西宮市議会 > 2019-03-08 >
平成31年 3月 8日建設常任委員会-03月08日-01号
平成31年 3月 8日民生常任委員会-03月08日-01号

  • 雨水貯留管(/)
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  1. 西宮市議会 2019-03-08
    平成31年 3月 8日建設常任委員会-03月08日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成31年 3月 8日建設常任委員会-03月08日-01号平成31年 3月 8日建設常任委員会                西宮市議会                  建設常任委員会記録               平成31年(2019年)3月8日(金)                  開 会  午前10時00分                  閉 会  午後 4時13分                  場 所  5号委員会室 ■付託事件  (土木局)   議案第606号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件   議案第632号 市道路線認定の件(鳴第519号線ほか3路線)   議案第633号 市道路線変更の件(鳴第266号線)
      議案第634号 市道路線廃止の件(鳴第129号線ほか2路線)   議案第635号 訴え提起の件(損害賠償請求事件)   議案第638号 平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)   議案第641号 平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)  (都市局)   議案第603号 阪神間都市計画事業西宮北口北東震災復興土地区画整理事業施行に関する条例を廃止する条例制定の件   議案第604号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件   議案第605号 西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件   議案第631号 訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)   議案第646号 特定事業契約締結の件(市営分銅町・末広町住宅整備事業)   議案第638号 平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)   議案第641号 平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)  (上下水道局)   議案第607号 西宮市水道法施行条例の一部を改正する条例制定の件   議案第608号 西宮市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件   議案第609号 西宮市下水道条例の一部を改正する条例制定の件   議案第610号 西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件   議案第642号 平成30年度西宮市水道事業会計補正予算(第3号)   議案第643号 平成30年度西宮市下水道事業会計補正予算(第3号)   議案第638号 平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)  (都市局・土木局・上下水道局)   議案第638号 平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)  (都市局・土木局)   議案第641号 平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号) ■所管事務調査  (上下水道局)   1 水道施設における「浄水場整備」の将来の方向性について   2 西宮市工業用水道事業経営戦略の策定について   3 西宮市下水道事業経営戦略の策定について   4 浄化センター整備事業について  (都市局)   1 シェアサイクル利用動向調査の実施について  (土木局)   1 西宮市道路整備プログラム(素案)に対する意見提出手続(パブリックコメント)の結果について   2 生物多様性にしのみや戦略の見直しについて   3 西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備に係る実施方針及び要求水準書(案)の策定について ■出席委員   澁 谷 祐 介 (委員長)   岸   利 之 (副委員長)   岩 下   彰   大川原 成 彦   草 加 智 清   中 川 經 夫   まつお 正 秀   や の 正 史 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   河 崎 はじめ ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長      石 井 登志郎   副市長     北 田 正 広  (都市局)   都市局長    青 山   弘   都市総括室長  酒 見 考 治   都市総務課長  高須賀 雅 一   市街地整備課長 中 西   実   JR西宮駅南西地区まちづくり担当課長           原   敬 幸   都市計画部長  豆 成 一 郎   都市計画課長  田 中 仁 志   交通計画課長  山 本 和 男   都市デザイン課長           上 河 潔 史   すまいづくり推進課長           和 田 政 治   建築・開発指導部長           黒 木 一 彦   建築指導課長  佐 藤 亘一郎   住宅部長    芦 田 隆 仁   住宅管理課長  田 村 英 男   住宅入居・家賃課長           瀬 川   健   住宅建替推進課長           樋 口 克 利   住宅整備課長  竹 嶋 直 樹  (土木局)   土木局長    植 松 浩 嗣   土木総括室長  溝 口 勝 也   土木総務課長  林   大 輔   土木調査課長  仲 谷 秀 一   土木管理課長  能 瀬   豊   道路部長    向 井 宣 彦   道路計画課長  山 口 芳 生   道路用地課長  山 本 大 介   道路建設課長  川 崎 真 也   道路補修課長  畑   文 隆   公園緑化部長  伊 藤 泰 介   公園緑地課長  田 津 雄一郎
      みどり保全課長 岸 本 康 生   営繕部長    森 本 善 夫   設備課長    竹 内 康 浩   公共施設保全課長           八 條 宏 保  (上下水道局)   上下水道事業管理者           田 中 厚 弘   上下水道局次長 戎 野 良 雄   上下水道総括室長           但 馬 一 生   参事      隅 谷 信 雄   上下水道総務課長           平 岡 房 雄   経営管理課長  北 野 良 太   財務課長    井 田 英 雄   契約担当課長  井 上 滋 生   危機管理企画課長           筒 井 雅 義   業務課長    江 崎 大三郎   計量管理担当課長           小 森   淳   水道工務部長  水 島 靖 晃   水道計画課長  西 尾 久 和   工事課長    松 本 雅 博   路維持課長  大 下 善 一   給水装置課長  阪 本 直 二   水道施設部長  山 本 義 邦   参事      小 山 知 邦   施設管理課長  舩 本 和 弘   浄水課長    坂 井 元 雄   北部水道事業所長           前 田 哲 也   下水道部長   上 野 史 雄   下水計画課長  永 井 貴 裕   下水建設課長  竹 田   隆   下水管理課長  藤 井   明   下水ポンプ施設課長           村 上 佳 秀   下水浄化センター所長           仲   浩 延  (産業文化局)   参事      下 野 隆 正   地域スポーツ課長           田 中 良 紀             (午前10時開会) ○澁谷祐介 委員長   おはようございます。  ただいまから建設常任委員会を開会します。  この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、タブレットに配信のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、日程表に記載のとおり、所管事務調査の件として、上下水道局から4件、都市局から1件、土木局から3件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるよう心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  ここで審査に入る前に、まず市長から挨拶があります。 ◎市長   おはようございます。  第17回定例会建設常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、本会議に引き続きまして常任委員会を開催賜り、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております議案第606号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、何とぞ慎重御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   次に、審査に入る前に、副市長より発言の申し出を受けておりますので、これを許可したいと思います。 ◎副市長   建設常任委員会で御審議をいただきます前に、先般、上下水道局に続きまして土木局におきましても、職員が官製談合防止法違反の疑いで逮捕されるという事案が発生いたしました。市政への信頼を著しく失墜させましたことにつきまして、改めまして深くおわびを申し上げます。  現在、西宮市公共工事不正行為再発防止対策委員会を設置いたしまして、市民の信頼回復と不正行為の再発防止に向けた取り組みを進めているところでございます。市といたしまして、二度とこのような不正行為を起こさないようにするための対策づくりに組織を挙げて全力で取り組んでまいります。  このたびはまことに申しわけございませんでした。(「副市長に謝られたら、何も言われへん」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   これより日程表に従い審査に入ります。  まず、議案第606号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   議案第606号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明をいたします。  議案書では17-1ページと17-2ページ、それから、事前にお配りしております資料にて御説明をさせていただきます。  今回の条例改正は、都市公園内に設けることができる建築物の建蔽率の上限を西宮中央運動公園に限り緩和するものでございます。  事前にお配りしています資料の新旧対照表をごらんください。  現行の西宮市都市公園条例第2条の5では、公園施設として設ける建築物の建蔽率は、100分の2を上限と規定しております。また、同第2条の6第1項第1号では、体育館などの運動施設や温室などの教養施設に限り、100分の2に加え100分の10を上限と規定しております。  一方で、西宮中央運動公園再整備事業では、新体育館や陸上競技場のスタンド整備などのほか、駐車場計画では、議会からの御意見も踏まえ、立体駐車場の整備により駐車台数を確保する必要があるため、現行の規定を緩和することが必須となります。このため、西宮中央運動公園に限り、通常の建蔽率の上限を100分の2から100分の5に緩和し、また、運動施設や商業施設に認められる特例の建蔽率を100分の10から100分の15に緩和するものでございます。  西宮市都市公園条例改正の説明は以上のとおりでございます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ○岸利之 副委員長   1点だけです。質問します。  今回の中央運動公園に限って100分の2を100分の5にというのは、別にそれは問題ないんですけれども、最近よく地域の公園で、100分の2であるために自治会館が建てられなくて困っているというのをすごく聞くんですね。自治会館であるからには、総会ができるだけのスペースはぜひ必要だということなんです。私のところなんかは自治会館があるんですけども、地域において、自治会館がある自治会とない自治会では活動が全然違うんですね。あれば、私のところだったら年間行事の半分以上は自治会館を使ってやってます。市として自治会の必要性はすごく感じてくださっていると思うんですけども、やっぱり自治会として活動するためには自治会館がすごく必要な場所なんですけれども、この100分の2というのが非常にひっかかっているんです。今回は中央運動公園に限り100分の5ですけども、この辺、見直しはできるものなのかどうかを教えていただきたいので質問します。 ◎公園緑地課長   都市公園におけます建蔽率の規定につきましては、もともと都市公園法の中で定められているものでございます。趣旨としては、緑化による都市環境の向上を図ったり、レクリエーションや災害時の有効活用を目的として、オープンスペースをできるだけ確保するというのが主な趣旨であります。その後、平成24年に法改正がございまして、各地方公共団体で規定を設けることとされておりまして、本市におきましても西宮市都市公園条例の中で明文化したものでございます。  委員の御指摘のとおり、一律に建蔽率の割合を定めることも十分考えられますけれども、都市公園法の運用指針の中におきまして、運用に当たっての基本的な考え方の中で、そのような都市公園の本来の機能を確保するため従来建蔽率の基準を100分の2としてきたことも踏まえつつ、地域の実情であったり公園計画との整合に留意することが望ましいということが規定されておりますので、今回の条例改正では、本市のスポーツ推進の中核となる総合運動施設としての再整備を行うことを目的としておりますので、西宮中央運動公園に限って条例改正をしたいというものでございます。
     以上です。 ○岸利之 副委員長   趣旨はよくわかっているんですけれども、地域として自治会館の建設に当たりましては、100分の5とまでは言いませんけれども、せめて100分の3にしてほしいという要望があるということはお伝えしておきたいと思います。よろしくお願いします。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第606号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第606号は承認することに決まりました。  次に、議案第632号市道路線認定の件(鳴第519号線ほか3路線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第632号市道路線認定の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の43-1ページをごらんください。  今回認定を提案する路線は、阪神間都市計画事業阪神本線連続立体交差事業鳴尾工区の進捗による路線整備に伴うものが2路線、一般国道176号名塩道路事業による西宝橋かけかえ工事に伴うものが2路線の計4路線でございます。  これら4路線のうち、整理番号1、鳴第519号線と、整理番号2、鳴第520号線の2路線は、ページが飛びますが、議案書の45-1ページに記載しております議案第634号市道路線廃止の件において提案いたします3路線のうちの整理番号1、鳴第129号線の路線廃止と相互に関連いたしますので、一括して御説明させていただきます。  それでは、阪神本線連続立体交差事業の進捗による路線整理に伴う認定2路線と廃止1路線につきまして、位置図により御説明いたします。  ページ戻りまして、議案書の43-2ページをごらんください。  認定するのは、鳴尾町5丁目から阪神電鉄本線を挟んで上鳴尾町にかけての鳴尾町5丁目89番地先ほかの、幅員7.5メートルから8.1メートルと3.4メートルから5.9メートル、総延長715メートルの道路でございます。この道路は、もともと鳴第129号線という1本の路線として供用されてまいりました。  再びページ飛びますが、議案書45-2ページをごらんください。  鳴第129号線は、南北に長い1本の路線として認定されてまいりましたが、阪神電鉄本線と交差する区間につきましては、従前より道路としての実態がない状況でございました。  もう一度、議案書の43-2ページにお戻りください。  このたび、阪神本線連続立体交差事業の進捗による路線整理に伴い、実態と整合させるべく、一旦、鳴第129号線を廃止した上で、阪神電鉄本線の南側を鳴第519号線、北側を鳴第520号線として認定を提案するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。また、鳴第129号線の廃止につきましては、路線廃止の議決後、速やかに路線廃止の告示を行うこととしております。  次に、一般国道176号名塩道路事業による西宝橋かけかえ工事に伴う2路線の認定につきまして、位置図により御説明いたします。  議案書の43-3ページをごらんください。  認定するのは、武庫川にかかる橋梁で、生瀬地区と青葉台地区とを接続する生瀬町1丁目1417番1地先ほかの、幅員2.5メートルと7メートル、総延長367メートルの道路でございます。  この道路は、国の一般国道176号名塩道路事業による西宝橋かけかえ工事に伴い築造する仮橋で、このたび、歩行者用として塩第477号線、車両用として塩第478号線の認定を提案するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示を行うこととしております。また、これら仮橋の工事完了は今年10月ごろを予定しており、供用開始の告示並びに塩第477号線の歩行者専用道路の指定の告示につきましては、工事完了後に行います。  なお、西宝橋本体のかけかえ工事が完了いたしましたら、仮橋であるこれら2路線の路線廃止を提案する予定としております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆岩下彰 委員   この間から二、三度、あの道を通る機会があって、物すごい工事をしているなということを感じて、これから梅雨の時期だとか台風だとかのときに、今までもあそこは大雨の経験があるので大丈夫なのかなという気がしたんですが、大丈夫ですか。 ◎道路部長   今現在、西宝橋のかけかえ工事ということで川の中の工事を行っておりますけども、川の中の工事につきましては、渇水期中であります5月末までの工事で完了させて、川の中の道路でありますとか資材については全て撤去し、出水期中は橋梁の上の部分の工事を行う予定ということで、川の中の工事は行いませんので、大丈夫でございます。  以上です。 ◆岩下彰 委員   かなり前に、採石場のほうから崩れて、あそこにたくさんぶつかっていって、多分いまだに行方不明になっているんと違うかと思うんですが、7名か8名流されたと思うんですけどね。そういうのにまた遭わないように願ってますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第632号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第632号は承認することに決まりました。  次に、議案第633号市道路線変更の件(鳴第266号線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   議案第633号市道路線変更の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の44-1ページをごらんください。  今回変更を提案する路線は鳴第266号線で、阪神間都市計画事業阪神本線連続立体交差事業鳴尾工区の進捗による路線整理に伴い、路線の終点を変更するものでございます。  それでは、位置図により御説明いたします。  議案書の44-2ページをごらんください。  鳴第266号線は、北側の鳴第268号線からかぎ形に鳴第125号線まで接続する路線でしたが、阪神本線連続立体交差事業の側道整備によって別に路線認定された鳴第253号線が供用開始されたことに伴い、道路区域が重複する区間を廃止するものです。この重複区間を廃止することで、鳴第266号線の終点が鳴第125号線から鳴第253号線に変更されるため、このたび路線変更を提案するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線変更の議決後、速やかに路線変更の告示並びに残る区間についての道路区域決定の告示と供用開始の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第633号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第633号は承認することに決まりました。  次に、議案第634号市道路線廃止の件(鳴第129号線ほか2路線)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長 
     議案第634号市道路線廃止の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の45-1ページをごらんください。  今回廃止を提案する路線は、阪神間都市計画事業阪神本線連続立体交差事業鳴尾工区の進捗による路線整備に伴うものが2路線、旧国鉄福知山線線路複線化工事とあわせて実施された市道のつけかえに伴うものが1路線の計3路線でございます。  これら3路線のうち、整理番号1、鳴第129号線の廃止につきましては、先ほどの議案第632号市道路線認定の件に関連して御説明いたしましたので、ここでの説明は割愛させていただきます。  それでは、阪神本線連続立体交差事業の進捗による路線整理に伴う路線廃止につきまして、位置図により御説明いたします。  議案書の45-2ページをごらんください。  廃止するのは鳴第413号線で、阪神本線連続立体交差事業の側道整備によって別に路線認定された鳴第275号線と、阪神電鉄高架下に新たに自転車歩行者専用道路として築造された鳴第496号線が供用開始されたことに伴い、道路区域が重複する当該路線の廃止を提案するものでございます。  次に、旧国鉄福知山線線路複線化工事とあわせて実施された市道のつけかえに伴う路線廃止につきまして、位置図により御説明いたします。  議案書の45-3ページをごらんください。  廃止するのは塩第152号線で、当時の国鉄福知山線生瀬駅付近から国道176号に至る生瀬町1丁目774番地先ほかの、幅員3.4メートルから5メートル、延長214メートルの道路でございます。  この道路は、昭和55年から61年にかけて、旧国鉄福知山線線路複線化工事にあわせて施行された市道のつけかえにより鉄道と立体交差している塩第5号線が供用開始されたことに伴い、一般交通の用に供されなくなったものでございます。市道のつけかえを行った当時において路線廃止されていなかったことが判明したため、このたび廃止を提案するものでございます。  以上2路線の今後の手続といたしましては、この路線廃止の議決後、速やかに路線廃止の告示を行うこととしております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆まつお正秀 委員   塩第152号のところを、ハイキング道の質問とかをした関係で。  ここは、廃止されても通常の人が通るというような形の道路として残っているのかどうか。地図ではわからないので、あんまり僕もあっちは行ったことはないんですが、どんなふうな形になっているのか、教えていただけますか。 ◎土木調査課長   現在、この周囲は、JR敷地の真ん中に残るような形になりますので、一般の利用がされる状況ではございません。  以上でございます。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。  結構です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第634号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第634号は承認することに決まりました。  次に、議案第635号訴え提起の件(損害賠償請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木管理課長   議案第635号訴え提起の件について御説明いたします。  議案書は46-1ページとなりますが、配付させていただきました議案資料により御説明いたします。  お手元の資料の1ページをごらんください。  最初に、上段の事故の概要を説明します。  平成30年6月25日月曜日午前9時30分ごろ、一里山町5番16号の地先、市道甲第3号線において、相手方の有限会社ヴィクトリーが所有するトラックが道路の西側歩道に植えられていた街路樹の桜の木に衝突し、大枝が折れる事故が発生しております。  ここで、先に資料の2ページをごらんください。  上段の位置図で示しますとおり、報徳学園より約150メートル北側で事故が発生しております。  下段の平面図は、事故発生状況をあらわしており、トラックが北向きに走行中に街路樹に衝突したことを示しております。  次に、資料の3ページをごらんください。  上段がトラックの運転手が撮影した事故発生直後の写真で、大枝が折れて道路を塞いでおります。この写真は、相手方が裁判資料として提出した写真から抜粋したものであります。  下段の写真は、事故発生箇所の街路樹の写真で、グーグルのストリートビューから引用しており、事故発生前の平成27年4月に撮影されたものです。  相手方の主張によりますと、運転手は、事故現場の手前で街路樹を発見していたにもかかわらず、道路には車両の大きさによる通行規制がなく、安全に通り抜けることができると思って通行したとのことであります。  この主張に対し、市といたしましては、運転手が街路樹を手前で発見しているのであれば、進路変更や減速、一時停止など必要な措置をとって衝突を回避すべきであり、事故は、前方不注意や、安全に通れるという思い込み運転など、運転手の過失により発生したものであると考えております。  次に、資料の4ページをごらんください。  これは、事故発生後のトラックの損傷状況を撮影したものです。相手方の主張によりますと、上段の写真で損傷箇所Aの部分が街路樹に衝突し、大枝が折れて前方に倒れていき、その後、折れた大枝が損傷箇所Bの部分に当たり、次に、下段の写真で、左側サイドミラーを損傷させていったとのことであります。また、上段の写真、損傷箇所C――荷台の左側側面のへこみも、今回の事故によるものであると主張しております。  次に、資料の1ページにお戻りください。  中段の市側の損害金の内訳につきましては、折れた街路樹の撤去費用及び養生費用が8万4,240円、弁護士報酬が8,424円の合計9万2,664円となっております。  下段の訴訟の提起に至った経過及び理由につきましては、相手方は、事故発生当初、事故の原因は街路樹の枝が車道にはみ出していたことによるものであり、運転手に過失はないと主張し、トラックの修理費用全額を市に請求しておりました。これに対して市は、事故原因は前方不注意などの運転手の過失にあるとして、弁護士を通じて相手方との示談交渉を行いましたが、相手方はこれに応じず、トラックの修理費用など282万2,083円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を平成30年11月1日付で大阪地方裁判所堺支部に提起しております。このことを受け、車両使用者である相手会社に対して、市の損害金9万2,664円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払いについて損害賠償請求する反訴を提起するものでございます。  説明は以上でございます。  よろしくお願いします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆岩下彰 委員   訴えに反対するものではありません。ただし、私はこの近くが家ですので、よく通ったり見るところなので、もうばっさり切ってほしいですね、この木は。見ていても本当に危ないです。いつ折れるかなという心配がありますので。こういう市道にある桜の木なんかを伐採してほしいというときは、どういう手順になるんですか。 ◎公園緑地課長   桜につきましては、やはり西宮市の木であり、西宮市民が愛着を持たれている樹種ということで、市としては非常に大切にしている桜でございます。ただ、街路樹でありますので、車両が通行する、あるいは歩行者が通行する上で支障になるような枝については、適宜、維持管理の中で支障となる枝の切除作業などは行っております。ですので、基本的に、根元から切るような作業というのはできるだけ控えるようにというのが今の市の方針でございます。  以上です。 ◆岩下彰 委員   非常に安全な木に対してはそれでいいんだけど、本当にここにある木は、かなり古いですよ。枝全体が倒れてきてますから、いつ倒れてもおかしくないし、これでよく人身事故が起こらなかったなと思って逆に心配するほうなので、遠慮なしに行ってほしいなと思う。植えかえたら済む話ですから、植えかえてほしいですね。大体、50年ぐらいしかもたない木を60年、70年、80年ももたそうとするのが間違っている。危ないので、こういう事故がこれからあの地域でいっぱい起きてきますよ。それから、武庫川の堤防沿いもかなり悪いですよ。ばっさり切らないと大変な事故になりますよということだけ申し上げておきます。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第635号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第635号は承認することに決まりました。  次に、議案第638号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目、土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第638号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち土木局所管分について御説明いたします。  まず、歳出からでございます。  「西宮市一般特別会計補正予算」――以下「補正予算書」と言います――の20・21ページをお願いいたします。  20ページ中ほど、款、項ともに総務費、目財産管理費では500万9,000円の減額でございます。これは、右側説明欄の記載の公共施設点検業務経費で、建築基準法第12条に基づく点検業務などに係る委託料の執行残等を減額するものでございます。  ページ飛びまして、34・35ページをお願いいたします。  34ページ一番上、款土木費、事土木管理費、目道路台帳作成費では423万8,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路台帳整備事業経費で、国の第2次補正予算に合わせて地籍調査事業に係る委託料等を増額するものに、執行残額の減額を合わせて、全体として増額補正するものでございます。
     その下、項道路橋梁費、目道路橋梁新設改良費では1億1,014万6,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の道路橋梁新設改良事業費で、主に事業内容の精査により不用額を減額するものでございます。  本日お手元にお配りしておりますA4横の一般会計補正予算議案資料の表紙をおめくりいただきまして、資料1もあわせてごらんください。  道路橋梁新設改良事業費のうち、道路改良事業では、西814号線道路改良事業の設計等委託料の不用額1,400万円を減額するものでございます。  道路2次改築事業では、工事請負費等の不用額4,560万円を減額し、西178号線道路改良等事業では、防潮堤沖出し工事費の不用額100万円を減額するとともに、市直営で行う予定でありました陸閘移設について、県施行工事に対する負担金支出に変更となったことから、工事費から負担金へ予算を組み替えるものでございます。  舗装補修事業では619万円の減、道路防災事業では123万5,000円の減額で、いずれも工事費の執行残を減額するものでございます。  歩道新設事業では3,200万円の減で、甲陽園若江町における歩道新設事業の不用額を減額するものでございます。  道路附属施設更新事業では、道路照明灯LED化工事などの執行残額を1,012万1,000円を減額するものでございます。  次に、補正予算書に戻りまして、補正予算書36・37ページをお願いいたします。  36ページ中ほど、項都市計画費、目区画整理事業費では3,500万円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業費で、工事費の執行残や地下埋設物に係る移設補償費の不用額などを合わせて減額するものでございます。  その下、目街路事業費のうち土木局所管分は6,415万円の増額でございます。  お手元の資料1では中ほどの表でございます。  街路事業費では、国の第2次補正予算に対応して山手幹線熊野工区における電線共同溝整備工事費1億2,500万円を増額補正するとともに、他の路線も含めて設計等委託料や物件移転補償費の不用額2,485万円を減額し、合計1億15万円の増額となっております。  また、立体交差等事業費では、阪神連続立体交差関連事業に係る側道復旧工事費や公園周辺道路整備工事費などの執行残額等3,600万円を減額するものでございます。  補正予算書に戻りまして、38・39ページをお願いいたします。  38ページ、下から3段目、目緑化推進費では296万1,000円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の緑化基金積立金で、緑化基金への寄附金を基金に積み立てるため増額するものでございます。  38ページ一番下、目道路用地買収事業費では651万3,000円の減額でございます。これは、公共用地買収事業特別会計への繰出金を減額するものでございます。  次の40・41ページをお願いいたします。  40ページ、上から2段目、項公園費、目公園総務費では261万7,000円の減額でございます。これは、右側説明欄に記載の一般事務経費で、緑の基本計画策定に係る委託料の執行残額等を減額するものでございます。  その下、目公園管理費では1,023万4,000円を減額するものでございます。これは、右側説明欄に記載の公園施設維持管理事業経費で、委託料や修繕料の執行残額等を減額するものでございます。  その下、目公園整備費では6,743万4,000円を減額するものでございます。  お手元の資料1では一番下の表でございます。  それは、公園施設更新事業費において、ブロック塀改修工事費や公園照明灯LED化工事の不用額等を減額するものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  次に、繰越明許費補正につきまして御説明いたします。  ページ戻りまして、補正予算書6ページをお開きください。  土木局所管分につきましては、6ページ、表の上から四つ目、款土木費、項土木管理費、地籍調査事業と、その下、項道路橋梁費、道路橋梁新設改良事業、その二つ下、項都市計画費、鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業、その二つ下、街路事業、それから、表の一番下、項道路橋梁費、不法投棄物保管施設改修事業の5事業でございます。  内容につきましては、本日配付しております一般会計補正予算議案資料の資料2にて説明させていただきます。  まず、資料2の一番上の表、地籍調査事業では、表の左から4列目、繰越見込み額は736万9,000円でございます。これは、歳出で御説明いたしました国の第2次補正予算に伴う地籍調査事業費について、年度内での完了が困難であるため、委託料等を繰り越すものでございます。  その下、道路橋梁新設改良事業では、表に記載のとおり、道路改良事業の西178号線道路改良等事業、橋梁改良事業の3事業で、繰越見込み額は合計で2億4,998万6,000円でございます。これら事業の主な繰越理由は、説明欄に記載のとおり、台風21号による影響や関係機関との調整などに不測の日数を要したことにより年度内に完了しないことから、工事請負費などを繰り越すこととしております。  その下、不法投棄物保管施設改修事業では、繰越見込み額1,343万4,000円でございます。繰越理由は、中島町の不法投棄物保管施設のブロック塀を撤去し、フェンスを設置する工事において、地下埋設物による施工方法変更の調整等に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため、工事請負費を繰り越すものでございます。  その下、鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業では、繰越見込み額7,938万9,000円でございます。繰越理由は、電柱の移設工事に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため、工事請負費を繰り越すものでございます。  その下、街路事業では、繰越見込み額は1億2,500万円でございます。これは、歳出で御説明しました国の第2次補正予算に伴う山手幹線熊野工区における工事費について、年度内に完了しないことから、全額を繰り越すものでございます。  繰越明許費補正の説明は以上でございます。  次に、歳入につきまして御説明いたします。  補正予算書に戻りまして、8・9ページをお願いします。  款国庫支出金、項国庫補助金、目土木費国庫補助金、節都市計画費補助金のうち土木局所管分は5,120万円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金の街路事業費で、国の第2次補正予算による補助認証増等による増額でございます。  次の10・11ページをお願いいたします。  10ページ上から2段目、款県支出金、項県補助金、目土木費県補助金、節土木管理費補助金は420万円の増額でございます。これは、右側説明欄に記載の都市再生地籍調査事業費で、国の第2次補正予算による補助認証増でございます。  その下、項県委託金、目土木費県委託金、節都市計画費委託金は、阪神連続立体交差事業費で3,100万円の減額でございます。これは、先ほど歳出で御説明しました阪神連続立体交差関連事業費の減額に合わせて、財源としての県委託金も減額するものでございます。  10ページ下から2段目、款、項とも寄附金、目土木費寄附金、節都市計画費寄附金のうち土木局所管分は、緑化基金寄附金で、296万1,000円の増額でございます。  次の12・13ページをお願いいたします。  12ページ中ほど、款諸収入、項、目、節ともに雑入のうち土木局所管分は、電線共同溝負担金収入34万5,000円と駅前広場整備負担金収入248万2,000円の減額で、いずれも鳴尾駅周辺地区土地区画整理事業における負担金収入の減額でございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆中川經夫 委員   鳴尾駅周辺土地区画整理事業について、繰り越しで8,000万円ぐらい。これがおくれている理由は何でおくれているのか。あそこの北側も南側の広場も含めて、僕も本会議で言ったけど、一体化して初めて生きるという形で供用開始になると思うんやけれど、大体めどというか、どういう形なのか、それをお聞きしたい。 ◎道路計画課長   鳴尾駅前線及び鳴尾駅前の広場につきまして、現在、無電柱化のための電線共同溝の工事を整備中でございます。繰越理由としましては、そういった工事に伴います電柱の移設工事に不測の日数を要しまして、繰り越しさせていただくもので、現場の工事の完成は、平成31年7月の末の工事完成をめどに整備を進めております。  以上でございます。 ◆中川經夫 委員   今のところはことしの7月にできるのか。 ◎道路計画課長   鳴尾駅前線及び鳴尾駅前の広場は、7月末ごろの完成をめどとしております。 ◆中川經夫 委員   かなり長いことかかっているし、今、電線共同溝の問題も出ているんだけれど、できるだけ早くやっていただいて、あそこがどういうふうな形で今後ふさわしい町並みができるのかということを皆さん期待されていると思うので、できるだけおくれないようにお願いしておきたいなということだけ申し上げたいと思います。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第641号平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)のうち土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長   議案第641号平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)のうち土木局所管分について御説明いたします。  補正予算書の76・77ページをお願いいたします。  歳出からでございます。  款、項、目とも道路用地買収事業費では2,501万3,000円の減額でございます。これは、街路事業で用地買収後に残る残地買収費の不用額を減額するものでございます。  歳出の説明は以上でございます。  続きまして、繰越明許費補正について御説明いたします。  ページ戻りまして、72ページをお願いいたします。本日お配りしております特別会計補正予算議案資料の資料2もあわせてごらんください。  補正予算書72ページの2段目にありますように、款、項ともに道路用地買収事業費、道路用地買収事業の土木局所管分では、繰越見込み額974万9,000円でございます。繰越理由は、競馬場線におきまして、議案資料の資料2、説明欄に記載しておりますとおり、買収用地上の地権者所有の物件移転がおくれていることから、公有財産購入費を繰り越すものでございます。  次に、歳入につきまして説明させていただきます。  補正予算書に戻りまして、74・75ページをお願いいたします。  74ページ一番上、款道路用地買収事業収入、項財産収入、目不動産売り払い収入、節土地建物売り払い収入では、今年度、売り払い実績がありませんので、1,860万円を減額するものでございます。  次の目財産貸付収入、節土地建物貸付収入では、電柱敷地などの貸付実績に基づき10万円を増額するものでございます。  次に、項繰入金、目、節とも一般会計繰入金では651万3,000円の減額でございます。これは、先ほど御説明いたしました歳出の減と歳入の減による差額について、その財源としての一般会計からの繰入金を減額するものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第603号阪神間都市計画事業西宮北口北東震災復興土地区画整理事業施行に関する条例を廃止する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎市街地整備課長   議案第603号阪神間都市計画事業西宮北口北東震災復興土地区画整理事業施行に関する条例を廃止する条例制定の件について御説明いたします。
     今回廃止する条例は、阪神・淡路大震災からの復興事業として西宮北口駅北東震災復興土地区画整理事業を行うに当たり必要な事項を定めたものでございます。  この土地区画整理事業は、平成8年11月8日に事業認可を受け、平成20年10月31日に換地処分公告をした後、本年平成31年2月に清算金の徴収が終了し、全ての事業が完了したため、本条例を廃止するものです。  以上で説明を終わります。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第603号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第603号は承認することに決まりました。  次に、議案第604号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎建築指導課長   議案第604号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件について説明いたします。  説明は、お手元にお配りしております資料に基づいて行わせていただきます。  資料の1ページをごらんください。  1、改正理由ですが、建築基準法の一部を改正する法律の施行により、西宮市手数料条例を改正する必要が生じたためです。  次に、2、改正内容ですが、手数料を三つ新設します。  一つ目は、既存不適格建築物の用途変更特例認定申請手数料の新設です。  まず初めに、既存不適格建築物について説明します。  既存不適格建築物とは、建築後に法改正があり、現行法の基準に適合しない部分を有する建築物をいいます。  これら既存不適格建築物に対して増改築や用途変更を行う場合は、不適格部分を現行基準に適合させるように改修しなければならない場合があります。法改正が行われる前は、既存不適格建築物の用途変更を行う場合、現行基準に適合させるための改修を一度に行わなければなりませんでした。今回の法改正により、既存不適格建築物の用途変更を行う場合でも、特定行政庁が全体計画を認定することにより、既存不適格部分の改修を一度に行うのではなく、段階的・計画的に改修を行うことが可能になりました。よって、それらの申請手数料を2万7,000円で新設します。  新設します二つ目の手数料は、興行場などとしての使用許可申請手数料です。  現行法では、仮設建築物とは新築して建てることが前提であり、既存建築物の一時的な仮設転用に対応する規定がありませんでした。今回の法改正により、既存建築物を一時的に他の用途、例えば興行場や博覧会建築物、店舗などに転用する場合、新築の仮設建築物と同様に、特定行政庁が許可をすれば基準法の一部の規定が緩和されることとなりました。よって、それらの申請手数料を、仮設利用期間が1カ月を超え3カ月以内のものを6万円、3カ月を超えるものを12万円で新設します。  資料2ページをごらんください。  新設します三つ目の手数料は、特別興行場などとしての使用特例許可申請手数料です。  先ほど説明しました内容と同様に、既存建築物を一時的に国際的な規模の会議や競技場などに1年以上転用する場合、新設の仮設建築物と同様に、特定行政庁が許可をすれば基準法の一部の規定が緩和されることとなりました。よって、それらの申請手数料を16万円で新設します。  その他の改正としましては、文言の整理などとして、「建ぺい率」を「建蔽率」に変更、法改正に伴う条ずれへの対応、建蔽率の特例緩和に道路境界線からの壁面線等を越えない建築物を追加します。  最後に、4、施行日ですが、改正法の施行日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行とします。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第604号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第604号は承認することに決まりました。  次に、議案第605号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅入居・家賃課長   議案第605号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件について、資料により御説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。  今回の条例改正につきましては、市営住宅の入居の際に必要としていた連帯保証人を廃止すること、2番目として、特定公共賃貸住宅の従前居住者に対する家賃減額の継続、三つ目として、これらの条例改正に伴う条ずれの修正となっております。  最初に、連帯保証人の廃止について説明させていただきます。  (1)、改正理由についてです。  現在、市営住宅に入居するに当たっては連帯保証人を1名必要としており、連帯保証人を確保できない入居希望者は、市営住宅に入居できないこととしております。平成30年3月に国より、国の定める公営住宅管理標準条例案から保証人についての規定を削除する旨、通知がありました。今後、高齢化社会の進行により、市営住宅への入居に際して配慮すべき高齢者等が増加し、連帯保証人を確保できないことが予想されること、そのことにより市営住宅に入居できない事案が増加することが想定されることや、収納対策として平成29年度から3カ月の滞納により契約解除する等の早期対応を行っており、連帯保証人に頼らない体制を確立しているため、西宮市営住宅条例から連帯保証人に関する規定を削除し、市営住宅への入居の際は連帯保証人を不要とする条例改正を行います。  (2)、適用開始年月日です。  平成31年4月1日施行とし、平成31年4月1日以降に入居の申し込みがあったものに対して適用いたします。  (3)、改正条文については、3ページから6ページの新旧対照表のとおりです。  (4)、近隣自治体の状況ですが、現時点で連帯保証人や保証人を廃止している事例はありません。  (5)、その他につきまして、連帯保証人については緊急連絡先の性格も有しているため、連帯保証人を廃止した後も、市営住宅への入居の際は緊急連絡先を登録してもらうことで、安否確認等で名義人への連絡の必要が生じた際の連絡先を確保していこうと考えております。  次に、特定公共賃貸住宅――以下「特公賃」と言います――の従前居住者に対する減額制度の継続について御説明いたします。  資料2ページをお開きください。  (1)、特公賃の概要については、平成11年度建設で両度町に1棟、管理戸数は39戸、平成31年2月末日現在、入居戸数は23戸です。そのうち、再開発事業により入居した従前居住者が18戸、一般居住者が4戸、建てかえ事業による仮移転入居者が1戸ございます。  (2)、特公賃の現状について説明させていただきます。  特公賃は、特定優良賃貸住宅の供給に関する法律に基づき平成11年度に建設されました。特公賃には主に、再開発事業などであっせんを受けて入居した従前居住者、事業終了後の一般募集で入居した一般居住者が居住しておられます。  (3)、条例改正内容について御説明いたします。  「(2)現状」の部分で説明させていただいたように、特公賃には従前居住者、一般居住者が入居されておられます。入居者に対する減額規定については、条例第23条の2で規定しておりますが、平成30年度末で条例第23条の2に書かれている20年の期間を満了することとなりますので、それに伴い同条文を削除します。ただし、従前居住者については、条例付則により、当分の間、入居者負担額を減額できると定めており、期間の定めはありませんが、20年間の国の補助金が終了し、入居者負担額という概念そのものがなくなることから、入居者負担額を家賃に文言修正し、従前居住者に対する家賃の減額を継続します。  なお、近年、従前居住者の方より、年金生活等に伴う収入減等の理由からさらなる家賃の減額要望がございますが、減額要望については認めないこととしております。  (4)、適用年月日については、平成31年4月1日施行とし、31年度以降の家賃について適用します。  (5)、改正条文については、3ページから6ページの新旧対照表のとおりです。  以上で説明を終わらせていただきます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第605号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第605号は承認することに決まりました。  次に、議案第631号訴え提起の件(市営住宅明渡し等請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅入居・家賃課長   議案第631号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきます。  議案書42-1ページをお開きください。  訴えの事件名は、市営住宅明渡し等請求事件でございます。  2、訴えの相手方は、牧野典代以下4名でございます。  3、訴えの趣旨は、議案書42-1ページから42-2ページをごらんください。  相手方(1)から(4)の4名に対し、市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めることとしております。また、相手方(1)から(3)の3名については、滞納家賃等を全額支払い、以後の家賃を滞納せず支払うと申し出た場合は、訴え提起前の和解の申し立てができることとしております。  以上が訴えの趣旨となっております。  4、訴訟方法です。控訴、上告、和解、調停その他本件に関する事項は、市長に一任するとします。  訴えを提起する理由は、相手方(1)から(3)にあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(4)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。  続きまして、お配りしておりますお手元の資料について御説明させていただきます。  資料の1ページをお開きください。  これらの表は、上に住宅家賃滞納者について、下に住宅不正使用者についてまとめたものでございます。  議案書では訴えの相手方は番号と名前で表示しておりますが、個人情報保護のため、配付資料についてはア、イ、ウという形で表示しております。また、滞納者は滞納月数が多い順に並べかえております。御審議に際しましては、配付資料のア、イ、ウにて御発言いただきますようお願いいたします。  住宅家賃滞納の該当者は、アからウの3名です。説明につきましては、ア、ウの2件についてさせていただきます。  アにつきましては、平成31年1月31日現在の滞納額が12万9,000円、月数6カ月となっております。  訴えの理由は、平成30年7月に10万8,000円、3カ月の滞納があり、契約解除通知を送付したところ、相手方から契約解除猶予制度を利用して6カ月で支払うとの申し出があり、契約解除猶予を承認しました。しかし、これについても6カ月目で不履行となりましたので、平成30年12月31日付で契約解除となりました。  ウについては、平成31年1月31日現在の滞納額が3万6,500円、月数1カ月となっております。  訴えの理由は、平成30年11月に、10万9,500円、3カ月の滞納があったため、契約解除通知を送付しましたが、滞納家賃の全額納付がなかったため、平成30年12月31日付で契約解除となりました。  次に、住宅不正使用の対象者は、エの1件です。  エについては、本件建物の名義人が死亡した後、名義人の妹であるエに対して本件建物の返還を求めましたが、これに応じないため、建物の明け渡しを求めるものです。  続きまして、資料2ページには、訴えに関する根拠法令の条文を、3ページには、平成20年以降の案件についての議決の経過を記載しております。  以上で説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆まつお正秀 委員   エの方は熊本なんですけど、熊本に住民票を置いてはる人がここに今住んではるというふうな理解でいいんですか。住民票を向こうに置いたままここに住んではるということか。それとも、全然違う人が今住んではるというふうに理解したらいいのか、そこら辺のことをお聞きしたいです。 ◎住宅入居・家賃課長   この件につきましては、名義人の方はこの住宅で単身死亡されております。ほかの方が住んでいたというわけではございません。ただ、相続人として今回訴えに上げさせていただいた方がおられまして、中の荷物とかは相続人の方の持ち物になりますので、今回、相続人の方が返還の手続をしていただけなかったということで、中の荷物の撤去と家の明け渡しを求めている次第です。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。ほったらかしになっているということですね。  結構です。 ◆やの正史 委員   これは、訴えて費用は1人どれぐらいかかるんですかね。 ◎住宅入居・家賃課長   まず、訴えるに当たりまして、弁護士に依頼する形になるんですけれども、その費用が1件当たり10万円プラス消費税となります。そのほか、訴訟の手続上必要な印紙代とかそういうのはかかりますけど、その金額は高い額ではございません。  次に、裁判が終結し、強制執行に移りますとなった場合に、これも弁護士に委任することになりますけれども、5万円プラス消費税で弁護士に委任する形になります。それ以外に、強制執行に当たって裁判所に予納金を払うことになりますけれども、これは物件によって上下はありますけれども、基本、大体10万円ぐらいを予納金として強制執行をする前にまず支払うことになります。ただ、この予納金は、強制執行が終了した後に、余ったら返ってくるということになります。それ以外の費用につきましては、実際に強制執行では、部屋の中の荷物を取り出して、保管する業者が別途必要になるんですけれども、それは、強制執行の際に、裁判所の執行官の指示に基づいて荷物を撤去して保管するという形になりますけど、これの費用が、強制執行の日にちが1日で終わったとしましたら、大体19万円プラス消費税ぐらいの額がかかります。これが、荷物が多くて2日、3日となってくると、またちょっと金額がふえます。  以上です。 ◆やの正史 委員   結構かかるものなんですね。これだけの費用がかかるんだったら、幾らまでだったらという、そういう計算はしないよね。正味でやってしまうんやね。 ◎住宅入居・家賃課長   滞納されている方については、滞納の早期対応という視点もありますので、逆にこの方は金額が少ないから強制執行しないとか、金額が多いから強制執行するとか、そういう金額で決めているわけではなくて、一律、3カ月滞納しましたとなった場合は訴訟にかけて、それでも退去しないということであれば強制執行という流れでさせていただいております。  以上です。 ◆やの正史 委員   当事者が事故であったり病気したりしているような、そんな場合も同様に執行してしまうんですか。 ◎住宅入居・家賃課長   強制執行までに、何らかの福祉的対応が必要であると。例えば一人で生活できないとか、転居先を探す当てもないという方には、何らかの一時的に入れるような、高齢者であれば寿園のような施設とかを紹介させていただいて、御案内したという事例はございます。  以上です。 ◆やの正史 委員   以上です。  ありがとうございます。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第631号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第631号は承認することに決まりました。  次に、議案第646号特定事業契約締結の件(市営分銅町・末広町住宅整備事業)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅建替推進課長   議案第646号、市営分銅町・末広町住宅整備事業に係る特定事業契約締結の件につきまして、議案書(追1)と別途配付しております参考資料に基づき説明させていただきます。  まず、議案書から御説明いたします。  10-1ページをごらんください。  1、契約の目的は、市営分銅町・末広町住宅整備事業に係る特定事業契約でございます。特定事業とは、PFI法で定義されております公共施設等の整備に関する事業であって、民間資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、効率的かつ効果的に実施されるものをいいます。  2、契約金額は、消費税を含めまして13億9,320万円となっております。  3、契約の相手方は、(1)株式会社新井組、(2)株式会社内藤建築事務所大阪事務所の2者によるグループと契約しようとするものです。  続いて、10-2ページをごらんください。ここからは参考事項となります。  1の事業場所は、10-6ページにも記載しておりますが、こちらに描いてますとおり、国道171号線と山手幹線の北西にある2棟――道を挟んで北と南に2棟の住宅を建てかえる予定にしております。住所地は、分銅町2番20と末広町1番5となります。  2の事業概要といたしまして、(1)から(7)まで事業を記載しておりますとおり、選定事業者は、既存の48戸を解体し、新住宅72戸を建設する工事の設計、建設を行い、入居者の移転につきましても補助を行う事業となっております。  続きまして、10-3ページをごらんください。  3、入札概要表について説明させていただきます。  平成30年11月9日に入札公告を行い、12月14日に入札書・内訳書の提出を受け、当日に開札、平成31年2月7日に総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する民間事業者を選定いたしました。  なお、予定価格は入札公告時に公表しており、最低制限価格は設けておりません。  本件につきましては、一般競争入札する総合評価方式で事業者を選定しており、参加グループが1グループではございますが、総合評価値を算出し、株式会社新井組を代表企業とするグループを本事業を実施する民間事業者として選定し、2月25日に事業の仮契約を締結しております。  続きまして、10-4ページにつきましては、代表企業の経歴表となっております。  続きまして、10-5ページは、構成企業の経歴表となっております。  続きまして、10-6には、事業の計画位置図を記載しており、10-7ページには、今回、選定事業者から提案された建物の配置図を掲載しております。南側が分銅町住宅で、6階建て38戸建設予定でございます。北側が末広町住宅で、5階建て34戸建設予定でございます。  続きまして、別途配付しております参考資料のほうで説明させていただきます。  この参考資料におきましては、民間事業者の選定結果及び提案事業の概要について説明させていただきます。  参考資料の1ページをごらんください。  選定に当たりまして、西宮市PFI基本指針に基づきまして、②の表に記載の学識経験者から構成されるPFI事業者等選定委員会にて実施いたしました。この選定委員会の役割は、①の所掌事務に記載しているとおり、ハードに関する建築計画の審査だけではないことから、PFIによる市営住宅の建てかえ事業に必要な法律及び経済といった幅広い分野の方々に委員を委嘱しております。  ③の選定委員会の開催、審議内容といたしましては、右欄にあります審議・審査のために、平成30年2月6日から平成31年1月29日の落札者候補の答申まで、計4回の選定委員会を開催いたしました。  その下の2、入札公告から選定までの経過等の項目について御説明させていただきます。
     本事業は、当初、平成30年7月23日に特定事業の選定、8月3日に入札公告を行い、入札参加グループは2グループございました。事業者選定の手続を進めてまいりましたが、10月18日に入札不調となっております。入札不調の理由といたしましては、運送費の高騰や生コンの価格上昇、建材の個別認定などによる材料費の上昇などが新たに発生いたしまして、それが予定価格を上回ったということが主な原因でございます。  これを受けて、市場調査による予定価格の見直しを行い、11月9日に修正した特定事業の選定及び再度入札公告を行いました。平成31年1月31日に選定委員会からの落札者候補の答申を受け、2月7日に本事業の選定事業者の選定を行いました。2月12日には、選定事業者及び提案内容の客観的評価等を市のホームページにて公表し、また、2月18日には、PFI法第11条に基づいた選定委員会による入札参加者の提案の審査講評を同様に公表しております。  次に、2ページをごらんください。  事業を実施する民間事業者の選定結果の概要等を記載しております。総合評価・一般競争入札の加算方式により、価格点と加算点を合計した総合評価値が高得点であった提案受け付け番号5番の株式会社新井組を代表とするグループを事業者として選定いたしました。  価格点につきましては、最高点を100点として、記載の算定式により算出しております。提案内容に対する加算点につきましては、合計100点となるよう審査項目ごとの配点を定め、要求水準以上の具体的なすぐれた提案があるかどうかによって算出しております。価格点につきましては、予定価格が税抜きで12億9,750万円に対して、入札価格が税抜きで12億9,000万円のため、1.15点となりました。  続いて、3ページをごらんください。  選定委員会による加算点の詳細を掲載しております。  表中で参加グループを提案受け付け番号で記載しておりますが、選定委員会では、事業者名を伏せた状態で加算点の評価を行っていただきました。  加算点の審査項目は大きく五つ。事業実施計画等、施設計画、施工計画、入居者移転補償、その他としております。それぞれの項目を細分化し、項目ごとの配点を定め、5名の選定委員の方々にAからDのランクで評価していただき、項目ごとに最高評価点と最低評価点を除いた3名の平均点をもって算出しております。そのほかの項目につきましては、具体的な提案がなく、加算点は0点となっております。最終的な結果といたしましては、加算点は50点となっております。  次に、4ページをごらんください。  選定委員会での評価の概要を記載しておりますが、今回の提案における評価のうち主なものについて説明いたします。  黒四角1番目の事業実施計画等の項目では、市内企業との契約率30%以上を発注する提案は、地元への経済効果が期待できると評価を受けています。また、代表企業が自己資金により協力企業への手形なしの現金払いをするとの提案などが評価されております。  続いて、黒四角2番目の施設計画の項目では、敷地内歩道、コミュニティースペースを設置する提案は、団地内外の交流促進が期待できると評価を受けております。また、住戸内にボイドスラブを採用することによる重量衝撃音の軽減、共用廊下の遮音性向上の提案は、評価される一方で、効果と導入に係る価格とのバランスについて今後詳細な検討が必要との御意見を頂戴しております。今後、設計段階で詳細な検討を実施していきたいと考えております。  黒四角3番目の施工計画の項目では、工区分割や適正な業務配置により1.5カ月工期を短縮する提案が評価されております。  続きまして、6ページをごらんください。  提案事業概要を記載しております。本資料は、第2次西宮市営住宅建替計画の最初の事業となることから、周辺建てかえ住宅から入居者を集約する事業であります。分銅町住宅の区域面積は1,180.44平米、末広町住宅の敷地面積は1,232.67平米、新設する建物の構造、階数、用途等は、記載のとおりでございます。  提案の住戸タイプは、2Kタイプが分銅町で11戸、末広町住宅で10戸、計21戸、2DKタイプが、分銅町住宅で21戸、末広町住宅で19戸、計40戸、3DKタイプが、分銅町住宅で6戸、末広町住宅で5戸、計11戸となっております。  次の7ページ、8ページのカラーの図面は、新井組グループから提案されました図面を掲載しております。  まず、7ページの右側の鳥瞰図は、敷地を南西上空から見おろした図で、右側の建物が分銅町住宅で、左側の建物が末広町住宅となっております。  敷地の形状といたしましては、市道を挟んで2分割されている配置となっております。また、西側にも市道がございますが、それ以外の2方は、近隣住宅等が隣接している敷地となっております。特に末広町住宅の北側には民家があり、影響が大きいと予想されるため、末広町住宅につきましては、5階までという制限を設けて、提案をしていただいております。  次の8ページをごらんください。  この図は、建物の配置、外構、動線の提案図となっております。  本事業は、敷地が狭小地であるため、要求水準で求められている住戸や駐車場等を配置すると、その他の施設の配置が難しいという中、分銅町住宅と末広町住宅の間の市道に面した部分に敷地内歩道を設置し、住棟を道路から後退させることで街路景観にゆとりを創出させております。  本事業の今後の予定でございますが、当議案の承認後、現場の事前調査、詳細計画、認可の手続等を進めてまいります。地元への説明につきましては、設計内容等がございますので、順次進めていきたいと考えております。  事前調査及び設計につきましては、おおむね平成31年度に実施し、解体工事は平成32年2月ごろより設計と並行して進めてまいります。解体工事の完了後、平成32年4月ごろに建設工事を開始し、平成33年8月に住宅整備の建物の引き渡しを受ける予定としております。また、入居支援がございますので、工事と並行して入居者移転補助業務を進め、平成33年10月ごろに事業完了を予定しております。  以上で議案第646号の説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆草加智清 委員   議案第646号について簡単に一問一答で。  まず、末広町と分銅町の市営住宅はかなり老朽化してますね。これはかなり古い建物やと思うんですけど、この市営住宅はいつ建設されたのか、築何年なのか、まずそれをお聞かせください。 ○澁谷祐介 委員長   一問一答は、質問項目は幾つですか。 ◆草加智清 委員   4点ほどです。 ○澁谷祐介 委員長   4点あるうちの1点目ですか。 ◆草加智清 委員   はい。 ◎住宅建替推進課長   2棟ございますが、両住宅とも昭和25年の建築となっております。築年数といたしましては、築65年程度経過しているということです。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  今答弁で言われたように、かなり古いですよね。この議案が本会議で承認されて、今後、詳細な説明会に入っていくということですけども、これまでこの市住の建てかえ計画がありますよというようなことのお知らせなんかは、分銅町と末広町の自治会の方に今までしてきていますかね。そういうお知らせをしてきているんであればいつごろされたのか、その辺をお願いします。 ◎住宅建替推進課長   御質問の自治会等への広報の関係ですが、具体的なスケジュール等、案なんですが、説明をさせていただいたのは、第1回が昨年の6月に分銅町と末広町住宅の自治会長と副会長に御説明させていただいております。ただ、そのときにはまだ業者も確定しておりませんので、あくまで案ということで説明をさせていただいております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   それはそういう形で広報していただいたとして、これまででそういうことを聞いた方が、個人的な方も含めて、問い合わせというんですかな、どういうものが建つとか、どれぐらいの規模が建つとか――建てかえがあるということを聞いたら、住宅が密集しているところやから、高さとかどんな規模になるのかとか、いろいろ気になると思うんですよね。十分承知されていると思いますけど、周辺には保育所とか銭湯とか散髪屋さんとか、いろいろ営業しているところもあったり、近くにお寺もあったのかな、そんなんやから非常に気になると思うんですけど、そんな問い合わせなんかはありましたか、あった場合はどういう対応をされてきたのか、その辺をお聞きします。 ◎住宅建替推進課長   御質問の周辺からの御質問等でございますが、自治会には昨年の6月に説明をさせていただいていますけど、その情報は近隣の方は皆さん御承知で、こちらのほうからは、事業者も決まってなく、建物の概要も決まってないということもありましたので、具体的な説明はできませんが、こういう工程で今考えてますということで、今質問がございましたお風呂屋さんとか散髪屋さん、特に近接する部分の方には、その都度、説明をさせていただいております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   今後の解体予定から工事期間の説明があったんですけども、末広・分銅町のどれぐらいの範囲の方に説明会を設けるのか、説明する範囲ですよね。ほんまに法的なことだけに限った説明会をするのか、自治会全体にするのか。それで、説明会をするとしたら、集会所とか、あそこはたしかなかったと思うんですけど、場所はどこで予定されているのか、それをお聞かせください。 ◎住宅建替推進課長   本件事業がPFIということで、事業が始まりましたら業者のほうが主体的にするんですが、こちらの意向といたしましては、説明会の会場については、近隣にそういう施設がないことから、安井市民館での説明会で、対象は分銅町・末広町自治会の方を、近隣も含めまして全員ですね、考えております。また、今回御承認いただけましたら、早速、近隣の方には、事業者が決まったということで御挨拶をさせていただく予定にしております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   これ以上はもう質問はしませんけども、御承知のように、かなり建物も老朽化している古い建物ですし、まず解体から入りますよね。そんなことはないと思うんですけども、荒っぽい解体をされると、やっぱりそれだけでも十分不安になりますので、かなり古い建物ですから、解体で近隣に振動、騒音、ほこり、これは絶対に避けて通れませんから、この辺を十分配慮して解体工事――当然認識されていると思いますけど、建物が古いだけに、最初の建物だけを解体していく部分はそうでもないかもわかりませんけど、基礎とかになってきたらかなりの、特に振動ですよね。先ほども言いましたけど、お寺も、保育所も、近くに銭湯もありの、散髪屋さんもあったりして、かなり密集した、それに道路幅も狭いですし、そういうことはもう十分把握されているとは思いますけども、十分そういう配慮をした解体工事をしていただいて、すんなり建築にかかっていけるように、そしてまた、これから説明会をされていく中で、住民さんの意見、要望ですよね、できることは十分反映していただくようにね。工事のこととそういう住民さんの意見、要望については、できることは十分に反映していただくように、これは強く要望しておきます。  以上です。結構です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第646号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第646号は承認することに決まりました。  次に、議案第638号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長   議案第638号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち都市局の所管科目につきまして御説明をいたします。  今回の補正予算は、不用額や執行残額の減額と、それに合わせました国庫補助金、県補助金など歳入の調整、また、ふるさと納税による寄附金について増額補正を計上しております。  では、お手元の白い冊子、議案書の平成30年度西宮市一般・特別会計補正予算により、歳出から御説明いたします。  議案書の34・35ページをお開きください。  下のほうの段でございます。款土木費、項都市計画費、目05都市計画総務費は、補正額2,054万3,000円の減額です。右説明欄の都市景観関係事務経費は、景観デザイン相談員に係る報償費の不用額などを減額するもので、まちづくり支援事業経費は、まちづくりコンサルタント派遣に係る報償費の不用額やまちづくり活動助成金の不用額などを減額するものです。屋外広告物設置等許可事務経費は、都市景観・屋外広告物審議会委員報酬の不用額などを減額するもので、次の36・37ページをお願いいたします。一番右上の欄でございます。狭隘道路拡幅事業経費は、後退用地に係る測量委託料や工事請負費の不用額などを減額するものです。  次の目07交通対策費は、補正額560万3,000円の増額です。右説明欄のバス関連助成事業経費は、コミュニティー交通「ぐるっと生瀬」やさくらやまなみバスに対する補助金の不用額などを減額するものの、ふるさと納税によりさくらやまなみバスの運行に対していただきました寄附金をバス事業基金へ積み立てるため、積立金1,660万4,000円を増額しております。交通計画等関係事務経費は、調査等委託料の不用額を減額するものです。  同じページ下段でございます、目15街路事業費のうち都市局所管分は、補正額1,311万6,000円の減額で、右説明欄の武庫川広田線整備事業費は、物件調査委託料の不用額などを減額するものです。  次の38・39ページをお開きください。  上段でございます。目17交通施設整備費は、補正額9,307万8,000円の減額で、右説明欄の甲子園駅改善等整備事業費は、駅周辺整備事業負担金の不用額などを減額するものです。  次の目30建築指導費は、補正額4,015万円の減額です。右説明欄の耐震化促進事業費は、住宅耐震改修促進補助金の不用額の減額で、その下、大規模多数利用建築物耐震化助成金は、西宮協立リハビリテーション病院が予定されていた申請を見送られたことにより、その不用額を減額するものでございます。  次の目35住宅資金費は、補正額9,553万円の減額です。右説明欄、人生80年いきいき住宅改造助成事業経費は、個人住宅改造等助成金の不用額を減額するもので、住まい関連推進事業経費は、空き家等地域活用支援事業補助金の不用額などを減額するものです。  次の40・41ページをお開きください。  一番下の段でございます。目15住宅整備費は、補正額3億7,684万4,000円の減額です。右説明欄の市営住宅整備事業費は、設計等委託料の不用額1,904万円の減額や、甲子園春風町住宅第2期工事が予定していた出来高を下回ったことなどにより、工事請負費の不用額3億3,655万9,000円を減額するものです。市営住宅等改修事業費は、外壁改修に係る工事請負費の不用額などを減額しております。  歳出は以上でございます。  次に、歳入につきまして御説明をいたします。  8ページ、9ページをお開きください。  中ほどの段でございます。款国庫支出金、項国庫補助金、目40土木費国庫補助金、節10都市計画費補助金のうち都市局所管分は、補正額1,478万円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました大規模多数利用建築物耐震化助成金、甲子園駅改善等整備事業費、武庫川広田線整備事業費の減額に伴い、それらに対する国庫補助金が減額となるものです。  節20住宅費補助金では、補正額1億7,120万5,000円の減額で、右説明欄の社会資本整備総合交付金では、先ほど歳出で御説明いたしました住宅耐震改修促進補助金の減額に伴い、それらに対する国庫補助金が減額となるもので、その下の住宅居住機能再生推進事業補助金も同様に、先ほど歳出で御説明いたしました市営住宅整備事業費の減額に伴い、それらに対する国庫補助金が減額となるものです。
     次の10ページ、11ページをお開きください。  上から2段目でございます。款県支出金、項県補助金、目40土木費県補助金、節05都市計画費補助金は、補正額1,996万9,000円の減額で、これは、先ほど歳出で御説明いたしました個人住宅改造等助成金、住宅耐震改修促進補助金、大規模多数利用建築物耐震化補助金などの減額に伴いまして、それらに対する県補助金が減額となるものでございます。  同じページ中ほどの款財産収入、項財産売り払い収入、目05不動産売り払いは、補正額359万円の増額で、これは、住宅部が所管しておりました西福町の用地32.91平方メートルを売却したことによる収入でございます。  次に、同じページ下から2段目でございます。款、項とも寄附金、目40土木費寄附金のうち都市局所管分は、補正額1,660万4,000円の増額で、これは、ふるさと納税によりさくらやまなみバスの運行に対していただきました寄附金を収入するものでございます。  歳入は以上です。  最後に、繰越明許費について御説明いたします。  資料、前に戻っていただきまして、6ページの第2表「繰越明許費補正」をお開きください。  都市局所管分の繰越明許費は、全部で5件ございます。  まず、表の上から6番目でございます。樋ノ口土地区画整理事業は、事業計画策定及び地元組織運営支援等業務におきまして、区域内の測量に不測の時間を要したことや、まちづくり協議会の設立が予定よりおくれたことなどにより年度内の事業完了が困難となったため、事業費の全額を翌年度へ繰り越すものでございます。  次に、二つ下でございます。武庫川広田線整備事業は、建物調査等委託業務におきまして、対象となる権利者との協議に不測の時間を要したことから事業の年度内執行が困難となったことにより、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものでございます。  次に、二つ下でございます。甲子園駅改善等整備事業は、駅前広場工事、道路改良工事における阪神電鉄と関係者との物件移転協議に不測の期間を要したことから、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものです。  その下のJR西宮駅南西地区市街地再開発事業は、区域内の建物に対する立入調査に不測の期間を要したことから、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものです。  その下の市営住宅整備事業は、甲子園春風町住宅第2期の工事が台風などによる進捗のおくれにより予定していた出来高を下回ったため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものです。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆岩下彰 委員   一つだけ質問。  武庫川広田線は進んでいるんですか。 ◎市街地整備課長   今現在、21件中3件の用地買収を終えておりまして、まだ確定ではありませんけど、残り3件を今年度中に契約しようというふうに考えております。そういう意味では順調に進んでいるというふうに考えております。 ◆岩下彰 委員   ということは、今年度中、3月いっぱいで6件のめどがついたということで、残りはまだ15件ほどあるわけやけど、これはどのぐらいの見通しですか。 ◎市街地整備課長   来年度以降も引き続いて交渉に当たっていくんですけども、徐々に難しい案件になってきますので、そこら辺は、今、契約します委託業者の阪高プロジェクトサポート株式会社と一緒に交渉に入って、何とか平成33年度までには一定の契約を終えたい。残り何件かについては収用を見据えた交渉になっていくかもわかりませんけども、それにしましても、平成35年度までには全ての契約を終えて、整備まで終了するというふうに予定しております。  以上です。 ◆岩下彰 委員   立ち退きという大変なあれですから、こういうのは、21件全部一斉にばあっとやるわけですか。順番に一つ一つですか。 ◎市街地整備課長   実際には、一件一件、話が進んだところから契約をしていくということになりますので、一斉の契約ということにはなかなかならないんですけども、1件、マンションなんかもありますので、そういうところは権利者がかなり多いですから、そういうところを重点的に交渉していくというのが今後残っている作業になっていきます。  以上です。 ◆岩下彰 委員   大変だと思いますけども、頑張ってください。 ◆中川經夫 委員   甲子園駅周辺の問題で、多分、事業者がいろいろと話をしているんだけれど、あの店舗の件でかなり長いことかかってますよね。あそこの球場まで行く間の動線等については、一応市としては来年の完成というような形で目指しているんだけど、本当にできるのかどうか、その辺だけ確認しておきたいなと思って。いわゆる広場の協議の話を聞けば、事業者とやっておられる。せやから、そういった形でネックになっているのは一体何なのか。ことしも減額やら繰り越しになっているわけやけれど、あそこの車寄せは一体どういうふうな形になっていくのか、その辺のところがはっきり見えないところもあるので、その完成等について、やはり一つのものができて初めてあそこが一体化になるわけで、その辺のことをもう一度確認だけさせていただきたいと思います。 ◎市街地整備課長   実は、2月28日に裁判所で和解が成立したということを阪神から聞いております。ちょうど中川委員が御質問されているその日に和解が成立したというふうに聞いております。ただ、今後、3月中ごろに調印をすると。明け渡し、撤去等についての調印を今後しますので、その調印が終わるまではまだ正式な和解ということではないというふうに阪神は言っておりますので、それが終わって、4月、5月ごろには建物が撤去されるものというふうに思っておりますので、来年度中にはほぼ事業が完了するものというふうに考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   今のお話を聞いて、どうなっているのかなというふうな思いがあったので、一応和解が進んで、その後、調印ということで、来年度、事業完成ということで、一応それは、ぜひ今後努力して、もうかなり時間もかかっているし、よろしくお願いしたい、それだけ要望しておきたいと思います。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第641号平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)のうち都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長   議案第641号平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)のうち都市局の所管科目につきまして説明をいたします。  今回は、繰越明許費の補正のみで、予算額の増減はございません。  では、議案書の平成30年度西宮市一般・特別会計補正予算により説明をさせていただきます。  議案書の72ページをお開きください。  第2表「繰越明許費補正」でございます。  都市局所管分の繰越明許費は、表の上段の1件のみで、道路用地買収事業(都市局)は、武庫川広田線整備事業の事業残地の買収について、権利者との売買契約は締結をしたものの、用地上の構造物を年度内に撤去することが困難であると見込まれるため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   ここで当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めております。また、一問一答による質疑においては、委員からの政策提案に対し反対の意見または建設的意見を述べる反論権も認めておりますので、御承知おきください。  ここで、上下水道事業管理者より発言の申し出を受けておりますので、これを許可したいと思います。 ◎上下水道事業管理者   お許しをいただきまして、御審査いただきます前に、先般、上下水道局並びに土木局職員が官製談合防止法違反の容疑で逮捕され、また、2月22日には上下水道局職員が住居侵入の疑いにより逮捕されるという、たび重なる事案が発生し、市政への信頼を著しく失墜させましたことについて、改めまして深くおわび申し上げます。  上下水道局といたしましては、市と共同で西宮市公共工事不正行為再発防止対策委員会を設置するなど、市民の信頼回復に向けて、原因の究明及び服務規律の徹底に努めまして、再発防止に全力で取り組んでいるところでございます。  このたびはまことに申しわけございませんでした。 ○澁谷祐介 委員長   次に、議案第607号西宮市水道法施行条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道総務課長   議案第607号西宮市水道法施行条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明させていただきます。  定例会議案書の18-1から18-3ページでございますが、お手元にお配りしております資料により御説明させていただきます。  表紙をめくっていただきまして、資料の1番、改正する条例は、西宮市水道法施行条例でございます。  資料の2番、改正概要は、水道法施行令及び技術士法施行規則の改正に伴い所要の規定の整備を行うものでございます。  資料の3番、具体的な改正内容につきましては、一つ目が水道法施行令の改正に伴う改正でございます。  学校教育法の一部を改正する法律により専門職大学が新設されたことに伴い、水道布設工事等技術監督者及び水道技術管理者の資格要件に、専門職大学の卒業者及び同大学前期課程の修了者を含めることになったため、所要の規定の整備を行うものでございます。  二つ目が、技術士法施行規則の改正に伴う改正でございます。  技術士法施行規則に規定する第2次試験「上下水道部門」選択科目のうち、「水道環境」が「上水道及び工業用水道」に統合されたことによる所要の規定の整備を行うものでございます。  なお、この改正につきましては、技術士法施行規則の改正に伴う経過措置を規定しております。経過措置の内容は、条例の施行前に行われた技術士法に規定する第2次試験において「上下水道部門」に合格した者で選択科目として「水道環境」を選択したものは、技術士法に規定する第2次試験のうち「上下水道部門」に合格した者とし、選択科目として「上水道及び工業用水道」を選択したものとみなすというものでございます。  資料の4番目、施行日につきましては、いずれの改正項目も平成31年4月1日としております。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆岩下彰 委員   経過措置がありますから、該当される方は何人の見込みなのか。該当される方、人数だけで結構です、もしあれば。
    上下水道総務課長   これに該当する人数というのは、申しわけありません、今把握はしておりません。 ◆岩下彰 委員   結構です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第607号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第607号は承認することに決まりました。  ここで休憩に入ります。  再開は、午後1時とさせていただきますので、よろしくお願いします。           (午前11時58分休憩)           (午後0時59分再開) ○澁谷祐介 委員長   それでは再開します。  次に、議案第608号西宮市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件、議案第609号西宮市下水道条例の一部を改正する条例制定の件、議案第610号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件、以上3件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎経営管理課長   議案第608号西宮市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件について御説明をさせていただきます。  議案書の19-1、19-2ページをごらんください。  まず、提案理由でございますが、19-2ページにございますとおり、消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い所要の規定の整備を行うものでございます。  給水条例には、第6条の2第2項に分担金、第25条第1項に水道料金、第25条の2に特別給水の料金について、徴収する額の算定方法を定めております。現行の規定では、それらの料金等の算定の基礎となる額に100分の108を乗じ、消費税相当額を含めて徴収することとしておりますが、今回の消費税及び地方消費税の税率引き上げに合わせて、100分の108としているものを100分の110に改めるものでございます。  19-1ページにお戻りください。  条例の施行、すなわち新税率の適用については、付則第1項に10月1日からとしておりますが、料金につきましては、改正法附則第5条に基づき、付則第3項及び第4項に経過措置を設けております。  議案資料を御用意いただき、最後にございます資料1を御参照ください。  上の「水道料金、下水道使用料の経過措置(2ケ月検針)」、こちらのほうをごらんください。  施行日前から継続して使用されている御使用者について、表の真ん中に「施行日」と記載がございます10月1日以降11月30日までの間に初めて検針し、請求させていただく料金――表に書いております10月検針分、11月検針分につきましては、旧税率の8%を適用することとしております。  議案第608号についての説明は以上です。  続きまして、議案第609号西宮市下水道条例の一部を改正する条例制定の件について御説明をさせていただきます。  議案書の20-1、20-2ページをお開きください。  まず、提案理由でございますが、給水条例同様、20-2ページにございますとおり、消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い所要の規定の整備を行うものでございます。  下水道条例には、第26条第1項に下水道使用料について徴収する額の算定方法を定めております。現行の規定では、使用料の算定の基礎となる額に100分の108を乗じ、消費税相当額を含めて徴収することとしておりますが、今回の消費税及び地方消費税の税率引き上げに合わせて、100分の108としているものを100分の110に改めるものでございます。  20-1ページにお戻りください。  条例の施行、すなわち新税率の適用については、付則第1項に10月1日からとしておりますが、使用料につきましては、改正法附則第5条に基づき、付則第2項に水道料金と同様の経過措置を設けております。  下水道使用料の経過措置に関しましては、水道料金と同様ですので、説明を省略させていただきます。  議案第609号についての説明は以上です。  続きまして、議案第610号西宮市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件について御説明をさせていただきます。  議案書の21-1、21-2ページをお開きください。  まず、提案理由でございますが、給水条例、下水道条例同様、21-2ページにございますとおり、消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い所要の規定の整備を行うものでございます。  工業用水道事業給水条例につきましては、第26条に料金、第28条にメーター使用料について、徴収する額の算定方法を定めております。現行の規定では、料金等の算定の基礎となる額に100分の108を乗じ、消費税相当額を含めて徴収することとしておりますが、今回の消費税及び地方消費税の税率引き上げに合わせて、100分の108としているものを100分の110に改めるものでございます。  21-1ページにお戻りください。  条例の施行、すなわち新税率の適用については、付則第1項に10月1日からとしておりますが、料金につきましては、改正法附則第5条に基づき、付則第2項に経過措置を設けております。  先ほどの議案資料の資料1を御参照ください。  下の「工業用水道事業による給水の料金(1ケ月検針)」、こちらをごらんください。  施行日前から継続して使用されている御使用者について、10月1日以降10月31日までの間に初めて検針し、請求させていただく料金につきまして、すなわち10月検針分については、旧税率の8%を適用することとしております。  経過措置の期間が水道料金及び下水道使用料は10月1日から11月末まで、工業用水道事業による給水についての料金は10月末までと、1カ月の差がございますが、これは、料金の決定の基礎となる使用水量を調査するメーターの検針の期間が、水道及び下水は2カ月ごと、工業用水道につきましては1カ月ごととなっていることによるものでございます。  説明は以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  各件に御質疑はありませんか。 ◆まつお正秀 委員   消費税の増税に伴うものということで、我々は党を挙げてこの消費税増税には反対しているんですが、同僚議員の話ですが、こういった消費税の増税とかの増税分を自治体が負担しているところがあるように聞いたんですが、例えば3%から5%とか、5%から8%になったときに、市民の負担軽減のためにそういうことをやっているような自治体があるのかないのか、わかれば教えてほしいということで。 ◎経営管理課長   今回御質問いただいた件につきましては、前回、5%から8%に上がったときと同じ措置を今回しております。検針の日数によって、経過措置で言いますと、月数で旧税率と新税率を分けるというようなことになっているんですけれども、そこに関しましては、検針月が偶数月と奇数月に分かれているということもございまして、そこの不公平をなくすということで旧税率を適用するということにしております。他市につきましては、そういうことをしている市もございますし、経過措置と同時にしている市もございまして、そこは市の判断ということになっております。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   ようわからんですけど、それは経過措置の話であって、例えば、上がってからずうっと来年、再来年も負担を市のほうでするということをやっているようなところがあるかないかという質問ですけど。 ◎経営管理課長   今回の10月1日の施行日をまたいでというところの部分になりますので、それ以降ずっと市が負担するとか、そういうことではございません。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   そういうことをやっている全国の自治体はないんですかということですけど。 ◎経営管理課長   そこに関しましては、特にほかの自治体のところでやっているということはございません。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。  今回の増税によって、もし市が負担するとなれば、それぞれどれぐらいの金額になるかというのは、そういう試算というか、上水、下水、工水それぞれの金額というのははじいてはるかどうか、もしわかればお願いしたい。 ◎財務課長   仮に、10%になった場合に8%のままで料金を設定したとした場合に納税する額というところですが、水道料金でいくと、31年度予算でいけば6,000万円、1年を通じていけば1億8,000万円という数字になっております。下水道事業に関しては、31年度予算でいきますと大体2,800万円ぐらいが影響額というふうになっております。  以上でございます。 ◆まつお正秀 委員   工水のほうは。今のは上水と下水でしたね。 ◎財務課長   申しわけございません。工業用水につきましては、算出のほうをしておりませんので、改めて提供させていただこうと思いますので、申しわけございません、よろしくお願します。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。  とりあえず質疑は以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  各件に御意見はありませんか。 ◆まつお正秀 委員   今あったように、この間に、戦後最長だと言われている景気も危ぶまれているし、勤労統計調査でも操作が行われていた。実際にはよくなっていないのに操作されたなんてこともあります。この間、そういうふうな景気動向で、今の状況では上げるべきではないということで、増税そのものも、この間、10%への増税も2回延期されてます。そういう点では、今回のこういう増税が――もちろん国の制度ですから、自治体ではあんまりとやかく言いづらい部分もあるかもしれませんが、そういう点では、市民の負担というのはもっと重くなってくるということから、そういう点では、3議案については、共産党議員団としては反対をいたします。  以上です。
    ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は3回に分けて行います。  まず、議案第608号の採決を行います。  議案第608号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○澁谷祐介 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第608号は承認することに決まりました。  次に、議案第609号の採決を行います。  議案第609号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○澁谷祐介 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第609号は承認することに決まりました。  次に、議案第610号の採決を行います。  議案第610号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○澁谷祐介 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第610号は承認することに決まりました。  次に、議案第642号平成30年度西宮市水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第642号平成30年度西宮市水道事業会計補正予算(第3号)について、こちらの補正予算書のほうで説明させていただきます。  補正予算書3ページをごらんください。  第2条では、既決予算で掲げた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、ページ飛びまして、7ページの補正予算実施計画で説明させていただきます。  まず、収入では、款1水道事業収益の既決予定額を2億9,192万5,000円増額補正し、113億9,440万2,000円とするものです。その内訳は、項2営業外収益で、目4長期前受金戻入を償却資産の増に伴う収益化の増により増額し、目5雑収益を下水道事業会計からの負担金の減により減額し、項3特別利益で、目3その他特別利益で減損損失に伴う長期前受金戻入の増により増額するものです。  次に、支出で、款1水道事業費用の既決予定額を5億9,341万7,000円増額補正し、106億6,378万1,000円とするものです。その内訳は、項1営業費用で、目7総係費で委託料などの減で減額し、目8減価償却費で償却資産の増により増額し、項3特別損失で、目3減損損失で2億4,547万2,000円を計上するものです。  ただいま御説明した減損損失と減価償却の補正については、平成29年度包括外部監査の指摘事項に対応したものでございます。  内容については、事前にお配りしている議案資料のほうをごらんください。  1枚表紙をめくっていただきまして、1ページ、包括外部監査で、減損損失の計上要否の再検討と旧取りかえ法資産の償却方法の見直しについての御指摘を受けました。  減損損失の計上要否の再検討では、指摘を受けた資産を含めた遊休資産の減損損失の計上要否の再検討の結果、今後の活用方針がなく、撤去予定もない18施設の減損損失を計上することとしたものです。  なお、18施設については、補正予算書13ページの予算注記のⅣ、減損損失の表に記載の施設でございます。特別損失の減損損失に2億4,547万2,000円、その財源の長期前受金の収益化で、特別利益のその他特別利益に7,021万8,000円を計上しております。  次に、旧取りかえ法資産の償却方法の見直しでは、100ミリ以下の配水に残っている取りかえ償却を行っていた資産を残存予測使用可能年数に基づき一般償却で減価償却を行うように見直すこととしたものでございます。減価償却費の3億5,636万5,000円、その財源の長期前受金の収益化で、長期前受金戻入に2億2,191万4,000円を増額計上しております。  補正額の影響については、減損損失の計上や減価償却費の増加により、当年度純利益が大幅な減少となる一方、損益勘定留保資金も同額が増加となります。資金余裕は、利益剰余金と損益勘定留保資金を足したもので、今回の包括外部監査の指摘事項に関する補正では、資金余裕の増減はございません。減損損失と減価償却費は、現金支出を伴わない会計処理でございます。  恐れ入りますが、補正予算書にお戻りください。8ページをごらんください。  本文第3条の資本的支出の補正の内訳について、8ページの補正予算実施計画の資本的収入及び支出欄で説明させていただきます。  款1資本的収入の既決予定額を917万円減額補正し、19億429万円とするものです。その内訳は、項2・目1国庫補助金で補助交付額の決定により減額するものです。  恐れ入ります、ページ戻りまして、3ページをごらんください。  第3条です。先ほどの資本的収入の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額23億5,119万4,000円を23億6,036万4,000円にし、その補填財源である損益勘定留保資金15億5,007万7,000円を18億4,924万7,000円に、建設改良積立金5億5,000万円を2億6,000万円に改めるものでございます。  また、9ページの予定キャッシュフロー計算書、10ページ、11ページの予定貸借対照表、及び12ページから15ページまでの予算注記については、今回の補正に基づき修正したもので、詳細な説明は省略させていただきます。このことについては、下水道事業も同様の取り扱いとさせていただきます。  以上で水道事業会計補正予算(第3号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第642号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第642号は承認することに決まりました。  次に、議案第643号平成30年度西宮市下水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第643号平成30年度西宮市下水道事業会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。  補正予算書の19ページをごらんください。  第2条、当初予算で定めた業務の予定量を次のとおり補正するものです。(4)主要な建設改良事業について、工事請負費の増額補正に伴い、渠、ポンプ場及び処理場整備事業を1億円増額し、主要な建設改良事業も同額を増額するものです。  第3条では、既決予算で定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。  補正の内訳については、ページ飛びまして、23ページの補正予算実施計画で説明させていただきます。  まず、収入では、款1下水道事業収益の既決予定額を7,754万5,000円増額補正し、124億4,083万6,000円とするものです。その内訳は、項1営業収益で、目2雨水処理負担金を台風21号災害復旧に係る対象経費の増等により増額し、目3他会計負担金を水質規制経費の減等により減額し、項2営業外収益で、目3他会計補助金を対象資本費の減等により減額し、目4長期前受金戻入を償却資産の増等に伴う収益化の増により増額し、項3特別利益で、目3その他特別利益で台風21号災害復旧に係る長期前受金戻入の増により増額するものです。  次に、支出で、款1下水道事業費用の既決予定額を1,889万1,000円減額補正し、113億5,716万2,000円とするものです。その内訳は、項1営業費用で、目3処理場費で委託料等の減で減額し、目6総係費で印刷製本費等の減で減額し、目7減価償却費で償却資産の増で増額し、目8資産減耗費で除却資産の増で増額するものです。  続いて、項2営業外費用で、目1支払利息及び企業債取扱諸費で29年度借入利率の確定により企業債の支払い利息の減により減額し、目3消費税及び地方消費税で納税予定額の増により増額し、項3特別損失で、目2臨時損失で台風21号災害復旧に係る固定資産除却損の増により増額するものです。目別の補正額については、記載のとおりでございます。  続いて、19ページの第4条ですが、さきの資本的収入の補正の内訳については、補正予算実施計画の資本的収入及び支出額で説明させていただきます。  24ページをお開きください。  まず、収入では、款1資本的収入の既決予定額を5,879万4,000円増額補正し、76億3,263万2,000円とするものです。その内訳は、項2・目1国庫補助金で国の補正予算に伴い増額し、項3・目1他会計補助金で児童手当に対する補助金の増で増額するものです。  次に、支出では、款1資本的支出の既決予定額を8,770万1,000円増額補正し、124億2,738万2,000円とするものです。その内訳は、項1建設改良費で、目1固定資産購入費で契約額の確定により不用額を減額し、目2公共下水道整備費で国の補正による事業費の増などにより増額し、項2・目1企業債償還費で29年度資本費で計上した借入利率の確定により減額し、項3投資、目1長期貸付金で水洗便所改良資金貸付金の減により減額するものです。目別の補正額については、記載のとおりでございます。  恐れ入りますが、ページ戻りまして、19ページをごらんください。  第4条です。先ほどの資本的収支の補正を受け、予算第4条本文括弧書き中の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額47億6,584万3,000円を47億9,475万円に、その補填財源である当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億2,410万7,000円を1億9,894万3,000円に、損益勘定留保資金37億30万8,000円を37億3,116万8,000円に、繰越利益剰余金処分額8億4,142万8,000円を8億6,463万9,000円に改めるものでございます。  続きまして、20ページをごらんください。  第5条、債務負担行為をすることができる事項に、兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金を追加するもので、期間及び限度額については、表に記載のとおりでございます。この負担金は、県の流域下水汚泥処理事業に係る平成30年度起債額及び借入条件の確定に伴い、その償還に係る参画各市の将来負担額が確定したことにより、債務負担行為の設定を行うものでございます。  続きまして、第6条、予算第10条の一般会計からこの会計へ補助を受ける金額44億8,806万4,000円を、先ほど御説明した雨水処理負担金等の補正により、45億3,343万3,000円に改めるものでございます。  第7条は、既決予算で定めた利益剰余金の処分について、繰越利益剰余金8億4,142万8,000円を8億6,463万9,000円に改めるものでございます。  以上で下水道事業会計補正予算(第3号)の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第643号は、これを承認することに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第643号は承認することに決まりました。  次に、議案第638号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目、上下水道局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長   議案第638号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち上下水道局関連の予算につきまして、こちらの平成30年度西宮市一般・特別会計補正予算書で説明させていただきます。  40ページ・41ページをお開きください。  下水道事業関係でございます。  款40土木費、項20都市計画費、目065下水道事業費ですが、既決予定額から4,536万9,000円を増額補正し、計を45億3,343万3,000円とするものです。補正額の財源内訳としては、一般財源が4,536万9,000円の増額、節区分では、節19負担金補助及び交付金で下水道事業会計補助金を雨水処理負担金の増等により同額を増額補正するものです。  以上で上下水道関係の説明を終わります。  よろしく御審査をお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決はこの後一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、議案第638号平成30年度西宮市一般会計補正予算(第10号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しておりますので、討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第638号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第638号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、議案第641号平成30年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しておりますので、討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第641号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第641号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、上下水道局から水道施設における「浄水場整備」の将来の方向性について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎施設管理課長   水道施設における「浄水場整備」の将来の方向性について御報告いたします。  本報告は、平成28年3月の所管事務報告「上水施設の将来の方向性について」において、本市の自己水源浄水場の整備について西宮市内にある神戸市の上ケ原浄水場と施設の共同化等を検討していくということを御報告いたしましたが、今回、この検討結果と本市の浄水場整備の将来の方向性を報告するものでございます。  1ページをお開きください。  まず、1、本市の浄水場の状況は、①これまでの経過、②現在についてまとめたものでございます。  中ほどの図に示しますように、平成19年の西宮市水道ビジョン策定以降、段階的に浄水場の統廃合と阪神水道企業団――以下「阪水」と言います――からの受水の増量を行い、浄水場の老朽化への対応と施設運用の効率化を進め、現在は、安定供給と効率性の面から、広域水道用水の阪水、兵庫県営水道――以下「県水」と言います――と、自己水――鳴尾・丸山浄水場により、水系の違う複数水源を維持しております。  また、下の表に示しますように、赤枠で囲んだこれらの二つの浄水場は、施設能力に比べて1日最大配水量が少なく、非効率な施設となっております。  2ページをお開きください。  2、現状と課題は、鳴尾・丸山浄水場について、①施設の老朽化、②危機管理、③施設の維持管理に関してまとめたものでございます。  鳴尾浄水場は、建設後40年以上が経過し、老朽化が進んでいるため、今後10年程度をめどに施設の更新が必要です。鳴尾浄水場は、敷地面積が狭く、さらに、将来的には兵庫県の武庫川河川整備計画の事業によって水源井戸の水位低下や塩水化が懸念されます。また、国道2号線に近いものの周辺道路が狭く、災害・事故時の応急給水拠点としての役割である、多くの給水車が集結し、市民が給水のために集まる施設としては不向きです。  丸山浄水場も、同様に老朽化が進んでいます。また、丸山浄水場の水源である丸山貯水池は、大雨洪水時にダムの放流操作が必要になります。  このようなことから、3、今後の浄水場整備の方向性は、①広域化・官民連携の推進や、②災害・事故対策を推進することが必要です。安全な水を安定的に供給し、災害・事故時に最低限の飲料水を確保するために、今後も複数水源を維持し、応急給水拠点との連携など災害対応能力の向上も進めていきます。  4、浄水場整備の検討では、施設規模の縮小や施設の効率的な運営を行う一方で、危機管理機能の強化と施設の更新・耐震化を確実に実施していきます。  ①南部地域は、鳴尾浄水場の代替として、神戸市上ケ原浄水場共同施設――以下「上ケ原共同施設」と言います――と、鯨池浄水場単独施設――以下「鯨池単独施設」と言います――について比較検討を行いました。また、浄水場整備・運営の官民連携事例と民間事業者への調査も実施しました。  なお、鯨池浄水場は、敷地面積が広く、再整備が容易です。国道171号線からもアクセスがよく、周辺の道路も広く、応急給水拠点として適しています。  ②北部地域は、1ページの右の図の北部地域のところも一緒にごらんください。県水の三田西宮連絡の整備によって県水の水源が複数化されるため、連絡整備後に丸山貯水池と丸山浄水場のあり方を検討することとしております。  3ページをごらんください。  5、南部浄水場整備の比較検討ですが、1)、これから整備する浄水場の諸元については、計画最大給水量は、災害・事故時、1日当たり9,000立方メートルとし、平常時は、阪水の補完として1日当たり6,000立方メートルとしました。現在の鳴尾浄水場の能力に比べて施設規模を縮小し、水源は鯨池、中新田浄水場の地下水等を活用することとしています。  2)、比較検討結果を表にまとめました。  まず、概要ですが、上ケ原共同施設は、神戸市の施設能力と合わせて1日当たり7万立方メートル、凝集沈殿・急速ろ過方式で、原水を鯨池から上ケ原まで送る導水と導水施設を新たに整備する必要があります。一方、鯨池単独施設は、膜ろ過方式とし、平地のためポンプによる配水が必要となります。事業手法は、どちらもPFIや公設民営等の民間活用を検討いたしました。  次に、費用面では、上ケ原共同施設は、単独導水等の費用が高く、共同施設のスケールメリットが相殺され、一方、鯨池単独施設は、省スペースで建設と運転管理の最適化により総費用が削減されますので、現在の試算では鯨池単独施設のほうが安価となっております。  管理・運用性におきましても、上ケ原共同施設は、お互いに水源を利用するため、水源リスクや事業が複雑となります。鯨池単独施設は、施設の小型化や運転管理の省力化が期待できます。  災害・事故時の対応性では、上ケ原共同施設は高台に立地していますので、自然流下で配水できるため、停電時も配水を継続できる利点がありますが、鯨池単独施設は、ポンプによる配水のため、停電対策が必要となります。しかし、応急給水拠点と一体で整備できるということもあり、総合的な評価は鯨池単独施設のほうが高くなりました。  4ページをお開きください。  6は、整備スケジュール案です。これは、平成40年度までの第5次総合計画におけるスケジュールと同じものです。今後、可能性調査も行い、浄水場の整備の可否や時期などを精査していきたいと考えております。  7、まとめとしまして、①南部地域です。  一つ目の鯨池浄水場単独施設整備については、膜ろ過方式等の小型の施設により、建設と運転管理の最適化による総費用を削減することができます。  二つ目の応急給水拠点との連携につきましても、鯨池浄水場は、BCP――事業継続計画で応急給水活動拠点、応急給水等応援部隊の受け入れ拠点として位置づけていますので、浄水場の稼働による応急給水の継続など、災害対応能力も向上いたします。  三つ目の工業用水道事業との連携につきましては、現在、隣接市との浄水施設の広域化を検討している工業用水道事業の市内の配水施設を鯨池浄水場で整備するなど、水道、工業用水道の施設の共用化や管理の一体化などによって、両事業にメリットになるような連携を検討していきます。  ②北部地域です。  丸山貯水池と丸山浄水場のあり方につきましては、丸山浄水場の存続、丸山貯水池の管理及び治水転用などの将来の方向性を整理することとしております。  参考1は、他都市の民間活用事業のヒアリングをまとめたものです。公設民営方式であるDBO、民間資金を活用するPFIの事例を調査したものです。  5ページをごらんください。  参考2は、鯨池浄水場の活用計画図(案)です。これは、平成29年2月にまとめました鯨池浄水場跡地防災活用計画図に、浄水場の検討用地を薄いピンクで着色したものでございます。膜ろ過施設は、省スペースに建設することが可能で、既に活用している防災部局の防災備蓄倉庫や応急給水施設と一体での活用も可能となります。  報告は以上でございます。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、済みませんが。 ○岸利之 副委員長   委員長の職をかわります。 ○澁谷祐介 委員長   北部と南部についてそれぞれで一問一答、だから、2問について一問一答で質疑をしたいです。お願いします。  まず、北部地域の将来についてなんですけど、4ページの7のまとめの中で、丸山浄水場の存続ということが書いてありますよね。北部については、現状、県水をおおむね8割ぐらい受けてますよと。一番最初の現在の状況からも、危機管理とか安定供給、そこら辺の観点も含めて、複数水源を維持しておりますと。そしたら、今後についても複数水源を維持していこうという話だというふうに理解しています。一方で、三田西宮連絡ができることで複数水源化もできます。完全に100%負担もできるようになります。ここに丸山浄水場の存続というふうに書いてあるということは、ざっくり言うと、将来的には丸山は廃止する方向で検討が進められるということだと理解しておいていいんでしょうか。ここについての確認をお願いします。
    ◎施設管理課長   先ほどの丸山浄水場の存続というところは将来的な廃止を前提とした検討ということで理解してもいいかということに対してお答えいたします。  県営水道の水源が、現在、川西市内の多田浄水場、これが先ほど言われました9割程度ですね、それから、丸山浄水場が1割程度になります。今後、三田浄水場からの三田西宮連絡が来ることによりまして、県営水道の水源が複数化されますので、丸山浄水場もかなり老朽化しておりますから、今後は、県営水道の水源が複数化されて――まだ県営水道の水運用が全く決まっておりませんので、今のところ何とも言えませんけども、例えば県営水道の水源が複数化されて、多田浄水場が何かあったときに三田浄水場から100%送れる、三田浄水場で何かがあったときに多田浄水場から100%送れるというふうな北部地域の配水ルートの整備ができましたら、丸山浄水場の廃止も検討できるということになります。  以上でございます。 ○澁谷祐介 委員長   ありがとうございます。  当然リスクもいろいろあると思いますし、検討しなければいけない要素はあろうとは思うんですが、複数水源化における安定供給を行った上で、やっぱり効率性の面を重視しているということですので、今おっしゃったような話も含めて、廃止についての検討はしっかり進めていくべきだと思っています。それについては、今後ともきっちり前向きに検討していただきたいということを意見として申し上げておきます。  北部については以上で、あと、南部についてなんですけど、今の時点では、恐らく阪水からだけで市内の供給量全体を補うことは難しいという話であり、だからこそ鯨池をという話になっているんだと思うんですが、長期的には恐らく、節水が進み、人口も減少していく中で、阪水だけで十分いけるんじゃないかという状況になることも十分あり得ると思っているんですよ。もちろんもうちょっと先の話になってくるんですが、そうなってきたときに、阪水単独でやってしまうという考えは選択肢としてはあるんでしょうか。ここについての見解をお聞きしたいです。お願いします。 ◎施設管理課長   先ほどの阪水単独で将来的にやっていくということもあるのかということに関してお答えをいたします。  将来的な水需要減少によって、このまま推移しますと、将来的には阪神水道企業団の水だけで市内の南部地域を賄えると考えられます。ただし、東日本大震災以降、広域的な水質事故がございますので、例えば阪神水道企業団は琵琶湖・淀川水系の水源のみでございますから、そこで長期的に何か水質事故等がございましたら市内の供給が途絶えますので、将来的にも自己水源による複数水源を維持していくという方針で現在検討を進めているところでございます。  以上でございます。 ○澁谷祐介 委員長   ありがとうございました。  複数水源化が重要だということはもちろんわかるんです。ただ一方で、今回問題になってきているみたいに、当然、施設は老朽化していきますし、一旦建ててしまうと40年とか50年とかという期間になってくるわけで、それだけ先のことを考えていくと、今は阪水だけで供給を賄えない状況だからどうこうという話もわかるんですけど、もっと長期で考えていくと、明らかに余ってくる状態になることというのも考えられると思うんです。もちろん、だから絶対こうするべきだというのが私の中に明確にあるわけではないんですが、だからといって過剰な施設をずっと持ち続けることが本当にそれでいいのかという話は当然あると思っているんですね。施設の整備とかは非常に超長期にわたるものですし、一旦建てれば使用期間も非常に長い期間にわたるので、これも含めて将来についての選択肢を幾つか用意しながら、きちんと課題についての整理をしていっていただきたいということを要望しておきたいと思います。  以上です。 ○岸利之 副委員長   委員長の職をかわります。 ○澁谷祐介 委員長   委員長に戻ります。  ほかにございませんか。 ◆岩下彰 委員   鯨池は将来的にはこういう方向だというのはわかったんですが、過去、あの土地を売れないかという感じの話もあったというような気がするんです。そういう話が幾つかあったのか、こちらからしていったのか、そのあたりの報告できる経過があったらお願いします。 ◎施設管理課長   平成23年3月に、浄水場を廃止した後の、市の全庁的な委員会として鯨池浄水場の跡地利用検討委員会というのがございまして、その中で、公共施設の利用はないか等の検討をされました。そのときの結論といたしまして、公共施設の立地の予定はないという結論になりまして、その後、公共施設の利用はないということですので、浄水場の売却を検討いたしまして、売却に当たりましては、いろんな古い施設もございますので、現状有姿での売却ということを考えました。しかし、現状有姿で売却となりますと、既存の建物の構造物の解体撤去費用のほうが売却額を上回りましたので、売却益が出ないというふうなことで、せっかく鯨池浄水場の中に上下水道局の持っている広い用地がございますので、東日本大震災を契機に防災とかそういう活用ができないかということを防災部局のほうと一緒に検討しまして、今は、既存の建物を、防災備蓄倉庫とか、総務局さんの公文書書庫というか、それは防災活用とは関係ないですけど、そういうふうな活用をするに至っております。  今回の報告にありますように、鳴尾浄水場も老朽化してきて、更新の時期が10年程度先と長いんですけど、その更新に当たりましても、敷地が狭いということで、これからの例えば災害時に応急給水するにも給水車というのが集まれないというふうなことで、広い鯨池浄水場を活用していくということになったというのが簡単な経緯でございます。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   あの周辺に住んでますので、いろいろうわさなんかは聞こえてきていたので、あれが来るといいなとか、あれは困るねとか、いろいろあったんですが、今の話では庁内でも手を挙げるところがなかったということですから、見放された土地なのかな。もうちょっと何か公共施設の立派なものを建ててもらって、にぎやかにしてほしかったんですが、そういうことはできないみたいなのでとても残念ですが、わかりました。 ◆中川經夫 委員   委員長の後で言うのはほんまに申しわけないんですけど、一応関連ということで。  震災とか災害・事故なんていつ起こってくるかわからん。全国的な問題で、官のこういう浄水場も老朽化してかえていかないといかんという、そういう時期にはもうなってきているわけやけどね。  南部の問題で、今、鳴尾浄水場の件で、この鳴尾浄水場の論議というのは、かなり以前からどうするんやと。非常に老朽化もしているし、ちょっと狭いし、ただ、緊急のときには置いておいたほうがええんと違うかと、万が一のときにね。そういう意見も出てきて、ただ、今回の結論的な形で確認したいんですが、結局、今、上ケ原に共同施設を建設してやるのか、あるいは鯨池でやるのかというふうなことの検討だけれど、今どっちにシフトしているのか、あるいはもう決定しているのかどうか、その辺だけ確認したいんやけど、どうなんやろうか。 ◎水道施設部長   鳴尾浄水場は、現在も自己水源で浄水場で動いているんですが、その代替施設として鯨池がもう決定したのかどうかということですが、ここ2年ほど、今、所管事務報告の説明にありましたように、将来の浄水場というのを、上ケ原共同でやるか、それとも自己水源施設を持つかということで、これは鯨池で検討していたわけですが、一応その結論といたしまして、将来の浄水場につきましては、防災拠点としても非常に向いている鯨池でやるという方向で局としてはまとめたというふうに考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   現鳴尾浄水場はもう廃止するということやね。それだけ確認したい。そういうことやね。 ◎水道施設部長   将来は鳴尾浄水場を廃止するということを考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   北部も南部も水需要というのはいろいろ多少違うと思いますけれど、阪神水道企業団も、万が一あそこが何かなったときに非常に困るときがあるわね。ほとんどを今頼っているわけやけれど。そういうふうな形の中で、やっぱり人口も減ってくる。そういうふうなことを十分局としても認識されていると思うけど、浄水場の問題はできるだけ早いこと結論を出してもらってやっていただくということ、これだけ最後に要望しておきたいと思います。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   岩下委員の関連ですけど、さっき市のほうから、鯨池の跡地に手を挙げるところがなかったというような話があったんですけど、当初、売却を前提だったのかは知りませんけど、介護施設か特養か、そういう施設のためにたしか3,000平米ぐらいは置いておくというような話があったと思うんですが、それは、福祉部局からそういう要請があったということではなくて、売却するとしてもそれぐらい残しておくという、どこがどういう判断でそういうふうになっていたのか、ちょっと経緯を知りたいんですが。 ◎施設管理課長   高齢福祉施設用地についてお答えいたします。  鯨池浄水場廃止後に、鯨池浄水場の跡地利用検討委員会という全庁的な委員会が行われておりまして、この委員会の平成26年12月の結論といたしまして、高齢福祉施設設置のために約3,000平方メートルの土地は確保しますということで、鯨池浄水場の中でどこかということは決まっておらなかったんですけども、福祉部局のほうからの要望で確保しますということになっておりましたけども、平成30年6月、西宮市公共用地対策協議会というものがございまして、この協議会におきまして、健康福祉局より、鯨池浄水場跡地の一部を福祉施設の整備用地としての活用は考えていないという説明がございまして、この高齢福祉施設設置のための土地の確保の話はなくなっております。  以上でございます。 ◆まつお正秀 委員   ということは、福祉部局からはそういう要請があったけども、公共用地をどうするかというところではそういう検討はしませんということになったという理解でいいのか、そこら辺をちょっとはっきりしてもらえるかな。 ◎施設管理課長   西宮市公共用地対策協議会の中で健康福祉局が、この鯨池の用地は企業会計の用地ですので、所管がえするに当たっては有償所管がえということが条件ですので、そういう条件であればここでは検討はしませんということになったものでございます。  以上でございます。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。買うんやったら。ただということじゃないけど、市の土地やから一定そういうふうに使えるんやったらということですかね。確かに別会計やからそうなるんかもわかりませんが。まあ経過はわかりました。  結構です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、西宮市工業用水道事業経営戦略の策定について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎経営管理課長   西宮市工業用水道事業経営戦略の策定について報告をさせていただきます。  報告は、資料1の西宮市工業用水道事業経営戦略(素案)と資料2のレジュメを用いてさせていただきます。資料2のレジュメをごらんいただきながら、資料1の案の説明をさせていただこうと思ってます。  資料2、レジュメのほうをお開きください。  まず、1、経営戦略とはですが、経営戦略とは、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本的計画でございます。この経営戦略は、総務省から、全ての事業において平成32年度までに策定することが求められており、工業用水道事業――以下、工業用水道は「工水」と言います――においても今年度末に策定するものでございます。  なお、水道事業については、平成28年度から40年度について既に策定済みでございます。  また、下水道事業につきましては、この後、報告いたしますが、工水事業と同様に、今年度中に策定いたします。  次に、2、西宮市工業用水道事業経戦略の構成についてですが、経営戦略は、第1章から第5章までの5章立てとなっております。第1章が「計画の概要」、第2章が「工業用水道事業の概要」、第3章が「現状と課題」、第4章が「経営の基本方針と主な取組み」、そして、第5章が「投資・財政計画」でございます。  次に、3の各章の概要ですが、ここからは、資料1の冊子のほうもごらんいただきながら説明をさせていただきたいと存じます。  資料1の1ページ、2ページをごらんください。  まず、第1章「計画の概要」では、1から4の項目にございますとおり、計画策定の趣旨、計画の位置づけ、計画期間、計画の公表と推進体制など、経営戦略の基本的な枠組みを記しております。  3の計画の期間ですが、平成31年4月から平成41年3月までの10年間といたします。  次に、3ページをごらんください。  3ページから5ページに、第2章「工業用水道事業の概要」を記しております。ここでは、現在の施設、給水先の概要及び料金制度を記しております。  次に、6ページをごらんください。  6ページから15ページで第3章「現状と課題」を記しております。ここでは、施設、経営、危機管理対策についての現状と課題を記しております。  まず、施設面における主な課題としましては、施設面においては、浄水場、路、共同施設について記しておりますが、それぞれ老朽化が進んでおり、更新、耐震化の着実な実施が必要であるとしております。また、現在、工水の浄水処理を行っている中新田浄水場では、水需要に対して施設能力が過大となっております。  次に、11ページをごらんください。  経営面についての現状についてですが、上の表をごらんください。契約水量及び料金収入の推移でございます。  平成24年度に大口事業者が給水を廃止し、契約水量、料金収入が約25%の減少となりましたが、その後は同規模を維持しております。しかしながら、平成31年度末にはさらなる大口事業所の給水廃止が予定されており、契約水量、料金収入ともにさらに減少する見込みでございます。  次に、12ページの上の表が収益的収支の推移でございますが、黒色の折れ線をごらんください。  平成24年度の大口事業所の廃止以降も純利益を維持しておりますが、今後につきましては厳しい状況となる見込みでございます。将来の収支見込みにつきましては、後の項目で説明いたします。  次に、(3)、組織についてですが、平成27年度から資本勘定職員を2名減としております。これは、近年の建設改良工事が少ないため減したもので、必要な工事が生じた場合は、水道事業会計に負担金を支払う形で業務を行っております。しかしながら、今後は、大規模な施設更新に着手した際に大幅な業務量の増加が見込まれるため、適切な人員管理を行う必要がございます。  14ページをごらんください。  (5)の経営分析ですが、工水事業については、各事業体の規模、経営状況に大きな差があるため、類似団体との比較はしておりませんが、記しております経営面での比較や数値につきましては、現時点においては特に問題となるような数値ではございません。しかしながら、工水事業は規模が小さく、今後の経営環境の変化により数値が大きく変化する可能性がございます。引き続き経営改善の努力を続け、経営基盤の強化を図る必要がございます。  次に、16ページをお開きください。  16ページから22ページが第4章の「経営の基本方針と主な取組み」でございます。ここでは、第3章で挙げた課題を踏まえた上で、今後に向けての取り組みを記しております。  まず、1で経営の基本方針を記しております。将来にわたって良質な工水を低廉な価格で提供することを目指し、基本方針を「工業用水の安定供給」、「経営基盤の強化」と定め、取り組みを推進してまいります。  2の主な取り組みについて、施設面において、(1)、広域化の検討、(2)、老朽化した施設の延命化を記しております。  まず、(1)の広域化の検討についてですが、17ページの図をごらんください。上段が現状で、下段が広域化案となっております。  現在は、どのような形が各事業体にとって経済的・効率的であるかを検討中であり、この案で確定したものではございませんが、基本的には、上段の「現状」のように、淀川から取水し、尼崎市、伊丹市が園田配水場で、神戸市が上ケ原浄水場で、本市が中新田浄水場というように、各市で浄水処理を行っている現状から、下段の「広域化案」にありますとおり、現状複数ある浄水場を阪神水道企業団の猪名川浄水場に集約し、活用することにより、スケールメリットを生かすことができるということで、この案を第1に、各構成市と阪神水道企業団での検討を行っているところでございます。  次に、18ページをごらんください。  (2)の老朽化した施設の延命化についてですが、中新田浄水場を初めとする工水施設の多くは更新時期を迎えております。一方で、今後の施設整備につきましては、現在協議中の広域化の検討結果により整備内容が変わります。また、広域化だと浄水施設の更新の実施は中長期的な目標と考えており、計画期間内においては、広域化の検討結果にかかわらず必要な施設の更新・延命化をしてまいります。  20ページをごらんください。  3の主な取り組みについてですが、経営面においては、まず、「(1)料金単価及び責任水量制の維持」と記しております。
     平成31年度に大口事業所の廃止が予定されており、料金収入は減少となる見込みですが、廃止後すぐに資金状況の急激な悪化には至らないと想定されるため、計画期間内に料金改定は行わず、現状の料金単価を維持いたします。ただし、現在協議中の広域化の検討結果が確定するなど、今後大規模な施設更新に着手するとなった場合には、経営戦略の見直しを行う必要があると考えております。  また、現在の料金制度である責任水量制については、2部料金制を導入した場合、事業所間の公平性に問題が生じるため、責任水量制を維持することといたします。  その他、21ページ、22ページに、12月議会において御審議いただきました開始・増量負担金の廃止など契約水量の増に向けた取り組みの強化や、包括委託の継続、適正な規模での企業債の活用、組織体制、人材育成について記しております。  23ページ、24ページをお開きください。  第5章の「投資・財政計画」ですが、これまで御報告いたしました主な取り組みを踏まえて作成いたしました収支の計画となっております。  こちらが収益的収支の表となっております。  収益的収入の1行目、料金収入ですが、平成31年度末に大口事業所が給水を廃止するために、平成32年度から収入が約6,800万円の減となります。一方、収益的支出ですが、人件費について、業務量の観点から平成32年度から1名減としております。減価償却費につきましては、平成31年度の減損損失の計上に伴い、平成32年度以降、大きく減少しております。その結果、収支差し引きにおいて、下から7行目、(F)の行になりますが、平成31年度以外では利益が発生しております。  次に、25ページをお開きください。  資本的収支及び資金残高となっております。こちらは、第4章で記した主な取り組みに基づいて建設改良工事を実施するための費用を計上しております。  紫のラインの一番下の段、累積実質資金過不足額ですが、平成40年までは26億円程度が続く見込みとなっております。この金額につきましては、今後、広域化等、施設更新に過大な費用が見込まれるため、必要であるものと考えております。  最後に、30ページ以降が用語集となっております。  まとめですが、工水事業は、大口事業者の給水廃止による料金収入の大幅減、また、老朽化した施設の更新・耐震化など、大きな課題を抱えております。今後は、経営戦略で基本方針として定めた工業用水の安定供給、経営基盤の強化に向けて、掲げた取り組みを着実に実施してまいります。  以上、西宮市工業用水道事業経営戦略の内容について御説明させていただきました。  報告は以上です。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆中川經夫 委員   以前から中新田のことについてはいろいろ論議されているので、かなり受電設備とかその辺の老朽化があって、これから設備費とか費用がかなりかかると。極端なことを言うたら、尼崎から受水して、もらう、買うというふうな方法も一つと違うかな、どっちが安いんやろうかというふうな、そういうこともやっぱり検討してみてはどうかな、そういうふうに思うんやけどね。これから、いずれにしても民間のほうにやっていただいているけども、施設はやっぱり市がやらないといかんわけでしょう、どちらにしたって。まだかなりの費用がかかるんと違うかなと思って、この辺のことも考え方をもう一遍、どうなのかなと思って、まずそれを1点、質問させてください。 ◎経営管理課長   今後についてなんですけども、今検討のほうは、費用削減ができるかというところで検討とかをしておりますけれども、それ以外の、今、委員がおっしゃられました方法とかいろいろあると思いますので、そちらに関しましては並行して検討してまいりまして、工業用水道事業自体は、地盤沈下対策、産業振興対策というところで欠かせない事業だというふうには考えておりますので、それが継続できるような方向というのは、一つに絞るわけではなくて、いろいろ考えていく必要はあるというふうに考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   先々のことをやっぱり考えていくについて、そういうことも選択肢の一つになるんかなという思いがありますので、費用対効果でどれぐらいのものをかけてプラスになっていくのか、あるいはこちらのほうでやればこちらで済むのか、その辺のことを一遍検討していただきたいということだけ要望しておきたいと思います。  もう1点、大口事業者の廃止ということで、工業用水もやっぱり減収なんですよね。ただ、バランス的に言えば、極端に先々収入が減るということはないかもわからんけれど、一つ心配するのは、今、森永がああいう形で撤退するということが決まって、伊藤ハムが今後どうするのか、下手したら伊藤ハムも市外に転出すると。ああいう企業が西宮でやるということ自体が難しくなってくる時代になってくるんと違うか、そういったことも踏まえて、今後どういうふうな形で考えておられるのか。そういう大口の事業所は非常に大事なものだと思うので、上下水道局のその辺の考え方を聞かせておいてもらわれへんか。 ◎経営管理課長   さらなる大口事業所の撤退につきましては、工業用水道事業においても非常に大きな影響があると思いますし、市全体にとっても影響があると思いますので、この件に関しましては、産業の関係もございます、先ほど申しました地盤沈下対策の問題もございますので、市全体で検討していく課題だというふうに認識しております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   先ほどは25%減少で終わったと言うたな。ただ、これからの財政状況をどういうふうに改善していくかといったことを考えたときに、我々は非常に心配するところもあるので、その辺のことは十分に理解されていると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   ちょっと言葉がよくわからんけど、2部料金制という言葉が用語集のところに書いてあるんですけど、これは、上水でやっているように、基本料金があって、それに使っている分の料金が乗っているという、全く同じなのか、多少上水と違うのか、そこら辺の違いがわかれば教えてほしい。 ◎経営管理課長   こちらの工業用水道事業で言っております2部料金制につきましては、動力費とか燃料費ですね、電気代とか、要は使った分に比例して料金が発生する分と、それ以外の施設の部分、いわゆる固定費、これに分けて料金を徴収するという制度でございます。それが2部料金制ということになっております。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   上水とはちょっと違うということやね。わかりました。  結構です。 ◆岩下彰 委員   中川委員に関連するんですが、水道局として大口が出ていくのをとめるということは、ただにしても多分とまらないと思いますね。市としてやるということは、じゃあどういうことが考えられるんですか、西宮にとどめようという形で言えば。例えばアサヒビールは出ていったけども、本当のところは理由をおわかりいただいているわけですか。私はよくわからないんですけど、何かつかんでおられるのか。また今度、森永もでしょう。さっきは伊藤ハムの話も出たし、上下水道局として何かやればとまるというものではないと思うので、どういうことを考えておられるのか、その辺。市全体だと言うのはわかるんだけども、市全体で何を考えるんですか。思い当たるところがあれば。 ◎上下水道総括室長   この件については、今、伊藤ハムの話もございまして、既に先月に、産業部局のほうと工水のこれからの厳しい経営状況について話をしているところでございます。ただ、具体的な、効果的な企業定着の方法などにつきましては、特にこういった効果的なものがあるということではなくて、その辺はこれから産業部局のほうとも話をして、できるだけ企業にいていただくような方法を考えていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   水道とは関係ないけども、フレンテのところにニトリが来たときに、私は、大変西宮の態度が冷たかったんじゃないかなと。ニトリに対して冷たかった。西宮のあの態度でニトリさんがよくあそこに入ってくれたなと思って。今なお頑張ってくれてはるからよかったなと思ってますけども、何か西宮市は、企業との暖かな関係でないのではないかなという気がして仕方がないんですよ。そういうところが出ていくときにあっさりと出ていかれる理由になっているのと違うかなと。来るほうについては、西宮市にどうしても来ないといかんという理由がないんじゃないかな、でも、ニトリさんが来てくれたのは私はよかったなとは思ってますけども。そのあたりは、何が足りないのかなということを考えてもらいたいなと。  上下水道局はどうしようもないと思いますね。上下水道局が料金を安くしたら残ってくれるかというと、そんなものじゃないと思うので、やっぱり大いに頑張ってもらうしかないなと思ってます。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   では、なければ。 ○岸利之 副委員長   委員長の職をかわります。 ○澁谷祐介 委員長   私も、先ほど中川委員がおっしゃっていたのと問題意識はほとんど同じでして、恐らく今後も大口需要が減っていく可能性が高い。施設の維持とかは当然必要になってくるので、相当厳しい状況になるんやろうなと思ってます。  今回、広域化で浄水場を統合して、ポンプ場、配水場にとどめるみたいな案を出していただいたことで、ある程度事業の集約というのが実現すれば期待できる部分もあるのかなというふうに思ってます。  なので、まず1点、お聞きしたいのが、この広域化案というのは、うちだけで言っているものではなくて、ほかでもある程度話が進んでいるものなのか、ある程度実現可能性というものが見えてきているものなのかということについてまず確認をしたいです。お願いします。 ◎経営管理課長   今御質問いただいた件につきましては、構成市であります西宮市と伊丹市、尼崎市、神戸市、今回、浄水場を使わせていただくことになりますので、阪神水道企業団と具体的な協議を始めております。内容としましては、平成34年度を目標に、構成市の中で、この案をよしとするかだめにするか、可否を決めるというところの協定書を交わしておりますので、いろいろ今整理中ではございますけれども、その結論に向けて今構成市で検討しているところでございます。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ありがとうございます。  有力な選択肢の一つだと思うので、ぜひその検討協議はきっちり進めていただきたいなと思います。  その上でもう1点、お聞きしたいんですけど、先ほど、基本的に工水については、地盤沈下の対策もそうやしということで、必要やと思っている、だから、その維持存続を前提にということをおっしゃっていたんですけど、とは言いながら、最初に申し上げたとおりで、本当にこのままやっていけるのかということ。例えば大口事業者が出ていくことというのはやっぱり十分考えられるわけで、そうなってきたときに、長期間できたときにも、工水単独で維持することが本当に正しい選択なのかどうなのかというのが問われる場面というのが起こり得ると思っているんです。  そこで1点、お聞きしたいんですけど、工水を長期的に廃止する可能性というのは考えられるんでしょうか。お願いします。 ◎経営管理課長   長期的に見て工水事業を廃止するかというところについてなんですけれども、確かに大口事業者のほうが撤退して、厳しい状況にはあるんですけれども、まだ依然としましてユーザーさんは残っている、非常に大口で使っていただいているユーザーもいますので、例えば廃止したときのそこへの影響とか、そこら辺の部分を市全体でどのように考えるかというところが、今後の課題というか、議論のポイントだというふうに考えております。  基本的には、そういった大口ユーザーの方を例えば上水のほうに転換するということになれば、非常に料金も上がるということになりますので、そういったところのユーザーにとっても影響があると思いますので、そこら辺のところも全体で協議していく必要があるのかなというふうに考えております。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ありがとうございます。  もう意見、要望にとどめるんですけど、今おっしゃっていた、今の状況のまま工水を廃止したら、当然、現在のユーザーが困るというのはもちろんそうやと思うんです。ただ一方で、考え方を変えるのであれば、だったら工水を廃止してしまって、そういった大口事業者については上水を使ってもらった上で補助を支給するという考え方もあるんだと思うんですよ。先ほどおっしゃっていたとおり、幾つかの選択肢というのは当然あり得ると思いますし、それは、長期間で見たときに一番費用が抑えられる方法でというのは考えるべき要素だと思っているんです。そう考えていったときに、先ほど工水は絶対存続させるのが前提というふうにおっしゃってましたが、大口事業者自体が減少していくこととかを考えると、それこそ上水に統合してしまって、ある程度長期間、補助金を出してでもやっていくことのほうが効率的だということになる可能性も否定し切れないと思っているんですよ。そういったことを考えたときに、工水については絶対存続させる、維持させるだけが選択肢ではなくて、ほかのことも含めて検討を進めていくんであればちゃんと進めていっていただきたいということを要望して、終わります。  以上です。 ○岸利之 副委員長   委員長の職をかわります。 ○澁谷祐介 委員長   戻らせていただきます。  ほかによろしいでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、西宮市下水道事業経営戦略の策定について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎経営管理課長   西宮市下水道事業経営戦略の策定について報告をさせていただきます。  先ほど同様に、報告は、資料1の西宮市下水道事業経営戦略(案)と資料2のレジュメを用いてさせていただきます。  それでは、資料2、レジュメのほうをお開きください。  まず、1、経営戦略とはですが、先ほど工業用水道事業の際に御説明いたしましたので、ここでは省略いたします。  次に、2、西宮市下水道事業経営戦略の構成についてですが、こちらは、第1章から第5章までの5章立てとなっております。第1章が「計画の概要」、第2章が「西宮市下水道事業の現状と課題」、第3章が「経営の基本方針」、第4章が「推進施策と主な取組み」、そして、第5章が「投資・財政計画」でございます。  次に、3の各章の概要ですが、まず、第1章「計画の概要」は、工業用水道事業と同じ構成となっておりますので、説明は省略いたします。  計画期間は、平成31年4月から平成41年3月までの10年間といたします。  ここからは、資料1もごらんいただきながら、説明をさせていただきたいと存じます。  資料1の3ページをごらんください。  3ページから13ページに、第2章「西宮市下水道事業の現状と課題」を記しております。  ここでは、まず、3ページから5ページに下水道事業について、そのあと、下水道施設、災害対策、経営状況の現況と課題を記しております。  恐れ入りますが、6ページをごらんください。  2の下水道施設ですが、6ページには渠、次の7ページ、8ページには浄化センター、ポンプ場、フラッジセンターの現況を記しております。  8ページの下、(5)で、課題といたしまして、高度処理施設への改築・増設が必要であること、老朽化した施設の更新・長寿命化、枝川浄化センターの再構築に向けた検討を進める必要があること、合流下水道の改善が必要としております。
     浄化センターの整備事業につきましては、この後の「浄化センター整備事業について」で御報告のほうをさせていただきます。  次に、9ページをお開きください。災害対策についてでございます。  課題といたしましては、10ページの(6)に記しております、近年、集中豪雨が多発していることから浸水に対する安全度を向上させる必要がある、施設の耐震化を進めるとしております。  次に、4の経営状況ですが、ここでは、財政状況、人員状況、下水道使用料体系、需要の変化、経営比較分析表を活用した現状分析を記しております。  11ページをごらんください。  (2)の人員状況におきましては、職員数が平成27年度からは、業務量の増加に対応した職員配置としたため、職員数が増加しております。  次に、(4)の需要の変化についてですが、折れ線グラフが処理区域内人口となりますが、ここ数年はほぼ横ばいであるものの、棒グラフの有収水量については減少傾向となっております。今後は、人口の減少が予測され、有収水量もさらに減少が見込まれるため、使用料収入も減少していくと考えております。  (5)の経営分析についてですが、経営の健全性・効率性については、現状においては類似団体と比較して数値に大きな差異はございません。  現状を踏まえた課題といたしましては、13ページの(6)をごらんください。  使用料収入の減少が見込まれる中で、一層の効率化を図る必要があること、今後、過去の一時期に整備した渠が一斉に法定耐用年数を超えるため、可能な限り平準化して整備を進めていく必要がある等としております。  こうした現状と課題を踏まえまして、第3章、第4章において、基本方針、推進施策と主な取り組みを記しております。  14ページをごらんください。  第3章では、経営の基本方針と主な施策の体系を記しております。  まず、1、基本方針では、次の第5次総合計画のアクションプランに合わせて、「安全・安心かつ快適で健康的な暮らしを守り続ける下水道事業経営」として、2の主な施策の体系において、西宮市下水道ビジョンで八つの計画を推進するとしておりまして、これに沿って目標を定めております。  15ページからの第4章「推進施策と主な取組み」において、定めた八つの目標を達成するための主な取り組みと、その取り組みに対する指標を平成40年度目標として示しております。  15ページ、「1.浸水対策・雨水整備」では、浸水被害の軽減を計画目標としております。指標といたしましては二つ設けており、一つ目が10年確率降雨対策整備率、二つ目がオンサイト貯留施設整備済み箇所数でございます。  次のページに移りまして、「2.合流式下水道の改善」では、汚濁負荷量の削減、未処理放流の回数減少と夾雑物の流出防止を計画目標としております。指標といたしまして、夾雑物削減のためのスクリーン目幅を縮小した施設数としております。  17ページの「3.高度処理」ですが、大阪湾流域別下水道整備総合計画に対応した高度処理を計画目標としております。指標といたしまして、高度処理事業進捗率としております。  同ページの「4.ストックマネジメント計画に基づく改築更新」では、計画的・段階的な改築修繕を推進し、都市の安全性を確保することを計画目標としております。指標といたしまして、渠改善率としております。こちらは、各年度ごとの数値であり、累計値ではございません。  次のページの「5.地震対策」ですが、阪神・淡路大震災規模の地震に耐えられるレベルまでの下水道施設の強化、事故または改築時の機能停止に備え、補完機能が確保できるシステム構築を計画目標としております。指標といたしましては二つ設けており、一つ目が施設耐震化率、二つ目が重要な幹線等の耐震化率でございます。  19ページの「6.下水道資源・施設の有効利用」では、下水道施設用地の有効利用、下水処理水及び雨水の多目的利用、二酸化炭素排出量の削減を計画目標としております。指標については設定しておりませんが、定性的な進捗管理を行うこととしております。  次のページの「7.市民と共に歩む下水道」については、水洗化率100%、不適切な排水設備の減少、下水道の積極的なPRを計画目標としております。指標につきましては、水洗化率としております。  21ページの「8.健全な下水道事業経営に向けて」では、経営基盤の強化、一般会計と下水道事業会計の経費負担の適正化を計画目標としております。指標といたしまして五つ設けております。いずれの数値も、平成40年度に向けて目標に達するよう取り組んでまいります。  23ページからが第5章「投資・財政計画」となります。これまで御報告いたしました主な取り組みを踏まえて作成した収支の計画となっております。  こちらが収益的収支の表となっております。  収益的収入2行目、下水道使用料収入ですが、今後も人口減少等に伴い有収水量も減少すると予測しているため、減収を見込んでおります。また、営業外収益の3行目、他会計補助金についても減少しております。一方、収益的支出ですが、営業外費用の支払い利息について、償還の山を超えており、29年度と比較すると減少しております。その結果、収支差し引きにおいて、一番下の行の収益的収支差し引き額――(A-B)の行ですけれども、こちらが平成32年度以降は2億円から4億円程度の利益が発生しております。  次に、25ページをお開きください。  資本的収支の表となっております。こちらは、第4章で記した主な取り組みに基づいて建設改良工事を実施するための費用を計上しております。  続きまして、27ページをごらんください。  (4)、資金残高ですが、利益剰余金は平成35年度から増加しております。これは、過去に大幅に投資した際の企業債の償還が終了し、下のグラフのとおり、企業債償還額が落ちつくためでございます。ただし、この資金余裕は、今後の更新事業に対応するため、建設改良積み立てや基金として留保いたします。  続きまして、28ページ、2、投資計画の説明に移ります。  将来改築費用予測のグラフをごらんください。  このグラフは、浄化センター、ポンプ場、渠施設をそれぞれの条件で全て更新すると仮定した場合の事業費用をあらわしております。その結果として改築費用が非常に大きくなっている部分がございます。こうした部分については、可能な限り平準化して整備していく必要がございます。  ここで29ページ、30ページをお開きください。  更新等の対象施設に対して、リスクマトリクス――色づけされている四角の表ですが、29ページが路、30ページが施設となっており、それぞれの条件を設定して優先順位を設定しております。これを用いて優先順位づけを行い、順位の高いものから改築更新、長寿命化を実施してまいります。  最後に、31ページ以降が用語集となっております。  最後のまとめですが、下水道事業は、人口減少等による有収水量の減による使用料収入の減、また、老朽化した施設の更新・耐震化など、大きな課題を抱えております。今後は、経営戦略に定めた基本方針に向けて、掲げた取り組みを着実に実施してまいります。  以上、西宮市下水道事業経営戦略の内容について御説明させていただきました。  報告は以上です。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、浄化センター整備事業について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎下水浄化センター所長   浄化センター整備事業についての所管事務報告をさせていただきます。  表紙をめくっていただき、1ページをごらんください。  下の図のとおり、南部市街地からの下水は、枝川、甲子園浜、鳴尾浜の三つの浄化センターで処理をしております。下水道部では、西宮市下水道ビジョンを策定しておりまして、このビジョンに沿って、先ほど下水道事業経営戦略でも説明させていただいたとおり、浸水対策や老朽化した設備の改築更新とあわせて、浄化センターの高度処理化を進めております。  現在、甲子園浜浄化センターで高度処理施設を建設中でございますが、この施設が平成31年度末に完成を予定しており、引き続き枝川浄化センターでの高度処理化を進める計画もありますことから、改めて浄化センター整備事業の現状と将来の計画について御報告させていただくものです。  次の2ページをごらんください。  2番、西宮市下水道事業の現状と将来の計画です。  上の図が現状です。下の図が将来計画です。  上の図では、現在、三つの浄化センターを合わせて1日当たり30万6,000トンの下水を処理する能力があり、甲子園浜浄化センターでは、桃色の部分ですが、高度処理施設を建設中でございます。  下の図では、将来計画として1日当たり25万1,440トンの処理能力で計画しております。これは、節水型機器の普及等による発生手数料の減少も考慮して、施設容量を現状から約18%小さくした計画としております。また、規模の小さい鳴尾浜浄化センターは廃止して、枝川浄化センターへの統合を計画しています。  将来計画では、浄化センターの施設を、青色で表記しておりますとおり、従来の標準法から高度処理法で計画をいたしております。  次の3番で、高度処理方式導入の必要性について説明させていただきます。  平成22年度に環境基本法による大阪湾の水質環境基準が見直されました。これにより、従来の標準法ではなく、新しくつくる施設は全て高度処理方式を採用することとなりました。  ページをめくっていただき、3ページをごらんください。  4番、三つの浄化センターの現状です。  表に、施設の能力や建設年度、施設の状況を記載しております。三つの浄化センターのうち、枝川浄化センターが一番古い施設となっております。  次の5番で、枝川浄化センターの高度処理化を進めていく上での課題を三つ説明させていただきます。  課題1。枝川浄化センターは、運転開始から49年が経過し、施設全体が老朽化しています。写真のとおり、柱やはりには大きなクラックが発生し、天井部分では部材の欠落も発生しております。市では、老朽度の調査を行い、維持管理上重要な箇所から補修を行ってきたところですが、今後も劣化が進行していく状況は変わらないものと想定いたしております。  次の4ページをごらんください。  課題2。今後発生が予想される東海・東南海大地震や大津波に備えて、施設全体の耐震・耐津波対策、地盤の強化を進めていく必要があります。  課題3。機能停止している汚泥処理施設を撤去しなければなりません。下水処理で発生する汚泥は、兵庫東流域下水汚泥広域処理場で集約処理を行っております。このため、現在、汚泥処理施設は機能停止となっております。汚泥処理施設用地は、図のダイダイ色箇所のとおりで、全体で4,300平方メートルあり、施設撤去には多大な費用が必要となります。  施設撤去の費用対策でございますが、当該用地を下水道施設の再整備事業用地として利用することで、汚泥処理施設撤去費も含めて国費を活用することが可能となります。  次の6番ですが、これらの課題を解決し、高度処理化を図るため、下水道部では、過去の留意事項をもとに、枝川浄化センター水処理施設の再整備を計画いたしております。  次の5ページと6ページで再整備施設の配置計画を四つの案で検討しております。それぞれの案で検討した結果は、丸、ペケ、三角で表記をしております。  第1案、既存施設を耐震補強して使い続けるという案でございます。検討結果は、既存施設を残した状態では、特に地下基礎部分の耐震化が非常に困難であること、さらに、耐震補強工事を進める時点で施設の経過年数が60年となるため、耐震化しても今後長期に使用し続けることのリスクが高いと考えます。  第2案は、既存施設を取り壊して同じ場所に新しい施設を段階的に建設する案でございます。検討結果は、最新の技術で施設全体の耐震・耐津波対策を図ることが可能となります。  次の6ページをごらんください。  第3案、用地の広い甲子園浜に新しい施設を建設する案でございます。検討結果ですが、甲子園浜浄化センターと枝川浄化センターはネットワーク幹線でつながっておりまして、相互に機能を補完できるよう計画いたしております。甲子園浜に大きな施設を建設いたしますと、枝川の施設は相対的に小さくなりますが、甲子園浜浄化センターで機能停止等のトラブルが発生した場合に、規模の小さくなった枝川浄化センターではバックアップ機能を発揮することができません。また、枝川浄化センター水処理施設の跡地を有効活用できません。  第4案は、枝川浄化センターに隣接する公園用地に新しい施設を建設する案でございます。検討結果ですが、浄化センターは、水処理を1系列整備するだけでも10年以上かかります。さらに、その他の整備も引き続き行いますと、数十年にわたり公園利用を制限しなければならないという問題が生じます。また、第3案と同様に、枝川浄化センター水処理施設の跡地を有効活用できません。  以上、検討した結果、維持管理性、経済性、危機管理対応から、第2案の既存施設を取り壊して同じ場所に段階的に再構築する案が適切であると結論づけました。  ページをめくっていただき、7ページをごらんください。  再整備事業は、全体で数十年かかる長期の事業であること、将来的には鳴尾浜浄化センターを廃止し、枝川浄化センターに統合する計画がございますことから、2018年から2040年までの整備計画を、別紙1の表を使って、四つの段階に分けて説明させていただきます。  次ページの別紙1をごらんください。小さな図面で申しわけありません。  左上の図をごらんください。2018年から2019年度、すなわち現状でございます。  甲子園浜浄化センターの赤色部分が、現在高度処理施設を建設している箇所でございます。枝川浄化センターの灰色の部分が、機能停止している汚泥処理施設でございます。  左下の図は、2020年から2032年の状況でございます。  甲子園浜浄化センターでは、赤色の高度処理施設の工事が完成し、2020年4月から供用開始となります。供用開始の後、維持管理費を軽減するために、枝川浄化センターの黄色の部分ですが、老朽化している既存水処理施設の半分を休止する予定でございます。さらに、枝川浄化センターでは、汚泥処理施設の跡地に新1系水処理施設の建設工事が始まります。  続きまして、右上の図をごらんください。2033年度以降、おおむね10年間の整備状況でございます。  枝川浄化センターでは、2033年4月に新1系水処理施設が完成し、供用を開始する予定です。これにより、鳴尾浜浄化センターは機能を停止し、枝川浄化センターの新しい施設に機能を統合いたします。これで鳴尾浜浄化センターは、廃止までに47年間使用したこととなります。また、枝川浄化センターの既存水処理施設の撤去工事にも着手いたします。これで枝川浄化センターの既存水処理施設は、供用開始から施設撤去まで63年間使用し続けたこととなります。  最後に、右下の図をごらんください。2040年度以降の将来計画でございます。この図は、最初の2ページで説明させていただいた将来計画の図と同じでございます。  浄化センター水処理施設は、段階的に高度処理化を進めてまいります。この将来計画は今から20年以上先となりますことから、将来の人口や下水排水量の増減、放流先の水質基準の見直し等により変更となる場合がございますので、財政状況も含めて柔軟に対応していきたいと考えています。  以上が段階的な整備計画です。  浄化センター整備事業についての所管事務報告は以上でございます。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆岩下彰 委員   浄化センターの施設についてはよくわかりました。  それとは関係なしに、4ページの課題2の終わり2行ですね、9月4日の台風21号では高潮と高波と暴風雨が重なって防波堤を越えたと書いてありますね。これは、私は前の本会議でも取り上げましたけども、高潮が3.7メートル、高波が、5メートルを上回ってますから、2メートル近い、もっと波があったように聞いてます。風は47メートルが最高だったという記憶ですから、それが三つ重なると防波堤を越えてしまったということで、この防波堤についてはどのような対応があるのか、全くないのか。  まず、防波堤の高さは幾らですか。そこから質問します。一問一答です。 ◎下水浄化センター所長   現在、防波堤の高さはOPプラス6.5メートルでございます。  以上です。
    ◆岩下彰 委員   6.5メートルを越えるというのはやっぱりすごいですね。これがもし津波と重なったら一体どうなるのかなという気がして恐ろしいんです。県のほうが何かするというふうに聞いてますけども、今の計画では、高くするとか補強するとか、そういう計画は全然ないんですか。または要望されてますか。 ◎下水計画課長   現在、兵庫県が、高潮の影響を受けて防潮堤の高さの検討について委員会をつくられて進められていると聞いております。その中で、委員御指摘のような高波による越波についての防止が図られるというふうに聞いておりますので、現在検討しております枝川浄化センターの整備におきましては、その高さを上げるという検討はしておりません。  以上です。 ◆岩下彰 委員   そうなると、やっぱり不安ですね。してないということになってくれば、実際に越えたわけですから、そのことを西宮からきちっと県のほうに、もう言っていると思うんですけども、上下水道局の施設の防波堤についてはこういうことがあったと。ほかにもいろいろケースがありましたね、いろんな局に関係して。それを西宮市でまとめて県のほうには言っていると思うんだけども、防災の方の話を聞いても、防波堤の高さがまちまちで何とも言えないようなことをおっしゃっていたので――芦屋の例で言えば、住居のところ、5.2メートルを越えてますね、芦屋では。そういうふうに新聞記事に書いてありましたけども、5メートルだったら軽く越えますね、6.2メートルを越えているわけですから。せっかくこうやって施設を新しくしても、津波と重なってしもうたら、一も二もないんと違いますか。大丈夫ですか。そのあたりはどうですか。 ◎下水計画課長   先ほど対策のほうを検討しておらないと申しましたのは、今、県のほうで再度被害防止を行うために対策のほうを検討されているということでありましたので、今のところ考えていないということでございましたが、私どもの整備時期と向こうの対策時期が重ならない場合、私どものほうが先行して整備しないといけない場合につきましては、津波・高潮についての検討を含めた施設を行っていきたいというふうに考えております。 ◆岩下彰 委員   南海トラフの地震で津波が来る、来ると言っている割には、何か津波に対してあんまり警戒心がないんと違うかなという印象を持って仕方がないんですよ。5メートルか5メートル以下の津波だと言われてますけども、ほんまにそんなんで済むのかなと思ってね。こんなん想定内でしたか。高潮と高波が重なって6.2メートルの防波堤を越えてしもうたなんて想定内ですか。そこはどうなんですか。 ◎下水計画課長   想定外の現象ではありました。 ◆岩下彰 委員   でしょう。となると、これと津波が重なったらどうするんですか。これと津波が重なったらということを私はすごく心配するので、そのあたりは、施設のことは当然大事なことだけども、防波堤のこともきちっと並行して対策をとっていただきたいということを申し上げておきます。  以上です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、都市局からシェアサイクル利用動向調査の実施について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎交通計画課長   シェアサイクル利用動向調査の実施について御説明いたします。  資料の御準備をお願いいたします。  表紙をめくっていただき、1ページをごらんください。  まず、1、調査の目的です。  本市では、平成28年9月に市の交通施策の指針となる西宮市総合交通戦略を策定し、「みんなが暮らしやすく、お出かけしたくなるまち」を目標に、各種施策を分野横断的に取り組んでいるところです。  このような中、市民等が手軽に利用ができ、かつ環境にも優しい新たな交通手段としてシェアサイクルに着目し、公共交通の補完を初め、経済活動の活性化やまちの魅力度向上など、さまざまな事業効果などについて研究を行っているところです。そこで、今回、シェアサイクルを導入した場合の利用のされ方などを把握するため、民間事業者と連携して利用動向調査を実施し、その効果及び事業の実現性などを検証するものです。  次に、2、市の南部地域で想定されるシェアサイクルの事業効果と利用目的についてです。  主に四つの効果、利用があるのではと想定しております。  表や概念図で示しておりますが、一つ目は、公共交通の補完として、他線の駅への移動や公共施設への移動。これは、本市の課題である南北移動に効果が見込めるのではと考えております。  二つ目は、経済活動の活性化。本市には大型ショッピングモールが多数ありますので、そこへの移動や平日のビジネスでの使用。  三つ目は、まちの魅力度の向上として、観光施設などの市内探索やサイクリング。  四つ目は、防災力の向上として、非常時の移動。これは、万が一地震などで電車やバスなどの公共交通機関が不通となった場合の移動。  このような利用が想定されるため、試験的にシェアサイクルを実施して、これらの利用状況などを確認したいと考えております。  次に、2ページをごらんください。  3、調査概要及びシェアサイクル事業者についてです。  この調査に係る事業については、首都圏や大阪市などで実績があり、現在、本市で唯一、阪神電鉄沿線で事業を展開しているOpen Street株式会社――以下「事業者」と言います――と利用動向調査に関する協定書を締結し、調査を実施いたします。  調査は、事業者が市内で既に設置しているサイクルポートに加え、市が提供する公共用地などにサイクルポートを設置して、試験的にシェアサイクル事業を行い、市は、事業者が収集したデータの提供を受け、その利用目的や利用頻度などを調査いたします。  現在市内には、事業者のサイクルポートが既に、阪神西宮に3カ所、阪神甲子園に2カ所、リゾ鳴尾浜に1カ所、山手幹線の両度町に1カ所の合計7カ所設置されております。これらのサイクルポートも効果的に活用し、より詳細なデータを収集したいと考えております。  なお、シェアサイクル事業の運営は全て事業者が行い、事業者は、コンビニ、不動産仲介会社、郵便局、鉄道事業者などのパートナー事業者と共同事業体を組織して事業を実施いたします。その役割分担として、事業者は、シェアサイクリングサービスのシステムであるHELLOCYCLINGとコールセンターなどの運営を行い、サイクルポートの設置や自転車の設置、メンテナンスなどはパートナー事業者が行うこととなります。  次に、4、実施期間ですが、事業の効果があらわれるまでには一定の期間が必要であることから、平成31年度の上半期から開始し、約1年半程度を予定しております。  次に、5、実施エリアについては、おおむね阪急神戸本線以南の範囲とします。  次に、6、費用負担などについてです。  事業の運営に要する費用は、全て事業者の負担とします。ただし、今回の調査は、本市の交通施策の一つとして実施するものであり、公共的活動の用に供するもので公益上必要と認められることから、市が提供するサイクルポート用地の使用または占用などに係る費用については免除といたします。  次に、シェアサイクルの利用料金、支払い方法、利用方法についてですが、既に市内でサービスを実施しているHELLOCYCLINGと同一とし、まず、7の利用料金については、15分ごとに60円、24時間以内であれば上限金額1,000円を最大として、それ以上の加算はありません。24時間以上利用した場合は、24時間の最大料金に、それ以降に利用した時間分の料金が加算されることになります。  次に、8、支払い方法ですが、サイクルポートは、原則、無人で自転車を貸し出し、返却するシステムのため、現金での取り扱いは行わず、クレジットカード決済、キャリア決済などとなります。  次に、9、利用方法ですが、まず、スマートフォンにより、HELLOCYCLINGのウエブサイトまたはアプリケーションでメールアドレスなどの基本情報と支払い情報を登録した後、利用したいサイクルポートから自転車を予約します。そして、予約した自転車の操作パネルにメールで届く暗証番号を入力、または登録済みの交通系ICカードをタッチして、スマートロックを解錠し、自転車の利用を開始いたします。利用が終われば、目的地近くのサイクルポートに自転車を返却して施錠し、自転車の操作パネルで返却処理を行い、完了となります。  次に、10、自転車及びサイクルポートの使用です。  自転車は、原則として電動アシストつきとし、全てのサイクルポートは、無人で貸し出し・返却が可能なシステムとします。なお、自転車は、駐輪可能台数のおおむね60%を上限に、利用状況を踏まえながら事業者が設置をしていきます。  ページをめくっていただき、3ページをごらんください。  次に、11、サイクルポートの予定地についてです。  市が提供するサイクルポートの予定地は、原則24時間365日利用可能な場所とし、現在、関係部署と調整を行っているところです。  また、事業者は、市が提供する用地のほかに、利用状況を踏まえて、積極的にパートナー事業者との連携により民間施設の用地を使用したサイクルポートの設置を促進し、より多くのデータが収集できるよう努めることとします。  最後に、12、結果報告についてです。  事業者は、利用状況、移動状況、その他の事業運営に係るデータを収集し、適宜市に提出します。また、利用者に満足度や交通行動の変化などに関するアンケートを実施して、その結果を市に報告することとします。  今後、これらの結果を踏まえ、本市におけるシェアサイクルの導入について検討を行うこととしております。  説明は以上となります。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ○岸利之 副委員長   15分で60円というのは、安いと言えば安いんですけど、それは、行きたいところにサイクルポートがあって初めて安いと言えるんであって、それがなかったら、1時間とか借りておかなあかんから、1時間借りたら240円で高く感じたりしますので、やっぱりサイクルポートがいかにたくさんあるかが勝負やと思うんです。他市でこういう動向調査を行った場合、何カ所ぐらいサイクルポートをやってはったのか、また、西宮市はどれぐらいを思ってはるのか、その辺だけ教えてください。 ◎交通計画課長   他市の実証実験でのポート数の状況ですが、まず、お隣の尼崎市さんにおきましては、同じくHELLOCYCLINGと連携しまして、昨年の12月から実証実験をやっておられます。最初は13カ所のサイクルポートから実証実験をされております。  また、関東のほうで千葉市さんが大々的に実証実験をされております。昨年の平成30年4月から、今もずっと継続してやっておられまして、平成30年4月の開始時でサイクルポートの数が23カ所だったのが、昨年の12月、9カ月後におきましては倍以上の48カ所になっていると。これについては、先ほども申しましたように、パートナー事業者でありますコンビニ関係がかなり置いていただいたということでふえているということになりますので、我々も、こういった民間の力でポート数をふやしていければなと思っているところでございます。  それと、本市においてのポート数ですけれど、まだ今のところ関係部署と調整をとっておるところで、まだ数は決まっておりませんけれど、まずは調査の段階で、公民館や市民館の施設なんかにつきましても調査を行ったんですけれど、市民館や公民館においては、やっぱりその施設を利用されている方の自転車がかなり多いということで、なかなか置ける場所がないということもあったため、現在のところ、駅周辺の駐輪場の空きスペースや公園の用地なんかを集中的に調査しているところです。そこで現在、民間のポートが7カ所ございますので、民間のポートも含めて、尼崎市さんと同じ程度の、まずは13カ所から15カ所ぐらいを目指してやっていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○岸利之 副委員長   ありがとうございます。  ということは、徐々にふやしていくと見たらいいんですよね。そしたら、ふえていったらまた反応が変わってくるのかなと思うんですけれどもね。その辺は、ふえたから反応が変わったとか、さきの調査結果をメーンに見るのか、その辺はどうなんですかね。 ◎交通計画課長   我々としましても、まずは13から15カ所を目指してやっていきますけど、まず、市の公共用地の空きスペースのところについても引き続き検討してふやしていきたいと思っております。民間の力もおかりしてふやしていきたい。民間のポート数がふえるといったところについても一つの効果というふうにも思っておりますし、シェアサイクルの一番の成功のポイントは、やはりポートの数というふうに思っておりますので、数がどれだけふえていくのかといったところも一つの効果ということで見ていきたいと思っております。  以上でございます。 ○岸利之 副委員長   わかりました。よろしくお願いいたします。 ◆岩下彰 委員   2ページの3のところに既に阪神電鉄沿線でやっているというふうに書いてあるので、実績といいますか、状況といいますか、もしわかれば教えてください。 ◎交通計画課長   西宮市内の状況は把握しておりますので御報告させていただきますと、西宮市内でいきますと、先ほど申しましたように、現在7ポートございますけれど、これについては、平成29年12月よりサービスを開始しております。現在、先ほど申しましたように、7カ所のポートがあります。加えまして、お隣の尼崎市やそのお隣の大阪市におきましても、同じくHELLOCYCLINGの事業を展開しておりますので、自転車は西宮市に置いたとしても尼崎市で使えますので、連携した形で使えますので、西宮市だけの自転車というわけではないですけれど、確認したところ、7ポートで大体14台程度は運用されているという形で聞いておりますので、1ポート当たり2台程度は常時配備されていると聞いている中で、その中で本年1月の利用状況でいきますと、31日間で延べ103回の利用があったというふうに聞いております。103回ですので、1日当たり3.3回ということで、まだ回数的にはかなり少ないというふうな状況と聞いております。  以上でございます。 ◆岩下彰 委員   結構です。 ○澁谷祐介 委員長   ほかによろしいでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 副委員長   委員長の職をかわります。 ○澁谷祐介 委員長   1点、簡単に。  費用負担なんですけど、今回は使用または占用等に係る費用については免除しますということで、もちろん異論ないんですけど、今後について、もしこれを実際にやりますということになったときにはどうだと考えていらっしゃるのかということについてお聞きしたいです。お願いします。 ◎交通計画課長   まずは、本格実施をするかどうかといったところを1年半の結果をもとに検討したいと思っています。効果があって、市としてやるとなった場合には、今回はあくまで実証実験の調査ということですので、試験的なものですので、公共用地については無償という形でやらせていただきますけれど、本格実施の際は、やはり有償も含めた形でまずは検討していかないといけないと思っておりますし、また、今回は市の土地を貸すというやり方ですけれども、違うやり方もいろいろあろうかと思いますので、それについても、事業の採算性であったりとかといったところも含めながら、いろんな手法を検討していきたいと思っております。 ○澁谷祐介 委員長   ありがとうございました。基本的には了解です。
     ただ、無償でというのは、今回については実験段階ですので無償でというのは全然わかるんですけど、実際にやる段階でその選択肢はやっぱり基本的にはあり得ないと思うんですね。向こうさんも収益事業としてやっていることなので、いろんな選択肢ももちろんそうですし、金額がどのぐらいのレベルが適正なのかどうなのかももちろんあるんでしょうけども、きちんと取るべきものは取るということだけは基本的姿勢として持っておいていただきたいということを要望して、終わります。  以上です。 ○岸利之 副委員長   委員長の職をお返しします。 ○澁谷祐介 委員長   戻ります。  ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで休憩に入ります。  なお、再開は、3時25分とさせていただきますので、よろしくお願いします。           (午後3時07分休憩)           (午後3時24分再開) ○澁谷祐介 委員長   再開します。  次に、土木局から西宮市道路整備プログラム(素案)に対する意見提出手続(パブリックコメント)の結果について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎道路計画課長   西宮市道路整備プログラム(素案)に対するパブリックコメントの結果について御報告いたします。  お手元の資料に沿って説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。  パブリックコメントは、1月11日から2月12日までの1カ月間で実施し、3名の方より3件の御意見をいただきました。  資料の2ページをごらんください。  御意見の内容につきましては、計画全体について、生活道路の改善に関する御意見でありました。道路整備プログラム(素案)は、都市計画道路などの新設事業や改築・リニューアル事業などを対象としており、生活道路については本プログラムの対象としておりませんが、これまでも、歩道新設や交差点の段差解消などを行ってきており、今後も引き続き、バリアフリーに配慮した歩道整備など、快適な道路空間の確保に努めていきます。  ほかにも、既存道路の再整備・リニューアルとして、阪急甲陽園駅前の歩道整備の要望について御意見がありました。阪急甲陽園駅西側の歩道整備については、部分的な道路改良であることから、本プログラムの対象としておりませんが、駅周辺の安全対策として、駅側に道路拡幅し、歩道を設置する予定で、既に一部の用地取得を行っているところですが、引き続き残りの用地取得を進めていきます。  以上の御意見をいただき、結果としてプログラム(素案)を修正させていただくような御意見はございませんでしたので、素案どおり、道路整備プログラムを決定したいと考えております。  皆様からの御意見も参考にしながら、今後、道路整備を進めてまいります。  策定した道路整備プログラムにつきましては、パブリックコメントの結果報告とあわせて4月に公表するとともに、市政ニュースやホームページなどで広報する予定です。  説明は以上でございます。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、生物多様性にしのみや戦略の見直しについて報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎みどり保全課長   生物多様性にしのみや戦略の見直しについて御説明いたします。  資料としましては、レジュメと、資料1、未来につなぐ生物多様性にしのみや戦略概要版、資料2、同じく計画冊子でございます。なお、今後、資料1を「概要版」、資料2の計画冊子を「本編」と呼ばせていただきます。  では、レジュメのほうをごらんください。  レジュメの流れに従い、まず、現行の戦略の概要や策定までの経緯及び見直し内容について御説明いたします。  なお、見直しの戦略の内容については、後ほど御説明させていただきます。  まず、1ページ、「1.生物多様性にしのみや戦略とは」のうち、「(1)戦略の概要」でございます。  本戦略は、西宮市内においてこれまで取り組まれてきた自然保護の取り組みを体系的に整理し、市民、事業者、行政が共有できる基本指針として策定された計画でございます。  特徴としましては、まち、山、川・池沼、海といった生態系(フィールド)ごとに将来像や行動計画を設定し、施策の展開を記載しております。  次に、「(2)計画の位置付けと策定の経緯」でございます。  レジュメには、西宮市環境基本計画との関係を示す図と、生物多様性を取り巻く主な動きを記載してありますので、御参照ください。  本戦略の市の計画としての位置づけは、西宮市環境基本計画の部門ごとの個別計画で、本市及び国内外の生物多様性に関する動向を受け、平成24年3月に策定したものです。  次に、レジュメ裏面、2ページをごらんください。  「2.計画の見直しについて」です。  (1)、見直しの主な理由・経緯についてですが、今年度、上位計画である西宮市環境基本計画が改定されておりますので、これとあわせて個別計画である本計画を見直したものです。  続きまして、(2)、見直しの主な内容についてですが、本戦略は、策定時から方針や考え方に変更はありませんので、内容の大きな変更はしておりません。そして、西宮市環境基本計画の改定内容や関連法令等の最新状況との整合を図るため、記載内容の追加、修正等を行っています。  続きまして、短期目標の設定でございますが、これまでの長期目標に加えて短期目標を設定しました。こちらにつきましては、後ほど説明させていただきます。  次に、本編のリニューアルですが、現行戦略の文章をできるだけ簡略化するとともに、写真やイラストをふやすことにより、読まれる方の興味を引くようにしました。  以上が戦略策定の経緯及び見直しの内容です。  次に、戦略の内容について、概要版により説明させていただきます。  概要版の1・2ページをごらんください。  「私たちの暮らしと生物多様性」で、生物多様性の説明やその必要性、そして、危機の状況などを説明しております。  次に、3ページをごらんください。  本市の生物多様性が持つ社会的な役割や本戦略の位置づけについて記載しております。  次に、4ページをごらんください。  本市の貴重な自然環境の状況や拠点となる生物多様性関連施設を紹介しております。  5ページ、6ページをごらんください。  戦略が目指す本市の将来像で、基本目標や全市域の行動計画、そして、まち、山などの生態系ごとの将来像と行動計画を記載しております。  ここで、概要版5ページの右下をごらんください。  現行の戦略では、長期目標として、「市内で種の絶滅を招かない」と「市内における生き物の生息・生育状況を把握する」と設定していました。そして、今回の見直しにおいて、新たな短期目標として、「市内で生息・生育が確認されている生き物の種数の増加」と「市民等の生物多様性への関わりの拡大」を設定しております。これは、市内に生息する生き物の状況のより正確な把握と生物多様性に関する市民参加を促すもので、これら短期に掲げる目標の取り組みを積み重ねることによって、長期目標の実現につなげられるものと考えております。また、これらの数値につきましては、本戦略の進捗管理にも利用いたします。  最後に、概要版裏表紙をごらんください。  「生物多様性を育むために私たちにできること」として、各主体、例えば市民、事業者などの活動内容と実際の活動例を記載しております。  なお、概要版及び本編は、冊子として製本するとともに、ホームページでも公開し、本市の生物多様性の推進に活用してまいります。  説明は以上でございます。  よろしくお願いします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○澁谷祐介 委員長   次に、西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備に係る実施方針及び要求水準書(案)の策定について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備に係る実施方針及び要求水準書(案)の策定について御説明をいたします。  お手元の資料のうち、所管事務報告資料の1ページをお開きください。  今回お配りしております資料のうち実施方針につきましては、1番目の項目に記載しておりますとおり、主に民間事業者の募集や選定に関する事項についての書類となります。また、要求水準書(案)については、2番目の項目に記載しておりますとおり、市が本事業について民間事業者に対して要求する必要最小限の業務の範囲や実施条件、水準をまとめた書類となっております。これら二つの書類を事業者の募集に先立って公表いたしますが、これは、3番目の項目に記載しているスケジュールのうち、4月に実施予定としている民間事業者からの質疑応答を通じて市と民間事業者双方の認識を合わせ、不明瞭な点を修正することにより、事業の実効性を高めることを目的にしたものです。  それでは、要求水準書の説明に移らせていただきます。  なお、要求水準書は117ページに及びますので、ポイントだけをかいつまんで御説明させていただくことを御了承いただきたいと思います。  なお、要求水準書を作成するに当たって、市は、運動施設の市民利用をより充実させるとともに、多くの人が憩える公園としても機能し、大規模災害発生時には避難所、地域防災拠点としての機能を十分に発揮できるよう、また、80年以上にわたって良好な状態で利用できる施設となることを念頭に、検討を重ねてまいりました。加えて、可能な限り民間事業者の創意工夫に委ねるようにしております。  施設整備の進め方においては、現中央体育館を稼働させながら新中央体育館を竣工させ、市民利用を最大限確保しつつ、大規模災害発生時の避難所も確保できるよう、要求水準書の中でも事業期間の考え方などを示しております。  それでは、要求水準書の個別の内容について説明させていただきます。  2ページをお開きください。  要求水準書の1ページからは総則を記載しております。  この章では、事業の目的や基本的な考え方、事業の基礎となる情報を提示しております。基本計画書で示した事業の目的や事業用地の情報、市が整備しようとする施設の構成を初めとして、創意工夫の発揮、環境や地域経済への配慮などについて、本事業を実施する上での総則を記載しております。  次に、3ページをお開きください。  次の章は、統括管理業務に関する要求水準について記載しております。  本事業における施設の設計、建設、工事監理、開業準備、維持管理、運営、民間提案施設の個別業務全般を統括管理することにより、事業期間にわたり一体的なサービスを効果的かつ安定的に提供するための要求水準を定めています。この中では、民間事業者が利用者アンケートなどを通じて自己評価を行い、およそ5年ごとに運営方法等を見直すことなどを求めております。  4ページに移ります。
     次は、施設整備の機能及び性能に関する要求水準です。  この章では、施設整備における基本的な要件、景観や環境への配慮など、民間事業者に全体として意識してもらいたい事項に始まり、資料の5ページから11ページにも抜粋を掲載しておりますが、公園施設や体育館、陸上競技場等、個別の施設に対する要求事項を掲載しております。  また、防災機能や井戸水の活用、植栽計画について記載しております。井戸水の活用につきましては、平時は樹木への散水や子供の遊びに活用できることを検討するように、また、植栽計画につきましては、夙川舞桜やエンジエルス・イヤリングなどの西宮オリジナル植物を用いた植栽や花壇の設置を検討するよう求めております。  11ページには、耐震性についての要求事項を抜粋しておりますが、12ページにある国土交通省の基準に沿って、体育館は避難所として位置づけられることから、構造体はⅡ類、建築費構造具材はA類、建築設備は乙類とし、大地震の後でも即時に避難者の受け入れが可能となるような建築物を要求しています。  14ページをごらんください。  次は、施設の設計、工事監理及び建設業務に関する要求水準です。  この章では、設計、建設、既存施設の解体撤去、工事監理などについての要求事項を記載しております。  具体的には、市によるモニタリングの実施、市民への説明、近隣対策などについてです。既存建築物の解体撤去においては、廃棄物の積極的な再資源化や、PCB、アスベストの取り扱いなどについて、市と事業者のそれぞれの負担などについて記載しております。  資料17ページは、施設の完成から供用開始までの間に業者が行うべき業務について記載しております。  18ページをごらんください。  こちらは、施設の維持管理に関する要求水準に関する抜粋です。  この章では、維持管理の対象施設や費用負担、実施体制、計画書や報告書の提出、モニタリングの実施などの要求水準について記載しております。  維持管理業務の期間は、主に新中央体育館の供用開始から20年間とし、予防保全の考え方を重視し、施設の長寿命化を促進するよう求めております。  事業者の業務の対象範囲は18ページの表のとおりでございますが、そのうち防災施設については、市民の生命・財産を守るものですので、防災備蓄倉庫内の備品管理、マンホールトイレや防火水槽、防災行政無線のスピーカーなどの保守管理や点検は市が直接行うこととしております。施設の維持管理は、計画的かつ確実にできるよう、資料の19ページにありますような各種計画書や報告書の提出を義務づけており、事業者のセルフモニタリングのほか、市は随時、立入検査などを行います。  また、この事業において整備される建築物については、80年以上にわたって利用することを考慮した維持管理計画に基づいて、常に良好な状態を保つこととしています。  資料22ページをお願いいたします。  次は、施設の運営に関する要求水準についてです。  この章では、施設の運営に関して、業務の範囲や期間、事業者の収入、実施体制、災害発生時の対応、計画書や報告書の提出、モニタリングの実施などの要求水準について記載しています。  施設利用者から得る施設利用料や駐車場料金などは事業者の収入としますが、駐車場収入の5%以上、施設利用料収入の3%以上、自主事業収入の1%以上を市に納入することを求めています。市に納入されたこれらのお金については、例えば施設の大規模改修や新たな施策に対応するために必要となった特殊な備品の購入費用などに充てることなどを考えております。  次に、23ページをお願いいたします。  こちらには、利用料金設定の考え方に関する部分を抜粋して掲載しております。施設の利用料は、西宮市運動施設条例及び同施行規則で定める上限額の範囲内で事業者が定めることとなっております。  その他、24ページでは、運営管理業務の内容について抜粋を掲載しております。  また、25ページに記載しておりますとおり、自主事業に関する記述の中では、広告掲載やネーミングライツなどの設定などで得られる収入のうち50%は市に納入することを求めております。  最後は、民間提案施設業務に関する要求水準です。  この章では、事業者の提案による施設について、西宮中央運動公園全体のサービス向上やにぎわいの創出、利用者の利便性向上を目的として、独立採算による施設の整備・運営を求めております。  要求水準書については、甚だ簡単ではございますが、以上とさせていただきます。  引き続き、実施方針の要点について御説明をいたします。  資料2「西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業実施方針(案)」を御用意ください。  この実施方針は、PFI事業とすることを予定して、民間事業者の募集や選定に関することや、市と民間事業者のリスク分担などについて示しております。  このうち、入札参加資格要件や市内事業者への配慮事項などについて説明させていただきます。  まず、10ページをお開きください。  (ア)、参加者の構成ですが、本事業へ参入しようとする場合は、設計、工事監理、建設、運営、維持管理、その他業務、民間提案施設業務に当たる複数の企業で構成されるグループを組成することとし、特別目的会社――SPCに出資する構成員と、SPCから直接業務を請け負う企業から構成することとしております。この場合、11ページ、「(エ)複数提案の禁止」にあるとおり、同一の企業が他のグループにも参加することを禁じています。  同じく11ページには、イ、各業務を行う者の入札参加資格要件とあります。  このページでは、共通事項として暴力団関係ではないことなどを条件としております。  設計や建築、工事監理、運営、維持管理、その他、民間提案施設のそれぞれについての要件は、13ページから16ページにかけて記載しております。  その中でも特に建設企業につきましては、ほかのものより特徴がありますので、少し御説明させていただきます。  資料は14ページになります。  本事業においては、建設が運営と並んで中核となる業務ですので、SPCに出資を行う構成員となることを要件としております。また、経営事項審査の結果の総合評定値が、市内建設業者の場合は1,000点以上、それ以外につきましては1,200点以上として、市内建設業者に対しては少し優遇した形となっております。  次に、16ページ、「ウ 市内事業者に対する契約に関する事項」をごらんください。  こちらでは、施設整備業務に係る対価の20%以上を市内事業者の請負業務となるよう義務づけております。また、事業者選定基準の中では、20%を超える部分についての評価を適切に行うことを予定しております。  その他実施方針では、19ページのリスク分担に関する事項などを記載しております。  以上で、要求水準書(案)と実施方針についての説明は終わります。  この後は、それぞれの記載内容の調整を経て3月中には公表をし、民間事業者からの質疑応答の手続を進めてまいりたいと思います。  こちらからの説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○澁谷祐介 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆草加智清 委員   前回の資料と今回の資料を見て、1点だけ気になることがありまして、武道場に関して1点だけお聞きしたいんです。何点か簡単に聞きます。  前回、1月の所管事務報告の資料では、体育館の中に設置やということと、提案によっては別築も可能ということが記載してあったんですけど、今回の資料のどこを見てもそれは書いてないんだけど、それは方針が変わったのか、別築は不可になったのか、それを確認しておきたいんです。  それと、今現在、体育館と武道場は別々に建ってますから、柔道なり剣道なり武道のスケジュールは全部予定どおりいきますよね、別に建てますのでね。ところが、体育館に設置となると、その辺を一番危惧するんです。過去のデータか、ことしの申請書でもええんですけども、武道場関係の予定表――体育館と合築する場合、今は別々に建っているからそういう心配をしなくていいんだけど、そういう認識なんやけど、その辺、見比べた場合、年間どれぐらい重なるのか。その辺、申請書なり過去のデータなり、そのデータとか申請の資料とかがあったら、その辺、わかる範囲で説明していただけますか。  以上2点、簡単に聞きます。 ◎地域スポーツ課長   基本計画におきましては、武道場については、委員おっしゃるように、提案により別棟も可とするとしておりました。この記載内容については、同様の趣旨で要求水準書のほうにも盛り込んでいこうと思っております。  また、平成31年度のこれからの先行予約の数字は、年間6回程度、アリーナでの大会と武道場での大会が重なっている場合がございました。こういった場合には、過去の事例で見ますと、やっぱり駐車場の混雑などで御迷惑をおかけしていることもあるかと思いますが、新体育館等の建設に当たりましては、館内の動線計画であったり、更衣・シャワー室など大会に必要な諸室を複数配置することによりまして、合築された場合であってもそれぞれの大会運営に支障が出ないよう配慮していきたいと思っております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  別築も可というのは変わってないと。しかし、体育館に設置するとなったとしても、先ほど言うたような心配はないということはわかりました。  とにかく、この辺はわかりましたけど、別築ということの確認をさせてもろうた上で、今のことも踏まえてまた意見を言わせてもらいます。  わかりました。以上です。 ◆まつお正秀 委員   1点だけ。  以前に聞いたかもしれませんが、実施方針の2ページのスケジュールですね、5ページにもあるんですが、整備対象の維持管理期間ということで、1月からになっているんです。これは20年間ですけども、普通、指定管理というたら、4月からというか、年度初めから年度終わりというふうになると思うんですけども、1月からというのは、準備期間で3カ月とってはるということなのか、指定管理者との契約も、20年なのか20年3カ月なのか、そこら辺もわかればお願いしたいと思います。 ◎参事[産業文化局]   1月からとなっていますのは、今のスケジュールで、各作業ですね、設計とか施工とかそういったところを積み上げていきますと、最速で2024年1月に体育館のオープンができるというところでの想定ですので、オープンできる状態になって、年度単位で指定管理ということにしたほうがわかりやすいかもしれないんですけれども、その間、無駄に施設を置いておくということになってしまいますので、今の想定では1月から指定管理をやっていただくという想定をしております。ただし、このスケジュールに関しましても事業者の提案ということになってきますので、事業者がいつの時点で体育館をオープンできるかということはこれからの話になってまいりますので、今はあくまで想定ということで捉えていただければなと思います。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。あくまでも希望ということで。  結構です。 ◆中川經夫 委員   今、この内容等についてざくっと説明を受けたんですけれど、これは、前に、事業者募集時に市とお互いにこういう認識を、こういうのをやる、そういったことを確認する、そういうことのための要求水準書、そういうふうに理解しておいてよろしいんですか。 ◎参事[産業文化局]   今回公開しますのは、要求水準書の案という状態で公開をさせていただきますので、それの中について何か、事業者からしたらわかりにくい点があったりとか、到底受け入れがたいものがあったりとか、そういったことを質疑応答の中で明らかにしていく、そして、最終的に事業者を募集する時点では、要求水準書(案)の「(案)」がとれまして、完成品の要求水準書ということで事業者の募集が開始されるということでございます。  以上です。 ◆中川經夫 委員   わかりました。  いよいよ体育館が、一応運動公園も含めて実施していくということになるわけですけれど、特に今まで、本当言うたら3年前にこの案ができて、現実にもう建ち上がっていておかしくないんだけども、議会等のいろんな流れの中で、こういう案はどうですかといろんな方法、そういったことを示された上で検討されて、今日まで来た、このように思っておるんです。  ただ、一つ、一応計画の中で、ずっと金額の面と規模、それと期間ですよね、それが一応前倒しに――1年3カ月、体育館については1億3,000万円ぐらい安くなるんかな。そういう面で努力されて、できるだけ早い時期にやろうということで。私も本会議で、体育館等については新元号7年までに間違いなくできるのかということを質問させていただいたんですけれど、この辺、もう一遍確認しておきたいんですけれど。せやから、平成37年あるいは36年、そういったことで、今は立ちおくれているけど、それは絶対にやろう、やり切ろうというふうな、それはどうですか。 ◎参事[産業文化局]   各施設の竣工の時期に関しましては、要求水準、それから実施方針で明らかにする部分はデッドラインということで、そこまでにはやってほしいという意図での事業者募集になります。  以上です。 ◆中川經夫 委員   ぜひそのことはお願いしたいなと思います。  それと、これからの体育館等ですね、アリーナというのは、既に、やるだけやなくて、見る、支えると。プロスポーツの観戦だけではなく、音楽やイベントをやっていかんならんと。中核市なら当然そういうことを考えてしかるべきなんですよ。僕はいまだに、この体育館がすっきりええなというふうな思いは――仕方ないなということはあるんですけど、ここまで来て反対する理由もないんだけれど、ただ、この収容人数と、駐車場も400台ですよね。多分イベントなんかをやるときにも、かなりバスの問題とかアクセスの問題とか、それはこれから非常に苦労されると思うんですよ。それと、収容席数が3,500のうちある程度――5,000もあれば何とかいけるということなので、大きなイベントとか、そういうふうなことで5,000ぐらいいけるんかどうか、その辺の判断というか認識というのは、市としては、大丈夫ですよという認識を持ってはるのか、その辺、改めてお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか。 ◎参事[産業文化局]   今行っているプロスポーツの興行、西宮ストークスが今ホームアリーナになってます。それから、VリーグのJTマーヴェラスさん、新しい体育館ができたらぜひそこでも公式戦をやらせていただきたいというお声も頂戴しております。そういったものに対応するに当たっては、5,000席というのは十分可能かなと。遠い将来になりますと、もしかしたらバスケットボールなんて、アメリカのNBAのように、アリーナは1万規模が当たり前というような時代が来ているかもしれませんけれども、現在の西宮市が置かれた状態では、今想定しているサイズというものが限界なのかなというふうには考えております。  音楽のイベント等々なんですけれども、まず、コンサートというものに関しましては、初期の整備の段階でも、やはり音響にかなり配慮したりとかということで、整備費用が非常に高くなってしまう。それに加えて、周辺は住宅街ですので、余り音楽で大きな音を立てたり振動を立てたりというようなイベントというものはこちらではふさわしくないのかなというふうには考えております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   もともと、体育館が老朽化して、どうかということから起こった問題やと思うんですけど、せっかく中核市としてやる限りは、本当に立派なものをつくってもらいたいなという思いはいまだにあります。今の全国を見れば、すばらしいな、これはよう頑張ってそれだけのイベントをやっていただいているなというのは、駅近いところがほとんどなんですよ。それでも8,000から1万ですよ。それぐらいの規模でやっぱりやっているというね。だから、我々西宮がせっかくつくって、これがこの阪神間でも立派なアリーナができたなというふうに言われるようなものになるのかどうか。20年、30年先に、将来の計画はどうなるかわかりませんけれど、そういったことも考えられるのかな、考えることもできるのかなということを、市としてどういうふうに考えてはるのかわかりませんけれど、ただ、もうあの場所でやるということで、今回のいろんな要求水準書とかの報告を今受けた中で、これから事業者を決めてやっていくことについて、まだまだこれから地域の問題も含めて――特に僕は何度も心配するのは、やっぱり駐車場の問題なんですよ。軽く400台とおっしゃってますけれど、やっぱりあのエリアで駐車場を――それなら本当に地下に駐車場を設けるべきやったなと。金がかかるからというようなことで、多分何かの大きなイベントがあれば、駐車場の問題でやっぱりトラブルがあったり、問題があるかもわからない。その辺のことは十分認識されているのかもわからへんけれど、もう一度駐車場等については一回見直すべきと違うかなということで、そのように言っておきます。  これ以上言うてもあれですけれど、ただ、これからイベントとかいうのは、本当に、やるだけやなくて、見る人――ただ、人口が少なくなってくるから、これぐらいの規模でいけるんと違いますかという判断かもわかりませんけれど、やっぱり見るスポーツ、あるいはそういうイベントというのが非常にこれから多くなってくるんじゃないかと思うので、それだけの稼働率を上げていただくことになるかもわかりませんけれど、ただ、使う市民との併用になってきて、その辺のことで折り合いがどうつくのか。市民が使いたいとき、あるいはそういうイベントがあるときとか、そういうことのトラブルで問題が起こらないようにしてもらいたいなというふうな思いがあります。  今後の推移として、いよいよこれから実施方針もできて、やっていくんだなというふうな思いはあるんですけれど、やる限りは、さまざまな問題がまだまだ横たわっているところもあるので、その辺は、つくりながら頑張ってもらいたい、それしか言いようがないです。 ◆まつお正秀 委員   関連でいいですか。 ○澁谷祐介 委員長   では、関連で。 ◆まつお正秀 委員   さっき、業者さんの説明で、案をとってということになっているんですが、実際に案というか、こういうふうなことでいきますよというのは、議会のほうにどんな感じで報告されるのか、議案として上がってくるのか、どこまでが議案として上がってくるのか、そこら辺の内容というか、議会の承認は各議員に報告で済むのか、そこら辺はどういう進め方になりますか。
    ◎参事[産業文化局]   次に議案として上がるときは、事業者募集に際しまして、債務負担行為を上げさせていただくと。そのときに、関連する資料は皆様に説明した上でお渡ししていくべきなのかなというふうに考えております。現在のところ、何を出すかとかどのタイミングでというところまでは、まだ調整はし切れてませんけれども、一応そういった方向では考えております。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   ということは、これまでいろんな資料を出して、案とかが出てきているから、そういうことで議員には説明が済んでいると。だから、債務負担行為だけが議案として上がって、承認してもらうかどうかというだけの案になるという理解でいいですか。それだけ。 ◎参事[産業文化局]   議案の参考資料という位置づけになるのかもしれないんですけれども、事業者募集に際して、さまざまな入札説明書であったり要求水準書ですね、そういったものを全て御説明は丁寧にさせていただきたいなというふうに考えています。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。参考の関連資料として出てきて、それを含めて議決してもらうということですね。  以上です。結構です。 ○岸利之 副委員長   事業者の収入について伺いたいんですけど、ちょっとパーセントを見て驚いたんですけど、駐車場収入の5%以上となっているんです。施設利用収入の3%以上で、自主事業収入の1%以上と。自主事業収入は、そちら側がやってはるんだから1%で問題ないと思うんですけど、駐車場収入ね、例えばこの横の東館の駐車場とかもそんなものなんですか、5%と。鳴尾支所の駐車場も5%、そんなものなんですか。 ◎参事[産業文化局]   現在の東館の駐車場につきましては、私どもに資料が今ございませんのでわからないんですけれども、この中央運動公園の再整備事業に関しましては、運営していただくに当たって、利用料金制というものを採用しようと考えているんですけれども、基本的には、駐車場の収入もそうですし、体育館、陸上競技場の使用料、それから、事業者がみずから行う自主事業、そういったところでのお金というものは、全て事業者の収入という形になります。そのうちの駐車場収入から5%、使用料から3%、自主事業から1%というものを一定こちらにお納めいただくと。それをほかの、大規模修繕のときでありますとか、例えば今は4面ビジョンを市で設置するという構想はありませんけれども、やはり市として持っておくべきだみたいな話になったときに、事業者から納めていただいていたそのお金を使わせていただく、そういった想定ですので、もともと言えば、この3%、5%、1%というものはないということも考えられるようなところなんですけれども、市としても一定はそういった基金的なものをやはり置いておきたいなという思いがありましたので、そういうパーセンテージを今挙げさせていただいたというところでございます。  以上です。 ○岸利之 副委員長   当初の事業予算が147億円とか、何かそんな感じやったと思うんですけど、それに対して別に入ってくるものはなくてもいい的な感じですか。 ◎参事[産業文化局]   もし利用料金制をとらなければ、全ての料金は市の収入として直接入ってくるということになります。ただ、自主事業に関しては事業者の収入になりますけれども、今回のやり方としては、そうじゃなくて、利用料金等は事業者が直接収入する、そこで維持管理のお金を出していったりとか――もちろん市民利用というところが主な施設になりますので、それだけでは足りなくなるはずです。ですので、利用料金を事業者が直接収入して使う、プラス市が一定の指定管理料をお支払いしていくというふうな形になるのかなというふうに考えてます。 ○岸利之 副委員長   このPFI事業者は、何かリスクはあるんですか。 ◎参事[産業文化局]   事業者がどのようなリスクを持っているかというところですけれども、例えば考えられるとすれば、大規模災害が起きて避難所になってしまった、地域防災拠点として機能しなければならなくなったというときの収入がなくなってしまうというところが考えられます。そのときは、市と事業者との協議によって、こちらが何かしら手当てをしてあげなければならないのか、事業者が諦めてくれるのかというところは、そのときのお話になるかなと考えております。 ○岸利之 副委員長   私なんか、これまで自分で事業をやってきた人間からしたら考えられない、市ってすごいなと思うんですけどね。その仕事を受けたら、ほとんどリスクなく収入を得はるのかなと思うんですけどね。  結局、以上となっているのがちょっとくせ者と思ったんですけど、企画を出してきはるので、よりパーセントが高いほうがいいのか、その辺はどうですか。 ◎参事[産業文化局]   パーセントが高ければ高いほどやはりありがたいなという感覚はございます。 ○岸利之 副委員長   わかりました。  ありがとうございました。 ○澁谷祐介 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、建築行政について、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澁谷祐介 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日の建設常任委員会におきましては、消費税増税に係る議案第608号から議案第610号を除きましては、全会一致で承認となっております。  あと、所管事務報告の中で、特に上下水道、あるいは工業用水道にかかわる部分につきまして、将来を危惧するという関係から提案されたように考えております。ここら辺については、引き続き建設常任委員会としても、注意を払いながら見守っていきたいと思っております。  以上をもちまして本日の委員会のまとめとさせていただきます。  ここで当局の挨拶がございます。 ◎副市長   本常任委員会に付託されました議案第606号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました御意見、御要望等につきましては十分留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。  ありがとうございました。 ○澁谷祐介 委員長   以上をもちまして建設常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後4時13分閉会)...