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  1. 西宮市議会 2019-09-12
    令和 元年 9月12日健康福祉常任委員会-09月12日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    令和 元年 9月12日健康福祉常任委員会-09月12日-01号令和 元年 9月12日健康福祉常任委員会                西宮市議会                  健康福祉常任委員会記録               令和元年(2019年)9月12日(木)                 開 会  午前 9時58分                 閉 会  午後 0時07分                 場 所  3号委員会室 ■付託事件  (健康福祉局)   議案第52号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件   議案第53号 西宮市総合福祉センター条例及び西宮市立老人福祉センター条例の一部を改正する等の条例制定の件   議案第50号 西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
      議案第68号 債権の放棄の件(災害援護資金貸付金の保証債権)   議案第51号 西宮市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例制定の件   議案第64号 令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)   議案第66号 令和元年度西宮市介護保険特別会計補正予算(第1号) ■所管事務調査  (健康福祉局)   1 「障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」(仮称)にかかる市民意見提出手続パブリックコメント)の実施について ■出席委員   うえだ あつし (委員長)   宮本 かずなり (副委員長)   一 色 風 子   大 迫 純司郎   大 原   智   佐 藤 みち子   田 中 正 剛 ■欠席委員   谷 本   豊 ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   河 崎 はじめ ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     田 村 比佐雄  (健康福祉局)   健康福祉局長  山 本 英 男   福祉総括室長  藤 井 和 重   福祉総務課長  宮 本   格   地域共生推進課長           緒 方   剛   福祉のまちづくり課長           山 本 英 治   福祉部長    松 本   寛   介護保険課長  四 條 由美子   高齢福祉課長  田 渕 章 夫   障害福祉課長  大 谷 義 和   生活支援部長  西 岡 秀 明   生活支援課長  松 田 成 弘   厚生第1課長  松 本 幸 弘   厚生第2課長  増 井 英 博   保健所長    廣 田   理   保健所副所長  小 田 照 美   参事      福 田 典 子   保健総務課長  塚 本 浩 幸   健康増進課長  地 行 一 幸   保健予防課長  園 田 敏 文   保健所副所長  廣 田   理  (こども支援局)   子供家庭支援課長           岡 田 良 一  (消防局)   予防課長  堂 本 雅 基           (午前9時58分開会) ○うえだあつし 委員長   おはようございます。  ただいまから健康福祉常任委員会を開会いたします。  本日は、谷本豊委員から病気のため欠席、以上のとおり届け出を受けております。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議はございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、審査日程に記載のとおり、所管事務調査の件として、健康福祉局から1件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれましては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるように心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了しましても関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくようにしてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  市長が来られましたので、ここで市長の御挨拶がございます。 ◎市長   おはようございます。  第2回定例会健康福祉常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶させていただきます。  委員の皆様におかれましては、本会議の開催に引き続きまして当常任委員会の開催、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております諸議案につきまして、何とぞ慎重御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いします。 ○うえだあつし 委員長   これより審査日程に従い審査に入ります。  まず初めに、議案第52号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎高齢福祉課長   手数料条例の改正について説明いたします。  消防局、保健所、高齢福祉課所管分について、それぞれ改正がございます。  お手元の資料に沿って説明いたします。  1ページをお開きください。  ①消防局所管分についてです。別表第1第23号は、消防法第11条第1項に基づく危険物施設の設置許可に係る手数料について規定されており、令和元年10月1日に予定されている消費税率の改定により、直近の人件費や物件費などの変動を加味した結果、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、本市もこの政令に合わせて措置を講ずる必要が生じたことから、危険物施設の設置許可に係る手数料を改正するものでございます。  次に、資料1ページ、②保健所所管分についてです。別表第1の第82号、第83号、第84号は、毒物及び劇物取締法の一部改正により生じた項ずれ等を修正するものでございます。  続いて、資料2ページをお願いします。  ③高齢福祉課所管分についてです。別表第1第178号の2の追加につきましては、本年10月より実施する見守りホットライン事業についての利用手数料を新設するものです。
     事業内容を詳しく説明させていただきます。  資料の3ページをお願いいたします。  従来からあった緊急通報救助システムから変更・拡充を行い、見守りホットライン事業を実施するものです。  従来の緊急通報救助システムは、自宅から徒歩5分で駆けつけられる福祉協力員を2名見つけていただき、万一のときは緊急通報受信ステーションへ通報が入り、連絡を受けた消防署や福祉協力員が駆けつけるシステムでございました。近年近隣関係が希薄になり、福祉協力員の担い手が見つからないことで、利用実績が年々減少しております。そこで、福祉協力員の設置要件を廃止し、委託業者の出動員が緊急時に駆けつけるよう変更して利用しやすくいたしました。資料3ページの1の「緊急通報受信・対応」が新たな緊急時の流れとなります。  資料4ページの2が24時間健康相談です。専門知識を有する看護師をオペレーターとして配置し、24時間365日、健康に関する相談を受け付けます。  次に、3、お元気コールです。月1回、電話による安否確認を行い、健康状態や生活状況を確認します。  これらにより、平常時からの見守り体制が図れると考えております。  利用対象者は、従来と変わらず、おおむね65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者の世帯で、日常生活を行う上で常に見守りが必要な方となります。  利用に係る手数料は1,100円となります。ただし、市民税非課税の方、均等割のみの方につきましては減免を行い、無料となります。  5ページ以降は新旧対照表となります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   今までの緊急通報救助システムは、人間関係が希薄化していることもあって、福祉協力員さん2人を確保するのが難しいということもあって、この事業については年々減少しているという説明があったんですけれども、今現在、緊急通報救助システムは何人の方が利用されているかお聞きします。  一問一答で質問します。 ◎高齢福祉課長   3月末現在ですけれども、635名となっております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   手数料が今回は1,100円に上がるんですけど、現在は幾らでしょうか。 ◎高齢福祉課長   380円となっております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   今現在、635人の方が緊急通報救助システムをやってはるんですけど、この事業が始まると、その人たちはこの新しい事業に移行することになるんですか。 ◎高齢福祉課長   新しい事業へ移行というわけではなく、移行希望を出される方については移行していただくと。どうしても、やはり現在福祉協力員になっている方とのきずなとか、そういうことでなかなか移行されない方もおられます。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   本人の希望によっては移行するということですね。わかりました。  資料3ページ目の「緊急通報受信・対応」というところに絵があって、①、②、③とあるんですけど、②のところに、「通報を受けた緊急通報受信センターは、利用者宅へ安否確認を行います」と書いてありまして、安否確認をするということは、例えば家の中で倒れているやら倒れていないやらということも含めて、鍵を持っておく必要があると思うんですけど、鍵についてはどのように対応されるんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   鍵については、鍵預かりが条件となっております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   鍵を緊急通報に来る業者さんに預けておかないとあかんということでは、今、福祉協力員さんにも鍵を預けてますけど、福祉協力員さんは自分の身近な知り合いの人ですから、当然鍵を預けても安心感があると思うんですけど、今度は、業者さんとはいえ、自分の本当に知らない人に鍵を預けることに対してすごく不安があるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりのことはどのように考えていらっしゃいますか。 ◎高齢福祉課長   確かに委員のおっしゃるような方もおられると思いますけど、ある意味、しっかりした会社ですので、そういう危惧が全くないとは、それは預けられる方がどう思われるかなんですけども、信頼できるところを事業者に決定しているつもりです。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   それはしっかりした会社やと思うんですけど、でも、昨今いろんな人がいてはりますので、その鍵を持ち出して、夜に入って、何か悪いことをするとかいうふうなことも考えられなくはないと思うんですけれども、そういったセーフティーネットみたいなことについては、市は関与せず、業者さん任せになっているわけですか。 ◎高齢福祉課長   まず、待機所で鍵を預かる格好になって、待機所の金庫という格好になります。その待機所自体の場所が誰にでもわかったら、委員が心配するように、そこに入ってこられてとかいうこともあり得るかもわからないので、まずそこを秘匿しております。それから、入る場合も、関係者以外は入れないような形で対応しております。さらに、その部屋の金庫の中に入っているという形で、セキュリティーについては十分していると考えております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   金庫に入れている、待機所についても知られないようにするということで、例えば他市でこのような事業を先行してやっていて、鍵を預けることによって何かトラブルが発生したとかいう事例は今のところないでしょうか。 ◎高齢福祉課長   そういう事例については聞いておりません。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   わかりました。  あと、この業務はどこの会社が担うかだけ教えてください。 ◎高齢福祉課長   プロポーザルで決めまして、大阪ガスセキュリティサービスという大阪ガスの子会社となっております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   最後に、費用だけ聞いておきます。手数料が1,100円ということなんですけど、これは、住民税非課税世帯の方は今の制度と同じように全く費用負担は要らない、無料という理解でよろしいですか。 ◎高齢福祉課長   佐藤委員のおっしゃるとおりでございます。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   以上、終わります。 ◆大原智 委員   3番目の高齢福祉課所管分の見守りホットライン事業に関して一問一答で。  そもそもこの事業の詳細自体は、新年度事業という形で3月の予算のときに詳細な話があったのかなというふうに理解をしておるんですけど、それでよかったでしょうか。 ◎高齢福祉課長   おっしゃるとおりです。主要な事業の一覧の中に入っておりました。  以上です。 ◆大原智 委員   では、今回新たにというか、取り上げていただいている部分は、従来と何が違っていたんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   今回、手数料条例として上げさせていただいたのは、従来、380円の方については雑入として収入していたので、そこの取り扱いを変えた関係でございます。 ◆大原智 委員   具体的には、4ページに書いていただいてます利用手数料が当時は発表されていなくて、今回の部分でという理解でよろしいですか。 ◎高齢福祉課長   外部委託で民間徴収をお願いする関係で、手数料条例に上げておく必要が生じたことによります。これは、地方自治法施行令第158条の規定によります。 ◆大原智 委員   では、最後の質問ですけども、要は、市民の皆様方にとって一番知りたい情報、いわゆる費用は幾らかかるのかなという情報は、4月には予算案が通っていて、6月、9月という2回の定例会をまたがってますね。ただし、9月1日から既に予約も始まっているようなことも聞き及んでいますし、10日付の市政ニュース等でも既に議案審議の前に発表されているような状態があるかと思います。いわゆるばたばた感みたいなのが否めない状況があるんですが、なぜ9月になってしまったんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   事業者決定をプロポーザルで5月末に行った関係で、6月議会にはちょっとタイム的に間に合わなかったと。金額的なものを業者決定の中で決めておりますので、その関係で、今回の議会の提案につながったということです。  以上でございます。 ◆大原智 委員   質問は以上です。  周知徹底をしっかり進めていただきながら、そういう情報の漏れがないようにしてあげていただきたいなと思いますので、お願いいたします。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   3ページ冒頭、「2.24時間健康相談業務【新規】」について質問させていただきます。これを始めた理由は何か。 ◎高齢福祉課長   新制度では福祉協力員を必要としていないため、地域での見守りが弱くなると考え、御質問の24時間健康相談と月1回のお元気コールを実施するものです。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   次にいきます。  初年度でどの程度の利用件数を見込んでいるのか。 ◎高齢福祉課長   予算ベースで約400件程度になっております。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員 
     深刻な相談が持ち込まれた場合、どのように対応するのか、お聞かせください。 ◎高齢福祉課長   健康相談の受け手につきましては、これは看護師さんですので、通話中に体調不良になったとかいうことが通話越しにわかる場合は、119番するとか、場合によっては出動員が駆けつけるという形で対応することになっております。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   以上です。  ありがとうございます。 ○宮本かずなり 副委員長   見守りホットライン事業について2点だけ。もしも発表されていて見落としてましたら済みません。同じことを聞くかもわからないですけど。  手数料の1,100円というのは市民の方が負担されるんですけど、市が負担する分というのは1人お幾らぐらいなんですか。 ◎高齢福祉課長   一応1人当たり1,800円の金額になっております。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   ということは、1,100円と1,800円で2,900円が1人分でかかるということでよろしいですか。 ◎高齢福祉課長   いえ、そうではなくて、1,800円のうち、実費徴収部分は、鍵預かり料に係る費用と機械のリース代を負担していただくという形になっております。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   もう1点だけ。  3番のお元気コールなんですけど、月に1回の安否確認。これは、月に1回と週に1回というのは料金に差があるんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   月に1回、週に1回ということですけど、週に1回については初めから想定していなかったので、事業者に聞いておりませんので、ちょっと今手持ちでわかりません。済みません。 ○宮本かずなり 副委員長   以上で質問は終わりなんですけど、お元気コールで確認するのであれば、月に1回よりも週に1回のほうが確認としてはいいのかなということで質問させていただきました。ありがとうございます。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第52号は、これを承認することに御異議はございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第52号は承認することに決まりました。  ここで説明員が一部退席いたします。    (説明員一部退席) ○うえだあつし 委員長   次に、議案第53号西宮市総合福祉センター条例及び西宮市立老人福祉センター条例の一部を改正する等の条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎障害福祉課長   資料に沿って御説明申し上げます。資料の1ページをお願いします。  まず、1番、条例改正の概要について御説明いたします。  今回の条例改正についての目的は二つございます。一つ目の目的は、福祉会館にある西宮老人福祉センター及び母子・父子福祉センターを廃止し、その機能を整理した上で、総合福祉センターに統合するものです。現在、西宮市立老人福祉センター条例には西宮老人福祉センター及び鳴尾老人福祉センターが規定されておりますけれども、西宮老人福祉センターに関する記載を削除するため改正を行います。母子・父子福祉センターについては、センターを廃止することから、条例そのものを令和2年3月末で廃止いたします。また、総合福祉センター条例は、老人、母子、父子が利用できるよう改定を行います。施行日は、令和2年4月としております。  二つ目の目的は、総合福祉センターの使用料を改定することです。会議室等の改修を行ったことにより、一部面積や仕様が変更したことへの対応と、このたび策定した西宮市施設使用料指針で示されている使用料についての全庁的な統一基準を踏まえた使用料に改定するためでございます。この部分の施行は、令和2年1月に行います。  次に、2番、総合福祉センターへの統合についてですけれども、総合福祉センター周辺においては、総合福祉センター等福祉ゾーン再整備事業を実施しております。これまで、福祉会館の老朽化やいずみ園の受け入れ環境の向上、総合福祉センターの機能強化などが課題となっておりましたけれども、平成30年7月より総合福祉センター内の改修工事を実施しており、①から③の内容を実施しております。  まず、①です。総合福祉センター内のアイビーや障害者総合相談支援センターにしのみやなどの各種相談窓口を集め、相談機能の強化を図ります。②、利用ニーズに合わせ、利用頻度が低かった和室を会議室に変更するなど、会議室等の改修を行います。③、福祉会館にある老人クラブ連合会西宮婦人共励会の事務所の移転等を行います。  次に、3番、使用料の変更について御説明いたします。  まず、施設使用料指針について御説明いたします。  本市の施設使用料は、これまで統一的な基準がなく、各施設ごとに類似施設やほかの自治体の料金水準などを参考に決定しておりました。また、長期間にわたり使用料を見直していない施設もあり、施設の維持管理に要した経費や利用実態、社会経済情勢等に応じて適切な使用料に定期的に見直す必要がございます。このことは、平成25年の包括外部監査で指摘されたところでございます。  このたび策定された施設使用料指針は、統一的な基準に基づいた算定根拠の明確化や受益者負担割合の設定、3年ごとの定期見直しにより社会経済情勢に適切に対応することなどを示したものであり、この指針に沿って施設使用料の算定を行いました。  なお、総合福祉センターの使用料部分に関して、昭和60年の開館当時より使用料単価の見直しを行っておりません。  今回の施設使用料の算定方法についてですけれども、2ページの表をごらんください。  まず、基本算定方式により使用料を計算しており、算定基礎――原価――に受益者負担割合――総合福祉センターにおいては25%――を掛けて積算を行っております。  次に、算定基礎――原価ですが、下の表をお願いいたします。まず、年間人件費等ですが、平成27から29年度平均の施設維持管理コスト約4,546万円に使用可能面積1,100平方メートルに占める貸出面積を掛け、さらに、年間の使用可能時間と目標稼働率とを乗じた年間の目標稼働時間に対する貸出時間を乗じ、算定基礎を求めます。それに先ほどの受益者負担割合――25%を乗じて積算を行っております。  総合福祉センターの使用料の算定に当たっては、西宮市施設使用料指針に示された算定方式を基本とした上で、福祉施設という性質、近隣市類似施設における使用料との整合性も考慮し、急激な使用料の増額改定を避けるため、激変緩和として改定前の1.5倍を上限の目安として使用料を算定いたしました。  計算結果に伴う変更額は8ページの別表のとおりでございます。  総合福祉センターについては、使用料指針で定める受益者負担割合は25%と設定されております。改定後の料金で目標稼働率75%で積算してみると、施設維持管理コストに対する受益者負担割合は21%となります。指針で定める受益者負担割合は25%となっており、異なる理由は、上限である現行使用料の1.5倍に達したため、本来の改定率より低く改定したこと、50円未満の端数処理を行っていることによるものでございます。  次に、(3)使用料の変更に伴う影響についてですけれども、総合福祉センターの利用は主に障害のある人等を対象とした施設で、使用料の全額が免除適用される場合がほとんどで、平成30年度の使用料収入は、年間4,179件中42件、6万7,330円となっており、今回の改定に伴う影響は限定的であると見込まれております。  次に、4番、今後のスケジュールについては、記載のとおりでございます。  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆佐藤みち子 委員   総合福祉センターの使用料の改定について、一問一答で質問します。  まず、今説明があって、よくわからへんかったんですけど、受益者負担割合の現況という表をいただいていまして、これで見ますと、平成27年から29年度の平均決算額が出ているんですけど、総合福祉センターでは、使用料収入が9万4,823円ですね。維持管理コストが4,545万8,000円となっていまして、これで見たら受益者負担割合がゼロになっているんですけど、さっき受益者負担割合が21%という数字を出しはりましたが、どういう計算で21%になっているのか、もう一回言ってもらってよろしいですか。 ◎障害福祉課長   まず、受益者負担割合がゼロ%になっているというところなんですけれども、無料の方の利用がほとんどで、利用者の負担割合はゼロ%というふうになっております。  それから、受益負担割合の21%はどういう計算で出てきているのかというところなんですけれども、1日当たりの使用料――全部の部屋を使った場合ですね。その場合、トータルの額が3万5,950円となります。それに1年間の稼働日数を掛けると、347日というふうになりますので、100%全部稼働した場合は1,250万円ほどになりまして、それに目標稼働率――このセンターの場合は75%ということで設定をしておりますので、それを計算しますと、935万5,988円ということになります。先ほど平成27から29年度の平均決算額ですね、維持管理コストが4,546万円ということですので、先ほどの936万円を4,546万円で割ると21%ということになりますので、そのように計算しております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   21%と言わはった数字の中には、今、総合福祉センターは障害のある人は全額免除されているんですけど、その免除のお金も入っているんですか。 ◎障害福祉課長   免除のところの数字は入っておりません。 ◆佐藤みち子 委員   免除のお金は入っていないと。免除なしで全額負担をしてもらったら受益者負担割合は21%になるという理解でよろしいんですね。そもそも、目標の25%というのをもし達しようとすれば、施設の利用者さんは、障害のある方はほとんど全額免除ですので、市外から来てはります、資料の中に載っている平成30年度の年間収入は42件、6万7,330円、これを上げていかざるを得ないかなと思うんですけど、そうなると、市外の人の使用料をうんと上げないと受益者負担割合25%に到達しないと思うんですけど、その考えで合ってますか。 ◎障害福祉課長   現在、先ほど申し上げた21%というふうになっているんですけれども、この率を上げていこうと思えば、主に料金改定のところは市外の方の料金が上がるということになるんですけれども、そこを上げていけたらそれに近づくというふうになります。委員がおっしゃられたとおりです。 ◆佐藤みち子 委員   市外の利用者さんの使用料を上げていかざるを得なくなるということになりますよね。そうなると言わはりましたよね。そもそも指針の考え方が受益者負担が原則ということになっているんですけれども、総合福祉センターというのは障害者さんが主に使いはりますので、受益者負担という原則に当てはまらない施設やというふうに思いますので、その考え方自体がいかがなものかというふうに思います。そのことだけ指摘をしておきたいと思います。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   2ページの下の4番、今後のスケジュールについて、総合福祉センター改修工事完了からずっと書いているんですけど、令和2年度、福祉会館解体の後のスケジュール等は、御予定はもう決まっているのですか。一問一答でお願いします。 ◎福祉のまちづくり課長   福祉会館解体後の跡地についてでございますが、総合福祉センター周辺の課題解決に資する活用方法について検討いたしました結果、かねてからの課題で、かつ市民からも依然として要望の多い総合福祉センターの第2駐車場というふうな形での活用を考えております。今回の議案資料に書かせていただいてますとおり、令和2年度に福祉会館を解体いたしまして、この解体工事に令和2年度の末まで要する見込みでございますので、跡地の整備でありましたり、その後の供用開始というのは令和3年度以降になる見込みでございます。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   続きまして、3ページの西宮市総合福祉センター条例の新旧対照表ということで、右の「(2) 老人 市内に住所を有する60歳以上の者をいう」ということで質問させてもらいます。  老人を60歳というのは、何に準拠しているか教えてください。 ◎高齢福祉課長   西宮老人福祉センターの機能を総合福祉センターに移転することに伴い、西宮市立老人福祉センター条例第4条に「老人センターを利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする」と規定があるので、それを引き継いだものでございます。  以上です。
    ◆大迫純司郎 委員   以上です。ありがとうございます。 ◆田中正剛 委員   一問一答でお願いしたいと思うんですけども、まず、減免で先ほどちょっとお話が出たんですが、減免の規定が総合福祉センター条例の施行規則のほうに載っているんですけども、条例を統合するわけですから、恐らく規則のほうを見直さないといけないのかなと思っているんですけれども、今の内容、五つの項目が挙がっているんですけど、これをどのように変更するかというのは、もちろんもう決めてはるんですよね。質問です。 ◎障害福祉課長   どのように変えるかというのは、やっているところでございます。 ◆田中正剛 委員   その内容を教えていただけますか。 ◎障害福祉課長   具体的にということなんですけど、福祉会館で会議室を御利用いただいていた方が総合福祉センターに行ってもそのまま同じ条件で御利用できる内容に変更しようというふうに考えております。  以上です。 ◆田中正剛 委員   ごめんなさい、今の御答弁がわからなかったんですけども、わからなかったというか、私は今すぐに理解できないんですけれども、もともと総合福祉センター条例のほうは、施行規則の減免の規定の中で第7条の第4号というのがありまして、こちらのほうに、「本市住民で、65歳以上のものが使用する場合 使用料の全額」というふうに載っているんです。こちらの条例のほうは「老人」というふうに規定されてまして、そちらは、「市内に住所を有する60歳以上の者」というふうになっているんです。「老人」という定義なんですけど、60歳以上の者なのか、65歳以上の方なのか、統一はもちろんされると思うんですけども、そこはどのように予定されているんですか。 ◎障害福祉課長   まず、60歳以上というところなんですけれども、もともと福祉会館で会議室を御利用いただいていた方というのは60歳以上の方を減免対象としておりましたところなんです。65歳以上という規定なんですけれども、老人の方等が個人使用でプールを利用されたりとか体育館を利用されたりとか、そういった方は65歳以上の利用という規定をしておりましたので、その規定はそのまま引き継ごうというふうに考えております。  以上です。 ◆田中正剛 委員   済みません、プールと何とおっしゃいましたか。 ◎障害福祉課長   プールと、あと、体育館とかの利用です。そのときに、老人の方が御利用されるときには減免というふうになっておりますので、その規定はそのまま続けようというふうに考えております。 ◆田中正剛 委員   わかりました。じゃあ、会議室のほうは、60歳以上の方は皆さんが無料ということで、使用料は無料なんですか。 ◎障害福祉課長   登録されている方については、60歳以上が無料ということになります。 ◆田中正剛 委員   60歳以上が無料。 ◎障害福祉課長   はい。 ◆田中正剛 委員   減免の決め方なんですけれども、基本的にはいろんな法律で福祉センター云々というのが定められていて、その中で、例えば身体障害者福祉法には、身体障害者福祉センターは無料または低額な料金で云々ということが載っているんですけども、そういった規定に基づいて減免規定というのは決められているものなんですか。施行規則のほうにわざわざ載っているんですけども、それは、法律に基づいて規定されているんですか。 ◎障害福祉課長   もともとはそこに基づいてスタートしております。 ◆田中正剛 委員   ありがとうございます。  最後に、先ほど少しありましたけれども、先ほどの御答弁で計算すれば出てくるのかもしれませんが、平成30年度の減免額、お手元に資料があるようでしたら、最後に教えていただけますか。 ◎障害福祉課長   平成30年度の減免額についてなんですけれども、537万4,480円となっております。  以上です。 ◆田中正剛 委員   結構です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。 ◆佐藤みち子 委員   日本共産党西宮市会議員団は、議案第53号については反対をするんですけれども、この条例改正は二つの改定内容となっているんですけれども、一つ目の条例改正については反対するものではありませんが、二つ目の総合福祉センターの利用料を改定する、1.5倍を上限の目安としてということになっているんですけれども、これについては、先ほど言いましたように、受益者負担の原則という考えにこの施設はそぐわないということで反対をしたいと思います。  もう一つ、二つの改定内容が一つの議案として提案をされているんですけれども、これが、一つ目はマル、二つ目はペケということで、私たちの中では賛否が分かれるんです。そうなった場合は両方ともペケとならざるを得ないんです。こういった条例改正、あるいは使用料の改定と違うものが一つの議案になっているのはいかがなものかと思いますので、委員長に言っておいたらいいのかな、今後、そういったことについてはきちんと精査をしていただきたいということをつけ加えて言わせていただきます。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   承知しました。でしたら、今の意見はちょっとまた考えるということで。 ◆田中正剛 委員   私たち政新会も、指針についてはかなり疑問を持って、精査をしなければいけないというふうに思ってます。先ほど佐藤委員からも、本当に受益者負担の対象になる施設なのかというところも、そのとおりかなというふうに感じてます。指針の中にそこは含まれてしまってますので、その辺は指針のほうも改めて見直してもらわないといかんのと違うかなというふうに思うんですけども、先ほど確認させていただきましたが、減免については、一応法律の規定にも基づきながら設定していただいているということも確認させていただきましたので、議案第53号につきましては、政新会は賛成するということで意見とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入らせていただきます。  議案第53号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○うえだあつし 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第53号は承認することに決まりました。  ここで説明員の一部が退席いたします。    (説明員一部退席) ○うえだあつし 委員長   次に、議案第50号西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長   議案第50号西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明いたします。  議案書につきましては、27-1から27-3ページとなります。資料のほうは、「西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」と題しましたA4の議案資料になります。お手元にございますでしょうか。  では、御説明させていただきます。  内容につきましては、本年8月1日に施行された改正災害弔慰金法を受けまして市条例を改正するもので、法改正の内容をそのまま遺漏がないように整備するものでございます。  資料の1ページをごらんください。  順に説明させていただきます。  まず、条例改正の背景でございますが、阪神・淡路大震災から20年以上が経過し、災害援護資金の貸し付けを受けた方の高齢化などが問題となっていること、そして、現行の貸付制度の不備を是正するために、国が災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令の一部を改正したことに伴い、市条例についても所要の改正を行うものでございます。  次に、国の法律及び施行令の改正内容は、資料に記載のとおり7点ございます。  1点目は、償還免除の特例です。これは、阪神・淡路大震災にかかわる災害援護資金について、低所得者の方に対して、一定の所得要件及び資産要件に該当する場合は市は免除をすることができるとしたものでございます。具体的な要件につきましては、2ページの参考に記載しております。先日の所管事務報告におきまして説明した内容でございます。  2点目は、保証債権に関する特例です。これは、市が、保証債権について、災害援護資金の償還期間の終期から10年を経過した後に、地方自治法の規定により議会の議決を経て権利を放棄することができることを明記したものでございます。阪神・淡路大震災にかかわる災害援護資金が該当いたします。  3点目は、償還金の支払い猶予です。これは、もともと災害弔慰金法施行令において規定されていましたが、法律に引き上げているものでございます。したがいまして、支払い猶予事由につきましては既に市条例に規定をしており、運用しております。法律に引き上げられた理由につきましては、償還金の支払い猶予制度は、借り受け人にとって償還計画を考えるに当たって重要な制度であり、法律上明確であることが望ましいこと、また、償還金の支払いを猶予するか否かを判断するために市は収入または資産の状況について借り受け人などに報告を求めることができること、この報告の規定が新設されたことに伴い、施行令から法律に引き上げているものでございます。  4点目は、償還免除の対象範囲の拡大です。これは、災害援護資金の免除事由として死亡または重度障害の場合が規定されていましたが、これらに加えて、新たに、破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたときについても市は免除することができるとしたものでございます。  5点目は、報告等です。これは、市が償還金の支払い猶予や償還免除をするか否かを判断するに当たり、借り受け人や保証人の収入または資産の状況を把握できるようになり、その者の資力状況に応じた適切な対応を可能とするものでございます。  6点目は、市における合議制の機関の設置でございます。これは、市は、災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するに当たり、自然災害による死亡であるか否かの判定が困難な場合に限り、医師や弁護士などの有識者による審査会等を設置し、判定することになります。この審査会は、市が単独で設置する方法のほか、県に審査会の設置・運営を委託することもできます。東日本大震災で県に審査を委託した場合の弔慰金支給の認定率が市町村が独自で審査した場合と比べて低かったということなどが改正の契機でございます。市ごとに審査会を置くよう努めることの努力義務を課したものでございます。  7点目は、制度の周知徹底です。これは、国は制度の周知徹底を図るものとしたものです。  続いて、市条例の改正箇所です。  国の法律及び施行令の改正内容を踏まえ、国施行通知で示された条例準則を参考にして、遺漏がないように必要箇所について整備をしております。改正箇所といたしましては、資料に記載のとおりでございます。  まず、阪神・淡路大震災にかかわる災害援護資金について免除要件を追加したこと、償還免除事由に破産を追加したこと、そして、先ほど御説明した報告等の規定が新設されたため、借り受け人が報告義務に反した場合、つまり、正当な理由なく報告をしない、または虚偽の報告をしたときは支払い猶予や償還免除が認められないことを法改正どおりに追加しております。  なお、国の法改正の内容のうち市条例において改正をしていない理由につきましては、まず、2点目の保証債権の特例につきましては、地方自治法の規定により議会の議決を得ることとしておりますので、条例委任は必要ないこと。5点目の報告等につきましては、法で既に規定されているので、条例での規定は必須ではないこと。そして、6点目の市における合議制の機関の設置につきましては、西宮市ではここ30年で今まで必要になったのは阪神・淡路大震災のときのみであったため、常設するのでなく、あらかじめ内容を定めておいて準備をし、災害が起きた際に随時設置することで対応が可能と考えております。したがいまして、現段階では附属機関条例に規定をしておりません。なお、内容につきましては、外部委員の構成といたしまして、医師3人――内訳は外科医、内科医、精神科の各1人と、弁護士1人を基本に考えております。これは、阪神・淡路大震災時の委員構成であり、このたび国から施行通知において例示されたものに沿うものでございます。  施行日は、公布の日から施行いたします。  3ページ以降には新旧対照表を記載しております。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長 
     なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第50号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第50号は承認することに決まりました。  次に、議案第68号債権放棄の件(災害援護資金貸付金の保証債権)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長   議案第68号債権の放棄の件につきまして御説明いたします。  議案書につきましては、45-1から45-2ページとなります。資料のほうは、「債権の放棄の件(災害援護資金貸付金の保証債権)」と題しましたA4の議案資料になります。お手元にございますでしょうか。  では、御説明させていただきます。  内容につきましては、この8月1日に施行された改正災害弔慰金法に、「市が本年4月1日より前に生じた災害について、償還期間の終期から10年を経過した後に、地方自治法の規定により議会の議決を経て、保証債権を放棄することができる」と明記されたため、阪神・淡路大震災時の災害援護資金にかかわる保証債権について放棄をするものです。  資料の1ページをごらんください。  順に説明します。  まず、背景につきましては、阪神・淡路大震災当時には被災者生活再建支援法がなかったことや、震災から20年以上が経過し、災害援護資金の貸し付けを受けた方の高齢化やその置かれている状況が課題となったことから改正災害弔慰金法が施行され、償還免除の特例及び保証債権の放棄に関する特例などの必要な措置が講じられました。  次に、その保証債権の放棄に関する特例について説明いたします。  内容につきましては繰り返しになりますが、平成31年4月1日より前に生じた災害にかかわる災害援護資金の貸し付けを受けた方の保証債権について、償還期間の終期から10年を経過した後に、議会の議決を得て当該権利を放棄することができます。  特例が定められた趣旨といたしましては、平成31年4月1日以降に生じた災害については、災害援護資金の貸し付けに際して保証人必置義務を撤廃し、保証人の要否は市町村に委ねられたところでありますが、一方で、31年4月1日より前に生じた災害については、保証人が必須要件でございました。このことを踏まえて、31年4月1日より前に生じた災害にかかわる災害援護資金の保証債権の特例として、議会の議決を経て放棄することができると定めたものでございます。  なお、本市におきましても、6月議会の条例改正におきまして、31年4月1日以降に生じた災害につきましては、保証人の取り扱いを任意としております。  次に、保証債権の放棄の理由です。先ほど申し上げました改正法の背景、趣旨に沿い、つまり、阪神・淡路大震災当時については保証人は必須要件でありましたが、現在では必須要件ではなく任意の取り扱いになっていること、そして、保証債権を放棄することで借り受け人のみでの免除判定が可能となり、免除拡大の効果がございますので、保証債権を放棄いたします。  次に、放棄する保証債権についてです。本市は、阪神・淡路大震災で住居や家財に一定以上の被害を受けた世帯などに、生活の立て直しの資金として、連帯保証人を必須要件として貸し付けを行いました。その件数は8,934件で、総額は203億5,506万円です。その貸付金のうち令和元年7月31日現在で未償還のものにかかわる保証債権518件、7億2,905万7,598円、加えて、未償還のものに生じた利息にかかわる保証債権518件、4,938万970円を放棄します。  なお、最終的に放棄する保証債権の件数と総額については、議会の議決を得ての放棄になりますので、議決日――9月18日現在の件数と同額になります。  次のページになります。  時効の援用を受けて消滅した保証債権について説明します。  これは、債務承認や訴訟により時効の中断をさせる必要がございましたが、失念により時効が成立し、時効の援用を受けたものでございます。申しわけございませんでした。消滅した保証債権は2件で、356万164円、消滅した利息にかかわる保証債権は2件で、27万2,196円です。なお、2件とも借り受け人が破産しており、免除要件に該当する可能性がありますので、県に免除申請を行います。  放棄する保証債権と消滅した保証債権の元本を合わせると、3ページの貸付金の償還状況の一番下の欄、償還残件数と金額になります。  2ページに戻りまして、保証債権放棄の効果です。令和元年7月末時点の試算では、消滅した保証債権の借り受け人破産による免除と保証人の債権放棄により、約270件、約4億100万円について、借り受け人本人を償還免除することができる見込みでございます。  最後に、保証債権放棄後の大まかな流れについてですが、保証債権の放棄後は、債権管理対象を借り受け人に絞り込むことで、借り受け人の状況のみで免除判定が可能となり、まずは、改正法にて明記され、条例改正後の免除事由である、死亡、重度障害、破産対象者の免除処理を行います。また、原則として全借り受け人に対して改正法にて新たに示された低所得者の免除要件に該当するか否かを調査し、調査の結果、免除要件を満たしている借り受け人については免除を行い、満たしていない借り受け人については、償還能力に応じて、適宜少額償還を求めるなど債権回収を行っていきたいと考えております。  貸し付けを行った災害援護資金は県からの借入金であり、最終の未償還額に対する財政負担は、市が全額を負担することになります。そこで、市の負担軽減のため、市は、借り受け人から現に償還があった分だけを県に償還すること、また、現在の償還期限である令和2年度について、改正災害弔慰金法に伴う事務処理期間が必要であることや、少しでも市の財政負担を減らすため、償還期限の再度の延長を国、県に対して要望してまいります。  以下は、参考として、貸付金の概要等を記載しております。  説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆佐藤みち子 委員   阪神・淡路大震災から25年がたつんですけど、借り上げ住宅の問題と災害援護資金の問題が残ってまして、これについては、被災地のほうからいろんな声があり、運動があり、ようやくここまで来たなという感があるんですけれども、3ページの償還残が520件、7億3,200万円のうち、時効が成立した分も含めて270件、約4億100万円については免除することができるとなり、残りがあと250件、金額にして約3億円ぐらいが残るんですけれども、令和2年度が償還期限とおっしゃいまして、これについては、さらに延長してくれということを国に要望しているということと、償還分としては、本来ならここで残っている分を市が全部返さないといかんと思うんですけど、このことについては償還分のみ県に返すというふうにおっしゃいましたけれども、この部分は、今既に確認をされていることなんですか。 ◎福祉総務課長   委員がおっしゃいました二つの要望につきましては、兵庫県の副市長会を通じまして、その次に市長会、それを経まして、県と国に要望している段階でございます。現段階では、副市長会を経た段階でございます。なので、要は、認められたとか、そういったところの最終的な確認までは至っておりません。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   それでもなおかつ償還が残る部分があると思うんですけれども、免除要件に当てはまらずに、収入が150万円を超えている方、資産がある方については返し続けないといけないなと思うんですけれども、令和2年度で終わるということは、あったらいいんですけど、返し続けないとあかんのかなと。その人たちはいいんですけど、あと、行方不明とかで居どころがわからない方とかも残されていると思うんですけど、この方については、今後、何か国のほうから示されていることってあるんでしょうか。 ◎福祉総務課長   行方不明者の取り扱いにつきまして、現段階で国から示されているものはございません。 ◆佐藤みち子 委員   この問題はいつまでも引きずることなく、令和2年度で期限を切って、その残った分については、国にいいよというふうに言ってもらえるようにぜひ頑張ってください。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入らせていただきます。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切らせていただきます。  これより採決に入らせていただきます。  議案第68号は、これを承認することに御異議はございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第68号は承認することに決まりました。  次に、議案第51号西宮市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎高齢福祉課長   西宮市立介護老人保健施設条例の改正について御説明いたします。  お手持ちの資料1ページをお開きください。  改正内容といたしましては、西宮市立介護老人保健施設の利用料を改定するものです。居住費――従来型個室の日額上限1,640円を1,668円に、居住費――多床室の日額上限370円を377円に、食費の日額上限1,380円を1,800円に、特定入所者にあっては1,392円へ、それぞれ改定するものです。特定入居者とは、低収入の方の負担軽減を目的とした介護保険の制度で、今回の改定にかかわらず、第1段階に当たる、生活保護受給の方または世帯全員が非課税で老齢福祉年金受給の方につきましては本人負担は300円、第2段階に当たる、世帯全員が非課税で所得金額と公的年金との収入額の合計が合わせて80万円以下の方は本人負担は390円、第3段階に当たる、世帯全員が非課税の方は650円が自己負担となります。改定後の1,392円とのそれぞれの差額は介護保険で負担し、1,800円と1,392円の差額408円は施設の負担となります。  改定理由につきましては、令和元年10月から消費税率が10%に改定されることに伴い、介護保険の基準費用額が改定となること。食費に関しましては、基準費用額の改定に加え、給食調理委託費について、人材不足や最低賃金の引き上げ等の影響で年々増額となっており、今後も上昇が見込まれること。食材費についても、できるだけ抑えてきましたが、じわじわと値上げが続いており、今後も上昇が見込まれること。これらの要因により、食費に係る収支の赤字が年々増額しており、今後も拡大が見込まれることから改定するものです。  施行日は、令和元年10月1日です。  2ページの参考資料の表1をごらんください。  食費に係る光熱水費を除く収支状況です。平成27年度は約160万円の赤字でしたが、年々赤字幅が大きくなっており、今年度、このまま改定を行わなければ、約650万円の赤字になると見込んでおります。従来から赤字は全体の収支の中で補ってきましたが、昨年度は、すこやかケア西宮全体の収支で約3,200万円の赤字が生じました。全体で食費の赤字を補うのが難しい状況でございます。  表2をごらんください。  委託料が上がっており、また、食材費については、従来からできる限り抑える等の努力はしてきましたが、これ以上抑えることは無理だと考えており、入所者にとっては何より食事が大きな楽しみで、多少負担がふえても質や量は落とさないでほしいとの声を聞いておりますので、1日の単価を1,380円から1,800円に改定いたします。  もう一度表1に戻っていただきまして、一番下の欄をごらんください。  今年度、改定後の単価で計算してみますと、約50万円の赤字となります。  表3をごらんください。  市内の他の介護老人保健施設における1日当たりの食費の状況です。市内には市立施設を含め九つの介護老人保健施設がありますが、そのうち、現時点において2,000円としているところが4施設、1,800円以上が2施設です。Gの1,380円の施設においても値上げすることが決まっており、現在、どこまで値上げるかを検討中であると聞いております。他施設と比べましても食費の単価は妥当であると考えております。  最後に、新旧対照表となります。御参照ください。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆佐藤みち子 委員   一問一答で質問します。  まず、値上げの理由、改定の理由が10月1日より消費税率が8%から10%に変更になると。部屋代については消費税増税分を値上げするということなんですけど、食費の値上げが、現在1,380円から1,800円に改定するということで、とても値上げ幅が大きいなと思うんですけれども、低所得の人については、3段階で、300円、390円、650円の本人の負担があって、その差額については介護保険から出ます、1,800円と1,392円の差額四百何円については、施設が負担をしますというふうにおっしゃいまして、年々赤字額がふえておりと。この表を見たらそうやなと思うんですけれども、今、3,200万円の赤字が出たとおっしゃったんですけど、その3,200万円の赤字が出たという中身をもうちょっと詳しく教えてもらってよろしいですか。 ◎高齢福祉課長   昨年度、食費については、ここの表にあるとおり、450万円がその3,200万円のうちを占めてます。あと、基本的に人件費関係と入ってくる収入との差額が赤字という形になっております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   すこやかケア西宮全体の収支というのはどんな状態なんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   従来、何とか黒字で保ってきていたんですけど、昨年度、赤字という形になっております。
     以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   ずっと黒字だったけど昨年度は赤字になったということなんですけれども、食費を1,800円に上げたとしても、その差額については市が負担せなあかんということなんですけど、上げることによって、全体の収支はどんなふうになりますか。 ◎高齢福祉課長   済みません、まず訂正させていただきます。  平成29年度も若干赤字が生じておりました。  収支ですけれども、食費についても、改定したとしても若干赤字になる可能性はあると思ってます。というのが、やはり今回まで何で食材費が上がってないかと申し上げますと、質を若干落としているんですね。例えば今まではコシヒカリを使っていたのがブレンド米を使ったとか、そうすると、食べるときは余り影響がないんですけども、どうしても配膳するのに時間がかかります。冷めてしまうと、やはり銘柄米とブレンド米とでは味が落ちると。そうすると残飯がふえるという状況があるので、食材費も上がると考えております。そういう意味では、若干まだ赤字が残るんじゃないかとは考えております。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   食事の質を落としたらいかんと思いますわ。ブレンド米がどうとか言わはったけど、質を落としたらいかんと思います。  それで、食事のことはそうなんですけど、入所者さんは順調にベッドの空きもなく埋まっているという状態なんですか。 ◎高齢福祉課長   昨年度は若干落ち込んでますけれども、今年度については、5月に長期の休暇が多かったので減少して、昨年よりも減っていますけど、最近持ち直してきて、トータルとしては昨年度より上回ると考えております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   5月に長期の休みがあったので落ち込んでいると言わはったんですけど、ここは入所施設やから、休みとかは関係ないのと違うんですか。 ◎高齢福祉課長   確かに入所施設ではありますけれども、基本的には在宅を目指している施設なので、その間、家族がおられるということで、ちょっと手がかかるけど戻られる方とか、そういう方がおられたということです。 ◆佐藤みち子 委員   休みが長いことあって、その間、家に戻りますといったら、その分のお金が取られへんので、落ち込んだという意味で言うてはるんですか。わかりました。  もう一個聞きます。この1,380円というのは、いつから1,380円なんですか。 ◎高齢福祉課長   1,380円はいつからということですけれども、平成17年からずっと据え置きでした。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   これを見ていたら、施設も大変やし、負担が増になる当事者の高齢者の方も大変やし、両方ともすごく大変やなと思いまして、今の介護保険制度というか、福祉の不備があるのかなというふうには思うんですけれども、余りにも値上げ幅が大きいというのはいかがなものかなというふうに思います。  以上です。 ◆大原智 委員   1ページの改定理由についてと、もう一つは、3ページに書いてます市内の各保健施設の食費の部分について、2項目、一問一答でさせていただきます。  まず、改定理由の話なんですが、今、佐藤委員からも御指摘があったかと思いますが、四つ理由が挙げられてますね。その二つ目、三つ目、四つ目というのは全て食費のことが書いてあって、まず、食費を負担する方々というのは、いわゆる第1段階からという話が出てくると、第1段階、第2段階、第3段階、第4段階という方々がおられると思います。第1段階から第3段階の方々の費用負担は、据え置きですか、そうではありませんか。 ◎高齢福祉課長   据え置きとなります。  以上でございます。 ◆大原智 委員   ありがとうございます。  では、第4段階、いわゆる自己負担が一番かかってくる方々でありますけれども、要は、今回、消費税を導入するに当たって、私ども公明党は、福祉の党、また、庶民の党、大衆の政党という中で、多くの批判はいただいておりますけれども、絶対に必要だということで、でも、軽減税率を自民党さんと相談して導入させていただきました。そのときに、対象となる話にこういう施設の食費、あるいは学校給食費についても軽減税率の対象とするというふうにさせていただきました。その中で、改定理由のところに、ほぼほぼ食費のことばっかりが書いてあるんですが、一番最初に、消費税の増税になりますからという部分については、非常に違和感がある理由です。この部分はどう理解したらいいでしょうか。 ◎高齢福祉課長   委員のおっしゃるとおり、軽減税率になっておりますけど、ただ、例えば、極端な話、お米をつくるのに耕運機を動かしたらその燃料費、そういうのは消費税アップの対象になってますので、実際、購入自体は8%のままですけれども、原価が上がっているという影響は若干生じると思ってます。  以上でございます。 ◆大原智 委員   食費以外の部分でというところがありますのでという御答弁かと思いますので、誤解を生まないように、しっかりと周知徹底を図っていただきたい。施設の食費につきましては軽減税率の対象ですよという部分については、誤解を生まないようにだけしっかりしていただきたいということがまず1点。  もう一つ、表3に出てきます、市内の介護老人保健施設がすこやかケアさんも含めて九つという形であります。そもそも既に上限となります2,000円を取られているところというのはいいとして、民間でありながら、EとG、どちらかはわかりませんけれども、要は、すこやかケアさんが提案をされておられる1,800円という金額よりも低い金額でされようとされているのかどうか、この辺の見込みはわかりますか。 ◎高齢福祉課長   Eにつきましては、昨日、念のために確認の電話をしましたけど、ここでは未定となっていますけれども、当面様子を見させてもらうという話でした。Gの1,380円の施設については、値上げる方針と言っているけど、ここは全国的な組織であって、我々現地で決めることができないと。ただ、上げる方針であるとは聞いているということをきのう電話で確認してます。 ◆大原智 委員   結論については、今後また調整もされていくんだろうなと思いますが、1点、御指摘をしておきたいのは、民間の施設さんですこやかケアさんよりも低い金額が存在する可能性があるよということですね。であれば、公という形のすこやかケアさんが1,380円から1,800円になるというのは、先ほど佐藤委員からも御指摘があったとおり、上げ幅が大きい状況が生まれるのではないかなというふうに思います。  一つ提案なんですけれども、1,800円という金額を例えば上限として、もっと圧縮するようなことというのは考えることはできないんでしょうか。 ◎高齢福祉課長   確かに委員のおっしゃるとおり、上げ幅が大きいのは事実ですので、今入っている方が急に1,380円から1,800円になるのは、これは非常にびっくりするような状況で、きょう決めて来月からというのはなかなか大変なことだと思うので、今、指定管理者が西宮市社会福祉事業団ですけれども、そこと協議して、一遍に10月1日から――これはあくまで上限という表現をさせていただいてますので、金額がとりあえずそこまではいかない格好で運用していきたいとは考えております。  以上でございます。 ◆大原智 委員   ありがとうございます。大切な御答弁だというふうに思いますので、逆に、いろんな利益をどうしていくのか、赤字体質をどうしていくのか、いろんな部分がありますので、幾らにすべきという提案はやりかねますけれども、どうか市民本位でそのあたりはよくよく御検討いただいた形で結論を出していただければというふうに思います。  以上です。 ◆田中正剛 委員   今、議論を聞いていてちょっと気になったんですけど、委託料と食材費を足したものから食費の収入を引いた額ということで赤字を抑えようとされてまして、委託料というのが平成30年度から令和元年度の見込みでかなりふえていると思うんですけども、これも消費税の影響なんですか。 ◎高齢福祉課長   消費税の影響もありますけれども、それより大きいのは、最低賃金の上がり幅とか、最近の人材難で人材を確保するためにやはり単価を上げる必要があるということと、それと、あと、今回、働き方改革の関係で、例えば休暇をちゃんととらせる、そうすると、当然頭数をそろえる必要があるので、また人をふやす必要があるというようなことがあって、今回、令和元年から余計にふえたと聞いております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   よくわかりました。  もう1点だけ、済みません。これも受益者負担の割合の対象にはなってないと思うんですけれども、これは何か計算されてますか。部屋料というんですかね。食費だけじゃなくて、居住費の負担について、受益者負担は大体どれぐらいになっているのかなと。 ◎高齢福祉課長   済みません、そこについては計算してなくて、介護保険の料金規定にのっとっております。  以上でございます。 ◆田中正剛 委員   以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入らせていただきます。  本件に御意見はございませんでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   日本共産党西宮市会議員団は、議案第51号については反対をいたします。  いろいろ質疑をしたんですけど、施設も大変というのはよくわかるんですけれども、そのしわ寄せが全部高齢者の弱い方にいく、上げ幅が1,800円、段階的に運用していくということなんですけれども、最終的には1,800円という高いお金に上がってしまうということで、これについては反対をいたします。  以上です。 ◆一色風子 委員   この件に関しては、私は賛成なんですけれども、先ほど佐藤委員、大原委員の質疑の中であったとおり、食費の改定幅がとても大きいという部分に関して、段階的に上げていっていただけるという御答弁がありましたので、ぜひそのようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。  以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切らせていただきます。  これより採決に入らせていただきます。  議案第51号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○うえだあつし 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第51号は承認することに決まりました。  次に、議案第64号令和元年度西宮市一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管科目を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長   それでは、議案第64号令和元年度一般会計補正予算(第2号)のうち健康福祉局所管にかかわる補正予算につきまして御説明申し上げます。  初めに、歳出より御説明申し上げます。  議案書の41-12、13ページをお開き願います。  款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費につきましては、歳入の款諸収入、項雑入、目雑入の阪神福祉事業団分担金返還金123万円を一般事務経費に財源充当するもので、歳出の補正ではございません。  目介護保険事業費につきましては、249万6,000円を増額するもので、介護保険特別会計への繰出金でございます。後ほど特別会計で御説明いたします。  項老人福祉費、目老人福祉総務費につきましては、5万3,000円を増額するもので、一般事務経費において、平成30年度地域介護拠点整備補助事業補助金の精算に伴う県への返納金の増額でございます。  目老人福祉施設整備費につきましては、2,422万2,000円を増額するもので、民間老人福祉施設整備補助事業費において、高齢者施設に対する非常用自家発電設備の整備補助事業を行うため、増額を行うものでございます。
     項障害福祉費、目障害福祉総務費につきましては、6億9,295万円を増額するもので、一般事務経費において、平成30年度障害者自立支援給付費等国庫負担金など10件の精算に伴う返納金でございます。なお、過年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助金返納金は、過年度に施設整備補助金を交付した事業所の廃止に伴い、国庫補助分を国へ返納するためのものでございます。  41-14、15ページをお開き願います。  項生活保護費、目生活保護総務費につきましては、3億7,342万9,000円を増額するもので、一般事務経費において、生活保護法の改正による被保護者健康管理支援事業の円滑な実施に伴うシステム改修委託料等の増額、及び平成30年度生活保護費等国庫負担金など3件の精算に伴う返納金でございます。  41-16、17ページをお開き願います。  款衛生費、項保健費、目保健所費につきましては、2,119万円を増額するもので、一般事務経費において、平成30年度感染症事業費国庫負担金など10件の精算に伴う返納金でございます。  目保健予防費につきましては、1,577万円を増額するもので、予防接種事業経費において、平成30年度に阪神7市1町間で相互に実施した定期予防接種費用の負担金でございます。  以上で歳出の説明を終わります。  続きまして、歳入の御説明をいたします。  前に戻りまして、41-6、7ページをお開き願います。  款国庫支出金、項国庫補助金、目民生費国庫補助金につきましては、3,524万4,000円を増額するものです。節老人福祉費補助金、地域介護・福祉空間整備等交付金につきましては、2,422万2,000円を増額するもので、歳出の民間老人福祉施設整備補助事業費の増額に伴う国庫補助金の増でございます。節生活保護費補助金、生活困窮者就労準備支援事業費につきましては、1,102万2,000円を増額するもので、歳出の一般事務経費の増額に伴う国庫補助金の増でございます。地域介護・福祉空間整備等交付金につきましては老人福祉施設整備費に、生活困窮者就労準備支援事業費につきましては生活保護総務費に財源充当しております。  款諸収入、項雑入、目過年度収入につきましては、5,229万4,000円のうち健康福祉局所管分といたしましては1,103万4,000円を増額するもので、平成30年度感染症発生動向調査事業費国庫負担金など4件の精算に伴う追加交付金で、保健所費に財源充当をしております。  目雑入につきましては、2,496万7,000円のうち健康福祉局所管分といたしましては2,056万7,000円を増額するもので、過年度に補助金を交付した事業所の廃止に伴う民間障害福祉施設整備補助金の返還金など4件です。民間障害福祉施設整備補助金返還金につきましては障害福祉総務費に、地域介護拠点整備費返還金につきましては老人福祉総務費に、阪神7市1町予防接種負担金収入につきましては保健予防費に、阪神福祉事業団分担金返還金につきましては社会福祉総務費に財源充当をしております。  以上で歳入の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   1点だけ質問したいと思います。  議案書の41-15の中にある一般事務経費の中の委託料で、生活保護レセプト管理システム改修委託料49万5,000円が上がっているんですけど、このことについて詳しく説明してください。 ◎厚生第1課長   被保護者健康管理支援事業というのが令和3年1月から必須事業化される予定になっておりまして、その被保護者健康管理支援事業といいますのは、生活保護の受給者の方というのは、多くの方が病気や健康上の問題を抱えていらっしゃるにもかかわらず、健康診断などの受診率が低い状況で、健康に関心がないというか、健康に向けた活動が低調な状況にあるといった傾向がございます。こうした状況を踏まえまして、先ほど言いましたように、被保護者健康管理支援事業というのが令和3年1月から必須事業として国の法で市のほうで実施しなさいということになっておるんですが、その法改正に基づきまして、データ分析に基づいた健康管理支援事業というのを実施することになります。  経済的な自立のみならず、日常生活自立、社会生活自立といった観点から、医療と生活の両面において被保護者の支援を行う必要があり、医療保険におけるデータヘルスを参考に、データに基づいて、被保護者の生活習慣病の発生予防や重症化予防、こういったものを推進することになっておるんですけれども、今年度につきましては、必須事業化の手前の段階で、試行事業、準備事業としまして、全額国庫補助で、今御質問にありましたように、レセプトの管理システムの改修、それから、データの収集・分析、そこから吐き出したデータの分析などを行う事業、そういったものが全額国庫補助でいただけますので、こちらのほうで試行事業をしたいということで、補正予算に計上させていただいております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   今、生活保護を受けている方が頻繁に病院に行くというふうなことを、うわさというか、そういうことをおっしゃっている方がいらっしゃいますよね。それは、ただやから病院に何回も行けるんやと。低年金の方は年金額が少ないから病院に行きたくても行かれへんのに、生活保護の人はけしからんというふうな、世間のそういういろんな風潮があって、これは、そういう一人一人の医療の状態、健康状態を把握して、頻回受診を把握するあるいは予防するというふうな目的とかではないわけですね。 ◎厚生第1課長   佐藤委員がおっしゃったように、頻回受診につきましては、現在も、しょっちゅうお医者さんにかかって余り適切でない方については指導をしておりますが、その次の段階ですね、健康管理支援事業になりましても、その点についてはやはり是正して、なおかつ詳しくデータ分析をした上で是正の方向にはありますということで、含まれていますという回答になるんですかね。  以上です。 ◆佐藤みち子 委員   ということは、現在も頻回受診をする方がいてはって、その人だけではなく、生活保護を受けてはる人全体に、頻回受診がけしからん、させないよというふうな意味合いにすごく聞こえたんですけど、頻回受診を防止するためのシステム改修というふうに課長の答弁からは聞こえたんですけど、そうですか。 ◎生活支援部長   今回の事業につきましては、主な目的としましては、生活保護の方のそういう病気であったり、レセプト等のデータからピックアップした形で、所管課におります保健師等がケースワーカーと一緒に生活習慣病の予防なんかをしていくと。データに基づいて予防なんかをしていくというところが主な事業の目的というような形になっております。その中で、例えばですけど、必要以上の受診が見られる方については、その中での指導ということもあり得るかと思いますが、主な目的は、先ほど申しました、いわゆる生活習慣病の予防等につなげていくというような形、それが主な目的でございます。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   わかりました。これで終わります。 ◆一色風子 委員   私も同じく生活保護総務費のシステム改修の委託料について、佐藤委員が質問してくださっていた頻回受診対策については、そのとおりなのかなというふうに、頻回受診を抑制するものにならなければいいなというふうに私も思っているんですけれども、それ以外の部分で質疑したいんですが、生活習慣予防のためにということで、例えば子供がいる世帯なんかについては、保険者だけではなくて、学校とも連携していかなければいけないのではないのかなというふうに考えているんですけれども、その辺の支援策とかというのも今後考えていかれるんでしょうか。 ◎厚生第1課長   今回、国のほうでこういった事業が必須化される中で、学校と連携も必要にはなってくるとは思うんですが、実施していきながら、データ分析しまして、対象者をピックアップしまして、あとは、うちのというか同じ課なんですけれども、保健師と、あと、ケースワーカーと連携しながら、本人さんに接触して指導していくわけなんですけれども、必要に応じてやはり学校の先生方とも協力していくということは重要であると考えております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   今回、一般質問でうえだ委員長とか、前回、野口副議長も、子供の歯科の口腔崩壊なんかについて質問があったりして、やっぱり一定数、歯医者に行けてないとかいうようなお子さんもいらっしゃったりするんですけれども、なかなか学校のほうでもそのことに関して予防策というのが出ていないという状況が続いていると思いますので、今回、せっかくシステム改修してデータ分析していくので、子供にもクローズアップしていってほしいなというふうに思うんですが、そのあたりは含まれていると思っていたらいいですか。 ◎生活支援部長   基本的には、この目的といいますのが、先ほどから申し上げているように、いわゆる生活習慣病の発症予防や重症化予防というところになっておりますので、どちらかといえば、主にいわゆる成人以上の被保護者の観点から見ていくという形になってくるだろうと思います。ただし、当然その世帯に子供さんはおられるわけで、子供さんも生活保護上の医療扶助等を使っていく中で、そこらあたりについては、また今後、どういう形でやっていけるのかというところも踏まえて検討していきたいとは思っております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   以上です。 ○うえだあつし 委員長   ほかに何かございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切らせていただきます。  これより討論に入らせていただきます。  本件に御意見はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切らせていただきます。  これより採決に入らせていただきます。  議案第64号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第64号のうち本委員会所管科目は承認することに決定いたしました。  次に、議案第66号令和元年度西宮市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長   議案第66号令和元年度介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  初めに、歳出より御説明申し上げます。  議案書の43-6、7ページをお開き願います。  款及び項地域支援事業費、目一般介護予防事業費につきましては、1,996万5,000円を増額するもので、介護予防事業経費において、介護予防事業の効果の分析作業等にかかわる地域分析業務委託料の増額でございます。  以上で歳出の説明を終わります。  続きまして、歳入の御説明をいたします。  前に戻りまして、43-4、5ページをお開き願います。  款国庫支出金、項国庫補助金、目地域支援事業交付金につきましては、474万8,000円を増額するもので、歳出の介護予防事業経費の増額に伴うものでございます。  款及び項支払基金交付金、目地域支援事業支援交付金につきましては、539万1,000円を増額するもので、歳出の介護予防事業経費の増額に伴うものでございます。  款県支出金、項県補助金、目地域支援事業交付金につきましては、249万6,000円を増額するもので、歳出の介護予防事業経費の増額に伴うものでございます。  款及び項繰入金、目基金繰入金につきましては、483万4,000円を増額するもので、歳出の介護予防事業経費の増額に伴うものでございます。  目一般会計繰入金につきましては、249万6,000円を増額するもので、歳出の介護予防事業経費の増額に伴うものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんでしょうか。 ◆佐藤みち子 委員   介護予防事業経費1,996万5,000円増の委託料なんですけど、地域分析業務委託料という中身について説明してください。 ◎介護保険課長   今後ますます進む高齢化社会におきましては、国においても、健康寿命の延伸や保険者機能の強化といったことが重要であるというふうに示されております。本市におきましても、これらの取り組みを強化していくためには、市が保有するデータ等を活用しまして、介護予防の効果でありますとか健康寿命の延伸に関する分析などについて取り組んでいきたいと考えております。今回上げております委託料につきましては、介護給付費や医療給付費といった介護・医療のビッグデータ等を活用いたしまして、より詳しい分析をするための委託料でございます。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   これも先ほどの生活保護と、ちょっとうがった見方かもしれへんのですけど、こういった分析をして効果とかを検証して、より介護保険を利用させないために予防の方にうんと力を入れて、ここから予防策を考えて、介護保険にいくのをとどめるようなことにつながるというようなことはないですか。 ◎介護保険課長   健康に長生きできるということにつきましては、介護給付費とは別の観点からもやはり望まれていることだというふうに考えております。結果として、健康な期間が延びれば介護給付費のほうの抑制といった効果が出てくる可能性もございますが、介護給付サービスを抑制することを目的としていることではございませんで、あくまで健康によい施策というのはどういったものが効果的なんだろうかとか、そういった観点からの分析を考えております。  以上でございます。 ◆佐藤みち子 委員   わかりました。以上です。 ◆一色風子 委員   私も介護予防事業経費の地域分析業務委託料について一問一答で質問したいんですけれども、先ほど説明があったとおり、介護給付費、医療給付費などのビッグデータを活用してより詳しい分析――地域課題の分析をしていくのかなというふうに思うんですが、今、ちょうどこの委員会で施策研究テーマでも介護予防の施策における参加率の向上というようなことを課題にしているんですが、そういったことも地域課題の分析として中に入ってくるんでしょうか。 ◎地域共生推進課長   今回、介護予防事業のデータなどを活用しまして分析することにつきましては、今現在実施をしております、例えば西宮いきいき体操ですとか、そういった介護予防事業に参加している方とそれ以外の方における医療給付費がどうなっているのか、介護給付費がどうなっているのかということを検証することが可能になるというふうに考えております。ただ、参加率によってそういった医療費がかかっている、かかっていないという傾向などは分析できるかと考えておりますけれども、このデータ分析をもって参加率の向上に直ちにつながるような結果というふうなことではないのかなというふうに考えております。  以上でございます。
    ◆一色風子 委員   確かにいきいき体操の参加率が上がったことで、それだけで何かよりよくなるのかといったら、なかなかその辺も難しいかなと思うんですけれども、そういったほかの施策というのも考えていくための分析だと思ったらいいですか。 ◎地域共生推進課長   まずは、今実施している事業の効果等の検証ができるのかなというふうに考えておりますけども、それをもとに、また違った施策の展開でありますとか、今実施している施策についても新たな展開というものが考えられるというふうに思っております。  以上でございます。 ◆一色風子 委員   以上です。ありがとうございます。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、質疑を打ち切らせていただきます。  これより討論に入らせていただきます。  本件に御意見はございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、討論を打ち切らせていただきます。  これより採決に入らせていただきます。  議案第66号は、これを承認することに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第66号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代いたします。    (説明員交代) ○うえだあつし 委員長   次に、所管事務調査の件を議題といたします。  本委員会の所管事務中、健康福祉局から、「障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」(仮称)にかかる市民意見提出手続パブリックコメント)の実施について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎障害福祉課長   それでは、「障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例」(仮称)にかかる市民意見提出手続パブリックコメント)の実施について御説明させていただきます。  資料1ページをお願いいたします。  Ⅰ、条例の制定の目的についてです。全ての市民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものです。国においてさまざまな法整備が進められ、本市においてもさまざまな障害理解のための取り組みを進めてまいりました。しかしながら、障害のある人への理解不足のため、障害のある人が不当な差別を受けたり、手話が言語であることが理解されず意思疎通ができないなどの課題がございます。今回、条例を制定することで、より一層障害に対する理解を促進し、障害の有無にかかわらず誰もが暮らしやすいまちづくりを推進いたします。  次に、Ⅱ、本市が制定を行う条例の特徴についてですが、前回の所管事務報告でも御説明しましたが、現在、全国の自治体において障害のある人の福祉推進のための条例が制定されておりますけれども、本市で制定を行う条例は、①から③の三つの条例を包括し、一つの条例を制定いたします。  続きまして、資料2ページをお願いいたします。  大きなⅢ、条例の概要についてです。  1、基本理念について。条例の基本理念については、①から④の四つを想定しております。相互理解については、ほかの三つの理念に共通するため、このように中心に記載しております。前回の所管事務報告では、基本理念の一つ目で、障害のある人とない人が相互の違いを理解するという内容で記載を行っておりましたけれども、①のとおり、「障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個性を尊重し合います」という記載に変更しております。以下、②から④を基本理念といたします。  2、市・市民等・事業者の責務・役割について記載しております。市は、基本理念にのっとり、合理的配慮の提供支援など必要な財政上の措置や啓発活動を行います。また、学校園においては、障害の特性に応じた教育を受けられ、障害の有無にかかわらずともに学ぶことができるよう努めます。市民等は、基本理念を理解し、障害への理解を深めるとともに、市が実施する施策に協力することで、市や事業者と協力して誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていきます。事業者は、基本理念を理解し、市が実施する施策に協力するほか、障害を理由とする差別を行わないこと、多様な意思疎通手段の利用を促進することが求められます。  続きまして、資料3ページをお願いいたします。  3、差別の禁止について。本条例において障害を理由とする差別とは、①不当な差別的取り扱い、②合理的配慮を提供しないこととし、何人も障害を理由とする差別をしてはいけません。本市で制定する条例においては、記載のとおり、市が事実確認、助言・調整などができるための仕組みについて規定を行います。今回、条例に規定し、これらの仕組みを設けることによって、一方的に非難したり、差別事案の是非を判断し、罰を与えたりということは目的としておらず、相談者と差別をしたとされる側とで建設的な対話を行い、適切な妥協点を探ることや、双方が理解を深めることを趣旨としております。  続きまして、資料4ページをお願いいたします。  情報コミュニケーションの促進について。基本理念の③のとおり、手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産であることを理解し、尊重し、手話に対する理解の促進及び普及を図ります。また、手話以外にも、要約筆記、点字、音訳、字幕など多様な意思疎通手段があることから、市は、これらの意思疎通のための手段の普及・利用促進のため、手話等を学ぶ機会の提供や、手話、要約筆記等の支援者養成などを行います。  5、各分野における取り組みについて。障害のある人に関する施策については、福祉の分野はもちろん福祉以外の分野にもかかわるため、記載の各分野の取り組みについても規定します。  大きなⅣで、条例の審議について。この条例の制定に当たっては、障害のある人やその家族、学識経験者等で構成される障害福祉推進計画策定委員会等で審議を行ってまいりました。  最後に、今後の予定についてですけれども、9月18日から10月18日までパブリックコメントを実施いたします。パブリックコメント実施については、9月25日号の市政ニュースに掲載するほか、各支所、総合福祉センターやこども未来センターなどで資料の配布を行う予定です。その後、12月にパブリックコメントの結果について所管事務報告を行い、市としての条例案をまとめ、3月定例会に上程を予定しております。  説明は以上です。よろしくお願いします。 ○うえだあつし 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はございませんでしょうか。 ◆一色風子 委員   パブリックコメントについてと条例に関連してということで、2点、一問一答でお願いします。  まず、パブリックコメントなんですけれども、難聴とか視覚障害の方への配慮みたいなものは考えられているんでしょうか。パブコメを字を追って読めない方への配慮というのはどのような形になるのか教えてください。 ◎障害福祉課長   主に視力障害の方なんですけれども、パソコン上の音声読み上げソフトで資料を音声によって読まれるという使い方をされるというふうにお聞きしておりますので、ホームページにまず掲載をしようというふうに考えております。ホームページにテキストデータ――文字データですね、文字だけのデータで掲載することによって、それで実際に障害福祉推進計画策定委員会の委員さんともテキストデータでやりとりとかをしておりますので、テキストデータをホームページに掲載して、より意見を届けやすい環境をつくりたいというふうに考えております。  以上です。 ◆一色風子 委員   あと、パブリックコメント実施に当たって、関係する場所というのがすごく広いと思うんですけれども、学校園なんかへの配布については考えていらっしゃいますでしょうか。 ◎障害福祉課長   学校園への配布については、教育委員会と調整して、より多く意見を届けられるようにというふうに考えております。  以上です。 ◆一色風子 委員   市民全体にすごくかかわってくることでもあると思いますし、特にパブコメの条例の内容というのがもう少し子供にもわかりやすいもので、子供たちも読めるようなものをつくっていただけたらいいかなというふうに考えていますので、学校園に配布する際は、そういったこともぜひ考慮していただきたいなと思います。よろしくお願いします。  2点目なんですけれども、この条例に関することで、前回の報告のときにも質問させていただいたんですけれども、この条例ができることですごく影響が大きいと思っています。今も学校園にも配布してくださいというふうにお伝えしましたが、学校、幼稚園、私立の幼稚園、民間の保育所という形で、公立の保育所もそうなんですけれども、そういったところはすごく影響が大きいと思っていて、この条例に伴っての予算というのは、今、考えていらっしゃるのか。前に聞いたときはちょっとそこはなかったんですけれども、今現在、どのように考えていらっしゃるか、あればお願いします。 ◎障害福祉課長   この条例を制定することで特別に予算を設けたりということは、特には考えていないんですけれども、それぞれ各分野で、この資料に記載の各分野の取り組みについてにございますとおり、それぞれ各分野でそれに配慮した施策を進めていただきたい、進めていこうというふうに考えております。ただ、障害理解に関しては、あいサポートの事業であるとか、合理的配慮の助成事業とか、そういった面で予算を計上しておりますので、我々の分野では、その部分で予算を積んで実施していきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆一色風子 委員   差別解消のためにということで、やっぱり地域の学校に行きたいとか、地域の幼稚園に行きたいとか、医療的なケアが必要だけれども保育所に行きたいんだというような方々がこういう条例を見はったら、自分たちも差別されることなく行けるんだというふうに捉えてくるのではないかなと思いますので、また全庁的にそこの部分の予算というのを、受ける側の施設がちゃんと受けられるような予算立てというのをぜひ考えていってほしいなと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ◆大原智 委員   もう時間がありませんので、総括的にざっと聞きますので、御回答いただければ。  今、一色委員からも御指摘がありましたとおり、パブリックコメントのやり方で、使われる資料というのはきょうお配りいただいた、これがそのものだというふうに事前にお伺いしたような気がします。であれば、意見としては、障害をお持ちの皆様方御自身がちゃんと自分の意見を発表できるような形で御配慮いただくに当たっては、これだけでいいのかな、そういう部分も考えて何かつけ加えたりとか、いろんな御検討をされる予定はないのかなということが一つ目です。  二つ目に、今回、ちょうど宮本副委員長がこの条例を一般質問で取り上げておられたと思うんですけれども、その際に、私どもも手話言語条例、公明党議員団としてはこれは独自につくるべきだと従来から訴えさせていただいた部分、このことについて、条例自体がどうこうということについては、このまま粛々と進めていただければいいんですけれども、そのときに、付随する形で、実効ある手話通訳者の養成という部分については今後しっかり進めていただきたいなと思っています。  その中で、宮本副委員長が御質問されていたときに、一つの御回答というか、答弁として、市が取り組まれているやり方で、全国統一試験対策セミナーをやっているんですよという御答弁があったかと思うんですよ。これは、具体的にどれだけの人が参加をして、実際どれだけ実効的な支援になっているのかという部分を教えていただければなというふうに思います。  その上で、今後、手話通訳者の養成に関してさらに予算をかけてこういうことをやっていこうと思っているんだという部分で、何かそういう施策があれば一緒に教えていただければと思います。  最後に、先ほど子供たちにもわかるような資料をという一色委員の御意見には非常にこちらも賛同する部分ではあるんですが、その中で、今後、学校――教育部門と福祉部門が連携をして進めていくに当たって、やっていきますではなくて、具体的に、どうしたいんだ、どういうことをしていこうと思っているんだということを教えていただければと思います。  以上、3点、お願いします。 ◎障害福祉課長   まず、一つ目ですね。パブリックコメントの意見の提出の仕方で何か考えていることがあるのかという御質問なんですけれども、先ほど申し上げたとおり、テキストデータをホームページ上に張りつけるとかいう方法ですね、そういった方法を考えております。そのほかにも、障害のある方はいろんな特性をお持ちの方がいらっしゃるので、その都度御要望をいただいて、意見提出しやすいように御要望をお聞きして、できる限り対応していきたいなというふうに考えております。  二つ目です。全国統一の試験セミナーですね。それが養成につながっているのかという御質問であったかと思いますけれども、平成30年度は、手話通訳者全国統一試験対策セミナーというものを実施しました。兵庫県内で統一試験の合格者というのは26名、30年度はおるんですけれども、その合格者の数なんですけれども、神戸市5名、西宮市5名、尼崎市3名となっております。西宮市5名の合格者のうち4名はこの講座を受講しておりますので、効果があったものというふうに考えております。  最後に、各庁内の連携です。教育委員会の分野であるとか、それぞれの所管課、いろんな分野がこの条例にかかわっておりますので、具体的なところということなんですけれども、この条例の整備に当たっては、それぞれの所管部局においてさまざまな施策を進めるための計画とかを持っておりますので、その計画とかに書いてある記載内容とかに関して情報交換することによって、より取り組みにつながるようにしたいというふうに考えております。  以上です。 ◆大原智 委員   ありがとうございました。じゃあ、できることは全部やる、そういうふうな決意で今後進めていただきたいと思います。  ありがとうございました。以上です。 ◆大迫純司郎 委員   最後の4ページの条例の審議について、西宮市障害福祉推進計画策定委員会、この規模というか、何名ぐらいでされているのかということと、意見交換とかの障害福祉施策推進懇談会ですね、これも何名ぐらい来られていて、意見交換等を開催したかというのを教えてもらっていいですか。 ◎障害福祉課長   まず、策定委員会の委員の規模なんですけれども、20名で審議を行っております。学識経験者の方であるとか司法関係の方、医師の方とか、交通関係というのは事業者の方とかにも出席をいただいているところでございます。  あと、二つ目の障害福祉施策推進懇談会なんですけれども、今年度は6月に開催したんですけれども、約50人程度参加いただきまして、いろんな意見をいただいたところでございます。中には、条例の周知方法とか、こんな意見がいいとかいうことをいただきました。  以上です。 ◆大迫純司郎 委員   ありがとうございます。 ○宮本かずなり 副委員長   1点だけお願いします。パブリックコメントについてなんですけれども、広く市民から意見を募集するということでありまして、三つの条例が一つになりますので、かなりさまざまな立場の方々から意見が上がってくるのかなと思うんですけれども、その中で、すごく多数の意見があって、その意見が同じような内容であって、その内容が市の進めようとすることに相違がある場合というのはどのように対応されるのか、そういう御意見はどういうふうに取り扱われるのかということをお聞きしてよろしいですか。 ◎障害福祉課長   いただいた御意見なんですけれども、採用できるものと、御意見はいただくけれども今後の検討課題にするものと、いろいろございます。できるだけいただいた意見は取り入れるようにしたいというふうに考えておるんですけれども、実際、障害福祉計画をつくるときにもあったんですけれども、採用できない意見については、今のところは対応できないということで、市の考えをパブコメの回答のときにお示ししたいというふうに考えております。 ○宮本かずなり 副委員長   そうしましたら、市民の方々から、同内容で多い意見があったとしても、それが必ずしも取り入れられるということではないということでよろしいですか。 ◎障害福祉課長   残念ながらそういうこともあり得ます。
    ○宮本かずなり 副委員長   以上です。ありがとうございました。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○宮本かずなり 副委員長   委員長の職務を交代します。 ○うえだあつし 委員長   私も、意見ですね。今回の条例ですよね、12月に所管事務があって、そして、3月の定例会に上程する予定ですということになっておりますので、今回の健康福祉常任委員会のメンバーでじっくり考えていかないとあかん大切な議題やなというふうに思っております。その中で、今回のパブリックコメントなんですけど、この条例自体の注目度は非常に高いというふうに私は今感じてます。それは、どこから高いかというたら、やはり障害のある方にとって高いということであって、ここで言うところの事業者にとっての注目度が高いかというと、少しはてなが今ついているなというところですので、ここに対する意見が聞けるようなパブリックコメントにしていただきますようお願いだけさせていただきます。  以上です。 ○宮本かずなり 副委員長   委員長の職務をお返しします。 ○うえだあつし 委員長   ほかにございませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめたいと思います。  以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  本委員会の所管事務中、1、保健福祉サービスの向上について、2、中央病院の経営及び改革について、以上2件については閉会中の継続審査としたいと思いますが、これに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りいたします。  本委員会で採決しました事件に関する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思います。  これに御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○うえだあつし 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日、委員会、皆さんの御協力のもと、非常に早い時間でスムーズに終わることができました。ありがとうございます。  ここで当局の挨拶がございます。 ◎副市長   健康福祉常任委員会の閉会に当たりまして、一言御挨拶をさせていただきます。  本常任委員会に付託をされました議案第52号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛を賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました要望、御意見等につきましては留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。  どうもありがとうございました。 ○うえだあつし 委員長   これをもって健康福祉常任委員会を閉会いたします。  御協力ありがとうございました。           (午後0時07分閉会)...