西宮市議会 2019-07-02
令和 元年 7月 2日健康福祉常任委員会-07月02日-01号
改正を行う条文は、
管理職員特別勤務手当について規定する第15条になります。資料の1番、
新旧対照表で第15条を抜粋して掲載しております。
改正概要でございますが、「2
改正概要」のうち下線を引いた部分が今回の具体的な
改正内容となります。
改正前の制度は、(1)に記載している
課長級以上の職員、具体的には右下の米印に
役職名を列挙していますが、これらの職員が(2)に記載しております臨時または緊急、その他公務の運営上必要とする業務を行うために、①の勤務を要しない日及び休日に勤務を行った場合、(3)の①の表に記載している区分に応じた手当を支給する内容となっております。
改正後につきましては、
支給対象者はこれまでと変わりませんが、
支給対象となる時間帯が(2)の②にありますとおり、勤務を要しない日及び休日以外、つまり要
勤務日の午前0時から午前5時までの時間帯が加わることとなり、当該時間帯に勤務した場合、(3)の②の表の区分に応じた
手当額が支給されることとなります。
支給対象となる臨時または緊急、その他公務の運営上必要とする業務の内容につきましては、主に災害時の防災・
水防指令に基づき
災害業務に従事した場合を想定しております。昨今の風水害においても
医療職が配備されることとなる2
号配備以上のケースはまれであることから、実際の運用では、
市長部局以上に限定的な運用となると想定しております。
なお、同様の
制度改正は、平成26年の
人事院勧告に基づき、
国家公務員及び
市長部局においては平成27年4月に既に実施しておりますが、
中央病院職員に関しましては、当時、
地方公営企業法全部適用にあわせて実施した
給与水準を平均7%
引き下げる
給与制度の見直しの
経過措置期間中であったことから、その
経過措置が終了する平成30年度まで導入を見送ってきた経過があり、今回、その
経過措置が終了したのを機に、改めて
制度改正を行うこととした次第でございます。
施行日は公布の日としております。
説明につきましては以上でございます。
よろしく御
審査のほどお願いいたします。
○うえだあつし
委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はございませんか。
◆
田中正剛 委員
なぜこの
タイミングでこの条例の改正があったのかというところにつきましては先ほど御説明がありました。平成26年の
人事院勧告に基づいてということでしたけれども、本市においては、今、
県立病院との統合を控えているこの
タイミングであります。今回示されています金額につきましては、県のほうの対応、条例というのはどのようになっているかというのを教えていただけますか。
◎
人事給与課長
今、
委員から御質問のありました県の状況でございますが、県につきましては、同様の制度は既に導入されております。額につきましては、6,000円以内ということで規定してあるんですが、細かくは、
県立西宮病院につきましてですが、院長は5,500円から6,000円となっております。その他
課長級以上の職員につきましても3,500円以上からということでございまして、本市の今回の改正で考えている内容は3,000円から5,000円となっておりますので、500円から1,000円程度、若干県のほうが高いという状況になっております。
以上です。
◆
田中正剛 委員
ありがとうございます。
いずれ、もし統合するとなりましたら、今の本市の病院の職員さんの処遇についても合わせていかないといけないということで、この
タイミングで何か合わせることができなかったのかなというふうには思うところなんですけれども、恐らくうちの
市長部局のほうに合わせたということで理解はしました。
ほかのそういう手当も含めてなんですけども、そういう
処遇面での統合に向けた準備というのは今どのような状況になっているか、確認だけさせていただけますか。
◎
人事給与課長
委員がおっしゃられるとおり、統合に向けて、
勤務条件というものも考えていかないといけないという状況はあります。両病院の職員が一つの組織で勤務することになる上で、職員のモチベーションを保ちながら
勤務条件の整合・整理を図っていくということは大事なことであるというふうに認識しておるところでございます。この点につきましては、
基本計画を今年度策定しますが、それと並行しまして県とも協議をしていくというふうに考えておるところでございます。
以上です。
◆
田中正剛 委員
ありがとうございます。
基本計画の策定と並行してということですので、まだ恐らく何も動かれていないというふうに理解はしました。これは非常に重要なことだと思います。やはり人がいないと病院は回らないと思いますので、非常に重要で、先ほど御答弁にありましたとおり、職員さんの士気にもかかわることだと思います。そこはやはり何よりも最重要で取り組まれるべきかなというふうに思いますので、その点を指摘しておきたいというふうに思います。
以上です。
○うえだあつし
委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、質疑を打ち切りたいと思います。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第8号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第8号は承認することに決まりました。
ここで
説明員が交代いたします。
(
説明員交代)
○うえだあつし
委員長
この際、当局に一言申し上げます。
委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には
反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、
委員からの
政策提案に対し反対の意見または
建設的意見を述べる
反論権も認めておりますので、御承知おきください。
次に、議案第7
号西宮市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
福祉総務課長
議案第7
号西宮市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件につきまして御説明いたします。
議案書につきましては、7-1から7-3ページとなります。資料のほうは、「西宮市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件」と題しましたA4の
議案資料になります。お手元にございますでしょうか。
では、御説明いたします。
資料の1ページをごらんください。
まず、
条例改正の背景でございますが、国が
災害援護資金の
貸し付けにかかわる運用を改善し、
被災者支援の充実を図る観点から、第8次
地方分権一括法により
災害弔慰金の
支給等に関する法律を一部改正したこと、また、同
施行令の一部を改正したことに伴い、
市条例についても所要の改正を行うものでございます。
次に、国の法律及び
施行令の
改正内容は、資料に記載のとおり、4点ございます。1点目は、
貸付利率について、現行の年3%以内で条例に定めること。これは
貸付利率の低減です。2点目は、
償還方法について、現行の
年賦償還、半
年賦償還に加え、
月賦償還を追加する。これは
償還方法の拡充になります。3点目は、
貸付条件の一つの
連帯保証人の
必置義務を撤廃し、
保証人を付すかどうかは条例で定めること。これは
保証人の
要件緩和です。最後に、4点目は、
違約金について、
延滞利率を年10.75%から5%に
引き下げること。これは近年の低金利の情勢を踏まえたものです。
次に、国の改正を受けまして、
市条例の
改正内容です。
2点目と4点目につきましては、国の改正の
規定どおりの内容で改正します。1点目と3点目につきましては、
連帯保証人を立てる場合は無利子とし、立てない場合は年1%とすると改正します。
では、その本市の考え方を説明します。
まず、
保証人についてですが、これは、災害により
保証人を立てることが困難な
被災者の実情も考慮して、
保証人がいない場合でも
貸し付けが認められることを前提としております。
ただし、一方では、
保証人を立てない場合は、立てる場合と比べると貸し倒れの
危険性が高まり、
債権回収が困難になる場合もあり得ることが想定されます。また、
償還期限到来時には、借り受け人が全額を市に償還したか否かにかかわらず、市は県に対して
貸付金の残額の全てについて
一括償還をしなければなりません。さらに、
一括償還後においても、市は借り受け人から
貸付金を回収しなければなりません。したがいまして、市には、より確実で有効な
債権管理と
債権回収が必要です。
そこで、
連帯保証人を立てた場合は、より確実で有効な
債権管理と
債権回収が期待できることから、国から
参考制度として示された
東日本大震災時の特例――
保証人を立てる場合は無利子、
保証人を立てない場合は有利子――を参考に、
連帯保証人を立てた場合と立てない場合について
貸付利率に差を設けました。
次に、
貸付利率の設定につきましては、国から
参考制度として示された
東日本大震災時の特例――
保証人を立てる場合は無利子、
保証人を立てない場合は1.5%――を参考にしております。
東日本大震災の特例時に、
母子父子寡婦福祉資金貸付金の当時の利率である年1.5%を参考に設定したことを踏まえ、現在の
母子父子寡婦福祉資金貸付金の利率である年1%と同率としました。
施行日は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用します。これは、国の法律及び同
施行令の
改正日と合わせたものです。
議案第7号についての御説明は以上でございます。
最後に、本件とは別の本年8月1日に
施行予定の
災害弔慰金の
支給等に関する法律の一部を改正する法律にかかわる市の対応につきましては、後日、詳細がわかり次第、必要に応じまして改めて御報告させていただく予定でございます。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
○うえだあつし
委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第7号は、これを承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第7号は承認することに決まりました。
次に、報告第2
号処分報告の件〔(西宮市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定の件)
専決処分〕を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
介護保険課長
報告第2号について御説明いたします。
議案書の26-1ページをごらんください。
本年10月より
消費税率の10%への
引き上げが予定されており、これに伴い、国は、低
所得者の
介護保険料の
引き下げを行うこととし、所要の
政令改正が行われました。これに対応するため、西宮市
介護保険条例の改正を
専決処分により行いましたので、御報告させていただくものです。
今回の改正については、国における
介護保険法施行令の一部改正が本年3月29日公布、4月1日施行でありましたため、これに合わせまして、本市においても、3月29日に
専決処分により改正し、4月1日施行といたしました。これにより、平成31年度の
保険料について、軽減後の額により決定し、6月に市民に通知をしております。
次のページをごらんください。
改正内容は、(1)から(3)に記載のとおり、
保険料の第1段階から第3段階に該当する方の
保険料を記載の額に
引き下げたものでございます。
横長の
議案参考資料をごらんください。
こちらの資料を1枚めくっていただきまして、中には
比較表を掲載しております。左側が軽減前、右側が軽減後の
保険料をお示ししております。
軽減前は、
消費税率が8%になりましたことにより、平成27年度から実施しております第1段階のみの軽減でしたが、これが今回の軽減後は、第3段階まで拡充し、また、第1段階の方の
軽減幅も広がっております。第1段階から第3段階とは、
生活保護受給者または
世帯全員が
市民税非課税の
方たちの
保険料率となっております。
なお、今年度は、
消費税率の
引き上げが10月からの半年間で、これによる財源も半年分であることから、今年度の
年間保険料の
引き下げ幅については、予定しております
引き下げ幅の半分の水準まで下げております。来年度には、
消費税率引き上げによる財源も1年分となりますので、再度
条例改正を行い、
予定引き下げ幅の残りの半分を
引き下げまして、最終的な
軽減額まで2年間かけて段階的に下げることを予定しております。
説明は以上でございます。
○うえだあつし
委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆
佐藤みち子 委員
今回の改正は、10月に
消費税増税10%で、低
所得者の人が大変やから
保険料を下げようかというものなんですけれども、この
引き下げのための財源は幾らかかるのかお聞きします。
◎
介護保険課長
現時点で試算をいたしましたところ、全体で約1億6,600万円の影響があるというふうに見込んでおります。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
その1億6,600万円というのは、全て国が出すんですか。
◎
介護保険課長
財源の内訳につきましては、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1ということで国のほうで定められております。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
これは、来年度――2020年度まで行われるということなんですけれども、2020年度の
保険料というのは、
基準額に照らし合わせて0.375、0.5625という数字があるんですけど、第1段階、第2段階、第3段階、どこまで下がるのか、数字で示してもらってよろしいですか。
◎
介護保険課長
それでは、横長の資料の軽減前・軽減後の
比較表に従って御説明をさせていただきます。
お配りしております資料の右側、軽減後の表の中に
基準額という欄がございます。こちらが、平成31年度は0.375となっておりますが、来年度は0.3、それから、その下、第2段階につきましては、現在0.5625のところが0.5、その下、第3段階、0.725のところが0.7を予定しております。これに伴いまして、
保険料の金額につきましては、第1段階が2万200円、第2段階が3万3,600円、第3段階が4万7,100円を予定しております。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
これは、公費を投入して低
所得者の
保険料を軽減するということなんですけれども、
介護保険の中の入り繰りじゃなくて、別のところから公費を投入してということなんです。
私たちがいつも訴えている、
介護保険料が高いからそれを
引き下げるのに、理論上は市の
一般財源を投入して
引き下げることは可能ですかということに対して、
介護保険法ではそれはできませんと答弁しはるんですけど、前回も今回も、国が公費を投入して
保険料を軽減してますよね。やるかやらんかは別にして、理論上は市の
一般財源を投入して
保険料を
引き下げるということは可能ということになるんじゃないですか。お聞きします。
◎
介護保険課長
介護保険における市町村の
一般財源の負担については、
介護保険法の第124条に率が規定されておりまして、これに従って運用するというのが原則ですので、これまでも、
一般財源を投入することにより独自に
介護保険料を下げることはできないというふうに御説明をしてきたところでございます。
今回、
消費税率の
引き上げに伴いまして、特別に低
所得者の
介護保険料を下げるという制度につきましては、前回、8%に
消費税が上がったときに、平成26年の
法律改正の中で、国のほうが新たに条文をつくって――
介護保険法の第124条の2というものをつくっておられまして、それに伴いまして実施しているものでございます。ですので、国のほうで、
消費税の増税、率を上げることによって確保した財源をもとに、低
所得者の
保険料を軽減するために別の仕組みをつくりまして、国2分の1、県4分の1、市4分の1ですけれども、県、市の部分につきましても、
消費税が上がりましたら地方
消費税も上がりますので、それを財源にという制度で国のほうでつくられたものですので、従来の仕組みが変わったということではないというふうに考えております。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
国が、
消費税が上がるので、特別に第124条の2ですか、新たな条文をつけ加えてこれを下げたと。それは、国だけはできますけど、県と市はできませんよということなんですよね。
◎
介護保険課長
今のところ、法律上はそのような仕組みになっておりますので、それに従って制度を運用していくのが市町村であるというふうに考えております。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
このことについては、さらに私たちもまた研究を進めていきたいと思います。
この報告には反対はしませんけれども、そもそも低
所得者の人の
保険料を
引き下げるのは当然なんですけれども、その原資になっているのが
消費税というのは、私たちはいかがなものかという意見だけを言うておきたいと思います。
以上、終わります。
○うえだあつし
委員長
ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
報告第2号は、これを承認することに御異議はございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
異議なしと認めます。したがって、報告第2号は承認することに決まりました。
ここで
説明員が交代いたします。
(
説明員交代)
○うえだあつし
委員長
次に、
所管事務調査の件を議題とします。
本
委員会の所管事務中、
健康福祉局から、まず、
指定障害福祉サービス事業者の監査結果等について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎
法人指導課長
昨年、運営費等補助金の返還が生じました法人に対し監査を行ったところ、介護給付費等の返還の疑義が生じました。昨年12月に議会への御説明の際は、調査中のため返還金額が確定しておりませんでしたが、このたび返還額等が確定いたしましたので、報告させていただくものです。
それでは、指定障害福祉サービス事業所の監査結果について御説明をいたします。
お手元に資料はございますでしょうか。
1ページをごらんください。
対象事業者は、法人名、特定非営利活動法人西宮がすきやねんです。染殿町に所在し、実施事業は、障害福祉サービスと
介護保険サービス、その他の事業として生活ホームの運営を行っております。
次に、返還の対象となった事業等は三つございます。
一つ目、生活ホームの運営費補助金です。補助金の対象となりました3カ所のホーム名と所在地です。
二つ目、介護給付費等の監査対象項目と施設名です。あおば戸田ホームはグループホームとして本年2月28日付で事業を廃止しておりますが、利用者は、戸田ホームを居宅として重度訪問介護等のサービスを利用されています。
三つ目は、スプリンクラー設置補助金です。グループホームに設置を義務づけられておりますスプリンクラーにつきまして、あおば戸田ホームが平成29年度に国と市の補助金を受けて設置いたしましたが、グループホームを廃止したことにより、補助金の返還が生じたものです。返還期限は、
令和元年12月27日となっております。
2ページをお開きください。
これまでの経緯です。
補助金につきまして、身体障害者生活ホームの運営費等補助金が本市の監査
委員による財政援助団体の監査対象となりました。監査の過程で、利用実態のない利用者名での請求や利用日数を水増しするなど、不正に補助金の交付を受けていたことが発覚し、返還が生じたものです。返還対象年度は平成25年度から平成29年度まで、4,066万3,000円です。このうちの3,913万6,000円が補助要件を満たしておらず、平成30年11月16日に返還命令を行いました。
次に、介護給付費等についてです。運営費等補助金に係る不正受給の発覚後、同様に生活ホーム事業において不正がないかを確認するため、昨年9月と11月の2回にわたり監査を実施いたしました。監査において、介護サービスの提供に係る報酬算定における、平成25年10月分から平成30年10月分の給付請求に疑義が見受けられました。内容は、同一人物が同一時間において、提供が認められない、重度訪問介護の従事と共同生活援助の夜間支援従事による重複
支給等です。これに対し、市は、法人に改善報告を求める監査結果を通知し、法人から、平成31年4月、疑義対象期間である5年間の利用者に対する従事状況など給付請求根拠資料の提出がありました。市と法人双方で内容の確認を行い、
令和元年6月11日、請求内容の誤りとした過誤額が確定いたしました。
昨年12月議会報告の際は、給付費等のみで最大約8,870万円の返還が生じる可能性をお伝えしておりましたが、精査の結果、現時点で、介護給付等過誤額は3,785万4,565円でございます。運営費等補助金の返還を合わせ、総額は8,078万9,565円となりますが、給付費の過誤調整による返還が一部ございますので、返還残額は8,051万1,357円で、内訳は記載のとおりです。
次に、下段、5に記載しております返済計画案です。
残額8,051万1,357円のうち今年度の返還予定額は1,413万5,000円です。内訳は、記載のとおりです。
次年度以降について、身体障害者生活ホーム補助金は2033年まで15年間、毎年260万円の返還、介護給付費は2023年まで5年間、毎年760万円を返済する法人からの計画案の提示となっております。現時点では15年の返済計画案となっておりますが、法人は、資金に余裕が出るなどの収支状況から、返済計画案を繰り上げて早期に完済するとの意向を示しております。また、市としましても、収支を確認しながら早期の返済を求めてまいります。
3ページをごらんください。
今後の対応についてです。
法人から提出のありました返済計画案について、法人の収支等を確認した後、返済計画確定として受理いたします。返済計画書案の受理後は、支払いの履行を管理してまいります。また、法人が提供するサービスの質の確保の観点から、監査以降改善がなされているかを含め、他の指定サービス事業全般にわたり実地指導を行います。また、今後、万が一、法人が事業廃止をした場合は、まずは利用者の受け入れ先の確保等、必要な援助を行ってまいります。
次に、裏面の4ページは、これまでの経緯を一覧にしたものです。
説明は以上です。
よろしくお願いいたします。
○うえだあつし
委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆大迫純司郎
委員
まず、ここまでの事件でなぜ指定を取り消せないのか。
◎
法人指導課長
このたび、補助金の不正と同様に、介護サービスの給付請求におきまして、利用実態のない利用者での請求や利用日数を水増しする架空請求を行うなどの不法行為があった場合は、指定取り消しを含めた行政処分の対象となります。監査の結果、利用実態において偽装はなく、また、複数の職員に聞き取りを行いましたが、報酬算定におきまして現場の担当者が正しく認識しておらず、組織性や隠蔽を図るなどの悪質性が確認できませんでした。不法行為ではなく、報酬算定要件の認識不足である請求の誤りとして行政処分には至りませんでした。
以上でございます。
◆大迫純司郎
委員
このNPO法人に不正受給の意図があったのかなかったのか、また、市はどう考えているのか。
◎
生活支援課長
まず、生活ホーム補助金につきましては、利用実態のない人の名前での請求や利用日数の水増しがあり、不正の意図はあったと考えております。
以上でございます。
◎
法人指導課長
介護給付費のほうなんですが、こちらの報酬算定におきまして、先ほどの御説明で、書類の偽装など意図的に不正を行った証拠となる事実がございませんので、報酬算定の誤りと判断しております。
以上でございます。
◆大迫純司郎
委員
返済計画が確実に履行されると考えているのか、返済がとまった場合はどのような手段で回収を行うのかということをお伺いします。
◎
障害福祉課長
まず、介護給付費につきまして、現在は国保連のシステムを通じて過誤調整の返還の手続を行っておるところでございます。返済がとまった場合は、NPO法人に対して市から一括して請求をしたいというふうに考えております。ただ、利用者の利用状況等、その辺が大きく変わるようであれば、状況の変化があった場合は、法人から支払い計画の変更についての協議にも応じる考えでございます。
よろしくお願いします。
◎
生活支援課長
生活ホーム補助金につきましても、同様に、状況を見ながら考えていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆大迫純司郎
委員
ほかの指定障害者サービス事業所または事業所で同じようなケースの不正受給はないのか、十分な調査を行ったのかについて、お願いします。
◎
法人指導課長
市内に16のグループホームがございますが、このたびの法人と同様にグループホームに重度訪問の支給決定を行っている事業所がございませんので、同様の過誤請求の事例はございません。
◆大迫純司郎
委員
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
全般にわたって、一問一答で質問します。
まず、ここをやってはるのはNPO法人ですよね。この西宮がすきやねんというのをどのような人がやってはるのか、説明してください。
◎
障害福祉課長
利用者さんに関してなんですけれども、ほぼ全員が重度の肢体障害と重度の知的障害が重複した状態であり、多くの支援が必要な人でございます。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
NPO法人を運営してはる、主体になってはるのはどんな人なのか、教えてください。
◎
福祉部長
もともとはあおば福祉会という保護者の団体が運営していたところがNPO法人格を取得しまして、障害福祉サービス事業を始めたところであります。また、代表者などは保護者が務めておりますが、実質的にはNPO法人として運営しておりますので、ほかの事業所と変わりなく運営をしていただくということが基本かと考えております。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
NPO法人の管轄は県やと思うんですけど、県はこの事例に対して何か特段コメントとか調査とかはしているんですか。
◎
法人指導課長
今回の監査状況につきまして、県には報告いたしました。その中で、県の管轄として、法人の会計や経理、理事や役員報酬なんかは県の監査の対象となっております。
12月3日に県の県民生活課が監査を行いまして、運営基準について確認を行いましたら、指摘事項は何点かありましたが、4月末に改善が提出されているということを聞いております。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
県の監査はわかりましたけれども、市がしている補助金と給付は市の監査の対象になっているんですけど、この期間が平成25年から29年度までの交付額というふうに書かれていて、この間、監査をしてはらへんのかなというふうな印象を受けるんですけれども、こういった施設については、例えば毎年のように監査をするとか、2年に一回監査をするとか、そういうふうな特段の決まりはないわけですか。
◎
法人指導課長
まず、監査指導につきましては、法令で定めております社会福祉施設や老人福祉施設を優先的に回ります。障害福祉サービスであるとか
介護保険サービスにつきましては、指定更新が6年に一度となっておりますので、その指定更新を迎えるまでに実地指導、監査を行うようにしております。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
今回、こういった不正と誤りという二つの事件が起こったんですけれども、指定の期間である6年に一度行うというところでは、なかなか間尺に合わへんかなと思うんですけど、その辺のところをもっと期間を短く改善するとかいうのは難しいんですか。
◎
法人指導課長
限られた人員で対応しなければならないんですけれども、まず先ほど言いました社会福祉法人であるとか、そういった法人のほうを優先的に回りまして、中でも苦情や不正等に関する情報提供がある事業所を優先的に実施しております。その中で、このたび、障害福祉サービスは6年になっておるんですが、国のほうから、3年に一度、障害福祉サービスの実地指導をという定めがございますので、今後は、3年に一度という順番で回っていきたいと考えております。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
補助金のほうは悪質やというふうに言ってはりましたけれども、不正があったということなんですけど、そもそも、何で悪質や、不正やと言いながら、このように、利用実態のない利用者名での請求をしはったり、利用日数の水増しをしたという背景には何があるんですかね。
◎
生活支援課長
法人から聞き取った範囲でございますけれども、もともと生活ホームというものを補助金で運営しておりまして、制度の変更がございました。自立支援法、それから障害者総合支援法という制度の変更があって、グループホームという制度ができてまいりました。その制度にうまく乗りかえられなかったのかなと。そういうところで、我々としましても、グループホームの制度に移行してほしいという思いはありました。といいますのは、補助金はどうしても運営費の一部を補助するという形になりますので、補助金だけで運営できるというものではないと。運営面を考えますと、新たにできましたグループホームの制度、こちらは報酬で運営をしてくださいというものですから、そちらに移行してほしいということではいたんですけれども、法人が、恐らく設備ですとか人員の基準の関係でそちらの制度への移行がうまくいかなかったというところも一つ背景にあるのかなというふうには分析しております。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
ということは、そういった制度に移行できなかったというのは、そういった制度があることを熟知してなかった、余り制度については熟知してなかったということが大きな背景にあるんですか。
◎
生活支援部長
法人のほうはグループホームの運営もやっておりますので、グループホーム自身の制度は当然熟知はしておりました。ただし、補助金を出していた生活ホームにつきましては、グループホームという形になれば、その障害のある方がずっとそこに住むというような形になるんですけど、生活ホームに関しては、一時的なといいますか、要綱上も月の半分というような形になっておりましたので、毎日、年間365日そこで生活するような利用じゃなくて、例えば、御自宅があって、その中で月のうち半分をそこで生活するとか、そういうふうな形の生活ホームでございましたので、グループホームの制度自身は法人のほうもわかっておりましたけど、そういう利用者を受け入れるために生活ホームという形を残しておったんだろうと思います。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
形として悪質とか不正に取っているというふうに見えるんですけど、背景を聞くと、必ずしもそうではないのかなというふうなことをちょっと思いました。
介護給付のほうは、間違っていた、誤りやということなんですけど、これは、ほかの事業所でも過誤に請求して返さなあかんということがあったということなんですけど、この介護給付を算定するとか計算するというのはかなり複雑で難しいんですか。
◎
障害福祉課長
この請求の仕組みなんですけれども、大体月に5,000件程度ございます。請求があった時点で
審査できる部分に関しましては、1人の利用者さんが二つのサービスを使ってないかということはチェックできるんですけれども、事業所の従業員さんが二つのサービスにかかわっているというところに関してはチェックができない状況にありますので、そこのところはチェックできない状況にございました。
以上です。
◎
福祉部長
少し補足をさせていただきます。
障害福祉サービスのほうも、3年ごとに法改正が報酬改定と一緒にありまして、そのたびにこういう加算であるとか制度が大きく――本当にこの10年、15年の間、支援費制度、総合支援法等、変わってきておりますので、そういった面では、なかなか我々も全ての制度を覚えてついていくのが大変ですし、事業者さんのほうも大変な面はあるのではないかな、難しい面があるのではないかなというふうに理解しております。
以上でございます。
◆
佐藤みち子 委員
確かに制度がよく変わるので、それを熟知するのはすごく難しいなと思うんですけど、そうは言っても、こういうことが起こりやすくなるので、研修するなり何らかするなり、こういったことが起こらんような対策を市のほうでも考えていただけたらというふうに思います。
以上、終わります。
◆一色風子
委員
現場で働いている職員さんの状況というのを確認しておきたいなと思うんですけれども、ここの事業所というのは、留保金というか、預金というのは今どういった状況になっているのか、教えてください。
◎
法人指導課長
普通預金状況ということでよろしいですか。
◆一色風子
委員
そうですね。
◎
法人指導課長
平成31年3月31日に貸借対照表は確認しているんですけど、その中で、普通預金は514万円とございます。
以上でございます。
◆一色風子
委員
この514万円の預金があるというのが前提で、返済計画なんかはスムーズに進んでいくというふうに思ったらいいですか。
◎
法人指導課長
なかなか普通預金ではということになりますので、そのあたりの返済の予定を聞きますと、やはり法人のほうでは、人件費を削減するというふうな申し出があります。そのあたりも確認をしているところです。
以上です。
◆一色風子
委員
人件費削減ということになってくると、やっぱりそこで働いている人たちが
継続して働けるのかどうなのかとか、そういったことというのは、今、調査とかはされているんでしょうか。
◎
法人指導課長
返済計画に当たりまして、人件費を削減するという申し出がありましたので、そのあたりの状況を従事者全員に御説明した上で、皆さんの理解を得るようにと話しております。すでに説明はいたしましたという回答はもらっています。
以上です。
◆一色風子
委員
そもそもこの事業所がこういった不正をしなければいけなかった状況というのもあると思うんですけれども、そこで働いていた人たちの
処遇面が一体どういう状況だったのかというのは、現状はわかったりしますか。
◎
法人指導課長
監査に参りましたときに従事者の状況を確認したんですけれども、なかなか勤務実態というのが確認できておりませんでしたので、給料も、その中身は県の管轄になりますので、市としては確認ができておりません。
以上です。
◆一色風子 委員
福祉のこういった事業というのは、働いている人たちがやっぱりかなめになってくると思いますし、一体どういう状況で運営されているのか、そこで働いている人たちの現状がどういったものなのかというのは、不正受給というあってはならないことがあったかもしれないですけれども、これを契機に働いている現場の人たちのこともしっかりと調査していただいて、これからここの事業所は人件費を削減していくということを考えていらっしゃるみたいですけれども、人件費を削減することで一体どういう状況が生まれるのかとか、そもそもどういった処遇で働いていらっしゃったのかというのをよく西宮市としても調べておいていただきたいし、今後にもつなげていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
◆大原智
委員
一問一答になりますけど、監査のあり方について、それと、事務処理の負担軽減ということで、一問一答でさせていただきたいと思います。
いただいている資料の2ページの補助金のところで、本市の監査
委員が今回この法人の監査をしようと指摘されたというふうに思っています。要は、補助金の分でこの法人を監査しようという形で判断をされるまでに、実際に補助金が支給されてからどれくらいの年数がたっていたんでしょうか。
◎
生活支援課長
補助金の名称自体は変わっているんですけれども、恐らくスタートは平成4年ですとか5年ですとか、それぐらいからあった補助金というふうに思っております。
以上でございます。
◆大原智
委員
実際に監査の結果として出てきたのは平成25年度から29年度までは適正ではなかったという形ですけど、今お話を聞かせていただいたら、補助金自体の支給は平成4年から始まっていたという話でした。じゃあ、実際にはその部分、さかのぼれる範囲というのはどこかで制限されているはずなんですけども、平成25年度以前については見ることができたんですか、できなかったんですか。
◎
生活支援課長
まず、市の書類につきましては、これは、文書保存年限の関係で5年間という期限がございますので、それ以前の書類については全て廃棄されておりました。
それから、法人側の書類ですけれども、これは、我々が法人の事務所に行きまして確認をしておりますけれども、法人の文書につきましても、補助金関係のしっかりした書類というのは、こちらが求めている保存年限というのが決まっておりますので、古いものはなかったと。断片的なものはいろいろあったんですけれども、確実に、これとこれを突き合わせて、この人がここに入っていただろうというようなものというのはなかなかなかったので、そういう意味で、市の書類も残っていたということで、平成25年度からということになっております。
以上でございます。
◆大原智
委員
実地指導としては、例えば先ほど佐藤
委員の質疑の中にもありましたように、6年間とか、それぞれの法律の規定によって必ずやらなくちゃいけないサイクルというのがあるんですけれども、補助金を交付している団体を監査しましょうとかなんとかという部分の判断というのは、かなり偶然性で選ばれる可能性が高いのかなというふうに理解しています。本当にある意味、何か背景があったわけではなくて、例えば今回はここにしてみようとかという形で出てきたというような認識を持っているんですけども、そういう理解でよろしいでしょうか。
◎
生活支援部長
この法人につきましては、この補助金につきましては、平成22年度にこの法人になってからというような形にはなっております。今回、市の監査事務局、監査委員による財政援助団体監査ということで、この補助金、この法人に対しましては、今回初めて監査の対象になったということで、どの補助金を財政援助団体の監査対象と選定するかというのは、監査事務局のほうで選定するような形になっております。
以上でございます。
◆大原智
委員
ありがとうございます。
であればですけど、先ほどどなたか
委員の方もおっしゃっておられたと思いますが、選ばれなかった場合についても、本来、補助金自体が適切に使用されているのかという再発防止策という部分はどのように考えておられるのかという話かなというふうに思うんですけども、そのことを最後に教えていただけますか。
◎
法人指導課長
まず、法人指導の実地指導の観点から申し上げますと、実地指導であるとか集団指導の際に、事業所間で今回の事例につきまして情報共有を図り、運営や報酬に係る基準の遵守や加算算定に係る要件等について自主点検を促すように指導してまいりたいと思っています。今年度は6月5日に実施はしているんですけれども、社会福祉法人に対しまして、一定の集団指導においても今回の事案について周知済みです。
また、今後、同一敷地内において複数の同一サービス提供を行っている事業所に対しましては、従事者の勤務体制の状況であるとか利用者へのサービス提供を積極的に確認するように、現在、実地指導に臨んでいるところです。
過誤に関しましては、そういった形で実地指導や集団指導の中で指導してまいりたいと考えております。
以上です。
◎
生活支援課長
まず、生活ホーム補助金につきましては、今まで生活支援課でほかにも補助金を所管しております。ほかの施設にも補助金は出しております。やはり問題のあった施設には行っていたけれども、問題が特に起こらない施設につきましては行っていなかったということが一つありました。ですので、やはり定期的な現地確認というのは行ってまいりたいというふうに思っております。
また、全庁的な話になりますけれども、市全体の補助金につきましては政策局のほうが所管しておりますけれども、現場確認等々で適正な事務処理をということで政策局のほうでやっております。
以上でございます。
◆大原智
委員
ありがとうございます。しっかりよろしくお願いいたします。
先ほど別の方への御答弁で、人員的な部分のいろんな制約があったりしてということで、本来、監査というのは、緻密に、あるいは定期的にしっかりやっていただくことによって、早く気づいてあげるということが、ある意味、傷口を広げないということにもつながるというふうに思いますので、そのあたりは、人員配置についても、副市長、しっかりまた手を打っていただければというふうに思います。
もう一つ、事務負担軽減の話なんですけれども、先ほど、これもどなたかへの御答弁で、いわゆる不正という意思ではなくて、算定に対する認識不足が原因ではないのかというような御答弁がたしかあったかと思います。同じような観点になるかもしれませんけど、そのあたりは、なぜそういうことが生まれる背景があるんでしょうか。
◎
法人指導課長
報酬算定につきまして、単なる加算がつくであるとか、そういった給付の観点においては給付管理のほうで確認はできるんですけれども、今回は、同じ従事者が複数のサービスにかかわっていると。国保連のほうでは従事者の確認まではできませんので、そういったところでは、実地指導なり監査で確認するといったことになります。仕組み自体がちょっと複雑ではあるので、その観点では、通常の流れの介護給付の中ではなかなか見つけにくいのかなというふうには考えております。
以上です。
◆大原智
委員
例えばなんですけど、法人の方が当局に対して報告をするというのは、当然書面になっていると思うんですよね。例えばその書式とかフォーマットとかについては、国がつくっているもの、あるいは県が指定をしているもの、市が指定しているものという形で、法人さんが書かなくちゃいけない書類というのはさまざまな負担があるというふうに思うんですよ。例えばそういうところの認識が誤っていたということはあり得るんですか。
◎
法人指導課長
このたびの給付の過誤は、書式であるとかというのは全く関係ございません。
以上です。
◆大原智
委員
わかりました。そしたら、書式ではなくて、本当に算定の制度そのものということであれば、先ほどどなたかが指摘されていたように、しっかりとした研修というか、理解を深めていただくための努力をしていただくということになるかというふうに思います。
先ほどちょっと発言させていただきました書式という部分、あるいはいろんな報告の仕方ということとかについて、何らか改善する余地があるのかなというふうに思いましたので質問させていただきました。そのあたりはこちらも研究していきたいと思います。
以上です。
ありがとうございました。
○うえだあつし
委員長
ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
次に、(仮称)障害のある人が暮らしやすい
まちづくり条例制定の
進捗状況について報告があります。
当局の説明を求めます。
◎
障害福祉課長
(仮称)障害のある人が暮らしやすい
まちづくり条例制定の
進捗状況について御説明させていただきます。
資料1ページをお願いいたします。
1番、
条例制定に係る経緯につきまして、障害福祉施策の取り組みについては障害福祉推進計画策定
委員会で協議を行っておりますが、障害のある人の福祉の推進のためには障害のある人に対する理解の促進が重要であり、差別解消に関する条例の制定が必要であるとの答申を受け、障害福祉推進計画にその旨を明記しております。平成30年3月には、市議会
健康福祉常任委員会において障害福祉推進計画策定における
委員の意見や協議内容を報告し、御意見をいただきました。
2番、条例の協議につきましては主に障害福祉推進計画策定
委員会で行っており、平成30年度は年2回、平成31年度――
令和元年度は1回、協議を行っております。また、差別解消の仕組みにつきましては、障害者差別解消支援地域協議会で協議を行っております。
続きまして、裏面の2ページをお願いします。
今回制定する条例の目的ですが、本市では、西宮市障害福祉推進計画を策定し、「ともに生き ともに支えあう 共生のまち 西宮」を目指す将来像として、その実現に向けた取り組みを進めております。また、国においても、障害者権利条約の批准や法整備が行われてまいりました。
しかしながら、障害のある人は、周囲の理解不足や偏見などにより、不利益な取り扱いを受けることがございます。現状の課題の主なものとして、①から③のとおり記載しております。
①、障害者差別解消法が施行され3年が経過しましたが、昨年9月に実施した市民意識調査によりますと、48.6%の方が差別や偏見の存在を意識しているとの結果が出ており、差別がなくなっていないこと、②、③につきまして、聴覚障害のある方は円滑に情報を取得し意思疎通をすることが困難な状況にあること、特に手話を使用する人にとって手話が言語であることが十分に理解されず、円滑にコミュニケーションを図る権利が侵害されているという課題があり、計画策定
委員会等でも多く御意見をいただいております。
それらを踏まえ、障害のある人に対する理解の促進と障害を理由とする差別を解消し、障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会を実現できるよう条例を制定するものです。
次に、条例の基本理念につきましては、次の四つを想定しております。相互理解、障害を理由とする差別の解消、手話と手話を使用する人の人権の尊重、情報・意思疎通の保障です。枠内左の相互理解は、ほかの三つの理念に共通するため、このように記載しております。
一つ目の相互理解は、障害のある人とない人が相互に理解し、人権をお互いに尊重するという趣旨で記載しておりますが、5月に開催した計画策定
委員会では、障害のある人とない人が違っているという記載は違和感があるとの御意見をいただいております。障害の有無によって分け隔てることはならないという趣旨へ記載を変更の予定でございます。
次に、3ページをお願いします。
4番、本市が制定を行う条例の特徴につきましては、現在、全国の自治体において障害のある人の福祉の推進のための条例が制定されておりますが、多くが障害者差別解消条例、手話言語条例、情報コミュニケーション条例の三つに分類されます。本市で制定を行う条例は、これらの三つの条例を包括し、一つの条例を制定いたします。
5番、他市における条例の制定状況について、全国の自治体のうち、障害者差別解消条例については、74の自治体で制定済みで、兵庫県内では29市中3市が制定済みです。また、手話言語条例、情報コミュニケーション条例につきましては、273の自治体で制定済みで、兵庫県内では23市が制定済みです。
最後に、今後の予定についてですが、9月下旬に条例整備に係るパブリックコメントの実施を予定しております。その後、12月に所管事務報告を行い、市としての条例案をまとめ、3月定例会に上程を予定しております。
説明につきましては以上です。
よろしくお願いします。
○うえだあつし
委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆一色風子
委員
相談窓口についてとスケジュールについて、一問一答で、2点、質問します。
3ページにある条例の特徴についてなんですけれども、ここに、「あっせん、調整、勧告、公表といった差別解消の仕組みを規定することなどにより」というふうに書かれているんですが、多分これは今それぞれの所管課が持っている相談窓口になるのかなと思うんですけれども、今後、この窓口がどうなっていくのかというのがもし何か決まっていれば教えてください。
◎
障害福祉課長
まず、差別解消の相談についてなんですけれども、現状といたしましては、障害福祉課、それと、庁内の各課で対応をしているところでございます。今回、あっせんの手続等を条例のところで規定しようと考えておるんですけれども、あっせんにつきましては、市で行っている調整ですね、事実確認をとったりとか、そのことを相手さんにお返ししたりということを市の職員がやっているんですけど、そういった手続で解決できない場合に、あっせんの仕組みを使って、双方、妥協点というか、そういうところを見出せるようなあっせん案をつくったりというふうに考えております。あっせんにつきましては、差別解消支援地域協議会というのを先ほど御紹介したと思うんですけれども、そちらのほうで手続をしようと考えております。
以上です。
◆一色風子
委員
じゃあ、仕組み的には今までと余り変わらなくて、窓口の一本化みたいなことは考えてないということでいいですか。
◎
障害福祉課長
相談につきましては、今までと同じ手続で進めようというふうに考えております。ただ、困難事例に関しましては、障害福祉課で集約をして、事務局となりまして、差別解消支援地域協議会と連携を図りながら進めてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
◆一色風子
委員
わかりました。
次に、スケジュールについてなんですけれども、来年の3月の定例会には条例案を上程する予定ですというふうに書かれているんですが、来年の4月以降にこの条例が施行されていく中で、例えば保育所だったり幼稚園だったり学校なんかに、きちんと条例施行されていくというのが共通認識されているのかどうなのか。それは公立も私立もともになんですけれども、そのあたりはどういった状況になっているのか。
◎
障害福祉課長
まず、条例なんですけど、3月定例会で提案をさせていただこうというふうに考えております。条例の施行につきましては、7月を今のところ予定しております。3月から7月の間に周知をして、皆さんにこういった条例ができたというところ、保育所とか幼稚園、そういう現場のところにも周知をしてまいろうというふうに考えております。
以上です。
◆一色風子
委員
合理的配慮みたいなことというのがやっぱりすごく重要になってくるのかなと思うんですけれども、今でも就園・就学に向けて、教育
委員会とか保護者の皆さんとかというのは常にやりとりをされていると思うんですね。多分、この条例ができるということで、きっと内容もさらに変わっていくのかなというふうに思っているんです。教育
委員会で特別支援教育審議会がずっと開かれていたんですけれども、それが今、年1回でこれからやっていこうというような方向性だというのは聞いているんですが、それこそ特別支援教育というか配慮が必要な子供たちへの支援というのは、手厚くしていかなきゃいけないんじゃないかなと思っているんです。そのあたりの予算とかというのも今後必要になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺については何かお考えはありますか。
◎
障害福祉課長
予算の面につきましては、条例に書き込むというところは難しいかとは思うんですけれども、
委員がおっしゃられましたように、障害のある方についても同じように教育とかが受けられるようにという理念を条例にうたっていこうというふうに考えております。
以上です。
◆一色風子
委員
来年の3月に提案されて7月って、4カ月しかなくて、たった4カ月で本当にきちんと周知できるのか。公立のほうはもちろんやらなければいけないと思うんですけれども、私立とか民間の事業者さんとか保育所とか学童とか幼稚園とか、そういったところがどこまで対応できるのかなというのがすごく今見えてこないなというふうに感じていて、そこをしっかりと集中的に話をぜひ進めておいてほしいなと思っていますので、よろしくお願いします。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
2番目の条例の協議についてのところで質問します。
「条例の協議は、主に西宮市障害福祉推進計画策定
委員会において行っています。同
委員会は学識経験者、障害当事者、支援者等で構成され、これまでに3回開催されています」ということです。条例をつくるには、やっぱり当事者の声というのがかなり重要やなと思うんですけど、障害当事者と書かれてあるんですけれども、障害には、例えば身体障害者とか精神障害者、聴覚・視覚障害者と、いろんな障害の方がおられるんですけれども、そういった方がここに全部入ってはるというふうなことでしょうか、お聞きします。
◎
障害福祉課長
当事者の方にも入っていただいておりまして、身体障害、視力障害、聴覚障害、それと、精神障害者の御家族の方等々、障害当事者の方にも
委員に入っていただいておりまして、御意見をいただいております。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
入っているということで、ちょっと安心しました。
3回開催されているんですけれども、この後の予定は何回とかあるんですか。
◎
障害福祉課長
まず、8月、11月に障害福祉推進計画策定
委員会を開催したいというふうに考えております。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
ぜひ実効性のある条例にしていただきたいということを要望しておきます。
以上です。
◆大迫純司郎 委員
先ほど一色
委員、佐藤
委員からもあって、差別問題の解決のために、あっせん機関というか、本市も設置しているということなんですが、一、二週間前にこの資料をいただくときに、たまたま市役所の前で知り合いの障害者の方が、タイムリーな話なんですけど、阪神西宮の某施設にフードコートができたんで、そこへ車椅子で入っていったら、店員さんに車椅子は邪魔になるので入れませんということを言われて、すごく御立腹で、僕に言ってこられたんですわ。こういった差別の報告が障害者からあった場合、どういう対応をとっていくのかということと、意識向上という点をどのように図っていくのかということをお聞きしたいんです。
◎
障害福祉課長
まず、そういった差別解消に関する相談ができるんだということですね、今現在もしているんですけれども、そのことに関して、今後も周知していく必要があるというふうに考えております。
それと、
委員がおっしゃられましたように、市民の意識向上ですね、そういった啓発というのを広めていかなければならない、障害のある人に対する理解というのが大事だというふうに考えておりますので、今後、あいサポート運動とか、合理的配慮助成事業というふうな、今年度実施を考えておるんですけれども、そちらのほうで事業を実施していきたいというふうに考えております。
以上です。
◆大迫純司郎
委員
パブリックコメントについてなんですが、市民から寄せられる意見が少ないケースもお聞きしているんですけど、今回、広くパブリックコメントを集めるためにどのような工夫をしていくのかということと、過去のことについても教えてください。
◎
障害福祉課長
パブリックコメントの周知なんですけれども、市政ニュースでありますとか市のホームページ、本庁、支所、総合福祉センター、こども未来センターでの資料の配布を考えております。それに加えまして、障害者団体等にもパブリックコメントがあるということをお知らせする予定でございます。そのほか、地域自立支援協議会という障害のある人や事業者などの支援者で構成される協議会があるんですけれども、そちらのほうでも周知を図ってまいりたいというふうに考えておりまして、先月――6月18日に地域自立支援協議会の意見交換会があったんですけれども、そちらの場面でも周知をさせていただきました。
障害に関するパブリックコメントにつきまして、前回、障害福祉推進計画策定の際にパブリックコメントを実施したんですけれども、36人、68件の御意見をいただいているところでございます。
◆大迫純司郎
委員
以上です。
◆
田中正剛 委員
私も同趣旨なんですけど、まずちょっと確認しておきたいんですが、平成28年4月に障害者差別解消法が施行されて、その後、障害のある人に対する差別がなくならないというふうに2ページに書いてあるんですよね。今回、これらの課題を受けて条例を制定しようというふうに検討されているということなんですけども、この障害者差別解消法の何に不足があるからこの条例でさらに何かを規定しようというふうにされているのかなと思うんですけど、その辺を詳しく教えていただけますか。
◎
障害福祉課長
まず、差別解消法なんですけど、国の法律なんですけれども、大きな柱が2本ありまして、不当な差別的取り扱い――障害を理由として商品やサービスの提供を拒否したり制限したり条件をつけたりする差別の禁止という柱と、もう一つ、合理的配慮の不提供という柱がございます。合理的配慮の不提供というのは、障害のある人から何らかの配慮を求められても、バリアになっているものを取り除くための合理的な配慮を行わないことを合理的配慮の不提供というんですけれども、差別解消法では、合理的配慮の不提供、事業者さんに関しては、そこは努力義務というふうになっております。条例をつくることによって、そちらを義務にしようというふうに考えております。そちらを義務にしまして、そのために、差別解消の仕組みですね、先ほど申しましたあっせん、調整とかの仕組みを条例に規定しようというふうに考えております。
以上です。
◆
田中正剛 委員
法律ができたときに、合理的配慮の不提供のほうだけを――今大きく二つ定めているというお答えだったんですけど、そのうちの一つだけを努力義務にした経緯は何だったんですか。
◎
障害福祉課長
国の法律ですので、正確なところは、済みません、ちょっとわからないんですけれども、義務とする前に、まず、障害に対する理解、啓発ですね、そちらのほうを先に進めるべきだという考えがあったのではないかというふうに考えております。障害に対する理解・啓発を進めた上で、そちらのほうを義務にするというのが順序というか、そういうふうになったのかなというふうに思っております。
以上です。
◆
田中正剛 委員
これは非常に難しい問題だなというふうに、事前にちょっと教えていただいたときに感じたんですけれども、というのは、やはり国の法律で努力義務にした理由というのはあるはずなんですね。そこには一定の合理的な理由というのもあったはずなんです。私もちょっと情報を持ち合わせていないので、きょうお尋ねしたんですけれども、少なくとも条例の中で法では努力義務になっているものを義務化しようということであれば、法律で決めたときの背景というのを絶対に市は知っておかないといけないと思うんです。その上で、本当にそれを義務化して実現できるのかというのは検討をちゃんとしないといけないと思いますし、それを実行するためには、何らかの対応、特に先ほど一色
委員からは公共施設というのがあったと思うんですけれども、公共的な施設に関しては対応していかないといけない、これは当然なんですけれども、それに加えて、民間の施設を対象にする場合は、当然のことながら補助金みたいなもの、対応するに当たって当然費用が必要になってくるというのは想定されますので、どこまでを義務にするのかというところもしっかりと議論をしておかないと、感情的に、差別をなくさなければいけないというのは同意はされるんですけれども、実際条例をつくっても、その辺が検討されていなければパフォーマンスで終わってしまって、かえって今度、どんなものをつくるかどうかまだわかりませんけれども、差別を受けた方は、条例で義務になっているじゃないかということできっと主張されるでしょう。主張された側からすると、だがしかし現実的にはみたいな話になってしまったときに、ここの条例の名前で、障害のある人が暮らしやすいまちづくりを進めるための条例だと思うんですけれども、かえって関係がぎすぎすしてしまって、例えば差別みたいなものが助長されてみたり、関係が余りよくなくなってみたりということがやっぱり懸念されますので、その辺はよくよく当事者の皆様方の御意見もいただきながら、どのようにすれば差別がなくせるのか、本当に条例をつくることによって解消できるのかというのはきっちり議論をしていただいたほうがいいのかなというふうに今感じてます。その上で、適宜御報告いただけたらありがたいなというふうに思いますので、その点、要望しておきたいというふうに思います。
以上です。
◆大原智
委員
総括的に、3点だけ伺います。
一つ目なんですけども、私ども公明党議員団は、ろうあ協会の皆様であったりとか、手話というのが、歴史的に禁止をされてきた、そういう意味ではかなり抑圧をされてきたという思いも受けまして、いわゆる手話言語条例というのは早期に単独で制定するべきではないかということを従来ずっと訴えさせていただいておりましたが、当局のお答えとしては、障害全体という形で包括させていくんだという御答弁が繰り返されてきました。だから、包括という部分で非常にどうなるのかなということを注視させていただいているわけですけれども、いわゆる手話言語条例という部分が、今回できてくる条例の中では、章立てみたいな形で明確になっているのか、あるいは本来の包括という形で中に組み込まれているような、そういう部分を感じさせるような形でイメージされているのかというのが一つ。
二つ目は、全体をまとめたという条例というものは、当事者団体がこの協議会の中にかかわってくださっていると思うんですが、コンセンサスはしっかり図れたんですかということ。
三つ目は、市当局は、合理的配慮の実現のための一つの方策として、多分本年4月から導入のために動いてくださっていると思うんですけども、民間の事業者さんが、例えば障害者の皆さんとのコミュニケーションを図るに当たっての代替措置とかの部分を事業所さんのほうが導入しようとすれば、それに対する補助金といいますか、そういう制度をつくってくださっているのかなと思うんですが、しっかりそういう部分も導入させていただきながら、また、申請をさせていただきながら、市民の皆様方、事業者の皆様方が頑張ろうというふうに思えるような条例として連動しているのかどうか、そのことを教えていただければと思います。
◎
障害福祉課長
まず、手話言語あるいは情報コミュニケーション、特に手話のところに関しまして、条例の中で章立てができるのかという御質問が1点目にあったかと思うんですけれども、それにつきましては、手話につきまして章立てして、一つ章をつくって記載したいというふうに現状考えております。
二つ目、手話言語条例、情報コミュニケーション条例、差別解消条例を三つまとめてつくるということに関しまして、
委員の皆さんの合意形成を得て進めているのかということかと思うんですけれども、三つまとめて条例をつくるということ、包括した条例をつくるということに関しましては、
委員会の中でも議論をいただきまして、三つまとめて一つつくるということで合意を得ております。
最後に、合理的配慮の助成事業ですね。合理的配慮を行ったときに助成する事業があるということに関しましても、今のところ、今年度の10月をめどに準備を進めているところなんですけれども、そのことに関しましても、今後周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
条例制定・施行の際には、そのこともあわせて周知していきたいというふうに考えております。
以上です。
◆大原智
委員
結構です。
○うえだあつし
委員長
ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
なければ、本件はこの程度にとどめたいと思います。
以上で
付託事件の
審査は全て終了しました。
次の協議事項に入る前に、ここで当局の挨拶がございます。
◎副市長
本
常任委員会に付託されました議案第8
号西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する
条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重
審査の上、御賛同賜りまして、まことにありがとうございます。
審査の過程でいただきました御意見、御要望等につきましては今後留意をし、行政を的確に執行してまいりたいと考えております。
今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
○うえだあつし
委員長
ここで
説明員が退席いたします。
(
説明員退席)
○うえだあつし
委員長
次に、
施策研究テーマについて及び
管外視察についてを一括して議題とします。
ここで暫時休憩とし、自由討論にしたいと思います。
(午前11時30分休憩)
(午後0時25分再開)
○うえだあつし
委員長
それでは再開します。
確認された内容を少しお話しできたらなと。
まず、
施策研究テーマについては、皆さんの意見をお聞きした上で、最終、内定という形にはならなかったんですけど、
委員長に一任していただけるというようなことですので、私のほうで候補を幾つか提示させていただいて、それをもとにもう一度皆さんの御意見を聞いて決めていくというような形でさせていただければというふうに思います。近いうちに皆さんにメールにて報告させていただきます。
それとあわせて、その報告がありましたら視察先を募集しますので、そちらもまた御提出していただくようにさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
異議なしとさせていただきます。
でしたら、テーマについては一任させていただいて、視察先に関しては再度募集するということで決定いたしましたので、よろしくお願いします。
ほかに何かこの件について御意見、御質疑等はございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
それでは、この件はこの程度にとどめたいと思います。
この際、お諮りします。
本
委員会の所管事務中、保健福祉サービスの向上についてと
中央病院の経営及び改革について、以上2件について閉会中の
継続審査としたいと思います。
これに御異議はございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
いま1点、お諮りします。
本
委員会で採決しました事件に対する
委員会報告書の作成につきましては、正副
委員長に御一任いただきたいと思います。
これに御異議はございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○うえだあつし
委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
きょうの
委員会の結果としましては、全て全会一致で賛成ということになりました。
これをもって
健康福祉常任委員会を閉会いたします。
御協力ありがとうございました。
(午後0時27分閉会)...