西宮市議会 2019-12-13
令和 元年12月13日民生常任委員会-12月13日-01号
令和 元年12月13日
民生常任委員会-12月13日-01号令和 元年12月13日
民生常任委員会
西宮市議会
民生常任委員会記録
令和元年(2019年)12月13日(金)
開 会 午前10時01分
散 会 午後 4時01分
場 所 3号委員会室
■付託事件
(環境局)
議案第 82号 西宮市斎場条例の一部を改正する条例制定の件
議案第 91号 令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)
長谷川 賢 司
産業文化総括室長
北 野 健
参事 薗 頭 淳 一
産業文化総務課長
杉 原 和 彦
農政課長 増 尾 尚 之
消費生活センター所長
赤 松 圭
産業部長 部 谷 昭 治
参事 菅 梅 聖 順
商工課長 奥 村 仁 美
大学連携課長 菅 沼 涼
労政課長 佐々木 秀 樹
文化スポーツ部長
藤 江 久 志
参事 土 居 和 子
参事 下 野 隆 正
文化振興課長 谷 川 隆 浩
生涯
学習推進課長
藤 綱 祥 二
スポーツ推進課長
田 中 良 紀
参与(西宮市
文化振興財団派遣)
須 藤 理一郎
参事(西宮市
文化振興財団派遣)
山 田 和 敬
参事(西宮市
文化振興財団派遣)
土 居 和 子
(環境局)
環境局長 須 山 誠
環境総括室長 廣 田 克 也
参事 鳥 居 武 久
環境総務課長 坂 本 浩 二
環境学習都市推進課長
小 田 晃
環境衛生課長 鮫 島 秀 和
環境保全課長 池 井 芳 夫
産業廃棄物対策課長
畑 文 隆
環境事業部長 田 中 義 弘
美化企画課長 森 川 信 也
美化第1課長 中 園 幸 彦
美化第2課長 加 門 武三郎
美化第3課長 池 田 信 彦
環境施設部長 野 田 敏 彦
参事 丸 田 博 隆
施設管理課長 鳥 羽 孝 浩
施設操作課長 徳 岡 好 信
施設整備課長 山 村 康 浩
(
農業委員会事務局)
農業委員会事務局長
増 尾 尚 之
(政策局)
政策経営課長 堂 村 武 史
■意見表明者
(請願第3号)
碇 由 香
小 林 留 奈
(午前10時01分開会)
○川村よしと 委員長
おはようございます。
ただいまから
民生常任委員会を開会します。
開会に際し、市長の挨拶があります。
◎市長
おはようございます。
第3回
定例会民生常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
委員の皆様におかれましては、本会議の開催に引き続きまして常任委員会の開催、まことにありがとうございます。
当常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重に御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
この際、お諮りします。
本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思いますが、請願第3号につきましては、意見表明を希望されている方がおられます。出席者の都合を一定配慮し、請願の審査につきましては、議案第82号の審査前に行うことにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
なお、審査日程に記載のとおり、
所管事務調査の件として、市民局から1件の報告があります。その後は、委員会を散会し、来たる16日に委員会を再開して、
施策研究テーマ2件と
管外視察報告書・提言について協議を行いますので、御承知おきください。
ここで審査に入ります前に委員の皆さんに申し上げます。
各委員の質疑におかれましては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。
なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。
また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。
次に、当局に一言申し上げます。
委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
これより審査日程に従い審査に入ります。
まず、請願第3号西宮市に
気候非常事態宣言を求める請願を議題とします。
紹介議員のひ
ぐち光冬議員から請願の趣旨を説明していただきます。
◆ひぐち光冬 議員
おはようございます。
きょうはぜひともよろしくお願いいたします。
委員長、申しわけないです。請願の中身で、一つ修正いただきたい部分があるので、先に確認させていただきたいんですが、請願2ページ目になりますが、2ページ目の一番上の段落の「2019年10月20日時点で、世界では既に、23ヶ国、1146の自治体(住民総数約2億8700万
人)が宣言を出しており、日本では、長崎県壱岐市、神奈川県鎌倉市」というふうに書いておりますが、神奈川県鎌倉市はまだ宣言には至っていなくて、議会での決議段階だということで、「神奈川県鎌倉市」を削除させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○川村よしと 委員長
今、請願内容について訂正の申し出があったんですけれども、ひぐち議員がおっしゃったような形で訂正をさせていただくということで、委員の皆様、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。そのように訂正をさせていただきます。
◆ひぐち光冬 議員
ありがとうございます。
○川村よしと 委員長
その旨を踏まえた上でよろしくお願いします。
◆ひぐち光冬 議員
では、請願の趣旨、そして、請願事項につきまして読み上げさせていただいて、説明させていただきたいと思います。
(朗読)
こういう請願になっております。なかなかこれだけでは
気候非常事態宣言を出したらどうなるのかというイメージがつかみにくい部分もあるかと思いますので、先日12月6日に長野県が新たに
気候非常事態宣言を出しました。長野県がどんな宣言を出しているのかということで、宣言の内容を抜粋して紹介したいと思います。長野県の
気候非常事態宣言です。
気候非常事態宣言
―2050ゼロカーボンへの決意―
世界各地で記録的な高温や大雨、大規模な干ばつなどの異常気象が頻発しており、世界気象機関(WMO)は、これらの異常気象が長期的な地球温暖化の傾向と一致していると発表している。
この10月に日本を襲い本県にも甚大な被害をもたらした台風第19号をはじめ、近年、我が国で頻発する気象災害の要因は気候変動にあると言われている。
気候変動は地球上の人間社会の存続を脅かしており、この非常事態を座視すれば、未来を担う世代に持続可能な社会を引き継ぐことはできないという強い危機感を抱かざるを得ない。
中略。
今こそ将来世代の生命を守るため、
気候変動対策としての「緩和」と災害に対応する強靭なまちづくりを含む「適応」の二つの側面で取り組んでいかなくてはならない。
よって、本県は、ここに
気候非常事態を宣言するとともに、2050年には
二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを決意し、県民一丸となった徹底的な省エネルギーと
再生可能エネルギーの普及拡大の推進、さらには
エネルギー自立分散型で災害に強い地域づくりを進め、もって本県の持続的発展を期するものとする。
という宣言がなされております。
ですから、この宣言を出したからといって何か具体的な策を出すというものではなく、この宣言でもって目標を掲げて、そこに向けて市が一丸となって取り組んでいく、そんなきっかけとなるものだと思っておりますので、ぜひとも皆様にこの請願に賛同していただきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
次に、意見表明者の意見を聴取します。
本日の委員会には、碇由香さん、小林留奈さんが出席されております。
この際、意見表明をされる方に申し上げます。
西宮市議会請願及び陳情取扱要綱第7条の規定により、意見表明者の発言は
請願紹介議員を通じて委員長の許可を得て行い、1回につき5分以内にとどめるものとすること、意見表明者2
人がこれを行う場合も同様とすること、また、質疑の主たる答弁者は紹介議員であり、答弁者への助言、補足発言のみとすること、以上のようになっておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、意見表明者の発言を許します。
◎意見表明者(碇由香)
おはようございます。よろしくお願いします。
私たちは、地球を守ろうという気候保護を訴える団体のメンバーです。6月にドイツ在住の日本人、谷口たかひさ君の呼びかけに賛同し立ち上がった団体で、まだまだ歴史はありません。ただ、気候変動への対策が緊急性を要すること、地球規模で大きな動きが既に起こっていることを知り、9月23日に行われたサミットにあわせ、国内47都道府県で気候変動の状況を伝えるイベントを開催しました。日本のテレビや新聞のメディアだけでは知ることができない気候変動の現状、世界の動きを発信している谷口氏を中心に、少しでも多くの
人に地球温暖化が待ったなしの状況であることを伝えるために、イベントやマーチを今も継続しています。
地球を守ろうの団体には、みんなが知れば必ず変わるというモットーがあります。私たちも、知ったからこそ自分の生活を改め、行動に移すことができました。だからこそ、1
人でも多くの
人に伝えていきたい、そして、自分ができることを一つでも始めてほしいと活動を続けています。私たちが望むことは、子供たちの未来に豊かで美しい地球を残したい、未来に希望が持てる持続可能な社会をつくり、次の世代、その先の世代へ胸を張ってバトンを渡していきたい、ただそれだけです。
ぜひ10年後、20年後の西宮市を想像してみてください。例えば夏場の気温が常に40度を超えている状況を。暑過ぎて甲子園球場で高校野球が行えなくなっているかもしれません。例えば100年に一度の台風が毎年来ることを。例えば高潮や河川の氾濫で今の家が既に水の底に沈んでいるかもしれない状況を。今のまま放置して対策を行わなければ、そんな状況が起こる可能性があると多くの科学者が警鐘を鳴らしています。温暖化が真実かどうか、私たちは科学者ではないのでわかりません。ただ、昔とは明らかに違う気候の変化を肌で感じています。だからこそ、科学者の警鐘を真摯に受けとめ、気候変動を阻止するために努力したいと思います。
昨日の朝刊に、明石市
気候非常事態宣言へという記事が掲載されました。議会全会一致で決定したと聞いています。新聞によれば、まず、宣言をし、市民に気候変動について知ってもらい、何ができるのかを考えてもらいたいとありました。また、兵庫県議会でも同様に、2名の議員――1名は無所属、1名は維新所属の方から
気候非常事態宣言や温室効果ガスの削減について質疑があり、私も傍聴させていただきました。知事の答弁の中に、既にあらわれている課題への対応と
バックキャスティング――ゴールや目標を決めて逆算で考える対策を両面で継続して検討されるという趣旨のお話がありました。とても希望を感じました。
◎意見表明者(小林留奈)
よろしくお願いします。
現在、国内では、長崎県壱岐市、長野県白馬村、長野県が既に
気候非常事態宣言を出しています。また、2019年12月6日現在、東京都や大阪府を初めとする27の自治体が、2050年までに
二酸化炭素排出実質ゼロを既に表明しています。
気候非常事態宣言を出すことが全てではなく、具体策が伴わない宣言であれば意味をなさないことは十分理解しています。ただ、
人は知ることで変わる可能性があります。今、気候変動に関しては、緊急性が問われています。
そこで、大きな効果を出し、危機的状況の進行をとめるためには、市民一
人一
人が意識を高めて、たくさんの
人が小さな変化を起こす必要があると思います。1
人の100歩よりも、100
人、1,000
人、1,000万
人の1歩のほうがはるかに高い効果が得られるのではないでしょうか。
西宮市はとても積極的に環境を考えた政策を実施されていることは理解しています。先日の市長広聴会にも参加させていただきました。ただ、それは、私が環境を意識し始めたからです。それまでは何も知りませんでした。自分事として考えたこともありませんでした。
人は、
人を変えることはできません。変われるのは自分だけです。ただ、
人は、気づき、自分事として考えたとき、行動に変化があらわれます。だからこそ、まず、現状の気候変動の状況をたくさんの
人に知ってほしいと思っています。
国も世界も、一
人一
人の集合体です。国の動き、政党の動きも大切ですが、その前に、未来に対して責任を持つ1
人の大人として、今、目の前にある大きな気候変動という問題としっかりと向き合い、考え、解決すべきだと感じます。それが大人の責任だと思います。
議員の皆さんは、私たち市民の代表であり、市民の声に耳を傾け、一緒に考え、行動してくれるリーダーだと思います。市の職員の皆さんは、市民全員が安心して生活できるようルールや対策を検討し、実行いただける頼れる存在です。
そんな西宮市を動かす皆様に、最後のお願いです。
私たちの生活は地球あってこそ、地球を守らなければ私たちの生活はありません。御家族や大切の
人の数年後、数十年後を想像してみてください。その
人たちが笑顔で生活できるかどうかは、今ここにいる皆さんに託されています。今こそ
気候非常事態宣言を行い、多くの
人が気づき、考えるきっかけをつくっていただければと思います。私たちが気候危機の影響を受ける最初の世代で、阻止することができる最後の世代です。よろしくお願いいたします。
お時間をいただき、ありがとうございました。
○川村よしと 委員長
意見表明者の表明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆大川原成彦 委員
紹介議員にお聞きしたいと思います。
一つは、先ほど碇さんの御説明の中で、団体は、「地球を守ろう 神戸」というふうに記載されてますけれども、設立されてまだ間もないということなんですけれども、谷口さんという方の趣旨に応えて立ち上がったという御説明がありました。いつごろできたのか、あるいはもう少し詳しいプロフィールがわかれば教えていただきたいというのが1点。
2点目が、今、世間でもいろいろ話題になっているグレタ・トゥンベリさんの活躍については御存じかと思うんですけれども、グレタさんについての見解を、請願する立場としてどのようにお考えか、その2点をお尋ねしたいと思います。
◆ひぐち光冬 議員
ありがとうございます。
まず、1点目の地球を守ろうの詳しいプロフィールということですけども、8月に成立したということは伺ってます。より詳しい内容に関しては、ぜひ意見表明者の御意見を聞いていただきたいと思います。
2点目のグレタさんに関しては、16歳で、1
人でまず国会の前に座り込んで声を上げたということで、私が彼女の声を最初に聞いたのが、気候変動の阻止をする運動をサボることは学校をサボることよりも悪いことだということ、そういう言葉を聞いてすごく感銘を受けて、彼女1
人の行動で今これだけたくさんの、特に若い世代を中心としてですけども、動きがあるというのは納得のできる、それだけインパクトのあることをしたなという印象です。
1点目に関しては意見表明者の意見を求めたいので、よろしくお願いします。
○川村よしと 委員長
では、1点目の質問に関しては、意見表明者の方どちらかお答えいただければと思うんですけれども。
◎意見表明者(碇由香)
NPOの法人化は今進めているところで、実際はまだNPO法人ではありません。立ち上がったのは、7月ぐらいに谷口さんからメッセージが来まして、ドイツではかなりの運動になっているけれども、日本ではどういう状況かということで聞かれましたので、全く動いていません、知っている
人さえいませんということをお答えしたときに、では、僕が日本に行って活動を一気に立ち上げたいということで表明をされました。そこに対して私たちが、ある程度グループがありましたので、47都道府県全ての県においてイベントを開催するということを目標にして賛同を募り、47都道府県でマーチ、あとはお弁当会とかごみ拾いの活動とかをさせていただいて、大体1度に集まる人数が30
人ぐらいから多いところでは150
人ぐらい集まって、いろいろと皆さんで勉強会などをさせていただきました。まだ今も継続してまして、マーチとかは、来月も京都で行う予定にしております。
◆大川原成彦 委員
ありがとうございます。
団体としてのプロフィールはよくわかりました。
それで、もう1点、紹介議員にお聞きしたいのは、自治体議員による
気候非常事態・共同宣言の会という会があって、その会合が行われたというようなくだりが、賛同する議員が参加したということで、自治体議員による
気候非常事態・共同宣言の会との関係というのはどんなふうになっているか、御説明いただけますか。
◆ひぐち光冬 議員
地球を守ろうがということで……
◆大川原成彦 委員
地球を守ろうと議員による共同宣言の会の関係について。
◆ひぐち光冬 議員
私が聞いているところでは、関係はないというふうに伺っています。
◆大川原成彦 委員
ありがとうございました。
◆河崎はじめ 委員
紹介議員と皆さんにお聞きしたいんやけども、まず、西宮市は
環境学習都市宣言をしているよね。その辺で、その上にまだこういう宣言をするということ自体をどう考えているのかということと、あと、鎌倉市にしろ壱岐市にしろ、内閣府のSDGs未来都市に指定されているよね。1年に三十数市が指定されて、もう2年目になるのかな。そういうのにまず西宮市は手を挙げてエントリーするとか、段階があると思うんよね。そういうのを飛び越えて、いきなりそんなのをするのが、まずはそういうものに、持続可能な都市にエントリーして指名してもらうとか、エントリーしたからといって指名してくれへんのやけど、そういう努力を重ねるとか、そういうのを踏んでいくべきと違うかなと僕は思うんやけども、その辺。
それと、ちょっと言うてはったけども、西宮は
環境学習都市宣言をしていろんな政策をしているって言うているけども、実際、どんな政策かな。私は、はっきり言って、
環境学習都市宣言をしただけやと思うているんですね。何もないと。58ある中核市の中でも、まだごみ袋は真っ黒けのごみ袋で自由にやっているし。今回、12月に初めて市長が、令和4年4月から指定袋にするか、そういうのをこれから考えていくということを言わはったんやけどね。せやから、その辺、西宮は非常におくれていると僕は思うんですね。だから、本当は
環境学習都市宣言をさらに充実させていくようなことを積み重ねることが必要なのと違うかなと思うんやけども。この非常事態宣言も、確かに市民のみんなに本当にそうなんやでということを気づかせるのはいいことやと思うているんです。悪いことやない、いいことやと思うし、ゲリラ豪雨もあるしね。でも、まずは、西宮は
環境学習都市宣言をしているんやから、そっちを充実させるほうがいいんと違うかなと思うんやけど、それに対して御意見をお聞かせいただければと思います。
◆ひぐち光冬 議員
環境学習都市宣言のことについてですけども、私も、西宮市は
環境学習都市宣言をしているけども、実際に何をやっているかと言われれば、確かに中身は余り見えてこないなというイメージがありまして、これを積み上げていくことが大切ではないかということなんですが、今、本当に緊急事態で、市民の皆さんに気づいてもらおうと思ったときに、西宮市は
環境学習都市宣言を出しているんです、ずっと昔から出してました、これを頑張っていきますと言ったところで、インパクトは非常に薄いかなと。そう考えたときに、今、世界の流れになっている
気候非常事態宣言、目的は一緒だと思います。
環境学習都市宣言でいってもいいと思いますが、インパクトという意味で、これから早く動いていかないといけないという意味で、
気候非常事態宣言のほうがかなり効果が高いのではないかと思っていますので、ぜひこのタイミングで
気候非常事態宣言を出して、環境学習都市にふさわしい、そんな西宮の中身をつくっていくという流れがいいんじゃないかなというふうには思っています。
SDGs未来都市になってというような段階を踏んでということでもありますけども、それも一つの手段かなとは思います。私たちも決して
気候非常事態宣言を絶対出さなきゃいけないというふうには思っていなくて、これは手段の一つにすぎないので、結果として本当に異常気象をストップすることができればどんな手段でもいいと思っていますので、SDGs未来都市になったほうが効果が高いのであれば、そうしてももちろんいいと思いますし、ただ、私たちの今思ったところで言うと、
気候非常事態宣言を出すのが効果が高いんじゃないかということで、今回、請願を出させてもらったという次第です。
私のほうからは以上になります。意見表明者の意見も聞いていただいてよろしいでしょうか。
○川村よしと 委員長
わかりました。
◎意見表明者(小林留奈)
先ほどおっしゃっていただいた西宮の環境学習都市についてなんですけども、どんなことをしているのかというところが、結構、周りの
人に聞いても、何をやっているのかわからないであったり、エコカードというのが小学校のほうで配られていると思うんですけども、環境に付随する、例えば西宮市役所での健康のイベントに行ったときも、エコカードを持参してくださいって書いてあって、私自身が、エコカードって何だろうと。まだ子供が小学校に行ってないので、それを知る機会がなかったりして、いろんなところでエコカードって何なんですかと実際に聞いたら、市役所の
人もちょっとわかりませんみたいな、職員さんが言われていたりだとか、地域の回覧板でも、環境に付随するイベントごと――ごみについてとかのところでも、エコカードを持参くださいとか、一応普及というか、エコカードという言葉自体は普及はしているけど、でも、小学校にお子さんが行ってない御家庭の方は、何だろうというところも実際現状でそうなのかなというところもあったりだとか、あと、環境未来都市とかSDGsの未来都市というのも、私個人としては、できればそっちのほうを目指していけたらいいかなと思っているんですけども、それを環境省に認めてもらうためには具体策が幾つか必要という条件があったと思うんです。尼崎は環境モデル都市になっていると思うんですけど、それについて尼崎市に聞いたところ、環境省の出向職員の
人が来られて、その
人がいろいろやって、環境モデル都市になって、その方はもう戻られていったから、実質これからは尼崎のみんなで頑張らなくちゃいけないところなんだというところは聞きました。西宮市が、環境省の職員さんがいなくて、私たちの現状でそれがいきなり出せるのかといったら難しいんじゃないかなと個人的には思っていて、私は議員でもなくてただの一般市民なので、そのときに何かできる一歩、未来のためにできる一歩として、今回はこのような請願書を市民が出せるということを知ったので、私たちは出そうという動きになったんですね。
何をするのも、すごくいいことをされる、目的はみんな一緒だと思うんですけども、問題は、みんなが知ることから始まると思うんですね。そのときに、知ることで言ったら、今ある環境学習都市を進めていただくのももちろんですけど、一般市民の
人に多く知れ渡らせるといったら、西宮市と、できれば兵庫県全体で
気候非常事態宣言を出してもらうことが市民の目に一番とまりやすいのかなと思ったので、今回、このような行動に出させていただきました。
ありがとうございます。
◆河崎はじめ 委員
確かにエコカードがどうしても出てきて、エコスタンプを押してもらう、うちの自治会でも、お子さんを公園の掃除に参加させるために、そういう手段に使っているぐらいなもので。副市長とか局長、よう聞いておきよ。ありがとうございました。わかりました。
◆八木米太朗 委員
今、河崎委員からかなり聞いていただいたので、一部重複かもしれませんけども、紹介議員にちょっとお聞きしたいんですけども、日本で今既に宣言されているところとか、今、鎌倉市も審査中というようなことで、明石市もというようなことなんですけども、世界でもよろしいですけども、それらの宣言されているところは、西宮市のように、類似と言うたら語弊がありますけど、
環境学習都市宣言みたいな、そういう宣言をされているところなんですかね。その辺はどうなのか、わかる範囲で教えてください。
◆ひぐち光冬 議員
済みません。ちょっとそこまでわかっておりません。
◆八木米太朗 委員
ありがとうございます。
当局に聞きたいんですけど、今、河崎委員が
環境学習都市宣言の施策も余り徹底してできてないという話やったんですけど、私も、言い出しっぺの一
人として、非常にそう思うんですよね。都市宣言というのはやっぱりかなり重要な、重たいものなので、
気候非常事態宣言というのは、精神とか思いは非常に大事やし、絶対大切にしていかないかんものやと僕は思うんですけど、ただ、だからといって、ちょっと表現は悪いかもしれませんけど、屋上屋を重ねるような宣言をしていいものかどうかというのはかなり疑問なんですよね。なぜかというと、
環境学習都市宣言の施策が十分にできてないのに、さらにもっと重たいものを宣言するというのはいかがなものかというのが物すごくありまして、その点を当局はどう考えているのか。施策が十分にできているか。エコカードにしても、今、意見表明者の方がおっしゃってましたように、私は知りませんでしたと。職員も知らん
人がおったという、そんな状況でしょう。そんな西宮市がこんな大それた宣言をしてええのかどうかというのは、めちゃくちゃ格好悪いし、恥ずかしいというふうに私は思っているんですけど、その点を当局はどうお考えですか。
環境学習都市宣言との整合性とか、
環境学習都市宣言の中で、例えばこの宣言の精神を生かすとか、もっと頑張らないかんなとか、その辺の当局の考えとか、気持ちだけでもよろしいですから、聞かせてください。
◎
環境学習都市推進課長
環境学習都市宣言と
気候非常事態宣言の関係で申し上げますと、
環境学習都市宣言の冒頭のほうで、「いま、地球は危機に瀕しています。これまでの社会経済活動や私たち人間のくらしが、地球温暖化や砂漠化などの問題を引き起こし、自らの生存基盤でもある環境を脅かしています」という言葉がございます。これ自体が気候変動のような非常事態というのを一定宣言しているのかなというふうに思っておりまして、他市の宣言も見せていただいたんですけども、内容がいろいろありまして、包括的なことを宣言されているとか、それとも、具体的にこういうことを進めていくという表明だとか、ある程度具体的なものを宣言されているとかというところもあると思うんですけど、今の請願の内容ですと、どういった形の宣言につながるのかなというのはよくわからないなというところもあります。実際、
環境学習都市宣言を具体化していくには、現在、第3次西宮市環境基本計画とか、第2次地球温暖化対策実行計画というものがございます。ここで具体的に何を進めていくかというのを一定示しておりますので、こういった計画に基づいて具体的に施策をどう進めていくのかというところを重視していったほうがいいのかなというのが私どもが思っているところでございます。
以上です。
◎環境局長
確かに今お聞きしている中で、我々自身も今の環境学習の事業がそのままでいいとは思っておりません。先ほどおっしゃっていただきました庁内の職員も知らないとか、メーンでありますエコカードについて、なぜやっているか、当初のことがだんだん希薄になってきているというところがありますので、我々自身も今後それにつきまして改めて見直していきたいというふうに考えております。先ほどからいろんな御意見をいただいておりますけど、やはり今の宣言で行ってます事業につきまして充実させていったほうがいいのであれば、我々自身もそういう形で考えておりますので、改めてそういうふうに力を入れていきたいと考えております。
以上でございます。
◆八木米太朗 委員
ありがとうございました。
よくわかりました。あとは意見を言わせてもらいます。
質問は以上です。
◆かみたにゆみ 委員
一つずつ聞いていきたいんですけれども、まず最初に……
○川村よしと 委員長
一問一答にされますか。
◆かみたにゆみ 委員
はい。
何市か表明されているところがあるというところで、他市における採決結果なんかがおわかりでしたら教えていただけたらと思いまして。
◆ひぐち光冬 議員
この宣言を既に出しているところではなく、それ以外で……
◆かみたにゆみ 委員
宣言を出されたところで。
◆ひぐち光冬 議員
その中身ですね。
◆かみたにゆみ 委員
はい。
○川村よしと 委員長
要は、鎌倉とか長野県とかの議会の中の採決結果を知りたいということですね。
意見表明者の方でも、御存じであれば発言していただければ大丈夫ですし、御存じでなければ、そうおっしゃっていただいたほうが早いです。
◆ひぐち光冬 議員
済みません、ちょっとすぐにはわからない、申しわけないです。
◆かみたにゆみ 委員
わかりました。
では、この請願のほうにも書かれているんですけど、西宮市では2019年3月に第2次西宮市地球温暖化対策実行計画というのが出されているということなんですけど、宣言をされた他市においてもこのような実行計画があったのかどうか、御存じでしたら教えてください。
○川村よしと 委員長
他市で類似の計画があったのかどうかという話ですね。
◆ひぐち光冬 議員
済みません、わからないです。申しわけないです。
◆かみたにゆみ 委員
わかりました。
あと1点なんですけれども、例えばこの宣言を出されたところの市において、具体的に何が変わったかというのがもしわかりましたら教えてください。
◆ひぐち光冬 議員
各市ともまだ日が浅いので、具体的な変化というのは見えてきてないかと思いますが、例えば壱岐市なんかは、先ほど課長が具体的な目標を決めているところもあれば大きな目標を定めているところもあるというところで、壱岐市なんかで言えば割と具体的に決めていまして、例えば「2050年までに、市内で利用するエネルギーを、化石燃料から、太陽光や風力などの地域資源に由来する
再生可能エネルギーに完全移行できるよう、民間企業などとの連携した取組をさらに加速させます」という、これは宣言の中に含まれているんですけども、こういう宣言をすることによって、もちろん市民の意識が変わるというのもあるし、企業等に働きかけてエネルギーを実際に変えていくという変化は、これからではありますけども、確実に起こってくるのではないかというふうに思います。
済みません、今のところ具体的な変化というのは言うことはできないんですが、そのように思ってます。
◆かみたにゆみ 委員
ありがとうございました。
質問は以上です。
○まつお正秀 副委員長
紹介議員と意見表明者の両方に聞きたいんですけど、一問一答で3点です。一つ目は、温暖化の全体的な影響について、二つ目は、宣言をしたことがどういう効果をもたらすかということですね。三つ目は、国際的な温暖化の動きについての3点。当局に対しても後で質問しますが、これも言っておきますと、当面の西宮市の目標、温暖化ガス削減の計画について、それから、宣言の効果といいますか、そういうものについての質問をします。
地球というのはもともと46億年ですか、そういう歴史がありますが、氷河期とか寒冷期と温暖期が繰り返されているというふうな説があります。温暖化があってもいずれ氷河期になる時期もあるので、さほど問題じゃないという意見もあるんですけど、この間、ラジオを聞いていたら、そうじゃなくて、やっぱり人為的な、人間の活動が急速な温暖化をもたらしているというような説もあるんですが、そういうさまざまな説があると思うんですけど、そういうことについてどういうふうに思われているか、そこら辺を紹介議員と意見表明者と、両方にお聞きしたいと思います。
◆ひぐち光冬 議員
温暖期と寒冷期とを繰り返しているんじゃないか、今が温暖期に当たるのではないかというような指摘だと思うんですけども、地球の長い歴史で見ればそういう周期を繰り返しているというのは私も承知しているんですけども、今の気候変動――異常な気温の上がり方というのは、それでは説明できないと言われています。確実に自然なサイクルの温暖現象以上に気温が上がっているということが言われているので、間違いなく人間が化石燃料を掘り起こして、それを燃やすことによって出ている二酸化炭素等が影響しているんじゃないかというふうに考えていますので、その行為を抑えていくことは必要じゃないかと思っています。
私からは以上です。
意見表明者の方、よろしくお願いします。
○川村よしと 委員長
では、意見表明者の方。
◎意見表明者(小林留奈)
今の問題視されている意見というところが、産業革命から急速な温暖化が始まっていると今科学者の中で言われているんですけども、それがこの先、じゃあ、今までの繰り返しだったら、今暖かくて、寒くなるのかというところなんですが、今までになかった人間の行動がそのような温暖化をもたらしていると言われていて、温室効果ガスという膜の層がすごく厚くなっていっているんですね。今現在、産業革命以降1度上がっていて、これが2030年までに1.5度以上上がってしまったとき、それが1.5度以上2度までもし上がってしまったときに、もう取り返しのつかない負のスパイラルが始まってしまうというのを言われているんです。
99%の科学者の方たちが警鐘を鳴らしているんですけども、それがもし事実じゃなかったとしても、私たちがごみをたくさん出していいのかとか、何でも要らないものを燃やしてしまっていいのかというところって、環境とは別のところの問題にもなってくると思うんです。人間が何でもやっちゃったから取り返しのつかないことが起こる、それも自分たちの手でとめるべきだと思うし、もし実際に温暖化説は大丈夫だったねということになったとしても、それはそれで、私たちが努力して、その努力の結果じゃなかったとしても、それはよかったねで済む問題なので、今私たちが訴えていることとしていえば、別に絶対にこうなってしまうからとめようということではなくて、私たちが向かうべき、やるべきことをまずはやっていきませんかというところなので、ちょっと論点はずれているかと思うんですけども、私たちは、まだ今から対策をすれば間に合うという希望のほうを選択したいなと思って、このように請願を出しました。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
では、次の質問で、さっき意見表明の中にもありましたけども、非常事態宣言をしただけでは温室効果ガスは減らないかもしれないというふうにおっしゃってましたけども、ただ、宣言をすることによってそういうふうな声に対してどのように答えられますかね。
◆ひぐち光冬 議員
宣言をしただけでは意味がないんじゃないかという……
○まつお正秀 副委員長
具体化を。
◆ひぐち光冬 議員
まず、もちろん具体化が必要になってくるんですけども、そのためにも宣言が必要になってくるんじゃないかと思っています。宣言を出してたくさんの市民の方に知っていただくと。知るという行為だけでも非常に大きい効果を生むと思っていますので、まずは宣言を出すということが重要じゃないかと考えています。
私のほうからは以上です。
意見表明者の意見も聞いていただけたらと思います。
◎意見表明者(碇由香)
具体策が実際に行われなければ本当に減らないと思うんですけども、多分行政のほうからこうしたほうがいい、ああしたほうがいいというお話がたとえあったとしても、市民一
人一
人が本当にそれを知らなければ行動に移せないということもあるので、一つは、例えば西宮市に住んでいる全員がペットボトルを1本減らすだけでもかなりごみの量が減るですとか、そういう小さな動きが大きな効果をもたらすことは、私は十分あると思っています。ですので、実際、例えば西宮市にある工場とか大きな団体、会社に対しては、市からこういうふうにしてほしいというような具体策を出していただくというのも一つですし、私たち市民レベルに至っては、ごみを一つ減らす――レジ袋をもらわないとか、本当に小さな小さな行動にはなるんですけども、こういったものの積み重ねを市民全員ができることになれば非常に大きな効果を生むと思ってますので、そういったところで、少しずつの積み上げで温室効果ガスというのは減らしていけるんじゃないかなと私は思っています。
○まつお正秀 副委員長
わかりました。宣言することによって具体化されることにつながればと。
三つ目は、今、COP25が注目されてますけども、国連のそういう動きの中で、こういう宣言が今全国でもふえているということですけど、宣言をする自治体がふえれば、やっぱり国連のそういう動きも含めて後押しになるというふうに思うんですが、そこら辺についての見解、考え方をお聞きしたいと思います。両方お願いします。
◆ひぐち光冬 議員
本当にそのとおりだと思います。残念ながら日本の政府はどちらかというと後ろ向き、石炭火力も廃止しないというような方向を打ち出していますので、そんな中で、自治体から動いていくというのは非常に大きな意味があると思います。そういうふうに思っています。
以上です。
意見表明者の意見もお願いします。
◎意見表明者(碇由香)
ひぐち議員と同じで、なかなか国が本当に積極的に動いていないことはニュースを見ても十分わかりますし、先日の小泉大臣の発言を聞いても、中身が全然ないような内容だったので、非常に残念に思ったんですけれども、それは、環境省がなかなか力を持っていないということが影響しているということも私は聞いたことがあるんです。ただ、国が動かないとなれば各自治体が動いて、例えば47都道府県が全部宣言をすれば国が動かざるを得ない状況になってくると思いますので、私は、小さな力を集めて国を動かすような力に大きくしていきたいなと思っています。
世界でもどんどんふえていっています。ただ、二酸化炭素を多く出している国、アメリカとかもそうなんですけども、まだまだやろうという態度には至っていないんですけど、世界の動きがそういうふうに流れていけば、少しでも日本も変わっていくんじゃないかなと思ってますので、西宮市は小さいですが、各自治体が宣言をすることで国が動いていくと私は信じて、これはやっていくべきじゃないかなと思います。
○まつお正秀 副委員長
ありがとうございました。
当局にお聞きしますけども、この間の委員会でも質疑しましたが、当面、西宮市の温暖化ガスの排出量の削減でしたかね、目標が具体的に出されてないというふうなことだったと思いますが、その理由と、今後の対策なりもお聞かせいただきたいと思います。
◎
環境学習都市推進課長
2016年4月から始まった電力小売全面自由化というのがありまして、多くの小売電気事業者が参入したということがありますので、市域における電力使用量の把握が困難で、市域だけの温室効果ガスの把握というのがなかなか難しいような状況です。ですので、現在の目標としては、改定前の計画である持続可能な地域づくりECOプラン――西宮市地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)の目標である2020年度に1990年度比で10%削減という目標を引き継いでやっていくということになります。
今後どうしていくのかというお話なんですけれども、今現在、市民の方を対象にした省エネ行動モニター事業ということで、1年間の電気の使用量、ガスの使用量の報告などをもらうと。あと、御家庭でされている省エネ行動についてのアンケートというものを含めたモニター事業を行っているところです。こういったところを踏まえて、エネルギー削減効果とかを検討した上で、2020年度に計画の目標を設定する予定となっております。
以上でございます。
○まつお正秀 副委員長
わかりました。なかなか具体的な数字が電力自由化で難しいということです。
さっきあった1990年度比10%削減という目標ですが、今、国連で2013年比で何ぼ削減しようというようなことを言われているのは、日本がたしか26%、2030年までだったかな、これは国際的に低いということなんですが、1990年と2013年度、起点の違いがあるんですか。それとも、2013年比で政府が26%削減するというのと、1990年比と比べて、何かそこの比べ方の違いがあるのか。1990年比で10%というふうな目標でいくと、とてもじゃないけど少ないと思うんですけどね。2013年比と何らかのそういう違いがあるのかどうか、そこら辺のことがもしわかればお願いします。
◎
環境学習都市推進課長
前計画の目標設定における基準年度ですが、京都議定書の時点での基準年度というものを採用しておりまして、今現在、パリ協定というのがありますので、国や県は2013年度を採用しています。今後、目標値の改定のときには、国や県の目標値も踏まえて、わかりやすい指標を設定するということがありますので、そういったところに2013年度比ということも、基準年度も含めて、国や県の動向を踏まえて設定していくという形になろうかと思います。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
目標を設定するに当たって、電力の指標がわからないということですけど、当面どういうふうなことに取り組んで、そういう指標といいますか、そういうものをつくろうとしているのかというのをお願いします。
◎
環境学習都市推進課長
先ほど申し上げました省エネ行動モニター事業ですね。これは、前年度の電気使用量、今年度の電気使用量、前年度のガス使用量、今年度のガス使用量という比較をしまして、あと、世帯構成とかも含めてアンケートをとっていく予定にしております。そういう中で、例えば1
人世帯の家庭はこういう省エネ行動をとって、電力使用量の傾向はこういうことでとか、そういうのがわかりますので、世帯構成別のクロス集計なんかもしながら、専門家の方の意見も聞きながら目標設定をしていくということを考えております。
今現在どんなことをやっているかということなんですけども、
再生可能エネルギーの導入促進ということで、低炭素――住宅とかに太陽光発電設備であるとか蓄電池の設備、燃料電池設備の導入促進ということで、こういった補助事業であるとか、あと、啓発事業として、エネルギーの勉強会であるとか、あと、環境衛生協議会の役員さんを対象にした出前講座、こういった啓発事業をやっております。
以上でございます。
○まつお正秀 副委員長
そういうモニターといったらある程度数が限られているので、48万市民全体ということにならないと思うんですが、そういうことについて、電力自由化になった後で、国が何らかの指標を出すということは近々にあるんでしょうか。その辺の見通しというのはどうでしょうか。
◎
環境学習都市推進課長
今のところ、国が電力自由化に対してどうこうというところは聞いてはおりません。ただ、市としては、やはり市域での電力使用量というのがなかなか把握しにくいというところがありますので、電力会社に対して、市域での電気使用量、小売事業者が結構たくさんあるんですけども、データを提供していただくようにお願いをしているといったところでございます。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
わかりました。
次ですけども、宣言自治体というのはまだ少ないと思うんですけども、これが例えば日本の自治体の過半数以上がそういう宣言をするということになれば、大きくやっぱり国が姿勢を変えるのではないかなというふうに思いますが、そこら辺について、そういう見通しといいますか、市としてもそういうふうに、たくさんの自治体がもっともっと、過半数以上とかになれば、国の姿勢が変わるというふうに思うかどうか、そこら辺の考え、見解をお伺いしたいと思いますが、どうでしょうか。
◎環境局長
この宣言を採択されているところがまだ始まったばかりですので、国のほうにどういった影響があるかというのは、それについては不明だと思いますけれども、ただ、世界の流れでいきますと、CO2の削減というのは大きな問題になってますので、宣言云々ではなくて、その問題について、国自身の対応が必要というふうに新聞報道では伝わってますので、宣言云々の影響というのは不明だと思います。
以上でございます。
○まつお正秀 副委員長
確かに宣言しただけで、要するに具体化が大事だ、そういうふうなことも含めて、いろいろ
環境学習都市宣言のこともありましたけども、いずれにしても、今回宣言は一つのきっかけになるだろうというふうに思いますので、質疑はこれで終わります。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
では、僕もちょっと質疑させていただきたいので。
○まつお正秀 副委員長
では、委員長の職務を交代します。
○川村よしと 委員長
委員長という立場なので、僕は、採決、要は賛成・反対というのを表明できないんですよ、この中で僕だけ。委員長という議事の進行をつかさどる立場なので。なんですけども、ちょっと疑問に思うところが幾つかあるので、紹介議員にお答えいただければと思うんですけれども、紹介議員になることも、宣言しましょうよと言うことも、言葉は悪いですけど、やっちゃおうと思えば別にやっちゃえるわけで、でも、我々は当然プロとしてこの場にいて、市議会議員という仕事をしているので、やっぱり具体的な政策が伴わないと僕は意味がないなと思っているんですね。それも、請願文の中でも当然おっしゃっていることだと思うんですけど。議員の中で、じゃあ、この宣言をしました、紹介議員になりました、自分の議員の仕事として今後具体的な政策提案をしていきましょうと考えたときに、何か展望ってありますか。この宣言の紹介をするだけだと、僕は仕事としてはいまいちだなと思うんです。宣言の紹介議員をしました、その責任を伴って、具体的に西宮市に対して環境に対する政策を提言しましょう、じゃあ、どういう政策を提言するかという展望があるかないか。あるのであれば、具体的にどういう政策を今後提案していこうかなと考えているとか、その辺のお話を少し聞きたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○まつお正秀 副委員長
1問だけ。
○川村よしと 委員長
それ以外もありますので、じゃあ、一問一答でお願いします。
◆ひぐち光冬 議員
正直、具体的な展望は今のところ持ってないんですけども、もちろん一つ一つ、これから地球を守ろうの皆さんとも協議しつつ、市に対して働きかけはどんどんしていきたいと思っていて、市役所内、公共施設の中でできること、例えば市役所内のペットボトルはできるだけなくす、自動販売機からペットボトルをなくすとか、外からお客さんが来られたときのペットボトルもできるだけなくしていくとか、まず、市からできる、公務員ができることからやっていこうとか、そのような提案、また、具体的に何ができるかというのは、これから協議しながらやっていきたいと思っていたんですけども。こういう政策をしたらどうかという、そこまで具体的な案は今のところ持ってなかったんですが、そういう働きかけはしていきたいという思いは強く持っています。
以上です。
○川村よしと 委員長
続けてお伺いしたいんですけれど、
環境学習都市宣言、よその自治体も類似の宣言みたいなことはされているところもありますね。この
環境学習都市宣言自体って、西宮市が全国に何番目にされたかとかって御存じですか。
◆ひぐち光冬 議員
済みません。わかりません。
○川村よしと 委員長
ホームページに載っているんですけど、西宮が全国で初めてやったらしいんですよ。初めて
環境学習都市宣言をしましたという西宮でも、紹介議員になられているひぐち議員もそのことすら知らない。要は、多分この宣言自体、市民の方たちには余り知られていないと思うんです。先ほどほかの委員さんも質問されてましたけど、この宣言自体が余り周知されていないのに、さらに非常事態宣言っていう割とワードとしては過激だなと思っていて、住民の方の不安をある種あおるような形にも見えてしまうとは思うんですけど、
環境学習都市宣言が周知されていないのに、さらに重ねてこういう宣言をするということに対してはどのようにお考えなのかなというのは。繰り返しにはなっちゃうかもしれないですけど、お答えいただければと思うんですけど、どうでしょうか。
◆ひぐち光冬 議員
確かに
環境学習都市宣言、私もよくわかっていないですし、現状はそうなんですけども、恐らくこの宣言が出たときは何かしらの影響はあったんじゃないかなと思います。今、
気候非常事態宣言を出すというのも、数年後には形骸化している可能性もありますけども、今出して、その影響というのは少なくないと思います。決して意味のないものではないというふうに感じています。重ねて出すというのは、単純に、先ほども言いましたけれども、
環境学習都市宣言をもう一回頑張りましょうと言うよりも、今、世界で非常にトレンドになっているこの
気候非常事態宣言というものを出して、環境学習都市としても頑張っていきましょうと言ったほうが環境保護に対する効果が高いかなというふうに思います。危機感をあおってしまうのではないかということですが、そのぐらいでいいんじゃないかというふうに個人的には思っています。
以上です。
○川村よしと 委員長
ありがとうございます。
どこまで言おうかなというのはちょっと悩むところなんですけど、実は碇さんが僕に紹介議員になってくださいというメールを下さったんですね。こんなのがあるんやと。知らなかったので、ちゃんと勉強しなきゃと思って、ちょうど勉強しているところに、この前、ひぐちさんが紹介議員ですみたいな感じで、メールをいただいた2日後ぐらいだったんですけど、僕はまだ調べている途中だったので、正直、僕自身、恥ずかしながら不勉強なところがあって、もちろん環境に対する配慮というのはすごく大事だなと十分認識してはいたんですけど、全国でとか、世界でこんなことになっているんやというのを恥ずかしながら知ったというところが正直なところで、いろいろ調べてみると、まだ議論自体が成熟していない部分というのがあるなと思うところもあって、というのは、先ほどかみたに委員が他市の採決の結果を聞かれていたと思うんですけども、僕は、こういうのって全会一致がやっぱり望ましいなと思うんですよ。みんな知識が余りないままに、我々議員は当然賛成も反対も重い1票だと思うので、余り知らないままに賛成も反対もちょっとしづらいなと思って、よその自治体はどうなっているのかなと思って、採決の話、そうだと思って、鎌倉のやつを今さっきタブレットで調べてみたんですけど、退席が9だったんです。反対が2の賛成が12。退席が9というのは、議会の中でも、まだ賛成も反対もようしませんわという方たちだと思うんですよ。それは、環境のことがどうでもいいという話じゃなくて、多分もうちょっと勉強したいなと思っている方たちだと思っていて、こういう採決の結果というのを、よその自治体でも、要はちょっともめちゃっている感じで退席9になっているのかなという印象を僕は受けたんです。
で言うと、議員としてなんですけど、退席9、反対2、賛成12という鎌倉市の結果を見てどう思われますか。僕は、もう少し議論をしたり、勉強したりとかというのをしていったほうがいいのかなとか思ったりはしたんですけど。
◆ひぐち光冬 議員
その結果を聞くと、本当に賛否両論はあるんだろうなと。議論が成熟してないというのはもっともな指摘だと思います。だけど、私は、それを待っていたらもう間に合わないんじゃないかという危機感はありますので、できることは本当にやっていきたいと思っています。その思いです。
○川村よしと 委員長
もう質疑は以上なんですけれど、正直に申し上げて、例えば他市の自治体の採決の結果であったり、議論の過程であったりということを僕も余りまだわかっていなかったりとかするので、賛成・反対を表明する立場にはないんですけれど、
環境学習都市宣言、今既に西宮がしているものに対しても市民の方に周知する必要性というのはあるんだろうし、まだまだ我々議員も含めて勉強する余地があるんじゃないかなという感想は述べて終わっておきます。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
委員長の職務をお返しします。
○川村よしと 委員長
では、念のためですけども、ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
◆八木米太朗 委員
議論を通じていろいろわかったことはありますけれども、
環境学習都市宣言をしている西宮市、本市にとりまして、このような請願をいただいたこと、我々ももう一度見直す機会を与えられたことについて、私は非常に感謝しています。ありがとうございます。このことはやっぱり非常に大事なので、やっていきたいと。当局も、私の率直な感想を言いますと、
環境学習都市宣言の施策も全く十分にできてません。これをもっときちっとやることが先決だというふうに思ってます。私は、この請願の趣旨を徹底するというんですか、それをやるのが第一だと思ってます。そのことが今西宮市にとっては一番大事なことだというふうに思います。
余りいい表現ではありませんけども、今の
環境学習都市宣言の施策が十分できてない上に、こんなに重たいものをやれるような本市ではないと思ってます、宣言がね。ですから、恥ずかしいような状態なので、市に対して働きかけ――宣言をするようにというようなことは、私はよう言いません。ただ、皆さんの趣旨が実現するように、
環境学習都市宣言施策、環境施策をしっかりやれということを当局にぜひ言うておきたいと思います。
したがいまして、私は、請願の趣旨は十分に賛成でございますけども、請願事項については不採択ということでお願いしたいと思います。
以上です。
◆大川原成彦 委員
公明党議員団です。
公明党議員団は、この請願については不採択の立場で討論をいたします。
まず、今回、危機感を持って行動を起こしていただいたことには心から敬意を表したいと思います。八木委員がおっしゃったとおり、趣旨については大いに賛同するところでございます。ただ、効果として、啓発あるいは気づきの効果、これは大きな効果が認められるかもしれない。ただ、議論でもあったとおり、具体的な事業展開、なお、委員長のほうからも、全国初の
環境学習都市宣言、平成15年から累々と積み上げてきた歴史がある中で、我々議員に対して、当局に働きかけるようお願いしますという趣旨の請願なので、議員の我々の立場についてどうなのかということが問われていると思うんですけども、せっかく理念としては非常に崇高な、高いものが
環境学習都市宣言あるいはその他さまざまな具体的な計画が発表されているにもかかわらず、なかなか効果が見えてこない、あるいは市民の皆さんに浸透していないというところが最大の課題だと思ってます。そういう意味では、我々議員の仕事としては、市民の皆さんにしっかりそういったことを周知していく、あるいは当局に対して働きかけをしていくというのが我々議員の仕事なのかなというふうにも思います。
地球を守ろうという団体さんについては、本当に若い、日の浅い団体ではあるんですけれども、本当に今後の活躍に御期待申し上げるところでございます。9月定例会の決算特別委員会でグレタ・トゥンベリさんの見解について局長答弁があったんですけれども、西宮市としても、このグレタさんの趣旨とそもそも同じ方向で進んできたつもりだと。今後ともその取り組みについては歩みをとめないというような力強い答弁もいただいているので、そこら辺は、我々のほうからも市当局には強く今回の請願の趣旨について理解して、行動するように要望して、意見としたいと思います。
以上です。
◆河崎はじめ 委員
市民クラブ改革としては、気持ちがすごくわかるので、本当に
気候非常事態ですわね。時間100ミリの雨なんか普通に降るし、もし西宮がそれに襲われたら内水氾濫するし、武庫川もひょっとしたら危ないかもしれんし、非常事態ですよね。でも、今回の世界の流れとかも調べてみたんですけども、壱岐市は一応具体的な目標を立ててやっている、鎌倉市は議会が市に宣言を求める要請をするという、そういう方式やけども、世界の流れ的には、やっぱり
気候非常事態やということで、その地区の行政が具体的にこういうことに取り組みますみたいなことを宣言しているのが世界の流れみたいなので、その辺をもうちょっと具体化できないかなということで、私は、これを継続審査、その間にこれをもうちょっと肉づけていいものにしていただけたらなと思うので。継続がもし否決されたら、時期尚早ということで、今回は賛成することはできないですけども、そういった状況です。グリーンランドの氷が解けたり、アメリカが地下資源が出てくるから買うとか言い出したり、断られておったけど。それとか永久凍土。永久凍土と違うやん。あの中から1万5,000年前のオオカミとも犬ともつかんような子犬がきれいに出てきてたし。そういうので、本当に非常事態ではあると思いますので、趣旨には賛成します。でも、もうちょっといいものにできたらなと思うので、継続審査を申し立てます。
以上です。
◆江良健太郎 委員
維新の会西宮市議団は、環境問題に積極的に取り組むという趣旨自体には、他の皆さん同様で賛同ではあるんですけれども、21世紀に持続可能なまちづくりを進めることを
環境学習都市宣言でされていると思うんですけど、持続可能な世界を実現するためには、SDGsの考え方が非常に重要だと考えます。僕もふだんはバッジをつけているんですけど、持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成されていて、地球上の誰一
人として取り残さない社会の実現に向けて、発展途上国だけでなく、先進国自身が取り組む普遍的なものです。環境だけでなく、技術革新を行い、経済を発展させて持続的な世界を実現するものであって、ゴール13には気象変動に具体的な対策をというのがあるんですけど、17のバランスを無視してしまったら、気象のみを優先させてしまえば、持続可能な社会の実現が難しくなってくるのではないかなと。包括的に全てを実現しようとするのであれば、SDGsのあり方とは少し違うのかなという意見で、不採択とさせていただきます。
以上です。
◆かみたにゆみ 委員
政新会なんですけれども、政新会も、趣旨についてはよくよく、お気持ちもすごくよくわかるんですけれども、不採択とさせていただきます。
今回、このような環境に対する取り組みを御提案していただいたことについて、私たちもやっぱりもっとちゃんと考えないといけないなということを本当に思わせていただいたことについては、本当に心から感謝いたします。西宮市でも、2019年3月に第2次西宮市地球温暖化対策実行計画が書かれているように策定されていますし、7月には地球温暖化対策部会というのも始めておられるということですので、まずはそういった小さなところからこつこつと積み上げていって、さらにそこからもっと広げていくことができればなと思っています。今回、このような提案をしてくださったことに関しては、とても感謝いたしております。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
日本共産党西宮市会議員団は賛成をいたします。
去年も西宮を台風が襲って、大変な台風が来まして、ことしも関東方面に大きな被害を与えましたし、これも温暖化の影響だと言われてます。国連でグレタさんが、皆さんの家が火事だと思ってくださいというぐらいの危機的な状況だというふうに思いますから、賛同できない議員もいたとかいう話もありましたが、危機感を持って取り組むべき課題だと思うので、当然賛成ということで表明させていただきます。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
継続審査とされたいとの意見がありますので、継続審査からお諮りします。
請願第3号は、これを継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手少数と認めます。したがって、請願第3号の継続審査は否決されました。
継続審査が否決されたので、採択についてお諮りします。
請願第3号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手少数と認めます。したがって、請願第3号は不採択と決まりました。
ということで、この請願については以上になります。
ここで紹介議員、意見表明者が退席されます。
(紹介議員、意見表明者退席)
○川村よしと 委員長
次に、議案第82号西宮市斎場条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
環境総務課長
西宮市斎場条例の一部を改正する条例制定の件について御説明させていただきます。
満池谷斎場につきましては、本年9月13日の
民生常任委員会において市営葬儀と満池谷斎場の現状について御説明させていただき、市営葬儀と勘違いするような民間葬儀社の紛らわしい広告があり、利用者からの苦情を軽減するため、市営葬儀を執行するための専用施設とする旨の御説明をさせていただきました。
今回、満池谷斎場を市営葬儀専用施設とするため斎場条例を改正し、所定の規定を整備するものです。
まず、お配りしております資料の1ページ、新旧対照表をごらんください。
まず最初に、条例の名称を「西宮市立斎場条例」に改めます。
続いて、第1条は、斎場の設置目的を明確にするため、市立斎場は市営葬儀を執行するために設置するものと定義し、市営葬儀専用施設であることを明記いたします。
第4条は、その趣旨を第1条に包含するものとして、削除いたします。
第5条から第7条までは、文言の修正を行い、それぞれ一つずつ条数を繰り上げます。
第8条から第10条を使用料に関する項目として一つにまとめ第7条とし、第2項に減免、第3項に還付に関する項目を規定いたします。
第11条については、故意、過失で損害を与えられた場合に損害賠償請求できることは民法に規定されており、この条例での定めは不要なため、削除いたします。
第13条は、指定管理者が行う業務に「市営葬儀に関する事務」を追加し第1号とし、第7号は、第1号の「市営葬儀に関する事務」に包含いたしました。そのほか文言をまとめて整理いたしました。
第14条、第15条は、それぞれ条数の繰り上げです。
表の後ろ、備考の2ですけれども、その手前にありますこの条例の別表では、斎場、葬具、自動車の使用料を規定しておりますが、それ以外の附属設備等の使用料について、別途規則で定めることとしております。
最後は付則で、経過措置についての規定となっております。
以上により、必要なもの全ての価格を明示し、御遺族が安心して御利用いただける葬儀内容を提案するなど、簡素かつ低廉にして厳粛を旨とした市営葬儀を満池谷斎場において実施してまいります。
なお、本条例改正を御承認いただきましたら、指定管理業務の変更に伴い、令和5年3月末までとなっております現在の
指定管理者指定の件につきまして今年度末で一旦打ち切り、令和2年度以降について改めて指定管理者を選定するため、本年12月から来年1月にかけて選定委員会を開催し、3月議会において新たに指定管理者を指定する議案を提案させていただきたいと考えております。
説明は以上です。
よろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆八木米太朗 委員
趣旨とかはよくわかったんですけども、1点だけちょっと気になることがありますので、お聞きしたいと思います。
今、説明がございましたけれども、旧の第11条の損害賠償なんですけど、民法にあるからこれを削ったということなんですけども、こういう条文というのはただし書きが大事で載せているはずなんです。民法でそのただし書き――市長が特に認めた場合はその限りではないという、それが保障されるのかどうか。これを削除した意図は何なのかだけは聞かせていただけませんか。
以上です。
◎
環境総務課長
こちらの文言の削除については、もちろん全体的なところを法制とも調整いたしまして、法制から、一般的に民法で担保できるものについては個別のところにそれぞれで規定する必要はないのではないかというような趣旨でございましたので、こちらを削除させていただきました。
以上です。
◆八木米太朗 委員
質問の趣旨をいっこもわかってくれてない。この11条のこういうのは、もともとのやつが大事なのじゃなくて、ただし書きが大事やから載せているんです。条例なんかは必ずそうなんです。民法上でこのただし書きが保障されますかということを聞いているんです。民法にあるから削除しましたって、ただし書きのところは民法には絶対ないはずです。これが大事やから、わざわざこういう条文を条例なんかで設けるんですね。ただし書きの使い方はいろんなところで問題を醸し出してますけども、それは別問題として、趣旨からいうとそうなんです。私は、こういうのを削るというのは、非常に抵抗があるんです。というのは、まさかとか、やむを得ないときとか、いろんなときに逃げるところが全くないんですよ。それはいかがなものかというふうに思うので、もう一度聞かせてください。
◎環境総括室長
八木委員の御指摘のところのやむを得ない場合については請求しないということが可能なのかどうかということでございますが、民法上であれば、故意、過失があれば請求することができるということになっておりますので、請求しなければならないということにはなってなかったと思います。そういうことですので、事と次第によっては、状況によっては、市長の判断で請求しないということも可能だと考えておりますので、法制もそういった判断でこの条文については削除したほうがいいというふうに提言されたものと理解しております。
以上です。
◆八木米太朗 委員
今の説明でよくわかりました。民法はできると書いてあるわけですよね。それやったらわかります。できるやから、別にしないこともあり得るというふうに解釈します。そういう解釈でございましたら納得しました。
以上です。
◆大川原成彦 委員
問題のあった業者さんが何件かありましたと。そのほかにも、普通の民間の業者さんが何件かありますと。この業者さんの中で、いわゆる不良と言われる業者さんって何件ぐらいあったんでしょうかというのがまず1番目。
2番目に、業者さんへの説明会ですね。これはどんな形でされたのか、あるいは今後されていくのかということについて教えていただければというふうに思います。
3番目に、問題のあったトラブル――料金の問題、イメージと違ったみたいな事件が多かったというふうにお聞きしてますけれども、今後、直営というか、指定管理にして委託していくという部分について、そこら辺の問題を起こさないような条件ですね。どんな条件か。利用者の値段設定についてはこうですよみたいにするのかどうか。あと、もう一つ、受け付け時間ですね。これは、受け付け時間が限られていて夜中はやってないみたいな話があったので、それに対する対応はどのようにお考えか。
以上、4点。
◎参事[環境局](鳥居武久)
質問の順番が入れかわるかもわかりませんけど、まず、斎場の説明会、これを10月4日に満池谷斎場で、市内外の葬儀社約20社ほどに来ていただきまして、御説明させていただきました。
その中で、先ほど委員がおっしゃったように、決まり事を守らない葬儀社が何社ぐらいありましたかということを質問されたと思うんですけど、具体的にうちが注意した葬儀社は、約20社の中で言いますと半分ぐらい――10社ぐらいありました。ほかの10社が全く守っているのにという話ではないんですけど、実際、苦情があって対応した葬儀社が10社ぐらいあったという形で思っていただけたら結構かと思います。
あと、それ以外に、受け付け時間に関しましては、今現在は、職員が対応しているのは朝9時から5時半までなんですけど、それ以外に、守衛さんといいますか、宿直業務をされている方が朝6時から夜の11時まで、これに関しては電話対応で、寝台車等、業者さんへの手配もさせていただいております。
あと、料金に関しましては、市営葬儀で使っていただいている――済みません、斎場の料金でよろしいでしょうか。斎場の使用料に関しましては、60席の椅子席のホールのほうで、お通夜の日の夕方4時から式当日の午後4時までの24時間で、基本料として3万8,600円、もう一つ、家族葬でできる密葬のお部屋のほうで、同じ時間帯で8,900円となっております。
以上でございます。
◆大川原成彦 委員
答弁ありがとうございました。
最後の話の利用料のところなんですけれども、この利用料の設定については、いわゆる指定管理者の提案を聞くということではなくて、市のほうで一定指定するという形になるんでしょうか。
◎環境総括室長
今回、満池谷斎場を市営葬儀専用施設にさせていただこうという一番根本の理由が、紛らわしい広告で市民の方が迷惑をこうむっているということがまずほとんどの理由ですので、できるだけそれ以外のところについては変えないほうが市民の方の混乱も少ないであろうと。その中に当然低廉な価格でやっていただくということも入っておりますので、今とできるだけ金額的には変わらないような料金設定を市のほうで指示するなり、公社のほうで設定するということでなしに、できるだけ今と料金が変わらないような形でやっていきたいと考えております。
以上です。
◆大川原成彦 委員
ありがとうございます。
今回の条例改正の趣旨については一定理解しているつもりなので、それはそれとして、ただ、いわゆる優良な業者さんというのもいらっしゃるわけで、そういう皆さんの業態を圧迫するということについては、これは一定の配慮をするべきではないかなというふうにも思います。西宮市の斎場――満池谷の斎場が使えないという問題もあるんですけれども、市内のいろんな市営の施設の利用についても、今後こういうトラブルがないように、それぞれの施設の所管ということになるので所管が変わってくるかもしれませんけども、そこら辺は、市全体として注意していただきたい、配慮していただきたいというふうに思いますので、要望として申し上げておきます。
以上です。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第82号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第82号は承認することに決まりました。
次に、議案第91号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目、環境局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
環境総務課長
一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。
補正予算書の50・51ページをお願いいたします。
款民生費、項社会福祉費、目25葬祭事業費は、20万4,000円の増額です。右側説明欄、葬儀・斎場管理運営事業経費では、満池谷斎場の市営葬儀専用施設化に向けて、指定管理業務の変更に伴い再度指定管理者の選定を行うため、選定委員会を開催するための委員報酬及び会議に係る経費として食糧費を増額いたします。負担金補助及び交付金については、都市整備公社への派遣職員共済費の一部相当額に対する補助金で、給与費補正に伴う補助金の増額です。
53ページ、職員の給与費は3名分の人件費で、現員現給によるものです。
72、73ページをお願いいたします。
款項とも衛生費、目05環境総務費です。310万5,000円の減額です。右側説明欄、職員の給与費は68名分の人件費で、現員現給による補正です。
目10環境衛生費です。830万4,000円の減額です。右側説明欄、産業廃棄物対策事務経費は、産業廃棄物分析委託料と事務機器借上料の執行残、及び負担金は研修参加費の不用額を減額するものです。あき地・空家対策事業経費では、民有空き地除草業務委託料の執行残を減額、ねずみ族昆虫等駆除事業経費については、臨時職員の共済費及び賃金の不用額、薬品などの消耗品費や施設保守管理委託料の執行残の減額です。環境衛生課・管財課庁舎施設改修事業費では、中長期修繕計画に基づく受変電設備改修工事費の不用額及び執行残を減額いたします。
目15環境保全費です。1,220万2,000円の減額です。エネルギー政策推進事業経費では、COOL CHOICEの啓発ポスターを製作する予定でしたが、財源として予定しておりました国の補助が不採択となったため、印刷を取りやめました。
75ページ、環境監視事業経費では、光化学スモッグによる被害がなかったため、被害が出た際の診療に係る報償費を減額、需用費では、環境測定機器に係る消耗品費の執行残、環境測定機器の保守点検委託料の執行残、大気、水質などの調査分析委託料の執行残と、低公害車普及促進対策費補助金で申請実績の減による不用額を減額いたします。
目20墓地火葬場費は、1,027万7,000円の減額です。墓地・納骨堂管理運営事業経費で、役務費のうち手数料は、白水峡公園墓地のし尿くみ取りに係る手数料などで不足が見込まれるため増額しますが、他市への視察などの旅費の不用額、墓地の維持管理に係る委託料の執行残と甲山墓園の事務所解体ほか工事の執行残及び不用額を減額いたします。満池谷火葬場設備改修事業費は、施設改修工事の不用額を減額いたします。
項清掃費、目05清掃総務費は、1,497万7,000円の増額です。右側説明欄、環境事業部の職員の給与費は当初予算比3名増の職員149名分の人件費で、現員現給による増額です。環境施設部の職員の給与費は当初予算比2名増の職員75名分の人件費で、現員現給によるものです。環境事業部における一般事務経費は、休職中の職員などの代替として臨時職員を新たに増員したことなどで、賃金の不足額を増額いたします。共済費については、全体の中で調整が可能なため、不用額を減額します。
77ページ、ごみ減量等推進事業経費では、環境計画推進パートナーシップ会議及び廃棄物減量推進部会の構成員の変更により組みかえを行ったため、委員報酬を増額、報償費を減額。需用費では、レジ袋削減店頭キャンペーン啓発用のマイバッグ購入費の執行残を減額いたします。清掃庁舎改修事業費では、美化第3課事務所の受変電設備改修工事費の執行残、じんかい収集等車両整備事業費は、じんかい等収集車両購入費の執行残及び不用額を減額するものです。
目10し尿処理費は4万円の増額ですが、し尿収集事業経費で、し尿収集等委託料において、工事現場などの臨時分の収集件数が当初予定を上回ることが想定されるため、不足額を増額いたします。
目20じんかい処理費は、1,726万8,000円の減額です。じんかい収集事業経費について、委託料では、じんかい等収集委託について執行残などを減額し、粗大ごみ処理券販売委託については、販売実績が想定よりも上回っていることから増額するものです。ごみ電話受付センター運営事業経費については、粗大ごみ等受け付け委託の執行残と不用額及び受け付けシステム関連機器借り上げ料の執行残を減額するものです。
目25清掃工場費は、1,568万8,000円の減額です。西部総合処理センター管理運営事業経費で、プラント薬品などの消耗品の執行残、電気使用料の実績から不用額を、また、施設の修繕に係る修繕料や施設・設備維持管理関係委託料及び施設整備改修工事費の執行残を減額するものです。
目35清掃施設整備費です。1,092万8,000円の増額です。広域廃棄物埋立処分場建設補助事業費については、平成30年度の台風の被害により現状復旧及び改良復旧工事を実施したため、埋立処分場を利用している各市町において負担しております負担金を増額いたします。
79ページ、西部工場解体整備事業費は、各種調査業務の執行残額を減額いたします。
95ページをお願いいたします。
款土木費、項都市計画費、目50公園墓地整備費は、165万2,000円の減額です。白水峡公園墓地建設事業費で、合葬式墓地整備に係る基本計画及び基本設計委託の執行残を減額するものです。
一般会計の歳出に関する補正予算(第3号)の説明は以上ですが、引き続き、歳入の説明をさせていただきます。
戻っていただきまして、10ページ、11ページをお願いいたします。
使用料及び手数料のうち手数料、目20衛生手数料です。環境局分は、右側説明欄、清掃手数料のうちし尿処理手数料は、工事現場などの臨時分で収集量が増となる見込みで、浄化槽汚泥処理手数料についても、受け付け実績が見込みを上回るため、増額いたします。粗大・家電ごみ処理手数料は、実績が当初予定を上回る見込みのため、増額いたします。
14・15ページ、県支出金のうち目20衛生費県負担金です。衛生費負担金は、光化学スモッグの被害がなかったことから、歳出で光化学スモッグ対策経費の減に伴い、県の負担金を減額するものです。
目20衛生費県補助金です。環境局分は、衛生費補助金で、低公害車普及促進対策費補助金について、予定していた申請件数より減となったことから、県負担分の歳入を減額するものです。
16・17ページ、繰入金では、目05基金繰入金で、基金の充当先である白水峡公園墓地に整備予定の合葬式墓地の設計委託及び甲山墓園の事務所解体工事費の減額により、墓地整備基金繰入金も減額いたします。
18・19ページ、諸収入です。受託事業収入のうち目05受託事業収入は、芦屋市からのし尿受け入れ量の見込みから減額いたします。
その下、雑入です。目90雑入のうち給与費負担金収入は、都市整備公社への派遣職員給与費負担金収入で、現員現給による共済費の補正により、歳入も増額となるものです。
21ページ、清掃事業収入の選別物売払収入は、売り払い単価が大幅に減となったことから、減額いたします。実費等徴収金については、民有地除草実費徴収金で、歳出の委託契約金額が減となったことにあわせ、減額いたします。
雑入、資源ごみ回収業者納付金で、回収された資源ごみ量の実績から減額いたします。二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金は、国が進める地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業の補助金を活用し、歳出でCOOL CHOICE啓発用ポスターの印刷を予定しておりましたが、補助が不採択となったため、歳入を減額し、歳出でもポスターの印刷を取りやめることといたしました。
最後に、満池谷墓地法面補強工事請負契約賠償金は、平成30年度に市が発注したのり面補強(満池谷墓地)工事において、受注者の社員と本市の職員による入札情報漏えい事件で、神戸地方裁判所は、受注者の元社員に対し、令和元年7月2日、公契約関係競売入札妨害による刑――刑法第96条の6第1項――で有罪判決を下しました。その後、控訴期間を経て、7月17日付でその刑が確定いたしました。刑の確定により、工事請負契約書第48条第1項に賠償金に関する規定があり、その規定に基づき、契約金額の100分の20に相当する賠償金を請求しましたが、期日までに納入がなかったため、上下水道局が同社に発注していた別の工事請負契約に基づく請負代金の支払い債務と相殺する形で歳入したものでございます。
なお、この件に関しましては、土木局、上下水道局でも同様に賠償金を請求の上、上下水道局の持つ債務と相殺を行っております。
また、この件に関し、先日、相手方より裁判所に提訴されており、賠償金の支払い根拠となる工事請負契約書の条文の解釈をめぐって争っている段階ですが、一連の流れについては、総務課の法制担当を通じ市の顧問弁護士事務所にも確認をした上で行っており、今後、裁判では市の正当性を主張してまいります。
環境局の
一般会計補正予算の説明は以上です。
よろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆河崎はじめ 委員
ちょっと教えてというのもあるから、77ページの分で3点ほど、一問一答でやりますね。じんかい収集車のことと、粗大ごみのことと、台風でやられた大阪湾フェニックスのことに関連してというやつで。
まず、じんかい収集車やけど、500万円余ったんやろうけども、どうなって余ったのかということと、あと、今、架装式じんかい収集車は回転式とプレス式とがあって、美化第1課が持っているのが18台、美化第2課が16台、そのうちの天然ガスが1課で4台、2課で3台なんやけど、この辺、天然ガス車を進めていくという方式、ディーゼルから天然ガスへというのをちょっと聞きたいんやけど。どういう方針になっていて、今どの辺まで進捗しているのかとか、今回は天然ガス車を買うたのかとか、それで余ったのかとか。
◎美化企画課長
先ほどの御質問の分ですけれども、今年度の予算では、小型じんかい車、これはクリーンディーゼル車です。こちらのほうを計3台買いかえをしております。そのほかに、粗大ごみの搬入に使っている普通ダンプ車、こちらのほうも2台買いかえを行っております。あと、水路清掃のほうで使っております小型ドレーン車、こちらも1台買いかえを行っております。
先ほどの天然ガス車の台数のことと、あと、今後どういうふうにしていく方針なのかという御質問ですけれども、従前は、低公害ということの対策としまして、天然ガス車の導入を積極的に進めてきていた時期もあったんですけれども、昨今、技術の革新等もございまして、軽油、いわゆるディーゼル車でありましても、クリーンディーゼル車ということで、低公害に対応している車が出てきております。あと、車そのものを購入する際の単価ですね。そちらのほうもやはり天然ガス車のほうが1台当たりの費用がかなり高くつくということもあります。それと、今我々は直営を一定規模残しておるわけなんですけれども、その趣旨の一つとしまして、西宮市内で災害が起きたときの対応ということもございますけれども、やはり他市で災害が起きたときの派遣、応援ですね、そちらも必要な理由として考えてます。天然ガス車の場合ですと、遠方に応援に行くときに途中で注油ができないということがございますので、それで、軽油――クリーンディーゼル車を導入することによって、低公害への対応と、あと、他市への応援派遣も可能になるということで、現在は、天然ガス車からクリーンディーゼル車への置きかえということを進めております。
以上です。
◆河崎はじめ 委員
確かにクリーンディーゼルはようなったみたいやね。価格も安いんやね。ハイブリッドもあるしね。他市への応援でいうたら、これは予算のときに言おうかと思うていたんやけども、バキュームね。今、バキュームが市内に1台しかないでしょう。仮設住宅に置くような移動式トイレとかは全部バキュームカーが必要やんか。それで足りるのか。他市からも応援でバキュームが来てくれたり、民間業者が持っていたりするんやけども、1台でいいのか。
◎美化企画課長
災害発生時にトイレが使えないというところで、仮設のトイレを避難所等に設置したりということが当然想定されるわけなんですけれども、今現在、我々環境事業部のほうで持っておる車両自体は、今、議員がおっしゃられたとおり、1台のみ保有している状況です。確かに、災害が起きたときに仮設トイレを設置した後、くみ取りをどうするのかという問題が大きな問題としてあるんですけれども、そちらに関しましては、西宮市内の許可業者とも協定を結んでおり、あと、兵庫県内の業者の組合とも応援協定を結んでおりますので、一定そういう民間業者からの応援によって対応は可能ではないかというふうに考えております。あと、他の自治体からの応援を要請することも可能ではないかというふうに考えております。
直営の車が1台だけで大丈夫なのかということなんですけれども、今、し尿の収集自体は、水洗化がどんどん進んでおりますので、99%ほどが下水で対応できていて、くみ取りが必要な家庭がかなり少ないという中で、ふだんは今も100%委託で収集もやっておりますので、災害対応だけ考えてバキューム車を複数台用意しておくというのは、通常時のランニングコストを考えますと、それはそれで無駄が多いのかなというところで、ただ、全く持たないわけにもいかないだろうということで、現在1台だけ保有しているという状況でございます。
以上です。
◆河崎はじめ 委員
わかりました。許可業者が5社あって、バキュームを9台持ってはるんやね。小さいやつしか持ってないところもあるけどね。わかりました。それはもっともやなと思いました。
それと、次やけど、粗大ごみ処理券販売委託料なんやけど、これはほんまに教えてほしいんやけども、ローソンで粗大ごみの300円の券を買うてきたら、委託料って何ぼ払うているのか。
◎美化企画課長
処理券の販売委託料ですね。1枚の額面が300円に対しまして、1店舗しかないようなところには8%、複数店舗取りまとめてやっていただけるところには10%という形で、販売委託料を相殺する形でお支払いをしておるという状況です。
◆河崎はじめ 委員
わかりました。ちょっと興味があったので。
最後やけど、広域廃棄物埋め立てやけど、台風で被害があって分担金を出すと言うていたけども、実際は、平成14年から令和12年でここが満杯になるって言うているやんか。その辺で、今、日本全国で最終処分場が非常に厳しい状態やということなので、その次、まだちょっと早いけど、あと10年先やけども、どうなのかな。またこの辺をフェニックス計画で埋め立てていって港湾をつくっていくのかなとか、その辺の見通しがもし今ある程度わかるんやったら教えて。
◎
施設管理課長
現在、第2期の埋め立てを行っている中、次期の第3期の計画の調査を行っております。その調査費に関しましても、今年度、お支払いする形にはなっておりまして、第3期に関しましては、神戸沖の西隣に約75ヘクタール――1,200万立米の計画を進めるようにしていくというふうに聞いております。2期が終了した後、あわせて使用開始となるというふうに聞いております。
以上です。
◆河崎はじめ 委員
わかりました。今のは1,500万立米で、でも、実質は1,133万立米しかごみは入らんということやから、それでも、1,200万立米やったらまた、今で30年ぐらいはもつのかな、一つあったら。せやから、20年ぐらいはもつのかな。わかりました。ありがとうございます。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
ここで休憩に入ります。
再開は、午後1時としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(午前11時59分休憩)
(午後0時59分再開)
○川村よしと 委員長
それでは、再開します。
ここで当局に一言申し上げます。
委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第44号ほか5件を一括して議題とします。
各件につきましては、皆様御承知のとおり、去る11月29日開催の本会議において議案の訂正が承認されておりますので、施行日の訂正について、改めて当局より説明を受けたいと思います。
それでは、当局の説明を求めます。
◎
産業文化総務課長
産業文化局所管分の継続審査中の議案につきまして、お配りしております議案資料をもとに議案の訂正内容を御説明いたします。
議案資料をお開きください。
資料に記載のとおり、議案第44号西宮市
大学交流センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第45号西宮市
勤労福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第46号西宮市勤労者・
障害者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例制定の件、一つ飛びまして、議案第49号西宮市
運動施設条例の一部を改正する条例制定の件、以上の議案につきましては、施行日を令和2年4月1日から令和2年7月1日に訂正いたしております。議案第47号西宮市
市民ホール条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、施行日を令和3年1月1日から令和3年4月1日に訂正しております。ただし、西宮市甲東ホールに係る部分におきましては、施行日を令和2年7月1日から令和2年10月1日に訂正しております。
これらの訂正は、条例改正後の市民に対する周知期間を確保するためでございます。
なお、議案第48号
西宮市立ギャラリー条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、訂正はございません。
説明は以上です。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、委員の質疑におかれましては、9月定例会及び11月13日開催の本委員会での審査を踏まえていただきますようお願いします。中身の質疑自体は大分9月定例会のうちにやったので、日にちの件についてだけというふうな話です。
それでは、各件に御質疑はありませんか。
◆江良健太郎 委員
周知期間はこれでわかったんですけど、施設利用者にわかりやすいものを掲示してくださいというふうに要望させていただいていたんですけど、それはどうなってますか。
◎政策経営課長
施設利用者によりわかりやすいものを掲示せよとの御意見を踏まえまして、レイアウト変更及び各個別施設の掲示物を作成中でございまして、これにつきましては、でき次第、各施設に掲示していきたいと考えております。
以上でございます。
◆江良健太郎 委員
わかりました。ありがとうございます。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
各件に御意見はありませんか。
◆八木米太朗 委員
賛成いたしますけれども、9月定例会のときも申し上げましたけれども、市民の痛みを伴うこのような案件については、やっぱり周知期間を含めて十分前もってやるように、これを教訓に、ぜひ努めていただきたいなというふうに思いますので、時間をとらせますけども、当局に特にお願いしまして、賛成討論といたします。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
日本共産党西宮市会議員団は反対をいたします。
これは、受益者負担が大幅に上がるということですし、それぞれの施設の分類ごとの受益者負担の目標に到達する――当面3年は目標値まで上げないということですが、それに向けて上げていくことになるとどんどん引き上げにつながっていくということですから、詳細についてはまた本会議で述べさせていただきますけども、反対をいたします。
◆かみたにゆみ 委員
政新会は、会派として協議した結果、一定理解をしていただけたと思っておりますので、賛成いたします。
意見がありますので、述べておきます。
政新会からの指摘・意見に対して、この2カ月間という短い間でしたが、一定対応していただいたとは思っています。今後整理するとされた内容については、次の料金見直しの時期までに政策局が示した方針を具現化していただくことを要望しておきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は6回に分けて行います。
まず、議案第44号の採決を行います。
議案第44号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第44号は承認することに決まりました。
次に、議案第45号の採決を行います。
議案第45号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第45号は承認することに決まりました。
次に、議案第46号の採決を行います。
議案第46号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第46号は承認することに決まりました。
次に、議案第47号の採決を行います。
議案第47号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第47号は承認することに決まりました。
次に、議案第48号の採決を行います。
議案第48号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第48号は承認することに決まりました。
次に、議案第49号の採決を行います。
議案第49号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第49号は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○川村よしと 委員長
次に、議案第81号西宮市
農業共済条例及び西宮市
農業共済事業基金条例を廃止する条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎農政課長
議案第81号西宮市
農業共済条例及び西宮市
農業共済事業基金条例を廃止する条例制定の件について御説明をさせていただきます。
申しわけございません。資料の訂正をお願いしたいんですが、2ページの真ん中あたりの「取り扱い事業」で、「①農業共済事業」とあるんですが、そこの「イ)」の下、「他市で実施されている畑作物共済、家畜共済用」と書いてあるんですけど、それを「等」に修正をお願いいたします。
それと、済みません。もう1点です。3ページなんですけれども、「5.基金」のところの「農業共済基金について」というのが、タイトルにもありますように、「農業共済事業基金」です。これは、タブレットのほうは直っているんですが、紙のほうは「農業共済基金」のままになってますので、「事業」と入れていただくように訂正をお願いいたします。おわびして訂正させていただきます。
それでは、説明をさせていただきます。
説明資料の1ページをお願いいたします。
現在、西宮市を含めます県内26の市・町・事務組合で、農業保険事業、いわゆる農業共済事業と収入保険事業を実施しておりますが、このたび令和2年4月1日付で、兵庫県下全域を一つの事業区域といたします兵庫県農業共済組合――以下「県組合」と申します――が設立されまして、本市の農業保険事業も県組合に継承されることに伴いまして、西宮市
農業共済条例及び西宮市
農業共済事業基金条例を令和2年3月31日限りで廃止するものです。
これにあわせまして、議案第76号で、農業共済事業特別会計の廃止の条例改正を総務常任委員会のほうで提案させていただいております。
まず、1組合化の経緯についてでございます。1組合化の背景といたしましては、農業をする方が年々減って事業規模が縮小傾向にあるということ、それから、農業共済の制度でいろいろな見直しが続きましてサービスの幅が広がっていることと、収入保険制度などが導入されて専門的な知識が必要になっていっているということ、それから、3番目として、これが一番大きいんですが、平成22年から国が1県1組合化を推進しているということで、平成31年4月現在、既に36都府県が1県1組合化されておりまして、残りの道府県でも1組合化を検討しているという状況です。
協議の経過でございます。
平成29年からは、県内の各市町で協議を始めまして、ことしの4月には、来年――令和2年4月から新しい県組合で事業を継承するという覚書を締結いたしまして、組合に移行するということを確認しました。
次に、今やっております農業保険事業なんですけれども、実施事業としましては、農業共済事業と収入保険事業があります。農業共済事業は、お米などを対象とした水稲共済と、それから、農業用ハウスなどの園芸施設の共済事業があります。あと、収入保険は、自然災害による収入の減少だけでなくて、価格低下などで農業の収入が減ったというのを補填する仕組みとなっております。
運営体制は、現状は、国、県、市の3段階と農業者の方が結ばれるという形になっておりますが、新しい体制になりますと、農家の方は、県組合、国の2段階でやりとりをするという形になります。これによりまして、保険金の支払い等、事務手続が素早くできるというふうなメリットが考えられております。ただ、農業者の
人といきなり県ということで距離ができるということが懸念されていますが、市のほうも、書類を取り次ぐ、いわゆる郵便ポスト的な受け付けの業務自体は市に残るということですので、そういうことは補完していくという形になります。
1組合化のメリットといたしましては、的確な情報提供が可能になる、それから、一番大きいのは、規模を拡大するということで、危険分散を図り、安定的な共済事業の運営が可能になっていくということです。それから、先ほど申しました共済金等の支払いの早期手続が可能ということ、あるいは大災害が起こりましたときの損害評価をする場合に、全県で調整しますので、阪神間で被害が多ければ播磨のほうから応援を求めるというようなことも可能になります。
次に、事業承継後の事業内容ですけれども、農業保険法に基づく農業共済事業と収入保険事業は県組合が全て行う、設立日は令和2年4月1日、県組合は民間団体の位置づけです。加入者は、県組合の組合員ということになります。阪神の事務所といいますのは、農業者の方が多い三田市――阪神北県民局内を想定しておりますけど、三田市になります。共済事業の公文書・財産は県組合に引き継ぎます。職員の派遣を受ける場合は別途協定を結ぶということになっているんですが、次の4-2の(4)にありますように、職員の派遣につきましては、事業規模が小さい西宮市、尼崎市、伊丹市、川西市の4市については派遣をしなくてもいいよということになっております。そのかわり、農会長会へ県の担当者の出席でありますとか、現場の初回の立ち会いなど丁寧な引き継ぎを求められているというような状況です。
5番として、農業共済事業の基金なんですけれども、この基金は、共済金を支払った後の残りのお金を積み立てていったものです。種類といたしまして、共済金、いわゆる保険金の支払いにだけ使うという法定積立金と、未然にそういう被害を防ぐ損害防止事業にも使える特別積立金という2種類がありまして、それが農作物の勘定と園芸施設の勘定、それぞれ2種類にあり、ほとんどは農作物勘定のほうの基金になるんですが、残高が1,200万円強ございます。
今後のスケジュールでございますけれども、12月市議会で共済関連の条例の廃止の議決をいただきました後、本市の事業廃止の県の認可――3月いっぱいで事業を廃止するという事業認可をいただきます。農家さんには、1月に入りましたら、チラシによりまして、この4月から1組合化になりますよということで、既に過去2回、配布をしているんですけれども、3回目、今度は4月から始まりますよという周知を行います。県組合のほうは、2月ごろに県から事業認可があった後、市の事業が3月いっぱいで廃止になりますので、県が4月から事業を開始すると。そして、先ほど申し上げました基金につきましては、4月、5月の出納閉鎖期間が終わった後、6月以降に基金を県組合へ引き継ぐという予定になっております。詳細についてはまだ協議中でございます。
説明は以上です。
よろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆河崎はじめ 委員
これでちょっとは事務量が減るかなと思うんやけども、農政課の職員って今何
人いてはるのか。
◎農政課長
嘱託の方と臨時職員の方を全部含めまして12
人です。
◆河崎はじめ 委員
正規職員は。
◎農政課長
正規は9
人です。
◆河崎はじめ 委員
一問一答で。
それで、11月25日号の市政ニュースで、職員定数条例の関係で今何
人おるみたいなことが出ておるんやけども、農政課は8
人になっておるねんね。定数条例、3,946名のうち農業委員会は7
人ってなっているけど、農政課と農業委員会とは定数の中でどう違うのか。
◎農政課長
まず農業委員会は定数7
人というのは決まっているんですけれども、ごらんになられたのは、市政ニュースの給与等を公表しますとかいうあの記事ですよね。いただいた分では、あれは総務省の統計なんです。数え方が少し違うということで、農業委員会だけじゃなくて、鳥獣対策の関係の職員も入ります。なおかつ長期といいますか、4日間の勤務の再任用の方は外れるんですね。なので、一応今農業委員会のほうの7
人と鳥獣のほうの正規の者が2名います。農政課としては正規が9
人いるんですが、多分あの表の農林水産の枠の職員というのは、そこから1名、農業共済の担当の職員は別のところで計上をされているという、公営企業等とかいうカウントの欄があったかと思うんですが、そこで計上されているので、1名少なくなりまして、今年度8
人ということになります。なので、農業委員会の職員の数と統計の数字は直接的にはリンクしないというような形になっております。
以上です。
◆河崎はじめ 委員
わかりました。共済はこの中には入ってないということですね。
◎農政課長
共済は公営企業……
○川村よしと 委員長
済みません。挙手をしてから、指名してから行ってください。もう何回も言っているので。
◎農政課長
申しわけございません。
公営企業等会計部門のその他のところに入っております。
以上です。
◆河崎はじめ 委員
わかりました。これから2022年問題で生産緑地がどうのこうの、そのころになるとまた農政課は忙しくなるかなとは思うんやけどね。本当はここで何とか定数を減らせるんと違うかなと一瞬思うたんやけども。まあ、またこれから忙しくなるでしょうし。わかりました。
◆八木米太朗 委員
質問というよりも、ちょっとお願いをしておきたいんですけども、ここの補足のところで、「財産等の引継ぎの詳細については、協議中」ということで、先ほどは6月以降というようなことなんですけど、特別積立金1,200万円ぐらいを県へ移行するということやねんけど、各市、結局26市町ぐらいあるのかな、それを全部引き継ぐんやと思いますけど、その辺の状況がわかったらまた、その時点で結構なので、各市がどのぐらいで、全体がどうなるのか、その辺がわかった時点でまた報告をペーパーでしていただけませんか。よろしくお願いいたします。
以上です。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第81号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第81号は承認することに決まりました。
次に、議案第91号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目、産業文化局・農業委員会分、議案第93号令和元年度西宮市
食肉センター特別会計補正予算(第1号)、議案第94号令和元年度西宮市
農業共済事業特別会計補正予算(第1号)、議案第95号令和元年度西宮市
中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第1号)、以上4件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
産業文化総務課長
議案第91号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)のうち産業文化局所管分につきまして、歳出から御説明いたします。
白い冊子――令和元年度西宮市一般・特別会計補正予算の26・27ページをお願いいたします。
款項とも総務費、目08大学交流センター費は、補正額60万5,000円の減額でございます。右側説明欄の大学交流センター管理運営事業経費は、委託料の不用額や執行残額を減額するものです。
次に、32・33ページをごらんください。
一番下の段でございます。目55市民文化費は、補正額137万3,000円の減額です。35ページの右側説明欄になりますけれども、文化振興財団補助事業経費は3万3,000円の増額で、文化振興財団が実施する事業や専任派遣職員5名の人件費に対する補助金のうち共済費の不足分を増額するものでございます。生涯学習管理事業経費は125万4,000円の減額で、報償費や需用費などの不用額や執行残額を減額するものです。生涯学習事業経費は15万2,000円の減額で、嘱託員報酬の増額及び報償費の不用額の減額との差し引きでございます。
次の目57市民文化施設費は、補正額6,004万1,000円の減額です。右側説明欄の職員の給与費は、826万2,000円の減額です。これは
文化振興財団派遣職員の人件費で、当初予算時の10名から9名になったことなどによるものでございます。市民ホール管理運営事業経費は69万4,000円の減額で、委託料の執行残額を減額するものです。市立ギャラリー管理運営事業経費は112万4,000円の減額で、委託料の執行残額、使用料及び賃借料の不用額を減額するものです。貝類館管理運営事業経費は7万1,000円の減額で、委託料の執行残額を減額するものです。市民ホール等改修事業費は4,989万円の減額で、アミティホール舞台照明設備改修工事、アミティホール天井耐震化工事、プレラホール固定座席更新工事などの工事請負費の不用額を減額するほか、委託料、負担金補助及び交付金の不用額を減額するものです。
次に、36・37ページをお願いいたします。
目60スポーツ推進費は、補正額742万3,000円の増額です。右側説明欄の運動施設改修事業費は984万1,000円の増額で、中央体育館分館天井材等落下防止ネット設置工事に係る工事請負費を増額するものです。地域スポーツ推進事業経費は159万2,000円の減額で、スポーツ推進委員に係る委員報酬やAED借上料などの不用額や執行残額を減額するものです。運動施設管理運営事業経費は82万6,000円の減額で、電気自動車や駐車場機器借り上げ料の不用額や執行残額などを減額するものです。
飛びまして、80・81ページをお願いいたします。
款労働費、項労働諸費、目05勤労福祉費は、補正額347万3,000円の減額です。右側説明欄の職員の給与費は労政課の職員7名の人件費で、現員現給により227万3,000円の減額となっております。勤労者福祉事業経費は120万円の減額で、委員報酬や西宮市障害者雇用奨励金の不用額を減額するものです。
次の目10勤労施設費は、補正額84万9,000円の減額です。右側説明欄の勤労会館等管理運営事業経費は、委託料の執行残額を減額するものです。
次の目25福祉共済事業費は特別会計への繰出金で、後ほど特別会計の一般会計繰入金の部分で御説明いたします。
次に、82・83ページをお開きください。
中ほどでございます。款項とも農林水産費、目10農林水産総務費は、補正額532万1,000円の増額です。右側説明欄の職員の給与費は農政課職員5名の人件費で、現員現給により増額となっております。
次の目15農林水産振興費は、補正額13万5,000円の減額です。右側説明欄の農業施設維持管理事業経費は17万円の増額で、国の補助事業である農村地域防災減災事業のうち、ため池諸元調査業務に係る委託料が増加したことによるものでございます。農業体験推進事業経費は11万8,000円の減額で、嘱託員報酬や共済費を減額するものです。有害鳥獣及び外来生物捕獲等事業経費は18万7,000円の減額で、嘱託員報酬の増額及び委託料の執行残額の減額との差し引きでございます。
次の目20農業共済事業費は特別会計への繰出金で、後ほど特別会計の一般会計繰入金の部分で御説明いたします。
次に、84・85ページをお願いいたします。
款項とも商工費、目05商工総務費は、補正額3,509万5,000円の増額です。右側説明欄の職員の給与費は、産業文化総務課、消費生活センター、商工課、都市ブランド発信課、食肉センター管理課などの職員35名の人件費で、当初予算と比べまして4名増となっております。
目10商工振興費は、補正額1,295万1,000円の減額です。右側説明欄の産業育成等事業経費は2万3,000円の増額で、嘱託員報酬を増額するものです。中小企業融資あっせん事業経費は1,297万4,000円の減額で、嘱託員報酬の増額及び預託額確定による中小企業融資預託金の減額との差し引きでございます。
次の目20市場費は、補正額1万8,000円の増額です。右側説明欄の卸売市場管理運営事業経費は、嘱託員報酬を増額するものです。
次の目25消費対策費は、補正額5万8,000円の減額です。右側説明欄の消費生活センター管理運営事業経費は、嘱託員社会保険料の増額及び委託料の執行残額の減額との差し引きでございます。
次の目35食肉センター事業費は特別会計への繰出金で、後ほど特別会計の一般会計繰入金の部分で御説明いたします。
引き続きまして、債務負担行為について御説明いたします。
前に戻りまして、6ページをお願いいたします。6ページの上から3番目、4番目でございます。
西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業は、期間が令和3年度から令和26年度までで、限度額は162億5,809万4,000円でございます。次の西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業に係る事業契約締結等支援業務は、期間が令和2年度で、限度額は473万円です。
債務負担行為につきましては、後ほど担当参事より詳しく説明させていただきます。
歳出は以上です。
次に、歳入について御説明いたします。
14・15ページをお願いいたします。
中ほどでございます。款県支出金、項県補助金、目10総務費県補助金は、補正額1,611万5,000円の増額です。右側説明欄のひょうご地域創生交付金は、市民の芸術文化活動活性化につながる文化施設であるプレラホールのリニューアルに対する補助金でございます。
次に、目30農林水産費県補助金は、補正額17万円の増額です。右側説明欄の農村地域防災減災事業費は、先ほど歳出で説明いたしましたため池諸元調査業務に係る補助金でございます。
次の目35商工費県補助金は、補正額142万3,000円の増額です。右側説明欄のひょうご地域創生交付金は、地域産業活性化支援事業として、キャッシュレス化の促進や、地域資源を活用したビジネス等の振興に対する補助金でございます。
次に、18・19ページをお願いいたします。
中ほどでございます。款諸収入、項貸付金元利金収入、目35商工貸付金収入は、補正額1,300万円の減額です。右側説明欄の中小企業事業資金融資預託金・利子は、先ほど歳出で説明いたしました預託額確定による減額でございます。
次に、同じページの下段でございますが、項目とも雑入のうち産業文化局所管分は、右側説明欄の
文化振興財団派遣職員給与費負担金収入で、専任派遣職員に係る共済組合等事業主負担分相当額を収入するもので、共済費の不足分3万3,000円を増額するものです。
次に、21ページ中ほどの中小企業融資制度損失補償等返還金は、上半期の実績により、280万5,000円の増額でございます。
産業文化局の
一般会計補正予算の説明は以上です。
次に、債務負担行為補正につきまして、運動施設整備担当参事より御説明いたします。
◎参事[産業文化局](下野隆正)
令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)のうち債務負担行為の補正について御説明します。
お手元にお配りしております債務負担行為補正説明資料をお開きください。
まずは、西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業――以下「本事業」と言います――の事業者募集に係る債務負担行為ですが、総合評価一般競争入札による事業者選定を予定しておりますが、事業契約が複数年にまたがることから債務負担行為を設定する必要があるため、今回、補正予算案を上程させていただいております。
債務負担行為の内容ですが、資料1ページの2番に記載しております。総額は162億5,809万4,000円です。うち115億1,618万5,000円が体育館や陸上競技場、公園施設、雨水貯留槽などの施設整備費用として、また、その他として20年間の施設運営・維持管理の費用やプロジェクトファイナンスの活用で発生する割賦金利などで32億8,213万2,000円、消費税及び地方消費税14億5,977万7,000円となっております。この金額を上限として入札公告を行い、事業者を募集する予定です。
次に、資料1ページの「3.事業手法の選定」について御説明いたします。
本事業は、定量的評価、定性的評価、総合評価を行い、PFI方式の採用を予定しており、西宮中央運動公園整備事業PFI検討委員会の承認を経て、いわゆるPFI法第7条の規定に基づき特定事業として選定する予定です。定量的評価としてはVFMが6.4%となる見込みがあり、総合評価としては、財政負担の縮減に加えて、民間ノウハウの活用などにより公共サービス水準の向上等の定性的効果も期待することができると考えております。
続きまして、資料2ページをごらんください。
こちらは、本事業の実施に当たりコンサルタント契約を見直す必要が生じたことによる追加の債務負担行為について記載しております。現在、平成29年度から令和元年度までの3カ年で、基本計画策定から契約締結までの支援業務をパシフィックコンサルタンツ株式会社へ委託しておりますが、事業スケジュールのおくれに伴い、一部の業務が令和2年度に持ち越すことが確実であることから、原契約を延長するために上程させていただいている債務負担行為となります。こちらは締結済みの委託契約を令和2年度まで延長するためのものですが、具体的には、令和元年度で実施される予定であった契約締結支援業務を令和2年度へ持ち越すもので、令和元年度の契約額を473万円減額し、令和2年度に同額を持ち越します。
債務負担行為の内容及び原契約のもとになる債務負担行為の内容については、「2.債務負担行為の内容」に記載しているとおりです。
説明は以上になります。
◎
農業委員会事務局長
議案第91号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)のうち農業委員会分について御説明いたします。
補正予算書の82・83ページをお願いいたします。
款項とも農林水産費、目農業委員会費は357万5,000円の減額です。右側説明欄の職員の給与費は職員3名分の人件費で、現員現給による15万円の減額です。農業委員会運営事務経費は342万5,000円の減額で、嘱託職員1名を臨時職員に置きかえたことによる嘱託員報酬等の減額によるものです。
農業委員会の
一般会計補正予算の説明は以上でございます。
◎参与兼
食肉センター管理課長
議案第93号令和元年度西宮市
食肉センター特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
白い冊子――補正予算書の166・167ページをお開きください。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ374万9,000円を増額し、予算総額を4億3,575万7,000円とするものです。
それでは、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。
170ページ、171ページをお願いいたします。
款項目とも05食肉センター費は、補正額436万1,000円の増額です。右側説明欄の食肉センター管理運営事業経費は、指定管理料のうち光熱水費が見込みより増となったことによる委託料の増及び屠畜情報システムの更新に伴うサーバーなど事業用備品費の不用額の減によるものです。
次に、172・173ページをお願いいたします。
款項とも公債費、目10利子は、補正額61万2,000円の減額です。右側説明欄の長期債利子は、起債額及び償還金額が確定したため、61万2,000円を減額いたします。
歳出は以上です。
次に、歳入について御説明いたします。
前に戻りまして、168・169ページをお願いいたします。
款使用料及び手数料、項使用料は、補正額458万6,000円の増額です。目05食肉センター使用料は、と室・解体室等使用料、内臓処理室使用料、予冷室使用料ともに令和元年10月1日より使用料改正を行ったことなどにより、440万2,000円を増額いたします。
目15食肉地方卸売市場使用料は、牛の卸売金額が高くなったことにより、12万3,000円の増額です。
目20食肉センター庁舎敷等使用料は行政財産目的外使用料で、食肉衛生検査所職員による駐車場の利用台数の増及び牛枝肉の放射能検査の継続による機器の設置によりまして、6万1,000円の増額となっております。
次の款項とも繰入金、目10一般会計繰入金は、906万6,000円の減額となっております。
次の款項目とも繰越金につきましては、前年度からの繰越金494万5,000円を歳入に計上いたします。
次の款諸収入、項目とも90雑入は328万4,000円の増額で、光熱水費の使用者負担金の増額、前年度消費税額の確定に伴う消費税還付金によるものです。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
◎農政課長
議案第94号令和元年度西宮市
農業共済事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
補正予算書の176・177ページをお開きください。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ4万8,000円を増額し、予算総額を1,646万9,000円とするものです。
それでは、歳出から御説明いたします。
180・181ページをお開きください。
款農作物勘定支出、項諸支出金、目水稲共済金は、補正額1万8,000円の増額です。基金への積み立てとして、前年度剰余繰り越し1万8,000円を増額いたします。
182・183ページをお開きください。
款園芸施設勘定支出、項諸支出金、目園芸施設共済金は、補正額23万円の増額です。右側説明欄の園芸施設共済金は、台風等による園芸施設の被害があった際の共済金支払いに充てるための費用として、負担金補助及び交付金を23万円増額いたします。
184・185ページをお開きください。
款業務勘定支出、項諸支出金、目総務管理費は、補正額9万4,000円の減額です。右側説明欄の職員給与費は職員1名分の人件費で、現員現給により2万3,000円の増額です。事業運営経費は、農業共済連絡推進報償金について、当初予定していた農会数が減となったために減額するものです。
次の目損害防止費は、補正額10万6,000円の減額です。右側説明欄の損害防止事業経費は損害防止事業委託料で、不用額10万6,000円を減額するものです。
歳出は以上です。
次に、歳入について御説明いたします。
178・179ページをお開きください。
款農作物勘定収入、項目とも繰越金は、前年度からの繰越金1万8,000円を増額いたします。
次の款園芸施設勘定収入、項目とも繰越金は、前年度からの繰越金2万2,000円を増額いたします。
次の項諸収入、目園芸施設保険金は、20万8,000円を増額いたします。
次の款業務勘定収入、項繰入金は、補正額20万円の減額です。目基金繰入金は10万6,000円の減額、目一般会計繰入金は、事業運営経費の減等により9万4,000円の減額でございます。
以上で説明を終わります。
◎労政課長
議案第95号令和元年度西宮市
中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
歳入歳出を一括して御説明いたします。
まず、歳出の説明をさせていただきます。
補正予算書の192ページ、193ページをお願いいたします。
福祉共済費の目05事務費です。1万6,000円の増額となっております。職員の給与費で、現員現給による職員3名分の人件費の補正でございます。
目10事業費でございます。926万8,000円の増額となっております。右側説明欄、福祉共済基金積立金は、前年度繰越金の増額分1,086万5,000円を増額いたします。福利厚生事業経費は、講師謝金や観劇、映画などの各種福利厚生施設の借り上げ料、及びソフトボール大会などの自主事業関係負担金などで、実績に基づき不用額を減額するものでございます。過年度事業参加負担金還付金につきましては、前年度の還付が発生しなかったため減額いたします。
続いて、歳入の御説明をさせていただきます。
前に戻っていただきまして、190ページ、191ページをお願いいたします。
繰入金の目10一般会計繰入金1万6,000円の増、繰越金の目05繰越金で、前年度からの繰り越しが1,086万5,000円の増、諸収入の目90雑入につきましては、実施事業の参加実績の減によりまして負担金を154万7,000円の減、過年度福利厚生施設借上料等返還金につきましても、還付が発生しなかったため減額し、中小企業勤労者福祉共済事業特別会計合計で159万7,000円の減額となります。
説明は以上でございます。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑は全て一括で行います。
各件に御質疑はありませんか。
◆河崎はじめ 委員
一般会計のほうから質問しますね。1点だけにしますわ。ひょうご地域創生交付金について。
これが増額されているんやけど、総務費県補助金と商工費県補助金で、特に商工費県補助金のほう、これはまた決算でも聞かせてもらいたいと思うけども、地域産業活性化支援事業として、地域元気づくり・地域活性化のためのキャッシュレス化の促進、これの状況がどうだったのか。消費税のことで、上がった分。
それと、もう一つは、スポーツを核としたビジネスやツーリズムの振興、これはあったのかどうか、この1点だけ教えてくれるか。
一般会計は1点だけね。特会のほうはまたちょっとやるから。
◎商工課長
ひょうご地域創生交付金ということで、産業関係で採択されております事業としまして、キャッシュレス化等の対策事業と、あと、スポーツを核としたビジネス、ツーリズムの振興という取り組みで交付決定をいただいております。それぞれの取り組みの内容ですけれども、まず、キャッシュレス化等の対策事業補助金ということで、二つの事業を実際に行っております。一つは、商店街キャッシュレス決済導入促進支援事業ということで、商店街がキャッシュレス決済導入の周知などを実施する際の広告費を補助するという事業でございます。補助率100%で、上限10万円ということで実施いたしております。こちらについての実施状況でございますが、現在、2件の申請がございます。今後、もう1件も申請、御利用いただく予定がございます。今後、キャッシュレス決済の導入実績などが把握できているような商店街に対しまして、制度利用について声かけをしていきたいと思っております。これまでも、商店市場連盟を通じまして、4月、7月の2回、単組宛てにも制度を通知いたしております。
あと、もう一つの事業がレジ等システムの導入・利活用支援事業ということで、こちらは、西宮商工会議所が実施いたします軽減税率やキャッシュレス決済導入に伴って事業者が必要となる対策についてのセミナー開催等に対する費用を補助するものでございまして、定額補助で200万円ということで実施いたしております。こちらの取り組み状況ですけれども、まず、キャッシュレス決済導入やデータ活用セミナーということで、7月と8月にそれぞれセミナーですとか、あとは個別
相談会、レジ機器体験会などを実施いたしております。あとは、専門家による各事業者へ、軽減税率対応レジを導入した前後に税理士などが事業者へ個別訪問で御
相談、使い方などを説明するということで、10月、11月ごろを中心に実施いたしております。今後は、2月、3月ごろに確定申告の個別
相談会ということで、開催の予定をいたしております。
長くなりましたが、キャッシュレス化等の対策事業の関係の取り組みは以上になります。
もう一つのスポーツの取り組みのほうですけれども、こちらに関しましては、地域資源活用コンサルティング業務ということで委託事業を実施いたしております。こちらは、第3次の産業振興計画の基本方針の一つに地域資源を生かした産業振興という項目を挙げておりまして、こちらの委託事業を使いまして、市内の企業等へのヒアリングや国の動向などを踏まえて、地域資源を生かした今後のビジネス振興のために事業計画を策定するというものでございまして、具体的には、市内のスポーツ関連事業者のリスト化とか、現状把握などを行ったり、あとは、スポーツを核とした甲子園地域の活性化に向けて検討体制の検討ですとか有識者ヒアリングの実施、市による支援の方向性の整理などを現在行っております。
取り組み内容としては以上になります。
◆河崎はじめ 委員
ありがとうございます。
これは県の交付金やけども、政令市と中核市には3分の1補助、一般市には2分の1補助と。力があるから3分の2は出しなはれみたいな話やけど、この辺もほんまは差をつけてもろうたら困るんやけどね。神戸市なんかは県よりもごっついんやから、政令市は別にしてもろうて、中核市は一般市と一緒にしてって交渉したらええんと違うか。そんなので、わかりました。これはまだこれから継続してやっていくんやろうし、また最終的には聞かせてもらいたいと思います。
それと、もう一つは、質問しようかどうか、今回はやめたけど、これもまた決算のときにするけど、僕がずっと言うている預託金ね。制度融資の預託金方式か利子補給方式かみたいなやつを検討したことがあるのかどうかみたいなのもまた一遍研究しておいて。今、これだけ金利が安いから、利子補給方式なんかにしても余り喜ばれへんかもしれんけども、実際はどうなんやというのは一遍研究しておいてください。
その次は、中小企業のほうを聞きたいんやけども、農業共済のほうは県と一本化になって、中小企業のほうも県と一緒にしたらどうやというのが全体的な流れであるやんか。でも、あれの意見をちょっと読ませてもろうたんやけども、市のほうの中小企業のほうは退職金を20万円払える、県は5万円しかない、5,000円やったかな、しかないと。何でそれだけ違うのか。西宮の中小企業は潤沢なお金があるからなのか。そんなのは、退職金でこれからも継続してやっていけるものなのか。その辺をちょっと教えてください。
◎労政課長
中小企業の勤務者の福祉共済についてですけども、県と市とも月々500円ということで加入していただいております。先ほど河崎委員がおっしゃっていただきましたけども、退職金につきましては差があるというところで、給付金については市のほうが有利であるというのは間違いないところでございます。基金のほうもあらかじめ積み立てておりますので、そういったところを含めて、退職金などが払えるような仕組みにはなっております。
以上でございます。
◆河崎はじめ 委員
せやから、もっともやなと思うたんやけど、それは目先のことだけじゃなくて、継続してずっとやっていけるものなのか。
◎労政課長
退職金などについては大丈夫なんですけども、地震が起こったときに見舞金をお支払いするときにちょっと基金が足りなくなるというのは、計算では出ております。
以上でございます。
◆河崎はじめ 委員
わかりました。それやったらそれで、一緒にするほうがデメリットが大きいかなとは思うね。わかりました。ありがとうございます。
○まつお正秀 副委員長
体育館のところで、債務負担行為のことでお聞きをしますけど、今回、ストークスの撤退とまでは言ってないんでしょうけども、ホームアリーナにしないという表明から、すぐさまスイートルームとかの修正をされて、トイレの数の修正なんかもされて、当局案になったんですけども、少し拙速過ぎる債務負担行為かなというふうに我々は思うんですよね。さっきコンサルタント会社の費用については繰り延べということなんですが、工事費等では、東京オリンピック明けで延びれば少し工事費が上がる可能性があると思うんですけど、計画がずれ込めば負担になる要素というのはほかにどんなものがあるのかお聞きをしたいと思います。
◎参事[産業文化局](下野隆正)
関西におきましては、大阪の万博でありますとか、あと、IRの工事、それから、うめきたの再開発など、いろいろ進んでいっているところかと思います。それに加えまして、万博公園のほうで1万
人か1万5,000
人かの非常に巨大なアリーナの計画も挙がってきているというところで、現在、幾つかの会社の方がこの事業に興味を持っていただいておりますけれども、その方からお伺いした話によると、今のスケジュールであれば、体育館の部分については、ほかと余りかぶらずに完了させることができるであろうというふうな見解をおっしゃっておられました。ただ、これ以上先に延びてしまうと、物理的に現場の作業員の確保が難しくなるとか、そういったデメリットが生じてくるというふうにはお伺いしております。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
さっきコンサルタントのほうは、契約業務に関しては延期になる、金額的には変わらない、先延べになるだけということで、ほかに契約等が延びれば、計画の見直し等をすれば、そこら辺のコンサルタントの費用というのはやっぱり大幅に上がってくるかどうか、そこら辺の見通しなんかはどうでしょうか。
◎参事[産業文化局](下野隆正)
今回、令和2年度に新たに挙げさせていただいた債務負担行為の額につきましては、あくまで契約締結業務の支援というところになってまいりますので、今後、計画を見直すんだということであれば、それの度合いによっては、例えば基本計画からもう一度やり直すのかというところになってきますので、それはそこに応じて新たな費用がどんどん発生してくるというふうに考えております。
○まつお正秀 副委員長
わかりました。
一度パブリックコメントはされたんですけども、スポーツ団体なんかからの意見聴取はされたと思うんですけど、そこら辺はされたかどうかも含めてですけども、ストークス撤退を踏まえた意見を市民から聞いたとか、スポーツ団体もそうですけど、そういうふうな意見聴取というのはされたんでしょうか。
◎参事[産業文化局](下野隆正)
ストークスがホームアリーナを移転させるということで一定見直しをさせていただきましたけれども、基本的には基本計画でお示しさせていただいた機能というものは変えていないというところで、改めてのパブリックコメントなどはしておりません。競技団体の方々につきましては、見直しの結果、市としてどういうふうな内容の整備をしたいかということは御説明させていただいて、その場でさまざまな意見を頂戴しております。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
スポーツ団体からの特徴的な意見とか、そこら辺は。たくさんあるんでしょうけども、幾つか特徴的なやつがあれば。
◎参事[産業文化局](下野隆正)
特徴的といいますか、例えばバスケットボール協会の方ですと、バスケットボール4面をちゃんと大会として使えるようなものにしてほしいとか、あと、今回の見直しによって事業費7億円ほどを削減というふうな方向で調整させていただきましたけれども、それに対しても、この際、つくるのであればその7億円というものもぜひスポーツの推進に生かしてほしいとか、そういった御意見がありました。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
わかりました。
あと、鳴尾浜にある県立の体育館、成人式とかが行われますよね。あそこも築35年ぐらいとかって聞いているんですけども、そういう県の体育館と市の体育館と、大阪では二重行政やとかいうふうにいろいろ、同じようなものがあってとかいう議論もありますけども、市が建てるものと県が建てるものと、規模とか内容とかの調整とかというのは、日常的にはそういうものはやらないんでしょうか。やってないんでしょうか。
◎
スポーツ推進課長
日常的に県立総合体育館と大会の調整とかはいたしておりませんけれども、県立総合体育館で行われている大会というのは、県、阪神、それから、関西レベルの大会が多くて、市外など広域からの利用が比較的多いというふうに、大会から見るとそういうふうに考えております。一方、市立の中央体育館につきましては、西宮体育協会に加盟する団体であったり、スポーツクラブ21など市内に拠点を置くスポーツ団体の利用が非常に多くなっているというふうに思っております。
以上です。
○まつお正秀 副委員長
とりあえず質疑はそれぐらいにしておきます。
以上です。
○川村よしと 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
議案第91号に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
これより議案第91号を除く3件の討論に入ります。
各件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は3回に分けて行います。
まず、議案第93号の採決を行います。
議案第93号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第93号は承認することに決まりました。
次に、議案第94号の採決を行います。
議案第94号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第94号は承認することに決まりました。
次に、議案第95号の採決を行います。
議案第95号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第95号は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○川村よしと 委員長
ここで当局に一言申し上げます。
委員の質疑の主旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第35号ほか6件を一括して議題とします。
ただいま議題となっている各件につきましても、去る11月29日開催の本会議において議案の訂正が承認されておりますので、施行日の訂正について、改めて当局より説明を受けたいと思います。
それでは、当局の説明を求めます。
◎
市民総務課長
継続審査中の議案第35号西宮市
市民交流センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第37号
西宮市立地区市民館条例の一部を改正する条例制定の件、議案第38号
西宮市立船坂里山学校条例の一部を改正する条例制定の件、議案第41号
西宮市立芦乃湯会館条例の一部を改正する条例制定の件、議案第42号
西宮市立若竹生活文化会館条例の一部を改正する条例制定の件、議案第43号西宮市
男女共同参画センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第73号西宮市市民憩の家条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。
本日、ホッチキスどめの資料を1部追加で机上に配付しております。これは、去る11月29日の本会議において当該議案の施行日をおのおの3カ月延伸する訂正を御承認いただき、その際提出しました資料のうち市民局所管分のみ掲載したものとなっております。
それでは、表紙をめくっていただき、1ページをごらんください。
議案第35号西宮市
市民交流センター条例の一部を改正する条例制定の件ほか6議案につきまして、条例改正後の市民に対する周知期間を確保するため、おのおの3カ月延伸いたしました。
説明は以上です。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入りますが、委員の質疑におかれましては、9月定例会及び11月13日開催の本委員会での審査を踏まえていただきますようお願いします。
それでは、各件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
各件に御意見はありませんか。
○まつお正秀 副委員長
日本共産党西宮市会議員団は反対をいたします。
さっきも産業文化局でありましたが、市民の大幅な負担になるというふうなこともありますし、受益者負担を引き上げていくというか、そういうことを中心に引き上げていくということは反対でありますので、詳細については本会議で述べさせていただきますけども、反対いたします。
以上です。
○川村よしと 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は7回に分けて行います。
まず、議案第35号の採決を行います。
議案第35号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第35号は承認することに決まりました。
次に、議案第37号の採決を行います。
議案第37号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第37号は承認することに決まりました。
次に、議案第38号の採決を行います。
議案第38号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第38号は承認することに決まりました。
次に、議案第41号の採決を行います。
議案第41号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第41号は承認することに決まりました。
次に、議案第42号の採決を行います。
議案第42号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第42号は承認することに決まりました。
次に、議案第43号の採決を行います。
議案第43号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第43号は承認することに決まりました。
次に、議案第73号の採決を行います。
議案第73号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第73号は承認することに決まりました。
次に、議案第91号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目、市民局分、議案第92号令和元年度西宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第98号令和元年度西宮市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)、以上3件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
市民総務課長
議案第91号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)と議案第92号令和元年度西宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第98号令和元年度西宮市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、一括して御説明いたします。
まず、議案第91号のうち市民局所管分につきまして、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。
白い冊子――令和元年度西宮市一般・特別会計補正予算の26ページ、27ページをお開きください。
中ほどの段、款項とも総務費、目企画費のうち市民局所管分は補正額84万5,000円の減額で、右説明欄の参画・協働推進事務経費は、協働事業提案の採択事業数が見込みを下回ったことに伴う助成金の不用額などを減額するものです。
次に、28・29ページをお開きください。
上の段、目広報広聴費のうち市民局所管分は補正額52万7,000円の減額で、右説明欄の平和施策推進事業経費は、啓発事業の案内チラシ・ポスターに係る印刷製本費や原爆展の会場設営等に係る委託料の不用額などを減額するものです。
次に、30・31ページをお開きください。
中ほどの段、目地域振興費は、補正額142万8,000円の減額です。右説明欄の男女共同参画推進事業経費は、清掃業務など施設管理に係る委託料の執行残額を減額するものです。自治会活動支援事業経費は、自治会等公益活動補償制度に係る保険料の不用額などを減額するものです。
次の目支所及び出張所費は、補正額1,355万7,000円の減額です。右説明欄の鳴尾支所事業経費、並びに次の32・33ページ、瓦木支所事業経費、甲東支所事業経費、塩瀬支所事業経費、山口支所事業経費は、宿日直業務など庁舎管理に係る委託料の執行残額などを減額するものです。アクタ西宮ステーション事業経費は、公用車修繕料の不用額や清掃業務など庁舎管理に係る委託料の執行残額などを減額するもので、夙川市民サービスセンター事業経費も、清掃業務に係る委託料の執行残額を減額するものです。甲東支所改修事業費は、アプリ甲東中央監視盤更新工事に係る負担金の不用額を減額するものです。
次に、36・37ページをお開きください。
中ほどの段、目市民集会施設費は、補正額923万7,000円の減額です。右説明欄の
市民交流センター管理運営事業経費は、清掃業務などセンターの管理に係る委託料の執行残額などを減額するものです。市民集会施設等管理運営事業経費は、常駐警備業務や空調設備保守点検業務など市民集会施設等の管理に係る委託料の執行残額などを減額するものです。市民集会施設等改修事業費は、上ケ原市民館の電気設備改修工事に係る設計委託料の執行残額などを減額するものです。市民集会施設整備事業費は、大箇市民館の整備について、地域との協議を踏まえた設計に時間を要し、今年度内に建築確認申請を行う見込みがなくなったため、申請手数料を減額するものです。
次の38・39ページをお開きください。
中ほどの段、目安全・安心対策費のうち市民局所管分は、補正額451万1,000円の減額です。右説明欄の安全・安心対策事業経費は、安全・安心パトロールに係る委託料の執行残額や防犯カメラに係る備品購入費の執行残額などを減額するものです。
次の40・41ページをお開きください。
中ほどの段、項目とも戸籍住民基本台帳費は、補正額938万8,000円の減額です。右説明欄の職員の給与費は、市民第1課、市民第2課の職員計45名の人件費で、人事異動に伴う増額や育児休業の取得に伴う減額などの差し引きにより減額となっております。戸籍住民基本台帳事業経費は、住民記録システムなどの機能改善に係る機器保守等委託料及び住基ネットシステム等の事務機器借り上げ料の執行残額などを減額するものです。
少し飛びますが、次に、48・49ページをお開きください。
上の段、款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費のうち市民局所管分は、補正額3,105万4,000円の増額です。右説明欄の職員の給与費は、市民総務課、人権平和推進課及び医療年金課のうち福祉医療業務に従事する職員等計26名の人件費で、人事異動や育児休業の取得などに伴い減額するものです。中ほどの人権啓発推進事業経費は、講演会などの講師謝金や会場借上料などの不用額を減額するものです。
48ページ下、目特別給付費は、補正額285万円の減額で、次の50・51ページ、右説明欄の
外国人等障害者・高齢者特別給付等事業経費は、
外国人等高齢者特別給付金などについて、上半期の給付実績をもとに、扶助費の不用額を減額するものです。
次の目国民年金費は、補正額609万9,000円の減額です。右説明欄の職員の給与費は、医療年金課のうち年金業務に従事する職員計10名の人件費で人事異動や超過勤務手当などの減などに伴い減額するものです。国民年金事務経費は、パンフレット等に係る印刷製本費の不用額などを減額するものです。
次の目医療福祉費は、補正額500万8,000円の減額で、右説明欄の高齢障害者医療助成経費は、審査手数料の支払い対象となる件数が予定を下回る見込みのため、減額するものです。
福祉医療事務経費は、受給者証等の郵送件数が見込みを下回ったことに伴う印刷製本費や郵便料の不用額及び医療助成システムの保守及び運用に係る委託料の不用額などを減額するものです。
次の52・53ページ、52ページの2段目、目若竹生活文化会館費は、補正額242万7,000円の増額で、右説明欄の職員の給与費は若竹生活文化会館の職員8名の人件費で、人事異動などに伴い増額するものです。若竹生活文化会館事業運営経費は、ガス使用料の増と常駐警備業務に係る委託料の執行残額の減などの差し引きにより減額するものです。
次の目国民健康保険事業費は、補正額3,045万7,000円の増額で、右説明欄の国民健康保険特別会計繰出金は特別会計への繰出金で、後ほど特別会計の一般会計繰入金の部分で御説明いたします。
二つ下の段、目後期高齢者医療事業費は、補正額3,783万4,000円の減額で、右説明欄の後期高齢者医療事業特別会計繰出金は特別会計への繰出金で、後ほど特別会計の一般会計繰入金の部分で御説明いたします。
引き続き、債務負担行為について御説明いたします。
前に戻りまして、6ページをお開きください。
表の1段目、
市民交流センター指定管理料ですが、これは、
市民交流センターの指定管理について、委託業務契約を締結するものです。限度額は8,908万6,000円で、期間は令和2年度から6年度までです。
次の西宮市立地区市民館指定管理料ですが、これは、地区市民館の指定管理について、委託業務契約を締結するものです。限度額は2億1,809万円で、期間は令和2年度から6年度までです。
歳出は以上です。
次に、歳入について御説明いたします。
10ページ、11ページをお開きください。
下の段、款国庫支出金、項国庫負担金、目民生費国庫負担金のうち市民局所管分の補正額は740万円の増額で、右説明欄の保険者支援事業費は、歳出にありました国民健康保険特別会計繰出金の特定財源で、国民健康保険料の軽減額などに応じて財政支援されるもので、当初見込みを上回ったことなどにより、国からの負担金が増額となるものです。
14・15ページをお開きください。
14ページの2段目、款県支出金、項県負担金、目民生費県負担金のうち市民局所管分は、補正額2,792万4,000円の増額です。右説明欄の保険基盤安定費(国民健康保険)と保険者支援事業費は国民健康保険特別会計繰出金の特定財源で、国民健康保険料の軽減額などに応じて財政支援されるもので、それぞれ当初見込みを上回ったことなどにより、県からの負担金が増額となるものです。保険基盤安定費(後期高齢)は、歳出にありました後期高齢者医療事業特別会計繰出金の特定財源で、令和元年度に兵庫県後期高齢者医療広域連合へ支出する保険基盤安定負担金の負担額が確定したことに伴い、県からの負担金が減額となるものです。
同ページ、中ほどの段、項県補助金、目民生費県補助金のうち市民局所管分は、補正額157万4,000円の減額です。右説明欄の無年金
外国籍高齢者・障害者等福祉給付金支給事業費は、歳出の
外国人等障害者・高齢者特別給付等事業経費の不用額の減額に伴い、県補助金を減額するものです。高齢障害者医療事務費は、歳出の高齢障害者医療助成経費の不用額の減額に伴い、県補助金を減額するものです。
次に、18・19ページをお開きください。
下の段、款諸収入、項雑入、目雑入のうち市民局所管分は、補正額607万5,000円の増額です。一つページを飛ばしまして、21ページの中ほど、右説明欄の親子広島バスツアー参加者負担金は、参加者数の確定に伴い減額するものです。後期高齢者医療療養給付費負担金返還金は、前年度の兵庫県後期高齢者医療広域連合に対する負担金の精算に伴う返還金です。
議案第91号の説明は以上です。
引き続き、議案第92号について
国民健康保険課長より説明いたします。
◎
国民健康保険課長
議案第92号令和元年度西宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。
白い冊子――令和元年度西宮市一般・特別会計補正予算の141ページをお開きください。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ11億6,296万7,000円を増額し、予算総額を448億4,001万8,000円とするものです。また、オンライン資格確認等システムの導入に対応するための国民健康保険システムの改修について、仕様の追加がありましたことから、債務負担行為の限度額を増額するものです。
それでは、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。
148・149ページをお開きください。
款総務費、項総務管理費、目一般管理費は、補正額2,380万6,000円の減額です。右説明欄の職員の給与費は、国民健康保険課、国保収納課の職員計48名の人件費です。職員の休職等に伴う給料672万円や職員手当等1,091万3,000円などの減額によるものです。国民健康保険事務経費は、消耗品費や印刷製本費の執行残額、コンビニ収納等手数料の不用額、システム保守・開発委託料などの執行残額などを減額するものです。
次の目連合会負担金は、補正額33万6,000円の減額です。右説明欄の県国保連合会負担金は、兵庫県国民健康保険団体連合会からの通知により負担金が決定したことに伴い、不用額を減額するものです。
次の項目とも運営協議会費は、補正額20万7,000円の減額です。右説明欄の運営協議会事務経費は、国民健康保険運営協議会委員報酬などの不用額を減額するものです。
次の項目とも特別対策事業費は、補正額556万1,000円の減額です。右説明欄の収納率向上特別対策事業経費は、国民健康保険料納付案内のコールセンター委託料の不用額などを減額するものです。
151ページをお開きください。
次の医療費適正化特別対策事業経費は、診療報酬明細書点検等委託料の不用額などを減額するものです。
次の152・153ページをお開きください。
款項とも保険給付費、目療養諸費は、補正額7億6,215万4,000円の増額です。右説明欄の審査支払手数料、一般被保険者療養諸費経費及び退職被保険者等療養諸費経費は、当初予算の医療費見込みを上回ったことにより、増額するものです。
目高額療養費は、補正額1億4,830万6,000円の増額です。一般被保険者高額療養費支給費及び退職被保険者等高額療養費支給費、一般被保険者高額介護合算療養費支給費は、当初予算の医療費見込みを上回ったことにより増額するものです。
次の154・155ページをお開きください。
款項とも国民健康保険事業費納付金、目医療給付費分は、予算額の増減はありませんが、歳入予算の補正に伴い、財源内訳を変更するものです。
次の156・157ページをお開きください。款項目とも保健事業費は、補正額47万7,000円の減額です。右説明欄の健康啓発事業経費は、重複・頻回等受診者に対する訪問指導等委託料の不用額などを減額するものです。
目特定健康診査等事業費は、補正額1,528万9,000円の減額です。右説明欄の特定健康診査・特定保健指導事業経費は、郵便料や特定健診等委託料の不用額などを減額するものです。
次の158・159ページをお開きください。
款項とも基金積立金、目財政安定化基金積立金は、補正額2億7,916万7,000円の増額です。これは、前年度決算に係る剰余金などを基金に積み立てるため増額するものです。
次の160・161ページをお開きください。
款諸支出金、項償還金及び還付加算金、目償還金は、補正額1,901万6,000円の増額です。右説明欄の国庫支出金等超過交付返納金は、前年度に収入した保険給付費等交付金の精算に伴い、県に対して返納を行うものです。
歳出は以上です。
次に、債務負担行為補正につきましては、当該年度以降の支出予定額等に関する調書により御説明いたします。
162ページをお開きください。
今回の債務負担行為は、現在世帯ごとに付番している被保険者証番号を個人単位化するために国民健康保険システムを改修するもので、9月補正予算として令和2年度までの352万円の債務負担行為を設定しておりますが、国から追加的に改修内容及びスケジュールの情報が提供されましたことから550万円を増額し、債務負担行為額を902万円とするものです。
次に、歳入について御説明いたします。
前に戻りまして、146・147ページをお開きください。
款国庫支出金、項国庫補助金、目システム改修費補助金は、補正額322万8,000円の減額です。右説明欄の国民健康保険システム改修費補助金は、国保システム改修費の減額に伴い減額するものです。
次の款県支出金、項県補助金、目保険給付費等交付金は、補正額9億106万5,000円の増額です。右説明欄の普通交付金は、保険給付費の増額に伴い県から交付を受けるために増額となるものです。特別調整交付金分は県からの交付決定に伴い減額するもので、特定健康診査等負担金は受診率の見込みの減に伴い減額するものです。
次の款項とも繰入金、目一般会計繰入金は、補正額3,045万7,000円の増額です。右説明欄の保険基盤安定繰入金とその下の保険者支援事業繰入金は、国民健康保険料の軽減額などに応じて繰り入れを行うもので、それぞれ当初の見込みより上回ったことにより増額するものです。職員給与費等繰入金は、歳出の一般管理費の補正減などに伴い減額するものです。財政安定化支援事業繰入金は、県からの通知により繰入額が決定したことにより減額するもので、その他繰入金は、歳出の特別対策事業費の補正減などに伴い減額するものです。
次の款項とも繰越金、目その他繰越金は、補正額2億3,467万3,000円の増額です。これは、平成30年度決算による剰余金を繰り越すものです。
議案第92号の説明は以上です。
引き続き、議案第98号について、
高齢者医療保険課長より説明いたします。
◎
高齢者医療保険課長
議案第98号令和元年度西宮市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
令和元年度西宮市一般・特別会計補正予算の225ページをお開きください。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ2億1,479万円を増額し、予算総額を76億6,789万9,000円とするものです。
それでは、事項別明細書により、歳出から御説明いたします。
230・231ページをお開きください。
款総務費、項総務管理費、目一般管理費は、補正額1,270万8,000円の減額です。右説明欄の職員の給与費は、高齢者医療保険課と兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員計19名の人件費です。人事異動や育児休業に伴い、給料446万3,000円や、職員手当等332万4,000円などを減額するものです。後期高齢者医療事務経費は、415万5,000円の減額で、郵便料などの不用額を減額するものです。
項目とも徴収費は、補正額117万7,000円の減額で、右説明欄の後期高齢者医療保険料徴収事務経費は、高齢者医療保険課の嘱託職員の報酬、社会保険料の増と、印刷製本費、通知書自動封入委託料の不用額としての減の差し引きにより減額するものです。
232・233ページをお開きください。
款項目とも後期高齢者医療広域連合納付金は、補正額2億641万4,000円の増額で、右説明欄の後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負担金は2億3,871万2,000円の増、保険基盤安定拠出金は849万円の減、広域連合事務費負担金は2,380万8,000円の減と、それぞれ兵庫県後期高齢者医療広域連合からの通知により支払い額が確定したことに伴い補正するものです。
次の234・235ページをお開きください。
款項目とも保健事業費は、補正額283万3,000円の増額で、右説明欄の後期高齢者医療健康診査事業経費のうち健康診査等委託料は、健康診査の受診見込み者数を上半期の実績に基づき見直したことなどにより、214万8,000円を減額するものです。後期高齢者健康診査等負担金は、健康診査に使用する帳票の変更に伴う西宮市医師会のシステム改修に要する費用など498万1,000円を増額するものです。
次の236・237ページをお開きください。
款諸支出金、項償還金、目償還金は、補正額1,942万8,000円の増額で、右説明欄の後期高齢者医療広域連合補助金負担金超過交付返納金は、健康診査に対する補助金など前年度に広域連合から交付された補助金について、精算の結果、返納が生じたものです。
歳出は以上です。
次に、歳入について御説明いたします。
前に戻りまして、228・229ページをお開きください。
款後期高齢者医療広域連合支出金、項後期高齢者医療広域連合補助金、目後期高齢者健康診査補助金は、118万2,000円の減額です。これは、健康診査に係る国からの補助金を広域連合を通じて収入するもので、健康診査の受診見込み者数を実績に基づき見直したことによる減額です。
款後期高齢者医療広域連合支出金、項後期高齢者医療広域連合補助金、目特別対策等補助金は、175万5,000円の増で、これは、当初予算時に見込んでいなかった健康診査の結果データのシステム登録に係る国からの補助金を広域連合を通じて収入することによる増額です。
項後期高齢者医療広域連合負担金、目後期高齢者健康診査負担金は、補正額487万5,000円の増額で、これは、健康診査に係る広域連合からの補助金で、広域連合からの補助見込み額の増に伴う増額です。
次の款繰入金、項一般会計繰入金、目事務費繰入金は、補正額3,671万5,000円の減額で、右説明欄の広域連合事務費繰入金は広域連合からの負担額変更通知による減額で、総務費繰入金は歳出の総務費を補正減したことに伴い減額するものです。
目保険基盤安定繰入金は、補正額849万円の減額で、これは、広域連合からの負担額確定通知により減額するものです。
目保健事業繰入金は、補正額737万1,000円の増額で、これは、歳出の償還金、保健事業費を補正増したことに伴い増額するものです。
次の款項目とも繰越金は、補正額2億4,815万4,000円の増額です。これは、前年度の出納整理期間中の保険料収入などに伴う増額で、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金などに充当するものです。
次の款諸収入、項目ともに雑入は、97万8,000円の減額で、右説明欄の兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入は、本市より広域連合へ派遣している職員の給与費について、人事異動などにより減額するものです。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑は全て一括で行います。
各件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
なお、議案第91号に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
これより議案第91号を除く2件の討論に入ります。
両件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は2回に分けて行います。
まず、議案第92号の採決を行います。
議案第92号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第92号は承認することに決まりました。
次に、議案第98号の採決を行います。
議案第98号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第98号は承認することに決まりました。
次に、議案第104号
指定管理者指定の件(西宮市
市民交流センター)、議案第105号
指定管理者指定の件(市立大箇市民館ほか20施設)、以上2件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
市民協働推進課長
第3回定例会議案書29-1ページ、議案第104号、西宮市
市民交流センターの
指定管理者指定の件、同じく議案書30-1ページ、議案第105号、市立大箇市民館ほか20施設の
指定管理者指定の件につきまして説明いたします。
両議案の対象施設は、いずれも令和2年4月1日から5年間の指定管理者を選定することから、西宮市市民集会施設等指定候補者選定委員会において同じスケジュールで候補者選定を行いましたので、両議案一括で御説明させていただきます。
まず、議案第104号、西宮市
市民交流センターの
指定管理者指定の件につきまして御説明いたします。
お手元の説明資料1ページをごらんください。
西宮市
市民交流センターは、西宮競輪、甲子園競輪の廃止に伴い、兵庫県自転車競技厚生事業団から競輪事業関連施設である厚生事業会館の譲渡を受け、市内に所在する公益活動を目的とする市民団体の交流を促進するとともに、市民の地域社会における相互の親睦及び文化活動の増進に寄与することを目的として、平成14年8月に設置しました。設置当初は市の直営で管理運営をしておりましたが、平成19年度より指定管理者制度を導入しております。
今回提案の指定候補者は、特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネットで、2、指定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。コミュニティ事業支援ネットは、平成27年度から現在に至る指定管理者であり、引き続き指定管理候補者として選定されたことになります。
4、指定管理者が行う業務は、活動団体等の活動を支援する
相談業務や、講座・研修等の人材育成業務、センター使用の許可・不許可に関する事務、使用料の徴収・減免・返還に関する事務、施設及び設備の維持管理等でございます。
指定管理者は公募とし、公募の期間・方法は、1ページ下段から2ページ上段にかけて記載のとおりでございます。
なお、指定管理者への応募団体は、特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネットともう一つの団体の計2団体となっております。
続きまして、指定候補者の選定でございますが、西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例等に基づき、選定委員会を設けております。委員は5名で、全て外部委員でございます。委員は、50音順に、税理士の今川良子さん、西宮コミュニティ協会専務理事の西明直子さん、公募市民の長井幹治さん、武庫川女子大学文学部教授の松端克文さん、同志社大学政策学部嘱託講師の壬生裕子の5名でございます。同選定委員会は、7月22日から10月21日にかけて4回開催しております。
次に、3ページをお開きください。
指定候補者の選定基準につきましては、西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定を基本といたしまして、(Ⅰ)から(Ⅴ)の選定基準を設定しており、評価結果は3ページ下段に記載しております。
4ページに進んでいただき、(5)、選定委員会の答申(選定理由)でありますが、後半に記載の三つの意見が付記されることになりましたが、特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネットが指定候補者として最も適当であるとの答申を受けております。
次に、7、指定候補者の決定についてですが、この答申を受け市内部で検討した結果、答申どおり特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネットを指定候補者に選定し、議案を提出させていただくことになりました。
次に、審査の詳細について御説明します。
審査基準、項目、配点でございますが、5ページのA3の資料をお開きください。
審査基準は、表の一番左の列をごらんください。
1、団体等に関する事項、2、管理運営に関する基本方針について、3、管理運営体制について、4、管理運営業務の実施計画について、次の6ページにまたがりますが、5、市民活動等の促進及び団体活動の支援業務の実施計画について、6、その他業務、7、収支・予算に関する事項、及び、定量評価の八つの項目を設け、審査項目ごとに配点をしております。また、審査項目の中で重要と考えられる項目について太枠で囲んでおり、この太枠の項目の合計得点が配点の6割に達しない場合は選定しないこととしております。
7ページの「〈参考〉
指定管理者指定申請書の概要」は、コミュニティ事業支援ネットが提出された申請書の概要となります。12ページ一番下に提案額を記載しております。
続きまして、議案第105号の市立大箇市民館ほか20施設の
指定管理者指定の件につきまして御説明いたします。
市民館は、市民の地域社会における相互の親睦及び文化活動の増進に寄与するために設置された施設です。
それでは、お手元の参考資料をごらんください。
1ページ目、1、指定候補者、3、指定管理対象施設につきましては、4ページから5ページの指定管理者に管理を行わせる施設及び指定候補者のとおり、市民館21館の指定候補者が管理する施設の名称と位置及び指定候補者の所在地、団体名、代表者名を一覧にしております。
戻りまして、1ページ目、2、指定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。
4、指定管理者が行う業務は、使用許可・不許可、使用料の徴収・減免・還付に関する事務、施設及び設備の維持管理等で、現在と同じ業務を考えております。
次に、5、指定候補者を非公募とした理由としましては、次の2ページにかけての記載となりますが、市民館が地域と密着した施設であり、地域住民が地域の活動拠点を自分たちの手で守り育てていく意識を高めるためにも、地域団体の役員で構成される市民館運営委員会を各市民館の指定管理者とすることにより、今後も引き続き地域の活力を引き出していくことができると考えたためです。
次に、6、選定過程についてですが、(1)、申請受付期間、(2)、指定管理者選定委員会の開催状況は記載のとおりです。
次に、7、指定候補者の選定方法等の(1)、選定の方法の委員構成、及び(2)、選定基準及び審査基準の選定基準につきましては、先ほど御説明しました議案第104号の
市民交流センター指定管理者選定と同じでございます。
なお、審査基準については、7ページ、8ページに記載しております。
次に、3ページをごらんください。
(3)、評価結果は、詳細につきましては後ほど説明させていただきますが、五つのカテゴリーにおきまして、全21館の市民館運営委員会がAの評価をいただいております。
次に、(4)、選定委員会の答申(選定理由)ですが、「地域への広報活動や特色ある取り組み等を通じて利用者の増加に努めること」と意見付記されることになりましたが、指定期間中に安定的な管理運営が期待できることから、それぞれの地区の市民館運営委員会が指定候補者として妥当であるとの答申を受けております。
次に、8、指定候補者の決定についてですが、この答申を受け市内部で検討した結果、答申どおり各地区市民館運営委員会を指定候補者に選定し、議案を提出させていただくことになりました。
次に、9ページのA3資料をごらんください。
選定委員会で、選定基準、審査基準に基づき評価を行った21館の地区市民館運営委員会の評価結果についてですが、このページから14ページにかけまして記載しております。各館からの申請内容等を確認し、指定候補者を選定する方法として非公募であることから、各項目において妥当か妥当でないかを判断し、総合的に評価するABC評価方式で評価しております。Aは妥当である、Bは改善の余地はあるがおおむね妥当である、Cは妥当ではないという評価になります。また、評価欄の横に、各委員からの御意見を記載しております。
21館の地区市民館運営委員会の評価ですが、さきに説明いたしましたように、五つのカテゴリーにおきましてAの評価をいただいております。
次に、15ページをごらんください。
各地区市民館運営委員会から提出された提案書の内容についての資料ですが、全てを掲載しますと資料が多くなることから、概要をこのページと次の16ページにまとめております。
次に、17ページをごらんください。
収支予算提案額と令和元年度協定額の一覧でございます。各地区市民館運営委員会からの各年度の提案額と令和元年度の協定額をあわせて記載しております。
説明は以上でございます。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
両件に御質疑はありませんか。
◆河崎はじめ 委員
市民館のほうで1点だけ。
これを見せてもろうて、神原市民館やけど、神原は公民館と一緒になっていて、上が市民館で下が公民館、どっちか知らんけども、せやから、12万円とよそより極端に低いわけですが、この辺、せやから、例えば香櫨園市民館分館もちょっと安いけども、これはたしか部屋が二つしかなかった。神原の場合は、和室A・B、集会室A・Bとあるんやし、ほかと見劣りはせえへんねんけども、管理はどうなっておるのか。確かに公民館の
人が常駐はしておるけどね。
◎地域担当課長
委員がおっしゃいますとおり、公民館と合築となってございますので、公民館の嘱託職員が常駐していることになっております。しかしながら、市民館の運営等に関しましては、神原市民館運営委員会を組織していただきまして、そちらのほうで事務用品購入なり、市民館をどういうふうな形で運営していくかというようなお話とかをしていただいてますので、そちらにお支払いする運営経費的な形でこちらは掲載させていただいております。
以上でございます。
◆河崎はじめ 委員
しようがないんかな。わかりました。
それと、もう一つわからんことがあるねんけども、13ページで、「集客イベント(ペタンク、グラウンドゴルフ)は継続して開催して欲しい」と。13ページにはそう書いてあるねんけど、15ページになると、「ペタンクの集い」や「グラウンドゴルフの集い」って書いてあるから、集いを室内でやっているのかなとは思うんやけども、それなら、実際、ペタンクとかグラウンドゴルフはどこでやっているのか。神原小学校か。
◎地域担当課長
グラウンドゴルフにつきましては、スポーツクラブ21とかとの共催で、神原小学校で開催させていただいております。
以上でございます。
◆河崎はじめ 委員
これはほんまに素朴な疑問で、高木市民館やったらごっつい公園があるから、ある程度何かできるかもしれんけど、あそこは駐車場がひっついているだけで公園もないし、市営住宅の敷地でやっているのかなと。小学校でやっているんやね。わかりました。
◆かみたにゆみ 委員
素朴な疑問なんですけれども、評価結果が全てAになっているんです。意見というところを見てますと、例えば平木市民館運営委員会のところの三つ目の管理運営の実施計画なんかでは、「Wi-Fiが使用できることを周知するなどし、稼働率の向上に努められたい」というような御意見が出ていて、審査内容の中には、「地域住民へのPRはとられているのか」とかというような審査内容があるんですけど、これがなぜAになるのか。「稼働率の向上に努められたい」とかという御意見があるにもかかわらず、BではなくてAになっているというその辺、ほかのところでも、意見があるにもかかわらず妥当であるというような判断をされたというところが何でなのかなという素朴な疑問なんですけど、どういうふうな過程を経てこれがBではなくてAになったのか、この表からは読み取れなかったので、そのあたりを教えていただけたらと思いました。
◎地域担当課長
委員の先生は合計5名おられまして、各委員がそれぞれの項目でA、B、Cを判断しております。各委員のA、B、Cの判定を委員会でお話ししていただきまして、それだったらAにしようか、それだったらBだねみたいな話を選定委員会で議論していただいております。今、委員がおっしゃられましたWi-Fiの環境とかの項目なんですけども、これ以外にも、周囲の地域の自治会とかにチラシを配ったりとか、当然いろんな広報活動とかはされているんですけれども、例えばこういった特異な活動があるんでしたらそれをもっともっとPRしたほうがいいんじゃないかというような意見の中で出てきた意見とか、あと、ほかにもいろいろ意見はついてますけれども、それに対してはこういう考え方でやっていただいてますというのを事務局のほうから御説明させていただきまして、それであるならば、この考え方を進めてねというような形でAというような評価をいただいている結果となっております。
以上でございます。
◆かみたにゆみ 委員
ありがとうございます。
説明された上で納得されたということだったんでしたら、私たちにもやっぱりわかるように、どんな説明をしたから納得されてAになったということがわかるように記載していただければ、私もこれを見てあれと思わなくて済んだのかなと思いますので、また御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
以上です。
◆松田茂 委員
二つ質問させてもらいます。
まず、おっしゃっていた
指定管理者指定の件の8ページに書いてある「管理運営の体制」というところなんですけども、④で、「労働者の安全と健康を確保する」とか、あるいは「労働安全衛生法で定める労働災害防止のための措置を徹底するとともに」というような文章が入っているんですけど、具体的にどういうような労働災害防止の措置をされていたり、あるいは労働者の安全と健康を確保されるのにどういうふうな取り組みをしているのかというのは確認されているんですか。
◎
市民協働推進課長
市民交流センターのほうの御質問と思われますので、私のほうからお答えいたします。
ここに記載された内容は今後5年間の提案内容でございますので、これから取り組んでいく内容が書かれております。なお、
市民交流センターに選定されておりますコミュニティ事業支援ネットのほうは、専門家のアドバイザーを運営スタッフというか、アドバイザー的に就任を依頼されておりますので、専門家の意見をいただきながら、ここに書かれてあるような課題について取り組みをされていくというように確認しております。
以上です。
◆松田茂 委員
例えば上の③のところでも、「細心の注意を払って」というようなことが書いてあったりするんですけど、具体的にどういうふうな注意を払って使用料の徴収の事務等に従事するのかということをきちっと確認していかないと、またいろんな部分でトラブルが出てくる可能性もあるので、しっかり把握していただきたいなというふうに思います。
それと、もう1点、今度は市民館のほうなんですけども、ほとんどの評価のところでAをいただいているんですけども、「継続的な開館が出来るように委員会でフォロー体制が取れるようにされたい」という指摘が多くされてます。ここに関して、どういうふうに当局としては考えておられますでしょうか。
◎地域担当課長
そのコメントがついております市民館は、基本的に管理
人さんが1
人体制で運営しているということで、当然病気をされたりとか、御都合が悪いときとかもあるだろうということで、できる限り複数名での管理運営がいいのではないかということで、委員の先生からそういう意見をいただいております。地域の中で運営していただいてますので、いろんな人材とかというのは充足しているところとそうじゃないところがあるのかもしれないですけれども、運営委員会として市民館を運営していただいてますので、管理
人さんの都合が悪い、もしくは病気だということになりましたら、運営委員会としてフォローアップする体制は一応とってはいるんですけれども、指定候補者の選定委員会の中では、できる限り複数名で取り組んでいったほうがいいんじゃないかということを言われております。運営委員長並びに運営委員長会議を開催しておりますので、その場で各運営委員長にはそういうお話をさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
◆松田茂 委員
ありがとうございます。
ここの運営に関しては、少子高齢化に基づいて非常に大変な状況で、現場には御負担がかかるのかなというふうに思いますので、結局管理責任者は自治会長だったりするわけなんですけども、当局としては、例えば1カ月に1回ぐらいは巡回とか、いろんなことをされたりして、コミュニケーションはとっておられるんですか。
◎地域担当課長
月に1回、市民館を回りまして、前月の集金業務とか、月報ですね、報告、そういうのをいただきながら、コミュニケーションを図らせてはいただいております。
以上でございます。
◆松田茂 委員
ありがとうございました。
以上です。
◆八木米太朗 委員
絶えず最初から疑問に思っているんですけども、もう一遍一番基本を教えてほしいんですけども、なぜ市民館の管理運営が指定管理者制度なのか。これが何で一番ベストなのか。何をもってそう判断してはるのか。それで、それならば、なぜ非公募でやるのか。その辺をもう一遍教えていただけませんか。
◎地域担当課長
公の施設の管理としまして、指定管理もしくは直営の方式をとるという話を伺っておりますので、市民館の管理運営につきましても指定管理でお願いしているという形になってございます。我々の考え方としましては、地域に身近な市民館として、地域で運営していくことによってより利用しやすい施設になるというような考えのもと、非公募で各地域の運営委員会にお願いしているというような形になってございます。
以上でございます。
◆八木米太朗 委員
直営といっても、例えば委託とか、いろいろありますよね。その辺との比較はどうなんですか。
◎地域担当課長
使用許可をするに当たっては、委託ではそういう行政行為ができないというふうに伺っておりますので、その中で、指定管理という形で運営をしていっているということでございます。
以上でございます。
◆八木米太朗 委員
ならば、市民でやっている団体が、法人格でも何でもないわけですよね、そこがそういうことに対してどれほど責任を持てるのか、その辺はどうお考えですか。
◎地域担当課長
確かに何か事故が起こったときの責任問題というのは生じることになるのかもしれないですけれども、我々としても、そのあたりはできるだけバックアップしていきたいというふうには考えております。
以上でございます。
◆八木米太朗 委員
当初の説明と同じ説明なので、それはあれですけど、私は、個人的には余り全面的に納得してないんですけども。見解の相違やと思うねんけど、私は、指定管理者制度そのもの自体、こういういわゆる法人格を有してないところにすることなんていうのは、それはやっぱり本来的に違うんと違うかというふうに思うんですよね。何かあったときに誰がどう責任をとるんやと。そこがめちゃくちゃ曖昧なままで、結局は、直営よりなお悪い、市が結局最後まで面倒を見ないかんと。一番大事なところを面倒見ないかんと。それは指定管理者制度の趣旨とは反するわけですよね。市が一番最後の大事なところで面倒を見ない、そうするために指定管理者にするわけですから。それはきちっと指定管理者のほうで責任をとってもらうというのが指定管理者制度の本来的なあり方やと思うんやけども、どうしても市民団体がやると、そんなことは言えませんよね。もともとやっぱり市民団体というのは指定管理者の相手としては、言うたらなじまないという性格のものやと思うんですよね。そこを無理やりするのはいかがなものかと思うんですよ。委託なり、できる方法は考えれば何ぼでもあるはずなのでね。その辺はもう一遍直さんとずっとこのまま――もちろん第三者の方に御意見をいただくという、こういう面はいいことやと思うんです。でも、それにしても、先ほどかみたに委員の意見がありましたけど、Aが並んでおって、それにも何か抜本的に改善せないかんようなことでもAになっている。そんなの1
人でも委員さんが指摘したら、私は、少なくともAではないと思うんやけどね。Bに近いAやと思うんやけどね。そういうところが非常に曖昧になっている。それは何でかというたら、やっぱり市民団体やからですわ。市民団体で一生懸命やってもらっているからという、一生懸命やってもらっているがゆえに遠慮してしまうという、そこの矛盾がやっぱり出てくるので、それはもう当初から私は思っていたことなんですけども。まさにその辺は見解の相違やけども、もう一遍聞かせてもらいました。その辺は気をつけて、きちっとこの辺に対してはもう一遍指定管理者制度について十分考えてもらいたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○川村よしと 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
両件に御意見はありませんか。
◆河崎はじめ 委員
指定管理のことはええんやけど、さっきの質問が自分でも中途半端やなと思うので、討論というか。
神原なんかは、特に公民館とか市民館とか、あと、共同利用施設ね、神原じゃないけど。共同利用施設と市民館とは一遍ちゃんとバランスをとって考えますという話なんやけども、その中に西宮市として公民館なんかも考えてもらったらいいし、特に神原なんかは、あそこは市営住宅の1号棟から8号棟までで1カ所、集会所があったよね。今は保育所にとられてしもうているんやけども。今度は9号棟から15号棟までもまた一つ、独立した集会所があるし、そういうのも一遍集会所の配置を見直してみたらいいんと違うかなと思って。僕、大分昔に1回言うたことがあるねんけど、今、西宮は、50戸以上のマンションが建ったら、集会所を義務づけているねん。そういうところも、西宮では、今もう3件ぐらいはマンションの外側に集会所を持っているところが、地域に開かれたという形で、その3件のマンションの集会所の固定資産税を免除したりしているからね。そういうところもうまいこと利用して、この指定管理とは直接関係ないけど、言いたかったのは、縦割りじゃなくて、横的に、一遍そういう集会施設というのを大きく考えてみてください。これには賛成ですので。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は2回に分けて行います。
まず、議案第104号の採決を行います。
議案第104号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第104号は承認することに決まりました。
次に、議案第105号の採決を行います。
議案第105号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第105号は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○川村よしと 委員長
休憩に入ります。
3時25分再開でお願いします。
(午後3時12分休憩)
(午後3時24分再開)
○川村よしと 委員長
それでは、再開します。
次に、議案第91号令和元年度西宮市
一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目を議題とします。
本件に対する質疑は既に終了しております。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
○まつお正秀 副委員長
日本共産党西宮市会議員団は反対をします。
特に先ほど体育館の債務負担行為のところで、4年、5年前にストークスを誘致した中で、それを前提に整備を進めてきたということもありますから、改めて見直しをして検討し直す――今後20年間も含めて運営を任せるわけですから、162億円という莫大な金額ですから、将来のいろんな建築費の高騰等もあるとは思いますが、やはり長期的な、40年、50年使う建物にもなるわけですから、再度考え直すという点で、ちょっと拙速だと思いますので、反対いたします。
○川村よしと 委員長
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第91号のうち本委員会所管科目を承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○川村よしと 委員長
挙手多数と認めます。したがって、議案第91号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○川村よしと 委員長
次に、
所管事務調査の件を議題とします。
本委員会の所管事務中、市民局から、各支所における戸籍等の時間外取扱いの変更について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎鳴尾支所長
各支所における戸籍等の時間外取り扱いの変更につきまして、お手元の資料に沿って御説明いたします。
まず、資料1ページ、大項目1の経過・背景をごらんください。
戸籍等の時間外取り扱いにつきましては、従前は、市が直営方式で嘱託職員を配置し、実施しておりましたが、その後、段階的に民間事業者へ委託化を進めてまいりました。
そのような中、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、特別職及び臨時的任用職員の任用要件が見直され、これまで本市の嘱託職員が該当していました特別職の職種が限定されることとなりました。
各支所におきましては、現在、平日時間外や休日の戸籍届け出受理、住民票時間外交付につきましては、宿日直業務を受託する民間事業者に対しまして、嘱託職員としての公務員の身分を一部委嘱することにより実施しておりますが、前述の法改正におきまして、同様の取り扱いが不可能となりましたため、見直しの必要が生じたものでございます。
続きまして、資料大項目2の各支所における現状を御説明いたします。
現在は、南部地域の3支所と北部地域の2支所に分けて民間事業者と契約し、実施時間は、平日の17時10分から翌9時までと、土・日・祝日の8時50分から翌9時までとなっております。
時間外の全体的な取扱件数をまとめました①、時間外の取扱件数――支所別・本庁別、平成30年度実績の表をごらんください。
表に記載のとおり、平成30年度の時間外取扱件数は全市合計で3,411件となっており、そのうち支所での件数は1,266件で、全体の約37%となっております。また、支所取扱件数のうち戸籍関係の内訳につきましては、死亡届が673件、婚姻届が109件、出生届が26件、離婚届が20件、その他、入籍・認知・転籍等が22件となっておりまして、支所全体の53%以上が死亡届となっております。また、実態把握が可能であった3支所――鳴尾と瓦木と甲東にて調査しました結果、死亡届616件のうち約94%の578件が葬儀会社等の事業者を通じた届け出となっております。
次に、2ページに記載しました時間別の取扱件数をまとめました②、時間外の時間帯別取扱件数、平成30年度実績の表をごらんください。
時間帯別の取り扱いでは、土・日・祝日の9時から17時30分が679件、平日も含めた17時30分から22時が528件、同様に、22時から翌9時が59件となっており、時間外取扱件数全体の95%以上が22時までの取り扱いであり、22時以降は極端に少ない現状となっております。
この時間外の時間帯別取扱件数の支所別詳細につきましては、ページが飛んで恐縮ですが、5ページの別表1に記載しております。
続きまして、3ページをごらんください。
資料大項目3の他市における戸籍等取扱状況調査につきまして御説明いたします。
①の表が阪神7市1町、②の表が近畿圏内の中核市の調査結果となっております。阪神7市1町及び近畿圏内の中核都市に対し、現状並びに次年度以降の実施予定調査を行いましたところ、現在、時間外に支所等で取り扱いを行っている、もしくは次年度以降の実施を検討する市町は、本市を除き、高槻市のみとなっております。なお、高槻市の本庁以外の実施状況につきましては、現在も土・日・祝日の8時45分から17時15分までとなっておりまして、夜間帯の実施はされておりません。
続きまして、次に、4ページ、資料大項目4の検証をごらんください。
本市各支所における現状及び他市における時間外戸籍等取り扱いの状況調査を踏まえまして、下記の検討方針を立てて検証いたしました。検討方針は、記載しております①から③の3案でございまして、①は、戸籍等時間外取り扱いを現状どおり実施するもの、②は、戸籍等時間外取り扱いを22時まで実施するもの、③は、戸籍等時間外取り扱いを本庁へ集約し実施するものでございます。全ての検討方針案において、民間事業者への宿日直業務に係る経費約3,450万円は削減されますが、それぞれの課題や経費が確認できました。
①は、全ての時間外取り扱いを会計年度任用職員を配置する直営方式で実施する案でございまして、長時間勤務の会計年度任用職員の新規雇用が全支所で10名以上必要となるほか、雇用に係る新たな経費が年間で4,070万円ほど必要となりますため、削減される民間事業者への宿日直業務委託料の3,450万円との差し引きで、全体経費は年間で約620万円ほど増額となる見込みでございます。
②でございますが、平日17時30分から22時の時間帯及び土・日・祝日の9時から22時について会計年度任用職員を配置する直営方式で実施し、22時から翌9時までの戸籍等取り扱いのみを本庁へ集約する案でございます。この場合につきましては、休日の長時間勤務とあわせまして、平日夕刻から変則的な勤務形態となる会計年度任用職員の新規雇用が全支所で10名以上必要となるほか、宿日直業務廃止に伴う庁舎管理業務としまして、22時から翌9時までの時間帯において、別途常駐警備もしくは機械警備の委託が必要となってまいります。経費は、現状と比較しまして、22時から翌9時までの庁舎管理業務を全て機械警備に変更した場合、年間で約1,060万円の削減が見込まれます。
③は、全ての戸籍等時間外取り扱いを本庁へ集約し、各支所が庁舎管理業務のみを行うもので、平日の17時30分から22時と、土・日・祝日の9時から22時までの時間帯を常駐警備としまして民間事業者へ委託し、22時から翌9時までを機械警備とする案であり、一定の委託料が必要でございますが、会計年度任用職員の支所配置は不要となります。経費は、現状と比較しまして、22時から翌9時までの庁舎管理業務を機械警備に変更した場合、年間で約1,920万円の削減が見込まれます。
検証内容の詳細につきましては、6ページの別表2、時間外業務見直し検証資料とあわせまして、7ページに別表3、施設の概要と管理を添付しております。
これらを踏まえ検討しました結果、資料大項目5の今後の方針に記載いたしましたとおり、各支所における戸籍等時間外取扱業務につきましては、一定の市民サービスの低下は伴いますが、それが部分的であることとあわせまして、経費につきましても大幅な削減ができることから、次年度の令和2年4月1日以降は、先ほど御説明いたしました検討方針③のとおり、本庁に集約し実施することといたします。また、市民への周知につきましては、ホームページ、市政ニュース等で広報するほか、各支所におきましても周知を図ってまいります。
各支所における戸籍等の時間外取り扱いの変更についての説明は以上でございます。
よろしくお願いします。
○川村よしと 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆河崎はじめ 委員
まず、この表ですごく疑問に思うんやけど、出生届というもの自体は、支所とか本庁、例えば5ページの表を見せてもろうたら、平成30年度、合計しても、支所26件、本庁149件って、西宮は子供が今三千何百
人か産まれるんやけど、どうやっているのか。
◎鳴尾支所長
ここに掲載しております件数につきましては、あくまでも時間外業務における件数でございまして、通常の平日等で実施してます9時から17時半までの件数につきましては、ここには掲載されておりません。
◆河崎はじめ 委員
いやいや、入っておるで。
◎鳴尾支所長
各表の9時から17時半というふうに書かれております時間帯につきましては、これはあくまでも時間外で、時間外と申し上げますと、土・日・祝日の休日のことを指しております。
◆河崎はじめ 委員
これは休日なのか。ややこしいな。
◎鳴尾支所長
申しわけないです。9時から17時半につきましては、記載は全て土・日・祝日、17時半から22時までの記載と22時から9時までの記載につきましては、平日と土・日・祝日と両方とも含めた数字となっております。
◆河崎はじめ 委員
出生届自体がほかに受け付ける方法があるんかいなと思って。9時から17時半と書いてあるから。時間外ということやね。休日なのね。わかりました。
それで、これは、決算でも僕一応言わせてもろうて、夜間の受け付け自体が本当に必要なのかどうかというのはそのとき言わせてもろうたので、特に会計年度任用職員のフルタイムとかパートタイムというやつやね、あれの法律も変わったということで、これは、全面的に、効率的にはやってもらったらいいと思います。
それと、これにあわせてやけども、今、神戸とか三田とか、お悔やみコーナーというのをつくっているよね。実際に、やっぱりこれを見ていても、死亡届が一番多いじゃないですか。こういうときに、支所でお悔やみコーナーはできへんかもしれんけども、本庁ではそういうのも考えてみたらどうやと思うんやけどね。市のホームページを見せてもろうたら、ホームページの中では確かにそういうお悔やみのコーナーがあるけども、それを一遍ワンストップサービスみたいな感じで、三田や神戸や、全国的にはかなりふえているわ。そういうのもぜひ検討してみてください。検討しているか。それはまだ白紙ですか。それは意見として。これは別に構わんと思いますので。
以上です。
◆八木米太朗 委員
この件については、事前にいろいろ細かく御説明いただいたんやけども、いまだに納得いかないので、一問一答で質問をさせてもらいます。
まず、この件につきまして、時間的な問題、使用料の改正については先ほど通ったわけですけれども、承認されたわけですけど、これも9月に出て、そのときに出た意見が、市民への周知徹底をもっときっちり図らないかんということだと思うんですね。この件についてはそういうことが一切、9月に出たのに相変わらず同じペースで、私の印象では、行政というのはスピード感を持ってやっていただきたいんだけど、こういう余分なものだけスピード感があるんですよね。それはいかがなものかというふうに思うんですけども。使用料の条例が結局継続審査になった、その辺に対する配慮はしなかったんですか。まず1点目、お願いします。
◎鳴尾支所長
周知期間が非常に短かったという件につきまして、今年度初めごろより当課題が出てくる中で、他市の動向等につきまして注視してまいったところでございますが、ことしの夏ごろになっても各市の方針が未確定であったことや、平成30年度の実績の把握及び課題、経費の抽出、その他もろもろ他市の動向調査も伴うような事務作業にかかりまして、直営も含めまして検討した結果、本日の報告となった次第でございます。時間がかかったことにつきましては大変申しわけなく思っておりますが、今後、各支所におきまして、市民の皆様につきましては丁寧に周知のほうを図ってまいりたいというふうに考えております。
◆八木米太朗 委員
当局の説明は公式にはそうやと思うんですけども、それはわかりますけども、なぜそうしたら、使用料については3カ月延期させたのかということですよね。その辺の整合性はいかがですか。
◎市民局長
使用料の改定につきましては、例えば施行日をずらすことによって4月1日に改定する予定が7月1日に3カ月ずれましたということになったときに、4月から6月末までの3カ月間は従来どおり、7月1日から新しい金額が適用されるということでずらすことができるんですけども、今回の会計年度任用職員の制度については、法令等で令和2年4月1日施行ということで、施行日というか、法が変わるのが決められておるわけでございまして、それからいえば、この間の経過は先ほど中塚が申し上げましたけれども、4月1日というのがわかっておれば、もう少し早く他市の調査であったり結論を出したりするのが、今思えばもっと早いペースでやるべきだったのかなということで反省しております。
以上でございます。
◆八木米太朗 委員
私は、一番今の件について言いたいのは、費用はかかりますけれども、できないことはないわけです。そうですよね。なぜその方法を検討しなかったかというのが非常に疑問に残るという。別に7月1日からでもいいわけです。その間、3カ月ですけども、ここにある試算のとおり全額かかるわけでもないですよね。そうしたら、一部でもそういうことをしようかという検討は、私はするべきやと思うんやけども、全くされてない。それはやっぱり非常に疑問に思いますわ。
次にいきます。
この説明の1ページ目に、「死亡届616件のうち約94%が事業者によるものとなっています」と。死亡届は事業者が出せるものなんですか。基本的なことを教えてください。
◎市民第1課長
死亡届での届け出
人というのは、あくまで死亡届での中に届け出
人として署名をした者が届け出
人となっております。ですので、通常であれば、同居の親族であったり、それから、同居者あるいは死亡場所の家屋管理
人などが届け出
人になるんですけれども、その届け書の提出方法自体は、窓口に御本人がお持ちいただいてもいいですし、使者によってかわりに提出ということもできるようになっております。また、それ以外の届け出は郵送などの届けというのもできるようになっております。したがいまして、事業者が持参したというだけでありまして、届け出
人というのはあくまで届け書の中に届け出
人として記載された方が届け出
人ということになっております。
以上でございます。
◆八木米太朗 委員
これも私の個人的な考えですけども、それは運用上の問題であって、届け出
人はあくまでも同居の親族とかであるわけですよ。非常に戸籍というのは大事なことでしょう。それを委任状も何もなしに、それがほんまかどうかわからへんのに受け付けてしまうというのは、私はいかがなものかというふうに思うているんです。
実は、私、親族の届け出をしたときに、当時の支所長から、本来はあきませんよと言われて注意されたことがあるんです。僕はそうやなとそのとき思って、大事な書類なので、それはやっぱり委任状なり何かがないとまずいやろうというので、私はそのときに、いや、申しわけありませんでしたというふうに言ったんですけどね。
私は、その辺は運用上で便宜を図っているというか、本来ならば、そうではないというふうにするのが本来の行政のあり方だと思うんですよね。そのことについてとやかくは言いませんけども、やっぱり違うんと違うかというふうに思いますね。
次にいきますね。
この検討の中で、4ページの検討で、三つの方針がありますけれども、これをもう少し細かく分けて、例えば支所関係やったら、南部に1カ所、それと、北部に1カ所とか、それと、本庁と北部1カ所というような試算はしなかったのか。なぜそれをしなかったのか。いうたら全部丸、ペケみたいな感じになっているんですよね、見方としては。そういう方法はしなかったのか。それとか、例えば経過措置で1年とか半年だけやると。先ほどの質問と関連するんですけども、周知を図って、皆さんに御理解いただく意味で、できるだけ早く経費を節減したいという意味で、そういった時間的な問題ですね。それと、場所の問題。そういう試算はなぜしなかったのか。そこをお答えください。
◎鳴尾支所長
特定の支所における取り扱いの継続につきましても、当然検討の中で選択肢の一つとして検討をこれまで重ねてまいりました。その中で、今回の法改正の趣旨でございます雇用の部分につきまして、従前であれば、業務委託契約という形で、委託業者が全て人員を確保するという形のものでございましたので、仮に従事者の急な病気であるとか欠員であるとか、緊急事態の対応につきましても、業者のほうでの対応というものが可能であったわけでございますが、今回の法の趣旨でございます会計年度任用職員での雇用という形になってまいりますと、そういった緊急時の人員の確保につきましても、かなり負担が大きくなるというふうな課題が確認されておりました。そのため、今回の変更につきましては、各支所管内とも、一律に市民の方には一定の御負担を御依頼するというものになっておりますので、どうしても年間を通じた取扱実績やコストとか他市の状況も踏まえまして、本庁へ集約する方針という形に至ったという状況でございます。
◆八木米太朗 委員
検討したんだったら、検討のことを教えてください。例えば南部に1カ所、北部に1カ所、従前どおりやると。それを1年やるとか、半年やるとか、そういう結果も教えてください。検討したのであればね。
◎鳴尾支所長
例えば塩瀬支所に従前どおりの方式で会計年度任用職員を置いた場合、その場合の試算でございますけども、民間事業者への宿日直業務に係る経費につきましては、これまで御説明しましたとおり3,450万円の減額になります。それとあわせまして、新たな会計年度任用職員の新規雇用というものが発生します。これにつきましては、1支所につきまして最低2名以上の確保が必要となってまいります。この部分につきましては、人件費の増としまして、年間約810万円ぐらいが必要というふうに見込まれております。それ以外の必要経費としまして、警備等に係ります経費というのが、他の支所全部合わせまして1,270万円ほど必要となってまいります。ですので、3,450万円の現在の宿日直業務に係る経費からの差し引きをいたしますと、例えば塩瀬支所に残した場合という試算でありましたら、2名以上の新規雇用が必要という課題が発生することとあわせまして、経費につきましては、1,370万円程度の減額というのが見込まれるというものでございます。
これ以外にも、山口支所を残した場合とか、塩瀬、山口支所を両方とも残した場合、それぞれ費用対効果につきまして検証はさせていただきました。それぞれ、山口支所を残した場合は1,470万円程度の経費の削減が現況と比べましたら図れますけども、同様に、新たな会計年度任用職員の新規雇用というものが2名以上必要となってまいります。同様に、塩瀬、山口両支所を残しました場合は、両支所合わせまして4名以上の人員確保と、経費につきましては約910万円程度の削減が見込まれるというところまで検証はさせていただいております。
以上です。
◆八木米太朗 委員
それならば、この検証のところでそういったものを記載すべきやったんと違いますか。非常に乱暴な両極端しか記載されてないんですよね。全部で現状どおりやった場合には620万円の年間の増ということですよね。少なくとも、例えば鳴尾と北部に1カ所というのであれば、これよりも安い金額でいけるわけですよね。そういったものをなぜここに入れなかったのか。それはなぜあかんのか。そこが私は非常に疑問に思うんですよ。それはやっぱりすべきやと思うんですね。
そもそも戸籍の受け付けというのは、行政がやらないかんことですよね。そういうことですよね。市民サービスでも何でもないわけですよ。24時間受け付けというのは、行政が本来的にやらないかんことです。行政がやらないかんことやけども、件数は少ない、そんなの当り前ですわ。死亡とかが何回もあったら困りますやんか。塩瀬、山口なんかは人口が少ないんですから、数えたら100に満たないなんていうのは当然のことやと思うんです。だからといって縮小してええかというのは、それは違うと思うんですよね。その辺のことをどう考えているのか。
特に、次の質問ですけど、「一定の市民サービスの低下は伴いますが、それが部分的である」という、アンダーラインが引っ張ってありますけども、「合わせ経費も大幅に削減できる」、ここはようわかります。そのとおりです。ここは全く理解できますよ。でも、その前のアンダーラインが何やというね。支所というのは市民サービスですか。絶対違うと私は思いますよ。「部分的」というのは何を意味して部分的なのか。先ほど私が指摘した人数のことなのか。支所におけるそういうことは部分的なことなのか。どういった意味でここは書いてはるのか、そこは説明してください。
◎鳴尾支所長
「一定の市民サービスの低下は伴います」というふうな表現につきまして、執務時間外の戸籍等の受領業務につきましては、市の義務であるということにつきまして、当然認識はさせていただいております。今回お示しさせていただきました方針では、市民の方々に対しましては、まず何よりも、時間を調整して執務時間内に届け出をいただく方向でお考えいただくということとあわせまして、執務時間外であれば、本庁とか北口のアクタ西宮ステーションのほうにお越しいただく必要がございますので、このことを市民全体に対して「一定の市民サービスの低下」という形で表現させていただきました。
続きまして、「部分的」という表現につきましてでございますが、それぞれ地域や個人の方々の御事情によって、このサービスが「部分的」や「一定の」という形ではなくて、大きな著しいサービスの低下となる場合もあるということにつきましても認識させていただいております。しかしながら、今回の取り扱いの変更につきましては、それが及ぼす影響が、それぞれの事情やタイミングによってさまざまでございますが、市全体に対しての内容について言及させていただきました。
今回、各支所における時間外取扱状況を検証しました結果、戸籍の時間外取り扱いにおきましては、その大部分が事業者における死亡届の提出であるということが確認されております。あわせまして、直接市民の方に御負担をかけるケースが非常に少ないと考えられますことと、あと、住民票の時間外交付につきましても、郵送等の請求も可能でございますほか、住基カードとかマイナンバーカードを利用したコンビニでの取得というのが現在可能というふうな状態でございますので、あと、休みの日につきましては、アクタ西宮ステーションで、平日は19時半まで、土・日・祝日につきましては朝の9時から19時まで対応が可能であるということもございまして、その辺を加味しまして、部分的であるという表現をさせていただきました。
◆八木米太朗 委員
それはそれで、そちらの言い分なので、そうかもしれないけども、私は、戸籍に関することというのは、当然行政がやるべきことやし、もともとそれでなかったら24時間受け付けなくてもいいわけです。サービスでも何でもない。行政が本来やらないかんことですよね。支所も、サービスで支所があるわけじゃないわけでしょう。西宮市の行政をきちっとやるためには、支所が必要なんですよ。そうですよね。鳴尾支所についても、山口、塩瀬にしても、瓦木にしても、そんなのサービスでも何でもない。それをサービスなんていうような、そういうのが見え隠れするわけです。
先ほど言うたように、検討も、例えばこれを1年間猶予してやったときに幾らかかるとか、もうちょっと中間的な方法も一切出してないわけでしょう。繰り返しになりますけども、使用料のときに言われたことを一向に考慮してないというね。私はそれはあんまりやと思いますよ。
特に先ほど事業者のことを言いましたけど、少なくとも私の地元の名塩自治会は、本人が行きます。なぜかというたら、法的にそう書いてあるから、やっぱり行かないかんやろうって皆さん行きはるわけですよね。それを忠実に守っている
人がばかを見るというね。それが本庁まで行かないかんという。それはちょっとやっぱり違うんと違うかと思うんですよね。もちろんいわゆる業者が届け出するということは、今、受け付けてますと言うたけども、本来的にはしたらいかんことやと思うんです。委任状もなしにそんな大事なこと。こんなの件数からいうたら、先ほど言いましたけど、死亡なんていうのは、誕生もそうですよ、人生にそれぞれ1回ずつしかないわけです。そんな件数があるわけないですわ。でも、大事なことやから、行政が絶対にやらないかんこととして24時間受け付けるわけでしょう。そこをもうちょっとやっぱり考えてもらいたい。私はそう思いますね。
結論的にいうたら、本庁へ全部集約するという方向で、それがありきでこの報告書が書かれているわけですよ。そうでしょう。それは違うんと違うか。そういうところを直してもらわんと、僕は素直に、はい、そうですかと言うわけにいかへんねん。特に、死亡なんていうのは、亡くなったなんていうのは、その家族にとってみたら、いうたら突然の異常事態ですよね。そのときに、南部まで来ないかんというね。それはないやろうと思うんです。それをするんやったら、一定の時間をやっぱりかけてもらうという、そういうことは配慮せんといかんのではないかと。そういうところはもう一度私は考え直してもらいたいなというふうに思いますね。
41
人の議員さんがいらっしゃいますけども、私はもともと非常に地域型の議員ですので、そんなことを言うのは私一
人かもしれないけども、そういうところの配慮をするということはやっぱり大事やと思うんですよ。戸籍というのはなぜ24時間受け付けるかという基本を考えてほしいんです。その点が欠落しているのが非常に残念で仕方がない。これは見解の相違かもしれないけど、僕は見解の相違で終わらせたくないというふうに思いますね。
意見を交えてあれですけども、内容的には私はよく理解しております。だけども、それは西宮市の行政のあり方としてはいかがなものかということだけはちゃんと言っておきますので、よろしくお願いします。
以上です。
○川村よしと 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
以上で付託事件の審査は全て終了しました。
この際、お諮りします。
本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書及び請願審査結果報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○川村よしと 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
ここで当局の挨拶があります。
◎副市長
民生常任委員会に付託されました議案第82号西宮市斎場条例の一部を改正する条例制定の件のほか諸議案につきまして、慎重御審査の上御協賛を賜りまして、まことにありがとうございます。
審査の過程でいただきました御要望、御意見等につきましては真摯に受けとめ、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。
なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
本日はどうもありがとうございました。
○川村よしと 委員長
これをもって
民生常任委員会を散会します。
なお、来る16日午後1時に委員会を再開しますので、定刻御参集くださいますようお願いします。
御協力ありがとうございました。
(午後4時01分散会)...