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  1. 西宮市議会 2020-12-11
    令和 2年12月11日建設常任委員会-12月11日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 2年12月11日建設常任委員会-12月11日-01号令和 2年12月11日建設常任委員会                西宮市議会                  建設常任委員会記録               令和2年(2020年)12月11日(金)                  開 会  午前 9時59分                  閉 会  午後 2時36分                  場 所  4号委員会室 ■付託事件  (上下水道局)   議案第266号 令和2年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)   議案第267号 令和2年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)   議案第268号 令和2年度西宮市下水道事業会計補正予算(第1号)
     (都市局)   議案第259号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)   議案第273号 訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)  (土木局(土木総括室/道路部/営繕部))   議案第257号 西宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件   議案第274号 市道路線認定の件(西第1445号線)   議案第277号 工事請負契約変更の件(青峯連絡道整備工事)   議案第259号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)  (土木局(公園緑化部))   議案第259号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)   議案第258号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件  (都市局・土木局)   議案第259号 令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)  (請願・陳情の審査)   請願第 7号 はね橋(御前浜橋)の開閉見直しを求める請願   請願第 11号 御前浜橋の開閉のあり方に関する請願   陳情第 6号 花園町2番街区に計画中の「(仮称)兵庫県西宮市花園町計画」についての陳情 ■所管事務調査  (都市局)   1 所管事務報告「「にしのみや住宅マスタープラン」の改定にかかるパブリックコメントの実施について」  (土木局)   1 施策研究テーマ「近年の河川災害から見た武庫川整備の現状について」   2 施策研究テーマ「公園施設のあり方について」 ■出席委員   大 原   智 (委員長)   や の 正 史 (副委員長)   川 村 よしと   河 本 圭 司   草 加 智 清   花 岡 ゆたか   町 田 博 喜 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   篠 原 正 寛   ひぐち 光 冬 ■傍聴議員   八 代 毅 利 ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     北 田 正 広  (都市局)   都市局長    芦 田 隆 仁   都市総括室長  溝 口 勝 也   都市総務課長  高須賀 雅 一   市街地整備課長 上 河 潔 史   すまいづくり推進課長           岩 田 宏 之   建築・開発指導部長           吹 田 浩 一   建築調整課長  松 浦 宏 欣   開発指導課長  村 井 康 一   建築指導課長  山 岡 道 則   住宅部長    原   敬 幸   住宅調整課長  富 山 裕 康   住宅管理課長  田 村 英 男   住宅入居・家賃課長           瀬 川   健   住宅整備課長  竹 嶋 直 樹  (土木局)   土木局長    植 松 浩 嗣   土木総括室長  豆 成 一 郎   土木総務課長  奥 田 徹 也   土木総務課担当課長           坂 上 英 龍   土木調査課長  大 川 正 輝   土木管理課長  能 瀬   豊   自転車対策課長 中 川 治 彦   交通安全対策課長           藤 井 清 一   道路部長    向 井 宣 彦   道路建設課長  仲 谷 秀 一   道路建設課担当課長           喜 田 将 司   道路用地課長  山 本 大 介   水路治水課長  原   伸 征   公園緑化部長  伊 藤 泰 介   公園緑地課長  田 津 雄一郎   花と緑の課長  藤 原 隆 之   みどり保全課長 岸 本 康 生   営繕部長    岩 井 一 郎   営繕課長    伊 東 日出志   公共施設保全課長           岡 本 享 浩  (上下水道局)   上下水道事業管理者           青 山   弘   上下水道局次長 向   靖 弘   上下水道総括室長           但 馬 一 生   上下水道総務課長
              平 岡 房 雄   経営管理課長  北 野 良 太   財務課長    井 田 英 雄   契約担当課長  井 上 滋 生   業務課長    江 崎 大三郎   水道工務部長  西 尾 久 和   水道計画課長  森 本 真 一   水道施設部長  山 本 義 邦   施設管理課長  舩 本 和 弘   下水道部長   仲   浩 延   下水計画課長  永 井 貴 裕  (政策局)   都市計画部長  上 野 史 雄   都市計画課長  山 本 和 男   都市デザイン課長           佐 藤 亘一郎  (財務局)   契約管理課長  岡   宏 昭 ■意見表明者  (請願第7号)   上 田 幸 子           (午前9時59分開会) ○大原智 委員長   おはようございます。  ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  本日は、河本委員から他の委員会での請願審査のため遅参、花岡委員から所用のため遅参、以上のとおり届出を受けております。  この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、審査日程に記載のとおり、請願・陳情の審査終了後、所管事務調査の件として、都市局から1件の報告があります。その後、施策研究テーマについて協議を行いますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  委員の皆様には、委員会質疑に当たっての注意事項をお手元に配付しております。各自、質疑に際しては改めて御確認いただきますようお願い申し上げます。  ここで市長より挨拶があります。 ◎市長   おはようございます。  第10回定例会建設常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議に引き続き常任委員会を開催いただき、ありがとうございます。  当常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますことをお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査に入ります。  まず、議案第266号令和2年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第266号令和2年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)について、こちらの補正予算書で説明させていただきます。  補正予算書の3ページをお開きください。  第1条、定めの規定です。  第2条、当初予算で定めた業務の予定量を次のとおり補正するものです。(2)年間総配水量、(3)1日平均配水量につきまして、本年度9月までの実績を勘案し、それぞれ41万4,000立方メートル、1,134立方メートル増量するものです。  第3条、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、補正予算実施計画で説明させていただきます。  7ページをお開きください。  まず、収入では、款1水道事業収益の既決予定額を10億8,364万5,000円減額補正し、101億8,596万2,000円とするものです。  その内訳は、項1営業収益で、目1給水収益を新型コロナウイルス感染症対策として実施した水道料金基本料金免除に伴う収入減により減額し、項2営業外収益で、目5雑収益を東北派遣職員に係る費用の受入れにより増額するものです。  次に、支出で、款1水道事業費用の既決予定額を2億6,887万1,000円減額補正し、102億1,373万1,000円とするものです。  その内訳は、項1営業費用で、目1原水及び浄水費を職員給与費等の補正により減額し、目2受水費を兵庫県営水道が新型コロナウイルス感染症対策として実施した給水料金免除などにより減額し、目3配水費、目4給水費を職員給与費の補正等により増額し、目5受託工事費、目6業務費を職員給与費の補正により減額し、目7総係費を保険料などの実執行額の確定による不用額などの補正により減額するものです。  次に、項2営業外費用で、目1支払利息及び企業債取扱諸費を令和元年度借入条件の確定による支払い利息の減により減額し、目2消費税及び地方消費税を、給水収益の減額補正に伴い収入で得る消費税、仮受消費税が減額となり、納税予定額が減となることから減額するものです。  目別の内訳については、記載のとおりです。  続いて、3ページの第4条ですが、先に資本的支出の補正の内訳について、補正予算実施計画の資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。  8ページをお開きください。  款1資本的支出の既決予定額を568万4,000円減額補正し、46億8,921万7,000円とするものです。  その内訳は、項1建設改良費を、目2原水及び浄水施設費と目3配水施設費の職員給与費の補正により減額し、項4国庫補助金返還金、目1国庫補助金返還金で平成30年度及び令和元年度消費税納税額の確定により30年度と元年度に受け入れた国庫補助金のうち消費税等相当額を返還するため85万1,000円を増額するものです。  目別の補正額については、記載のとおりです。  恐れ入りますが、3ページに戻りまして、第4条です。先ほどの資本的支出の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額29億1,927万6,000円を29億1,359万2,000円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億6,716万7,000円を2億6,722万5,000円に、損益勘定留保資金18億5,210万9,000円を18億4,636万7,000円に改めるものです。  続いて、4ページをお開きください。  第5条、議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正するものです。(1)職員給与費を既決予定額から776万2,000円減額補正し、計を17億9,856万5,000円と予定するものです。  職員給与費の補正については、人事異動等に係るいわゆる現員現給による補正を行うもので、職員数については、当初予算から一般職の正規職員と再任用短時間勤務職員でそれぞれ技術職1名の増となっております。詳細については、10ページから13ページの給与費明細書に記載のとおりです。  また、9ページの予定キャッシュフロー計算書、14・15ページの予定貸借対照表及び16・17ページの予算注記については、今回の補正に基づき修正したもので、詳細の説明は省略させていただきます。このことについては、工業用水道事業、下水道事業も同様の取扱いとさせていただきます。  以上で水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆町田博喜 委員   一問一答で1点だけお伺いします。内容は、営業収益の関係についてです。  基本料金を減免することによって水道料金が約10億9,000万円減収になってますけども、ただ、年間総配水量が41万4,000立米増になっておりますので、巣籠もり等で水道を自宅で使われた方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、減免した分と水量が上がって増収になった分のバランスですね、どういう形になったかだけ教えていただけますか。 ◎経営管理課長   水量と給水収益の関係についてですけれども、水量としましては、家事用のほうの水量が増えておりまして、公共用、事業用のほうが、緊急事態宣言等の関係もございまして、水量減となっております。家事用のほうと公共用・事業用と比較しますと、公共用・事業用のほうが価格帯が高い、水道の料金単価の高いところが水量減となっておりますので、それで減になっている、そういった関係でこういったバランスになっているというふうに考えております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。ありがとうございました。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。
       (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第266号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第266号は承認することに決まりました。  次に、議案第267号令和2年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第267号令和2年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。  補正予算書21ページをお開きください。  第1条、定めの規定です。  第2条、既決予算で定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳につきましては、補正予算実施計画で説明させていただきます。  25ページをお開きください。  款1工業用水道事業費用の既決予定額を503万1,000円減額補正し、3億2,612万2,000円とするものです。  その内訳は、項1営業費用を、目3配水費から目6総係費まで職員給与費の補正により減額し、項2営業外費用で、目1支払利息及び企業債取扱諸費を令和元年度借入条件の確定による支払い利息の減により減額するものです。  目別の内訳については、記載のとおりです。  恐れ入りますが、21ページに戻りまして、第3条です。議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正するものです。(1)職員給与費を既決予定額から487万1,000円減額補正し、計を3,739万5,000円と予定するものです。職員給与費の補正内容については、水道事業と同様でございます。職員数については、当初予算からの増減はございません。詳細については、28ページから31ページの給与費明細書に記載のとおりです。  以上で工業用水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第267号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第267号は承認することに決まりました。  次に、議案第268号令和2年度西宮市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第268号令和2年度西宮市下水道事業会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。  補正予算書39ページをお開きください。  第1条、定めの規定です。  第2条、既決予算で定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、補正予算実施計画で説明させていただきます。  43ページをお開きください。  款1下水道事業費用の既決予定額を3,982万3,000円増額補正し、119億8,233万7,000円とするものです。  その内訳は、項1営業費用を、目1管渠費から目6総係費まで職員給与費の補正などにより増額し、項2営業外費用で、目2長期前払消費税額償却を令和元年度の長期前払消費税の金額が確定したことにより増額するものです。  目別の内訳については、記載のとおりです。  続いて、39ページ、第3条ですが、先に資本的支出の補正の内訳について、補正予算実施計画の資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。  44ページをお開きください。  款1資本的支出の既決予定額を621万7,000円減額補正し、118億2,836万3,000円とするものです。  その内訳は、項1建設改良費で、目2公共下水道整備費を職員給与費の補正により減額するものです。  目別の補正額については、記載のとおりです。  恐れ入りますが、39ページにお戻りいただきまして、第3条です。先ほどの資本的支出の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額47億6,918万円を47億6,296万3,000円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億3,845万9,000円を2億3,846万2,000円に、損益勘定留保資金40億6,145万4,000円を40億6,701万5,000円に、繰越利益剰余金処分額4億6,926万7,000円を4億5,748万6,000円に改めるものです。  第4条、議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正するものです。(1)職員給与費を既決予定額から2,839万5,000円増額補正し、7億5,399万7,000円と予定するものです。職員給与費の補正内容については、水道事業と同様でございます。職員数の増減は、一般職の正規職員で技術職2名の増となっております。詳細については、46ページから49ページの給与費明細書に記載のとおりでございます。  続いて、39ページの第5条です。第5条、予算第11条の利益剰余金の処分について。繰越利益剰余金4億6,926万7,000円を4億5,748万6,000円に改めるものです。  以上で下水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第268号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第268号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○大原智 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第259号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長   議案第259号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち都市局の所管科目について御説明いたします。  お手元の白い冊子、議案書の令和2年度西宮市一般・特別会計補正予算によりまして、歳出から説明させていただきます。  議案書の124・125ページをお開きください。  款土木費、項都市計画費、目05都市計画総務費のうち都市局所管分は、補正額2億9,632万円の減額です。  右説明欄、上から2番目の建築開発関連審査会等運営事務経費では、新型コロナウイルス感染症――以下「新型コロナ」と申します。新型コロナへの対策により一部の会議が書面開催となったことから、不要となった旅費や負担金を減額するものの、紛争調停や建築審査会などの開催回数が予算時の想定を上回る見込みであることから、委員報酬134万円を増額するものです。  次の126・127ページをお開きください。  右説明欄、上から2番目の職員の給与費は、都市総括室、都市計画部、建築・開発指導部の人件費でございますが、都市計画部を政策局へ組織改正したことなどにより、2億3,532万4,000円の減額となっております。  耐震化促進等事業経費では、簡易耐震診断委託料住宅耐震改修促進補助金緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金などの不用額、合わせて4,987万4,000円を減額、狭あい道路拡幅事業経費では、後退用地に係る工事請負費の執行残722万9,000円を減額しております。  一般事務経費では、消耗品費の執行残4万3,000円を減額するとともに、新型コロナによる事業の見直しにおいて丸山線整備事業の予算執行を制限したことから、委託料495万円及び印刷製本費5万円を減額いたします。  次の128・129ページをお開きください。  ページの中ほどでございます。目10区画整理事業費は、補正額5,800万円の減額で、右説明欄の樋ノ口土地区画整理事業費は、土地区画整理組合の設立が遅れており、年度内に補助金を支給する見込みがなくなったことから、全額を減額いたします。  次の目15街路事業費のうち都市局所管分は、補正額1,506万8,000円の減額で、右説明欄の武庫川広田線整備事業費は、物件調査費や用地交渉に係る委託料の不用額や側溝工事費の不用額など、合わせて4,300万円を減額するものの、用地買収に係る国庫補助金の追加交付が見込まれることから、土地開発公社からの用地買戻し費用として公有財産購入費2,261万円及び補償補填及び賠償金532万2,000円を増額いたします。  次に、132・133ページをお開きください。
     ページ一番下でございます。項住宅費、目10住宅管理費は、補正額356万円の減額です。  右説明欄の職員の給与費は、住宅部及びすまいづくり推進課の職員計45名に係る人件費で、人事異動などにより174万3,000円の減額。  次の134・135ページをお開きください。  右説明欄一番上の市営住宅等管理経費では、用地管理委託料の執行残や新型コロナにより中止となった研修等に係る旅費や参加負担金の不用額など、合わせて181万7,000円を減額いたします。  次の目15住宅整備費は、補正額1億2,863万2,000円の減額で、右説明欄の市営住宅等改修事業費は、上ケ原七番町住宅などの外壁改修工事における執行残や新型コロナによる事業の見直しにおいて池田町住宅外壁改修工事及び上ケ原八番町住宅駐車場整備工事の事業着手を延期したことにより、工事請負費を減額いたします。  次の目25住宅政策費は、補正額508万6,000円の減額で、右説明欄の住まい関連推進事業経費は、住宅ストック利活用支援事業補助金の不用額や、民間賃貸住宅資金融資制度預託金の預託額が確定したことなどによる不用額、また、新型コロナにより開催を中止した各種セミナーの講師謝金、損害保険料、セミナー開催委託料などを減額いたします。  歳出は以上でございます。  次に、歳入について御説明いたします。  前のページに戻っていただきまして、14ページ・15ページをお開きください。  ページ一番下でございます。款国庫支出金、項国庫補助金、目40土木費国庫補助金、節10都市計画費補助金のうち都市局所管分は、補正額1,797万1,000円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金樋ノ口土地区画整理事業費における土地区画整理組合補助金などの不用額を減額することに伴い、それらに対する国庫補助金を減額するものの、武庫川広田線整備事業の用地買収に係る国庫補助金として街路事業費1,396万5,000円を増額しております。  次の16・17ページをお開きください。  右説明欄、上から3番目でございます。節20住宅費補助金は、補正額2,546万3,000円の増額で、先ほど歳出で御説明いたしました簡易耐震診断委託料住宅耐震改修促進補助金などの不用額を減額することに伴い、それらに対する国庫補助金を減額するものの、分銅・末広町住宅建て替え事業に係る国庫補助金について、当初予算額を上回る配分があったことなどにより、地域住宅計画事業費4,422万1,000円を増額しております。  次の18・19ページをお開きください。  ページの中ほどでございます。款県支出金、項県補助金、目40土木費県補助金、節05都市計画費補助金は、補正額1,770万4,000円の減額で、これは、先ほど歳出で御説明いたしました簡易耐震診断委託料住宅耐震改修促進補助金緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金などの不用額を減額したことに伴い、それらに対する県補助金を減額するものです。  次に、22・23ページをお開きください。  ページの中ほどでございます。款諸収入、項貸付金元利金収入、目40土木貸付金収入は、補正額20万円の減額で、右説明欄、民間賃貸住宅資金融資預託金・利子は、先ほど歳出で御説明いたしましたとおり、各金融機関への預託額が確定したことにより減額いたします。  同じページ一番下でございます。款諸収入、項、目ともに雑入、節45実費等徴収金のうち都市局所管分は、補正額35万2,000円の減額で、次の24・25ページをお開きください、右説明欄中ほどでございます、簡易耐震診断事業負担金収入は、先ほど歳出で御説明いたしました簡易耐震診断委託料の減額に伴い、申請者の負担金を減額するもので、講座受講者負担金収入は、毎年、すまいづくり推進課が開催しておりますエコいえづくり体験ワークショップについて新型コロナにより開催を中止したことにより、その受講者負担金を減額いたします。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   まず、武庫川広田線の進捗状況を、それと、分銅・末広町の市営住宅の件で簡単に一問一答、この2点について聞いておきたいと思います。  まず、武庫川広田線ですね。初めて民間に用地買収を委託した事業ですけど、その後、スムーズに進んでいっているのか、この辺の状況だけ聞いておきたいと思います。 ◎市街地整備課長   武庫川広田線の整備事業の委託につきましては、用地買収の業務を平成30年度から令和2年度の間でおおむね90%の用地を取得して、残り令和3年度、4年度で全ての用地を取得して、令和5年度に整備工事を行うという計画でございました。現時点で、民間委託を行いまして、全体の93%の土地が売買契約済みとなっておりまして、全体の90%が既に土地の引渡しを終えているところであることから、今のところ順調に推移していると考えてございます。今後、令和4年度までに用地買収を終えられるよう引き続き努力してまいりたいと考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。ほぼ順調に進んでいるということで、よかったと思います。  次に、分銅・末広町の市営住宅の建て替えですね。  今度建つ市営住宅の位置が、前の市営住宅の位置と違って、北側に大分寄る箇所があって、あそこは御承知のように住宅が密集してまして、プライバシーというんですかな、その辺のことでいろいろお話があったと思うんですけど、その後、その辺が解決したのか、1点だけ聞いておきたいと思います。 ◎住宅整備課長   御質問の分銅・末広町住宅の整備事業の中で、北側の御近隣からの御意見、御要望についての御質問についてお答えいたします。  御指摘がありましたように、完成後の住宅の建物からの視線が気になるということで、対応してほしいというお声を頂いております。この件につきましては、既に計画の段階で検討いたしまして、法令ですとか各種基準の範囲でできる限りの対応をもう既に検討しておりまして、その旨を丁寧に御説明させていただきました。その上で御理解を頂いております。近隣の方々におかれまして、本工事につきましては今後大変御迷惑をおかけすることになると思いまして、大変申し訳なく思っております。ですので、このあたりの認識を持った上で、今後、苦情ですとか御意見等を頂いた際には、可能な限り声に応じた対応をさせていただきたいと考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   分かりました。十分説明もしていただいて、法的にできる範囲は十分対応していただいている、ほぼ理解も得られているということで、理解しておきます。  あそこは、本当に道も狭いですし、保育所あり、お寺あり、お風呂屋さんとかもあって、あと、工事車両の安全とか、今後十分その辺も事故のないように気をつけて工事を進めていただきたいと思いますので、その辺、強く要望しておきます。  以上です。結構です。 ◆町田博喜 委員   一問一答で、耐震化促進等事業経費です。  この冊子の中の127ページの中段に、先ほど御説明いただきましたが、住宅耐震改修促進補助金が約4,000万円の減となっております。これは、住宅を耐震化してほしいというような予定の件数があれば何件ぐらい予定していて、実績として何件ぐらいになって、これだけの予算減にするんですわということが御説明いただけるようでしたらお願いします。 ◎建築指導課長   今回補正させていただいてます住宅耐震改修促進事業についてお答えいたします。  現在の申請状況は、今年度なんですけれども、15件30戸ということになっております。これが去年度ですと38件73戸ということで、去年度よりも今年度はかなり件数が減っております。実際にはこの住宅耐震改修促進事業を行う上において申請者のほうの負担が必要になることであったり、新型コロナウイルス感染症の影響とか、そういったこともあり、今回見送られている方というのがいらっしゃるんじゃないかなというふうには予想しております。  今後のことなんですけども、耐震改修促進計画というのを西宮市のほうでは決めているんですけども、こちらのほうの耐震化率とかを一応決めてはいるんですけども、そこの中間見直しをかけていって、要はどれだけできているのかというところで、再度、件数とかそういう動向をうかがっていこうというふうに考えております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   ありがとうございました。  戸建て住宅の新築なんかでも、コロナの影響でキッチンとかのいろんなそういう材料が入ってこうへんとかいろいろあって、どこまでどのようにコロナの影響で申請件数が減っているか分かりませんけども、耐震化というのは大事なので、できる限り、広報しながら、していただけるところが増えるように努力していただきたいな、このように思います。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第273号訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅調整課長   議案第273号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  議案書27-1ページをお開きください。  1、訴えの事件名、市営住宅明渡し等請求事件でございます。  2、訴えの相手方は、(1)から(5)の5名でございます。  3、訴えの趣旨は、相手方(1)から(5)の5名に対し、市営住宅の明渡しと滞納家賃等の支払いを求めることとしています。  議案書27-2ページを御覧ください。  4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。  訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)から(4)までにあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(5)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。  続きまして、お配りしていますお手元の資料について説明させていただきます。  資料の1ページを御覧ください。  議案書では訴えの相手方は番号と名前を表示していますが、個人情報保護のため、配付資料につきましてはア、イ、ウで表示しています。御審議に際しましては、資料のア、イ、ウにて御発言いただきますようお願いいたします。  一つ目の表は、住宅家賃滞納者です。  訴えの理由は、アからエは、3か月以上の滞納があったため契約解除通知を送付いたしましたが、滞納家賃の全額納付がなかったため契約解除となりました。ウについては、その後、和解を前提とした話合いが行われ、滞納家賃の支払いがあり、表の滞納額となっております。  二つ目の表は、住宅不正使用者です。  オは、名義人アの同居人です。オは、契約解除となった以降も不正に占有しており、本件建物の返還を求めてきましたが、これに応じないため、建物の明渡しを求めるものです。  続きまして、資料2ページには、訴えに関する根拠法令等の条文を記載しています。  以上で説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第273号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第273号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○大原智 委員長 
     ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第257号西宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎自転車対策課長   議案第257号西宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  このたびの条例改正は、阪急甲陽線苦楽園口駅すぐの夙川河川敷に自転車等駐車場を新設することから、その名称及び使用料の設定を行うものです。  議案書は11-1ページになりますが、別途配付させていただきました議案資料に基づいて御説明いたします。  資料を御覧ください。  表紙をめくっていただきまして、1ページ、一番上に「新旧比較(別表部分)」と記されているページを御覧いただけますでしょうか。  現在、駅周辺には、阪急苦楽園口第1、第2と2か所の自転車等駐車場がございますが、どちらも利用希望が多く、予約待ちも多く発生していることから、このたび阪急苦楽園口第3自転車駐車場を新設することとしました。  今回の自転車等駐車場の整備は、新設ですので、条例の別表に新しい自転車等駐車場の名称、位置、自転車等の種類、使用料を追加するというものになります。  使用料につきましては、既設の第1・第2自転車駐車場と同額でございます。  また、場所と規模等ですが、次の2ページを御覧いただけますでしょうか。新設いたします自転車等駐車場は、阪急苦楽園口駅の南東方向、夙川公園の阪急甲陽線に沿う形で、長さ約30メートルの範囲で、屋根なしの平置き、収容台数約50台のものとなっております。公園内ということで、利用につきまして、自転車の定期利用に限定しまして、一時貸し、原動機付自転車の収容は行わないこととしております。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆町田博喜 委員   一問一答で1問だけお願いします。今御説明にもありましたように、駐輪場の一時使用の件についてお伺いします。  今回、第3の駐輪場については一時使用は設けないと、原付もそうなんですけども。ただ、一時使用の分で、周辺で今現在行っている一時使用の部分がいっぱいにはなってないのか、ゆとりがあるから別に一時使用はつくらんでいいのかという、どういった考え方なのかだけお聞かせいただけますか。 ◎自転車対策課長   今回は、夙川公園内という場所のほうを優先いたしまして、一時利用、どなたも使えるというふうなことになりますと、ふくそう等、いろいろと人が多くなったりすることがございますので、定期の利用に限定したということがございます。今後運用していく中で、現在、第1と第2がございますけれども、そちらのほうの定期を縮小して一時を増やすとかいうふうなことも考えの中には入れておりますので、それは様子を見ながらやっていきたいと思います。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  そうですよね。一時使用の人がさあっと来て、すぐ駅前に止めたくなってしまうから、そこで一時が決まれば、定期利用の人はしっかりなると思うので、そういった柔軟な対応で利用者の方が喜んで使えるような形にしていっていただきたいな、このように思います。  以上です。 ◆草加智清 委員   一問一答でお聞きしたいと思います。  ここの駐輪場は、大変大勢の人数が待っている、待ち人数が多い、中には1年以上待っておられる方もおられるということは聞いておるんですけども、その待ち状況ですね、これをまず聞いておきたいと思います。 ◎自転車対策課長   待ち状況でございますけれども、今、草加委員のほうがおっしゃられましたように、1年から2年、場合によってはそれ以上というところもあると聞いておりまして、人数で言いますとおよそ100人ぐらいがお待ちいただいているということがございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   これは50台ということで、半分でも解消されるということで、単純にそういう見込みでええんでしょうか。 ◎自転車対策課長   およそ100名ほどの待ちということで、その半分でも解消できたらという、今おっしゃられたとおりでございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  それで、これは2月末が完成というか、正確に、いつ工事が終わって、いつ開設予定なのか、これを聞いておきたいと思います。 ◎自転車対策課長   工事自体は11月16日から始まりまして、工期末が2月末というふうになっておりまして、天候等の都合がありますけれども、早めに完成ができれば動きも早くできるだろうと我々のほうも考えておるんですけれども、まだきっちりとしたことが見えておりませんので何とも言えないんですけれども、完成後は速やかに駐輪場として開設できるように、準備ですとか調整のほうは行っていきたいと思っております。  また、それに伴いまして、自転車等の放置禁止区域につきましても範囲を拡大しまして、放置自転車等の撤去についても併せてやってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  大変大勢の方が待っておられる、中には1年以上、2年近くというんですか、待っておられる方もおられるようなところですので、1日でも早い開設ができますように、今後全力で努力していただきたいと思いますので、強く要望しておきます。  結構です。以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第257号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第257号は承認することに決まりました。  次に、議案第274号市道路線認定の件(西第1445号線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第274号市道路線認定の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の28-1、28-2ページを御覧ください。  今回認定を提案する路線は1地区1路線で、開発行為により市に帰属された道路でございます。  それでは、位置図により御説明いたします。  28-2ページを御覧ください。  場所は、大社小学校のすぐ北側で、桜谷町89番9地先の、幅員6メートル、総延長93メートルの道路でございます。  この道路は、戸建て住宅の開発事業に伴い築造された道路で、都市計画法の規定に基づき市への引継ぎが完了したことから、新たに西第1445号線として認定するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定等の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第274号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第274号は承認することに決まりました。  次に、議案第277号工事請負契約変更の件(青峯連絡道整備工事)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎道路建設課長 
     議案第277号工事請負契約変更の件(青峯連絡道整備工事)について御説明いたします。  まず、議案書の31-1ページを御覧ください。  本議案は、青峯連絡道整備工事について、現場発生土が当初想定していた用途には適さなかったため、他の用途に利用することとし、そのための一時場外への仮置きなどの作業が増工となったことや、賃金や材料単価の物価変動に対して請負業者から工事請負契約書に基づく請求があったことなどから、契約金額を4,521万8,550円増額する契約変更を行うものです。  変更金額の内訳といたしましては、工事の増工分として約3,700万円、物価変動分として約850万円でございます。工事請負契約書第25条第6項では、工期内に急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき、発注者または受注者は請負代金額の変更を請求することができると規定されております。具体的には、請求日以降の残工事部分について、物価変動を踏まえた金額を算出し、1%を超える変動があった場合にその1%を超える額について契約変更を行うものです。  次に、工事の増工につきまして、お配りしております議案資料により御説明いたします。1ページが位置図で2ページが平面図になります。  本工事は、青葉台地区と花の峯地区とを連絡する道路の整備工事で、延長約410メートル、幅員6.5メートルとなっております。  図中の①、①´と表示された箇所の断面図を次の3ページに記載しております。  3ページの図面左側が道路の断面図です。本工事では、最大高さ約14メートルの盛土が必要で、その擁壁として補強土壁工法を採用しております。補強土壁工法とは、壁となるコンクリートパネルを積み上げ、そのコンクリートパネルと連結された帯状鋼材を敷きながら埋め戻しを行うことで、帯状鋼材と埋め戻し土との間に発生する摩擦力により盛土全体を安定させる工法です。  3ページの右側が補強土壁のイメージ図で、補強土壁を裏側から見たイメージとなります。補強土壁と表示しておりますコンクリートパネルを積み上げ、帯状鋼材を配置しながら埋め戻しを行います。  図面左側の断面図を御覧ください。当初設計では、図中に濃いハッチングで補強領域と表示している部分の埋め戻しに現場発生土の利用を想定しておりましたが、非常に細かな粒子の割合が多い土砂で、補強領域に必要な摩擦力を満足しない土質であったため、ほかの箇所に使用することとし、この部分は購入土にて埋め戻しを行いました。他の箇所に使用することとした現場発生土を置いておく作業スペースがなかったことから、土砂を一時場外に仮置きする必要が生じ、そのための土砂積込み、運搬などの作業が増工となりました。  主な変更理由の説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆町田博喜 委員   一問一答で、変更理由の中からお伺いします。  発生土が当初予定していた擁壁背面の埋め戻し土には適さなかったとあるんですけど、まず1点目、事前にこういうのは分からないということでいいんですかね。 ◎道路建設課長   当初設計のときには、路線の中で代表的な箇所の土質調査というものは行っておりますけれども、そのときには今回のような状態の土砂というのは把握できませんでした。実際、作業を行う際にもう少し詳細な調査を行う中でこういう土質が判明したもので、結果的に変更が必要となった、そういうことになります。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  ちょっと広範囲なので、どこでどうかは分かりませんけども、できる限り、初めに分かった上で工事をしたほうがいいんじゃないかなというふうに思います。  それから、ここで発生した適さなかった土砂関係なんですけど、これを仮置きして、あと、処分されたんですか、どこかに流用されたんですか、その辺をちょっと。 ◎道路建設課長   ただいまお配りしております資料の3ページの断面図を使って説明させていただきます。  この断面図の中で濃いハッチングで示しているところには適さなかったと説明申し上げましたが、この濃いハッチング以外の薄いハッチングのところは、このテールアルメ工法とは影響のない箇所になりますので、その部分には使える土質であったため、仮置きした後、この部分の埋め戻しに再利用しております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   あと、適さなかったやつをどこかへ持っていって埋立てに使ったとか、その辺は、現地処分したんですか。それだけお伺いしたいんです。 ◎道路建設課長   仮置きした部分は、全てこの現場内に再利用する形で、外への処分は発生しておりません。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第277号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第277号は承認することに決まりました。  次に、議案第259号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目、土木局土木総括室、道路部及び営繕部分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第259号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち土木局土木総括室、道路部、営繕部所管分について説明いたします。なお、公園緑化部所管分につきましては、後ほど説明いたします。  まず、歳出からでございます。  補正予算書40・41ページをお開きください。  40ページ中ほど、款、項ともに総務費、目財産管理費のうち土木局所管分は、1,895万6,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の公共施設点検業務経費で、建築基準法第12条に基づく点検業務などの委託料の執行残額及び不用額1,827万2,000円を減額し、営繕関係事務経費で消耗品費や予算見積り調査委託料の不用額など計68万4,000円を減額するものでございます。  次に、52・53ページをお願いいたします。  52ページ下段、目防災対策費のうち土木局所管分は、700万円の増額でございます。これは、右側説明欄の急傾斜地等崩壊対策事業費で、青葉台2丁目などにおいて県が行う急傾斜地崩壊対策事業の今年度の事業内容が確定したことに伴い、県施行事業地元負担金を増額するものでございます。  次に、54・55ページをお願いいたします。  54ページ下段、目安全・安心対策費のうち土木局所管分は、123万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の職員の給与費で、当初予算に比べ職員数に変更はございませんが、現員現給により計14万3,000円を減額し、交通安全対策事業経費で、会計年度任用職員報酬の不用額や交通安全フェスティバルを中止したことによる講師謝金の不用額、横断旗点検委託料の執行残額など、計109万2,000円を減額するものでございます。  次に、58・59ページをお願いいたします。  58ページ中ほど、項戸籍住民基本台帳費、目住居表示整理費では、18万9,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の住居表示整備事業経費で、街区表示板台帳作成業務など住居表示整備関係委託料の執行残額及び不用額を減額するものでございます。  次に、飛びまして、120・121ページをお願いいたします。  120ページ一番上、款土木費、項土木管理費、目土木総務費では、2,504万円の減額でございます。これは、右側説明欄の職員の給与費で、当初予算比職員数2名減に伴い計1,891万2,000円を減額し、明示・権原処理事務経費で会計年度任用職員社会保険料の不用額及び官民境界復元測量業務委託料の執行残額、計440万3,000円を減額し、不正使用取締事務経費で、不法投棄物処理に係るリサイクル手数料の不用額及び屋外広告物違反看板等撤去処理業務などの委託料の執行残額、計172万5,000円を減額するものでございます。  その下、目道路台帳作成費では、138万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の道路台帳整備事業経費で、道路台帳更新業務など道路台帳作成関係委託料の執行残額を減額するものでございます。  その下、項道路橋梁費、目道路橋梁総務費では、866万3,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の職員の給与費で、当初予算比職員数2名増に伴い計890万1,000円を増額し、一般事務経費で、普通旅費の不用額や消耗品費の執行残額など計23万8,000円を減額するものでございます。  次に、122・123ページをお願いいたします。  122ページ一番上、目道路橋梁維持費では、3,530万4,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の道路橋梁維持管理事業経費で、会計年度任用職員期末手当や委託料の不用額などを減額するものでございますが、委託料につきましては、今年度から取り組む施策として実施を予定していた公物管理補助業務が実施できなくなったため減額するものでございます。  その下、目道路橋梁新設改良費では、1,795万8,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の道路橋梁新設改良事業費で、主に執行残額及び事業内容の精査により不用額を減額するとともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  本日、お手元に資料をお配りしております。表紙をめくって1枚目の上段の表を併せて御覧ください。  道路橋梁新設改良事業費のうち、道路改良事業では5,500万円の減額で、神園町の西814号線に係る設計等業務及び道路改良工事を後年度送りにしたことなどによる不用額を減額するものでございます。  次の西178号線道路改良等事業では3,190万円の減額で、防潮堤撤去に係る工事費の執行残額を減額するものでございます。  一つ飛びまして、道路防災事業では2,040万円の増額で、愛宕山の道路擁壁等補強工事の施工数量が増加したことなどにより増額するものでございます。  一つ飛びまして、歩道新設事業では100万円の減額で、甲陽園若江町の西188号線に係る不動産鑑定及び調査設計業務を後年度送りにしたことによる不用額を減額するものでございます。  次の道路附属施設更新事業では1,195万円の減額で、道路照明灯更新に係る工事費の執行残額などを減額するものでございます。  次の橋梁改良事業では5,300万円の増額で、国が施行する西宝橋架け替えに係る仮橋設置工事について、工法変更により工事費が増となったことに合わせ市負担金を増額するとともに、森之下橋架け替えに係る調査設計委託料を増額するものでございます。  次の橋梁長寿命化修繕事業では849万2,000円の増額で、橋梁修繕工事を進めるための設計委託料を増額するものでございます。  次に、補正予算書122・123ページに戻りまして、122ページ中ほど、目交通安全対策費では、3,108万4,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の自転車対策事業経費で、指定管理者に対する報奨金の実績がなかったことによる報償費の不用額や、マナー指導業務など放置自転車対策等委託料の執行残額及び不用額、駐車場用地借り上げ料の不用額など、計2,654万5,000円を減額し、交通安全施設維持管理事業経費で、道路照明灯電気使用料の不用額453万9,000円を減額するものでございます。  その下、項河川費、目河川総務費では、193万8,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の職員の給与費で、当初予算に比べ職員数に変更はございませんが、現員現給により増額するものでございます。  次に、124・125ページをお願いいたします。  124ページ上段、項都市計画費、目都市計画総務費のうち土木局所管分は、130万7,000円の減額でございます。これは、次の126・127ページ右側説明欄下段の職員の給与費で、当初予算に比べ職員数に変更はございませんが、現員現給により計71万9,000円を減額し、臨海対策事務経費で、普通旅費や食糧費などの不用額、計15万円を減額し、次の128・129ページ右側説明欄の一般事務経費で、普通旅費の不用額や消耗品費の執行残額など計43万8,000円を減額するものでございます。  128ページ中ほど、目街路事業費のうち土木局所管分は、1億5,440万円の減額でございます。これは、右側説明欄の街路事業費で、門戸仁川線の詳細設計等業務を後年度送りにしたことによる委託料の不用額や、山手幹線及び競馬場線整備工事費の執行残額などを減額するとともに、山手幹線の用地購入費及び県が施工する建石線の整備に係る市負担金を増額し、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  次に、歳入について説明いたします。  戻りまして、補正予算書12・13ページをお願いいたします。  12ページ中ほど、款使用料及び手数料、項使用料、目土木使用料、節自転車駐車場使用料では、2,742万3,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の自転車駐車場使用料で、実績が想定より少なかったことにより減額するものでございます。  次に、14・15ページをお願いいたします。  14ページ一番下、款国庫支出金、項国庫補助金、目土木費国庫補助金、節道路橋梁費補助金では、5,114万円の増額でございます。これは、右側説明欄の社会資本整備総合交付金の道路橋梁新設改良事業費で、国の補助認証に合わせて増額するものでございます。  その下、節都市計画費補助金のうち土木局所管分は、5,904万1,000円の減額でございます。これは、次の16・17ページ右側説明欄の社会資本整備総合交付金の街路事業費で、国の補助認証に合わせて減額するものでございます。  次に、20・21ページをお願いいたします。  20ページ下から5段目、款、項ともに繰入金、目、節ともに基金繰入金のうち公園緑化部を除く土木局所管分は、116万円の増額でございます。これは、右側説明欄の公共施設等整備基金繰入金で、当初予算編成後に寄附があったものについて、どうぞベンチ設置に係る財源として増額するものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。
     本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   街路事業費の関連で簡単に一問一答で聞いておきたいと思います。  鳴尾地区で今実施されております競馬場線ですね、それと鳴尾今津線――旧国道、それと小曽根線のリニューアル事業、これがコロナ禍の影響により遅れているとか、そういうことは生じていないのか、それをまず聞いておきたいと思います。 ◎道路建設課長   御質問の3路線につきましては、特にコロナの影響はございません。  競馬場線につきましては、今年度、歩道整備をおおむね完了し、令和3年度に車道舗装と照明灯・植栽工事などを行い、事業を完了させる予定としております。  次に、旧国道につきましては、今年度に小曽根線より二つ西側の街区まで完了する予定で工事を進めており、甲子園筋までの区間を事業認可期間である令和7年度までに整備する予定としております。  最後に、小曽根線につきましては、今年度、予備設計を実施しており、現在、公安委員会協議を行っておりますが、今後、地元の御意見もお聞きしながら、事業認可を取得し、令和3年度に道路詳細設計、令和4年度から工事に着手する予定としております。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  影響がないということで、よかったと思うんですけど、特に小曽根線ですけど、もう三十数年前に――当時と大分背景が変わってまして、コンビニとか駐車場の出入口とか、いろんなことで障害が出てきてまして、できるだけ早いことそういうことからの問題に取り組んでいただきたいなと。小曽根線のリニューアル事業については、この辺は特に要望しておきたいと思います。  もう1点だけ、競馬場線から北側の斜めに、正式名は幹6号線というんですかね、それの今後の予定についても、影響を受けてないのか、そういう遅れが生じることになってないのか、それだけ、1点だけ確認しておきたいと思います。 ◎道路建設課長   今御質問のありました旧国道北側の幹6号線でございます。これも特にコロナの影響はございません。今年度、予備設計を実施しておりまして、令和3年度に道路詳細設計を行い、競馬場線が事業完了するのに引き続きまして、令和4年度から道路工事に着手する予定としております。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  これも影響が生じてない、予定どおり進んでいるということで、分かりました。よかったと思います。  以上です。 ◆町田博喜 委員   一問一答で1点だけ確認です。  急傾斜地等崩壊対策事業費の関係ですけども、県が決めて、地元負担金が700万円発生したということで御説明いただきましたけども、ただ、場所がどこなんですかと気になりましたので、その辺を教えていただけたらと思います。 ◎水路治水課長   今年度につきまして、兵庫県で三つ工事を予定しておりまして、青葉台2丁目、名塩、そして山口の中野で、今回、調査設計委託というところで予定しております。当初、予算編成時に未定であったので計上しておりませんが、今回、8月にこの三つを今年度にするということで、12月の補正で今回上げさせていただきました。  よろしくお願いします。 ◆町田博喜 委員   今年度するというのは、調査をするという理解でよろしいんですか。 ◎水路治水課長   今現在、中野と名塩につきましては調査というところで聞いておりますけども、青葉台につきましては、今年度、県のほうの予算がつき次第発注するということで聞いておりますので、まだ今年度か来年度かということは未定ということになっております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。今年度できるんやったら、こういうのは早いほうがいいですからね。了解しました。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、議案第259号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目、土木局公園緑化部分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第259号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち土木局公園緑化部所管分について説明いたします。  まず、歳出からでございます。  補正予算書128・129ページをお開きください。  128ページ一番下、款土木費、項都市計画費、目緑化推進費では、1,855万8,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の花と緑のまちづくり事業経費で、会計年度任用職員報酬の不用額やフラワーフェスティバル中止による需用費や委託料の不用額など、計714万7,000円を減額し、次の130・131ページ右側説明欄の北山緑化植物園管理運営事業経費で、会計年度任用職員報酬の不用額や緑の相談業務の中止による講師等謝金及び緑化啓発事業の中止による委託料の不用額など、計949万8,000円を減額し、生物多様性推進事業経費で、委員報酬及び損害保険料の不用額と社家郷山キャンプ場更新検討業務委託料の執行残額、計191万3,000円を減額するものでございます。  130ページ一番下、項公園費、目公園総務費では、529万8,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の職員の給与費で、当初予算に比べ職員数2名増ではございますが、現員現給により計519万4,000円を減額し、次の132・133ページ右側説明欄の一般事務経費で、会計年度任用職員通勤費など旅費の不用額や消耗品費の執行残額、計10万4,000円を減額するものでございます。  その下、目公園管理費では、4,494万3,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の公園施設維持管理事業経費で、本年12月末を予定している株式会社鳴尾ウォーターワールドの会社解散後の清算手続につきまして、去る10月28日の所管事務報告でも説明いたしましたとおり、会社の清算に当たっては、市内事業者や市内在住のフィットネス会員への不利益を回避するため、通常清算の手法で行うことが必要であると考えており、そのために、事前に市と阪神電鉄株式会社が清算手続に伴う債務の弁済に充てる資金を等分の負担で会社に投入するもので、弁済に充てる資金の額として9,000万円の資金が必要となり、そのうち市の負担額である4,500万円を清算負担金として増額し、次の海浜公園管理運営事業経費で、会計年度任用職員通勤費の不用額5万7,000円を減額するものでございます。  その下、目公園整備費では、1億3,502万7,000円の減額でございます。お手元の資料の下段の表も併せて御覧ください。西宮浜総合公園整備事業費では4,029万5,000円の増額で、国の補助認証増に伴い工事費を増額するとともに、実施設計業務を後年度送りにしたことによる委託料の不用額などを減額し、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  次の公園施設更新事業費では、1億6,929万6,000円の減額で、資料一番下に参考として記載しておりますが、リゾ鳴尾浜について、地下プールつり天井改修など、当初予定していた施設改修工事を中止したことによる不用額8,280万円や、鳴尾浜護岸改修工事で、当初予定していた護岸の管理用通路及び排水路約300メートルについて、県との詳細協議の結果、整備を要しないこととなり、工事費が減額となったことによる不用額など8,595万円を減額するとともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  次の公園リニューアル事業費では350万円の減額で、実施設計業務を後年度送りにしたことによる委託料の不用額を減額するとともに、県の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  次の北山緑化植物園施設改修事業費では252万6,000円の減額で、改修基本計画業務の執行残額を減額するものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  次に、歳入について説明いたします。  補正予算書12・13ページをお願いいたします。  12ページ中ほど、款使用料及び手数料、項使用料、目土木使用料、節公園使用料では、38万8,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の北山山荘使用料及び北山緑化植物園駐車場使用料で、施設を一時休園したことなどにより使用料収入が減となったことによるものでございます。  次に、16・17ページをお願いいたします。  17ページ上から2段目、款国庫支出金、項国庫補助金、目土木費国庫補助金、節公園費補助金では、4,019万3,000円の増額でございます。これは、右側説明欄の社会資本整備総合交付金の西宮浜総合公園整備事業費及び公園施設更新事業費で、国の補助認証に合わせて増額するものでございます。  次に、18・19ページをお願いいたします。  18ページ上から5段目、款県支出金、項県補助金、目土木費県補助金、節公園費補助金では、11万6,000円の増額でございます。これは、右側説明欄のひょうご地域創生交付金で、県の補助認証に合わせて増額するものでございます。  次に、20・21ページをお願いいたします。  20ページ下から5段目、款、項ともに繰入金、目、節ともに基金繰入金のうち土木局公園緑化部所管分は、42万円の減額でございます。これは、右側説明欄の緑化基金繰入金で、フラワーフェスティバル中止に伴い、充当予定であった財源を減額するものでございます。  次に、22・23ページをお願いいたします。  22ページ下段、款、項、目ともに雑入、節実費等徴収金のうち土木局所管分は、143万9,000円の減額でございます。これは、次の24・25ページ右側説明欄の教室参加負担金収入及び抹茶サービス実費徴収金で、北山緑化植物園を一時休園したこと及び事業を中止したことにより徴収金が減となったことによるものでございます。  同25ページ下段、節雑入のうち土木局所管分は、212万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の花苗等売捌代金で、北山緑化植物園を一時休園したこと及び事業を中止したことにより、売上収入が減となったことによるものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   鳴尾ウォーターワールドの関連で、建物の件と社員の方の再雇用先について、一問一答で簡単に聞いておきたいと思います。  まず、建物ですね、11月まで営業されて、これはいつまで放置されておくのか、それをまずお聞かせください。 ◎公園緑地課長   リゾ鳴尾浜は、11月30日をもって営業を終了し、閉館状態となっておりますが、芝生広場や海づり広場などを管理する指定管理者の事務所が引き続き建物内に残ること、それから、このたびの吉井議員の一般質問にもございましたように、リゾ鳴尾浜を閉館にいたしましても、リゾ鳴尾浜の建物から公園全体に電気や水を供給している設備形態となっているために、建物の一部は稼働している状態でございます。今後、そのような設備の切替え工事が必要になること、それから、建物の利活用の検討も行っていくということもございますので、当面の間は建物は残るというように考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  それで、先々建物を解体するとなったら、どれぐらいの解体費用が必要なのか、どれぐらいを見込んではるのか、大体で今答えられる範囲で教えてください。 ◎公園緑地課長   建物の規模、構造、形状などが他の公共施設と異なること、それから、アスベスト除去に要する費用、採用する工法などの検討もございます。そのために、あくまでも現段階での参考となりますけども、本市における過去の解体工事での1平米当たりの解体費用というものを当てはめますと、上物だけで約4億円と試算を現段階ではしております。この費用につきましては、建物の基礎ぐい、アスベスト、屋外プールなどの撤去は含まれておりません。リゾ鳴尾浜の活用については今後の課題と認識しておりますが、一方で、このリゾ鳴尾浜の解体にかかる費用というものについても検討していくことにしております。  以上です。 ◆草加智清 委員   大体は分かりました。  ああいう建物の解体というのは、今まで過去に経験がないと思うのでね。  それで、今答弁を聞いてちょっと気になったのが、アスベスト云々と言われたけど、あそこはアスベストが含まれている部分があるんですか、あの建物に。 ◎公園緑地課長   現状で分かっている範囲といたしましては、地下にボイラー設備がございます。ボイラー設備に附属して煙突が建物の中にあるんですけども、その煙突内の断熱材の中にアスベストが含まれているということまでは認識しております。  以上です。 ◆草加智清 委員   そういう場所としても、十分アスベストについては、解体のときは慎重に対応していただきたい、解体するまでの安全面についても十分配慮していただきたいと思いますので、これはよろしくお願いしておきたいと思います。  それと、12人でしたかな、ウォーターワールドの正社員の方ですね。再雇用先についてですが、阪神さんと市とで、阪神もあっせん先については協力していただけるということで前にお聞きしたと思うんですけど、その辺は協力していただいてますか。それをお聞かせください。 ◎公園緑地課長   再就職支援を必要とする社員につきましては、正社員12名のうち7名がおられます。こちらにつきまして、再就職決定ないし内定をもらっているとお伺いしております。引き続き阪神電鉄とも協力しながら進めてまいります。
     以上です。 ◆草加智清 委員   7名ということですね。それで、阪神さんの協力も得られての7名ということで理解していいんですか。 ◎公園緑地課長   再就職が決定あるいは内定している7名につきましては、阪神電鉄関連、その提携先などに決定、内定しているというようにお伺いしております。あと、市につきましては、退職等により職員の補充を必要としている部署において会計年度任用職員としての任用を検討しておりまして、これにつきましては、現在、人事課と調整を進めているところでございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  今後またはっきりしていったら報告していただきたいなと思いますので、これをまた要望しておきたいと思います。  あと、解体に約4億円と。これまでに健康増進施設ということでかなりの負担を強いられてきたプロセスね、この始末をするお金は4,500万円ずつ阪神と市とでということで出てますけども、これまでの運営の中で、先々あんまり見通しがない中で継続してきたということは十分に重く受け止められて、今後、十分そのことを踏まえて再利用、この辺のことは慎重に進めていただきたいと思いますので、併せて要望しておきたいと思います。  以上です。 ◆町田博喜 委員   私も、ウォーターワールドの関係で、今、草加委員からお話もありましたので、若干重なる部分もあるかも分かりませんけども、お伺いしていきます。  まず、12月に入ったら清算業務をされていると思うんですけども――すみません、一問一答でやりますので。フィットネスの会員さんとかが結構いらっしゃったので、その辺、順次うまいこといっているのか、全体的にどうなのかということを初めにお伺いします。 ◎公園緑地課長   フィットネス会員の方につきましては、11月30日の営業終了が決まった時点で、ホームページ、それから館内に御案内を掲示するとともに、記名のある会員様につきましては個別に御案内しているというところでございます。そのうち会員の方々につきましては、まだ未経過分の会費を12月中旬頃をめどに返金するということにしておりまして、おおむねこの点で御理解いただいているというところでございます。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。苦情のないようにちゃんと処理していただきたいなと思います。  もう一つ、先ほど、吉井議員の質問ということで、田津課長のほうから施設のことについてお話がありましたけども、私も、地下に電気室がとかと言われていたんですけども、あの建物自体は、6,000ボルトで受けて、地下にキュービクルがあって、そこから分電盤で公園とか海づり広場へ電気を送っていっているんですよと。さらに、水道も一括して受けて、給水装置があって、公園の散水とか、前に池もありまして、ああいうところや、トイレにも供給しているとか、あそこに集中しているという、敷地全体ですね、そういう捉え方でいいんですかね。 ◎公園緑地課長   計画当初から、電気、水道につきましては、リゾ鳴尾浜の中に一旦集めるということで計画しておりましたので、リゾ鳴尾浜の地下部分になりますけども、ここがそういった電気・水道施設の基幹となって計画したというところでございまして、先ほども御答弁申し上げましたように、電気、水道につきましては、一旦リゾ鳴尾浜の建物を経由して各エリアに供給しているという仕組みになっております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  先ほど解体というお話もちょっとありましたけど、仮に解体するとなったら、別に電気室とか機械室的なものを設けて、またそれに費用がプラスかかってくる、こんな経過になっていくのかなと思うんですけど、解体が決まらないので、解体するかどうか分からないんですけど、決まればそういう形になるのかだけ。分かる範囲だけで結構です。 ◎公園緑化部長   御指摘のように、今現在の集中管理ということに一定メリットはあったわけです。今後、公園全体の運営形態によっては、リスク面も含めて、一定分散するということも一つメリットはあるかなということで、今後の計画の中で、引き続き集中管理でいくのか分散管理でいくのか、これは、関電さんとか水道局との契約形態にも関わってきますので、十分有利な方法で検討していきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました、施設の考えについては。  あと、社員さん等ですね、ほかに、社員さん以外にも働いている方がいらっしゃるのかなと思うんですけど、私も、家の目の前というか、武庫川団地におりますので、若干そこで働いている人もいらっしゃるんですけど、御高齢の方で何人かいらっしゃって、どないなるんやろうと。駐車場の関係で働いている人なんですけども、そういった人に対してもちゃんと就職先をきっちり決めていっていただけるというように考えていてよろしいんでしょうか。その辺をお伺いします。 ◎公園緑地課長   草加委員の御質問にお答えいたしましたのは、リゾ鳴尾浜で働く正社員の方ということでお答えさせていただきました。それ以外の方々、例えば契約社員でありますとかアルバイトの方々に対しましても、ハローワークであるとか産業雇用安定センターによる現地説明会も開催しておりますし、相談会なんかも合計で24回開催しております。そういったところでの御案内をさせていただいているというところでございます。  以上です。 ◆町田博喜 委員   大体分かりましたけども、丁寧にやっていただきたいなと。年を取ってきたら、高齢になってくると働き先がなかなかないので、せっかくあそこで働いていたのにという、そんなようなこともちょっと地元で聞いているので、その辺、よろしくお願いします。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第258号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   議案第258号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。  議案書では12-1ページから12-3ページで御説明いたします。  今回の条例改正は、株式会社鳴尾ウォーターワールドの解散に伴い、市が直接公園駐車場を運営するための改正でございます。  事前にお配りしております資料の新旧対照表を御覧ください。  鳴尾浜臨海公園南地区にあるリゾ鳴尾浜は、11月30日をもって営業を終了いたしました。同公園内にある東西駐車場は、株式会社鳴尾ウォーターワールドが運営しておりましたが、今月末の株主総会において解散する予定であることから、駐車場の運営を市に引き継ぐため、別表第1(第7条関係)に公園駐車場の項目を設け、リゾ鳴尾浜東側の駐車場を西宮市鳴尾浜臨海公園南地区東駐車場、並びに、海づり広場側の駐車場を西宮市鳴尾浜臨海公園南地区西駐車場として追加するものでございます。  東西両駐車場の駐車台数につきましては、東駐車場が250台、西駐車場が150台で、合計400台でございます。  使用料につきましては、別表第3の2(第11条関係)を削除の上、別表第5(第11条関係)に記載のとおりといたします。  なお、株式会社鳴尾ウォーターワールドが令和3年3月末をめどとして会社清算予定であることから、公園駐車場としての運営開始につきましては、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することといたします。  西宮市都市公園条例改正の説明は以上のとおりでございます。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第258号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第258号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、議案第259号令和2年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第259号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第259号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○大原智 委員長   今、紹介議員を呼びに行っておりますので、しばらくお待ちください。  次に、請願第7号はね橋(御前浜橋)の開閉見直しを求める請願を議題とします。  紹介議員のひぐち光冬議員から請願の趣旨を説明していただきます。 ◆ひぐち光冬 議員   本日はどうぞよろしくお願いいたします。  委員長、初めに資料を配らせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 ○大原智 委員長   はい、許可いたします。
    ◆ひぐち光冬 議員   ありがとうございます。    (資料配付) ○大原智 委員長   その間に、本日は、報道関係者より委員会の撮影等許可申請書が出ております。  申請内容を読み上げます。  申請者、毎日放送。申請区分、ビデオ。撮影等申請箇所、跳ね橋――御前浜橋の開閉について。申請理由、ニュース番組用取材のためということでございます。  議会運営委員会での申合せにより、撮影等の可否を委員会で諮らせていただきますが、こちらを許可することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  では、ひぐち議員、請願の趣旨を御説明ください。 ◆ひぐち光冬 議員   よろしくお願いいたします。  僣越ながら、紹介議員を代表して私から請願の趣旨説明をさせていただきます。  まず、請願の本文を読み上げさせていただき、その後、説明を加えさせていただきます。    (朗読)  請願者としては、はね橋の開閉中止を求める会代表の上田幸子さん、そして、西宮浜老人クラブ浜寿会、代表、吉岡さん、マリナ会の代表、大川さん、さくら悠遊クラブ会長の木挽さんとなっております。  以上が請願の内容ですが、これは本当に住民の切なる願いです。この跳ね橋は、実際に1日3,000人前後の方々が通行されています。当然、そのうちの全ての方が跳ね橋の開閉に引っかかるわけではありませんが、それなりの人数の方が足止めを食らってしまっているというのが実情です。  ここで私が特に訴えたいのが、この定期的な開閉を続けることによって通行人たちの時間を奪ってしまっているということです。船が通るのならまだしも、船が全く通らない中で15分間待たされるというのは、これは苦痛以外の何物でもないと思います。しかも、それが1人や2人ではなく、大勢おられる。この状態を放置しておいていいはずはないと思っております。  そして今回、港湾利用者側からも請願が出されております。港湾利用者としても陸の通行の利便性がさらに向上するよう十分検討するので、市は、船舶の航行が一定確保される方法について検討してほしいという内容です。海域の自由航行権を主張されており、このことはこちらの請願者一同も理解しております。なので、開閉の完全中止は求めておりません。あくまでも住民の利便性が向上するよう見直しがなされればと思っております。  しかし、ここで1点だけ指摘しておきたいのが、自由航行を求めている港湾利用者自身が、大きなウェイクボードパークを造り、自分たちで自由航行を妨げてしまっているという事実です。今回、資料で配らせていただきましたが、この黄色く大きく囲っているのがそのウェイクボードパークになります。港湾利用者のヨットの係留所が上の赤い線のところですね。ここにヨットを係留していて、御前浜橋――左下にありますが、ここに行こうと思っても行けないという状況を自分たちでつくっている。これを右側に行ったらそのまま外に出られますので、東側から出られるので、そっちでいいじゃないかという話ですね。これは、通りたいのか、通りたくないのか、どちらなのかということで、我々としては、このような事実もあることから、港湾利用者が必ずしも跳ね橋の間を通らなければならない必要性はないのではないか、また、あったとしても相当低いのではないかと考えています。なぜなら、本当に跳ね橋の間を通る必要があるのであれば、そこにたどり着くまでの航路を塞ぐ大きなウェイクボードパークなどを造るはずがないからです。必要性がほとんどないからこそウェイクボードパークを造れたんじゃないかと考えています。この大矛盾に蓋をしたまま自由航行権を主張するのは少し問題があるのではないかと思っております。  委員の皆様には、このような点も考慮していただき、ぜひとも住民の陸路の通行の利便性の向上のため、本請願に賛同していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上です。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  次に、意見表明者の意見を聴取します。  本日の委員会には、上田幸子さんが出席されております。  この際、意見表明者に申し上げます。  西宮市議会請願及び陳情取扱要綱第7条の規定により、意見表明者の発言は、請願紹介議員を通じて委員長の許可を得て行い、1回につき5分以内にとどめるものとすること、また、質疑の主たる答弁者は紹介議員であり、答弁者への助言、補足発言のみとすること、以上のようになっておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、意見表明者の発言を許します。 ■意見表明者(上田幸子)  請願第7号はね橋(御前浜橋)の開閉見直しを求める請願につきまして、請願者を代表して私から意見を述べたいと思います。  今、紹介議員からもお話がありましたように、今議会には、跳ね橋を通行する人や自転車の利便性を向上させてほしいという立場からの請願とともに、プレジャーボートなど関係事業者から海域の自由航行という原則があるという立場からの請願が提出されているところです。  跳ね橋ができてから約20年たっております。海域の自由航行を尊重することから、土、日、祝の1日5回の開閉が4回に減ったとはいえ、そのほとんどは、開閉が必要なマストの高いヨットの航行は、最近で言いますと、平成28年、令和元年は1年を通じて0隻、平成29年と平成30年はそれぞれの年で僅か2隻、今年は、なぜか令和2年の半年間で9隻となっているところです。  一方、跳ね橋を利用する市民は、月に約3,500人から4,000人、1年にすれば4万2,000人から4万8,000人が跳ね橋を利用されているということになります。この人たちが、年間で450回ほど開閉するんですけれども、それに遭遇してしまう、これは相当な数となります。毎日の天気は、今日のように気持ちのよい晴れの日ばかりではなく、雨、風の日や冬の寒さに15分間の橋のたもとでの待機は、大変な苦痛を強いられるものです。  私は、今回の請願提出に当たりまして、紹介がありましたように、賛同団体の方からも大変貴重な意見をお聞きする中で、改めて20年間の経過というものを痛切に感じているところです。その変化を痛切に感じているところです。  一つは、海の上の状況変化です。  今もありましたように、ウェイクボードパークを、2009年――平成21年頃に株式会社ウィンドワード――代表は諏訪禎男さんなんですけれども――が設置したことです。これは、地図で分かるように、かなり広範囲の水域を占用するレジャー施設のために、その下には、当然ですが、皆さん御承知のとおり、多くのアンカーが打ち込まれているんですね。もしそのアンカーに絡まないように跳ね橋を利用するとすれば、かなり大回りしなければ跳ね橋が利用できないという事態になっているのが2009年以来の海の上の状況変化です。  2010年10月に西宮市が行った、これはウェイクボードパークができた後に西宮市が行った橋周辺の海域を航行する船舶の運航状況についての調査、全部で3日間で186隻、開閉が必要な高さ4メートル以上の船舶は110隻でしたけれども、全て跳ね橋を通航せずに、西宮大橋から東の水域を通っていったということが市の調査でも明らかになっています。  いま一つは、陸上の状況変化です。  臨港線沿いには、御承知のとおり、大型スーパーが出店して、マリナからも多くの方が行き来されてます。御前浜公園の整備が終わりました。とてもすてきです。今年度中には西宮浜西北護岸の公園整備も完了し、多くの市民の憩いのスペースになってきたことです。跳ね橋が開閉する土、日、祝には、少年野球のチームや、バスケットボール、スケボー広場、サッカー場などを利用する若者、散歩する市民などが行き交うようになり、マリナ地域に住む高校生が自転車で部活などに行くために跳ね橋を通って行き来するということもお聞きしているところです。  跳ね橋が設置されてからの時の経過に目をつむっていてはいけないと思います。今回の請願提出を契機として、市は関係者等と協議を進めることになりますが、その際には、市民の生活の利便性を向上させる立場で話し合ってもらいたいものと考えています。  私たちは、海の自由航行という原則があるという主張も十分理解しているところです。それを一定保障しつつ、市民の願いを酌み取っていただき、ぜひ本請願を、皆様、採択してくださいますようお願いして、意見陳述を終わります。  よろしくお願いします。 ○大原智 委員長   意見表明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆川村よしと 委員   上田さんは議員の大先輩なので、話を聞いて、これから質疑を、ひぐち議員を通してですけど、させていただくのでどきどきしているんですけど。  その前に、当局に確認したいんですけど、すごく基本的な話で申し訳ないんですが、跳ね橋ができたときに、普通の橋じゃなくて、何で跳ね橋というのを選択したのか、その歴史的な経緯を少し当局の人に教えていただきたいんですけど、いかがでしょうか。 ○大原智 委員長   一問一答でよろしいでしょうか。 ◆川村よしと 委員   はい、一問一答でお願いします。 ◎道路部長   跳ね橋の設置につきましては、経過からいきますと、阪神・淡路大震災のときに西宮大橋が破損して通行不能になった、仮橋ができた、その後、本格的な橋を整備するということになるんですけれども、そのときに、港湾管理者、海上保安庁、それから港湾利用者等との協議の中で、この御前浜橋が設置された海については、先ほども何回も言われてますけども、港湾の自由航行を確保することということを条件として橋の整備を行うということになりました。その中で、自由航行を確保して、しかも、通行される市民の方の利便性、平たんな橋が必要だということで、そういう構造を検討した中で、各種の橋の構造があるんですけども、両方を確保するということから、跳ねる橋――船の航行は確保します、平面で通行者は利用できるという橋を選択したということでございます。  以上です。 ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。  陸を使う人と海を使う人の双方の利害関係の調整の中で跳ね橋というふうな形を選択したというふうに理解しました。  請願者の団体の方に質問したいんですけど、これもすごく基本的な話で申し訳ないんですけど、合計4団体の方が請願を出されているという認識なんですけど、合計でこの団体の人数って何人ぐらいいらっしゃるんですかね。 ○大原智 委員長   請願者でよろしいんですか。 ◆川村よしと 委員   はい、大丈夫です。 ■意見表明者(上田幸子)  正確な数字は存じ上げておりません。復興住宅の市営住宅、4棟あるんですが、そこの老人会の皆様方と、県営住宅、6棟あるんですが、そこの老人会の皆さん方、それから、分譲マンションがたくさんあるんですが、さくらの街というところがあります。そこの老人会の悠遊クラブさん、あとのエリアでそういう団体があるということをお聞きしておりませんので、私たちが分かる範囲のところをお訪ねさせていただいたということです。  以上です。 ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。  大体何人ぐらいとか、大体の数でいいので、教えていただけるとありがたいんですけど。大体も把握されてませんか。 ■意見表明者(上田幸子)  私が手を挙げていいんですか。そちらから促されることになるんですか。その辺のところは。 ○大原智 委員長   紹介議員、答えられますか。 ◆ひぐち光冬 議員   大体も分からないですね。 ■意見表明者(上田幸子)  正確には分からないですね、大体も。 ◆川村よしと 委員   要は確認したいのが、請願者の方の団体名がはね橋の開閉中止を求める会というふうな団体名で、ただ、請願事項が、利便性向上に向けて跳ね橋の開閉を、中止してくださいではなくて、見直しというふうにちょっとマイルドな言い方になっているんですけど、この点も含めて、団体の方、もしくはそのあたりの住民の方皆さんの総意なのかどうなのかというのを確認したかったんですけど。これは、団体の方皆さんの総意で見直しというふうな記載になっているのかどうかだけお答えいただければと思うんですけど、いかがでしょうか。 ◆ひぐち光冬 議員   意見表明者にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ○大原智 委員長   じゃあ、意見表明者、上田幸子さん。 ■意見表明者(上田幸子)  団体名、はね橋の開閉中止を求める会というものを結成したのは9月の下旬であります。住民の皆さんに集まっていただいて、皆さんの了解の下にそういう団体名をつくって議会に請願を出しましょうということになりました。その団体名で出したんですけれども、一定修正も加えるということもありまして、賛同いただいております3団体の長の皆さんには、お電話でしたけれども、一部お会いした方もありますが、こういうふうな形で修正して、見直しということに請願事項としては修正いたしますのでということで了解を頂いてきたところです。  以上です。 ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。  質疑は以上です。 ◆河本圭司 委員   紹介議員のひぐち議員に質問します。  現在行われている跳ね橋の定期的な開閉は中止し、緊急時やメンテナンス等、必要なときの開閉とするよう市に対して働きかけてくださいという請願事項なんですけれども、今定例会の大原智議員の一般質問で、現在、土、日、祝に4回、定時に必ず開閉する運用について市はどのように考えているのかという質問に対して、御前浜橋の開閉については、船舶の自由航行の原則に基づき、一定の高さ以上の船舶の航行のためには橋の開閉が必要であり、また、可動式の橋梁であることから、機械設備の安全性確保や長寿命化を図るため、定期的な作動確認や点検を行う必要もあり、全ての開閉を中止することは困難であると考えておりますとありますが、それに関しては一定の理解はしていただけるんでしょうか、どうお考えなんでしょうか。よろしくお願いします。 ○大原智 委員長   河本委員、一問一答でよろしいですか。 ◆河本圭司 委員   はい、一問一答です。
    ○大原智 委員長   質問の相手は紹介議員ですね。 ◆河本圭司 委員   紹介議員です。 ◆ひぐち光冬 議員   まずですが、請願事項ですね、変更させていただいておりまして、先ほどから河本委員が読み上げていただいたものから、今は、「現在行われているはね橋(御前浜橋)の定期的な開閉を、住民の利便性向上に向けて見直しがされるよう、市に対して働きかけてください」というふうに変更させていただいております。  その上で、自由航行の原則があるので、完全な中止はできないという市の見解に対してですけども、それは理解しております。  以上です。 ◆河本圭司 委員   分かりました。ありがとうございます。  以上です。 ◆町田博喜 委員   紹介議員に一問一答で確認だけさせていただきます。  こういった請願を出されました。大原委員長も一般質問で跳ね橋ができるまでの経過をずっと当局に質問されて、答弁もありましたし、次の請願でも詳細に書かれていて、我々も全然知りませんでした。こんな経過の中で跳ね橋ができたんやな、一旦埋めたり、そういうことをして、港湾関係の利用者と調整しながらこういう形でできたんだなというのは、私もあまりあそこを渡る機会がなかったので、昨日行けば、時刻表もありましたし、座る椅子もありましたし、これをうまいことどうやってやるのかなと。雨もしのぐところがあるのかなと行ったら、取りあえず屋根もついてましたので、ああ、そういう状況なのかなと思ったんですけども。ただ一定、こういった経緯が過去からあるので、どこかで折り合いをつけていかなあかんなというような気がするんですね。  請願事項では市に働きかけてくださいと言いつつ、本文の中では、開閉することにつきまして、税金を使うて合理性がないとか、ばさっと切られているし、会の名前が開閉中止を求めるというような、中止かなという、修正前はそういう形であったので、どういったお考えなのかなというのがはっきり分からないんですね。働きかけてくださいって、5回が4回になって、今後3回とか2回とか1回とか、その辺でお考えはどの程度あるのかなというのを確認だけさせていただきたいなと思うんです。 ◆ひぐち光冬 議員   意見表明者から意見させていただいてよろしいでしょうか。 ○大原智 委員長   じゃあ許可します。 ■意見表明者(上田幸子)  先日、大原議員さんが本会議でこの跳ね橋の件で質問されて、それも私もネットで拝見いたしまして、今、町田委員さんのほうから、跳ね橋開閉に至る経過――先ほど川村委員さんからもあったように、経過ですね、阪神・淡路大震災があって、西宮大橋が潰れて通行できなくなったという事態――御存じない方もいらっしゃるかも分かりませんが、通行できなかったんですね。離れ小島になったと。そういう中で、一部、今の跳ね橋の場所ですが、埋立てをして一定の通行を保障するということがきっかけやったんですけども、実は私ども、請願を出すに当たりまして、10月の初旬だったと思うんですけれども、各会派の幹事長さんをお訪ねいたしました。ここにいらっしゃる方で言えば、大原委員長さんが公明党議員団の幹事長だったので、直接お会いさせていただいて、請願の趣旨説明をして、そのときに、跳ね橋問題の経過ということで、3枚物のつづりですけども、今申し上げたように、阪神・淡路大震災があってからの経過を、跳ね橋ができてきた経過を詳細に書いた記録を一緒にお渡ししているんです。ですから、私たちの請願団体が全く知らない、そんなことも知らんと何を言うているんだともし思っておられたら全然違うわけで、このことを踏まえて、20年間にわたって今日までずっと経過を見てきたということを御理解いただけたらというふうに思います。  もう一つ聞いてはりましたね、町田委員はね。 ◆町田博喜 委員   回数ね、お互い折り合いをつけなあかんところが絶対に出ると思うんですよ。そこを合理性がないとかと言われたら、お互いに立場があって、どこかでと思うんですけども、その辺、何か考えておられることがあったら。現地へ行けば時刻表もありましたし、お互い、時間を決めないと航行する人もでけへんし、決まった時間をそのまま時刻表なしで開閉するのかどうか、そこまで了解できますとか、どういったお立場でいらっしゃるのかなということだけちょっと。 ◆ひぐち光冬 議員   そしたら、続いて意見表明者にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ○大原智 委員長   じゃあ、上田さん、どうぞ。 ■意見表明者(上田幸子)  確かに橋のたもとに開閉時間が書いてありますよね。みんなそれに引っかからんようにと、マリナ地域の方は特に工夫をしてはりますけど、それでも引っかかってしまうということをさんざん私もお聞きしてきているんですけれども、そういった中で、私たちの請願団体としては、1回も通航は不可能だ、駄目だという立場かというと、そういうことではありません。やっぱり相手もいらっしゃることですし、海の自由航行というのも、確かにそういう原則があるわけですから、そういうことを主張される皆さんと市民の皆さんの立場――本音で言えばずうっと閉まっておいてほしいなというのはあるわけですけれども、そのあたりは話し合って協議するということは全くやぶさかではなく、むしろそういう形で話合いを進めていただけたらなということで、何回やと言われても、それは西宮市の担当者の皆さんと事業者の皆さんとそういうところで話し合っていただくということになろうかと思いますので、何回やということは申し上げられません。  ただ、自由航行が必要だということは確かにそのとおりなんですが、今も、橋が閉まっている間、開閉していない間、モーターボートであるとか、引っかからないヨットは何ぼでも行き来しているんです。自由航行できているんです。ただ、マストが高い、高さ4メートルを超すようなマストの高いヨットについては、開閉しないとマストが引っかかるので行けない、その引っかかるヨットが1年間に0隻であったり、たった2隻であったりというのが今の実態なんですね。じゃあ、マストの高いヨットは一切外界に出られへんのかといったら、市の調査でも明らかなように、今、ウェイクボードがありますから、それを迂回して、結局、東の海域――甲子園浜と西宮浜の間の湾岸道路の下を通って外海にセーリングが十分に可能で、皆さん、そちらを利用されているので、全く通航が不可能だという実態ではないんですが、それでもやっぱり跳ね橋のところを通っていきたいという方もいらっしゃるようですので、それは大事にせないかんことで、そういうことも踏まえて、きちっと西宮市と事業者と協議していただいて、協議の結果を私たちも期待していきたいとは思うんですが、何回でなければならないというような思いは、ここでは申し上げられません。本音は開かんほうがいいなということだけど、それは協議の皆さんにお任せするということになろうかと思います。 ◆町田博喜 委員   結構です。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。 ◆川村よしと 委員   詳しくは会派の者が本会議場でも述べるかと思うんですけれども、今の質疑で明らかになったこととして、跳ね橋の開閉中止を求める会ということで、見直しというよりはやっぱり、先ほどもおっしゃっていたように、できたらもう開いてほしくないというような形で、見直しというよりは中止、つまりは、中止するということは海を利用する人の権利をちょっと狭めるような形になってしまうというところで、現在の形が橋を使う人――陸の人と海を使う人の利害関係の調整の中で今の形に落ち着いているのかなと思うんですけれども、それを制限していきたいような形に見受けられるというところが主な理由として、本請願に対しては採択しないという立場、不採択の立場を取りたいと思います。  以上です。 ◆草加智清 委員   会派・ぜんしんは、請願第7号はね橋(御前浜橋)の開閉見直しを求める請願ですが、結論から言いますと、不採択です。  請願第7号にある「開閉する合理性がないと思われる」との記載は、海域の自由航行の原則の観点からすれば違和感があるというのが理由です。  以上です。 ◆町田博喜 委員   結論から言いましたら、老人クラブの代表とかがいらっしゃるんですけども、回数とかでまだ、十分に気持ちは分かるんですけど、賛成には至らないということで、申し訳ないんですけど、不採択にさせていただきたいというふうに思います。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   河本委員、よろしいですか。 ◆河本圭司 委員   はい。 ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  請願第7号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。    (挙手する者なし) ○大原智 委員長   挙手なしと認めます。したがって、請願第7号は不採択と決まりました。  ここで休憩いたします。  再開は、13時15分といたします。  ありがとうございました。           (午後0時16分休憩)           (午後1時15分再開) ○大原智 委員長   再開をいたします。  次に、請願第11号御前浜橋の開閉のあり方に関する請願を議題とします。  紹介議員の篠原正寛議員から請願の趣旨を説明していただきます。 ◆篠原正寛 議員   発言の機会を頂きまして、ありがとうございます。  冒頭に、大変恐縮なんですが、お願いが1点ございまして、私ごとながら、私は一昨日、腰を痛めまして、早い話、ぎっくり腰をやりまして、通常、ここまで歩いてくることはできるんですけど、立ち座りが非常に今難儀な状態であります。もしお許しいただけるのであれば、質疑等、本来なら立って御回答すべきなんですが、着座のまま失礼できれば幸いと思いますが、いかがでしょうか。 ○大原智 委員長   許可させていただきます。どうぞ御無理のないように、よろしくお願いします。 ◆篠原正寛 議員   ありがとうございます。  それでは、請願に対する趣旨説明を行います。  まずは、文案を朗読いたします。    (朗読)  先ほども別の請願がございまして、質疑も拝聴しておりました。根本的にこの問題は、市民と事業者、あるいは市民と市役所の対立の話でもなければ、無駄遣いの話や利権の話でもありません。それぞれに権利がある。市民にも権利があるし、事業者にも船舶の利用者にも皆権利がある。それをどうやって調整して、少しでも住みよいまちにしていくか。その中で環境がかなり変わってまいりましたので、市民の利便性をさらに向上させようかということを事業者自身が申し出て、話合いに応じるので、ぜひとも市のほうから言ってきてほしいということを申し述べている提案であります。  以上、御了解の上、御審査賜ればと思います。  よろしくお願いいたします。 ○大原智 委員長   紹介議員の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆川村よしと 委員   跳ね橋ができた経緯等も含め、考え方も、種々、詳しい説明で十分理解できたんですけれども、一問一答でお願いしたいんですが、まず、紹介議員の篠原議員に質問なんですけど、先ほどの請願の中で、ウェイクボードパークを造っている、ウェイクボードパークを造るということが航行の自由自体を自らが狭めているというところで、主張が矛盾するんじゃないかというような話が先ほどの請願の審査の中であったんですけども、それについてはどうお考えなんですかね。 ◆篠原正寛 議員   その主張は、確かに私も耳にいたしました。ウェイクボードパークというのは、要は、ウェイクボード、波乗りの練習みたいにずうっと自動的に、人がつかまって四角いところを回転するような、そういう施設を造ったので、航行の自由と言うけれども、自分たちでそれを放棄しているじゃないかというお話だったと思うんですが、これについて確認を事前にしておりまして、配付資料にはしてないんですが、このウェイクボードも海上の利用権の一つですので、勝手に自分たちで造ることはできませんので、事業者が海上保安庁に許可を求めたときに、海上保安庁のほうから指示されたときの図面をコピーして分けていただきました。これによると、海上保安庁は、このウェイクボードパークですか、これを許可するに当たって、船の航路を、こことここを必ず確保しなさいという航路のラインを出しているんですけども、そのうちの一つが、ちょっとお目に留まるかどうか分かりませんが、跳ね橋の下を通る航路、これを必ず確保しなさいという前提でこのウェイクボードパークというのは許可されております。つまり、ウェイクボードパークを造ることが跳ね橋の通行に対して影響を与えないようにという指示の下につくられているというところから、航行の自由を放棄しているとは考えておりません。  以上です。 ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。理解できました。  当局の方に聞きたいんですけれども、これも基本的な質問で申し訳ないんですけど、今、橋の開閉、上げ下げの委託料というのは幾らでしたっけ。 ◎道路部長   細かい数字については、ちょっと今、手元に資料がございませんが、現在、委託料は約300万円でございます。
    ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。  例えばなんですけれども、事業者の方々と住民の方々が話し合った結果、数をちょっと減らしていこうよというような結論に仮に至った場合、この約300万円の委託料というのは減っていくものと考えていいものなんですか。 ◎道路部長   開閉運用の見直しは今後港湾利用者さんと協議を重ねていって決まるということになりますので、その内容によって、委託料は決まってまいります。当然、開閉回数が減るというようなこととか方法など、作業内容がどのように変わるかによって、それに基づいて積算して、委託料が決まってまいりますけども、作業量が減るというふうな運用見直しになれば、委託費用も減額するということになります。  以上でございます。 ◆川村よしと 委員   分かりました。  質疑は以上です。 ◆町田博喜 委員   紹介議員に一問一答で確認させていただきたいと思います。私たちの会派の議員も紹介議員になっておりますので、確認程度にとどめさせていただきたいなというふうに考えております。  まず、午前中にも同じ跳ね橋の開閉に関する趣旨の請願があったわけなんですけども、請願者の方に先ほどお聞きしたので、ちょっと違うか分かりませんけども、老人クラブの方が中心となったというふうに個人的には受け止めたんですけども、ほかに、地元にはやっぱり自治会がありますよね。当然、西宮浜にもあるし、山側にもあるし。その辺の自治会の関係から何かそういった開閉についての御意見等を聞かれていたら教えていただけないかなと思いまして。よろしくお願いします。 ◆篠原正寛 議員   請願を提出していただいて、当然、紹介するに当たって、私はたまたま住んでいるところが地元でございますので、具体的には、橋から見て北側になる浜脇自治連合会、それから、着岸地になる西波止町、それぞれの自治会長さんにお会いしてお尋ねさせていただきましたところ、もちろん口頭によるものですので、記録も録音も残ってはいないんですけれども、跳ね橋の開閉がこういうことで言われていることはよく承知しているけれども、自治会として問題として取り上げたことは一度もないし、今後も取り上げる予定はないということを確認させていただきました。  また、橋の南側になる西宮浜ですが、ここは、マンション等集合住宅が大変多くて、管理組合等が集まってマリナパークシティ協議会という、要は一般で言う自治連合会をつくっておられます。そこの事務局長さんに、これは電話ですが、取材をすることができまして、お尋ねしたところ、浜側の住人で、たまたま出かけるときにその時間を忘れていて、そこで待たされることになって、それが面白くないというか、ちぇっと思う人は当然いらっしゃるとは思うけれども、マリナパークの協議会としてこれを問題視したことはないし、今後も今のところこれについて何か市に申入れする予定はないということを確認しております。  ただし、自治会が住民の総意の全てではないことは当然承知しております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  もう1点、請願事項についてお伺いしたいんですけども、請願事項1、2とも、西宮浜の住民の皆様の一層の利便性向上に向けてということで、橋の開閉方法等の見直しに関する協議調整を進めるとか、二つ目に、通行の利便性を向上させるよう検討するので、でも、船舶の航行が一定確保される方法について検討してくださいと書かれてます。やはりどこかで折り合いをつけなあかんなと私は個人的には感じているんですけども、今現在、5回から4回になって、さらに、頻繁にというより少ないほうが住民の方にとって、通る方にとったらいいかなと思うんですけど、減らしていくという請願者の方のお考えはあるのかどうかだけ、その辺だけ確認させていただきたいと思います。 ◆篠原正寛 議員   請願事項に明記されておりますように、経緯や経過についてよく分かってください、巷間言われているようなものではないし、一部議員や政党が言うような税金の無駄遣いであるとか、何か利権であるようなお話であるとか、事業者が無理難題を言って、市がそれを黙認しているというような、そういうストーリーじゃないということをきちんと説明してほしいという物すごく強い思いがあると同時に、ここに書かれてますように、市民の利便性が、あそこの公園が整備され、また、新しい店舗ができたりして、渡る用事、渡りたいと思う人が増えることも重々分かっているので、利便性向上に協力したい、つまりは、平たく言えば、それが回数減になるということは当然御意思として持っておられるというふうに理解しております。ただ、それは何回云々というのは、当事者でない私なり、あるいは市とまだ話をしていない状態で何回にしておこうというようなことをここに書くのは不適切ということですが、意思としてそのつもりで話し合いたいというふうに確認しております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。今、決まった回数でやられているので、何回か言いにくいとは思うんですけども、減らしていく方向で考えてもいいという、そういうお考えがあるということだけ確認させていただければ結構です。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。 ◆川村よしと 委員   政新会は、本請願を採択の立場で、よろしくお願いします。  詳しくはまた会派の議員が本会議場で理由等を述べると思いますけど、趣旨としては、事実関係を正確に皆さんに知ってもらって、前向きに協議していこうという内容の請願だと思うので、この趣旨で賛同いたします。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  請願第11号は、これを採択することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、請願第11号は採択と決まりました。  ここで説明員が交代いたします。ありがとうございました。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、陳情第6号花園町2番街区に計画中の「(仮称)兵庫県西宮市花園町計画」についての陳情を議題とします。  陳情を書記に朗読させます。 ◎書記     (朗読) ○大原智 委員長   朗読は終わりました。  これより質疑並びに討論に入ります。  本件に御質疑、御意見はありませんか。 ◆町田博喜 委員   当局の方しかいらっしゃいませんので。  まず、陳情書の文面でお伺いしていきます。  初めのほうに、地区計画を制定したときに新たに5階以上の建物等を建築することができないとの説明を市の地区計画担当者から受けて、そのように地元としては認識していたと書かれているんですけども、当然、地区計画は3年がかりでやっているわけですから、その辺の経過ですよね、その辺、当局的にはどうなんですかということをまずお伺いします。一問一答です。 ◎都市計画課長   まず、5階建て以上が建てられないというふうな説明につきましては、過去の資料をめくって確認しましたけど、そういった経緯はございません。  まず、そもそも地区計画は、地域の皆様方、また、地権者の皆様方の合意に基づき、また、地域の皆様によって建築物等に関するルールなんかを定めるというものになっております。先ほど委員からお話があったように、3年かけてこういった取組をされております。そういった地域の取組に対して、市は、取組に必要な知識であったりとか、また、情報提供なんかの支援・協力をしているというものになります。その中で、地域の皆様方が、ニュースであったりとか、アンケートなんかも取られております。ニュースなんかにつきましても、確認を取りましたら、高さについての最高限度についての説明なんかも入れられております。確認しましたところ、細かく分かりやすくイラストをつけてコメントなんかも載せておりますけれど、このコメントの中にも、現在建っている建物に限り建て替えるときには元の高さまですることができますというふうなコメントも入れておりますので、市としてはきちっと説明をしてきたというふうに考えております。  以上でございます。 ◆町田博喜 委員   ここまでのは分かりました。  次に、4階建てを5階建てにするという計画が申請で出されていると。これを地区計画的に見て、また、ほかの建築基準法とかその他の法令を見て、何か違反しているような、法的に大丈夫なんですかということだけお伺いします。 ◎都市計画課長   地区計画で申しますと、今回の地区計画の高さに関する内容を申しますと、敷地面積が500平米以上の場合は12メートルとするというふうにしております。ただし、地区計画の決定告示において、現存する高さの建築物の高さが12メートルを超える場合であって、一定の空地を確保した上で当該敷地を1の敷地として再度新築するものは、現存する建築物の高さまでいいというふうな形になっております。今回残っております、現存しております建物は、地区計画を決定されたときにはもう現地で建っておりました。その高さが14.9メートルという高さになっております。今回の計画については、その14.9メートルまでの高さの中での計画となっております。  また、当該区域については、地区計画以外に、都市計画法で言いますと高度地区というふうなものにも当たって、これは、第2種高度地区というもので、15メートルまでの高さという形になっておりますので、これも規定をクリアしておりますので、計画的には問題ないというふうに考えております。  以上でございます。 ◆町田博喜 委員   じゃあ問題ないという確認をしました。  もう一つ、従前の戸数が81戸で、新たな建物の戸数が134戸になる、増えていると思ったときに、やっぱり建蔽率、容積率は大丈夫なのかと気になるんですけども、新しく建つマンションの図面を見てませんし、あれなんですけども、これは大丈夫なんですか、建蔽率、容積率については。 ◎建築指導課長   現在の計画ですが、開発事業の計画に基づきますと、実際の建蔽率が56.0%、容積率が199.5%というふうになっておりまして、こちらのほうで定められております建蔽率60%、容積率200%を下回っております。ですので、法には適合しております。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。全体的にマンションの建築については法的には別に違法性はないということが確認できました。  それで、先ほど500平米とか言われましたけども、開発事業等におけるまちづくりに関する条例がありますよね。これは500平米とか書いているんですけども、このマンション建設はこの条例が適用されるというふうに取ったらええんですか、その確認だけさせてください。 ◎開発指導課長   これは、500平米以上が適用されるものです。  以上です。 ◆町田博喜 委員   分かりました。  確認できましたので、陳情項目で、陳情の中で、要するに十分協議してほしい、建築計画主に対して、事業主に対して協議してほしいとありますし、まちづくりに関する条例を適用するとなったら、これはやっぱり第21条に住民等との協議と書かれているわけですから、やっぱり住民との協議はしっかり必要やと思うんですね。一方的に事業主が好きなように工事していっていいものじゃないと思うんですね。やっぱり地元で、騒音とかほこりとか、当然ダンプも入ってくるやろうし、コンクリートを打ったらミキサー車も入ってくるやろうし、ルートもあるので、やっぱりしっかりと地元との協議を進めた上で着工するように、市としてもしっかり管理しながら指導していっていただきたい、このように思います。  そういった意味で、協議してほしいということなので、公明党議員団としたら、この陳情を採択とさせていただきます。  以上です。 ◆草加智清 委員   質疑はしませんけども、この陳情、これまでコロナ禍で話合いが十分にされていないというのが一番問題ということで、繰り返しになりますけども、十分な話合いを望んでおられますので、それは、会派・ぜんしんとしましても賛成ということで意思表示、述べておきたいと思います。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。――  川村委員、いかがでしょうか、討論。 ◆川村よしと 委員   政新会は賛成です。  以上です。 ○大原智 委員長 
     河本委員は。 ◆河本圭司 委員   十分な協議を行っていただくということで、賛成させていただきます。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、質疑並びに討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  陳情第6号は、これを採択することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、陳情第6号は採択と決まりました。  以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  ここで説明員が交代をいたします。    (説明員交代) ○大原智 委員長   次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、都市局から「にしのみや住宅マスタープラン」の改定にかかるパブリックコメントの実施について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎すまいづくり推進課長   本日は、「にしのみや住宅マスタープラン」の改定に係るパブリックコメントの実施について報告いたします。  今年度、10年計画の最終年を迎えたにしのみや住宅マスタープランを改定するに当たり、その改定趣旨、課題整理、目標と将来像などを示し、市民の皆様から意見を募集し、その意見を計画などに反映させるパブリックコメントを令和3年1月に実施したいと考えております。  なお、このパブリックコメントは、1月1日号の市政ニュースに掲載するほか、市ホームページでも広報いたします。  配付しております資料は、資料①「住宅マスタープランの改定について」、補助資料①「素案の概要版」、補助資料②「住宅マスタープラン 新たな取り組み」です。なお、素案の本体につきましては、資料②としてタブレットにPDFで配付させていただいております。  補助資料①「素案の概要版」は、住宅マスタープランとして完成した際にはパンフレット的に配布するものとなっており、パブリックコメントでは、素案本体と素案の概要版を市民の皆様にお示しいたします。  それでは、お手元の資料①「住宅マスタープランの改定について」の表紙をめくっていただき、1ページを御覧ください。  まず、住宅政策の概要を説明いたします。  住宅は、生活の福祉基盤であり、憲法第25条に示す生存権に深く関わっているにもかかわらず、例えばIoTを利用した近代的なマンションの建設といったようなポジティブな問題は報道で取り上げられても、社会的弱者が住まいに困っているといったネガティブな問題は掘り下げないとなかなか表面化しません。住宅問題を市場任せにしていては様々な問題に対する解決ができないため、それを社会政策の対象として実施・推進することを住宅政策とします。  太平洋戦争集結後、国は、住宅難解消のため、公庫、公団、公営を軸とした階層制と持家政策を推進してきました。従来の住宅政策は、新しい建物を造っては壊す、また、小さなアパートから最終的には庭付一戸建てを所有する、いわゆる住宅すごろくを支援するものでしたが、近年、日本の人口、世帯数の減少傾向からも、住生活基本法が平成18年に制定され、量から質への転換となりました。  2ページを御覧ください。  住宅マスタープランは、第5次総合計画の部門別計画である一方、国の住生活基本計画、兵庫県住生活基本計画に即したものとなっており、本市の他の行政計画にも整合するものと位置づけられています。国及び県の計画は住生活基本法に策定義務がありますが、市町村についてはその義務はありません。3ページを御覧ください。国土交通省調べでは、中核市においては77.1%が住宅マスタープランを策定しているものの、20.8%は今後も策定予定なしとしています。  現行住宅マスタープランの改定時には、文教住宅都市・環境学習都市西宮にふさわしい住まい・住環境の将来像を示し、また、魅力ある地域をつくる住まいづくりの指針を定めることは、政策上不可欠であると考え、策定を行いました。  同様に、今回の改定においても、社会情勢の急激な変化による問題解決、セーフティーネットの根幹である住宅問題、そして、文教住宅都市・環境学習都市西宮にふさわしい住まい・住環境の将来像などを引き続き示すことは、政策上不可欠であると考え、新たな10年の計画策定を行うこととしました。  4ページを御覧ください。  改定における問題点として、住生活基本法、社会福祉法双方で住まい施策と福祉施策の連携が求められているにもかかわらず、本市に限らず、実態として福祉部局に対する膨大な市民ニーズにより、福祉政策への個別対応に終始し、住まい施策まで手が回っていないことが挙げられます。住まいは、福祉の根幹となる要因の一つであり、福祉部局と連携して住まい施策を推進していくために、様々な観点から具体策を十分に検討していく必要があると考えました。  また、築30年を超える高経年マンション、空き家、居住に配慮を要する市民、それぞれがこの10年で急増すると予測されています。今回の改定では、これまでにない急激な社会変化と、それに呼応するような国の施策の変化、市民からの行政ニーズの増大や変化などに対してどのように対応していける計画とするかを考える必要がありました。  ページ下、現行住宅マスタープランを改定する際の体制は、それぞれの主体者が横断的な視点を持ち、共通認識を持てるよう、策定段階から市民参加プログラムを開催していました。  5ページを御覧ください。  今回の改定は、現行住宅マスタープランの延長上にあり、策定目的が大きく変わるものではないとして、広く市民の意見を伺いながら進めるのではなく、この10年で達成できなかったことの見直しを行うとともに、今後10年間で予測される急激な社会情勢の変化に対応できるような計画としたいと考えました。そのため、市民参加プログラムを設置せず、改定懇談会において御意見を伺うにとどめました。  ページ下に示すように、前回の検討委員会と同様、庁内検討委員会やパブリックコメントの意見を集約し、改定懇談会からの助言を得ますが、都市局長が進行役を務めることで様々な見地の意見をより多く頂けると考え、懇談会形式としたものです。  6ページ及び7ページを御覧ください。こちらは、改定懇談会の委員名簿及び改定経過を示しております。  8ページ及び9ページを御覧ください。  素案の目次になります。対比のため、左側の行に現行住宅マスタープランの目次を表示しています。  構成として変更したのは、現行では第Ⅰ章に「6.社会経済環境の変化」を記していましたが、改定素案では、第Ⅱ章、「5.社会情勢からみる課題」とし、第Ⅱ章の現状と課題整理の要素としました。  また、現行では第Ⅲ章で、目標と将来像に加え、その目標に施策の展開を記載していましたが、改定素案では、第Ⅲ章で理念と目標、第Ⅳ章で取組の方向性と分け、考えの流れを明確にしました。  なお、今回の改定において、この住宅マスタープランの実施主体は市民であり、それに当事者団体やNPO等、事業者、行政などが横断的な視点を持てるよう、「施策」といった行政に偏った言い方ではなく、全て「取組」という言い方に改めています。  ここで補助資料①「素案の概要版」の1ページも併せて御覧ください。  改定後の概略について御説明いたします。  まず、第Ⅰ章は、住宅マスタープランの位置づけに関してまとめています。内容は、補助資料①の1ページに記載している背景と目的、計画の位置づけ及び計画期間となっています。  次の第Ⅱ章では、現状の課題をまとめています。  「1.西宮市のまちの成り立ち」については、本来、住宅マスタープランに掲載する内容ではないのかもしれませんが、市民はもとより、市の成り立ちについて理解の浅い職員も多いことから、これからの10年を担う特に若い世代に向けて基本として知っておいてもらいたいということもあり、あえて掲載しています。  「5.社会情勢からみる課題」では、人口減少、少子高齢化から大規模自然災害などの近年問題になっている事柄や、今回の新型コロナウイルス感染症に対する問題提起なども記載しました。その課題のまとめとして、補助資料①の2ページに示す五つの課題として整理しました。  補助資料①の3ページ及び4ページの見開きを御覧ください。  第Ⅲ章は、理念と将来像をまとめています。理念として、「みんなが誇りをもって未来へつなぐ、文教住宅都市「にしのみや」の住まい」を掲げています。  そして、目標と将来像では、五つの目標を掲げ、目標達成のための横断的な視点で推進していく上での視点を記載しました。  補助資料①の5ページ及び6ページの見開きを御覧ください。  課題整理から、理念・目標を通じ、横断的な視点を持って将来像へとつなげていく体系図を示しています。  素案は、最後に第Ⅴ章として計画の推進や見直しをまとめています。その内容は、補助資料①の5ページ及び6ページの見開きの下に記載しています。  なお、数値として実績が出せるものについてはモニターしていく必要があると考えますが、計画の推進や見直しについては、成果指標や数値目標を設定せず、市民満足度調査などを活用し、必要な見直しを行うことを考えています。  具体的な取組については、現行では第Ⅲ章の中で施策についても記載していましたが、今回の改定においては、同様の記載はボリュームが大きくなり過ぎ、目標や将来像などの内容が伝わりにくいのではないかとの考えから、取組については参考資料に記載し、表示の工夫により、本体と参考資料の関連性を取っています。  改定による具体的な取組について、庁内及び関係団体等に対し照会を行いましたが、これまでの取組を継続するといったところがほとんどで、新たな取組を行うというものはございませんでした。しかしながら、住宅政策を担当する当課で新たに取り組もうと考えている内容については、補助資料②「住宅マスタープラン 新たな取り組み」にまとめておりますので、そちらを用いて御説明いたします。  補助資料②の1ページを御覧ください。  今後10年間において最も注視しなければならない課題は少子高齢化による人口減少であり、その中で住宅政策においては、空き家増加、マンション管理不全、住宅確保要配慮者の増加が重点的に取り組む問題であると認識しています。  まず1番目、空き家増加対策についてです。  統計上、本市の空き家は約2万4,000戸ありますが、実態としては、環境衛生課が行った空き家実態調査により、何らかの問題を抱える空き家は約1,000戸あるとされます。5年後の2025年にはいわゆる団塊の世代が後期高齢に突入します。本市においては、管理が著しく不全である特定空家はございませんが、例えば、現在適正に管理されている空き家の所有者がお亡くなりになり、相続問題などで放置されることにより、突然管理不良の空き家が大量増加する可能性もあり、そうなる前に対策を進める必要があると考えています。  市としては、空き家対策や利活用の情報発信に努めておりますが、行政の力だけでは不十分であることは否めない状態です。そこで、今年度中に空き家問題解決に特化したNPO法人と連携協定を締結する予定で進めており、以下、新たな取組を進めていきます。  まず、空き家コールセンターの設置を行います。連携NPO法人に空き家コールセンターを開設してもらい、市の電話相談対応では利活用に限られていたものを、例えば処分や管理など幅広い相談に対応できるようにします。  次に、空き家相談窓口を設置します。市民相談課窓口において、連携NPO法人の専門員が、週に1回程度、対面方式で空き家について個別相談を行えるようにします。  次に、市オリジナルの空き家冊子を作成します。連携NPO法人や庁内関係各課と協働し、市オリジナルの空き家冊子を作成し、市民への啓発を行います。また、可能であれば、エンディングノートの作成も同時に行い、空き家冊子とセットでの配布やセミナーでの活用により啓発を行います。  2ページを御覧ください。  次に、空き家セミナーの定期開催を行います。連携NPO法人に依頼し、市が後援することで、単に空き家問題の解決だけにとどまらず、利活用提案による地域の活性化なども期待します。  最後に、空き家活用支援についてです。現在の活用支援は、空き家バンクと公益的利活用のみですが、例えば北部地域のお試し移住や空き家の事務所活用支援などの可能性について検討します。また、不動産関係団体と連携協定を行うことを前提に、空き家バンク対象不動産の掘り起こしを進めたいと考えています。  2番目に、マンション管理不全対策についてです。  本市においては、約5万7,000戸の分譲マンションがあり、そのうち築30年を過ぎた、いわゆる高経年マンションは、戸数で27.5%が既に該当しています。本市は、阪神・淡路大震災の復興期にマンションの新築が急増しました。よって、この10年で震災後30年を経過することから、高経年マンションも急増することになります。さらに、高齢化で管理組合の維持が難しいことや、空き家の増加なども新たな問題となっています。また、国もその事態を重く見て、いわゆるマンション管理適正化法の改正を行い、マンション管理適正化を推進する方針を取っています。  3ページを御覧ください。  マンション管理の問題解決手段としてマンション管理セミナーなどを既に実施しているところですが、管理不全に陥ったマンションを管理良好な状態に戻すことは容易ではなく、管理も財産の一つであり、管理組合役員だけに任せるのではなく、お住まいの一人一人の問題として認識していただくことが大切だと考えています。  これまで開催してきているマンション管理セミナーは管理組合役員向けセミナーと思われがちであるため、自分たちの財産管理という視点を持っていただける内容にリニューアルし、また、近年は自然災害による突発的な開催中止や新型コロナウイルス感染症により市民の皆様にお集まりいただいての開催が難しくなってきていることから、ウェブ配信による全市民向けセミナーとします。  次に、マンション管理適正化推進計画の策定を検討します。マンション管理適正化法では策定は任意とされていますが、本市としては策定すべきと考えています。  次に、マンション管理計画認定制度を実施します。この認定制度実施には、マンション管理適正化推進計画の策定が必須となります。現時点では大阪府や神戸市が独自制度を創設していますが、法改正がある中、本市独自の制度を新たに創設するのではなく、本市のみならず阪神間が同じような制度で管理を評価できるよう、兵庫県が制定予定の制度を活用し、実施していきたいと考えています。その際、管理状態の格付公表など、マンション側のインセンティブなども含め、それが市場活性化の一端となるようにも考えていきます。  4ページを御覧ください。  最後に、マンションの空き家問題対策についても取り組みます。分譲マンションの空き家を民泊利用などに使われることにより問題となる事例が全国的にあり、また、修繕積立金などの未払い問題も発生しています。さきに説明しました空き家問題は戸建て空き家を対象としたものであるため、今後、マンションの空き家問題にも取り組む予定としています。  3番目、住宅確保要配慮者、セーフティーネットの強化についてです。  いわゆるセーフティーネット法による住宅確保要配慮者――以下「要配慮者」と言います――は多岐にわたりまして、また、宅建事業者が要配慮者の入居に際し条件をつけたり断ったりするケースは、高齢者では約60%になるなど、今後、高齢化の加速や多様性を認める社会的変化による要配慮者の増加により、居住支援も強化する必要性が増大します。セーフティーネットの担い手としては公営住宅が機能しますが、実際には様々な理由で公営住宅に入居できない市民が自ら賃貸物件を探しています。そのような居住支援について、本市は、居住支援協議会を設立していませんが、同様の取組である居住支援勉強会の場を活用し、推進しています。  5ページを御覧ください。  本市では、高齢者等すみかえ相談窓口を設置し、要配慮者であることを理由に物件紹介を断らない協力店を登録していますが、その登録数が少なく、また、取組が進めば、多くの事例にどう対処するかが問題となります。  まず、高齢者等すみかえ相談窓口事業、この名称が分かりづらいことから、民間賃貸住宅すみかえサポート事業に改め、また、不動産団体には定期的にPRしているものの、市内2団体572社中15社の登録しかないため、不動産2団体と連携協定を行うことを前提として、セーフティーネットの強化と大きな意味での入居差別解消を目的とした登録店の増加を目指します。  次に、大きな意味での入居差別解消の推進に取り組みます。入居に際し条件をつけたり断るケースは、不動産関係団体だけの問題ではなく、賃貸住宅オーナーの入居に関するリスク回避の判断によるものもあります。もちろん民業を圧迫してまで市の考えを進めるものではありませんが、不動産2団体との連携協定を前提に、不動産事業者のみならず、賃貸物件オーナーにも入居に関する理解を得られるよう、踏み込んだ長期的な啓発を行っていきます。  次に、外国人市民に対する情報発信を行います。国などから外国人に対する住まい情報の発信はされているものの、当の外国人に届いていない、また、不動産事業者も情報をつかんでいないということが現実的に多くあります。そこで、外国人市民への住まい情報の発信と不動産事業者に向けて外国人に対する様々な住まい情報の提供を積極的に行っていきます。  最後に、居住支援協議会の設立に関する準備を始めます。このように居住支援に関する取組を進めれば進めるほど、居住支援勉強会で対応していくことが困難となります。そのため、居住支援協議会を設立し、居住支援法人にその運営を任せることにより、コールセンターや相談窓口の一元化など、要配慮者にも利用しやすいものになると考えられるため、設立準備を進めます。  なお、本市としては、居住支援法人の選定には、全国的に実績のある株式会社よりは、地域に精通し、市と共に本市に合った居住支援を進める意欲のあるNPO法人などが望ましいと現時点では考えています。  以上、1から3の組合せによる問題解決の一例として、分譲マンションの空き家を居住支援のために活用するような複合的な取組も今後検討していく必要があると考えており、このような取組は、住宅マスタープランを軸とした全庁的な取組であることはもちろんのこと、多くの団体等との総合的な取組が必要とされます。  以上で説明を終わります。 ○大原智 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に1点だけ聞きます。  空き家対策ですね、補助資料②を見たら、北部地域のお試し移住というのが書いてあるねんけど、これは別にええことやと思うんやけど、鳴尾地域も空き家が近年多く見受けられまして、それも老朽化して、耐震性は大丈夫かなというような不安を与えるような空き家があるんだけど、その辺のことをどう捉えてどういうふうにお考えなのか、これだけ聞いておきたい。 ○大原智 委員長 
     一問一答でよろしいですね。 ◆草加智清 委員   一問一答でよろしく。 ◎すまいづくり推進課長   御指摘のとおり、鳴尾地区も空き家の増加傾向がかなりある地区でございまして、しかも、阪神・淡路大震災の影響というのが比較的少なかったため、老朽化している住宅も多い傾向がございます。例えば一つの例としまして、耐震改修などをさらに手がけやすいようにするであるとか、そうすることにより良好な空き家を増やしまして市場を活性化したりしまして、比較的低廉な家賃で、若い世代であるとか、あるいはいわゆる要配慮者の方々が入りたい物件を増やすということで地域の活性化も促すというようなことも考えられるかなと思っています。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  鳴尾地域に武庫川女子大学がありますよね。非常に地域的にも関わりが多く、いろんなことをなさっている。もう皆さん御承知やけども、高架下にキャンパス――武庫女キャンパスと言うたかな、ちょっと名前は忘れましたけど、全国で初めてそういうキャンパスを始めたりとか、西日本津々浦々からいろんな学生がぎょうさん来られますので、お話があったような低廉な家賃で云々の話があったけど、そういう量的なものと言うたらおかしいんですけど、そういうのも一つの取組として考えておいてほしいなと、ふとそういうのを思いましたので、その辺だけ要望しておきます。  以上です。結構です。 ◆河本圭司 委員   居住支援の件で一問一答でお願いします。  居住支援で、市内に入居差別を受けている高齢者というのは実際に存在するのでしょうか。 ◎すまいづくり推進課長   私どもが現在やっております高齢者等すみかえ相談窓口、こちらのほうでやはり、何件か回ったけど、高齢であるからということで断られたのでどうしたらいいかという御相談は受けております。  以上です。 ◆河本圭司 委員   分かりました。  入居物件のオーナーの方もリスクはあると思いますけれども、西宮市民の方が、特に高齢者の方で住む物件が見つからないということがなくなるように、今後もよろしくお願いいたします。  以上です。 ○大原智 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次の協議事項に入る前に、ここで当局の挨拶があります。 ◎都市局長   建設常任委員会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本常任委員会に付託されました議案第266号令和2年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)ほか諸議案につきまして、慎重に御審査賜り、また、御協賛いただきまして、誠にありがとうございました。  審査の過程で頂きました御意見、御要望等につきましては、留意いたしまして、今後の事業執行に努めてまいりたいと考えております。  今後ともより一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。 ○大原智 委員長   ここで説明員が退席いたします。    (説明員退席) ○大原智 委員長   次に、施策研究テーマ「近年の河川災害から見た武庫川整備の現状について」を議題とします。  9日付で締め切らせていただきました皆様から頂戴いたしました御意見をまとめさせていただきました。  まず、皆様には、今後の論点についてという形で御提案、また、御意向を書いていただいておるんですけれども、今お配りしている部分もありますので、ほかの委員の皆様の御意見を確認したいところも当然おありでしょうから、恐れ入りますが、もう一度、どういう趣旨であるとかいうことを口頭披瀝をお願いできればと思います。  表の順番でいかせていただきます。副委員長は後にさせていただいて、河本委員からどうぞお願いします。 ◆河本圭司 委員   私は、この武庫川流域の整備で第一に考えていただきたいのは、市民の貴い人命保護を第一に考えるというところを重視させていただいておりますので、前回、県の方の説明にもありましたように、越流した場合は逃げるしかないというような説明があったので、早い時点から、越流に至るまでに監視カメラ等で危なくないかというのを市民の皆様にいち早く情報提供できればと思いまして、このような内容にさせていただきました。  以上です。 ◆草加智清 委員   JRまでは河床掘削工事を進めるという予定は聞いてまして、その中で、潮止め堰の撤去とか、それも併せて進めていくということでお聞きしておるんですけども、JRより北ですね、JRをどんどん北のほうへ行くと、まだ潮止め堰とか堆積土砂とか、その堆積土砂の上に木々が茂っていて、大げさに言うたら森みたいになっておって、そういうところが多々あるので、その辺が非常に気になってまして、今後、県のほうがどういうふうに――進めていってくれるんやったらいいんやけども、特にこの辺が、大きなことを言うても、今の武庫川の河川整備工事が終わらんことには次の計画も出せないということやから、武庫川ダムのこともいろいろ思うんだけど、幾ら言っても、今の工事が完成してもシミュレーションでは氾濫するような結果が出たにもかかわらず、せやけど、とにかく県は、今の工事を終えなあかんということが大前提やから、その中でこういう潮止め堰の撤去と堆積土砂の掘削とか、繰り返しになりますけど、堆積土砂上の樹木の伐採というんですかな、そんなことが、JR北のほうの河床掘削工事がどうなるのかなというのが気になったので、挙げさせてもらいました。  以上です。 ◆町田博喜 委員   この間、管内視察に行かせていただきまして、県の担当者の方からいろいろお伺いして、また、パワーポイントで資料も見せていただいた中で、やれることはほぼやられているなというのは感じたんですけども、ただ、やっぱり治水対策が大事じゃないかと感じてます。堤防補強をしても、流れる水が、上からどんどん水量が増えれば越水して決壊するわけですから、降った雨とかをためておくのが大事じゃないかなということで考えてます。ダムによる治水ということで、今、既存ダムを活用した新たな試みとして、いろんなところでダムの水量を調整しながら、使用可能な容量が1.33倍に増加しているんですけども、でも、これだけで大丈夫かなということで、やはりもっと必要なところに新設のダムを造る必要がないかなということも、やっぱりそれを見ながら今後も検討して、要望していく必要があるんじゃないかなというふうに。上流部の市はええと思うんですけど、やっぱり被害を受けるのは下流部ですから、我々がやっぱり上流部のこともしっかり見ておくべきやと思うんですよ。そこでどう水をためてくれるかによって違うと思うので、それとか、あともう一つが、遊水地は一つできたと思うんですけども、この遊水地の検討もやっていってほしいなと思ってます。  それから、どんどん雨が降れば、どんどん水を早く海に流していく必要があると思うので、今、南武橋で、橋の架け替えに伴いまして橋脚の数が減らされたりとかあるんですけども、ただ、既存の鉄道とか道路の橋脚は上にまだまだずうっとあるわけですから、まず阪神があって、2号線があって、山幹の延長があって、高速があってとか名神があってとか、JR、阪急でしたかね、そういうのがあって、その辺がトータル的に、降ったらあとはさあっと早く流してしまうというのも一つの手やと思うので、どうこうできるものじゃないんですけども、その辺も注視しながら見ていきたいなと。これは何年、何十年かかるか分かりませんけども、そういうことも一つの課題かなと思って挙げさせていただきました。  以上です。 ○大原智 委員長   今日、川村委員は口頭で御披瀝いただけるということで、お願いします。 ◆川村よしと 委員   すみません、宿題を出せていると思ったら全然出してなかったんですけど。  2点ございます。  1点が、皆さんが割と書かれている、ダムが本当に必要なのかどうかで言うと、僕なんかは、要らんわと思っていたけど、要るんと違うかと思い始めていて、その基準等も踏まえてなんですけど、やっぱり被害を最小限にとどめるということを考えたら何か要るんじゃないかな、でも、明確にこれこれこういう基準だから必要ですみたいなことを、自分の中で論理的に――例えば住民の方に聞かれたときに、僕自身がまだ何となく必要だとは思うけどぐらいの説明しかできないので、そこを住民の方にしっかり説明できるような感じで施策研究を進めていきたいなというところで、ダムが要るのか要らないのか、要るとしたらその基準は何なのか、要らないにしてもなぜ要らないのか、そのあたりを進めていきたいなと思っているのが一つ。  あとは、今、工事を進めているまさに途中なんですけど、視察に行った現場で県の方に、工事に着手する基準ってどうなっているんですかと。そしたら、住民の方の協議、まあ言うたら地元協議がまとまったところから手をつけているということだけしかおっしゃってなかったんですよ。それが一番効率がいいんだと。でも、本来で言うなら、どこも被害を受けてほしくないんですけど、その中でも一番受けたらまずいところ、ないし一番ウイークポイントになるところというのを優先してやっていくというのが本来あるべき姿かなと思うので、工事をするに当たっての優先順位のつけ方、そこについては研究が必要かなというふうに感じました。  以上です。 ○やの正史 副委員長   私も、JRよりかは下になるんですけど、武庫川沿いに住んでいる人間なので、武庫川は20年計画、20年計画でずうっと、子供の頃から武庫川のあれを見てきているんですけど、どこかで必ず掘削している、拡張しているというふうなことをずうっとやってまして、これはいつになったら終わるのかと思ったら、そのままいまだにずっといろんな箇所でやっていって、県の説明を聞いても、武庫川のこれを見てみても、やらなあかんようなことはほぼ完璧にやっているんだなというところはあるんですけども、それでもやっぱり住民が不安に感じる場所というのはあるんですね、台風やら大雨やらがばあっと来た場合に。それはどうなのかなというたら、できることはやっぱりこれからもずうっとやっていかなあかんなというようなことでね。  私は、昔からずっと、10か所ぐらい、尼崎のほうも西宮のほうもぼおんと逃がす、あれは何と言うの、開閉式で、ばあっとなったら1メートルぐらいばあっと流すようなやつを、深さで流せるようなあれを造っていたら、1か所に集中して決壊してばあっとなったらダメージは大きいけども、10か所ぐらいぐわっと降るほど川を逃がしていくという、そういうものを造れたならなと前から思ったりするんですけども、それはなかなか、そういう案というのは出てこないのであれやけども。一番効果的なのは、10か所か20か所でも構わないから、尼崎も西宮も10か所ずつぐらい、大雨がざあっとなってきたときには、取りあえず1メートルぐらいばさっと下げて逃がしていくような、そういうあれができれば一番効果的ではないかなと思うんです。それができないんだったら、今のような田んぼでも、何とか地みたいなあれに逃がしてためていく、ダムで止める、幅を広げる、川の砂を掘るという、そういうできることを全部やっていかざるを得んかなと。やっぱり効果的なのは、取りあえず逃がす作業、流れてきた水を逃がす作業を、安全に逃がす作業を工夫するというのが、武庫川にとっても住民にとっても一番いいやり方じゃないかなと思っております。  以上です。 ○大原智 委員長   花岡委員、今来ていただきまして、ありがとうございます。  今、施策研究テーマ一つ目の近年の河川災害から見た武庫川整備の現状についてで、各委員の皆様からお出しいただきました今後の論点についての御意見の補足説明だけお願いしております。お願いしてよろしいですか。 ◆花岡ゆたか 委員   私のところは、市に問うと県の河川整備計画が取りあえず進めばというようなお話が常に出てくるわけですけど、実際に県の河川整備計画が済んで、我々武庫川沿いに住んでいる者が安心できるのか、それが心配ですので、武庫川水系河川整備計画の検証というのを入れさせていただきました。  それと、これは一般質問でもさせてもらったんですけど、施策研究テーマなのに一般質問してしまいましたけど、そこのところはすみません。蒲島知事が、球磨川の件を受けて、ダムに頼らない治水の限界とか総合治水の限界――総合治水というのは、ダムだけじゃなく、地下に浸透させたり、山に木を植えて山の保水能力を高めようとか、そういうことですね。これだけでは限界がある、詰まるところはダムに頼らなければならない、そういうようなことで、現在の河川整備計画が済んでから考えるというようなお話がありますけど、それでは我々は安心できない、ダムについても早めに考えをしていただきたいということです。  以上です。 ○大原智 委員長   それぞれ今口頭で御披瀝いただきました。また、文書を御覧いただいているとおりなんですけども、ここはもう少しだけ、ちょっと趣旨が分かりにくいなという各委員からの御質問とかがありましたら。大丈夫でしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   じゃあ、ここからは自由討議にさせていただきたいので、暫時休憩という取扱いをさせていただきます。           (午後2時26分休憩)           (午後2時32分再開) ○大原智 委員長   再開いたします。  委員間での自由討議の中で、今後の論点につきましては、JRより北の河床掘削工事、また、橋梁の橋脚をどのように付け替えていくのかという問題、そして、今行われています整備計画自体の工事の優先順位のつけ方、この三つを中心に、今後、兵庫県と協議させていただきながら、論点として進めてまいりたいというふうに結論として協議させていただきましたけれども、皆様、これに御異議ございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   じゃあ、そのように検討を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  本件についてほかに御意見はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、施策研究テーマ「公園施設のあり方について」を議題とします。  これも再確認だけです。  先般、公園施設のあり方についての論点整理案で、1番、2番、3番、4番という形で調整させていただいた上で、それぞれ小項目につきましては、これは両方の論点にかぶるのではないか、あるいはこういう形で新たな項目を入れていただく必要があるのではないかということで集約させていただきました。  後でまた申し上げますけども、いよいよ明年1月からの委員会におきまして、まず一つずつそれぞれの論点を明確にしながら、委員間議論という形を中心に進めてまいりたいというふうに考えております。  まず、その点はよろしゅうございますでしょうか。    (「はい」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   では、まず1番目に決めました公園配置の地域偏在の課題についてというところから、各委員の御意見を伺いながら議論を進めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。年内に皆様に、この点についてはいかがお考えでしょうかとかいうような形の宿題を発信させていただきます。そのことで皆さんから出てきた意見を今度は委員間議論という形で明年から進めてまいりたい、一つずつやってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  この公園施設のあり方については以上でございますが、ほかに御意見はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   なければ、本件もこの程度にとどめさせていただきます。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、1、建築行政について、2、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。
     これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書及び請願審査結果報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大原智 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日、建設常任委員会として活発な御質疑を行っていただきまして、ありがとうございました。  議案につきましては、所管します上下水道局、都市局、土木局で合計9件の議案を、市民目線からの活発な御質疑を頂きながら審議させていただきました。いずれの議案につきましても全会一致で承認という形になりました。  次に、請願・陳情合わせて3件、審査をさせていただきました。特に請願につきましては、メディアも注目するような大きなテーマでありましたけれども、請願第7号につきましては全会一致で不採択、そして、請願第11号につきましては全会一致で採択という結果になりました。その後に、陳情の審査も行わせていただきまして、こちらのほうも全会一致で採択という形の結果となりました。  あと、所管事務報告を1件、都市局からお受けするとともに、施策研究テーマ、この今後の議論の進め方等をしっかりと諮らせていただきました。ありがとうございました。  これをもって建設常任委員会を閉会いたします。  御協力、大変にありがとうございました。           (午後2時36分閉会)...