西宮市議会 > 2020-03-11 >
令和 2年 3月11日建設常任委員会-03月11日-01号
令和 2年 3月11日民生常任委員会-03月11日-01号

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  1. 西宮市議会 2020-03-11
    令和 2年 3月11日民生常任委員会-03月11日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 2年 3月11日民生常任委員会-03月11日-01号令和 2年 3月11日民生常任委員会                西宮市議会                  民生常任委員会記録               令和2年(2020年)3月11日(水)                  開 会  午前 9時59分                  閉 会  午後 4時00分                  場 所  3号委員会室 ■付託事件  (環境局)   議案第172号 指定管理者指定の件(西宮市満池谷斎場)   報告第 30号 処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(車両事故の件)〕専決処分}
      議案第183号 令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)  (産業文化局)   議案第145号 西宮市食肉地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定の件   議案第174号 平成30年度一般会計繰入金処理の件   議案第183号 令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)   議案第185号 令和元年度西宮中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第3号)  (市民局)   議案第143号 西宮市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件   議案第144号 西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件   議案第181号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件   議案第183号 令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)   議案第184号 令和元年度西宮国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  (市民局・産業文化局・環境局)   議案第183号 令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)  (請願の審査)   請願第4号 「選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書」を国に上げることを求める請願 ■所管事務調査  (市民局)   1 西宮市立甲陽園市民館の建替えについて   2 後期高齢者医療総合健康診断(人間ドック)受診費用助成事業について  (産業文化局)   1 施策研究テーマ食肉センターの課題と展望について」  (環境局)   1 施策研究テーマ「ごみの減量化について」 ■出席委員   川 村 よしと (委員長)   まつお 正 秀 (副委員長)   江 良 健太郎   大川原 成 彦   かみたに ゆみ   河 崎 はじめ   松 田   茂   八 木 米太朗 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   佐 藤 みち子 ■傍聴議員   一 色 風 子   野 口 あけみ   福 井   浄 ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     田 村 比佐雄  (市民局)   市民局長    土 井 和 彦   市民総括室長  森 口   豊   市民総務課長  西垣内 憲 司   コミュニティ推進部長           町 田 竹 之   参事      鈴 木 智 久   地域担当課長  和 田 能 宜   市民部長    名 田 智 子   市民第1課長  但 馬 裕 子   市民第2課長  北 原 克 彦   国民健康保険課長           北 出 美 穂   医療年金課長  中 内 重 代   高齢者医療保険課長           柳 澤 充 寛   人権推進部長  植 木   純   男女共同参画推進課長           岩 田 豊 子  (産業文化局)   産業文化局長  岩 崎 敏 雄   参与      長谷川 賢 司   産業文化総括室長           北 野   健   産業文化総務課長           杉 原 和 彦   農政課長    増 尾 尚 之   食肉センター管理課長           長谷川 賢 司   産業部長    部 谷 昭 治   労政課長    佐々木 秀 樹   文化スポーツ部長           藤 江 久 志   文化振興課長  谷 川 隆 浩   スポーツ推進課長           田 中 良 紀  (環境局)   環境局長    須 山   誠   環境総括室長  廣 田 克 也   参事      鳥 居 武 久   環境総務課長  坂 本 浩 二   環境衛生課長  鮫 島 秀 和   斎園管理課長  藤 原 秀 雄   環境事業部長  田 中 義 弘   美化企画課長  森 川 信 也   美化第1課長  中 園 幸 彦   美化第2課長  加 門 武三郎
      環境施設部長  野 田 敏 彦   施設管理課長  鳥 羽 孝 浩   施設整備課長  山 村 康 浩 ■意見表明者  (請願第4号)           松 尾 玲 子           (午前9時59分開会) ○川村よしと 委員長   おはようございます。  ただいまから民生常任委員会を開会します。  開会に際し、市長の挨拶があります。 ◎市長   おはようございます。  第4回定例会民生常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議に引き続きまして常任委員会の開催を賜り、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましてはタブレットに配信のとおりとしたいと思いますが、請願第4号につきましては、意見表明を希望されている方がおられます。出席者の都合を一定配慮し、請願の審査につきましては、この後、議案審査の前に行うことにしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、審査日程に記載のとおり、所管事務調査の件として市民局から2件の報告があり、その後は、施策研究テーマ2件について協議を行いますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれましては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  きょうなんですけど、委員の皆様には委員会質疑に当たっての注意事項を――このラミネートのやつですね――お手元に配付してますので、各自質疑に際しては改めて御確認いただきますようお願い申し上げます。特になんですけど、四角が二つあって、二つ目の関連質問のところ、関連質問の際に1点だけ気をつけてほしいのは、何人もさかのぼって、さっき言っていたことなんだけど関連でというのは議事整理が難しくなってくるので、ルールでは厳密に言うと禁止ですというふうにはなっていないものの、なるべく気をつけて進めていただきますようにということだけ改めてよろしくお願いいたします。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査に入ります。  まず、請願第4号「選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書」を国に上げることを求める請願を議題とします。  紹介議員佐藤みち子議員から請願の趣旨を説明していただきます。 ◆佐藤みち子 議員   「選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書」を国に上げることを求める請願につきまして、僭越ながら、紹介議員を代表いたしまして、私から請願趣旨を説明させていただきます。  まず最初に、文案を朗読させていただきます。    (朗読)  以上です。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  次に、意見表明者の意見を聴取します。  本日の委員会には、松尾玲子さんが出席されております。  この際、意見表明者に申し上げます。  西宮市議会請願及び陳情取扱要綱第7条の規定により、意見表明者の発言は、請願紹介議員を通じて委員長の許可を得て行い、1回につき5分以内にとどめるものとすること、また、質疑の主たる答弁者は紹介議員であり、答弁者への助言、補足発言のみとすること、以上のようになっておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、意見表明者の発言を許します。 ◎意見表明者(松尾玲子)  新婦人西宮支部の松尾玲子といいます。  きょうは、このような機会を与えてくださり、ありがとうございます。  新日本婦人の会は、女性の権利向上を大きな目的の一つに掲げ活動している国連NGOの女性団体です。  夫婦別姓について私が初めて考えるきっかけとなったのは、以前勤めていた保育園の先輩が旧姓を使用していた、名乗っていたことでした。彼女は、なぜ結婚したら相手の名字を名乗らないといけないのかと語っていました。それまで私は、結婚したら男性の姓を名乗るのは当然で、また、それはうれしいことだと思っていました。しかし、そうではない人がいることをそのとき知ったのです。その後、私も結婚をし、夫の姓になりましたが、働き続けていた職場では、通称名として旧姓を使いました。保育士という仕事は、長年働くことで、保護者にも覚えてもらえ、また、信頼関係も深まります。そういう理由から、私も通称名を選びました。  夫婦別姓の問題をさらに知ることになったのは、退職をし、新婦人の活動をするようになってからです。この問題に新婦人が長年取り組んでいること、そして、それは大きなジェンダーの問題だったのだというふうに気がつきました。  請願文にもありますが、男女平等度ランキングで日本は153カ国中121位と、前年度よりさらに順位を下げてしまいました。日本の男女間の格差がさらに広がったということです。特に多様性を認め合おうと発展する現代社会において夫婦同姓を法的に強制することは、時代に逆行していると思います。  さまざまな理由で別姓にしようとすると、通称名で通すのか、事実婚とするのか、夫婦がお互いを認め合おうとすると社会の制約が発生するのは、やはり私はおかしいことだと思います。そうではなくて、選択的夫婦別姓制度を導入して、お互いに、同じ姓を名乗りたい人も、別姓にしたい人も、不利益なく社会生活を送れるようにしていただきたいと思います。  そして、それは、婚姻のときに96%の人が男性の姓にすることから、多くは女性の問題なのです。この問題が解決に向かうことで、男女平等の問題も一歩前進すると考えています。  西宮市議会でも、その一歩前進となる意見書を国に上げていただきますようによろしくお願いいたします。  以上です。 ○川村よしと 委員長   意見表明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆松田茂 委員   公明党の松田です。  今回、この請願に対しては、採択すべきだと思いますけども、少し質問させてください。  女性が社会の中で自分が今まで使っていた名前を今後もずっと使用することで、仕事もしやすいのかなというふうに感じるんですけど、そこで生まれた子供がどっちの姓を名乗っていいのかなという、子供の権利みたいなものがまだ非常に微妙なのかなというふうに私自身は感じている部分があるんですけど、その辺はどのようにお考えでしょうか。お聞かせください。 ◆佐藤みち子 議員   生まれた子供はどちらの姓を名乗るのかということなんですけれども、これは、婚姻の際にどちらの姓にするかということを選べる、決めておくということになっています……(「選ぶのと違うの」と呼ぶ者あり)選べます。どちらかの姓を選んでおくことになっています。どちらかの姓を名乗ることを最初に選んでおくことになっています。(「2人で話し合って」と呼ぶ者あり)2人で話し合って、どちらかの姓を名乗ることを選んでおくということに、子供の姓についてはなっています。 ○川村よしと 委員長   あらかじめ決めておくということですよね。 ◆佐藤みち子 議員   そうです。 ◆松田茂 委員   わかりました。ありがとうございます。 ◆江良健太郎 委員   維新の会の江良です。  女性の活躍を推進する時代において、不利益を受ける場合があるということは、この請願で一定理解はできるんですけど、さっきと一緒で、別姓になった場合、子供の姓の選択などの問題なんかがやっぱりあると思うので、単一戸籍にすることによる不利益がこの請願では述べられてないんですけど、それについてはどうお考えですか。 ◆佐藤みち子 議員   単一戸籍にすることの不利益ですか。 ◆江良健太郎 委員   現行の制度じゃなくて、単一にするということです。(「現行が単一」と呼ぶ者あり)済みません、単一じゃなくて、別姓にした場合の不利益が述べられていないんですけど。 ○川村よしと 委員長   要は、不利益は全くないのかという質問ですかね。 ◆江良健太郎 委員   大まかに言えばそういうことに。不利益がこの請願では述べられていないんですけど、どうお考えですかというところです。 ◆佐藤みち子 議員   別姓にしたことに対する不利益のことですね。 ◆江良健太郎 委員   そうです。 ◆佐藤みち子 議員   特段考えてはおりません。  陳述者にも発言してもらってよろしいですか、委員長。 ○川村よしと 委員長   許可します。  松尾さん、お願いします。 ◎意見表明者(松尾玲子)
     ありがとうございます。  現在、別姓にしたい方がとっている手段というのは、私のように通称名を使うか、事実婚ということでされている方が多いかなというふうに思うんですけど、事実婚で2人の間に子供が生まれたときにされていることは、そのときだけ結婚をして、子供を多分夫のほうの戸籍に入れて、その後、また離婚をするということをされているようです。私の知っている方もそのようにされています。なので、そういうふうに、事実婚をして、本当に別姓にしたいというふうに思っている人は、それだけの手続を今現在しないといけないというふうな状態になっているので、そのこと自身がもう既に不利益になっているかなというふうに思います。そうではなくて、日本の社会として別姓にするというところを法的にもぜひ考えていただきたいなというふうに思っています。  以上です。 ◆江良健太郎 委員   わかりました。ありがとうございます。 ◆八木米太朗 委員   2点ほど、当局のほうに確認したいんですけども、この請願の中で、夫婦同姓の強制というのが憲法違反だというふうに、基本的人権を掲げた憲法に違反していると書いてあるんですけども、たしか何年か前に、最高裁の判例で、違反してませんよというふうな判決が出たというふうに私は記憶しているんですけども、それをまず教えてもらいたい。  もう1点は、私は、もちろん夫婦別姓であることに対するいろんな、別姓であったほうがええという、そういうのは気持ち的にも、戸籍の問題もありますけども、今はもう非常にコンピューターが進んでいるので、昔みたいに手でやるわけじゃないので、その辺はかなりクリアできると思うので、そんなにこだわらなくてもいいと思うんですけれども、ただ、現実問題として、去年だったと思うんですけども、住基法の施行令が改正されて、別に併記してもええよというふうなことは言われたと思うんですよね。私もええかげんで、もうちょっと勉強してきたらよかったんですけど、申しわけなかったんですけど、かなりその辺はだんだんそういうふうな風潮になっているように私は理解しておるんですけど、その辺はどうなのか教えていただけますか。たしか住民票なんかやったら併記が許されるよというふうなことはあったと思うたんですけども。  その2点、当局のほうから説明していただけませんでしょうか。確認の意味でお願いいたします。  以上です。 ◎人権推進部長   御質問のうち1点目については、私から回答させていただきます。  最高裁で判決が出たのではないかという御質問ですけれども、平成27年12月に最高裁で判決が出ております。民法の規定に男女の不平等はなく、合憲という判断を示されております。  以上です。 ◎市民総務課長   市民課長が今現在こちらにいないんですが、来年度予算にも計上しておって、住民票の旧姓の併記については、今取り組んでいるところでございます。  以上でございます。 ◆八木米太朗 委員   ありがとうございます。  これについては、意見はまた後ほど言わせてもらいます。ありがとうございました。 ◆かみたにゆみ 委員   「婚姻の際、実際には96%が夫の姓になり」というようなことを書かれてはいるんですけれども、民法第750条においては、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」とされてますので、選択することが可能かと思われます。実際、私も、結婚しておりますけれども、婚姻し、夫が私の氏になっているんですけれども、96%も夫の姓になっているという理由について何かお考えをお聞かせください。 ◆佐藤みち子 委員   確かに今おっしゃられたように、現在の民法では、夫婦となった男女が同じ氏を称するとなっているんですけれども、「夫又は妻の氏」というふうになっています。それでも96%の人が夫の姓を名乗っているのは、1898年――明治31年に旧民法が成立して、夫婦となった男女が同じ氏を称する夫婦同氏制度というのがつくられました。戦後1947年――昭和22年に成立した改正民法でも夫婦同氏制は引き継がれたんですが、先ほどかみたに委員がおっしゃったように、夫か妻かいずれかの氏を名乗ることができるようになったとなっているんですけれども、96%の人が夫の姓を名乗っているというのは、長年の慣行でありますし、日本は男尊女卑の時代が長いこと続きましたし、日本独特の家父長制度が続いているということが背景にあると考えられるし、夫の姓を名乗らないといけないというふうにまだ思っている女性もたくさんいてはって、夫、妻のどちらでもいいですよというふうなことを知られてないのかなというふうなことも考えるところで、96%の妻が姓を変えているということにつながっているのではないかというふうに思います。  陳述者の意見も聞いてよろしいですか、委員長。 ○川村よしと 委員長   許可します。  松尾さん、お願いします。 ◎意見表明者(松尾玲子)  ありがとうございます。  ある人から聞いたのは、逆に、女性が家を守らないといけないから、お互いに、男性も女性もおうちを守りたいから別姓にしたいんだというふうな方の話も実は聞いたことがあって、今現在、本当に多様なんだと思います。なんだけど、先ほども佐藤議員がおっしゃったみたいに、やっぱり96%が男性の姓を名乗るというふうなことは、私も先ほど言いましたが、結婚したら男性の名前になるんだ、画数の占いをしたりとかいうふうなことって子供のころよくしたんですけど、そういう時代背景がある中で、そういうふうな思い、生まれて名乗っている名前を変えたくないと思う方とか、今まで積み上げてきた社会の中でのキャリアを考えたときに、今の名前のままのほうが絶対に社会的に地位が守られるであるとか、そういうふうないろんなことが今起こっているんだと思うんです。それだけども、今までのそういうふうな社会の流れの中でそうせざるを得ないと思っている人が中に含まれているのではないかなというふうに思っています。  以上です。 ◆かみたにゆみ 委員   ありがとうございました。あとはまた。 ○まつお正秀 副委員長   紹介議員意見表明者、両方に聞いておきたいと思うんですけども、夫婦別姓にすると家族のきずなが壊れるとか、そういうふうな意見もあるんですけども、そういったことについてはどのように考えられるか、お聞きしたいと思います。 ◆佐藤みち子 議員   安倍首相の反対の一番の理由が、家族のきずなが壊れるという問題なんですけれども、今、家族は同じ姓ですけれども、離婚もたくさんしてはるし、家族が壊れているというふうなこともありますし、それはあくまでも心情であって、そういったことを感じるか感じないか、そういったことの問題やと思いますので、私は、家族の姓が違ったとしても、家族のきずなというのはつくられるというふうに思っています。  陳述者に意見を聞いてもよろしいですか。 ○川村よしと 委員長   許可します。  松尾さん、お願いします。 ◎意見表明者(松尾玲子)  ありがとうございます。  同姓であろうが別姓を選ぼうが、男女が結婚するというときは、お互いの同意の上で結婚を決めますよね。そのときにどうするかというふうなことを話し合うものなので、同姓であろうが別姓であろうが、家族や夫婦や男女の間の決め事だとか考え方の相違であるとかというのはお互いの問題であって、同姓であろうが別姓であろうが、それは問題ではないというふうに思っています。 ○まつお正秀 副委員長   ありがとうございます。夫婦が同姓でも離婚する人は今ふえてますし。ありがとうございます。  もう一つは、これも一般的に、いわゆる市役所なんかでも通称名を使える、保育所でもいろいろ、子供との関係もあって通称名を使ったりということがあるというふうに聞いてますけども、そういうのがあるから、別に夫婦別姓にしなくてもいいんじゃないかという声もあると思うんですが、そこら辺の声について、こちらも、紹介議員意見表明者にも聞いておきたいと思います。 ◆佐藤みち子 議員   確かに今、通称名を使って仕事をしている女性の方もたくさんいらっしゃるんですけれども、その際にも、やはりパスポートや運転免許証健康保険証などには戸籍名を使わないといけないということでは片手落ちかなというふうに思いますし、会社によっては、通称名の使用を禁じているというところもありますので、通称使用についてはやはり限界があるのではないかと思っています。 ○川村よしと 委員長   まつお副委員長、1点だけ。意見表明者の方の発言はあくまで補足になってますので、質問のときにどっちもにお願いしますという質問の仕方はちょっと。 ○まつお正秀 副委員長   わかりました。 ◆佐藤みち子 議員   委員長、意見表明者の方の意見を聞いてよろしいですか。 ○川村よしと 委員長   とは言いながら許可するんですけれど。一応決まりなので。  では、松尾さん、お願いします。 ◎意見表明者(松尾玲子)  ありがとうございます。  私は、通称名を使った経験があるんですけど、そこの職場は非常に自由だったので、通称名を使われている方もいらっしゃれば、結婚して変わった名字を使われている方も当然いらっしゃいましたが、それは本当に自由に認めていただいていた職場で働かせてもらっていたというのは非常にありがたかったなというふうに思っています。先ほど佐藤議員から通称名を使うことを禁止するような会社があるというふうなことをお聞きして、非常に実は隣でびっくりしていたのですが、そういうふうなことを考えると、ちゃんと社会で認められた中で自分の名前を名乗るということは、特に今の現代社会においては求められていることなのかなというふうに思いました。 ○まつお正秀 副委員長   ありがとうございます。  一つ、当局にも聞いておきたいんですが、この請願では、民法の改正ということで、第750条なんですが、さっきも判決――平成27年でしたかね、裁判のことが言われてましたけども、戸籍法というのがありまして、戸籍法上では合憲だというふうな話、そういう判決が出されているということだと思うんですが、民法改正をしても、戸籍法の改正をしなければ、こういった夫婦別姓というのはできないのかどうか、民法を改正すれば自動的にそういうふうな戸籍法になるのかというのは、そこら辺のことはわかりますか。 ◎市民総務課長   民法の改正と戸籍法の改正は必須であろうかとは考えております。戸籍法においても、個別具体な記載方法が定義されておりますので、民法が変わることだけを捉えて、全ての戸籍事務がそれにかなうということは困難ではないかなという印象を受けています。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   わかりました。民法の改正をしても戸籍法も改正をしなければいけない、そういう手続は必要にはなるということですね。  以上です。質問は結構です。 ○川村よしと 委員長   僕もちょっとだけ質疑をさせてもらいたいんですけど、いいですか。 ○まつお正秀 副委員長   委員長の職務を交代します。 ○川村よしと 委員長   まず、1点、先ほど子供の選択の話が出たかと思うんですけど、婚姻の際に、子供が生まれたときには、ここが夫婦だとしたら、川村を選ぶのか、かみたにを選ぶのかみたいなことはあらかじめ決めておくというお話だったかと思うんですけど、お子さんが成長されて、それが何歳なのかというのは難しいところだと思うんですけど、川村を名乗っていたけど、お母さんの姓のほうがええわとか、お母さんの姓を名乗っていたけど、お父さんのほうがええわというふうな感じに、例えば小学校に上がったくらいとかになってしまった場合というのは、その段階で選んだり変えたりすることができるものなのかというか、それがもし実現したらできる形になるのか、それとも、成人するまで待ってよという話になるのかというと、どういうふうにお考えなんですか。  ちょっと流れがわからないので、一問一答でお願いします。 ◆佐藤みち子 議員   委員長、陳述者の意見を聞いてよろしいですか。 ○まつお正秀 副委員長   表明者の方、お願いします。 ◎意見表明者(松尾玲子)  ありがとうございます。  私は、法的な部分というのは全くわからないんですけど、例えばもし別姓制度がちゃんと制度化をされた場合、その後どういうふうに運用していくかというのは国会で審議されるべきものだと思うので、そういうものだというふうに私は思っているんですけど、私の一個人の思いとしては、先ほどおっしゃられたみたいに、子供が選ぶ権利というのも当然起きてくると思います。それを、先ほど言っていた成人のときなのか18歳なのか、そういうふうに法律で決めて、子供が選ぶ自由であるとかというのを保障するだとかいうふうなこと、ほかにいろんな意見があるとは思うので、それは審議をされたらいいのかなと。いろんな国民の声や意見というのを取り入れて決めていくということを。私たちは、今、夫婦が結婚するときに、お互いの名前を名乗りたいときに不利益をこうむるような、そういう人たちがいるから、それを何とかしてほしいというふうに思っているんですが、その後生じる問題に関しては、いろいろな意見とかがあると思いますので、そういうふうなことをその後に話し合っていけばいいのかなというふうに思っています。 ○川村よしと 委員長   僕もこのテーマが不勉強なので、まだちょっと聞きたいところもあるなという感じなので。その後国会で議論されればという話だったかと思うんですけど、例えば、おっしゃったように、18歳で決めていいよとか、20歳で決めていいよというふうになったときに、僕も塾とか予備校で先生を結構長いことしているので、中高生ぐらいになってくると、結構メンタル的には大人だなというふうに感じるんです。やっぱり父親の姓じゃなくて母親の姓にしたい、もしくはその逆というのを中学生とかが主張し出したときに、いや、決まりで18歳からやねんとか、20歳からやねんとなったら、子供の権利――未成年の子たちの権利という点で考えると、そこまで待ってというのはどうなんだろうというような議論が出てくるかと思うんです。それはまだ先の話とおっしゃるかもしれないんですが、そこまで見越してこういうことって考えるべきだなとは思うので、その点をどうお考えなのかというのはお答えいただければと思うんですけど。 ◆佐藤みち子 議員   正直言いまして、先のところまではなかなか見通せないと思います。選択的夫婦別姓は、今、同姓を名乗らないといけませんよね。でも、同姓ではなく、別姓でいきたいという人の選択肢を広げるためのものですから、全員が夫婦別姓にせよと言うているわけではないんですね。これが実現した後、今おっしゃったような、子供が名字を変えたいという問題が出てくるかもしれませんが、出てきたときにそれにどう対応するかということを考えていけばいいのではないかなと。今の時点で、なかなか川村委員のおっしゃったようなことまで明確に私は答えることができません。  以上、よろしいでしょうか。 ○川村よしと 委員長   あとは個人的な意見になっちゃうんですけど、そこまで見越して議論された上でこういった請願が出るとよりよかったかなというのは個人的には思いました。  実際に僕の友達の話なんですけど、そこは、要は奥さんが自分のもとの住所、自分の住所をそのまま守っているという形で、事実婚だったのか、どうしているのかはあれなんですけど、息子さんが旦那さんの――特定されてもいいんですけど、旦那さんは田中君なんですが、奥さんが結構変わった名字というか、何かちょっと格好いいなみたいな名字なんですね。息子が成長したときに、お母さんの姓のほうがいいから僕はこっちにするわみたいなことを言い出したことがあって、要は何が言いたいかというと、この話って、学校でも家庭でもそうですけど、ジェンダーとかについてしっかり教育された後に、子供がそういういろんな考えを捉まえた上で姓を選択するのであればいいなと思うんですけど、何となく格好いいからとかで好きに選んでもいいよという形になっちゃうのはどうなのかなとか、いろいろ課題はあるんだろうなというところだけ、最後はひとり言みたいになっちゃいましたけど、つぶやいて質疑を終わりたいと思います。 ○まつお正秀 副委員長   それでは、委員長の職務を交代します。    (「委員長」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   八木委員。 ◆八木米太朗 委員   先ほど委員長が委員になってやられたけども、少なくとも今は質疑の時間なので、委員長の職にある人が意見をとうとうと言うようなことは避けてほしいと思います。以後、気をつけてください。
     以上です。 ○川村よしと 委員長   気をつけます。  ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   私も請願のところに名前を連ねておりますし、いろいろ質疑を聞いてますと、請願者もおっしゃったように、別に別姓にしてしまえというわけじゃなくて、それを選択できる余地を与えろ、権利を与えろということになってます。民法自体が明治29年に成立している古い古い法律、家と家の結婚、そういった昔の風習がまだ残っていたときで、上位法は明治23年成立の大日本帝国憲法です。時代はもう今は令和になっているのに、ここにも書いてあるけども、「世界で夫婦同姓を法律で義務付ける国は、日本だけ」という、こんな恥ずかしい話はもう早く、令和やねんから、そういう選択を与えるべきです。  それと、最高裁の平成27年の判例を私タブレットでちょっと今見ましたけど、書いてあるのは確かに合憲とされているけども、法曹界でもすごい議論になっていて、裁判官の半数がどっちもに意見が割れているというような、そういったことで、タブレットのところを読んでいると、どっちにしろ問題の多いルールやというふうに書かれております。  ですから、その辺は、そういう権利を付加する、私から言わせたら、憲法第14条の平等の原則に完全に違反しているし、第13条の幸福追求権に対しても物すごい疑義があるというか、おかしな話なので、これは、はっきり言うて、西宮の市会としても早く採択すべき、こういう意見を申し上げます。  以上です。 ◆大川原成彦 委員   公明党は、選択的夫婦別姓の導入を推進するべきという立場から、公明党議員団は、請願第4号の採択に賛成です。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   会派・ぜんしんは、不採択とすべきだと考えております。  理由はいろいろございますけども、一番多くあるのは、やっぱり子供をめぐる姓の問題というのが全く解決されてない、それと、文中にも違憲とはっきり書いてある、これはやっぱり、私の心情的には、当然時代的にもこの議論というのは早急にやって、法的な整備をすべきだと思いますけれども、ただ、我々は議員ですので、きちっと内容を精査せないかんと思うんですよね。精査したときに、違憲とはっきり書いてあることについては、やはり非常に違和感を感じるところです。  そこで私は、先ほど聞きましたけど、住基法の通称を使用してもええよというふうなこともあるので、いろんなところで通称が使えるように法的な措置をまず徐々にとっていくべきではないかなというふうに思いまして、請願そのものについては不採択とすべきだというふうに考えております。  以上でございます。 ◆かみたにゆみ 委員   政新会は、請願第4号に不採択の立場から意見、理由を申し述べます。  最近は、世界とか国連から見て日本がおくれているとの指摘をよく聞きますが、世界はまさに多様であり、必ずしも北欧や社会主義国のあり方が手本となるわけではないと考えます。もちろん時代に合った男女平等の実現は必要という立場ですが、日本は世界でも屈指の古くから続いてきた文化があり、大切なのは、世界で何位かということではなく、女性も男性も、主権者たる国民がこの課題を正しく理解・納得して選択していくことだと思います。  つまり、本件については、なぜこうなっているのか、これによって何が守られてきたのか、生まれた子供はどうするのか、どんな実害があり、どんな解決方法があるのか、これらを一定理解し、考えた上で国民の選択に基づき立法府が自主的に行動すればいいと考えています。  また、政新会は、社会で活躍される、主に女性に不都合があるなら、旧姓の使用をもっと柔軟に一般化すればよく、現行の制度改正までは必要ないという立場です。  よって、請願内容にも反対するものです。  以上です。 ◆江良健太郎 委員   維新の会西宮市議団は、請願第4号「選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書」を国に上げることを求める請願について、不採択といたします。  理由は、家族のあり方が多様化し、女性活躍を推進する現代において、夫婦同姓の現行制度によって、いわゆるアイデンティティーの喪失感を抱いたり、婚姻前の姓を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用であったり評価、名誉、感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは一定理解はできます。  ただ、先ほどもお話にあったとおり、民法第750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定されており、必ずしも女性が男性の氏を名乗らなければならないわけではなく、どちらかの氏を名乗ればよいことになっています。つまり、女性が男性の姓を名乗ることが強制されていないということなので、法的には間接的女性差別の根拠はないと考えます。男性の姓を名乗ることが多いのは日本の習慣であり、実体法として問題がない、よって、基本的人権、法のもとの平等にも反しないと思います。別姓となった場合、婚姻時に子供が生まれた場合の姓の選択などの多くの課題があると考えられます。  日本の戸籍制度は世界的に見てもかなりすぐれた制度だと考えております。戸籍は過去から現在に至るまでの家族や血族の系譜であり、家族との関係等も明確に記録されております。また、相続なんかの際には非常に重要な資料となることから、戸籍法を改正した場合の不利益は甚大であると考えております。  したがって、戸籍に関するさまざまな事柄の整理なしには進められないと考え、本請願はそれに関することが全く触れられておりませんでした。ですので、維新の会は、現実的な方法として、同一戸籍同一氏の原則を維持しながらも、旧姓にも一般的・公的効力を認める選択的夫婦別姓制度の法制化に向けての議論を始めることを訴えております。  よって、本請願のとおり民法改正を求めることは時期尚早と考え、今後も慎重に調査研究を進める必要があると考えますので、維新の会西宮市議団は不採択とさせていただきます。 ○まつお正秀 副委員長   日本共産党西宮市会議員団は採択すべきだと思います。  これは、さっきも世界で日本だけということで、今、多様な国もあるということもありましたが、本当に世界の中でなかなかおくれていると。ジェンダーの問題でも、日本は非常におくれているというふうな側面もあります。そういう意味でも、これはジェンダーの問題の一つだと思います。  それから、さっき、同姓について日本の文化として根づいているというお話がありましたが、同姓になったのもまだ100年もたたない、そういう仕組みだし、これは、特に日清戦争前後に、日本が列強の一国として富国強兵で戦争を進めていく中で、徴兵制をしていくためにこういう仕組みがやっぱり必要だと政府が、そういう中で進められてきたような論調、そういう意見もありますから、そういう要素もあるのではないかなと思います。  そういう点でも、夫婦別姓をぜひ認めるべきだと思いますので、採択すべきということを表明します。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  請願第4号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、請願第4号は採択と決まりました。  なお、この際お諮りします。(傍聴者席にて発言する者あり)傍聴の方、少しお静かに。済みません。  なお、この際、お諮りします。  請願採択に伴い意見書案を提出することになりますが、その取り扱いについては、正副委員長に一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   ここで、審査に入る前に、副市長より発言の申し出を受けておりますので、これを許可したいと思います。 ◎副市長   お時間をいただきまして、ありがとうございます。  先般、新聞などでも報道がございましたとおり、環境局職員が勤務時間中に無断で職場から外出し、公用車――パッカー車を私的な目的で使用するという事案が発生いたしました。市職員の不祥事が続く中、再発防止に向け職員が一丸となって取り組んでいる中、市政への信頼を失墜させましたことにつきまして、改めて深くおわびを申し上げます。今回の事案を受け、2月21日付で環境局長名で職員の不祥事再発防止についての文書通知を行い、環境局職員に対し、注意喚起を行ったところでございます。  しかしながら、このような中、美化第2課の車両事故による損害賠償額の決定につきましても、本日、この後御報告をさせていただくこととなりました。あわせておわびを申し上げます。  今後は、市職員としてはもとより、社会人として、一人一人が自覚を持ち、今後このようなことがないよう職員の意識改革を行い、市民からの信頼回復に努めてまいります。  このたびはまことに申しわけございませんでした。 ○川村よしと 委員長   ということなんですが、この件について、今発言されたい委員の方はいらっしゃいますか。(「報告第30号でさせてもらうわ」と呼ぶ者あり)はい。後に機会もあると思うので、その場でしていただくということで。じゃあ、このまま進めますね。  それでは、審査を進めます。  ここで、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第172号指定管理者指定の件(西宮市満池谷斎場)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎斎園管理課長   議案第172号について御説明いたします。  議案書の31-1ページ、満池谷斎場施設の指定管理者の指定についてでございます。  説明は、事前に配付しております議案資料にて行わせていただきます。  資料の1ページをお願いいたします。  満池谷斎場につきましては、西宮市立斎場条例及び西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき手続を進めまして、指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。  選定の概要ですけれども、1の指定候補者は、一般財団法人西宮市都市整備公社です――以下「都市整備公社」と言います。2の指定期間は3年間で、4の指定管理者が行う業務は、西宮市立斎場条例の第9条に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。  資料の2ページ、5の非公募の理由ですが、これまで自主事業として実施してきた葬儀は利用者アンケートでも高い評価を受けていることから、市営葬儀を市の事業と位置づけた上で、施設管理と葬儀の実施をあわせて現在の指定管理者に行わせたほうが利用者である市民の混乱が少なくなると考えられるため、都市整備公社を非公募で選定することが適切と判断したものでございます。  6の選定経過ですが、記載のとおり、2回の指定候補者選定委員会を開催いたしました。7の選定方法ですが、選定委員は3ページの表のとおりで、選定基準は4ページから6ページの別紙1のとおり、評価結果は7ページの別紙2のとおりです。  選定委員会の選定理由といたしましては、令和2年4月より斎場施設が市営葬儀専用となることから、利用者にとって混乱を招かないよう的確に運営される必要があること、また、都市整備公社が実施してきた葬儀は安価で信頼できる葬儀として利用者の高い支持を得ていることなどを総合的に評価した結果、都市整備公社を指定候補者とすることが妥当であると判断したとの選定理由をいただいております。  説明は以上でございます。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   ちょっと質問させてもらいますね。  これは、新たにまた指定管理期間というのを設けて、債務負担行為までしてやっているんやけど、これは何でこういうことになったのかというのを教えてくれるか。  一問一答でいくと思うけど、まずは。 ◎環境総括室長   平成29年度に選定委員会を行いまして、そこから5年間、これは斎場の施設の管理としての指定管理を選定いたしまして、その期間中の指定管理者として都市整備公社を選定したということでございます。今回、これまで御報告いたしましたように、葬儀についても市の事業と位置づけた上で、改めて都市整備公社を指定管理者に選定するということにいたしました。業務の内容が変わってくるということもございますので、新たに選定委員会を実施いたしまして、指定候補者を選定した上で、改めて指定候補の議決をいただく、そういうことでございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   ということは、満池谷のところの斎場の管理と、市営葬儀専用施設以外にも、集会所とか自宅とか、外へ出ていくということやね。 ◎環境総括室長 
     その点につきましては、これまでと同じように、斎場の管理も含めて、これまで都市整備公社として、例えば地域の集会所とかお寺でも葬儀の実施をやってまいりましたので、それは引き続きやらせていただくというものでございます。 ◆河崎はじめ 委員   ということは、変わってないということと違うのか。 ◎環境総括室長   指定管理者を選定する中で、指定管理者が行う業務というのが選定の中に入ってきております。これまで、斎場の管理というのは、市の施設ですので管理そのものを都市整備公社の業務として選定する中で、葬儀そのものは、これまで都市整備公社の自主事業という位置づけになっておりました。それを改めて、今回、それも市の事業として位置づけた上で、斎場については市営葬儀の専用施設ということの条例改正を12月議会で御審議いただいて、承認いただきましたので、それに基づいて、葬儀そのものを市の事業としてやるということで、指定管理者の業務の内容が変わってくると。表面上は何も変わってこないんですけれども、位置づけが変わってくるので、改めて選定委員会を行って、候補者を選定したということでございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりましたわ。  それで、ホームページを見せてもろうたんやけど、自宅や集会所で仏式でやった場合は12万円より、ここの専用施設を使った場合は13万円より、これは民間業者より安いですか。 ◎参事[環境局]   価格的なことで言いましたら、市の提示している価格は、あくまでも一番うちの高い値段を、一番安い葬儀なんですけど、その中でも一番高い値段を表示しているわけです。例えば12万円という葬儀のプランを立てて相談していく中で、要らないものとかを省いていくとだんだん値段が下がっていくような形式になっておりまして、民間の葬儀社さんのほうは、一番下のランクからだんだん値段が上がっていきますので、その辺のところが大きく違うかと思います。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   なるほど。それやったら、そういうふうに書いたほうがええかもしれん。12万円から34万円って書いてあるし、あそこの施設を使うたら13万円から22万円って書いてあるし、僕が民間のやつを見たら、9万8,000円よりとか、そういうふうになっておるから、必ず安いというのかなというふうに疑問に思うたので質問させてもろうたんです。その辺やったら、その辺は、ちょっとまた整理してもろうたらええかと思います。  あそこの施設から民間業者を完全に締め出してやっていくということで、やっぱりぜひそれでも売り上げを落とさんように、今までは使用してもろうて使用料が入っておったはずやから。その辺だけ注意してやっていっていただけたらと思います。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第172号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第172号は承認することに決まりました。  次に、報告第30号処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(車両事故の件)〕専決処分}を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎美化第2課長   報告第30号処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(車両事故の件)〕専決処分}について説明いたします。  議案書及び配付資料をごらんください。  なお、配付資料につきまして、御説明に当たり、運転者、同乗者及び被害者の氏名を記載させていただいておりますが、個人情報でもあり、取り扱いにつきましては十分御留意いただきますようお願いいたします。  令和1年12月2日、月曜日、午前9時44分ごろ、甲子園九番町2-1番地先交差点において、信号待ちのため停止した車両に対し、追走していた市車両が追突、相手側車両へ損傷を与え、運転者と同乗者を負傷させるとともに、市車両の同乗者2名についても負傷させたものです。  事故車両は、美化第2課の小型じんかい車205号車、運転手は阪本誠――男性、43歳、同乗者は衛生作業員の米正哲也――男性、48歳、臨時職員の藤原幹――男性、22歳、相手方は、西宮市━━━━━━━━━━━━━━、運転者は━━━氏―― ━━、━━━、同乗者は━━━━氏―― ━━━です。  事故の概要ですが、可燃ごみの収集を行うため臨港線を西方に走行中、甲子園九番町2-1番地先交差点で、前方車両が黄色信号になったので停止しました。市車両は、前方車両がそのまま交差点を通過するだろうと思い込み、走行を続けていたため、前方車両が停止したことに対してブレーキを踏む判断がおくれ、追突いたしました。市車両及び相手方車両に損害があり、また、市車両の同乗者と相手方―― ━━━━━を負傷させたものです。  車両の総損害額につきましては、市車両の修理額が50万9,949円、相手方車両の修理額は164万2,751円となりますが、概算修理費が時価額を超過するため、全損処理が妥当と判断し、143万円となります。なお、損害賠償金につきましては、全国市有物件災害共済会より全額支払われました。  今回の事故は、前方の状況を十分に確認することを怠る前方不注意、前車が交差点を通過するだろうと勝手な思い込み運転をした安全運転義務軽視や漫然運転で発生しております。今後は、二度とこのような事故が発生しないように、安全運転の徹底に努め、事故の発生防止に取り組んでまいりたいと思います。  私からの説明は以上です。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆松田茂 委員   今、事故の説明を受けたんですけども、もう少し詳しく聞かせていただきたいんですけど、追突する、相手がとまると思っていたというような状況の説明を今受けたんですけど、そのときの車間距離はどれぐらいあったのか。スピードはどれぐらい出していたのか。  今まで、私が見かける収集車のスピードが非常に早い、非常に怖いというようなことを市民から聞いてます。そういった中で、真ん中の車線をかなりのスピードで走っていたんじゃないかなというふうに感じてならないんですけど、その辺を少し詳しく聞かせてください。  一問一答でお願いいたします。 ◎美化第2課長   時速は約33キロ、車間距離は当時6メートルとなっております。  以上です。 ◆松田茂 委員   ありがとうございました。  33キロといったら、結構とまれるような速度なんですけども、そこでとまれなくて追突してしまった理由は何ですか。 ◎美化第2課長   当日は、早朝より小雨が降っておりまして、路面が少しぬれていたというのも要因の一つかとは思います。また、先ほども御説明いたしましたが、ブレーキを踏む判断がおくれてしまったというのも大きな要因の一つだと考えております。  以上です。 ◆松田茂 委員   運転ドライバーに関しては熟練の方なのかどうか、もう少し聞かせてください。 ◎美化第2課長   運転歴は6年と10カ月になります。  以上です。 ◆松田茂 委員   熟練の方だと思います。空のときの速度と荷物が載っているときの速度は、同じであっても、とまる距離だとか状況は変わるということは十分認識されている方だとは思うんですけども、本当に注意して運転しないと、市民の方はすごく怖がってますので、どうかよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   さっきの最初に謝っていただいた分もあわせて、あり方について質問したいんやけども、今、松田委員がおっしゃったように、ほんまに余り評判がよくないし、直管比率を何とかせえということも最終的には言いたいところがあるんですわ。  まず、一問一答で聞くけど、この人は、行政処分はどうなって、今後どうするのか。人身事故やったら。 ◎美化第2課長   行政処分は、3点の減点が来ております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   減点3点だけで、免許停止とか、そういうふうにはならへんかったのか。 ◎美化第2課長   行政処分で免許停止にはなっておりません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   そうなって、どこへ配属されるんかいなと思うたんやけど、それなら、運転手ができるわけやね。こういうのは注意してもらいたい。全損って、はっきり言って……。まあほんまに思うんやけども。  あと、ここは直営の場所やけども、今、5者に委託していて、委託の比率を私は計算してみたんやけども、七三やね。70%が業者委託、30%が美化第1課、美化第2課で集めてはるんやろうけども、今、パッカー車を17台とか18台、課で持っているけど、1課と2課で何チームいるのか。 ◎美化第2課長   班編成を組んでおりまして、美化第2課は、定日収集を3班編成で行っております。1班当たり3台で、9台で生活ごみの収集をしております。あと、美化第1課のほうは、定日収集は1班当たり3台の収集で、12台で収集を行っております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   それなら、1課が12台、2課が9台――9チーム、12チームということやろうけど、はっきり言って、ペンキを身内から回収したという話やけども――そっちへも行くんやけども、暇なんと違うんかと。提言でも書かせてもろうたけどね。私のところは門戸やから委託先やけども、でも、考えたら、火曜日と金曜日に燃えるごみが来る。水曜日に燃えないごみが来る。木曜日はプラごみ。プラごみは完全に民間委託やから関係ないもんね。回収しておるんかいな。 ◎美化第2課長   プラスチックごみについても、直営のほうでも回収をしております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。それはそれでわかりました。ちょっと勘違いしていたかもしれんけど。  でも、月曜日とか、結局、週であいている日、収集のない日は何をしておるのかと思うんやけども。それで、資源ごみは関係ないし。月2回やけども、これはかいこ組合に委託してきてはるし、ペットボトルも月2回やけど、ペットボトルはどうしているのか。 ◎美化第2課長   燃やすごみの日は、火曜日、金曜日の地区は週2回ございます。その他の曜日につきましては、不燃ごみ、資源ごみA、資源ごみB、ペットボトル、その他プラの種別につきましては、それ以外の曜日で振り分けて、直営のほうで収集は行っております。  以上です。 ◎美化企画課長   補足させていただきますけれども、それぞれの町ごとに収集の曜日が異なっているんですけども、その曜日側から見ますと、何も収集がない曜日というのがあるんですけれども、我々の業務全体でいくと、全ての地区でどこかに毎日必ず収集に当然行くようなシフトを組んでいるので、例えば河崎委員のお住まいのところにはこの曜日は行ってないとしても、どこかのところには必ず行っているので、毎日収集自体はやっています。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   せやけど、さっきから聞いていて、21チームもあって、毎日、毎日どこかへ行っていたら、時間は余るやろう。だから、ペンキ運んだとか、ああいうことが起こるんやろう。はっきり言うて、あんなもん産廃やないか。一斗缶を10個って言うていたよ。そんなのおかしいやんか。親戚の家で何でそんなにペンキがあるのか。こういうアルバイトしておるのと違うかと思われてもしようがないよ。ひょっとしたらアルバイトしておるのと違うかって。これははっきり言うてゆゆしき問題やで。謝ってもろうたし、きょうなんかはコロナのときやから、余りきついことは言いたくないけどね。これはまたテーマでも言いますので、今回はこれぐらいでとめておきます。
    ◆かみたにゆみ 委員   今回、じんかい収集業務上の交通事故というところで、人身と物損事故となっているんですけれども、今回は物的損害の金額が明記されているんですけれども、人的損害も、同乗者の方も相手方も同じように損傷を負われたということなんですけれども、その点について少し詳しく教えてください。 ◎美化第2課長   相手側の━━━━━につきましては、当初、頸部捻挫という診断の中、1月末に治療は終えられておりまして、不幸中の幸いですが、仕事も勤められているというところで、今、全国市有物件のほうで示談交渉を行っております。作業員の同乗者2名につきましてですけれども、正規職員のほうは7日間の休業加療後、職場復帰をしております。臨時職員のほうは、4日後、職場復帰しております。この両名とも腰部捻挫という診断で休業しておりました。  以上です。 ◆かみたにゆみ 委員   ありがとうございます。  私も、整形外科医なので、交通事故の患者さんってたくさん診ることがあるんです。ちょっとぶつかっただけでもエアバッグが開いて胸骨が折れたりとか、簡単なけがやと思っていても、実は高齢の方だったら、頸部捻挫だと思っていたら頸椎の骨が折れていたりということもあるんですよね。  ここからは意見になるんですけれども、じんかい収集業務って本当に大変な業務やと思うんです。限られた時間の中で車を動かしてごみを収集していくって本当に大変なことやと思うんですけれども、物損だけで済まなくて、人身事故になっているというのはすごく大きな、重要な問題やと思うんですよね。ですので、さっきからも、運転が荒いとかというお話を聞いておりますけれども、もっともっと注意をして、人身事故なんて絶対起こしてはいけないと思いますので、今回はこれぐらいのと言っても失礼な話なんですけれども、けがをされているんだけれども、軽傷な外傷で済んだというようなことは本当に幸いなことで、今後本当にもっと大きな事故が起こらないように、運転手の方、減点3点でもまた運転されているということなんですけれども、やはりもう一度運転について教育をし直すとか、事故について再発しないように教育をしていくということをもっと注意してやっていっていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   僕も1点だけいいですか。 ○まつお正秀 副委員長   委員長の職務を交代します。 ○川村よしと 委員長   1点だけ確認をしたくて、先ほど松田委員の質疑の中で、時速33キロで走っていて、車間距離が6メートルとおっしゃっていたんですけど、僕が自動車教習所で教わった知識からすると、すごく狭過ぎるなというふうに思ったんですけど、その辺はどうお考えなんですか。 ◎美化第2課長   委員長がおっしゃられるとおり、一般的には、時速40キロで大体10メートルから11メートルぐらい、それは制動距離であるとかブレーキの反応に対する秒数とかによりますけれども、今回の6メートルというのは、過剰に車間距離を詰めていたというふうに考えておりますので、二度とこのようなことがないようにと考えております。 ○川村よしと 委員長   ありがとうございます。何かそこがさっきさらっと流された感じで、説明がなかったので。小回りがきく車じゃないので、多分普通の自動車よりも結構気をつけて運転しなきゃだめだと思うので、先ほどかみたに委員がおっしゃっていたみたいに、本当に、車自体が大きいので、もし何かあったらどう説明するのか、説明じゃ済まない話になってくると思うので、今後は注意してくださいとしか言えないんですけど、本当に二度とないようにということだけお願いして終わります。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   委員長の職務をお返しします。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  報告第30号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、報告第30号は承認することに決まりました。  次に、議案第183号令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、環境局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎環境総務課長   議案第183号令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)のうち環境局所管分につきまして御説明申し上げます。  補正予算書の24・25ページをお願いいたします。  款項とも衛生費、目10環境衛生費です。300万円の減額です。右側説明欄、環境衛生課・管財課庁舎施設改修事業費では、受変電設備改修工事に伴い高濃度PCB廃棄物が出た際の処理委託料を計上しておりましたが、処理が必要な高濃度のPCBは発見されず、不要となったため、委託料を減額、工事請負費についても不用額を減額いたします。  目20墓地火葬場費です。370万7,000円の減額です。墓地・納骨堂管理運営事業経費で、甲山墓園の墓所測量及び図面作成業務における執行残及び満池谷墓地返還墳墓の整地工事の執行残などを減額し、満池谷火葬場設備改修事業費では、火葬炉改修工事の執行残などを減額いたします。  項清掃費、目05清掃総務費です。250万円の減額です。清掃庁舎改修事業費では、美化第3課事務所の受変電設備更新工事に伴うPCB廃棄物の処理委託料を計上しておりましたが、こちらも不要となったため、委託料の不用額を減額いたします。  目35清掃施設整備費は、1,748万6,000円の減額です。西部工場解体整備事業費で、解体に伴う汚染物調査業務の不用額の減額です。  最後に、44・45ページをお願いいたします。  西宮市満池谷斎場の指定管理料で、令和2年度から令和4年度までの3年間の債務負担行為として、限度額を設定しております。特定財源のうちその他収入については、斎場及び市営葬儀に係る使用料収入です。  環境局の一般会計補正予算の説明は以上です。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第145号西宮市食肉地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎参与兼食肉センター管理課長   議案第145号の西宮市食肉地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定の件について、事前に配付させていただいております資料により御説明いたします。  初めに、1、条例改正の理由ですが、平成30年に卸売市場法及び関係政省令が改正され、令和2年6月21日に施行されます。主な法改正の内容ですが、地方卸売市場の開設、卸売業者の業務は知事による許可制とされていましたが、それが廃止され、地方卸売市場と称することについて、知事の認定制と定められました。これを受けて、令和元年9月、兵庫県において、卸売市場条例及び同施行規則が廃止され、所要の整備が行われたところでございます。当市においても、卸売市場法の改正及び県の卸売市場条例等の廃止に伴い、西宮市食肉地方卸売市場条例における条文の整備を行うものでございます。  次に、3の条例改正の主な内容ですが、①、知事による開設の許可制が認定制となったことにより、現行条例第1条の地方卸売市場の定義を、②、知事による卸売業者の許可制が廃止されたことにより、現行条例第5条の卸売業者の定義を整備いたしました。  次に、5の条例の施行日ですが、卸売市場法等では法改正は令和2年6月21日としており、今後、円滑な移行に向け、県への地方卸売市場の認定申請について、手続を進めてまいります。県の認定が令和2年6月21日以降となる場合がございますが、その場合、県の認定日までは、みなし認定市場となります。  なお、このたびの条例改正にあわせ、条例内の文言の整理等も行っております。  説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   これは1点だけなんですけど、これでどう変わっていくのかということで、食肉センター自体がこれで何ができるのかということを調べてみたんやけども、食品等流通の合理化、これは民営化に向けてってなっているんやね。これで結局民営化がやりやすくなりますよということ、多様化――産地直売とか通信販売がふえてきて、なかなか卸売市場が苦しいというか、いろいろやりにくいということで、民間の力もかりましょうかというような、そういうふうなことが法改正の意味しているところやということなんですけど、その辺で、可能性は広がるんやろうかという1点だけ、お願いします。 ◎参与兼食肉センター管理課長   卸売業者――現在、西宮畜産荷受株式会社でございますけれども、そちらのほうといたしましては、地方卸売市場と称することによって、やはり出荷者であるとか買い受け人さんに対する信用度が高まるということで、今回の法改正に伴って、以降、認定申請手続をされたいということをお聞きしております。今、委員がおっしゃられた今後の展開については、今のところ卸売会社のほうから御説明は受けていないところです。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。これはテーマでまたやっていきたいと思います。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第145号は、これを承認することに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第145号は承認することに決まりました。  次に、議案第174号平成30年度一般会計繰入金処理の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎農政課長   議案第174号平成30年度一般会計繰入金処理の件につきまして御説明いたします。  議案書の33-1ページをお開きください。  農業共済事業の事務に要する経費のうち、人件費等の経費は、一般会計から農業共済事業のほうに繰り入れております。平成30年度では759万8,796円を繰り入れておりますが、参考として掲げております農業保険法第110条第3項ただし書きの規定に基づきまして、議会の議決を経て、一般会計に繰り入れない―― 一般会計に繰り戻さないということですけれども、一般会計に繰り入れないこととするため、提案するものです。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第174号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第174号は承認することに決まりました。  次に、議案第183号令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、産業文化局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎産業文化総務課長   議案第183号令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)のうち産業文化局所管分につきまして、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。  白い冊子「令和元年度西宮市一般特別会計補正予算」の18・19ページをお願いいたします。  中ほどでございますが、款項とも総務費、目55市民文化費は補正額289万5,000円の増額で、右側説明欄の文化行政推進事務経費は、寄附金収入を文化振興基金に積み立てするものでございます。  次の目60スポーツ推進費は、補正額3,069万8,000円の減額です。右側説明欄の地域スポーツ推進事業経費は136万3,000円の増額で、寄附金収入をスポーツ振興基金に積み立てするものです。運動施設管理運営事業経費は2,255万2,000円の減額で、津門野球場バックスクリーン改修工事が入札不調となったことなどにより生じました不用額を減額するものです。運動施設改修事業費は477万9,000円の減額で、北夙川体育館受水槽改修工事などの執行残額を減額するものです。運動施設整備事業費は473万円の減額で、西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業に係る基本計画策定及び事業者選定等支援業務の不用額を減額するものです。  歳出は以上です。  次に、歳入について御説明いたします。  前に戻りまして、10・11ページをお願いいたします。  款財産収入、項財産運用収入、目10利子及び配当金のうち産業文化局所管分は補正額1万7,000円の減額で、これは、文化振興基金、スポーツ振興基金それぞれの利子を減額するものです。  次に、款項とも寄附金、目10総務費寄附金は補正額427万5,000円の増額で、これは、寄附金を、文化振興基金、スポーツ振興基金それぞれに充当するものです。  次に、12・13ページをお願いいたします。  中ほどでございます。款諸収入、項雑入、目90雑入のうち産業文化局所管分は補正額93万円の増額で、これはラグビーワールドカップ機運醸成事業に伴う公共スポーツ施設等活性化助成金の増額などによるものでございます。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   1点だけ教えてほしいんですけども、津門のスポーツ施設の入札不調でということだったんですけど、後どうしはるんですか。教えてください。 ◎スポーツ推進課長   津門野球場のバックスクリーンの改修工事ですけれども、今年度、残念ながら入札不調になりました。ただ、骨組みとかバックスクリーンの板が台風とかで一部落ちたりもしており、緊急性が高いと思っておりますので、来年度、また実施したいというふうに考えております。  以上です。 ◆八木米太朗 委員   了解いたしました。ありがとうございます。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第185号令和元年度西宮中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎労政課長   議案第185号令和元年度西宮中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。  白い冊子の補正予算書の58・59ページをお開きください。  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ265万9,000円を減額し、予算総額を1億4,426万3,000円とするものです。  それでは、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。  62ページ、63ページをお開きください。  款項とも福祉共済費、目10事業費は、補正額265万9,000円の減額です。右側説明欄の福祉共済基金積立金は、福利厚生事業経費の補正減に伴いまして、福祉共済掛金からの基金への積立額177万5,000円を増額するものでございます。福祉共済貸付金は80万円の減額で、貸付利用者がなかったため、福祉共済融資預託金の不用額を減額するものでございます。福利厚生事業経費は363万4,000円の減額となっており、観劇、映画などの各種福利厚生施設の借り上げ料及び提携施設の利用補助等、自主事業の負担金などで、実績に基づき不用額を減額するものでございます。  歳出は以上でございます。  次に、歳入について御説明いたします。  前に戻りまして、60・61ページをお開きください。  款諸収入、項貸付金元利金収入、目05貸付金元利金収入は、補正額80万1,000円の減額です。右側説明欄の中小企業勤労者福祉共済融資預託金・利子は、新規貸し付けがなかったため、新規貸付見込み分を減額するものでございます。  次の項目とも雑入は185万8,000円の減額で、実施事業参加者の実績減によりまして、事業参加負担金を減額するものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第185号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第185号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第143号西宮市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。
     当局の説明を求めます。 ◎市民第2課長   議案書の2-1ページをお開きください。  議案第143号西宮市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。  このたびの改正の内容は、印鑑登録証明事務における成年被後見人の欠格条項の見直しを行うものでございます。  印鑑登録については、国の印鑑登録証明事務処理要領において成年被後見人は印鑑の登録を受けることができないとされてきましたが、成年被後見人等であるという理由で一律に資格等から排除する仕組みを改める内容の整備法が令和元年6月に成立し、公布されました。これを踏まえ、令和元年12月に事務処理要領が一部改正され、印鑑登録証明事務における成年被後見人の欠格条項を見直し、印鑑登録証明を利用する前提となる意思能力を有さない者が印鑑の登録を受けられないこととすると変更されました。  これに伴い、西宮市印鑑条例第2条ただし書き中、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるなど、規定を整備するものです。  運用としましては、法定代理人が同行しており、かつ成年被後見人本人による申請があるときは、意思能力を有する者として印鑑の登録を認めるものです。  施行年月日は公布の日からとしております。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   一問一答でさせてもらいますね。  まず、国会で全会一致で通っておるということで、人権という意味で反対するものではないんやけども、国会で通ったことに関しても、心身の故障の状況を個別的・実質的に審査しとなっているんやけども、成年被後見人全部してしまうというのは大丈夫なのかな。後見人がおれば印鑑登録ができるというのは大丈夫なのか、どう考えているのかなと。 ◎市民第2課長   成年被後見人であるということだけで一律に除外するということを見直す形になっておりまして、成年被後見人でありましても、成年後見人――法定代理人が同行しており、かつ本人も窓口に来られて印鑑登録をするという意思を示した場合のみ印鑑登録ができるというような改正になっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   これは、成年後見制度自体に、後見、保佐、補助とあるわね。もともと補助は欠格条項になってないねん。選挙権ももともとあったし。選挙権も、平成25年ぐらいから、おかしいということで成年被後見人も復活はしたんやけども、今回、187ぐらいの欠格条項が全て復活というか、そういうことでできるということなんやけども、成年後見制度自体で、財産をとられたとか、新聞で、後見人自体が悪いことをしたというのはちょこちょこあるんですよ。民間人もできるし、弁護士もできるし、司法書士もできるし、誰でもできるんやけども、その辺は大丈夫なのかなと。成年後見人が悪いことをして認知症がひどかったお年寄りの財産をとってしもうたとかいうのはちょこちょこあるので、その辺はどうチェックしていくのか。  それでまた、今回こういうことになっているんやけども、国会で、補助人があるやないか、それやったら補助人にしたらいいんじゃないかというような討論はなかったのかな。その辺がわかったら教えてほしいんやけどね。 ◎市民第2課長   正直、成年後見人もしくは補助人、保佐人というところでの、どのレベルがどうやという議論というのが国会のほうでどこまでされたのかというのは私のほうでも存じてはおりません。もともと印鑑条例につきましては、印鑑登録ができない者というふうに定めてますのは成年被後見人のみというふうになっておりましたので、保佐人や補助人というのは印鑑登録ができる状態でありました。このたび成年被後見人に関しても欠格条項を見直すというふうにされましたのは、国のほうも、委員御指摘のように、いろいろ問題があるのではないかということで、印鑑の事務処理要領に関しては、当初余り改正の予定ではなかったというふうにはお聞きしています。ただ、ほかの法律の改正によりまして成年被後見人が契約する可能性が出てきたため、印鑑登録証明事務についても改正を行うというような形で、QアンドAを投げかけておりまして、そういったような回答も来ております。実際に、印鑑証明をとれるようになったことによって、どのような問題が起こるのかということが、正直なところ、わからない部分というのはあるかとは思います。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。私、過去に言うたかもしれんけど、成年後見補助人はしたことがあるんですよ。それも、その人の意思で、選挙権だけは残しておいてほしいと。当時、もう10年以上前やからね。そんなことをしたことがあるんやけども、家庭裁判所に相談すれば、そういう道は、印鑑登録したいんやったら補助人にしときなさいとか、そういうことはできるはずやのに、何でこういうことになったのか、その辺がちょっとようわからんのやけども。  最後にもう一つ聞きたいんやけど、「印鑑登録の手続きについて」ってホームページのところで、「手続きできる人」というのが「本市に住民登録をしている人」、「ただし、15歳未満の人、成年被後見の人はできません」ってなっているけど、これはどういうふうに変わっていくのか。 ◎市民第2課長   ホームページ等につきましても、もちろん改正等がされましたら変更していくんですが、印鑑条例におきましても、満15歳未満の者につきましては、民法等の解釈のほうから意思能力を有さないという形の判断をしておりますので、そのまま、印鑑登録ができないものという形になります。このたび成年被後見人のみの考え方についての変更という形になりまして、成年被後見人ができないというふうになっていたところを、意思能力を有しない者というような表現に変わる形になります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   意思能力を有しない者ってなるねんけど、これは、それなら、そのときに後見人がついてきたらいけますよとか、そういうことは書かへんのか。 ◎市民第2課長   その辺の手続の説明につきましては、今後どのように載せていくかというのは検討してまいりたいと思っております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   ありがとうございました。  なかなか見きわめるのが難しいと思うけども、2人で来て、それをきっちり見きわめられるように、変なことにならんように頑張ってください。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第143号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第143号は承認することに決まりました。  次に、議案第144号西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎医療年金課長   議案書の3-1ページをお開きください。  議案第144号西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明申し上げます。  この条例案は、所得税法及び地方税法改正に係る県の福祉医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴い所要の規定の整備を行うもので、改正項目は2点ございます。  1点目は、税制改正に係る控除額の見直しにより、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、雑所得額が増となりますが、県の方針に従い、医療費助成制度の受給資格に影響が生じないように対応するため、引用条項である所得税法第35条第4項について、改正前の所得税法を引用することといたします。  なお、医療費助成制度に影響する個人住民税への適用は令和3年度以後となりますが、令和元年12月24日付通知の県要綱の一部改正に倣いまして、本市条例においても改正するものです。  2点目は、住宅ローン控除の見直しに係る地方税法の一部改正に伴い生じた引用条項の項ずれを解消するため、条文整備を行うものです。  施行日につきましては、公布の日からといたします。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第144号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第144号は承認することに決まりました。  ここで休憩に入ります。  再開は、13時でお願いします。           (午前11時54分休憩)           (午後1時再開) ○川村よしと 委員長   それでは、再開します。  審査を進める前に、皆様に申し上げます。  本日、東日本大震災から9年を迎えます。午後2時46分から、庁内放送により黙祷の合図が流れますので、委員会を暫時休憩し、その場で起立して黙祷を行いたいと思います。御出席者の皆様におかれましては、御協力を賜りますようによろしくお願いいたします。  説明なのか質疑している途中なのか、あれなんですけど、切りがいいところで切りますとかじゃなくて、済みませんけど、その場で一旦ずばっと暫時休憩させていただくので、その点だけよろしくお願いします。  次に、議案第181号西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎国民健康保険課長   議案第181号西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。  追送の議案書では1-1ページになりますが、事前に配付させていただいておりますA4横長の説明資料により御説明いたします。
     説明資料の1ページをお開きください。  今回の条例改正の趣旨は、令和2年度保険料率と軽減判定基準の改定を行うものです。  まず、保険料率の改定についてでございます。平成30年度からの都道府県単位化により、県が国民健康保険財政運営の責任主体となり、市町と共同で国民健康保険を運営することとなりました。県から市町に国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率が示され、市町はこれらを参考にして市町ごとに保険料率を決定し、賦課・徴収します。このたび、県から令和2年度の納付金及び標準保険料率が示されました。  2、改正の内容、(1)保険料率についての①に兵庫県における各指標等について記載しております。  1点目、県が見込んだ1人当たりの保険給付費は平成31年度に比べて4.4%の増、後期高齢者医療制度の運営を支援するための後期高齢者支援金の単価は1.8%の増、介護給付費などに充てる介護納付金の単価は5.5%の減となっております。  2ページをごらんください。  2点目、令和2年度の国民健康保険事業費納付金の本市分は約135億2,000万円、前年度に比べて約0.9%の増で、1人当たりで見ました納付金では約3.3%の増となっています。  3点目、県から示された令和2年度標準保険料率から算定しました1人当たり保険料では、平成31年度標準保険料率から算定しました1人当たり保険料に比べて約2.8%の増となっております。この標準保険料率は、本市が行っている保険料率抑制のための一般会計繰り入れや財政安定化基金からの繰り入れは算定されておりません。1人当たり医療費は増加傾向であり、保険料率の上昇もやむを得ないものと考えておりますが、保険料率の急激な上昇は被保険者にとって大きな負担となることから、ある程度抑制する必要があると考えます。  ②、本市の料率抑制についてです。  まず、一般会計からの繰り入れについてでございます。本市といたしましては、これまでも一般会計から保険料率の上昇抑制のため6億円の繰り入れを行ってまいりました。一方で、保険料率を抑制する目的等の一般会計からの繰り入れは、国において計画的に削減・解消すべきものとされており、国からは、一般会計からの繰り入れについて、令和5年度までに解消するよう強く求められております。しかしながら、繰入額の大幅な削減は被保険者の負担の増加となりますので、令和2年度は1,000万円のみを削減した5億9,000万円を繰り入れたいと考えております。  3ページをごらんください。  次に、西宮市国民健康保険財政安定化基金からの繰り入れについてです。一般会計からの繰り入れを行ってもなお上昇幅が大きいものとなっておりますので、財政安定化基金を活用して料率上昇をある程度抑制したいと考えており、令和2年度は3億円の繰り入れを行うことといたしました。  4ページをごらんください。  保険料率について記載しております。  まず、保険料の構成について御説明いたします。  保険料は、一番左端に記載の「医療」とあるのは医療給付の費用などに充てる医療給付費分、「後期」とあるのは後期高齢者医療制度の運営を支援するための後期支援金分、「介護」とあるのは介護保険給付等の費用に充てるため40歳から64歳の被保険者に負担いただく介護納付金分の三つで構成されています。また、それぞれの保険料は、前年中の所得にかかる所得割、被保険者1人ごとにかかる均等割、世帯別にかかる平等割があり、これらの合計で計算します。  表に記載の①の列には県から示された平成31年度の標準保険料率について、②の列には県から示された令和2年度の標準保険料率を記載しています。先ほども申し上げましたが、この標準保険料率には、本市が実施している一般会計からの法定外繰り入れや基金からの繰り入れは算定されておりません。  表の③の列には本市決定の平成30年度保険料率、④の列には本市決定の平成31年度保険料率、⑤の列には令和2年度の料率案について、それぞれ医療分、後期分、介護分の保険料率を記載しております。  5ページをごらんください。  この表は、医療分、後期分、介護分を合計しました保険料率全体を記載しております。表の上から、各保険料率の合計、賦課総額、被保険者数、1人当たり保険料、基金残高を記載しています。1人当たり保険料は、医療分、後期支援金分、介護分の各保険料率で賦課した場合の総額の合計を被保険者数で割り戻した額です。  表の下から2段目、1人当たり保険料の欄をごらんください。  ②の列の県から示された令和2年度標準保険料率から算定しました1人当たり保険料は14万445円となっており、④の列の本市決定の平成31年度保険料率から算定しました1人当たり保険料12万1,907円と比べますと1万8,538円、15.21%の伸び率となっています。  ⑤の列の令和2年度料率案では、一般会計繰り入れ5億9,000万円と財政安定化基金から3億円、合わせて8億9,000万円を繰り入れることで、1人当たり保険料は6.68%の伸びまでに抑制しました。  表の一番下に財政安定化基金残高を記載しております。基金には、決算剰余金のうち2分の1以上を積み立てることとなっております。  ③の列の一番下、平成30年度出納閉鎖時の基金残高は、23億3,549万4,000円です。平成30年度の決算剰余金等を積み立て、平成31年度の保険料率抑制分の7億円等を取り崩しますと、平成31年度出納閉鎖時点では、④の列の一番下、16億4,052万1,000円になる見込みです。ここから令和2年度保険料率抑制分として3億円を取り崩しますと、令和2年度の出納閉鎖時での基金残高は、⑤の列の一番下、13億4,117万8,000円となる見込みです。  6ページと7ページをごらんください。  6ページと7ページには、令和2年度保険料率案について、四つのモデルケースを記載しております。各ケースにおいて、同じ世帯構成、基準総所得である場合に、平成31年度の保険料と比べてどのぐらい増減しているかを記載しています。各世帯構成、基準総所得での保険料は記載のとおりです。なお、モデルケース④は、保険料の限度額を超える世帯です。  国民健康保険法施行令の改正により、令和2年度保険料医療分の賦課限度額が61万円から63万円で2万円増に、介護分の賦課限度額が16万円から17万円で1万円の増に改定されます。後期分の改定はございません。本市においては、平成30年3月の議会で、保険料の限度額について国の基準どおりとする旨の条例改正を行っておりますので、これにより、医療分、後期分、介護分を合わせた保険料合計では、96万円から99万円の3万円、3.1%の増となります。  8ページをお開きください。  次に、保険料の軽減判定基準の改定についてです。保険料の軽減は、世帯の所得が国の定めた基準以下の場合に、保険料の均等割と平等割を減額する制度です。国は、経済動向等を踏まえ、軽減を受けている世帯の範囲が縮小しないように軽減判定基準額の見直しを行い、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準額を引き上げますので、本市においても同様に改正するものです。具体的な内容は、8ページから9ページに記載のとおりです。  次に、9ページ、3の施行期日です。施行期日は、いずれも令和2年4月1日です。  10ページには改正条文を、11ページから14ページにはその新旧対照表を記載しております。  説明は以上です。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆松田茂 委員   ありがとうございます。  質問を一つさせてください。  一問一答でお願いいたします。  国民健康保険の財政安定化基金というものはどういうものなのか、教えていただけないでしょうか。 ◎国民健康保険課長   国民健康保険の財政安定化基金は、国民健康保険の不測の事態に備えて設置しているものでございます。 ◆松田茂 委員   ありがとうございます。  その基金は、5ページを見させていただくと、基金残高が平成30年度23億3,000万円、平成31年度16億4,000万円、令和2年度13億円というふうになっているんですけど、この基金の運用方針みたいなものはしっかりあるんでしょうか。 ◎国民健康保険課長   国民健康保険の財政安定化基金の活用方針ということなんですけれども、平成30年度からの都道府県単位化によりまして、県から国民健康保険事業費納付金であるとか標準保険料率が示されるようになりまして、それをもとに保険料を市町で決定することになるんですけれども、本市におきましては、標準保険料率どおりに設定しますとかなり高くなってしまうというところもありまして、基金を活用して料率を抑制していきたいということは考えています。ただ、必要な保険給付費は県から全額交付されることになりまして、決算の収支の見込みというのもずれが生じにくくなったことになりますので、基金に積める金額というのも少なくなってきています。ただ、今のところ、幾らかは保有しないといけないというのもあるんですけれども、計画的なものというのが、今後の納付金や標準保険料率のことも、まだ将来的な見通しがありませんので、その都度考えていくというようなことで今は検討しています。 ◎市民局長   ちょっと補足して説明させていただきます。  先ほど担当課長が申しましたように、国保の都道府県での運営の責任化というのが平成30年度から行われておりまして、29年度までは、各市町村で運営していくという時期がございました。もともと国保財政安定化基金というのは、医療費が年度途中に急増して保険給付費が年度の途中に予定以上にふえた場合、保険料は6月の時点で既に決めておりますので、途中で追加の保険料をいただくということができませんので、その保険給付費の増に対応するために基金をある程度持っておくべきだというような考え方のもとに運営しておりました。  ところが、平成30年度から都道府県単位化になりまして、医療費の急増に対しては県全体でカバーし合いましょうというような仕組みに変わっておりますので、どちらかといえば、保険料率の上昇を抑制するために取り崩すというような、そういう使い方に変わってきているのが実情でございます。  ですから、どれだけ残して、どれだけ使ってという基準があるわけではございませんが、毎年のように保険料上昇抑制のために基金の繰り入れを一定行っておりますので、一遍に使えば残がなくなってしまいますし、そこのバランスというのが非常に難しいという状況でございます。  以上でございます。 ◆松田茂 委員   御丁寧にありがとうございます。  我々も保険料が値上がりしているというのは実感しているんですけども、これを抑制するための基金があるうちに、本当に抑制できるような予防施策みたいなものをしっかりと勉強しながらまた提案していきたいなというふうに思います。  ありがとうございました。 ◆河崎はじめ 委員   もう一つようわかってないところがあるので、変なことを言うかもしれんけど、国保について、一問一答で。  まずは、加入世帯数と人数とを教えてくれるか。 ◎国民健康保険課長   国民健康保険の加入世帯ですけれども、平成31年3月末時点で、世帯数が5万7,490世帯、被保険者数は8万8,251人でございます。直近で申し上げますと、令和2年1月末時点で、世帯数が5万6,529世帯、被保険者数は8万5,818人でございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   ありがとうございます。  2ページでその1人当たりをこうやって計算しているわけやけども、国民健康保険事業費納付金、ここがちょっとようわからんねんけども、1人当たり16万224円、前年度は15万5,174円、3.3%の増、納付金は135億2,000万円、前年度の136億4,000万円に比べ0.9%の増、これはどういう意味なのか。 ◎国民健康保険課長   国民健康保険の事業費納付金の中には国や県からの補助金なども加算されておりまして、県が示してくる確定後納付金というもので、こちらのほうが135億2,000万円、これを、被保険者数なんですけれども、この被保険者数も県が見込んでおりまして、令和2年は8万4,387人で割った数字でございます。一方で、1人当たり保険料といいますのは、国や県、それから、一般会計繰り入れなどの補助金や繰入額などを差し引いて保険料として集めるべきものということで、ここには収納率なども算定はしているんですけれども、賦課総額を被保険者数で割ったものでございます。 ◆河崎はじめ 委員   ごめんね、勉強不足でもう一つよく……。この納付金というのは県から来るのよね。 ◎国民健康保険課長   県から示されます。 ◆河崎はじめ 委員   前年度が136億円で、今年度が135億円でも、これは増ってなるのか。 ◎国民健康保険課長   済みません、資料のほうは、0.9%の減の間違いでございます。済みません。訂正いたします。 ◆河崎はじめ 委員   すっきりしました。わかりました。  それと、あと一つですけども、賦課限度額、国の社保審が決めてきて、医療が上がって、後期はそのままで、介護保険の分が1万円上がっていると。本市は、それに対して、医療は当然やっぱり上げていく、それで、後期のほうも上がっていて、据え置きの分が上がっていて、上がった介護が下がっていくというのは、これは、やっぱり県との兼ね合いなんですか。 ◎国民健康保険課長   国民健康保険料の上限額――賦課限度額につきましては、国の政令改正に伴うものでございます。本市においては、国の政令どおりということで条例改正を行っておりますので、医療と介護分が今回国のほうで改定がございますので、自動的にといいますか、条例改正を行わずともそのまま国の政令改正どおりということになるものでございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   平成31年に比べたら、例えば介護は下がってないか、これは。4ページの表で見ると。これは、基金を繰り入れたから下がったのか。でも、介護は、国の社保審のほうは賦課限度額を上げているやろう。その辺をちょっと説明してくれへんか。 ◎国民健康保険課長   国のほうで賦課限度額につきましては決めているものなんですが、県から示されました標準保険料率につきましては、介護の保険給付費に充てるものを介護被保険者数などから県のほうが示してくるんですけれども、それが下がっていますので、本市においても、料率抑制のための繰り入れを行って、料率は下がっているものでございます。 ◆河崎はじめ 委員   言うてはることはわかりました。6ページ、7ページの表を見たら、7ページのモデルケース④は国と同じように賦課限度額いっぱいですよということですよね。私が言うているのは、そこまで来る、①、②、③、④の場合でも、それと同じように、医療は上がって後期は据え置きやったら、そのまま前年度と一緒という形になって、介護がちょっとだけその分上がるというふうな形にならないんですかということ。 ◎国民健康保険課長   医療、後期、介護の割合、それから、所得割、均等割、平等割の割合につきましても、県が標準的な方針ということで示しておりまして、県が割合を決めておりますので、その割合に基づいて標準保険料率が決まっているんですけれども、その割合を崩さないように、料率抑制のため、案分して医療、後期、介護で入れておりますので、賦課限度額は上がっていくんですけれども、標準保険料率につきましては、県内全体を見込んで県が示してくるものになってますので、そこが下がっているということでございます。 ◎市民局長   補足で説明させていただきます。  国が決めます賦課限度額というのは、一般的には、医療費とか介護の納付金とかが上がったときに、所得の高い人からいただく保険料も上げましょうという考え方が一般的なんです。ところが、必ずしもその年度に医療費なり介護納付金が上がるからそれに連動してぴったり上がるということではなくて、ここ何年かの傾向とかを総合的に見て国のほうが賦課限度額を上げるということでありまして、令和2年度で言えば、賦課限度額は上がるんですけど、介護納付金の県に納付する額はたまたま下がっているという、ちょっと逆転の現象が出ているという状況でございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。その辺やね。  それで、賦課限度額自体がこれで4年連続上がっているのかな。最後は意見ですけども、このままやったら、国保のほう自体がもたんよね。今、世帯数とか、そういうのを最初に聞かせてもろうたけど、どんどん加入者が減っている。せやのに、どんどん医療費が上がっている、だから、負担がふえるという形で、これはどうしようもない。日本全体の問題やけど、これは保険を一本化するしかないと思うんやね。ここで言うてもしようがないけど。私の感想としてはそういうこと。そうしなさいとか、ここで言うてもしゃあない。わかりました。ありがとうございます。
    ○まつお正秀 副委員長   代表質問である程度やったので、手短にというか、簡単に聞きたいんですけれども、一般会計からの繰り入れは、国からの指導もあって、減らしていかなあかんというふうなことですけども、基金からの繰り入れはできると。保険料全体を引き下げる繰り入れはできへんけども、別途個々のいろんな特例、限定をしたような軽減措置についてはできるという答弁が代表質問の中であったと思うので、それを踏まえるというんですか、新たな軽減策については来年度中に検討するということ、その検討の時期というのが一つ。  一問一答で三つぐらい。  あと、国が…… ○川村よしと 委員長   とりあえず項目が三つあるのであれば、三つ挙げていただくようにお願いします。 ○まつお正秀 副委員長   二つ目は、国がいろいろ、都道府県化をするに当たっていろいろ一定支援しますということでお金を入れていますが、その中で、前年度から保険者努力支援制度ということで、そういう制度をやってきてますね。その内容についてお聞きをしたいと思います。  三つ目は、国が求めてきている削減の計画ですね。たしか前年度と今年度で、6年間で削減しなさいというふうに言われていると思うので、あと4年間だと思うので、そのことです。  その三つです。  一つ目のほうは、軽減制度については、新たに検討を新年度中に行っていく、時期的に、多分条例を出さなあかんと思うので、新年度中といっても、1月ぐらいには一定のそういう検討案が出てくるのかどうかという、そこら辺の大体の時期を教えてください。 ◎国民健康保険課長   料率抑制のための一般会計繰り入れの削減ということで、減免制度の拡大等、それの検討時期ということなんですけれども、こちらのほうはシステム改修を伴うものと考えておりますので、令和2年度の早い段階で減免制度の拡大については検討していきたいと考えております。 ○まつお正秀 副委員長   ありがとうございます。早い時期ということですね。  二つ目は、6億円の繰り入れから5億9,000万円に新年度は減らすということなんですが、これを削減せえと国が言うてきているので、6年間で言うたら、1,000万円ずつ減らしていくととてつもない期間がかかってしまうんですが、今のところ計画として出してはるのは、あと残りの4年計画なのか、もうちょっと長い10年なのか、そこら辺はどういう計画を出されているのかも含めて、今どんな感じの計画を持たれているのかということを伺います。 ◎国民健康保険課長   平成30年度に策定いたしました計画では、令和2年から1,000万円ずつということで、10年計画ということで県を通して国のほうには提出しております。ただ、国から、最近になって、6年間――令和5年度までにというようなことも示されてきてはおりますので、こちらのほうとしましても、1,000万円ずつということであればかなり長期にかかってしまいますので、令和3年度からもう少し大きい単位での削減が必要と考えておりまして、あと、それを削減するとともに、計画的に繰入額を削減するんですけれども、保険料の減免制度拡充というのもあわせて考えていきたいと考えております。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   ありがとうございました。既に30年度から10年計画で出してはるということ、だけども、国がもっと短くしなさいというふうに言ってきているということなんですね。おおよそがわかりました。  あと、国が2015年度から都道府県化をしていくから財政支援しますということで、1,700億円を全国的にそういうふうに出してます。2018年度からはさらに1,700億円ふやして3,400億円支援しているというふうなことを言うておるんですけども、この中で、2018年度からだったら、1,700億円の中の保険者努力支援制度というのがあって、これが840億円ぐらいなんですが、これは2019年度と2020年度は910億円になっているみたいですけども、これは、病院にかかる人を減らす努力とか、いろいろそういうのがあると思うんですが、新年度から、いわゆるペナルティーといいますか、そういうふうなものを、保険料に一般会計からの繰り入れをしたりとか、そういうことも含めてだと思うんですが、新年度から、インセンティブというか、そういう努力をしたところにはちょっと上乗せしますとか、そういうふうなことを検討するように聞いている、今まではそういうふうなペナルティーはなかったのかどうか、新年度からはそこら辺が厳しくなるのかどうか、そこら辺の考え方みたいなことが国から来ているのかどうか、お願いしたいと思います。 ◎国民健康保険課長   保険者努力支援制度につきましては、医療費適正化への取り組みとか国民健康保険が抱える課題への対策、対応等を通じて、保険者機能の役割を発揮するように創設されたものでございます。ペナルティーが出ましたのが本年度――令和元年度の評価指標の中からでございまして、今年度評価するものについては、過去の実績がどうだったかということで評価することになります。平成30年度まではペナルティーがございませんでしたが、令和元年度からはペナルティーが発生しています。こちらのほうは、また来年度の分は来年度中に国から示されることになっておりますので、評価指標というのは、毎年、国のほうで見直されていくようなものになっております。評価指標としましては、市町分では、特定健康診査とか特定保健指導の受診率の向上であるとか、個人へのインセンティブであるとか、保険料の収納率向上に関する取り組みなどもございますので、インセンティブ事業で今こちらのほうで点数がとれていないところなどは、少しずつできるところから強化していって、この補助金、交付金の交付を受けていきたいと考えています。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   今年度からそういうペナルティーが入っているということ、ということは、もう一回改めて、新年度からはもう少しそこら辺が厳しくなるというふうなことが、毎年そこら辺を見直しと言われてましたけど、そこら辺の見直しがされると。毎年、毎年そういうものが新たに出てくる可能性があるというふうな理解でよかったか、お願いします。 ◎国民健康保険課長   国のほうでもやはり年々伸びていく医療費に対して医療費適正化の取り組みなども強化されておりますので、そういったものの指標なども今後また国のほうで見直されて、ペナルティーなども、今はまだ示されてはいない、来年度の分というのはまだ全然わからないんですけれども、今後またそういうふうな見直しもされていくかと考えています。  以上です。 ○まつお正秀 副委員長   わかりました。そういうふうな可能性があるということで。さっき言った840億円とか、今年度と新年度は910億円がそういうふうな保険者努力支援制度ということで国が出してくる、これは、市町と半分ずつ、県のほうは県で半分ずつかな。400億円か500億円ぐらいは県が半分、自治体の努力ということで、県は、市町村の一般会計からの繰り入れの金額が大きかったら何ぼ減らしたかという指導をされて、それがまた評価されるというふうに書いてあるんですけど、市民のためによかれと思ってやっていることに国が圧力をかけているということは遺憾なことだなということだけ表明して、一応質疑なので、これでとどめます。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。 ○まつお正秀 副委員長   日本共産党議員団は、この議案に反対をいたします。  さっき河崎委員からもありましたけども、本当にこの国の制度そのものがやっぱり、1984年からですか、国がどんどん、どんどん国保会計への補助を減らしていくということが根本にあって、加入者自身も所得の低い人、当初は自営業者や農業者が主だったのが、今はほとんど無職の人とか低所得の人になってきているということで、もともと無理がある制度で、だから、国がこういった制度そのものを放っておくということが問題ではあるんですけども、保険料が今年度と比べても倍近い値上がりになるということもありますから、そういう点では、この値上げは看過する―― 一定減免の対象も広がるという部分もあるんですけども、これだけの大幅な値上げは認めることができないということで、我々は反対をいたします。 ○川村よしと 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第181号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○川村よしと 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第181号は承認することに決まりました。  次に、議案第183号令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目、市民局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎市民総務課長   議案第183号令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)のうち市民局所管分につきまして、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。  白い冊子「令和元年度西宮市一般特別会計補正予算」の18・19ページをお開きください。  18ページの3段目、款項とも総務費、目支所及び出張所費は補正額825万円の減額で、右説明欄の地区センター等整備事業費は、(仮称)越木岩センターの整備に係る基本構想策定を令和元年度から令和2年度に変更したことに伴い、委託料などの不用額を減額するものです。  同じく18ページ下の段、目市民集会施設費は補正額480万円の減額で、右説明欄の市民集会施設整備事業費は、大箇市民館の整備に係る地質調査委託料などの不用額を減額するものです。  次に、20・21ページをお開きください。  上の段、項目とも戸籍住民基本台帳費は補正額8,841万6,000円の増額で、右説明欄の戸籍住民基本台帳事業経費は、全国の自治体が人口割りで地方公共団体情報システム機構に支払う個人番号カード関連の事務委任負担金について、昨年12月の国通知に基づき増額するものです。なお、国から10分の10の補助率で補助金が市へ支払われます。  歳出は以上です。  次に、歳入について御説明いたします。  戻りまして、8・9ページをお開きください。  中ほどの段、款国庫支出金、項国庫補助金、目総務費国庫補助金は補正額8,841万6,000円の増額で、右説明欄の個人番号カード交付事業費補助金は、先ほど歳出で御説明いたしました戸籍住民基本台帳事業経費に対する補助金で、歳出の負担金の補正額と同額を増額するものです。  説明は以上です。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   1点だけ。個人番号カード交付事業費補助金。これは、マイナンバーカードのほうが、地方公共団体情報システム機構と今あったけども、マイナンバーカードを機構から発行するみたいな、それの委託料やけど、これは実際、枚数とか、かなり普及しているんやろうと思うんやけども、どんなものか。これ自体の枚数と、普及率みたいなのをあわせて教えてくれたら。 ◎市民第1課長   国のほうの令和2年2月末のマイナンバーカードの交付枚数につきましては、約1,970万枚となっております。こちらのパーセンテージ、全国の人口に対する交付率としましては、15.48%となっております。一方、市のほうでは、同じく令和2年2月末の交付枚数は、約9万2,000枚となっております。こちらは、交付率としましては、18.97%という状況でございます。 ◆河崎はじめ 委員   ありがとうございます。  それで、これは、再交付というのが問題になっているんやね。再交付に対して、ちょっと見ていたら、864の市区町村があって、そこを機構が全部受けているねんけども、過年度の話やけども、142市区町村で1,170万円ぐらいの返金を求められているということで、再交付はこの委託料に入らないということで、再交付で入るのは、災害があった場合とか、機構の誤り――字が間違っているとか、そういうふうな控除対象外の分で、あとは控除して国に対して請求してくださいということになっているんやけども、紛失のための再交付とかはだめですよということになっているんやけど、その辺は気をつけてやってはるんやろうけども、その辺はどうなのか。 ◎市民第1課長   再交付の手数料につきましては、本人の責めに負うような理由、例えば紛失などに対しましては有料で再交付ということになってまして、補助金の対象外ということになっています。一方で、記載欄がいっぱいになってしまったというような場合の再交付は無料ということになっております。 ◆河崎はじめ 委員   ありがとうございます。  これは、8,841万6,000円と結構大きい数字やねんけど、これ自体は何枚が該当しているのか。 ◎市民第1課長   今回の補助金の額につきましては、交付円滑化計画というのを国が今年度――令和元年度に発出しまして、それによって交付枚数が非常に伸びるだろうというような見込みを立てております。それに合わせての交付に係る費用に対しての補助金あるいは交付金ということで金額が出ておりまして、何万枚に当たるのかということに関しては、申しわけございませんが、数字のほうは確認できておりません。金額については、確定しますのは3月末、終わってから確定ということなので、今出ておりますのは、最大ここまでいく可能性があるという上限見込みが出ております。その上限見込みに合わせるような形で予算補正のほうをさせていただいております。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。後から清算せなあかんということやね。見ていたら、発行枚数に対して再交付の場合はプラス500円にしなさいとかいろいろ書いてあったんやけども。いいですよ、もう。 ○川村よしと 委員長   質問されますか。何かお答えできる…… ◆河崎はじめ 委員   これは、せやから…… ○川村よしと 委員長   続けますか。 ◆河崎はじめ 委員   ちゃんと質問します。これは、結局は、発行枚数に関係なくもうもらっているものだということか、清算せなあかんものということか、それだけで結構ですよ。 ◎市民第1課長   委員がおっしゃられるのは、事業費補助金について、国から過分に受け取っている場合に清算があるということに対してのことだと思うんですけれども、再交付の場合の確認については、厳格に行うようにしております。ですから、紛失の場合などは有料で、今、カードの再交付の手数料としては800円になってまして、通知カードについては500円という金額なんですけれども、こちらについては、本人が、例えば紛失したとか盗難に遭ったという場合でも、それは有料でという形にしているので、もしもこれを無料でということにした場合には補助金の対象外になってくるような形になろうかと思います。 ◆河崎はじめ 委員   ありがとうございました。 ○川村よしと 委員長 
     ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第184号令和元年度西宮国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎国民健康保険課長   議案第184号令和元年度西宮国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明いたします。  白い冊子「令和元年度西宮市一般特別会計補正予算」の49ページをお開きください。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ2億7,509万円を増額し、予算総額を451億1,648万5,000円とするものです。  それでは、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。  54・55ページをお開きください。  款諸支出金、項償還金及び還付加算金、目償還金は、補正額2億7,509万円の増額です。右説明欄の国庫支出金等超過交付返納金は、前年度に収入した保険給付費等交付金などの清算に伴い、県に対して返納を行うものです。  歳出は以上です。  次に、歳入について御説明いたします。  前に戻りまして、52・53ページをお開きください。  款項とも繰入金、目基金繰入金は、補正額2億7,509万円の増額です。右説明欄の財政安定化基金繰入金は、歳出の保険給付費等交付金の清算分を県へ返納するため、同額を基金から繰り入れるものです。  説明は以上です。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第184号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第184号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   次に、議案第183号令和元年度西宮一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第183号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第183号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、市民局から西宮市立甲陽園市民館の建替えについて報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎参事[市民局]   まず初めに、資料の御確認をお願いいたします。  事前に配付いたしました「西宮市立甲陽園市民館の建替えについて」の資料はお手元にございますでしょうか。  それでは、西宮市立甲陽園市民館の建てかえについて御説明いたします。  資料1ページをごらんください。  まず、1、建てかえに至った経緯でございますが、甲陽園市民館は、自治会など地域団体が会議などで定期的に利用しており、地域のコミュニティー活動に必要不可欠な拠点施設ですが、築後47年が経過しており、耐震性能をあらわす指標――本来ならIs値0.6以上必要なところ、Is値0.37の未耐震施設であるため、平成29年5月29日の所管事務報告で示した、地域における施設の総合的有効活用方針に基づき、今後も地域のコミュニティー活動の拠点として安全に活用していくために建てかえを行います。  次に、2、建設予定地ですが、5の位置図で示していますように、市営甲陽園本庄町住宅跡地となります。  次に、3、建てかえの概要ですが、今回の建てかえは、市有地活用事業として、市営甲陽園本庄町住宅跡地敷地の一部を新市民館の建設用地として確保した上で、残りの敷地は売却し、公募により選定する民間事業者による開発事業と連携しながら当該事業者が新市民館を建設することを予定しております。また、公募、いわゆるプロポーザル方式ですが、今回は、事前にこの事業の所管課である資産活用課が民間事業者と対話を行い、この付近の市場価格や市民館の建設費用などを聞き取ります。  次に、4、地域住民との協議ですが、所管事務報告後、3月中ごろから、施設の規模・機能を中心に協議を行う予定としております。  このようなスケジュールで、市民館建設費用と市民館の機能をあわせて公募の条件を設定していく予定です。このため、現時点では市民館の建設費用などが未定のため、令和2年度当初予算には計上できず、6月議会で市民館に係る建設費用を予算計上する予定でございます。  説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   確認のために何点か教えてもらいたいと思うんです。  まず、概要は大体理解できたんですけれども、建てかえの概要の2行目に書いてある、「残りの敷地は売却し」という「残りの敷地」というのは本庄町の住宅跡地のことなのかどうか。要は、これはそのことを言うているのか。  2点目にひっかかるんですけども、今ある甲陽園の市民館の跡地をどのようにするのかというのは非常に大事なことだと思うんやけれども、そのことを抜きに市有地活用事業というのを云々かんかん言うのは、基本的な考え方としてそもそもおかしいのではないかと。もともとある市民館の跡地、これをどのようにするのかという方針が示されてないけども、それは一体どうなるのか。要は、全体的な考えです。誤解せんようにしてほしいんですけども、このやり方自体をとやかく言うているんじゃありません。要は、市有地の活用事業ということを考えるのであれば、もちろん市民館が建っているやつも市有地なわけですよね。市民館自体がどこかへいくんやったら、その跡地をどうするのかというのを全体的に考えておかんと、そもそも考える意味がないんと違うかという。ですから、この跡地がどうなっているのかというのが聞きたいわけです。2点目ね。  まず、その2点をひとつよろしくお願いいたします。  以上です。 ◎参事[市民局]   概要の残りの敷地の話ですけども、これは、本庄町住宅跡地は約5,000平米あるんですけども、その一部を市民館として、残りは住宅用地ということになります。  続きまして、現在の市民館の跡地活用ですけども、施設のオープンは令和5年になると見込まれることから、その時点での行政課題への対応を含め、今後、有効的な活用を検討していきたいと思っております。なので、現時点では未定となっております。 ◆八木米太朗 委員   ようわかりました。  これは単なる意見なので、言うておきますけども、市有地活用事業やとかなんかかんか言いながら、全体的な、トータルの計画に基づいてやってないんですよね。その証拠に、それなら、あいたところの市民館の跡地はどないするねんということを決めずにやってしまうというのは、それはないやろうと。そういうことを全体で考えていくということが大事なことじゃないかなというのは、少なくとも、今、財政難の面から、教育施設とか市民施設にしても、いろんな施設のものをどんどんメンテナンスしていかないといかんわけでしょう。それに多額の費用がかかるわけですよね。その時期においてこういうのが出せるときに、この跡地をどうするのか、どう活用するかということを抜きにね。これだけの計画を見たらようわかる、おもしろいし、私はいいことやと思うんですよ。だけども、そうじゃなくて、その跡地のことも考えてやらんとあかんのと違うかと思うんですよ。もうそういう時期やと思うんです。行き当たりばったり、ごっつい失礼な言い方して申しわけないけども、それではいかんのと違うかなと思うので、これは単なる私の個人的な意見なので、指摘をいたしておきます。  以上です。  ありがとうございました。 ◆かみたにゆみ 委員   少し確認なんですけれども、平成29年5月29日の所管事務報告で示されている、地域における施設の総合的有効活用方針の中で、甲陽園市民館の建てかえについては「建替2階」と書いてあるんですけれども、その辺を少し詳しく教えてください。 ◎参事[市民局]   市民館建設については、市有地活用事業にあわせて公募型プロポーザル方式となっておりますので、平家建てか2階建てになるかは事業者の提案になります。市営住宅跡地は傾斜地があるため、造成費を抑えるため、土地の有効利用を考えれば、2階建てもあり得ると考えております。 ◆かみたにゆみ 委員   ありがとうございます。この活用方針の中では、平家建てを採用することというのが示されていたり、できるだけエレベーターを使わないで経費を削減していく、保守費用なんかも削減していくこととされているんですけれども、先ほど八木委員も言われてましたように、市民館の跡地を活用するとか、傾斜があるということはバリアフリーの観点から非常に使いにくくなるのではないかという懸念があるんですけど、その点をお聞かせください。 ◎参事[市民局]   平家建てにしますと、市民館の建築面積が、2階の分が1階に来るので広くなることや、あそこの地域的にも駐車場台数をある程度確保する必要があることから、市民館全体の敷地が広くなることもありまして、今回の市有地活用事業の目的として、限られた財源の中、効率的・効果的な公共施設の整備ということになっておりますので、そのことを考えて、今のところは業者のプロポーザルに任せるという形をとっております。 ◎コミュニティ推進部長   今、かみたに委員がおっしゃいました平成29年5月に出されました、地域における施設の総合的有効活用方針のことでございますが、今後、市民館等を建てかえますときに、大きく三つ、一つは平家建てを採用すること、あと、地域のいわゆる合築を進めること、それと、スケールダウン化をすることという三つの大きな視点の中で建てかえについては注意を払って行ってくださいという、そういった指針を市のほうから提案させていただきました。  しかしながら、市民館の地域によりましては、当然地域の施設と合築できないような環境があったり、今回の甲陽園のように、地形上、どうしても平家建てが難しい、そういった市民館もございます。ですので、単に市民館を建てかえするのではなく、今後、建てかえにおいては、そういったことを必ず念頭に置いて建てかえを検討すべきということで指針を出させていただいております。必ずしも全てが条件をクリアできるかということではありませんが、そういった3項目についてはしっかりと検討していくと。ただ、甲陽園の市営住宅跡地につきましては、そういう傾斜地がございますので、平家の採用がならない、2階建ての採用がどうしても出てくるという、そういったケースも想定されるということでございます。  以上でございます。 ◆かみたにゆみ 委員 
     よくわかりました。ありがとうございます。  ただ、エレベーターを使うとなりますと、バリアフリーの観点からすると、体の不自由な方々にとって、エレベーターに乗って上がっておりてというのはすごく手間のかかる作業ですので、その点もまた考慮いただきながらお考えいただければと思います。  以上です。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、後期高齢者医療総合健康診断(人間ドック)受診費用助成事業について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎高齢者医療保険課長   後期高齢者医療総合健康診断(人間ドック)受診費用助成事業につきまして、お手元の資料に沿って御説明いたします。  資料のほうはお手元にございますでしょうか。  それでは、説明させていただきます。  資料の1ページ、大項目1の事業概要をごらんください。  後期高齢者医療総合健康診断(人間ドック)受診費用助成事業――以下「人間ドック助成事業」と言います――は、後期高齢者医療制度の被保険者の健康の保持増進を目的に、被保険者が中央病院など市内の5カ所の医療機関の指定コースを受診する人間ドック受診費用の一部を助成するもので、兵庫県後期高齢者医療広域連合――以下「広域連合」と言います――を通じて交付される国からの補助金を財源に、平成25年度より開始しました。  現在、1万6,900円から最高13万8,600円までの各コース受診費用の6割相当を助成しております。助成額の上限は4万4,000円で、国民健康保険と同水準となっております。平成30年度実績ですが、助成件数は826件、事業費は2,426万1,000円、被保険者数との割合は1.45%となっております。  続きまして、資料大項目2の人間ドック助成事業の財政状況を御説明いたします。  これまで事務費を除く事業費の大半が広域連合を通じて交付される補助金を財源としていましたが、その財源である国の補助金が平成30年度から令和3年度にかけて段階的に廃止されることになりました。平成30年度は前年度並みの補助が維持されましたが、広域連合は、令和元年度における1人当たり補助額の上限を1万8,000円と定めました。現行の補助額の上限4万4,000円を維持するために、事業費と補助金の差額について、市の一般財源で補填しております。  広域連合の1人当たりの補助の上限額は、今後さらに削減が見込まれています。一方、人間ドックの助成件数は被保険者数の増加とともに年々増加し、今後もさらなる一般財源の増大が予想されるなど、厳しい状況となっております。  2ページをごらんください。  事業費の財源の内訳と助成件数等の推移のグラフを記載しております。  まずは、棒グラフをごらんください。  網かけ部分が補助金です。平成25年度から30年度にかけて、事業費の9割以上は補助金を財源としておりました。令和元年度以降は、補助金の見直しに伴い、白い部分の一般財源の金額が急増しております。仮に上限1万8,000円の補助が続いたとしても、事業費の4割以上を一般財源で賄う必要が生じます。上部の丸印の折れ線グラフは被保険者数の見込みをあらわしており、今後も増加が見込まれております。真ん中の四角の印の折れ線グラフは助成件数の見込みをあらわしており、平成25年度の事業開始時の件数412件が平成30年度には826件と倍増しています。今後、被保険者数の増加に伴い、さらに増加が見込まれています。  3ページをごらんください。  資料大項目3、今後の方針についてです。  現行の人間ドック助成事業は、さらなる助成件数の増加や補助金の削減により、ますます一般財源の増大が見込まれます。しかしながら、人間ドックの受診は、被保険者の疾病の早期発見による重症化予防を図り、健康増進に寄与するものであり、今後、限られた財源の中で持続可能な事業として実施していく必要があると考えております。そのため、助成件数に枠を設け、事前に制限するのではなく、高額な受診費用の方には一定の御負担をお願いするなど、まずは助成額の上限を見直すことを検討しております。  令和2年度につきましては、1年前から予約が可能な施設もあり、既に医療機関において予約をされている方も多数おられるため、急な自己負担の増額は理解を得られにくいことや、医療機関、被保険者に対する見直しの周知・準備期間と位置づけ、現行の費用助成を維持し、令和3年度より助成額の上限について見直しを図りたいと考えております。  兵庫県内で、日帰りコースの助成の実施市町は22市町あり、そのうち泊つきコース助成を実施の12市町の平均の費用助成額約2万8,000円を目安に、令和3年度は助成額の上限を4万4,000円から2万8,000円に見直しを検討しております。  4ページをごらんください。  県内の費用助成の一覧となっております。各市町において、1万円から4万6,000円までの幅広い金額の助成をしております。西宮市においては、日帰り・泊つきコースを含めて、県内でも高額な費用助成を実施しております。なお、神戸市、姫路市、尼崎市など19市町では助成事業を実施しておりません。  5ページをごらんください。  受診コースにつきましては、北口保健福祉センター検診施設で実施している1万6,900円のコースから中央病院の泊つきの脳肺つきコース13万8,600円のコースまで、幅広いコースに対し助成を実施しております。令和3年度の助成額の網かけ部分は、見直しにより助成額が減額になるコースとなっております。特に中央病院の泊つきのコースなど高額な受診費用のコースに影響が生じます。なお、助成申請者全体のうち約半数の方には、見直しによる影響はございません。  6ページをごらんください。  現行の4万4,000円を2万8,000円に見直したことにより、一般財源にどれくらい影響があるかの表を参考に記載しております。令和3年度ですが、助成件数1,400件、広域連合の補助額が1万8,000円を維持したと仮定した場合、一般財源が1,975万9,000円、2万8,000円に見直した場合の金額が1,139万円、その差額が836万9,000円となっております。同様に、令和4年度でその差額が944万8,000円、令和5年度でその差額が1,017万8,000円となっております。助成件数が増加または補助額が減額になれば、その分、必要な一般財源は増加します。  米印の3は補助が廃止になった場合の金額で、上限額4万4,000円を維持した場合、令和3年度の一般財源は4,349万2,000円で、2万8,000円に見直した場合でも、3,512万3,000円が必要です。令和3年度以降の補助金がどのようになるかは現時点では未定ですが、いずれにしても、今後、多額の一般財源が必要になると思われます。  最後に、資料大項目4、今後の見直しに向けた周知スケジュールについてです。市役所本庁や各支所などの窓口において費用助成の申請の受け付けを行う際、今後の見直しに係る周知チラシの配布を行います。また、受診医療機関においても同様のチラシの配布の依頼を予定しています。また、例年、後期高齢者医療制度の市政ニュースの特集号を7月10日号で実施しており、その紙面で見直しに係る周知を行うほか、ホームページでの広報も実施します。さらに、今年度の助成申請者に対し周知チラシを個別送付するなど、周知の徹底を図りたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○川村よしと 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   ちょっと質問させていただきます。一問一答になるかな。  まず、これは、令和3年度には段階的に縮小・廃止というのが、その辺、廃止はどの辺まで。廃止なんですか。 ◎高齢者医療保険課長   見直しにつきましては、令和3年度、国の補助金自体は廃止になります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   ありがとうございます。  広域連合というのを41市町でやっていて、こういう助成をやっているのが22市町、未実施が19市町という形で、ここで聞きたいんやけども、上限を設けているというのは、やっているところみんなですか。一律という方法は考えられへんのですか。 ◎高齢者医療保険課長   兵庫県の広域連合につきましては、各市町で一律に金額を定めているものではなくて、各市町の判断で助成額を決めておる形になっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。だから、多分上限制度をとっている、言うたら、10万円の人間ドックを受けようが3万円の人間ドックを受けようが、一律1万円というところが実は多いと僕は思うんよ。わからんけどね。そうしたほうが、なくなったときにええっと思わへんかなと思うので。  一つ聞きたいんやけども、後期高齢で1割負担と3割負担というたらどれぐらいの割合なのか。 ◎高齢者医療保険課長   詳しい数字はあれなんですけど、約1割程度の方が3割負担になっております。 ◆河崎はじめ 委員   だから、現役並み所得、1、2、3のうちの2、3、高い人らが10%ぐらいで、低い人らが90%を占めているということですね。5ページの表で、令和6年・7年度には中央病院自体はなくなるということで、人間ドックもなくなるということになってます。令和3年からは、三、四年はあるんやけど、高額なやつはやっぱり中央病院の泊つきのやつで、私も毎年1年に1回は入るんやけども、40歳から入って23回目、次24回目。入っているんやけども、最初は病院に泊まらされるんよね。今は宝塚ホテル。この間はヒューイット。また宝塚ホテルになるみたいやけど。だから、そういう高額なものに対して上限をつけてやるというよりも、ここを見ていただいたら、北口保健福祉センター検診施設が130人、中央病院も176人で1位やねんけど、2位、これが、言ってはったように、1万6,900円、ここに一律の1万円、自由ですよ、いろんなところに行ってもろうたら、自由やねんけども、1万円とかつけてあげたほうが使いやすいんじゃないのか。それで、90%の人が1割負担というふうな、所得が低いんやから、上限とかいうやり方をやめて、一律という考え方でやってもらったほうが、一般財源100%負担になったときも負担が軽くて済むんじゃないのかな。しかも、公平じゃないのかなと思うんやけども、どうでしょうか。 ◎高齢者医療保険課長   委員御指摘の方法ということも当然考えられるんですけれども、もともと後期高齢の人間ドックの助成事業につきましては、国民健康保険制度に準じて実施しておりまして、現行の国民健康保険制度と全く同じ制度になっております。なので、その見直しにつきまして、今、委員が御提案いただいた内容について、すぐにそういうふうなことを導入するというのは難しいと考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   所管事務報告やから、ここでどうせえこうせえじゃなくて、そういう方向もあるし、考えていただけたらと。特にこれは現役世代というか、75歳以上の人しかいないんやから、体の問題のある人というか、障害とか、そういう人は一部65歳以上の人も認められたら入れるけども、大体は高齢者、後期高齢者なんやから、その辺を考えていただきたいということで意見として言うておきますので、よろしく。 ○川村よしと 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  以上で付託事件の審査は全て終了しました。  次の協議事項に入る前に、ここで当局の挨拶があります。 ◎副市長   本委員会に付託されました議案第172号指定管理者指定の件(西宮市満池谷斎場)ほか諸議案につきまして、慎重御審査の上御協賛を賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました要望、御意見等につきましては留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。  本日はどうもありがとうございました。 ○川村よしと 委員長   ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○川村よしと 委員長   次に、施策研究テーマ食肉センターの課題と展望について」を議題とします。  市当局の方に御出席いただいておりますが、あくまでもオブザーバーでの参加ということでお願いしております。この点、御留意ください。  多分この間に黙祷が入ってくると思うので、半端なところでばちんと切る感じになっちゃうんですけど、済みませんけど、御容赦ください。  まず、本日の紙での資料で、タブレットに載っていないやつを今配付させていただいたんですけど…… ◆八木米太朗 委員  これはタブレットにないねんな。 ○川村よしと 委員長  ないです。これについて説明とか議論をするときに関しては暫時休憩を挟みながらやっていきたいなということで、それ以外の資料に関しては、タブレットの民生常任委員会の本日の委員会のところに、当局の作成資料と意見募集の各委員の回答というのがございますので、その点も参照しながら、よろしくお願いします。 ◆八木米太朗 委員   委員長ちょっと。これはまた後でいただけますか。きょうのこのやつ。きょうの紙の資料はないんやろう。 ○川村よしと 委員長   データでということですか。 ◆八木米太朗 委員   そうそう。データでいただけますかって聞いているねん、後ほど。今じゃなくて、今はないということやから、終わってからでいいです。 ○川村よしと 委員長   はい。今、うんと言ってくださったので。では、取扱注意ということでよろしくお願いします。  事前に意見募集をさせていただいていた質問事項、前回の協議の中で挙げられた疑問点というところについて、まずは説明を当局のほうからしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 ◎参与兼食肉センター管理課長   それでは、民生常任委員会施策研究テーマ食肉センターの課題と展望について」、前回いただいた御意見、御質問について、お手元の資料に基づき、説明させていただきます。
     資料の1ページをごらんください。  1、御意見への回答、(1)、西宮市食肉センターで従事する者の年齢構成でございますが、令和元年度の食肉センター入場許可者の年齢構成は表のとおりとなっております。123名の従事者のうち40代以下の割合が51.2%と半数を超えているような状況でございます。  次に、資料の2ページをごらんください。  (2)、兵庫県内の屠畜場の経営状況でございますけれども、県下六つの屠畜場について、築年数、処理許可頭数、平成30年度の年間処理頭数、稼働率、決算額を表にしております。神戸市立食肉センターほか加古川、但馬、淡路の4センターにおいては、繰入金や補助金により収支を図っております。なお、和牛マスター食肉センターにつきましては、公表されていないデータがございます。  次に、資料の3ページをお願いいたします。  (3)、国の動向等についてでございます。食肉センターのあり方、日本の食肉、日本産肉の今後について、国、兵庫県の策定した資料から抜粋をしております。食肉センターのあり方についての国の動向でございますが、①にありますように、平成27年3月、農林水産省は、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針を作成しておりまして、その中で、牛肉の流通合理化を図るための食肉処理施設の再編整備の促進として、地域の実情を踏まえつつ、地方公共団体や各関係団体の協力と支援のもと、製造・加工段階でのHACCPによる衛生管理の普及促進に向けた動きや、輸出先国の求める衛生基準などにも配慮しながら、引き続き産地食肉センターを中心とした食肉処理施設の再編整備を促進すると記されております。  これを受けまして、兵庫県では、②、資料の4ページになりますが、平成27年度から平成37年度を計画期間とした酪農肉用牛生産近代化計画書を平成28年3月に策定しております。その中で、牛肉の流通合理化を図るための食肉処理加工施設の再編整備目標では、西宮市食肉センターは、食肉卸売市場を併設した広域的な食肉流通を担う中核的食肉センターと位置づけられており、HACCPを含む衛生対策を中心に、機能強化に向けた検討を進めるとしております。  最後に、国の畜産物に関する動向です。資料4ページの③になりますが、平成28年5月策定の畜産物を輸出拡大させるための輸出促進対策、畜産物の輸出力強化に向けた対応方向では、その中で、牛肉、豚肉などの畜産物の輸出拡大に向け、①、市場開拓・需要創出、②、供給力の強化、③、輸出先国・地域の多角化に取り組むとしております。  いただきました御意見に対する御回答としては以上となります。  説明を終わります。 ○川村よしと 委員長   ありがとうございます。  まず、今の説明に対して御質疑等がございましたら、誰からでも御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。  なければ、暫時休憩させていただいて、次の紙の配付資料のほうにいかせていただくんですけど、そのときにまた質疑等もさせていただくので、議事録上は残らない形にはなっちゃうんですけど、また質疑をしていただければという感じなんですが。今、この場でというのはございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   ないようなので、紙配付のほう、そちらのほうの説明をお願いしたいと思いますので、ここで暫時休憩します。           (午後2時30分休憩)           (午後3時37分再開) ○川村よしと 委員長   それでは、再開します。  議事録には残らない部分になってしまったんですけれども、施策研究テーマ食肉センターの課題と展望について」、それぞれみんなしゃべったのに、記録上、発言がゼロになっちゃうのも心苦しいんですけど、休憩中の議論の中で、4月15日締め切りで一旦提言を出していきましょうと。ただ、それぞれ御意見はさまざまだと思うので、また、出たものに関しては、特に事実情報を正確にみんなで確認しながら、提言をしっかり出せるようにしましょうというところで話は落ちついたかと思うので、まずは一旦皆さん、予算のほうとかが終わってからになるとは思うんですけれども、4月15日までに提出ということでよろしくお願いします。  ということで、本件はこの程度にとどめます。  ここで説明員が退席します。  ありがとうございました。    (説明員退席) ○川村よしと 委員長   次に、施策研究テーマ「ごみの減量化について」を議題とします。  本日は、各委員から御提出いただいております提言について協議を行いたいと思います。  提言をタブレットに配信しておりますので、皆さん、こちらを開いていただいて、中身はかがみの文と、あと、テーマ名があって、そこから、僕も特に委員長所見みたいな感じでまとめることはなく、皆さんと同じように意見を書かせていただきましたという感じの流れになってくるんですけれども、御自身の提言について、補足の説明とか、ほかの委員の提言について質問とかというのがあれば、ここで発言をしていただきたいなというふうに思うんですけれども。 ◆河崎はじめ 委員   きょうは当局はなしか。 ○川村よしと 委員長   はい。これで決まり、提出とかというわけではないので、ここでまだ、ひょっとしたら、御自身のを読み返して、これ間違っていたみたいな感じで修正があるかもしれないし、もしくはほかの人の…… ◆八木米太朗 委員   それなら、私、視察報告書が前提として付随しているものやと思うていたので、細かいことは見いやというて書けへんかったんや。さいたま市でこういうことをやっておって取り入れるべきやというのを、重複するから書けへんかって、参照というて、面倒くさいから書けへんかって…… ○川村よしと 委員長   それでいいと思います。 ◆八木米太朗 委員   それでもええか。それでもええんやったら、このままで僕はいってもらったらええですわ。 ○川村よしと 委員長   はい。視察の報告書自体、当局の方は当然目を通されているものだと思うので、当然施策研究テーマに絡むもので行ってますし、どこへ行ったらいいかというのは聴取した上で行っているので。 ◆八木米太朗 委員   個人的な意見を言わせてもらってもよろしいか。 ○川村よしと 委員長   はい、どうぞ。 ◆八木米太朗 委員   委員長が報告のところで、ごみの減量化について、総体として、要するにごみ袋というのは黒をやめなあかんでというのはみんなの一致した意見やぐらいは、僕は書いておいたほうがええと思うねん。 ○川村よしと 委員長   一致してますか。黒はやめろは一致している…… ◆八木米太朗 委員   いや、それだけは。それで、やっぱりこれも早急に抜本的に見直すべきだと。 ◆河崎はじめ 委員   それは一致している。 ◆八木米太朗 委員   それは絶対みんな異論ないと思うねん。みんなどうですか、手を挙げてくださいと言うたら。それは、書いておかなあかんのと違うのか。個々を読んだらわかるがなというのが一番ええよ。委員会としては、やっぱりそれは大事やろう、いつやるかとか、そんなのは別にして。 ○川村よしと 委員長   それは、僕の…… ◆八木米太朗 委員   かがみのところに書いておかなあかんのと違うのか。 ○川村よしと 委員長   かがみのところに書くか、僕が個別で書いているところに書くか。 ◆八木米太朗 委員   個別で書いているのは、それは個別や。委員長として、委員会として、それをみんなの意見としてかがみのところに書いておく必要があるんと違うかと思うて。それをするかどうかは議論しておかないといかんのと違うかと思うてんねん。そんなの必要ないというんやったら別やで。僕は、ごみ袋に関しては、委員長名で、みんなで一致した意見ですというて書いても、どこの会派も問題ないのではないかと私は思うねんけどな。 ○川村よしと 委員長   かがみのところに書くのか、委員長所見みたいな感じで書くのか。 ◆八木米太朗 委員   それはどっちでも。委員長所見で書いてもろうても。 ○川村よしと 委員長   所見で書くとなると、まあまあの文章になってくるじゃないですか。となると、僕が好きに書くと、一致しないものが入っちゃったりとかする可能性があるので。今、八木委員がおっしゃるみたいに、黒はやめようは多分一致すると思うんです。でも、それを1行だけ書くのは何かダサいなという気もして。ちょっと不格好になるのかなと。 ◆河崎はじめ 委員   なるほど。 ○川村よしと 委員長   そこがちょっと悩ましい…… ◆八木米太朗 委員   それは、1行だけやから僕はむしろ書くべきやと思うてるねん。 ○川村よしと 委員長   例えば、やれるとしたら、皆さんの視察の報告書と提言に僕は一応目は通しているので、黒はやめようは一致するじゃないですか。それ以外にも、こういうところが一致する、ないしはこういう意見が多かったぐらいの書き方で…… ◆八木米太朗 委員   それでもええで。 ◆河崎はじめ 委員   なるほど。 ○川村よしと 委員長   それが必要であれば書きます。 ◆八木米太朗 委員   それは、今回は書いておいたほうがええんと違うか。 ○川村よしと 委員長   書いておきますか。皆さん、どう思いますか。 ◆河崎はじめ 委員   結構ですよ。 ◆八木米太朗 委員   ごみ袋に関してはやっておいたほうがええと思うねんけどな。 ◆河崎はじめ 委員   珍しくその辺は一致しているからね。 ◆八木米太朗 委員   大体一致せえへんで。今まで長いこと施策研究テーマやったけど、そんな、みんなの思いが一致することなんてないもん。 ○川村よしと 委員長   逆に、それ以外のことが余り一致しないから、所見として書きづらいというのはあるんですよ。ちょっとうまいことかがみ文の中にしれっと入れますわ。 ◆八木米太朗 委員   だから、1行だけでええと思うねん。極端に言うとな。
    川村よしと 委員長   減量化の中で、云々かんぬん書く中で、不格好にならないように。 ◆八木米太朗 委員   それぞれみんな尾ひれはひれつけておるから、それを参考に当局はしっかりやってくれぐらい書いておいたらええやん。 ○川村よしと 委員長   わかりました。じゃあ、そこはかがみのところにつけ加えるということで、また書いたものは皆さんにも見てもらいますけど、そういう形でさせていただこうかなと思います。  御自身のやつの修正とかってないですか。 ◆八木米太朗 委員   処理のあり方についてという定義がようわからへんかってね。これは多分、処理の仕方のことなのか、ルートのことなのか、残滓はどないするねんとか、そういうことなのか。みんな関連しておるみたいで、前にこんなテーマがありますやんって大川原委員がおっしゃっていただいたときに、ああ、そうやなと思うておって、いざ書けとなったら、どういう区分けにしたらええんやろうって全然ようわからへんかってん、正直。 ○川村よしと 委員長   それは、わからなくてもよくてというか、全部かぶってくるものじゃないですか。でも、ただごみの減量化についてばあっと書くと、当局の方からすると余計にわからないので、一旦便宜上三つに分けましょうという流れだったと思うので、正直、それぞれ書く中で、それって例えば処理のところじゃなくて総量のほうなんじゃないのかとか、収集のところも入ってくるんじゃないのかとかというところは、それぞれかぶったりとかはあると思うんですけど、それはそれで全然いいと思うんですよ。むしろごみの減量化についてだけのテーマでばんと提言を出すほうが当局はわかりづらいかなと思うので、一旦こういう分け方をしました。 ◆八木米太朗 委員   そういう理解でよかったわけね。それなら合うているけど。今さら聞かれへんと思って適当に書いておいてんけど、実はようわからへんかったんや。 ○川村よしと 委員長   書きながら、僕もちょっと悩んだので。 ◆八木米太朗 委員   ありがとうございました。 ○川村よしと 委員長   なので、そのままで大丈夫です。  かがみの文の中に、少なくとも黒のごみ袋はもうやめるよねというところは記載させていただくのと、あと、また後ほど申し上げますけど、もし加筆修正がある方は、3月25日ということで所管事務懇談会の段階で決めさせてはいただいたので、多分大幅な変更とかはないと思うんですけど、何か気になるところがあれば。僕もそれまでにかがみの文を事務局とも相談して修正はするので。  その後、皆さんに確認をしていただく形にはなってくるのかなと思うんですけど、委員会を開いて確認をするかどうかを相談しなきゃだめで。3月25日の段階で加筆修正が集まりました、僕もかがみの文ができました、これでオーケーですよねを、また委員会を開いて確認するか、それとも、皆さんにメールか何かで送って、いついつまでに返事ください、これで出しますというふうに確認をするか。先ほどの食肉センターのやつもまたどうせ書いたものを集めて、それで、今回のこっちのほうが1段階早い感じにはなるんですけど、次の委員会で食肉センターのやつをやるときに、これもそのときに確認をするという形で、ちょっと間はあいちゃいますけど、そういう形で進めようかなとは思います。加筆修正のある方は3月25日までになってきますので、よろしくお願いします。  あとなんですけど、今後の流れとして、確定を委員会でしました、その後、議長に報告して決裁をもらいます、その後、当局に提出をします、市議会のホームページにも公開されますなんですけど、提言に対する当局からの回答をもらう、もらわないというのをどうしようかなというところで、今回のごみの件については、割と当局のほうも課題が明確で、それに基づいて説明をしてもらって、皆さんに書いていただいてという感じなので、回答をもらうといっても、説明と同じような回答になってしまうのかなという気が何となくしているんですよ。なので、特に回答会みたいなのはなくてもいいのかなとは思うんですけど、それでも回答をいただくか、委員会の場でいただいて、かつ書面なんかでもいただくのか、回答をもらうとしたら、もらい方も相談しなきゃだめなんですけど、どうお考えでしょうか。 ◆河崎はじめ 委員   はっきり言うて、当局はもう決めておる。態度を決めておる、本当に。だから、やっぱり回答をもらって、そこでなんでやと言いたいけどね。指定袋制をとるとはっきり言うておるから。僕らからしたら、何で有料にせえへんねんと。提言にも書いたけども、どうも西宮の当局は頑固やし、一回決めたら何ぼ提言しても変えよらへんし、一遍、昔、五、六年前やったか四、五年前に、ここで暴れたことがあるからね。暴れたというか、何を言うておるねんとなったことがあるから。そこまではならへんけども。どうも西宮の当局は、決めたら変えへん頑固さと、あと、はっきり書いたんやけど、自分のときは何とかややこしいことはやり過ごしたいというのが、もう何年か我慢したらそれで済むわみたいな、そういうところが感じられてしようがないんやけどね。うちの会派でその話をしたら、俺も感じる、感じるという議員が多かったからね。ややこしいことに真正面から取り組んでほしいということで、やっぱりそういう意見を言わせてほしいけどね。 ○川村よしと 委員長   という強い意見がございましたので、八木委員、何かありますか。 ◆八木米太朗 委員   私も当局の姿勢については疑問やねんけど、それって、実はうち、会派の予算要望のときにずっと言い続けていて、幹事長なんかもずっと言っていて、僕はそこで、時間がかかるんやったら、いっそどこか区切りのええところで時間をかけて、それまでにちゃんとやれというて、100周年を記念に全部ごみ袋も有料化して、それで、ルートも全部、御破算で願いましてはって、もう一遍考えますと。 ○川村よしと 委員長   100周年を理由にですね。 ◆八木米太朗 委員   そう。それで、100周年みたいなものだったら市民も理解してくれるやろうというので、めちゃくちゃ笑いそうな案を出してんやけどな。そうせんと、正直な話、僕はちょっと当局に何か言うのは無理やみたいに思うていて。それで、何かほかのことも、時間がかかるとか、市民の理解が得られませんとか、ずっと言うておるわけよ。どこかでやらんと絶対無理やと思うんやね。それで、いうたら、もちろん直営も必要やねんけども、それはわかるけども、今のままでええかというと決してええことないと思う。でも、時間減らせるやんって何遍言うてもなかなか、一旦、南部についてはごみの日とかが決まっているのを直されへんとかぐちゃぐちゃ言うておるわけよ。そんなの言うんやったら、どこか切れ目のええところで、100周年を機に一遍、当然環境学習都市宣言をやっておるんやから、そこで考え直すというふうなことで、これをやってもええんと違うかなということでしようもないことを書いてんけどな、提言で。それでないとちょっと無理なんと違うかな。だから、当局に来てもろうて何ぼ言うても、のれんに腕押しみたいになるんと違うかな。腹が立つだけの話やから。と僕は思うているねんけど。だって、私ら、この前も澁谷議員がどこかで言うていたと思う、一般質問でやったのかな。みんな見直したら、もうちょっとルートやら見直したらうまいこといくはずやって。それは、うまいこといくのは当局も認めておるわけよ。ところが、肝心なところになると、なかなか市民の理解が得られへんから急に変えられまへんと言うておるわけよ。そんなこと言うてたらずっと変えられへんやん。だから、それやったら、どこかで、有料化も含めて今から議論して、周知徹底して、100周年でどんとやるというのはどうやというのが、僕がしようもない案を言うているわけ。 ○川村よしと 委員長   回答をもらうのは別に要らんという。 ◆八木米太朗 委員   皆さん回答が欲しいのであればやったらええけども、腹が立つやつはやめておこうかというのが僕の考えです。 ○川村よしと 委員長   やめておこうかなと僕も思ってはいたんですけど、もらって意見を言いたいという方が1人でもいたらやろうかなぐらいの感じには思っていたんですけど、どうしましょうか、皆さん。ほかの方はどうでしょうか。 ◆大川原成彦 委員   一定の、議会の提言なので、それに対する見解は頂戴するというのが本来のあり方だと思ってます。それで、これはここで言うべき話じゃないかもしれないんだけど、議運マターの話になるかもしれないけども、要するに、委員会の提言、あるいは委員会として代表質問するみたいなやり方って、犬山だったか可児だったか、岐阜県のあの辺でもうされている、全国的にはそういう自治体もあるし、そういう議会もあるし、そういう取り組みってこれから必要になっていくと思うので、議会としての権能の拡大、提案力の拡大ということも含めて、どこかでちゃんと見解をいただくというのは一定必要なんじゃないかなと私は思ってます。  以上です。 ○川村よしと 委員長   じゃあ、回答をいただいて意見を、八木委員、同じことを回答のときにでも言っていただく感じで…… ◆八木米太朗 委員   結構です。オーケーです。 ○川村よしと 委員長   じゃあ回答をいただく方向で。それについて、いただいて意見を言うということで。  一応ガイドラインで決まっているように、正副委員長が当局と早目に調整してねということが記載をされていて、その文面を見ると、提言に対する当局の回答は自主的なものであり、回答の有無及び回答の時期は当局の判断によるものであることというのが一応あるので、逃げられちゃったらちょっとあれかもしれないんですけど、一定、時期もそんなに余裕がないわけじゃないと思うので、今回のやつについては今月とかにはまとまる方向なので、こちらのごみのほうについては回答をもらう形で、4月か5月の委員会、多分5月とかになると思うんですけど、まとまる方向で調整は進めていきたいなと思います。多分時期が、食肉のほうはこの進め方でいくとちょっと、回答をもらって、ひょっとしたら、そのときにもう役選が終わっちゃっているかもしれないので、状況がまだ読めないんですけど、こちらのほうは回答会をできるだけする方向で進めてはいきたいと思うので、またその点だけ御承知おきください。  ということで、先ほども申し上げましたが、加筆修正がある方は3月25日までなんですけど、また皆さん見直して、何かあればよろしくお願いします。僕のほうもかがみ文をつくるので。再提出が3月25日の段階でない方は、今回出ているもので確定ということでさせていただきますので、よろしくお願いします。  本件について、ほかに御意見等はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、市民サービスの向上について、地域産業の活性化及び環境行政について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま一点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書及び請願審査結果報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○川村よしと 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  きょうは結構議題が多かったかなと思うんですけれども、思ったよりもスピーディーに進んでよかったかなと。施策研究テーマのほうも結構充実した話ができたかなと思うので、今後も、最後の締めの段階に入ってきますけれども、御協力をよろしくお願いしますというところで、これをもって民生常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後4時閉会)...