西宮市議会 > 2018-03-08 >
平成30年 3月 8日建設常任委員会-03月08日-01号
平成30年 3月 8日民生常任委員会-03月08日-01号

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  1. 西宮市議会 2018-03-08
    平成30年 3月 8日建設常任委員会-03月08日-01号


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    平成30年 3月 8日建設常任委員会-03月08日-01号平成30年 3月 8日建設常任委員会                西宮市議会                  建設常任委員会記録              平成30年(2018年)3月8日(木)                  開 会  午前 9時58分                  閉 会  午後 5時00分                  場 所  5号委員会室 ■付託事件  (上下水道局)   議案第427号 西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件   議案第481号 平成29年度西宮市水道事業会計補正予算(第4号)   議案第482号 平成29年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第3号)
      議案第483号 平成29年度西宮市下水道事業会計補正予算(第3号)   議案第477号 平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)  (都市局)   議案第421号 西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件   議案第422号 西宮市酒蔵地区建築条例等の一部を改正する条例制定の件   議案第423号 西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件   議案第451号 訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)   議案第454号 工事請負契約変更の件〔法面耐震補強(花の峯)工事〕   議案第455号 工事請負契約変更の件(市営住宅上ケ原七番町5・6号棟耐震改修他工事)   議案第477号 平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)   議案第480号 平成29年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)  (土木局)   議案第424号 西宮市道路管理条例の一部を改正する条例制定の件   議案第425号 西宮市法定外道路管理条例の一部を改正する条例制定の件   議案第426号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件   議案第452号 市道路線認定の件(西第1433号線ほか3路線)   議案第456号 工事請負契約変更の件(護岸前出し工事)   報告第 75号 処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(強風による倒木事故)〕専決処分}   議案第477号 平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)   議案第480号 平成29年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)  (都市局・土木局・上下水道局)   議案第477号 平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)  (都市局・土木局)   議案第480号 平成29年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)  (陳情の審査)   陳情第 33号 六叉路交差点(みたらし通り北側起点)の安全対策についての陳情書   陳情第 34号 都市計画道路「山手線」における、神原15-51付近~夙川学院前交差点の早期着工を願う陳情書 ■所管事務調査  (都市局)   1 武庫川広田線整備事業の認可と用地取得について   2 (仮称)西宮市まちづくり基本条例の制定に係るパブリックコメントの実施について   3 市営分銅町・末広町住宅整備事業 実施方針等について ■出席委員   岸   利 之 (委員長)   大 原   智 (副委員長)   河 崎 はじめ   草 加 智 清   中 川 經 夫   まつお 正 秀 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   な   し ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長職務代理者副市長           松 永   博   副市長     掛 田 紀 夫  (都市局)   都市局長    青 山   弘   都市総括室長  酒 見 考 治   参事      小 西   昇   都市総務課長  高須賀 雅 一   市街地整備課長 松 本 雅 博   JR西宮駅南西地区まちづくり担当課長           原   敬 幸   都市計画部長  豆 成 一 郎   都市計画課長  田 中 仁 志   交通計画課長  山 本 和 男   都市デザイン課長           上 河 潔 史   すまいづくり推進課長           和 田 政 治   建築・開発指導部長           黒 木 一 彦   建築調整課長  岩 井 一 郎   開発審査課長  吹 田 浩 一   建築指導課長  佐 藤 亘一郎   住宅部長    上 田 一 嘉   参事      門 口 英 之   住宅管理課長  芦 田 隆 仁   住宅建替推進課長           樋 口 克 利   住宅入居課長  瀬 川   健   住宅家賃課長  田 渕 章 夫   住宅整備課長  竹 嶋 直 樹  (土木局)   土木局長    北 田 正 広   土木総括室長  廣 田 克 也   参事      坂 上 英 龍   土木総務課長  林   大 輔   土木調査課長  仲 谷 秀 一   土木管理課長  能 瀬   豊   道路公園部長  植 松 浩 嗣   道路計画課長  向 井 宣 彦   道路用地課長  増 井 宏 彦   道路建設課長  川 崎 真 也   道路補修課長  畑   文 隆   水路治水課長  尼 子 剛 志   公園緑地課長  伊 藤 泰 介
      営繕部長    森 本 善 夫  (上下水道局)   上下水道事業管理者           田 中 厚 弘   上下水道局次長 戎 野 良 雄   上下水道総括室長           大 神 順 一   参事      隅 谷 信 雄   上下水道総務課長           但 馬 一 生   経営管理課長  北 野 良 太   財務課長    井 田 英 雄   契約担当課長  森 口 知 明   業務課長    江 崎 大三郎   水道工務部長  水 島 靖 晃   工事課長    原   伸 征   管路維持課長  前 田 哲 也   給水装置課長  阪 本 直 二   水道施設部長  山 本 義 邦   参事      小 山 知 邦   施設管理課長  舩 本 和 弘   浄水課長    坂 井 元 雄   北部水道事業所長           松 本   学   下水道部長   上 野 史 雄   下水計画課長  永 井 貴 裕   下水建設課長  竹 田   隆   下水管理課長  藤 井   明   下水ポンプ施設課長           中 西 広 宣   下水浄化センター所長           仲   浩 延           (午前9時58分開会) ○岸利之 委員長   おはようございます。  ただいまから建設常任委員会を開会します。  この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、お手元の日程表のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、陳情の審査終了後、日程表に記載のとおり、所管事務調査の件として都市局から3件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれましては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるよう心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めておりますので、御承知おきください。  これより日程表に従い審査に入ります。  まず、議案第427号西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎上下水道総務課長   議案第427号西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の…… ○岸利之 委員長   ここで市長職務代理者であります松永副市長より挨拶があります。 ◎市長職務代理者副市長   おはようございます。  第12回定例会建設常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様方におかれましては、本会議に引き続きまして常任委員会を開催賜り、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております議案第427号西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきましては、何とぞ慎重に御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。  よろしくお願いします。 ○岸利之 委員長   説明を引き続きお願いします。 ◎上下水道総務課長   議案第427号西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  なお、この条例は、議案第407号西宮市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件にあわせて改正するものでございます。  具体的な改正内容につきましては、お配りしております資料により御説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  改正概要につきましては、上下水道局職員扶養手当制度等について所要の規定の整備を行うものでございます。  具体的な改正内容につきましては、資料の3の「改正内容」をごらんください。  (1)、扶養手当の改定のうち、まず1点目の平成28年人事院勧告による改正につきましては、配偶者に係る扶養手当を6,500円まで引き下げ、子に係る手当額を1万円に引き上げることが平成28年の人事院勧告で示され、国家公務員においても導入されたことから、これに準じた改正を本市においても行うものでございます。制度改正に当たっては、国においても、受給者への影響をできるだけ少なくする観点で段階的に実施していることから、本市においても、制度導入に当たり1年間の経過措置を設ける内容としております。  次に、2点目の独自制度の見直しにつきましては、22歳を超え満25歳に達した年度末までの大学院・大学に在学する者に対する独自の扶養手当制度を廃止するものでございます。この制度廃止に当たっても、先ほどと同様に、1年間の経過措置を設ける内容としております。  なお、西宮市上下水道局職員の給与につきましては、その種類及び基準を条例で定めることとなっておりますので、この条例では扶養手当の支給基準のみを定めております。具体的な支給額につきましては、管理者が定める西宮市上下水道局企業職員の給与に関する規程で定めることになりますが、改正内容につきましては、西宮市一般職員の給与に関する条例と同様のものとなります。  次に、資料の2ページをごらんください。  (2)の介護時間制度等の導入に伴う給与減額規定の整備につきましては、平成28年の人事院勧告で示されました介護時間制度等の導入に伴いまして、無給の介護休暇及び介護時間を取得した場合の勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額する規定を西宮市上下水道局企業職員の給与に関する規程に設けることに伴い、所要の規定整備を行うものでございます。  施行日につきましては、平成30年4月1日としております。  説明につきましては以上でございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆河崎はじめ 委員   今の説明でよくわかりました。議案第427号は議案第407号に対応しているし、介護のほうはこっちの議案第409号に対応していると思うんやけども、一般職がやっておる退職手当支給条例等の一部を改正する条例の議案第408号に対する対応みたいなものは、もう済んでいるのかな。退職手当の減額みたいなものは。 ◎上下水道総務課長   今の退職手当の取り扱いにつきましては、上下水道局の場合は、条例ではなく、協定において定めることとなっておりますので、市と同様のタイミングで平成30年4月から実施することとなっております。内容につきましても、市と同様の内容でございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   労使協定になっているねんね。わかりました。  結構です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。
       (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第427号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第427号は承認することに決まりました。  次に、議案第481号平成29年度西宮市水道事業会計補正予算(第4号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第481号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第481号は承認することに決まりました。  次に、議案第482号平成29年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第482号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第482号は承認することに決まりました。  次に、議案第483号平成29年度西宮市下水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆河崎はじめ 委員   ここまでちょっと待っていたんやけど、全体を通して、補正で聞いてええんかどうか、ちょっと申しわけないけど、何にも言わんかったら楽過ぎるやろうし。  上下水道事業に関しての今回の包括外部監査のあれを聞いておって思ったんやけども、私が監査をやっていた平成24年にちょうど財政の健全化に関する方針ができて、退職給付引当金が、まあ言うたら、今皆さんが突然自己都合でやめた場合の退職金を、特殊な計算方法やけども、それで引当金として積み立てておきなさいよと。包括外部監査ではそれに全然まだ足りてませんと言われてましたね。それの考え方やけど、上下水道事業自体が公営企業になる前の皆さんの退職金の積み立てというのは、職員だったわけじゃないですか。あれを聞いていて、その辺はどう整理されているんかなと思ったんやけども。公営企業に移行された場合に、そういうものも、市役所のほうから、一般職員のほうから手当てされているものなのかどうかとか、例えば中央病院なんかを見ていたら、ええことじゃないんかもしれんけども、財政基盤が弱いので、病院のスタッフはもともと病院で雇われているやろうけども、市から行っているスタッフなんかは、定年前になったらこっちに戻して、こっちで退職金を払うとか、そういう手法も見られるんかなと思って、ちょっと補正と関係ないかもしれんけど、その辺の考え方を聞かせてもらいたい。どうなっておるんやろうと。 ◎上下水道総務課長   退職給付引当金につきましては、下水道職員、例えば一般会計だった職員もそうなんですけれども、現在上下水道局にいる職員については、役所に入ってから全ての期間を上下水道局が負担するような形で計上しております。これについては、今回、包括外部監査のほうで会計ごとに負担を分けるべきではないかという御指摘をいただいておりますので、このことについては、市の一般会計のほうとも協議をして、今後の取り扱いについて検討したいというところでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  でも、確かにそうせんと過剰なものがかかってくるのでね。今までは、ちょっとほったらかしになっていたんかな。わかりました。  あとはまた、予算、決算――決算のときに聞いたらええんかもしれんけど、もう一つ難しい減価償却の件もつつかれていたので、あれはもうちょっと勉強して、まとめて質問します。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第483号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第483号は承認することに決まりました。  次に、議案第477号平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管科目、上下水道局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎財務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○岸利之 委員長   この際、当局に一言申し上げます。
     委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第421号西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎建築指導課長   議案第421号西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、お手元にお配りしております資料により説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  1、改正理由ですが、浜甲子園団地地区整備計画が都市計画変更されたこと及び宝生ケ丘地区地区整備計画が都市計画決定されたことにより、所要の改正を行うものです。  次に、2、条例についてですが、地区計画は、地区の特性に応じて良好な都市環境の整備と保全を図るために、建築物の建て方のルールなどを詳細に定める地区単位の都市計画ですが、都市計画法で地区計画を決定しただけでは、届け出制であるため、違反がなされた場合に強制力をもって是正させることが困難です。このため、地区整備計画で定められた建築物などに関する事項を建築基準法に基づく条例でこれらに関する制限として定めることにより、建築確認で担保するものです。  次に、3、改正内容についてです。  まず、一つ目の浜甲子園団地地区整備計画の都市計画変更によるものについて説明いたします。  今回の改正ですが、浜甲子園団地地区内の戸建て住宅地区の一部が西宮市景観条例第7条による景観重点地区に指定されたことを受けて、平成29年3月に景観重点地区での高さの基準と地区整備計画での高さの基準の整合を図る地区計画変更が行われましたので、その内容を反映させた条例改正を行います。具体的には、景観重点地区に指定されました戸建て住宅地区Aの建築物の高さの基準を、従前までの高さ10メートル以下までに対し、階数を2階までとする階数制限を加えるものです。  資料3ページをごらんください。  浜甲子園団地地区計画の計画図を載せております。上段が改正前、下段が改正後で、赤の点線で囲った部分が変更箇所となります。下段のえんじの部分が階数制限が追加された戸建て住宅地区Aになります。  1ページにお戻りください。  次に、二つ目の宝生ケ丘地区地区整備計画の都市計画決定によるものについてですが、これは、平成29年12月25日に同地区において地区計画が決定されたため、適用区域及び地区整備計画の内容を条例化するものです。  資料の4ページをごらんください。  宝生ケ丘地区の地区計画の内容を添付しております。4ページから5ページまでの間で赤線で囲んでおります規制内容を今回条例化しております。  条例化を行います規制の内容ですが、建築物の用途の制限につきましては、建築することができる建築物を第1号から第9号に規定しております。宝生ケ丘の用途地域は第1種低層住居専用地域ですので、既に建築基準法で最も厳しい制限が課せられておりますが、さらにその内容を強化しております。具体的には、第2号及び第4号で、戸数が3戸以上の共同住宅や長屋の場合、1戸当たりの床面積を40平方メートル以上にするように規制をしております。また、第6号及び第8号で、老人ホームや保育所などや老人福祉センターなどの公益上必要な建築物の場合、床面積を150平方メートル以下にするように規制をしております。  次に、壁面の位置の制限についてです。  5ページをごらんください。  壁面の位置の制限とは、隣地境界線や道路境界線からの建物の外壁後退に関する制限です。宝生ケ丘の用途地域は第1種低層住居専用地域ですので、建築基準法により、境界線から1メートル以上距離をあけて建築物を建築する必要がありますが、さらにその内容を強化しております。具体的には、第1号におきまして、敷地の大きさが500平方メートル以上の土地での建築物の境界線からの外壁後退距離は2メートル以上、また、第2号におきまして、戸数が10戸以上の共同住宅や長屋につきましても2メートル以上としております。  資料6ページをごらんください。  計画図を添付しております。着色しております部分が地区計画の区域になります。  2ページにお戻りください。  三つ目のその他についてですが、建築基準法の改正に伴い整合を図るため、地区計画での容積率に関する規制において、建築基準法と同様に、エレベーターの昇降路の部分や地下階の老人ホーム等の部分の床面積を算定しないことを追加します。  また、建築基準法や風営法の改正に伴う項ずれや号ずれ、また、文言の整備を行っております。  最後に、施行日ですが、公布の日から施行する予定で、建築基準法改正による項ずれにつきましては、法の施行日である平成30年4月1日を予定しております。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   浜甲子園団地地区整備計画の改定、この件について、確認のために何点か聞いておきたいと思います。  資料の図面ですよね、改正後の図面のAのところですね、ここは既に戸建て住宅が何戸か建っていたと思うんですよ。今完成して建っている住宅、今建築中ないしは申請も含めて、その辺の数とかを把握されてますかね。それをまずお聞きしたいんです。 ◎建築指導課長   現在の戸建て住宅地区Aの建築申請の状況ですが、29件、建築確認申請が提出されておりまして、うち7件が完了しております。  以上です。 ◆草加智清 委員   それで、10メートル以下と。同じ10メートル以下でも2階建てということですよね。ということは、下の図面で言いますと、Bのところはまだ何も建ってなかったと思うんですけど、だから、そういうことで、30年4月1日以降、既に建築されている建物は何も問題ないんですよね。既存不適格とか、当然そんなんにならないですよね。それはわかるんです。  それで、Bのところで、10メートル以下なら3階まではオーケーということで、その3階の部分は、部屋であっても物置であっても、そんなんは別に問題ないんですね。ちょっと確認です。それだけ聞かせてください。 ◎建築指導課長   戸建て住宅地区Bにつきましては、10メートル以下の規制しかかけておりません。したがいまして、3階に部屋がある3階建てでありましても、3階に相当するところにロフトがあるような形でありましても、10メートル以下であれば建築することは可能です。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  この改正をすることによって、将来的に、30年先か何年先かはわからんけども、景観は保たれるということの理解でいいんですね。 ◎建築指導課長   はい。 ◆草加智清 委員   最後に、下の改正後の図面で、Bの上にピンクに塗られているところがあるんですけど、ここはたしかマンション計画があったと思うんですけど、どれぐらいの規模のマンション計画が可能な場所なのか、それだけ最後に1点聞きます。 ◎建築指導課長   戸建て住宅地区Bの上にあります住宅地区C、下の図面で薄いピンク色の部分ですが、ここの部分では、地区計画上の高さの規制は、敷地が500平米未満の場合は10メートルまでとなっております。ただ、マンション計画がある場合は、敷地が500平米以上になることが想定されますので、その場合は高度地区での規制がかかってきます。このエリアは、高度地区が第3種高度地区の規制がかかっておりますので、最大20メートルの7階程度までが高さの限界になると考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  以上で結構です。 ◆まつお正秀 委員   1点確認ですけど、建築基準法はようわからんのですが、容積率のことなんですが、エレベーターの昇降路部分や地下の老人ホームは床面積に算入しないということは、若干基準が緩くなるというか、そういうことなんですかね。 ◎建築指導課長   地区計画で決められる内容の一つに、容積率の上限を決めることができます。その際、容積率を算定する面積の計算方法なんですが、建築基準法は何度か改正が行われておりまして、駐車場の部分であったりですとか、エレベーターのシャフトの部分であったりですとか、地下の住宅部分であったりというのが容積率の算定に入れなくてもいいですよという改正が行われておりますので、地区計画の容積率規制も、それに合わせて計算するように今回改正を行うことになります。緩和の方向ではあります。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   ちょっと緩和やから問題かなと思ったけど、法に合わせてということですね。わかりました。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   ようわからんので。この地区計画というもの自体、住民さんがみんなで考えてつくっていくものやねんけども、やっぱりちゃんとアドバイスせんとあかんと思うのは、新しく10メートル以下にした戸建て住宅地区Bかな、2階建てじゃないBのほうやけど、これは、その上のピンクと道を挟んでいるの。 ◎建築指導課長   戸建て住宅地区Bは、従前、戸建て住宅地区となっておりまして、従前から、改正前の図でいきますと、赤いエリアは10メートル以下という規制になっておりました。今回の戸建て住宅地区Bの上にあります住宅地区Cとの間には、道路は入っております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   いや、違う、違う。Bと今マンション計画があるピンク色との間には道は入っているの。 ◎建築指導課長   はい、入っております。 ◆河崎はじめ 委員   でも、例えばAの上の薄紫色と薄黄色は、どんな違いがあるのか。 ◎建築指導課長   薄紫色部分は住宅地区A、薄黄色部分は住宅地区Bと分かれてまして、それぞれ規制内容は変えております。ここの部分は、URが建てかえで住宅を建てていっておりまして、まず、薄紫色の住宅地区Aですが、外壁後退は5メートルの設定をしているとか、最高高さは45メートルにするというような規制になっておりまして、次に、薄黄色の住宅地区Bですが、外壁後退は同じように5メートルの設定をしておるんですが、最高高さを20メートルと、高さ規制の差をつけております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   全体的に道沿いのほうが高いものを建てられるように上のほうもなっておるわけですよね、薄黄色も。 ◎建築指導課長   はい。 ◆河崎はじめ 委員   でも、地区計画の一番の弱点と私たちは思っているんやけども、この薄紫色から薄黄色にはみ出た場合、薄紫色の部分が多ければ、その薄黄色の部分は薄紫色に食われてしまうじゃないですか。あれをちゃんと住民の人に最初に説明しておいてあげなければ、いろんなトラブルが出てくるじゃないですか。その辺、薄紫色の部分が6あれば、薄黄色が4であっても20メートルの高さのところに45メートルまで建てられることになってしまうので、その辺をうまいことやっておかんと――せやから、最初に聞いた戸建て住宅地区Bとマンション計画地が道を隔ててあるんならええけど、これも道を隔ててなかったら、マンション計画地がBに過半数以下やったら、はみ出てくることができる可能性があるからね。その辺、ちゃんと計画をつくるときにアドバイスをしておいてあげてほしいです。 ◎建築指導課長   当該浜甲子園団地地区につきましては、URが建てかえを含めまして計画を進めておりまして、現在のところ、エリアを越えて建物が建つ設定にはないと考えております。  また、高さ規制につきましては、敷地が規制内容をまたがる場合は、過半ではなく、エリアごとの規制がかかりますので、高さについては、またがった場合でも地区計画の方針は守られることになります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   いやいや、目神山でもめたやんか。守られへんかったやんか。ぼおんとマンションが出てきたやんか。そんなん、実例があるがな。それはそのときに守ってあげたらよかったんや。あのとき、森池さんが、ごっついもめていたやんか、僕は横で聞いていたけど、とんでもない話やなと思っていたんや。地区計画を無視して、過半数以上がこっちの土地やったらそっちに合わせまんねんというて、目神山でぼこっと入ってきたやんか。そういうことを何とか考えていかんとあかんと思うよ。  ここは、ほかにまちづくりのいろんな協定とかがあって、計画的にやっておられるんやったらそれでいいけどね。もし何かあるんやったら。 ◎都市局長   今お尋ねいただいた件、目神山の件は、確かにおっしゃったような事情がございました。ただ、この地区は、URがグランドデザインを描いてプランニングしているエリアでもございますし、URが建築するところ、民間がつくるところをすみ分けてやっております。民間のところも、言うてみれば大きなところも一人協定のような形で地区計画を張っていってますので、1事業者、例えばディベロッパーとかハウスメーカーとかと協議しながら、地区計画の内容を定めて、それから個々のエンドユーザーに売却しているというようなケースをとっておりますので、委員御指摘の点は一定解消というか、事前に回避されているのかなというふうに思っております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  結構です。 ○岸利之 委員長 
     ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第421号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第421号は承認することに決まりました。  次に、議案第422号西宮市酒蔵地区建築条例等の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎建築指導課長   議案第422号西宮市酒蔵地区建築条例等の一部を改正する条例制定の件について、お手元にお配りしております資料により御説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  1、改正理由ですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正され、ダンスホール及びナイトクラブが風俗営業から外れたことにより、本市の西宮市酒蔵地区建築条例、西宮市甲子園球場地区建築条例及び西宮市臨海産業地区建築条例の一部を改正します。  次に、2、条例についてですが、都市計画区域内の用途規制につきましては、12種類の用途地域に加え、さらに地区内の建築物の特殊性、産業の特殊性等に応じたよりきめの細やかなものとすべき場合も少なくありません。そのため、用途地域内において特別用途地区を都市計画で定めております。本市におきましては、文教地区、臨海産業地区、酒蔵地区、甲子園球場地区、災害拠点医療地区の5地区が指定されており、それぞれの地区内の用途に関する建築制限は、建築基準法第49条に基づき条例で定めております。  次に、3、改正内容についてですが、①の風営法の改正によるものについて説明します。  従前より、臨海産業地区、酒蔵地区、甲子園球場地区では、風俗営業に該当するキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するものは建築できないと一くくりで規制をしておりました。風営法の改正により、ナイトクラブや、ダンスのみを行うダンスホールは風俗営業から除外されました。このことから、表記の方法を、建築基準法、風営法に合わせ、キャバレー・料理店、ナイトクラブ、ダンスホールの三つに分割いたします。また、建築基準法上、ダンスのみを行うダンスホールはカラオケボックスに類するものと扱われることになったことから、甲子園球場地区ではカラオケボックスを規制しておりませんので、ダンスのみを行うダンスホールにつきましては、資料下段の表に表示しておりますように、規制から除かれることになります。  資料2ページをごらんください。  ②の酒蔵地区の既存不適格建築物に対する用途変更についての改正についてです。  特別用途地区では建築物の用途を規制しており、今回改正を行う酒蔵地区内では、床面積が1万平方メートルを超える店舗や飲食店は規制されておりますが、条例制定前から存在する規制対象建築物は、既存不適格建築物としてその存在を認められております。  また、それらの既存不適格建築物で増築を行う場合は、基準時の床面積の1.2倍まで増築可能としておりますが、用途変更を行って不適格部分をふやすことはできないことになっております。例えば臨港線沿いにあるコーナンやマルナカなどの既存不適格の大型店舗では、建物の中にあります駐車場の一部を用途変更して店舗に変更することはできませんでした。建物自体が大きくなる増築は基準時の床面積の1.2倍まで認められている状況に対しまして、建物が大きくならない既存の建物内で行う用途変更が認められないのは不合理ですので、今回、同様に1.2倍まで用途変更できるように改正を行います。  次に、③の甲子園球場地区の用途緩和の一部改正についてです。  条例制定時には、甲子園球場がある第2種住居地域や近隣商業地域では、野球場などの観覧場の立地が制限されていたため、条例で緩和を行い、甲子園球場のリニューアル工事を行えるようにしておりました。しかしながら、建築基準法改正に伴い、近隣商業地域内での観覧場の制限はなくなっているため、緩和項目から削除を行います。  次に、④、その他についてですが、建築基準法の改正に伴う条ずれ及び文言の整理を行います。  以上の改正の新旧対照表につきましては、資料3ページから6ページに記載しております。  最後に、施行日ですが、平成30年4月1日を予定しております。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   中身は大体わかったんですけど、甲子園球場地区の用途緩和の一部改正ですね。御承知のように、甲子園球場は既にリニューアルが終わってますね。済んでますよね。このリニューアルされた時期は、平成19年11月30日以降でしたか、時期的なことだけわかったら教えてほしいんですけどね。 ◎建築指導課長   まず、西宮市甲子園球場地区建築条例が制定されましたのは平成19年3月です。初年度の甲子園球場のリニューアル工事の建築確認申請がおりましたのは、平成19年6月です。初年度の平成19年6月におりた以降、平成22年まで、銀傘の工事や耐震改修、管理棟の増築などのリニューアル工事を行っております。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  1点だけ素朴な疑問というか、19年11月30日やのに、なぜ今の時期に出てきたのか、それだけ教えてください。 ◎建築指導課長   平成19年11月の当時の建築基準法改正なんですが、観覧場が規制されていました近隣商業地域で観覧場が可能になりますよという改正でした。西宮市甲子園球場地区建築条例上は、その改正が行われましても実務上何ら影響のない改正でありましたので、改正を行っていなかったんですが、今回、風営法改正に伴うダンスホール関係の改正を行いますので、この機会に改正をあわせて行うものです。  以上です。 ◆草加智清 委員   いいです。わかりました。  結構です。 ◆河崎はじめ 委員   酒蔵地区をやることによって、既存不適格というのはどれぐらいあるものなんですか。 ◎建築指導課長   西宮市酒蔵地区建築条例で用途をいろいろ規制しておるんですが、既存不適格建築物として存在しておりますのは、今回の1万平米を超える店舗としまして、コーナンとその横にありますコーナンPRO、それとマルナカの3店が既存不適格建築物となっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   それだけですか。ナイトクラブとかそんなんはないのか。 ◎建築指導課長   ナイトクラブ等、ダンスホールも含めまして、現在、西宮市にはありません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   ダンスホールは多分ないやろうけど、ナイトクラブって、どんなんなの。ショットバーとかそういうのはナイトクラブじゃないの。音楽が流れて、一人静かにお酒が飲めるとか、そんなんか。 ◎建築指導課長   ナイトクラブの定義なんですが、客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業のうち、客の接待をしませんという中で主に夜間に営業しているものをナイトクラブと考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   接待しないから、スナックとかラウンジではないということやろうね。ショットバーみたいなものやね。 ◎建築指導課長   ショットバーは、バーというカテゴリーがあるんですが、ダンスをさせというところが、西宮にはそれはないのかなというふうに考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。ダンスをさせなあかんのですね。確かにないよね、僕も聞いたことないわ。  あと、これに関連してやけど、特別用途地区の文教地区のことも聞きたいねんけど、文教地区って、関学とか神戸女学院とかがなっているんやけど、どういう根拠で門戸岡田町とかは入ってないのかなとかと思って。わからんか。文教地区っていつごろ決まったものなの。 ◎建築指導課長   文教地区の決定につきましては、西宮市の中でも最も古く、昭和33年9月5日に決定されております。その他の四つの特別用途地区につきましては平成16年と19年になりますので、唯一かなり古い時期に指定されたということになります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  文教住宅都市宣言もしていることやし、有効に使えるんやったら、文教地区をもっと広げていっても、まちづくりにはいいんじゃないかなと思うし、また検討していただければと思います。  以上です。 ○大原智 副委員長   今の既存不適格の用途変更の部分について、具体的な店舗名を挙げていただいているので、そこをもうちょっと明確に教えていただきたいんですけれども、要は、建物の建屋内に屋上階みたいなのがあって、3階、4階とかいって駐車場になっているのと、アスファルトで屋外駐車場ってありますよね。そこの部分のところが、従来はどこまでを認めていたけれども、こっちはできませんでした、今回の改正によってどこまで拡大できるんですかという、その具体的な部分を教えていただけますか。 ◎建築指導課長   今回の改正で可能になる状況なんですけれども、コーナンであったりとかマルナカの場合には、建物の中の中間階に駐車場がありまして、その部分は店舗の1万平米にはカウントされてませんので、適格な部分ですと。店舗の部分が不適格建築物部分ですという状況になっております。その建物の中にある駐車場の部分に少し壁をつくって、店舗部分を広げたいんですというときに、従来の条例では、それはちょっと不可能です、できませんということになっておりました。外に広げる増築は1.2倍まで認められているのに、中だけで広げるというか、外には全然広がらない用途変更が認められてないのは不合理と考えますので、増築と同じようにもとの建物の店舗部分の面積の1.2倍までは用途変更して駐車場部分を店舗に変えることは可能という変更になっております。  以上です。 ○大原智 副委員長   わかりました。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。
     議案第422号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第422号は承認することに決まりました。  次に、議案第423号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅入居課長   議案第423号西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件について御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。  議案書では、17-1、17-2、17-3ページに示させていただいていますが、説明は、お配りしています資料でさせていただきます。  それでは、資料1ページをごらんください。  1、条例改正の趣旨としましては、平成28年9月議会で所管事務報告をさせていただきました市営住宅等の耐震化と第2次西宮市営住宅建替計画において、市の指定する期間のみ住戸の使用を許可する期限つき使用許可制度を策定し、将来的に収入増が見込め、自立の可能性がある子育て世帯などの入居や店舗の使用を対象としてこの制度を活用することとしています。このことを踏まえ、今回、定期借家制度の導入に向け、西宮市営住宅条例を改正するものです。  次に、2、主な改正内容についてでございますが、まず、住宅につきましては、条例第13条の2で規定します。その内容は、第1項で、10年を超えない範囲で入居期間を定めること、第2項で、入居期間の更新は行わないこと、第3項で、入居期間の更新がなく、期間満了により入居の効力を失うことについて入居者へ説明すること、第4項で、入居者は入居期間の説明を受けたことを証する書類を提出する義務があること、第5項で、入居期間満了の1年前から6カ月前までの間に入居者に期間満了の通知をすること、第6項で、入居期間満了までの住宅明け渡しの義務があること、第7項で、入居期間満了までに明け渡しがなかった場合、損害金として近傍同種の2倍以下の額を徴収すること、第8項で、住みかえ、相互交換の規定は適用しないこととします。  また、店舗につきましては、条例第58条の2で規定します。その内容は、第1項で、10年を超えない範囲で使用期間を定めること、第2項で、住宅について規定している条例第13条の2の第2項から第7項を読みかえて適用することとしています。  次に、3、定期借家制度の詳細につきましては規則で定めることとしています。  まず、住宅については、裁量階層世帯である政令月収21万4,000円以下の小学校就学前の子を持つ子育て世帯を対象とします。2ページをごらんください。定期入居期間は10年間とし、募集住宅は、当面の間、交通の便がよく、建設年度の新しい、応募倍率の高い住宅を対象に行い、将来的には耐震基準を満たしている市営住宅全体を対象とする予定でございます。  入居後、諸事情により収入増が見込みづらくなった入居者で期限内に退去が難しい世帯に対する支援としましては、10年の期間の半分である5年を経過して以降については、市営住宅の一般募集への申し込みを可能とします。  その他、期間の定めのあること以外につきましては、期間の定めのない入居者と同様の取り扱いをします。  また、店舗については、今後新規で使用許可するものを対象としており、定期使用許可期間は住宅と同様に10年間とします。  なお、定期借家による募集に際しては、募集案内書に期間の定めのある住宅であることを明示し、仮当選者の資格審査の際にも重ねて説明するほか、期限があることの説明を受けたことを証する書類の提出を義務づけます。また、入居決定書等へも期間を明示することにより、期間の定めのあることを入居時点で入居者に周知してまいります。  次に、4、近隣他都市の実施状況についてですが、神戸市と兵庫県で実施されており、その概要は、記載させていただいているとおりです。  続きまして、資料3ページから6ページには、今回の条例改正についての新旧対照表を添付させていただいております。  今回の条例改正に伴い条ずれが生じますので、これについての改正もあわせて行うこととしています。  以上で西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件について説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆河崎はじめ 委員   これは、平成28年9月議会に私はここにおらなかったので所管事務報告を聞いてないので、また、議事録も読ませてもらってないので、どんな雰囲気かちょっとわからんのですけども、狙っているところがもう一つ僕にはようわからんねんけども、店舗と住宅と分けて話をしますけども、1回の募集に際して、今、市営住宅は三、四十件出ているんかな。まず、どれぐらいの割合で募集していこうと考えてはるんですか。 ◎住宅入居課長   委員おっしゃられたとおり、1回の募集で、現在、30から40件を募集しております。定期借家につきましては、そのうちの一つか二つかぐらいを募集させていただくことで今考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   子育て世帯、新婚世帯を対象に10年、近隣他都市もこうやってやってますよということなんやけども、県とか神戸市も募集してはるんやったら、応募状況なんかはわかったら教えてくれますか。どんなものなの、人気があるの。 ◎住宅入居課長   済みません、応募状況まではちょっと聞けておりません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   人気あるのかな、こんなんが人気が出るのかな。例えば、子育て世帯やったらひとり親世帯でもええの。 ◎住宅入居課長   ひとり親世帯も子育て世帯に入りますので、応募は可能です。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   子育て世帯は、10年で出ていく見通しがないから、最初から応募してけえへんと思うんやけどな。永久におれるというか、長いことおれるところに――はっきり言うて、今、市営住宅は、ついの住みかみたいにしてずうっとおられるのも確かに効率的には悪い。でも、私かてもともと高松町の県営住宅で育ったんやけども、団地っ子やったけども、当時は、私は昭和30年代に生まれて育ってきて、40年代、右肩上がりの日本経済があったわね。だから、親たちも、ちょっと一生懸命、共働きとかして、母親がパートに出たりすれば、何とか頭金で家が買えたりした時代で、ローンも、だんだんと右肩上がりで物価が上昇することによって、最初のローンが軽減されていくという状況があった。そういう状況の中で親は団地から出ていくことができたけど、今は、そこから先は出ていけへん状況になっているやんか。実際の話、子供たちを育てて、巣立たすのが精いっぱい。だから、自分たちにもう余力はないから最後までおらしてくださいみたいな感じで、市営住宅の高年齢化が進んでいっているわけやね。こういう中において、10年だけですよというてほんまにメリットを感じるんかな。しかも、今の日本なんて、六三制やけど、もう六三三制やんか。高校かてほとんど義務教育みたいに行ってはるやんか。それだけでも12年間は子供を学校に行かせなあかん。ましてや大学へ行こうと思ったら、もっと親に余力が要る。そこまでないところに関して10年を超えない範囲でと。だから、僕は、一回限りは5年は更新できるとか、何かそういうことをもうちょっと考えたほうがええんと違うかなと思うんやけども。  それと、新しいところ、耐震化が進んでいるところ、応募倍率の高い住宅を対象とするというので、甲子園九番町とか春風とか――春風の人の話は聞いたことがないので、特に甲子園九番町の人の話を聞いていると、高齢者ばっかりや、掃除するのも大変や、掃除する人がおれへんと。高齢者やから車も持ってないから、新しく建てたけども、駐車場はがらあき。だから、若い人が入ってきてほしいねんと。そう言うんやったら、これじゃなくて、ひとり親に入ってきてもろうてもまた一緒やし、子育てで精いっぱいやし、そういう労働力みたいなもの、高齢者のところにお助けみたいなことで入ってくれるような若い世帯というのを募集するのはこれじゃないやろうと思うし、僕は、これが何を狙っているのか、もう一つようわからんねんけども、どうなんやろうか。 ◎住宅部長   今、委員おっしゃったように、基本的に市営住宅は高齢化という状況になってきている中で、国のほうからも、こういう定期借家制度を使って、市営住宅は今、入居者の方々が固定化されてきておるので、おっしゃっていただいたように、できるだけ回転率も上がる状況に持っていって、多くの市民の方に少しでも使っていただけるというようなことを目的の一つにしておるんですけど、あと、どうしても10年の期限の中で、収入がふえるという方々じゃないと、今おっしゃったように、10年じゃ高齢化した方にはどうしても出ていっていただけないので、当面、若年層を対象にこの制度を活用していきたいと考えております。将来的には、我々の市営住宅の建てかえ事業の中で、古い住宅については新耐震じゃございませんので、なかなか期限で出されないですけど、今後、新耐震の住宅の建てかえの時期が参りましたら、早目に公募停止する中で、その空き家をずっとほっとくわけにはいかないので、そういう期間を定めて、建てかえする手前までお入りいただけるような部分に活用したいと思って導入しております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   これは私の意見やから、数を少なくして細々と実験的やってみられるのも、何もせんよりもいいかもしれんけども、URも20年でも出ていきたくないとか言い出すんでしょう、行くところがないからというて。10年ではまた結局はもめる――契約があるとは言いながらも、それは走りながら考えたらええんかもしれませんけどね。反対するものではないけど、ちょっと僕は疑問やなと思います。  次に、店舗のほうやけども、今、市営住宅の店舗は130軒ぐらいあるのかな。何軒あって、今稼働しているのはどれぐらいありますか。 ◎住宅入居課長   店舗なんですけれども、今、管理戸数で言いましたら、大体210軒前後になっております。そのうち使用している店舗としましては、大体160軒弱となっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   使用しているんじゃなくて、契約しているのが160軒ぐらいで、ほんとはシャッターがおりて、実際に稼働しているのはもっと少ないんと違うか。 ◎住宅入居課長   河崎委員おっしゃられたとおり、店舗を借りていても、現状、今はシャッターになっているところというのは結構ございまして、実際に営業している店舗といいましたら、それよりもかなり少なくなるかと思います。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   これは、ほんまに何とかせなあかんことなんやけども、人の場合は、5年経過したら一般市営の募集に申し込みができるという若干の救済制度があって、なかなか倍率が高いから当たりにくいやろうけども、何回も根強く5年間頑張ればどこかに行ける可能性もまあまああるでしょうね。店舗の場合は、10年間でどこも行くところはないやろうし、店舗間でかわることはでけへんわね。住みかえとか相互交換はでけへんと書いてあるから、これは逃げ道がないもんな。ええんかなと思うけど。まあまあこれも一遍やってみなはれという感じやけども。  それと、あと一つ聞いておきたいのは、私は、健康福祉常任委員会におったときとかでよその市に行ったときに、URなんかが下に福祉施設やね、そういうものを持っていて、まあ言うたら店舗やわね。夜間でもヘルパーを派遣してあげますよということで、そういうのが入っているねんけど、そういう店舗も、もし入ってきたら10年間となるの。 ◎住宅入居課長   今後、新規で使われる分については10年という形にさせていただく予定ですので、委員おっしゃられるとおりです。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   その辺はちょっと見直したほうがええと思うけどな。  それとか、今から神原とか上ケ原とか大きな住宅を建て直したときに、店舗つきとかをつくるつもりはあるの、そんな予定はないの。 ◎住宅部長   今、市営住宅の中で店舗がある住宅と申しますと、御承知のとおり、改良住宅にございます。改良住宅は、公営住宅とは別で、当時お住みになっていた方の補償的な形で整備した住宅でございますけど、将来的に公営住宅を建てていくにおきましては、店舗の整備というのは全く考えておりません。  店舗についても今後は期限つきで活用させていただくにおきまして、一つの目的というか、御承知のとおり、津門大塚町住宅は消防署が建つという中で廃止・解体させていただくのですが、その中に店舗がございました。やっぱり店舗の方に住みかえをいただくにおきましては、補償の問題とかいろいろ大変でございました。これから改良住宅も、10年、15年先にはまた建てかえの時期も迎えてまいります。そのときに、課長も申し上げましたように、210弱ぐらいの店舗等がございまして、契約がまだ百何がしございますので、新たに活用していくにおいても、ちゃんとお返しいただけるように期限つきでやっていきたいというのが一つの目的にございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   店舗なんかは、今、借地借家法か何かでは5年とかそんなんで、契約していたら十分に貸しているほうが強いじゃないですか。それがないから津門大塚町とかは苦しんだと思うけども、それではあかんの。5年ごとの更新でずっとやっていったら、3年ごとでもええやろうし、そういう上位法があるんやから、わざわざ店舗を10年の期限つきなんてせんでええんと違うの。それを言い出したら市営住宅もそうやけどね。昔は、居座っているほうが強かって、立ち退き料とか取られたけど、法律が変わったで。もう完全に契約やで。その上に屋上屋を重ねる必要があるの。 ◎住宅入居課長   借地借家法との絡みについては、今後検討はさせていただきたいと思っております。 ◆河崎はじめ 委員   これは議案やから、賛成か反対かせなあかんやんか。何とかしてよ。あんまり反対したくないんよ。 ◎住宅入居課長   この形でスタートを切らせていただいて、その中で、その辺の修正すべき点があれば修正しますし、変えるところがあれば変えさせていただこうと考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   確かにこれが出てきた根底には、高齢化とか、店舗の不活性化とかいう、根底には大きな問題があるから、何らかしようという気持ちはすごいよくわかるけども、それに反対するものではないけども、その辺をよう考えて。  それとあと、店舗やというても、福祉施設みたいな店舗なんかには、高齢化して住んではる人らの将来のことを考えたら、夜中でも走ってくれるようなヘルパーがおるようなところやったら、10年で出ていってくださいと言うんじゃなくて、絶対にもうちょっと考えてもらいたいところがすごくあるので、ぜひよろしくお願いします。  以上です。 ◆中川經夫 委員   僕は、この条例には賛成しますけど、最初に目的をおっしゃってましたけど、多くの市民を対象というよりか、これから西宮は、子供も含めて人口が少なくなってくる。そしたらどうするかというたら、やっぱり子育て世帯を非常に大事にしなければいかん。そういう世帯に対する、3世帯同居とか、ひとり暮らしの高齢者も含めて、そういう人らに対する対応をどうしていくかということは、これは住宅部のほうでも考えていかなあかんと思うんですよね。今回こういう形で神戸市も兵庫県もやって、まだ現状はどうなって、どれだけの効果が上がっているかというのはわからへんけれど、やっぱり家賃を下げるとか、こういう制度を持ってやるとか――これは初めて10年間ということで、どうなるかはちょっとわからんけど、多分僕は、少なくともプラスになるんじゃないかと思う。なぜなら、住みたいまち西宮、子育てするなら西宮というようなことで、今後、例えばURでもやっているような家賃を軽減して、隣町に両親に住んでいただいて子育てしてはる、そういうふうな形でやって、子供を産んでいただくような環境をね。新婚さんも、神戸市や兵庫県のほうは対象になっているわけやから、そういうことを住宅部のほうも、これは収入の問題も出てくるし、できるだけ結婚したいというたって、ある程度の収入がないとなかなか結婚というのに踏み切られへん。特に男性はそうなんや。そういうふうなことも含めて、住宅施策の今後の考え方というのは、今の西宮の、これから人口を少なくとも減らしたくない、ふやしていきたいなという施策を住宅施策としてどういうふうに考えてはるのか、それだけお聞きしたいなと思います。 ◎都市局長   ただいまお尋ねの件ですが、委員御指摘のとおり、少子高齢化、人口減少、経験したことのない局面も当然来ていますし、今後市としてどうしていくんだという住宅政策を含め、大変大きな課題でございます。市のできる範囲のことはするということの前提で、今御提案させていただいている件は、我々、市営住宅の大家としての立場でこの資産を有効に活用しよう、なおかつ、今御説明したように、子育て世帯等に入ってきていただきたい思いも当然活性化も含めてありますので、その辺をフルに活用したいということが1点ございます。  あと、住宅政策の面では、民間の空き家問題も含めまして、いろんな要素がこれからますます顕著になってこようと思いますので、全体的な方針の中でそういったいろんな要素を加味しながら、できるだけ活性化していくような、人口が維持できる――ふやすというのはなかなか難しいかもしれませんが、下がっていくのを極力抑えていけるような施策を官民一体となって考えていく必要があるなというふうには考えております。  以上でございます。 ◆中川經夫 委員   先ほどお話のように、空き家というのはこれからどんどんとふえていく。空き家対策に対してどう取り組んでいくかというふうなことも含めて、ある程度、西宮市の人口の目標値は上げているけれど、決して僕らにとってはよくないと思うよ。やっぱり国が定めている人口値も大分低くなっているし、目に見えてこれから減っていく。人口は、少なくとも今は49万人近くの中で少しずつはふえているけど、子供の人口はやっぱり減ってくるわけやから、現実に減っているわけやから、そういったことも含めて、住宅部としても、都市局としても、このことは、今後のまちづくりという本市として一番大事な施策の中に入ってくる問題やから、今、局長がおっしゃったように、いろんな考え方があるかもわからんけど、特に大きな施策の最重点候補として考えてもらいたいなと。  その中で、今回、この条例の中でとりあえず一回やっていただいて、プラスになるんじゃないかなという思いがあるので、ぜひ一遍、そういう形で積極的に――特に住んでもらうというふうなところが一番大事やから、この辺のことを意識していただいて、考えていただきたいなということだけ要望しておきたいと思います。 ◆まつお正秀 委員   我々も、市営住宅があいているのに何で入れへんのみたいな声をよく聞くので、活用されるというのは別に問題ないと思うんですが、この間の借り上げ住宅の問題なんかでいろいろ問題が出てますので、ここに書いてある入居者への説明を行うというのはどういう形でやられるのか、そこら辺の具体的なことを教えていただきたいと思います。 ◎住宅入居課長   実際、ここの住宅については期限がある住宅であり、その期限は10年ですよというのを説明させていただいて、説明を受けました、理解しましたという書類を出してもらう形でさせていただく予定でございます。  以上です。
    ◆まつお正秀 委員   ということは、個々に一人ずつそういう説明をするか、例えば説明会をやって――説明会というても、そんなにようけ応募はないと思うんですけども、個々にそういう説明をして一筆もらうということで理解しておったらいいのか、そこら辺、確認をお願いします。 ◎住宅入居課長   当選された方は、その後、資格審査を受ける形になるんですけれども、資格審査を受ける際に、ここについては期限がある住宅であるというのを御承知おきくださいという形で、審査を受けつつ、そういう書類もあわせて提出を受ける、そういう形で考えております。ですので、応募時点で説明会をするとか、そういう形ではなくて、申し込まれて仮当選された方に対して個別に説明させていただくという形になります。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。  そんなら、借り上げ住宅なんかのように、入居が決まったら通知しますよという文書を送るというようなことはしないで、一対一、マンツーマンで説明して一筆もらうということですね。再度、その確認を。 ◎住宅入居課長   まつお委員おっしゃられたとおりです。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   私も仕組みをよう知らないんですけど、近傍同種家賃の2倍というのは、今、例えば家賃滞納で出ていくとか、いろいろそういうふうな方とか、今されている仕組みの中で、これと同じですよとか、この基準というのはどういうふうに決められたのかというのを教えてください。 ◎住宅家賃課長   近傍同種の2倍という、近傍同種家賃というのは、近傍の民間住宅の家賃をもとにして算定した金額であって、2倍というのは、次に審査していただく高額所得者について、その場合は損害金として2倍ということで請求しています。事例は、そういう形で、高額所得者の場合と同様という形で考えていただいていいと思います。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   高額所得者で入居している人が、そういう形で出ていかなかった場合は取っているという理解ですか。そこはどうですか。 ◎住宅家賃課長   まつお委員のおっしゃったとおり、高額所得者の方は、契約解除後は2倍になっております。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   家賃滞納とかで出ていかれる場合は、近傍同種と同じということでしたっけ。なぜ2倍にしたかという、そこら辺の考え方というのを教えてもらえますか。 ◎住宅入居課長   ちょっと訂正させていただきたいことがありまして、先ほど田渕課長のほうから、もし定期借家引き渡しという形になった場合に近傍同種の2倍という話になっていたんですけれども、条例上2倍まで設定できるということで、ほかの家賃滞納とかで明け渡しされた方は、同じように条例上2倍まで取れるとなっているんですけど、実際は2倍を取ってないです。近傍同種額を損害金として請求しているというふうになっていますので、それと同じ扱いで、近傍同種額の損害金を請求するという形で考えております。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。上限がということですね。2倍取るということが決まっているわけじゃなくて、そういうことの基準を決めたということで、わかりました。  以上です。結構です。 ◆草加智清 委員   もういろいろ意見が出たから、質問はせえへんけども、とにかくこれは10年で期限を決めはりますよね。とにかく1点、先々でもめないように、トラブルのないように、いろいろ意見が出た中で、見直しも含めてそれは慎重にしてほしいなと。  それと、中川委員も言われたように、西宮は、関西で住みたいまちの上位にランキングされるほどの人気を誇ってますから、そういうことを考えながら、グッドというかベストのいろんなことの対応を考えてほしいなと、これだけ要望しておきます。  以上です。 ○大原智 副委員長   1点だけに絞らせていただいて御質問させてもらいます。  この改正自体は、市営住宅のにぎわいを支援するという観点からすれば、どういうふうに寄与するんだ、あるいはどういうふうに寄与させていくんだという部分については、どのようなことをお考えですか。 ◎住宅入居課長   今、市営住宅は全体的に高齢化が進んでおりますけれども、この制度を使って若い世帯――子育て世帯に入っていただいて、期限が終わったらまた次の子育て世帯に入っていただくという形で、順次若い世帯に入っていただくことで、団地内のコミュニティーも一部若返りますし、活性化になるのではないかと考えております。  以上です。 ○大原智 副委員長   ありがとうございます。  先ほど河崎委員のほうからも、今、市営住宅では高齢化が進んでいて、いろんな形で共益活動といいますか、掃除であったりとかいろんな部分が非常に難渋しているという部分があったかと思うんですけど、実はこれは、私どもの会派の山田議員が一生懸命議場で訴えさせていただいた中で、空き家対策、そして住宅支援とにぎわい支援という部分の中で、ぜひやってみるべきだということを訴え続けさせていただいていた部分が一つの形になったという部分がありますし、会派としても非常に評価をさせていただいている部分があるんです。  ですから、まず一つの取り組みという形にはなるかと思うんですが、先ほども御指摘があったように、10年という部分がどうなのかとかということ、あるいは従来の御要望としては、例えば学生さんですね、若者支援という部分に拡大することはできないのかとかいう部分も御要望としてお願いをしていたかと思いますので、しっかりとまずやっていただきながら、検証していただきながら進めていただきたいということをお願いしたいと思います。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第423号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第423号は承認することに決まりました。  次に、議案第451号訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅入居課長   議案第451号訴え提起の件につきまして、議案書とお配りしております資料で説明させていただきます。よろしくお願いいたします。  それでは、議案書45-1ページをお開きください。  1、訴えの事件名は、市営住宅等明渡し等請求事件でございます。  2、訴えの相手方は、大西翔以下9名でございます。  3、訴えの趣旨は、相手方(1)から(9)の9名に対し市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めること、相手方(4)及び(5)にあっては加えて付設物置の明け渡しを求めること、相手方(7)にあっては加えて駐車場の明け渡しと滞納使用料等の支払いを求めること、また、相手方(1)から(7)にあっては訴え提起前の和解を申し立てることができることとしています。  以上が訴えの趣旨となっています。  4、訴訟方法です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。  議案書45-4ページをお開きください。  45-4ページから45-5ページまでは、明け渡しを求める駐車場の位置図及び配置図をお示ししています。  議案書45-6ページをお開きください。  訴えを提起する理由は、相手方(1)から(7)にあっては家賃を、相手方(4)にあっては加えて物置使用料を、相手方(7)にあっては加えて駐車場使用料を、長期に滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(8)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、相手方(9)にあっては、高額所得者と認定された者で、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。  続きまして、お配りしているお手元の資料について説明させていただきます。  それでは、資料1ページをごらんください。  こちらの表は、上から順に、住宅家賃滞納者、駐車場使用料滞納者、高額所得者、住宅不正使用者についてまとめさせていただいたものでございます。議案書では訴えの相手方は番号と名前で表示していますが、個人情報保護のため、配付資料につきましては、ア、イ、ウの形で表示させていただいております。また、滞納者は滞納月数が多い順に並べております。  御審議に際しましては、配付資料のア、イ、ウにて御発言いただきますようお願いいたします。  住宅家賃滞納者は、アからキまでの7件です。説明につきましては、ア及びキの2件についてさせていただきます。  アについては、平成30年1月31日現在の滞納額が16万6,800円、月数8カ月となっています。訴えの理由は、平成29年5月に6万9,500円、3カ月の滞納があり、契約解除通知を送付したところ、相手方から契約解除猶予制度を利用して6カ月で支払うとの申し出があり、協議の結果、契約解除猶予を承認しましたが、これについても6カ月目で不履行となりましたので、平成29年11月30日に契約解除となりました。  キにつきましては、平成30年1月31日現在の滞納額は0円、月数0カ月となっています。訴えの理由は、平成29年5月に4万9,500円、3カ月の滞納があり、契約解除通知を送付したところ、相手方から契約解除猶予制度を利用して6カ月で支払うとの申し出があり、協議の結果、契約解除猶予を承認しましたが、これについても6カ月目で不履行となりましたので、平成29年11月30日に契約解除となりました。その後、家賃滞納分の支払いがあり、表の家賃滞納額となっております。  次に、駐車場使用料の滞納の該当者は、オの1件です。  オの理由は、平成29年7月に6万6,000円、6カ月の駐車場使用料の滞納があったため、契約解除通知を送付しましたが、滞納使用料の支払いがなかったため、平成29年8月31日に契約解除となりました。なお、この方については、住宅についても家賃滞納により平成29年10月31日付で解除されており、住宅とあわせて訴えを提起するものです。  次に、高額所得者の該当者は、クの1件です。  クの理由は、高額所得者と認定されたため、住宅を自主的に明け渡すように返還を求めていましたが、明け渡ししていただけなかったために、平成29年4月に平成29年10月31日を明け渡し期限として契約解除通知を送付しました。しかし、明け渡し期限までに返還がなかったため、平成29年10月31日で契約解除となり、今回の訴え提起となりました。なお、高額所得者とは、普通市営住宅に引き続き5年以上入居している者で、直近2年間の収入が政令に定める金額を超えた者を言います。ただし、この方につきましては、3月16日に住宅を返還する旨、申し出があります。  最後に、住宅不正使用の該当者は、ケの1件です。  ケについては、本件建物の名義人が死亡した後、名義人の子であるケに対し本件住宅の明け渡しを求めましたが、これに応じないため、建物の明け渡しを求めるものです。ただし、この方については、2月1日付で住宅を返還いただいてますことを御報告いたします。  続きまして、資料2ページには訴えに関する根拠法令の条文を、3ページには平成20年度以降の案件について議決後の経過を記載しております。  一つ、今の説明で訂正させていただきたいところがありまして、資料「住宅家賃滞納者」なんですけれども、そのうちのキについて、資料では「平成29年10月31日契約解除」となっておりますけれども、実際は平成29年11月30日契約解除となっております。申しわけありません。訂正させていただきます。  以上です。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆河崎はじめ 委員   今の説明で大体わかったんやけども、議案書のほうで、神戸に住んでいる人は解決したんやったらええんやけど、2月1日に返還と。でも、資料では、この時点では不正に占有しているというから、ここに住んでおるんかなと思うんやけど、神戸に住んでいる人が不正使用の人で、尼崎に住んでいる人はどういう事情なの。 ◎住宅入居課長   市営住宅を退去しているけれども、まだ返還がなく、その間に滞納家賃がたまって今回の状況になったという形です。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   そんなら、住むところができているのに市営住宅を返還せんかって、そのまま滞納を重ねていったということか。変な話やね。
    ◎住宅入居課長   河崎委員おっしゃられたとおりです。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   変やね。  それで、この人は別に、近傍同種の家賃を10月か11月以降の分を払って、復活させようと思ったら復活できるけども、もう市外の人やね。 ◎住宅入居課長   和解の条件としまして、当然、滞納家賃を支払っていただくこともあるんですけど、それ以外に不正の状況がないことという条件を設けておりまして、今回の市外に退去しているという件については、もう市営住宅に住んでない、不正状況であるということですので、家賃滞納を解消しただけでは和解しないとしております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   それでも、議案書では、相手方(6)は和解を申し立てることができると、ちゃんと議案書でできるというふうになっているんですが。 ◎住宅入居課長   今、尼崎市名神町になってますけれども、例えば市営住宅に帰ってきていた、住民票を移して戻ってきていたとなった場合、不正は解消されておりますので、家賃滞納のところを全額払っていただいたら和解するという形になります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。そういうことやね。  それと、和解の条件についてちょっと聞きたいんやけど、変な質問かもしれんけど、近傍同種の家賃を解除されて以降はちゃんと払う。駐車場と物置なんかは、駐車場は近傍同種の駐車場料金って出てくるやろうけど、物置とかはどうしているの。 ◎住宅入居課長   物置については、金額が定められておりますので、近傍同種の物置額というのはありません。一定額です。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   駐車場は、ちょっとだけは、近傍同種から一、二割引いているんやから、その辺もちゃんとアップしているの。 ◎住宅入居課長   駐車場の場合なんですけれども、近傍同種の駐車場額には損害金はなっておりません。今、例えば1万円で借りていたとしまして、契約解除された後も1万円の損害金がたまっていく、そういう形になっております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  あと、共益費の滞納とか駐車場だけの滞納とかにはどう対応しているの。共益費は、自主的に住民さんたちが集めているところは見えてこないやろうけども、今、指定管理者が集めるようになったところも何カ所かあるじゃないですか。あれは滞納に対してどう対応しているの。特に今回の訴え提起の人らは、家賃も払えへんかったら共益費も払ってないやろうけども、それは、指定管理者が集めている場所には該当者はいなかったの。この中にはそういう該当者はいないんかな。 ◎住宅入居課長   今回の訴え提起の対象の中には、共益費一括徴収の団地はございません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかった、それはそれでいいんやけど、そういう人らには、指定管理者のほうでどう対応しているのかとか、駐車場はどうしているの。家賃は厳しく3カ月で追い出される感じになるけど、駐車場は6カ月でその駐車場を追い出すという形になっていると思うんやけど。それとあと、一括徴収しているところの共益費は、指定管理者のほうではどうしているの。 ◎住宅入居課長   駐車場については、契約解除させていただいた後も指定管理者が請求していると。駐車場単体では現状訴訟はできていないんですけれども、今回上がっている案件は住宅もあわせてありましたので、訴え提起させていただいております。  あと、一括徴収のところの共益費なんですけれども、家賃と合わせて一個で納めていただく形になっておりますので、家賃と合わせて督促等をさせていただいている形になります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  これからそういう一括徴収も徐々にふえてくるやろうから、家賃と一緒にその滞納者もここに出てくるようになるやろうから、その扱いをどうするのかとかもまた考えておったらいいと思います。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第451号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第451号は承認することに決まりました。  次に、議案第454号工事請負契約変更の件〔法面耐震補強(花の峯)工事〕を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎開発審査課長   議案第454号工事請負契約変更の件〔法面耐震補強(花の峯)工事〕につきまして説明させていただきます。  議案書48-1ページ及び配付資料をあわせてごらんください。  本件は、前回12月定例会の建設常任委員会にて所管事務報告で説明させていただきましたとおり、現場から予期し得ない大きさの転石が確認されたことにより、実施可能な工法への変更に伴う工事費の増額で、当初の工事請負契約金額が1億1,938万3,200円であったところ、変更後の契約金額を1億8,128万4,248円とし、その差額6,190万1,048円の増額変更契約の承認をお願いするものです。  工事概要は、議案書及び配付資料の表紙をめくっていただいた資料1に示しております工法変更後の断面図のとおりです。  配付資料の次のページ、資料2をごらんください。上段が予定している工程表、下段は現在の現場状況の写真を示しております。  ことしの年明け1月から、表面近くにある撤去の可能な転石を除却の上、のり面を整形する作業を実施し、当初契約に含まれておりましたのり面の表面を保護するためののり枠を設置する工事を進めているところです。今回、本議案の御承認をいただきました後には、鉄筋挿入などののり面補強工事に着手し、本年8月末の工事完了を目指して進めてまいります。  説明は以上です。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第454号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第454号は承認することに決まりました。  次に、議案第455号工事請負契約変更の件(市営住宅上ケ原七番町5・6号棟耐震改修他工事)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎住宅整備課長   議案第455号につきまして、議案書及び参考資料にて御説明いたします。  まず、議案書の49-1ページをお開きください。  平成28年9月定例会にて御承認いただきました市営住宅上ケ原七番町5・6号棟耐震改修ほか工事に係る工事請負契約締結の件の議決事項中、契約金額を記載のとおり変更するため、今回、提案を行うものです。  当初金額は7億1,604万円、これに対しまして変更契約金額は7億7,883万5,582円で、6,279万5,582円の増額となります。  変更理由は、地中障害物の撤去や工事による入居者への影響を軽減する対策などによる施工内容の変更に伴い、工事費を増額する必要が生じたためであります。  なお、当初の議決事項ではありませんが、工事費の増額に伴い、工期も、当初の平成30年4月27日までから平成30年5月31日までに変更することとしております。  それでは、今回の変更の主な点につきまして御説明いたします。  参考資料の1ページをごらんください。  本件に関しましては、昨年12月の当委員会にて所管事務報告をさせていただきましたが、変更内容の主なものは、工事着手前には予期できなかった地中障害物の撤去、工事による入居者への影響を軽減するための対策工事を追加したこと、また、耐震補強用のアウトフレームの設置構面数を追加したことなどであります。  1ページの中段、①でお示ししております2枚の写真でありますが、撤去処分が必要となりましたコンクリート製の地中障害物であります。  下段②でお示ししております2枚の写真は、工事による入居者への影響軽減対策のうち、バルコニー排水の仮設配管工事に関するものであります。これは、当該住宅がバルコニーに洗濯機を設置する構造となっておりますため、工事中は使用できない期間が長期にわたりますことから、エレベーターホール等に共用の洗濯機を設置することで対応させていただきました。しかしながら、さまざまな理由からほとんど使われない状況でございました。このため、左側の写真のような青色のホースですとか、右側の写真の灰色のビニール管などを仮設配管しまして、工事の進捗に合わせて排水先を切りかえながら御自宅で洗濯機を使えるようにすることといたしました。このことで、自宅の洗濯機が使えない期間を最長で7カ月としていた計画から、2週間程度に抑えるように変更したものです。  続きまして、資料の2ページをごらんください。  ③でお示ししている4枚の写真でありますが、同じく影響軽減対策のうち、廊下のコンクリート手すり壁などを解体・撤去する際の工法変更に関するものです。  廊下は、入居者の専用部分でないということで、当初は、道路工事などで行いますハンドブレーカーでの解体・撤去作業を予定しておりましたが、これまでの工事におけます入居者への影響の大きさを鑑みまして、ハンドブレーカーからウオールソーという金属製ののこぎりに工法の変更を行いました。左上は、撤去する壁の施工前の状況であります。右上は、ウオールソーを使いまして、壁を砕くのではなく、切り離しているところです。これにより騒音と振動を大きく軽減できます。左下の写真は、壁切断後の写真でありまして、斜めに倒れております白い棒状のコンクリートの塊が切り離された壁でございます。右下は、廊下を下の階から見上げた写真でありますが、床も同様の工法にて撤去して、対策を行っております。
     最後に、④の2枚の写真は、耐震補強用フレームを設置した住戸バルコニーの拡張に関するものです。左側は拡張前の状況、右側は、耐震補強フレームの枠幅を利用してその上に床を設置し、既存の床と一体化し、バルコニーを拡張した状況です。今後、手すりの位置も変更しまして設置し、既存よりも広く御使用いただけるような対策を行ってまいります。  なお、昨年12月に所管事務報告をさせていただいた際には、設計変更による増額は概算で約4,500万円として御報告いたしましたが、今回の提案では約6,200万円余りと約1,700万円ほどふえてございます。この差額の主なものは、耐震改修と同時に施工しております外壁改修工事の増加分でありまして、本工事では、入居者への影響を軽減するためのさまざまな対策を講じており、その一つとして、拡張後のバルコニー前に設置する足場の設置期間を極力短くすることなどを考え、それらの考えのもと、耐震補強フレームを設置しない住戸は外壁改修の必要な期間のみとする配慮をしております。外壁改修箇所は、設置した足場を使用して行う詳細調査により確定いたしますため、昨年12月の所管事務報告の後も、外壁改修工事において新たな変更箇所が生じましたので、増額分が大きくなったものでございます。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆河崎はじめ 委員   今まで古い団地やったら、ベランダに洗濯機を置かなあかんようなところが結構あったと思うし、これからもあるんやろうと思うけど、共同の場所に持っていって何のふぐあいがあったのか。 ◎住宅整備課長   委員からの御質問にお答えします。  おっしゃるとおり、廊下に洗濯機を置いて使用する住宅が多く、改良住宅などは主にそうなんですけども、今回は、バルコニーを主にさわりまして耐震フレームをつけることになります。バルコニーに今設置しております、いわゆる縦管ですね、上から下までそれぞれのバルコニーで水を集めて下へ放流する管と、今度設置します耐震フレームとの間にはりがございます。そのはりと管が干渉するということになりますので、いっとき管を撤去しないといけない期間が生じます。その管を、できるだけ仮設の配管を横に持っていくなどしまして、一定期間と申しましたけど、2週間程度はどうしてもその配管を使用できない期間があるんですけれども、配管をつなぐことによりまして、その期間をできるだけ短くするというような対策をしております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   いやいや、前のときからそうやったと思うけど、ここで洗濯するのはしばらくでけへんから、場所を移動して共同ですると言うてなかったか、それがあかんかったということか。その辺をちょっと教えて。 ◎住宅整備課長   さまざまな理由から共用の洗濯機を使っていただけないということで説明しましたけども、エレベーターホールですとか、事業者のほうで小屋のようなものをつくりまして、そちらへ洗濯機を業者が仮に設置しまして、そこをいわゆるランドリースペースみたいなことで活用していただいたんですけども、やはりほかの方が使われた後の洗濯機は余り気持ちがよくないですとか、自分が思ったときに行ったらほかの方が使われているとか、その辺は非常に自由度が低いということなどを理由にちょっと抵抗を示される方が多くて、結果的には余り使われなかったということでございます。 ◆河崎はじめ 委員   ハードの部分かなと思ったら、ソフトの部分やねんね。それやったらしゃあないね。わかりました。 ◆草加智清 委員   もう簡単に。  耐震改修工事は大変ですわな。12月議会で報告があったのかな、老松町も、当初同様のを予定をしておったんやけど、やめましたね。あとは廃止になったのか建てかえになったのか、ちょっと定かでないんやけどね。こういう耐震改修工事はここで最後ですか、まだこういうのをやるんですか、それだけ聞いておきます。 ◎住宅整備課長   今回の耐震改修工事は、市営住宅で申しますと、2事業目――最初は、同じ上ケ原七番町7号棟におきまして取り組みをさせていただいておりますけども、先ほど御指摘ございましたように、次は老松町3号棟を予定しておったんですけども、やはり工事の影響がこのように非常に大きいということですとか、昨今の市場の状況、いわゆる業者さんの入札に対する意向というか、そのあたりを踏まえて、今後はなかなか難しい状況があるということで、老松町は建てかえあるいは統廃合という形に切りかえさせていただいておりますので、今回で市営住宅の耐震改修工事としましては最後ということで考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  結構です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第455号は、これを承認することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第455号は承認することに決まりました。  次に、議案第477号平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   絞って簡単に。  バス関連助成事業経費の中のコミュニティー交通助成金、これは一定説明があって、ぐるっと生瀬、これが減額されておるんですね。これは順調にいっているなということがわかるんですけど、最終、国の補助もあったと思うので、その辺の推移とかがわかっていたら教えていただきたい。 ◎交通計画課長   まず、コミュニティー交通「ぐるっと生瀬」の運行実績について御報告をさせていただきます。  平成29年度におきましては、年間2万3,220人の方に御乗車いただきまして、1日当たり94.4人の方に乗っていただいたという形になっております。昨年度が1日当たり83.7人の乗車で、かなりの方に乗っていただいているという状況になっております。  続きまして、収支の状況でありますが、平成29年度――今年度ですけれど、運行経費においては730万円かかっております。対して収入が649万2,000円、その差額の損失分が80万8,000円という形になっております。収支比率に置きかえますと88.9%という形になっておりまして、昨年度の収支比率が88%となっておりますので、収支比率についても向上しておるという状況になっております。  委員御指摘の補助の分になりますけれど、運行損失が80万8,000円ありますけれど、まだ国のほうから確定通知はいただいておりませんが、おおよそ78万円ほどの国の補助が充当される予定となりますので、市のほうの直接の負担においては2万円から3万円程度ということになろうかと思っております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ぐるっと生瀬のコミュニティーバスがこのように順調に来ているなということがようわかりました。  ついでにもう1点、バス利用促進対策事業補助金の件ですけども、減額の理由ですね、これは説明なかったのかなと思うんですけど、それをお聞かせください。 ◎交通計画課長   バス利用促進対策事業費の補助につきましては、177万4,000円ほどの減額補正をさせていただいております。  この内容といたしましては、まず一つ、ノンステップバスのバス事業者に対する助成金の減額という形になっております。1台当たりの助成額の上限を70万円と設定させていただいておりまして、今年度は、阪急バスが2台、阪神バスが4台という予定をしておりました。その中で、阪急バスの2台の分につきまして、上限額を70万円で設定しておる分を、阪急バスのほうから市の負担は26万円でいいですというふうな形の報告を受けております。これについては、阪急バスは、西宮市だけじゃなしに、大阪府下であったり、京都のほうでもバスを運行しておりまして、大量にバスを購入という形のところで、単価が安く購入できたということもあって、この分を減額するといったことがまず1点目になっております。  2点目は、ベンチに対する設置の補助になります。これにつきましては、1基当たりの助成の上限額が15万円、本年度は8基を予算化しておりました。これについては、阪急バスが2基、阪神バスが3基ということで、5基となりましたので、3基分を減額補正するという形になっています。これの主な理由としましては、昨年の秋に来ました大型の台風、強風の台風によって上屋が傷んだりとか倒れたりとかということで、そういった復旧費に事業費がかかったということで、ベンチの整備にちょっとおくれが出たということを聞いております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ノンステップバス、それはわかりました。  ベンチの設置の件ですけど、たしかこれは、これまで10万円の補助から15万円へ5万円上がったと思うんですよね。それで数がふえるんならわかるんやけど、今の答弁では8が5でしたかな、それは何でかなという、その理由だけ聞かせてください。 ◎交通計画課長   今お話しさせていただいたように、昨年の秋に来ました台風によって上屋が傾いたり倒れたりということで、それの復旧費用に整備費用がかかったということもありまして、ベンチの設置に手を尽くせないということの御回答の中で、阪急が2基、阪神が3基という形になったものでございます。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   わかりました。  ノンステップバスの補助にしても、ベンチの設置も、これはやっぱり、特に高齢者ですよね、バス利用促進のためにベンチの設置なんかは、ノンステップバスも両方ですけど、ほんとに今後も積極的に進めていただきたい。高齢者の方が運転免許を返納するための一つのポイントですから、これはほんとに、ベンチのを10万円から15万円に引き上げたし、そういう意味で今後も積極的に進めていただきたいと思いますので、引き続いてよろしくお願いします。  以上です。結構です。 ◆河崎はじめ 委員   一問一答で三つぐらいあるんやけど。まずは武庫川広田線の件と、人生80年いきいき住宅改造助成の件と、その2点でいいですわ。ふるさと納税はもういいですわ。  武庫川広田線が、もともと今回、街路事業費、予算取りが1,800万円、不動産鑑定料180万円、委託料1,520万円、繰越明許が950万6,000円、国からの補助が決まって412万5,000円は要らんようになったから、ほかの事業に回しましたみたいなのがあったんやけど、1,800万円の予算のうち、不動産鑑定料180万円は使いました、委託料1,520万円のうち950万6,000円は繰越明許にしてます、国から何ぼ入ってどうなったか、もう一遍説明してくれへんか。 ◎市街地整備課長   武庫川広田線につきましては、昨年9月に事業認可をとったわけですけど、事業認可の時期がおくれたということで、当初、今年度に用地の一部買収までを検討しておったわけなんですけど、この分がちょっと先送りになったということで、この後で所管事務報告をさせていただくんですけど、用地のほうがなかなか難しくなったということでありますとか、認可がおくれたということで、なかなか着工ができなかったということで、今年度は測量のみということで、不動産の鑑定料でありますとか物件調査のほうが次年度送りになったということで、その分を今年度落として、JRの名塩のほうに持っていかせていただいたということでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   それはわかったんやわ。細かい数値を裏づけをもって、事業認可になってから、国から何ぼ補助金がつくことになって、412万円がどうなったとか、どれだけ消化したから繰越明許が950万6,000円になったとか、そういうのを――もし今でけへんのやったら、所管事務報告のときでもええよ。 ◎市街地整備課長   所管事務報告のときに詳しい内容を御報告させていただこうと思います。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。この件はこれで結構です。所管事務報告のときに聞きます。  次は、人生80年いきいき住宅改造助成事業、これは、予算立て1,500万円のうち751万4,000円減額補正やねんけども、2分の1要らんかった、県にも370万円ほど返しますよということで、これは、ここのところ利用が少ないんやわ。28年度5件、27年度22件、だんだん減ってきておるんやけども、まず一つ目に聞いておきたいんやけど、個人住宅改造助成の1,500万円は2分の1しか使えません――共同住宅改造助成200万円は消化できたのかな。この辺を教えてください。 ◎すまいづくり推進課長   共同住宅型に関しましては、今年度消化したのが208万7,000円でございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   こっちは予算達成できているということで、個人住宅改造助成金751万4,000円、使ったのは748万6,000円かなと思うんやけど、件数とかはどんな状況ですか。 ◎すまいづくり推進課長   委員御指摘のとおり、平成28年度に関しましては、共同住宅型と一般型を合わせて90件程度の申請がございました。今回、合わせて66件ということで、申請件数が減っております。この辺は、これというふうな件数の減りに対する分析というのはよくわからないところがあるんですけども、業者さんとの話の中では、リフォーム会社の方なんかで、例えば、ほかの助成制度とかがあったり、そういうことがあると、業者のほうがそちらのほうに手をとられるというふうなことがありまして、こちらのほうが減るというようなことがございます。私どものほうでは、市政ニュース、マンションセミナー、リフォームセミナーなど、広く広報を行っております。また、今後もそういうヒアリングなどを行いながら、効率的な広報の仕方を考えていきたいというふうに思っております。
     以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   複雑なことはもう一つようわからんねんけど、これを都市局に担当させているということ自体が間違いと違いますか、副市長。これは健康福祉局のほうへ持っていったほうがええんと違うか。これは、介護か障害かを持っている人が認定を受けてやれるものやもんね。 ◎都市局長   考え方はいろいろあろうかと思います。福祉のほうにも制度がありますので、委員おっしゃるように、すごく紛らわしいというか、ワンストップ窓口じゃないなという御指摘だと思います。この辺は、今後、庁内連携の中でどういう形が一番いいのかというのを整理していけたらなと思っております。  以上です。 ◎すまいづくり推進課長   委員御指摘のとおり、いろいろと福祉に関することに関しましては、特別型というのがまた別にございます。こっちのほうが、金額とか割合ですね、工事に対しての割合のほうが高くなっております。ただ、そういうふうな方に対して、ケアマネジャーとかがちゃんとついて、ちゃんと計画を立てて、その方に合った改修をするというふうなことで、また別で行っております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  その辺、もうちょっと消化できるように研究していただけたらと思います。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  次に、議案第480号平成29年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管科目、都市局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎都市総務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。  では、お昼休憩に入らせていただきます。  午後は、土木局を1時40分から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。           (午後0時40分休憩)           (午後1時38分再開) ○岸利之 委員長   再開します。  この際、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第424号西宮市道路管理条例の一部を改正する条例制定の件、議案第425号西宮市法定外道路管理条例の一部を改正する条例制定の件、以上2件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木管理課長   議案第424号西宮市道路管理条例の一部を改正する条例制定の件及び議案第425号西宮市法定外道路管理条例の一部を改正する条例制定の件について、一括して御説明いたします。  初めに、議案第424号西宮市道路管理条例の一部を改正する条例制定の件について御説明します。  議案書では18-1ページから18-6ページ、事前にお配りしています資料では1ページから10ページに条例の新旧対照表などをつけております。  西宮市道路管理条例は、国の地方分権一括法の制定に伴い、それまで規則によって道路の管理を行ってきたものを平成14年に条例化したものです。本条例では、道路の占用者が舗装復旧工事を行った場合は事務費を徴収するほか、占用者にかわり道路管理者である市が舗装復旧工事を行った場合は路面復旧費を徴収する規定を設けており、いずれも、資料9ページのとおり、別表で単価を定め、舗装の復旧面積に応じて費用を徴収しており、このうち、路面復旧費は、市の工事とあわせて舗装復旧することが適当である場合や複数の掘削を続けて行う場合などに、一旦市がその費用を徴収し、後に一体的な舗装復旧を市が行うことにより、舗装の連続性などを確保するために設けている規定ですが、近年はそのような路面復旧を行う事例がなくなってきております。また、国からは、路面復旧費を占用者から徴収する場合、工事請負金額に応じた適正な額となるよう通達されております。  このため、今後、路面復旧費を徴収する必要が生じた場合には、その都度、適正な路面復旧費を計算して占用者から徴収することとし、今回の条例改正により、資料9ページの別表を削除いたします。  また、事務費の単価につきましては、路面復旧費の別表を削除するのにあわせて別表から削除し、規則に定めることとします。  その他の改正点としましては、今回の改正にあわせ、条例の構成や文言の修正を行っております。  次に、議案第425号西宮市法定外道路管理条例の一部を改正する条例制定の件について御説明します。  議案書では19-1ページから19-7ページ、事前にお配りしております資料では11ページから23ページに条例の新旧対照表をつけております。  西宮市法定外道路管理条例は、西宮市道路管理条例と同じく、平成11年7月の地方分権一括法の制定により、里道などのいわゆる法定外公共物が国から譲与され、それらを管理するために平成14年度から施行しております。  西宮市法定外道路管理条例におきましても、先ほど御説明した路面復旧費と事務費の徴収に関する規定を設けておりますが、道路管理条例の規定により算出した額を負担させることとしておりますので、今回の道路管理条例の改正にあわせて、両条例の整合が図れるよう修正するものでございます。  その他の改正点といたしましては、平成28年の道路法の改正により、車両からの落下物などに加え、交通に危険を及ぼす看板や設置物などについても、道路管理者みずからが対象物件を除去・保管できることとされたので、これにあわせて違法放置物件に対する措置に関する法定外道路管理条例の条文を改正します。  また、今回の改正にあわせ、条例の構成や文言の修正を行っております。  説明は以上であります。  よろしくお願いします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  両件に御質疑はございませんか。 ◆河崎はじめ 委員   ようわかりました。  今、道路の管理ですけれども、どういうふうにやっているのかというのをまずお聞かせください。 ◎土木管理課長   まず、道路の管理に関しましては、道路法の規定がございます。その中で、道路法による道路を管理するに当たりまして西宮市道路管理条例というのをつくっておりますけども、法定外道路、例えば里道とかですね、これは道路法の規定が適用されませんので、西宮市法定外道路管理条例を作成しまして、今管理を行っております。  先ほど説明しましたように、西宮市道路管理条例、西宮市法定外道路管理条例は、平成11年の地方分権一括法の制定によりまして制定して施行したものであります。施行年度は平成14年度からになっております。それ以前は…… ◆河崎はじめ 委員   申しわけないけど、具体的にどう見回っているか、パトロールとか、日々の管理の方法を教えてください。 ◎道路補修課長   日々の管理ということで、日常、西宮市内、全体で約九百七十数キロございますが、その中で、幹線道路、区画道路、両方とも、日々道路パトロールということで、パトロール車、軽自動車それぞれがパトロールに巡回しております。あと、当然、日々市民の皆様から通報を頂戴しておりまして、その中で、即時対応すべきもの、順次対応すべきものを仕分けて、それぞれ補修、対応をさせていただいているという状況でございます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   道路パトロールをもうちょっと具体的に、どれぐらいの人員を割いているのか、委託にできないのかという、そういうことを聞きたいんやけど。それと、法定外は歩いているのかとか。その辺を。 ◎道路補修課長   今のところ、例えば日々の道路パトロールにつきましては、直営、嘱託職員による巡回ということでさせていただいてますが、例えば詳細な調査ということになれば、委託をして、それぞれ、例えば橋梁であるとか施設系のものについては、委託をして調査をしているという状況でございます。  あと、先ほどの法定外の里道ですが、車両が通るところではないようなところにつきましては、歩いて巡回しているということはございません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   大分前になるけども、市道甲30号やったかな、あそこが、私の人がフェンスをして閉じてしまっている、あれは実態は里道なんですよ。実態は里道やけど、市道認定されているという道路やったんやけどね。せやから、里道なんかも、道路法が改正されて、物があったら自分でどけても構わへんということになっているんやから、それでも歩くというても無理なんかな。何かもうちょっと方法はないの。  特に、後の認定道路のところで言おうと思うんやけども、盤滝なんかがこちらに移管されてしまうと、脇道なんかは人が通ることはなくなると思うねん。あそこは車で入れるけどね。でも、あれも管理しておかんと、もし盤滝に何かあったときにはあの道しかないということになるので、その辺、もうちょっと、委託に出すとか、里道は委託するとか、何かそんなん――実際は歩いておられへんわね。何かええ方法はないんかなと思ったりするけど。 ◎道路補修課長   里道につきましては、そこの歩行者数――どれだけの需要があるかということもございまして、例えば里道全て満遍なく順番に人を歩かせるということではなかろうかと思います。ただ、そこに支障があれば、地域の方から当然お声を日々いただいておりますので、その中で、法定外道路であれ、道路法上の道路であれ、必要に応じて即時対応させていただいているという姿勢には変わりございません。それが1点です。  あと、盤滝につきましては、県のほうが今維持管理しております。県のほうが逆に道路パトロールを委託して回しておるというところでございますが、今度、市のほうに移管されたときに、改めて委託業者にそこの部分だけ走りに行かせると別途費用が生じてまいります。ですから、我々の道路パトロールが、今まで例えば、北部地域へ盤滝トンネルを有料券を払って行ったり、176号から行ったりして、北部のほうを回っておるところでございますが、その帰りに盤滝の旧道を通って帰ってくる。もしくは一般の市職員が、例えば道路部の職員が北部に行ったときにそこを通って帰ってくるという形で、日常の移動の中で現地のほうを確認していってパトロールをするという体制を整えてまいりたいと思ってます。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   しまったことをしたね。道路認定のところで言うことがなくなってしもうた。わかりました。  今は大分時間がたっているからそんなこともないやろうと思うけど、僕が議員になってちょっとしたときには、里道でもない、実態は里道やけど市道やったところで、あれは、一戸建ての人がそこの道にベランダの支柱までおろしていたぐらいで、議場でそんなん買い取ってもらえと僕が言うたら、何か先輩議員からやじが飛んで、売ったらあかんとか言われたんやけども、そういう意味で言うたんと違うて、もう使うておるんやから買い取ってもらうのは当然やという感じで言うたら、何か利権が絡んでおるとかいうて先輩議員には怒られたんやけどね。この間亡くなった人やけどね。勘違いなんや。そんなこと全然違うんやけどね。  でも、ああいう道もよう見ていかなあかんところで――管理するのが多いわね。多いけども、県はそうやって民間に委託していたんやね。そんな方法もまた考えていったり、それとか、今回視察に行ったちばレポとか、ああいう、住民の人の情報とかを広く集めるような方法もとっていただいたらと思います。  以上です。 ○大原智 副委員長   特に議案第425号のほうの法定外道路管理について教えていただきたいんですが、認識がちょっと誤っていたら、済みません、御指摘いただきたい。  いわゆる自己責任という観点からお伺いしたいんですけれども、通常、御迷惑をおかけした方というのは、例えば自分が不法に物を置いているとかなんとかというんやったら、撤去しなさいよとかいう話になるかと思うんですが、今回の分については、要は、そういう状況であったとしても市がやりますよという話かと思うんですね。ただし、従来、公平の観点みたいな形から言えば、かわりにするけれども、かかった費用はいただきますというふうな、そういうのが普通かなと思うんですが、特に今回の分についてはそういう規定はないような受けとめをしておるんですけど、それはいかがですか。 ◎土木管理課長   今回の道路法の改正によりまして、違法放置物件に対する措置の規定が変わったんですけども、この目的は、道路構造を保全するため、また、交通の安全を確保するために、違法放置物件を速やかに撤去できるようになっております。道路管理者としまして、やはり安全の確保のためにこの違法放置物件を撤去する責任がありますので、全部が全部この放置物件を置いている方に費用請求するということは考えておりません。ただ、費用の金額が大きくなる場合や、また、違法放置が悪質な場合、これらにつきましては費用を請求していきたいと考えております。  また、その費用を請求する根拠でありますが、資料の20ページ、改正案のほうの第23条「義務履行の費用負担」という規定で、違法放置物件を置いていた者に対して費用請求をしていきたいと考えております。  以上です。 ○大原智 副委員長   第23条がそれを意味しているということで、逆に、こちらの受けとめが間違えていたので、実際に市が履行した場合だったら市が負担するので請求しませんという意味なのかなと思ったら、そうじゃないですよということなんですね。それやったら安心しました。わかりました。  ただ、今の御答弁では、費用が高額になるかならないかによって請求する場合としない場合があるというふうに受けとめたんですけれども、そのあたりの金額はどれぐらいなのかなという部分についてはどんなイメージになるんですか。
    ◎土木管理課長   金額については今考えておりませんけども、例えばトラックから荷物が落ちた、緊急に市の職員が撤去しに行きました、これは直営ですので、人件費はかかっておりますけども、特に費用はかかってないと。この場合につきましては、費用請求は考えておりません。ただ、トラックなどからたくさん荷物が落ちて、例えば業者に依頼して撤去した、その場合は撤去費用がかかってきておりますので、こういう場合につきましては、トラックの所有者とか荷物の所有者に対して費用請求をしてまいりたいと考えております。また、荷物が落ちたことによって道路が汚れたりとか破損したりとか、そのような場合についても、費用請求はしていきたいと考えております。  以上です。 ○大原智 副委員長   ありがとうございました。  ちょっと例は違いますけれども、さっき、市民から見た公平感という形になった場合については、例えば道路上に自転車が放置されてますよとか、あるいは布団が捨てられてますよとかという場合については、あなたがという話になったりするじゃないですか。まれなケースというのか、その辺の部分であればそういう形でもいいのかなという感じもするんですけど、実際に市内全域に法定外道路と言われるものはどれぐらいあるものなんですか。 ◎土木管理課長   延長なんですけども、約20キロあります。あと、本数ですが、273路線あります。  以上です。 ○大原智 副委員長   ありがとうございます。  結構多い数だなというふうに受けとめたものですから、質疑はこれ以上しませんが、先ほど河崎委員が御指摘をされていましたパトロールといいますか、そういう部分が逆に起きないような形の検討とか、そういう施策を考えていただければなと思います。  以上です。 ◆中川經夫 委員   いろいろと法定外道路のことについて聞かせていただきます。別に入りたいと思って入ったわけでもない、今村市長が入ってはった関係でもあるやろうけど、苦楽園四番町の件やけど、あそこ自体の問題は、さまざまなことで各議員にもなんとかしてほしいということで来ているのでね。向こうの体制も僕は非常に悪いと思うねん。もともとあそこは一体化になっているから、分筆して測量はそっちでやってくださいよというふうなことで、だから、道路等についても、側溝の問題についても、市がタッチでけへんような状況になっているんだけれど、この土地については、今、市としてはどう考えているのかなということでね。生活道路として現実に既にあるわけやから、向こうの住民なんかは、我々の土地としてこういう状況になっているけれども、やっぱり市に協力してもらわないかん点もあるでしょうと。だから、市が協力する部分と住民がやらんならん部分、これは当然そうなんやけど、あの道路について、これは法的にどういうふうな扱いになるのかなと、それだけまず聞いておきます。 ◎土木調査課長   今の苦楽園の大丸土地の件でございます。  常々地元さんとしましては、市道への移管ということを強く御要望されておりまして、市と協議を重ねてきたんですけれども、今現在は私道ですから、私道を市道として移管するに当たりましては市として基準を持っておりますから、その基準にのっとって、いろいろ改修であったり、その土地の権利上の問題であったり、クリアすべき点がありますので、それを一旦整理させてもらって、条件が整えば市道としての移管は可能である、その中でも移管の対象とできる路線にもこういう書類がありますということはお話しさせてもらっている中で、なかなかそこはハードルが高いというのがわかってきましたので、通常のいわゆる私道を市道として認定するような移管の仕方ではないような形――表面的な管理だけを市のほうでできないかというようなところで、市のほうが管理協定の案というのを一定考えまして、若干ハードルを下げたつもりではおります。それを今、地元さんのほうに、管理協定するとしたら、それにしても条件はいろいろあるんですけれども、こういう条件が整えば、市道としての移管ではないですけれども、一定道路表面は市で管理できるような方法を考えまして、今、地元の協議会のほうに市の考え方として示させていただいているところでございます。  以上です。 ◆中川經夫 委員   ずっと以前から市の言うていることについては何ら変わってないわけや。ただ、僕がちょっと聞いたんやけど、扱いとして法定外道路ということになるのかどうかね、この意味合いが違うかなと思うので、その辺のことを聞いたんや。 ◎土木調査課長   今、委員が御質問の件ですけれども、苦楽園の大丸地区の道路を法定外道路という概念で見れるのかどうかということになりますと、今回提案させてもらっているような法定外道路というのは、市で管理する道路の中で、道路法という道路の法律に基づく、認定道路と呼んでいるんですけどいわゆる市道と言われる、そういう法に基づく道路ではないけれども、市で管理している道路という意味合いで、法定外で管理する道路という意味合いで使わせていただいてます。苦楽園のところというのは純粋な私道になりますから、もともと市で管理しているものではございませんので、法定外道路という言い方とはまた違う、純粋な私道だと認識しております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   よくわかりました。  だから、もともとそういう問題があって民間が管理していて、移管できなかったような状況の中で発生している問題やから、この案件とは違うなということもわかるんやけれど、ただ、同じ西宮市内で同じところに住んでいて、やっぱり住民の不公平の問題から考えても、側溝だって不法に使うてはるところがぎょうさんあるわけやからな。あれも今の問題の中の一つやけれど、だから、この問題も、いずれどこかで解決してあげなければいかんのと違うかなと。だから、組合自身の問題で相当な金もかかり、あれを測量して個々に金を集めるのも大変やと思う。これは実際にそうやと思うんやけれど、現実に法律がある限りは、やっぱり当局も法律に基づいて、最低限度これだけのものは提案されているわけやし、移管として受け取れる道路というのは決まっているわけやからね。向こうだって、全部受け取れるわけやない、その辺のことで十分現場も理解していると思うけれど、ただ、僕は、ちょっと余談な話やけど、市長は、今の四番町の問題は、本人が何とか協力しようというようなことでやっぱり話をしているわけやから、そのままほったらかしになってしまっているということで、だから、市の信用問題にもなるわけや。だから、決して我々も、いろんな形で言うてきはるけど、中途半端な形で入られへんから、一切僕はあれ以後は入ってないんだけれど、少なくとも道路移管の問題も含めて、道路ということに関しては、西宮のそれぞれの道路と一緒と違うんですかという住民の思いの言い分はあるわけやから、この辺だけやっぱり留意していただいて、何らかの形で解決の方法を考えていかなあかんのと違うかなと。  今回、内容等についてはちょっと違うんやろうなと思いながら、今確認させていただきましたので、ようわかりました。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  両件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は2回に分けて行います。  まず、議案第424号の採決を行います。  議案第424号は、これを承認することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第424号は承認することに決まりました。  次に、議案第425号の採決を行います。  議案第425号は、これを承認することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第425号は承認することに決まりました。  次に、議案第426号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   それでは、議案第426号西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  議案書では20-1・2ページでございます。  説明は、事前にお渡ししている資料で御説明いたします。  事前にお渡ししている資料の最後のページ、24ページをお願いいたします。  まず、1、改正の理由でございますが、平成29年6月15日に都市公園法施行令――以下「施行令」――が改正され、これまで全国一律100分の50――50%と定められていた公園面積に対する運動施設の敷地面積の割合について――この運動施設の敷地面積とは、体育館、野球場や陸上競技場、テニスコートなどの運動を行うための施設と、これらに附属する観覧席や更衣室、倉庫などを合わせた面積でございますが、100分の50を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合を超えてはならないと条例委任され、昨年6月の施行令改正後1年以内に条例で定めなければならないとの規定であることから、西宮市都市公園条例においてその割合を定めるものでございます。  2、新旧対照表の一番下をごらんください。  西宮市都市公園条例で定める運動施設の敷地面積の割合につきましては、参酌基準である100分の50――50%としたいと考えております。なお、本市の公園のうち、運動施設面積の割合が50%を超えている公園はなく、また、現在、西宮中央運動公園の再整備を検討しておりますが、今のところ50%の範囲内で計画しております。  説明は以上でございます。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に1点だけお聞きしておきます。  今説明をお聞きしたんですけど、法の手続上、中央運動公園との関係について今一定説明があったんやけど、これまでこの委員会でも連合審査会でも、今までの経過の中で駐車場の数の問題を多くの委員が指摘されて、立体駐車場への計画変更ということをされたんですけども、基本計画が定まった後にもう一度条例改正をする必要があるのか、それだけ1点聞いておきたい。それだけ聞いておきます。 ◎公園緑地課長   中央運動公園の再整備事業に関しましては、運動施設の敷地面積の割合については50%以内にする予定としておりますので、このまま計画が進めば、この割合に関する基準について、今後、今回の基準を改正する予定はございません。  ただ、今御紹介いただいたように、公園内の建築物の建蔽率については、御指摘があった立体駐車場を整備することにしましたので、現行の基準を緩和する必要があるというふうに考えておりますので、基本計画の策定後に、事業の実施に必要な各種基準――建蔽率等の基準について、今後、公園条例の内容を改正する予定としております。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   わかりました。  結構です。 ◆河崎はじめ 委員   今のに関連してですけども。よろしいですか。  中央運動公園は50%以内でやるということやけど、実際は何%ぐらいになりそうなの。 ◎公園緑地課長   現在の計画が約48%というふうに試算しております。 ◆河崎はじめ 委員   ぎりぎりやね。せやけど、ここの最後のページに書いてあるように、参酌せえって書いてあるねんね。こんなひどい、自由であって自由でない。50%を超えたら公園でなくなるという感じもせんでもないところもあるんやろうと。西宮だけ70%にしましたというたら、3割しか公園がなくて、7割は建物が建っておるというたら、国としてはそれは公園と違うというふうになるのかなと思うので。  運動公園が48%やったらきついところで、いろいろとこれから、やっぱり駐車場が足らんかったというても、そんなら難しいわね。  わかりました。ありがとうございます。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第426号は、これを承認することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第426号は承認することに決まりました。  次に、議案第452号市道路線認定の件(西第1433号線ほか3路線)を議題とします。
     当局の説明を求めます。 ◎土木調査課長   それでは、議案第452号市道路線認定の件につきまして、議案書により御説明いたします。  議案書の46-1ページをごらんください。  今回認定を提案する路線は、開発行為により築造された道路が市道として帰属された2地区3路線と、西宮北有料道路の無料化に伴い旧道を県から引き継ぐ1路線の合計4路線でございます。  それでは、位置図により御説明いたします。  46-2ページをごらんください。  場所は、主要地方道大沢西宮線の北側で、神園町から甲陽園西山町にかけての神園町145番9地先ほか、幅員4メートルまたは6メートル、総延長207メートルの道路でございます。これらの道路は、民間開発事業主が行った開発行為により築造された道路で、本市への帰属手続が完了したことに伴い、新たに西第1433号線及び西第1434号線として2路線を認定するものでございます。  続きまして、46-3ページをごらんください。  場所は、芦屋市との市境界にある岩園隧道の北側で、老松町154番17地先の幅員6メートル、延長52メートルの道路でございます。この道路も、民間開発事業主が行った開発行為により築造された道路で、本市への帰属手続が完了したことに伴い、新たに西第1435号線として認定するものでございます。  続きまして、46-4ページをごらんください。  この道路は、主要地方道大沢西宮線の一部であり――ここで、主要地方道とは、国土交通大臣の指定する重要な都道府県道のことですが、このたび、西宮北有料道路の無料化にあわせて、その旧道区間である越水字社家郷山1番27地先から山口町船坂字東ノ垣内719番1地先までの幅員6.7メートルから14.6メートル、延長5,182メートルの道路を本市が引き継ぎ、新たに山第436号線として認定するものでございます。  今後の手続といたしましては、この路線認定の議決後、速やかに路線認定の告示と道路区域決定の告示並びに供用開始の告示を行うこととしております。なお、山第436号線につきましては、西宮北有料道路が無料化される平成30年4月1日付で県から引き継ぎを受けることから、供用開始日を平成30年4月1日として告示を行うこととしており、県も同様に、平成30年4月1日を旧道の供用廃止日として告示する予定です。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   認定道路の中で、山第436号線。盤滝トンネルの通行料が無料化になることで、車の通行量ですね、普通車、大型車とあるんだけど、平日、日曜日、あとまたお盆のときやら、ゴールデンウイークやら、年末やら、そんなことも含めて、どれぐらいの通行量が増加すると予測されておるのか、それに伴って何か対策というんですか、お考えがあったら聞いておきたいなと。  一遍に聞きますけど、あわせて、西第448号線ね、今工事をやってますけれども、補正予算の資料を見たら年度内の完了は無理やということで出ているんだけど、これはどれぐらいおくれるのか。理由も書いてありました。電柱の移設がおくれて、そのためにおくれるという主な理由も書いてあったんだけど、この辺の影響も少なからずあると思うんだけど、その辺はどう見ているのか、対応も含めて、まとめて聞いておきます。  以上です。 ◎道路計画課長   まず、1点目の西宮北有料道路が無料開放されることによって交通量がどのようになるのかという御質問ですけれども、無料化に伴う交通量につきましては、県との協議の中で、特に土・日とかお盆とか年末年始というピーク時の交通量を推計しているものではございませんけれども、県から聞いております内容につきましては、まず1点目として、新名神高速道路の開通によりまして、中国道や国道171号線の交通量が一部新名神のほうに転換することによって、中国道や176号線の交通量が減少するということ、その減少に伴って、西宮北有料道路が無料開放されたときに、もともとの西宮北有料道路に来ていた交通量が176号線や中国道に転換されるだろうということで、一旦減少する見込みがあるということでございます。それから、当然、無料化されますので、西宮北有料道路盤滝トンネル自身の交通量は増加する部分がございます。この減と増がおおむね相殺されることによって、大きな交通量の変化はないというふうに県のほうからは聞いております。したがいまして、西宮北有料道路の無料化によりまして直ちに市が何か対策をするというようなことは今のところありませんけども、今、委員御指摘のように、西第448号線は現在整備中ということでございます。 ◎道路建設課長   ただいまの委員の御質問のうち、西第448号線、鷲林寺地区の整備についてお答えいたします。  当該道路の整備につきましては、本年度の完成を目途に進めておりまして、用地買収についても100%完了はしております。しかしながら、先ほどの委員の御質問の中にもございましたように、電柱の移設等に予想外の期間を要しまして、年度内の完了が見込めなくなりましたので、工期も、現在のところ繰り越しまして、6月末までの予定として完了を目指したいと考えております。ただし、この延長工期につきましては、完了書類の作成や検査準備なども含んでおりますので、実際の現場につきましては、4月中に完成させるつもりで努力しておるところでございます。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  電柱の移設は、ほかでもなかなかすんなりいかへん場合が、今までもうちらの地域でもほかの件でありましたし、それはよう理解できます。  しかし、西第448号は当初より1カ月はおくれるということですよね。そういう理由だから仕方ないと思いますけど、できるだけ早くね。  それで、歩道のあれやからそう影響はないという見方もあるんやろうけど、あそこの交差点が一番重要な起点やから、よろしくお願いしたいと思います。  それで、県がこない言うているから混めへんねんとかいうような答弁やったと思うんやけど、県は大きいからでかい見方をしますわ。それはそれで全部を否定はしませんよ。否定はしないけども、今でもピーク時は混むんや。土・日と平日とは違うと思うけどね。そんな甘い予測をせんと、県がこない言うてまんねんとかいうだけの甘い予測をせんと、その辺は、ふえるものやと思って、何かあってから後追いするんじゃなくて、その辺は市として十分に、移管されてことしあれするんだから、県の言うことをそのままうのみにせんと、増加するという前提のもとに、できるだけの対応を考えておいてもらいたい。これが後追いにならんように、その辺を要望しておきます。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第452号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第452号は承認することに決まりました。  次に、議案第456号工事請負契約変更の件(護岸前出し工事)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎道路建設課長   それでは、議案第456号工事請負契約変更の件(護岸前出し工事)について御説明いたします。  議案書の50-1ページをごらんください。  本議案は、記載のとおり、護岸前出し工事について、鋼矢板の工法変更により、契約金額を3,553万9,340円増額して変更するものです。  次に、議案資料をごらんください。  1ページのみでございますが、工法変更について御説明いたします。  今回は、陸側鋼矢板の工法を変更するものですが、文章と説明の中の表現につきましては、下段の図面を御参照ください。  まず、1、当初選定工法でございますが、陸側鋼矢板の当初の施工条件は、記載のとおり、雑石地盤、すなわち大きな石のまじった地盤を砂質地盤に置きかえた後に施工することでしたので、油圧圧入工法の砂質地盤対応型を選定いたしました。  次に、2、施工前調査でございますが、陸側鋼矢板の施工前に試験掘り調査を行ったところ、雑石地盤に接する西側の砂質地盤が想定より軟弱であり、掘削すると既存防潮堤の直下面まで地盤が崩れ落ちる状況であることが判明いたしました。この状況について港湾管理者である県と協議した結果、既存地盤を掘削せずに施工するよう指示があり、当初選定工法は適用できなくなりました。  次に、3、工法変更検討から、4、工事請負契約変更でございますが、雑石地盤でも施工可能な工法について検討した結果、油圧圧入工法の硬質地盤対応型に変更することとなり、工事費用の増額が生じました。  なお、契約金額の増額分につきましては、全額が県の負担となります。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   1点だけ。  全て県の負担と今言いはったんやけど、僕が思っていることと大体一緒やと思うんやけど、何で全て県の負担になるか、それだけ聞いておきます。 ◎道路建設課長   この矢板でございますけれども、海側鋼矢板と陸側鋼矢板というふうに資料の下段の図面に表示しておりますが、これは、県との協議の中で、陸側鋼矢板に関する工事費は全て県の負担とするということで協議が調っておりましたので、それに基づいて、今回は陸側鋼矢板の工法変更に関する増額でございますので、県の負担となるという事情でございます。 ◆草加智清 委員   今のことも含んで全て県の負担やということやね。  結構です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第456号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第456号は承認することに決まりました。  次に、報告第75号処分報告の件{〔損害賠償の額の決定の件(強風による倒木事故)〕専決処分}を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎公園緑地課長   それでは、報告第75号処分報告の件について御説明いたします。  議案書では51-1ページ、2ページでございます。  説明は、事前にお渡ししている資料で御説明いたします。  事前にお渡ししている資料の1ページをお願いいたします。
     昨年10月22・23日に接近した台風21号の暴風雨により市内の複数箇所で倒木があり、そのうち、夙川河川敷緑地で発生した倒木事故につきまして、被害者に対して速やかに損害賠償金をお支払いするため、地方自治法第179条第1項の規定により、本年1月15日、損害賠償の額の決定の専決処分をさせていただきました。  なお、以下に記載の事故の内容につきましては、1月11日、議員の皆様にEメール及びファクスにて御連絡申し上げました内容のとおりでございます。  まず、1、事故の報告ですが、事故の種類は、公園樹木の松の木の倒木によるもので、事故の発生場所は、夙川河川敷緑地沿いの名次町6-12地先でございます。事故の発生日、相手方、被害物件は、記載のとおりでございます。  次に、2、事故の概要でございますが、台風21号の暴風雨により、夙川河川敷緑地におきまして、高さ約13メートル、幹の直径約60センチの松が倒れ、民家の屋根等を破損させたものでございます。  3、被害金額でございますが、屋根等の修理費用といたしまして、消費税を含め245万円でございます。  4、事故発生時の状況は記載のとおりでございますが、倒木が夜間であったことから、翌朝から撤去作業を開始し、その日のうちに完了いたしました。  5、事故の原因につきましては、倒木した松の幹が腐食していたことから、市に管理瑕疵があったと判断いたしました。  6、損害賠償額の決定(専決処分)でございますが、損害賠償額の決定は、地方自治法第96条第1項第13号の規定により議会の議決が必要となりますが、被害者に対して速やかに損害賠償金を支払うため、被害金額全額を損害賠償額と決定することについて、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いました。相手方への賠償金につきましては、本年1月末にお支払いを終えております。  なお、本賠償金につきましては、全国市長会市民総合賠償保険により全額が補填される予定でございます。  次に、資料の2ページをお願いいたします。  ただいま御説明いたしました事項を含め、台風21号の暴風雨により、5カ所の公園で7件の損害賠償を行いました。それぞれの状況につきましては、報告第76号、議案書52-8ページから52-10ページに記載しており、被害者に対して速やかに損害賠償金を支払うため、地方自治法第180条第1項の規定により、本年1月18日、専決処分を行いました。相手方への賠償金につきましては、本年1月末に支払いを終えております。  本賠償金につきましても、全国市長会市民総合賠償保険により全額が補填される予定でございます。  倒木による事故の防止につきましては、平成27年度より実施しております公園・街路樹の危険度診断を引き続き実施するとともに、診断の結果、倒木の危険性が極めて高い場合には直ちに伐採してまいります。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に聞いておきます。  今回、木が屋根に倒れて、幹部が腐食しておったから弁償しますよと。これは当然、してなかったら払わへんと思うんですけどね。245万円でしたか、これはかなりの高額ですよね。逆に、腐食しておった場合は、金額に関係なく、こういう場合の一般論として、1,000万円とか1,000万円以上でも払うのか、その辺だけ確認して聞いておきたいと思います。 ◎公園緑地課長   一般的に台風や豪雨による自然災害で多くの樹木が倒れるなど、不可抗力と考えられる場合については、市に賠償責任はないというふうには考えております。また、単に民有の施設に被害が生じたということだけをもって全て市に賠償責任が生じるわけではございません。市の施設の設置や管理に瑕疵があって、その瑕疵と損害に因果関係があるということが要件ということでございます。法律上で申しますと、通常有すべき安全性を欠いていたか否かを総合的に考慮して具体的・個別的に判断するというふうに言われております。今回の件につきましては、樹木が通常有すべき安全性を欠いていたというふうなことが判断できる事実関係があったことから、市の責任により賠償することとしたものでございます。  今後とも、個々の事情を総合的に考慮して個別に判断していきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございました。  木はぎょうさんあるから、なかなか全てを管理するのは難しいと思うから、こういう場合は金額関係なしに弁償するんやということで、今の説明も含めてわかりましたので、結構です。  以上です。 ◆中川經夫 委員   今回、台風によって倒れて、こういう問題が起こったんやけど、先ほど、いろいろな形で診断して、多分西宮にはもっとかなりの古木というか、これから春になって桜が咲く。桜の木だって古い木がぎょうさんあると思うんやけど、大体どれぐらい診断されてそんな木があるのか、何年が一つのめどになっているのか。そういったことでいろんな地域から苦情なりいろんな問題も出てきていると思うんだけれど、そういった面の対応ってどうされているのか、その辺だけお聞きしておきたいなと思います。 ◎公園緑地課長   危険木診断の件でございますが、公園樹と街路樹に分けて御説明させていただきます。  まず、街路樹については、市内に中高木、要するに診断の対象となる街路樹が2万2,000本ございます。そのうち、今回の危険度診断をやろうというふうに考えております大きな木ですとか老木、これが約7,600本ございます。これを平成27年度からおおむね年間1,000本程度調査を開始しております。計算でいきますと、約7年でとりあえず今回7,600本挙げている点検については一巡回るということでございます。それ以外の街路樹も当然今後樹齢が上がっていきますし、一回点検した樹木についても状況が変わるということもございますので、この危険度診断については、引き続きサイクルで回していく必要があるというふうに考えております。  次に、公園樹でございますが、まず、今回倒木がございました夙川河川敷緑地には松の木が約1,500本ございます。この松についても、これは目視診断でございますが、これまで平成27年度、28年度の2年で700本、今年度200本ぐらいやりましたので、全体では950本、全体で言うと63%でございますが、これの目視診断を終えて、この中で倒木の危険が極めて高い松については、これまで10本ほどですけども、既に伐採を終えております。  その他の公園につきましては、御指摘のように、桜の老木が結構ございますので、こちらも診断をしておりますけども、確かに空洞があるんですけど、桜については、市の花ということもありまして、やっぱり皆さん、大事にされているということで、空洞があったら即伐採ではなしに、何らかの治療方法も模索しながら今後対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆中川經夫 委員   結構あるんやなと思ってね。これは、そういった目視であっても、見に行くのは専門の診断士みたいな人がいてはるわけでしょう。その人らが判断して、これはまだいけますよというようなことになるんやと思うけれど、僕らでも、桜の木は、古いからというてもこれは立派な木やなと思って、いまだに頑張って咲いているような木も結構あるんだけど、台風だけやなくて――今の話では危険というのが今1,000本ぐらいあるということなのかな。やっぱり切ったほうがいいのか、そのままにしておいたほうがいいのか、それは見た目にもよるんだけれど、周りの環境という問題も含んで、やっぱり地域の人らの意見というのが大事やと思うので、だから、あくまで診断士だけじゃなくて、地域の方々、その人らがどうしてほしいのかというふうなことも非常に大事やと思うので、その辺の意見だけはしっかり聞いていただいた上で対処してもらいたいなというふうに思います。  これから台風とかそういったことで事故が起こる可能性もあるので、事故が起これば必ず何か問題が出てくると。しっかりそういった形で、目視であっても診断していただいた上で、それなりの地域の要望も聞いてもらいたいというふうなことだけお願いしておきたいと思います。 ◆河崎はじめ 委員   この報告第76号についてちょっと聞かせてほしいんやけど、車両修理費等と書いている名次とか高塚とか、公園の横に車があって、木が倒れて潰れたということなのか。 ◎公園緑地課長   御指摘は、資料の2ページの一番上の夙川河川敷の名次町6-12地先の車両…… ◆河崎はじめ 委員   いやいや、この車両の四つ。 ◎公園緑地課長   これは全部、公園に隣接した民家の車両を傷めたと。駐車場にとめてあった車を傷めている、ガレージに倒れていったということでございます。 ◆河崎はじめ 委員   それやったら話はわかるけど、例えば公園に所定の場所じゃないのにとまっていた。ようけあるよね。うちの公園の周りも、とめてくれるなと言うのにいつもとまっておるんやけども、あんなんにぼこっと落ちたらどうなるの。知らんの。 ◎公園緑地課長   それは、ちょっと私もまだ勉強してないんですけども、恐らくその事案ごとによって事情があるのかとは思います。申しわけないです。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  高塚の公園も、横に民家とかあるんかな。それでも、民家は道の向こうと違うか。あんなとこまでぼこっと行ったわけか。 ◎公園緑地課長   高塚公園は、南の東側で一部民家に直接接してます。 ◆河崎はじめ 委員   マンションと違うのか。 ◎公園緑地課長   いえ、戸建てです。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  ありがとうございます。 ○大原智 副委員長   先ほど、中川委員の質疑でお答えがあって、私が聞き漏らしていたのかわからないんですけども、要は、危険度診断をせんといけない一つの年数の基準というのは30年やったかと思うんですけれども、その部分の中で7,600本という答えが出てきていると思うんですが、実際問題、1年間に1,000本ぐらいですから、要は34年までかかりますよと。実際にまだ50%ぐらいしかいけてないという状況はあるんですが、それをとにかく早めるんだ、二度とこんなことは起こさないんだというような動きというのは、考えとしてはどうなんですか。あるんですか、ないんですか。 ◎公園緑地課長   まず、この危険度診断につきましては、平成27年度、28年度については年間の予算額が1,500万円で、当初、伐採が必要な樹木が我々が想定したよりも多うございましたので、予算を平成29年度から1,500万円から2,700万円に増額しまして、伐採が必要な樹木の対応をいたしました。当然、調査については、我々の経験からちょっと危ないなと思うところから優先してやっておりましたので、当初は伐採の必要な本数が多かったと。3年経過して、我々が思っていた想定の金額ぐらいまで伐採の本数が、率にして全調査本数の5%ほどに落ちてきてますので、伐採費用が減っていった分、今度、点検のサイクルを短縮するような工夫で、我々も、とにかく一周を早くやって全体像をつかみたいというふうには考えております。  以上でございます。 ○大原智 副委員長   今まさにおっしゃっていただいたんですけれども、私たち会派としても、7年サイクルという診断のサイクルを何とか5年にできないのかというようなお話をさせていただいている部分もあるので、その辺の部分はある程度めどをつけることができましたよという受けとめでよろしいですか。 ◎公園緑地課長   予算をふやしていただいてますし、伐採に必要な本数が当初より減ってきてますので、5年になるか4年になるか、1周をとにかく速やかにしたいというふうに思っております。  以上です。 ○大原智 副委員長   ありがとうございます。  昨年9月だったかと思うんですけど、うちの八代議員がこれを取り上げさせていただいたときに、あとは要望ですけれども、診断でこれは危ないですよという答えが出たときに――ここじゃないですよね、済みません。場所は失念しましたけれども、要は、危ない、これは伐採せんといけませんねという部分が2年間放置されていた、だから事故が起きたというようなことがあったじゃないですか。そういう部分を、今後は、当然こっちもやっぱり直していただく必要があるだろうしという部分で、今後は診断が出ればすぐに伐採する。本来のどういう形で診断をするのかというところについても、とにかくサイクルを速める、そういう部分を全部ひっくるめた上で、二度とこういうことが起きないように頑張っていただきたいと思います。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  報告第75号は、これを承認することに御異議ございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、報告第75号は承認することに決まりました。  次に、議案第477号平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管科目、土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。
     これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に1点だけ。  43ページの公園施設維持管理事業経費ね、委託料、工事請負費、4,800万円、1,513万2,000円、一定の説明があったんやけども、これは何か大きいことが、中身があったら、それだけ聞いておきます。 ◎公園緑地課長   補正の減額でございますが、まず、委託料の4,800万円と申しますのは、予算額約9億1,000万円のうちの5%の4,800万円、工事請負費については、予算額2億300万円に対して約7%の1,513万2,000円でございます。これはいずれも、何か特定の事業、大きな事業を取りやめたのではなく、これまでの入札残額の合計などを補正減させていただくものでございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。  そんな細かいことの積み重なりっていうことなら、結構です。わかりました。 ◆河崎はじめ 委員   歳入のほうで――歳出も一緒やねんけど、ふるさと納税の緑化基金やねんけど、2,193万円。甲子園寄付金は土木局の所管じゃなかったんかな、あれはどうなったのかな。 ◎土木総務課長   お尋ねのふるさと納税についてですけれども、ふるさと西宮・甲子園寄付金は政策局の所管になるんですけども、今年度から、民間ポータルサイトでふるさと納税をされるときに、特定の基金を使い道として選択されなかった場合に、今までは政策局のふるさと西宮・甲子園寄付金のほうに充当される運用だったんですけれども、その分を、庁内でそれにかわる充当先の基金を検討した上で、昨年10月より緑化基金に充当されるように運用を始めたものでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   実際に、ここに還流してきて――ふるさと西宮・甲子園寄付金は基金やないから、置いておかれへんやんか。そこから緑化基金に入るということか。 ◎土木総務課長   ふるさと納税をされるときに、市が充当先の事業を幾つか示しまして、それはこういう基金でやっておりますというものを示した上で、そこのほうに寄附をされますと基金のほうに入ってくるという仕組みになっております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   いやいや、それはわかっておるねんけど、10個の基金があるねんけど、9個の基金があるのかな。一番上に置くのはやめたんやけど、一番上は甲子園寄付金やったんや。甲子園だけは基金やなかったんや。それが一番上に置いてあったんや。せやから、そこばっかりに集まって、甲子園ばっかりきれいにしておってもしようがないから、ちょっと下げて、選択から目立たんようにちょっと隠して、ほかの基金をもう一遍並べたんやけども、甲子園というたら、結局は土木工事になるじゃないですか。甲子園寄付金に入ってきて、政策局に入ってきたとしても、使うのはこっちになってしまうから、どうなったのかなと思って。この緑化基金に入っているんかなと思って聞いたんやけど、今は入っておるんやね。 ◎土木総務課長   委員の御指摘のように、今年度から緑化基金のほうに入るようになっておりまして、委員がおっしゃられたように、ふるさと西宮・甲子園寄付金はハード整備のほうになって使いにくいという課題がございましたので、ほかの基金の充当先というものを庁内で検討しまして、緑化基金に入るように今年度改めたということでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   基金やなかったら、単年度で消化せなあかんようになってしまうから、一遍基金に入れるのはすごくいいんやけども、でも、甲子園で集めたんやから、ほんとは、甲子園もやめて、駅前とか、緑化に――みんな甲子園がきれいになるねんなと思って、思ってないかもしれんけど、甲子園が西宮の一番の代名詞みたいになっているから、甲子園の名前で集めたやつを、これは議場でも言うたんやけど、どこかの基金に入れたらええんやけども、緑化のために使うんじゃなくて、甲子園のために使ってほしいと思ったものが緑化のために使われるんやけども、それを、甲子園地区だけじゃなくて、門戸の駅前とか、北口の駅前とか、阪神西宮の駅前とか、そういうふうに使えるように考えてほしいんやけど。わからんか。 ◎土木総務課長   今回、緑化基金に充当しますのは、寄附をされるときに、ふるさと西宮・甲子園寄付金を選ばず、何の基金というのも選ばなかった方の分を、使い道を特定されていないので、寄附を緑化基金に入れるという運用にしております。 ◆河崎はじめ 委員   今回、根底から話が違ってくるから。そんなら、今までは選択しなければならなかったんやけども、ホームページで選択せんでもええようになったわけやね。そういうことを知らんかったんやけどね。  そんなら、実際に甲子園を選択したお金はどこへ行ったわけですか。 ◎土木総務課長   甲子園の分を選択された分につきましては、ふるさと西宮・甲子園寄付金の公共施設等整備基金のほうに寄附金としては入っていくという形になっております。 ◆河崎はじめ 委員   何基金て。 ◎土木総務課長   公共施設等整備基金です。 ◆河崎はじめ 委員   ちょっと話が食い違ってきているねんけども、緑化基金に入っていると思っていたけども、公共施設のほうの基金に入っているねんやったら、結局は言うておることは一緒で、甲子園をきれいにしたいと来たやつが公共施設のほうに入っていっているねんから、ほんとはそれは別に甲子園にこだわらずに使えるようになっているわけや。公共施設のほうに入っているんでしょう。甲子園に寄附をした――注書きに甲子園の周辺をきれいにしましょうと書いてますがな。それが公共施設等整備基金に入っているねんやったら、甲子園へのこだわりはそこで外れているわけやん。公共施設やったら別のどこかほかの公共施設にも使えるわけやん。 ◎土木総務課長   公共施設等整備基金の中でも、ふるさと西宮・甲子園寄付金の分とそれ以外のものと一応区別がございまして、寄附者の御意向がふるさと西宮・甲子園寄付金で寄附したいという御意向ということでありましたら、その意向に従って整備に使うべきかとは考えておりますが、その寄附金につきましては、政策局の所管になりますので、これ以上こちらのほうではちょっと答弁をしかねるところでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   どうも話がかみ合わんねんけど、公共施設等整備基金は、例えば決算での剰余の何分の1かが入るとなっているわね。甲子園のために甲子園寄付金――そんなら甲子園の基金をつくったらええんと違うの。甲子園基金。それはそこの。こっちはこっちで、決算剰余の分は決算剰余、ふるさと納税はふるさと納税で……。 ◎土木総務課長   今お話がありましたように、ふるさと西宮・甲子園寄付金は、甲子園球場周辺の環境整備のことに限定されておりますので、寄附者がその御意向ということであれば、そのように使わせていただくということでございます。 ◆河崎はじめ 委員   ここでやっと質問の玄関に来たんやね。そこで、玄関に来て、それやったら使いにくいやろうというのが僕は言いたいねん。甲子園ばっかりに使っておられへんから、ほかのものにも使えるようにしなはれって言うているねん。ここまで行くまでにあえて甲子園のことばっかりに使ったらええやんって真逆のことを言わなあかんようになってしもうたわけやんか。この趣旨は、甲子園のことばっかりに使っておられへんから、でも、ふるさと納税は、甲子園の名前がメジャーやから、はっきり言うてそこに集まってくるわけや。だから、政策局のふるさと納税の甲子園のを一番トップに置いてあったのを後ろのほうに下げたり、バス基金のやつを今度新しくつくったりして、分散するようにしているんやけども、甲子園ばっかりに使われへんから、趣旨は、土木局からももっと、駅前開発基金か何かにしてくださいと言うてほしいねん。甲子園駅等とかね。 ◎土木局長   今、委員御指摘いただきましたように、基金の使い道と、いわゆる基金の受け皿をどういうふうにするかというのは、各基金を持っております各局の局長が集まりまして庁内で検討をいろいろさせていただいております。今回の緑化基金につきましては、まさにデフォルトで入るところに一番集まってしまうので、まずはそれが分散するようにという形で、緑化基金にまず回していたという形で緑化基金の額がふえているということでございますが、その一つ手前に、どういう基金をつくればいいか、その基金の使い道をどうするかという点につきまして、なかなか議論がそこまで至っておりませんので、専らこれは政策局中心に検討している課題かとは思いますが、確かに使いやすい基金、あるいは皆様方の意思が尊重される基金のあり方というのが一番大事かと思いますので、そういう趣旨で土木局からもいろいろと意見は言わせていただきたいと思っております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   結局、甲子園も西宮の十何カ所ある駅の一つの名前というふうにとって、それをうまいこと利用して、僕は駅前開発に使ったらええんじゃないかなというふうに思います。これだって、結局、予算では2万円、予算計上されていただけやん。そんなら、2,193万円の緑化基金として集まっているんやから、これからふるさと納税は、永遠にとは言わんけど、当面は集まると思うので、その辺をうまいこと使ってほしいんですけどね。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決はこの後一括して行います。  次に、議案第480号平成29年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管科目、土木局分を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎土木総務課長     (説明) ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  なお、本件に対する討論並びに採決はこの後一括して行います。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○岸利之 委員長   次に、議案第477号平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第477号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第477号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○岸利之 委員長   次に、議案第480号平成29年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。  本件に対する質疑は既に終了しております。  これより討論に入ります。  本件に御意見はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。
     議案第480号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第480号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○岸利之 委員長   次に、陳情第33号六叉路交差点(みたらし通り北側起点)の安全対策についての陳情書を議題とします。  陳情を書記に朗読させます。 ◎書記     (朗読) ○岸利之 委員長   朗読は終わりました。  これより質疑並びに討論に入ります。  本件に御質疑、御意見はございませんか。 ◆まつお正秀 委員   それではお聞きします。  6差路が7差路にということで、地図を見ると、一戸建てだと思うんですけど、住宅が何戸ぐらいか、もしわかれば。 ◎道路計画課長   この宅地販売につきましては、最終的には8区画というふうに聞いております。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   ここを購入された方が出ていく場合は、信号に基づいて出ていくというか、信号なしで出ていくことはできへんと思うけど、どういう信号を見て出ていくというふうな感じなんですか、そこら辺の構造を。 ◎道路計画課長   この私道から出る場合は、特に信号があるというわけではございませんので、信号の合間を見て、車両の運転者が安全に出るという形になります。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   確かに6差路で、今でも危ないと、我々もそこをスクランブル交差点にしたらというような予算要望を毎年出しているんですが、なかなか予算要望は難しいという回答だけなんですけども、そこら辺の安全対策はどんなことが考えられるんですかね。市として何かできることはあるんでしょうか。 ◎道路計画課長   この交差点につきましては、既に平成23年度に、西813号線、いわゆる山手線の道路なんですけども、その道路改良にあわせて大規模な交差点改良を行っております。その際に、本庄川――東川の上流部分ですけれども、ここを暗渠化して歩道を拡幅するということと、今、東西道路に右折レーンを設置する、それから、交差点内にゾーニング矢印を設置するなどの一定の安全対策を行っております。また、公安委員会と協議した結果、信号機もわかりやすい位置に移設しておりますので、現在の交差点は十分安全な交差点であるというふうに認識しておりますので、新たな安全対策を講じる考えはございません。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   そこに住んでいる人が出ていく上で、自己責任で出ていくということになるのかな。わかりました。  質疑ですから、いいです。(「意見を一緒に言わなあかんのと違うの」と呼ぶ者あり)意見を一緒に言うんやったっけ。 ○岸利之 委員長   はい、質疑並びに討論です。 ◆まつお正秀 委員   では、そういう点では、出ていかなあかんということなので、安全対策ということなので、これに賛成はします。 ◆草加智清 委員   陳情者の気持ちは全てわからんわけでもないんやけども、向井さんが今答弁されたように、一定の安全対策を今までされた経過もありますので、今直ちにということは、会派・ぜんしんとしては賛成はできません。反対です。 ◆中川經夫 委員   今、質疑というか、当局の答弁を聞いて、結構安全対策については配慮しているということですので、もともとこれは、次の陳情も出てきてますけれど、我々はこの陳情の内容だけを見てどうするかということにはなるんですけれど、これについての関連性は別にあるとも思いませんけど、このことについては、今言うてますように、出される人の気持ちというのもわかるんですけれど、一般論から言えば、やはり安全対策については十分に当局としても配慮もしてきているし、安全対策としても取り組んでいるので、この件については不採択ということにします。 ◆河崎はじめ 委員   今、御答弁であったように、ここは土地を買うて道路を広げたよね。ほかにできること――この私道のほうの人たちを六軒町住宅、市営住宅のほうに、橋で川を渡ってこっちに道をつくることはでけへんの。こんなにほんまにややこしいところに出すよりも、裏側に出してあげたほうが、ぐるっと回って出てきやすいのと違うの、市営住宅の六軒町住宅のほうへ。橋をかけたら川の水利権がどうのこうのとかまた何か言うのと違うの。 ◎道路計画課長   これは位置指定道路でございますので、開発側がこのように道路をつけるという条件でやられてますので、市のほうでどこに道をつけるということを指導することはございません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   これはいつのやつか知らんけど、グーグルマップを見たら、家はもうないで。こっち側につけようと思ったらつけられるし、位置指定道路は、民間のほうが言うてきたらそれで判こを押しますねんと違うて、サジェスチョンするのも市の仕事でしょう。危ないで、こっちにも道をつけたらどうなんやというて。土木と違うから、それは都市局のほうやから知りまへんとなるのかな。 ◎営繕部長   事務折衝をしておりませんので、確たることは言えないんですけれども、一般的には、河川を渡る橋ということになりますと、やはり水害とかいうふうな状況もありますので、基本的には管理者としては余り認めたくないというふうなこともありまして、外に出るところがもしあれば、そちらのほうに出してくれというのを一般的に指導されるのではないかというふうに思います。今回の場合は、たまたま交差点内にはなっているんですけれども、スムーズに出るところがあるじゃないですかというふうなことの中でこういう形になったんじゃないかというふうに思料しております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   そんでも、グーグルマップで見たら、もっと下のほう、ここに1軒だけ見えているわね、専用橋を使うてはるやんか。人用の専用橋やけど、ここら辺の戸建ての人は、後ろにまだようけみんな専用橋を持っているで。車が通れるわけではないけども、こっち側に出られるようになってはるみたいやから、そんなんも考えてもらったらええんと違うかな。これ以上何にもすることありませんねんみたいに木で鼻をくくらんと、ちょっとでも安全にということで努力をしたらええんと違うかなと。  もう一回聞くけども、表側では、もうあんまり努力のしようはないということですか。 ◎道路計画課長   もともと駐車場がありまして、車の出入りがあった場所に私道をつけられてますので、道路上の現状は一切何も変わっておりませんので、特に道路のほうで対策をするという考えは、今のところございません。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   でもグーグルマップで見ても、この資料でも「3」と書いてあるところは、駐車場の線を引いてあるのと違うの。 ◎道路計画課長   はい、駐車場です。 ◆河崎はじめ 委員   これは、大体違反なのと違うの。駐車場のところに横断歩道があるやんか。こんなことを警察は普通認めるか。 ◎道路計画課長   いや、駐車場のところには横断歩道はございませんね。 ◆河崎はじめ 委員   駐車場って、横断歩道から5メートル離さなあかんねんで。これは、もともとそれ自体が違反やで。5メートルも離れておらんで。その辺はどう思っているの。 ◎道路公園部長   いきさつの確たるものはわかりませんけども、想定されるのは、駐車場が先にあったとか、そういうこともありますし、土地の利用上そこからしか出入りできないということであれば、警察もやむを得ないという判断もあるかと思います。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   いやいや、私の地元で、171号に横断歩道をつけてくれと言うたけど、まつおさんの近くのあそこ、あれは、目の前が駐車場やからつけられませんと、警察はどうしてもつけてくれへんで。フォルクスから渡ってくるところ、171号のこっち側。せやから、最初から駐車場があったら横断歩道はつかんはずやから、ここのつくり方は絶対にええかげんやで。道路交通法では、駐車場の入り口から5メートル離すんやで。 ◎道路計画課長   今御指摘の横断歩道が直接車の出入り口と重なっているということは、今のこの状況ではないです。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   若干この線から見たら横やね。隣接しているけど。でも、道路交通法上は、出入り口から横断歩道は5メートル離しなさいとなっているからね。マンション問題なんかでも、よく僕らはそれをチェックするから。ちょっとええかげんやな。でも、道路は拡張したしな。  うちは、一応、結論を得ずでやりたいと思います。  まあ言うたら、こことよく似ているというか、うちの門戸の駅前も、変則7差路ですわ。その中に線路が走っていて、でも、これほど道幅が大きくないんですね。だから、確かにみんな徐行するから、大きな死亡事故、人身事故は起こらないけども、非常に複雑で、よく似ているようなんです。僕も運転はするから、ここは普通に走れるからね。それだけ信号が時差でうまいことなっているんやろうなとは思うけども、その辺で。 ○大原智 副委員長   今、各委員の皆さんから御質疑があったので、私は、文案のほうだけもう一度確認をさせていただきたいんですけれども、特にこの3行目のところですね、造成をすることによってここが7差路になるんだ、そういうふうに思われるという部分があるんです。これは、当局としては事実として受けとめられる話ですか、そうじゃないですか。 ◎道路計画課長   道路としては、7差路になるとは受けとめておりません。単純に乗り入れ口から私道の出入りがあるというふうに考えております。  以上です。 ○大原智 副委員長   ありがとうございます。  では、その下に書かれてます、そうなるので交通事故が多発するんじゃないかという部分も、可能性についてはいかがですか。 ◎道路計画課長   もともと車の出入りとして駐車場があった部分での今回の私道の整備でございますので、特段今回の私道の整備によって危険になるというふうには考えておりません。  以上です。 ○大原智 副委員長   ありがとうございます。わかりました。  陳情されているこの方の安全対策をしっかりやっていただきたいというお気持ちって重々よく理解できるところかと思います。ただ、文案で今回判断させていただくという形になれば、いわゆる仮定の話があって、また、その仮定というのは恐らく事実ではないという状況から考えさせていただきますと、今回のこの陳情については賛成しかねるかなということで、反対ということにさせていただきたいと思います。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑並びに討論を打ち切ります。
     これより採決に入るんですが、まず、結論を得ずという意見がありましたので、結論を得ずからお諮りします。  陳情第33号は、これを結論を得ずとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○岸利之 委員長   挙手少数と認めます。したがって、陳情第33号を結論を得ずとすることは否決されました。  それでは、陳情第33号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○岸利之 委員長   挙手少数と認めます。したがって、陳情第33号は不採択と決まりました。  続きまして、陳情第34号都市計画道路「山手線」における、神原15-51付近~夙川学院前交差点の早期着工を願う陳情書を議題とします。  陳情を書記に朗読させます。 ◎書記     (朗読) ○岸利之 委員長   朗読は終わりました。  これより質疑並びに討論に入ります。  本件に御質疑、御意見はありませんか。 ◆まつお正秀 委員   山手線が都市計画道路整備プログラムに基づき決定されているので早くやりなさいということなんですが、現在休止になっていると思います。休止になっている理由をお聞かせください。 ◎道路計画課長   山手線につきましては、建石線とあわせて、阪急電鉄甲陽線を地下化するという立体交差化の事業が一部の沿線住民の理解が得られず、そのまま事業としては休止状態になっているという状況でございます。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   ということは、阪急甲陽線の地下化と一体不可分の工事が山手線という理解でいいのか、ちょっと確認の答弁をお願いします。 ◎道路計画課長   委員のおっしゃるとおり、山手線は阪急甲陽線の地下化とセットの事業となります。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   昔、ちょっと勉強したというか、阪急甲陽線地下化の工事というのは、大体どんな感じですか。たしか県が主体やったと思うんですが、金額はどれぐらいでとか、そこら辺の内容を教えていただけませんか。 ◎道路計画課長   鉄道地下化の事業ですけれども、西宮市、兵庫県、阪急電鉄の3者での事業ということになりまして、兵庫県も入ります。総額として186億円の事業でございます。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   莫大な工事で、近隣の方も反対されているということで、我々もずっと反対してきたんですけども、この方がおっしゃっているように、踏切の安全性みたいなことは必要かなと思うんです。水道路踏切の安全対策ということで今考えておられることはあるんでしょうか。 ◎道路計画課長   現在、山手線自身の事業については休止状態でございますけれども、水道路踏切、それから建石線の西宮六甲線踏切につきましては、安全対策が必要というふうに考えておりますことから、現在、阪急電鉄、公安委員会と、どのような工事ができるかということは協議を進めておるところでございます。  以上です。 ◆まつお正秀 委員   安全対策のほうは考えておられるということなので、必ずしも山手線を着工しなくても、地下化と一体のそういう工事をしなくても安全対策はできるということなので、この陳情には共産党は反対します。 ◆河崎はじめ 委員   これは、以前の委員会でも聞いたと思うけど、踏切は国土交通省が指定しておるんやったね。北口から仁川までの何カ所かとここの踏切は改善しなさいと。北口から門戸を越えて、甲東園を越えて、踏切が全部改善するように指導されて、それで西宮市内ではここですわという答弁があったと思うので、まあ言うたら、都市計画道路は全体的に見直しになったり何やかんやして、一応今のところは順番があるのでね。でも、確かに、僕もここを車で運転するのは非常に運転しにくい。市内でも本当に運転しにくいところで、物すごい気を使う。向こうから来ていたら、こっちがどう回ってとか、先を読まないとなかなかうまいこと走れんところなので、この踏切をまず改良してもらうことが先やと思うので、そういう附帯条項をつけて陳情者に返してあげてほしい。でけへんと思う。それはうそやけども、できたらそうしてあげてほしいぐらいに思うよ。  それで、踏切の状況はどうや。 ◎道路計画課長   踏切改良におきましては、平成27年から、県と合同で、阪急電鉄、公安委員会との協議を進めております。できれば、水道路踏切の改良事業については、早くても32年度ぐらいから工事に着手したいというふうな思いはございますけども、まだ協議のほうがまとまっておりませんので、時期については未定ということになります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   そういうことで、ここも国交省が指定したね。 ◎道路計画課長   水道路踏切につきましては、国の踏切道改良促進法の指定が平成29年1月27日にされた踏切でございますので、そういった意味でも改良が必要だというふうには考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   それで、ここだけじゃなくて、踏切は、門戸のあたりもみんな全部指定されているので、それも急いでいただきたいと思います。  陳情に関しては、まずはそれが先決やと思いますので、都市計画道路は今はちょっと難しいと思いますので、賛成いたしかねます。 ◆中川經夫 委員   今、十分に協議中ということやね。だから、そういった分でこれからどうしていくかという、必ずしも中止や廃止というわけにはならんと思う。ただ、この人の気持ちもわからんことはないし、陳情の趣旨だけをとれば、一応は結論を得ずということです。 ◆草加智清 委員   会派・ぜんしんも、結論を得ずです。30年度中にということがどうしても無理があるので、結論を得ずと。 ○大原智 副委員長   1点、質問なんですけど、陳情の趣旨も非常によく理解もできるんですが、都市計画道路整備プログラム、21年度から30年度までだと思いますので、31年度から40年度のをまた作成されるかと思うんですが、そのときに、山手線についてはそういうふうに何とか改善していきたいんだというようなことは記載をされるんですか。 ◎道路計画課長   次期、平成31年度から40年度の都市計画道路整備プログラムですけれども、現在原案を作成中でございますけれども、山手線につきましてはどのような表現にするのかということと、また、踏切道の改良について記載するのかどうかということは、今現在検討中でございます。 ○大原智 副委員長   ありがとうございます。わかりました。  陳情の文案だけを見せていただきますと、平成30年度中という、できないことが書かれているということはあるんですけれども、ただし、この改善については検討を続けたいというふうな答弁、御意向もありますので、公明党議員団としては、結論を得ずという形にします。 ○岸利之 委員長   では、かわっていただいていいですか。 ○大原智 副委員長   では、委員長の職務を交代します。 ○岸利之 委員長   この踏切と、この横にある県道82号線の踏切とは、やっぱり心配な踏切なので、早急にかかってほしいんですけれども、盤滝トンネルが無料化になることで、県道82号線が特に渋滞することがあり得ますので、この上の市道西814号線の一方通行を早期に両側通行にしたほうが、県道からおりてきてこちらに流れて、さらにここも踏切の安全対策もやってという形を要望したいと思うんですが、市道西814号線の両側通行に対してはどんな感じでしょうか、教えてください。 ◎道路計画課長   今回、水道路踏切及び西宮六甲線踏切の改良とあわせて、今、委員長御指摘の道路につきましても、今は西側一方通行でございますけども、両方向の道路に改良を計画したいというふうに考えております。  以上でございます。 ○岸利之 委員長   ぜひともよろしくお願いいたします。  以上です。 ○大原智 副委員長   委員長の職務をお返しします。 ○岸利之 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、質疑並びに討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  結論を得ずという意見がございましたので、結論を得ずからお諮りします。  陳情第34号は、これを結論を得ずとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○岸利之 委員長   賛成多数と認めます。したがって、陳情第34号は結論を得ずと決まりました。  ここで50分まで休憩させていただきます。           (午後3時36分休憩)           (午後3時51分再開) ○岸利之 委員長   再開します。  休憩前に引き続きまして、所管事務調査の件に入るんですが、その前に、午前中の河崎委員の御質疑に対しての答弁から入らせていただきます。 ◎市街地整備課長   午前中、河崎委員のほうからいただきました武庫川広田線に関する事業費の件でお答えさせていただきます。  当初の予定としまして、平成29年度は、事業認可、測量・物件調査、あと、用地の買収なんかを計画しまして、当初予算としまして全体で1,800万円、そのうち、不動産鑑定料が180万円、調査等委託料が1,520万円、用地管理工事費として100万円ということで計上しておりました。しかしながら、体制の問題でありますとか、関係者との調整がちょっと長引いたということで、用地取得のほうが難しいだろうなということで、12月補正のほうで不動産鑑定料の180万円、これを皆減いたしました。それと、調査等委託料のほうにつきましては、逆に、設計の関係者との調整による修正でありますとか、この後、所管事務で報告させていただきます用地取得の検討なんかを行いました関係で、168万9,000円という増をしております。あと、用地管理工事費のほうは、用地の買い取りの見込みがまずないということで、100万円を70万円減額しております。  3月補正につきましては、この内容については変更はございませんが、国費のほうで確実に執行ができるという国費を残しまして、あとの金額については、名塩のほうの工事がほぼ確定しておりましたので、不用額の発生を避けるために、そちらへ流用させていただいたということでございます。  繰越額につきましては、950万6,000円ということで、これにつきましても、確実に執行できるような額を繰り越しさせていただいたということでございます。
     説明としては以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   そんなら、今言うてくれた皆減とか、70万円減とか、168万円の増とか、412万円の向こうへ行ったものと繰越明許、これを合わせたら1,800万円の当初の予算に合うということやね。 ◎市街地整備課長   12月補正の額になりますので、1,718万9,000円になります。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  事業認可がおりて、補助金とかはどうなるの。 ◎市街地整備課長   当初より、測量でありますとか物件調査は補助金を一応計上しておりましたので、来年度は、また新たに補助金を取りに行って、その額を事業費に充てるということでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。そんなら、予算でまたこれが見えてくるということですね。わかりました。  結構です。 ○岸利之 委員長   では、次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、都市局から武庫川広田線整備事業の認可と用地取得について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎市街地整備課長   本日は、所管事務報告といたしまして、都市計画道路武庫川広田線の事業認可と用地取得について御報告をさせていただきます。  武庫川広田線は、日野町の武庫川を起点として、丸橋町の国道171号を終点とする阪急神戸線以北での主要な東西方向の幹線道路となります。市のマスタープランなどで整備すべき都市計画道路に位置づけてはおりますが、中津浜線以東は、甲東瓦木南地区などの土地区画整理事業が難航したため、長年、未整備となってきました。そこで、土地区画整理事業の都市計画を見直し、未施行区域を廃止することで街路事業による整備方針が整理できたことから、今回御報告する事業認可区間の整備に着手することといたしました。  これまで予算委員会などでも御説明しておりますとおり、平成27年度に基本設計、平成28年度に実施設計を行い、本年度は、事業認可の手続と測量などに着手しております。  本日は、今後の用地取得などの方向性がまとまりましたので、改めて御説明をするものでございます。  まず初めに、私から事業認可の内容を、続きまして、都市総括室の小西参事から用地取得について御説明しますので、よろしくお願いいたします。  本日お配りしております「武庫川広田線整備事業の認可と用地取得について」とタイトルにある資料をごらんください。  まず、表紙から1ページおめくりください。  初めに、武庫川広田線の事業認可についてでございます。  1ページの真ん中の位置図をごらんください。  今回事業認可をいただいた区間は、瓦木なかの道以西から中津浜線以東までの325メートルです。  次に、(1)としまして、事業認可の内容でございます。2ページの平面図等もあわせてごらんください。  県の認可日は平成29年9月12日、施行者は西宮市、事業の種類及び名称は阪神間都市計画道路事業武庫川広田線でございます。  収用の部分は、荒木町、薬師町及び高木東町地内となります。2ページの下の用地取得計画図でブルーに網かけされた部分でございます。  事業施行期間は、告示日から平成35年度末としております。  起点、終点、延長、幅員、車線数は、図や記載のとおりでございます。中津浜線との交差点付近には、右折車線を設ける予定でございます。  なお、この平面図や横断図は現在の案であり、今後、関係者との協議で若干変更する場合がございます。  次に、(2)、整備効果でございます。  歩道を整備し、安全な歩行者空間を確保。整備済み区間との機能的なネットワークを形成し、交通の円滑化を図る。緑化や歩道のブロック舗装により美装化を行い、美しい町並みの形成を図る。都市計画道路の整備とバスルートの再編をあわせて検討すれば、交通不便地域の解消につながるなどでございます。  最後に、(3)、整備スケジュールでございます。  事業認可は昨年の9月12日、その後、11月22日と23日に住民説明会を開催いたしました。現在は、順次、測量調査に着手し、物件調査の準備を進めております。そして、次年度からは、用地取得や物件補償を進めて、平成35年度末の完了を目指しています。  以上で事業認可に関する説明を終わります。 ◎参事[都市局](小西昇)  用地取得について説明いたします。  なお、関連する用語につきましては、最終ページに解説を設けておりますので、御参考にしてください。  それでは、資料3ページをごらんください。  本事業の早期整備効果を上げるため、用地取得を民間事業者に委託し、平成30年度から34年度の5年間で取得を完了いたします。  初めに、(1)、起業地の概要について説明いたします。  適切な事業期間を決定するためには、一般的に事業期間の大半を占める用地取得期間の正確な算定が重要になります。今回、事業認可の申請前に、国土交通省の用地取得マネジメントの手法に基づく用地アセスメントを実施し、用地の状況を詳細に調査いたしました。  まず、現況といたしまして、土地の数が27画地31筆、事業施行地の面積は約4,800平方メートルで、そのうち取得予定は約1,000平方メートルになります。補償対象物件は19の画地内にあり、主に家屋の一部や門扉、自動車保管場所や植栽などが該当する見込みです。権利者は、共有を含む補償対象者が146名です。これを、土地売買補償契約単位でまとめますと89件になる見込みです。このうち81件に抵当権が設定されております。  用地アセスメントの結果から、解決しなければならない三つの課題が明らかになりました。一つは、権利者数が非常に多いため、支援体制も含めて10名程度の組織を必要とすること、二つ目は、用地取得上の隘路となるリスクが多数存在しており、国交省の基準に基づく算定では取得に7年半以上かかること、三つ目は、交渉 長期化が想定される案件が複数ああり、土地収用制度の研究が必要であるということでございます。  次に、(2)、用地アセスメントの結果を踏まえた対策について説明いたします。  これらの調査結果により、事業の長期化が想定されたため、兵庫県と適切な事業期間の設定について協議を行いました。協議の結果、県からは、認可できる最長の事業期間は7年程度であり、必然的に用地の取得は5年程度との方向性が示されました。アセスメントの結果よりも2年以上短い5年での用地取得が果たして実現可能なのか、市の体制面など、さまざまな角度から検討いたしました。その結果、業務の遂行能力を有する事業者への業務委託が適切であるとの判断に至りました。  ここに、市で実施した場合と業務委託した場合のメリット、デメリットを比較した表をお示ししております。  市単独で実施した場合は、現場担当者の交渉技術は向上いたしますが、5年間の委託料と比べた総人件費は高額になる見込みです。さらに、熟練者を含む10名程度の体制確保が困難であること、区分所有マンションなどの特別な事案に対応するノウハウが不足しており、5年で完了できる確証がとれないことなどの問題があります。  業務委託した場合は、市の単独実施と比べまして、人件費を含む全体経費での価格優位性は明らかであるとともに、公共事業の用地取得経験が豊富な事業者を選定することにより、市に不足している体制とノウハウを補い、5年間での取得実現を前提にした委託契約が可能になります。  資料4ページをごらんください。  (3)、委託事業者の選定と予算案について説明いたします。  業務委託する事業者は、費用対効果が高く、期間内に業務を遂行できる能力を有し、かつ市職員の代行者としてふさわしい対応ができることを絶対条件として選定したいと考えております。業務内容、委託内容は、権利者への補償内容の説明から土地の引き渡しに至るまでの業務全般になりますが、市が担う業務である全体の工程管理や個別の補償方針の決定などの重要な判断行為、さらに、権利者との契約や補償金の支払いなどの事務に対しましても、専門的視点から全面的に支援を受ける内容としております。さらに、5年間での完全取得を前提にした複数年契約とし、委託料は出来高に応じた年度ごとの支払いといたします。用地取得委託料の平成30年度予算は3,300万円、31年度からの4年間で2億1,700万円の債務負担行為を設定し、5年総額で2億5,000万円の予算計画といたしました。  権利者への説明や対応については、市と事業者とで連携を密に図り、誠実丁寧に取り組んでまいります。  最後に、(4)、本市における用地取得の将来展望につきまして、都市局の考えを報告いたします。  公共事業にとって最も時間がかかるのが用地取得であり、その業務には高度な専門性が要求されます。本市といたしましても、今後とも、用地職員の育成とノウハウや技術の継承に努めてまいりますが、現在の体制を大きく超えるような用地取得需要が発生した際には、事業実施を先送りせずに、業務委託の活用で柔軟に対応したいと考えております。  用地取得の業務委託は、本市として初めての試みであり、この機会を通して民間事業者のノウハウを吸収するとともに、民間事業者を活用するノウハウを得て、本市にとってさらに事業効果の高い用地取得のあり方の研究を進めてまいります。  以上で説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に聞いておきます。  こういう用地取得の業務委託は初めてですよね。競馬場線でも、高架は上がったけど、もう75%までは済んでおるんだけど、おくれてますわな。  そういう前置きはええんですが、他市でこの方法は既にやっているところ、実施しているところね、阪神間じゃなくても、あるんですか。5年とかだったら、もう終わっているところはないですわね。その辺、あるのかないのか、中身も含めて、それだけ聞いておきます。 ◎参事[都市局](小西昇)  他市の状況でございますけれども、近隣の自治体では、尼崎市や豊中市が業務委託を、この近年、進めておる状況がございます。さらに、大阪では、京阪電車の連続立体交差事業を進めておられる枚方市、寝屋川市、あと、京阪守口市駅前道路の整備で守口市などが業務委託を進めているということでございます。  ちなみに、国、県では以前から業務委託を実施されておりまして、特に平成22年度の市場化テスト法の施行に伴います公の業務の民間開放という、そういう流れの中で、業務の一部を業務委託するという流れが国のほうでは進んでおる状況はございます。  以上でございます。 ◆草加智清 委員   詳しくは個別に聞きますので、既にやっている市はあるということでわかりましたので、結構です。 ◆河崎はじめ 委員   初めてということで、一応ことし1年間どうしておったのかなということで、予算との違いを聞いたんですけど、まずそこから聞きたいんやけども、今のところ考えられる用地リスクというのはどういうところがあるの。実際に具体的な事業反対者がおるわけか。現状を報告してください。 ◎参事[都市局](小西昇)  現状の用地リスクでございますが、今後用地交渉が始まる前になかなか詳細まで申し上げにくい部分はございますが、現時点で明確に反対を表明されている方が若干名いらっしゃるということは間違いございません。その上で、本事業地での問題といいますか、リスクにつきましては、まずは、区分所有マンションの取得がありまして、100名を超える権利者の方との交渉がかなりの年数を要するであろうということ、さらに、墓地がございまして、墓地の一部墓石の移設が可能かどうか、今後の測量の結果によるんですけれども、こちらがもし墓石の移設が絡みますと、財産区が管理されておられますので、そこの合意を得たりとか、当然、無縁仏等もあると聞いておりまして、そこらあたりの調整等に時間がかかるということ、あとは、筆界が未定の土地でありますとか、官民境界でもさまざまな御意見をお持ちの方々がいらっしゃるとか、あと、先ほど御報告いたしましたが、抵当権の設定がかなり多うございますので、金融機関とのこれも大きな話し合いがございまして、そういうさまざまな事情から、これぐらいの年数は最低要るだろう、こういう判断をしたところでございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   このマンションね、高木東町にあるマンションで、私も知り合いが複数人おるんやけども、このマンションは、都市計画道路が前にできるということを分譲のとき、私がまだ若いときからみんな大体知ってはるんよね。だから、前はセットバックしているし、その準備をしている。この墓地かて、ほとんど墓石にかからんと思うよ。墓地ののり面か何かをちょっともらったらええぐらいで、墓地自体が震災のときに墓石が倒れてぼこぼこになったところなんやけど、そんなに難しいかなと思うので、2億5,000万円もかけてやることかなと思うんやけども、土木局の道路用地課はどうしているの。 ◎参事[都市局](小西昇)  他局のことでございますので、こちらが把握している範囲でございますけれども、競馬場線の拡幅事業でありますとか、山手幹線の熊野工区の事業、さらに、その後の道路整備プログラムに載っております事業が控えておる状況の中で、なかなかこちらの事業までには手が回らないということは確認しております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   そうかな。それに比べたら、例えば山手幹線の、どこやったかな、家をいっぱいどけていったわね。あんなんの交渉に比べたらずっと楽。これは、大体、家をどける人はおるの。1人もおらへんでしょう。 ◎参事[都市局](小西昇)  物件ということでは、倉庫で丸々移転をするものが複数件あると見ておりまして、物件は、一部が計画線にかかりますので、改造する形になるのか、それとも、もしかしたら、算定の結果、移設するという判断をする可能性があるというのも若干ございます。  先ほど委員がおっしゃられました家を動かす案件と、このように、軒先といいますか、敷地の一部の買収についてでございますけれども、一般的に、家をそのまま移設する場合は、移設に見合った補償費が出ると考えられるんですけれども、例えば軒先の門でありますとか、植栽でありますとか、こういうものでしたらば、経年劣化ですね、その分を算定から外しますので、通常20年を超えるとほとんど補償額が出ないという、今はこのような算定方式になっておりまして、土地代のみということになります。従来お持ちの機能が毀損するということになりますので、心情的に非常にお売りすることを拒否される、こういう事例が多いと聞いております。逆に言えば、家屋1棟丸々交渉するよりも、そういう案件のほうが困難であるというような話も多数聞いておりますので、そういう意味でもかなり時間がかかると思っております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   それは苦しい言いわけに聞こえるんやけど、例えばこの都市計画道路は、将来的には武庫川まで延長させるわけやけど、ここから上之町の交番から中へどおんと入っていって、いっぱい家をのかさなあかんわね。どっちが難しいんよ。どっちが時間がかかるんよ。ここから武庫川までのほうが時間がかかる――距離としては中津浜線からと多分同じぐらいかな。そんなら、はっきり言うて絶望的よ。ほんまに戦車でも走らさなあかんぐらいの話よ。軒並みどいてくれ、どいてくれ、どいてくれや。せやから、私は、ここに2億5,000万円かけて5年から7年半かかるという自体で、これは武庫川までは無理やなと思うたよ、はっきり言うて。そんな弱腰というかあれでは、武庫川までは完全に無理ですわ。  例えばマンションの向かって右側の家があるわね。この人も私はよう知っているねん。ここの前の道は、青くなってないから、白いからええけども、これはこの人のお庭と違うねん。ちゃんと買収済みやねん。この人は、もともとここに車を自分で置いてはったんやけども、こんなところに車を置いてもろうたら困る、いや邪魔にならんやろうということで、間に入ったことがあるねんけどね。あとは、コンビニの横かて倉庫やし、人は住んでおらへんねんし、瓦木中学の横の上側の家にはちょうどかからんですわ。建物が毀損するとか、そんなんは全然ないですし。そうかな。せやから、1年ぐらい道路用地課で頑張らせたら。これは、どうしてもだめやとなったときの次善の策と違うか。まずは努力して汗をかいてみるべきやと。私は、これは所管事務報告やからまだ言いたいことを言えるから言うておくけども、これはちょっと努力が足らんのと違うかなと。ぼんと出してこられて、ああそうでっかとは……。  法律的には、最終になったら強制力があるでしょう。 ◎参事[都市局](小西昇)  1年ぐらい頑張ってみてはどうかという御指摘でございますが、先ほどの繰り返しになりますけれども、本市の道路用地の買収は土木局の道路用地課が所管しておりまして、先ほど申し上げましたとおり、現状、バックオーダーも抱えている状況の中で、こちらのほうに人を割いていただけるような状況にないというふうに伺っております。そういう意味合いで、本当に心苦しいところではございますけれども、この事業期間5年間での達成という意味合いから、何としても業務委託で進めたいというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。
    ◆河崎はじめ 委員   それでも金額が金額やからね。  最後の質問で、最終的には土地収用の強制力がありますね。 ◎参事[都市局](小西昇)  本事業は、都市計画道路でございますので、収用の対象になります。ただし、安易にできるものではございませんで、県の収用委員会というところが、仮に市が収用の申請をいたしましても、本当に収用に至るまでに任意交渉ですかね、それをきちんと終えたのか、これ以上本当に収用するしかないというような状況まで権利者の方と丁寧な、また交渉を数多く重ねたのかどうかという、その結果が認められたら収用の決定をいただける、このような流れとなっておりまして、大体目安として国、県が示しておりますので、最低でも3年は任意取得でやらなあかんというような状況がございますので、強制力は最終ございますが、ただ、本市といたしましても、収用のかつての経験がそうございませんので、任意取得でできるだけしっかりと進めてまいりたいというふうには考えております。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   私も、瓦木中学校出身やし、この辺はほんまによう知っているんやけども、大昔からここに都市計画道路ができるよというのはみんな知っていた話で、いつまでたってもでけへんね、震災が来たね、こんな感じで、だから、さっきの繰り返しになるけど、マンションなんかは分譲地からセットバックしておるし、駐車場にもしてはらへんわね。このマンションは、何かわけのわからん広場、ピロティーみたいにしているね。せやから、はっきり言うて、そこで明確な反対者がおるということは、時間がかかり過ぎたということやね。着工を何十年も放っておくから、もうええんかなとみんな思ってしまう。一旦は腹をくくったと思うんやけどね。私はそう思っていたんやけども。  でも、何回も言うけども、まだ楽なほうやと思うんやけどな。マンションの人らかて、代がわりしているんかもしれんけど、いっときはみんな、そうやね、前は道路の用地やでと言うてはったで。だから、ぜひ一度――確かに職員の人は、地元交渉に入るとしんどいよね。昼間は働いてはるから夜に行かなあかん、土、日やないとマンションの人に集まってもらえない。これは、昔と違うて、古い職員の人なんかは、残業とか、自分を殺してまで土曜日、日曜日にサービス残業で出てきたとか言うているけど、ちゃんとフレックス制とかね。担当する人は、夜が中心になるんやったら、昼の何時から出てきて、そこからの勤務時間にするとか、土曜日、日曜日の交渉は完全に代休をもらうとか、ちゃんとそういうふうにやって、職員で1年、2年汗をかいてもらいたいというのが私の要望です。それでもどうしてもだめやという状況やったら、また考え直したら。次善の策やと思います。  以上です。 ◆中川經夫 委員   あんまり現場について詳しくはないんですけれど、結局、物件としては19画地ということで決して少なくないし、権利者は146人、抵当権の設定81件ということで、こういう類いの用地取得等については、今まで当局は非常に苦労してきているわね。結構どの案件もおくれている。計画どおりの年数には至ってない。今の話を聞いてみると、各市がこういう手法でやろうか、進めていこうかという状況の中で、この用地取得等について、これは決して楽な地域じゃないんと違うかなと思いますね。だから、とりあえず、今、お金の問題も出てますが、市でやれば5年ででけへんのと違うか、また、時間もかかり、結局人件費が2億5,000万円以上かかるだろうという予測、僕もそうやと思うわ。だから、今、河崎委員のほうからは、1年ぐらい様子を見て、あかんかったらやったらええねんというけど、その1年が非常に大事な1年になるかもわからんし、あえてこういう形で、一度用地取得としてはこういうふうなやり方をやりたいということであれば――また、市の人間が行けば、地元というよりも、そういった方々がある意味ではなめた考え方で、いろんな要望もするやろうし、だから、餅は餅屋できちっとしたノウハウを持って用地取得を頑張れるような業者があれば、一度やってもらったらどないですか。私は、このことについては反対はしません。賛成したいと思います。  だから、今、西宮も進んでないところが結構あるでしょう。職員が行っておくれているわけやから、なかなかそういった利害関係のもつれもあるし、当局との問題と、相手側がそういう形で少しでも利益を有利に進めたいというふうな考え方もあるかもわからんし、その辺のことも含めて、やっぱり民間で特にそういうノウハウを持ってやっているところが――これはうちだけじゃなくて、各地でやろうというふうなことやから、その辺の様子も見ながら一度やってもらったらどうかなと。やってみないとわからへんやん、ここまで上げているねんから。あかんかもわからへんけど、少なくともこれだけの年数を上げてやろうというふうな形で責任を持ってやっているわけやから、ぜひやってもろうたらどうですか。 ◆まつお正秀 委員   こういう仕組みをよう知らないんですけど、事業認可が29年9月12日ですけど、マンションの人たちというのは、こういうふうな計画があるというのを――そういう計画があれば一定そこら辺の心づもりはあったんでしょうけど、ないままこういうふうに開発業者も購入して分譲したということで、これからそれを何とか買いたいということになっているのか、その前後の関係がようわからんけど。 ◎市街地整備課長   この都市計画道路が決定したのが昭和21年ということで、戦災復興の都市計画ということで決定したんですけど、その後、昭和44年に甲東瓦木南の土地区画整理事業という都市計画がまたここにできまして、その土地区画整理事業の中でここを進めようというふうに計画しておりました。当然、この道路ができる計画はずっとありますので、このマンションを建てるときにも、都市計画道路があるということは十分建築業者も知ってましたし、あと、重要事項の説明というのがございまして、売るときには、敷地の一部が都市計画道路にかかるということの説明の義務がございますので、買われた方は、皆さん、都市計画道路があるということは一応御存じだということでございます。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。そういうことの上でこれが出ていたということで、わかりました。  以上です。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、(仮称)西宮市まちづくり基本条例の制定に係るパブリックコメントの実施について報告があります。 ◎都市デザイン課長   所管事務調査の件のうち、(仮称)西宮市まちづくり基本条例の制定に係るパブリックコメントの実施について御説明を申し上げます。  それでは、お手元にお配りしておりますA4縦の「(仮称)西宮市まちづくり基本条例の制定に係るパブリックコメントの実施について」の表紙をめくっていただき、1ページをごらんいただくか、アイパッドのほうをごらんください。  まず、1、条例の目的についてでございますが、この条例は、文教住宅都市西宮におけるまちづくりの基本理念を定めることにより、そのもとに規定する本市におけるまちづくりに関係する条例等と相まって、住み続けたい、住んでみたいまちとして、それぞれの地域が有する土地利用の状況や、自然環境、歴史、文化、町並み等の特性を生かし、魅力的で快適かつ安全なまちづくりを推進することを目的としております。  なお、本条例でいうまちづくりとは、主として、土地利用の規制・誘導、都市施設の整備及び市街地開発等により都市の整備、開発及び保全等を行うものを指しております。  続いて、2、条例案の概要についてでございます。  本条例の構成は、大きく三つに分かれており、まず、まちづくりの基本理念等、次に、地域におけるまちづくりの推進について、そして、まちづくり協定の仕組みを規定するという構成となっております。  続いて、2ページをごらんください。  まちづくりの基本理念等のうち、(1)、基本理念ですが、その内容は、文教住宅都市宣言にのっとり、人々に憩いと安住の地を提供する良好で上質な住宅都市であり続けるために、恵まれた環境などを生かし、周辺の町並みや環境と調和した美しいまちづくりを進めるということにしたいと考えてございます。  (2)、市、市民、事業者の責務では、本条例の目的を実現するため、おのおのの責務を記載しております。  まず、市は、基本理念に即してまちづくりに関する施策を立案・実施しなければならず、施策の実施に当たっては、市民及び事業者の理解と協力が得られるよう努めなければならない。また、市は、まちづくりが適正に行われるよう、基本理念の普及及び啓発に努めなければならない。  続いて、市民については、文教住宅都市にふさわしい魅力的で快適かつ安全な住環境を保全・育成するため、まちづくりへの積極的な参画に努めるとともに、市の施策に協力しなければならないと規定したいと考えております。  最後に、事業者については、文教住宅都市にふさわしいまちづくりの実現に貢献するよう努めるとともに、市民や市との連携に努め、市の施策に協力しなければならないと規定したいと考えております。  次に、(3)、まちづくりに関する条例等の体系化についてですが、図に示すとおり、本条例のもとに、これまで個別に定めてきたまちづくりの関係条例を体系化することで、基本理念に基づくまちづくりを適切かつ効率的に進めていきたいと考えております。  続いて、3ページをごらんください。  地域におけるまちづくりの推進のうち、(4)、地区計画、景観重点地区制度の活用とまちづくり協定についてですが、市、地区住民等及び事業者が、相互の理解と協力のもと、地区の将来像を構想し、地区の特性を生かした住みよいまちづくりを実現するために、地区計画や景観重点地区制度の活用を促進するとともに、地区住民がみずから運営するまちづくり協定制度を創設することとしており、図のとおり、法に基づく制度である地区計画や景観重点地区を活用するとともに、それらを補完するまちづくり協定を新たに創設するものです。  (5)、まちづくりの支援では、市長は、地区住民等が(4)に示す三つの制度の活用に取り組む場合、支援するよう努めることを記載しております。  続いて、4ページをごらんください。  ここからは、新たに創設するまちづくり協定の仕組みについて記載しております。  まず、(6)、まちづくり協定の内容ですが、まちづくり協定は、地区計画または景観重点地区制度の活用に取り組む地区もしくは既に指定している地区で策定することができるもので、まちづくり協定に定めなくてはならない内容として、まちづくり協定の名称、区域、面積、目標、方針のほか、建築物の新築・増築、宅地の造成など④のまちづくり協定の協議が必要となる対象行為、町並みと調和を図る緑化の方法、建築物の色彩、垣・塀の素材など、町並みと住環境の保全・向上に必要な事項を定めた⑤のまちなみガイドラインがございます。また、⑥の生活環境を保全・向上するために必要な事項については、地区の実情に応じて定めることができるものとしております。  次に、(7)、まちづくり協定の認定ですが、市長は、地区住民等から成る団体からのまちづくり協定認定申請があった場合には、内容審査の上、2週間の縦覧を行い、地区住民より意見書が提出された場合にはまちづくり団体からの見解書の提出を受け、その内容を考慮し、認否を判断することとしており、図のとおりに手続を進めることとしております。  次に、(8)、まちづくり協定の運営・管理ですが、まちづくり協定を申請するときは、あわせて当該地区でまちづくり協定の運営や管理を担う団体――まちづくり協定運営団体の認定を申請しなければならないとしております。認定後に、まちづくり協定を運営していく地区住民等から成る団体の認定についてここに記載してございます。  続いて、末尾のページをごらんください。  参考、まちづくり協定に係る認定等の要件でございます。こちらには、先ほど述べましたまちづくり協定を策定する団体の要件や、まちづくり協定を認定する要件、まちづくり協定を運営するための団体の認定要件をそれぞれ記載してございます。  戻っていただきまして、5ページをごらんください。  (9)、まちづくり協定に係る協議と報告ですが、ここでは、まちづくり協定が認定された後、その地域内で建築を行う際の手続の流れを記載してございます。  まず、まちづくり協定の対象区域内において協議が必要な行為を行う建築主・事業主は、協定に基づき、協定運営団体との協議をしなければならないこととしております。  次に、開発等事業を行う建築主・事業主は、上記のうちまちなみガイドラインに係る協議の内容を市長に報告しなければならないこととしております。  なお、ここでいう開発事業とは、開発事業等におけるまちづくりに関する条例の各種計画書――開発事業、小規模開発事業、中高層建築物の提出が必要な事業で、これには大規模な開発から戸建ての住宅の建築までを含んでおります。  また、市長が報告を行わない開発等事業者への指導・勧告を行い、これに応じない場合は事業者名を公表することができることとしております。  最後に、3、条例制定に向けた今後のスケジュールについてでございます。  まず、4月初旬から約1カ月間、パブリックコメントを実施し、提出された意見に対する回答及び必要に応じて条例案の修正を行います。その後、6月または9月市議会定例会で条例案を上程し、10月ごろの施行を目指したいと考えております。  説明は以上でございます。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に聞いておきます。  まちづくり協定ね、ええことやと思うんですけど、現実というか、地域でマンション問題等が起こったら騒ぐというか、それまでは、何か事が起こらんことにはこういうことに関心がないのが現実やと思うんですよ、マンション問題等が起きて初めてね。こういうパブリックコメントをされるに当たって、基本に返るというか、まず、1人でも多くの市民が、自分が住んでいるところがどういうところなのか――用途地域のことで言うんですよ。例えば7階建てマンションが建つところなのか、一戸建てしか建てへんところとか、いろんなあれがありますわね。そういうことのロジックというか、そういうのをあわせてPR――このことをパブリックコメントするときに、そういうのもついでと言うたらおかしいけど、あわせてそういうのも1人でも多く関心を持つ――関心がなかったら、こういうのを進めていっても全然参加してくれないからね。言うているように、マンション問題とか、何かそんなんがなかったら全然無関心なのが大半やと思うので、そういうのはどうかなという、質問したらおかしいと思うんやけど、その辺はどうですか。 ◎都市デザイン課長   委員御指摘のとおり、問題が起こらないと、目の前に迫ってこないとなかなか行動も起こされませんし、危機感もお持ちにならないということで、これまでそういう議論は何度も繰り返されてきたと思います。私どもとしてできることといたしましては、ホームページ等や都市計画ニュース等を活用いたしまして、機会を捉えて用途地域の規制であるとか高度地区の規制の意味合いというもののお知らせをしっかりとして、ふだんから一定備えることが大事だということをPRするしかないと思っておりまして、今後もそういう形で啓発を続けていきたいというふうには考えてございます。 ◆草加智清 委員   これまで以上にもっとわかりやすく、あなたの住んでいる地域はわかってますかというふうなことで投げかけるというか、啓発をもっと工夫して、ホームページであろうが、チラシであろうが、そういうのをね。基本はまずそれなんです。こういうことだけを進めていっても、何か事が起こらん限りはというのが現実やから、その辺を今後も、もっと知恵も絞っていただいて、それを要望しておきますわ。 ◆河崎はじめ 委員   まちづくり協定の内容というところで質問したいんですけども、まちづくり協定は、地区計画または景観重点地区の制度の活用に取り組む地区に限定されるわけですか。 ◎都市デザイン課長   そのとおりでございます。 ◆河崎はじめ 委員   地区計画をつくっておらないとまちづくり協定はできない、景観重点地区に指定されてなければまちづくり協定はつくれない、さらに言うとそういうことですか。 ◎都市デザイン課長   委員御指摘のとおりでございまして、景観重点地区もしくは地区計画に取り組む地区、これから取り組んでいくという地区、いわゆるセットでやるという地区、もしくは既に地区計画もしくは景観重点地区の指定をしている地区について定めることができることといたしておりまして、理由といたしましては、まちづくり協定は、ここに書いておりますとおり、まちづくりガイドライン的なものでございますので、強制力を持っていないということで、本来、例えば先ほどの御質問にありましたけども、高いマンションが建つということで、建築物の高さ等を規制したいといって規制をして、拘束力を持たせたいという場合には、これは地区計画、景観重点地区でしかできないところでございますので、まず、そこで実効性を持たせて、その上でまちづくり協定でガイドラインを示し、地域と事業者の方が話し合う場をつくるというのがこの協定の目的でございますので、単独でつくるということに余り実効性はないというふうに考えてございまして、そういう制度設計になってございます。  以上でございます。 ◆河崎はじめ 委員   そうやね、それはそうやとは思うんやけど、それやったら反対に、地区計画の中に緑化の方法とか建築物の色彩、壁とか塀の素材の指定とか、そういうものを盛り込んでいったら、それで済むことと違うの。 ◎都市デザイン課長   委員御指摘のとおりでございまして、地区計画で盛り込めるものについては盛り込んでいただくと。建築物の色彩であれば、景観重点地区で規制はできます。ただ、強制力を持った規制ではなくて、住民の皆さんの合意として、おおむねこういう色合いにしようよとか、こういう緑化の方法にしようやということのガイドライン的なルールをつくりたいというケースが結構ございますので、そういう意味合いで活用されるということでまちづくり協定を想定しているわけでございます。 ◆河崎はじめ 委員   所管やから大体わかりましたけども、結局、地区計画があっても、高さ制限だけをしていて、マンションが来て、みんな慌てて、でも、マンションは限界やと。高木なんかでもよくあるんやけど、戸建てのまちでしょう。あそこで2年ぐらい前にもあったけど、3階、4階のマンションしかなかったのに、そこだけ5階建てができたけども、それはクリアしていた。それでも事業者の近隣調整とかは、開発事業等におけるまちづくりに関する条例しかないじゃないですか。それで、対抗しても結局はいつも負けるんですよね。結局は負けて、あとは話し合いで、ちょっと目隠ししてよとか、入り口をちょっとこっち側にしてよとか、そのぐらいのものやけど、これができることによって、さらに住民は強くなれるというふうに期待していいんですか。 ◎都市デザイン課長   強くなれると申しますか、地域としては、まちづくり協定を策定しておくことで、地域におけるまちづくりの方向性であるとか、配慮すべき事項というのをまず住民の間で共有することができるということ、また、地域の考え方を事前に協定でもって外部の事業者さんに対してお知らせすることができますので、事業者は前もって住民が思っている方向性というのを知ることができますので、協議というのは一定スムーズに進んで、可能なところは実現できるところも出てこようかと思いますので、そういった意味での効果はあるかなというふうに思っております。  事業者としては、特に住民の考えを早く知ることができれば、自分が考える企画であるとか設計に反映していくということも可能になってまいりますので、そういう意味では一定実効性はあるのかなというふうには考えております。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  ありがとうございます。 ◆まつお正秀 委員   1点だけやけど、おらんようになった人のことをどうやこうや言うても仕方がないんですけれども、彼が選挙に出るときに、無秩序なマンション開発から守るためにまちづくり条例をつくりますみたいなことを言うておったけど、これを見ると、今の議論の中でも、市から規制をするということじゃなくて、住民さんが地区計画、景観重点地区をやった上でしかでけへんということになるから、そこら辺は、市のほうから開発をとめるというか、規制するようなものにはならないということなんですかね。考え方としては、結果としてそうなるということですかね。 ◎都市デザイン課長   委員御指摘のとおり、そういうような条例ではございません。 ◆まつお正秀 委員   わかりました。ええかげんな人やったということがようわかりました。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長 
     なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、市営分銅町・末広町住宅整備事業実施方針等について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎住宅整備課長   それでは、市営分銅町・末広町住宅整備事業実施方針等について御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  説明は、表紙に「所管事務報告」と書いております薄いほうの資料でさせていただきます。参考としまして、公表を予定しております実施方針の案を添付しております。  初めに、市営分銅町住宅と末広町住宅の現状について御説明いたします。  資料3ページの上のほうにございます位置図と「対象住宅の概要」等をごらんください。  市営分銅町住宅と末広町住宅は、阪急電鉄神戸線の南約100メートルのところ、国道171号線から西へ1本入った道路に接しておりまして、東西に走る市道を挟んで南北に位置しております。交通の便もよく、非常に利便性の高い場所に立地しております。どちらの住宅も、昭和25年に建設された特別賃貸住宅でありまして、地上4階建て・地下1階建て、鉄筋コンクリート造の1棟24戸の計2棟48戸で、築後67年程度経過しております。  今回の事業でございますが、現在実施しております阪急神戸線以南の建てかえ事業に続きまして、平成28年度に策定・公表いたしました阪急神戸線以北を主としました第2次西宮市営住宅建替計画を事業化するものでありまして、分銅町・末広町住宅が最初に事業着手する住宅となります。  この両住宅は、合わせて48戸の特別賃貸住宅でございますが、建てかえ後は、2棟72戸の普通市営住宅として管理することとなります。  また、整備後の72戸は、これまでの建てかえ事業同様、3種類の住戸タイプの整備とすることとしております。  続きまして、同じページの真ん中あたりのスケジュール案について御説明いたします。  本事業においては、既に入居者への説明会や仮移転用住戸のあっせんなどを実施しておりまして、新年度の初めには入居者の方にほかの市営住宅に仮移転していただく予定としております。入居者の皆さんの仮移転が全て完了しましたら、予定として、ことしの7月から整備事業者の選定手続に入りまして、12月市議会にて事業者選定の承認議案を提案したいと考えております。その後は、設計、解体、そして建設工事を順次進めまして、平成33年6月ごろに予定しております新しい住宅の完成後、仮移転していただいている入居者に戻り入居していただく予定としております。  それでは、資料1ページにお戻りください。  1、「はじめに」の項目ですけども、今回の分銅町・末広町住宅整備事業につきましては、導入可能性調査の結果を踏まえ、副市長を委員長とします市営住宅建替事業に係るPFI等検討委員会による検討の結果、PFI手法BT方式の適性が高いと判断されましたので、同方式により進めることとしまして、実施方針を策定いたしました。今後は、PFI法に定めます手続を進めていくこととしております。  ページが飛んで申しわけありませんけども、このことを4ページ――最後のページですけども、追記しております。  4ページに、事業の発案から事業者との本契約締結までのフローということでお示ししておりまして、丸で囲っております部分が実施方針の公表に該当いたします。  申しわけありませんが、もう一度1ページにお戻りください。  2、PFI法に基づく実施方針についてでは、実施方針策定の趣旨や公表の義務、また、事業者の入札までの準備期間の提供など、目的について記載をしております。  3、実施方針で定める事項につきましては、PFI法では、おおむね資料に記載の五つの項目を定めておりまして、本事業の実施方針の目次部分を抜粋し、2ページに掲載しております。  また、別添の市営分銅町・末広町住宅整備事業実施方針(案)は、今後、文言等の微調整を行った上で、「(案)」を外しまして、平成30年4月上旬に市のホームページにて公表する予定としております。  説明は以上です。  よろしくお願いいたします。 ○岸利之 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆草加智清 委員   簡単に聞いておきます。  今の両住宅は、24戸と24戸の4階建てやったね。これが72戸になるんですよね。何階ぐらいの高さで、今の4階よりどれぐらい高さは高くなるの。それは大体わかりますか。 ◎住宅整備課長   こちらの実施方針のほうに記載しておりますけども、北側の住宅ですけども、末広町住宅のほうは、5階建てまでの建物とすると。南側につきましては、今のところ、階数につきましての制限は設けておりません。北側は、近くに民間の宅地も多うございますので、特に高さにつきましては抑える配慮が必要だということで、こちらは5階建てまでということで今後提案を求めることにしております。  以上です。 ◆草加智清 委員   隣接する道路ね、467と書いてあるねんけど、これは、この地図を見たら狭いように思うねんけども、南北と東西それぞれの道幅と、これは一方通行なのか対面通行やったか、それはわかりますかね。 ◎住宅整備課長   東西、南北とも、どちらも道幅5メートルの一方通行の道路でございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   ありがとうございます。  そしたら、南北のほうが南行き一方通行なのか、もう一個の東西はどうなのか、そこを教えて。同じ答弁するんやったら、そこまで教えてくれないと、不親切きわまりない。 ◎住宅整備課長   大変失礼しました。  南北に行きますほうの道路は、南向き一方通行でございます。東西の道路につきましては、東向き一方通行でございます。  以上です。 ◆草加智清 委員   わかりました。ありがとうございました。  これは、非常に狭いですね。171号、山手幹線、ここは交通量が多いですよね。そういうことで、工事車両のことやとか、団地の安全対策ね、何か特に意識していることがありましたら。今の時点で考えておられることはありますか。 ◎住宅整備課長   道路に限定してということではございませんけども、この二つの団地を同時に工事をさせていただくということは、例えば工事の柔軟性というんですか、作業ヤードを柔軟に設定したり、2団地を同時に施工するということを逆に活用しまして、安全性を高めていくような、そういう施工計画なんかが提案として出てくる、そのあたりを期待して今回は事業計画を決めていこうとは思っております。 ◆草加智清 委員   これもPFIですよね。そういう工事中の安全対策とか、工事車両の通行云々を含めて、今言われたように2カ所同時にやるという、そういう安全対策も十分に重要視していただくように要望しておきます。 ◆河崎はじめ 委員   今おっしゃったように、48軒を72軒にしていくということで、これは、城ケ堀と江上やったかな、どこを受け入れようとしているの。 ◎住宅整備課長   用途廃止につきましては、中心市街地ではなくて、上ケ原方面といいますか、もう少し北のほうの地域、例えば広田町ですとか、大社町4号棟ですとか、そのあたりの団地等の廃止を今度していくんですけども、ですから、分銅町・末広町住宅につきましては、次の事業着手を計画しております城ケ堀町住宅の空き住戸に仮移転していただきまして、分銅町、末広町ができ上がりましたら、そちらのほうに、分銅町、末広町にもともと住んでらっしゃった方の戻り入居プラス城ケ堀町にもともと住んでらっしゃる方の本移転ということで、一緒にこちらのほうへ移っていただくということも既に説明会でさせていただいております。入居者の方もそれぞれ御事情がありますので、戻り入居を選ばれる方ですとか、やはり一度で引っ越しを終えて負担を減らしたいという方もいらっしゃいますので、それはそれぞれの入居者の方に委ねてはおりますけども、基本的にはそんな形で事業を進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   わかりました。  あと、残されている住宅で、前のときの質問――午前中やったか、昼から一番やったか忘れてんけど、耐震化はちょっとやめますねんみたいな話やったけども、残っている住宅は、耐震化は大丈夫なの。神原とか一ケ谷とか、あの辺は廃止するまでそれで耐えてよという状況なの。 ◎住宅整備課長   耐震性の課題に関しまして、市営住宅全体で2,700戸ほどの未耐震――耐震性が確保されていない住宅が残っております。その多くは、第2次建替計画も含めまして、建てかえ・統廃合事業の中で基本解消していこうということを考えております。ただ、それにあわせまして、条例改正のお話にもありましたように、住みかえという選択肢も並行して考えながら、今住まわれている方に、建てかえですとか統廃合の事業着手まで待っていただくことなく、住みかえなどの制度もあるということをその辺の方に周知しながら、同時並行に進めてまいります。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   そんなら関連して具体的に聞きたいんやけど、神原なんかは、1から6は建てかえじゃないですか。7、8はでかいから、9から14と、上ケ原八番町に近いところに飛び地のように15号棟があるやんか。あれは建てかえ対象じゃないやんか。でも、耐震は済んでいるの、済んでないよね。どうするの。 ◎住宅整備課長   今回の建てかえの中で、1から8号棟は、中に耐震性があるものを含んでおりますけども、全体で活用といいますか、建てかえすることで非常に効果が見込めるということで、一部新耐震を含んでおりますけども、建てかえをしていくと。それ以外の、委員御指摘の9号棟以降の建物につきましては、基本的には耐震性については問題はないという建物として位置づけておりますので、今後の建てかえで古い順に着手していき、それぞれの耐用年数に応じて建てかえ・統廃合の事業の対象として進んでいこうという形です。  以上です。 ◆河崎はじめ 委員   あの辺は昭和47年とかやもんね。まだ二十何年、三十何年の分に比べたら新しいけど、震災でも大丈夫やったみたいやし。せやけど、だんだん古うなっていったら、何とかしてあげなあかんのと違うかなと思いますので、質問しました。  ありがとうございます。  以上です。 ◆中川經夫 委員   1点だけお聞きしますが、これは、72戸の中で2DKが一番多いんですかね。やっぱりこれのニーズが一番高いんですか。今現在、住んでおられて帰ってこられる人のことを考えたということですか。どういうことで一番多くなっているんですか。 ◎住宅整備課長   委員御指摘のとおり、2DKが戸数としては一番たくさん整備することとしております。これにつきましては、先ほど申しましたように、末広町、分銅町にもともと住まわれている方がおおむね戻り入居ということで帰ってこられて、それから、次の城ケ堀町住宅からの本移転ということでこちらとしては計画しておりますので、そちらの現在の入居世帯の状況、それから御意向ですね、お1人世帯でもやはり2部屋欲しいとか、少し大きいお部屋が欲しいというお声がたくさんありますので、そちらの意向も踏まえまして、このような間取りの供給ということにしております。その結果、2DKが一番たくさんになっております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   前に、可変式住宅ということで話があったかと思うんやけれど、例えばこれから家族構成がふえた場合、多子家庭になった場合について、フレキシブル住宅的にちょっと変えられるような、そういうのも考えたらどうですかというのは、今回はそういう形で考えておられるんですか。 ◎住宅整備課長   今回の事業の中では、今後の世帯人数の変化ですとか、高齢者から子育て世帯などまで利用できるような間取り供給プランにも対応しまして、フレキシブルに間取りを改めていくということも必要だと考えております。ということで、今回の事業の中では、設計業務の中でそのあたりの可変性につきまして検討していくということで実施してまいりたい。今後の参考といいますか、方針にもつながっていくかと思いますので、事業含めて検討してまいりたいというふうに思っております。  以上です。 ◆中川經夫 委員   必ずしも多くなるとは限らないけれど、少なくとも何戸かは将来的に対応できるようにしておいてほしいなということを、今そういう考え方があるということですので、ぜひこれから住宅をつくられる場合には、先々のこと、家族構成のことを考えてつくられるように、これは要望しておきます。 ○岸利之 委員長   ほかにございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここでお諮りします。  本委員会の所管事務中、1、建築行政について、2、生活環境の整備について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  以上で付託事件の審査は全て終了しました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○岸利之 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日は、まず、上下水道局から5件――議案第427号、議案第481号、議案第482号、議案第483号、議案第477号の5件、都市局から8件――議案第421号、議案第422号、議案第423号、議案第451号、議案第454号、議案第455号、議案第477号、議案第480号、土木局から議案7件と報告1件――議案第424号、議案第425号、議案第426号、議案第452号、議案第456号、報告第75号、議案第477号、議案第480号、以上、いずれも異議なく承認されました。ありがとうございます。  それと、陳情におきましては、陳情第33号六叉路交差点(みたらし通り北側起点)の安全対策についての陳情書、これは不採択でした。陳情第34号都市計画道路「山手線」における、神原15-51付近~夙川学院前交差点の早期着工を願う陳情書、これは結論を得ずということに決まりました。  あと、所管事務調査の件としまして、都市局から3件ございました。  長い時間、ありがとうございました。  ここで当局の挨拶がございます。 ◎副市長   本常任委員会に付託されました議案第427号西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました要望、御意見等につきましては留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。  なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。  ありがとうございました。 ○岸利之 委員長   これをもって建設常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後5時閉会)...