西宮市議会 > 2019-12-13 >
令和 元年12月13日建設常任委員会-12月13日-01号
令和 元年12月13日民生常任委員会-12月13日-01号

  • 能崎(/)
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  1. 西宮市議会 2019-12-13
    令和 元年12月13日建設常任委員会-12月13日-01号


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    最終取得日: 2021-07-30
    令和 元年12月13日建設常任委員会-12月13日-01号令和 元年12月13日建設常任委員会                西宮市議会                  建設常任委員会記録               令和元年(2019年)12月13日(金)                  開 会  午前 9時58分                  閉 会  午後 2時28分                  場 所  5号委員会室 ■付託事件  (上下水道局)   議案第 90号 西宮市下水道条例の一部を改正する条例制定の件   議案第100号 令和元年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)
      議案第101号 令和元年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)   議案第102号 令和元年度西宮市下水道事業会計補正予算(第2号)  (都市局)   議案第 88号 西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件   議案第 91号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)   議案第116号 訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)  (土木局)   議案第 89号 西宮市自転車駐車場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件   議案第 91号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)   議案第 96号 令和元年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第1号)   議案第114号 指定管理者指定の件(西宮市自転車駐車場)   議案第117号 訴え提起の件(費用支払等請求事件)   議案第118号 市道路線認定の件(西第1436号線ほか2路線)   議案第119号 市道路線変更の件(鳴第235号線ほか1路線)  (都市局・土木局)   議案第 91号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)  (陳情の審査)   陳情第4号 「宮水保全条例」を「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」の改正に併せて一体化することの陳情 ■所管事務調査  (土木局)   1 西宮市みどりの基本計画改定(素案)に対する意見提出手続(パブリックコメント)の実施について ■出席委員   松山 かつのり (委員長)   よつや   薫 (副委員長)   岩 下   彰   河 本 圭 司   草 加 智 清   坂 上   明   多 田   裕   八 代 毅 利 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   福 井   浄 ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     北 田 正 広  (都市局)   都市局長    清 水 裕 文   都市総括室長  酒 見 考 治   都市総務課長  高須賀 雅 一   市街地整備課長 中 西   実   JR西宮駅南西地区まちづくり担当課長           原   敬 幸   都市計画部長  豆 成 一 郎   都市計画課長  山 本 和 男   交通計画課長  秋 田 修 治   都市デザイン課長           上 河 潔 史   すまいづくり推進課長           岩 田 宏 之   建築・開発指導部長           吹 田 浩 一   開発指導課長  東   勝 之   開発審査課長  樋 口 克 利   建築指導課長  佐 藤 亘一郎   住宅部長    芦 田 隆 仁   住宅調整課長  富 山 裕 康   住宅管理課長  田 村 英 男   住宅入居・家賃課長           瀬 川   健   住宅整備課長  竹 嶋 直 樹  (土木局)   土木局長    植 松 浩 嗣   土木総括室長  溝 口 勝 也   参事      坂 上 英 龍   土木総務課長  奥 田 徹 也   土木調査課長  大 川 正 輝   土木管理課長   瀬   豊   自転車対策課長 中 川 治 彦   交通安全対策課長           藤 井 清 一   道路部長    向 井 宣 彦   参事      小 倉 敏 和   道路計画課長  山 口 芳 生   道路用地課長  山 本 大 介   道路建設課長  仲 谷 秀 一   道路補修課長  川  真 也   水路治水課長  原   伸 征   公園緑化部長  伊 藤 泰 介   公園緑地課長  田 津 雄一郎   花と緑の課長  藤 原 隆 之   みどり保全課長 岸 本 康 生   営繕部長    森 本 善 夫  (上下水道局)   上下水道事業管理者           青 山   弘   上下水道局次長 佐 竹 令 次   上下水道総括室長
              但 馬 一 生   参事      隅 谷 信 雄   上下水道総務課長           平 岡 房 雄   経営管理課長  北 野 良 太   財務課長    井 田 英 雄   契約担当課長  井 上 滋 生   危機管理企画課長           筒 井 雅 義   業務課長    江  大三郎   計量管理担当課長           小 森   淳   水道工務部長  西 尾 久 和   水道計画課長  森 本 真 一   工事課長    松 本 雅 博   管路維持課長  大 下 善 一   給水装置課長  坂 井 元 雄   水道施設部長  山 本 義 邦   参事      小 山 知 邦   施設管理課長  舩 本 和 弘   浄水課長    小 西 幸 雄   北部水道事業所長           前 田 哲 也   下水道部長   上 野 史 雄   下水計画課長  永 井 貴 裕   下水建設課長  竹 田   隆   下水管理課長  藤 井   明   下水ポンプ施設課長           村 上 佳 秀   下水浄化センター所長           仲   浩 延  (産業文化局)   都市ブランド発信課長           岸 本   綾           (午前9時58分開会) ○松山かつのり 委員長   おはようございます。  ただいまから建設常任委員会を開会します。  この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、審査日程に記載のとおり、陳情の審査終了後、所管事務調査の件として土木局から1件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査に入ります。  まず、議案第90号西宮市下水道条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎下水管理課長   議案第90号西宮市下水道条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  議案書の15-1ページと議案資料をごらんください。  この条例改正は、令和元年6月14日に公布されました成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に基づくもので、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等、いわゆる欠格条項を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備するものです。  約180ある法令につきましては、この一括整備法により国が欠格条項の改正を行っておりますが、下水道事業の場合、下水道法の中で公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるとあり、下水道法そのものに欠格条項がないかわりに、条例の中で欠格条項を規定しているため、今回これを改正するものです。  具体的に申しますと、排水設備工事責任技術者の登録や指定業者の指定において欠格条項が規定されており、現行で「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのを、「精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」という表現に改めるものです。 ○松山かつのり 委員長   ちょっと待ってください。  ここで市長の挨拶がございます。 ◎市長   済みません、説明の途中に失礼いたします。  おはようございます。  第3回定例会建設常任委員会開会に際しまして、一言御挨拶を申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議の開催に引き続き常任委員会の開催、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明をお願いします。 ◎下水管理課長   続けさせていただきます。  なお、市町村の定める下水道条例は、国から示される標準下水道条例を参考にしてつくられておりますが、今回、この標準下水道条例を参考に、除害施設の設置や特定事業場からの下水の排除の制限等の表記を明確化し、あわせて文言の削除・修正を行い、所要の手続規定を整理しております。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第90号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第90号は承認することに決まりました。  次に、議案第100号令和元年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第100号令和元年度西宮市水道事業会計補正予算(第1号)について、こちらの補正予算書で説明させていただきます。
     補正予算書3ページをお開きください。  第1条、定めの規定です。  なお、元号を改める政令――平成31年政令第143号――の施行に伴い、平成31年度西宮市水道事業会計予算の名称を令和元年度西宮市水道事業会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものです。  第2条、当初予算で定めた業務の予定量を次のとおり補正するものです。(2)年間総配水量、(3)1日平均配水量につきましては、本年度9月までの実績を勘案し、それぞれ32万4,960立方メートル、888立方メートル減量するものです。  第3条、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。補正の内訳につきましては、補正予算実施計画で説明させていただきます。  7ページをお開きください。  まず、収入では、款1水道事業収益の既決予定額を5,527万4,000円減額補正し、113億3,587万3,000円とするものです。その内訳は、項1営業収益で目1給水収益を本年度9月までの水道料金収入の実績により減額し、項2営業外収益で目5雑収益を東北派遣職員に係る費用の受け入れにより増額し、項3特別利益で目3その他特別利益を人事異動等により必要となる退職給与引当金が減額となり余剰額が増加することから退職給与引当金戻入益を増額するものです。  次に、支出で、款1水道事業費用の既決予定額を1億288万円減額補正し、103億9,392万4,000円とするものです。その内訳は、項1営業費用で目1原水及び浄水費から目7総係費まで職員給与費の補正と委託料などの実執行額の確定による不用額の補正により減額し、項2営業外費用で目1支払利息及び企業債取扱諸費で平成30年度借入利率・借入額の確定による企業債利息の減により減額するものです。目別の内訳については記載のとおりです。  続いて、3ページの第4条ですが、先に資本的支出の補正の内訳について、補正予算実施計画の資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。8ページをお開きください。  款1資本的支出の既決予定額を78万4,000円減額補正し、44億3,973万9,000円とするものです。  その内訳は、項1建設改良費で目2原水及び浄水施設費と目3配水施設費を職員給与費の補正により減額するものです。  また、従前の項4予備費を項5とし、新たに項4国庫補助金返還金、目1国庫補助金返還金の科目を設け、平成30年度消費税納税額の確定により、30年度に受け入れた国庫補助金のうち消費税等相当額を返還するため、61万1,000円を計上しております。  目別の補正額については記載のとおりです。  恐れ入りますが、3ページに戻りまして、第4条です。先ほどの資本的支出の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額24億8,136万5,000円を24億8,058万1,000円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億4,751万9,000円を2億4,741万7,000円に、損益勘定留保資金16億6,384万6,000円を16億6,316万4,000円に改めるものです。  続いて、4ページをお開きください。  第5条、債務負担行為をすることができる事項に、浜甲子園1丁目ほか配水管布設がえ工事ほか2件の配水管布設がえ工事を追加するもので、期間及び限度額については表に記載のとおりです。これは、管路更新における西宮市水道事業ビジョン2016の目標達成に向けて、計画からおくれぎみであることから、工事の進捗を早める必要があり、債務負担行為を設定し、事業を進めるものです。  第6条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正するものです。(1)職員給与費を既決予定額から4,182万4,000円減額補正し、計を17億4,122万4,000円と予定するものです。  職員給与費の補正については、人事異動等に係る、いわゆる現員現給による補正を行うもので、職員数について当初予算から一般職3名減となっています。詳細については、10ページ、11ページの給与費明細書に記載のとおりです。  また、9ページの予定キャッシュフロー計算書、12ページの債務負担行為に関する調書、13・14ページの予定貸借対照表及び15・16ページの予算注記については、今回の補正に基づき修正したもので、詳細の説明は省略させていただきます。  このことについては、工業用水道事業、下水道事業も同様の取り扱いとさせていただきます。  以上で水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第100号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第100号は承認することに決まりました。  次に、議案第101号令和元年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第101号令和元年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。  補正予算書19ページをお開きください。  第1条、定めの規定です。なお、水道事業と同様に、平成31年度を令和元年度、平成を令和に読みかえるものです。  第2条、既決予算で定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものです。補正の内訳については、補正予算実施計画で説明させていただきます。23ページをお開きください。  款1工業用水道事業費用の既決予定額を105万4,000円減額補正し、14億1,953万1,000円とするものです。その内訳は、項1営業費用で目3配水費から目6総係費まで職員給与費の補正により増額し、項2営業外費用で目1支払利息及び企業債取扱諸費を平成30年度借入利率・借入額の確定による企業債利息の減により減額し、項3特別損失で目2退職給付引当金繰入額を人事異動等に伴い減額するものです。目別の内訳については記載のとおりです。  恐れ入りますが、19ページに戻りまして、第3条です。議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正するものです。(1)職員給与費を既決予定額から301万7,000円増額補正し、計を5,292万7,000円と予定するものです。  職員給与費の補正内容については、水道事業と同様でございます。職員数については、当初予算からの増減はございません。詳細については、26、27ページの給与費明細書に記載のとおりです。  以上で工業用水道事業会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   1点だけ。  今回の本会議一般質問の中で森永乳業の撤退というようなことで質疑があったと思うんだけど、アサヒビールに次いで大きな影響があって、この森永乳業が撤退したというてもすぐどうのこうのというあれはないにしても、将来的な工水に対しての考え方というのか、今の段階でどのようなお考えをされているのか、その辺1点だけ、今の段階でのお考えを聞いておきたいと思います。よろしく。 ◎経営管理課長   森永乳業が今年度末で給水を廃止するということになりまして、森永乳業は工業用水の契約水量の17%ほどを占めておりまして、今回廃止することによって6,700万円程度の減収ということになります。  今後の経営の将来のあり方についてなんですけれども、経営面におきましては、平成30年度末において累積実質資金が約27億8,000万円ございます。また、今年度から令和10年度までの10年間の経営戦略を策定しておりますが、その中の投資財政計画におきまして、今年度の森永の給水廃止を見込んだ上で積算しております。その中では、現状の経営を継続したとしても直ちに立ち行かなくなる状況にはならないというふうに考えております。しかしながら、近い将来、施設の更新に多額の資金が必要となりまして、非常に厳しい経営状況となることが見込まれますため、現在の中新田浄水場での浄水処理について広域連携を念頭に置きました検討、こちらを行っております。そういったことを検討することによって、大量の工業用水の安定供給、これを第一に持続可能な事業運営に取り組むというふうに考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  しばらくは大丈夫ということですけど、言われたように、先々のことがもっと明確になってきたら、また報告してもらいたいと思います。今のあれでは結構です。  以上です。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第101号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第101号は承認することに決まりました。  次に、議案第102号令和元年度西宮市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第102号令和元年度西宮市下水道事業会計補正予算(第2号)について説明させていただきます。  補正予算書35ページをお開きください。  第1条、定めの規定です。  第2条、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。補正の内訳については、補正予算実施計画で説明させていただきます。39ページをお開きください。  まず、収入では、款1下水道事業収益の既決予定額を5,769万円増額補正し、126億7,185万6,000円とするものです。  その内訳は、項2営業外収益で目5雑収益を賠償金の受け入れにより増額し、項3特別利益で目2その他特別利益を人事異動等により必要となる退職給付引当金が減額となることから退職給付引当金戻入益を増額するものです。  賠償金の受け入れについては、令和元年7月17日付で受注者の元社員の公契約関係競売入札妨害の刑が確定し、そのことが工事請負契約書の賠償金の予定の条項に該当することから、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として受け入れるものです。この件については、期日までに納付されなかったため、当該業者が有する水道事業の段上町4丁目老朽鋳鉄管更新工事工事請負代金債権から賠償金相当額を相殺し、収入しました。このことについては、土木局、環境局も同様に賠償請求を行い、相殺を行っております。なお、この件について当該業者より賠償請求を不服とする請負工事代金請求の訴えを提起されています。  次に、支出では、款1下水道事業費用の既決予定額を2,230万3,000円増額補正し、114億8,853万4,000円とするものです。その内訳は、項1営業費用で目1管渠費から目6総係費まで職員給与費の補正により増額するものです。目別の内訳については記載のとおりです。  続いて、35ページ、第3条ですが、先に資本的支出の補正の内訳について補正予算実施計画の資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。40ページをお開きください。  款1資本的支出の既決予定額を2,081万4,000円増額補正し、129億7,307万3,000円とするものです。  その内訳は、項1建設改良費で目2公共下水道整備費を職員給与費の補正により減額するものです。  また、従前の項4予備費を項5とし、新たに項4国庫補助金返還金、目1国庫補助金返還金の科目を設け、収益的収入の雑収益の賠償金の受け入れによる増額補正に伴い収入した賠償金の補助事業に対応する分について国に返還するため2,812万9,000円を計上しております。  目別の補正額については記載のとおりです。  恐れ入りますが、35ページにお戻りいただきまして、第3条、先ほどの資本的支出の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額45億5,018万1,000円を45億7,099万5,000円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億7,154万6,000円を2億7,150万7,000円に、繰越利益剰余金処分額3億6,040万8,000円を3億8,126万1,000円に改めるものです。  続いて、36ページです。  第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正するものです。(1)職員給与費を既決予定額から1,496万1,000円増額補正し、6億9,872万4,000円と予定するものです。
     職員給与費の補正内容については、水道事業と同様でございます。職員数の増減は、一般職正規職員で1名減、一般職再任用短時間勤務職員で1名増となっております。詳細については、42・43ページの給与費明細書に記載のとおりです。  恐れ入りますが、いま一度36ページに戻りまして、第5条です。予算第11条の利益剰余金の処分について、繰越利益剰余金3億6,040万8,000円を3億8,126万1,000円に改めるものです。  以上で下水道事業会計補正予算(第2号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆岩下彰 委員   40ページ、国庫補助金で返還が半額ありますね、2分の1。こういうことが起こった場合には、次年度以降、国庫補助への影響というのが出てくるのかどうか、そのあたりを教えてください。 ◎下水計画課長   来年度以降の補助金に対する影響があるかどうかでございますが、このことに関して、直接補助金の内示額に対して影響があるというふうに私どものほうでは聞いてはおりません。国のほうとしてこのことについてどう判断されるかについては、私どもは承知していないところでございます。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   下水道だけじゃなくて、先ほどほかにもあるということのお話があったので、市としてはどんなふうに予想というか、どう考えてはるのか、教えてください。 ◎上下水道局次長   先ほど申しましたように、正確な情報としては入っておりませんが、もし我々の工事ができなかったとか、我々が執行を怠ったみたいなことで今回の補助金が減額ということであれば、そういう影響もあろうとは思うんですけども、今回の事態に関してそういうふうな影響があるとは考えておりません。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   そのとおり影響がないことを願っておきます。  以上です。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第102号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第102号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○松山かつのり 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第88号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅入居・家賃課長   議案第88号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件について、資料により御説明させていただきます。  今回の条例改正は、公営住宅法改正に伴う利率の変更、市営住宅集会所管理支援制度に関する使用料等の変更の2点があります。  私からは、1点目の公営住宅法改正に伴う利率の変更について御説明いたします。  改正理由は、令和2年4月1日施行の改正民法において債権に対する法定利率が変更となったことに伴い公営住宅法が改正されたことにより、西宮市営住宅条例を改正する必要が生じたためです。  次に、改正内容について御説明いたします。  収入等の入居者資格を偽って不正に新規入居した場合の明け渡し請求において適用される西宮市営住宅条例第46条第4項に規定する利率について、公営住宅法改正に合わせ、利率を年5分から法定利率に変更します。  具体的な改正条文につきましては、3ページの新旧対照表のとおりです。  最後に、施行日ですが、改正民法が施行される令和2年4月1日です。  公営住宅法改正に伴う利率変更についての説明を終わります。  ここで説明員を交代させていただきます。 ◎住宅管理課長   条例改正の説明を行う前に、9月議会の建設常任委員会で所管事務報告を行った際の検討事項について御報告させていただきます。  入居者と周辺住民との公平性を考慮した使用料及び減免についてでございますが、これまで入居者による自主管理で集会所を管理運営していた関係上、入居者は自由に集会所を使用しておりましたが、市営住宅集会所管理支援制度を適用する集会所については、入居者も周辺市民と統一した取り扱いを行うようにさせていただきます。  それでは、条例改正について御説明させていただきます。  2ページ目をお開きください。  2点目の市営住宅集会所管理支援制度の新設に係る条例の一部改正について御説明させていただきます。  改正理由は、令和元年9月13日の建設常任委員会において所管事務報告をさせていただいた市営住宅集会所管理支援制度を行うに当たり、西宮市営住宅条例を改正する必要が生じたためでございます。  次に、改正内容について御説明させていただきます。  改正内容(1)の、西宮市営住宅条例――以下は「条例」とさせていただきます。条例第56条第1項に規定する使用者の資格について、現行では「周辺住民」としておりますが、使用者範囲を明確にするため、「周辺に居住する市民」に変更いたします。  次に、(2)、条例第57条第1項に規定する使用の申し込みについて、規則で定める集会所については市長の許可を受ける必要があると変更いたします。規則に定める集会所とは、所管事務報告で御説明いたしました市営住宅集会所管理支援制度に移行する集会所でございます。  次に、(3)、条例第60条第1項に規定する使用料について、規則に定める集会所を使用するときは1使用区分当たり1,500円の上限を定め、使用料を前納しなければならないに変更いたします。使用料の上限の根拠は、市営住宅集会所の最大面積である高須1丁目集会室の使用料基礎単価に受益者負担割合の最大値75%を乗じて決定しております。今後規則で定める使用料につきましては、現状の金額を考慮して、同程度の使用料になるよう考えております。  次に、(4)、条例第60条第2項は使用料を徴収する際に必要な還付に関する条文を追加いたします。  改正内容には記載しておりませんが、第3項及び第4項は、前項の追加による条ずれの変更でございます。  次に、(5)、条例第60条第5項は、同条第1項の規定に伴う文言の追加でございます。  次に、(6)、条例第64条第1項に規定する迷惑行為等による許可の取り消し及び退去について、規則に定める集会所に対して命ずることができると変更するとともに、一部文言の修正でございます。  具体的な改正条文につきましては、3ページの新旧対照表のとおりでございます。  最後に、施行日ですが、令和2年4月1日を予定しております。  以上で市営住宅集会所管理支援制度の新設に係る条例の一部改正についての説明を終わります。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆八代毅利 委員   2点ありますけども、一問一答でお願いします。一つが今の集会所の管理支援制度についてですね。もう1点が、今の市営住宅の階段室型のところのエレベーター設置についてですね。この2点、お聞きしたいんです。  まず1点が、資料の2ページの条例改正内容の(2)ですが、「既に納付された集会所の使用料は、還付しない」となっているんですけど、これは、どんな理由があっても返さない、こういうことでしょうか。 ○松山かつのり 委員長   (2)ですか。 ◆八代毅利 委員   (2)じゃない、(4)です。  (4)ですね、下に「市長は、特別な事情がある場合」と書いているんですけど、要は確認したいのは、どういう場合に返すのかですね。「しない」と書いてますけども、下に確かに「市長は、特別な事情がある場合において」――減免か、ちょっと違いますね、返すんじゃないから。  確認したいのは、これはどんな場合でも還付しないということですか。 ◎住宅管理課長   還付につきましては、自己都合により急に使わないよというようなケースについては還付はいたしませんということなんですけども、ただ、施設の状況とか、利用者の責務でないものについては、一定還付という形は考えております。  以上でございます。 ◆八代毅利 委員   ありがとうございます。  市営住宅のエレベーター設置の要望が結構あると思うんです。階段室型の市営住宅について、エレベーターの設置等の要望というのはよくお受けされると思うんですけど、それに関連して今アンケート調査をやっておられるようなんですけども、これの趣旨とその状況をお教えいただきたいんですが。 ◎住宅整備課長   お聞きしてよろしいですか。今回のこの議案とエレベーターとの関係を、もし可能でしたら教えていただきたいんですけど、階段室型へのエレベーターの設置について。 ○松山かつのり 委員長   今回の議案に対してエレベーターの質問はどういう趣旨であるかということでよろしいですか。 ◎住宅整備課長   はい。 ◆八代毅利 委員   議案とは関係ないんですけども、市営住宅の課題としてお聞きするんですけどね。 ○松山かつのり 委員長 
     どうでしょうか。 ◎住宅整備課長   御回答ありがとうございます。  そうしましたら、市営住宅に関係する御質問ということでお答えさせていただきます。  御質問がありました階段室型住棟へのエレベーターの設置につきましては、御指摘いただきましたように、アンケート調査を11月末からこの12月初旬にかけまして、対象住戸約三十数棟に対しまして実施しております。その中では、これまでいろいろとお寄せいただいておりました設置に関する御希望ですとか、それに関する御意見、それから、現に今エレベーターがないことでお困りになられていることとか、そのあたりを市としても把握して今後の計画に役立てていきたいというふうに考えておりますので、そのあたりのアンケートを実施させていただいております。  その中で、私どもとしましては、お寄せいただいたエレベーターの今後の御要望等に対してお応えしていくための整理を今させていただいておる状況であります。そのあたり、調査の結果がまとまり次第、市のほうとしましても、その結果を取りまとめて、来年になるかもしれませんけども、通知しながら、今後の計画をお示ししてまいりたいと思っております。  以上です。 ◆八代毅利 委員   ありがとうございます。  意見、要望ですけども、現状は全戸同意という――どこかに明記されているわけじゃないんですよね。要綱であるとかそういうことじゃないんですけども、そういう形で今動いておられるわけですが、やはりこれは余りにも厳し過ぎるので――私が知っておるところでも物すごく高齢化している、あるいは障害者の方がいらっしゃる、あるいは小さなお子さんがいらっしゃる。今はエレベーターはないんだけども、ぜひつけてもらいたいという方が圧倒的多数であって、例えば1階に住んでいる方ですとか、ごく一部の方が反対というだけでそれができないというのは余りにも理不尽なことですので、ぜひこの要件を変えていただきたいなと。先ほども申し上げたかもわからないんですけど、分譲マンションの建てかえにおいてさえも5分の4で成立するわけでありますので、そういったことを参考にした上で、多数が賛成であれば――過半数とまでは言いませんけど、5分の4あるいは4分の3でも結構ですので、多数であれば進めるという形でぜひ御検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。  以上です。 ◆草加智清 委員   簡単に何点かお聞きしたいと思います。  集会所の関係ですね。所管事務報告があったときに、高齢化が主な原因で、これまでは自分らで管理しておったものができなくなって、この管理をするということで、市営住宅におられる方も含めて、今ここで文言を変えた「周辺住民」じゃなくて「周辺に居住する市民」の方々がこれまで以上に使いやすいようにという感じで、何点か要望、意見を申し上げた記憶があるんですけども、何点かまとめて簡単にお聞きしておきたいと思います。  一定の説明はあったんだけど、「周辺住民」から「周辺に居住する市民」と改めた理由ですね。「周辺住民」のままにしておいたらどんな支障があるのか。今一定説明があったような気がしますねんけど、繰り返しになりますが、改めて教えてください。  それと、規則で定める使用区分ですね。1使用区分1,500円が上限という説明があったんですけども、その1使用区分というのはどれぐらいの時間なのか。たしか公民館等と同じような感じで区切るようにできないかなということを要望したような記憶があるんですけど、それをお聞きしたい。  いわゆる市住の周辺に居住する市民に対して、こういうことで変わって、以前よりも使いやすくなりましたよという――わかってはる人はもうわかっていて、別に心配する必要もないんかもしれないんだけど、周知方法と言うたらええのか、その辺はどう考えてはるのか。心配要らないとか、これまで十分に使えているのでそういう心配はないですよということなのか、その点。  あわせて、市住におられる方との集会所の調整ですよね、その辺のことはどういうふうなことで考えてはったのか。  今の4点ほどをまとめてお聞きしておきたいと思います。よろしく。 ◎住宅管理課長   1点目の「周辺住民」から「市民」になったという御質問についてでございますけれども、こちらについては、条例のときに御説明させていただきましたように、明確な表現ということで、支援制度を行うに当たりましては一定公費投入がございます。その関係上、こちらで危惧しております田近野町の集会所や弓場町の集会所は、これまで入居者が管理していた関係で、芦屋市の市民や宝塚市の市民が使用することが想定されます。ただ、現状、双方のコミュニティーの関係で使用しているのを排除するわけではなく、新たにそちらから今まで行き交いのなかった団体が急遽借りたいよというのを防ぐというか、そういった関係で「市民」といった形で明文化したということでございます。  続きまして、2点目の区分の時間の考え方でございますけれども、これは、所管事務報告のときに午前、午後、夜という形で御説明させていただきまして、委員から御指摘がありまして、いろんな形でばらつきがあるから今後検討してほしいということで、今回検討した結果、1区分当たり90分という形の設定で考えております。これにつきましては、結果的には公民館等と同じにはなったんですけども、一応、使用前後15分が片づけや準備ということも含めて、区分的には1区分90分で考えております。  続いて、3点目の市民等に対するアナウンスの件でございます。  これは、支援制度を行う集会所に移行した際に、まず、入居者に対しては、今後こういったふうに市が管理していきますというアナウンスをすることはもちろん、これまでその市営住宅の集会所を使用していた団体についても同様にアナウンスをかけて、また、せっかくこういった形で公費を投入する関係上、やはり属する自治会長には、一定、今後こういう形でこちらの市営住宅の集会所は市が管理を行いますというような形のアナウンスを考えております。  続いて、入居者との調整の関係ですけれども、こちらにつきましても、所管事務報告で御説明させていただきましたような形で、地元の方――市営住宅の入居者もしくは周辺の自治会の方を委託人という形で、その当時に御説明させていただきましたのは、要は、有償ボランティアという形で御説明させていただいたんですけども、その方を通じて予約関係の調整等をとって、最終的には、先ほど条例でも御説明させていただきましたとおり、市が許可を行って使用するというようなことで進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   わかりました。忘れておったことまで教えていただいて。  これが便利になって、使いやすくなるのは、それはいいんですよね。とにかく、そのことによってトラブルがないように、仲よく皆さんが――市住の方も周辺に居住する市民の方もトラブルのないように運営面に気をつけて進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第88号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第88号は承認することに決まりました。  次に、議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長   議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち都市局の所管科目につきまして御説明させていただきます。  今回の補正予算ですが、職員の給与費につきましては、人事異動などによる不用額を減額するとともに、それ以外の経費につきましては、執行残額や不用額などを減額、それに合わせまして、国庫補助金、県補助金などの歳入を減額するものでございます。なお、増額となる項目はございません。  では、お手元の白い冊子、議案書の令和元年度西宮市一般・特別会計補正予算により、歳出から御説明させていただきます。  白い冊子88・89 ページをお開きください。  一番下の段の款土木費、項都市計画費、目05都市計画総務費のうち都市局所管分は、補正額8,511万5,000円の減額です。  右説明欄の職員の給与費は、都市総括室、都市計画部のうちの一部、それから建築・開発指導部、合計89名の職員に係る人件費で、当初予算に比べまして職員数が2名減となったことなどによる減額でございます。  次の90・91ページを お開きください。  右説明欄でございます。開発審査事務経費は、印刷製本費の不用額を減額するもので、耐震化促進等事業経費は、簡易耐震診断委託料や住宅耐震改修促進補助金、緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金などの不用額を減額し、また、アスベスト除去等助成金は、予定されていた補助申請がなかったことなどにより減額としております。まちづくり支援事業経費は、古民家活用支援補助金の補助申請がないことから不用額を減額するもので、狭あい道路拡幅事業経費は、後退用地に係る測量委託料や工事請負費の執行残額を減額、都市計画等関係事務経費は、都市計画基礎調査などの委託業務に係る執行残額や各種謝金の不用額などを減額いたします。  次の92・93ページをお開きください。  中ほどでございます。目17交通施設整備費は、補正額34万1,000円の減額で、 右説明欄のJR西宮名塩駅エスカレーター改修事業費は、改札口とバスロータリーを結ぶ上りエスカレーターの改修工事について執行残額を減額するものです。  次の目25都市開発事業費は、補正額9,905万円の減額で、右説明欄のJR西宮駅南西地区市街地再開発事業費は、再開発組合補助金を皆減するものでございます。  次に、96・97ページをお開きください。  中ほどでございます。項住宅費、目10住宅管理費は、補正額3,641万6,000円の減額です。右説明欄の職員の給与費は、住宅部及び都市計画部のうちすまいづくり推進課の職員、計45名に係る人件費で、当初予算に比べ職員数が2名減となったことなどによる減額、市営住宅等管理経費は、住宅の指定管理委託料の不用額などで委託料を1,265万2,000円、また、嘱託職員数の減により報酬や社会保険料の不用額590万円などを減額しております。  次の目15住宅整備費は、補正額1億37万1,000円の減額で、右説明欄の市営住宅整備事業費は、甲子園春風町住宅第2期建てかえ事業に係る工事請負費の不用額4,992万3,000円や、分銅・末広町住宅建てかえ事業に係る公有財産購入費の不用額4,275万円などを減額するものです。  次の98・99ページをお開きください。  目25住宅政策費は、補正額576万9,000円の減額で、右説明欄の住まい関連推進事業経費は、空き家跡地活用まちづくり推進事業補助金の不用額や、個人住宅資金融資制度における各金融機関への預託金が確定したことによる不用額などを減額いたします。  歳出は以上でございます。  次に、歳入について御説明いたします。  前に戻っていただきまして、12・13ページをお開きください。  中ほどでございます。款国庫支出金、項国庫補助金、目40土木費国庫補助金、節10都市計画費補助金のうち都市局所管分は、補正額5,665万4,000円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金やJR西宮駅南西地区市街地再開発事業費における再開発組合補助金などを減額することに伴い、それらに対する国庫補助金を減額するものです。  また、その2段下の節20住宅費補助金は、補正額4,985万2,000円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました分銅・末広町住宅建てかえ事業に係る公有財産購入費や住宅耐震改修促進補助金を減額したこと、また、地域居住機能再生推進事業補助金は、先ほど歳出で御説明いたしました甲子園春風町住宅第2期建てかえ事業に係る工事請負費を減額したことに伴い、それらに対する国庫補助金を減額するものでございます。  次の14・15ページをお開きください。  一番下の段でございます。款県支出金、項県補助金、目40土木費県補助金、節05都市計画費補助金は、補正額1,274万2,000円の減額で、これは、先ほど歳出で御説明いたしました住宅耐震改修促進補助金や緊急輸送路沿道建築物耐震化助成金などを減額したことに伴い、それらに対する県補助金を減額するものでございます。  次に、18・19ページをお開きください。  中ほどの段でございます。款諸収入、項貸付金元利金収入、目40土木貸付金収入は、補正額190万円の減額で、右説明欄、個人住宅資金融資預託金・利子、民間賃貸住宅資金融資預託金・利子は、先ほど歳出で御説明いたしましたとおり、各金融機関への預託金が確定したことにより減額するものでございます。  次の20・21ページをお開きください。  中ほどの段の款諸収入、項、目ともに雑入、節45実費等徴収金のうち都市局所管分は、補正額22万6,000円の減額です。これは、右説明欄の簡易耐震診断事業負担金収入で、先ほど歳出で御説明いたしました簡易耐震診断委託料の減額に伴い、簡易耐震診断の申請者からの負担金を減額するものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に聞きます。  分銅・末広町の市住の建てかえの件で、何かアスベストが含まれているということで、住民の方が大変心配されて、個人的には竹嶋課長が対応されて、いろいろと御配慮していただいて、説明されて、そういう個人的なことは聞いているんですけど、全体の説明会を含めて、どの部分にアスベストがあったのか、その辺と、周辺住民への説明の進め方と、このことだけ確認しておきたい。その2点、まとめてお聞きします。 ◎住宅整備課長   御質問いただきました分銅・末広町住宅の建てかえ整備事業の中でアスベストがどの部分に含まれているかという部分と、それへの対応の進め方につきましてお答えします。  まず、建物に使われておりますアスベストにつきましては、レベル3と申しまして、いわゆる非飛散性の構造とかシート状の成形されたものに練り込まれているものが含まれております。それが主にはバルコニーの隔て板ですとか、あと、住戸内の床シートの中にレベル3という非飛散性のアスベストが含まれておることが一応確認されておりますので、それを法令に従いまして適切に処置していきたいと考えております。  それから、今後の進め方としましては、先ほど御指摘いただきましたように、やはり御不安に思われている住民さんがいらっしゃるということをよく認識しておりますので、ほかの整備事業とかと同様に、そのあたりとかで使用されている箇所ですとか施工の仕方ですね、そのあたりをきちんと丁寧に詳しく、今度、説明会がございますけども、その中できちんと説明して対応してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  あの辺は、保育所ありの、お寺ありの、道幅も狭いんですよね。十分認識されていると思います。これから解体に入ると、振動、騒音、ほこりは避けて通れない。プラスこのアスベストということで、おっしゃるように、アスベストにもいろんな種類があるけど、アスベストと聞いただけで、やっぱり住民の方はその種類のことをどけてかなり敏感に心配しはります。その辺、説明会のときにアスベストのことに関しても、個人的にいろいろ配慮していただいているように、本当に心配ないですよということで、そのことも含めて十分説明していただいて、慎重に進めていただきたいと思います。工事の安全対策も含めてね。解体は、荒っぽい解体はしないと思うけど、後々建てるときに影響してきますのでね。その辺、アスベストという問題もまた出てきましたので、十分配慮して進めていただくことを強く要望しておきます。  以上です。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第116号訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)を議題とします。
     当局の説明を求めます。 ◎住宅調整課長   議案第116号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議案書41-1ページをお開きください。  1、訴えの事件名、市営住宅等明渡し等請求事件でございます。  2、訴えの相手方は、(1)から(5)の5名でございます。  3、訴えの趣旨は、相手方(1)から(5)の5名に対し市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めることとしています。  議案書41-2ページをごらんください。  4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。  訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)から(3)までにあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(4)及び(5)にあっては市営住宅を不正に使用し、相手方(5)にあっては加えて付設物置を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。  続きまして、お配りしていますお手元の資料について御説明させていただきます。  それでは、資料の1ページをごらんください。  議案書では訴えの相手方は番号と名前で表示していますが、個人情報保護のため、配布資料につきましてはア、イ、ウで表示しています。御審議に際しましては、資料のア、イ、ウにて御発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。  一つ目の表は、住宅家賃滞納者です。  訴えの理由は、アからウまでの3件は、3カ月以上の滞納があったため契約解除通知を送付しましたが、滞納家賃の全額納付がなかったため契約解除となりました。なお、ウは、和解を前提とした話し合いが行われ、滞納家賃の支払いがあり、表の滞納額となっております。  二つ目の表は、住宅不正使用者です。  エ及びオは、本件建物の名義人が死亡した後、名義人の相続人等に対して本件建物の返還を求めてきましたが、これに応じないため、建物の明け渡しを求めるものです。  続きまして、資料2ページには訴えに関する根拠法令等の条文を、3ページには平成20年度以降の案件についての議決後の経過を記載しています。  以上で説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第116号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第116号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○松山かつのり 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第89号西宮市自転車駐車場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎自転車対策課長   議案第89号西宮市自転車駐車場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  このたびの条例改正は、北部地域の自転車駐車場の定期契約の対象として排気量125㏄以下の小型自動二輪車を明記し、それに伴う利用料金の改正を行うものです。  北部地域は、高低差が大きいなどの地理的条件から、南部地域に比べて排気量50ccを超える自動二輪車の利用が多く、また、自転車駐車場の収容台数にも比較的余裕があり、小型自動二輪車の駐車スペースも確保できることなどの理由により、これまでは運用でその利用を認めておりましたが、今回の改正で条例に明記するものです。  そのほか、自転車駐車場の廃止、所在地の表記を住居表示に統一すること、また、「および」、「または」の平仮名表記を漢字に改めるなど、現状に合わせました条文内容、文言の修正といったものになっております。  議案書は14-1ページになりますが、議案資料に基づき御説明を申し上げます。  資料の1ページをごらんいただけますでしょうか。こちらにございます新旧対照表をごらんいただけますでしょうか。  まず、条例の題名を西宮市自転車駐車場の設置および管理に関する条例から西宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例としまして、「自転車」に「等」を追記し、「および」を漢字表記にするものです。これは、本条例の上位法となります国の法律、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律において定義されております「自転車等駐車場」に整合するように改めるものです。  次に、第1条の「自転車駐車場」という文言も、同じく「自転車等駐車場」に改めます。  次の条例第4条におきましては、駐車できる自転車等の種類として、これまでの自転車、原動機付自転車――以下「原付」と言います――に加え、排気量50cc超え125cc以下の小型自動二輪車を加えることとします。なお、電動バイクも現在あることから、定格出力での表記も加えております。  次に、第6条第2項のただし書きについてですが、これまで利用料金は、定期利用、一時利用ともに前払いが原則でありましたが、商業施設などでよく見られます、自転車の前輪をラックに固定して預け、再び自転車に乗る際に精算機で料金を支払うといった後払い方式の電磁ロック式駐輪機の整備を市においても始めておることから、利用料金の後納について条例で記すこととしております。  次の2ページにつきましては、同条第3項でのその他文言の修正です。  3ページからは条例の別表となります。これは、現行の自転車駐車場の位置、所在地が住居表示と地番とが入りまじった記載となっているなどで統一されていないことから、住居表示に統一した記載にするものです。一番上から、現行の阪急苦楽園口第1自転車駐車場の位置、「西宮市南越木岩町79番1地先」の地番表記を「西宮市石刎町1番地先」と一般的な住居表示に変更するといった改正案の記載が続いてまいります。  同じ3ページの一番下は、現行の阪神甲子園北第2自転車駐車場、阪神甲子園北第3自転車駐車場を右側の欄で「削除」としております。これにつきましては、まず、阪神本線連続立体交差事業鳴尾工区などの完成に伴いまして、甲子園駅東側高架下に阪神の関連会社が運営する駐輪場が開設されました。事業当初から地元地域団体との取り決めで、駅周辺整備事業により自転車駐車場が整備された際は、甲子園筋沿いの県道歩道上の自転車駐車場をそちらに移転し、もとの景観に戻すという約束が取り交わされており、また、高架下の新設された駐輪場で必要な収容台数が確保されたため、当該自転車駐車場を廃止することとしたものです。  次のページからはまた位置、所在地の修正が続きますが、4ページの一番下、別表備考の第4項に、改正案は「(一時使用に係る使用料を除く。)」を追記するものです。先ほど第6条で電磁ロック式駐輪機の整備に伴い利用料金の後納について追記したことから、こちらでも追記するものとしております。  次の5ページには、今回、小型自動二輪車を定期利用の駐車対象として設けたJR生瀬自転車駐車場とJR西宮名塩第1自転車駐車場の使用料金等の現行と改正案を記しております。  JR生瀬自転車駐車場につきましては、位置、所在地を住居表示に変更しております。  定期利用料金につきまして、両自転車駐車場は、これまで50ccを超える小型自動二輪車も原付と同額であったものを、現在の原付の利用料金を小型自動二輪車の料金とし、原付は値下げとする改正案となっております。  また、屋内と屋外・屋上、1階と2階という場所によって駐車する際の利便性が異なることから、料金を分けております。  自転車につきましても、定期利用料金の一部変更を行っております。  一時利用料金につきましては、新たに設ける小型自動二輪車は原付と同額の200円とし、自転車、原付は現行のままで変更ございません。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   関連で簡単に聞いておきたいと思います。  今、資料の説明の中でありました甲子園北第2自転車駐車場、第3自転車駐車場ね、この関連で説明があったように、阪神本線の鳴尾工区の高架工事が完成したら廃止しますよと前々から決まっていたことで、景観を戻して、そのようなことは十分理解しているし、異議を唱えるものではないんですけど、ただ、心配しているのは、やっぱりそういうことを御存じない方ね。駅前はすぐ置けますやん。今はTSUTAYAはもうなくなったのかな、ビデオのあれは。利便性だけで言うたらすごく駅に近くて、すぐぱっと行けたところがなくなってしまうので、そういう約束事があって廃止されるというふうなことを全然知らへん人が大半やと思うので、その知らん人は、何でここがなくなるんやというような感じで。  そういうことで、廃止する自転車駐車場の収容台数と利用台数を聞いておきたいのと、新たに設置された、今説明された自転車駐車場の収容台数、利用台数をあわせて聞いておく。  阪神甲子園駅全体の放置自転車の現状ね、大分減っていると思うんやけどね。あそこは前はひどいところやったからね。それで、今言うている、前後しますけど、今の自転車駐車場の廃止後の放置自転車対策ね。ことしいっぱいで廃止されて、自転車の放置の対策と対応、その辺をどう考えているのか。関連ですけど、まとめて聞いておきます。  以上です。よろしく。 ◎自転車対策課長   今の御質問にございました廃止します阪神甲子園北第2自転車駐車場につきましては、収容台数は現在111台ございます。こちらは、自転車の定期利用のみでございます。その場所につきましては、今の御質問の中にもございましたけれども、北側、甲子園筋沿いにあるTSUTAYA前の歩道上のところに位置するものでございます。  阪神甲子園北第3自転車駐車場も廃止とするものでございますが、収容台数につきましては100台。こちらのほうは自転車の一時利用のみとなっております。こちらは、今申し上げました定期利用専用の北第2自転車駐車場の北に2ブロック、甲子園筋沿いに行ったところに位置しております。あと、北第3のほうが分かれたところにもう一つございまして、甲子園駅の東側、阪神電鉄本線の北側の側道上に少し並んでいるところがございました。合わせて100台ということでございます。  どちらも利用は100%以上というふうになっております。  新たに開設されました、先ほど申し上げました阪神の関連会社が運営する甲子園東駐輪場という名称のところですが、収容台数につきましては、自転車は826台、原付もありまして42台となっております。合わせますと868台、そういう収容台数でございます。  そこの東駐輪場はことしの1月に開設されたところなんですけれども、こちらは、運営会社のほうに聞いてみますと、自転車197台、原付は4台の契約が今あるというふうに聞いております。廃止するところの合計台数211台を収容しましても、原付と合わせまして450台以上の余裕がまだあるということでございます。我々としましては、放置などが起こらないように、こちらのほうへうまいこと誘導していきたいと思っております。  あと、甲子園駅周辺の放置自転車の状況でございますけれども、ここ10年間というふうなことで見てみますと、年々減ってきております。市全体も同じような傾向で減ってきておるんですけれども、甲子園駅の数字で申し上げますと、平成21年度につきましては302台の放置がございました。平成30年度につきましては82台というふうな、同じ調査方法で半分以下になっておるという現状がございます。ただ、まだまだ82台あるという現実はございますので、駐輪マナー指導ですとか撤去活動については今後も継続してやっていきたいというふうに考えております。  廃止後につきましては、今申し上げたように、重点的な駐輪マナー指導員の配置と撤去活動をさらに強化するということと、あと、県道ですので県のほうと連携して対処することについて県と話し合っております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  特に廃止された後の最初の間はちょっと心配なので、特に気をつけて、トラブルのないように指導していただきたい。台数は十分余裕があるというのはよくわかりましたので、その辺、十分に踏まえて、上手に誘導して、けんかにならんようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。  以上です。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長  なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。
     これより採決に入ります。  議案第89号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第89号は承認することに決まりました。  次に、議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目、土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち土木局所管分について御説明いたします。  まず、歳出からでございます。  補正予算書36・37ページをお開きください。  36ページ一番下、款、項とも総務費、目防災対策費のうち土木局所管分は800万円の増額でございます。これは、次の38・39ページ右側説明欄に記載の急傾斜地等崩壊対策事業費で、塩瀬町名塩などにおいて県が行う急傾斜地崩壊対策事業の今年度の事業内容が確定したことに伴い、県施行事業地元負担金を増額するものでございます。  その下、目安全・安心対策費のうち土木局所管分は94万3,000円の増額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の2事業で、まず、職員の給与費では139万6,000円の増額で、職員数に変更はございませんが、現員現給により増額するものでございます。  次に、一つ飛びまして、交通安全対策事業経費では45万3,000円の減額で、自動車購入費の執行残や損害保険料及び事務機器借上料の不用額を減額するものでございます。  次に、40・41ページをお願いいたします。  40ページ一番下、項戸籍住民基本台帳費、目住居表示整理費では29万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の住居表示整備事業経費で嘱託員報酬及び共済費の増額、並びに街区表示板台帳作成委託料など住居表示整備に係る委託料の執行残を減額するものでございます。  次に、ページ飛びまして86・87ページをお願いいたします。  86ページ一番上、款土木費、項土木管理費、目土木総務費では1,294万6,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の3事業で、まず、職員の給与費では658万2,000円の減額で、職員数1名減に伴うものでございます。  次の明示・権原処理事務経費では470万円の減額で、嘱託員報酬及び共済費の減額、並びに官民境界復元測量業務委託料の執行残を減額するものでございます。  次の不正使用取締事務経費では166万4,000円の減額で、道路上の不法投棄物処理に係るリサイクル手数料の不用額及び屋外広告物違反看板等撤去処理業務などの委託料の執行残を減額するものでございます。  その下、目道路台帳作成費では560万1,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路台帳整備事業経費で、地籍調査に係る測量業務や空中写真撮影業務など道路台帳作成関係委託料の執行残を減額するとともに、地籍調査に係る県の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  その下、項道路橋梁費、目道路橋梁総務費では1,138万2,000円の増額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の2事業で、まず、職員の給与費では233万8,000円の増額で、職員数に変更はございませんが、現員現給により増額するものでございます。  次に、一般事務経費では904万4,000円の増額で、これは、後ほど歳入の際に説明いたしますが、平成29年度に発注した西第448号線道路改良(鷲林寺2丁目)工事請負契約について賠償金を収入したことに伴い、賠償金のうち国庫補助金に相当する額を返還するために増額するものでございます。  その下、目道路橋梁維持費では859万8,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路橋梁維持管理事業経費で、修繕箇所の増などにより道路維持に係る修繕工事費を増額するとともに、委託料の執行残を減額するものでございます。  次に、88・89ページをお願いいたします。  88ページ一番上、目道路橋梁新設改良費では1億7,760万円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路橋梁新設改良事業費で、主に事業内容の精査により不用額を減額するとともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  本日、お手元に資料をお配りしておりますので、資料のほうもあわせてごらんいただけますでしょうか。  道路橋梁新設改良事業費のうち道路改良事業では2,200万円の減額で、主に青峯連絡道整備工事費の不用額を減額するものでございます。  西178号線道路改良等事業では5,100万円の減額で、兵庫県が実施している陸閘移設工事におくれが生じ、これに伴い市が施工する防潮堤撤去工事が翌年度着工となることにより、工事費を減額するものでございます。  舗装補修事業では1,100万円の減額で、車道舗装に係る工事費の執行残を減額するものでございます。  一つ飛びまして、歩道改良事業では5,370万円の減額で、入札不調のため勾配改善に係る工事費を後年度送りにしたことにより、不用額を減額するものでございます。  さらに一つ飛びまして、道路附属施設更新事業では960万円の減額で、主に道路照明灯LED化工事の執行残を減額するものでございます。  橋梁改良事業では2,430万円の減額で、国が施工する西宝橋かけかえに係る仮橋設置工事の出来高に合わせ市負担金を減額するものでございます。  橋梁長寿命化修繕事業では600万円の減額で、橋梁修繕工事を進めるための設計委託料を増額するとともに、事業内容の精査により工事費及び負担金を減額するものでございます。  次に、補正予算書88・89ページに戻りまして、その下、目交通安全対策費では1,257万1,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の2事業で、まず、自転車対策事業経費では904万1,000円の減額で、指定管理者に対する報奨金の実績がなかったことによる報償費の不用額並びに放置自転車対策等委託料の執行残及び自転車駐車場の定期更新機を新規ではなく再リースとしたことによる不用額を減額するものでございます。  次の自転車駐車場整備事業費では353万円の減額で、ラック更新に係る工事費の執行残を減額するものでございます。  その下、項河川費、目河川総務費では139万5,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の職員の給与費で、職員数に変更はございませんが、現員現給により減額するものでございます。  その下、項都市計画費、目都市計画総務費のうち土木局所管分は416万4,000円の減額でございます。  内訳につきましては、次の90・91ページの右側説明欄下段に記載の2事業で、まず、職員の給与費では413万4,000円の減額で、職員数に変更はございませんが、現員現給により減額するものでございます。  次の臨海対策事務経費では3万円の減額で、嘱託員報酬の増額、及び食糧費の不用額を減額するものでございます。  次に、92・93ページをお願いいたします。  92ページ一番上、目区画整理事業費では1,100万円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業費で、測量等委託料の執行残及び事業内容の精査により工事費の不用額を減額するものでございます。  その下、目街路事業費では1億8,467万円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の街路事業費で、国の緊急対策に基づく補助認証により、山手幹線熊野工区の用地購入費や物件移転等補償費などを増額し、合わせて財源を補正するものでございます。  92ページ一番下、目緑化推進費では908万9,000円の減額でございます。  これは、右側説明欄及び次の94・95ページ右側説明欄に記載の3事業で、まず、92・93ページ右側説明欄に記載の生物多様性推進事業経費では37万円の増額で、ひょうご森のまつり開催負担金の増額及び自然調査業務委託料の不用額などを減額するものでございます。  次の花と緑のまちづくり事業経費では161万7,000円の減額で、花のコミュニティーづくり活動支援業務や緑のリサイクル業務などの執行残及び花と緑のまちづくりリーダー選任講習会謝礼の不用額を減額するものでございます。  次の94・95ページ右側説明欄に記載の北山緑化植物園管理運営事業経費では784万2,000円の減額で、退職に伴う嘱託員報酬及び共済費の減額、並びに施設の維持管理に係る委託料や需用費の執行残などを減額するものでございます。  94ページ中ほど、目道路用地買収事業費では1,690万2,000円の減額でございます。これは、公共用地買収事業特別会計への繰出金を皆減するものでございます。  その下、項公園費、目公園総務費では412万6,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の2事業で、まず、職員の給与費では386万6,000円の減額で、職員数1名減に伴うものでございます。  次の一般事務経費では26万円の減額で、印刷製本費の不用額を減額するものでございます。  その下、目公園管理費では645万2,000円の減額でございます。  内訳につきましては、右側説明欄に記載の2事業で、まず、公園施設維持管理事業経費では600万円の減額で、使用実績に応じた電気使用料の減額及び水道使用料の増額でございます。  次の海浜公園管理運営事業経費では45万2,000円の減額で、御前浜公園に係る維持管理委託料や甲子園浜自然環境センターの事務機器等借上料の執行残などを減額、及び使用実績に応じて水道使用料を増額するものでございます。  次に、96・97ページをお願いいたします。  96ページ一番上、目公園整備費では2,232万1,000円の減額でございます。  お手元にお配りしている資料では下段の表でございます。  公園施設更新事業費で、リゾ鳴尾浜施設改修工事費の不用額などを減額し、西宮浜総合公園整備事業費とともに、国の補助認証に合わせて財源を補正するものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  続きまして、歳入について御説明します。  補正予算書、ページ戻りまして10・11ページをお願いいたします。  10ページ中ほど、款使用料及び手数料、項使用料、目総務使用料、節庁舎敷等使用料は33万4,000円の増額で、これは、社家郷山キャンプ場敷地の一部を関西電力株式会社に対して送電線張りかえ工事用資材置き場として貸し付けたことに伴う行政財産目的外使用料の増額でございます。  その下、目土木使用料、節公園使用料は1,009万5,000円の減額で、右側説明欄に記載の海づり広場使用料で実績に応じて390万5,000円を増額するものと、西宮浜総合公園駐車場使用料で、本年4月の開設後、実績が想定より少なかったことにより1,400万円を減額するものでございます。  次に、12・13ページをお願いいたします。  12ページ中ほど、款国庫支出金、項国庫補助金、目土木費国庫補助金、節道路橋梁費補助金は875万7,000円の増額で、右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金について、国の補助認証に合わせて増額するものでございます。  その下、節都市計画費補助金のうち土木局所管分は1億4,802万円の増額で、右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金及び地籍整備推進調査費補助金について、国の補助認証に合わせて増額及び減額するものでございます。  その下、節公園費補助金では3,059万5,000円の減額で、こちらも、右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金について、国の補助認証に合わせて減額するものでございます。  次に、14・15ページをお願いいたします。  14ページ一番下、款県支出金、項県補助金、目土木費県補助金、節土木管理費補助金は571万3,000円の減額で、右側説明欄に記載の都市再生地籍調査事業費について、歳出でも御説明しましたが、県の補助認証に合わせて減額するものでございます。  次に、16・17ページをお願いいたします。  16ページ一番下、款、項ともに繰入金、目、節ともに基金繰入金のうち土木局所管分は91万2,000円の増額で、次の18・19ページ右側説明欄に記載の緑化基金繰入金について、ひょうご森のまつり開催負担金の財源として増額するものでございます。  その下、目、節ともに特別会計繰入金のうち土木局所管分は175万5,000円の増額で、公共用地買収事業特別会計の剰余金を繰り入れるため増額するものでございます。  次に、20・21ページをお願いいたします。  21ページ中ほど、款諸収入、項、目、節ともに雑入のうち土木局所管分は1,882万4,000円の増額で、右側説明欄中ほどに記載の、まず、芯止め補償料でございますが、これは、関西電力株式会社の送電線張りかえ工事実施に当たり支障となる樹木を伐採したことに対する補償金を収入したことにより、8万4,000円を増額するものでございます。  次に、道路改良工事請負契約賠償金でございますが、これは、本市が平成29年度に発注した西第448号線道路改良(鷲林寺2丁目)工事について、本年7月17日付で受注者の社員に対する公契約関係競売入札妨害による刑が確定し、そのことが工事請負契約書に規定する賠償金の予定条項に該当することから、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として受け入れるものでございます。なお、期日までに納付がなかったため、上下水道局の工事請負代金支払い債務と賠償金相当額を相殺し、収入しております。このことにつきましては、環境局及び上下水道局においても同様に相殺し、収入しております。また、この件に関して、先日、当該業者より賠償金請求を不服とする請負工事代金請求の訴えが提起され、現在係争中でございます。  歳入の説明は以上でございます。  続きまして、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。  補正予算書、飛びまして126・127ページをお願いいたします。  126ページ下から9段目、自転車駐車場指定管理料で、市内70カ所の自転車駐車場に係る令和2年度からの新たな指定管理者への指定管理料について、期間を令和2年度から6年度、限度額を17億5,561万4,000円として新たに債務負担行為を設定するものでございます。  次に、その下、西宮浜総合公園公園センター機械警備業務で、令和2年4月に開設を予定している公園センターの機械警備業務の契約を行うため、期間を令和2年度から6年度、限度額を330万円として債務負担行為を設定するものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第96号令和元年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第1号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第96号令和元年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第1号)のうち土木局所管分について御説明いたします。  補正予算書202・203ページをお開きください。  歳出からでございます。
     202ページ、款、項、目とも道路用地買収事業費は175万5,000円の増額でございます。これは、競馬場線において取得した道路残地の売り払い収入があり、収入額が支出額を上回るため、剰余金として一般会計へ繰り出すものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  続きまして、歳入について御説明いたします。  ページ戻りまして、198・199ページをお願いいたします。  198ページの上から二つ目、款道路用地買収事業収入、項財産収入、目不動産売払収入、節土地建物売払収入では、先ほど歳出で御説明いたしました競馬場線における土地売り払い収入について1,799万9,000円を増額するものでございます。  次の目財産貸付収入、節土地建物貸付収入では、工事用資材置き場などの土地貸付実績に基づき、65万8,000円を増額するものでございます。  次に、項繰入金、目、節とも一般会計繰入金は1,690万2,000円の減額でございます。これは、先ほど説明いたしました土地売り払い収入の増に伴い一般会計からの繰入金が不要となったため、皆減するものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   1点だけ。  今、競馬場線を言われたと思うんですけども、もう中央の分離帯もとれて、ほとんど完成間近な見た目はしているんだけど、もうほとんど用地買収は終わっておると思うし、完成のめどね、わかっていたら教えてください。その1点だけ。 ◎道路建設課長   競馬場線の進捗状況でございます。  用地買収につきましては、まだ1件残っておる状況でございます。  工事につきましては、中央分離帯にあった水路改良工事につきましては今年度に完了させまして、歩道整備の工事にも引き続き着手しております。令和2年度に歩道整備と車道舗装をおおむね完成させて、令和3年度に旧国道との交差点改良や植栽の工事等を行って、道路工事を完了させたいと思っております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   わかりました。  予定どおり進むように、これ以上おくれんように進めていただきたいと思います。  以上です。よろしく。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第96号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第96号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  次に、議案第114号指定管理者指定の件(西宮市自転車駐車場)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎自転車対策課長   議案第114号指定管理者指定の件について説明をさせていただきます。  議案書39-1ページをお開きください。  公の施設の指定管理者を次のように指定したく御提案申し上げます。  本市は、平成17年4月1日から自転車駐車場の運営管理につきまして指定管理者制度を導入しております。平成27年度から指定管理者となっておりますサイカパーキング・日本管財グループの5年間の指定期間が来年の令和2年3月末で終了いたしますことから、令和2年4月1日からの指定管理について、西宮市自転車駐車場の設置および管理に関する条例――以下「自転車駐車場管理条例」と申します――及び西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例――以下「指定管理手続条例」と言います――に基づき、指定候補者の指定に係る一連の手続を進めてまいりました。その結果、次のとおり指定候補者を選定いたしましたので、選定の概要及び結果を資料により説明させていただきます。  お手元にございます資料「指定管理者指定の件(西宮市自転車駐車場)」により説明をさせていただきます。  では、資料の1ページをごらんください。  まず、1、指定候補者となる団体は、サイカパーキング・日本管財グループの共同事業体です。  2、指定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間となっております。  3といたしまして、指定管理者に管理を行わせる指定管理対象施設は、西宮市自転車駐車場の70施設です。  次に、4、指定管理者が行う業務といたしましては、資料に記載の(1)から(5)の業務を実施いたします。  5、選考過程につきましては、資料1ページ一番下から記載しております。2ページの(6)にありますとおり、今回の応募団体は2団体で、サイカパーキング・日本管財グループとそのほか1団体となっております。  次に、6、申請書(提案内容)の概要について御説明いたします。  まず、資料4ページの別紙1-1をごらんいただけますでしょうか。  今回応募がありました2団体の申請書の概要となっておりまして、左から、申請者、主要な業務内容――自転車駐車場関係でございます――資本金、直近会計年度の売上高、主な業務実績、事業運営に関する主な計画(提案)を掲載しております。  いずれの申請者も、自転車駐車場の管理業務経験はございますが、資本金や売上高、業務実績を見てみますと、かなりの差があることがわかります。  表の一番右側欄の事業運営に関する主な計画の提案を見てみますと、サイカパーキング・日本管財グループは現在の指定管理者である経験を生かした提案、もう一方の申請者Aは自転車駐車場を地域住民サービスの拠点とするという視点で提案がなされております。  各申請団体の管理経費につきましては、資料5ページの別紙1-2でございます。「西宮市自転車駐車場指定管理 提案金額」に記載のとおりです。  次に、資料2ページに戻りまして、7、指定候補者の選定方法等について。  まず、選定の方法でございますが、学識経験者など4名の委員による指定候補者選定委員会を設置し、市は同委員会へ諮問いたしました。選定委員会のメンバーは、2ページの下のほうにございます委員一覧のとおりでございます。  次に、選考基準につきましては、資料の2ページから次のページに記載されている①から⑤の内容としております。  次に、審査基準及び評価結果につきましては、資料6ページの別紙2をごらんいただけますでしょうか。  審査基準は、表の左側で大きく申請者の状況と事業運営計画に区分しております。  申請者の状況では、組織の安定性、適正な管理運営について審査項目を設定し、申請者の財務状況、今までの実績・経験などから自転車駐車場を安定して管理運営することができるか、また、企業の経営理念や方針、社会的責任等に対する姿勢について審査しております。  また、もう一つの審査基準の事業運営計画では、自転車駐車場の施設運営の基本方針、管理運営体制、経営管理について審査項目を設定しております。このうち管理運営体制として、施設運営体制等では、適正な人員配置や指定管理で働く労働者の労働条件の確保や適切な人材の確保・育成について、危機管理・安全管理についての審査、サービス・業務執行では、サービスの提供内容と向上策等について、また、経営管理では、経営効率を図りながら管理に必要な経費が計上できているかを審査項目として、それぞれ審査の視点を設けております。  各配点と配分は、別紙2の表の真ん中より少し右にございます配点・配分欄のとおりで、配点は、1人当たり満点を200点としまして、4人の選定委員の合計は800点満点となっております。内訳は、配点・配分欄にあるとおりです。  評価結果につきましては、別紙2の右側の表をごらんください。最下段に800点満点での各申請団体の点数を表示しております。  2団体の評価結果でございますが、それぞれ、指定候補者717点、申請者A359点となっております。  提案金額が最も低額な申請者に対して満点200点が与えられる管理経費の項目では、指定候補者は2番目の184点となっておりましたが、その他の項目、特に組織の安定性では指定候補者は満点であり、施設運営の基本方針及び管理運営体制におきましても指定候補者は高く評価されております。一方、申請者Aは、組織の安定性に関して、4ページの申請書の概要――別紙1-1でございますが――に記載の資本金、直近会計年度の売上高、そのほか申請書に添付された財務状況内容をもとに選定委員が協議を行い、その結果、0点という低い評価となっております。  以上を経まして、資料3ページ、(4)のとおり、サイカパーキング・日本管財グループが指定候補者にふさわしいと選定委員会の答申、選定理由をいただきました。答申を踏まえまして、市といたしましても、答申どおり指定管理者の候補者としてサイカパーキング・日本管財グループを決定したものでございます。  議案第114号指定管理者指定の件の説明につきましては以上でございます。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ○よつや薫 副委員長   1点だけ。  資料の別紙1-1のところで、申請者Aの事業運営に関する主な計画の中に、視点としてはなかなか今までにない感じがしたので、それについて当局はどういうふうに思われたかということだけ確認したいんです。というのは、基本方針の中に、「今後は市政サービスの情報提供を強化する事や地域住民の意見やサービスを交流させる拠点としての性格を有するように運営していきます」ということですね。これはどういうことかというのは具体的にこの事業者に聞いてみないとやっぱり詳しいことはわからないと思うんですけど、市としてはこの点はどういうふうに考えられたかということだけお聞きしたいと思います。1点だけです。 ◎自転車対策課長   今の御質問の点にお答えさせていただきます。  私も、この申請書の提案内容の概要を読ませていただきまして、ちょっとはっとしているところがございます。そういう使い方もあるのかなというふうな視点につきましては、結果は結果としましてございますけれども、地域住民に情報発信する場としてはそういった使い方も、利用の仕方というのもあるんだなということを念頭に置きまして、今後、自転車駐車場の運営の所管課としましては進めていかないといけないなというふうには感じておるところでございます。  以上です。 ○よつや薫 副委員長   一定評価というか、こういう点はいい点かなというふうに思われたんだろうと思います。全体としての集計結果を見ますと、結果としては妥当なのかなと思います。  結構です。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第114号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第114号は承認することに決まりました。  次に、議案第117号訴え提起の件(費用支払等請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木管理課長   議案第117号訴え提起の件について御説明いたします。  議案書は42-1ページからになりますが、配付させていただきました議案資料により御説明いたします。  お手元の資料の1ページをごらんください。  まず、訴えの相手方ですが、塩瀬町生瀬1285番地220に所在している宝泉株式会社に対して訴えを提起いたします。  次に、訴えの概要ですが、平成26年8月の台風11号によって民有の斜面地から市道への落石被害が生じたことを受け、2次的な被害を防ぐため市が土地所有者にかわって落石防護柵を設置した経緯がございます。その際の工事費用について相手方に対して支払いを求めるとともに、相手方が当該防護柵の所有権を有すること及び管理義務を負っていることの確認を行うものです。  次に、費用請求の内訳につきましては、落石防護柵設置費用627万3,631円のうち未収金の617万3,631円と、これに対する年5分の割合による金員の支払いを求めます。  次に、訴えの提起に至った経緯について御説明いたします。お手元の資料の2ページの図面と3ページの写真をごらんください。  平成26年8月10日、台風11号による大雨の影響により、塩瀬町生瀬における相手方所有の斜面地が崩壊し、花の峯側の市道上に落石や土砂が流出する被害が発生しました。崩壊した斜面は、資料2ページ、平面図の緑色部分の一部です。この斜面の崩壊により、市は、花の峯8番街区周辺に避難勧告を行いました。その後、市は、相手方に斜面崩壊の対策工事や落石防護柵の設置を再三要請してまいりましたが、実施されず、長期間にわたり避難勧告が解除できない状況が続きました。  こうした状況の中、2次的な被害を防ぐため梅雨や台風の時期までには対策工事を行う必要があると判断し、相手方の費用負担の承諾を得た上で、平成27年5月、相手方にかわって市が落石防護柵の設置工事に着手し、同年7月に完了しております。設置した防護柵は、資料2ページ、平面図及び断面図の赤色部分です。  防護柵の構造は、3ページの下の写真のとおり、H鋼に鋼製の横矢板を設置したもので、高さ3.3メートル、延長約30メートル、工事費用627万3,631円でございます。  防護柵の工事費用については相手方が負担することになっており、これを文書化した相手方からの承諾書も市に提出されております。こうしたことから、工事完了後に相手方に対して費用請求を行ったところ、支払いを拒まれ、その後、訪問や文書による請求を再三行った結果、平成31年3月に工事費用の一部として10万円が納入されたものの、残金についてはいまだに納入されていない状況でございます。その後も継続的に相手方への請求を行っておりますが、支払いの意思が見られず、弁護士とも打ち合わせを行い、対応を検討してまいりましたが、話し合いによる解決は見込めないとの判断に至ったため、このたび訴えを提起することとしたものです。  次に、相手方の主張について御説明いたします。  落石防護柵の工事に当たっては、工事前に、費用負担などを含む協議内容について市が文書化し、承諾書として相手方から市に対して提出されておりますが、相手方は、当該承諾書の記載内容の一部に錯誤があるとの理由から、工事費用の支払いを拒んでおります。  資料2ページの平面図と断面図をごらんください。  赤色で示した部分が防護柵でございます。防護柵を設置した土地は、青色で示した塩瀬町生瀬1285の220番地、宝泉株式会社の代表取締役の個人名義の土地でございますが、市が作成した承諾書には誤って隣接する緑色で示した塩瀬町生瀬1285の230番地、法人名義の土地として記載していたため、相手方はこれを理由に支払いを拒んでおります。  市としましては、承諾書の一部に錯誤があったものの、土地所有者本人と事前に現地立ち会いを行い、設置位置などの工事内容や費用負担についての合意を得た上で工事を行っているため、相手方に支払い義務があると考えており、このたび訴えの提起を行うものでございます。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第117号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第117号は承認することに決まりました。  次に、議案第118号市道路線認定の件(西第1436号線ほか2路線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第118号市道路線認定の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の43-1ページをごらんください。  今回認定を提案する路線は、開発行為により市に帰属された道路2地区2路線と、国道176号名塩道路事業の進捗に伴いつけかえされた市道1路線の計3路線でございます。  それでは、位置図により御説明いたします。  43-2ページをごらんください。  場所は、主要地方道大沢西宮線の北側、西第1433号線から大沢西宮線に接続する神園町135番2地先ほかの、幅員6メートル、延長60メートルの道路でございます。この道路は、戸建住宅の開発行為により築造された道路で、本市への帰属手続が完了したことに伴い、新たに西第1436号線として認定するものでございます。  続きまして、43-3ページをごらんください。  場所は、仁川の北側、宝塚市道に接続する田近野町1番215地先ほかの、幅員4メートルから7メートル、延長82メートルの道路でございます。この道路は、共同住宅の開発行為により築造された道路で、本市への帰属手続が完了したことに伴い、新たに甲第618号線として認定するものでございます。  なお、今回の開発行為により新たに整備され、本市に帰属された田近野西公園に面する一部区間につきましては、主として公園への通路となり、不特定多数の車両の通行がないため、歩行者専用道路として指定することとしております。  続きまして、43-4ページをごらんください。  場所は、西宮名塩サービスエリアの東側、新たに整備された国道176号と中国自動車道に挟まれた名塩2丁目1521番2地先ほかの、幅員4.6メートルから5メートル、延長231メートルの道路でございます。この道路は、現在、塩第118号線として市道認定しておりますが、国道176号の整備に伴い、もともとあった車両の通行機能が国道の北側に側道としてつけかえされたことから、自転車歩行者専用道路、塩第479号線として改めて認定するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定等の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆岩下彰 委員   田近野のところのことで、この図を見て、日ごろ思っていることで、この認定道路とは関係ないんですが、市境がずっと書いてありますね。これは、新しい建物が今建っていると思うんです。前は官舎だったと思うんですけど、今の新しい建物は、全然具体的には解決せずにこうなっているんですか。市境は整理されたんですか。 ○松山かつのり 委員長   一問一答でよろしいですか。 ◆岩下彰 委員   はい、一問一答です。 ◎土木調査課長   開発行為によって市境にまたがって土地利用されておることについては、これは特に問題ないことであります。以前、住居表示の付番について、市境で住居表示が宝塚市側と西宮市側に分かれておるということで問題があったということなんですが、今回につきましては、集合住宅の出入り口が西宮市側のほうの道路に設けられておりまして、今の住居表示のルールで言いますと出入り口の位置で住居表示の判断をしますので、今回については共同住宅は全て西宮市の住民となっております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   この黒い太い線がありますね。これは、下の丸のほうの線が西宮の線であって、全部が西宮ですという意味ですか。 ◎土木調査課長   今回、共同住宅は西宮市側と宝塚市側にかかっておるんですけれども、全てが西宮市の住居表示になっております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   住居表示が西宮ということは、地面は宝塚にいくけども西宮市ですよということで、これは宝塚も了解しているわけですか。 ◎土木調査課長   そのとおりでございます。 ◆岩下彰 委員   実はこういう土地があちらこちらにあるんやね。あるんですか。それはいいとして、この市境は結局整理されてないということですね。そう理解しておったらいいですか。 ◎土木調査課長   市境は整理されていないといいますか、それぞれは、土地がそうなりますので、その土地の利用のあり方がまたがった形で利用されているということですので、これが法的に間違いであるとか、そういったものではないと考えております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   法的にどうのこうのを聞いているんじゃなくて、西宮市と宝塚市との間で、わかりやすく、例えばしゅっと真ん中に線を引くとか、そういうことはできないんですか。これは、前の官舎がずっとあるときも、私はあそこの地域ですからよく訪問していたんだけど、てっきり西宮だと思ってやっていたら宝塚だったり、宝塚だと思ったら西宮市や、そういう感じで大変わかりにくかったんです。住居表示を見るまではわからない状態が、今度は大きい施設でどおんとなっているので、そういう問題はないと思うんですけども、どこのほうになるんですか。両方やとなるわけですか。  というのは、今、仁川口橋と書いてあります。以前はそこに表示はなかったんですが、今度大きく、ここから宝塚市という表示がどおんと出ています。あれっ、これは前回なかったのになというふうに見ているんですが、その辺は両市で話し合いしてということにはならないわけですか。前に、このちょっと上の田近野の上のほうの尼崎との関係があったけど、整理されましたわね。ここは、その辺はどうですか。 ◎土木調査課長   そうなると、民間の土地利用によって例えば市境界をこっちに変えたりあっちに変えたりというのは望ましいことじゃないと思いますので、今回の開発計画については、共同住宅の住居表示を西宮市にしまして整理ができた、こういうふうに考えています。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   しつこくて申しわけないんだけども、この市境は何で整理できないんですかね。何が問題で整理できないというようなことがあるのか、今はこういうことで話し合いをしているんだけど、なかなかうまくいかないんだということなのか、ここについては全く問題ないので何もしてませんということなのか、その辺を教えてください。昔のことがわからない方もおられると思うんだけども、知ってはる方もおられると思うので、よろしく。 ◎土木調査課長   先ほど言いましたように、土地の利用によって市境のほうをこっちに変えたりあっちに変えたりというものでは、やっぱり行政界ですから、そういったものではないと考えております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   しつこいけれども、前の官舎がいっぱいあるときにこれが非常にややこしいということは今まで本会議の中でも言った覚えがあるんだけども、どうなっているんだということでね。このちょっと上のほうですね。阪神特別支援学校なんかのあたりも、尼崎との整理をして西宮市になったはずなんですよ。そういうことはしないのですかということです。まして、今は全くわからなくなってしまっているわけやね。大きな万代か何かが建ってしもうておるので、その辺はどうですか。 ◎土木局長   繰り返しの答弁になるかもしれないんですが、市境界は、芦屋ともありますけども、基本的には、どっちに譲るというふうに譲り合いするようなものではなくて、やっぱり固定的に決まっているもので、特殊な事情がない限りはそこにあるべきものということで動かないものと考えております。  以上でございます。
    ◆岩下彰 委員   これから何回も聞いていきます。きょうはこれぐらいにしておきます。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第118号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第118号は承認することに決まりました。  次に、議案第119号市道路線変更の件(鳴第235号線ほか1路線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第119号市道路線変更の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の44-1ページをごらんください。  今回の路線変更は、鳴尾駅周辺土地区画整理事業等の進捗に伴うものでございまして、この区画整理事業によって道路整備が完了し、このたび最終的な道路区域が確定した認定路線と従来から認定されていた路線との重複区間を廃止するものでございます。  それでは、位置図により御説明いたします。  44-2ページをごらんください。  図面の中で破線で示しております路線区間は、土地区画整理事業等により新たに整備された幹第44号線及び鳴第253号線と路線が重複しております。この重複区間を廃止するため、鳴第235号線については駅前ロータリーの北側に、鳴第267号線については駅西側の競馬場線の西側に、それぞれ起点を変更し、実線で示している路線に変更するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線変更の議決後、速やかに路線変更の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   関連で1点だけお聞きをします。  この阪神鳴尾・武庫川女子大前駅の北側やね、以前からスーパーマーケットが出店するといううわさだけは聞いていたんですけど、今もしわかっているんやったらそのスーパー名ね。出店するスーパーが決まったのか、決まっていたら開業の時期はいつか、わかっておったら教えてください。その1点だけ。 ◎道路計画課長   鳴尾・武庫川女子大前駅の北側の阪神電鉄所有地の開発で建設される店舗にはライフが出店する予定で、開業時期は令和2年の9月ごろになると阪神電鉄より聞いております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   わかりました。鳴尾の人によう聞かれて困ってましたんやけど、これでライフが来ると言えます。ありがとうございます。 ○松山かつのり 委員長   ほかに御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第119号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第119号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○松山かつのり 委員長   次に、議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しておりますので、討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第91号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第91号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで休憩に入ります。  再開は、1時15分とします。ありがとうございました。           (午後0時12分休憩)           (午後1時13分再開) ○松山かつのり 委員長   再開します。  次に、陳情第4号「宮水保全条例」を「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」の改正に併せて一体化することの陳情を議題とします。  陳情を書記に朗読させます。 ◎書記     (朗読) ○松山かつのり 委員長   朗読は終わりました。  これより質疑並びに討論に入ります。  本件に御質疑、御意見はありませんか。 ◆坂上明 委員   まず、簡単に御質問をさせていただいて、そして、最後に討論として意見したいと思います。  順を追って今回の陳情内容を確認させていただきたいと思うんですけれども、とりあえず一括して言います。  平成30年12月及び前回の9月議会の民生常任委員会で、書いてますように、宮水保全条例の一部改正の陳情書等の審議をされております。この議事録は読ませていただきました。この陳情はかなりきつい文章なんですよね。  そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、ちょうど真ん中辺ですね、「都市ブランド発信課の「命の水としては考えていないし、地下水調査結果の公表は建設会社の工法が暴露されるので公表できない」という人命軽視の回答には憤りしかありません」。1行あけまして、「このような、委員会での回答をなぜ承認されたのでしょうか」。このようにここには書かれてあるんですが、僕が前回、前々回の議事録を見せていただいた限りは、こういうふうな発言は――発言というか、御答弁というんですかね、されているようには見受けられません。特にこの「暴露」という言葉ね。暴露というのは、悪事、秘密を暴いて明るみに出すというふうな、こういうふうな意味合いがあるんですけれどもね。まず、こういうふうに陳情書には書かれてあるんですけれども、こういうふうな発言があったのかどうなのか、まず1点目。  2点目、「現に石在町百番に地上30メートルの高層住宅」――高層住宅の捉え方というのは、ちょっとここも問題があると思うんですが、それはちょっと置いておきましょう。「確認申請書が審査・認可されております」というふうに書かれておるんですが、聞くところによりますと、今、紛争調停の期間なんですよね。開発事業に関する手続の流れというところで見ますと、今の12月2日から16日までの2週間は調停の申し出をする、そういう期間で――間違っておったらまた後で指摘してください。それをした後に、事前調査、期間は30日間、その後に調停、期間が75日、この調停は最大5回できるということなんですけれども、つまり、まだ協定の締結までにも至っていないという、今言いましたように調停の申し出期間であるにもかかわらず、「審査・認可されております」と書かれてありますが、この辺のことを説明してください。どういうことなのか、当局の御意見ということで聞きたいと思います。  ずっといきますと、この陳情事項というところでお聞きしたいんですけれども、これもかなりきつい言葉がずっとあるんですが、陳情事項の1の一番下の前に、「また、市のどの部局もその調査結果を確認して監督しておりません。卑近な言い方ですが民間に丸投げは、指導の総括無しは行政として無責任すぎます」、こういうふうな言葉が記されております。民生常任委員会での前回の9月議会でやっているところも、こういうふうなことの話も含めての大体似通ったような話し合いが、前回、陳情のときにされておりましたけれども、今、表現がこういうふうにされているんですけれども、この辺はどのように考えられるか、思ってらっしゃるか。かなりきついので、当局の話を聞きたいと思います。  陳情内容の2番目、これって現に石在町の当該地域のことを指しておるんですけども、この辺のところの御説明をしていただきたいと思います。つまり、200メートル以内の駐車場でなければだめなのかというようなことももともとあると思うんですけれどもね。  今言いました合計四つ、確認をしたいということで、よろしくお願いします。 ◎都市ブランド発信課長   まず、陳情本文の中の、命の水としては考えていないし、かつ、調査結果の公表が建設会社の工法が暴露されるので公表できないという人命軽視の回答という文がございましたが、そういった回答をしたということはございません。(傍聴席にて発言する者あり)  以上でございます。 ○松山かつのり 委員長   静粛にしてください。 ◎開発指導課長   2点目の、中段以下にあります石在町100番で計画されております30メートルの高層住宅の確認申請に関しての……
    ◆坂上明 委員   ちょっと聞こえにくいので。 ◎開発指導課長   はい。質問について御説明させていただきます。  石在町100番における開発事業につきましては、今年度7月に条例に基づきます概要書の提出がありまして、現在、先ほど委員がおっしゃいましたとおり、手続中でございます。朱書きという行為が終わりまして、12月2日から16日の間において紛争調停の申し立てができる期間となっております。その手続でもし紛争調停の申し立てがありますと、その手続に入りまして、最大で75日間程度の期間後に紛争調停に基づく裁定が行われまして、その結論に基づいて市の条例の手続であります協定手続というものを経まして条例手続が終了することになります。今回の計画につきましては、その後に都市計画法第29条の開発許可の手続が予定されておりますので、その手続がなされて、開発許可がおりましたら建築確認申請の提出があるということですので、ここに書かれております審査等がされておりますということについては誤認があると考えております。  以上です。 ◎都市ブランド発信課長   陳情文中の民間に丸投げという表現の部分なんですが、宮水保全条例では、保全対象区域内で開発事業を行うときは、事業主は開発許可申請書等に先立って灘五郷酒造組合宮水保存調査会と協議を行うことということを規定しておりまして、市は事業主から協議したことの報告を受けることになっておりますので、丸投げという形ではございません。  以上でございます。 ◎開発指導課長   陳情事項の2点目、「カーシェアリング」以下の文章についての御説明をさせていただきます。  まず、我々の条例の中に規定しております駐車場の確保についてでございます。  今回の石在町における開発計画では93戸のファミリーマンションを計画されております。条例におきましては戸数の80%の駐車場を確保するということになっておりまして、計画では77台の駐車場を確保される計画となっておりますので、条例の規定上は満足しておるということになっております。  ただ、ここに書かれております地区外ですね、敷地外で確保される場合は200メートル以内のところに駐車場を確保してくださいよというのが条例上の規定でありますけども、今回の場合は敷地内で80%の全てを確保されます。敷地外に確保されるというのを住民さんのほうが心配されておりますのは、93戸と敷地内で確保されております77台、この差16台、もしも93戸全てに駐車場が必要だという方が入居された場合には不足が生じるであろうという心配をされているのだと思います。これはどうされるのかということなんですけれども、条例上の基準は満足されておりますが、事業主のほうは、もしそういう状態になれば、近隣で、200メートルを超えるかもしれないけども、それは確保する予定にしておりますという回答を聞いておりますので、それにおいては条例の違反にはならないというふうに考えております。  以上でございます。 ◆坂上明 委員   ここからは一問一答になるかもわかりませんけれども、よろしいですか。 ○松山かつのり 委員長   はい。 ◆坂上明 委員   まず、岸本課長、先ほど御答弁いただきました。僕も、こういう言葉を書かれるから、議事録を隅から隅までしっかりと何度も読ませていただいたんだけれども、一向にこういうふうな回答はなかった、このように思います。  今書いているところの上には陳情者の思いとかが入ってらっしゃるので、それはいいんですけれども、市としての答弁としてはこういう文章は全然なかったということですので、これはまず誤認があるということを言わざるを得ませんね。  そして、今言いましたように、石在町100番、つまり、今の時点で確認申請書が審査・認可されておりますというのは、これはそうではないというふうなことで、もう一度改めて確認しますわ。それをまず1点。 ◎開発指導課長   委員御指摘のとおりでございます。 ◆坂上明 委員   わかりました。  そうしたら、これが万が一 ――万が一と言ったら失礼やね。もし今後ずうっと話をしていって、順調にこの話し合いができていった場合に、認可がおりるというのは大体どの辺で、日時で言うとどれぐらいになるんですか。参考のために聞かせてください。 ◎開発指導課長   最大で75日ということになっておりますので、その手続が終わりましたら協定ができるというふうに考えております。ですから、今から75日足しますと、1月、2月で60日ありますので、遅くとも3月には協定ができるんではないかというふうに考えております。 ◆坂上明 委員   わかりました。  それで、陳情事項のところで、二つ目の質問をさせていただいたときに――間違っておったら教えてくださいね、もう一度確認のために。もちろんそれまでに事前打ち合わせというのが何度も担当課とあるんだと思うんですけれども、都市ブランド発信課に工事をする旨が提出される、それによって、宮水に該当するところを灘五郷等で協議をする、そして工事が進んでいくんだけれどもね。宮水というのは、僕は前回の決算のときにも話をしましたが、地下3メートルから5メートルのところで、とにかく毛細血管のような水脈になっておるということなので、例えばきょう工事をしていて大丈夫であったって、あしたひょっとしたら影響が出てくるかもわからないとか、そういうふうなところがあるというふうには聞いておるんですよね。しかし、あくまでもそれによって開発規制をするというようなことは、それをまた条例化するというふうなことは、到底それはだめです、できませんということが、前回の常任委員会でもそのような質疑がされているのも、これも確認させていただいて、そして、その後にも改めて確認させていただいたと思うんですけれども、それはそういうふうなことでよろしいんですね。 ◎都市ブランド発信課長   相違ございません。  以上でございます。(傍聴席にて発言する者あり) ○松山かつのり 委員長   退場してください。(傍聴席にて発言する者あり)退場してください。(傍聴席にて発言する者あり)静粛に。 ◆坂上明 委員   今出ていった人が勘違いしているので、改めて一つだけ指摘しておきますわ。後でひょっとしたら――聞こえへんけどね。  「暴露される」というのが文章に書いてあるんです。それを僕はそのまま読んでいるだけのことであって、暴露と書いているんだから。それをもう一度改めて言うておきます。そういうのはやっぱり、陳情でしっかりとした文章を書かなきゃいけないですよ。  陳情内容の2番については、ありがとうございます。わかりました。  最後に、確かに陳情者のほうでは、何度も宮水のことで陳情されているということで、西宮市としての宮水のことを非常に大事に思ってらっしゃるというのはよく文面にあらわれていると思うんです。そこで、担当者の岸本課長を中心として、西宮市にとっては宮水というのはすごい宝だと自分も思います。酒蔵の関係者から言いますと、宮水の重要性というのは、1割ほどしかなかなか使用はできなくて、宮水の量というのは限られているんだけれども、まず、米を洗って、蒸し米とこうじ米をあの人たちは仕込むと言うんですけど、その一番大事なときに宮水を使うらしいんですよ。だから、なくてはならない。つまり、お酒の味つけというのかな、なくてはならないということで、宮水は本当に自分たちの宝であります、言うたら、西宮の灘五郷はこの宮水でもっておるんやというようなことをはっきりおっしゃる方もいらっしゃいます。このように僕も聞きました。そういうようなことで、産業、そして文化、歴史、まあ言うたら市としてもしっかり守っていっていただけるというふうなこと、そういうお考えであるということは改めて確認させていただきます。それでよろしいんですね。 ◎都市ブランド発信課長   はい、そのとおりでございます。  以上でございます。 ◆坂上明 委員   ありがとうございました。  では、最後に討論で。  この陳情内容は、まず件名が、「宮水保全条例」を「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」の改正に併せて一体化することの陳情というふうに件名として、つまりテーマとしては書かれているんだけれども、これに見合う、例えば陳情事項の2番以降というのは、このテーマとはそごがあるんですよね。それともう一つ、今御説明いただいたように、非常に間違った部分があるということ、これはもうおわかりいただいたと思うんです。  そのようなことで、政新会は、これは不採択ということでさせていただきます。  以上です。 ◆多田裕 委員   3点ほど一括でさせていただきます。  陳情事項の1個目についてなんですが、先ほど岸本課長から御説明があったように、宮水保全条例では灘五郷さんと協議を行うことというのが定められておると思うんですけども、実際の工事の承認ですとか調査結果の確認というのも、開発事業に当たって最も影響が大きい灘五郷酒造組合さんはされているのかということをひとつお聞きしたいと思います。  あとは、宮水保全条例を今回出ているようなほかの条例に組み込むことで、宮水の存在の周知という条例制定のそもそもの目的の部分にどのような影響があるとお考えか市の考えをお聞かせください。  あとは、陳情事項の四つ目に近隣との景観の調和ですとか高さを規制などということがあるんですが、こういったことは各地区で決めることというのができるものかどうか。  その3点、お聞かせ願います。  以上です。 ◎都市ブランド発信課長   まず、1点目の灘五郷酒造組合の関与のことなんですけれども、灘五郷酒造組合宮水保存調査会と事業主との間で工法等の協議を行いまして、その内容に基づく協定書を作成されております。また、工事前、工事中、工事後の水質調査結果の確認もされているというふうにお聞きしております。  次に、2点目の、宮水保全条例を他の条例に組み込むことで目的にどういった影響があるかという点なんですが、宮水保全条例は、委員御指摘のとおり、酒造用地下水としての宮水の周知を図ることで、もって本市の伝統産業である日本酒の文化の発信であるとか酒造業の振興ということにつなげていくことを目的にしております。したがいまして、宮水保全条例が他の条例に組み込まれますと、そういった目的の部分が非常に見えにくくなるというふうに考えております。  以上でございます。 ◎都市デザイン課長   3点目の地域ごとに高さの制限をすることができるか等の質問にお答えをいたします。  都市計画法による地区計画制度を活用しまして、地域特性に合った高さ制限をすることは可能でございます。ただし、そこにお住まいの皆様とその地域、一団の区域の中に土地や建物の権利をお持ちの利害関係人の皆様の総意のもとにこれを定めることができるということになります。市は、住民からの提案を受けまして、それを審査いたしまして、都市計画審議会に付議するという形になっております。  以上でございます。 ◆多田裕 委員   ありがとうございました。  以上をお聞きしまして、意見を述べさせてもらいます。  陳情事項の1の内容に関しては、開発事業等におけるまちづくりに関する条例及び宮水保全条例、どちらも建築確認申請等の前に関係者との協議を行うというものであって、現状の手続で特に問題はなく、その後の工事についても当然法律にのっとって行われるものということだと思います。  また、2から4に関しても、先ほど坂上委員からも御指摘があったように、ちょっと陳情の件名と乖離が見られるかなと。あとは、先ほど御説明いただいたように、現状の条例等で足りるものかなというふうに思われますので、維新の会としても、不採択とさせていただけたらなと思います。  以上です。 ◆草加智清 委員   質問はありません。意見、要望だけ述べたいと思います。  坂上委員が言われたように、会派・ぜんしんもほぼ同じ意見です。  天然資源である宮水を将来にわたり保全することを目的とした宮水条例と、市内全域を対象とした良好な住環境の形成や保全、快適な都市環境の形成を図ることを目的とした開発の条例とは趣旨が異なると思いますし、あえてこれを一体化させる必要はないと思います。これまでどおりそれぞれの条例を使用されたらいいと思いますので、この陳情は、会派・ぜんしんは不採択です。  以上です。 ◆八代毅利 委員   一つだけお聞きしたいんですけども、3のところの風害予測図や豪雨の排水設計図と地下柱状図の提出を義務づけることという、こういうのが陳情の項目であるんですけど、これを提出してもらうと前より何かよくなるんですかね。よくわからないので。こういうものを提出してもらえばより安全になるとか何かあるんですかね。 ◎開発指導課長   現状の開発事業におきましては、先ほどの要望されている提出の義務づけはしておりません。  まず、風害予想図というものについてなんですけども、これは、一般的にビル風と呼ばれる風に対する想定をさせてもらいたいということかと思われるんですけども、基本的に建築物に対してさまざまな制限を建築基準法が規定しております。この中においても風害というものに対する規定はされてはおりません。規制する基準そのものもないことから、開発条例においてもこの風害予想図というところを求めることについてはちょっと難しいのかなというふうに考えております。  次に、豪雨時の排水設計図ということを書かれているんですけども、基本的に排水計画については、西宮市の下水道の基本計画に基づいて、現在は6年に一回程度は降るであろう47ミリ・パー・時間ぐらいの雨に耐え得る下水管、汚水管、雨水管の整備を求めております。現在は、下水道ビジョンの中で、今度は10年に一度は降るかもしれない雨に耐え得るような――55ミリと規定されているんですけども、1時間当たり55ミリの雨量に耐え得るようなものの対策ということで、学校のグラウンドなどを利用してグラウンドの表面に水をためたり、地下に貯留タンクをつくって排水を抑制するというようなことを下水道計画の中で実施されております。  次に、地下柱状図の提出ということで、これは、建築物、特に高層の建物においては、地下に基礎のくいですね、こういうものを設置されるんですけども、建築物の基礎のくいの配置図を提出させられないかということを求められているんですが、これは、建築基準法で確認申請の手続の中にそういうものの提出義務を設けておられますので、あえて条例の中で提出させるということまでは求めておりません。  以上です。 ◆八代毅利 委員   1から4ですけども、1については、宮水条例で一定の保全をされてますので、それでいいのではないかなと思います。 二つ目についても、条例で、この93戸だと80%の駐車場をつくりなさいということで、それが中でつくれなければ200メートル以内の駐車場で代用可というので、最近、車を持たない方もふえていますし、一定これでいいのではないかなと思います。  三つ目に先ほどの風害予想図とその他が載ってますけど、これの趣旨が私自身よくわからないところもあったんですけど、今のお話で、一定建築基準法なりその他下水道の計画等によって担保されていると。  四つ目については、今ちょうど御質問があったので、それに対してお答えいただいたとおり、地区計画というのがありますのでね。これは非常にハードルは高いんですけど、この地域の方が自分たちのまちをこういうふうにしたいということで意見がまとまればそういうのができます。あえて京都の景観条例みたいなものを参考にしてそこまでやるとなると、また財産権の問題というのも出てきますからどうかなと思いますので、我々公明党議員団としては、これについては不採択ということでお願いします。 ◆岩下彰 委員   意見だけ。  市民クラブ改革も不採択でいきたいと思います。  主な理由は、これが何をする陳情なのかが非常にわかりにくい、項目が多過ぎてね。項目の中でもやっぱりここにそぐわないことというものもあるし、何をおっしゃりたいのかよくわからないので、不採択です。  以上です。 ◆河本圭司 委員   意見だけ述べさせていただきます。  先ほど坂上委員がおっしゃられたように、件名の宮水保全条例とこの文章にそごがあると思いますので、私も不採択でお願いしたいと思います。 ○よつや薫 副委員長 
     私も、意見だけ。聞きたいことはほとんど質問がされたようなので。  1点目は、そもそも条例の趣旨と少しずれがあるかなと思ってましたので、そのとおりのお答えやったと思います。  2点目も、おっしゃるとおり、現行の条例でということだったかなと思います。  3点目が、これも私も、法律上の義務づけの根拠があるのと、下水道の基本計画ですかね、それもあるということで、納得しましたので、わざわざ陳情事項で挙げる必要もなかったのかなと思います。  4点目は、私たちは文章というのをちゃんとしておきたいというか、それを前提に採択を決めるわけですから、この4点目の文章は、憲法も出てくるんですけど、この憲法は多分第13条のお間違いやと思うんですね。いわゆるまちづくり権というのは、これは裁判上で出てきた言葉で、まだ確立してないんだと思うんですけど、お気持ちはよくわかるんですけれども、なかなか文章的にちょっと難しいかなという点もありますので、不採択ということにさせていただきます。  以上です。 ○松山かつのり 委員長   皆様の意見が出そろいました。ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、質疑並びに討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  陳情第4号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。    (挙手する者なし) ○松山かつのり 委員長   挙手なしと認めます。したがって、陳情第4号は不採択と決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○松山かつのり 委員長   次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、土木局から西宮市みどりの基本計画改定(素案)に対する意見提出手続(パブリックコメント)の実施について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎花と緑の課長   西宮市みどりの基本計画改定(素案)に対する意見提出手続(パブリックコメント)の実施について御説明いたします。  本計画の改定に当たりましては、平成30年9月より、学識経験者、市民団体、事業者から成る改定検討会を立ち上げ、本年8月まで検討を行ってまいりました。  それでは、資料「西宮市みどりの基本計画改定(素案)」3ページをお願いいたします。  みどりの基本計画の位置づけと改定の目的でございますが、みどりの基本計画は、都市緑地法第4条に規定されており、市町村が公園緑地の整備や維持管理、緑化の推進などの取り組みを総合的かつ計画的に実施するための計画です。本市では、平成14年に定めた西宮市緑の基本計画――以下「前計画」と言います――を、社会情勢の変化や関連法令・計画などの改定に対応・整合を図るために、このたび改定するものです。  次に、6ページをお願いいたします。  本計画の計画期間ですが、上位計画である第5次西宮市総合計画――以下「総合計画」と言います――の期間が令和元年度から令和10年度であるため、これを受けた次回の改定作業の期間を考慮して、令和2年度から令和11年度の10年間としております。  少し飛びまして、11ページをお願いいたします。前計画からの社会情勢の変化を記載しております。  人口の減少と高齢化の進行、老朽化した公園施設の更新、生物多様性の保全など持続可能な社会の構築、関係法令の改正など国の動向、次の12ページのグリーンインフラに関する取り組みの推進などです。これらは、本計画の改定に当たり、新たな視点となっております。  14ページをお願いいたします。  本市は南北に長い地形形状で、地形的特性などから各地域が有する自然環境や解決すべき課題に違いが見られます。本計画では、各地域の特性や課題に合った計画とするため、市域全体を、北部地域、南部地域をJR以北とJR以南の三つに区分し、地域ごとの市民意識や特性を整理し、計画に反映させました。  また、計画の改定に当たっては、緑に関する市民意識を把握するために、下段の表9のとおり、13歳以上の市民と市内小学校6校の小学生にそれぞれアンケート調査を実施いたしました。アンケートの内容と結果の詳細につきましては、15ページから21ページに記載しております。  22ページをお願いいたします。  計画改定の視点です。「(1)みどりの質の向上」など四つの視点について記載しております。  次に、23ページをお願いします。総合計画の概要を記載しております。  次の24ページでは、総合計画におけるまちづくりの六つの主要課題と、下段の図23は、緑に関するまちづくりの課題抽出のイメージを示しております。  右の25ページをお願いいたします。  25ページからは、本計画においての課題を解決する六つの目標、目指すべき姿として、「(1)みどりの景観を未来につなげる」などの目標と取り組み内容を次の26ページにかけて記載しております。  次に、27ページ、「第4章 本市が目指すみどりの姿」をお願いいたします。  本計画は、総合計画の下位計画として、緑の視点から、基本理念を「みんなで育み 未来へつなぐ 西宮のみどり」としました。  また、基本方針を、「①みどりが守る“西宮らしさ”」、「②みどりが育む“豊かな暮らし”」、「③みどりが織りなす“人とのつながり”」の三つとしました。  それでは、28ページをお願いします。本計画の指標です。  前計画では本来の実情に応じて計画的に積み上げた目標設定とはなっておりませんでした。このことを踏まえまして、本計画では、市として目指す緑の姿を明らかにした上で、それを実現するための目標を設定することが重要と考え、指標を設定いたしました。  表13は、本市全体の指標です。アンケート調査による市民の緑の活用度などです。また、各指標の具体的な内容は、記載のとおり、市全体の緑の量の満足度や、身近な場所で花や緑を育てている人の割合などとし、5年に一回、アンケート調査を実施いたします。  三つの基本方針ごとの指標につきましては、表14の「みどりが守る“西宮らしさ”」に関する指標は、市の花――桜の景観づくりを進める夙川公園における後継樹の植栽本数など3項目です。  右の29ページをお願いいたします。  表15の「みどりが育む“豊かな暮らし”」に関する指標は、公園の配置バランスとニーズに合わせた公園整備など5項目です。  表16の「みどりが織りなす“人とのつながり”」に関する指標は、花のコミュニティづくり活動団体などの市民活動花壇の箇所数など4項目といたしました。  31ページ、「第5章 行動計画」をお願いいたします。  まず、市全体の行動計画についてです。  基本方針の「みどりが守る“西宮らしさ”」では、「(1)山から海へとつながる自然環境及び生物多様性の保全」として、次のページにかけて10項目の行動計画を記載しております。関連計画である未来につなぐ生物多様性にしのみや戦略に基づき実施し、地域団体や企業による里山整備など、緑を保全し、活用する取り組みを進めていきます。また、本計画と生物多様性戦略を一体的に推進することにより、本市の自然環境を次世代に引き継いでいきます。  33ページをお願いいたします。  「(2)特色ある花とみどりの景観づくり」として5項目を記載しております。夙川河川敷緑地の松や桜の景観を維持保全するとともに、西宮市オリジナルフラワーの植栽などを通じ花の景観づくりを進めます。  34ページをお願いします。  基本方針の「みどりが育む“豊かな暮らし”」では、「(1)まちなみの緑化の推進」として行動計画を6項目記載しております。住宅地や事業所などの民有地の緑化や、街路樹や学校など公共施設の緑の質を向上させ、町並み緑化の質を高めます。 35ページをお願いいたします。 「(2)公園の整備と市民協働」として7項目を記載しております。公園が少ない地域における身近な公園の整備と機能の拡充を進めるとともに、市民協働の取り組みとして地域団体と連携して公園美化などの公園管理に取り組みます。  37ページをお願いいたします。  基本方針の「みどりが織りなす“人とのつながり”」では、「(1)市民ネットワーク」として行動計画を2項目記載しております。語らいの場、集いの場である公園や街路、学校園などの公共空間を花と緑で彩る活動に市民とともに取り組み、人と人とのつながりを深めてまいります。  「(2)みどりを学び楽しむ」として次のページにかけて7項目を記載しております。楽しみながら学べる環境学習や自然体験イベントを開催し、自然や緑に関する理解を深め、自然保護活動や地域緑化活動への参加を促します。  40ページをお願いいたします。  市域全体を図26に示すとおり三つの地域に区分し、地域別行動計画を策定いたしました。  41ページをお願いいたします。北部の地域特性です。  41ページから43ページは北部地域の行動計画を記載しておりまして、主な取り組みといたしましては、自然、緑が多い特性から、有馬川、船坂川での蛍の保全やナシオン創造の森での里山保全活動、公園の花壇づくりを進め、樹林が大木となり、倒木を抑える減災対策が必要な緑地では低木林化を進めます。  44ページをお願いいたします。南部地域JR以北の地域特性です。  45ページから46ページは、南部地域JR以北の行動計画を記載しておりまして、主な取り組みとしましては、甲山を有する同地域では、甲山グリーンエリア及び社家郷山における里山保全活動や、生物多様性に配慮した公園緑地の管理、公園の少ない地域では新規の公園を整備いたします。  47ページをお願いいたします。南部地域JR以南の地域特性です。  48ページから49ページは、南部地域JR以南の行動計画を記載しておりまして、主な取り組みとしましては、自然海浜を有する同地域では、御前浜公園における海浜植物の保全や、海辺の景観を生かした西宮浜総合公園の整備、さらに、整備後30年以上を経過した公園の再整備を行います。  50ページをお願いいたします。都市公園の整備・管理に関する方針です。  (1)、公園の新設整備といたしましては、公園の整備に当たっては、新たな整備と都市計画の見直しなど、市全体の公園の配置バランスを考えながら検討していきます。特に公園の少ないJR以北においては、重点的に整備を進め、地域偏在の解消に取り組みます。なお、新設公園の用地については、農地土地所有者と調整を図りながら、営農が困難になった生産緑地地区の活用も検討してまいります。  51ページをお願いいたします。  (2)、公園の改修整備といたしましては、トイレのバリアフリー化、子供の遊び環境の充実、高齢者の健康増進につながる施設の設置など、地域の状況やニーズを把握し、誰もが安全・安心・快適に利用できるリノベーションに取り組みます。  52ページをお願いいたします。  (3)、公園の管理運営といたしましては、地域団体などと連携して公園清掃などの維持管理を進め、清潔で快適な公園づくりに取り組むとともに、活動を通じて公園への愛着と地域のきずなを育みます。また、花のコミュニティづくりや森林・海浜保全ボランティア活動、地域住民による公園清掃など、地域住民や活動団体との協働による維持管理を行います。  54ページをお願いいたします。  計画を推進するため、PDCAサイクルに基づく進行管理を実施します。また、中間年度に当たる令和6年度には、計画の進捗状況や社会・経済情勢の状況に応じた計画の見直しを行います。  最後になりますが、少し飛びまして62ページをお願いします。冒頭に申し上げました改定検討会の構成員のメンバーです。  下段の表、下から4段目をごらんください。今後の日程を記載しております。  本計画に対するパブリックコメントの期間は、令和2年1月6日から2月7日までの1カ月間を予定しております。以下、今後の日程となっております。  今後、市議会の皆様やパブリックコメントで寄せられた御意見、御要望を本計画の改定に反映させ、最終的には、イラストなどデザインに工夫を加え、見やすくわかりやすい資料として公表してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○松山かつのり 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆坂上明 委員   御説明いただきまして、ありがとうございました。  心からのお願いというような感じで申し上げたいんですけどもね。これは来年から10年間の計画で、途中でもちろん見直しがあるということなんですけども、改定の目的というのは――ごめん、パブコメとはちょっと離れてしまうんだけれども、この計画自体のことで申し上げているんですけどね。法の改正であったりとか社会情勢の変化であったりとか、あるいは5次総があるというふうなことで、そのような改定の目的ということなんですが、僕は、何も今回の計画だけではないんだけれども、10年後に目に見えて見事に変わったな、もちろんいいほうにですよ。そういうふうなしっかりとした計画を個々にしていただくのか、あるいは市全体、市を挙げてこういうものに取り組んでいこうというふうな計画というものをぜひつくっていただいて、それを10年後には見事に実現していただきたいな、このように思っております。  今なぜこういうことを言うかといいますと、実は今回、管外視察で――もちろん委員会の管外視察だから先生方も行かれたんだけれども、福岡市で一人一花運動というのがありまして、企業と市民と行政が一体になって、福岡市のありとあらゆるところを花と緑でいっぱいにしようという、そういう取り組み。これは、市長が平成30年度の年頭の辞でこういうことをやりたいということで、それが実を結び、そして、今どんどん進行中なんだけれどもね。つまり、1年ちょっとたってとんでもない成果が上がってきておるんですよね。この一人一花運動というのは、うちの市として、少なくともマイナスではないんだろうけれども、それが果たして一番最適なのかどうなのかはちょっと置いておいて、何かしっかりとした目標を掲げていただいて――確かに書いていただいていることというのはすばらしいことばかりだと思うんですよ。今の環境をより一層こうしようやないかということを書いていただいておるんだけれども、失礼ながら、この計画で目に見えた成果を10年後に上げようというのは見えてらっしゃるんですかね。大変失礼な質問かもわかりませんけれども。というのは、今言うたように、一人一花運動のことがどうしても頭にあって、僕は最高に感動して帰ってきたんですよ、市長のリーダーシップというものに。だから、どなたかが何かをやろうじゃないかという意見を出し、それをよしやろうという、つまりそれを事業として取り組むという、こういう大きな意思疎通の機関、決定機関というものが必要やと思うんですけれどもね。確かにいいと思うんですよ。社会情勢に合わせ10年間かけてこういうことをやっていこうということはもちろんあるんだけども、失礼ながら、今も言いましたように、10年後にどういうふうに変わったのかなというのが明確にわかるようなものがあるのかなというふうな気持ちがあったものですからね。  済みません、質問したかったんだけども、意見だけにとどめますけども、ぜひ10年後に変わったやないかと。頼みますよ、伊藤さん、にこにこ笑って、やってくれているけど、ぜひそういうふうな事業として誕生させてください。 ◆岩下彰 委員   本会議の場で、東甲子園小学校の跡地だとか高須東小学校の跡地ということで、こんなふうになりましたねというお話をしました。私としては、これからはもっと出てくるんじゃないかと思ってます。子供の数が極端に減っていきますから、統廃合が行われてくるんじゃないかなと思うのでね。その跡地というのは、やっぱり公園だとか、体育館を含む公園整備だとか、遊び場を中心とした公園だとか、そういったことにぜひしっかりとかんでいってほしいんですわ。でないと、福祉だとかそういうところにぱっととられてしまいますよ。東甲子園もそうでした。あっという間にとられてしまいましたね。跡地には福祉施設ね、あの地域にないからということで、あっという間に。私も委員会でこのときは大分怒ったんだけども。高須東は粘り強く持ってくれていたけども、結局は保育所にとられてしもうたり、お店にとられているので、公園だとか体育館にはならなかったんだけれどもね。公園は、少なくともそういう跡地にしっかりと目をつけていただいて、立派な公園をつくってほしいなと。多分もうそういうところしかないと思うんですよ。何か60ヘクタールも市の土地があると書いてあるけども、これを全部公園にするつもりはないでしょう。あるんですか。60ヘクタール何とかとどこかに書いてありましたね。162ヘクタールか、50ページ。10が民有地でどうのこうのと書いてあるから、そういうふうなところを公園にしていくことはいいなと思いますけども、今言いました跡地で、跡地利用をしっかりととってもらいたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎花と緑の課長   50ページに示しております162ヘクタールという表記については、今、長期未整備で都市計画決定がなされながらまだ公園にできてない面積がこれだけあるということを示しておりまして、そのうち10ヘクタールほどが民有地であるということでございます。  ここで書いてある整備方針の内容は、それを公園化するということではなくて、むしろ、今まで都市計画法に基づく建築制限などがかかっていたところを、今後、公園の整備プログラムなんかを念頭に置きながら、長期未整備で計画のないところについては、都市計画決定区域を見直して公園の区域からは外していこうということを書いておるところでございます。  御質問の趣旨の、今後跡地の利用をどうとっていくのかということにつきましては、いろんなセクションが全市的に議論していかなあかん観点もあるんですけども、当然、公園の不足地というんでしょうか、充足してないところにおいてそういう活用ができる土地というのが出てくるならば、当然そのあたりにつきましても公園化していく、検討していく余地があるんじゃないかと考えております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   小学校でいったら大体1万5,000平米ぐらいかその前後で土地がありますね。中学校はもっと広いですからね。そういう土地を全部公園以外のことに利用されてしまってはもったいないんじゃないかということを私は言いたいんです。だから、常に公園のほうがしっかりと目をつけて、先ほど何かいろんな声があるとおっしゃったので、しっかり声を上げていただいて、公園化していくことも大事じゃないかということで申し上げてますので、頑張ってください。
     以上です。 ◆多田裕 委員   2点あって、一括でさせてもらいます。  改めて、パブリックコメントを行うことの目的の部分をお聞きできたらなと思います。  もう1個が、先ほど坂上委員からもあったように、きっちりとどんな目標を持って目指す姿というのを明らかにする必要があるかなとは思うんですけども、そこで言うと第4章のところに、「本市が目指すみどりの姿」というところで、基本理念として「みんなで育み 未来へつなぐ 西宮のみどり」ということが掲げられておるんですけど、これに行き着いた経緯の部分ですとか、あと、何に重点を置いてこの基本理念に決まったのか、もしそのあたりがわかればお聞きしたいなと思います。 ◎花と緑の課長   基本理念の決め方なんですけども、これは、冒頭に申しましたように、検討会のほうで――検討会といいますのは、最終ページ、62ページにも記載しておりますように、学識者2名、市民活動団体から2名、あと、そういった環境活動をしている事業者から1名から成る検討会のほうで、基本理念、基本方針については6回の検討会を重ねてまいりまして、この内容に決まってきたという経緯がございます。  この検討に当たって、同規模の中核市等の緑の基本計画の内容なんかも見せていただいたんですけども、やはり基本になる部分というのが、持っている環境の保全、さらに、それを取り組んでいくための、人が住むための豊かな生活というんでしょうか、それを活用して、町なかで緑を楽しんでいく方たちの豊かな暮らしを実感できるようなものとしたいということと、やはりどのような基本計画にもあるんですけれども、今後、地域課題を解決していくためには、地域の方、市民の方とやはり一緒になっていろんな施策に取り組んでいかなければ持続可能な形で進めていくことができないというふうなこともあります。この3点につきましては基本計画を定めていく中ではやはりちょっと外せないということもありまして、検討会の中でこのような基本方針を定めていったという経緯でございます。  以上でございます。 ◎公園緑化部長   パブリックコメントにつきましては、ルール上は、参画と協働の条例とか、あるいはこのみどりの基本計画の母体となっている都市緑地のほうでも、これを策定する場合は広く市民の意見を聞くという、ルール上はそういうルールになっておりますが、もう一つ、パブリックコメントをすることによってこういう計画を今策定しておるということがPRできるいい機会だというふうに思っております。ただ単につくって発表するんでなしに、つくる過程で市民の方にも目に触れてもらうという一つのPRのいい機会になっていると考えております。  以上です。 ◆多田裕 委員   ありがとうございます。  それに関連した質問で、どういった方法をとられるのかというところもあわせて聞けたらなと思います。パブリックコメントです。 ◎花と緑の課長   最終ページの62ページをごらんください。パブリックコメントにつきましては、1月6日から2月7日までを予定しておりまして、配布場所につきましては、各支所、各サービスセンターなどにも従来どおりパブリックコメントの配布をさせていただく予定なんですけれども、今回、テーマがみどりの基本計画ということでもございますので、やはり緑の関連施設、生物多様性の関連施設にも置く必要があるだろうということで、北山緑化植物園のほうと各環境学習センターである甲山自然環境センターと甲子園浜自然環境センターのほうに置かせていただく予定でございます。  あと、ホームページに掲載するほか、市政ニュースには1月10日の元旦号で啓発することで、広く皆様の目にとめていただいて、参加をしていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆多田裕 委員   ありがとうございます。  これだけしっかりしたものをつくられているので、先ほどPRという意味もあるとおっしゃられていたように、1人でも多くの方に見ていただいて、有意義な意見をいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◆八代毅利 委員   2点あります。一問一答で、一つはトイレについて、もう一つが街路樹について。  まず、トイレについてですけど、35ページに書いてますけども、平成29年から2年間で24カ所の公園の遊具と6カ所の公園のトイレを更新となってまして、トイレについては6カ所更新の予定ということで、これは元年度で終わるんですかね。今後どんな感じでやっていかれるんでしょうか、お聞かせください。 ◎公園緑地課長   今御質問いただきましたトイレの更新につきましては、既存のトイレにつきましては男女共用型のトイレになっている箇所が多いものですから、老朽化した箇所から、男女別で身障者なども使えるような多機能ブースを併設したトイレに更新していっているところでございます。1年に大体3カ所から4カ所程度の更新をしていっておりまして、来年度以降も継続して実施をしていく予定でございます。  以上です。 ◆八代毅利 委員   ありがとうございます。  このトイレは皆さんから要望が結構あるんですよね。ないところにつけてくれとか、バリアフリー化というのもあるんですけど。今バリアフリー化を進めようとしているのは、要するに、今トイレがついているところですね、それをやりかえていくというんですけれども、それはどんな基準なんですかね。 ◎公園緑地課長   新規に公園を整備する際に、特に大きな規模の公園については、トイレをそのときに整備するというようなことが多いわけですけども、そういうときにはもちろんバリアフリーの対応のトイレを整備していっているような状況でございます。  今、トイレの更新ということで既存トイレの建てかえなんかをさせていただいているわけですけども、このときにはバリアフリー対応のトイレを標準として整備していっている状況でございますので、既存の――数につきましては、今70カ所の公園に111棟のトイレがございます。この中から、古いトイレで更新が必要な箇所についてバリアフリー対応のトイレに更新していっているところでございます。  以上でございます。 ◆八代毅利 委員   トイレのついているところの目安というのはどれぐらいなんですかね。公園の面積がどれぐらいとか、大体決めていると思うんですけどね。あんまり決めてないんですかね。 ◎公園緑化部長   最近、大規模公園をつくるときは、例えば西宮浜総合公園なんかについては、必ず、ある一定の大きさであれば、半径何メートル、歩いて5分ぐらいとか、西宮浜でも恐らく3カ所から4カ所のトイレを設置することになります。昔の公園の今ある既設トイレにつきましては、一定、広い公園を中心につけておりますけども、それが何平米以上とかいう基準で設置したのではなく、近隣のほかの公園の整備状況ですとか、あるいは公園をつくるときの地元とのお話し合いの中で、ここにはやっぱりトイレが欲しいという御要望を受けた上での設置になっておりますので、面積による基準というのは設けておりません。  以上でございます。 ◆八代毅利 委員   ありがとうございます。  70カ所あって111棟ですかね、年に三、四カ所ずつぐらいやっているので、結構かかりますわな、相当年数が。実は、やっぱりそのとき、トイレがない公園でも高齢者の方がいろんな形で結構使ってらっしゃるんですよね。やっぱりトイレが欲しいという御要望も結構ありますので、ぜひもうちょっとスピードアップしてもらって、まだついてないところにもできたらつけてもらえるようにぜひお願いしたいなと。予算が結構かかるので大変だと思うんですけど、一応意見、要望として、よろしくお願いします。  もう1点が街路樹のことなんですけども、僕も一般質問で何度かあれしたんですけど、来年度――令和2年度でたしか約7,600本の危険度診断が終了するという、そういうふうに聞いておるんですけども、まず、その予定かどうかお聞きしたいんですけどね。来年度で終わる予定かどうか。 ◎公園緑地課長   平成27年度から実施している危険木対策についてでございますが、御指摘のとおり、1巡目を7年かけて実施していくという中で、八代委員から御指摘をいただきましたのに合わせて、1年期間を短縮して来年度に1巡目を完了するという予定で進めております。  以上です。 ◆八代毅利 委員   ありがとうございます。  その次の計画をどうするのかということですね。なるべく短いサイクル―― 一番危険なやつは大体終わっていると思いますので、また今後、既に30年たったものというのが新たに出てくると思いますので、ぜひそれのサイクルを早くしていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 ○松山かつのり 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、1、建築行政について、2、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松山かつのり 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日のまとめなんですけども、議案第90号から始まりました全ての議案は異議なく承認をされました。  宮水条例に関しての陳情については、記載の文章と当局から聴取した御意見の中にそごがあったということで、全員不採択と決まりました。  以上がまとめです。  ここで当局の御挨拶があります。 ◎副市長   本常任委員会に付託されました議案第90号西宮市下水道条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました御要望、御意見等については十分留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。  ありがとうございました。 ○松山かつのり 委員長   これをもって建設常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後2時28分閉会)...