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  1. 西宮市議会 2019-12-12
    令和 元年12月12日健康福祉常任委員会-12月12日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 元年12月12日健康福祉常任委員会-12月12日-01号令和 元年12月12日健康福祉常任委員会                西宮市議会                  健康福祉常任委員会記録               令和元年(2019年)12月12日(木)                  開 会  午前 9時59分                  閉 会  午後 3時56分                  場 所  3号委員会室 ■付託事件  (健康福祉局)   議案第 91号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)   議案第 97号 令和元年度西宮市介護保険特別会計補正予算(第2号)
      議案第 83号 西宮市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件   議案第115号 訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)  (中央病院)   議案第 91号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)   議案第103号 令和元年度西宮市病院事業会計補正予算(第1号)  (健康福祉局・中央病院)   議案第 91号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)  (請願の審査)   請願第2号 指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者に対する国への意見書提         出を求める請願 ■所管事務調査  (健康福祉局)   1 民生委員・児童委員の一斉改選について   2 地域福祉計画(第3期)の補足版作成について   3 「高齢者交通助成事業」について   4 「障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」(仮称)に対する市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について   5 管外視察報告書・提言について ■出席委員   うえだ あつし (委員長)   宮本 かずなり (副委員長)   一 色 風 子   大 迫 純司郎   大 原   智   佐 藤 みち子   田 中 正 剛 ■欠席委員   谷 本   豊 ■委員外議員等   な     し ■紹介議員   花 岡 ゆたか ■傍聴議員   多 田   裕   松 田   茂 ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     田 村 比佐雄  (健康福祉局)   健康福祉局長  山 本 英 男   福祉総括室長  藤 井 和 重   福祉総務課長  宮 本   格   地域共生推進課長           緒 方   剛   福祉のまちづくり課長           山 本 英 治   法人指導課長  胡 重 由紀子   福祉部長    松 本   寛   介護保険課長  四 條 由美子   高齢福祉課長  田 渕 章 夫   高齢施設課長  竹 内 省 吾   障害福祉課長  大 谷 義 和   生活支援部長  西 岡 秀 明   生活支援課長  松 田 成 弘   厚生第2課長  増 井 英 博   保健所長兼保健所副所長           廣 田   理   保健所副所長  小 田 照 美   参事      福 田 典 子   保健総務課長  塚 本 浩 幸   地域保健課長  塚 本 聡 子   健康増進課長  地 行 一 幸   保健予防課長  園 田 敏 文   生活環境課長  青 木   仁   食品衛生課長  中 山 幸 子   食肉衛生検査所長           山 谷 順 明   参事(西宮市社会福祉協議会派遣)           玉 田   淳  (中央病院)   病院事業管理者 南 都 伸 介   中央病院事務局長           宮 島 茂 敏   管理部長    大 西 貴 之   総務課長    久 保 和 也   人事給与課長  田 中 秀 典   医事課長    田 口 英 樹   病院改革担当部長           橋 本 充 信   経営企画課長  出 口 弘 章   病院統合等担当課長           笹 倉 英 司 ■意見表明者  (請願第2号)   岡 林 信 一           (午前9時59分開会) ○うえだあつし 委員長   ただいまから健康福祉常任委員会を開会いたします。  本日は、谷本豊委員から病気のため欠席、以上のとおり届け出を受けております。  まず、委員席の変更についてお諮りします。
     委員席につきましては、正副委員長で協議しました結果、現在各位着席のとおり変更したいと思いますが、これに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思いますが、請願第2号につきましては、意見表明を希望される方がおられます。出席者の都合を一定配慮し、請願の審査につきましては、議案第91号の健康福祉局所管分の審査前に行うことにしたいと思います。  これに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  ここで、石井市長が来られたので、挨拶をよろしくお願いいたします。 ◎市長   おはようございます。  第3回定例会、健康福祉常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議に引き続きまして常任委員会の開催を賜り、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   なお、審査日程に記載のとおり、所管事務調査の件として、健康福祉局から4件報告を受けた後、管外視察報告書・提言について協議を行いますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれましては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  これより審査日程に従い審査を行います。  まず、請願第2号指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者に対する国への意見書提出を求める請願を議題とします。  紹介議員の花岡ゆたか議員から請願の趣旨を説明していただきます。 ◆花岡ゆたか 議員   皆様、おはようございます。  正副委員長、委員の皆様、時間を調整していただきましてありがとうございます。  まず、請願第2号の文を朗読させていただきます。    (朗読)  それと、ちょっと私から意見も述べたいので、委員長に許可を得たいんですが、委員の皆様に資料の配付よろしいでしょうか。 ○うえだあつし 委員長   ただいま紹介議員より資料の配付をしたいとの申し出がございましたが、これを許可してもよろしいでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異義なしと認めます。そしたら、資料の配付をよろしくお願いします。 ◆花岡ゆたか 議員   ありがとうございます。    (資料配付) ◆花岡ゆたか 議員   委員長、ありがとうございます。許可を得まして発言させていただきたいと思います。  御存じの方も多いかと思いますけど、私もこの指定難病の患者でございます。ここに受給者証というのがございます。私のものです。  配った資料は、受給者証所持者数の推移ということで書かせていただいております。2014年の法改正以前は、指定難病は56の疾病でした。それがどんどんふえて今は333疾病、これはいいことだと思います。ふえていくに従って国が負担する医療費はふえるわけですから、どうにかしようということでここの重症度認定というのが始まったわけですけど、これには経過措置というのがございまして、2017年のところを見ていただいて、12月31日で経過措置終了と書かれておりますね。これは2017年9月――毎年9月に更新があります。この9月の更新で認められなかった人、それと、先ほど申しましたように、もうだめだろうと出さなかった人、このために国と市を見ても大幅にここでどかんと落ちていると。この人たちが軽症としてはじかれたと思われます。  私自身、特定指定難病の患者としまして、今後のことは、発症のメカニズムがわからない、治し方がない、完治しない――今現在ですよ――そういった病気、ほかの病気と比べてどうなんだとよく言われますけど、この指定難病の持つ特異性、これをぜひわかっていただきたい、こう思います。  私は、23歳のときに突然発症しました。何の前触れもなく、親族に指定難病の者はおりません。同じ病気の者もおりません。23歳、若いときですから、もうお先真っ暗になりました。結婚して家庭を持つだとか、普通の生活をずっと送っていけるのだろうか、非常に不安になりました。入退院を繰り返し、議員になって最初のころは、まだ1回入院しました。その後、いい薬が発明されて、その後入院はしておりませんが、その薬を飲み続けなければならない。高い薬です。私の場合で月に2万円ぐらい払っております。これは、今、受給者証のおかげで2割負担だから2万円で済んでおります。受給者証がなくなれば3割負担に戻りますから、月3万円も払わないといけない。もう大変な負担でございます。  この受給者証が、毎年更新されるのかなと不安で仕方ないんですよ。軽症とされたら出ないんですね。だから重症がいいとは言いません。私も重症にはなりたくないんですけど、軽症とされてしまっては3割負担しなければならない。まあ私は収入があるからいいですけど、収入の少ない方にとっては非常につらいことだと思います。  そういったことも含め、皆様、よくお考えいただければ幸いです。  私からの表明を終わります。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  次に、意見表明者の意見を聴取します。 ◆花岡ゆたか 議員   よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ○うえだあつし 委員長   本日、委員会には岡林信一さんが出席されております。  この際、意見表明をされる方に申し上げます。  西宮市議会請願及び陳情取扱要綱第7条の規定により、意見表明者の発言は、請願紹介議員を通じて委員長の許可を得て行い、1回につき5分以内にとどめるようにすること、また、質疑の主たる答弁者は紹介議員であり、答弁者への助言・補足発言のみとすること、以上のようになっておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは意見表明者の発言を許します。 ◎意見表明者(岡林信一)  おはようございます。  兵庫県保険医協会の事務局の岡林信一と申します。  兵庫県保険医協会は、開業医の団体でございまして、ことし50周年を迎えました。兵庫県の7,500人以上の医師、歯科医師が所属しておりまして、西宮芦屋支部という支部がございますが、そこにも770人以上の医師、歯科医師が入っております。  請願者は西宮芦屋支部の支部長の法貴憲でございますが、支部長を初め医師の役員の先生方は、目下、平日診療されておりますので、かわりに事務局の私が意見を述べさせていただきたいと思います。  請願趣旨について花岡議員から読み上げもしていただきましたので、補足しますと、難病の当事者の方の御意見としまして、例えば去年の8月5日付の毎日新聞の記事に日本難病・疾病団体協議会の理事会参与の伊藤たておさんという方のコメント記事が載っておりましたので、ここに尽きるのではないかなということでございます。読み上げたいと思います。   不認定となった人が重症化したときに申請している余裕などない。軽症者のデータが集まらないことで難病研究にも影響が出る。法律の欠陥が明らかになり、制度の信頼が大きく揺らいでおり、抜本的な見直しをしなければならない。制度を簡素化し、すべての難病を対象に、軽症・重症の別なく認定すべきだ。軽症者は医療費をあまり必要としないので、予算の大幅増となることはない。 誰がいつかかるかわからないのが難病だ。難病法は、これから病気になるかもしれない「あなた」のためのものでもある。難病法制定で「とりで」はできたが、いいものに変えていく努力は必要だ。 当事者の方がこう訴えていらっしゃるということです。  きょう提出しています請願と同じ趣旨の請願は、明石市議会で9月に採択されまして、国に意見書を上げました。そこでは、私どもの保険医協会の明石支部長で大久保病院という明石の大きな病院の理事長の吉岡巌医師がこのように訴えております。大久保病院にも以前から難病の患者さんが来られているが、対象から外された方もおられる。一番多い病気である潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が起きる原因不明の病気で、1日に4回下痢があっても軽症とされる。薬を飲み続けることで腹痛や吐き気や下痢の症状を抑えることはできるが、負担がふえることでの治療中断による重症化が心配だということを訴えたということで、明石市議会では全会一致で採択されたということであります。  難病というのは、重症化すると回復することは困難な上、合併症が発症しやすい難病や発がんリスクの高い難病だと定期的な受診が欠かせない疾病です。先ほどの国の調査にもありましたように、その受診回数が減っているということは非常に重症化が危惧されると。今後、全ての難病患者が費用などの心配なく受診できるよう、重症の基準を見直す意見書を国に提出していただくことを求めたいと思います。  御審議、ぜひよろしくお願いいたします。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   意見表明者の表明は終わりました。  これより質疑に入りたいと思います。  本件に御質疑はございませんでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   当局にお聞きしたいと思います。  まず、重症と軽症をなぜこのように国は分けているのでしょうか。  一問一答でします。 ◎健康増進課長   ただいまの御質問は、重症と軽症ということでございますけれども、難病法の施行の段階において、難病の疾病数がふえております。その中で、かなり症状の重い方、軽い方ということで、対象患者数を一定程度拡大――どう言ったらいいでしょうか、そういう制度の状態に応じて医療費助成すべきではないかという中でそういった判断基準になったものというふうに考えております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   疾病数が拡大されたら患者数が当然ふえるんですけど、そうなれば国の予算がかかるというのが一番の理由で重症、軽症に分けているということでしょうか。 ◎健康増進課長   おっしゃったような要素もあるかと思います。 ◆佐藤みち子 委員   次に、紹介議員の方にお聞きします。  重症と軽症をどのように判断し、分けているのでしょうか。 ◆花岡ゆたか 議員   これを判断するのは、兵庫県、都道府県単位でございまして、基準となるのは医者の書く診断書でございます。全ての疾病に対して基準がございまして、それと照らし合わせて県の判断する委員会――名前をちょっと忘れてしまいましたが、そちらが判断する、そういうことになっております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   それは、公平公正にきちんとやられているという理解でよろしいんでしょうか。 ◆花岡ゆたか 議員   申しましたように、各疾病によって基準がしっかりと決められておりますので、診断書が意図的にいじられてない限り、公平公正な判断になる、そう思っております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員 
     基準があるということと、あと、医師の診断書については意図的にいじられていなければというふうな話があったんですけれども、でも、実際にはお医者さんも人間ですから、その部分でいじられているというふうなことが現実に起こっているというふうに理解しておったらよろしいわけですか。 ◆花岡ゆたか 議員   もちろん、おっしゃられたようにお医者さんそれぞれの判断ですから、検査自体の数値とかはもちろん変えられませんけど、お医者さんの意見が入ることも、これをないとは言い切れません。入ることはあり得ると答えておきます。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   同じ質問を当局のほうにもしたいと思います。  重症、軽症の基準についてどのようにやっておられるのかということを詳しく説明してください。 ◎健康増進課長   厚生労働省のほうで重症度基準がそれぞれの疾病に応じて示されております。それに基づいて、医師のほうが患者ごとの症状に応じて判断されているものと考えております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   当局としては、その重症の患者さん、軽症の患者さん、この基準、症状によって公平公正に判断されているというふうにお考えですか。 ◎健康増進課長   難病の指定医というのが国のほうで定められております。その中でそういう指定を取られているということは、当然きちっとした診断がされているというふうに考えております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   次に、日本を含めて先進国と言われている国が幾つかあるんですけれども、その先進国のほうでは難病のこういった方たちの医療費についてどのようなことになっているのか、現状がわかれば、紹介議員の方にお聞きしたいと思います。 ◆花岡ゆたか 議員   意見表明者の意見を発表させてもらってよろしいでしょうか。 ○うえだあつし 委員長   認めます。 ◎意見表明者(岡林信一)  難病の助成制度自体が先進国でどうなのかということはちょっと承知はしてないんですが、先進国では、窓口負担が無料であるとか、あるいはほとんど負担がないという現状があるので、そもそも、難病の患者さんであれ、難病でない患者さんであれ、自己負担を気にして受診を手控えるということは、ヨーロッパの国々ではほとんどないというのが実情ではないかということであります。 ◆佐藤みち子 委員   ありがとうございました。  質疑を終わります。 ◆田中正剛 委員   質疑を一問一答でさせていただこうと思っています。内容は、ちょっと私、不勉強で申しわけないんですけれども、軽症者特例というのがあるやに聞いておるんですけれども、このことについてと、あと、今こちらの請願の中での厚生労働省のワーキングチームですか、その内容について一問一答でさせていただきたいと思います。  まず、この軽症者特例という制度なんですけれども、この制度について当局のほうに教えていただきたいんですけれども、御説明いただけますでしょうか。 ◎健康増進課長   軽症者特例と申しますのは、重症度基準の中で一旦軽症と判断された方の中で、医療費の負担が申請月の過去12カ月のうち1カ月当たり保険で10割で月額3万3,330円、3割負担の方でありましたら約1万円の御負担が12カ月のうち3カ月以上ある方につきましては、この受給者証の対象になるといった制度でございます。  よろしいでしょうか。以上です。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  これがなくなったというふうに理解したらいいんですか。 ◎健康増進課長   重症基準ができたときに、この軽症者特例制度ができたものです。  以上です。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  この特例を受けていらっしゃる西宮市内の方の件数は、窓口が兵庫県になっているようなんですけれども、もしデータがございましたら教えていただきたいんですが。 ◎健康増進課長   申しわけございません。今のところデータを持ち合わせておりません。 ◆田中正剛 委員   そしたら、意見表明者の方、データをお持ちでしょうか。 ◆花岡ゆたか 議員  意見表明者の意見を聞いてよろしいでしょうか。 ○うえだあつし 委員長   認めます。 ◎意見表明者(岡林信一)  そういうデータは持ち合わせておりませんが、そもそも、先ほども伺いましたけども、私も、西宮市でも把握されてないようでしたら、逆に言いますと県でも国でも把握されているのかどうか、それもちょっとわからないですね。 ◆田中正剛 委員   ちょっと私も事前に調査することができませんでしたのであれなんですけど、窓口が兵庫県になっているんですね。恐らく県のほうは申請者の申請書類が出ていると思いますので、その辺を調べればわかるのかなというふうに思うんですけれども、今データがないということですので、これ以上伺うことはできないのかなというふうに思っております。  次に、このワーキンググループですか、正式名称を私もわかってないんですけれども、こちらのほうで議論をされている内容というのを、全てでなくても結構ですけれども、概略を教えていただけますでしょうか。当局のほう、もしわかりましたらお願いします。 ◎健康増進課長   今現在の議論につきましては、重症度基準についての部分と対象疾病そのものの見直しという二つの議論は済んでおります。 ◆田中正剛 委員   済みません、私がホームページで見た限りでは、このいわゆる軽症者の訴えの中で、一定まだ治療法とかも見つかってないものもあるので、その症例といいますか、症状のデータを集める必要があるということで、こうした形で負担が大きくなることによって受診抑制をされてデータが集まらないと、それはそれで治療法が見つからない可能性が高いということで、そういうことのないように何らかの措置が必要ではないかということが今議論されているというような内容を少し見せていただいたんですけれども、その件に関してはどのように認識されていますでしょうか。 ◎健康増進課長   国のほうではおっしゃられたようないろんな論議が進んでおりまして、当然、対象疾病、いろんな難病につきましては近年ふえてきております。それと、少数患者に対する対策も当然とっていかないといけないというような中、さらにこういった重症基準について、適切な疾病の治療薬の開発等につながるような基準に基づいて判断が進んでいるというふうに考えております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  こちらのワーキングチームで今その辺も議論されていると今のお答えでは判断させていただいておるんですけれども、その中では、軽症とか判断された方のいわゆる生活支援ですか、その辺についても議論が必要だろうといったことであったり、あと、登録者制度というものをつくらないといけないんじゃないかといったところで、もちろん登録者制度をつくるとなると、やはりそこに対する何らかの支援というのも検討しなければいけないということで、その辺、一概に今回――軽症者の方に引き続き必要に応じて当然受診していただかないといけないとは思うんですけれども、これも最後にしたいと思うんですけれども、その軽症者の方が、この法が変わる前に重症化するというリスクといいますか、受診をされていてやはり重症化してしまったというケースというのはどの程度あるのかというのはわかってはるんでしょうかね。 ◎健康増進課長   今おっしゃられたように、重症化は、疾病によってやはりその進行度とかいろいろあると思われますので、受診によって抑制される場合とか、受診されても重症化が進む場合とか、いろんな疾病ごとにあると思いますので、そのあたりの数値等は持ち合わせておりません。申しわけございません。 ◆田中正剛 委員   なかなか難しい問題なのかなというふうに思います。そうしたデータがないということですので、もしその辺、何かデータをお持ちであれば、意見表明者のほうからも少しご説明いただけたらありがたいんですけれども。 ◆花岡ゆたか 議員   意見表明者の発言を認めていただきたいと思います。 ○うえだあつし 委員長   許可します。 ◎意見表明者(岡林信一)  重症になった事例ということですかね。そういう個々の事例というところはまだ把握はできてないんですが、先ほどご質問があった件も含めてですけど、特例の件ですね。これは、実は厚労省の都道府県別のデータがあるんですが、これで兵庫県は不認定が全体の19.3%ですね。5,738人、約2割いるんですね。その中にその特例の対象になった患者さんもいるらしいんですが、そのデータはこの厚労省のデータにはないんですね。だから、ちょっとそこまでしかわからないということですね。  先ほどありましたように、個々の事例はわからないですが、その2割が外されたということで、先ほどの請願書にも書いておりますように、通院回数が5.36から3.57へと、大体5回通院したのが3回ぐらいになった、減らしておるということで、受診抑制だろうということで、これで重症化のリスクがないということは逆に言えないんではないかなという、ちょっと平均的な数値しかわかりませんけれども、そういうことでございます。 ◆花岡ゆたか 議員   私のほうからも一つ言わせてもらいます。  西宮市には西難連という難病患者の会がございます。西難連の仲間から聞く限りですと、やはり通院回数を減らしてしまったために重症化してしまった人、これは一定程度おります。割合はわかりません。人数もわかりません。済みません。しかしながら、意見を聞く限りではある一定数はおります。  以上です。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございました。  意見のほうは後ほど述べたいと思います。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   先ほど花岡議員が、23歳のときに親族に誰もその難病になった方がいないのに難病になってしまったと言わはったときに、その23歳の花岡議員の心中を察するには余りあるなと思うんですけれども、この難病の患者さんを重症、軽症に分ける、分断するというのはそもそもおかしいのではないかと思います。  日本共産党西宮市会議員団はこの請願事項について全面的に賛成ですので、この請願については日本共産党西宮市会議員団は賛成いたします。  以上です。 ◆田中正剛 委員   この請願に対して、物すごく心配されていらっしゃるという気持ちは物すごくわかりますし、これに対してやはり何らかのことを考えないといけないというのは、もう今もされていることだと思います。  軽症者特例というものがどの程度有効なのかというところも少し今の質問の中ではわからなかったところがございますし、一方で、厚生労働省のほうのワーキンググループにおいてかなり詳しく今議論がされているという中で、恐らくその中の一つに重症度基準の明確化みたいなところが議論されているのかなというふうに思っておりまして、今回の請願についてはその重症度基準自体をやめてほしいという内容でございます。  その件につきまして、その基準の明確化とあわせて、やはりその軽症の方々に対する措置とか対応とか、もちろんそもそものその難病に対する対策等々が詳しくこちらのほうでやはり議論もされておりますし、データに基づいて恐らく検討されているというふうに理解しております。  そういった段階で、この市議会のほうから一定の、今のこの現状の中で余りにも無責任な意見書を出すことで横やりを入れるというのはいかがなものかなというふうに我々は考えますので、政新会としては今回の請願に関しては不採択ということにさせていただきたいというふうに思います。  以上です。
    ◆大迫純司郎 委員   会派・ぜんしんの大迫です。よろしくお願いします。  一括で言わせていただきます。  会派・ぜんしんは、請願第2号については反対します。  以下、反対理由を述べます。  難病医療費助成の対象疾病が拡大される一方において、重症度基準に基づき一定程度の線引きを行う現在の方針については合理性があると理解できるためです。あと、現在の制度においても、一定程度の医療費負担が必要な方へは特例制度があります。指定難病以外の患者の中にも高額の医療費負担が必要な方もおられますので、そうした方との公的負担の公平性を欠くおそれがあると考えるためです。  以上でございます。 ◆大原智 委員   本日は、意見表明者の岡林様、お忙しい中、御出席ありがとうございました。  意見としましては、先ほど政新会の田中委員もおっしゃられた部分と同意する部分が大変多いんですけれども、その上であえて申し上げさせていただきましたら、私ども公明党のスタンスとしましては、全ての難病の皆様方にしっかりとした支援を、そういう思いで従来のこの難病医療法、また、児童福祉法の改正に全力で取り組んでまいりました。その結果として、先ほど紹介議員のほうもおっしゃられたとおり、いわゆる難病につきましては五十いくつかのところから今333にまでなりましたし、子供の難病につきましても、もう700を超えるという一つの結果を出してまいりました。  その中で、ある一定のそういう対応の措置を軽症の皆様にもとらせていただきながら、これからも私ども公明党は、この指定の難病の方を多く、さらにさらに拡充していく、そして、その中で今まで光が当たらなかった皆様方にしっかりと光を当てていくという部分を私たちのスタンスというふうにさせていただいておりますので、今回の請願につきましては不採択という形で判断させていただきたいと思います。  以上です。 ◆一色風子 委員   きょうはありがとうございました。  私の身近にも難病指定を受けている友人がいます。やはり、そうやって身近な方の話を聞いていると、ふだんの生活から自分も働きながらその医療費というものを、一定補助はあるけれども、それでも自分も働かなければ払っていけないんだというようなお話も聞いてます。  そもそも本当に医療費というものは、ヨーロッパ先進国の話がありましたとおり、安心して誰もが受けられる、そういった制度であるべきだと私は考えておりますので、今回のこの請願には賛成の立場をとります。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   花岡紹介議員からのお話の中にもありましたけれども、この指定難病の医療費助成、これに対してお話を聞いておりますと、やはり発症メカニズムが不明であること、あと、完治が難しく、また、お話を聞いてますと遺伝性でなく突然に発病するということでありますので、やはり研究が必要であろうかと思います。そうすることで、この助成をなくしてしまう、対象外にしてしまうということで通院が抑制されるということになってしまいますと、病気が治らないという方向になってしまいますので、市民クラブ改革は採択すべきものと考えます。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切りたいと思います。  これより採決に入りたいと思います。  請願第2号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○うえだあつし 委員長   出席委員中、表決権を有する委員は現在6名です。賛成者が今数えましたら3名、反対者が3名でありますので、可否同数であります。よって、委員会条例第15条第1項により、委員長が採決いたします。  委員長はこの請願第2号に反対でありますので、請願第2号は不採択と決定いたしました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○うえだあつし 委員長   次に、議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目、健康福祉局分を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長   議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  初めに、歳出より御説明いたします。  議案書48ページ・49ページをお開き願います。  款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費につきましては、3,866万円のうち健康福祉局所管分は760万6,000円を増額するものでございます。説明欄上から二つ目の職員の給与費は、現員現給などによる人件費補正でございます。社会福祉協議会への補助事業経費は、社会福祉協議会職員の人事異動などに伴う補助金の増額でございます。社会福祉法人施設指導監査等事務経費は、社会福祉法人会計監査人設置モデル事業の実施に伴う補助金の皆増でございます。災害援護関係事務経費は、嘱託員報酬など不用額を減額するものでございます。  52ページ・53ページをお開き願います。  下から3段目の目介護保険事業費につきましては、2,428万1,000円を減額するもので、介護保険特別会計への繰出金でございます。特別会計で御説明いたします。  一番下、項老人福祉費、目老人福祉総務費につきましては、1,040万3,000円を増額するものでございます。職員の給与費は現員現給などによる人件費補正でございます。54ページ・55ページをお開き願います。地域福祉活動助成事業経費は、社会福祉協議会職員の人事異動に伴う補助金の増額でございます。一般事務経費は、介護保険における平成30年度低所得者保険料軽減事業費、国県負担金の精算に伴う返還金の増額でございます。老人福祉施設等管理運営事業経費と高齢者交通助成事業経費の2事業は、それぞれ委託料などの不用額を減額するものでございます。  目老人援護費につきましては、19万円を増額するものでございます。人生80年いきいき住宅改造助成事業経費は、嘱託職員の夏期臨時報酬の増などに伴う増額でございます。軽費老人ホーム補助事業経費は、低所得者の補助対象者が見込みを上回ったことに伴う補助金の増額でございます。老人保護措置事業経費は、対象者数が見込みを下回ったことなどに伴い、扶助費などの不用額を減額するものでございます。  目養護老人ホーム費につきましては、118万8,000円を増額するものでございます。職員の給与費は、現員現給などによる人件費補正でございます。56ページ・57ページをお開き願います。養護老人ホーム管理運営事業経費は、需用費などの不用額を減額するものでございます。  目老人福祉施設整備費につきましては、6,443万6,000円を減額するものでございます。老人福祉施設等改修事業費は、設計委託料の不用額を減額するものでございます。養護老人ホーム改修事業費は、各種工事の不用額の減額や、今年度、浴室改修工事を予定しておりましたが、入札不調により来年度に実施することから、工事請負費を皆減とするものでございます。民間老人福祉施設整備補助事業費は、特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修について、改修工事を予定していた法人が工事内容の見直しを理由に申請を取り下げたことにより、補助金を皆減とするものでございます。  60ページ・61ページをお開き願います。  下段の項障害福祉費、目障害福祉総務費につきましては、311万5,000円を減額するものでございます。職員の給与費は、現員現給などによる人件費補正でございます。62ページ・63ページをお開き願います。一般事務経費は、委託料などの不用額を減額するものでございます。  目障害援護費につきましては、3億8,901万3,000円を減額するものでございます。地域生活支援事業経費は、報償費に不用額が生じたため減額する一方、社会福祉協議会職員の人事異動に伴う障害者相談支援事業委託料の増額により、総額では増額となります。障害者介護給付等事業経費は、障害児通所サービスの利用が見込みを下回ったことに伴い、扶助費などの不用額を減額するものでございます。障害者自立支援施設管理運営事業経費は、社会福祉協議会職員の人事異動に伴う青葉園管理運営補助金の減額などでございます。障害者就労支援等事業経費は、研修会参加負担金の不用額を減額するものでございます。  64ページ・65ページをお開き願います。  目障害福祉施設整備費につきましては、5,635万5,000円を減額するものでございます。民間障害福祉施設整備補助事業費は、すずかけ作業所移転整備事業において短期入所整備加算が不要になったことによる補助金の減額、障害者グループホーム整備事業において、公募に対して整備を行う法人の応募がなかったことに伴い補助金を皆減とするものでございます。総合福祉センター改修事業費は、設計等委託料の不用額の減額、本館体育館床面改修工事の改修工法の変更に伴い、工事請負費を減額するものでございます。  項生活保護費、目生活保護総務費につきましては、408万5,000円を増額するものでございます。職員の給与費は、現員現給などによる人件費補正でございます。一般事務経費は、需用費などの不用額を減額する一方、生活保護の制度改正に伴うシステム改修委託料の増額により、総額では増額となります。生活困窮者自立支援事業費は、申請者数が見込みを上回ったことに伴い住居確保給付金を増額する一方、社会福祉協議会職員の人事異動に伴う自立相談支援事業委託料の減額により、総額では減額となります。  66ページ・67ページをお開き願います。  目生活保護扶助費につきましては、3億5,340万8,000円を減額するものでございます。中国残留邦人等生活支援給付事業経費は、嘱託職員の夏期臨時報酬の増などに伴う増額でございます。生活保護扶助費は、受給者数が見込みを下回ったことに伴う生活扶助費などの減により扶助費を減額するものでございます。  68ページ・69ページをお開き願います。  款衛生費、項保健費、目保健総務費につきましては、1,515万3,000円を減額するものでございます。職員の給与費は、現員現給などによる人件費補正でございます。保健福祉センター維持管理事業経費は、委託料などの不用額を減額するものでございます。  目保健所費につきましては、5,159万5,000円を減額するものでございます。職員の給与費は、現員現給などによる人件費補正でございます。結核感染症予防対策事業経費から次の70、71ページ中ほどの保健衛生統計調査事務経費までの7事業は、報酬や委託料など不用額を減額するものでございます。  目保健予防費につきましては、1,242万3,000円を減額するものでございます。予防接種事業経費から母子・成人保健事業経費までの3事業は、需用費や委託料などに不用額が生じたことや妊婦健康診査の受診者数が見込みを下回ったことなどにより扶助費を減額するものでございます。  目救急医療費につきましては、845万5,000円を減額するものでございます。72ページ・73ページをお開き願います。救急医療対策事業経費において、24時間電話相談委託料の不用額を減額するものでございます。  目保健衛生施設整備費につきましては、279万5,000円を減額するもので、保健所施設整備事業費において工事請負費の不用額を減額するものでございます。  以上で歳出の説明を終わります。  続きまして、歳入の説明をいたします。  前に戻りまして、10ページ・11ページをお開き願います。  説明欄の上から三つ目、款分担金及び負担金、項負担金、目民生費負担金につきましては、1,007万5,000円を減額するものでございます。  節老人福祉費負担金の老人保護措置費負担金は、養護老人ホームへの措置人数の減などに伴う本人負担金の減額でございます。老人保護措置費他市負担金は、寿園への他市からの措置人数が見込み数を下回ったことにより減額するものでございます。  款使用料及び手数料、項手数料、目民生手数料につきましては、45万6,000円を増額するもので、節民生手数料の見守りホットライン事業利用手数料において、20ページ・21ページの款諸収入、項及び目雑入、節実費等徴収金の緊急通報救助事業利用者負担金収入から科目変更を行ったことに伴う皆増でございます。  款国庫支出金、項国庫負担金、目民生費国庫負担金につきましては、健康福祉局所管分は5億91万3,000円を減額するものでございます。  節社会福祉費負担金は、低所得高齢者の保険料軽減強化のための介護保険法に基づく一般会計からの繰り出しの増に伴う国負担分の低所得者保険料軽減事業費の増額でございます。  節障害福祉費負担金の障害福祉サービス費等事業費、12・13ページの障害児給付費等事業費は、歳出の介護給付費訓練等給付費及び障害児通所等給付費の減に伴う減額でございます。  12ページ・13ページをお開き願います。  節生活保護費負担金は、歳出の生活保護扶助費などの減に伴う減額でございます。  項国庫補助金、目民生費国庫補助金につきましては、健康福祉局所管分は3,472万1,000円を減額するものでございます。  節障害福祉費補助金の地域生活支援事業費は、歳出の障害者相談支援事業の増に伴い増額とする一方、障害者施設等整備事業費は、歳出の民間障害福祉施設整備補助金の減に伴い減額でございます。  節生活保護費補助金の生活困窮者就労準備支援事業費は、歳出の生活保護システム改修委託料の増や社会福祉法人会計監査人設置モデル事業補助金の皆増に伴う増額でございます。  目衛生費国庫補助金につきましては、406万6,000円を減額するもので、節保健費補助金の結核対策特別促進事業費において国の補助率変更に伴う減額でございます。  14ページ・15ページをお開き願います。款県支出金、項県負担金、目民生費県負担金につきましては、健康福祉局所管分は9,441万7,000円を減額するものでございます。  節社会福祉費負担金は、低所得高齢者の保険料軽減強化のための介護保険法に基づく一般会計からの繰り出しの増に伴う県負担分の低所得者保険料軽減事業費の増額でございます。  節障害福祉費負担金の障害福祉サービス費等事業費、障害児給付費等事業費は、歳出の介護給付費訓練等給付費及び障害児通所等給付費の減に伴う減額でございます。  項県補助金、目民生費県補助金につきましては、健康福祉局所管分は2,926万9,000円を減額するものでございます。  節老人福祉費補助金の地域介護拠点整備費は、歳出の民間老人福祉施設整備補助金の皆減に伴う減額でございます。  節障害福祉費補助金の生活支援事業費は、歳出の障害者相談支援事業の増に伴い増額でございます。  16ページ・17ページをお開き願います。上から三つ目、項県委託金、目衛生費県委託金につきましては82万円を減額するもので、節保健費委託金の保健衛生統計調査費において、調査対象地区数の減などに伴う減額でございます。  款及び項繰入金、目基金繰入金につきましては、健康福祉局所管分は110万5,000円を減額するもので、「青い鳥」福祉基金繰入金において、老人ホーム被措置者に対する法外扶助費の減などに伴う減額でございます。  18ページ・19ページをお開き願います。  一番下、款諸収入、項及び雑入につきましては、健康福祉局所管分は367万円を減額するものでございます。  節給与費負担金収入は、社会福祉協議会へ派遣している市職員の共済組合等事業主負担分の増に伴う増額でございます。  20ページ・21ページをお開き願います。  節実費等徴収金の緊急通報救助事業利用者負担金収入は、10・11ページの款使用料及び手数料、項手数料、目及び節民生手数料の見守りホットライン事業利用手数料へ科目変更を行ったことに伴う減額でございます。老人短期入所施設利用料は、利用数の減に伴う減額でございます。  節雑入のデイサービスセンター改修事業負担金収入は、歳出の老人福祉施設等改修事業費の設計委託料の減に伴う減額でございます。不在者投票事務委託金収入は、対象人員の減に伴う減額でございます。  款及び項市債、目民生債につきましては、健康福祉局の歳出に財源充当しているものとして、節老人福祉債と節障害福祉債がございます。  節老人福祉債の養護老人ホーム改修事業債は、歳出で説明いたしました養護老人ホーム改修事業費において工事請負費の不用額を減額とすることから、市債2,770万円につきましても減額するものでございます。  22ページ・23ページをお開き願います。  節障害福祉債の総合福祉センター改修事業債は、歳出で説明しました総合福祉センター改修事業費において工事請負費などの不用額を減額することから、市債1,730万円につきましても減額するものでございます。  民間障害福祉施設整備事業債は、歳出で説明しました民間障害福祉施設整備補助事業費において、すずかけ作業所移転整備事業の国庫補助額が引き下げられたことから市の負担額が増加し、市債210万円を増額するものでございます。  目衛生債につきましては、健康福祉局の歳出に財源充当しているものとして、節保健債がございます。保健所施設整備事業債は、歳出で説明しました保健所施設整備事業費において工事請負費の不用額を減額することから、市債150万円につきましても減額するものでございます。  以上で歳入の説明を終わります。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。
     これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんでしょうか。 ◆一色風子 委員   補正予算書でいくと63ページになります。障害児通所等給付費について、一問一答でよろしくお願いします。  まず、給付費の内訳なんですけれども、児童発達支援と放課後等デイサービスと保育所等訪問支援の三つに分かれるのかなと思うんですが、それで合っているかどうか、まず確認させてください。 ◎障害福祉課長   種類なんですけれども、現在の科目としては、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援という項目がございます。  以上です。 ◆一色風子 委員   わかりました。ありがとうございます。  では、その中から主なもので児童発達支援と放課後等デイサービス、そして保育所等訪問支援について伺いたいなと思うんですけれども、この3点について、平成28年度から令和元年上半期の決算額の推移と、あと、延べ利用者数、延べ利用日数をそれぞれお願いします。 ◎障害福祉課長   まず、児童発達支援のほうなんですけれども、28年度決算額が4億4,455万2,859円、平成29年度が5億6,672万4,256円、平成30年度が6億5,915万9,722円ということになりまして、28年度から29年度にかけましては増減率が127%、27%の増となっております。また、29年度から30年度に関しましては、増減率が16%というふうになっております。  続きまして、放課後等デイサービスです。平成28年度が8億5,535万9,127円、平成29年度に関しましては11億124万5,472円、平成30年度が12億4,021万1,426円ということになりまして、増減率で申し上げますと、28年度から29年度に関しましては129%、29%の増、平成30年度に関しましては113%、13%の伸びというふうになっております。  続きまして、保育所等訪問支援です。決算額が157万9,395円、平成29年度は191万1,304円、平成30年度が341万61円というふうになっております。増減率で申し上げますと、平成28年度から平成29年度で121%、21%の増というふうになっております。平成30年度に関しましては178%、78%の増ということで、増減率が大きい状況でございます。  延べの利用者人数でよろしいでしょうか。利用者人数に関しましては、児童発達支援利用者数が、平成28年度が4,230人、平成29年度が5,189人、平成30年度が6,051人というふうになっております。こちらも伸び率で申し上げますと、28年度から29年度に関しては23%の増、29年度から30年度に関しては17%の増というふうになっております。  続きまして、放課後等デイサービスです。こちらのほうが延べの利用者数が7,708人、平成29年度が9,388人、平成30年度が1万719人ということで、14%の増というふうになっております。  最後に、保育所等訪問支援です。こちらのほうが、利用者数が平成28年度が114人、平成29年度が140人、平成30年度が207人というふうになっております。28年度から29年度に関しては23%の伸び、29年度から30年度に関しましては148%ということで、48%の伸びというふうになっております。  以上です。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。増減率なんですけれども、児童発達支援と放課後等デイサービスに関しては、平成28、29、30年度を見るとやや減ってきているという印象なんですけれども、そのことに関してはどのようにお考えなのか、お願いします。 ◎障害福祉課長   28から29年度に関しては増で、29から30年度に関しても増というところでしたが、増減が大分緩やかになってきておるようでございます。  以上です。 ◆一色風子 委員   その要因ってどういったものかというのは、何か考えられるところはありますでしょうか。 ◎生活支援課長   伸びが緩やかになってきている要因ということですけれども、一つはやはり発達障害といいますか、そういったものがあるということが皆さんに周知されてきた、こういうサービスを受けられるということの周知が大体行き渡ってきつつあるのかな、そういうところで少し緩やかに、特に児童発達支援のほうはかなり緩やかになってきているのかなというふうに考えております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  児童発達支援施設をされている方に伺いましたら、傾向としては確かに児童発達支援の部分というのは緩やかにその利用者数が減ってきていますということでした。なので、この数字と合致するところはあるのかなと思うんですが、それと同時に、保育所とか幼稚園の並行通園されている方がふえてきているのではないかというようなお話もあって、先ほど、保育所等訪問支援のほうは、利用者人数であったりとか決算額も少しずつふえてきているのかなというふうに認識しました。なので、この並行通園がふえていくということは、確かにインクルーシブ的な考えが保育所や幼稚園のほうに広がっていくという意味では非常に有意義な制度なのかなと思うんですけれども、ただ、その利用者数、例えば平成30年度児童発達支援の利用者数6,051人と比べたときに、保育所等訪問支援のほうの利用者数は207人ですよね。なので、このあたりの人数の乖離があるなというふうに感じるんですけれども、そのことに関して今どのようにお考えなのか、お願いします。 ◎生活支援課長   児童発達支援と保育所等訪問支援、こちらで人数にかなり乖離があるということでございます。やはり、保育所等訪問支援が、もともと、児童発達支援ですとか放課後等デイサービスを事業としてやっている事業者さんが、そこへ通ってはる児童さんが並行通園とかされたときに、そこの一般の保育所ですとか幼稚園のほうに行かれるということですので、やはりまず本来のほうをやられていて、余力があるといいますか、人員的に余裕がある、経営的にも余裕があるというところで保育所等訪問支援をやっていただくというような場合も多いのかなというふうに考えております。  確かに今かなり件数の差はあるんですけれども、保育所等訪問支援のほうは件数がかなりふえてきていますので、これは今、徐々に普及していっている最中という形かなというふうに考えております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  この「西宮の福祉」に、児童発達支援をやっている事業所だったりとか保育所等訪問支援事業をやっている、あと、放課後等デイサービスをやっていらっしゃる事業所名がずらっと書かれているんですけれども、これを見ていても、児童発達支援と放課後等デイサービスを並行してやってらっしゃるところ、あと三つ全部やってらっしゃるところというふうに施設数があるんですが、やはりそれを見ると、保育所等訪問支援というのを並行してできている施設数自体がそもそも余り多くないというところで、保護者の方の意識としては徐々に伸びつつあるんだけれども、受け入れ先というのがまだまだそこまでふえ切れてないのかなというところが今ちょっと懸念する部分であるのですが、やはり、その担っていただけるような人材が不足しているんだというようなお声もいただくんですが、そういったことは市としては認識されてますでしょうか。 ◎生活支援課長   訪問に行かれる人材が不足しているかということなんですけど、訪問は当然その本体の児童発達支援ですとか、そこにいらっしゃる保育士さんですとか児童支援員さん、あるいは理学療法士さんとか、そういった方が行かれることになるかと思います。ですので、まずその本体の事業のほうである程度余裕がないと、なかなか訪問支援のほうまで手が回っていないというのが現状なのかなというふうには考えております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  給付費は全体的には減額傾向であるという状況を見たときに、次は保育所等訪問支援のほうに市として力を入れていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに感じています。10月からの保育・教育の無償化、これは保育所等訪問支援も無償化対象になっていましたよね。そこを確認させてください。 ◎生活支援課長   保育所等訪問支援も無償化の対象になっております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   そうやって無償化の対象になっているということなので、今後、障害のあるお子さんが地域社会に出ていく中で必要とする支援というのが幼稚園や保育所で充実してできればいいなというふうに考えています。無償化で利用しやすくなるのではないかなと反面思うので、そのあたり、制度の周知もしながら、しかも受け皿ができるような形をつくっていってほしいなというふうに思っていますので、そこのところをよろしくお願いします。  以上です。 ◆田中正剛 委員   2点お尋ねします。一括でさせてもらいます。  まず、先ほど御説明いただきましたが、56ページ・57ページの養護老人ホーム改修事業費が入札不調で翌年度へということなんですけれども、こちらを詳細に御説明いただきたいと思います。どのような状況で入札不調となったのかというところの御説明をお願いします。  二つ目が、70・71ページの妊婦健康診査事務手数料、これが見込みを下回ったということで減額補正ということで御説明がございました。この見込みが下回った要因ですね、本来受けていただきたい、いわゆる受診率が見込みを下回ったのか、それともその対象となる妊婦さんが減ったのか、その辺の詳細を教えていただきたいと思います。  以上2点です。 ◎高齢施設課長   浴室改修事業の皆減の件でございますけども、1回目の入札で予定価格で応札者がなかった、再度実施しましたけれども、予定範囲内の応札者がなかったということでございます。恐らく人件費とか資材等の高騰が原因かと思われます。  以上です。 ◎地域保健課長   妊婦健康診査事業事務手数料の減額でございますが、これは、当初予算で組んでおりました妊婦の新生児数の減少及び健診の受診回数の減少がございます。  以上です。 ◆田中正剛 委員   済みません、まず1点目のほうです。予定価格に対して応札者がいないということで、これは来年度、浴室改修は必要だということで予算化されていると思うんですけれども、今現状、浴室改修しなくて大丈夫なのかということと、来年度はどうしはるんかなというところをお聞かせいただけますでしょうか。  もう一つ、妊婦健康診査なんですけれども、今のお答えは、妊婦さん、妊娠された方が見込みを下回ったのと、それと受診率も下がったのと両方あるというふうに理解したらいいんでしょうか、もう一度教えてください。よろしくお願いします。 ◎高齢施設課長   来年度の浴室改修につきましては、金額を精査して来年度もう一度予算計上する準備を進めております。浴室の現状でございますけども、底の栓の水漏れがございましたので、そこの応急修理をして、入所者の入浴に影響がないような状態にしております。  以上です。 ◎地域保健課長   先ほどのものを少し訂正しまして、詳しく回答させていただきたいと思います。  手数料といいますのは、受診券を使っていただいたときに医師会様、医療機関に支払う費用でございます。受診券の使用回数が多ければ手数料のほうもふえてまいりますし、少なければ手数料のほうが減ってくるというようなことになっております。  それで、受診回数のほうなんですけれども、1人当たりというよりは全体の受診数が減ってきているんですが、詳しく申し上げますと、年度当初におきましては1人当たり11回の利用で計算しておりました。妊婦さんの数は4,800人を計上しておりましたけれども、今年度、受診状況を見ておりますと、月当たり11回としておりましたけれども、その回数が4月から7月までの実績数を平均しまして、そこから換算しますと全体の受診回数が5万715回というふうに算出しておりまして、それに当たる事務手数料として計算した数でございます。その金額に減額させていただいております。 ◎保健所副所長   もう一回繰り返して言いますけれども、1人当たりの受診回数というのは平均11回ですので、それは変わっておりません。ただ、妊婦さんの申請数が減ったということで結果的に延べ回数が減っておりますので、それで手数料が減ったということになります。  以上です。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございました。  まず、入札のほうなんですけれども、こちらは金額を精査するということだったんですが、一応単価というのは決まっているはずでして、それを上げるというのは、どんな感じで上げるのかなというのはちょっと想像つかないんです。これは西宮市だけに限ったことではないと思うんですけれども、業者さんが少ないというところもこの不調になっている要因ではないのかなというふうに思いますので、指名のあり方とか、その辺についても、これも市全体の話になると思うんですけれども、これを一つ例に挙げましたけど、やはり入札制度全体の中で一度精査されたほうがいいんじゃないのかなということをまず指摘しておきたいと思います。  次に、妊婦健康診査なんですけれども、こちらのほうは、御回答で言うと4,800人と見込んでいた方が1人11回受けられると5万2,800回になるところが、今の見込みでいくと5万715回ということで、約2,000回分減るのかなというところの多分計算だったのかなというふうに思います。つまり、出生数がまた減少してしまうのかなというところでございます。こちらのほうも、いわゆる少子化対策が余りうまくいっていないといいますか、効果といいますか、影響が及んでいないのかなというところですので、その辺をちょっと確認させていただきたかったんです。  妊婦健康診査の受診率についても、一定の成果は上げていただいているのかなというふうに思うのですけれども、こちらのほうも非常に重要かと思いますので、引き続きこの受診率の向上に向けても取り組んでいただきたいなということを要望しておきたいと思います。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   49ページの社会福祉法人会計監査人設置モデル事業補助金200万円、これについて説明してください。 ◎法人指導課長   社会福祉法人会計監査人設置モデル事業なんですけれども、平成28年3月31日に可決されました改正社会福祉法の施行によりまして、平成29年度以降、収益30億円または負債60億円超えの社会福祉法人に対しまして会計監査人の設置が義務づけられておりますが、対象法人とならない法人に会計監査人をモデル的に導入して、その導入効果等の検証を行い、結果を広く周知することを目的とした国の事業でございます。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   西宮市内でいいますと、どこの施設がこれに当たるんでしょうか。 ◎法人指導課長   モデル事業の対象施設なんですけれども、法人名だけを申し上げます。一羊会と西宮市社会福祉協議会、阪神福祉事業団です。 ◆佐藤みち子 委員   これについては補正で上がってますから、3月31日まで監査人に監査してもらうということでよろしいんでしょうか。 ◎法人指導課長   まず、モデル監査人を設置しまして、今年度、また監査人が会計検査を行うということです。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   今年度に監査人を選んで、今年度中に収益30億円以上、負債60億円のところを監査するということでよろしいんですか。 ◎法人指導課長   モデル事業といたしましては、収益10億円以上、負債が40億円超えというふうになっておりますので、まずは、そのモデル会計監査人を設置するかどうかというところを市のほうでアンケートをとりまして、設定いたします。手を挙げられた法人さんがまずその監査人さんを置きまして、そこから会計検査を行うということになっております。流れとしてはそのようになっております。  以上です。
    ◆佐藤みち子 委員   国の制度とおっしゃったんですけど、なぜこのような制度を国がつくったかという理由はあるんでしょうか。 ◎法人指導課長   社会福祉法人制度改革の一環としてですけれども、法人の経営組織のガバナンス強化のためであったり、事業運営の透明性の確保、法人の財務会計に係るチェック体制の整備を図る必要があるということから、一定規模の法人に設置義務化するために今回モデル事業として国が行ったということです。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   そしたら、モデル事業に当たる収益10億円以上、負債40億円以上の団体は、監査人も置いて監査し、市の法人監査の指導監査も受ける、2重に監査するということになるんですか。 ◎法人指導課長   モデル事業におきましては、まず並行して行うことになります。設置義務化がされておりますところに関しましては、省略することは可能です。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   これはモデル事業と書いてあるんですけど、この後、本格実施するというふうな検証はどこかで行われるんでしょうか。 ◎法人指導課長   国のほうが調査研究するというふうな回答がございますので、その調査結果を得るということになります。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   以上です。 ◆大原智 委員   1点だけ確認させていただきます。  予算書の67ページになりますけれども、生活保護の扶助費、3億5,000万円の減額補正、この理由について、何らかの対策が功を奏したのか、あるいは自然減であったのか、そのあたりの詳細を教えていただければと思います。 ◎厚生第2課長   厚生第2課の生活保護の予算なんですけれども、例年もともとちょっと多目にとらせていただいておりまして、現在、生活保護の世帯数、人数は微減傾向にありますので、そういったことで保護費はちょっと執行が下がっているということです。  ただ、当初予算をとるに当たりましても、生活保護費というのは生活のお金、命のお金になりますので、足りないということがあってはいけないということで、ちょっと多目にとらせてもらっている形になります。  以上です。 ◆大原智 委員   ありがとうございました。  しっかり対策を考えて今後やっていただければなと。そのあたりをちょっと確認したかったんです。  実は、もう皆様御存じのとおり、この秋に、いわゆるバーチャル市議会という形で、関西学院の大学生の皆さんとの大切なそういうイベント的なものがありましたけれども、そのお1人の学生様のほうが、西宮市がやっておる何百ともいう事業の中からあえて生活困窮者自立支援事業を選んでくださった。それは学生の1人の御意見だったかもしれませんけれども、ある意味、市民の皆様方が、そういう部分ではこの生活困窮者支援という部分をしっかりやっていっていただきたい、いろんな形でその対策を連動させていただきたいという思いのあらわれではないかというふうに私も受けとめておりますので、御答弁では従来から多目にみたいな形の話ではございましたけれども、そうではなくて、しっかりとした市の対策として、また、市の一つの施策としての事業経営を今後お願いしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◎福祉総括室長   先ほど多目にという答弁を差し上げたんですけれども、扶助費とか当初予算をとる場合に、過去の推移ですとかを見て計算して当初予算を組んでおります。その見込みが伸びが少なかったということで今回減になっておりますので、決して当初予算で多く予算をとっているということではなくて、過去の推移も見ながら予算計上しておりますので、済みませんが、よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、議案第91号に対する討論並びに採決は後刻一括して行いたいと思います。  次に、議案第97号令和元年度西宮市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長   議案第97号令和元年度西宮市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  初めに、歳出より御説明いたします。  議案書212ページ・213ページをお開き願います。  今回の補正の主な内容は、平成30年度の決算剰余金の積み立てによる介護給付費準備基金積立金の増額、国庫支出金などの超過交付分返納に伴う諸支出金の増額でございます。  款総務費、項総務管理費、目一般管理費につきましては、440万5,000円を増額するものでございます。職員の給与費は、現員現給などによる人件費補正でございます。介護保険事務経費は、嘱託職員の夏期臨時報酬の増などに伴い増額する一方、委託料などの不用額の減額により、総額では減額となります。  目賦課徴収費につきましては、3万3,000円を増額するもので、保険料徴収経費において、嘱託職員の夏期臨時報酬の増などに伴う増額でございます。  項及び目介護認定調査・審査会費につきましては、嘱託員報酬などの不用額の減額や、介護認定にかかわる調査委託件数が見込みを下回ったことに伴う介護認定調査委託料などの減により、1,808万9,000円の減額でございます。  216ページ・217ページをお開き願います。  款及び項保険給付費、目介護サービス等諸費につきましては、歳出の補正はございませんが、歳入において保険料などを増額補正したことにより、財源充当において基金繰入金を減額するものでございます。  目高額介護サービス等費につきましては、歳出の補正はございませんが、財源充当において国の調整交付金の交付割合が上がったことにより、その分の保険料を減額するものでございます。  218ページ・219ページをお開き願います。  款及び項地域支援事業費、目一般介護予防事業費につきましては、622万8,000円を減額するもので、介護予防事業経費において、共生型地域交流拠点の開設時期の見直しなどに伴う運営補助金の減などにより不用額を減額するものです。  目包括的支援事業任意事業費につきましては、101万1,000円を増額するものでございます。生活支援体制整備事業経費は、社会福祉協議会職員の人事異動に伴う委託料の増額で、成年後見制度利用支援事業経費は、役務費などの不用額を減額する一方、成年後見人にかかわる報酬助成件数が見込みを上回ったことに伴う扶助費の増額により、総額では増額となります。認知症SOSメール配信事業経費及び高齢者虐待防止ネットワーク事業経費は、それぞれ不用額を減額するものでございます。  目介護予防生活支援サービス事業費につきましては、歳出の補正はございませんが、財源充当において国の調整交付金の交付割合が上がったことにより、その分の保険料を減額するものでございます。  220ページ・221ページをお開き願います。  款、項及び目基金積立金につきましては、3億4,253万6,000円を増額するもので、平成30年度の決算が確定したことにより、保険料剰余金などを介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。  222ページ・223ページをお開き願います。  款諸支出金、項及び目償還金につきましては、国庫支出金などの超過交付分返納のため5億6,213万8,000円を増額するものでございます。  以上で歳出の説明を終わります。  続きまして、歳入について御説明いたします。  前に戻りまして、208ページ・209ぺージをお開き願います。  款及び項介護保険料、目第1号被保険者保険料につきましては、3,748万4,000円を増額するものでございます。現年度分は、第1号被保険者数の増などによる増額で、滞納繰越分は収納率の見直しによる減額でございます。  款使用料及び手数料、項手数料、目地域支援事業手数料につきましては、24万7,000円を増額するもので、210・211ページの款諸収入、項及び目雑入、節実費等徴収金の見守りホットライン事業利用者負担金収入から科目変更を行ったことに伴う皆増でございます。  款国庫支出金、項国庫補助金、目事務費交付金につきましては、1,011万円9,000円を増額するもので、当初予算に計上していた歳出の介護保険システム開発委託料に対する国庫補助金の皆増でございます。  目調整交付金につきましては、7,164万1,000円を増額するもので、調整交付金の交付率が上がったことによる増額でございます。  目地域支援事業交付金につきましては、300万1,000円を増額するのもので、介護予防日常生活支援総合事業に係る地域支援事業交付金は調整交付金の交付率が上がったことにより増額するもので、介護予防日常生活支援総合事業を除く地域支援事業交付金は、歳出の包括的支援事業、任意事業費の増に伴う増額でございます。  目保険者機能強化推進交付金につきましては、209万5,000円を減額するもので、内示額決定に伴う減額でございます。  款及び項支払い基金交付金、目介護給付費交付金につきましては、4,541万1,000円を増額するもので、平成30年度分の介護給付費交付金の精算に伴う追加交付による増額でございます。  目地域支援事業支援交付金につきましては、168万2,000円を減額するもので、歳出の一般介護予防事業費の減に伴う減額でございます。  款県支出金、項県補助金、目地域支援事業交付金につきましては、58万5,000円を減額するもので、介護予防日常生活支援総合事業に係る地域支援事業交付金は歳出の一般介護予防事業費の減に伴う減額で、介護予防日常生活支援総合事業を除く地域支援事業交付金は、歳出の包括的支援事業、任意事業費の増に伴う増額でございます。  款財産収入、項財産運用収入、目利子及び配当金につきましては、7万8,000円を増額するもので、介護給付費準備基金の利子の増に伴うものでございます。  款及び項繰入金、目基金繰入金につきましては、1億2,257万2,000円を減額するもので、第1号被保険者介護保険料収入の増などに伴う減額でございます。  目一般会計繰入金につきましては、2,428万1,000円を減額するもので、歳出の介護認定調査・審査会費の減などに伴う減額でございます。  210ページ・211ページをお開き願います。款項及び目繰越金につきましては、8億6,915万9,000円を増額するもので、平成30年度の決算剰余金でございます。  款諸収入、項雑入、目弁償金につきましては、7万2,000円を増額するもので、介護保険料決定通知書等封入封緘業務における損害賠償金収入に伴う増額でございます。  目雑入につきましては、19万1,000円を減額するもので、実費等徴収金は208・209ページの款使用料及び手数料、項手数料、目及び節地域支援事業手数料の見守りホットライン事業利用手数料へ科目変更を行ったことに伴う皆減でございます。  雑入は、第1号被保険者介護保険料収入の増に伴い、保険料未還付金の見込み額が増となることによるものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしくお願い致します。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切りたいと思います。  これより討論に入らせていただきます。  本件に御意見はございますでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論も打ち切ります。  これより採決に入らせていただきます。  議案第97号は、これを承認することに御異議はございませんでしょうか。    (「異義なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第97号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○うえだあつし 委員長   次に、議案第83号西宮市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件を議題とします。
     当局の説明を求めます。 ◎厚生第2課長   議案第83号西宮市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件につきまして説明いたします。  議案書は8-1ページから8-14ページとなります。事前にお配りしております資料に基づき説明させていただきます。お手元に資料はございますでしょうか。  それでは、資料に基づきまして説明させていただきます。  無料低額宿泊所とは、生活困難者のために無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいいます。  1、制定の経緯でございますが、無料低額宿泊所やいわゆる無届け施設の中には、著しく狭隘で設備が十分でない劣悪な施設に生活保護受給者等を住まわせ、居室やサービスに見合わない宿泊料や利用料を徴収する、いわゆる貧困ビジネスと考えられる施設が存在すると指摘されました。無料低額宿泊所の設備や基準につきましては、これまでは国のガイドラインやそれをもとにした市のガイドラインにより1人当たりの面積や構造設備等の基準が示されておりましたが、法令に規定されたものではなく、基準を担保するための行政庁の処分権限が実効的でないなどの課題がございました。  こうした課題を踏まえ、利用者の自立を助長する適切な支援環境を確保するため、平成30年6月8日付で社会福祉法が改正され、無料低額宿泊事業など住居の用に供するための施設を設置して行う第二種社会福祉事業を社会福祉住居施設として定義した上で、施設を経営しようとする場合の事前届け出制度の導入、施設に係る設備や運営等に関する事項について法律に基づく最低基準の創設、施設が最低基準を満たさない場合の改善命令の創設が行われました。各都道府県、指定都市、中核市においては、社会福祉住居施設に係る規定の施行日である令和2年4月1日までに条例で基準を定めなければならないこととされたことから、本議案の提案を行うものです。  条例の制定に当たっては、厚生労働省令で定める基準が標準として定めるもの、参酌するものに区分して示されていますが、本条例についてはおおむね基準省令どおりに作成しております。主な規定内容については3に記載しておりますが、事業範囲の明確化や居室の面積要件などを示した居住環境の整備、避難訓練の実施などを示した防火・防災対策、利用手続・利用料金の適正化などで、従前のガイドラインを踏襲した内容となっております。  以上、西宮市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例についての議案説明となります。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございますでしょうか。 ◆一色風子 委員   施設について、また、そこにいらっしゃる方についてと、今回基準が定められたことについてということで、3点について一問一答で。何かあんまり分けて質問できるかどうかわからないんですけれども、よろしくお願いします。  まず、施設についてなんですが、現在、西宮市に2カ所あるというふうに伺っているんですけれども、11月1日現在のそれぞれ2カ所の定員に対するあき状況を教えてください。 ◎生活支援部長   今現在、西宮市に2カ所施設がございますが、11月1日現在の入所状況でございますが、1施設が定員22名、もう一つの施設が定員34名という2施設でございますが、11月1日現在、どちらも満室になっております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  ここが満室の場合は、市のほうに相談があった方はどのようなことになるんでしょうか。 ◎生活支援部長   仮に施設が満室で、さらにこういうところに入っていただく必要がある方に関しましては、例えば同じ法人が運営しております尼崎市にある施設のほうへ問い合わせて、あきがあればそちらへというようなことであったり、同じく神戸とかにも施設がございますので、そちらのほうのあきとかを調べさせていただいて、そちらのほうにお願いするというような形もとっております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   市外に行った方なんですけれども、市内でまず相談があったということなので、その後、生活保護費の受給は西宮市からなのか、それともその先で受給されるのか、そのあたりはどのようになっていますか。 ◎生活支援部長   あくまでも西宮市の措置で他市の施設へということになりますので、西宮市のほうが生活保護費を出しているような状況でございます。 ◆一色風子 委員   では、保護費を出している他市にいらっしゃる方に関しても、ケースワーカーさんは行かれるということでよろしいですか。 ◎生活支援部長   ケースワーカーにつきましては、一応、規定にのっとりまして、例えば年に2回は定期訪問して御本人さんとお話をするとかというような面談はやっております。それと別に、随時、必要があればお伺いして会ったりとかいう形もしております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   西宮市で相談があった場合でも、市外に行かれたらちゃんと西宮市が責任を持って給付もするし、相談も継続して乗っていくということでよろしいですか。再確認です。 ◎生活支援部長   はい、おっしゃるとおりでございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  では、西宮市から市外に行くということは、市外から西宮市に来るケースもあるのかなと思うんですけれども、この無料低額宿泊所に限ったお話なんですけれども、市外から来られている人だったりとか、今ここの施設にいらっしゃる方は皆さん生活保護を受けていらっしゃる方だったりするんですかね。 ◎生活支援部長   先ほど11月1日現在で2施設で56の定員で満室の56名入っておられると説明させていただきましたが、そのうち生活保護受給者に関しましては49名というような形になっておりまして、必ずしも全員がというようなお話ではないです。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   じゃあ、それ以外の方はどのような形でこちらの施設にいらっしゃるのかというのはわかりますか。 ◎生活支援部長   もとは生活保護を受けて入った方であっても、途中で就労等をして、いわゆる生活保護基準以上の、そんなに多くはなくても生活保護基準以上の収入を得て生活保護から外れるというような形もございます。また、先ほど他市からのというようなお話もありましたが、例えばですけど、逆に尼崎の方で西宮市の施設があいているから尼崎のほうの措置で入ってくるとかというような方も実際おられます。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   では、行政を通じないで直接入ってこられるような方というのはここにはいらっしゃるんでしょうか。 ◎生活支援部長   そんなに多くはないと思っておりますが、例えばこの法人のほうに直接何か御相談があってというような形もないとは言い切れないような状況です。 ◆一色風子 委員   では、そういった直接その法人を通して来られるような方がいらっしゃった場合は、法人と行政が連携してちょっと相談に乗ってほしいみたいな連携というのはできる体制に今なっているのか、それとも、今後こういった条例制定ができることでなるようになるかというあたりお願いします。 ◎生活支援部長   基本的には、ここは生活保護のケースワーカーがかかわって、生活保護を受けている方に対して施設と一緒に支援していくというような形の施設でございます。例えばですけど、生活保護を受けてない方が入所されて、また、収入が何かの原因で落ちて生活困窮に陥るような状況であれば、施設のほうから担当しているケースワーカーのほうに連絡等があって、そこでまた新たにとかいうようなつながりは持てるような状況ではございます。 ◆一色風子 委員   今、既にそういう状況であるというふうな認識でよろしいでしょうか。 ◎生活支援部長   今も一応、先ほど申し上げました担当するケースワーカーは定期的に施設のほうへ行ったりしていますので、その中で施設のほうの職員さんから御相談があった分に関しては、生活保護を受けてなくても御相談にはまず乗れると。その後の実際の流れはどうなるかというのはケース・バイ・ケースという話にはなってまいりますが、一応そういう体制にあると思っております。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  次なんですけれども、こちらにいらっしゃる方は、今56名定員いっぱいで満室という状況なんですが、大体平均して4年ぐらい在住されているというふうに伺ってます。長い人でどのぐらいの年月こちらの施設にいらっしゃるのかというのがわかればお願いします。あわせて、短い人がどれぐらいの入居期間なのかというのをお願いします。 ◎生活支援部長   平均の入所年数でございますが、施設のほうに聞き取ると、生活保護を受けてない方も入れて、今、平均5年ぐらいの入所となっております。一番長い方につきましては、17年の方が、今現在、入所されております。あと短い方というのは、一旦入りましたけど、すぐに嫌になって出ていく方も正直おられますので、短ければ何日単位で出ていってしまうという方も実際おられます。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   わかりました。ありがとうございます。  長い人で17年いらっしゃるということなんですけれども、先ほど説明いただいた3番の「主な規定内容」の部分で、一番下に「長期入居の防止」というふうに書かれていて、「無料低額宿泊所は、基本的には一時的な居住の場であることに鑑み、一般住宅などで独立して日常生活を送ることが可能かどうか常に把握し、可能な場合には円滑な退去に向けて必要な援助を行う」というふうに書かれているんですけれども、その継続入居というのは基本的にはできないというふうに読み取ったらいいのか、それとも継続することもできるんですよというふうに読み取ったらいいのか、どちらなんでしょうか。 ◎生活支援部長   今回、国の基準省令をもとにつくっておりますが、今の部分でありますが、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入所者の心身の状況その他置かれている環境に照らして、当該入所者が独立して日常生活を営むことができるかどうかについて判断すると。その上で、独立して生活を営むことができると認められる入所者に対しては、入所者の希望や退去後に置かれるそういう環境等も勘案して、入所者の円滑な退去のための必要な援助を行うように努めなければならないという規定になっておりますので、必ずしも、いわゆる独立して生活が営めないような方に関して、本人が希望するのであれば継続は当然妨げないというような形になりますし、独立して生活が営めると判断したにしても、就労等も含めて時間がやはりかかったりすることもあるので、1年で必ずしも区切って、それ以上の継続は絶対だめですよというような基準ではないというような形になっております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  逆に短期間ですぐに出たいといって出ていかれるような方もいらっしゃるというふうに伺ったんですが、貧困ビジネスが問題になっていて、出たくても出られなくてそのままずっとおられるみたいなケースもあったというふうに伺っているんです。短期間で出たいんだけれども、出たいと思ったときには相談をケースワーカーにきちんとして出られるような手続というのはちゃんととることができるのか。そのあたりは、例えば、今説明した「長期入居の防止」の項目のところに「契約期間は1年以内とし、契約期間終了前には利用者の意向を確認するとともに、福祉事務所等の関係機関と利用の必要性について協議する」というふうに書かれていて、これはケースワーカーさんが一緒に確認してくださるということで認識していいでしょうか。 ◎生活支援部長   ここに入所されている、特に生活保護を受けている方に関しては、先ほども申し上げました、定期的にケースワーカーのほうが行って本人とのお話もして、本人の意向等も確認しております。その中で、例えばですけど、出ていきたいけど施設側のほうに本人さんが申し出をできないとかいうことが仮にあったとしても、ケースワーカーとお2人で話している中でそういう意向を聞き取ったりもしますので、そこについては、御本人さんの意向が退所であるということであれば、ケースワーカーもその意向を認識した上で施設とお話をして退所に向けてというような形をとっております。  また、施設側とも3カ月に2回、施設側の運営職員、あと、厚生課の係長、担当ケースワーカーで3カ月に2回、定例会ということで、入所者の今後の方向性とかを含めて、そこらあたりについてはカンファレンスのほうを持っております。加えて、3カ月に1回ですが、そこに運営法人の理事と、あと学識経験者も入っていただいた上で、その方向性についてのチェックといいますか、御意見をいただいてというような、そういうカンファレンスもやっておりますので、ある一定、無理に引きとめたりとかというところの抑止はできておると思っております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  一時的に生活する場所であって、これから次の生活する場所へと移行していけるように、一応これが基本的に前提になっているのかなと思うんですけれども、家賃が4万2,500円、光熱水費が6,526円、管理費が1万7,018円、食費が2万5,180円というふうにこの施設を利用するのにお金がかかるというふうに伺っているのですが、それで合ってますでしょうか。 ◎生活支援部長   今、委員がおっしゃるとおりでございます。 ◆一色風子 委員   保護費からこの金額を引いた場合って幾ら残りますか。 ◎生活支援部長   済みません、きっちりした金額ではないんですが、おおむね3万円ぐらいは残るんではなかろうかなということでございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  3万円毎月残るということなんですけれども、これで転居費用みたいなものっていうのが貯金できるのかなというのがちょっと心配になります。多分、生活していく上で文化的な生活をしていこうと思うと、この3万円を貯金してしまうとなかなか生活が難しいかなと思うんですが、そのあたり、次の住まいに向けての転居に関しては、今、市としてどんな制度があるのか、お願いします。 ◎生活支援部長   生活保護を受けておられる方に関して、一旦ここに入られて、また独立して住宅を借りるに当たって転居とかいう形になれば、生活保護のほうからいわゆる費用が出るような形になっておりまして、転居費用に関しては、敷金としては33万円が上限として支給できるというような形になっております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  次に、ここに入所されている方についてなんですけれども、主な入所理由としてどんなものがあるのかというのを挙げていただいてよろしいでしょうか。
    生活支援部長   ケース・バイ・ケースであるというのを前提にお話しさせていただきますが、主な入所の理由としては、もともと就労ができていたんですが、体調悪化とか高齢などによりそれが継続できなくなり、家賃滞納とかで住居を失ってしまって住む場所がなくなったという方であったり、会社の寮なんかで住み込みで働いておったけども、倒産とか失業で同じように住居を失った方、それと、もともと一般的にはいわゆるホームレスと言われる方で、ホームレスをやっておったんですけども、本人さんの希望の中でやはり居を構えてというような考えが出てきて生活保護の相談に来られてというような形であると。あと、そんなに多くはないんですが、犯罪を犯していわゆる刑に服していた方が出所されて、行く場所がなくて生活保護のほうに御相談があってそこからというような形ですね。そういうケース、そういう入所理由がございます。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  特に、数は少ないかもしれないんですけれども、刑務所出所後の行き先となっているということなんですが、これについてなんですけれども、私、きのう、どんな場所なんかなと思ってちょっと現地を見に行ってきました。施設二つあって、近くなのでどちらも見にいってきたんですけれども、一つのほうにはちょっと気になる落書きなんかもあってちょっと心配やなっていうふうに感じました。  今、2年前かな、3年前、法整備が進んでまして、再犯防止に関して更生支援を進めるようにというふうに国のほうも言っているんですけれども、そういったときに地域への理解促進ということもこの中にはうたわれていたりしています。行政としても、多分、今所管は市民局のほうになってくるのかなと思うんですけれども、今後しっかりこれを連携してそのあたりを進めていかなければいけないのではないかなというふうに考えているのですが、そのあたり、少し何か考えていることがあれば今お願いします。 ◎生活支援部長   刑務所等から出所した方といいますのは、いろんな行き先があると思っています。一つは、御家族の方が迎えていただいて、御自宅を含めてそこへ帰られる、そういう方もおられると思いますし、例えば、出所に当たって、私もちょっと制度上わからないんですが、保護司なんかがかんで一時的な住居を確保していただけるケースもあるんじゃなかろうかなとは思っております。  その中で我々が携わるというのは、あくまでも御本人さんが、住む場所を含めて、収入もなくって生活保護の相談に来られて初めてつながるというような形ですね。そこからつながっていくケースがございますので、今、委員おっしゃったように、市民局を含めて今後どういうふうな連携をというところに関しては、今現在、確固たるそういう考えがあるわけではないという形にはなります。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  再犯防止計画というのは、それぞれ各自治体、努力義務ですけれども、つくっていかなければいけないというふうになっているので、そのあたりのこともしっかりと考えていってほしいなと思うんです。  最後に、設備及び運営に関する基準が今回定められるということなんですけれども、改善命令ができるようになるというふうな認識でよろしいでしょうか。 ◎生活支援部長   例えばハード的なものも含めて条例に違反している部分に関しては、運営事業者に対して市から改善のほうを促してというような形はとると思います。  以上です。 ◆一色風子 委員   先ほど、3カ月に2回、施設と話し合いをしていたりとか、3カ月に1回、法人の理事と学識経験者とのカンファレンスがありますというお話があったんですけれども、これって監査みたいなもので合ってますか。 ◎生活支援部長   先ほどのカンファレンスは、あくまでも入所者の今後について、施設側を含めて、市も含めて認識を一緒にして、そういう方向で進めていくというようなカンファレンスでございます。あと、監査につきましても、まだ詳しく国のほうからは監査について出てはいないはずなんですが、基本的にはこういう条例に基づいた施設になっていきますので、来年度以降、厚生課と法人指導課の協力もいただきながら、現地の指導監査についてもやっぱり定期的な形で行う必要があると思っております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   以上です。  ありがとうございました。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   12時を過ぎているけど、やっていいの。 ○うえだあつし 委員長   やります。半までやろかと思っています。 ◆一色風子 委員   半を過ぎるんと違うの。 ○うえだあつし 委員長   半を過ぎますか。そんならここであれしましょう。 ◆佐藤みち子 委員   休憩しましょ。 ○うえだあつし 委員長   そしたら、ここで休憩をとりたいと思います。  ちなみに、再開のほうは、1時15分再開ということで、皆さんよろしくお願いいたします。           (午後0時13分休憩)           (午後1時14分再開) ○うえだあつし 委員長   これより再開いたしたいと思います。  議案第83号の質疑の続きということです。  本件に御質疑はございますでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   全般に一問一答でお聞きします。  まず最初に、これの条例の前はガイドラインという形でやっておられたと思うんですけれども、現在、西宮市で2カ所の無料宿泊所を運営している法人については、条例を定めることによってこれに違反するというようなことはないのか、まず最初にお聞きします。 ◎生活支援部長   今、委員おっしゃいましたとおり、もともと国のガイドライン、市のガイドラインに基づいてというところはございまして、今回の条例制定――基準省令でございますが、基本的にはガイドラインを踏襲したような形にはなっております。その中で、今回条例で定めている例えば部屋の大きさ等を含めて、今現在、条例には合致しているものということで認識はしております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   この無料低額宿泊所を運営しているのは多分NPO法人だと思うんですけれども、この利用者さんと施設の運営の間では、部屋代とか食事代とか、お金のやりとりとかがあるんですけど、これについては、NPOですから県のほうが監査対象で監査に入っているんでしょうか。 ◎生活支援部長   NPO法人自身のいわゆる経理的なものの監査ということは県が当たっております。ただ、この法人に対してどういうふうな形でどれぐらいの頻度でそういう監査が入っているかというところまでは、ちょっとわかってはおりません。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   市の法人指導課の監査はこの施設に対してはどのようになっているんでしょうか。 ◎法人指導課長   平成30年3月に指導という形で、厚生課のほうと同行いたしまして、法人指導課の所管といたしましては、そこが高齢者に対して食事や掃除など、そういった一体的な有料老人ホームに該当するような施設でないかというような観点で同行いたしまして、そういったところでは問題ないというふうな形では確認しております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   これは貧困ビジネスを防止するための条例制定やと思うんですけど、先ほど一色委員の質疑の中で、部屋代に関しては4万2,500円とおっしゃいまして、これは生活保護を受けている方の1人世帯の家賃の上限やと思うんですけれども、2カ所の施設があって2カ所とも4万2,500円と設定されているんでしょうか。 ◎生活支援部長   2施設とも住宅費に関しましては同額というような形になっております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   それと保護費等を比較すると、手元に残るのが約3万円というお話でしたけれども、3万円というと何かすごく少ないな、手元に残るお金が3万円というのは感覚としてすごく少ないなと思うんですけど、貧困ビジネスである、貧困ビジネスでないという、この境目の判断というのはどのように考えたらよいのでしょうか。 ◎生活支援部長   まず一つは、先ほど午前中の質疑にもありました、本人の意向を無視した形でのいわゆる強制的に入居させておくとか、本人の意向を無視した形での、退去も含めてですが、そういう形が1点あろうかと思います。  あと一つは、要はサービスに見合ったような利用料金になっておるかどうかというような形になってくると思います。例えば食費でございますが、ここは1カ月2万5,180円というように取っていますが、例えばですけど、同額であっても本当にインスタントラーメンとかしか出してないとかいうような形で、食材費と大きく乖離するような料金を取っているんであるならば、それは、貧困ビジネスという言い方がええかどうかわからないですけど、一定そういう指導も必要になってくるような形になるかなとは思っております。 ◆佐藤みち子 委員   ということは、この部屋代にしても食事代にしても、徴収している値段にこの施設は見合っているというふうに誰がどう判断するんですか。 ◎生活支援部長   正直、誰が判断するのかというのはなかなか難しいところはございますし、居住費につきましても、先ほど申し上げました生活保護費の単身の上限の保護費でこういう形で設定している無料低額宿泊所というのはほかにも多いというような形になってくるだろうと思います。  それと、先ほど言いました食費一つとっても、誰がその原価というような形は難しいかなとは思うんですが、一定、私どもの中では献立表とかも見せていただいて、例えば、朝につきましては御飯とみそ汁、あと小鉢を含めて3品ぐらいのおかずという献立で、御飯とみそ汁と、あとメーンと小鉢2品ぐらいのおかずの提供はできておりますので、そういう意味でいくとそんなに粗末な食事でもないというような感じは持ってはおります。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   実際にここに入所しておられる方から市に対して、苦情であるとか、実態はこんなんやというふうな話とかはあったことがあるんでしょうか。 ◎生活支援部長   苦情はあります。ある中で、そもそも、こういうところで生活が一定縛られることに対しての苦情というのもありますし、当然、施設的なことですので門限とかも一応ある中になって、あと、食事の時間等、入浴の日等も縛りがある中で、そういう縛られているということに関して苦情もありますし、それに対して要は運営法人のほうが悪いんだというような論調で苦情等も言うてこられる利用者も正直おります。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   そういう利用者さんは、ここは一時的に入居する施設ですから、そういう方たちはその施設を出て、一定自分で、生活保護を受けても敷金とかは出ますから、この施設を離れて生活するというふうなことは認められているわけですか。 ◎生活支援部長   御本人さんがそういう御希望であるならば、それをこちらが無理やりとめるというようなことはございません。ただし、我々は生活保護を受けている方に対して、出られてその人が本当に生活できるのかどうかというところもある一定やっぱり考えた上で、御本人さんの相談に乗っていくような形になりますので、明らかに生活が破綻するであろうという人に関しては、ある一定、抑止力はそこまでないかもしれませんけど、もうしばらく頑張ったほうがいいんじゃないかとか、そういうようなお話は、ケースワーカーを含めて相談員が実際にお話しすることはございます。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   わかりました。  この施設には、国であるとか県であるとか市であるとかの補助金というのは入っているんでしょうか。 ◎生活支援部長   同施設には、居宅生活移行支援事業ということで、国のほうでいくと生活困窮者の自立支援制度の中で被保護者就労準備支援事業という、そういう事業がありまして、その中の1メニューとしてこの居宅生活移行支援事業というのがございまして、それは実施主体は市町村になっておりますが、無料低額に入っておられる利用者の生活支援とかについて市のほうが委託できるというような形になっておりますので、今現在、この事業を今この施設を運営している法人のほうに委託しているというような形になっております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   その委託費というのは実際幾らなんでしょうか。 ◎生活支援部長   1カ月30万円で、年額にして360万円でございます。ちなみに、国の補助が3分の2というような形になっております。  以上でございます。
    ◆佐藤みち子 委員   この1カ月30万円、年間360万円というのを具体的にどんなふうな使われ方をされているんですか。 ◎生活支援部長   この居宅生活移行支援事業につきましては、無料低額宿泊施設を運営する事業者において、入所者ごとに今後の支援計画なんかを作成して、また、その支援計画の達成状況の検証なんかもして、入所者への生活指導、就労支援及び居宅を移るに当たっての支援等を行うということが目的となっております。  具体的には、例えばですが、入所者が住宅を契約するときとかに不動産屋に同行したりとか、あと、医療関係を受診しているかどうかというのを一応確認したり、一人でなかなか行けない人がおれば、そういうケースがあれば同行したりとか、それと、ここへ入るに当たって住民票を送る等の支援とか、そういう日常生活を行う上で必要があれば同行を含めたそういう支援を行っておるというような形になっております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   わかりました。  この西宮市にある施設2カ所は男性のみだと思うんですけれども、女性の入る施設は西宮市内にはなく、他市にあるんですか。 ◎生活支援部長   おっしゃるとおり、2施設とも男性専用というような形になっております。尼崎市にある同法人が運営している施設については女性の受け入れも行っておりますので、もし西宮市のほうで女性の方でこういう施設に入らなければいけない、そういう方がおれば、お話をした上で尼崎の施設のほうに入っていただいて、それは、先ほど午前中のやりとりもありました西宮の措置でというような形になってまいります。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   ありがとうございました。  以上で終わります。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑のほうを打ち切りたいと思います。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切りたいと思います。  これより採決に入らせていただきます。  議案第83号は、これを承認することに御異議はございませんか。    (「異義なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第83号は承認することに決まりました。  次に、議案第115号訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長   議案第115号訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)につきまして御説明いたします。  議案書につきましては、40-1から40-4ページとなります。資料のほうは、「訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)」と題しましたA4の議案資料になります。お手元にございますでしょうか。  では、御説明させていただきます。  内容につきましては、阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金について、来年度に消滅時効の完成期限を迎える行方不明者や接触が困難な借り受け人などに対して、時効を中断し債権の保全を行うこと、そして、償還金の支払いを促し、適正な債権の管理・回収を行うことを目的といたしまして訴えを提起するものでございます。  それでは、議案の説明の前に、まず、災害援護資金貸付金の償還状況等について御説明いたします。  議案説明資料の1ページをごらんください。  「1.阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金の償還状況」は、令和元年10月末現在の状況を記載しております。「(1)償還状況」の表の区分欄②の償還免除実績の累計は、26億6,017万6,000円となっております。また、③の償還実績の累積は169億8,124万1,000円となっております。したがいまして、未償還額につきましては、①の当初貸付実績の203億5,506万円から④の償還免除と償還の合計196億4,141万7,000円を差し引いた⑤の欄、7億1,364万3,000円となっております。償還率は、金額ベースで96.49%となっております。  なお、保証債権の放棄に伴い、借り受け人の状況のみで免除判定を行い、死亡、重度障害、破産対象者の免除処理を順次行っております。11月の免除実績は、現在集計中ではございますが、死亡8件、重度障害2件、破産免責者48件、合計58件、約8,000万円の見込みでございます。したがいまして、11月末現在での未償還件数と未償還額は、償還実績も含めますと、それぞれ446件、約6億3,300万円の見込みでございます。今後につきましても、順次、免除処理を行ってまいります。  以上、償還状況の報告でございます。  次に、「2.法的措置手続きのながれ」をごらんください。  訴訟の法的措置手続の概要につきましては、記載の流れ図のとおりでございます。現在は、具体的には、議決後にまずは本人に訴訟提起の催告書を通知し、連絡があった場合は償還指導を行った上で、少額償還や支払い猶予で債務承認をとります。従いまして、訴訟の必要はございません。一方、連絡がない場合には、時効を中断させるためや借り受け人を交渉の場につかせることを目的として訴訟を行い、交渉により少額償還等で解決を図っております。貸し付けを行った災害援護資金につきましては、県からの借入金であり、時効になった債権については市が全額を負担することになるため、債権の保全が必要でございます。  以上を踏まえまして、議案について御説明いたします。議案書をごらんください。また、議案説明資料の2ページ以下に、訴えを提起する相手方の貸付金額、償還状況などを一覧にしておりますので、あわせてごらんください。  訴えの事件名は、災害援護資金貸付金請求事件です。  訴えの相手方は22名で、(1)から(20)は借り受け人、(21)及び(22)は借り受け人の相続人でございます。行方不明者と接触困難者が18人、償還指導に応じない者2人、そのほか2人です。  訴えの趣旨は、災害援護資金貸付金の未償還金及びこれに対する違約金の支払いを求めるものでございます。  訴えを提起する理由は記載のとおりでございます。  説明は以上です。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切りたいと思います。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございますでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第115号は、これを承認することに御異議はございませんでしょうか。    (「異義なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第115号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○うえだあつし 委員長   この際、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目、中央病院分、議案第103号令和元年度西宮市病院事業会計補正予算(第1号)、以上2件を一括して議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務課長   それでは、既にお配りしております令和元年度西宮市病院事業会計12月補正予算資料に基づきまして御説明させていただきます。  まず、1ページ目の「1.病院事業会計予算総額」です。説明は、右から2列目、増減比較欄及び項目欄の右隣の補正後の欄の数値で行います。  まずは収益的収支です。病院事業収益Aは2億8,080万円減少し、補正後は56億9,816万1,000円、病院事業費用Bは、1,210万5,000円減少し、補正後は67億4,683万7,000円となり、その結果、収支差し引きAマイナスBは、補正後はマイナス10億4,867万6,000円となりました。資本的収支につきましては補正がありませんので、病院事業収益と資本的収入を合わせた収入総額Eは2億8,080万円減少し、補正後は66億7,279万8,000円となっております。病院事業費用と資本的支出を合わせた支出総額Fは1,210万5,000円減少し、補正後77億2,907万4,000円となり、その結果、差し引きEマイナスFは、補正後はマイナス10億5,627万6,000円となっております。  資料の2ページをお願いいたします。  (1)、収益的収支です。説明は、右から2列目、増減比較欄及び予算科目の右隣の補正後欄の数値で行います。  まずは、病院事業収益です。医業収益は2億5,714万7,000円減少し、補正後は49億3,850万7,000円となっております。内訳といたしまして、入院収益が2億5,052万7,000円の減、その他医業収益が662万円の減となっております。医業外収益は、一般会計負担金及び一般会計補助金の減によりまして2,357万3,000円減少し、補正後は7億5,584万9,000円となっております。特別利益は、過年度損益修正益の減によりまして8万円減少し、補正後は380万5,000円となっております。病院収益計Aは2億8,080万円減少し、補正後予算額は56億9,816万1,000円となっております。  続きまして、病院事業費用です。医業費用は902万3,000円減少し、補正後予算額は65億9,248万円となっております。内訳といたしまして、給与費が嘱託職員の増などによりまして899万8,000円の増、材料費が高額ながん治療薬の処方や抗がん剤治療薬の増加などによる医薬品の増加によりまして4,032万3,000円の増、経費は、給食業務などの委託業務に係る執行残等の減、応援医師の減に伴う報償費の減などによりまして5,477万4,000円の減となっております。減価償却費は、平成30年度に見込んでおりました病棟改修等の工事が入札不調により工事規模を縮小して行ったことなどにより、当初の見込みよりも資産が増加しなかったため、357万円の減となっております。医業外費用は、薬品費の増加に伴う雑支出の増加などにより64万7,000円の増となっております。特別損失は、過年度損益修正損の減などによりまして372万9,000円の減となっております。病院事業費用計Bは1,210万5,000円減少し、補正後は67億4,683万7,000円となりました。  その結果、収支差し引きAマイナスBは、補正後予算といたしましてはマイナスの10億4,867万6,000円となっております。(2)の資本的収支につきましては、補正はございません。  続きまして、3ページをお願いいたします。  3の一般会計繰入金及び借入金です。説明は、右から2列目、増減比較欄及び項目の右隣の補正後欄の数値で行います。  まずは、収益的収入です。医業収益の一般会計負担金のうち保健衛生行政事務経費は210万6,000円の増となっております。医業外収益の一般会計負担金のうち企業債利子償還金は37万6,000円の減となっております。医業外収益の一般会計補助金のうち共済年金追加費用は、料率の減により396万1,000円の減、その他の経費は、応援医師の減などによりまして1,745万1,000円の減となっております。収益的収入小計は1,968万2,000円減少し、補正後は9億7,342万4,000円となりました。資本的収入につきましては補正はございません。その結果、収益的収入と資本的収入の合計は、補正後18億8,521万1,000円となりました。  最後の令和元年度一般会計12月補正予算資料は、先ほど見ていただいた3ページの一般会計繰入金及び借入金を一般会計の病院事業費から見たものとなりますので、説明は省略させていただきます。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  両件に御質疑はございますでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、議案第91号に対する討論並びに採決はこの後一括して行います。  これより議案第103号の討論に入ります。  本件に御意見はございますでしょうか。
       (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入らせていただきます。  議案第103号は、これを承認することに御異議はございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第103号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○うえだあつし 委員長   ここで暫時休憩をとりたいと思います。  再開は、5分後の1時50分からにしたいと思います。           (午後1時44分休憩)           (午後1時48分再開) ○うえだあつし 委員長   それでは、皆さんおそろいですので再開いたします。  次に、議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了いたしております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第91号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議はございませんでしょうか。    (「異義なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第91号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○うえだあつし 委員長   次に、所管事務調査の件を議題といたします。  本委員会の所管事務中、健康福祉局から、まず、民生委員・児童委員の一斉改選について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎地域共生推進課長   民生委員・児童委員の一斉改選について御説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱され、非常勤の特別職の地方公務員として活動しております。また、児童福祉法に基づき、児童委員も兼任することとなっております。  民生委員・児童委員には、定められた区域を担当する区域担当民生委員・児童委員と、おおむね小学校区域で児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員があり、いずれも地域における見守りや相談支援、関係機関への情報提供など、地域住民と関係機関のつなぎ役として活動していただいております。  この民生委員・児童委員については、委員自身も地域住民の1人であり、地域からの推薦によって選ばれることとなりますが、その任期は3年と定められているため、任期満了を迎える3年ごとに一斉改選が行われます。ことしはその一斉改選に当たっておりましたので、各地域から推薦された候補者については、この12月1日付で新しい任期の委員として委嘱されております。  近年、高齢世帯の増加や核家族化が進み、住民の福祉ニーズも多様化する中、民生委員・児童委員の役割はますます重要となっており、地域福祉の推進にとってなくてはならない存在となっております。しかし、その一方で、全国的には民生委員・児童委員の欠員が増加しており、本市においてもその解消が大きな課題となってきております。  資料1ページの真ん中の表ですが、本市の過去5年の民生委員・児童委員の委嘱状況と昨年12月1日時点の兵庫県内各市の状況をまとめておりますが、本市では、平成28年12月の一斉改選時に欠員が大幅に増加するという状況になりました。この状況を受けまして、平成29年2月には西宮市民生委員・児童委員会の理事による欠員問題対策会議を立ち上げまして、欠員解消に向けた取り組みを進めてまいりました。  主な取り組みといたしましては、資料2ページの上に記載のとおり、民生委員・児童委員の活動を知ってもらうことを目的とした広報活動や、市のほうから欠員が生じている地域の自治会に出向きまして民生委員の活動内容について説明するとともに、候補者推薦の依頼を行うなどしております。そのほかにも、毎年実施しております高齢者実態把握調査の対象年齢を65歳以上から70歳以上に引き上げることや、各調査のマニュアルを作成するなど、活動負担の軽減にも取り組んでまいりました。  このような取り組みの結果、欠員につきましては、平成28年12月一斉改選時の87名から一定解消が進みましたが、恒常的に50名を超える状況が続いていたことから、今回の一斉改選に向けては、欠員対策の新たな取り組みとして、推薦に当たっての年齢要件を変更いたしました。民生委員・児童委員の年齢要件については、これまで兵庫県が定める民生委員・児童委員の選任の基本方針に基づいて選任を行ってまいりましたが、昨年12月に県が基本方針に定める年齢要件を変更したことを受けまして、ことしの3月に本市の社会福祉審議会民生委員審査専門分科会で審議を行った結果、本市においても今回の一斉改選より年齢要件を変更することといたしました。  この変更の内容といたしましては、資料の「3.年齢要件の変更について」に記載しておりますが、まず、区域担当の民生委員について、これまでは委嘱日時点で75歳未満の者を推薦することとしておりましたが、今回より再任者に限っては75歳を超えていても1期に限り推薦できることに変更しております。また、主任児童委員については、これまで委嘱日時点で65歳未満の者を推薦することとしておりましたが、再任者に限っては65歳を超えていても1期に限り推薦できることに変更いたしました。  なお、この年齢要件の変更ですが、適任者が見つからないなど地域の特段の事情がある場合に民生委員推薦準備会の意見を踏まえて選任することとしておりますので、原則としては、可能な限りこれまでどおりの年齢要件で推薦していただくようにしております。  この一斉改選により新しい委員が委嘱されるまでには、資料の「4.民生委員・児童委員 委嘱までの流れについて」に記載のとおり、まずは各地区から候補者の推薦があり、その推薦者について、市内33地区での民生委員推薦準備会、その後に民生委員推薦会、そして社会福祉審議会の民生委員審査専門分科会という3段階の審査を経てから国へ推薦を行い、厚生労働大臣から委嘱を受けるという形になっております。  続きまして、資料の3ページのほうでは、今年度の一斉改選のスケジュールとあわせて、今回の一斉改選の結果の状況について表でお示ししております。この委嘱状況の表につきましては、前回3年前と今回の状況を比較する形にしてまとめております。  まず、表の①をごらんください。今回の一斉改選にあわせまして市内各地域におきまして世帯数の増減などを反映させた定数の見直しや区域変更を行った結果、まず、定数につきましては、平成28年の729人から2人ふえて731人となっております。この定数に対して委嘱者は644人であったので、欠員は前回と同じ87人となっております。  続いて、表の②では、今回委嘱をいたしました644人の内訳を示しており、今回は再任の方が537人、新任が107人となっております。3年前は、委嘱者のうち約78%が再任となっておりましたが、今回は約83%が再任と、再任者の割合が増加しております。また、このたびの年齢要件の変更により75歳を超えて再任された民生委員・児童委員は33人、65歳を超えて再任された主任児童委員は5人となっております。  4ページの表③ですが、これは委員全体の男女比を示しておりますが、これにつきましては、前回と同様、約83%が女性というふうになっております。  最後に、表④の平均年齢ですが、再任者の割合がふえたこともあり、今回は65.4歳と3年前に比べて0.9歳、平均年齢が高くなっております。  以上が一斉改選の結果となります。  今回は、年齢要件の変更もございましたので、欠員が前回より増加するということはありませんでしたが、この年齢要件の変更につきましては欠員解消の抜本的な対策になるものではないことから、引き続き民生委員・児童委員会の御意見をお聞きしながら、欠員解消に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。  説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はございませんでしょうか。 ◆大迫純司郎 委員   会派・ぜんしんの大迫です。今から一問一答で、2点、質問させていただきます。  丁寧な御説明ありがとうございます。  まずは、1ページ・2ページのところから、充足率と再任に限っての75歳のところからいきたいと思います。  1点目、民生委員の充足率について、今回の一斉改選で民生委員・児童委員の充足率は幾らか、今後どのように充足率を上げていくのか。民生委員・児童委員の再任に限っては75歳を超えていても推薦できることに変更した。ただし、75歳を超えての再任は1期限りとする。後期高齢者となるが、委員の活動を行うのに体力的に大丈夫かというのが1点目です。お願いします。 ◎地域共生推進課長   まず、民生委員の今回の一斉改選での充足率でございますが、約88.1%となっております。  今後どのように充足率を上げていくのかということでございますが、先ほど御説明でも申し上げましたように、これまでも進めてきた欠員解消の取り組みというのはやっぱり継続的に進めていくことが必要であるというふうに考えております。  今回の一斉改選を進める中で、特に各地域の推薦準備会では、やはり民生委員活動が大変なのでなかなかなり手がいないというふうな御意見を多くいただいております。こうしたことからも、やはり活動負担の軽減というのは特に大切なのではないかというふうに考えております。活動負担を減らす取り組みということにつきましては、現在も、例えば生活保護受給者の情報を民生委員にどのように通知していくかという方法の変更など、民生委員・児童委員会の御意見もお聞きしながら検討を進めているようなこともございますので、引き続きこうした取り組みは継続して行っていきたいというふうに考えております。  今回、年齢を変更して75歳を超える方の再任で体力的な面で大丈夫かというふうな御質問でございますが、先ほどの御説明でも申し上げましたように、75歳を超える方の再任の際には、推薦に当たりましては、もちろん地域の中で後任の方が見つからないという事情、それに加えまして、御本人にまずは活動の継続の意思、意欲があるのかどうかということとあわせて、健康面でも問題がないかといったようなことは推薦準備会のほうで確認させていただいております。  以上でございます。 ◆大迫純司郎 委員   ありがとうございます。  質問の2点目、高齢者、障害者、児童、低所得者等の対象者から民生委員が聞き取った情報等のデータをどのように生かしているのか、個人情報の保護に十分配慮されているのか、お願いします。 ◎地域共生推進課長   民生委員さんにつきましては、高齢者実態把握調査ですとか健やか赤ちゃん訪問事業などを実施していただいております。その中から、当然、聞き取りの中で世帯状況ですとか緊急連絡先、また、身体状況、こういったことを情報としてデータとして持っておるわけですが、そうしたものは日ごろの民生委員さん御自身の見守り活動ですとか、市といたしましても災害時・緊急時の支援活動といったことに活用させていただいております。  個人情報の保護ということですけれども、当然、民生委員さんには守秘義務がございます。また、その情報の取り扱いというようなことについては、研修などの機会を通じて周知徹底をしているところでございます。  以上でございます。 ◆大迫純司郎 委員   どうもありがとうございました。  以上です。 ◆一色風子 委員   私からは、2ページの欠員解消に向けた取り組みの中の健やか赤ちゃん訪問についてお伺いしたいなと思います。一問一答でお願いします。  この業務負担軽減のために健やか赤ちゃん訪問のマニュアルを改訂しましたというふうに書かれているんですけれども、具体的にはどういった内容になったんでしょうか。 ◎地域共生推進課長   特に民生委員さんの大きな仕事の柱として、高齢者実態把握調査と健やか赤ちゃん訪問というのがございます。訪問活動というのは非常に大切な活動でありますけれども、やはり非常に難しいといいますか、どういった記録をとっていくかとかいうようなことが割とそれほど細かくは示されていなかったところがありますので、そういった注意すべき点ですとか、例えば訪問した際にお留守であればどういった対応をする、どういったものを手紙として入れておくとか、少し事細かなものにはなりますけど、そういった民生委員さんから御質問とかをよく受けるものを中心に細かくまとめてつくり直してきたというようなところがございます。これにつきましては、毎年といいますか、少しずつ見直しをかけているというような状況でございます。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  先ほど大迫委員の質疑の中で活動負担の軽減をしていっているんだというようなお話があったんですけれども、これは、裏を返すと、活動自体が本当の目的に達することができているのかなというふうにちょっと疑念が湧くというか、そもそも赤ちゃん訪問自体も、先日、教育こども常任委員会の質疑の中で、赤ちゃん訪問に行って赤ちゃんの顔を見られている割合って5割程度なんですというような質疑もあって、やはりこの赤ちゃん訪問自体のそもそもの趣旨を考えると、そのあたり、負担を軽減しなければいけないのはわかるんですけれども、もちろん民生委員さんたちは本当にいろいろ丁寧にやってくださってはいるんですけれども、ここの部分がその負担軽減とともに内容が薄くなってしまうのをすごく懸念してしまうんですけれども、そういったところへの対応というか、その活動自体がきちんと目的達成できるようにしながら、でも欠員を出さないというような方法が必要かなというふうに思うんですが、その辺についてどういった考えをお持ちなのか、お願いします。 ◎地域共生推進課長   当然、訪問事業などは本当に民生委員さんの活動の中心といいますか、本当に地域の見守りという中では必要なものだというふうに考えております。活動負担の軽減ということでは、そういった本来の見守り活動ですとか相談支援というものを減らしていくということではなく、そのほかにも、例えばですけれども、いろんな市の会議にも民生委員会のほうから代表として出ていただくというようなこともございますけれども、そういった中身も少し我々事務局のほうで精査をしながら、出席していただく委員さんを例えば少し減らすとか、そういったことの軽減という意味で考えておりますので、こういった健やか赤ちゃん訪問ですとか高齢者の実態把握といった本来の民生委員の見守り活動、地域住民の相談支援活動という部分についてはしっかり行っていただきながら、そのほかの部分で何かいろんな市のお願いをするような業務ですとか書類作成の負担とか、そういったものを軽減していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  これは、やっぱり産後鬱だったりとか、お母さんたちのケアとかを考えると非常に重要な事業だと私は思ってまして、なので、この健やか赤ちゃん訪問については今後もぜひ丁寧に取り組めるように環境を整えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   要件にかかわるところと4番の委嘱までの流れのことについて、一問一答で質問します。  まず、年齢の要件はわかるんですけど、年齢の要件以外に何か要件があるのかないのか、お聞きします。
    地域共生推進課長   年齢以外の要件ということですけれども、民生委員法の中では「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」というふうなことが規定されております。各地域の候補者の方々についても、それぞれよく地域での活動ですとか福祉活動を行っていただいていますので、そういった活動を通じて、法で定めている今申し上げましたような要件については確認しているというところでございます。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   わかりました。  この委嘱までの流れについてなんですけど、各地区から候補者の推薦が一番最初に来ているんですけど、私の近所の方が今度民生委員になりはったんですけど、その方がおっしゃるには、前の民生委員さんにどうしてもやってちょうだいと言われた、どうしてもやってくれへんかったら自分がまた続けてやらないかん、とてもしんどくて、もう年もいっていてしんどいから、もうやられへんから絶対あなたがやってちょうだいと言われてなったと聞きました。この流れにどない沿っていきはったんかわからへんのですけど、なって民生委員として活動してはるんですけど、こんなにも大変でこんなにも業務があると思わなかったとおっしゃっているんですけど、この委嘱の流れの中で、これがようわからへんのですけど、民生委員さんの仕事の量というのが、一体どこでどういうふうに民生委員さんにこんな仕事がありますよというのがきちんと伝えられているのかなという疑問がありますので、この委嘱の流れについてもうちょっと詳しく説明していただいてよろしいですか。 ◎地域共生推進課長   委嘱の流れについてでございますけど、資料の2ページの4番のほうで少し図のような形でお示ししております。  今、委員のほうからもございましたけれども、各地区から候補者の推薦ということですけれども、これにつきましては、本当に各地区によってどういった形で候補者を挙げているかというのは、それぞれの地区によって状況は異なるのかなというふうに考えております。今、委員がおっしゃいましたように、現任の民生委員の方が地域の中で、この方がいいんじゃないかとおっしゃる方にお声がけをされる場合もございますし、自治会などで自治会長さんなどが役員の方から候補者を出していただくとか、そういったようないろんな形があろうかと思います。  そういった方々がそれぞれ推薦という形で挙がってきて、まず、その各地区におきまして、実際にその方が適任なのかどうかというようなこと――御家族の状況ですとか先ほどの年齢要件ですとか、また、健康状態とか、そういったことも含めて、まずは各地区の推薦準備会というところで審査していただいております。その上で、各地区からこの方が候補者として適任だというのが市内33地区それぞれで固まってきましたら、市の民生委員推薦会というところで全市的な審査を行っていただくと。その上で最終的に、また市の社会福祉審のほうでも、その推薦会の中で議論いただいた内容を確認いただいて、最終的に市のほうから国へ推薦して国のほうから委嘱を受けるという流れになっております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   ということは、現民生委員さんから推薦という形もあり得るというのはわかりました。  この中で、民生委員さんに推薦された人が実際にこれだけの仕事量がありますよというふうな説明については、この厚生労働大臣より委嘱があった後にきちんとされているんですか。 ◎地域共生推進課長   新しく民生委員になられた方につきましては、今、委員がおっしゃいましたように、最終的に12月1日付で委嘱をされております。その委嘱式を行った後に、新任の方につきましては市のほうから、民生委員の業務、活動についての研修ということで行っております。ただ、各地域から候補者の推薦ということでお声がけがある中では、例えば現任の方が地域の方にお声がけをするときには、一定こういうふうな役割があるんだよというようなことなんかについてはそれぞれ御説明いただいた上で確認していただいているというふうに考えております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   この民生委員の制度というのは、昭和で言うたらいつから始まっているんですか。 ◎地域共生推進課長   民生委員制度ですけど、もともとは大正6年に旧の制度が、恐らく生活困窮者の救済を目的とした形の制度として開始されております。ですので、平成29年、一昨年には制度発足100周年というようなことも迎えたというような制度でございます。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   100年ということで、そしたら時代とともにその業務量がどんどん、どんどんふえていっているのかなと思うんですけど、今度その業務量負担の軽減などに取り組んでいきますというふうなことを書いてあるんですけど、これについては委員会とか何かをつくってその業務負担について話し合いをして、その話し合いの結果、何か結論を出すというふうなことを考えてはるんでしょうか。 ◎地域共生推進課長   業務負担の軽減につきましては、当然、市のほうから一方的にこういう形で減らしていくとかというものではないというふうに考えております。先ほどの御説明の中でも少し触れておりますけれども、平成29年2月に民生委員・児童委員会の理事の方をメンバーとしましてそういった欠員問題の対策会議というものを立ち上げておりますので、その中で民生委員さんの御意見もお聞きしながら、どういう形で負担軽減に取り組めるかということを検討しております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   この充足率を見ると、西宮だけではなく、どこの市も民生委員さんをやってもらうのがすごく大変かなというふうな数字なんですけれども、やはり100年たってまして、今の時代に民生委員さんの仕事量であるとかやり方とか、このままでいいのかということも含めてやっぱりもっときちんと検証する時代に入っているのじゃないかなということを思いますので、そのことだけ指摘させていただきます。  以上です。 ◆田中正剛 委員   ちょっと繰り返しになりそうなんですが、負担の軽減というところがずっと課題になっているのかなというふうには理解しているんですけれども、私もあり方をそろそろ本当に考えないといかんときが来ているのかなと。国の制度ですから何とも言えないところはあるんですけれども。  質問なんですが、任期が3年と伺っているんですけれども、今回委嘱された方の平均の在任期間をまず教えてもらえますか。 ◎地域共生推進課長   今現在、委嘱させていただいている方の平均の在任、新任の方、再任の方を含めますと約9年というふうになっております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  ここで伺いたいんですけれども、民生委員の方は基本的にボランティアでお願いしていますと。そのボランティアの方々にどこまでの専門性を求めているんでしょうか。 ◎地域共生推進課長   専門性というところでいきますと、特に今回、先ほどの適格要件の話にもなりますけれども、何か専門的な資格ですとか知識とかを必要とするものではございません。当然、民生委員さんの中で解決していただけるような内容もあるかと思いますけれども、基本的には、役所ですとか地域包括支援センターとか、そういった関係機関、専門機関へつないでいただくということをまず主な役割、お願い事としておりますので、特に高度な専門性というところまでは求めていないというふうに考えております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  今、民生委員として活動していただいている方はそれぞれプライドを持って、ある程度の専門性も必要だということで努力していただいて活動していただいているのは重々認識しておりますが、なぜそれを聞いたかといいますと、平均9年いらっしゃるということは、入り口がすごくそのハードルは高いなという印象なんですね。1回なったらやめられへんという、これが一番の負担感がのしかかるポイントじゃないのかなと僕はいろんな活動をしていて思うんですけれども、やっぱり一定の期限があってそこまで地域で困っているんであれば御協力しましょうというところで、1期3年ということで設定されているのかなと思いますので、できたらこの3年の間にスムーズに交代していただける――今回で言うと、新任の方が3年前と比べると減っていますので、やはりそこの工夫が必要なのかというふうに思ってましたので。3年でころころ変わると専門性、知識とか経験とかいう意味ではやはり少し劣ってしまうとは思うんですけれども、なり手の確保という意味でいうとそこが大事なのかなというふうに思っていますので、その点、ちょっと御検討いただけたらいいんじゃないかなと。  そうなったときに、今度は、要は3年で手を挙げてくれる人がいないから結局3年でやめられへんのやんかというところなんですけれども、県のほうで今、協力員制度というのがあるというふうに伺っているんですけれども、こちらは西宮市のほうにもあるということなんですが、今この協力員の方はどのぐらいの人数いらっしゃるのかということを教えていただけますか。 ◎地域共生推進課長   今、田中委員おっしゃってくださいました民生委員・児童委員の協力員でございますけれども、もともと県の制度として始まっておりまして、民生委員・児童委員お1人につき2人の協力員をつけることができるというふうになっております。ただ、全ての方が必ず2人つけられているわけではございませんで、済みません、このたび一斉改選がございまして今新たに選任もしているところなので、一斉改選前の状況ですけれども、1,064人の方が協力員としてついていただいているというふうな状況でございます。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  ですので、お1人につき2人という割合でいうと、こちらのほうも少し少なくなっているのかなということも、当然、再任をされる方がたくさんいらっしゃいますから協力員がなかなかふえないといいますか、お1人について2人という――必要性もあるでしょう。長い方は協力員がなくてもやれるよという方もいらっしゃるでしょうから、必ずしも1人に対して2人つけないといけないというわけではない状況なんだとは思うんですけれども、やっぱりこの制度、県が1人に対して2人ということで決めているそうなんですが、これは3人、4人にしてはだめなんですか。 ◎地域共生推進課長   今現在は市のほうでは市の設置要領に基づいてしておりますので、必ずしも2人でなければいけないというふうなものではないというふうに考えております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  先ほど言いました、任期3年で何とか頑張っていただいて、それが終わったら今度は協力員のほうで少しサポートしていただくというような形をスムーズに進めることによって、まずその流れをつくるというのが大事かなと私は感じました。難しいとは思うんですけれども、何か打開策をということであれば、その点に少し力を入れていただいて、経験のある方の協力員としての活動ということでステージを少し変えていただいて、終わったからやめるとかではなくて、少し協力をしていただいて、そちらのほうは当然負担はかなり軽減していただかないといけないといいますか、負担がないようにしていただかないといけないと思うんですけれども、そういったことを活用して、要は今たくさんある負担をより多くの人でカバーしましょうという考え方で一度取り組んでみたらどうかなというふうに感じましたので、その点また御検討いただけたらなというふうに思います。  以上です。 ◆大原智 委員   当局にお訴えしたいことというのは、多分全ての委員共通かなと思いますので、私のほうはちょっと念のために、今後の可能性も含めて質問として、総括で2点だけ伺わせていただきます。  一つは、今回、年齢要件の変更について緩和という形の措置を一つ打ち出されたわけですけれども、これに対する国の指針とかというのは従来出ていましたか、あるいはこれから出る見込みはありそうですかというところです。だから、お聞きしたいことは、今回は再任に限って75歳あるいは65歳以上を加えてもよろしいですという話になりましたけれども、じゃあ今後の開かれていく道として、これが例えば2期目になるとだめなんですよ、あるいは新任の方がそういう形でするとだめなんですよとかいう形で、市が決めたことに対してどこかからそういう形の指導が入る可能性があるんですかということが一つ。  もう一つは、先ほどどなたかの委員の御質問の中でいわゆる会合への参加のことについてもその業務負担として考えているという御答弁があったと思うんですが、そもそも会合に参加する義務の緩和というか、このところはどういうふうに今後考えていこうとされているんですかということを、2点お伺いします。 ◎地域共生推進課長   まず、1点目の年齢要件についての御質問でございますが、もともと年齢要件につきましては、何か法律で定められたりとかいうものではございません。国の通知の中でも、将来にわたって積極的な活動が行えるよう75歳未満の者を選任するよう努めることというふうなことが示されております。あわせて、この年齢要件については地域の実情を踏まえた弾力的な運用が可能であるというふうにも示されておりますので、一つはそういった形で定められているものですので、特に何かしらこの要件を変えるということについて特段の指導を受けるというようなことはないというふうに考えております。  続きまして、会合への参加義務のところでございますけれども、先ほども一色委員のほうからも御質問の中にございましたように、どういった負担を減らしていくかというようなことにつきましては、我々市事務局だけではなく、民生委員さんとしてある会合に出席しなくてもいいんじゃないですかというふうなお話の中にも、逆に理事会のほうからやはり活動の中で必要なものだからというふうな声も上がってくることもございますし、そのあたりは本当に民生委員・児童委員会の御意見を聞きながら進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆大原智 委員   ありがとうございました。  現状では、国からの指摘あるいは通知ということについては今のところ出る予定はないだろう、多分そういう御答弁だというふうに受けとめておるんですけれども、全国的にはどこも充足率が満たされないとかという形、いよいよという形になったときにどうなるのかということもありますし、逆に、自分自身としてはこれ以上緩和されないことを望む。それはある意味、今、各委員の皆さん方が御指摘されたとおりのことをどうか実行していただければという、それが解決策の全てにはならないと思いますけれども、そのようにならないことを望むということはまず申し上げておきたいなと思います。  もう一つは、あえて会合参加については、今、義務という言葉の使い方をしましたけれども、要はもう当局の皆様方も御存じのとおり、いろんな形で本来の業務以外に会合に参加されることが多い。例えば青愛協の会合に参加される、あるいは連合自治会の形で来賓として呼ばれる、いろんな状況の中で、ある意味、私たちも一緒なんですけれども、お呼びをいただいている部分をあえて断るというのは非常に難しいですし、逆に地域にしっかりと入り込んでいこうという形をすれば積極的にそれはかかわっていこうというふうにされるわけで、そうなればどんどん御自身の時間が減っていく、いろんな意味のところで大変な状況になっていくのかなと思いますので、ここは、今おっしゃっていただいたとおり、しっかり御意見を伺いながらとおっしゃっていただきましたけれども、当事者がなかなか言えないことってたくさんあると思うんですね、こういう部分については。そういうところをしっかり酌み取っていただけるような取り組みを当局にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   新聞報道で知ったことをちょっと確認で、一問一答でお願いいたします。  新聞報道で民生委員さんの活動費が天引きされているという報道があったんですけれども、西宮市において活動費は出ているのか、出ているのであれば金額が幾らなのか、また、天引きはあるのかないのかということをお尋ねします。 ◎地域共生推進課長   活動費の御質問についてでございますが、まず、委員が今おっしゃっていただいたのは大阪のほうでの報道の話かなと思うんですけれども、私どものほうでも今回の報道を受けまして、活動費につきましては市のほうから補助金という形で市の民生委員会のほうへ支給させていただいております。民生委員会を通じて各地区の――市内13地区に分かれておりますけれども、それぞれの地区の民児協のほうへ支給しているというふうな形になっております。  今回、それぞれの13地区においてどういった形でそれぞれの民生委員お一人一人に活動費が支給されているかということを今現在確認しております。その中で、報道にありましたような全く個人に渡っていない、こういった状況はございませんでした。しかし、一定、民生委員の活動費につきましては、県の民生委員の連合会の会費ですとか、活動の際に何かけがをした際の共済の加入などもしておりますので、そういった部分の負担金については一定差し引いた形で活動費という形で支給しております。  活動費につきましては、年間で7万8,800円――これは、御本人の民生委員活動の中で必要となる交通費ですとか電話代といったような実費弁償費の部分としては、昨年度年額で7万8,800円を支給しているという状況でございます。  以上でございます。 ○宮本かずなり 副委員長   ありがとうございます。  7万8,800円というのはわかったんですけれども、その天引きされている金額というのはばらばらということで把握できてないということでしょうか。 ◎地域共生推進課長   申しわけございません。民生委員お1人に対する活動費の補助の総額といたしましては、一昨年度10万2,416円を支給しております。その中から、先ほど申し上げました全国の民生委員互助共済の会費ですとか、県の県民児連の会費負担金、あとはそれぞれの市の民児協の会費、そういったものを差し引いた形で活動費として7万8,800円を支給しているという状況でございます。  以上でございます。 ○宮本かずなり 副委員長   ありがとうございます。  先ほどからの御説明の中で、やはり活動が多岐にわたって非常に大変やということで、なかなかなり手がいらっしゃらないということで、この7万8,800円を超えるような活動になってくると、どうしても活動が自粛されるといいますか、少なくなってしまうのかなと思いましたのでお聞きいたしました。ありがとうございました。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮本かずなり 副委員長   委員長の職務を交代します。 ○うえだあつし 委員長   私、1点だけ質問ですね。  先ほど、年齢要件の緩和、これは抜本的な改革ではないというふうにおっしゃったと思います。私も抜本的ではないなというふうに思っています。今後の話なんですけど、何か抜本的な改革になるようなアイデアみたいなのを今お持ちかなと思いまして。なければないで構わないんですが。 ◎地域共生推進課長   正直、これをやればというふうな特効薬的なものがあるというふうには今現時点では考えておりません。御説明の中で申し上げましたけれども、やはり一つ、活動内容をしっかりと知っていただくというふうな広報活動も必要だと考えておりますし、活動負担の軽減も必要だと思っております。また、市のほうからもなかなか候補者が見つからない地域に対してはしっかりと御説明に上がったりお願いに上がったり、こういった取り組みを継続していくことが必要だというふうに考えております。  以上でございます。
    ○うえだあつし 委員長   ありがとうございます。  余り抜本的なものがないという意見を聞きたかったんですけど、私も今、全然思いつかないんです。今、田中委員のおっしゃったように、方法論というのも一つ考察に値するいいアイデアやったんじゃないかなというふうには思うんですけど、そこに至るまでのことといったらなかなか長い道のりになるんかなと。地域力が低下している中で、この民生委員・児童委員さんというのは、その大きな柱をなす方々やと思うんです。地域力がなければ地域包括ケアを支えていく、今施策研究している担い手なんかでも不足してくるということで、この問題というのは非常に大きい問題やというふうに私は捉えてますし、きっと質問が多かったので、ほかの委員の方も捉えていると思うんです。これを真剣に考えていただいて、きょうは副市長も来ていただいているので、できれば副市長、皆様方でしっかり考えていただきたいなという、これはお願いということで締めさせていただきたいと思います。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   委員長の職務をお返しします。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、地域福祉計画(第3期)の補足版作成について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎地域共生推進課長   西宮市地域福祉計画の補足版作成について御説明いたします。  それでは、資料に沿って御説明させていただきます。  地域福祉計画は、社会福祉法に規定された計画として、行政機関だけでなく、地域住民や自治会、民生委員、事業所などの参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容としております。  本市では、平成17年3月に西宮市地域福祉計画を策定し、平成22年3月に第2期計画、平成28年3月に第3期計画を策定しております。現行の第3期計画の期間は平成28年度から令和3年度までの6年間となっておりますが、昨年――平成30年――4月にこの計画の根拠となっております社会福祉法が改正され、地域福祉の推進や市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨が新たに規定されております。この法改正を受けまして、地域福祉計画の策定や進捗評価を行う市の附属機関であります西宮市地域福祉計画策定委員会――以下「委員会」といたします――で審議された結果、現行計画には法改正の趣旨が一定盛り込まれていることから、直ちに計画を改定するのではなく、令和4年度からの次期計画に向けた課題や現行計画の策定後に実施した事業を整理する補足版を作成することとなりました。また、委員会では、補足版の内容について資料2ページの3でお示ししております4項目とすることも決定しております。  その記載項目でございますが、まず、1点目といたしましては、地域福祉計画の位置づけについてです。福祉に関する計画としては、介護保険、高齢者、障害者、子供・子育てといった分野ごとの計画が策定されており、地域福祉計画は、各分野別計画との整合・連携を図るとともに、これらの計画において地域福祉の推進の方向性を示すものとされておりますが、改正社会福祉法では、地域福祉計画に各分野別計画に共通する事項を盛り込むことで他の計画の上位計画として位置づけることが規定されましたので、地域福祉計画の位置づけについて福祉の各分野別計画の上位計画であることを記載いたします。  次に、2点目の施策・事業の整理は、現行計画策定以降に実施または変更があった施策・事業について整理をするものです。具体的には、資料でお示ししております共生型地域交流拠点、地域サポート施設、社会福祉法人連絡協議会について記載する予定です。  共生型地域交流拠点は、高齢者を中心に、障害者、児童など地域住民が集う常設の拠点をおおむね小学校区に設置することで、多世代による地域福祉活動を推進するもので、現在は市内3カ所で開設されております。地域サポート施設は、地域住民のニーズを踏まえた地域貢献活動を行う特別養護老人ホームなどを地域サポート施設として県知事が認定する制度です。地域貢献活動の内容としては、食生活の支援、移動支援、見守り、介護者への支援などがあり、本市では現在五つの施設が認定を受けています。  社会福祉法人連絡協議会は、市内に所在する社会福祉法人が連携して地域における公益的な取り組みを検討するためのネットワークであり、本年7月に28法人の参加により設立されたものです。  これらはいずれも地域住民や社会福祉法人が主体となって進めるものであり、地域福祉の推進に寄与するものとなっております。  3点目の総合相談支援体制の構築についてですが、改正社会福祉法では市町村において包括的な支援体制づくりに努めることが規定されており、そのためには分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整を行う体制の必要性が示されております。近年、いわゆる8050問題やごみ屋敷など、一つの機関だけでは支援できない複合的な生活課題を抱えた相談ケースが増加しており、このようなケースを包括的に支援していく総合相談支援体制の構築に向けての検討内容を記載します。  最後の4点目は、令和3年度に策定いたします第4期計画に向けての課題整理としています。  以上の内容につきまして、これまでの委員会からの御意見を踏まえまして、現在、事務局で内容を検討しており、来年1月に開催の第3回委員会においては、一定、補足版の内容を確定する予定としております。  説明は以上となります。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はございませんでしょうか。 ◆一色風子 委員   説明ありがとうございます。  この地域福祉計画(第3期)を見せてもらっていて、これが上位計画になるということになっていくのかなと思うんですけれども、これを見ていると、計画策定の趣旨の中に、基本理念で、市民一人一人が尊重し合い支え合う触れ合いのある安心して暮らせるまちづくりの実現に向けて、重点的な取り組みとして、地域福祉活動の活性化・意識向上や権利擁護に関する支援体制づくり、地域支援ネットワークの推進・安心生活創造事業の実施の三つを位置づけというふうに書かれているんですけれども、これが高齢者や障害者、子ども・子育てという対象ごとに必ず盛り込まれますよというようなことになっていくと思ったらいいんですかね。 ○うえだあつし 委員長   一問一答でよろしいですか。 ◆一色風子 委員   はい、ごめんなさい。 ◎地域共生推進課長   委員おっしゃていただいたような基本的な理念というのは各計画にも浸透していくといいますか、当然これまでも連携・整合を図っているという部分でありますし、これからはよりそういったものを地域福祉計画のほうで特にしっかり打ち出していくという流れになろうかと考えております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   わかりました。  高齢者のほうも障害者のほうも子供・子育てのほうも、それぞれ各分野で計画を持っているので、そのあたり、もう少し何かこの地域福祉計画が上位計画になるんだということがきちんとわかるような形にならなきゃいけないんじゃないかなというふうに感じます。特に権利擁護の部分でいくと、やっぱり子供の権利ってなかなかその部分は計画に反映されている部分でもないような気がしてますし、いつも子供を主体にっていう部分というのが欠けがちかなというふうに私は見ていて感じているので、その部分、せっかくですから、この補足版になっていく、第4期というのが令和3年に策定する予定だということですので、そのあたりは本当にひもづけをちゃんとしていただきたいなというふうに考えています。  2点目なんですけれども、先ほど議案第83号、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件の中でちょっとお話しさせてもらったんですけれども、更生支援という部分で再犯防止推進計画というのが努力義務で計画づくりをしていかなければいけないというふうに認識してます。そういったこともこの地域福祉計画の中に入っていくのかどうなのか、今そういったことを検討されているのかどうか、お伺いしたいんですけれども、お願いします。 ◎地域共生推進課長   今、再犯防止推進計画ということでございました。今回、この地域福祉計画が各福祉関係計画の上位計画であるという位置づけ、これは国のほうで、一定、法改正に伴って示されている事項でございます。その中で、上位計画であるという位置づけの中で、福祉に関係する計画だけでなく、市町村が策定する計画の中で地域福祉と一体的に展開することが望ましい分野については地域福祉計画の中に位置づけていくことも一つの上位計画としての考え方であるということは示されております。その中のほかの関連計画という中で、国の例示の中でも一定そういった再犯防止の計画等もございます。  ただ、これに関しましては、まず地方再犯防止推進計画というものを単独で策定するのか、もしくは地域福祉計画に位置づけるかというふうなことの議論がまず先にあって、その上で地域福祉計画とどう連関させていくのかということになろうかというふうに考えております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   ありがとうございます。  こういうせっかくの機会ですのでいろいろ議論していただきたいなと思いますし、やっぱり上位計画ってすごく大事かなというふうに感じていますので、その上位計画があるからこそ下の計画が生きてくるということもあると思いますから、そのあたり、ぜひ丁寧にやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ◆大原智 委員   ほとんどマイクの順番みたいになっていますけど、私から、補足版に記載する内容についての部分の特に③番、ここの部分をちょっと注目させていただいて事前にこの資料を読ませていただいて感じたところを質問させていただきたいと思います。  特に後半2行ですね、あらゆる福祉の相談受け付け云々というところについては、従来からこれをしっかりと検討していくべきだというふうに私ども公明党議員団としては訴えさせていただいていました。今回のこの補足計画の中身に、例えばなんですけれども、従来から指摘させていただいています勤労会館にありますよりそいを生活保護の厚生課の窓口と近づけていくんだとかということが含まれた上で記載されようとされているのか、検討されているのかということだけ、1点、お伺いしたいと思います。 ◎地域共生推進課長   今回の補足版につきましては、国のほうでもそういった総合的な相談支援の体制の構築ということが言われている中で、今、委員会のほうでも、実際は第4期の計画の中で具体的な構築というふうなことを目指していく、そのための一つ準備というふうなところの位置づけになっておりますので、今、委員がおっしゃられましたような何か具体策というふうなものが補足版に記載されるというものではないというふうに考えております。  以上でございます。 ◆大原智 委員   ありがとうございました。  今回はその計画のそういう形の概要ということで、具体的なことは盛り込まないということではありますけれども、しっかりと実現していただけるように、よろしく御検討いただきたいと思います。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   丁寧な御説明ありがとうございます。  一問一答で2点、させてもらいます。  まず、1点目が、2ページの真ん中のほうの共生型地域交流拠点についてなんですが、現在、市内3カ所で運営されているが、拠点で話した内容や相談事をどこに伝えてどう生かしているのか、また、今後、市内小学校区全ての地域に共生型地域交流拠点を置きたいとの考えがあるが、共生型地域交流拠点の今後の方向性を教えてください。現在、3カ所での費用や年間・月ごとの人数や地域の反響を教えてください。お願いします。 ◎地域共生推進課長   共生型地域交流拠点についてでございますが、まず、拠点に来られた方がお話をされた内容ですとか相談といったことですけれども、その内容によって、例えば地域の民生委員の方ですとか地域包括支援センターですとか、市の関係部署へつないでいただくようにお願いをしております。  今後の方向性ですが、今、委員もおっしゃっていただきましたように、市としましては全市展開を図っていきたいというふうに考えております。拠点については、身近にあるということ、特に高齢者が徒歩で行きやすいような場所にあるということがやっぱり大切なのかなというふうに考えております。そういったことから、おおむね小学校区に一つ、市内に36カ所で展開していきたいという方向性を持っております。  現在開設している3カ所に係る費用ということでございますが、それぞれ運営に対する補助を市のほうで行っております。3カ所のうちふれぼのとふくふくという2施設は、週5日の開設になっておりますので、年間500万円。東鳴尾にありますなごみにつきましては、週6日開設していただいておりますので、年間600万円を上限として運営費の補助を現在行っております。  利用人数でございますが、済みません、昨年度実績という形にはなりますが、なごみのほうで年間1万4,469人、1日平均52人、今津のふくふくのほうでは年間3,466人、1日平均15人、中前田にございますふれぼののほうでは年間6,416人、1日平均26人の利用というふうな形になっております。  最後に、地域の反響ということでございますが、いずれの施設においても、利用されている方、来られている方からは、外出の機会がふえたとか会話の機会がふえたといったこと、また、地域活動に参加しやすくなったというふうな感想といいますか御意見をいただいているところでございます。  以上でございます。 ◆大迫純司郎 委員   ありがとうございます。  こういうのもどんどんふやすのはいいんですが、また担い手のほうもこれからそれもテーマになってくると思うので、その辺もまた連携をとりながらということで御要望させていただきます。  次、一問一答の2点目に行きます。  先ほど大原委員のほうも少しおっしゃっていたんですが、総合相談支援体制です。2ページの③なんですけど、構築について、どういう相談をどこまで受け入れ、総合相談体制、市役所と連携していくのか、具体的に教えてください。お願いします。 ◎地域共生推進課長   総合相談支援体制でございますけれども、国のほうでも今よく断らない相談、丸ごと相談といった表現で、さまざまな悩み、複合的に重なるケースに対して相談を受け付ける体制というもので言われております。先ほど大原委員の御質問にもございましたように、今回の補足版で具体的なその構築の仕組みというところまではなかなか記載といったところにはならないかと思いますけれども、ただ、一般的に総合相談支援体制のイメージということでは、ワンストップの窓口で受け付けるような形と、今、市のほうにもございますように、介護ですとか障害、子育てといったそれぞれの分野の担当課で受け付けたものをそれぞれの関係部署が連携しながら支援していく、こういった二つが考えられるのかなというふうに思っております。  先ほども申しましたように、市において具体的にどういう体制を構築していくかというのはまさしくこれからの検討事項ということになっていくかと考えておりますけれども、ワンストップであっても、そこで全ての支援が完結するというのは非常に難しいのかなというふうに考えておりますので、これは委員会の中でもそういった御意見も出ておりますので、各担当課がいかに連携を強化しながら支援していくかという仕組みづくりが今後重要になるのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 ◆大迫純司郎 委員   どうもありがとうございます。  本当に超高齢社会、そして子育ての世代もありますし、これからどんどんそういう連携が本当の意味でスムーズになるように持っていかなきゃいけないなと思います。どうもありがとうございました。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで休憩をとりたいと思います。  次の再開は、3時10分にさせていただきたいと思います。           (午後2時55分休憩)           (午後3時9分再開) ○うえだあつし 委員長   それでは再開させていただきます。  次に、「高齢者交通助成事業」について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎高齢福祉課長   高齢者交通助成事業について説明させていただきます。事業の概要につきましては、お手元の資料をお願いします。
     1ページ、事業の概要と課題につきまして、事業の目的は、高齢者がなお社会に貢献できる一員として、外出を通じ、より活発に社会参加を図るとともに、健康の保持等、福祉の増進に寄与することを目的としています。  対象者は、毎年4月1日において次の二つの要件を満たす方が対象です。満70歳に達していること、引き続き1年以上、本市に住所また居住地を有し、かつ住民基本台帳に記載されていること。  助成方法は、対象者に6月下旬に一斉に発送し、対象者は交通助成割引購入証を使用し、各交通機関の割引対象商品を購入またはチャージする際の料金を割り引きします。助成額は2,000円ごとに1枚の割引証を使用する半額助成となり、助成の上限額は5,000円でございます。  現状における課題といたしまして、半額助成による利用方法の複雑さと、利用者数の多い鉄道会社での窓口対応の負担の増加が挙げられます。参考資料として、3ページの各交通事業者別の使用割合を掲載しておりますので、参考にしていただければと思います。  1ページの表には、市民からの意見と鉄道会社、市の状況と要望を掲載しております。市民からは、高齢者にとって利用方法が複雑でわかりにくい、平成31年2月に阪神電鉄、阪急電鉄ではレールウエーカードが廃止となり、ICOCAへ利用方法が変わったことが余計にわかりにくくなっています。鉄道各社からは、阪急電鉄は令和2年度より事業整理をしたことにより駅窓口での取り扱いができない。各社からは窓口で半額助成の説明をすることの負担が増大している、毎年対象者が増加しており、窓口での対応の負担がふえている、コンビニエンスストアでのチャージを実施してほしい。西日本旅客鉄道、阪神電鉄も、各駅窓口での取り扱いを廃止したいとの強い要望が寄せられています。市にとっては、毎年、使用方法について問い合わせが多く、説明に多くの時間を要し、職員の対応に手がとられる、改善の要望が窓口や電話、市民の声に届いているというような状況が生じています。  事業の改善としまして、助成方法の見直し、割引購入証を用いた半額助成から全額助成に変更する、駅以外の窓口の新設、新たな取扱窓口として市内のコンビニで助成券を使ってICOCAへチャージできることを目指します。ただし、各コンビニ事業者の受託可能性について打診してみたところ、コンビニ側も人手不足で新たな事業はなかなか難しいのではないかとは感じています。  変更に伴う効果としましては、市民にとっては全額助成となり、利用方法がわかりやすくなる。鉄道各社にとっては、利用者への説明の負担が減る。コンビニが対応していただければ窓口での混雑が緩和できる。市にとっても、全額助成への変更で市民への説明負担が減る。  事業費については表のとおりでございます。新たに必要となる事業費としては、コンビニに支払う手数料950万円を見込んでおります。  今後について。この事業は交通事業者の協力が必要不可欠な事業です。今回の変更を行っても、完全に各事業者の窓口での業務がなくなるわけではありません。今後、各事業者がますますICT化を進め、特に鉄道各社においては働き方改革において駅の自動化を図り、職員の削減を進めている中で、今後も鉄道事業者の協力を得て同様の方法で継続していくことは困難な状況です。  この事業は、高齢者の外出を促し、社会参加を図ってもらうことでより健康に過ごしていただくことを目的としており、今後さらに高齢化が進む中、高齢者への健康増進策の必要性はますます増してきます。今後については、この事業の目的はそのままに、内容については抜本的に見直していく必要があると考えており、令和2年度中には一定の方向を打ち出し、令和4年度から新たな事業を実施したいと考えていますが、鉄道事業者との話し合いによっては、令和3年度から前倒しして実施する必要があると考えております。  以上で説明を終わります。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はございませんでしょうか。 ◆一色風子 委員   目的について、一問一答でお願いします。  2ページの(3)に今後について書かれているんですけれども、「今後については、この事業の目的はそのままに、内容については抜本的に見直していく必要があると考えており」というふうに書かれてます。この事業の目的は、1ページの上のほうを見ると、「多年にわたり社会に尽くした高齢者が、なお、社会に貢献できる一員として外出等を通じ、より活発な社会参加を図るとともに健康の保持等福祉の増進に寄与することを目的とする事業です」というふうに書かれているんですけれども、外出なのか、活発な社会参加なのか、健康の保持、福祉の増進なのか、それともこの三つ全部を事業の目的にしているのかというところ、ちょっと目的がいろいろあり過ぎるなというふうにこれを見ていて思ってます。  また、「高齢者が」という一つのくくりなんですけれども、この高齢者の一つのくくりもすごく幅広いなというふうに感じてまして、寝たきりの高齢者の方は外出は難しいかなとか、介護が必要な人はどうなんだろうかという、この目的にどのようにその対象者が合っていくのかという、その部分は今後は見直されないのかどうか、そこだけ確認したいんですけれども、お願いします。 ◎高齢福祉課長   この目的については、委員もおっしゃったように、すごくいろいろざっくりとしてますけども、ただ、それぞれが複合的に絡んで社会参加をしていただいて、より健康になっていただくというのが基本の目的としているところでございます。そしてまた、今、委員のおっしゃったような今後の事業の展開において、そういう体の弱った方についての対応についても何らかの方法でできるような方策を考えていく必要があると考えています。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   わかりました。  内容を抜本的に見直していく必要があるというふうに書かれているんですが、そもそもの目的の部分ももう少し精査したほうがいいのかなというふうに感じていますので、そのことも踏まえて今後考えていっていただけたらいいのかなというふうに考えています。よろしくお願いします。  以上です。 ◆大原智 委員   質問はありませんので、意見だけ申し上げさせていただきます。  今回のこの実施方法の変更、いわゆる半額助成から全額助成にする、あるいは従来の駅の窓口の皆様方に大変御負担をいただいていたという部分もコンビニの御協力をいただくように頑張る、そういう部分につきましては、私どもの大川原議員が一般質問で取り上げさせていただいた部分を全面的に取り入れてくださったということで、大変評価をさせていただいておりますので、これからある意味、そのオーナーの皆様方、コンビニ会社の皆様方のそういう御協力を得ていただけるかという部分については未知数の部分がありますが、しっかりそれが実現できるように、どうか努力をお願いしたいということを申し上げておきたいと思います。  今後、高齢者の皆様方がどんどんふえていくという形になれば、この制度自体が持続性のあるものなのかどうか、一度しっかりまた御検討していただく必要があるだろうと。その意味では、今回、うちの山田ますと議員が一般質問で取り上げさせていただいておりますけれども、お出かけ支援という部分では、コミバスを運行していくには、本当にその地域の結束といいますか、ハードルがある意味、高い部分もありますので、なかなかここは難しいところがあるかもしれない。でも、この福祉のほうにはこの高齢者の交通助成事業という部分があるんだけれども、ただ、高齢者の増加に伴って本当にこの制度自体が持続していけるのかどうかという意味については、全庁的なそういう知恵を出し合っていただいた上で再検討していただくことも必要なのかもしれないというような意見も申し上げさせていただいております。  どうか、まず来年度に向けまして、このコンビニのオーナーの皆様方としっかり協議していただきながら、この制度をしっかりと市民の皆さんに使い勝手がいいようにしていただいた上で、抜本的な見直しも含めた形でよく御検討いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 ◆田中正剛 委員   私からもちょっと質問させていただきたいんですけれども、平成27年度の健康福祉常任委員会で施策研究テーマになっております。当時、議論をしていただいた環境と今の環境は恐らく違うのかなというふうに提言書を改めて見ているんですけれども、そういう部分を感じるんですが、この提言書については当局はどのように受けとめてはりますでしょうか。 ◎高齢福祉課長   提言書で四つの指摘をいただいてまして、それについて私どもとしては、まず、実態調査については、実際アンケートなり全件調査させていただいてやっています。ただ、目的については、この目的外使用を防ぐ、エビデンスをちゃんとするという、それについて今後、そういった方向での事業を展開していきたいと考えております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  今お答えいただいたとおり、施策研究テーマのこの提言というのは今も生きているということで理解しておいてよろしいんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   委員のおっしゃるとおりです。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  そうすると少しおかしくて、この助成方法の見直しで、今、大原委員からもあったんですけれども、全額助成に変更するという形なんですけども、これは提言とは全く逆です。逆に、今のこのカードでないとできなくなったというのは当時はまだなかったので、恐らく自己負担というものを求めていたんだと思うんですけど、その環境は変わったということで今回の対応になったというのは、これは理解ができるところなんですけれども、これは非常に重要なところでして、この提言をどう扱うかということなんですね。その上で、中途半端にこの提言を扱いながら議論していくという形になると余りよろしくないのかなというふうに思っておりまして、今回、こういう形でその助成方法を見直して、全額の助成、つまり自己負担はなし。これは恐らく自己負担しても一緒ですから、なしにしていいかなと思うんですけれども、逆にこの間、その提言書の中では目的外使用を低減させていくことということがあるんですけれども、もうこれはほぼ不可能なのかなというふうに思っておりまして、この提言を改めて評価すると、守るのはちょっと無理があるのかなというふうに思いますので、改めてこの助成制度のあり方というところは検討しないといけないのかなというふうに思っておるんです。  令和2年度中に一定の方向性を出すということなんですが、これはどのように検討していく御予定なんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   まず、検討については、フレイル作業部会において高齢者ポイントチームという形で今つくっていて、検討を始めているところです。 ◎福祉部長   先ほどもちょっと施策研究テーマのところで委員おっしゃられたところで、我々としましては、以前、施策研究テーマのまとめのところ、先ほど四つ言わせていただきましたけれども、あそこは重要なところだなと思っています。  ただ、今回、もう1点、田中委員が言われましたように、そのころと少しICT化が進んで環境が変わっているというところで、今回においてはちょっと暫定的な形でとりあえずさせていただきたいなというふうに考えております。その中でこの2年度、もっと早く進める必要があるかもしれませんけれども、そこで方向性をこの提言を踏まえた形で見直しを図りたいというふうに考えております。  そして、どのように作業を進めていくかというところでは、社会福祉審議会というところが、議員の方々にも入っていただいて高齢者専門分科会というところで介護保険の事業計画等も策定していくんですけれども、来年度、計画策定年度になっておりますので、開催回数も多いことになっております。その中で回数を重ねて、まず御意見等をいただきながら、実際の作業は先ほど課長のほうが申しました、健康増進を図る計画の中で、その一つのテーマとしてフレイルというのがあって、フレイルをテーマにした検討を各局の職員が集まって今やっている最中でございます。具体的には、そこで各職員が知恵を出し合って、社会福祉審議会に御意見をいただきながら、また、議会のほうには、その都度、都度、所管事務をこのようにさせていただいて、たくさんの御意見をいただきながら新たな制度をつくっていきたいというような作業スケジュールを考えております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  私は、完璧な答えは恐らくないというふうに――こんなことを言うと元も子もないんですけれども、なかなか難しい。それをもし仮に答えを出したときに、今この助成を受けてはる方が完全に理解できるとはちょっと思えないんですね。ですので、一定今回の助成方向の見直しと駅以外の窓口の新設ですか、このような形でしばらく進めざるを得ないのかなと。つまり、無理に令和2年度中に一定その方向性を打ち出すというのはかなり無理があるんじゃないのかなと私は感じていますので、一定この制度でしばらく続けていただいて、これは当然、交通事業者の協力がなければなかなかできないことですので、その辺、どのような形で今後動いていくのかわかりませんけれども、その様子を見ながら対応していくよりほかないのかなというふうに思っておりますので、余り無理のないように御検討いただけたらなというふうに思います。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   今、平成27年の提言っておっしゃったんですけど、まさしく私はそのころ健康福祉常任委員会にいまして、その提言にかかわっていますが、それよりICT化が進んで、すごく何か環境が変わっているので、この当時は阪急、阪神のカードがまだ使用できていたと思うんですけど、そこから大きく事情が変わって、今はもう鉄道会社のほうから取り扱いを廃止したいと強く言われているとおっしゃっているんですけど、このコンビニも人手不足というふうに言われているんですけど、このコンビニで――まだこれからコンビニでできるかどうかを図っていきはると思うんですけど、仮にこのコンビニも忙しいのにそんなんできませんわとかというふうにお断りをされたらどうするんですか。 ◎福祉部長   コンビニさんとも今少し打診を始めたところでございまして、なかなか本当に厳しい。おっしゃったように、コンビニのほうも人材不足というようなお話もいただいておりまして、あと、本部よりもオーナーさんの意見が強くなっているようなところがありまして、なかなか本部でまとめることは難しいというような御意見をいただいております。あとは、本当に各店とお話をしていくしかないのかなと思っておりますが、もしコンビニのほうもできないというようなことで、また、鉄道会社とは今協議中ですので、ちょっとどうなるかはわかりませんけども、鉄道会社の協力が得られないということになると、残りはバス、タクシーという形でさせていただくのか、新たな施策を一刻も早く出していくのかというようなことに絞られてきてしまうのかなというふうに考えております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   この事業は高齢者の方にとても喜ばれている事業ですので、これは継続してやっていただきたいということと、あと、他市でどのようにやってはるのかというのを、阪神間を初め調査していただいて、持続できるように頑張っていただきたいと思います。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   今回の質問は1点だけということで、その概要は、一色委員ともかぶるんですけど、高齢者の健康についてということなんです。  市民の注目度の高い事業で、高齢者の外出を促し、社会参加を図ってもらうことで健康に過ごしていただくことが目的の大切な取り組みだと考えます。今後、抜本的に見直していくとのことだが、具体的にどのようにしていくのか、また、財政は今後も確保できるのか、この質問でお願いします。 ◎高齢福祉課長   現在の高齢者交通助成事業については、従来から議会の皆様方は、エビデンスが確認できない、本人以外の不正を防げないとの意見をいただいているところでございます。この点を踏まえて、高齢者の社会参加を促進し、健康増進を図ることを目的とした事業を考えているところでございます。  また、財政は今後も確保できるかにつきましては、当然、今の枠内でできる事業を考えていく必要があると考えております。  以上でございます。 ◆大迫純司郎 委員   どうもありがとうございました。  各委員の方々が今質問されたような感じに乗っかっているので、これで終わりたいと思います。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮本かずなり 副委員長   委員長の職務を交代いたします。 ○うえだあつし 委員長   私のほうは、質問は一つ、あとはちょっと意見が言いたいなということで。  質問のほうは、効果の検証についてということですね。  この事業は、高齢者に外出してもらう、健康になってもらいたいという目的はここに書いてあるとおりであるということなんですね。それで、実際にこの制度を使われて効果を検証することが今後可能なのかと思いまして、そこを1点お聞きさせていただけたらなと。 ◎高齢福祉課長   今の交通助成事業については、委員長のおっしゃるように、エビデンスをはかることは不可能に近いと考えております。今後、新たな事業についてはそれが可能な形で進めていきたいと考えております。それを検討していきたいと思っているところでございます。 ○うえだあつし 委員長   ありがとうございます。  今、私のところに入っている話では、今度からいろんなまちの課ごとのデータをいろいろと持ち寄って、例えて言えば、いきいき体操なんかは効果検証が近い将来はかれるような形になってくるという話を当局から説明を受けております。ただ、この交通助成に関してはそれがなかなか厳しいというお話を今いただいたと思います。この予算が山のようにあって限りがないんやというのでしたらいっぱいやってもらう、高齢者に喜んでもらうということも一つ大きな大切なことやと思うんですけど、そういうわけにはなかなかいきませんので、できるだけ効果が検証できる施策というのを――この2ページの1番下ですかね。今後の方向性を打ち出す際に、効果検証ができるようなものをつくり上げていくなり考えていただくということを要望しまして、私のほうの意見とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   委員長の職務をお返しいたします。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめたいと思います。  次に、「障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」(仮称)に対する市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎障害福祉課長   9月12日の常任委員会において報告いたしました障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例(仮称)につきまして、パブリックコメントを実施いたしましたので、結果について御説明させていただきます。
     資料につきましては、「市民提出手続(パブリックコメント)の結果について」、縦向きの資料と横向きの参考資料とになります。よろしくお願いします。  それでは、資料を用いましてパブリックコメントの結果から御説明させていただきます。  縦向きの資料のほうをお願いいたします。  このたびのパブリックコメントは、令和元年9月18日から10月18日の約1カ月間実施したものでございます。意見提出者は54名及び3団体の合計57の方から意見をいただき、意見件数は190件でございました。  ②の意見項目の内訳につきましては、素案の構成に沿って項目ごとに分けており、右端に意見項目別に件数を記載しております。意見として多かったものは、5番、6番、9番の項目でございます。5番の差別の禁止については25件で、差別に関する相談、差別解消の仕組みに関しての御意見です。6番、情報コミュニケーションの促進については30件で、手話通訳や要約筆記などの情報保障や支援者の養成についての御意見です。9番、その他については70件で、個別の施策に関する要望や感想等で多く意見をいただいております。  次に、「3.パブリックコメントへの対応」といたしまして、いただいた意見に対する市の回答を五つに分類しております。①、素案に記載済みまたは事業として実施済みのものは28件ございました。②、素案の修正等により意見を反映するものについては21件ございました。詳細につきましては、参考資料の最後の12ページのほうをごらんいただきたいと思います。  横向きの資料のほうの12ページ、意見を反映するものとして七つ挙げております。特徴的なものについて御説明させていただきます。  35番、差別の物差しとなる事例や相談窓口がどこか具体的に示すことという御意見をいただいており、これまでもリーフレット等で紹介させていただいてきましたけれども、改めて条例制定時にはわかりやすいパンフレット等を作成し、周知を図りたいと考えております。  42番、差別があった場合だけ公表するのではなく、好事例を蓄積して公開していくほうがよいのではないかという御意見をいただいておりまして、市の考え方といたしましては、好事例の公開など、差別解消のために有効な手段を引き続き検討していきたいと考えております。  68番、一番下のところなんですけれども、条例内容の周知のための広報啓発が重要であるという御意見をいただいており、わかりやすいパンフレットを作成し、広報啓発等を行っていきたいと考えております。  また縦の資料に戻っていただきたいんですけれども、パブコメの③ですけれども、素案の修正はしないが、今後取り組みを進めていく上での参考とさせていただくものが47件ございました。これは、具体的な取り組みについて今後検討する必要があるため、御意見の趣旨は理解し、今後の参考とさせていただくものです。  ④、素案のとおりとするものが29件ございました。主なものとしましては、手話言語条例を単独で制定してほしい、負担の重さに関係なく事業者は合理的配慮を提供すべきであるなどの意見がありました。  ⑤、素案の内容と直接関係のない御意見、個別の施策への要望、感想等が65件ございました。  最後に、「4.今後の予定」ですけれども、令和2年3月定例会に条例案を上程する予定です。条例の施行は令和2年7月を目指しております。  説明は以上となります。  よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見のほうはございますでしょうか。 ◆大原智 委員   こちらも質問はありませんので、意見だけ申し上げたいというふうに思います。  今、担当課長のほうからの御説明の中にも触れていただきましたとおり、例えば、私ども公明党議員団は、従来、聴覚者団体の皆様方から手話言語条例を単独でつくっていただきたい、そんな要望がありますよと、僕は声を今までにも届けてまいりました。その中でいろいろ御検討いただいている中で、各障害者の団体の皆様方からも了解を得て、このような形の条例になったということを聞いておりますので、それはもうそれで了とさせていただきたいと思います。  なので、要は、いろんな御要望があった結果、こういう形の条例をつくりましたよという形になりましたので、どうか今後はその周知徹底を図るだけではなくて、いろんな人の思いが含まれたこの条例自体が、じゃあ実効的に活用されているのかどうか、そのことについては、例えば何らかの仕組みをつくっていただいて、第三者の皆さんから御検討いただくなり、いろんな形の仕組みをいただいた上で、その条例自体がいわゆる実効使用、実効活用ができているかどうかということをしっかりと今度は回答してあげられるような仕組みをつくってあげることが必要なのかなと。そのセット機能も含めてそんなことも御検討いただきたいということだけ意見として申し上げておきます。  以上です。 ◆一色風子 委員   1点だけ確認させていただきたいんですけれども、今回、パブコメを幅広くいろんな方に知っていただきたいなということで配布場所を工夫していただきたいということをお願いしていたんですけれども、学校関連に置いていただけたのかどうなのか、確認させてください。 ◎障害福祉課長   市内の小学校、中学校、西宮養護校等に配布させていただきました。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   どのような形で配布していただいたのか、お答えいただいていいですか。例えば各家庭にとか各学校に何部だけとか、どういった形だったのかというのをお願いします。 ◎障害福祉課長   市内の各学校に対しまして、5部ずつ冊子で――このような冊子なんですけれども、配架させていただきました。  以上になります。 ◆一色風子 委員   ここから意見なんですけれども、パブコメって、市民が意見を提出できるすごく貴重な機会だと思います。今回は本当にいろんな方が対象になる話でしたし、そうでなくても学校を通して知っていただける機会っていろいろあると思うので、積極的に今後もそのような形でぜひパブコメを広げていっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   先ほどの一色委員の質問に少し関連するんですけれども、別の視点でパブコメについてお伺いしたいと思います。  今回のこのパブコメなんですけれども、市は意見を募集するために市民の皆さんに周知した方法をお聞かせください。 ◎障害福祉課長   市民等への周知の方法なんですけれども、市政ニュース、インターネットのホームページ上、それとか地域自立支援協議会――いろんな事業者の方とかも参加していただいているんですけれども、その方を通じて広報させていただきました。  以上になります。 ○宮本かずなり 副委員長   このパブコメの期間中では、9月18日から10月18日の間で、手話や点字等で御意見を提出したい、あるいはその条例をもっとわかりやすく説明してほしいといった問い合わせというのは何件ありましたでしょうか。 ◎障害福祉課長   内容を詳しく説明してほしい、ここの部分がわかりにくいというところで、団体の方、聴覚の団体から御意見をいただきまして、説明会を設けさせていただいたところです。そういった団体が1団体ありました。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   先ほど御説明いただいた中でホームページのほうで公表させていただいたということなんですけれども、もうちょっと具体的にホームページにどのような形で意見を集約するという形で募集されていたのか、教えていただいてよろしいですか。 ◎障害福祉課長   ホームページでこういうふうにパブリックコメントをやってますということで掲載させていただいております。ホームページに載せる際には、音声読み上げソフトに対応できるように、素案の内容をテキストデータ、文字列だけのデータにして音声対応ソフトで読みやすいように配慮いたしまして掲載させていただきました。  以上になります。 ○宮本かずなり 副委員長   ありがとうございます。  ここからは意見になるんですけれども、他市の障害関係の条例の周知、パブコメの周知をちょっといろいろ見させていただいていまして、そうしますと、やっぱり西宮市に関してはちょっと不親切なのかというふうに思います。例えば札幌市では、ホームページの中に条例の素案を、ルビなし、ルビあり、テキスト版――テキスト版は西宮もあったみたいですけれども――あと、わかりやすい版。これは田中あきよ議員の質問の中で、たしか知的障害の方がわかりやすいようにという、そういう内容なのかなと思います。そういったことも公開されておりますし、あと、ホームページ上にこの札幌市は25分間、手話版として条例の素案を字幕入りで説明して動画を流しております。あと、点字版も音訳版も配布しておりますし、また、ホームページだけじゃなくて、配布資料の中に点字あるいは手話による意見とかの受け付け、そういったことをしておりますということは明記しておりますので、やはり、今回、障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例、これは手話や情報弱者、あるいは何らかの障害をお持ちの方々が暮らしやすくなるための条例だと思いますので、なおさら点字や手話などの説明や意見募集で手法を広げて周知していただいてやっていただくことが市が行える合理的配慮なのかなと私は思います。そのことを意見しておきます。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  以上で付託事件の審査は全て終了しました。  次の協議事項に入る前に、ここで当局の挨拶がございます。 ◎副市長   健康福祉常任委員会に付託されました議案第91号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第3号)ほか諸議案につきまして、慎重御審査の上、御協賛を賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました御要望、御意見等につきましては今後留意をし、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  本日はどうもありがとうございました。 ○うえだあつし 委員長   ここで暫時休憩をとります。           (午後3時47分休憩)           (午後3時53分再開) ○うえだあつし 委員長   それでは再開させていただきます。  次に、管外視察報告書・提言についてを議題といたします。  管外視察報告書につきましては、一部の委員の報告書の差しかえを行い、タブレットに配信しております。  本件につきましては本日これで確定したいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。それでは、今回これで確定とし、ホームページに掲載並びに当局にも送付し、提言とさせていただきます。  本件についてほかに御意見などございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、1、保健・福祉サービスの向上について、2、中央病院の経営及び改革について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りいたします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書並びに請願審査結果報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  きょうのまとめなんですけど、長かったですね。あと、マイクがやっぱりぷちぷち切れると、そこで何か…… ◆佐藤みち子 委員   何でぷちぷち切れるの。
    ○うえだあつし 委員長   いや、わからないんですけど、どうしても流れが悪くなってしまったかなというふうに思います。  ただ、このマイクの試行運用もこの委員会に託された大きな仕事で、また、将来的には全部の委員会に波及していくであろうことになるものにもなりますので、その辺はまた御協力等をいただけたらなというふうに思います。  これをもってきょうの健康福祉常任委員会を閉会いたします。  御協力ありがとうございました。  (午後3時56分閉会)...