西宮市議会 2019-02-22
平成31年 2月22日議会運営の課題に関する検討会議-02月22日-01号
山 田 ますと(
座長-公明党議員団)
河 崎 はじめ(副
座長-市民クラブ改革)
一 色 風 子(
無所属)
大 石 伸 雄(
政新会)
岸 利 之(
維新プラス)
佐 藤
みち子(
日本共産党西宮市
会議員団)
はまぐち 仁士(会派・ぜんしん)
山 口 英 治(
公明党議員団)
■
欠席委員
な し
■
委員外議員等
町 田 博 喜 (議 長)
■
傍聴議員
な し
■
説明員(
西宮市議会委員会条例第19条に準ずる)
(
議会事務局)
議会事務局長 北 林 哲 二
次長 藤 江 久 志
総務課長 反 田 信 一
議事調査課長 新 田 智 巳
(午後1時30分開会)
○山田ますと 座長
こんにちは。
ただいまから
議会運営の課題に関する
検討会議を開会します。
議長、よろしくお願いします。
これよりお手元の
協議事項に従い協議を進めます。
まず、前回の振り返りから入らせていただきます。
お手元に資料を配付させていただいてますけれども、この資料に沿っての説明はもう少し後にさせていただきます。
まず、前回の
草案⑧――法制の
チェック前ですね、前の分の各条文の趣旨について、各会派、
無所属の議員さんにお持ち帰りをいただいていると思います。異議がなかったかどうか、各委員に確認させていただきたいんですが、
大石委員からお願いします。
◆
大石伸雄 委員
うちの会派は、全部読み込んでかなり議論したんですけども、今までの流れがあるので、これで全面的に賛成するということになりました。
◆
佐藤みち子 委員
共産党議員団も、異議なしです。
◆
岸利之 委員
維新プラスも、異議なしです。
◆
山口英治 委員
私どもの会派のほうも、条文の順番とかは
法制執務確認でしっかり整備をしていただくということもございますし、文言も
法制執務確認のほうで整備をしていただくということでありますので、異議なくという形でございます。
以上です。
◆
はまぐち仁士 委員
うちの会派のほうは、持ち帰らせていただいたんですけども、1点、第2条の部分なんですけども、「社会の規範」という言葉が第2条第1項で使われておりまして、第2項のほうにも「
社会規範及び」という形で、重なっている部分があるので、第2項の「
社会規範」は外してはどうかという意見がありました。
こういう状況の中ではまことに恐縮なんですけども、できればここの修正を提案させていただきたいと思いますので、皆様のほうで御審議いただければなと思っております。
以上です。
◆
一色風子 委員
一つだけ、
皆さんと一緒に
共通理解を進めておきたいなと思う点があります。
よ
つや議員からなんですけれども、一番最後の
経過規定の部分です。「この条例の
施行日前になされた行為については、適用しない」ということなんですけれども、例えば10月1日以前に起こったことだが、それ以降に例えば
新聞報道などがあった場合は、どこに適合していくのかという部分なんです。そこは、
政治倫理基準とかそういう以前の問題で、議員の責務として「疑惑を解明するように努めなければならない」というふうに書かれている部分での話で理解しておいたらいいのかどうなのかというところなんですが、それでよいでしょうか。
○山田ますと 座長
以上、
政新会さん異議なし、
共産党議員団さん異議なし、
維新プラスさん異議なし、
公明党議員団、異議なしというふうにいただきまして、
はまぐち委員と
一色委員からおのおの、
確認事項と、
皆さんに修正の御協議に入っていただきたいという御提案と、二ついただいております。
まず、
一色委員のほうからの
確認事項について
皆さんに共通の認識があるのかどうか、それを確認した上で、またしっかりと
議事録にとどめたいと思います。記録に残したいと思います。
今おっしゃっていただいてますのは、
草案⑧ですね。この資料の右側が
草案⑧です。
草案⑧の4ページの中にあります付則では、「この条例は、平成31年10月1日から施行する」というふうになっておりまして、
経過規定がその下に載っております。「この条例の
施行日前になされた行為については、適用しない」というふうになっております。「なされた行為については」ということであります。にもかかわらず、この条例が施行した後に
新聞報道等で、例えば4年、5年、6年等、仮にですけども、さかのぼったことが報道されたときに、その事実が世に出たときに、あるいは疑いを持たれたときに、それはどういうふうにその方に対して扱いをしていくんですかということの御確認なんです。それに対して、今、
一色委員がおっしゃったのは、
草案⑧の第2条ですね。あくまでも第3条には、
審査会に送るときの基準は第1号から第4号としております。それ以外の、
審査会とは別に、議員の責務として明らかにしている点にそれが符合した場合はどういう措置を
皆さんは認識の中に持たれてますかという質問でよろしいですね。
◆
一色風子 委員
はい。
○山田ますと 座長
その認識だけ
皆さんで共有していきたいんですけども、私自身が
皆さんとの約1年半の協議の中で捉えていることというのは、あくまでもそういった場合、議運の場を通じてどうなんだということもできますよ、個人は疑惑を釈明するように、あるいは晴らすように、みずからの
自助努力も必要であろうというふうにも思っておりますので、あくまでもこの第2条に包含された中で対応、適用できるというふうに思っております。それでよろしいですか。
◆
佐藤みち子 委員
今の座長のおっしゃったことでですね。議員の責務として捉えて、例えば、その疑いについて釈明するように努めなければならないということを怠っていた場合とかには、議会のほうから、問責なり
辞職勧告決議案なり、そういったことも視野に含めて対応するというふうなことも含まれるわけですね。
○山田ますと 座長
要は、この第2条は、
西宮市議会議員の
政治倫理条例を考えるためにつくったものですけれども、そもそも
議会基本条例の中にも議員の
責務等もあります。
議会基本条例の中にもあるので、要は、議員というのは、名誉とか品位とか、それを損なうようなことをしては
いかんというのは事実明らかになっておりますので、それに基づいての条例もありますし、この
政治倫理条例ができ上がった後も第2条にも含んでおりますので、
審査会に出す・出さないというのとは別ですよというふうに認識をみんなが持っておるんですか、それでよろしいですかということの質問だったんです。
◆
佐藤みち子 委員
その認識で私は結構です。
○山田ますと 座長
我々もその認識です。
少し記録に残したいので、
事務局のほうからも補足的なコメントをいただければと思います。そのとおりかどうか。
◎
総務課長
基本的には座長のおっしゃるとおりで結構かと思いますが、ここで条例の適用は明確にございませんので、その趣旨を踏まえた上で、今までも御議論がありましたように、
議運等で対応を考えていただくということになろうかと思います。
繰り返しになりますが、条例の適用というものはございません。
以上です。
○山田ますと 座長
その認識でよろしいですか。
◆
一色風子 委員
はい、ありがとうございます。
○山田ますと 座長
さかのぼった方に対してどうこうするということは、条例上は一切うたってはいません。うたってはいませんけども、それは当然の事象として、
議会議員一人一人の責務として行動を起こすことは自由でありますよということですから、お願いします。
二つ目の
はまぐち委員からの御協議の
提案依頼というのは、右側の草案の第2条を見ていただきますと、第1項に、「法令を遵守し、社会の規範のほか、その品位と名誉を重んじ、その使命の達成に努めなければならない」ということがあります。第2項には、「議員は、法令、
社会規範及び次条に規定する
政治倫理基準に反する事実又は個人、法人、
団体等に対して、
嫌がらせをし、不当な強制をし、若しくは圧力をかける
行為等があるとの疑惑を持たれた場合」というふうにあります。このように社会の規範が二つ出てくるので、一つを削ってもいいんではないでしょうかという提案ですね。それでよろしいですね。
◆
はまぐち仁士 委員
はい。
○山田ますと 座長
その場合、どちらを削ったほうがいいという提案はあるんですか。
◆
はまぐち仁士 委員
下のほう、第2項のほうです。
○山田ますと 座長
第1項は残して、第2項は削っていいんじゃないかという提案です。それが、会派にお持ち帰りいただいて
皆さんから意見が出ましたということであります。
どうでしょうか。
◆
佐藤みち子 委員
外せばよいという理由は、重なっているからとおっしゃいましたよね。左側の
法制確認後のところに重なって書いてあるんです。条例の
書き方みたいなのがあると思うんですけど、それに即したほうがいいと思うんですけど、取ってもええのか、条例上つけておってええのか、法制はそのまま書いてあるんですけど、その辺の判断がようわからへんのですけど。
○山田ますと 座長
では、ちょっと先に走ってしまいますけども、法制が
チェックされたものは、
佐藤委員がおっしゃったように、何の問題もなく二つが記述されてます、第1項にも第2項にも。ですから、法制的には問題ないということです。
◆
佐藤みち子 委員
それは、取っても問題がない、これはなくても問題がないということになるんでしょうかね。
◎
総務課長
法制の意見ですが、特段、
社会規範というものがあってもなくても――あってはいけない、なくてはいけないというものではないというふうにお聞きしております。
この「
社会規範」、「社会の規範」という文言は、この場の御協議で入ったものだというふうに認識しておりますので、それを今般の協議によってどうされるかということだと思います。
○山田ますと 座長
今、
反田課長がおっしゃったように、2点ですね、
法制チェックは、両方とも――第1項、第2項に含んでおっても何の問題もありませんということです。これがなくても問題はない。ただ、「社会の規範」あるいは「
社会規範」を入れたのは、過去の協議に基づくものであったので、それは我々がもう一度認識を持ってこの協議に当たらないと
いかんと思いますけど。そもそも
佐藤委員、
一色委員のほうから、具体的には
セクハラ、
パワハラ等の行為に対する記述を条例に盛り込んでくださいというやりとりの中で、
セクハラ、
パワハラ、モラハラというのが概念的にしっかり定義されてない今の状況の中では、それにより近い、一般的に読み取れるであろうという文言をみんなで協議して、それも確認をした上で出したのがこの「
社会規範」でありました。
○
河崎はじめ 副座長
座長と同じことですけど、これがダブっているというのは、法令とかにはまだなってないような
社会規範ということで何とかハラというのが出てきたと思う。これがダブっていると言うのやったら、「法令」もダブっておるし、同じことで、そんならどっちも切ってしまうのかという話になってしまうから、これはこれで裏についているものがあるので必要なのと違うかな、議論の結果と違うかなと思います。
それと、
市民クラブ改革も、これは問題ないです。
○山田ますと 座長
申しわけございません。失礼しました。本当に申しわけありません。
市民クラブ改革さんも問題なしということで、その上で、過去の経緯からしても、両方あっても問題ない、当然「法令」ということも含んでいるしという補足もありました。
◆
山口英治 委員
この分に関しましては、先ほど座長のほうからもお話をいただきましたとおり、過去におきまして我々が何回か議論を重ね合いながら、第3条の部分から話をして、その後、この第2条の議員の責務ということでこの文言に整理がついたというふうに認識しております。今はその段階でありますので、ここの部分で書いてある。重ねて書いてあるというふうにおっしゃられますけど、ただ、ここについてはもう一つ明確にしてあるという部分では、このような表現をしても別に何ら問題はないというふうに感じております。ですから、私としては、これは既に議論が終わったものという形で感じておりました。
以上です。
◆
岸利之 委員
残しておいていいんじゃないですか。
◆
一色風子 委員
ここに至るまでに、
佐藤委員とともにいろいろと議論させていただいてきて、この
セクハラとか
ハラスメントから
社会規範という文言に至るまでにも、
人権侵害とかという言葉を入れられないのかどうなのかというような議論もしてきた上でのこの「
社会規範」という言葉だったので、確かに重なってはいますが、そこの言葉の裏にある今までの議論というのを思うと、やはり残していただけるほうがいいのかなというふうに感じています。
◆
大石伸雄 委員
結論から言うと、まとまる方向で結構ですという
言い方しかできなくて、というのは、ここのところは、
皆さんも今言われたように、第3条で
審査会の厳格な基準を具体的につくって、第2条のほうには、それからあふれてくるものについてはここで規定していこうということになったので、そこのところは、
書き方はいろいろあると思うんですけれども、私は、極論を言うたら、どっちを選んでもええかなという気はするんですけれども、
山口委員が言われるように、ここに至る経緯を考えたら、いたずらにあんまりさわるべきものじゃないな、さわるべき必要――必要と言うたらあれやけど、さわったら
いかんのかなという気も、
山口委員の意見を聞いて、しました。
それと、
一色委員と
佐藤委員が過去にずうっと
ハラスメントということで言われて、座長が苦労してこういう文言に落ちつけたということを考えると、これでいたし方ないんかなというふうに思ってます。ややこしい
言い方やね。
○山田ますと 座長
ちなみに、
政治倫理基準を制定している市というのが、お調べいただくと、全
中核市中25市あります。25市の中で、「社会の規範」を入れているものというのは、西宮市以外で見ると2市であります。ですから、多いか少ないかというのはそういう差が出ているんですけれども、多いか少ないかというよりも、何よりも議論の経緯の中で盛り込んだ意味が
西宮市議会の場合はありますので、その意味の重たさから考えると、たとえ西宮市1市であったとしても、残しておく値打ち・価値があるのかなとは思いますけども。
◆
はまぐち仁士 委員
御協議ありがとうございました。皆様の御意見をお聞きして、残すべきという御意見がやはり多数ありましたので、今回の修正の案はおろさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
○山田ますと 座長
ありがとうございました。御協力感謝申し上げます。
次に、
草案⑧から法制の
チェックを終えたものと両方を載せておりますので、
法制チェック後の左側の条文をずうっと見ながら確認をしていきたいと思います。
私が
条例案を読みます。読んだ後、
反田課長のほうから、その
項目ごとの
ポイントを言っていただきます。例えば第1条だったら変更ありませんだったら変更ありません、第2条はここが
ポイントです、こういうふうになりましたと。
では、まずいきます。
条例案。
(目的)
第1条 この条例は、
西宮市議会議員(以下「議員」という。)の
政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、市民に信頼される
議会づくりを進め、市政の発展に寄与することを目的とする。
となっております。
◎
総務課長
こちらについては、変更ございません。
○山田ますと 座長
次にいきます。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の
代表者として、市政に携わる自らの役割を深く自覚するとともに、法令及び次条に規定する
政治倫理基準を遵守し、
社会規範のほか、その品位と名誉を重んじ、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、法令、
社会規範及び次条に規定する
政治倫理基準に反する行為又は個人、法人、
団体等に対して、
嫌がらせをし、不当な強制をし、若しくは圧力をかける
行為等があるとの疑いを持たれた場合は、その疑いについて釈明するよう努めなければならない。
◎
総務課長
第2条「議員の責務」の第1項です。
条例案の2行目、「法令」の次に「及び次条に規定する
政治倫理基準」を挿入しております。これは、第2条第2項で
政治倫理基準に関して規定していることから、第1項にも規定しておく必要があるためです。
他の部分は、技術的な修正となっております。
また、第2項、
草案⑧の下から3行目については、「疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明するように努めなければならない」との記述でございましたが、
検討会議の協議により、その疑惑について
説明責任を果たすように、または、その疑惑を払拭するように、へと改める方向で法制へ確認をいたしましたが、
条例案の3行目、「疑いを持たれた場合は、その疑いについて釈明するよう努めなければならない」、このように御意見をいただいております。
他の部分については、技術的な修正となっております。
以上です。
○山田ますと 座長
法制チェックの最終の答えは、「その疑いについて釈明する」というふうになりましたので、御確認させていただきました。
次に、第3条。
(
政治倫理基準)
第3条
政治倫理基準は、次のとおりとする。
(1)地位を利用して金品を授受しないこと。
(2)市職員の採用に関し、
影響力を行使しないこと。
(3)市職員の昇任又は
人事異動に関し、不当に
影響力を行使しないこと。
(4)市(市の
外郭団体を含む。以下この号において同じ。)が行う許可又は認可、請負その他の
契約等に関し、特定の個人、法人、
団体等のために有利な
取扱い又は不利な
取扱いをするよう、市の職員に対して働きかけをしないこと。
◎
総務課長
この条につきましても、技術的な修正のみとなっております。
○山田ますと 座長
次に、第4条です。これは「(審査申出)」となってます。
第4条 議員は、
政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれた議員があるときは、議員の定数の8分の1以上の議員の連署をもって、その
代表者から議長(
政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれた議員が議長である場合にあっては、副議長。次条第2項第4号及び第13条を除き、以下同じ。)に対し、審査を申し出ることができる。ただし、署名をする議員の全ての者が同一の会派に所属する場合は、この限りでない。
2 議員の
選挙権を有する者は、
政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれた議員があるときは、その総数の50分の1(
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定により告示された数とする。)以上の者の連署をもって、その
代表者から議長に対し、審査を申し出ることができる。この場合において、連署に係る署名は、
当該審査の申出をした日前1月以内に行われたものでなければならない。
3 前2項の規定による審査の申出(以下「審査申出」という。)をしようとする前2項の
代表者(以下「審査申出の
代表者」という。)は、
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為の内容その他必要な事項を記載した審査申出書にこれを証する
書類等を添えて、議長に提出しなければならない。
4
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為のあった日から起算して4年を経過したときは、
当該行為に係る審査申出をすることができない。
◎
総務課長
第4条の
見出しについては、「審査の申出」としていたのを「審査申出」にしております。
第4条第1項、
条例案の3行目ですが、「その
代表者から議長」の次に、「(
政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれた議員が議長である場合にあっては、副議長。次条第2項第4号及び第13条を除き、以下同じ。)」を挿入しています。これは、議長が
審査対象議員となった場合は、議長にかわって副議長が本条例に関する職務を担う必要があるだろうということで、創設をしております。
また、1会派だけでは
審査申し出ができないという趣旨で定めた
草案⑧の2行目の部分、「(連署を行う議員の所属する会派(
所属議員数が3人以上の会派に限る。)が1つのみである場合を除く。)」の部分については、別途ただし書きとし、
条例案第4条第1項の下から3行目の部分に移しています。
他の部分については、技術的な修正となっております。
また、第4条第2項から第4項は、技術的な修正のみとなっております。
以上です。
○山田ますと 座長
次に、第5条。法制のほうから指摘された内容も盛り込んだ修正になってます。
第5条 議長は、前条第3項の規定により審査申出書の提出があったときは、これを受理するとともに、
当該審査申出が同条第2項の規定による審査申出である場合は、直ちに西宮市
選挙管理委員会に対し、
当該審査申出に署名した者が
地方自治法第74条第5項に規定する
選挙人名簿に登録されている者であることの確認を求めるものとする。
2 議長は、審査申出が次に掲げる事項を満たしているかどうかを、
議会運営委員会の協議を経て確認するものとする。
この(1)が重要な部分になります。
(1)前条(第3項を除く。)の規定に反しないこと。
前条――第4条ですね。第4条を見ていただきますと、第4条には第1項、第2項、第3項、第4項とありますけども、その第3項を除く、第1項、第2項、第4項の規定に反しないことというふうに改めてます。当初は第1項、第2項でありましたけれども、第4項も追加されております。その理由は、
反田課長のほうから御説明いただきます。
(2)審査申出書の
記載事項に不備がないこと。
(3)審査申出の内容が
政治倫理基準に関する内容であることが明らかであること。
(4)
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為があることを証する
書類等が、議長が別に定める
書類等に該当すること。
3 議長は、審査申出に不備があると認められ、かつ、それが補正することができるものであるときは、審査申出の
代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
4 議長は、審査申出の
代表者が前項の規定による補正の求めに応じないとき又は審査申出が第2項第1号に掲げる事項を満たしていないときは、
当該審査申出を却下するものとする。
◎
総務課長
第5条の
見出しにつきましては、「審査申出書等の受理」としていたのを「審査申出の
受理等」にしております。
次に、第5条第1項は、技術的な修正のみとなっております。
第5条第2項の各号については、順番を入れかえて、もともと第4号にあった規定を第1号に移動し、以降、
号番号を繰り下げています。
第1号をお願いします。先日、委員の皆様に事前に送付させていただいた資料では、「前条第1項又は第2項の規定に反しないこと」となっておりましたが、「前条(第3項を除く。)の規定に反しないこと」と変更しております。これは、署名に不備がないことの確認に加えて、第4条第4項に規定する
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為のあった日から4年を経過していないことも
確認事項として含める必要があるとのことから、このように改めております。
他の部分につきましては、技術的な修正となっております。
また、第5条第3項、第4項についても、技術的な修正のみとなっております。
以上です。
○山田ますと 座長
順次そのまま進めていってますけども、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○山田ますと 座長
次に、第6条は、「(
審査会の設置等)」になってます。
第6条 議長は、審査申出が前条第2項各号に掲げる事項を満たしていることを確認したときは、
西宮市議会議員政治倫理審査会(以下「
審査会」という。)を設置する。ただし、
当該審査申出の対象となった議員(以下「
審査対象議員」という。)が
政治倫理基準に反する行為があることを認めたときは、
議会運営委員会の協議を経て、
審査会を設置しないことができる。
2 前項ただし書の既定により
審査会を設置しなかったときは、議長は、その旨及び
審査対象議員が
政治倫理基準に反する行為があることを認めた旨を審査申出の
代表者に通知するとともに、公表するものとする。
というふうになっております。
◎
総務課長
第6条、「
審査会の設置等」のところでございます。
草案⑧の第1項の下から2行目のところでございますが、ここでは、「議長は、
議会運営委員会の協議を経て、
審査会を設置しないものとする」としていたのを、
条例案の下から2行目では、「
議会運営委員会の協議を経て、
審査会を設置しないことができる」にしております。「設置しないことができる」としたのは、
議会運営委員会で協議を行うのであれば、審査対象となった議員が行為を認めた場合でも
審査会を設置する可能性が生じるだろうということでこのように見直していますが、認めた場合は
審査会を設置しないということであれば、「
議会運営委員会の協議を経て、」の部分を削除して、「
政治倫理基準に反する行為があることを認めたときは、
審査会を設置しないものとする」となります。この辺につきましては、御協議をお願いしたいと思います。
他の部分につきましては、技術的な修正となっております。
次に、第6条第2項につきまして、まず、確認いただきたい点として、
草案⑧の部分で網かけの表示をしております「次条第4項」の部分ですが、前回までの資料では誤って「次条第3項」となっておりましたので、訂正をしております。
条文の変更につきましては、技術的な修正のみとなっております。
以上です。
○山田ますと 座長
草案⑧の第6条を見ていただきますと、当初は、
審査対象議員がみずからの非を認めた場合、誤りを認めた場合、疑惑があることをそのとおりですというふうに認めた場合は、
審査会の設置をしないとなっておりました。だけども、基本的に
審査会そのものを設置する・しないというのは、
西宮市議会の場合は絶えずマターとして
議会運営委員会の協議を経るというのを大前提に、この条例のさまざまな部分の骨の中に入れております。そうなってまいりますと、今、
反田課長がおっしゃるように、「
議会運営委員会の協議を経て」という文言を入れた限りは、法制的には、その結果、
審査会を設置することもあり得ると。あくまでも認めた場合は
審査会を設置しない、送らないと断言していましたけども、協議を経るんだったならばその可能性というのはないわけではないので、法制的には設置するという可能性を残した文言にしたほうがいい、こういう話であります。
この協議の
ポイントは何かといいますと、要は、この箇所だけ「
議会運営委員会の協議を経て」というのを抜いちゃうんだったら抜いてもいいんですよと法制は言うているんです。抜くんだったら「設置しない」というふうにつなげていただいていいですけども、
西宮市議会として、どういう状況であっても
審査会を開くか開かへんかという全ての流れの中で
議会運営委員会というのを位置づけているんだったら、その場合は「設置しない」とはなりませんよということなんです。これは思想的なものなので、法制的にはそういうアドバイスですね。
これは大事な話なので、ここだけ、ここに僕らの思想を入れ込むのか、入れずに、あくまでも
議会運営委員会マターにする、マターにした場合は、非を認めた人であっても、協議の結果、やっぱり
審査会に送るというふうになるということの可能性を条文に盛り込んでおきますよということです。
◆
山口英治 委員
今までも協議させていただいて、「
議会運営委員会の協議を経て」という部分は非常に大切だと私は思っております。ですから、その部分をしっかりと踏まえていくならば、先ほど表現があった「しないことができる」という可能性を残した表現にしたほうがいいのではないかと考えております。もし疑惑が残ってしまったときに、本人が表明したとしても、その部分で、真剣な協議の結果、設置が必要――というか、議運の重要性というものを再度確認していく意味でも必要だと思っています。
以上です。
◆
佐藤みち子 委員
私も、今、
山口委員が言わはったことに賛同します。
◆
一色風子 委員
可能性を残すことができるという、そこに賛同します。
◆
はまぐち仁士 委員
まとまる方向で。
◆
岸利之 委員
まとまる方向で。
◆
大石伸雄 委員
山口委員の意見に賛同します。
○
河崎はじめ 副座長
認めるという概念が確実なものじゃないから、一部認めるとかそんなんがあるから、法制のほうでいいと思います。
○山田ますと 座長
大事な問題ですので、議長、それでよろしいですか。
○町田博喜 議長
はい、いいですよ。
○山田ますと 座長
では、そういう形で法制の案どおりに進めていきます。
次に、第7条。
(審査申出の審査等)
第7条 前条第1項本文の規定により設置された
審査会は、当該設置に係る審査申出に関し、
政治倫理基準に反する行為の存否について審査する。
2
審査会は、審査のため必要があると認めるときは、当該
審査対象議員、
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為の相手方、
当該審査申出の
代表者、学識経験を有する者等に対し、出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は報告を求めることができる。
3
審査対象議員は、前項の規定による求めがあったときは、これに応じなければならない。
4
審査対象議員は、
審査会の会議に出席し、書面又は口頭により弁明することができる。
5
審査会は、審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告する。
6
審査会は、
審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。
以上です。
この中でも、第7条の第2項が若干変化をしております。
当該審査の対象議員のみならず、相手方ですね、相手方の出席も求めるというふうに一文が加わっております。この説明を、
反田課長、お願いします。
◎
総務課長
第7条につきましては、
見出しを「
政治倫理基準違反の審査」としていたものを「審査申出の審査等」にしております。
第7条第2項から第4項については、もともと
草案⑧の第8条、第9条として別途条を設けて規定していたものを、こちらのほうに移動しております。
草案⑧の第2項、第3項は、それに伴って項番号の繰り下げとなっております。
第1項につきましては、技術的な修正のみとなっております。
第7条第2項につきましては、
審査会が審査のために出席、説明等を求めることができる者に、先ほど座長のほうからもありましたが、
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為の相手方についても当然含めておく必要があるだろうという御意見をいただきましたので、追加をしております。これについて御意見、御協議をお願いしたいと思います。
また、
草案⑧の第8条第1項の2行目になりますが、「識見を有する者等に対し、その出席を求め」としていたものを、
条例案第7条第2項の3行目では、「学識経験を有する者等に対し、出席を求め」というものにしております。これは、「識見を有する者」を第9条第2項では「学識経験を有する者」と規定しておりましたので、表現をそろえております。
第7条第3項、第5項につきましては、技術的な修正のみとなっております。
なお、第4項、第6項には、修正のほうはございません。
以上でございます。
○山田ますと 座長
今補足いただきましたように、我々が草案を⑧までずうっとつくり込んできましたけども、そこでは、
審査会に参加できる、出席するのは、対象議員のみになってました。署名に動いた、連署されたその方々の出席の枠も設ける、そういうことが書かれてます。
◎
総務課長
補足になりますが、「持たれた行為の相手方」ですので、
政治倫理基準違反の、例えば圧力を受けた方とか、そういった者も含まれるかと思います。
以上です。
○山田ますと 座長
もう一度確認するんですけど、「行為の相手方」というのは、署名に動いた
代表者も含んでいるというふうに僕は今説明してしまったんですけども、そうじゃなくて、当該の対象者というふうな意味の相手方になるのか、これは大事なことなので、これだけ、どう読み取ればいいんですかね。
◎
総務課長
順番に申し上げたいと思います。
まず、第3条第1号のほう、「地位を利用して金品を授受しないこと」、これにつきましては、もちろん議員に対して金品を渡した方、そういう方が含まれる。「市職員の採用に関し、
影響力を行使しないこと」、これはもちろん、圧力を受けたとされる市職員、
影響力を行使されたという市職員が対象となるかと思います。第3号につきましても、
影響力を行使された市の職員であると。また、第4号につきましても、働きかけをされた市の職員ということになりますので、行為の相手方を加えたというのは、まず第一義的には、そちらの何らかの影響を受けた方ということが考えられるかと思います。
また、
審査申し出の
代表者につきましては、第7条第2項のほうにございますので、
審査申し出に動かれた方につきましては、こちらのほうで表現されておるというふうに考えております。
以上でございます。
○山田ますと 座長
詳しい流れは、施行規程をつくるときに盛り込むべきかなというふうに思いますので、今のはよろしいですかね。
当該
審査対象議員、
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為の相手方、当該
審査申し出の
代表者等ですね。
◆
山口英治 委員
申しわけございません。確認の意味で聞かせていただきたく思います。
今おっしゃっていただいたのは「
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為の相手方」という部分でのお話でございまして、第1項は、
政治倫理基準は次のとおりという部分で、第1号に関しては、金品の授受ですから、金品を渡した方も相手方という形ですという話。第2号、第3号は、職員ですよというので理解できますし、第4号に関しても、働きかけられた職員なんですけど、ここの特定の個人、法人、
団体等は相手方に入るんですか、どうなんですか。
◎
総務課長
これにつきましては、個人、法人、
団体等とありますが、あくまでこの中で「行為の相手方」ですので、団体につきましては入らないのではないかと考えてます。念のために解釈につきましては確認をしたいと思います。
◆
山口英治 委員
その点につきまして、法制のほうに再度確認のほどをよろしくお願い申し上げます。
以上です。
○山田ますと 座長
あと、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○山田ますと 座長
では、第8条に移ります。「(審査結果の通知及び公表)」となっております。
第8条 議長は、
審査会から審査結果の報告を受けたときは、
当該審査結果を
当該審査申出の
代表者及び
審査対象議員に通知するとともに、公表するものとする。
◎
総務課長
第8条につきましては、もともと
草案⑧の第7条第4項のほうで規定していたものを条として新たに設けたもので、
見出しを「審査結果の通知及び公表」にしております。
条文の変更につきましては、技術的な修正のみとなっております。
以上です
○山田ますと 座長
第9条。
(
審査会の組織)
第9条
審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから議長が委嘱する。
3 委員は、第7条第5項の規定による報告があったときは、解嘱されるものとする。
4
審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、
審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
◎
総務課長
第9条以降の条番号につきましては、先ほど御説明したように、
草案⑧の第8条、第9条の部分を第7条に含めたことにより、条番号が一つずつ繰り下がっております。
第9条第3項をごらんください。これも、先日、委員の皆様に事前に送付させていただいた資料では、「委員の任期は、第7条第5項の規定による報告があった日までとする」となっておりましたが、「委員は、第7条第5項の規定による報告があったときは、解嘱されるものとする」と変更しております。これは技術的な修正でございまして、他の条例で用いられている
書き方とそろえるためのものでございます。
以上です。
○山田ますと 座長
第10条。
(
審査会の会議)
第10条
審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長を互選する会議は、議長が招集する。
2
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審査会の会議の議事は、
出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
審査会の会議は、公開とする。ただし、
出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
◎
総務課長
第10条につきましては、技術的な修正のみとなっております。
以上です。
○山田ますと 座長
第11条
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。
2
審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
◎
総務課長
こちらに関しましては、修正はございません。
○山田ますと 座長
第12条。
(条例の見直し)
第12条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて検討を加え、その結果に基づき、この条例を見直すものとする。
◎
総務課長
こちらも修正はございません。
○山田ますと 座長
第13条。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
◎
総務課長
見出しにつきまして、「その他の事項」としておりましたのを「委任」にしております。
以上です。
○山田ますと 座長
最後、付則。
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 第4条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日前になされた行為については、適用しない。
◎
総務課長
付則につきましては、
見出しのほうを削除しております。
条文の変更につきましては、技術的な修正のみでございます。
以上です。
○山田ますと 座長
以上ですけども、御意見とか再度確認等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山田ますと 座長
1点だけ、
山口委員のほうからの確認がありました。
審査会に出席を求め、説明もしくは意見を聴取する対象なんですけども、疑いを持たれた行為の相手方が団体の場合はどうなるんですかということ、それだけが最終のお答えはまた後日となりますけれども、そのお答えがいかような答えであったとしても、この条例そのものに影響するものではありませんので、この条例は本日確認いただいたとおりでよろしいですか、それとも、持ち帰りをしたいというところはありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山田ますと 座長
じゃあ、ここで
皆さんのほうから特に持ち帰りたいということがありませんでしたので、今御確認いただいた「
条例案(
法制執務確認後)」の分については、各会派、
無所属間で御説明いただきたいと思います。
また、予定では、本日、
条例案の最終確認を終えることとしていました。持ち帰りの希望はありませんでしたので、そのまま進めていきたいと思います。
この
条例案を最終案としてよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○山田ますと 座長
では、最終案とさせていただきます。
次に、具体的にこの
条例案を最終案として議長に御報告、御提出させていただくという流れになっていくんですけども、その報告書を資料5ページ、6ページに載せておりますので、
皆さんで御協議したいと思います。
5ページ、議長への報告書のかがみ。事前に見ていただいているということなんですけども、「本件については、
西宮市議会議員政治倫理条例の制定に向けて協議を行い、本
条例案を作成しました。ついては、
議会運営委員会において、第17回定例会(3月定例会)に本
条例案を提出していただくための協議をしていただきたい旨、本
検討会議の意見として申し添えます」ということで、議長に議運の場を通じて各会派に諮っていただくというふうになっております。これは
皆さんの総意でよろしいですか。本3月定例会で条例を提案する、上程するということで。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◆
大石伸雄 委員
ちょっと聞き漏らしたのかな。括弧内が「中間報告」になっているんですけど、最終……。
○山田ますと 座長
「
議会運営の課題に関する
検討会議会議結果報告(最終報告)」ですか。
◎
総務課長
最終報告書としていないのは、選挙後になるかと思いますが、施行規程等を御協議願いたいと考えているからでございます。
○山田ますと 座長
ということです。まず条例は、3月に前のスケジュールのとおり出させていただいて、その後、5月、6月10日までの期間を通じて、具体的にでき上がった条例に基づいて施行規程を
皆さんで協議するのは続きますので、それが終わった後、最終報告となりますということで、「中間報告」にさせていただいております。よろしいでしょうか。
◆
大石伸雄 委員
はい、わかりました。
○山田ますと 座長
次に、6ページを見ていただきたいんですけども、この6ページが、議長に御報告させていただく中身になるんですけども、中身にあえて下線を二つ引かせていただいております。
一つが、この報告の中にある、「また、審査申出の対象となる
政治倫理基準については、その解釈に疑義が生じないよう、具体的な規定を定めることとなりました。また、
ハラスメント行為などの疑惑を持たれた場合は、議員の責務として、その疑いについて釈明するよう努めることとなりました」、こういう表現にしているんですけれども、これを、
ハラスメント行為などの疑惑というような、非常に定義が曖昧な部分を出すよりも、「
政治倫理基準に反する
行為等があるとの疑いを持たれた場合は」というふうにして表現を変えたいというふうに僕は思っておるので、どうなのか、
皆さんのお気持ちもあわせて最終決定したいと思いまして、お諮りさせていただこうと思ってます。どちらがよろしいですか。
佐藤委員や
一色委員の顔がちらついて
ハラスメントとここに書いてしまった部分もあるので、そうじゃなくて、バランスよく、「
政治倫理基準に反する
行為等があるとの疑いを持たれた場合」のほうがよりいいのかなと。
◆
佐藤みち子 委員
そのほうがいいと思います。
○山田ますと 座長
佐藤委員はそう言うていただきました。
一色委員もそれでいいですか。
◆
一色風子 委員
はい。
○山田ますと 座長
では、そうさせていただきます。
この下線部は、「
政治倫理基準に反する
行為等があるとの疑いを持たれた場合は」という表現に変えます。ありがとうございます。
もう一つの線なんですけども、これは大事な部分なんです。「
政治倫理基準に反する疑いがあることを証する
書類等については、審査申出書の提出の際に必ず提出しなければならない書類(必須書類)と必須書類に合わせて提出することができる書類を定め、それ以外は提出できないこととしました」、このように書いております。こういう形でいいのかなということを
皆さんに諮りたいんです。というのは、必須書類は1本でも出せます。必須書類とあわせてでないと出せない書類があります。要は、
皆さんで定めたあの項目以外のものは証拠書類としては認めませんよというのはみんなで握りました。それは、曖昧にならないように握りました。その結果、それ以外のものを仮に持ってこられた場合は提出できないものとするというふうにして書いてあるんですけども、施行規程のほうでこのことの具体的な協議にも入っておりませんので、現段階では「書類を定めました」という形で書いて御報告したほうがいいのかなというふうに思っております。「提出することができる書類を定めました」、それだけで、あえて限定的にそれ以外は提出できないというふうにするよりも、まだ規程作成の中で
皆さんの協議がどう熟していくのか、また、変化するのかもわかりませんので、そのようにさせていただきたいと思うんですけど、それはどうでしょうか。
(「結構です」と呼ぶ者あり)
○山田ますと 座長
では、この部分に関しても、改めて読ませていただきますと、「必須書類に合わせて提出することができる書類を定めました」、このようにさせていただきまして、以上の2点の文脈を変更しまして、議長へ報告させていただくこととさせていただきます。
以上で協議すべき事項は終了しました。
この際、何か御発言はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○町田博喜 議長
皆さん、どうもお疲れさまでした。
ようやく一つの区切りまで到達できたかなというふうに思っております。
こういったものがしっかりできれば、こういった条例が適用されるような事案の歯どめにもなりますし、抑止力にもなるんじゃないかというふうに思います。願わくば、この条例がしっかりとできた以降にこれが適用されるような事案が発生しないことを祈るものでありますけれども、一つの通過点の区切りができたということで、本当にお疲れさまでした。
ありがとうございました。
○山田ますと 座長
今、議長からもお言葉をいただきましたので、何もなければ、これをもって
検討会議を閉会いたします。
御協力、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
(午後2時27分閉会)...