ツイート シェア
  1. 西宮市議会 2020-04-24
    令和 2年 4月24日民生常任委員会−04月24日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 2年 4月24日民生常任委員会−04月24日-01号令和 2年 4月24日民生常任委員会                西宮市議会                  民生常任委員会記録               令和2年(2020年)4月24日(金)                  開 会  午前10時09分                  閉 会  午前10時45分                  場 所  5号委員会室付託事件  (環境局)   報告第 35号 処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(物損事故の件)〕専決処分}  (市民局)   議案第195号 西宮国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件
      議案第196号 西宮後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件  (産業文化局)   議案第194号 令和2年度西宮一般会計補正予算(第2号) ■所管事務調査   な   し ■出席委員   川 村 よしと (委 員 長)   江 良 健太郎   大川原 成 彦   かみたに ゆみ   河 崎 はじめ   松 田   茂   八 木 米太朗欠席委員   まつお 正 秀 (副委員長) ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   大 石 伸 雄 (議  長)   草 加 智 清   たかの し ん   多 田   裕   よつや   薫 ■説明員西宮市議会委員会条例第19条による)  (市民局)   市民局長    土 井 和 彦   市民部長    名 田 智 子   国民健康保険課長           北 出 美 穂   高齢者医療保険課長           柳 澤 充 寛  (産業文化局)   産業文化局長  岩 崎 敏 雄   産業部長    部 谷 昭 治   商工課長    下 野 隆 正  (環境局)   環境局長    宮 島 茂 敏   環境事業部長  田 中 義 弘   美化第2課長  加 羅 一 巳           (午前10時09分開会) ○川村よしと 委員長   ただいまから民生常任委員会を開会します。  本日は、まつお副委員長から所用のため欠席、以上のとおり届け出を受けております。  この際、お諮りします。  本委員会審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  ここで審査に入ります前に委員皆様に申し上げます。  各委員質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  委員皆様には、委員会質疑に当たっての注意事項をお手元に配付しております。各自、質疑に際しては改めて御確認いただきますようお願い申し上げます。  次に、当局に一言申し上げます。  委員質疑趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査に入ります。  まず、報告第35号処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(物損事故の件)〕専決処分}を議題とします。  当局説明を求めます。 ◎美化第2課長   報告第35号処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(物損事故の件)〕専決処分}について説明いたします。  議案書5−1ページ及び配付資料をごらんください。  令和2年2月14日金曜日午前10時ごろ、市内城ケ堀町6−13先において、自動車運転手職員Aが運転する市車両――普通ダンプ車にて粗大ごみの収集を行っておりました。衛生作業員職員B市車両の後方より粗大ごみ――ベビーバウンサーを荷台に投げ入れた際、既に積み込みを終えていた積み荷に当たりバウンドし、車両荷台右側より道路に落下、そのとき右側車線後方から走行してきた相手方車両に接触し、損傷させたものです。  損害状況につきましては、市側に人的・物的損傷はございませんでした。相手方につきましては、車両に損害があり、総損害賠償額は157万1,218円になります。内訳は、修理費用79万2,418円、レンタカー費用77万8,800円となります。相手方車両高級外車であったため、賠償額が高額となりました。  損害賠償金につきましては、相手方への支払いを終えており、後日、損保保険株式会社より、全額、市に補填されることになっております。  今回の事故は、衛生作業員車両周辺状況確認が不十分であったこと、積み込み作業が乱雑であったことにより発生しております。今後は、このような事故が発生しないよう、作業手順を遵守し、安全作業に努めるよう周知徹底してまいります。  説明は以上です。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  報告第35号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、報告第35号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員質疑趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
     次に、議案第195号西宮国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件、議案第196号西宮後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件、以上2件を一括して議題とします。  当局説明を求めます。 ◎国民健康保険課長   議案第195号西宮国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件及び議案第196号西宮後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、一括で御説明いたします。  追加の議案書では、西宮国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件については1−1ページから1−3ページ、西宮後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件については2−1ページにありますが、お手元に配付させていただいておりますA4横長の説明資料により御説明いたします。  説明資料の1ページをお開きください。  条例改正趣旨は、西宮国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金支給するため、所要の改正を行うものです。また、後期高齢者医療制度において、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金支給するための兵庫後期高齢者医療広域連合条例改正に伴い、本市において行う後期高齢者医療に関する事務に当該傷病手当金申請書受け付け事務の規定を追加するものです。  2ページをごらんください。  「2.改正内容」、「(1)概要」でございます。  国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度においては、さまざまな就業形態の者が加入していることを踏まえ、傷病手当金については保険者条例を制定して支給することができることとされております。今般の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国内の感染拡大防止の観点から、国より保険者傷病手当金支給を促されるとともに、緊急的・特例的な措置として当該支給に要した費用について財政支援が行われることとされました。本市国民健康保険及び後期高齢者医療制度において、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金支給するため、所要の改正を行うものです。  3ページをごらんください。  「(2)新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について」です。  対象者につきましては、本市国民健康保険の被保険者のうち給与等支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができない者です。  支給となる日は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日です。  4ページをごらんください。  支給額につきまして、1日当たり支給額は括弧に記載のとおりです。給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。なお、1日当たり支給額には上限額があります。  財源は、国内の感染拡大防止の観点から、保険者傷病手当金支給する場合には、国から特例的に特別調整交付金により、全額、財政支援が行われます。  3、施行期日につきまして、(1)、西宮国民健康保険条例公布日より施行で、(2)、西宮後期高齢者医療に関する条例は、兵庫後期高齢者医療広域連合条例改正施行期日である令和2年5月1日です。  5ページをごらんください。  適用期間は、令和2年1月1日から9月30日の間で療養のために労務に服することができない期間です。ただし、入院が継続する場合などは最長1年6カ月までです。  4、今後のスケジュールでございますが、広報につきましては、条例改正後、市政ニュースホームページ等での広報、また、4点目に記載しております新型コロナウイルス感染者のうち退院時等に接触ができる場合は、国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者について、保健所を通して、国民健康保険課または高齢者医療保険課へ御相談いただく旨のお知らせ文書を配付してもらう予定としております。  6ページから7ページには国民健康保険改正条文を、8ページから10ページにはその新旧対照表を記載しております。11ページには後期高齢者医療に関する改正条文を、12ページにはその新旧対照表を記載しております。また、13ページから14ページには兵庫後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する改正条文を記載しております。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  両件に御質疑はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   5ページのところの適用期間ですけども、1月1日から9月30日の間というのは、いわゆる当面というような理解でいいのか、それとも、これについてはとりあえずこれでいくというのか、その辺はどうなっているのか、教えていただけませんか。 ◎国民健康保険課長   こちらのほうの規定につきましては、国の基準となっておりまして、国が今現在9月30日までとしているものでございます。また情勢を見て延長されることはあろうかと思いますが、今のところ、9月30日と示されているものでございます。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   ありがとうございました。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  両件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は2回に分けて行います。  まず、議案第195号の採決を行います。  議案第195号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第195号は承認することに決まりました。  次に、議案第196号の採決を行います。  議案第196号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第196号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員質疑趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第194号令和2年度西宮一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管科目議題とします。  当局説明を求めます。 ◎商工課長   議案第194号令和2年度西宮一般会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  白い冊子、第5回臨時会議案の1−8ページ・1−9ページをお開きください。  款、項とも商工費、目10商工振興費は、補正額2億4,800万円の増額です。右側説明欄地域商業活性化対策事業経費は、新型コロナウイルスによる外出自粛の拡充に伴う企業活動のさらなる減速に対する支援策として、個人事業主への店舗賃料支援などを行うため負担金補助及び交付金の増額を行います。  続きまして、お配りしております資料により詳細を説明いたします。  新型コロナウイルス感染症拡大に伴う第2次緊急経済対策に係る補正予算案について御説明いたします。  既に第1次緊急経済対策として、市独自の融資制度の一部について利子補給信用保証料無料化を行っております。今回の第2次緊急経済対策は、外出自粛兵庫県からの休業要請等により企業活動のさらなる減速が進んでいる状況下で、特に小規模事業者からは固定経費等の負担に対する支援を求める声が多く寄せられていることを念頭に置いて、三つ補助制度新設について補正予算案を上げております。  一つ目は、個人事業主への店舗賃料支援金です。補正額は2億1,000万円の新規計上となっております。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて店舗等賃料支払いが困難になっている小売店飲食店などを営む個人事業主に1カ月分の賃料を10万円を上限として補助するものです。  また、兵庫県が休業要請等を行ったことによる支援金制度を準備中ですが、支援金のうち3分の1は市が負担することとなっております。こちらは、詳細が未定のため、今回の補正では上げておりません。  二つ目は、西宮商業団体等緊急対策事業です。補正額は2,500万円の新規計上となっております。趣旨としては、アーケードや街灯等を設置している商店街などが負担する道路占用料などの固定経費や、消毒液など感染症対策経費補助するものです。  三つ目は、宅配・テイクアウト等促進事業で、補正額は1,300万円の新規計上となっております。趣旨としては、市民外出自粛を推奨し、市内飲食店等支援につなげるため、テークアウトメニューの新設や宅配の開始等取り組みについて一定規模以上の団体が実施するものの経費等補助するものです。  以上三つ補助制度を新設します。  また、早急に申請方法受け付け体制要綱等の整備を進め、5月上旬には受け付けが開始できるよう努めてまいります。  説明は以上です。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   ちょっと細かいところで申しわけないんですけども、全部で5点ほど、一括してお願いいたします。  まず、2−1の個人事業主への店舗賃料支援金でございますけれども、趣旨のところで小売店飲食店等と書いてあるんですけども、「等」というのは何なのか、具体的な業種を教えていただきたいと思います。  それと、個人のみが対象となってますけれども、法人対象外になっている理由は何なのかということ。法人が今後この制度対象になるかどうか、その辺も教えてください。これは今検討中やということで、法人対象になってくるのか、その辺も加えて教えてください。  それと、これも細かいことなんですけども、1カ月分の店舗等賃料上限10万円と書いてあるんですけども、これは、個人事業主1人当たりなのか、それとも1店舗当たりなのか。例えば複数店を持ってはる個人経営者もいてはりますよね。そういう方はどうなるのか。えらい細かいことを聞いて申しわけないんですけども。  最後、これはとりあえず1カ月分ということなんですけども、こういうのは拡充されるのか、それとも継続していくのか、その点も教えてください。  個人事業主への店舗賃料支援金については、4点です。以上です。  あと、PR活動支援テークアウト支援等がありますよね。そこの印刷、ポスティング等の14団体と書いてあるんですけども、この14団体ですね、積算のところで14団体になっているんですけども、これの根拠を教えてください。要するに、西宮市内でこれに該当するところが14団体ということなのか、それとも単なる予想なのか、その辺、ちょっと、えらい細かいことで申しわけないんですけども。  それから、この14団体を超えた場合にどうするのか。何ぼ最大でも14団体、具体的にここでんねんとわかっているのかどうか、その辺も教えていただけませんか。  えらい細かいことで済みませんけども、よろしくお願いします。 ◎商工課長   まず、賃料支援のことについて、一つ目対象業種ですね、小売店、それから飲食店等という「等」のところですけれども、その他生活関連サービス業などを対象に広げていくかどうかというところも含めまして、現在検討中でございます。  二つ目法人対象外となっていることに関してですけれども、今回の事業に関しては、あくまで個人事業主対象としております。その理由としましては、国のほうで事業者に対する持続化給付金、次に、兵庫県が休業要請を行った事業者に対する支援金ですね、そちらのいずれの制度個人事業主に対しては補助上限額法人に比べて半額になってしまうというところで、非常に手薄になっているというふうに捉えております。そういった意味で、今回は個人事業主対象とさせていただきました。  それから、上限10万円が店舗当たりなのかどうかというところですけれども、基本的には店舗で考えております。ただし、複数店舗をお借りになられている方に対しては、一定上限額を求める予定でございます。  それと、この事業を今後継続するかどうかですけれども、現在のところ、5月6日までが緊急事態宣言になっておりますけれども、それが今後延びていって、状況が全く変わっていかないというようなことがありましたら、そういった継続ということも考えていかなければならないと考えております。  それと、テークアウト事業の14団体についてですけれども、正直、どれぐらいの団体が申請してくるかというのは現時点でわからないので、参考として、過去に市内でバルを行った団体――もう団体としては消滅しているようなところもあるんですけれども、その数字を参考に設定させていただきました。  以上です。 ◆八木米太朗 委員 
     ありがとうございます。  複数店舗を借りている場合も一応1店舗当たりやということなんですけども、先ほど上限額を設定したいという答弁があったんですけども、その辺は今後検討するのか、それとも、一応今のところはこう考えているのやというのがありましたらもう少し詳しく教えてください。お願いします。 ◎商工課長   とりあえず今は設計の詳細を詰めているというところですので、具体的に決定したというところはございません。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   そしたら確認ですけども、上限額は設定されるという理解でよろしいんですか。 ◎商工課長   設定をするというところは間違いありません。 ◆八木米太朗 委員   ありがとうございました。  以上です。 ◆江良健太郎 委員   2点を一括で。  2−1の対象要件で、売り上げが20%以上減少ということなんですが、これはいつからの20%減少なのかというのが1点。  2点目がテークアウト事業で、先ほども言ってましたけど、バルマップ運用ということだったんですけど、インターネットに詳しくない方とか高齢者の方なんかへの配慮というのはどうお考えなのか。  その2点、お願いします。 ◎商工課長   20%以上減少の比較は、基本的に今考えているのは、申請をしていただく前月の売り上げと前年同月を比べるというようなところで考えております。それ以外も、ことしに入ってから開業されたとか、そういった方もいらっしゃると思いますので、そういったいろんなパターンを考えながらこれから設計を詰めていきたいと思っております。  2点目、テークアウト事業に関して、マップ等高齢者等への配慮ですけれども、そこにつきましては、市からこういう形でやってくださいというふうに団体様にお願いするのではなく、団体様のほうでそういったところへの配慮も含めて行っていただきたいなと思っております。目的は、取り組みをされる地域の周辺の住民の方々に、近所でやっているテークアウトはどこにあるのか、何時までやっているのか、どんなものを出しているのか、そういったところを知っていただく、そして、それが飲食店支援につながっていく、そういったところを一連として考えております。  以上です。 ◆江良健太郎 委員   ありがとうございました。 ◆松田茂 委員   ここの予算でというわけではないんですけども、小学校休業により保護者年次有給休暇でない有給休暇を取得させた場合、小学校休業等対応助成金10分の10が助成されるという制度があるんですけども、それを知らない事業者に対してどういうふうに周知されていますでしょうか。 ◎産業文化局長   雇用に関することですので、当然ハローワークがこの辺のところを担って、市内事業者のほうへ周知していただいている、あわせて、商工会議所等を通じて周知を行っています。  以上でございます。 ◆松田茂 委員   ありがとうございます。  それを知らない事業主というのが多いというふうに市民の声が上がっておりまして、その周知をしていただきたいなというふうに思いますので、要望としてお願いいたします。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   本部会議のときにもちょっと聞いたんやけど、どうもひっかかっておることがあるんです。国と県と西宮市のこの10万円の家賃補助やけども、まず、国で言うたら、法人のところを見てもろうたら、売上高が50%以上減少してないともらわれへんわね。次に、県の場合やったら、対象者のところで、これはちょっと本部会議でも言うたんやけど、休業要請が出てなくて、100平米を超えてない法人には出えへんわね。そこで西宮市は、法人を除いて個人だけにしているんやけども、西宮市内で100平米以内で休業要請が出てない、そういうような法人ってどれぐらいあるの。100平米というたら結構でかいで、30坪やから。 ◎産業文化局長   まず、全体のスキームなんですけども、国のほうは全業種対象にしている、兵庫県のほうは休業要請をしたところということで、大分業種が絞られてます。市のほうは、飲食店小売店ということで、また業種を広げてます。なので、まず業種にそれぞればらつきがあるといいますか、対象が違うと。それぞれ、目的がそもそも違いますので、対象を変えているということでございます。その上で、休業要請については、法律で100平米以下のところには要請が入っておりませんので、県のほうは、今のところ、そこは対象外というふうにされておられます。ちょっと県政については詳細は把握しておりませんけど、制度の設計がそもそも違うということは御理解いただきたいと思います。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   いや、それはわかっておるねん。せやから最初に言うたがな。50%以上減少してへんかったら国は法人に対してくれへん。県に関しても――何回も同じことを言わさんでもええがな。違うのよ。違うねんけども、そんなら、100平米以下で、人がほんまにおらへんようになっているところで、50%はいってないけども、30%ぐらい減っているような小さなお店で法人化しているところは何件あるんやというて聞いている。平成18年に株式会社法かな、あれが改正になって、1円から株式会社ができるのよ、1円から。そのかわり有限会社はもうなくなっているんよ。でも、以前から300万円でできる有限会社にしていたところもあるやろうし、置いているか、株式会社にしたかもしれんし。それ以前は1,000万円を積まな株式会社はでけへんかったんやけども、平成18年からもう大分たつんやけど、1円会社というのをようけつくっているんよ。そういうところが何ぼぐらいあるのかと。そういうところが今回すこんと抜けてしまうねん。国からも県からも何にもないという形になってしまうから、僕は、それはごっつい違和感があったんよ。本部会議でもう一つうまいことよう言わんかったけども、その辺どうするんやということです。 ◎産業文化局長   総数なんですけども、法人個人事業所の割合でいくと、個人事業主は4割、法人は6割という数字がございます。その中で、先ほども言いましたように、事業の目的が違いますので、あくまでも休業要請をしたところが対象になるということでございます。御指摘のように、100平米以下のところについて、法人は、県のほうの対象にはなりませんけれども、国のほうは100平米ということの基準がありませんので、一定国のほうの対象にはそこは入るかなというふうに考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   いや、国のほうは売り上げが50%以上落ちないとくれへん、対象にならへん。だから、30%ぐらいは本当に――スーパーとかそういうところはええよ。プラス2割とか1割とかになっておるから。じゃなくて、中途半端に苦しいところがあるわけやんか。そういうところを対象にしてやってほしいねんけどね。次回からでもええけどね。 ◎産業文化局長   今回は、いろんなヒアリング等を行ったところ、個人事業主の方が特に固定経費支払いに逼迫しておるというところを受けて、個人事業主ということでしておりますけど、そういう御意見を踏まえながら、次回に、どういうことができるかも含めて検討したいと思います。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   よろしくお願いします。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、僕、1個だけさせてもらいたいので、ここで、委員会条例第10条第2項の規定により、八木委員委員長職をお願いしたいと思います。少しだけお願いします。 ◆八木米太朗 委員   それでは、委員長の職務を交代いたします。 ○川村よしと 委員長   1点だけなんですけど、対象についてなんですが、開業の準備をされている方って、年度もかわるところだったので、4月からオープンみたいな形で準備を――まちを歩いていても多分そんな感じのところが見受けられたかなと思うんですけど、今回の対象というんですか、開業の準備をされている方も、例えば2月、3月から工事とかをしていたりとかで、もう賃料も発生しているじゃないですか。そういうところというのは対象に入るんでしょうか。入るのであれば、積算の根拠というのが何%減も何もないじゃないですか。なので、積算の根拠も、あれば教えていただければと思うんですけど。 ◎商工課長   そういったケースも、今、想定の中に取り込んで設計をしております。状況としては、こういった苦しい中で固定経費がかかっているのと同じかなと思いますので、ちゃんと補填できるという方向では設計しているんですけれども、比較ですね、20%減というのが条件になるんですけれども、そもそも事業を立ち上げるに当たっては、売り上げの見込みというものを立てて、そこからどういった経費を払ってというようなことをされていたと思いますので、そのときの数字をお聞かせいただくというふうな形になるかなと考えております。  以上です。 ○川村よしと 委員長   質疑は以上なんですけど、非常に困っている状況だと思うので、なるべく迅速に、広い対象の方に――多少抜け、漏れは出てくると思うんですけども、そういったことがなるべくないようにフォローをうまいことして、早いこと進めていただければなというふうに思います。  以上です。ありがとうございます。 ◆八木米太朗 委員   それでは、委員長の職務をお返しいたします。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第194号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第194号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  以上で付託事件審査は全て終了しました。  この際、お諮りします。  本委員会採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  コロナでいろいろと対応が大変だと思いますけども、今後ともよろしくお願いします。  これをもって民生常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午前10時45分閉会)...