西宮市議会 2019-06-28
令和 元年 6月(第 1回)定例会−06月28日-06号
令和 元年 6月(第 1回)定例会−06月28日-06号令和 元年 6月(第 1回)定例会
西宮市議会第1回
定例会議事日程
(令和元年6月28日午前10時開議)
日程順序 件 名 ページ
第1 一 般 質 問
発言順序 氏 名 発言時間(答弁
を含む)
1 澁 谷 祐 介 67分 179
2 篠 原 正 寛 73 189
付託区分
第2 199
議案第1号 西宮市
附属機関条例の一部
を改正する
条例制定の件 (総 務)
議案第2号 西宮市
市税条例等の一部
を改正する
条例制定の件 ( 〃 )
議案第3号 西宮市
火災予防条例の一部
を改正する
条例制定の件 ( 〃 )
議案第4号 西宮市
農業共済条例の一部
を改正する
条例制定の件 (民 生)
議案第5号 西宮市
食肉センター条例の一部
を改正する
条例制定の件 ( 〃 )
議案第6号 西宮市
食肉地方卸売市場条例の一部
を改正する
条例制定の件 ( 〃 )
健康福祉局長 山 本 英 男 川 畑 和
人
こども支援局長 時 井 一 成 代表
監査委員 亀 井 健
環境局長 須 山 誠
監査委員 鈴 木 雅 一
都市局長 清 水 裕 文
農業委員会会長 松 本 俊 治
職務
のため議場に出席した
事務局職員
事務局長 北 林 哲 二 係長 大 西 正 幸
次長 岩 田 重 雄 副主査 池 田 祐 子
議事調査課長 新 田 智 巳
〔午前10時 開議〕
○議長(大石伸雄) おはようございます。
ただいまから
西宮市議会第1回定例会第6日目
の会議
を開きます。
現在
の出席議員数は39
人であります。
本日は、
川村よしと議員から所用
のため欠席、以上
のとおり届け出
を受けております。
本日
の会議録署名議員に、会議規則第87条
の規定により、
一色風子議員、
菅野雅一議員を指名します。
本日
の議事日程は、タブレットに配信またはお手元に配付
のとおりであります。
これより日程に従い議事
を進めます。
日程第1、昨日に引き続き一般質問
を行います。
順序に従い発言
を許します。
まず、
澁谷祐介議員。
〔
澁谷祐介議員登壇〕
◆28番(澁谷祐介) 皆様、おはようございます。
会派・ぜんしん
の澁谷祐介です。
傍聴席
の皆様、お忙しいところ、本当にありがとうございます。
インターネット中継をごらん
の皆様、
さくらFMをお聞き
の皆様には、資料
を使って
の説明が多くなっております。わかりにくい部分もあろうかと思いますが、御容赦ください。
それでは、新しい任期
を迎え、再び市政が抱える多く
の課題に取り組む機会
をいただいたことに感謝しまして、会派・ぜんしん
の一員として一問完結方式で一般質問
を行います。
1点目、
学校園等文書集配業務についてです。
同業務は、西宮市
教育委員会事務局と学校園、図書館など
の教育機関や支所、
サービスセンターなど市
の施設
の間でやりとりが必要な文書等
を集配する業務です。文書
の集配は委託業者が行い、集配対象は、一
般庁用文書、資料、教材、パンフレット、
ポスター等、本市
の必要とするものとなっています。
資料@
をごらんください。
2017年度時点では、
当該業務として、市内144施設について、12月29日から1月3日
の年末年始
を除いて、平日は毎日文書
を集配していました。しかしながら、私
の指摘
を受けて、2018年度からは、文書量が少なく、集配
の必要が低い、体育館、運動場など
の運動施設、自然
の家と
環境学習施設、
環境事業部、
大谷記念美術館等25施設については文書
の集配自体
を廃止、
地区公民館、
鳴尾図書館、フレンテ、
名塩和紙学習館等の22施設について、平日は1日置き
の集配へと頻度
を削減という二つ
の見直しが行われました。
このように見直しが進められたことは一定評価しています。しかしながら、やはり疑問に思う点があります。
一つは、学校園
の集配頻度についてです。夏休み、冬休み、春休みなど
の長期休業期間中、集配対象
の文書量は格段に減少するはずです。にもかかわらず、学校園
の長期休業期間中もふだんと同じく毎日文書
を集配している現状には強い違和感
を持ちます。
次に、学校も含めた施設全体
の回収頻度についてです。そもそも各施設間、あるいは各施設と
教育委員会事務局と
の間で毎日文書
を集配する必要がある
のか疑問に思います。例えば保育所にも
朝日愛児館ほか62
施設文書配達業務という同様
の業務がありますが、こちら
の配達頻度は、毎週月・水・金及び毎月
の初開庁日となっています。
学校園等文書集配業務と比較して、
集配頻度は格段に少ない
のです。
それでは、以上
の内容
を踏まえて質問します。
学校園等文書集配業務の集配頻度を見直すべきと考えるがどうか。
また、その前提として、各施設間でやりとりしている文書等
の内容
を確認、精査すべきと考えるがどうか。
一問完結方式ですので、以上で壇上から
の質疑は終わりまして、以降
の質疑につきましては、
対面式質問席にて進めさせていただきたいと思います。
御清聴ありがとうございました。
○議長(大石伸雄) これより当局
の答弁
を求めます。
◎教育次長(坂田和隆)
学校園等文書集配業務について
の御質問
のうち、まず、
集配頻度の見直しについてお答え
をいたします。
教育委員会事務局や
市長事務部局と市内全域に点在する学校園、公民館など116ある施設と
の間で行う日常的な文書連絡につきましては、人件費や車両
の維持管理費、
事故リスクなど
を考慮して、
信書便事業者に集配業務
を委託しております。平成30年度
の教育委員会庁舎解体・移転
の際には、施設環境や運用面で
の変更に伴い、文書集配に係る費用が2倍程度に膨れ上がる可能性があったため、議員から
の御指摘にもございましたように、集配車が巡回する施設数や頻度
を大幅に見直し、ほぼ前年度並みにまで費用
を抑えたところでございます。
しかしながら、依然として年間1,000万円前後
の費用がかかっていることも事実ですので、事務
の効率性確保や集配車へ
の積載量
の関係から
集配頻度を全施設一律に下げることは困難ですが、御提案にございました学校園
の長期休業中
の見直しについてまずは取り組みたいと考えております。
次に、文書等
の内容
を確認、精査すべきと
の御指摘につきましては、文書便
の内容が、
財務会計帳票や人事関係など
の有印文書
を初め、国、県や市から
の教材、あるいは児童生徒に配布するチラシや冊子類など、保育所
の類似業務と比較しても、文書量、種類ともに格段に多い状況であることから、次年度に向けた見直し
を進めるに当たっては、今後、
文書内容等の現状
を確認するとともに、文書総量
の削減
を目指し、
ペーパーレス化など
の推進につきましても各課へ
の周知
を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
〔
澁谷祐介議員「
対面式質問席」使用〕
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございました。
まずは、答弁にあったとおり、学校園
の長期休業中
の見直しに取り組んでいただきたいと思っています。文書総量
の削減や集配対象・頻度
の見直しは、事業費
の削減に直結します。また、こういったところが減っていきますと、
文書受け渡しの事務も軽減できます。こうした視点
を持ってさらなる見直し
を進めていただきたいと思っています。
そもそもほか
の業務で、頻繁に本庁に来所する部署であったり、郵送で十分な内容
のもの
を集配する必要はありません。その点
を整理するためにも、答弁にあった
文書内容等の現状
を確認する、
ペーパーレス化など
の推進につきましても各課へ
の周知
を図ってまいりたいと
の内容
を速やかかつ効果的に進めていただきたい。要望して、次
の質疑に移ります。
2点目、
学校園等常駐警備業務の発注方法見直しについてです。
現在、
市内公立小・中学校では、平日午前中
の校門警備、夕方
の施錠確認、漏水箇所
の発見対応等の業務
を事業者に委託しています。
資料A
をごらんください。
当該業務における過去3年間
の契約金額は、2017年度が2億7,384万円、2018年度が2億8,204万円、2019年度が2億9,808万円と、毎年3億円近い費用が発生しています。
さて、業務量
をはかる指標として
人時数というものがあります。これは、一つ
の業務に延べ何
人が何時間従事したか
をあらわす指標です。
資料B
をごらんください。
例えば、あるお店で、1日当たりAさんが8時間、Bさんが6時間、Cさんが4時間、Dさんが4時間働いている場合、このお店
の1日当たり
の人時数は、8時間足す6時間足す4時間足す4時間で22
人時、各人
の時給が1,000円とすると、1日当たり
の総人件費は2万2,000円となります。
この
人時数
の考え方
を置いて、
学校園等常駐警備業務についてもう一回見ていきたいと思います。
改めて資料A
をごらんください。
当該業務に従事する方々に支払われている
のは、兵庫県
の最低賃金871円に若干上乗せした程度というふうに確認しております。
当該業務の遂行に必要となった
人時数は、2017年度が16万5,662
人時、2018年度が16万4,743
人時、2019年度が16万7,085
人時。仮に時給900円とした場合、必要な直接人件費は、2017年度が1億4,909万5,800円、2018年度が1億4,826万8,700円、2019年度が1億5,037万6,500円です。契約金額と
の差額は、毎年1億数千万円に上るということになります。もちろん、社会保険料等
のいわゆる間接人件費や、募集、採用、研修等に必要な費用もある
のでしょうが、それにしてもこの差は大き過ぎるように感じます。
このように大きな差額が発生する背景には、小、中、高全て
の学校
の業務
を一括で発注しているため、企業側が用意しなければならない人員
の規模が大きくなり過ぎる、その結果、入札に参加可能な企業が限定されてしまう上、入札に参加した企業も、突発事態発生等
のリスクに備えるため、高価格で入札に参加せざる
を得なくなっているという問題があるように思われます。
それでは、以上
の内容
を踏まえて質問します。
校種、地域
を分割して発注するなど、入札
の競争性向上
のため
の取り組み
を進めるべきと考えるがどうか、御答弁
をお願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎教育次長(坂田和隆)
学校園等常駐警備業務の発注方法見直しについて
の御質問にお答えいたします。
学校
の常駐警備業務については、扉や窓、シャッターなど
の施錠確認及び不審者や不審物
の発見と排除など
を行っております。また、これら
の業務に加え、小学校と特別支援学校については、校門で
の児童
の安全
を見守る立哨警備も行っております。
常駐警備業務
の契約については、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
の全て
の施設
を一括で発注しておりますが、これは、同種
の業務
をまとめて発注することで、スケールメリットにより経費
の削減
を図るため
のものでございます。しかしながら、発注単位
の規模が大きいことにより、入札可能な企業が限定されるなど
のデメリットも考えられるため、入札
の競争性
を向上するために、試験的に校種
を分割して発注するなど
の取り組みにより、効果
の検証
を行ってまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございました。
入札
の競争性
を向上するために、試験的に校種
を分割して発注するなど
の取り組みにより、効果
の検証
を行ってまいりますと
のことでした。高く評価したいと思います。
質問でも指摘したとおり、現在
の契約金額は、実勢金額に比べて高過ぎるように感じています。より適切な価格で
の契約
を実現するべく、不断
の見直し
を進めていただきたいということ
を要望しておきます。
なお、この件につきましては、市民
の方から重要な示唆
をいただきまして、今回
の質疑
をさせていただきました。感謝申し上げて、次
の質疑に移りたいと思います。
3点目、西宮浜小中一貫校における用務員
の配置についてです。
2020年度に西宮浜で小中一貫校
を開校すると
の方針が3月議会で示されました。現状、西宮浜小学校に1名、西宮浜中学校に1名
の用務員が配置されていますが、小中一貫校
の設置後はどうなる
のでしょうか。正規職員
の用務員1名に係る人件費は、社会保険料等間接人件費も含めると、年間約1,000万円に上ります。西宮浜一貫校
の用務員配置
を1名にする
のか2名にする
のかで、学校運営に必要な費用は大きく変わります。用務員は1校当たり1名配置が本市
のルールであることからも、西宮浜小中一貫校
の用務員配置は1名とするべきです。
以上
の内容
を踏まえて、3点、質問します。
1点目、西宮浜小中一貫校へ
の用務員
の配置は1名にするべきと考えるがどうか。
2点目、そもそも市教育委員会は、用務員が行っている業務
の内容、実態
を把握できていません。この機会に、業務
の内容
を把握、精査し、今後
のあり方
を検討するべきと考えるがどうか。また、市費学校教育事務員についても同様
の取り組み
を行うべきと考えるがどうか。
3点目、先ほど
の大きい2点目で取り上げた
学校園等常駐警備業務の内容
を精査し、用務員が負担可能な業務については用務員が担うよう改めるべきと考えるがどうか。
御答弁
をお願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎教育次長(坂田和隆) 西宮浜小中一貫校における用務員
の配置について
の御質問
のうち、用務員
の配置は1名にするべきと
の御質問にお答え
をいたします。
令和2年度に開校
を予定している本市で初
の小中一貫校となる現在
の西宮浜小学校及び西宮浜中学校については、その敷地面積が両校
を合わせた規模となるため、本市
の全市立小・中学校
の中で最も敷地
の広い学校となります。開校初年度については、学校が管理する敷地や施設
の使用状況に変更がないことから、用務員
の業務量は今年度と同じものになると考えております。そのため、現状
の1校1名
の配置に加え、敷地や施設
の規模
を考慮し、1名
の加配措置
を行い、これまで同様、2名
の用務員
を配置したいと考えております。しかしながら、当該加配措置については、今後用務員が担う業務量に変更が生じた場合には、その業務内容に応じて適宜見直し
を図ってまいりたいと考えております。
次に、用務員及び学校教育事務員
の業務内容
を精査し、今後
のあり方
を検討すべきではないかと
の御質問にお答え
をいたします。
議員御指摘
のとおり、用務員
の業務内容
を標準化し、可視化する必要性については、教育委員会としても十分認識しているところです。用務員
の一般的な業務は、校長、教頭などから
の指示や、備品
の修繕や、本棚、靴箱
の製作など計画的に行う業務、また、プール開きや体育大会など学校行事
の開催に合わせ準備作業
を行うこと
のほか、緊急的な対応業務として、教室
の扉や窓
の破損など
の突発的な修繕にも迅速に対応しております。
今後、退職者不補充により欠員となる学校には、人件費
の抑制
を意識した非正規職員
の活用
を考えておりますが、その場合、新たに配属された職員が業務内容
を速やかに把握するためにも、今回御提案いただいているとおり、用務員
の標準的な業務内容
を可視化し、職責
を明確化しておくことが必要であると考えております。
学校教育事務員につきましては、現在、退職者不補充としており、当分
の間は学校事務
の負担軽減
の観点から非正規職員
を配置しておりますが、将来的には、事務室が担う業務以外にも学校全体
の業務支援
を行う職に置きかえていくことについて検討しているところであります。
次に、
学校園等常駐警備業務の一部
を用務員が担うことでコスト削減ができないかと
の御質問にお答え
をいたします。
これは、先ほど申し上げた用務員
の業務内容
の標準化や可視化による職責
の明確化
を行う中で、現在警備員が行っている業務
の一部
を用務員が担うことができるかどうか、また、それにより委託業務
のコスト削減につながるか否かなど
を総合的に検討してまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございました。
用務員
の業務についていろいろと
説明がありました。でも、私は、球切れした電球
の交換
を校長とか教頭が依頼しても、用務員がそれは自分
の仕事ではないと拒否する事例さえあると聞いているんですよ。また、漏水防止
のため
の水道メーター、これは何年か前に、それ
をちゃんとやったら水道代が年間で何千万円と削減できましたという話がありましたが、それも、確認頻度
を減らされたまま、なかなかもとどおり
の回数に戻ってないんですね。これも、どうも話
を聞いていると、一部
の用務員がそういうこと
を嫌がっていることが大きな要因だというふうに聞いています。
用務員
の役割とは何な
のか、遂行すべき仕事は何な
のか、何
をもって用務員は評価される
のか、そうした点さえ明らかにされていないという
のが現状だというふうに受けとめています。だからこそ、市としても、先ほど
の答弁で、用務員
の業務内容
を標準化し、可視化する必要性については市としても十分認識しているところでありますと答弁せざる
を得なかった
のだと受けとめています。
こうした点も整理できないままに、西宮浜小中一貫校
の用務員配置について、1名
の加配措置
を行い、これまで同様2名
の用務員
を配置したいと考えておりますと答弁する姿勢は、理解に苦しむものです。私は、本来、西宮浜小中一貫校が設立されるこのタイミングにこそ、用務員
の業務内容
を標準化し、可視化するべきであり、その内容
をもとに配置について検討するべきだと考えています。
一方で、答弁
の中で、当該加配措置については、今後用務員が担う業務量に変更が生じた場合には、その業務内容に応じて適宜見直し
を図ってまいりたいと考えておりますと
の答弁があったことから、今回は、時間
の関係もありますので、これ以上
の追及は避けて、今後
の推移
を強い関心と興味
を持って見守っていくということ
を申し上げておきます。お願いします。
あと、学校教育事務員については、将来的には事務室が担う業務以外にも学校全体
の業務支援
を行う職に置きかえていくことについて検討していると
の御答弁でした。
用務員についても同じですが、そもそもそれぞれ
の職種
のあり方や、答弁
の言葉
をかりると置きかえていくこと
を検討する
のであれば、今どのような仕事がある
のか、そのボリュームはどれぐらいか等
の現状把握が欠かせません。ところが、
教育委員会事務局は、こうした本来当たり前
の現状把握やルール化
を進めることに極めて後ろ向きだというふうにいつも受けとめております。まずは、答弁にあったとおり、業務内容
の標準化や可視化による職員
の職責
の明確化
を行っていただきたいと思います。
その中で、こちらも答弁にありましたとおり、警備員が行っている業務
の一部
を用務員が担うことができるかどうか
を検討していただきたい。
用務員だけでなく、学校教育事務員についても、そのあり方や職務について根本的な部分から検証するべきであるということ
を指摘して、次
の質疑に移らせていただきます。
4点目、指定管理者制度についてです。
指定管理者制度は、住民サービス
の向上
を図ること
を目的として、公
の施設
の管理
を、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めた第三者に委託する制度です。当該制度は、開始から15年近くが経過しており、さまざまな観点から見直すべき点があります。
一例として、資料Cに、市立今津体育館、鳴尾体育館、甲武体育館
の3施設
を一括で指定管理する案件について取り上げました。ごらんください。
当該施設
の指定管理者が行う業務
のうち最も重要なものは、体育館
を借りたい希望者に貸し出すという業務です。業務内容は極めて単純、定形的であり、工夫
の働く余地も多くはありません。もちろん自主事業も行ってはいますが、その役割はあくまで副次的なものであり、本来、選定に当たって最も重視すべきは価格であるはずです。ところが、当該案件
の指定管理者選定に当たって、価格点は100点満点中10点だけでした。そして、この条件で選定が行われた結果、応募した事業者
の中で断トツで一番高い価格
を提示した企業が落札しました。こうした問題が起きる背景には、指定管理者
を選定する際
の基準
を各所管がばらばらに設定しており、配点
の妥当性が担保される仕組みになっていないことがあります。
そこでお伺いします。
指定管理者選定
の際
の配点
を定める全庁統一ルール
を設定し、全部署がそのルールにのっとって、価格点、運営点
の割合
を設定すべきと考えるが、市
の見解はどうか、御答弁
をお願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎政策局長(太田聖子) 指定管理者制度に関する御質問にお答え
をいたします。
指定管理者
の選定における評価項目ごと
の配点
のうち価格点
の決定につきましては、施設
のコンセプト
のほか、業務
の専門性、施設において提供するサービス
の性質、業務
の執行体制や指定管理料に占める人件費
の割合、収入増加
を図るため
の事業者
の独自提案内容など、個別
の選定委員会において、さまざまな視点から、専門的な見地も踏まえ、総合的な検討
を行っております。今年度からは、社会福祉施設など
を除き、価格点
の配点
の下限
を20%とするとともに、公募前に価格点
の配点や指定管理期間中
の指定管理料
の見込み等に関して財政部へ
の事前協議
を求めるなど、適切な予算計上に向けた見直し
を行っているところです。
指定管理者制度については、公
の施設
を直営から指定管理者
の運営に移行することで、サービス
の向上や経費節減が図られたと
の評価が定着しております。しかしながら、制度導入以降、指定
を重ねることで経費節減効果が減少することから、各自治体では、限られた予算でいかにサービス
の維持や向上
を図るかに知恵
を絞っており、公募前に事業者と対話
の機会
を持つサウンディング型市場調査
の実施や、モニタリング
の結果
を次期選定時
の加点対象とする取り組み、また、性能発注により事業者
の自由度
の高い運営
を認めるなど、さまざまな取り組みが進んでおります。
御指摘
のとおり、指定管理者制度は制度開始から15年が経過しており、本市としても、制度
を取り巻く状況
を踏まえて、これまで
の取り組みがどうであったか、今後どのように制度
を活用していくかなど
の検証に取り組むこととしております。こうした制度
の大きな見直し
の中で、価格点
の配点につきましても、今年度内
をめどにルール化に向け検討してまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございました。
制度
の検証に取り組むこととしている、価格点
の配点につきましても今年度内
をめどにルール化に向け検討してまいりますと
のことでした。
資料Cで示した事例なんかは、やっぱりどう見ても納得できる内容ではないと思うんですね。二度とこういうことが起きないように、制度
の大きな見直し
を進めていただきたい、このこと
を強く要望した上で、1点、再質問します。
現行
の指定管理者制度では、通常、収入は指定管理料に限られており、定額となっています。一方で、施設によっては、開館日数が多くなるほど支出がふえて指定管理者
の利益が減る、あるいは、赤字がふえるため、施設
を本来定められた以上
の日数閉めている事例が見られます。
そこで質問します。
こうした事例について
の市
の認識はどうでしょうか。お願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎
産業文化局長(岩崎敏雄) フレンテホールとプレラホール
の指定管理業務で、ホール
の稼働率が上がった場合に事業者
の収益が減少することは事実であります。このことが原因で議員御指摘
のような利用できない枠
を設けていることが事実であるならば、こうした取り扱いが行われないよう指定管理者
を指導するなど、対処してまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁いただきました。ありがとうございます。
今、答弁で、事実であるならばとあったんですけど、これは間違いなく事実ですわ。早急な確認
をまずはお願いしておきたいと思います。
その上でなんですけど、制度
の不備によってこうした問題が起きている
のは非常に大きな問題だと思うんですね。一方で、これら
の施設について、開館条件
を規定どおりにすれば問題解決という
のは、何かちょっと話が違うんじゃなかろうかと思っているんです。もちろんそれも大事なんですけど、指定管理者制度
の目的
の一つとして、民間
の知恵
を活用して市
の資産
を有効に活用することという
のがあります。この事例については、こうした視点にのっとって契約
の見直しも含めた検討
を進めることこそが本来求められる対応だと思うんです。まず、そういうこと
を考えていただきたいなという
のが一つ。
あと、制度
の大きな見直し
をされるということですので、それに当たっては、ちゃんとこうした点についても十分認識していただきたいなというふうに思っております。
この点
を指摘して、次
の質疑に移らせていただきます。
5点目、市が保有する財産
の貸し付けについてです。
資料Dに、市が保有する施設
のうち、本来
の使用料
を大幅に減免して事業者に貸し出している事例
の一部
を取り上げました。ごらんください。
まず、介護老人保健施設
のすこやかケア西宮についてです。
2015年度に実施された
包括外部監査によると、当該施設
のうち西宮市訪問看護センター、西宮市ホームヘルパー派遣センター、すこやか福祉用具サポートセンター、中央居宅介護支援事業所として利用されている部分については、本来
の使用料である年額837万1,678円が一切支払われていません。同種
の施設はほかにも複数存在していますが、それら
の施設は、介護保険制度
のもと、自主自律で事業
を行っています。すこやかケア西宮
の当該部分だけが賃料
を100%減免して社会福祉事業団に貸し出すという現在
の形には大きな問題があります。
また、社会福祉事業団が非公募ですこやかケア西宮全体
の運営
を受託している点も問題です。
次に、特別養護老人ホーム西宮恵泉、にしのみや聖徳園、名塩さくら苑、シルバーコースト甲子園についてです。
市は、これら施設
の使用料
を100%減免しており、事業者は、施設
を無料で使用しています。一方で、2013年度以降に公募した同種施設
の使用料減免率は50%となっており、両者
の状況には大きな開きがあります。
100%減免されている施設
の本来
の使用料
を2018年度実績で見ると、西宮恵泉が年額1,030万8,480円、にしのみや聖徳園が1,781万5,968円、名塩さくら苑が年額212万7,504円、シルバーコースト甲子園が年額2,209万3,848円。他
の施設同様、減免率
を50%に改めた場合、使用料として市に年間約2,600万円が入ってくる計算になります。
各事業者による事業開始から10年以上が経過しており、法律・契約上も契約内容
の変更は可能です。早急に使用料
を見直すため
の協議
を始めるべきです。
さて、こうした問題が発生する背景に、市が保有する施設
を貸し出す際
の減免率について、統一的、具体的な基準が存在しないという問題があります。大阪市、千葉市等では、全庁で統一した具体的な基準が設けられ、基準に基づいて各施設
の減免率が設定されており、本市においても同様
の対応
を進めることは可能なはずです。
また、減免状況
を明らかにするという観点から、第三者に貸し出している市保有財産
の減免状況
を開示するべきです。
それでは、以上
の内容
を踏まえて質問いたします。
1点目、すこやかケア西宮
のうち使用料
を100%減免して社会福祉事業団に貸し出している部分について、減免率
を見直すべきと考えるがどうか。また、すこやかケア西宮全体について、非公募による社会福祉事業団へ
の委託
を改め、公募すべきと考えるがどうか。
2点目、西宮恵泉、にしのみや聖徳園、名塩さくら苑、シルバーコースト甲子園
の減免率
を見直すべく協議に入るべきと考えるがどうか。
3点目、市が保有する施設
の減免使用許可について、統一的・具体的な基準
を設けるとともに、設定された基準に基づいて各施設
の減免率
を定めるべきと考えるがどうか。
4点目、第三者に貸し出している市有財産
の減免状況一覧
を作成し、ホームページ上で開示・広報するなど、情報開示に努めるべきと考えるがどうか。
御答弁
をお願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎
健康福祉局長(山本英男) 5番目
の市が保有する財産
の貸し付けについて
の御質問にお答えします。
まず、すこやかケア西宮に附属する各種事業所
の使用料
の減免率
の見直しと運営法人
の選定方法
のあり方についてお答えいたします。
介護老人保健施設すこやかケア西宮は、平成6年に策定された西宮市老人福祉計画
の中で、要介護老人が住みなれた自宅で生活
を続けていくために在宅介護
を支援する総合在宅ケアシステム
の整備
を目的に、平成9年に設置された施設です。当該施設には、高齢者
の総合相談窓口である地域
包括支援センターや訪問看護センター、ホームヘルパー派遣センターなど
の在宅介護
を支援するサービス
を併設し、入所サービスや在宅サービス
を必要とする利用者に対し、円滑かつ一体的に支援できる体制
を整備するため、これら
の事業
を行う事務所部分においても全額減免し、使用
を許可してきたところです。
平成27年
の包括外部監査において使用料
の減免について指摘されたこと
を受け、当初に開設されていなかった中央居宅介護支援事業所及びすこやか福祉用具サポートセンターに係る部分
の使用料について協議
をしましたが、これら
の事業についても、制度改正へ
の対応や在宅支援
をさらに強化していくために整備したものであると
の考えから、他
の事業とあわせて減免することといたしました。
しかしながら、近年では、自主整備した入所施設において在宅サービス
を提供し、一体的に運営している法人もあり、これら
の施設と
の均衡
を図っていくことが望ましいと
の観点から、当該施設
を使用している法人と使用料
の減免に関して協議
を始めてまいります。
また、現在非公募で指定管理事業者
を選定している介護老人保健施設すこやかケア西宮
の選定方法
のあり方につきましては、当初に整備した際
の経緯や在宅サービスと
の一体的な運営、複合施設であること
の問題等
の課題
を整理して、公募も含めたよりよい方法について検討してまいります。
次に、議員御指摘
の4カ所
の特別養護老人ホーム
の減免率
の見直しについてお答えいたします。
これら4カ所
の特別養護老人ホーム――以下「特養」と申し上げます――は、介護保険制度が発足した平成12年前後に開設された施設でございます。市では、制度実施に合わせて早急にサービス資源
の充実
を図る必要があったことから、事業者が参入しやすい環境
をつくるため、条例に基づき市有地
を無償貸与するという手法
をとってまいりました。なお、その期間は、当該市有地
を特養事業
の用に供する間としておりました。
その後、一定
の施設整備が進んできたことや、他
の介護保険サービスと
の公平性
の観点から、平成25年度に要綱
を制定し、以降に整備された特養につきましては、市有地
の貸付料
をおおむね半額減免とするよう運用
の見直し
を実施いたしました。
このように、現在特養用地として
の市有地貸付料には、その時々
の社会情勢
を背景にした二つ
の取り扱いが存在しております。議員御指摘
のとおり、同種
の施設に係る使用料負担
の取り扱いは単一であることが望ましいことから、市では、まずはこれら
の4カ所
の特養
の運営法人と協議
の場
を持ちたいと考えております。その際には、特養
を整備した当時
の経緯や現在
の施設
の運営状況なども勘案しながら協議してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎総務局長(中尾敬一) 市が保有する財産
の貸し付けについて
の御質問
のうち、使用料・貸付料
の減免
の基準について及び減免状況
の情報開示についてお答え
をいたします。
目的外使用許可に係る行政財産
の使用料につきましては西宮市行政財産使用料条例に基づき、また、普通財産及び行政財産
の貸付料につきましては財産
の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき、減免
の決定
をいたしますが、これまでは、各所管が事業
の性質や経緯等
を踏まえた上で減免内容
を判断しており、統一的・具体的な基準は設けておりませんでした。しかしながら、各所管
の考え方だけに委ねることは公平性・公正性
を欠く可能性も否定できないことから、今後は、庁内における減免状況等
の把握に取り組むとともに、他市
の事例
を含めた調査研究
を進めた上で、減免に関する統一的・具体的な基準
の作成に向けて検討してまいります。
次に、減免状況
の情報開示についてですが、公表は減免
の透明性
を確保する重要な手段であると認識しており、公表
の内容、方法、時期等につきまして、関係部局と協議調整
を行ってまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございました。
まず、使用料
の減免
の見直しについてです。
すこやかケア西宮については、同種
の他
の施設と
の均衡
を図っていくことが望ましいと
の観点から、当該施設
を使用している法人と使用料
の減免に関して協議
を始めてまいりますと
のことでした。また、西宮恵泉、にしのみや聖徳園、名塩さくら苑、シルバーコースト甲子園については、同種
の施設に係る使用料負担
の取り扱いは単一であることが望ましいことから、市ではまずはこれら4カ所
の特養
の運営法人と協議
の場
を持ちたいと考えておりますと
の御答弁でした。両方
の内容について高く評価したいと思います。
施設それぞれに事情があるという
のはもちろんそうだと思うんです。しかしながら、それだけ
を理由に減免
を続けるようですと、答弁にあったとおり、公平性・公正性
を欠く可能性も否定できませんし、影響する金額も大き過ぎます。改めてしっかりと協議
を進めていただくように要望しておきたいと思います。
あわせて、もう1点、指摘しておきます。
今回は、こちらも時間
の関係上取り上げていませんでしたが、ほかにも
包括外部監査で同様
の問題
を指摘されている施設等が存在しています。これらについても協議
を進めて、しかるべき形に改めていただきたい。
包括外部監査で
の指摘って、毎回見せていただきながら、やっぱりこれは勉強になるなと思うことが多いんですよ。せっかくやっているんやから、やっぱりそこで指摘されている内容については、できるだけきっちり誠意
を持って受けとめて、前向きにやっていただきたい、そのまま流すということはできるだけなくしていっていただきたいなということ
をあわせて要望しておきたいと思います。
また、介護老人保健施設すこやかケア西宮
の選定につきましては、こちらも御答弁にありましたとおり、公募も含めてよりよい方法について検討
をしていただきたいということ
を要望しておきます。
市が保有する施設
を貸し出す際
の減免基準については、統一的・具体的な基準
の作成に向けて検討してまいりますと
のことでした。また、減免状況
を開示するべきという質問に対しては、減免
の透明性
を確保する重要な手段であると認識しており、公表
の内容、方法、時期等につきまして関係部局と協議調整
を行ってまいりますと
のことでした。こちらもいずれも前向きな内容であり、高く評価したいと思います。
今後
の推移
を見守ってまいりますので、御答弁いただいた内容
をしっかりと遂行されるように要望しておきます。
あわせて、もう1点、こちらは再質問です。
各所管
の考え方だけに頼ることは公平性・公正性
を欠く可能性も否定できないという答弁がありました。これは、先ほど質疑した指定管理者
の選定基準とか、今取り上げております賃料
の減免基準に限られた話ではないと思うんですね。例えば施設
の長寿命化について、学校は80年もたせるということ
を基本方針とする一方で、他
の施設については、老朽化
を理由にもっと短い期間で更新しようという話がいろいろと出てきています。これは、どちらが正しいかという話はまた別だと思うんですけど、こういうふうに、各所管
の考え方だけに頼る、公平性・公正性
を欠くようにも見える動きがあります。また、ほかにも、本来市として統一した基準
を持ち、その基準にのっとって判断するべきであるにもかかわらず、各所管
の考え方だけに頼る、公平性・公正性
を欠く判断が下されている事例が多々存在するように思っています。
こうした点
を踏まえ、全庁的に統一された考え
を示すべき対象
を洗い出し、基準
の策定に取り組むべきと考えますがいかがでしょうか、御答弁
をお願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎副市長(田村比佐雄) 再質問にお答えいたします。
全庁的に共通する事案について、方針
をつくり、統一的な取り扱い
を行うことにより、公平・公正な行政活動
を実現することや、市民に対しまして
説明責任
を果たすことは必要であると考えております。事案によって、方針
のコンセプトや内容
の細かさに違いが出てくるとは思いますが、まずは方針
を定めることで庁内的に統一した取り組みができ、かつ各所管
の施策目的達成に資するものにどのようなものがある
のか調査検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございます。
今、行政改革に対する機運が西宮市でも結構高まっている
のかなというふうに思ってます。行革には、もちろんRPAであったりとか個別
の業務
の見直しみたいな
のもあると思うんですけど、ほか
の自治体
を見ていったときに思う
のが、行政改革
の先進市と言われる自治体においては、割とさまざまな課題に対して市全体として統一された考え方
を示して、それにのっとって各所管が判断する形
をとっている、そういうふうに市全体として機動的に動くという形がとられている場合がすごく多いように感じているんです。
繰り返しになりますけども、各所管
の考え方だけに頼ることという
のは、やっぱり個々
の事例において公平性・公正性
を欠く判断が下されることにつながりかねないなというふうに感じてます。また、そういう形
をとっていることって、やっぱり個々
の所管にとっても割と負担が多い場面という
のがいろいろあるんだろうなというふうに感じますし、そういった話もぱらぱら耳にしてます。なので、多く
の課題について、市全体として
の方針
を示すことができる、そして、そのほうが望ましいと考えられる問題
を整理して抽出すること、そうした課題については、統一された方針
を示すとともに、方針にのっとった判断
を各所管が下せるよう徹底していただきたいと思います。今御答弁いただいた内容は私が考えているところと同じなので、ぜひともその方向で話
を進めていただきたいということ
を要望しまして、次
の質疑に移ります。
6点目、人事評価についてです。
2016年4月に改正地方公務員法が施行され、人事評価
の結果
を人材育成、処遇等に反映することが各自治体に義務づけられました。これ
を受けて、本市においても、2017年度から人事評価
の結果が市職員
の昇給、勤勉手当
の査定に反映されることになりました。3月議会で
の私
の代表質問に対して当局は、「平成29年度からは、評価結果が下位
の職員に対しましては、その評価結果
を昇給や昇格、また、勤勉手当
の査定にも反映させております」と力強く答弁されています。
ところが、詳細
を見てみますと、実際には、人事評価
の結果、昇給が抑制された職員数は、2017年度が3
人、2018年度が2
人しかいません。考課対象となる市職員数は約3,800
人ですから、評価結果が下位と判断された職員は全体
の0.1%以下ということです。この結果に違和感
を持つ
のは私だけではないと思ってます。
そこで質問します。
現在
の人事評価における下位評価者
の割合は実情と乖離しているように思われる。より厳しい姿勢で人事評価
を行うべきと考えるがどうか、御答弁
をお願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎総務局長(中尾敬一) 答弁申し上げます。
平成28年度から導入しております人事評価制度につきましては、地方公務員法
の改正に基づき実施しており、その根本基準として、人事評価
を、任用、給与、分限その他
の人事管理
の基礎として活用するものとすると規定されております。人事評価は、職員が業務に影響
を与えた職務上における行動や能力とその結果である業績
の両面
を評価するもので、上司と部下と
の面談によるコミュニケーションを通して、個人や組織として
の課題や現状
の認識等
の共有化
を図り、人材育成や組織
の活性化につなげていくこと
を目的としております。一部
の自治体においては、評価は絶対評価
を基本としながらも、給与等
の処遇に反映する上位に評価される職員と下位に評価される職員に対し、一定
の分布率
を設けて相対評価
を行っている事例もございますが、本市では、これ
を行うに当たっては、部局間
の異なる職務に対して公平で公正かつ納得性
のある形で調整
を図る必要があることから多く
の課題があると考えており、相対評価は行わず、下位に評価される職員のみ
を処遇反映
の対象とした絶対評価
を基本とする制度設計としております。
また、人材育成
の実効性
を高める観点から、評定期間終了
の時点で下位評価された職員であっても、当該職員に対し評価理由
を明示した上で、所属する課と人事課で連携して指導しており、毎年7月
の昇給期
の直前に特別評定
の形で再評価
を行い、その結果で給与等へ
の反映
をしているところであり、具体的なポイント
を示し、改善
を促すことで、より効果的に職員
の資質
の向上につながるよう運用
を図っております。
御指摘
の下位評価
の結果が実情と乖離しているとされる点につきましては、本市が絶対評価
を基本とする制度設計としているなど
の違いから単純比較はできませんが、一部
の自治体で分布率
を設定して取り組んでいる状況に比較しますと、割合が相当程度乖離しているものと認識
をしているところでございます。人材育成
を進める観点からも、真に指導
を要する職員に対してはさらに的確な対応
を行う必要がありますが、これには評価者
の評価
をより厳正に行っていくことが前提となってまいります。この評価がより適正に行われるよう取り組み
の強化
を図ることにより、指導
を必要とする対象者
の人数
の実情と
の乖離も解消されていくものと考えており、今後は、これら
の取り組み
を進める中で納得性や実効性
の高い運用
を図ることにより、個人や組織全体
の質
の向上に努めてまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございました。
下位評価者
の割合が実情と乖離している
のではないかという質問に対して、相当程度乖離しているものと認識しているところですと
のことでした。あえて厳しい言い方
をするなら、市も甘い評価がまかり通っていること
を認めたということな
のかなというふうに思っています。
その上で、いろいろ今後について
の考え方も示していただきましたし、そこについては納得できる部分もいろいろありますので、基本的には今後
を見守っていこうかなと思っているんです。
思っているんですけど、ちょっと1点だけ、ここは指摘しておきたいなと思っていることがありますので、それは言わせていただきます。
個人や組織として
の課題や現状
の認識等
の共有化
を図り、人材育成や組織
の活性化につなげていくこと
を目的としているという市
の人事評価に対する考え
を全面的に否定するつもりはもちろんないんです。ないんですけど、この考え方には、誰が見ても勤務態度とか成績が不良な職員
の存在が周囲にどれだけ
の悪影響
を与えるかという視点が決定的に欠けているように思うんです。職員
のやる気
を引っ張り出そうと思うなら、もちろんその職員個人
のこともそうですが、その職員以外にもほか
の職員という
のはいっぱいいるわけで、そういう職員
のことも考えて、厳しい視点で人事評価
を実施するとともに、その結果
を人事、給与等に反映することが欠かせないと私は思ってます。なので、その方向で進めていただきたいということ
を厳しく指摘しまして、次
の質疑に移らせていただきます。
7点目、通勤手当
の不正受給についてです。
先月22日、土木局
の男性副主査が休日
の勤務手当と通勤手当
を偽って申請し、計約56万5,000円
を不正に受給したとして、停職1カ月
の処分が下されました。今回は、両件あるんですが、このうち通勤手当に絞って質疑
をさせていただきます。
今回発覚した不正行為について、私は、二つ
の面から大きな問題
を感じています。
一つ目は、停職1カ月という処分についてです。
本市では、10年前にも、私
の指摘
を受けて通勤手当
の調査が行われました。その結果、大量
の不適切な事例が確認されました。にもかかわらず、当時、その
人たちはどういうふうになったかというと、通勤手当
の運用ルール
の周知が足りない、あるいは通勤経路確認
のために必要な履歴
の保存
を怠ったという理由で、不適切な利用が確認された88名全員が具体的な処分
を伴わない口頭訓告、つまり口頭注意で終わって、手当
の返納
を求められただけでした。そもそもこういう甘い姿勢がこうした問題が次々に発生する一因になっているんではないかというふうに私は思っているんです。
新聞記事によると、当該職員は軽い気持ちでしてしまったと話しているようですが、この話は、公金横領として厳罰に処されても不思議ではない事案だという認識
をまずは持つべきです。また、市は、みずから
の甘い姿勢が、こうした認識と、それに基づくたび重なる不正行為
を生む一因となっていること
を自覚するべきです。
次に、市
の責任
の問題です。
先ほども言及したとおり、10年前に大量
の通勤手当
の不正受給が発覚したこと
を受けて、私は当時、本人が通勤定期
を購入した際に、その現物
を確認して交通費
を清算する、もしくは間に事業者
を介するなどして定期券
を購入し、定期券現物
を支給する
のいずれかに通勤手当
の支給方法
の運用
を改めるべきと主張しましたが、市は当時、これら
の方法
の採用
をなぜかかたくなに拒否しました。そして、かわりに、不正行為防止
のため、最低年に1回、場合によっては複数回、通勤手当
の現物調査
を実施する、そして、その通勤手当
の現物調査
の実施時期は年によって変えるということ
を約束しました。
ところが、今回
の不正
の発覚
を受けて、その約束がちゃんと守られていたら、こんな不正は絶対起きないはずなんですね。でも、こういうことが実際に起きたということ
を聞きましたので、改めて市に確認したところ、約束はほごにされていて、毎年1回、6から7月ごろに現物調査
をするという運用になっていたということがわかりました。先ほども申し上げたんですけど、当初約束した内容にのっとって運用していれば今回
の事例
の発生は防げたはずであり、市
の責任は極めて重大だと私は思っています。
そこで、以上
の内容
を踏まえて、3点、質問
をします。
1点目、職員
の不祥事に対して厳しい姿勢で臨むことが不祥事
の発生抑止につながると考える。そうした認識
を持ち、不祥事発覚時にはより厳しい姿勢で処分に臨むべきと考えるがどうか。
2点目、ほかにも通勤手当
の不正受給が行われている可能性がある。全職員
を対象とした調査
を再度実施するべきと考えるがどうか。
3点目、約束した内容
をほごにした結果、10年前と同様
の不祥事が発生したことについてどう考えている
のか。また、今後同様
の事例
の発生
を防ぐため、抜本的な対策が必要と考えるがどうか。
御答弁
をお願いします。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁
を求めます。
◎総務局長(中尾敬一) 通勤手当
の不正受給に関する処分について
の御質問にお答え
をいたします。
本市におきましては、非違行為
を起こした職員に対する懲戒処分は、国
の懲戒処分
の指針
を参考にした西宮市職員
の懲戒処分に関する指針に照らして処分量定
を決定しております。今回
の通勤手当等不正受給につきましては、その行為が社会や市民に与える影響など
を考慮するとともに、行為
の内容や結果、当該職員
の職責や勤務実績等、法
の趣旨や過去事例など
を総合的に勘案し、停職1カ月としたものでございます。
このたび
の事案
を含めた一連
の職員
の不祥事につきましては、許されざる行為であり、全庁挙げて職員
の倫理向上に向けた取り組み
を行う必要があること
を痛感しているところであります。このため、不祥事
の抑止対策としては、処分
の指針や運用
の見直し
を含めてより厳正に対応すること、あわせて、職員
を孤立させない職場内で
の円滑なコミュニケーション
のある風通し
のよい職場づくり
を行い、倫理意識
を高めること
の両面から取り組み
を進めることが重要であると考えております。
御質問
の点に関しましては、本市
の懲戒処分に関する指針は、一部では国指針が定める処分量定より厳しくしているところであり、今回
の職員手当等
の不正受給に対する標準的な処分量定
を例に申しますと、国指針は、戒告か減給
のいずれかと規定されているところ、本市では、戒告、減給に加え、停職も含めた処分量定としております。しかしながら、今般
の本市職員
の不祥事が続発している状況
を踏まえ、制度面で
の厳罰化にとどまらず、御指摘
の運用面についてもより厳しい対応
をすることも検討する必要があるものと考えております。
今回
の職員手当等
の不正受給事案
を含めた不祥事につきましては、言うまでもなく公務員としてあってはならない行為であり、こうした市民
の信頼
を損なう行為があった場合には、社会通念
を逸脱しない範囲で公平・公正に事案審査
を行いつつ、厳しい姿勢で対処してまいります。
次に、通勤手当に関する運用についてお答えいたします。
通勤手当につきましては、職員が通勤手当
の届け出
をした経路が最も経済的かつ合理的と認められる通常
の経路であるか否かについて審査
をし、認定経路
を定めて支給
をしております。また、本市では、複数
の鉄道が並行して敷設された利便性
の高い環境にあることから、個人
の特殊な事情により複数
の経路または交通手段
を利用することが多い状況でございます。このような場合につきましては、認定した経路
を月
の半数以上利用する経路
をもとに、本市
の基準に従い通勤手当
の支給対象としております。
次に、通勤調査につきましては、許可した通勤経路
の利用事実
を確認すること
を目的に平成21年度から行っており、不正受給
の防止や職員へ
の制度周知等について一定
の効果があったと考えております。しかしながら、今回
の通勤手当
の不正受給事案が発生したことに関しまして、市といたしましても非常に重く受けとめております。議員御指摘
の複数回
の調査や年ごと
の調査実施時期
の変更について検討する必要があった
のではないかと考えており、通勤調査におきましては、再発防止
のため
の効果的な調査
を行うという観点から、実施時期や、その手法など
を早急に検討し、改めて調査
を実施したいと考えております。
また、今後
の対策といたしましては、例えば職員が通勤手当
の申請
をする際、定期券等
の確認
を行うなど
の方法が考えられますが、不正防止と事務効率
の両面
の観点から、他市
の取り組み事例
を研究し、認定
の基準も含めて、通勤手当に係る運用方法
の見直しについて検討してまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆28番(澁谷祐介) 御答弁ありがとうございました。
全職員
を対象とした調査
を再度実施するべきではないかという質問に対しては、実施時期やその手法など
を早急に検討し、改めて調査
を実施したいと考えておりますと
のことでした。
当時から危惧していたことが実際に起こったこと、それが、私が指摘して市もちゃんとした約束
をした内容がほごにされた結果それが起きたということに、個人的には何とも表現しがたい思いでいます。今度こそ、答弁にあったとおり、不正防止と事務効率
の両面
の観点から、認定
の基準も含めて通勤手当に係る運用方法
の見直しについて検討していただきたい。この点、厳しく反省
を求めるとともに、強く要望しておきます。
不祥事に対してより厳しい姿勢で臨むべきではないかという質問に対しては、制度面で
の厳罰化にとどまらず、御指摘
の運用面についてもより厳しい対応
をとることも検討する必要があるものと考えております、社会通念
を逸脱しない範囲で公平・公正に事案審査
を行いつつ、厳しい姿勢で対処してまいりますと
のことでした。
先ほど
の人事評価
の話にも通じますが、不祥事発覚時に甘い処分に終始することが職員にどのようなメッセージ
を送ることになる
のかということ
をよくよく考えていただきたいと思うんです。それ
をやることで、この程度なんや、このぐらいやったらやっても大丈夫なんやという思い
を広げることにさえなりかねないということ
を重々御認識いただきたいと思います。
これだけ頻繁にあきれるような不祥事が発覚するという
のは、はっきり言って異常事態だと思っています。このような状態
の中で、これさえすれば正常化するというような特効薬という
のは多分どこにもないと思うんですね。いろいろなところで対策
を考えるときに、市
のほうからはあらゆる対策
を実施するとおっしゃいますけども、実際に出てくる話という
のが、どこか研修
の充実とか、倫理意識
の向上といった、ある意味性善説に基づいたものがすごい中心になっている感じがするんです。もちろん、それで全て
の問題が解決する
のであれば、それにこしたことはないとは思うんですが、現状
を見ると、やっぱりそれではどうも不十分なんじゃなかろうかというふうに思わざる
を得ないですね。
不祥事
を起こした職員については厳しく処罰する、きちんと働かない職員には、しかるべき評価
を下し、人事、給与にも反映させる、そういう当たり前
の形で市政
を運営しなければ、今
の非常事態
を脱することはできないですし、言い方は悪いかもしれないですけど、たるみにたるんで、緩みに緩んだ綱紀
を粛正することもできない、そういう感覚
を持つべきだというふうに私は思っています。
先ほども申し上げましたけども、不祥事
の再発防止策は、やっぱり精神論とか個人
の倫理観に頼ったものになるべきではないと思っているんです。制度面で
の対策
を講じることにこそ重点
を置くべきだと思っていますし、こちらについては、総務常任委員会でも、入札談合
の関係
を中心に厳しく指摘
をしていきたいなと思っております。
済みません、最初は時間が全然足りないんじゃなかろうかと思ってすごく心配しておったんですが、草加議員、八木議員からお時間
をいただきまして、非常に納得いく形でできたこと
をありがたいなと思ってます。改めて会派に感謝
を申し上げまして、私、澁谷祐介
の一般質問
を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(大石伸雄)
澁谷祐介議員の一般質問は終わりました。
次に、篠原正寛議員
の発言
を許します。
〔篠原正寛議員「
対面式質問席」使用〕
◆30番(篠原正寛) おはようございます。
政新会
の篠原正寛でございます。
市長、冒頭から今回体調があんまり思わしくないということでマスク
をされてましたけど、マスクもとれましたけれども、体調
のほうはもうよろしいでしょうか、大丈夫でしょうか。(「まだ悪いです」と呼ぶ者あり)そうですか。マスクはとれましたけど、私も、1年間、猿ぐつわ
をしておったんですけど、それがとれまして議場で好きに物が言えるようになりました。1年半ぶり
のこの場所ということなので、どんなふうにやっていた
のか、何とも思い出せないというか、その分、新人さん
のようなフレッシュな――言うそばから腐ってきそうですけど、フレッシュな感じでやらせていただけたらというふうに思います。
もうあと1時間ほど
の辛抱ですので、頑張ってください。よろしくお願いします。
それでは、通告に基づきまして一般質問
を始めさせていただきます。
まずは、産業振興基本条例及び産業振興計画についてお尋ねいたします。
今年度より、産業振興基本条例と、これ
を具現化する第3次産業振興計画がスタートいたしました。私は、条例、計画とも、内容そのものに大きな誤りや欠陥
を見出すこともありませんでしたので、これらに賛成
をいたしました。ただ、反対するには至らないものの、当時からぜひとも意見具申し、当局にお考えいただきたいことが2点ありましたので、議場で自由に物が言える立場に戻った今、存分にこれ
をお伝えさせていただきたいと思っています。
まず一つ目は、宮水
の取り扱いについてです。
これは、本件
の本論ではありませんので、ごく簡単に申し上げますが、現在、宮水
を使った産業振興のみならず、宮水
を保全するため
の宮水保全条例から対象エリア内で
の開発行為に関する手続まで、産業文化局都市ブランド発信課
の所管事項となっています。しかし、この宮水保全条例
の内容からいって、開発行為に関係する部門が担当し、必要に応じて都市ブランド発信課に連絡するほうが業務的には効率がいいように思えます。このままでは、開発業者が都市局
を訪れ、そこで都市ブランド
のほうに回ってくれと言われ、具体的工事内容
の話はここではできませんのでまた都市局に行ってくださいということが起きてしまいそうです。宮水だから都市ブランドという分類は、随分短絡的で、実践的ではないように思える
のですが、いかがでしょうか。
続いて、産業振興基本条例及び産業振興計画において私が決定的に足りないと感じる事柄についてお尋ねいたします。それは、条例や計画
の中における市
の存在、市自身
のあり方について
の問題であります。
本市は、それ自体、強大な業務発注体です。平成29年度
の決算ベース
を例に挙げると、工事関係
の発注で年間約156億4,700万円、物品購入で約21億7,400万円、ここに各種メンテナンスや清掃、その他サービス提供業務
を加えると、恐らく年間200億円
を超えるさまざまな業務
を発注しています。調べたわけではありませんが、市内でコンスタントに毎年これだけ
の多種多様な業務
を発注している事業体は、恐らくほかには存在いたしません。
また、同時に市は、強大な権力者でもあります。さまざまな規制や許可権限
を持ち、これ
をコントロールしています。つまり、社会秩序
を維持するためとはいえ、企業活動
を制限したり、あるいは実施させないだけ
の権力
を持っている
のです。
一度、産業連関表で市自身
の経済効果
を算出していただきたいと思いますが、豪腕でさまざまな価値
をまき散らしながら歩くこの巨人ガリバーがどこ
を向いてどのように振る舞う
のか、つまり、権限や業務発注
をどう扱う
のか、それが市内産業
の活性化に多大な影響
を与えますし、なおかつ、他
のどんな産業振興施策よりみずから
の意思でコントロールすることが可能な分野でもあります。
産業振興基本条例にも産業振興計画にも、どこにも間違ったことが書いてあるとは思っておりません。しかし、市みずからが巨人であるという自覚に乏しく、どこか他人事
のようなにおいもします。確かに、条例にあるとおり、事業者は自主的な努力と創意工夫で発展せよという原則は、まさにそのとおりです。しかし、同時に、事業者に対し、企業市民として地域社会に貢献せよとシチズンシップ
を求める
のであれば、市が率先して市民
を大切にするという意思
を見せることも不可欠です。この課題にどう向き合い、どう変えていく
のか、条例や計画で十分に表現されているとは言えないこの部分について問うてみたいと思います。
以上
を踏まえ、以下2点についてお尋ねいたします。
質問
の1、まずは、本論と少し離れますが、述べたように、違和感
のある宮水
の扱い方について、産業振興計画
の中にある宮水に対する考え方と現実的・実務的な所管部署
のあり方からお尋ねいたします。
産業振興計画では、第4章
の施策2-2
の1、「酒蔵ツーリズム
の推進」という項目
の中で、宮水
の存在
を周知し、保全と酒文化
の発信につなげると記載されています。しかし、宮水保全条例は、明らかに土地開発事業における乱開発から高名な地下水である宮水
を守るという趣旨であり、酒文化
の発信とは直接つながりません。宮水
を守る、そこに反対する
人は誰もいません。しかし、何
のために、誰
のために守る
のか、それはどのような方法が適切か、それ
を最も使いこなせる部署はどこな
のか、そんな観点から再整理したほうが業務
の合理性がより保たれると考えます。この地下にある段階で
の宮水
の扱い場所について当局
のお考え
をお聞かせください。
二つ目、産業振興基本条例及び産業振興計画には、市内随一
の経済的発注体として市
の一挙手一投足が肝要であるという自覚が極めて希薄であると感じています。市がみずから
の存在
の大きさ、影響
を考え、あらゆる部署が同じ意図で連携するという意味
の言葉は、80ページ
を超える計画
の中で、第6章にわずか3行足らず表現されているだけです。これでは、ほかにどんな理想的な姿、美辞麗句が並んでいようと、その実現は疑わしいと思わざる
を得ません。地元業者がどうしたなど自分たちには余り関係がない、規制は規制だ、合理性は合理性だ、慣例は慣例だ、営利法人
の利益確保
を手助けする使命など自分たちには関係ない、自分たち
の仕事ではない、そのような雰囲気さえする各部門に、これからどうやって条例や計画
の理念
を理解・共有させていく
のでしょうか。担当局として庁内
をどうリードしていく
のか、その決意と方法についてお聞かせいただきたいと思います。
続いては、国民健康保険会計、この特別会計
の収支改善について考えてみたいと思います。
これは、大きな意味で行財政改革
の一環です。また、高齢社会における同様
の問題は、介護保険特別会計とも随分重なる部分がありますので、きょうは述べませんが、フレイル予防などといずれジョイントしていくことになろうかと思います。
皆様御存じ
のように、国民健康保険は、自営業者
のほか、後期に入るまで
の高齢者や無職
の方々などが加入する関係上、常に厳しい収支となる宿命です。いただいたデータによりますと、被保険者数、つまり加入者数は、後期高齢者が増加している分、ここ近年は減少傾向にありますが、1
人当たり
の医療費は年間1万円程度
のペースで伸び続けており、数値
の確定している平成29年度決算では、年間37万3,034円と高い値になりました。介護保険も、当初
の予想
を上回るペースで介護給付費が伸びているようですが、このままいけば、いずれ本市
の財政にも影響
を及ぼすことは必至です。
唯一
の正しい道は、介護保険なら、要介護となる年齢
をできるだけ先に延ばせないか、健康保険なら、できるだけ病気にならない、あるいは重篤になる前に治療が開始できる、つまり市民
の健康寿命
を延伸させていくことによって医療費
の抑制
を図ることです。
各位御存じ
のように、このため、特別会計
の中から予防等健康寿命
の延伸に資すると考えられる事業
を保健予防費用として計上し、事業
を行っています。本市
の現状は後に御答弁で詳しく述べていただく予定ですが、代表的なものは、健康維持
のため
の特定健診や保健指導、人間ドック
の奨励事業などがあります。
ただ、全国的に1
人当たり
の医療費
を見ると、都道府県あるいは市町村で随分差があり、地域特性や年齢分布だけでは
説明ができないようです。特に本市と余り人口が変わらない都市でも医療費が低く抑えられている場合があり、詳しい分析が必要ですが、先ほど述べた予防事業がその鍵
を握っていると言えそうです。ざっと見たところでも、まち
を挙げて
の健康増進事業が展開されていたり、健診受診率向上
のため
のさまざまな工夫によってこれが向上していたり、いわゆる未病――東洋医学で言うところ
の病気になる手前
の状態
を改善するため、鍼灸治療などに補助
を出していたりという工夫が目につきます。
保健予防費用は、本市
の場合、決算ベースで特別会計歳出
の約0.6%、長らく3億円程度でした。ここ2カ年はこれ
をやや予算として増額していますが、これがどのように作用し、成果
を上げた
のかどうかは、まだ数年分
の決算
を見てみなければ何とも言えません。
予防事業は量か質かと言われれば、当然、量も質もであります。言いかえれば、効果が確かなこと
を多角的・継続的に行う姿勢が必要です。このため、行っている事業
の成果
を分析し、細かく改良していくことと、常に新しい予防事業
を貪欲に探し求め、他市で効果
を上げたものが本市にも当てはまる
のか、社会実験
を積極的に行っていくことが肝要です。本市はこの姿勢
を持って事業に当たっている
のか、これ
を確認するため、以下2点についてお尋ねいたします。
質問
の1、現在、国民健康保険特別会計
の中で、私
の申し上げた健康寿命
を延ばすことで結果的に医療費
の削減につながるような、いわゆる疾病予防的事業はどのようなものがある
のでしょうか。予算や決算
の審査で関係資料は開示されていますので、本来、質問
の中でこちらが羅列してもいい
のですが、あわせて、それぞれ
の事業
の具体的な効果及び効果額、つまり医療費
の抑制にどれほど貢献しているか
を調査、把握されている
のかお伺いしたいので、これら
をあわせてお答えください。
質問
の2つ目、国民健康保険特別会計
の財政状況改善は全国的な共通課題であると言えますが、全国市町村
の中には、医療費削減
のため独自
の工夫
を試みられている自治体もあり、その一例は、先ほど質問で披瀝したとおりです。もちろん、表面的データだけで他市
の取り組み
を軽々に導入するわけにはいきませんが、少なくとも効果が立証されていると考えられるものについては、当局お家芸
の検討や研究にとどまらず、社会実験
を実施して本格的に検証してみるべきと考えます。本件に関して当局
のお考え
をお聞かせください。
最後は、市役所改革についてお尋ねいたします。
市長
の使った言葉
をおかりし、市役所改革と呼んでいますが、これらはもちろん、西宮市行政経営改革基本方針案
のこと
を指しています。
この質問
の目的は、相互理解です。この種
の話は、多く
の議員にとって思い入れが強く、また、関心が高いものです。その分、自分なり
の哲学やイメージ、こうあるべきという理想像があるもので、どうしてもそれ
を中心に比較し、よしあし
を判断しようとします。かく言う私もその一
人です。しかし、強過ぎる思い入れは、無駄な怒り
を呼び、みずから
の視界
を狭くし、聞く耳
を閉ざしてしまいます。この改革
を百家争鳴
のあげくでき上がったグロテスクな妥協
の産物とせず、真に価値があり、実現可能なものとしていくため、詳細な議論に入る前に、使われる言葉
の意味まで含め、全て
の関係者が認識
をそろえる、あるいは少なくとも近づけることに努力してみたい、そういう思いで質問してまいりたいと思います。
まずは、名称です。
市役所改革、行政経営改革、行政改革、行財政改革、いずれも同じように使われますが、少しずつ意味は異なっています。また、同じ言葉でも、使う
人によって含まれる内容が異なっていたりします。最終的に土俵に乗る
のは行政経営改革な
のですが、方針
を拝見すると、持続可能な財政運営
のため
の歳出抑制がうたわれており、いわゆる行財でもいい
のではないかと思えます。ここに込められた意図
を披瀝し、議論して、認識
を近づけていく必要性
を感じています。
続いて、目的です。
基本方針
を策定する目的については、持続可能な行政運営
の維持、市民全体
の利益
の視点に立った適切な市民サービス
の提供、新たな行政課題へ
の的確な対応などが挙げられてはおりますが、方針
を策定する目的はそのまま改革
を断行する目的とイコールな
のか、また、この表現は、本市に今経営改革が必要な意味
の全て
を言い当てている
のかも議論は必要です。
そして、時期や財政的な目標
をどこまで具現化する
のかについても、これから多く
の合意が必要となります。
一般論として言えば、目立ちたいだけで目的
のあやふやな改革もどきは論外ですが、たとえ理念がしっかりあったとしても、数値的目標
の明示なき改革はまた改革
の名に値しません。
ただ、4次総で掲げた施策ごと
の指標、つまり数値目標は、そのほとんどが形骸化し、かつ設定根拠が
説明できなかったため、5次総ではこれら指標
の明示が見送られました。もともと目標
を立てんがため
の目標はこうなる運命だった
のですが、4次総
の中で無理
を承知で目標
を数値化せざる
を得なかった原因は、平成20年度まで行われていた前回
の行政経営改革基本計画
の中で政策評価
のためには指標、目標値
を示すことが不可欠だとされ、これに対応させたためという教訓
を忘れてはなりません。
以上述べてきましたが、要するに、本件は、本格的議論に入るまでに基本事項に関する認識合わせが必要だと思います。幸いにも私は、今期、本件
を所管する総務常任委員会委員長
の職
を得ましたので、引き続き本件に関する議論
を深めていきたいと考えております。この質問が少しでもその端緒となり得ることができれば、この上なき喜びであります。
以上
を踏まえ、4点
をお尋ねいたします。
質問
の1、石井市長も御就任から1年以上たちました。実際に市長となり、あらゆる市
の現状について、就任前
の想像と合っていた、あるいは違っていたなど、さまざまであることと思います。この中で、特に市役所改革
の部分――市民にとって遠く感じる市役所、縦割り行政
の弊害が目につく市役所
を、市民にわかりやすい情報公開
を進め、市民参加が進む仕組みに改めるは、どのように捉え方が変わられた
のでしょうか。要するに、当初、市役所改革と呼ばれた内容やイメージに何か変更するものやつけ加えるものが生じましたでしょうか、お答えください。
質問
の二つ目、これから行われることが何である
のか、この認識
の統一は、述べたように何より大事です。正式な使い分け
の定義はないようですが、行政経営改革という呼び方は、いわゆる行革、つまり行政改革とは一味違うと言いたげにも聞こえます。私
の望むものは、行財――行財政改革です。これは、述べたように、行政組織
の効率化と経費削減
を目的とし、組織やその機能
のあり方のみならず、財政改革
を含めたものです。ここに市長
の言われる市役所改革まで加えると、似たような言葉が交錯し、微妙な意味、イメージ
の取り違えが後に誤解や不毛な論争
を呼ぶ可能性があります。率直に言って、その方針や予定メニューから見ると、当局としてどう呼ばれるかは御自由ながら、この基本方針は一般的に言う行財政改革ではないかと私は思う
のですが、その理解でよい
のか、もし違う
のなら何が違っている
のか
をお答えください。
質問三つ目、この基本方針では、方針
を策定する目的については、先ほど述べたとおり明記されていますが、改革そのもの
を断行せねばならない目的もこれと同じと考えてよい
のでしょうか。
通告書では、誰がために、何
のためにという書き方
をしましたが、まさにこの改革は誰
のために何
のために今やらねばならない
のか、通り一遍
の説明を超えた改革にかける哲学
のようなものがあればぜひ伺っておきたい
のですが、御披瀝ください。
最後
の質問です。一般質問初日
の脇田議員
の質問に対し、改革
の目標値は具体的実施プラン
の中で数値として立てられるものは立ててお示ししたいと述べられました。ある種、それでもいい
のかとは思いますが、この方式
を無理に進めると、11年前
のように、やがて目標
のため
の目標が提示され、結局、誰もその達成にコミットしないという過去から繰り返されてきた悪癖に陥ることも危惧されます。本気で改革
をなすなら、目標は個別より全体、しかも、達成年次
を含んだものがよいと私は考えています。御答弁
の整合性もあるとは思いますが、改革
の成果として
の目標
の立て方について、いま一度お考え
をお聞かせください。
以上で1回目
の質問
を終わります。
御清聴ありがとうございました。
○議長(大石伸雄) これより当局
の答弁
を求めます。
◎
産業文化局長(岩崎敏雄) 1番目
の産業振興基本条例及び産業振興計画について
の御質問
のうち、まず、宮水に対する考え方と現実的・実務的な所管部署
のあり方についてお答えいたします。
宮水保全条例は、清酒づくりに欠かすこと
のできない本市
の天然資源である宮水
を将来にわたり保全すること
を目的としており、宮水
を守ることは、本市
の伝統産業である酒造業や日本酒
のブランド価値
を維持し、産業振興につながるものと考えております。
また、保全
の手法として、宮水に影響
を及ぼすおそれ
のある開発事業については、その着手前に市長が指定する者と協議
をするなど
の手続
を定めております。この手続は、開発事業者に対して酒造団体と
の協議
を義務づけたものであり、開発事業者は宮水
の保存に向けた技術的な対応
を求められることとなるため、その協議が円滑に進むよう、産業部門と開発・技術部門とが連携
を深めながら、条例
の運用に取り組む必要があると考えております。
このように、宮水
を守ることが最終的には酒造業
の振興や日本酒文化
の発信につながることから、宮水保全条例については、従来から酒造団体と
の連絡体制
を構築し、密接な関係
を有している産業部が所管してまいりますが、運用に当たっては、開発・技術部門と連携しながら、一体となって取り組んでまいります。
次に、産業振興基本条例及び産業振興計画
の理念
をどのように庁内に理解・共有させていく
のかと
の御質問にお答えいたします。
本市では、産業振興に関する基本理念など
を定めた産業振興基本条例と、それ
を具体化するため
の第3次産業振興計画
を策定し、ことし4月からスタートしています。人口減少社会
の中で、産業は、雇用
の場
を創出し、税収
の確保やにぎわい
のあるまち
の形成など、都市が生き残っていく上で大変重要な役割
を担っています。市民にとって今後も力強く魅力的なまち
を維持していくためには、西宮
のまち
を構成する重要な要素として産業
を捉え、市
の施策
を実施していくことが重要であり、産業振興基本条例は広くそれ
を発信するために制定したものです。条例
を制定することで、本市において産業振興策
を推進するよりどころにするとともに、その重要性について共有し、さまざまな主体と連携し、市全体で推進してまいります。
市は、これまでも、市内事業者
の育成と地域経済活性化
の観点から、庁内各部署において公共事業
の発注に当たって市内事業者へ
の優先発注に取り組んでいますが、
条例制定によってその取り組み
の根拠が明文化されました。本条例
の理念
を踏まえ、引き続き公正な競争
の確保に留意しながら、各部署で
のさらなる工夫により、市内事業者へ
の発注機会
の確保に努めてまいります。
また、市として
のまちづくりと産業振興、両方
の調和
を図るべく、全庁的に本条例
の理念
を周知し、所管する産業文化局だけでなく、庁内関係部局と連携
をとりながら、市
のさまざまな施策
の中で市内事業者
の育成など産業振興
の視点
を意識して業務
を行うことができるよう働きかけてまいります。
市内事業者から
のさまざまな要望につきましては、現状では商工会議所などを通じて把握しております。今後は、業界団体等と
の新たなチャンネルづくり
を進め、そこから得られた事業者
のニーズ
を関係部局とも共有し、市みずからが大変規模
の大きい発注者であるという自覚
を持った上で、市内事業者
の産業振興に向けて具体的な対策
を検討するなど、改善に努めてまいります。
以上でございます。
◎市民局長(土井和彦) 2番目
の国民健康保険会計
の改善について
の御質問にお答えいたします。
まず、本市が実施しております保健事業についてお答えします。
一つ目
の事業としましては、糖尿病等
の生活習慣病
の発症や重症化予防
のため、40歳から74歳まで
の被保険者
を対象に実施する内臓脂肪症候群に着目した特定健康診査――以下「特定健診」と申します。特定健診と特定保健指導です。また、受診率
の向上
を図るため、特定健診
の項目
を含む人間ドック受診費用
の一部
を助成しております。
二つ目
の事業としましては、慢性腎臓病予防連携事業です。特定健診
の結果、本市では、腎臓
の機能低下が見られる被保険者が県、国
の平均よりも多い割合であったことがわかりました。人工透析は、身体的・精神的負担
の重い治療であり、1
人の患者に年間約500万円
の高額な医療費が必要となるため、新規
の透析患者
を減少させることが増大する医療費
の抑制につながると考え、新たな人工透析患者
の減少
を目的とした西宮市国民健康保険慢性腎臓病予防連携事業
を本市
の独自事業として平成29年10月より実施しております。
三つ目
の事業としましては、重複受診や頻回受診
の傾向にある被保険者に対する御家庭へ
の訪問指導事業です。業者委託により平成28年度から30年度まで3年間実施いたしましたが、訪問指導
を受け入れる被保険者が少なく、平成30年度では28
人の対象者にしか実施できませんでした。この結果
を受け、より多く
の対象者に周知することが効果的と考え、今年度からは、2,000
人を対象に文書啓発
を実施することといたしました。
これに加えまして、被保険者に健康に対する認識
を深めてもらい、ひいては国民健康保険事業
の健全な運営に資すること
を狙いとして、保険診療に要した医療費
を被保険者に通知する医療費
のお知らせ
を年6回実施しております。
これら
の効果検証につきまして、一つ目
の特定健診では、5年間継続して特定健診
を受診している
人と未受診者について医療費
を比較しました。平成29年4月から平成30年3月まで
の1年間
の1
人当たり医療費では、特定健診未受診者は特定健診受診者よりも12万8,986円高くなっておりますが、未受診者には医療機関に通院中
のため健診
を受診しない方が含まれております。そういった方が多くいる場合は医療費が高くなってしまうため、一概に特定健診受診
の有無で医療費
の削減効果
を結論づけることは難しいですが、医療機関にかかっておらず、特定健診も受診しない被保険者
の潜在的な疾病
の早期発見・早期治療につなげるためにも、受診率向上に向け取り組んでまいります。
二つ目
の慢性腎臓病予防連携事業につきましては、事業
を開始したところであり、十分なデータ
の蓄積が必要なことから、効果検証は行っておりませんが、必要なデータが集まり次第、分析
を進めてまいります。
三つ目
の重複・頻回受診者
を対象とした文書啓発につきましても、今年度から実施しているため、今後分析いたします。
次に、医療費削減
のため、社会実験
を実施した本格的な検証についてお答えいたします。
本市国民健康保険
の被保険者
の医療費分析から、がんによる医療費が県、国よりも高いことがわかっており、がん
を早期発見し、早期治療することで重篤化
を防ぎ、医療費
の削減につながると考えます。したがいまして、先ほど申し上げました慢性腎臓病予防連携事業
を引き続き実施するとともに、特定健診とがん検診
を組み合わせた受診
を関係部署と連携しながら推進し、その効果についても検証してまいります。
また、他市
の事例
を積極的に情報収集し、本市でも効果が期待できるものについて、社会実験などにより検証してまいります。
以上でございます。
◎市長(石井登志郎) 市役所改革に関する御質問にお答え
をいたします。
まず、市長就任以降、市役所改革へ
の考えに変更等があった
のかについてお答え
をいたします。
私は、市長選挙
の際には、市民にとって遠くに感じる市役所、縦割り行政
の弊害が目につく市役所
の改革が必要と考え、市民にわかりやすい情報公開
を進め、市民参加が進む仕組みに改める市役所改革
の必要性
を訴えました。また、市長となって以降は、職員
の業務に取り組む姿勢が内向きであり、他都市
の取り組みや
外部の視点など、より外に目
を向ける必要性があるという考え
のもと、こうした組織風土、職員意識
を変え、積極的に
外部の知見
を取り入れて、新たな行政課題にも前向きに取り組みつつ、行政
の効率的・効果的な運営
を図るため
の市役所改革はやはり必要と
の認識
を新たにしたところであります。新規事業
の査定、予算編成など
のサイクル
を一巡した現在も、その考えは変わっておりません。
次に、行財政改革と行政経営改革
の違いについてお答え
をいたします。
本市では、震災
を機に悪化した財政状況
を受け、必要な財源
を捻出するため、3次にわたる行財政改善に取り組んできました。これは、議員
の言われる行財政改革に近いものと考えられます。その一方で、平成16年に策定した行政経営改革基本計画は、行政
を経営するという視点で、限られた経営資源
を最大限に活用し、市民満足度
の高い行政運営
を行うこと
を理念に掲げ、成果
を重視した行政運営や民間活力
の活用、新たな財源
の確保、市民参画・協働
の推進など、行政
の仕組みそのもの
の変革、構造改革によって、組織風土や職員
の意識・行動
の改革も目指したものです。これは、私が申し上げている市役所改革と目的や手法
を同じくするものであり、本市が今後取り組むいわゆる行革
の方向性としては、財源
の捻出
を主な目的とした行財政改革が中心となる
のではなく、行政経営改革が主体と考える
のがふさわしいと考えております。
次に、改革
の目的について
の御質問にお答え
をいたします。
今後、少子高齢化や人口減少が進むにつれて財政状況が厳しくなると見込んでおり、一方で、行政ニーズは多様化・複雑化し、増大し続けることが予想され、昨今
の社会経済情勢からは新たな行政課題も見込まれるところです。こうした見通し
の中、財政状況
の悪化に伴い、財源捻出
を目的に市民サービス
の大幅な低下
を伴うような改革
を実施しなくてはいけなくなる前に、まずは行政
の内部的な改革
を中心に進め、今後
の行政需要に対応するため
の経営資源である人員、財源
の適正な配分ができる基盤
を整える、つまり体質改善
を図るものと考えております。
基本方針は、限られた経営資源
を最大限に活用して持続可能な財政運営
を維持しつつ、適切な市民サービス
の提供と新たな行政課題にも的確に対応していくこと
を目指した行政経営改革
の方向性
を示すものであり、改革実行
の目的と基本方針における策定
の目的とは一致していると考えております。
基本方針
のもと、政策、財務、地域、人材
の各マネジメントにより、市民目線による施策、事業
の不断
の見直し、効率的・効果的な行政経営、地域
の多様な主体と
の協働
の取り組み
の推進など
を進めていきたいと思っております。
地方自治
の目的は住民
の福祉
の増進であり、本市
の行政経営改革もこれと同じであり、将来世代に負担
を先送りすることなく、現在
の行政ニーズにも応えていくため
の改革です。また、行政
の最前線で職務に当たる職員一
人一
人が意欲
を持って新たな行政課題やさまざまな行政ニーズに応えるとともに、業務
の生産性
を高めていくため
の取り組みが必要であると考えております。
そうした中で、議員から、通り一遍
の説明を超えた改革にかける哲学
のようなものがあればぜひ伺っておきたいとおっしゃっていただきました。通り一遍とは言いませんけれども、普通
の説明が今まで
のところでありまして、哲学というようなことで申し上げます。
私
の揺るぎない信念としてあります
のは、シチズンシップ
の発達した社会、つまりコミュニティーが強い、一番市民にとってもすばらしい住みよい社会であるという
のは、これは私
の揺るぎない信念であるし、皆さん方と共有する真実だと信じているところであります。
シチズンシップとは、言うなれば前向きな市民
の力というふうな理解でいい
のではないかと思いますが、現在も、民生委員・児童委員
の皆様方、防犯、自治会、青愛協、PTA、さまざまな形で多く
の皆様方がシチズンシップ
を発揮いただき、市民生活
を主体的に支えていただいていると認識
をしております。
一方で、誤解
を恐れずに言うなれば、その担い手が特定
の方々に限られていないだろうか、少しでもいいから市民
の皆さん方がみんな
の暮らすまちに愛情・関心
を持ってくれたらまちはよくならないだろうか、子育て環境、高齢者
の見守り、社会全体で支えられるような、そんな西宮市にならないだろうかと考えている
のが私
の一番申し上げたいところでもあります。
そのために、まず、市役所自体が変わらなければならないと思っているところです。つまり、今
の市役所は、私が1年間見るところ、これまた誤解
を恐れずに言うなれば、全部市役所がやらなきゃいけないというふうに思っているところもあります。そうではなくて、市民と協働してやれることがある。ある意味、市が掌握してなくても、地域でもうやっていただいていることもありますが、ある意味、その地域で、市が認識してないけれども、いいこと
をやってもらっていたら、それこそすばらしいことではないかなと思っています。そうした認識から、まず市役所
の市
の職員
の意識改革
をしなければいけないと思っているところはあります。
例えば参画と協働という言葉がありますが、これは、私
の理解では、市役所
のやることに参画する、市役所
のやることに協働すると私には見えてしまい、そこ
の真ん中に市役所があるというような、それがもしかしたら無意識
の中にあるんじゃないかと思っています。私は、そうではなくて、市役所は中心でなくて、市民一
人一
人が主役、どこかが中心というようなことではないというふうに、そうした意識
を私は持っています。
そうした中で、じゃあ具体的にどうしていくか。具体的にさまざまな指示
を今日までしてきたつもりでありますけれども、例えば情報発信
のあり方についてですが、情報
の受け手である市民目線で発信、そして編集できているかということであります。例えば自治会向けに対してさまざまな部局がいろんな制度
を持っておりますけれども、一方で、それぞれ
の部局から紙とか情報がいろんな形で出てきますが、自治会
の役員
をやられた方からすれば、まず防犯
の話
をした後、今度は学校
の見守り
の話
をして、今度は夏祭り
の話
をして、それはもうトータルワンパッケージなわけでありますが、そうした自治会向け
の本市制度
の一覧というもの、これは、こういう
のをつくるべきじゃないかということで、早速市民局
の中で今一まとめにしてやっているところであります。
ただ、こういう取り組み
を一々市長が、これ
をまとめろ、あれ
をまとめろと言う
のではなくて、それぞれ
の職員が、市役所
の立場でなく、そうした情報
の受け手から見た、市民から見た情報編集・発信
のあり方
を、私からすると市役所職員から提起してもらいたい、そんな意識改革
をしたいという
のがまずあります。これは、行政経営改革全体にかかわる重要なポイントでありまして、市職員がボトムアップでさまざまな改革提案、それが上がってくるような組織風土・文化
をつくることこそ行政経営改革、これがなくては全体
の行政経営改革はできないというふうに思っているところであります。
そうした中で、最後に、数値目標と達成年次について
の御質問にお答え
をいたします。
現在策定しております
のは行政経営改革
の基本的な考え方であり、改革
の成果は具体的な取り組み
を示す実行計画にできるだけ数値目標
を立てて進捗
を把握する必要があるものと考えております。また、進捗につきましては、行政経営改革本部において一元的に管理していくこととしております。
さらに、改革
を各局、各職員に浸透させるため
のさまざまな取り組みを通じて、実効性
のある改革としてまいりたいと思います。
以上です。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆30番(篠原正寛) それぞれに御丁寧なる御答弁ありがとうございました。特に市長におかれては、通り一遍という言い方がどうかは別にしまして、御自身
の思い
を熱心に語っていただいたことに感謝したいというふうに思います。
それでは、お尋ねした順に片づけていくことにしたいというふうに思います。
まずは、産業振興基本条例及び産業振興計画についてであります。
これは、ちょっと再質問
をさせていただきたいと思います。
宮水に関して、私
の所管がえしてはどうですかというお勧めに対して、開発部門と一体となって取り組んでいくという御答弁がありました。一般的に縦割り・職務分掌絶対文化
の役所において、具体的にどう一体になっていく
のでしょうか、具体的にお答えください。再質問です。
○議長(大石伸雄) 再質問に対する当局
の答弁
を求めます。
◎
産業文化局長(岩崎敏雄) 再質問についてお答えします。
宮水保全条例
の手続は、開発事業者に対して、当該開発許可申請等に先立って酒造団体と
の協議
を行うこと
を義務づけ、その協議
の報告
を受けること
を定めております。開発事業者は、宮水
の保存に向けた技術的な対応
を行うこととなるため、例えば開発事業者から技術的な相談
を受けた場合、市
の開発・技術部門が一定
の説明をすることで開発事業者
の理解が深まり、酒造団体と開発事業者と
の協議がより円滑に進むことが考えられます。それら
のことから、今後、宮水保全条例
の運用について、開発・技術部門と
の連携
をさらに深め、市が一体となって取り組むため
の適切な役割分担について検討
を行ってまいります。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆30番(篠原正寛) ありがとうございました。
どうやって一体になっていくんでしょうか、それは検討してもっと一体になっていきますというお答え
をいただきまして、実は何か裏に深い意味がある
のかなと思って、考えたいんですけど、もう意見
の中でこれは申し上げたいというふうに思います。
それでは、産業振興基本条例及び産業振興計画について
の意見、要望
を申し上げさせていただきます。
まず、宮水
の件ですが、宮水は本市
の酒造業にとって不可欠という捉え方にもちろん異議はありません。しかし、既に実際
のお酒
の製造に使われている率はかなり減少しており、都市ブランド発信課は、いわばその歴史物語、象徴として
の付加価値
を守ることに専念し、そこにエネルギー
を費やしたほうがよいと質問では申し上げてきたつもりです。
一義的には地下水
の話であり、また、普通
の地下水と異なる
のは、宮水はその多くが既に摂取できるよう井戸として完備されているので、水道ライフラインが途絶した場合
の貴重な生活用水として活用できる可能性もあるということです。
開発部門と一体となって事に当たると
のことでしたが、二重所管という前例はなく、窓口としてはやはり、技術的な協議がすぐできるよう開発部門が受け持ち、そこから連絡
を受けて酒造関係者と
のパイプ役になるという、そういう一体が効率的な業務展開ではないかと思われます。
今後、市全体
の業務
の効率化
を検討する中、遠からず組織改編がある可能性もあると思いますので、いま一度、どの手順で扱うことが効率的な
のか、まさに真剣に検討して、より確からしい結論に導いていっていただきたいというふうに要望させていただきます。
続いて、巨人ガリバー君
の振る舞い方
のお話でございます。
局長より決意
のほどは伺いました。それ
を具現化する方法は、この質問で完璧なものが次々語られるほど簡単ではないと承知はしておりますが、それでも、決意
を体現するよう渾身
の努力
を図っていっていただきたいというふうに思います。
私が求めた決意とは、外に向けたものではなく、庁内
を説得し、市全体で条例
の意図
を体現していくことへ
の決意でした。率直に言って、その御決意としてはまことに心もとないものではございましたが、今後しっかりと見守らせていただきたいと思います。
質問では他部署
のこと
をちょっと意地
の悪い言い方
をしてしまいました。実際には、各部門
の御担当各位は忠実に職務
を行っているだけな
のであり、そこに悪意があるとはもちろん考えておりません。しかし、行政
の仕事は、例えば申請
をさせる、対象に給付
をする、許可する、規制
をかける、前例
を踏襲するなど、ともすれば排他的に映る種類
のものが多い
のもまた現実です。ガリバー君がどんな口で優しい言葉
を語っても、悪意なく
人の足
を踏んづけていたり、話しかける顔が違うほう
を向いていては、企業市民
の協力構築などおぼつきもいたしません。
固有名詞は出しませんが、近年、実際に私が見聞した例
を挙げますと、電子機器
の大型入札で、地元
の企業
の参加促進と言いながら、実は大手メーカー
の子会社が有利なように仕組まれていたり、物品
の指名競争入札で、本市
の事業者が呼ばれないのに、なぜか遠方
の業者が参加、落札していたり、公共工事で業者がトラブルに巻き込まれたとき親身に守ってくれなかったり、本市
の発注業務は温かいという声より、冷たいという声
のほうが聞こえてきます。
また、最近
のことですが、10室程度
の小規模旅館業
を開業したいという事業者から、通学路に近いので許可されないという御相談
を受け、調べたところ、確かに規制には抵触していた
のですが、これはいわゆるファッションホテルと同様
の扱いで、子供たち
の通学にはほぼ影響がない
のですが、子供
の目に触れさせてはいけないという理由が含まれることが判明しました。車両
の出入りもあるのに、集合住宅なら何ら
の規制も受けず、また、もし建つものが大型商業施設であるなら、通学路
のほう
を変更すると
のことでした。子供
の通学における安全
を守ることは当然最優先ですが、酒蔵ツーリズム
を促進するという都市型観光政策
の方向性が打ち出される中、一体何
を規制している
のかよくわからないという事案に遭遇しました。
何も、市内業者に高い値段で落札させたり、規制
を大目に見てくれと言うつもりは毛頭ありませんが、このような相談も聞いてくれないとしたら、幾ら条例
をつくっても、計画
をつくっても、市内産業
の育成に熱心だという評価
を今後獲得していくことは難しいことになるでしょう。
また、担当者と話していて気づいた
のですが、公共が営利事業者
の利潤追求に余り加担してはいけないという考え方が産業振興部門にさえあるようです。利潤、利益、もうけ、何と呼んでもいい
のですが、確かにある意味正論ながら、そこには大きな思い違いがあるように感じました。
先ほど述べた巨額発注
のうち、例えばシステム開発や大型施設建設などは、大企業が請け負います。彼らは、多く
の場合、どれだけもうかっても本市には納税しませんし、企業市民にもなってくれません。また、彼ら
の利益は、高額な役員報酬や内部留保や投資家へ
の配当
の原資となります。これに比べて中小企業、特に小零細企業
の利益は、その多くが納税
の原資であり、市内従業員
の給料であり、市内で消費される割合が高いものです。言いかえれば、小さな企業
の利益は生活そのものとも言えます。これら
を全て一くくりにし、公共は利潤追求に加担しないとする
のは短絡的過ぎる
のではないでしょうか。中小零細企業が倒れ、雇用が失われれば、結局、さまざまな社会保障に応じなければなりません。どうせどこかが受注し、税から対価が支払われる
のであれば、その資金がまた本市に還流するような、そして、まちづくりに協力が得られるような使い方
を志す
のは、最良にして、とても合理的であります。これ
を単に表面
の段階で他人
の利益とみなす
のは早計であろうと思います。
市民に温かい行政、これがいつでも当然にして目指されるように、企業市民にも温かい行政が実現するよう、御担当には一層
の奮励努力
を期待したいと思います。
この項目は終わります。
続いて、国民健康保険会計
の改善について意見、要望
を申し上げます。
まず、現在
の予防事業については、国
の示す標準メニュー
を漫然とこなす
のではなく、私
の想像よりかなり精密に考えられており、効果検証もなされているということで、評価させていただきたいと思います。
ただし、加入者
の減少で医療費全体は減っていますが、1
人当たり
の医療費は、各種
の御努力にもかかわらず、同じペースで増加し続けています。さらに細かく費用対効果
を検証したり、事業
の質
を向上させていくことが必要で、例えば特定健診受診者
の医療費が低いことはつかんでいる
のですから、具体的にどう受診率
の向上
を実現していく
のか、遠からずその方法
を立案したり、特にここ近年で始めたこと
の検証はまさにこれからですから、これ
をしっかりとPDCAサイクルに乗せ、結果がどうなった
のか、例えば文書啓発
をする2,000
人の受診行動に変化はあった
のかなど、しっかりと開示
をしていただきたいと思います。
続いて、二つ目
の質問に対してです。
私は、他市でうまくいっている実例が幾つもある
のだから、社会実験から始めてはどうですか、効果が見込めるなら予防費用
のさらなる増額も必要ですよと申し上げました。ただ、御意見
を踏まえ、今後研究検討していきますといういつも
のいなされ方が嫌だったので、検証という言葉であえて迫らせていただきました。新しいこと
を調査し、取り入れられるかどうか、一々検証することは結構大変なことです。何でも全て職員が直接やれと言っている
のではなく、訪問指導
を事業委託したように、費用
をかけて外注することもできると思いますし、手間
をかけずにこれ
を行う工夫も考えられると思います。
例えば、他市で効果
を上げているようだと例に挙げた鍼灸治療へ
の補助事業
の検証は、本市でも現在、高齢福祉課で鍼灸マッサージ
の補助券
を出しております。これは申請式なので、どこ
のどなたが申請している
のかはわかっているわけですから、個人情報は明かさなくても、この方々、つまり鍼灸治療
を行っているであろう方々
の医療費がどうなっているとか、平均より高い
のか低い
のか、内部調査で検証することも簡単にできる
のではないかと思います。
医療費
の増大は、介護給付費
の増大と同じく、国
を挙げて
の問題です。厚生労働省
のほうでも、各自治体でさらに手
を打つよう、恐らく通達も来るものと思いますが、これ
をただこなすにとどまらず、効果があると予想されるあらゆること
を積極的に実施してみるべきです。介護保険と一体にすることもふえてくるでしょう。あらゆる抵抗・困難
を乗り越え、市民
の健康寿命
を延ばして財政
の健全化
をも図る、この王道
をしっかりと邁進していっていただきたいと思います。
そして、その鍵は、効果性
の高い予防事業
を多角的に実施できるかにかかっています。今回は、予定外に急遽6月定例会で
の質問と私自身がなったため、1
人当たり
の医療費
の低い各地
のエビデンス
を持って質問に臨むことが間に合いませんでしたが、本件は、介護保険ともども今後も研究し、また別で取り上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で本件は終わります。
最後に、市役所改革でございます。
述べたように、質問
の目的は相互理解なので、再質問はございません。
最後に、現時点における私
の考え
を述べておきたいと思います。
まず、呼び方
の件ですが、私にとってこれは行財政改革です。必ずしも財源捻出が目的でないということ
を表現するために今
の表現になった
のかもしれませんが、下手にできなかったとき
の逃げ道ととられるような表現になるより、歳出
の圧縮は不可欠な
のですから、目的
の一つにちゃんと掲げておくほうが正直だと思います。
認識が一致できるなら、必ずしもその呼び方にこだわっているわけではありませんが、この話は、私が今までさんざん人生で失敗してきたダイエットに例えるとわかりやすくなります。これは体重
を減らすことが目的ではない、体質改善なんだ、昔
の服が着たいだとか格好よく見られたいなどというふらちな目的ではないから、御飯
を半分減らすとか、おやつ
をやめるとか、ずっと続けられないようなことはやりません、根本的に一から生活習慣
を考え直す機会にします、だから、目標体重が重要ではありませんというような感じに聞こえます。しかし、11年前、同じくそう掲げた結果、今があります。果たしてこの延長で大丈夫な
のでしょうか。
何年後か結果が出なかったときに、一定
の意識改革はできた、職員
の目が輝き始めたなど
のくそ評価
を許さないため、はっきりと持続可能な未来
のため
の財源
を確保すると宣言したほうがよいと考えています。
次に、改革
の目的ですが、私にとって改革
の目的は、方針
の目的と大きく異なるものではありませんが、いま少し深刻な表現がふさわしいように感じています。
令和という時代は、その美しい意味とは裏腹に、余り幸せな時代にはならないかもしれません。2025年、団塊
の世代が全て後期高齢者となり、超高齢社会
の最盛期がスタートします。これは、第2次ベビーブームと言われる団塊世代
のジュニア層が高齢化する2040年あるいは2045年ごろまで続くことになります。つまり、これから20年
を耐えること
のできる行財政運営が、行政経営が最低でも必要だということです。
今、社会
を取り巻く諸問題、そして、荒ぶる自然災害
の猛威、いつ来るとも知れない南海トラフ巨大地震、これら
の対応には巨額
の財源が必要で、どれだけ備えても不足感から逃れ得ない、そんな深刻さ
を少なくとも議場にいる私たちは共有する必要があると思っています。
しかし、20年耐えるために今
の時代
を生きる方々
を犠牲にすることはもちろんできません。そして、今
の大盤振る舞いや私たち
の怠慢で未来
の方々
を犠牲にすることもまたできません。議会と市長、市幹部だけではなく、市民、職員、労働組合や職員団体、あらゆるステークホルダー
を巻き込み、知恵
を結集して今と未来
を同時に守る、それが私
の考える目的です。
また、数値化については、これが絶対ではありませんし、根拠
の明示できない数値
を安易に目標とすべきではないと思っていますが、重要項目には適切な目標
を立て、短いスパンで工程管理
を行うべきだと考えています。1年とか3年とか
の目標で、結局できませんでした
のような報告とならないよう、NPM
のような民間経営
の厳しさ
を取り入れるという
のですから、必達という概念
をしっかりと備えていただきたいと思います。
ここに報告書があります。これは、平成20年度まで行われていた前
の行政経営改革基本計画
の取り組み結果報告書です。今
の方針につながる立派な概念が記載してあり、改革28項目
のうち4分の3が実施できた、達成できたと書いてあります。ちなみに、当時、できなかった、不十分ですとされたものは、この中で、政策・施策評価、目標管理システム、公共施設
の維持管理システム、人事評価制度、外郭団体等
の経営改革、市民参画手法
の運用で、そのほとんどは、今なお不完全なまま課題として本市に重くのしかかっています。また、実施済みとされた項目でも、10年たってみれば、形骸化していたり、今となっては経営改革に資するものだった
のか不明なものも多々あります。何より、行政運営
の仕組みや職員
の意識改革なしに行革
を行っても限界が来るとして着手したはず
のこの計画が、完了した後、本当に行政運営
の仕組みや職員
の意識
を変え得た
のか、しっかりと顧みることが肝要です。
財源捻出
を目的としないと強調している部分、余りにも立派に掲げられた理念
の数々、11年前と今
の方針は似ているように感じています。この当時、何
をし、何が足りなかった
のか、これ
を失敗ではなく教訓として生かし、今度こそやり遂げたいと思っています。
今はまだ、議員間はもちろん、議会と市長、市長と市
の幹部、そして各局長間でさえ、まだまだ認識
の違いや温度差があるように見えています。特に歳出
の固まりとして最大である総人件費
の削減は必須です。ただし、災害時でもないのに、最も知恵
のない大衆迎合的手法、一律何%カットなどという方法は、私は考えていません。職員は、職員という巨大な生き物な
のではなく、一
人一
人の人間
の集まりです。悪貨が良貨
を駆逐するという言葉がありますが、
人に見せるため
の一律カットは、無意識
のサボタージュ、生産性
の低下につながり、カットした金額以上
の価値
を失うことになるでしょう。信賞必罰
を旨としながらも、誰
の尊厳も奪わず、また、毀損もせず、敵
のいない戦い
を勝ち抜く、それが私
の決意であります。
当局側は全員、議員もそのほとんどは、20年後、恐らくこの議場にはもういません。だからこそ、各職みずから
の尊厳にかけて、我らが見届けることなき20年後
のために、英知と勇気と情熱
を持ってともに改革に取り組んでまいりたいと思います。
以上で一般質問
を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
○議長(大石伸雄) 篠原正寛議員
の一般質問は終わりました。
これ
をもって一般質問
を終了します。
次に、日程第2 議案第1号ほか10件
を一括して議題とします。
各件に対する提案理由
の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑
の通告
を受けておりますので、発言
を許可します。
一色風子議員。
◆9番(一色風子) 議案第10号
西宮市立地域子育て支援施設条例の一部
を改正する
条例制定の件について、2点、質問いたします。
健全育成事業
を今回取りやめることにより、当初
の仕様書や指定管理料
の積算根拠
の一部が変更になることについて、指定管理者制度
の中で
の問題点はないか、確認いたします。
1点目、指定管理料
の積算根拠となる健全育成事業
を取りやめることで、指定管理料は再指定
の際に増減が生じると考えますが、次回
の再指定
の際
の子育て支援施設
の事業内容など、積算根拠はどのように市として提案していく
のでしょうか。
2点目、来年度
の再指定
の際に、業務仕様書が当初
の指定
の際と変わってくることになりますが、再指定時にはどのように選定委員会で評価される
のでしょうか。また、こういった事例は今までにもある
のでしょうか。
お願いいたします。
○議長(大石伸雄) これより当局
の答弁
を求めます。
◎
こども支援局長(時井一成) 議案第10号に関する質疑にお答えいたします。
まず1点目、高木北地域子育て支援施設で
の再指定に当たり、指定予定者から提案される金額につきましては、専門的な知見
を持つ
外部専門委員で構成する選定委員会において、事業計画とあわせて審査が行われます。選定委員会は、市が健全育成事業
を除いた仕様内容に基づき算出した積算額
を基準として評価
を行い、指定予定者が指定候補者として妥当であるか
を判断し、選定
を行うこととなります。
次に、再指定
の判断及び過去
の事例についてお答えします。
高木北地域子育て支援施設は、留守家庭児童育成センター ――以下「育成センター」と言います――と一体的に公募が行われた施設でありますことから、再指定も一体的に行うものでございますが、今回
の健全育成事業のみ
の取りやめは全体から見ると軽微な仕様にとどまること、また、これまで
の指定管理者
の運営
の状況
を踏まえて当初
の指定期間
を延長することが好ましいと判断したものでございます。
なお、市
の判断
の妥当性につきましては、選定委員会において審査いただくこととしております。
また、過去に同様
の事例があったかにつきましては、西宮市
の指定管理者制度において非公募再指定
を行っている
のは、今回
の子育て支援施設と育成センターのみとなっております。
子育て支援施設は、今回が初めて
の非公募再指定であるため、前例はございません。
また、育成センターにつきましては、制度
の改変や利用児童数
の増減による仕様変更があった場合には、業務仕様書に基づき、双方協議
の上、変更協定
を締結することで対応しております。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆9番(一色風子) ありがとうございました。
この件に関しては、また後日、討論で述べさせていただきたいと思います。
以上です。
○議長(大石伸雄) 通告による質疑は終わりましたが、ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大石伸雄) なければ、これをもって質疑
を打ち切ります。
上程中
の各件はそれぞれ担当常任委員会に付託します。
付託区分は議事日程に記載
のとおりであります。
次に、日程第3 議案第12号
を議題とします。
本件に対する提案理由
の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑
の通告
を受けておりますので、発言
を許可します。
一色風子議員。
◆9番(一色風子) 何度も済みません。
議案第12号令和元年度西宮市
一般会計補正予算、こども支援局所管分、児童扶養手当支給等事業経費554万2,000円について、3点、質問いたします。
この事業経費は、未婚
の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金になりますが、これは、消費増税対策と子供
の貧困対策ということで給付されるものです。対象は、未婚
のひとり親世帯が対象になりますが、その対象となる方々に情報がちゃんと届く
のか、また、手続
の負担などがない
のかという視点で質問いたします。
1点目、対象者
の把握方法、周知方法と案内方法はどのようなものでしょうか。
2点目、申請確認
のために戸籍謄本など
を提出して確認審査
をしなければなりませんが、支給対象者、また、担当課にとって、その事務や事務手続が負担にはならない
のでしょうか。
3点目、申請期限はことし
の8月から来年
の2月までと聞いておりますが、その期限
を過ぎると受理していただくことができません。対象者は未婚
のひとり親家庭となっている中、その期限は短いと感じますが、考慮されることはない
のでしょうか。
以上3点についてお願いいたします。
○議長(大石伸雄) これより当局
の答弁
を求めます。
◎
こども支援局長(時井一成) 臨時特別給付金
の増額補正に関する質疑にお答えいたします。
まず、支給対象者
の把握方法につきましては、担当課が保管する児童扶養手当受給者台帳から受給開始理由が未婚による出産
の受給者
を抽出することで、支給対象者
を確定させる予定でございます。
また、給付金
の周知案内につきましては、市政ニュースと市
のホームページへ
の掲載
を行うとともに、支給対象者には、給付金
の案内チラシと申請書
を個別に送付する予定です。
次に、申請確認
の手続についてお答えいたします。
対象者より提出いただきました戸籍謄本に基づき、これまで
の法律上
の婚姻
の有無について担当課が確認審査
を行います。戸籍謄本
の提出やその内容
の確認審査が支給対象者及び担当課にとって負担になることが想定されますが、国が自治体に対し、申請者から戸籍等
の書類
の提出
を求め、婚姻歴
の有無
を確認することによって審査
を行うことと示しており、給付金
の適正な支給
のために必要な手続と考えております。
次に、給付金
の申請期間についてお答えいたします。
国は、未婚
の臨時特別給付金に係る申請期間として、自治体に対し、4カ月以上6カ月以内とするよう示しているところですが、本市は、受給者
の利便性等
を図るため、ことし
の8月1日から来年2月1日まで6カ月間
の最長
の申請期間
を確保したいと考えております。
以上でございます。
○議長(大石伸雄) 当局
の答弁は終わりました。
◆9番(一色風子) 何度もありがとうございました。
意見はまた後日述べます。
これで終わります。
○議長(大石伸雄) 通告による質疑は終わりましたが、ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大石伸雄) なければ、これをもって質疑
を打ち切ります。
上程中
の本件は担当常任委員会に付託します。
付託区分は議事日程に記載
のとおりであります。
次に、日程第4 議案第13号ほか15件
を一括して議題とします。
各件に対する提案理由
の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
上程中
の各件に対し、御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大石伸雄) なければ、これをもって質疑
を打ち切ります。
上程中
の各件はそれぞれ担当常任委員会に付託します。
付託区分は議事日程に記載
のとおりであります。
次に、日程第5 報告第5号ほか11件
を一括して議題とします。
各報告に対する
説明は既に聴取しておりますので、これより質疑、討論に入ります。
各報告に対し、御質疑、御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大石伸雄) なければ、各報告はこれ
をもって終わります。
次に、日程第6 議案第26号ほか1件
を一括して議題とします。
当局
の提案理由
の説明を求めます。
北田副市長。
◎副市長(北田正広) 提案理由
を御
説明申し上げます。
なお、議案番号のみ
を申し上げ、事件名
を省略いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
議案第26号は、
尼崎養護学校耐震補強及び
施設等改修工事に係る工事請負契約
を変更するに当たり提案するものでございます。
以上1議案につきまして、何とぞ御賛同賜りますようお願い
を申し上げます。
報告第17号は、
処分報告の件で、地方自治法第179条第1項に基づき
専決処分いたしましたので、同条第3項
の規定により、報告し、承認
を求めるものでございます。
処分
の内容といたしましては、公務上
の災害に係る
損害賠償請求事件について、判決内容に不服があったため控訴したものでございます。
以上1件につきまして、何とぞ御承認賜りますようお願い申し上げます。
提案理由は以上でございます。
○議長(大石伸雄) 提案理由
の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
上程中
の両件に対し、御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大石伸雄) なければ、これをもって質疑
を打ち切ります。
上程中
の両件はそれぞれ担当常任委員会に付託します。
付託区分は議事日程に記載
のとおりであります。
次に、日程第7
報告監第1号ほか5件
を一括して議題とします。
各報告につきましては、本市
監査委員から既に配付
のとおり報告があったものであります。
これより質疑、討論に入ります。
各報告に対し、御質疑、御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大石伸雄) なければ、各報告はこれ
をもって終わります。
以上で本日
の日程は全部終了しました。
なお、各常任委員会
の審査日程は、7月2日、3日及び4日
の3日間
の予定でありますので、各委員会におかれましては、この間に付託事件
の審査
を終了されますよう、よろしくお願いいたします。
本日は、これをもって散会します。
御協力ありがとうございました。
〔午後0時09分 散会〕...