロナ禍の状況においても、一律の禁止ではなく、十分な対策を取りつつ一定の面会ができるように、病院に柔軟な対応を勧告すること。
7 入院中心の政策から、地域で生活することを中心とした政策へ転換を進める移行期において、精神科病院に対する財政支援や、精神科病院の職員が心にゆとりをもって働くことができるよう、人員増員等による労働環境の整備充実、教育・研修等の措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び厚生労働大臣であります。
以上であります。
何とぞ本案に対し御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案説明といたします。
ありがとうございました。
○議長(
澁谷祐介) 提出者の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
上程中の本件に御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。
この際、お諮りします。
上程中の本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の審査を省略することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、上程中の本件につきましては委員会の審査を省略することに決定しました。
これより討論に入ります。
上程中の本件に御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。
上程中の本件を原案のとおり可決することにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま採決しました意見書案第14号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま可決されました意見書案の取扱いにつきましては、正副議長に御一任願います。
ここで所定の一部議員に退出をお願いいたします。
〔
一色風子議員、うえだあつし議員、
江良健太郎議員、
大川原成彦議員、
大迫純司郎議員、かみたにゆみ議員、
草加智清議員、
坂上明議員、
田中あきよ議員、
中尾孝夫議員、
花岡ゆたか議員、
松田茂議員、
松山かつのり議員、やの正史議員、山田ますと議員、
吉井竜二議員、脇田のりかず議員退場〕
○議長(
澁谷祐介) 議場にお残りの皆様におかれましては、しばらくお待ちください。
これより議事を進めます。
次に、日程第4 請願第7号ほか4件を一括して議題とします。
各請願に対する委員長の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長 大石伸雄議員。
◆40番(大石伸雄)
総務常任委員長報告。
ただいま上程中の、請願第9号
核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願、請願第10号国に対し「再審法(
刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書」の提出を求める請願、以上2件につきましては、去る12月10日開催の委員会において、紹介議員から説明を聴取するとともに、意見表明者からも意見を聴取し、審査しました結果、いずれも賛成少数により不採択とすべきものと決定しました。
以上、
委員長報告とします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
民生常任委員長 田中正剛議員。
◆41番(田中正剛)
民生常任委員長報告。
ただいま上程中の請願第12号
新型コロナ感染症による影響を受けた市内の大学生への
生活支援金給付及び、西宮市による学費を満額徴収している大学への授業改善の申し入れの請願につきましては、去る12月11日開催の委員会において、紹介議員から説明を聴取するとともに、意見表明者からも意見を聴取し、審査しました結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定しました。
以上、
委員長報告とします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
建設常任委員長 大原智議員。
◆27番(大原智)
建設常任委員長報告。
ただいま上程中の、請願第7号はね橋(御前浜橋)の
開閉見直しを求める請願、請願第11号御前浜橋の開閉のあり方に関する請願、以上2件につきましては、去る12月11日開催の委員会において、紹介議員から説明を聴取するとともに、意見表明者からも意見を聴取し、審査しました結果、請願第7号については賛成なく不採択、請願第11号については異議なく採択すべきものと決定しました。
以上、
委員長報告といたします。
○議長(
澁谷祐介) 委員長の報告は終わりましたが、ただいまの報告に対し、御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論の通告を受けておりますので、順次発言を許可します。
まず、
篠原正寛議員。
〔
篠原正寛議員登壇〕
◆30番(篠原正寛) 我が政新会は、請願第7号はね橋(御前浜橋)の
開閉見直しを求める請願を不採択とし、請願第11号御前浜橋の開閉のあり方に関する請願を採択すべきと考えます。
以下、理由を述べます。
両請願は、一見類似しているようにも見え、特に請願事項は同様の願意であるかのように読めますが、その本質において両者は全く異なるものです。第7号の請願者代表とその所属政党は、時に街宣活動で、時にマスコミを使って、また、ビラで、そして議場で、今の御前浜橋の在り方を税金の無駄遣い、不必要な行為、また、開閉委託事業は不当だと表明してきました。これは、中小零細企業が円滑に事業を営む権利や船舶の航行の自由という原則を殊さら無視し、事を善と悪に単純化しようという試みであり、このような在り方が本件の真の解決に有効であるとは考えられません。請願第7号は、このままでは採択されないと見たのか、2度の大幅修正があり、その請願事項も、橋の開閉を中止せよから、メンテナンスと特別な機会だけに限定せよ、そして、ついには、利便性向上のために協議せよと、定期開閉という今の在り方の否定から肯定まで著しく願意の言い回しが変更されましたが、開閉の必要なしというその本質は、どれほど言葉に化粧をしても、改められたとは思えません。
陸と違い、海には所有者という概念がありません。船舶には、法令などで航行が禁止された一部の海域を除き、自由航行の原則に基づいて安全な航路をどこでも自由に通航する権利があります。歩行者に平たんで最も目的地に近く、安全な公道を通る権利があるとすれば、それは船も同じなのです。そして、もしこの船舶の航行に関する権利をまともに行使すればどうなるか。橋の開閉に常時人を配置し、船が通るたびに歩行者は足止めを食らうことになります。土、日は恐らく開閉が集中し、通勤時間帯の踏切のような状態になることでしょう。請願者は幾多の場面で、船が通るなら我慢するが、通らないのに開閉することが許せないと繰り返し述べられましたが、であれば、このように船が必ず通るという状態の開閉なら我慢するとでも言われるのでしょうか。これでは歩行者の橋として著しく利便性を欠くことになってしまいます。だからこそ、島が埋め立てられる前からここで事業を営んできた港湾事業者が、円滑にこれを継続できる権利、船に与えられた自由航行の原則、そして、歩行者が最短距離を平たんに渡りたいという願い、この調整のため、県行政、市行政、港湾事業者が話し合い、自由航行の原則は確認しつつも、それより歩行者の利便性を優先して週168時間のうち15分ずつ合計で2時間だけ制限なく船の通航を認める、つまり166対2という割合、仮に歩行者や船の活動時間を1日の半分、12時間としても、82対2という割合で歩行者を優先し、船舶の航行を制限してきたのです。
船は、定期観光船ではありません。出入港しようという時間に橋が開いていることがほとんどないため、必然的に御前浜橋航路を避け、遠回りするようになります。それを捉えて通っていないから開閉が不要だと決めつけるのは、これまでの経緯を考えると、あまりにも一方的かつ理不尽ではないでしょうか。
とはいえ、議会や政党の活動と無縁の一般市民でも、自分が橋を渡ろうとするときに足止めを食らえば、不満に思うことでしょう。しかも、目の前を船舶が通らなければ、なおさら不満に感じることは当然です。これは、体験から来る素朴で自然な疑問や不満です。このような方々に、各者の持つ権利関係の話や、船は通らないのではなく不便過ぎて通れないのだと納得していただくのは難しいかもしれません。これらを受け、請願第11号は、一方的な見方ではない、正しい実情の周知と、それでもなお残るであろう住民の不満低減を両立させてほしい、開閉の在り方を変え、自分たちはさらに権利の制限を受けても構わないので、話合いがしたいという願意で提出されたものなのです。
他者が持つ権利に対しては特に日頃から声高に権利を主張される方々は、それが御都合主義でないのなら、全ての権利に一定の敬意を払わねばなりません。たとえそれが自分たちが罵る相手の権利であったとしてもです。
さて、委員会における採決態度に変わりがないのであれば、請願第7号は採択されず、請願第11号は採択されるようであります。この結果は、住民の思いが退けられ、事業者の思いが勝ったということなのでしょうか。そうではありません。請願を出された方々以外にも、利便性を向上してほしいと思う住民がおられ、当局もそうしたいと考え、事業者もそれに協力する用意があると言っているのですから、あえて勝ち負けを言うのなら、これら請願審査の結果がどうなるであれ、初めから既に住民の思いは勝っているのです。ただ、両請願の違いは、我々は住民を勝たせるのに敗者を必要としていないという点にあるのです。この話は、誰かのむちゃやわがままで市民の権利が毀損されているとか、行政がそれに忖度しているとか、税金の無駄遣いなどの話ではなく、根本は権利と権利の調整の話です。この原点から私たちは、住民の話、事業者の話、そして、当局の話を聞きました。その結果、両岸の連合自治会は本件を地域の課題として取り上げる予定にないことが分かりましたが、公園の両岸一体整備など周辺環境の変化もあり、橋の通行者は今後増えるであろうこと、また、当局の考えと事業者の考えに方向性の違いもなかったことから、関係者への一部説得も試み、本件の解決に資するため、結果として請願第11号の提出に至ったものです。
本請願が圧倒的多数で可決されれば、議会が長年の課題に対して本当に実効性のある橋渡し役をすることができます。議員各位の御賛同を心よりお願いいたしますとともに、当局については、本件をきちんと解決したいという議会大多数の意思を受け止め、市民のために、関係機関及び事業者と真摯に話し合い、適切な答えを導き出して、これまでの経過と結果を分かりやすく市民に広報していただきますよう切にお願いしたいと思います。
以上、請願第7号への反対及び請願第11号への賛成討論といたします。
以上です。
○議長(
澁谷祐介) 次に、ひぐち光冬議員。
〔ひぐち光冬議員登壇〕
◆8番(ひぐち光冬) ただいま上程中の請願のうち、
日本共産党西宮市会議員団の私からは、請願第7号はね橋(御前浜橋)の
開閉見直しを求める請願及び請願第11号御前浜橋の開閉のあり方に関する請願について討論いたします。
まず、請願第7号については賛成の立場から討論し、そして、請願第11号については退場いたしますので、その理由を述べます。
まず、請願第7号についてですが、この請願は、跳ね橋を通行する住民の側から出されたものです。跳ね橋を跳ね上げなければ通れない船がほとんど通っていないにもかかわらず、なぜわざわざ橋を跳ね上げ、15分間も待たされなければならないのかという至極真っ当な訴えであり、反対する理由はどこにもありません。跳ね橋を利用する住民は、雨の日も日照りの日も、用事があって急いでいるときであっても、開閉に引っかかってしまったらその場でじっと待たなければなりません。そのときに船が通過するのであればまだしも、実際にほとんど船は通過することなく、無意味に開閉に足止めを食らってしまっているのです。これほど不愉快なことはありません。このような事態を20年間もほとんど改善することができなかった市の責任は重く、今こそ請願者の訴えのとおり、早急に住民の利便性向上に向けて見直しを行うべきです。
一方、請願第11号は、跳ね橋の開閉作業を請け負っている阪神地区マリン利用促進協議会の会長から出されたものであり、その内容は、陸の通行の利便性がさらに向上するよう十分検討するので、海域の自由航行が原則であることを市民に周知し、船舶の航行が一定確保される方法について検討してほしいというものです。私たちは、陸の通行の利便性がさらに向上するよう十分検討するという部分に関しては大いに歓迎いたします。しかし、船舶の航路の確保については疑問を呈さざるを得ません。その理由は、以下の3点です。
1点目は、わざわざ跳ね橋の航路を通らなくても、東側の海域から外の海に出ることは十分に可能であるし、約4メートル以下の船舶はいつでも問題なく跳ね橋の下を通過できるということです。もし跳ね橋を閉じたことによって完全に外の海に出るための航路が塞がれてしまうというのであれば、航路を一定確保してほしいという請願者の訴えも理解できます。しかし、そうではありません。航路は既に一定確保されているのです。
2点目、請願者は、跳ね橋の航路を確保してほしいと言いながら、ウェイクボードパークというワイヤーを張り巡らせた大きなレジャー施設を海上に造り、自ら跳ね橋までの航路を塞いでしまっているという大矛盾を引き起こしてしまっていることです。この請願の紹介者である篠原議員が
建設常任委員会の審議の場で、このウェイクボードパークは、海上保安庁に設置を許可されたものであり、問題ないということを述べておられましたが、許可を受けているからといって、請願者自らが跳ね橋までの航路を塞いでしまっているという事実は変わりません。この事実は、まさに跳ね橋の航路は使わなくても問題ないと自ら主張しているようなものであり、跳ね橋の航路が必要とされていないことのあかしであると言えます。
3点目は、そもそも請願者の言う船舶とはレジャー船だということです。これがもし定期航行船などでどうしても跳ね橋の航路を通らなければならないというのであれば話は理解できます。しかし、請願者が求めているのは、あくまでもレジャー船の自由航行の権利なのです。遊びにすぎないのです。実際に今年の8月に放送されたMBSの番組の中で請願者自らが、我々は遊んでいる側ですから、少し我慢したらいいのかなとおっしゃっていましたが、まさにそのとおりだと思います。海の利用者は遊びの権利を主張していて、一方、陸の利用者は暮らしの権利を主張しているのです。どちらを優先させるべきかは言わずもがなです。
以上の理由から、私たち
日本共産党西宮市会議員団は、請願第7号には賛成し、請願第11号に関しては、全面的に賛成することができないため、退場いたします。
以上です。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
菅野雅一議員。
〔
菅野雅一議員登壇〕
◆16番(菅野雅一) 会派・ぜんしんは、請願第9号
核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願について、採決に加わらず退場します。
以下に退場理由を述べます。
核兵器の保有や使用を全面的に禁じる
核兵器禁止条約の批准数は、10月、条約発効に必要な50か国・地域に達しました。条約は、来年1月22日に発効します。会派・ぜんしんは、これを契機として、国際社会の核軍縮・不拡散に向けた認識や機運が高まっていることについて、とても喜ばしいと考えます。広島、長崎の被爆者の方々をはじめ、多くの人たちが長年にわたり被爆の実相を世界に伝える活動に取り組まれてきた成果であり、これまでの御努力に心より敬意を示したいと思います。
その一方で、日本が現段階で
核兵器禁止条約に署名と批准をすべきかについては、慎重な検討が必要と考えます。日本は、唯一の戦争被爆国であり、政府としても核兵器の廃絶という目標を共有しています。しかし、北朝鮮の核ミサイル開発は、日本及び国際社会の平和と安定に対する重大な脅威になっています。北朝鮮のように核兵器の使用をほのめかす相手に対しては、通常兵器だけで抑止を効かせることは困難であり、日米同盟によって核兵器を保有する米国の抑止力を維持することが不可欠です。
核軍縮に取り組むためには、人道と安全保障の二つの観点を考慮することが重要ですが、
核兵器禁止条約では、安全保障の観点からの考慮が不十分と言わざるを得ません。日本政府は、核兵器を違法化する条約に直ちに参加すれば、米国による核抑止力の正当性を損ない、国民の生命、財産を危険にさらすことを容認することになりかねないと主張しています。また、
核兵器禁止条約は、核兵器保有国のみならず、日本と同様に核の脅威にさらされている非核兵器保有国からも支持を得られておらず、核軍縮に取り組む国際社会に分断をもたらしているとの指摘もあります。
よって、会派・ぜんしんは、日本政府が現段階で
核兵器禁止条約に署名と批准をすべきかどうかについて、
西宮市議会で判断すべき課題ではないと考え、採決に加わりません。
以上です。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
田中正剛議員。
〔
田中正剛議員登壇〕
◆41番(田中正剛) ただいま上程中の請願第9号
核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願につきましては、私たち政新会は、不採択とすべきと考えます。
以下、理由を述べます。
まず初めに、私たちも、核兵器の廃絶を願っているということは言うまでもありません。しかし、その実現に向けた手段に対する考え方は様々な見解がある中で、以下の理由によりまして
核兵器禁止条約への署名と批准には慎重にならざるを得ないと考えます。
まず第1に、
核兵器禁止条約には、安全保障の観点が欠けており、批准国に核保有国が入っておらず、実効性に乏しいということです。NPT――核兵器不拡散条約の発効から半世紀以上が経過した現在、核兵器の数は減少したものの、核保有国は増え、1万3,400もの核兵器が保有されています。そのような中、来年1月に発効することとなった
核兵器禁止条約には、安全保障情勢の観点が欠けており、アメリカやロシア、そして中国などの核保有国は参加していません。また、条約の批准国や国際NGOとしては、この条約の批准国を増やして核兵器廃絶に向けた国際的な世論を高めたいという狙いがあるそうですが、現在の核保有国の動向から、この条約の実効性が乏しいどころか、核保有国と非核保有国の間の対立を生み、かえって核兵器廃絶の機運が遠のく可能性があるとの指摘もございます。そして、日本の周辺国が核兵器を保有する中、昨今、自衛隊によるスクランブル発進回数が増加し、昨年は947回に及ぶなど、その脅威に常にさらされているという安全保障上の現実を直視すると、この条約に今すぐ参加することについては慎重にならざるを得ないと考えます。
第2に、日本は、アメリカの核の傘に依存していることを自覚しなければならないということです。日本が
核兵器禁止条約に率先して加わるためには、自国で安全保障上の課題を解決するという覚悟が必要です。しかし、憲法において自衛隊の存在を明記すらしていない我が国は、同盟国である核保有国の軍事力、核の傘に依存し、ぎりぎりのところで現在の平和は保たれています。このような状態を棚に上げ、この条約に率先して参加するという行為は、国際社会に対して説得力を持たないと考えるのが普通ではないでしょうか。
ですので、さきの大戦により核兵器の惨禍を経験した国に生きる私たちがまずすべきことは、引き続き地道に核軍縮を前進させる道筋を追求することであり、安全保障上の課題を解消できていないことからも、条約に署名し、批准するには時期尚早であると考えます。
よって、現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていくという政府の見解を一定支持し、速やかに
核兵器禁止条約に調約することを求める意見書を現時点で
西宮市議会から提出することについては反対するものです。
以上、反対討論といたします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、まつお正秀議員。
〔まつお正秀議員登壇〕
◆20番(まつお正秀) ただいま上程中の請願第9号
核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願について、
日本共産党西宮市会議員団は賛成をいたします。
この請願は、2017年に国連で採択された
核兵器禁止条約において、この10月25日、ホンジュラスが批准したことによって発効に必要な批准国数に達したこと、そして、その90日後となる来年2021年1月22日に効力を発揮することが確定したことを踏まえ、この条約に反対している日本政府に、条約への署名とともに批准を行うよう意見書の提出を求めるものです。
この条約が国連で採択されるまでに、国際社会は長い間の紆余曲折を経てきました。1954年のビキニ環礁での水爆実験を機に、日本では、1年余りの間に約3,150万筆の核兵器廃絶署名が集められ、この力は、当時、フランスがベトナムに介入戦争を仕掛ける中で、アメリカから2発の原爆提供の提案を受けて断りましたが、その理由の一つであると言われています。その後、アメリカ陣営と旧ソビエト陣営との冷戦が続く中で、部分的核実験禁止条約、次いで核不拡散条約――以下「NPT」と呼びます――が締結されて発効しますが、核保有国に有利、あるいは五つの国だけに核保有を認め、他の国には認めない不平等さなどが問題となり、全ての国の核兵器を廃絶することが必要だという世論が高まっていきます。
NPTは、25年の期限付条約だったことから、1990年に無期限延長され、5年に一度、国連で再検討会議が開催されています。日本では、NPT条約の当初の期限が迫る中で、1985年から「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」という核兵器廃絶署名が取り組まれ、15年間で6,000万筆の署名が集められたことが2000年に開催された国連総会で6,000万人の意思として報告されました。同年はNPT再検討会議の年でもありましたが、この会議で、核保有国は、核兵器を廃絶するという明確な約束を行います。ちなみに、NPTの第6条において、締約国は核軍縮を義務づけられております。その条約第6条を背景とした合意でした。しかし、このときには、具体的な期限は決められませんでした。そこで、2005年の会議が期待されましたが、2003年にアメリカを中心としたイラク戦争が起こされたことなどから、この会議での合意文書をまとめることができませんでした。国連は、その反省を踏まえ、2010年に改めて、核兵器廃絶の2000年と同じ明確な約束というものに加え、その枠組みが必要という文言を加えた合意文書を発表します。ここで言うところの枠組みとは、当時、国連の事務総長だった潘基文氏などの発言から、
核兵器禁止条約を指していることは明らかでした。ただ、このときにも、いつまでにという期限が決められず、2015年の会議は、合意文書を発表することができませんでした。しかし、国連は、2005年の失敗から着実に布石を打ってきていました。それは、核兵器が人道的に許されない兵器だということを被爆者を国連に招いて訴えてもらう、国連会議場ビルでの原爆展を認めるなど、人道的に許されない兵器だということを前面に押し出していきます。核抑止力論というものが仮にあるとしても、核兵器は人道的に許されないということを、2015年のNPT再検討会議に向けた2012年のNPT準備会合以降、ノルウェー、メキシコ、オーストリアなどで順次開催されていき、核兵器使用の非人道性をうたった声明がその都度賛同国を増やしていきます。2014年に国連で提案された決議には、いかなる状況下でも核兵器が使用されないことが人類共存の利益だとして、核兵器が再び使用されないことを保障する唯一の方法は核兵器の全面廃絶しかあり得ないことを打ち出し、日本政府は、核兵器の非人道性を否定することができずに賛成しました。当時、155か国が賛成し、その後もその数は増えています。この動きが2015年のNPT再検討会議の共同声明には反映されなかったものの、人道的に許されない兵器をなくすためには法的に禁止するしかないということで、禁止条約を成立させるための作業部会が国連で立ち上げられ、粛々と、そして、過去に大国の意向によって振り回された反省から、そうならないように準備が進められていったのです。その典型が、人口500万人にも満たないコスタリカの外交官を条約制定を目指すための会議の議長に据えました。また、コスタリカが軍隊を持たない国であるということもその背景にあったのではないかと私は考えています。そして、ついに2017年に
核兵器禁止条約が採択され、核兵器に悪の烙印が押されました。かつてアメリカは、北朝鮮やイラン、イラク、リビアなどをならず者国家と批判していましたが、今度はアメリカをはじめ核保有国がまさにならず者国家ということになりますし、日本も含めて核の傘に入る国は、ならず者国家を擁護する国ということになります。
この請願が審査された
総務常任委員会では、委員から、北朝鮮や中国の核兵器増強に対して核抑止力が必要との意見が出されました。しかし、核抑止力というのは威嚇です。例えば、おまえは武器を持っているだろう、俺はもっとすごいものを持っているんだという論理です。これを国に例えれば、際限のない軍拡につながっていきます。また、脅しても、命を落とすことをいとわないテロリストには何の役にも立ちません。ましてや、死んでしまったテロリストに対して、どこに核兵器を反撃するというのでしょうか。
また、別の委員からは、核保有国などが参加していない中で、唯一の戦争被爆国である日本は核保有国と非保有国との橋渡しをする努力をすべきだし、そうしている旨の意見も出されました。しかし、毎年秋から年末にかけて開催されている国連総会において、日本政府は、
核兵器禁止条約に言及せず、核兵器の廃絶を遠い将来に先送りする決議案を毎年提出しています。この決議案は、被爆国からの提案であること、遠い将来ではあるけれども、核兵器廃絶に触れていることから、多くの国が賛成していました。しかし、ここ数年は、世界の流れである
核兵器禁止条約に触れていないことも含め、被爆国としての提案としては不十分として、この決議案に反対や棄権する国が増え、共同提案国になる国も減っています。今年に限って言えば、アメリカは棄権、中国、ロシアは反対しましたから、今では、核保有国と非保有国との橋渡しをするどころか、架けようとする橋の両側が欠け落ちた状態になっていると言わざるを得ません。
さらに別の委員が、今回の請願とは直接関係ないことを持ち出し、意見表明者を惑わしたことも問題です。それは、5年前、この団体が安保法2法案の廃案に関する請願を提出した際に対応したが、そのときに請願団体の1人が、他国から攻撃を受けたときに抵抗せずに殺されてもいいと述べていた、その立場は今でも変わらないのかとこの委員が質問しました。5年前のことを突然聞かれた意見表明者は大変戸惑っておりました。後日、この団体とその委員に確認したところ、このやり取りは団体が会派訪問したときのことらしく、委員会での質疑の場ではありませんでした。また、誰の発言かも不明でした。ちなみに、この団体としては、攻撃をされれば防衛のために総力を上げて反撃するという立場を取っているということでした。この質問は、あたかも防衛力、今回であれば核兵器が必要ということを印象づけようとした質疑であると私は思わざるを得ません。
今は、世界中がコロナパンデミックの下で、莫大な費用がかかる核兵器の開発、製造、保有、威嚇などにかかるお金を医療やワクチン開発などに使えという声が世界で広がっています。今回の
核兵器禁止条約の発効がその大きな力になることは間違いないと確信するものであり、この請願への賛成を呼びかけ、賛成討論といたします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
野口あけみ議員。
〔
野口あけみ議員登壇〕
◆33番(
野口あけみ) ただいま上程中の請願のうち、私からは、請願第10号国に対し「再審法(
刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書」の提出を求める請願について、
日本共産党西宮市会議員団の賛成討論を行います。
本請願は、一たび確定した判決といえども、もし冤罪のおそれがあるならば、人道的観点から、基本的人権の尊重という観点から、できる限り救済の道を開くことが必要であるため、裁判のやり直し――再審制度の改善を求め、国に対し
意見書提出を求めているものです。
くしくもつい先頃、12月5日に、国内で死刑囚として初めて再審無罪となった免田栄さんが95歳で亡くなられました。強盗殺人事件で24歳のときに別件逮捕された免田さんは、一旦は自供したものの、拷問など無理な取調べで自白を強要されたと無実を主張しましたが、26歳で死刑判決が確定しました。その後も一貫して無実を叫び続け、繰り返し再審を請求、第6次の再審請求で再審が開始されたのが28年後のことでした。そして、3年後、再審判で無罪となり、実に34年6か月ぶりに釈放されたのです。冤罪を訴えて再審を求めている別の事件の支援者は、この免田さんの死を再審請求制度について考えるきっかけにすべきだと語っておられます。
最悪、死刑になってしまう無実の人を救出できる最後の手続が再審請求です。ところが、この再審制度には多くの不備があります。
一つには、再審を請求するには、新規、明白な証拠を刑の言渡しを受けた者が示すことになっていますが、全ての証拠を握っている検察官が自分に不都合な証拠、すなわち被告に有利な証拠を提出しないため、請求さえ困難になっているのです。請願にある「再審における検察手持ち証拠のすべての開示を制度化する」というのは、当然の要求です。
不備の2点目は、検察による不服申立てです。何年、時には何十年もの困難な闘いを経て再審開始決定が出されても、検察官が不服申立てをすることができるため、再審開始が遅らされたり、取り消されたりしています。これもまた、再審制度を有名無実化する元凶です。アジア、欧米の国々でも、検察の不服申立ての禁止は既に取り入れられているとのことでした。
総務常任委員会の審査では、冤罪のおそれがあるならば救済の道を開くのは当然、無実の者を罰してはならないというのはそのとおりとしながら、議会での議論にはなじまない、結論を出すには時期尚早、国での議論を待つなどの意見がありましたが、冤罪被害者を支援する団体の請願者からの説明などで、再審制度の不備や課題のうち少なくとも請願項目にある今申し上げた2点については理解できるのではないでしょうか。
法改正実現のためには、市民、法曹界、政治家、専門家などの幅広い連携と世論の喚起が必要と、再審法改正を目指す市民の会が言っておられます。この団体は、昨年5月に結成され、「Shall we ダンス?」や、「それでもボクはやってない」という痴漢冤罪事件を扱った映画監督の周防正行さんが共同代表を務めておられますが、その世論喚起の一つとしてこの請願を直ちに採択すべきです。
討論は以上です。
○議長(
澁谷祐介) 次に、よつや薫議員。
〔よつや薫議員登壇〕
◆21番(よつや薫) BCP無所属セッションを代表いたしまして、請願第7号、そして請願第9号につきまして、賛成の立場から、以下、意見を述べさせていただきます。
請願第7号はね橋(御前浜橋)の
開閉見直しを求める請願につきまして、まず、この跳ね橋(御前浜橋)――以下「跳ね橋」とのみ申しますが、土、日、祝日に1日4回の開閉を実施してきました。紹介議員のお一人、代表でもありましたひぐち議員の6月の一般質問の資料を拝見しますと、2016年から2019年――昨年までの4年間で、開閉が必要な船舶の航行数は、2017年の2隻、2018年の2隻だけだったということであります。4年間4隻ということであります。一方、同じ4年間の6月の土曜日1日だけの歩行者と自転車の合計数は2,600人から3,600人を超える住民が利用されていると指摘されています。運悪く土、日の開閉時間に遭遇してしまうと、船が航行しなくても、約15分間、雨の日も日照りの日も橋のたもとでじっと待たされる事態は続いているということであります。
この跳ね橋の開閉業務は、年間約300万円の委託料で阪神地区マリン利用促進協議会に委託されてきたもので、それは、開閉式のこの跳ね橋が建設された当初より続いてまいりました。本請願では、跳ね橋の東側に株式会社ウインドワードによって設置されたウェイクボードパークにより跳ね橋を利用するヨットの航行がより一層不便になっていることも指摘されております。株式会社ウインドワードは、阪神地区マリン利用促進協議会の中心的法人であり、その代表が今回の別途出されている請願第11号として、海域の自由航行が原則であることの市民への正確な説明と船舶の航行が一定確保されることを求めて出されているわけですけれども、その請願者が阪神地区マリン利用促進協議会の代表でもあられるということであります。
過去の会議録によれば、そもそもこの跳ね橋が建設されるまでの計画段階から、跳ね橋が開いているときに住民が待たされるということ、このような仕儀になることは、当然のことながら、議会においても既に指摘されていました。そういうことが分かっていながら、なぜ西宮市は――当時の西宮市は、常に船舶が航行でき、歩行者も常時通行できる固定の橋ではなく、可動式の跳ね橋を選んでしまったのかという点につきまして、先週、11日の
建設常任委員会におきましても委員よりその旨の質問がありました。跳ね橋建設計画の出された23年前、実に23年前ですけれども、1997年の本会議においても同様の質問があり、市は、同じように答えています。港湾管理者や海上保安庁との協議を含め、新たな連絡道路の設置に当たっては船の航行を可能にすることが求められたものであること、港湾管理者の条件や一般船舶との競合は好ましくないという海上保安庁の考え方などから、可動橋を選択したと市当局は答えています。非常に分かるようで分かりにくい答弁であり、橋の上を通行し、開いているときには待たされてしまう住民の話は一切出てきません。しかも、当時の議会では、可動式が1億2,000万円の建設費であり、固定式の橋なら6,000万円で済むのではないかとの指摘もなされています。可動式の橋にしたことによる機械点検の委託と開閉業務の委託費合わせて約500万円のランニングコストも、当時の協議の中で出てきます。これは、現在ほぼ同額であり、固定式の橋にしていれば年間500万円はあり得なかった話であります。20年を経て――足かけ22年になりますが、実に1億1,000万円を超えるランニングコストをかけてきたと言ってもいいわけです。委託費用の人件費については、6月議会でも、過大ではないのかとの指摘もありました。改めて、西宮市はなぜこんな開閉式の跳ね橋を選んだのでしょうか。その過大な部分というのは、ひょっとしたら航行を制限されていると思われている側に対する何らかのおわびのお金というふうな疑いも入れられかねません。西宮市の責任は非常に重く、これからも通行する住民の利便性向上に向けて最大限配慮すべき責任があると強く求めます。
本請願の請願事項は、現在行われている跳ね橋の定期的な開閉について住民の利便性向上に向けて見直しがなされるよう市に働きかけてくださいというものであります。これだけの請願事項に何ら反対すべき余地は全くありません。地方自治の基本である住民福祉の増進について考えるとき、西宮市もこの請願の趣旨を改めてかみしめ、橋を渡る、橋を通る住民を置き去りにしない説明と対応を丹念に丁寧にしていただきたいと思います。
以上、賛成討論です。
続きまして、請願第9号
核兵器禁止条約への日本政府の署名と批准を求める
意見書提出を求める請願につきまして、以下、意見を述べます。
2020年10月24日、
核兵器禁止条約は、発効に必要な批准50か国を達成し、来年1月22日に発効が確定、歴史上、初めて核兵器を違法とする国際条約ができることになりました。本条約は、将来的な核兵器の全廃に向けた、核兵器を包括的に法的禁止とする初めての国際条約であり、被爆者の苦痛に対する憂慮を述べているとともに、国際人道法と国際人権法の原則が核兵器廃絶に関して再確認されています。この条約は、核兵器または核爆発装置を所有、保有、管理していた締約国が申告するものとしていますが、この点について、日本政府がこのことを理由に本条約を批准できない理由はありません。唯一の戦争被爆国でありながら、禁止条約に背を向け続ける日本政府の姿勢には、被爆国の市民として疑問を感じ、内外からの批判も甘んじて受け続けなければならないのかと思うと情けない状況であります。
申すまでもなく、1945年8月、アメリカ軍によって落とされた2発の原子爆弾、広島、長崎に落とされました。広島では、爆心地から1.2キロメートルでは、その日のうちにほぼ50%の方が亡くなられました。それよりも爆心地に近い地域では、80%から100%がお亡くなりになったと推定されています。即死あるいは即日死を免れた人でも、近距離で被爆し、傷害の重い人ほどその後の死亡率が高かったと言われています。そして、1945年の12月末までには、広島で14万人、長崎では7万人の方々の命が奪われ、その後も、放射線の後遺症に苦しみつつ亡くなった方は50万人を超えています。人類の行ったこれ以上ない理不尽で残虐な核兵器の廃絶は、この国に住む私たちから訴えていくべき当然の願いでもあります。
既に全国の地方議会では、501議会で同趣旨の請願、陳情が採択され、数で言いますと28%を超えています。近隣の市議会では、芦屋市、川西市が既に採択されております。請願趣旨に触れられているように、西宮市は、1983年12月10日、兵庫県内でいち早く平和非核都市宣言をしております。国内外での広範な世論に応えて日本政府が速やかに
核兵器禁止条約に参加するとともに、核兵器のない世界を目指す世界的な流れの先頭に立つことを、平和的な世界を求めている西宮市からぜひ政府に
核兵器禁止条約参加を求める意見書という請願者の意思を伝えることによって、
西宮市議会から示すべきであります。
以上、賛成の討論といたします。
○議長(
澁谷祐介) 次に、
河本圭司議員。
〔
河本圭司議員登壇〕
◆1番(河本圭司) ただいま上程中の請願第12号
新型コロナ感染症による影響を受けた市内の大学生への
生活支援金給付及び、西宮市による学費を満額徴収している大学への授業改善の申し入れの請願について、BCP無所属セッションとして賛成の立場から賛成討論をいたします。
今般のコロナ禍でアルバイト等により生活費を捻出している大学生の経済状況は、私たち大人の想像を超えてかなり逼迫した状況です。請願者は、西宮市在住の学生がこのコロナ禍の中で経済的負担から解放され、少しでも学生らしい生活に戻れることを希望しております。ぜひとも皆様にこの請願に賛同していただきたいと考えております。
どうぞ御採択いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で討論を終えます。
○議長(澁谷祐介) 通告による討論は終わりましたが、ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(澁谷祐介) なければ、討論を打ち切ります。
ここで控室で待機の議員に入室いただくため休憩しますが、皆様におかれてはこのまま自席でお待ち願います。
それでは休憩します。
なお、再開は、12時1分としますが、皆様に入場いただき次第、再開しますので、よろしくお願いします。
〔午前11時56分 休憩〕
――――――――――――――――
〔午前11時58分 開議〕
○議長(澁谷祐介) ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。
これより採決に入ります。
採決は議事の都合により5回に分けて行います。
まず、上程中の各請願のうち、請願第11号の採決を行います。
上程中の本請願を先ほどの委員長の報告のとおり採択することにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、ただいま採決しました請願第11号は採択されました。
次に、請願第9号の採決を起立により行います。
本請願に対する委員長の報告は不採択でありますが、本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
澁谷祐介) 起立少数であります。
よって、ただいま採決しました請願第9号は不採択とすることに決定しました。
次に、請願第7号の採決を起立により行います。
本請願に対する委員長の報告は不採択でありますが、本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
澁谷祐介) 起立少数であります。
よって、ただいま採決しました請願第7号は不採択とすることに決定しました。
次に、請願第10号の採決を起立により行います。
本請願に対する委員長の報告は不採択でありますが、本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
澁谷祐介) 起立少数であります。
よって、ただいま採決しました請願第10号は不採択とすることに決定しました。
次に、請願第12号の採決を起立により行います。
本請願に対する委員長の報告は不採択でありますが、本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
澁谷祐介) 起立少数であります。
よって、ただいま採決しました請願第12号は不採択とすることに決定しました。
次に、日程第5 請願第8号を議題とします。
上程中の本請願は、先ほど意見書が可決されたことにより既に請願の趣旨が達せられたものと認めます。
よって、上程中の本請願は採択されたものとみなすことにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、請願第8号は採択されたものとみなされました。
次に、日程第6 陳情審査結果報告の件を議題とします。
陳情第6号につきましては、担当委員会において審査願っておりましたところ、委員長から議長に対し、タブレットに配信またはお手元に配付のとおり審査結果報告が提出されましたので、この際、御報告します。
次に、日程第7
総務常任委員会の
所管事務調査の件ほか5件を一括して議題とします。
各件につきましては、それぞれ担当の委員会において調査願っておりますが、各担当の委員長から、今期定例会中に調査を終了する見込みがないため閉会中の継続審査とされたい旨の申出がありました。
よって、お諮りします。
上程中の6件は、閉会中の継続審査とすることにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、上程中の6件はいずれも閉会中の継続審査とすることに決定しました。
以上で本日の議事日程は全部終了し、今期定例会に付された事件は全て議了しました。
よって、お諮りします。
今期定例会の会期は、あす12月17日までと議決されておりますが、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
澁谷祐介) 御異議なしと認めます。
よって、今期定例会は本日をもって閉会することに決定しました。
閉会に際し、市長の挨拶があります。
〔石井登志郎市長登壇〕
◎市長(石井登志郎) 第10回市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。
初めに、職員の懲戒処分について御報告をいたします。
去る9月28日に本市監査
事務局職員が国の持続化給付金をだまし取ったとして逮捕されましたことにつきまして、昨日付で当該職員に対し免職の懲戒処分を行いました。
また、市民局所属の職員2名がマイナンバーカードの交付に関わる不適正な事務処理を行ったことに対して、昨日付でそれぞれ減給、戒告の処分を行い、所属長を文書訓告といたしました。
議員の皆様をはじめ、市政に対する市民の皆様の信頼を大きく失墜させましたことに対し、改めて深くおわびを申し上げます。
さて、議員の皆様におかれましては、去る11月27日以来、連日にわたり、提案いたしました諸議案につきまして慎重な御審議を頂き、厚く御礼申し上げます。御審議に際しまして賜りました貴重な御意見、御要望につきましては、今後十分に留意してまいります。
本年も残すところあと僅かとなりました。依然として新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっており、例年とは異なった雰囲気の中で年末年始を迎えることとなります。年末年始を迎えるに当たり、皆様におかれましては、改めまして、感染の拡大を防止する対策をしっかりと取っていただきますようにお願いを申し上げます。
結びに、健やかな新年を迎えられますことをお祈り申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(
澁谷祐介) この際、私からも一言御挨拶を申し上げます。
去る11月27日に開会しました今期定例会におきましては、議員の皆様方の終始熱心な御審議を賜り、おかげをもちまして、各会計補正予算や条例の改正など諸議案の審議も無事終了することができ、本日ここに閉会の運びとなりました。議員の皆様の御協力に対して、衷心より厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。
当局におかれましては、審議の過程で述べられました議員の皆様の貴重な意見並びに要望等について、真摯に受け止められ、今後の施策に反映していただくよう、強く希望する次第であります。
さて、今年を振り返りますと、昨年末に中国で初めての症例が報告された新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界に流行し、世界的に人、物の動きや経済活動が制限されるなど、その収束についてはいまだ見通しがつかない状況にあります。また、日本国内においても、11月以降、各地でこれまでのピーク時よりも高い数値で新規感染者が発生しております。兵庫県内でも、クラスターの発生などにより、1週間平均1日100人を超える状況が生じるなど、予断を許さない状況が続いております。国内外でワクチンや治療薬の開発が進められ、政府は早期の全国民へのワクチン接種に向けて準備を進めているものの、しばらくは感染収束が期待できず、引き続き新しい生活様式の実践や基本的な感染防止対策の徹底が求められているところです。
このような中、新型コロナウイルス対策への取組に御尽力されている皆様に改めて敬意を表しますとともに、心から感謝を申し上げます。
本市に目を向けますと、令和元年度決算で経常収支比率が前年に比べ4.3ポイント悪化して99.6%となるなど、厳しい財政状況にあります。新型コロナウイルス感染症による影響も顕在化しており、今後は、市税収入の減少、歳出増大要因の増加等により、ますます厳しい状況になることが危惧されております。本市では、昨年、今後10年間にわたる市政の方向性を示す第5次西宮市総合計画がスタートしましたが、そこで前提としていた社会・財政状況は大きく変化しました。このような状況においても、地方行政は、教育や子育て、障害者・高齢者福祉、災害対策など、自らに課せられた責務を着実に果たしていかなければなりません。議会といたしましても、市民の代表として、文教住宅都市のさらなる発展と市民福祉の向上を目指して、市政の監視や市政への政策提言を続けてまいります。
今年も残り少なくなってまいりました。議員の皆様、職員の皆様におかれては、一層健康に留意され、御家族共々お元気で健やかな新年をお迎えになりますよう心から祈念申し上げる次第でございます。
最後になりましたが、市当局並びに行政委員会の皆様、報道関係者の皆様方の御協力に対し厚く謝意を表しまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
これをもって本日の会議を閉じ、今期定例会を閉会します。
御協力ありがとうございました。
〔午後0時10分 閉会〕...