ツイート シェア
  1. 西宮市議会 2018-03-07
    平成30年 3月 7日健康福祉常任委員会-03月07日-01号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成30年 3月 7日健康福祉常任委員会-03月07日-01号平成30年 3月 7日健康福祉常任委員会                西宮市議会                  健康福祉常任委員会記録               平成30年(2018年)3月7日(水)                  開 会  午前 9時59分                  閉 会  午後 2時20分                  場 所  3号委員会室 ■付託事件  (中央病院)   議案第420号 西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件  (健康福祉局)
      議案第415号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件   議案第476号 西宮市住宅宿泊事業法施行条例制定の件   議案第419号 西宮市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例制定の件   議案第416号 西宮市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件   議案第417号 西宮市総合福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件   議案第418号 西宮市援護資金設置条例及び西宮市援護資金条例を廃止する条例制定の件   議案第450号 訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)   議案第460号 西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第461号 西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第462号 西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第463号 西宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第464号 西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第465号 西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第466号 西宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第467号 西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第468号 西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第469号 西宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第470号 西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第471号 西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第472号 西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第473号 西宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第474号 西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件   議案第475号 西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定の件   議案第477号 平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号) ■所管事務調査  (健康福祉局)   1 西宮市障害福祉推進計画(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について   2 西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について   3 新・にしのみや健康づくり21(第2次)西宮市健康増進計画の中間見直し(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について   4 西宮市食育・食の安全安心推進計画の中間見直し(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について   5 施策研究テーマ「障害に対する理解を深めるための具体的施策について」 ■出席委員   上 谷 幸 美 (委員長)   八 代 毅 利 (副委員長)   大川原 成 彦   川 村 よしと   野 口 あけみ   長谷川 久美子   花 岡 ゆたか   八 木 米太朗 ■欠席委員   な   し ■委員外議員等   な   し ■紹介議員   な   し ■傍聴議員   福 井   浄 ■説明員(西宮市議会委員会条例第19条による)   市長職務代理者副市長           松 永   博  (健康福祉局)   健康福祉局長  土 井 和 彦   福祉総括室長  藤 井 和 重   福祉総務課長  久 保 和 也   地域共生推進課長           松 本   寛   福祉のまちづくり課長           山 本 英 治   法人指導課長  谷 川 隆 浩   災害援護管理課長           末 宗 宏 之   医療計画課長  岩 田 豊 子   福祉部長    町 田 竹 之   介護保険課長  胡 重 由紀子   高齢福祉課長  佐々木 秀 樹   障害福祉課長  大 谷 義 和   生活支援部長  太田垣 博 志   生活支援課長  宮 後 賢 至   厚生第1課長  松 本 幸 弘   厚生第2課長  岡 田 良 一   保健所長    廣 田   理   保健所副所長  小 田 照 美   保健総務課長  秋 山 一 枝   地域保健課長  塚 本 聡 子   健康増進課長  地 行 一 幸   保健予防課長  園 田 敏 文   保健所副所長  廣 田   理   生活環境課長  青 木   仁   食品衛生課長  中 山 幸 子   参事(社会福祉協議会派遣)           和 田 能 宜  (中央病院)   病院事業管理者 南 都 伸 介   中央病院事務局長           出 口   剛   参与兼人事給与課長           大 西 貴 之   管理部長    名 田 正 敏   総務課長    田 中 義 弘   病院改革担当部長兼経営企画課長           宮 島 茂 敏  (環境局)
      環境学習都市推進課長           藤 原 隆 之   産業廃棄物対策課長           塚 本 哲 也  (都市局)   建築指導課長  佐 藤 亘一郎  (消防局)   予防課長    長 畑 武 司           (午前9時59分開会) ○上谷幸美 委員長   ただいまから健康福祉常任委員会を開会します。  この際、お諮りします。  本委員会の審査日程及び順序につきましては、お手元の日程表のとおりとしたいと思います。  これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  なお、日程表に記載のとおり、所管事務調査の件として健康福祉局から4件の報告がありますので、御承知おきください。  ここで審査に入ります前に委員の皆様に申し上げます。  各委員の質疑におかれては、簡明で議題の範囲を超えない発言になるように、また、意見は討論等で述べるよう心がけてください。  なお、発言が明白な錯誤、著しい趣旨不明瞭、不適切、既に答弁された内容のみの繰り返しと判断した場合は、委員長において議事整理を行う場合もございますので、御承知おきください。  また、御自身の質疑が終了した後も関連質問は認められております。関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内容もこれに基づくよう心がけてください。  次に、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めておりますので、御承知おきください。  これより日程表に従い審査に入ります。  まず、議案第420号西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎参与兼人事給与課長   議案第420号西宮市市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。 ○上谷幸美 委員長   ここで市長職務代理者である松永副市長の挨拶があります。 ◎市長職務代理者副市長   おはようございます。  第12回定例会健康福祉常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  委員の皆様方におかれましては、本会議に引き続きまして常任委員会を開催賜り、まことにありがとうございます。  当常任委員会に付託されております議案第420号西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきましては、何とぞ慎重に御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。  よろしくお願いします。 ○上谷幸美 委員長   では、改めましてお願いします。 ◎参与兼人事給与課長   議案書のほうは、14-1ページから14-2ページとなります。  説明に当たりましては、お手元に配付させていただいております資料「提案事件の概要」、こちらでさせていただきたいと思いますので、こちらをごらんいただきたいと思います。  改正する条例は、西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例で、中央病院職員の扶養手当制度について所要の規定の整備を行うために改正を行うものでございます。  改正の理由としましては、平成28年の人事院勧告によりまして国家公務員において扶養手当制度の改正が行われ、中央病院におきましてもこれに準じて制度改正することに加え、本市独自の支給区分であります部分についても一定の整理を行うものでございます。  具体的には、資料の「3 改正内容」をごらんいただきたいと思います。この①から④の内容となります。  記載しております金額ですけれども、今回の条例改正に合わせまして規定のほうも改正する予定というふうになっております。  資料下段は、扶養手当改正案の経過措置表になっております。こちらをごらんください。  ①、配偶者に係る手当を現行の1万3,000円から、右端にあります平成31年4月の6,500円へ減額し、②です、同様に、子に係る手当を6,500円から1万円へ増額するものです。また、③、職員に配偶者がおらず、扶養親族がいる場合の1人目の手当額を1万1,000円とする、この取り扱いを、新制度完成後の②の1万円、①の6,500円へと統合するものでございます。  加えて、本市独自の制度であります④、22歳を超え満25歳に達した年度末までの大学院あるいは大学に在学する者に対する扶養手当の支給、これを廃止するものです。これは、6年制大学等に在学する子等を支給対象とする本市独自の制度でございますけれども、今般の子に係る手当額を増額する新制度の導入に合わせ、近隣他都市との均衡も考慮して廃止をするというものでございます。  施行日は、平成30年4月1日です。  なお、制度導入に当たっては、ごらんのとおり、1年間の経過措置を設け、平成31年4月に制度完成をする予定でございます。  参考としまして、当該制度変更によりまして影響を受ける中央病院の職員数は約85名でございまして、全体の40%となります。金額として1年度で約350万円の増額となる、このように試算をしております。  なお、今回の改正につきましては、市長部局、教育委員会及び上下水道局におきましても、同様の提案をいたしております。  説明は以上となります。  よろしく御審査のほど、お願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第420号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第420号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○上谷幸美 委員長   この際、当局に一言申し上げます。  委員の質疑の趣旨を明確にするために、皆様には反問権を認めておりますので、御承知おきください。  次に、議案第415号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎法人指導課長   議案書につきましては9-1から9-6ページとなります。  議案第415号の西宮市手数料条例の改正に関する議案につきまして、各局でそれぞれ改定を行いますことから、消防局、都市局、環境局、健康福祉局の4局での改正を一括して私のほうから御説明させていただきます。  事前にお配りしております資料は、「西宮市手数料条例の改正概要について」及び新旧対照表の1ページから11ページをあわせて御用意ください。  まずは、消防局所管について説明させていただきます。  消防局所管分の改正につきましては、新旧対照表の1ページから9ページとなり、右側改正案の、別表第1の第23号、第27号、第28号となります。  改正の理由につきましては、危険物製造所などに関する手数料について、直近の人件費単価や消費者物価指数などの現状を反映し、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、本市もその政令に合わせて措置を講じる必要が生じたことから、危険物製造所などの設置許可や検査などに係る手数料を改定するものでございます。  改正の内容につきましては、まず、別表第1第23号は、消防法第11条第1項に基づく危険物施設の設置許可に係る手数料で、イの危険物を貯蔵する貯蔵所に関するもののうち屋外に設置されたタンクで、500キロリットル以上の危険物を貯蔵するものを改正いたします。  また、第27号は、消防法第11条の2に基づく完成検査前検査に係る手数料で、このうちタンク溶接部の検査に関するものでございます。  第28号は、消防法第14条の3に基づく保安検査手数料で、使用開始後の一定期間経過した後も消防法令に定める技術上の基準どおり維持管理されているか確認するためのものでございます。  なお、この条例の施行日は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の施行日に合わせて、平成30年4月1日としております。  次に、都市局所管分の改正につきましては、新旧対照表の10ページとなり、右側改正案の第51号となります。  改正の理由につきましては、建築基準法の一部改正が平成30年4月1日に施行され、用途地域に田園住居地域が新たに追加されることに伴い、条例の一部を変更する必要が生じたためです。  改正内容につきましては、別表第1第51号の改正で、用途地域規制の例外許可に係る手数料に田園住居地域及び用途地域の指定のない地域(市街化調整区域を除く)を加える改正でございます。  次に、環境局所管分の改正につきましては、新旧対照表の10ページから11ページとなり、右側改正案の第115の2号、第115の3号、第116号、第146号となります。  改正の理由につきましては、一つ目の理由は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改正され、2以上の事業者がこれらの産業廃棄物の処理を一体として行おうとする場合にあっては、市長が当該事業者が改正法で定められた基準に適合していることの認定を行うことで、産業廃棄物処理業の許可を受けずとも、産業廃棄物をみずから処理することができる特例が新設されました。これに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、当該認定の申請に対する審査手数料が新たに定められたため、条例に手数料を新たに定めるものでございます。  また、二つ目の理由は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、使用済み自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査手数料が見直されたことに伴い、条例の手数料を定めるものでございます。  改正の内容につきましては、別表第1第115の2号及び第115の3号は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査手数料を1件につき14万7,000円に、特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査手数料を1件につき13万4,000円として、新たに設定いたします。
     また、第116号は、使用済み自動車の再資源化等に関する法律の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査手数料を7万5,000円から6万7,000円に改めるものでございます。  最後に、健康福祉局所管分の改正につきましては、新旧対照表の11ページとなり、右側改正案の第173の2号、第173の3号、第173の4号、第174号となります。  改正の理由につきましては、介護保険法改正に伴い、新たに介護保険施設として介護医療院が創設されることから、開設許可などの申請に伴う許可手数料を新たに設定するものでございます。  改正の内容につきましては、介護医療院の新規開設の申請を6万3,000円、指定更新の申請を3万3,000円、変更許可の申請を1万5,000円と設定いたします。なお、介護医療院の申請手数料の金額につきましては、兵庫県と同額になっております。  議案第415号についての説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   2点、一括でお聞きします。  一つ目は、消防のほうですけれども、特定屋外タンク貯蔵所等3種類の手数料がそれぞれ値上がりになってますが、これが私らはちょっとぴんとこなくて、どういったところが設置されていて――設置主体ですね、それで、市内にはどれぐらいあるのかということをお聞きしておきたいと思います。  もう1点は、建築基準法の改正で用途地域に田園住居地域が追加されるということです。西宮市内では、今後この用途地域が指定されるような状況とか、そういったことがあるのかどうか。  その2点、お願いします。 ◎予防課長   特定屋外タンク貯蔵所といいますのは、主に石油コンビナート地域にある巨大なタンクでございます。西宮市内にはこのような施設はございません。  以上でございます。 ◎建築指導課長   田園住居地域につきましては、今後もし指定する場合は都市計画課が所管することになるわけですけれども、現在のところ聞いておる情報ですと、西宮でイメージできるのは北部地域が主だと思うんですが、北部地域は、第1種低層住居専用地域を張っております。一番厳しい規制を張っている中で、田園住居地域はそれよりも少し規制を緩める形になるのと、あと、農地をお持ちの方にとって、一定規模の農地は開発が不可ということになりますので、農地の土地処分にもちょっと影響が出ますので、現在のところ予定はないと聞いております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   よくわかりました。  ありがとうございました。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第415号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第415号は承認することに決まりました。  次に、議案第476号西宮市住宅宿泊事業法施行条例制定の件、議案第419号西宮市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例制定の件、以上2件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎生活環境課長   議案書につきましては、20-1から20-4、13-1から13-4ページとなります。  議案第476号と議案第419号につきましては、関連した内容になりますので、一括して説明させていただきます。  資料のほうは、新旧対照表とは別に配付しております議案第476号と議案第419号に関する議案資料をごらんください。  まず、議案第476号の西宮市住宅宿泊事業法施行条例制定の件について御説明いたします。  資料1ページに概要を記載しております。  住宅の全部または一部を活用し、宿泊料を受けて宿泊させるサービスである住宅宿泊事業、いわゆる民泊が住宅宿泊事業法に基づき本年6月15日から解禁され、年間上限日数180日まで営業が可能となります。一方、同法第18条において、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、条例により、区域を定め、実施する期間を制限することができるとされております。  文教住宅都市宣言を行っている本市においては、住環境及び教育環境を守る必要があることから、条例を制定するものです。  内容としましては、資料中の表に記載しているとおり、住居専用地域や学校等の区域について、期間を定め、住宅宿泊事業の実施を制限するもの、周辺住民とのトラブルを未然に防止するため、説明会の開催などによる周辺住民への説明を義務化するもの、対面などによる本人確認を義務化するものとなっております。  次に、資料3ページ、議案第419号の西宮市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例制定の件についてでございます。  民泊とともに国の推進施策となりますが、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して規制緩和を図るため、旅館業法及び政省令の改正が行われ、一部を除き本年6月15日から施行予定となっております。  改正の概要を資料にお示しさせていただいております。アンダーライン箇所の改正により、本市旅館業法施行条例において、文言、条ずれの所要の整備を行うとともに、玄関帳場等の基準緩和に基づき、条例で規定していた玄関帳場に関する内容も、法令等の改正内容に合うよう文言整理しております。  次に、新旧対照表をごらんください。  改正箇所につきましては、新旧対照表12ページから17ページのとおりでございます。  また、18ページに記載しております災害派遣手当等の支給に関する条例及び旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物の建築等の規制に関する条例につきましては、ホテル営業及び旅館営業が旅館・ホテル営業へ統合されることに伴う文言、条ずれの整備のみとなります。  議案第476号、議案第419号についての御説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  両件に御質疑はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   まず、議案第476号につきましては、本会議でまつお議員のほうから一般質問させていただきましたし、前回の所管事務報告の中でも意見は言わせていただきました。兵庫県は御自身でも全国一厳しいんだというふうな評価をされているようですが、その規制よりさらに西宮市は上回って、文教住宅都市らしい規制をかけられたということで、歓迎をするものです。民泊そのものについてのいろいろな思いや考えはあるんですが、この条例によって市として独自に規制をかけるということについては、賛同するものです。  その上で、議案第419号について少しだけお聞きしたいと思います。  先ほどの説明では、資料の3ページ、改正の概要の中で、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合ということで、この趣旨が規制緩和であるという御説明がありました。説明の中で言えば、玄関帳場は基準を緩和するんだというお話はあったんですけれども、この資料にあります真ん中のまとまりのところでは、最低客室数の廃止というものがありまして、最低客室数、ホテル営業10室、旅館営業5室、この基準を廃止するんだという、これも明らかに緩和なんですけれども、このあたりと、帳場をそれに代替すればいいんだというような、このところが大きな考えの中身かなと思われるんですが、このことによって西宮市においてどういった具体的な影響になるのかということをお聞きしたいと思います。 ○上谷幸美 委員長   一問一答ですか。 ◆野口あけみ 委員   失礼しました。一問一答になりますね。 ◎生活環境課長   今、委員から御説明がありました旅館業法施行令の改正概要の件についてですが、従前であれば、ホテル営業は10室、旅館営業5室ということで、構造設備基準上で最低客室数というのが規定されておったんですが、これが、民泊推進とともに国が推進している施策の一つとして、こういった客室数を撤廃することで旅館業への業者の参入をしやすくするということで、民泊とともに客室数確保に努めるための国の施策ということでございます。客室数が撤廃されることによって、1室からでも旅館・ホテル営業ができるということで、かなりの構造設備の基準の緩和という形になります。  ただ、西宮市内におきましては、先ほどお伝えさせていただいたとおりなんですが、環境学習都市推進課のほうが所管しております旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物の建築等の規制に関する条例、この条例におきまして、旅館業において立地の規制がかかっております。漠然とした範囲にはなるんですが、大体阪神西宮駅の南部、あとは今津駅周辺ぐらいしかこの条例に基づいての旅館業ができる地域というのはないというふうな形で聞いておりますので、できる二つの地域については、今までよりは旅館業についての参入というのはしやすくなりますが、じゃあ逆に、この限られた地域の中でどれぐらいの業者が参入してくるかということで、限られた地域の範囲でしか参入できないような規制の状態にはなっておりましたので、国の構造設備基準の緩和が行われたことで西宮市内で旅館・ホテル営業が急激にふえるということはないというふうに考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   今のお話では、環境学習都市宣言による、ちょっと長い条例名でしたから省略しますが、そのことによって市内のほとんどの地域は規制がかかっているという話でした。ただし、阪神西宮駅周辺とおっしゃったかな、あと今津駅周辺については、1室からでも可能にはなっていくと。ただ、現実にそれがどこまでのことになるのかは今のところは不明だというお話だと思います。  ただ、建前上といいいますか、条例上といいますか、法律上といいますか、阪神西宮駅、今津駅周辺では、これまでホテルでは10室、旅館営業では5室であったものが、1室からでも可能になるという、そういう理解ですね。そういう意味では大幅な緩和というのが、部分とはいえ、かかってくるんだなということはわかりました。  あと1点、玄関帳場の基準の緩和の話ですけれども、つい先ごろ、大変な事件が起こりまして、あれも、新聞などを見てますと、本人確認ができなかったということが一つ大きな問題点というような指摘も新聞やテレビでは言われております。民泊にはいろいろな不安があるんですが、特にそういった本人確認ができないということが、この間の事件は一つの大きな教訓ではないのかなと思うんですが、そのあたり、この基準の緩和が果たしてどうなのかということではどんな見解をお持ちでしょうか。 ◎生活環境課長   今、委員がおっしゃっているのは、この間の大阪のほうの殺人事件の件かと思いますが、大阪の分につきましては、闇民泊ということで、ほとんど本人確認ができてなかったという状況という形で聞いております。ただ、玄関帳場の基準緩和は行われるんですが、それにかわりまして、ICT技術を活用した本人確認というのはかわりで義務づけされておりますので、大阪のように本人確認がないまま利用できるということではないというふうに考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   全くないままではないので、今回は、対面だけではなく、ビデオカメラとかICT技術を利用してのものはあるんだということですけれども、これもなかなか、ああ、そうですかというふうにはいかないなという気はするんです。あくまで緩和であって、十分なものになるのかなという不安がすごくあります。  私のほうからの質疑は以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   1点だけ聞きます。  市民の方への周知についてなんですけど、私はマンションに住んでいるんですけど、新聞から得た情報で、理事長さんとかが必死になって、急にこの週末に臨時総会を開いて民泊をどうするかとかやるんですけど、この条例ではできない地域なので、意識が高いと言えば意識が高くて、マンション内でルールをつくろうというようなマンションなんですけど、反対に、西宮駅の南側とかの民泊ができるエリアで、全然そんなん知らん間に、マンションでもルールをつくってなかったわみたいなことがあるかもしれません。市民の皆様への周知の方法、現在行っている方法と今後を教えていただければと思います。 ◎生活環境課長   市民の方への周知の方法と管理規約ということなんですが、管理規約の件につきましては、基本的には、11月9日付ですまいづくり推進課のほうが、西宮市内の分譲マンションの全1,013件の管理組合宛てに、民泊をさせないという方向性であれば、3月15日に間に合うように管理規約上で民泊を禁止するように規約を改正してくださいという形で通知を出させていただいております。それに基づいて管理規約の改正が順次進んでいっているというふうに理解しているんですが、その中でもし管理規約の改正がされていないというところから住宅宿泊事業法の届け出が出てきた場合は、管理規約上での確認ができない場合は議事録とかそういった形で、本当に民泊を規制しないという方針が管理組合としてあるのかどうかというのをまず確認します。そういった議事録が残ってない場合につきましては、誓約書等を提出させて、本当に管理組合として民泊をオーケーという形まで確認をとることになってますので、管理規約の改正が3月15日までに行われているというのが一番いいんですが、もし間に合わなかったとしても、法令上は保健所のほうで管理組合の意識確認というのを行う形になっております。  井戸知事のほうも、周辺住民からの協力というのがやっぱり闇民泊をなくすためには不可欠だというふうに報道されていたということもありますので、今後の市民への周知の仕方につきましては、ホームページ等でどういうふうにしていくほうがいいのか、主な自治体の状況を見つつ検討していく必要があるのかなというふうに考えております。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   ありがとうございました。  しっかりとした対策というか、事前からの周知などを行われるということで安心いたしました。  以上です。 ○八代毅利 副委員長   一問一答でお願いしたいんですけども、今回、西成の闇民泊でああいう事件があったということで、要は市民は闇民泊を心配しているということですけども、どのようにしたら闇民泊をできないようにできるのか。今回の法整備あるいは条例で、確かに市は権限を持ちますよね。立入検査だとか報告聴取その他、権限を持つんですけども、その辺を踏まえて、今後どのように闇民泊を取り締まっていくのか、これをお答えください。 ○上谷幸美 委員長   項目数は。 ○八代毅利 副委員長 
     項目数というのは質問の数ですかね。項目数は二つ。一問一答で。旅館業法施行条例についてと二つですね。 ◎生活環境課長   今、委員がおっしゃっていたのは、違法民泊についての把握の仕方が1点目かと思うんですが、現時点で違法民泊につきましては、エアービーアンドビーとか、そういった民泊の仲介サイトに保健所の旅館業の許可なく掲載されていて、利用されているというのが実態でございます。ただ、6月15日の法施行以降につきましては、そういったエアービーアンドビーとかの仲介業者につきましても観光庁のほうの登録が必要となってきます。その登録要件として、保健所のほうに届け出をしてない違法な民泊については掲載ができないという形になりますので、まず、今までのように違法民泊が仲介サイト上に出てくるということは6月15日からはなくなるということなので、かなりの闇民泊が営業できない状態に追い込まれるという形で認識しております。  まず営業として成り立たないという形が法律上形成されていくというのが一つと、もしそういった中でも各自でホームページを立ち上げて宿泊客を募るという場合があったとしても、そこの仲介サイトに載ってない業者のところにどれぐらいの人が危険を冒して宿泊を予約するかという点が一つ考えられると思いますので、やはり仲介サイトに載っていない、個別で宿泊者を募っているということは違法民泊の可能性が高いというふうに市民の理解が進んでいくのではないかというふうに一つ考えているのと、掲載自体ができないので営業が実態として成り立たなくなるということが一つとしてあります。  また、そういった形で仲介サイトに載せてない業者が宿泊行為を行っている場合につきましては、市内のかなりの広範囲において全日営業を規制しておりますので、もし外国人が出入りしておったり、キャリーバッグを引きずって住宅に入っていくような姿を見かければ、すぐに住民から通報が入るのではないかというふうに考えております。そういった通報が入り次第、消防局、建築指導課と連携して、即座に立入調査を行って実態把握をして、届け出してないところについてはやめさせていくという形で考えておるところでございます。  以上です。 ○八代毅利 副委員長   今の件につきまして、いわゆる闇民泊を仲介するサイトというのはあるわけですね。例えば中国に拠点がありますよと。そういうサイトというのはどうなんですかね。闇サイトというのかな、そういうものに対する対応というのはどんな感じになるんでしょうか、お答えください。 ◎生活環境課長   中国系とか海外の仲介サイトにつきましても、この住宅宿泊事業法の法律の中で住宅宿泊仲介業としての登録を受ける必要があります。だから、国内に限らず、海外についてもそういった法律の規制がかかりますので、もし中国のほうでそういった無届けの民泊を掲載している場合につきましては、登録拒否要件に当たりますので登録自体が解除されるという形になりますので、国内、国外にかかわらず、同じ状況ということになります。  以上です。 ○八代毅利 副委員長   ありがとうございます。  意見、要望なんですけど、今回この条例ができて、そこをまず広く市民に知っていただく必要があると思うんですね。うちの地域は民泊ができないのか。要するに、住居専用地域にはできないわけですけど、あるいはその100メートル以内とか、そういったところを知っておかないと、闇かどうかというのはわからない可能性もありますので、ぜひ市民への啓発というのも何か変な感じがするけど、要は市民に知っていただくというんですか、それをしっかりよろしくお願いしたいなというふうに思います。それで闇民泊があった場合に通報していただけるような形をとっていただくようにお願いしたいと思います。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  両件に御意見はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   日本共産党西宮市会議員団は、議案第476号については賛成をいたしますけれども、議案第419号については反対です。  これは国の法律の改正によるものとはいえ、市に対する影響は少なからず大きいと。1室からでも、阪神西宮駅周辺、今津駅周辺には、民泊と同様に、旅館やホテルという名のもとでも営業が可能になっていくというふうになれば、やっぱり不安は大きいのではないかということで、反対をいたします。 ◆花岡ゆたか 委員   市民クラブ改革は、議案第476号及び議案第419号、ともに賛成いたします。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は2回に分けて行います。  まず、議案第476号の採決を行います。  議案第476号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第476号は承認することに決まりました。  次に、議案第419号の採決を行います。  議案第419号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○上谷幸美 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第419号は承認することに決まりました。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○上谷幸美 委員長   次に、議案第416号西宮市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎介護保険課長   西宮市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  今回の介護保険条例の改正は、主に平成30年度から32年度までの第7期事業計画期間の保険料率を定めるほか、3点について改正するものです。  平成30年3月定例会提案改正条例新旧対照表①の19ページをごらんください。  西宮市介護保険条例新旧対照表は、左側が現行の条例で、右側が改正案となります。  19ページ上段、第5条の保険料率でございますが、現行は、平成27年度から29年度までの保険料率を記載しております。また、条例への記載につきましては、年額で記載しております。なお、保険料率につきましては、西宮市介護保険施行規則におきまして、100円未満を四捨五入することと規定しております。  まず、現行条例第5条の(1)でございますが、保険料第1段階の年間保険料額となっております。以下、21ページ下段の(14)が第14段階の年額保険料額となっております。  右側の改正案は、平成30年度から32年度までの保険料率を記載しております。現行条例同様、(1)が第1段階の年間保険料となっており、以下、14ページの(14)は第14段階の年間保険料となっております。  それを1枚にまとめたものが、本日お配りしております議案第416号西宮市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件の議案資料にございます。  別紙議案資料をごらんいただけますでしょうか。  第6期、第7期介護保険料の比較表となっております。表の左側が第6期の平成27年度から29年度までの保険料で、右側が平成30年度から32年度までの第7期の保険料となっております。  表の中段の太字で記載している第5段階の基準額の欄をごらんください。  介護保険では、御本人が市民税非課税で、世帯員に市民税課税者がおり、合計所得金額と公的年金等収入額が80万円超えの第5段階を基準額としております。その基準額をベースに第6期と第7期を比較いたしますと、要介護認定者の増加に伴う介護給付費、第1号被保険者の負担割合、介護報酬改定、それぞれの増などによりまして、7.7%の上昇改定となっております。  右側、第7期の表の一番上をごらんください。  保険料段階の第1段階から第4段階につきましては、基準額に対する率及び対象者に変更はございませんので、基準額の上昇に伴いそれぞれ上昇改定となっております。なお、保険料段階の第1段階につきましては、基準額に対する率は0.5倍としておりますが、第6期の介護保険制度改正により、低所得高齢者の介護保険料軽減強化対策として、特に所得の低い第1段階の方を対象にさらに0.05の軽減を行い、基準額の0.45倍に引き下げが実施されました。第7期におきましても、引き続き0.05の軽減を行っております。平成30年度から平成32年度の第1段階の方の保険料額は、右端の軽減後の年額3万200円となります。  次に、第5段階でございます。初めに御説明いたしました第7期の基準額となります。第6期は年額6万2,400円でございましたが、第7期は6万7,200円となります。  次に、第6段階でございます。対象者及び基準額に対する率の変更はございませんので、基準額の上昇に伴う上昇改定となっております。  改正の一つとなりますが、介護保険法施行令第38条の改正に伴い、土地や建物を売却した際に生じる短期譲渡所得や長期譲渡所得を保険料算定に係る所得に計上しないなど、保険料率の算定に用いる合計所得金額の算出方法を変更するものでございます。第6段階以降、対象者本人が課税所得となり、以降、第14段階まで、保険料算定において同じ取り扱いとなります。新旧対照表では、19ページの(6)のアにに記載し ております。  次に、2点目の改正でございますが、第7段階と第8段階におきまして、対象者の所得区分について、国の基準所得金額の変更に準じて変更するもので、第7段階は従前190万円未満であったものを200万円未満に、第8段階は290万円未満であったものを300万円未満に変更しております。それぞれ基準額に対する率の変更はございませんので、基準額の上昇に伴う上昇改定となっております。  次の第9段階におきまして、対象者が合計所得金額290万円以上が300万円以上に変更となっておりますが、これは、第8段階の変更に伴うもので、条例改正におきましては、合計所得金額の未満の表示のみの記載を変更するものであるため、改正はしておりません。  次に、第10段階から第14段階まで、基準額に対する率及び対象者に変更はございませんので、基準額の上昇に伴う上昇改定となっております。  また、保険料段階第14区分には、変更はございません。  次に、最後の改正でございますが、改正条例新旧対照表に戻りまして、22ページをごらんください。  第22条、介護保険法の一部を改正する法律に基づき、被保険者の資格や保険給付、保険料などに関して必要がある場合に、職員が行う質問・検査において答弁せず、また、虚偽の答弁を行った場合に科すことができる過料の対象を拡大しております。  説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   一問一答で3問、お願いします。過料対象の拡大について、二つ目は保険給付費の負担割合について、3点目は保険料の抑制について、3点です。  1点目ですが、最後に改正の中身として説明がされた過料の問題です。  「1号被保険者」のところが「被保険者」に変わっていたりするんですが、その内容というのは、1号は65歳以上、被保険者となれば40歳以上だから、40歳から64歳で介護保険を使ってはる人だけのことか、ちょっとわからないんですが、そういう方々は、これまでは過料はなかったけど、これからは過料があるという、そういう趣旨ということでいいんですか。 ◎介護保険課長   野口委員のおっしゃるとおりでございます。近年は、第2号被保険者自体にサービス利用が増加しておりますことから、この第2号の利用の増加に伴いまして拡大をするものでございます。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   利用者の増大によってそこにもということですか。わかりました。  改めて、過料がこんな形であるというのは、びっくりというか、よく知らなかったわけですが、職員の質問に答弁せず、あるいは虚偽の答弁をしたとき、または文書や物件の提示に従わないときには10万円以下の過料ということなんですけど、実際に例はあるんですか。 ◎介護保険課長   これまでにはございません。 ◆野口あけみ 委員   例はないということなんですけれども、そこは丁寧にしていただくべきだとは思うんですが。  あと、こういった類いで、文書の提出、あるいは質問に答えへんということに対して過料を科すという、そういった制度は一体ほかにあるのかないのか、もしわかれば教えていただけますか。 ◎介護保険課長   徴収部門ではあるかと思います。現状に関しては、介護保険ではこの根拠ですけれども、税であるとか、国民健康保険でありますとか、後期高齢者の保険とかいったものには、条文がございます。例は、把握はしておりません。  以上です。 ◆野口あけみ 委員 
     そうですか。じゃあ、保険分野では、他の国保、後期高齢でも同じような、あと徴税とおっしゃいましたかね、税の徴収においてもあるということです。なかなか厳しいものだなというのが、改めての感想ですが、言うておきます。  2点目です。保険給付費の負担割合についてのことです。  ごめんなさい、後先になりましたけれども、この保険料問題は、本会議質疑をさせていただきましたが、先ほどの説明で改めて内容について私は把握ができたのかなとは思っております。  その上で、保険給付費の負担割合です。  本会議答弁でも、1号被保険者の負担割合が22%から23%に変わったんだという御説明がありました。計画案の中にもその辺のことについては記述もあるわけですが、改めて、その辺はどういった経過でどういう理由でそうなっているのかということを教えていただきたいと思います。 ◎介護保険課長   保険給付費に関しましては、国の負担割合が25%になっておりますが、そのうちの5%は、調整交付金として、第1号被保険者に占める後期高齢者の比率や第1号被保険者の所得水準の差によって、全国平均5%を基準に交付率が市町村ごとに交付決定されるものです。本来、第1号被保険者の負担割合が22%だったものが、第7期におきましては23%に第1号被保険者の負担割合が拡大しております。それは、市独自で決められているものではなく、国の基準に基づいて変更となっておるものです。  また、国の負担割合5%のうち、西宮市に調整交付金として4.1%配分されておりまして、残りの0.9%が23%の第1号被保険者の上乗せしての負担というふうになっております。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   私の聞いたこととは別のことをお答えになったんですけど、国の負担分の調整交付金のことはまた後で聞こうと思っております。  要は、1号被保険者が、第6期までは22%だったものが、今期は23%になってますよという話ですよね。それは国によって決められているという話ではあったんですが、どういう根拠でそれは決められているんですかということをお聞きしているんです。端的に言えば、計画書の99ページには書いてあるんですけど、これを読み上げたほうがよろしいか。答えてくれはると思ったんですけど。 ◎介護保険課長   介護保険では、原則として保険給付に要する費用の大体半分を公費で負担しておりまして、国25%、県12.5%、市12.5%、これは国で定められている保険給付の負担割合でございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   ちょっとお答えが質問とは違ってましたけども、ここに書いてあるのを読み上げますと、1号被保険者と2号被保険者で合わせて5割――公費以外の部分ですよね――負担をしますと。1号と2号の保険料の負担割合は、「全国ベースでの被保険者の比率に基づいて政令で定められ」るって書いてありますから、これを単純に解釈をしますと、1号被保険者の比率が全国的に大きくなっているから負担割合についても大きくしていくんだというふうに理解しているんですけど、そういうことでよろしいんですか。 ◎介護保険課長   委員が言われているとおりでございます。 ◆野口あけみ 委員   そうしますと、過去の経過で言うと、第6期は22%でした。その前とか出発当初がどれぐらいだったかというのは、もしおわかりになるんであれば、1号被保険者の負担割合を教えてもらえたらうれしいんですけど。わからなければ、また後で資料をいただきたいと思います。 ◎介護保険課長   第1期から説明させていただきます。第1期は17%、以降1%ずつふえまして、第2期は18%、第3期は19%、第4期は20%、第5期は21%というふうになっております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   ということは、年々1号被保険者の負担割合――全体給付費に占める負担割合はふえていっているということですよね。じゃあ、ここから推測すると、今後もこの負担割合部分が大きくなっていくことは明らかだから、制度がそうなっているといえばそうなんでしょうけれども、これから1号被保険者の皆さんの保険料の負担――割合だけでなしに、実質の負担、それもふえていくということは明らかかなというふうに思います。  それともう1点、同じく保険給付の負担割合について、最初にお答えいただきました国負担分の調整交付金の部分のお話を聞きたいと思います。  国負担は法律上も25%って決められているけれども、そのうちの5%分は調整交付金ということで、各自治体の状況によって、5%あるところもあれば、5%ないところもあると。西宮の場合は、5%に満たず、4.1%ということですよね。その足らずの0.9%を1号被保険者のほうに乗せているわけですけれども、そこというのは、そうしなさいよということも国から示されているわけですか。普通に考えたら、国が本来25%出すべきもの――これは、これまでのいろんな質問に対する答弁でも、国には当然出してもらうべきだということで要求はしてますというお話は聞いているところですけれども、せめてその部分を、公費が半分と言うているねんから、国が出さへんのやったら、市がその分を持ちましょうかということがでけへんのかという趣旨で、1号被保険者に足らずを上乗せしている根拠は何かということをお聞きします。 ◎介護保険課長   この足らずの分でございますが、この部分につきましては、一般会計の繰り入れは認められているものではございませんので、1号被保険者への上乗せになります。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   一般会計からの負担は認められないということは、市の負担12.5%はちゃんと守りなさいよという趣旨で、そうであったら、持っていき場としては1号しかないという、そういう趣旨ですか。 ◎介護保険課長   そのとおりでございます。 ◆野口あけみ 委員   それは、何か法律に書いてあったりするんですか。 ◎介護保険課長   法的な根拠はございませんが、国の見解でございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   わかりました。  これは、なかなかすっと、そうか、よくわかった、そうしようかというふうにはなりにくいなという、これもそういう感想を申し上げておきたいと思います。  最後に、保険料抑制のことです。  今まさにお話があった一般会計からの繰り入れの問題です。私たちは、国が本来出すべき部分の繰り入れ、そういう考え方、理論の整理ももちろんありますし、そこだけじゃなくて、そもそも保険料負担を低減させるために一般会計から繰り入れして引き下げることはどうだということは、これまでも繰り返し主張もしてきました。今お答えがあったとおり、国からの見解ということで、法的根拠はないけれども、一般会計からの繰り入れはできないんだというお話でした。  国保では、おとといの質疑の中でも、本来であれば10.9%、都道府県化によって引き上がる予定のものを、一般会計からの繰り入れで5.5%までまず抑制し、さらに基金から繰り入れることによって3.9%にまで引き下げたんだという御答弁もあって、十分とは言えないまでも、もっと引き下げてほしいと思うものの、それでも引き下げの努力がされているわけですよね。国のほうは、後で出発した介護保険はそういったことをさせないということで、一般会計からの繰り入れはならんぞという見解を示しているということはわかっていますが、再度確認をするんですけれども、禁じる法規定や、あるいは罰則というものが現にあるのかどうかということをもう一度お聞きしておきたいと思います。 ◎介護保険課長   罰則規定はございませんが、技術的助言等を受けることになります。 ◆野口あけみ 委員   禁じる法規制はないということと、罰則はないけれども、技術的指導ですか、そういったものは受けるだろうというお話でした。  現に一般会計から繰り入れをして引き下げを行っている自治体もあると聞いております。これはちょっと古い資料ですけれども、2012年かな、この介護保険の問題を考える市民団体の皆さんが厚労省と直接交渉されたときの記録というのが、ちょっと古かったですけど、2012年の分が出てきまして、それによりますと、その当時で12自治体というお話でした。その後どういう推移になっているのか、きょうは質問もしませんし、また今後、研究を進めてまいりたいとは思うんですけれども、現に行われているところもあるということですし、特に国の調整交付金の足らず部分ね、この部分だけでも市が一般会計から繰り入れるということにすれば、1号被保険者の保険料は、やっぱり少しでも抑えられるということは明らかですから、そういったことは今後やっぱりきちんと検討して、ぜひ前向きに進めていっていただきたいなと思います。  これを質問してもお答えはわかっているので、もう質問はしませんけれども、余りにも酷ではないのかなと。高齢者の皆さんは、ほんまに年金がどんどん下がっていて、介護保険料だけ上がるんやったらいいですよ。違いますやんか。国保料、後期高齢者医療保険料、税金、消費税まで上がっていくということになれば、ほんまに大変やなと。自分がだんだんと年金の世代に近づけば近づくほど、実感として大変やなという思いがあります。  話はちょっとそれるかもしれませんが、介護保険の場合は、もちろん保険料をみんなで支えましょうという制度ですから、40歳以上は漏れなく保険料を出し、そして、必要な方には介護給付を受けていただく、そのことも大事ですが、多くの方々は介護保険料を払いっ放しなんですよね。何割かな、8割以上ですかね。そういった意味では、介護保険の保険料で何か還元しようかということはでけへんわけですから、介護保険を利用しない、それでも介護保険料を支払っていらっしゃる方には、別の分野で、税金の還元といいますか、そういった形ができる高齢者の施策というものは別途きちんと考えてもらいたいなと思ったりいたしております。  私のほうからは以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   日本共産党西宮市会議員団は、議案第416号には反対をいたします。  今の質疑の中でも多少意見も述べさせていただきました。詳しい意見は本会議討論に譲りたいと思います。 ◆花岡ゆたか 委員   市民クラブ改革は、議案第416号に賛成いたします。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第416号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○上谷幸美 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第416号は承認することに決まりました。  次に、議案第417号西宮市総合福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎障害福祉課長   議案書につきましては、11-1から11-3ページとなります。また、資料のほうは、新旧対照表①の24ページから28ページもあわせてごらんください。  障害者自立支援施設いずみ園が、平成30年4月1日に西宮市総合福祉センターより昭和町の旧わかば園跡地へ移転し、民設民営で運営することに伴い、西宮市総合福祉センター条例にございます障害者自立支援施設いずみ園に関する記載を削除するものです。また、あわせて文言の整備等も行っております。  説明は以上です。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   1点だけ。  いずみ園が民設民営で運営されるということについては、ずっと前に所管事務報告もされているということなんですけど、今、現に公設で指定管理で行われている、それが民設民営になると何がどう違うのかということを、申しわけありませんが、再度、簡単に説明していただけたらと思います。 ◎障害福祉課長   重度の知的障害のある方を安全に処遇するために、法定水準以上の人員を配置しております。現在は、その部分につきまして指定管理料として支出しておったんですけれども、来年度以降は、その部分は運営補助金という形で支出をしたいというふうに考えております。  説明は以上です。 ◆野口あけみ 委員   指定管理料ということではなく、運営補助金という形で、運営上の費用というものについてはほぼ変わりなく出されるという理解ですね。  あと、施設そのものは、今、建てかえの最中ですよね。もう既に民設ということで、あれは、市が行っている工事ではなく、事業団のほうでやられている、建物についてのこれからの維持管理も全て事業団、民設という、その違いはもちろんあるということの理解でよかったんですよね。 ◎障害福祉課長   先ほどの説明に少し補足させていただきたいんですけれども、現在、指定管理料として支出している部分について、来年度は運営補助金という形に変わると申し上げたんですけども、それについては、市の負担は減る予定です。 ○上谷幸美 委員長   あと、工事と建物の件に関しまして。
    ◎福祉のまちづくり課長   現在建築工事中の新いずみ園につきましては、施主のほうは運営法人の西宮市社会福祉事業団でございます。ですので、今後の維持管理、修繕等についても、運営法人のほうの負担ということでございます。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   母子寮がそういう形で、公設、そして指定管理料でやっていたものが、民設民営に移行したということで、何となく、市のものでなくなるのかという、そういう感覚はあるんですが、事業団のほうでこれまでも内容的な運営はされてこられたし、引き続きそのあたりについては心配もないものというふうに理解をしておいていいですよね。そういうふうにしておきたいと思います。  指定管理料から運営補助金になったら市の負担はちょっと減るというのは、簡単に言うとどういう仕組みからそうなるんですかね。 ◎障害福祉課長   いずみ園のほうは、生活介護の事業という形で実施してもらっていて、介護給付費の収入があるんですけれども、その収入につきまして、現在は公立施設ということで若干減算というのを受けておるんですけれども、今度、民設民営ということになりまして、その減算の部分がなくなるということでその部分の収入がふえるということで、その部分で入ってくるんです。年間約600万円程度、その部分について減る予定です。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   何となくわかったということにしておきます。  要は、仕組みが変わって、減算されていたものが復活するから事業者のほうにはそこがちゃんと入るから、指定管理料を運営補助金にして減らしても十分いけるということですね。わかりました。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第417号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第417号は承認することに決まりました。  次に、議案第418号西宮市援護資金設置条例及び西宮市援護資金条例を廃止する条例制定の件を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎厚生第1課長   議案第418号西宮市援護資金設置条例及び西宮市援護資金条例を廃止する条例制定の件について御説明させていただきます。  平成29年12月13日の健康福祉常任委員会において所管事務報告をさせていただきましたとおり、援護資金貸付制度を廃止いたします。  廃止する条例は、大きな項目の1番、(1)の西宮市援護資金設置条例及び西宮市援護資金条例。(2)の西宮市附属機関条例につきましては、一部改正となります。  次に、大きな項目の2番、援護資金を廃止する理由につきましては、(1)、近年、貸付実績がないこと、(2)、従前に比べて生活保護の適用が柔軟になり、貸し付けではなく、給付で対応できるようになってきたこと、(3)、代替できる制度として兵庫県社会福祉協議会の生活福祉資金貸し付けがあることを挙げさせていただいております。  大きな項目の3番、施行日を5月1日とした理由でございますが、所管事務報告の際には3月31日をもって制度廃止と御説明させていただいておりましたが、記載にございますとおり、貸付人及び連帯保証人の死亡等による減免処理や会計上の処分の関係から、4月末日での廃止と変更させていただいたものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   日本共産党西宮市会議員団は、議案第418号には反対をいたします。  質疑は今回は省略いたしましたけれども、前回、所管事務報告もお聞きしました。一言で言うと、廃止の前にまだやるべきことがあるんじゃないのか、存在意義が全くなくなったとは思えないということがその主な理由です。  廃止する理由を三つ並べてありますけれども、一つ目は、多くの相談者が多重債務者であった、連帯保証人を頼める人も見当たらない人がほとんどや、こういう表現になってますが、多くのほとんどと言うけれども、実際はどうなのかというふうに思います。私のところにも、働いてらして、実際には200万円以下の、いわゆるワーキングプアですよね、そういう方々が病気をして一時的にお金が足りないと来られたことがあります。こういったところでうまく借りられなければ、恐らくカードローンということにもなっていくんだろうなと思います。公のこういった制度があるという安心感というのは――通常、カードローンのほうが気楽やんかというふうに思いはる方もあるとは思うんですけれども、やはり公でこういった制度があるというのは、大きな一つのセーフティーネットではないかと思われます。  それから、生活保護の適用が柔軟になったから、貸し付けでなく、給付もふえていっているんだというお話でした。しかし、まだまだ生活保護の部面においては、捕捉率は全国的に低いということが大問題となっているわけですから、これについてもまだ改善の余地があるというふうに思います。  三つ目の社協でも同じようなものがあるということですが、なかなかこれも周知が不十分だと思うんですね。今後、社協の貸付制度というのをもっと懇切丁寧に御案内するなり、そういったこともしてもらわないとあかんだろうなというふうに思っています。仮になくなったとしてもですよ。あったとしても、これが否決をされ、残ったとしても、社協のほうが借りやすいのは事実ですから、それをもっと丁寧に御案内してほしいと思います。  それともう1点、多重債務の方だったから借りられなかった、じゃあその方々がどうなったのかという、その解決の問題ですよね。前回いただいた資料でも、28年度は28件相談があったけれども、保護に結びついたのは5件、保護を申請・検討したのが3件、社協の貸し付けの案内をしたのが5件、あと、ソーシャルスポット西宮よりそいの案内をしたのが9件ですか。そんなようなお話でした。だから、多重債務者に対する支援・解決というやつですね、このあたりというのは何らかの対策をやっぱりきちんととるべきじゃないのかなというふうに思います。今後陥らないように支援をしていく、貸し付けがだめなら当面どう食べていくのかという、そういう緊急な、そういった対策も要るんじゃないのかなというふうに思います。  よって、長々申し上げましたけれども、廃止については反対をいたします。  以上です。 ◆花岡ゆたか 委員   市民クラブ改革は、議案第418号に賛成いたします。  まず、平成26年度以降、貸付実績がないという点、それと、この制度を補完する他の制度・システムがありますよというところ、説明のとおり納得できます。今後存続させたとしても、これ以降に出てくる訴え提起の件とか、結局、借りたけど返せませんよというような話になるんと違うかなという危惧もあります。  以上が理由です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第418号は、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○上谷幸美 委員長   挙手多数と認めます。したがって、議案第418号は承認することに決まりました。  次に、議案第450号訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎災害援護管理課長   初めに、配付資料の確認をお願いいたします。議案第450号訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)、この資料がお手元にありますでしょうか。  それでは、議案説明の前に、阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金の償還状況等について御説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  「1.阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金の償還状況」は、平成30年の1月末の状況を記載しております。  (1)、償還状況の表の区分欄、②の償還免除実績の累計は、従前からの免除要件である借り受け人死亡、重度障害に加え、新たに拡大された免除要件分も含め、26億1,929万5,000円となっております。なお、下段に無資力等の新免除要件該当分を内数として記載しております。  ③の償還実績の累計は169億649万3,000円となり、①の当初貸付実績の203億5,506万円から④の償還免除足す償還の合計195億2,578万8,000円を差し引いた未償還額は、⑤の欄、8億2,927万2,000円となっております。(1)の表の①、当初貸付額に対する⑥償還率は、金額ベースで95.93%となっております。  次に、「2.法的措置手続きのながれ」をごらんください。  訴訟や支払い督促の法的措置手続につきましては、おおむね記載の流れ図のとおり実施しております。今回の議案のケースも、再三の催告にも応じない相手に未償還金の支払いを促すことと、消滅時効を中断し、債権を保全するため、訴訟までいかないと進展が望めないと思われるものに対して訴えを提起するものです。  以上を踏まえまして、議案書44-1ページから44-3ページ、議案第450号について御説明いたします。資料の2ページ以下もあわせてごらんください。資料の2・3ページに、訴えを提起する相手方の貸付金額、償還状況などを一覧にしております。  訴えの事件名は、災害援護資金貸付金請求事件です。  訴えの相手方は16名で、1から7は借り受け人、8から11は連帯保証人、12から16は連帯保証人の相続人です。3と8、4と9、5と10、6と13、7と13から16は、同一の貸し付けですので、資料2ページ以下の一覧表では金額を括弧書きとし、合計金額には含んでおりません。  訴えの趣旨は、災害援護資金貸付金の未償還金及びこれに対する違約金の支払いを求めるものです。  訴えを提起する理由は、訴えの相手の償還が滞っているなどにより、償還を促すため及び消滅時効の中断のため、訴えを提起するものです。  以上で議案第450号の説明を終わります。  よろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   毎回お聞きをするんですけれども、新免除要件の拡大に関する国との交渉といいますか、話し合いはどうなっているでしょうか。 ○上谷幸美 委員長   一問一答でしょうか。 ◆野口あけみ 委員   はい、一問一答で。このことと、もう1点は具体的な事例について。 ◎災害援護管理課長   現在も、国と県との間で、特に過去に決めました県の取扱条件ですね、県下統一基準、これの扱いについて協議をしておるところです。ただ、その内容につきましては、主に貯金とか資産のありよう、それと、支払いすることができない資力の状況ですね、これについてどのように判断しているのか、どのように判断したらいいのかというところを、県と国との間で考えている最中でして、まだそれについての結論には至っておりません。  以上です。
    ◆野口あけみ 委員   なかなか進んでいないなと。もう1年以上ですよね、きちんと結論を―― 一旦市としては免除をしようという形にしているわけですから、その方向での努力を一層強めていただきたいなと思います。  もう1点は、質問というよりも、ちょっと感想みたいになるんですけど、具体的な相手方のお名前がありまして、最後の16番の方なんかは22歳、相手方は連帯保証人の相続人だということですよね。22歳というと震災より後に生まれてはる方が、連帯保証人の相続人と。だから、よもや自分がそんな立場でこんなところで訴えられているなんていうふうな、想像もしがたいような状況なんだなということなんですが、余り個別の事例など、立ち入ったことは控えますけれども、連帯保証人の相続人ですからということで、13、14、15、16と7とは同じ案件ということですが、督促文書なり裁判の文書というのはそれぞれに届くわけですか。 ◎災害援護管理課長   実際に訴えを提起する場合につきましては、訴状はその個人に届くことになります。ただ、連帯保証人、これは7番の借り受け人のお父様でして、要するに、借り受け人自身も連帯保証人の地位を相続する、ほかの相続人の方――お子様ですね、この方についても同じように相続が発生しております。このあたりの権利関係を整理するためにどうしたらいいのか――連帯保証人をどなたかに決めるとか、資力のある方もしくはない方、連帯保証人の地位の承継をどのように判断されるのか、このあたりについては相手方に何回もお聞きをするわけなんですけども、それについての回答はいただいておりません。したがいまして、相続関係図の中に出てくる相続人全員を相手として訴え提起をしないといけなくなった、これが本件の案件の内容でございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   そういう意味においては、23年たっても震災は終わってないんだなという感想を持ちますね。  以上です。 ◆長谷川久美子 委員   1点だけです。  これまでも何度も申してきましたけれども、嘱託職員の方が固定化したケース担当みたいなことで動いていただいてきたと思うんですが、やっぱりローテーションしたらどうかということを何度か申し上げてきました。今後、その件についてどのようにお考えになったのか、そういった方針を聞かせてください。 ◎災害援護管理課長   委員御指摘のように、確かに硬直化していた状況はあったかなと思われます。ただ、説明させていただきましたように、これまで長い間の嘱託員の方とその方との交渉の経過であったりとかお話し合いというのもやっぱり大事にしないといけないかなと思っております。したがいまして、円満といいますか、ちゃんと手続をとっていただいたり、少額償還いただいている方、このあたりについての関係は、従前どおりに継続しようかと思っておりますけども、それ以外、全体のお支払い自体、もしくは窓口といいますか、交渉自体が中断しているようなケース、このあたりにつきましては、ローテーションを組みまして、ほかの嘱託職員との担当の交換であったり、共同での作業であったり、そのようなことで対応していきたいなと考えております。  以上です。 ◆長谷川久美子 委員   検討していただいて、よかったかなと思います。やっぱりお一人が固定化したケースを持ち続けるということは、独立採算制みたいな部分になってくるかと思います。ローテーションすることによって、職員の中での情報交換であるとか、対策をどうしようとか、そういう会話もお互いねぎらい合いながら、職場の雰囲気も変わってくるかと思いますので、ぜひそのようにやっていただけたらと思っております。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第450号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第450号は承認することに決まりました。  次に、議案第460号西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第461号西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第462号西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第463号西宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第464号西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第465号西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第466号西宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第467号西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第468号西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第469号西宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第470号西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第471号西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第472号西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第473号西宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第474号西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第475号西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定の件、以上16件を一括して議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎法人指導課長   議案書につきましては、4-1から19-1ページとなります。  議案第460号から議案第475号までの条例改正に関する議案につきましては、一括して御説明させていただきます。  資料のほうは、新旧対照表とは別に配付しております「西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定の件他15件」というタイトルで、表紙を合わせて3枚物の議案資料を御用意ください。  資料の1ページ、条例改正及び制定に至った背景について、概要を記載しております。  介護保険法や障害者総合支援法のサービスは、事業の人員、設備、運営の指定基準を満たした上で指定を受けた事業所や施設がサービスを提供することができます。指定基準は、国の基準である厚生労働省令である国基準省令と同様に、西宮市の条例で定めております。そして、この国基準省令は、自治体が独自で規定できる一部を除いて、国の基準に準ずるものとされております。このことから、法改正などによる国基準省令の改正及び制定に伴いまして、条例の改正及び制定を行う必要がございます。  資料1ページの冒頭にも書いてございますが、このたびの介護保険法と障害者総合支援法の改正によりまして、高齢者や障害者がともに利用できる共生型サービスが新たに介護保険サービスと障害福祉サービスにそれぞれ位置づけられました。資料2ページの下に共生型サービスのイメージ図がございますので、御参照いただければと思います。  現在、高齢者と障害者のサービスを提供する事業所は、介護保険サービスと障害福祉サービスそれぞれの独立した指定基準を満たす必要がございます。新たに位置づけられた共生型サービスでは、障害福祉サービスの事業所であれば介護保険サービス事業所として、また、その逆でも指定を受けやすいという特例の基準が設けられたものでございます。この共生型サービスの対象サービスは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイの三つのサービスになります。  また、共生型サービス以外におきましては、障害福祉サービス以外の新たなサービスとしまして、自立生活援助と就労定着支援の二つのサービスが新設されました。自立生活援助は、障害者がひとり暮らしに必要な生活力などを補うために定期の訪問や随時の訪問による必要な支援のサービスでございます。就労定着支援は、就労先との調整などの就労定着に向けた支援を行うサービスでございます。  このような改正などに伴いまして、介護保険や障害福祉サービスの事業などに関する国基準省令が改正されましたので、これに合わせて本市の基準条例を改正するということが議案第460号から議案第474号の趣旨でございます。  次に、議案第475号の介護医療院の基準条例制定についてでございます。  資料3ページに介護医療院の概要がございますので、御参考にしていただければと思います。  介護保険法の改正によりまして、介護医療院は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設や介護療養型医療施設と並ぶ介護保険法上の介護保険施設として新たに創設されました。施設の機能では、介護療養型医療施設の機能である要介護者の長期療養のための医療の機能と、介護療養型医療施設の機能にはない日常の生活上の介護としての生活施設の機能を兼ね備えた介護保険施設でございます。介護医療院の本市の基準としましては、国基準省令と同様の基準としております。  資料3ページの下の図でございますが、介護療養型医療施設から介護医療院への転換への準備期間に鑑み、介護療養型医療施設の経過措置期限であった平成30年3月31日が6年間延長されております。  議案第460号から議案第475号についての御説明は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  各件に御質疑はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   3問、一問一答でお願いします。共生型サービスについて、障害福祉サービスの新たなサービス創設について、介護医療院についてです。  1点目ですが、障害と高齢とが同一のサービスを受けやすくするためにこの共生型サービスを位置づけるとありますが、これの一番端的なメリットということについてお聞きをしておきたいと思います。 ◎法人指導課長   まず、障害者が障害福祉サービスを受けられている状態で、その方が65歳になられますと、原則、介護保険の適用となります。そうなりますと、障害福祉サービスとは別の事業所でサービスを受ける必要があります。この共生型サービスになりますと、65歳以上になりましても、使いなれた事業所で継続してサービスを受けられるという、そういうメリットがございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   障害者の方が65歳になっても引き続き同じ事業所で受けやすくなるということでした。  実際のところとして、65歳を超えられて事業所をかえられているという実態はあるんですか、ないんですか。 ◎生活支援課長   生活介護、通所のサービスにおきましては、65歳を迎えられた障害者の方が、その障害の特性とかを判断いたしまして、介護保険の施設に移れる場合には移っていただきますが、特性上無理ということになりましたら、そのまま障害福祉のサービスの事業所に帰っていただくというような運用をしております。  一方、居宅介護――ホームヘルパーのサービスにつきましては、65歳を迎えると基本的に介護保険のヘルパーを利用していただくことになります。ほとんどの事業所が、障害福祉サービスと介護保険との両方の指定を持っている事業所が多いので、今まで特に影響はなかったんですが、少数ではあるんですが、障害しか指定を持っていないような事業所、こういう事業所を使っている方が65歳を迎えたときには、ほかの介護保険の事業所を使う必要がありました。これが、今回の共生型サービスが始まることによりまして、同一事業所で介護保険のサービスを受けられる、そのためにとられたというふうに考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   わかりました。  この点は以上にしておきます。  二つ目は、先ほど少し説明もあったかとも思うんですけれども、障害福祉サービスの中で、自立生活援助、就労定着支援、こういった新しいサービスが始まるということでした。それに伴う指定要件ですね、これの改定ということなんですが、もう少しだけ詳しくそれぞれのサービスを教えていただいてよろしいでしょうか。 ◎障害福祉課長   まず、自立生活援助のほうですけれども、グループホームとか病院などから地域でのひとり暮らしを始めた場合に、ひとり暮らしの障害者の方への支援も大切です。ひとり暮らしを始められても、食事であるとか、洗濯であるとか、近隣住民との関係などで問題を抱えているケースが多くございます。そこで、事業所の職員が障害のある方の自宅を巡回訪問して、ひとり暮らしに早くなじめるよう支援を繰り返してまいります。  もう一つ、就労定着支援のほうですけれども、一般就労に移行した障害のある人への支援でございます。一般就労した後も、生活面の問題――体調管理でありますとか、生活リズムの問題であるとか、そういうことで問題を抱えている場合が多くございますので、利用者の自宅、就職先を訪問することにより、就職先と利用者の調整を図るものです。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   内容は、要約としてつかめました。  それで、今後、この新サービスというものの見通しといいますか、事業所がまず指定を受けて参入しないと始まらない話になるんですが、それとあと、ニーズですよね。グループホームや病院、施設などから地域でのひとり暮らしに移行してもらおうという、大きな方針として地域移行というような方針も持ってはるわけで、それがスムーズにいくには、そのための支援ということでこのサービスも必要不可欠かなというふうには思うんですが、そのあたりの事業所参入のめどと――方針はわかっているんですよ。方針はそれを進めるという方針なんですけれども、実際のところ、どんなペースになるのかなということをお聞きしたいと思います。あわせて、就労定着支援も、同じ趣旨でいかがでしょうか。 ◎生活支援課長   まず、自立生活援助のほうの参入のめどというお話でございますが、基本的には、グループホームであったり、精神科病院であったり、入所施設から退所した方でひとり暮らしをしている方が対象になりますので、今、グループホームや相談支援事業を実施している事業所が参入してくるものと考えております。  ニーズにつきましては、地域移行の方が中心になってくるかと思いますが、例えば今年度、4月から現在までで精神科病院から8名の方が退院されました。この方たちは全て、グループホームではなくて、ひとり暮らしであったり家族のもとに戻るというような居住実態がございます。こういった方たちにとって定期的な援助というのは非常に安心材料になるかと思いますので、ニーズは十分にあるというふうに考えております。  次に、就労定着支援ですが、就労定着支援につきましては、就労移行支援事業という障害福祉サービスがあります。この事業を利用して一般就労に成功した方なんですが、これまで、就労してから半年間ぐらいまでは就労移行支援事業所が相談に乗っても報酬の算定の対象になっていたんですが、それ以降の相談については報酬上算定できないというようなことがありました。これを補うといいますか、そういった意味で就労定着支援事業がスタートしますので、利用者の方にとっては、一般就労に成功して、環境が変わったりして御不安なところがあると思うんですが、これまで支援していただいた方に継続して支援していただけるということで、定着しやすくなるのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   よくわかりました。ありがとうございます。  最後に、介護医療院のことです。  説明資料の最後の3ページ、これによりますと、療養型病床が、29年度末の設置基準が6年延長になって、その間に介護医療院に移行するというイメージが一番大きかったわけですが、後の計画案によりますと、第7期――30年、31年、32年は、介護医療院は一応0という目標数字になっていたと思うんです。やっぱり移行が33年以降になるということを想定されておられるというのは、この移行がなかなか進まない――今回は基準を定めておくということなんですけど、その辺の要因というのはどういったことがあるんでしょうか。 ◎福祉のまちづくり課長   このたびの法改正によりまして、療養型の移行期限が6年間延長になりまして、これを受けて、市内――本市には3施設、介護療養型医療施設がございますが、そちらのほうに意向を確認しましたところ、第7期の平成32年度末までの移行予定はなしという回答がございましたので、第7期計画のほうには予定はなしというふうに書かせていただいております。  また、介護医療院全体の整備についての考えですが、委員のほうからも御説明がございましたけども、新設される介護医療院につきましては現行の介護療養型医療施設の転換が主となりますので、まずは本市としても現行の介護療養型医療施設の転換を優先していきたいというふうに考えております。こちらのほうの転換が全て完了した時点でのニーズを見ながら、さらなる整備が必要かどうか、それについて判断していきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   介護療養のほうはわかりました。現に3施設の移行が第7期中は予定されていないということですね。  それともう1点、類型Ⅱ型というのは、現行の介護老人保健施設の基準ですよと。これも介護医療院に当たるという趣旨なのかな。今おっしゃったように、介護医療院は療養型病床が移行するというイメージが湧くんですが、類型Ⅱ型がこんなふうに決められているということの意味合いについて教えてもらっていいですか。 ◎法人指導課長   この介護医療院の種別には、Ⅰ型とⅡ型というのがございまして、Ⅰ型のほうが療養型病床ということになっておりまして、Ⅱ型が現在の老人保健施設が該当するというすみ分けになっております。なぜそういう分け方をされているかということなんですけれども、将来的に老健施設がなくなるという意味ではないと思うんですけれども、実態として、先ほど申し上げました長期の療養のための医療の機能と日常生活施設としての機能を両方兼ね備えているという施設として、そういう2種類の類型があるということでⅠ型、Ⅱ型というのは設定されているのかなというふうに思っております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   じゃあ、これは、施設基準としては、現行の老健施設の基準並みだけれども、内容的には、やっぱり老健は在宅に戻るための準備というような位置づけですから、それとは違って、長期療養のための医療、日常生活介護を一体的に提供する施設ということで、老健施設とはまたちょっと別の意味合いやというふうに理解しておいたらいいんですかね。
    ◎法人指導課長   そのとおりでございます。 ◆野口あけみ 委員   わかりました。  そうすると、今ある老健施設が、療養型病床と同じようにこっちに移行するよとか、それを推進するとか、そういう意味合いではないということで理解しておいたらいいですか。 ◎法人指導課長   はい、そのとおりでございます。 ◆野口あけみ 委員   おおよそわかったことにしておきますが、いずれにしても、これはまだ始まったところで、基準だけはつくっておくものの、今後の推移を見守りたいなというふうに思います。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  各件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  採決は16回に分けて行います。  まず、議案第460号の採決を行います。  議案第460号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第460号は承認することに決まりました。  次に、議案第461号の採決を行います。  議案第461号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第461号は承認することに決まりました。  次に、議案第462号の採決を行います。  議案第462号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第462号は承認することに決まりました。  次に、議案第463号の採決を行います。  議案第463号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第463号は承認することに決まりました。  次に、議案第464号の採決を行います。  議案第464号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第464号は承認することに決まりました。  次に、議案第465号の採決を行います。  議案第465号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第465号は承認することに決まりました。  次に、議案第466号の採決を行います。  議案第466号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第466号は承認することに決まりました。  次に、議案第467号の採決を行います。  議案第467号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第467号は承認することに決まりました。  次に、議案第468号の採決を行います。  議案第468号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第468号は承認することに決まりました。  次に、議案第469号の採決を行います。  議案第469号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第469号は承認することに決まりました。  次に、議案第470号の採決を行います。  議案第470号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第470号は承認することに決まりました。  次に、議案第471号の採決を行います。  議案第471号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第471号は承認することに決まりました。  次に、議案第472号の採決を行います。  議案第472号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第472号は承認することに決まりました。  次に、議案第473号の採決を行います。  議案第473号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第473号は承認することに決まりました。  次に、議案第474号の採決を行います。  議案第474号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第474号は承認することに決まりました。  次に、議案第475号の採決を行います。  議案第475号は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第475号は承認することに決まりました。  次に、議案第477号平成29年度西宮市一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会所管科目を議題とします。  当局の説明を求めます。 ◎福祉総務課長     (説明) ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件に御質疑はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   1点だけ。  民間老人福祉施設の整備補助は、追加交付がなかったということでしたが、具体的にはどこのどういう施設でしたか。 ◎福祉のまちづくり課長   民間老人福祉施設整備補助事業の補正減の中身でございますが、こちらは、国、県の補助制度を活用しました、一つは介護ロボットの導入支援、もう一つが特養の多床室のプライバシー保護のための改修補助というメニューがございまして、それぞれ当初予算に計上しておりましたうち不用額の確定した分を、今回、補正減させていただいたものでございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   介護ロボットと特養のプライバシー保護の不用額ということ。じゃあ、どれぐらいかは活用があったということでいいんですか。 ◎福祉のまちづくり課長   それぞれについて御説明させていただきます。  まず、介護ロボットの導入補助でございますが、こちらについては、交付金の対象事業としては国の補助要綱のほうに上がっているんですけども、29年度当初の実施協議の補助メニューのほうには盛り込まれなかった経過がございます。ただ、年度中に追加協議というものが実施される場合がまれにございます。ある場合には大体12月までに行われるんですが、これを一応待つということで、予算をそのままにして国の動向を見ておったわけですが、結果、追加協議がなかったということで、実施見込みなしということですので、こちらについては全く実施がされなかったということであります。  もう1点、特養多床室プライバシー保護のための改修補助ですが、こちらには2法人から申請がございまして、県に協議を上げていたんですが、うち1件につきまして、法人が申請していた改修内容のほうが補助基準に合致しませんで、結果、採択されなかったということで、2件中1件が実施という状況になっております。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   わかりました。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、質疑を打ち切ります。  これより討論に入ります。  本件に御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、討論を打ち切ります。  これより採決に入ります。  議案第477号のうち本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、議案第477号のうち本委員会所管科目は承認することに決まりました。  ここで昼休憩といたします。  なお、再開は1時ですので、よろしくお願いいたします。           (午後0時02分休憩)           (午後0時59分再開) ○上谷幸美 委員長   それでは再開します。  次に、所管事務調査の件を議題とします。  本委員会の所管事務中、健康福祉局から西宮市障害福祉推進計画(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎障害福祉課長   12月13日の常任委員会において報告いたしました西宮市障害福祉推進計画の素案につきましてパブリックコメントを実施しましたので、結果について御説明させていただきます。  資料のほうは、資料①「西宮市障害福祉推進計画(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について」、意見を取りまとめたものとしまして参考資料①、資料②「西宮市障害福祉推進計画【案】」の三つございます。  それでは、資料①を用いまして、パブリックコメントの結果から御説明させていただきます。  表紙をめくっていただきまして、このたびのパブリックコメントにつきましては、平成29年12月14日から平成30年1月19日の約1カ月間実施したものであります。  意見提出者は36名で、意見件数は68件でございました。  ②の意見項目の内訳につきましては、計画案の構成に沿って項目ごとに分けており、右端に意見項目別に件数を記載しております。そのうちの第4章の「分野別の取り組み」が48件と一番多く御意見をいただいており、手話言語条例に関すること、手話通訳者の養成に関することについて多く御意見をいただいております。  次に、3番、パブリックコメントへの対応といたしまして、いただいた意見に対する市の回答を四つに分類しております。①、計画素案に記載済みまたは事業として実施済みのものは8件、②、意見を受けて計画素案を修正したものは4件でございます。  詳細につきましては、参考資料①の7ページに記載しております。7ページから御説明いたします。  一つ目は、障害者基本法の改正は、多くの障害当事者の参画のもとに検討が進められたという記載があれば障害のある人を勇気づけるものとなるとの御意見をいただいたことから、「障害当事者の意見を踏まえた」という表現を追加しました。  二つ目は、障害福祉サービスのメニューの相談支援についての御意見です。相談支援につきましては、障害児相談支援や、地域移行に向けた支援を行う地域移行支援、地域生活を継続していくための支援の地域定着支援も含まれ、その量的拡充についても今後充実を図るべきであるとの意見をいただいたことから、記載の追加を行いました。  三つ目は、生活の場の確保についての御意見です。生活の場の確保としてグループホームの拡充のみの表記になっており、グループホーム以外についても検討すべきとの意見をいただいたことから、生活基盤となる住まいの確保について、ニーズを十分に把握し、福祉部局と住宅部局で協議を進めるとの記載に修正いたしました。  四つ目は、計画の推進体制について、保健・医療関係機関のところで、障害特性に配慮した医療について、「できる限り医療関係者の支援が期待されます」という表現から、「障害特性等に配慮した医療の提供が求められます」という表現に変更し、表現を修正しました。  以上、パブリックコメントにより計画素案を修正したものです。  次に、③、今後取り組みを進めていく上での参考としていくものが52件。これは、具体的な取り組みについて今後検討する必要があるため、直ちに計画に記載することは困難であるが、御意見の趣旨等は理解し、今後の参考とさせていただくものです。  ④、対応が困難なものが4件でございました。主なものといたしまして、本市のみでの対応が困難なものや、手話についてより詳細な記載を求めるもので、他の障害種別とのバランス等を考慮し、計画案への記載は見送ったものでございます。  次に、資料②の西宮市障害福祉推進計画【案】をごらんください。  昨年12月に所管事務報告させていただいた内容と大きな修正はございませんでしたが、最終の策定委員会で御意見をいただき、修正した主な箇所について御説明いたします。  まず、54ページ、55ページをごらんください。  (2)、(3)の「地域生活支援拠点等の整備」、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」について、修正前は、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」、「地域生活支援拠点等の整備」の順に記載しておりましたが、地域生活支援拠点等とは、全ての障害のある人が地域で安心して暮らせる仕組みということですので、地域生活支援拠点等を整備することが精神障害のある人も安心して暮らせることにつながるという意見を複数の策定委員会委員からいただいたことから、順番を入れかえることと説明を加えたものです。  以上、資料②の計画案につきましては、パブリックコメントに基づく修正、最終の策定委員会での意見等を踏まえたものとなっております。  最後に、今後の予定につきまして御説明させていただきます。  決定した計画につきましては、4月にパブリックコメントの結果とともに市のホームページで掲載する予定としております。また、計画書と概要版につきましては、市政ニュースで広報するとともに、本庁、支所などの窓口で配布する予定でございます。  御報告は以上でございます。  よろしくお願いします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   まず、気になることの意見を言わせてもらいます。二つ、全部を言わせてもらいます。特に質問ではありませんので、お聞きください。  まず、1番の計画策定に当たっての市民の方からいただいた御意見と市の考え方、具体的には、この詳細のほうの1ページの「計画の策定にあたって」のことなんですけど、市の考え方は、要は、「平成23年の障害者基本法の大幅な改正」、それを、単にそう表現しておったやつを、市民の方から、もともと障害当事者の意見を踏まえたものではないかという御指摘をいただいたと思うんですね。それで、「平成23年の障害者基本法の大幅な改正」の頭に「障害当事者の意見を踏まえた」というのをつけ加えたわけです。この流れはよく理解できるんやけども、市の考え方でつくって、できた文章だけを読むと、あたかも平成23年の障害者基本法の大幅な改正が全て障害当事者の意見を踏まえたものであるというふうにとられる可能性が非常に高いと思うんですよね。それはそうではないというのが私の個人的な見解なんです。確かにそうやけども、当事者の意見は踏まえているけども、全てに障害者の皆さんの意見が反映されているかというたら、決してそうではない。にもかかわらず、こういう表現をすると、経緯をわかる人は理解できるけども、これだけを見た人はやっぱり誤解を招くのではないかと思うんですよね。その点は、私は検討してほしいというふうに思うんですね。  例えば、もとの文章でいきますと、「障害当事者の意見を踏まえた」というのを後ろに持ってきて、「平成23年の障害者基本法の大幅な改正においては、「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現という理念」と書いてありますけど、ここのところに「障害当事者の意見を踏まえた」というのをつけ加えたら、理念のほうにそれを入れたんだというのやったら誤解を招かないと思うんですよ。つくったものの、法そのものの改正が全て障害者の意見を反映したわけではないので、理念は確かにそうだと思うので、そのほうがより正確ではないかというふうに私は思うんですよね。そこは、もう一度内部でよく検討してもらいたいなと。  これが出るときは、経緯なんていうのは出ないんですよね。だから、経緯が出ないということを考えますと、最後に残った結果の文章だけが出るので、それが誤解を招くようではやっぱりまずいので。私は、御意見の概要と市の考え方を見たときはそうは思わへんかってんけども、市の考え方だけをよう見ますと、やっぱりそこはそういう懸念があるので、そこを検討してください。それを1点、よろしくお願いします。  それと、策定委員の人から出たという話なんですけども、54ページ、55ページにあります、提供体制の整備と成果目標についてのところの順番を変えたということなんですけども、順番というのはどうでもええわというたらどうでもええ話やねんけども、ただ、我々の、少なくとも私の個人的な認識では、精神障害に対応するというのは、非常に全体的に、世間一般、全部おくれていると思うんですよね。それで、それに力点を置かないかんということで精神障害を先に持ってきたという、それはそれなりに意味があったと思うんです。確かに地域の生活支援拠点の整備も非常に全般的に大事ですけれども、それやったらこれを1番に持ってくるべきだと思うんですよね、それを言うんならば。だから、私は、もとのままでよかったのではないかというふうに思っているんです。これの1番、2番、3番というのは優先順位かどうかという議論もありますけども、あえて変える必要はなかったんではないかなというふうには思います。これは単なる個人的な見解なので、それだけ言うておきます。  以上2点、よろしくお願いします。 ◆野口あけみ 委員   2点ほど一問一答で。  具体的な御意見の中では、手話言語条例のことや手話通訳のことの意見が多かったというお話でした。それで、いただいている参考資料①のほうで言えば4ページの13番、14番のあたりを中心に書かれていますが、手話言語条例を制定してほしいというそのものずばりについては、③ということで今後の検討課題、それから、手話だけに限らずという意味合いで情報コミュニケーション条例、これについても③、今後の検討課題というような分類にしてはるんです。  一つは、手話言語条例ということについての評価といいますか、何年前ぐらいかな、先進的な自治体でこれは制定されていったわけですけれども、この文脈から言うと、手話だけに限らず、情報コミュニケーション条例というもののほうがよりいいんだろうというふうには読み取れるんですけど、当事者の皆さんが手話言語条例制定ということを望んでおられるということにおいては、その点、どんなふうにお考えなのかなということで、ここに書いてあるといったら書いてあるんですけど、再度お聞きしていいでしょうか。 ◎障害福祉課長   手話言語条例の趣旨なんですけれども、手話が言語であることであったりとか、手話の普及啓発に努めることを通じて相互理解を深めていくということが一番の目的であると考えられます。そのことにつきましては、障害者基本法、障害者権利条約等にも記載されているところです。また、筆記や点字や、障害のある人の全ての意思疎通の手段についても同様に保障することがそこに記載されてありまして、市が制定する以上は、あらゆるコミュニケーションが困難な方に対して配慮したものであるべきものを条例制定すべきであるというふうに考えております。  また、策定委員会の委員さんの中では、こういった手話言語条例であるとか情報コミュニケーション条例の保障と差別解消の推進を盛り込んだものをつくっていくべきであるということの意見がありましたので、市としては、誰もが暮らしやすい社会を実現するための条例の制定に向けて議論を進めたいというふうに感じております。 ◆野口あけみ 委員   今のお話はわかりました。  このパブリックコメントへの対応ということで、①、②、③、④まであって、意見を反映した、それは修正になって②ですけど、「今後の参考・検討」は③、今の情報コミュニケーション条例を制定してほしいということについては、「今後の参考・検討」という分類にしてはるねんけど、この計画の46ページでいけば、「情報コミュニケーションの保障や差別の解消を含めた、誰もが暮らしやすい社会を実現するための条例の制定に向けた協議を進め、合理的配慮を提供する必要性の周知に努めます」ということで、情報コミュニケーション条例も含めて制定に向けて協議を進めますよというふうになってますでしょう。そしたら、情報コミュニケーション条例を制定してほしいというお声に対し、その方向で検討を進めますよって計画に書いてあるねんから、評価の仕方によっては②でもいいんと違うかなという印象を受けたんですけど、それは、この計画の中でしますと言い切ってないから、ちょっと遠慮して「③今後の参考・検討」というふうに評価したということなんですか。 ◎障害福祉課長   市の考え方の番号の③と②の境目が難しいところがあるんですけれども、委員御指摘のとおり、②に近いものがございます。ただ、パブリックコメントをかけた時点では、やはり最終の策定委員会の結果等も反映されてないというところがありまして、②には近いんですけれども、③ということにさせていただきました。 ◎福祉部長   パブリックコメントの意見で手話言語条例の制定ということがございまして、私たちの本日お示しさせてもらった計画では、手話言語条例や情報コミュニケーション条例を含めた条例制定ということになっております。パブリックコメントの意見は手話言語条例を制定してほしいという御意見でございましたので、本市としましては、それを含めた条例制定を考えており、パブリックコメントの意見の単独での条例制定に対しては参考程度にとどめる、そういうふうな分類をさせていただいたわけでございます。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員 
     手話のほうはそうだというふうには理解したんですけど、14番のほうの情報コミュニケーション条例を制定してほしい、これも、計画案の46ページでいけば、それも含めた、また、差別の解消も含めたと。だから、情報コミュニケーション条例、手話言語条例ということではなく、もう一つ範囲の広い条例をつくる方向で検討を始めると。差別解消条例みたいな、そういったことをイメージしている、そういう趣旨ですか。 ◎福祉部長   はい、そのとおりでございます。 ◆野口あけみ 委員   そうであればいいんですけど、46ページの記述は、そういう意味ではわかりにくいのかもしれませんね。名前を書いてませんものね。でも、方向としてはそのような形で理解をしておきたいと思います。  でも、こうやって具体的にこれから市が検討を始めようとする条例の一部をなすようなものについて、コアな声がこうやって届いているわけですから、それも含めた条例というのが、これは計画年次が6年間ある中で、6年間の中でできたらいいわという話ではないと思うんですけど、一番核になるのかなという印象もしますし、その点はいかがお考えですか。ここには日程のことまでは書いてませんのでね。 ◎障害福祉課長   どうやって障害に対する理解を進めていくかということは大きな課題であると考えておりますので、もちろん条例についても、大きな核になると思っております。  以上です。 ◎福祉部長   策定につきましては、本会議での御質問もありましたように、中間見直しであります3年をめどに条例制定に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   ありがとうございました。  まだまだ読み込みが足りなくてあれですが、引き続き計画の推移も見たいと思います。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎介護保険課長   12月13日の常任委員会において報告いたしました西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画の素案につきましてパブリックコメントを実施いたしましたので、結果について御報告させていただきます。  資料は、資料①の西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画パブリックコメントの結果について、同じく意見をまとめたものとして参考資料①、資料②「西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画【案】」、この3点となります。  それでは、資料①のパブリックコメントの結果についての1ページをごらんください。  このたびのパブリックコメントは、障害福祉推進計画と同様に、平成29年12月14日から平成30年1月19日までの約1カ月間実施いたしました。  意見提出者は、個人6名、意見件数は25件いただいております。前回、3年前に実施いたしましたときは、個人14名・団体1組、意見件数は97件でございました。  ②の意見項目の内訳としましては、計画案に記載しております基本目標の項目ごとに分けており、右端に件数を記載しております。  意見項目番号(7)の「認知症支援について」が最も多く9件で、次いで番号(9)の「その他」が5件、(1)の「日常生活を支援するサービスについて」、(2)の「地域での支え合い、助け合いによる支援活動について」、(4)の「ケアマネジメントの向上について」、(8)の「計画全般について」が同数となっております。2番目に多くいただいた(9)の「その他」は、介護サービスに対する御意見5件となっておりますが、提出者は1名でございます。  3、パブリックコメントへの対応です。いただいた御意見に対する市の回答につきまして5つに分類しております。計画素案に既に記載済みが8件、意見を受けて記載を修正したものが5件、今後の参考・検討していくもの5件、対応が困難なものは0件、疑問・質問や感想に対する回答である「その他」が7件、合計25件でございます。  別紙、参考資料①に、いただいた25件それぞれの御意見に対し、個々に市の考え方をまとめております。  続いて、パブリックコメントの結果において意見を受けて記載を修正したもの5件についての御説明をいたします。  参考資料①の11ページをごらんください。  ナンバー1、ボランティア活動への支援について、ボランティア活動の広報啓発方法についての御意見をいただきまして、多くのボランティア活動への関心を高めるため、多様な媒体・場・機会を活用して広報啓発活動を積極的に進め、ボランティアの発掘・養成を図ること、また、活動体制の強化を図り、多様なニーズに対応できるボランティア活動が展開されるように必要な支援を行いますと追加しました。  ナンバー2、ケアマネジメント力の向上についての御意見でございます。  ケアマネジャーに求められる役割として、包括的ケアマネジメントの実践への対応が必要となります。入退院時の支援など切れ目のない支援体制をつくることはケアマネジャーの役割として必須事項であるため、包括的ケアマネジメントの実践が読み取れる内容を加え、ケアマネジャーみずからの役割として位置づけを希望しますとの御意見を受け、介護支援専門の職能団体と連携し、入退院時等において切れ目のない支援を行えるよう、ケアマネジャーへの研修の取り組みを追記しました。  12ページをごらんください。  ナンバー3、認知症支援の強化・充実に対する御意見でございます。  認知症になった家族のための役立つ情報についてわかりやすくという御意見を受けて、認知症に関する知識や相談窓口、支援制度、サービスなど、必要な情報が容易に得ることができるように、市ホームページや各種パンフレットなどの内容を充実させるとともに、積極的な情報提供に取り組みますと追記しました。  また、地域における認知症支援体制の構築強化に地域版の認知症サポートべんり帳の作成を追記し、社会資源の把握や情報提供、地域における認知症支援体制づくりを目指すといたしました。  次に、ナンバー4、介護者への相談支援の実施に対する御意見でございます。  新オレンジプランでは、認知症の人やその家族の視点の重視が掲げられています。支援されるだけではなく、本人の意思や家族の思いなどを発信し、協働できる施策を望みますとの御意見から、認知症の本人・介護者の思いを発信できる場づくりを進め、本人・介護者の思いが反映された事業や施策が協働で展開できるようにしていくことを記載いたしました。  13ページをごらんください。  ナンバー5、自立に向けたケアマネジメント会議の開催に対する御意見でございます。  自立に向けたケアマネジメント会議の構成メンバーを記載してくださいとの御意見から、計画案、附属資料の用語解説に会議の構成員を追記しました。  最後に、パブリックコメントの御意見以外で修正した箇所としまして、14ページをごらんください。  ナンバー1、在宅医療と介護の一体的なサービス提供に向けた相談支援体制の充実について、在宅療養相談支援センターの相談体制機能の充実を目指して合同会議を定期的に開催する旨を追記しております。  次に、ナンバー2をごらんください。  このたびの第7期計画で、国から保険料に対して、高齢者の自立支援・重度化防止などの取り組みを評価するため、目標設定を介護保険事業計画に記載することが義務づけされました。地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険の持続可能性の確保に向けて、目標達成に向けた取り組みを確実に推進していくため、本計画において目標値の設定としての項目を追加し、各種施策・事業に目標値を設定いたしました。  いただいたパブリックコメントに対して、計画案への意見反映、修正等につきましては、2月13日に実施しました高齢者福祉専門分科会において審議を諮っているものでございます。  次に、計画案において修正した項目のうち、資料①に記載していないものについてでございますが、資料②、計画案102ページ、第7期事業計画期間における保険料の額でございます。  素案の段階におきましては5,500円から5,800円とお示ししておりましたが、介護保険料算定に係る事業費、介護給付費準備基金の取り崩し額が決まったことなどから、保険料基準額を改めて算定いたしました。保険料につきましては、先ほどの議案第416号で審議していただいたとおりでございます。  以上が修正点です。  最後に、今後の予定について説明いたします。  決定した計画につきましては、障害福祉推進計画同様、4月に、パブリックコメントの結果とともに、市政ニュース、市のホームページに掲載する予定としております。また、計画書とその概要版につきまして、市政ニュースで広報するとともに、本庁、支所等の窓口で配布する予定でございます。  高齢者福祉計画介護保険事業計画の報告は以上です。  よろしくお願いします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆野口あけみ 委員   2点、一問一答でお願いします。1点目は前回のパブリックコメントについて、2点目は今度の法改正での自治体に対するインセンティブ付与についてです。  1点目、3年前の第6期の計画案には、14人・1団体、97件の御意見があったということです。今回の御意見は、6人、25件ということで、前回と比べると大分少ない――それでも多くの御意見をいただいたほうかなとは思うんですが、前回の97件は結構多いんですけれども、どういった内容で、それが第6期の計画にはどの程度反映されたのかということを参考にお聞きしたいと思います。 ◎介護保険課長   前回、第6期のときのパブリックコメントの内容でございますが、意見の概略といたしましては、新しく創設される介護予防・日常生活支援総合事業におきまして、その担い手として期待されるボランティアやNPOに関する御意見、在宅医療と介護の連携については、メディカルケアネット西宮、在宅療養相談支援センターに関する御意見を多くいただいております。また、認知症支援については、認知症の早期発見、認知症サポーターの養成、認知症ケアパス、認知症家族支援に関する御意見を多くいただいたところでございます。特に認知症支援に関しましては、第7期も引き継いで計画のほうに記載しているところでございます。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   確かに前回も法改正が大変多くて、特に、いわゆる新総合事業について、また、病院との連携などについての御意見も多かったのかなと思います。  それで、3年過ごして、今度7期目にいくわけですけれども、その当時の御意見、それが計画にどう反映されたかというのはお答えはありませんでしたが、新総合事業など、そのときの御心配や御意見というのは、3年たってみてどうだったんでしょうか。評価といいますか、そういうことがもしできるのであればお聞きしたいなと思います。 ◎介護保険課長   認知症ケアパスの御意見につきましては、現在進んでおりますことと、また、介護予防・日常生活支援総合事業においての心配な点も、現在取り組みが進んでおります。在宅療養相談支援センターにおきましても、5圏域におきまして設置しております。認知症の早期発見としまして、認知症初期集中支援チームを設置しております。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   余りにも漠とした聞き方をしたので、お答えもしにくかったと思いますが、新総合事業は、3年かけて移行して、去年1年ですね、やっと始まったところなので、もうちょっと推移も見たいなというふうに思います。  3年たってその制度で落ちつくかと思ったら、またいろんなことが足したり引いたりされますから、なかなか対応が大変やとも思うんですが、前回のパブリックコメントについての質問は以上です。  もう1点の今度の法改正――去年の法改正に基づくものについて、質疑のほうでほぼさせていただいたので、1点だけです。  3月6日付の神戸新聞に、小さな記事で、いわゆる自立支援・重度化防止に対する保険者へのインセンティブ付与、この交付金制度の詳細をまとめて自治体に厚労省が5日までに通知したという、そういう記事だったんですけれども、その中身、今わかっている範囲で教えていただいていいでしょうか。 ◎介護保険課長   2月28日に国から通知がおりております。それにつきましては、61項目の指標が示されているところです。また、交付金につきましての具体的な配分の方法については、記載はされておりません。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   それはおとといの本会議で聞いたところですけど、6日付の神戸新聞によると、5日までにということで自治体に通知したという中身では、2018年度では、交付金全体が、市町村分が約190億円、都道府県分が約10億円を想定してますとか、あと、厚労省の指標に基づいて自治体が自己採点をした結果を10月までに報告して、自治体ごとの点数と65歳以上の人数に応じて案分し交付する、こんな記事が出ているんですけど、じゃあ、その辺の中身についてはまだ通知は来てないということでいいですか。 ◎介護保険課長   委員がおっしゃるように、10月までに市町村の評価指標の該当状況について報告することは定められております。また、予算が200億円で、計算式などは示されておりますが、その配分に対してどのように自治体に配分されるか等々の具体的な方法は示されていないということです。  以上です。 ◆野口あけみ 委員   じゃあ、記事のほうは何もかも通知してわかっているかのような内容に読み取れるんだけれども、当の自治体――保険者については、まだ詳しくまではわからないのかなというところですかね。わかりました。  あと、計画そのものは、パブリックコメントを経て、この計画で進んでいくことになるわけですが、介護保険事業計画だけではなく、高齢者全体の福祉の計画ということで、今後一層高齢化社会を迎える中で、いろんな点で重要になっていくんだろうなということだけ申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○八代毅利 副委員長   2項目ということで、一問一答で。  一つは、今、野口委員からありました保険者に対するインセンティブ、これは調整交付金から出すというふうに聞いているんですけどね。先ほどの新聞記事は読んでませんけども、それをいただいたら何に使われることになるんでしょうか。 ◎介護保険課長   調整交付金とはまた別枠なんですけれども、まだどのような使用方法かは具体的には示されておりません。  以上でございます。 ○八代毅利 副委員長   報道されるのは、調整交付金を原資として、要するに調整交付金を減らして、そこの部分を新しい交付金というか、インセンティブの交付金を充てるみたいなふうには聞いているんですけど、その辺って具体的にはまだ承知されてませんか。どんな感じなのか、私が間違っているのかもわからないんだけど。 ◎介護保険課長 
     まだ具体的には示されておりません。  以上でございます。 ○八代毅利 副委員長   では、インセンティブとして入った交付金をどうするかというのは、特に今のところは、どう使うかというところまでは、それは出たばっかりの話なのでということでよろしいんですかね。何も決まってませんということでよろしいんですか。 ◎介護保険課長   はい、そのとおりでございます。  以上です。 ○八代毅利 副委員長   ありがとうございます。  あともう1点、項目は一緒でもあるのかな、別の項目ということで一応言いますけど、要するに、保険者に対するインセンティブと事業者に対するインセンティブがあるんですけども、保険者に対するインセンティブに関して、要はプロセスとアウトカムと両方評価してやります、こういうことになっているというふうに聞いているんですけども、要は、交付金がもらえるようにしていかないといけないと思うんですよね。これはどういうふうにされていく予定でしょうか。あるいは自立支援・重度化防止をどういうふうに進めていくのかというのについてお答えください。 ◎介護保険課長   国から示されております交付金の評価指標がございます。その61項目につきましてそれぞれの配点が決まっておりますので、実施状況を計算していくというような流れになります。 ◎福祉部長   少し補足させていただきますと、国の措置が、先ほどから申し上げてますように、2月28日、約10日前に発表されたばかりでございます。その評価指標が61項目ございまして、現在、西宮市でその評価項目がどのような事業に該当するか、まずそこを分析することから始めなければいけません。その後、先ほども申し上げましたように、10月に県のほうに西宮市の61項目に関します取り組みはこのような状態ですというのを報告しなければいけませんが、それに当たりまして、61項目の評価項目が本市の実施するどの事業に該当するか、まずはそれを分析してから、もし評価点が低いような状況でしたら、どの事業をどのような形で伸ばせばその評価指標が上がるのか、そういったことも分析しながら、秋までにそういった形で詳しい取り組み状況の報告を進めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○八代毅利 副委員長   ありがとうございました。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○上谷幸美 委員長   次に、新・にしのみや健康づくり21(第2次)西宮市健康増進計画の中間見直し(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎健康増進課長   昨年12月13日に御報告させていただきました新・にしのみや健康づくり21(第2次)西宮市健康増進計画の中間見直し案について、平成29年12月15日から平成30年1月21日までパブリックコメントを実施いたしましたので、その結果と素案の変更点について御説明させていただきます。  本日の資料についてですが、資料1から資料3まで、3点おそろいでしょうか。  それでは、まず、資料1のパブリックコメントの結果についての1ページをごらんください。  今回、5名の方から8件の御意見をいただいております。  その内訳につきましては、左下の表のとおり、計画の構成に関するものが2件、計画の内容に関するものが2件、計画推進に対する意見・提言に関するものが4件となっております。  また、右下の表のとおり、既に素案に記載済みのものが2件、意見を反映して素案を修正したものが2件、今後の参考にさせていただくものが4件となっております。  2ページから3ページに、いただいた御意見の内容と市の考え方について記載しております。意見全体を通しまして、計画案そのものの方向性については御理解をいただいた上で、今後、計画に沿った取り組みを進めていく中で、このようなポイントに留意して進めていってほしいといった御意見、御要望でございました。今後の取り組みに生かしてまいりたいと考えております。  それでは、4ページをごらんください。  今回の御意見を経て素案を修正した内容でございますが、1点目は、西宮市の現状や中間評価の結果の章の内容から要点を読み解くことが難しいとの御意見がありましたので、資料3の中間見直し版冊子の34ページから35ページをごらんいただきたいのですが、それらを要約したページを追加しております。  次に、2点目につきましては、章立ての構成についての御意見です。こちらも、資料3の冊子の目次のほうをごらんいただきたいのですが、当初の素案では、計画の基本方針について、市の現状や中間評価を含めて見直した部分がございましたので、第3章「中間評価の結果」の後に記載しておりましたが、計画の基本理念は当初計画を引き継ぐものであり、基本理念と基本方針等は計画の根幹となる章でありますことから、御意見のとおり、統計等諸指標から見た西宮市の現状の前に記載した章立てに変更しております。  次に、資料1の4ページの下には、パブリックコメントの意見以外で修正した箇所について、4点記載しております。こちらもあわせて資料3の中間見直し版冊子も御参照ください。  まず、1点目は、冊子1ページの1段落目に記載の文章について、書かれている内容に変更はございませんが、よりわかりやすい表現に変更しております。  2点目は、8ページに地図を挿入いたしております。これについては、次期総合計画では、本庁地区を4地区に分け、各支所5地区と合わせた9地区でまちづくりを進めるとされております。健康増進計画の中間見直しに当たり、今後、地区課題に着目した取り組みの推進も行うこととしておりますが、市民の方のお住まいの地域がどの地区に当たるのかわからない方も多くいらっしゃるのではないかとの中間評価委員会での御意見を受け、追加したものでございます。  3点目は、54ページになりますが、たばこの施策の右下、施策2、未成年者の喫煙防止の推進の表の中、概要の1点目でございますが、当初では「薬物等の専門家や保健所等」と記載しておりましたが、「薬物等の専門家」が何を指すかわかりづらいとのことから、「警察等の関係機関」と具体的な表記に変更いたしました。  4点目ですが、中間見直し計画では文中にさまざまなコラムを掲載しておりますが、71ページにあるアルコール関係のコラムで、お酒と上手につき合う内容の根拠となる資料として、資料編89ページに、ストレス解消を目的として飲酒している人の飲酒頻度と量を示すデータを追加いたしました。そのほか、末尾の用語解説にも追加を行っております。  なお、本日の資料では修正ができておりませんが、12月の常任委員会におきまして八木委員から御意見がございました資料3の中間見直し版冊子67ページのタイトル部分の下の文言についてでございます。「市民の健康づくりの目標を健康づくり分野ごとに記載しています」と表記しておりますが、「健康づくり分野ごと」でなく、「それぞれの世代について」の文言を追加し、確定版として公表する前に修正を行います。  以上、御説明した内容で計画案を修正いたしますが、計画の根幹にかかわるような大幅な修正はございません。  今後の予定でございますが、決定した計画につきましては、4月以降にパブリックコメントの結果とともに市のホームページに掲載する予定でございます。計画書とその概要版につきましては、市政ニュースで広報した上で、本庁、各保健福祉センターなどの窓口で配布させていただく予定です。  また、本日、資料は用意はできておりませんが、市民の方に健康づくりを実践いただくため、ライフステージ別に取り組んでいただきたいことを記載したA4一枚物のリーフレットを作成し、出前健康講座や各種健診実施時などで配布を行い、計画の普及啓発に取り組む予定としております。  以上で説明を終わります。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。 ◆花岡ゆたか 委員   あんまりないようなので一言だけ。  いつも言うことですけど、たばこのことですね。69ページに6歳から19歳の子供のことで、ほかのところにも書いてあるんですけど、たばこを吸い始めないことがいいよというようなことが書かれてます。そのとおりだと思います。例えば25歳や30歳になって、そろそろたばこを吸うかという人はめったにいないと思います。大体、中学生や高校生ぐらいから吸い始めるものかな、その時期に吸い始めなかったら、大体一生吸わないというのが普通かなと私は思ってます。ですからこそ、学童期、思春期のたばこの吸い始めを防ぐ活動、これをもうちょっと――今、力を入れていらっしゃるということですけど、意見としては、もっと頑張ってほしいなと思います。  以上です。 ○八代毅利 副委員長   2点ですね。乳がんと、もう1個はたばこ。  まず、乳がんですけども、一般質問でも挙げましたけど、30代で乳がんで亡くなっている方が実際にいらっしゃいまして、いるということは、それの何倍も罹患する方はもっといらっしゃるわけですね。今は40歳からの乳がん検診ですけども、私が質問をさせていただいたときに御答弁いただいて、30代の方への自己触診――自己検診というのかな、30歳代は、がん検診はデメリットが大きいと国は言ってますので、がん検診をするよりも自己検診がいいと。自己検診してもらうのを啓発するために、今やっているのは、1歳半健診のときですかね、来られたお母さんに乳がん検診の自己触診を記載したシートをあげてます、それ以外に、今後、ホームページで啓発をしますという御答弁をいただいたんですけども、できましたらそれ以外に、ホームページは見にいかないと見えないので、こちらから教えるというか、一つは、そのシートを30歳なり35歳なりぐらいのところで、その年齢の方々にお送りするという、要するに、乳がんに罹患する可能性が20代と違って上がっていっている年齢でもあるので、自己触診をぜひお勧めしますみたいな感じのことを書いて、そういうシートをお送りするとか、そんなことはできないのかなと思うんですけども、それについてはどんなふうにお考えでしょうか。 ◎健康増進課長   一般質問の際にも御答弁させていただきましたが、乳がんチェックのための自己触診法を記載したシートにつきましては、乳幼児健診等において各保健福祉センター等で配布をしております。また、御希望によりましては郵送等も行っておりますが、一定の年齢の方全員となりますと、一定の経費の問題が生じてまいります。がん対策としての啓発としましては、限られた予算の中で行っておりますので、費用対効果を考慮しながら行ってまいりたいというふうに考えております。  一般質問の答弁でも申し上げましたように、今後は、窓口等でシートの配布のほか、自己触診法に関する内容につきましてホームページのほうで公開させていただきまして、そうすることによって、一定の年齢の方だけではなく、幅広い年齢層の方にごらんいただくということを考えておりますので、そういう形で啓発を強化していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○八代毅利 副委員長   こちらの希望としては、やはりこちらからプッシュ型で送らないとね。関心のない人は見ませんので、それは今後、それぐらいの予算はしれてますので、ぜひ検討いただきたいと強く申し上げておきたいと思います。実際に亡くなっている方がいるのでね。  次に、今度はたばこですけども、我が国の場合、非常に法律が緩いと。受動喫煙防止法というのもやりますけど、それでもかなり緩いわけですね。少なくとも今後法改正してくると、公共施設の敷地内は全部禁煙というふうに多分なると思うんですけども、それに先駆けて、西宮市は先に全部、特にこの本庁舎ね、よく吸ってますけども、この敷地内は吸えなくする、それぐらいのことをしたらいいかと思うんですけど、それについてはどのようにお考えでしょうか。 ◎健康増進課長   たばこにつきましては、まず、国よりも先に兵庫県のほうで条例ができております。そういった中で、公共施設の中では受動喫煙対策ということで喫煙禁止というふうになっておりまして、公共施設の敷地内につきましても、そういった中で取り組みを進めているところでございます。ただ、西宮市独自となりますと、吸われる方に対しての配慮も当然考えていかないといけないという部分がございますので、一定、国や県の動きを見ながら、今後もまだ不足するものがあれば、そういった点についても検討していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○八代毅利 副委員長   敷地内も禁煙という形に当然流れとしてなることは間違いないですから、文教住宅都市ですから、先駆的にやっていくというのが西宮市のスタンスでなければいけないと私は思ってますので、ぜひよろしくお願いします。  最後に、健康ポイント制度についてなんですけど、これは意見、要望です。一般質問でも取り上げましたけど、御検討していただけるということですが、いろんな方法がありますので、多くの市民が参加できる、参加しやすい方法を考えていただいて、コストも安ければ安いほどいいわけですけども、その辺はまたやり方を工夫していただいて、ぜひ御検討いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   私のほうから1点だけ。 ○八代毅利 副委員長   それでは、委員長の職務を交代します。 ○上谷幸美 委員長   73ページのところで、「特徴」のところに、「また、身体機能が徐々に衰え、更年期などホルモンバランスの乱れが生じる時期でもあります」というような内容が記載されているんですけれども、更年期障害のことについては、どこかに記載とか、対応というふうなことが書かれておりましたでしょうか。 ◎健康増進課長   更年期障害に関することについては、とりたてて表現はしておりません。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   あとは意見なんですけれども、今後、女性が活躍していくというような状況になる中で、40代からは、どうしても女性はホルモンバランスで更年期障害というのが出てくるかと思われます。その中で、自分はもしかしたら鬱なのかなとか、それはやっぱりホルモンバランスから来ているのかなというところは的確に判断して、的確な治療につなげていくことで、女性もまた生き生きと仕事場で活躍していくことができるかと思いますので、そういったようなことも御検討いただければと思います。  以上です。 ○八代毅利 副委員長   では、委員長の職務をお返しします。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  次に、西宮市食育・食の安全安心推進計画の中間見直し(案)の策定及び市民意見提出手続パブリックコメント)の結果について報告があります。  当局の説明を求めます。 ◎健康増進課長   続きまして、健康増進計画と同じく、昨年12月13日に報告させていただきました西宮市食育・食の安全安心推進計画の中間見直しにつきまして、同じく平成29年12月15日から平成30年1月21日までパブリックコメントを実施いたしましたので、その結果と素案の変更点について御説明させていただきます。
     こちらも、資料1から資料3までの3点、おそろいでしょうか。  それでは、まず、資料1のパブリックコメントの結果についての1ページをごらんください。  食育計画のほうでは、5名の方から9件の御意見をいただいております。  その内訳につきましては、左下の表のとおり、施策に関するものが5件、ライフステージ別の取り組みに関するものが2件、その他のものが2件となっております。  また、右下の表のとおり、既に素案に記載済みのものが4件、意見を反映して素案を修正したものが2件、今後の参考にさせていただくものが3件となっております。  2ページから3ページに、いただいた御意見の内容と市の考え方について記載しております。こちらも、意見全体を通して、計画案そのものの方向性については御理解をいただいた上で、今後、計画に沿った取り組みを進めていく中で、このようなポイントに留意して進めてほしいといった御意見、御要望でございました。今後の取り組みに生かしてまいりたいと考えております。  4ページをごらんください。  今回の御意見を受けて素案を修正した内容でございますが、2件とも、御意見により語句を修正した内容となっております。  1点目についてですが、資料3の中間見直し案冊子の7ページまたは15ページにそれぞれ目標指標を記載しております。あわせてそちらもごらんください。上から二つ目の目標指標は、当初計画では「食事を1人で食べることが多い市民の割合」との記載でございましたが、この指標は、アンケート調査で、家族が同居している方の中で食事を一人で食べることが多い市民の割合をあらわしたものでございます。単身世帯がふえる中、数値が高いように思うとの御意見をいただき、記載のとおり、わかりやすくするため語句を追記したものでございます。  2点目につきましては、8ページ以降の第3章のタイトルを「西宮市の食育・食の安全安心に係る現状と課題」としておりましたが、市の考え方として、記載があるとおり、第3章は、計画策定からの取り組みの評価や目標の達成状況、アンケート調査から見えてきた今後取り組むべき課題を記載しておりますので、タイトルを「西宮市の食育・食の安全安心に係る中間評価の結果と課題」と変更いたしました。  パブリックコメントの意見以外で修正した箇所は、一部の語句の修正と、末尾の用語解説に追加を行いましたが、計画の根幹にかかわるような大幅な修正はございません。  今後の予定でございますが、決定した計画につきましては、健康増進計画とあわせて、4月以降にパブリックコメントの結果とともに市のホームページに掲載する予定でございます。計画書とその概要版につきましては、市政ニュースで広報した上、本庁、各保健福祉センターなどの窓口で配布させていただく予定でございます。  また、こちらも本日は資料の用意ができておりませんが、健康増進計画と同様に、ライフステージ別に取り組んでいただきたいことを記載したA4一枚物のリーフレットを作成し、出前健康講座や各種健診実施時などで配布を行い、計画の普及啓発に取り組む予定としております。  以上で説明を終わります。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりました。  本件に御質疑並びに御意見はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  以上で付託事件の審査は全て終了しました。  次の協議事項に入る前に、ここで一旦当局の挨拶があります。 ◎市長職務代理者副市長   本常任委員会に付託されました議案第420号西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りまして、まことにありがとうございます。  審査の過程でいただきました御要望、御意見等につきましては、これに留意し、今後の行政を的確に執行してまいりたいというふうに考えております。  今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  ありがとうございました。 ○上谷幸美 委員長   ここで説明員が交代します。    (説明員交代) ○上谷幸美 委員長   次に、施策研究テーマ「障害に対する理解を深めるための具体的施策について」を議題とします。  本日は、障害者差別解消に関する条例制定について、先ほどの御意見の中にも少し出てきていたんですけれども、当局から状況報告をいただきたいと思います。 ◎障害福祉課長   今年度、本委員会の施策研究テーマとして、障害に対する理解を深めるための具体的施策について協議をいただいてまいりました。  差別解消に関する条例の制定につきましては、このテーマとかかわりが深く、また、2月に障害福祉推進計画策定委員会から答申を受けた後、内容について御報告申し上げておりませんでしたことから、策定委員会での協議内容等についてこの場で御報告させていただきます。よろしくお願いします。  配付資料の1ページをごらんください。  今年度、策定委員会は4回開催されましたが、策定委員会での議題、決定事項、各委員の発言を整理して記載しております。  1回目の策定委員会では、重点的な取り組み項目について協議をいたしました。委員の意見では、A委員より手話言語条例、B委員より差別解消の取り組み、C委員より差別解消の具体的な展開・方策を計画に盛り込むべきとの意見を受けました。A委員からは、後の委員会でも手話言語条例策定に関する御意見をいただきました。意見を受けまして、1回目の策定委員会では、共生社会の実現に向けた理解の促進を重点的な取り組みとすることが決定されました。  2回目の策定委員会では、計画の骨子案について協議をいたしました。委員の意見では、B委員より、条例をきちんと整備してほしい、鳥取県の例を出され、手話言語条例だけでなく、差別解消や合理的配慮の推進を図る条例をつくるべきである、差別解消を進めていくためには条例化をしていくという踏み込んだ記載が欲しいといった意見が出されました。E委員からは、まだまだ障害者への理解が進んでいない、啓発の必要性についての御意見をいただきました。第2回の策定委員会では、共生社会の理念の普及促進、障害のある人への理解の促進、差別解消の推進を図るという具体的な取り組みの方向性が決定されました。  第3回目の策定委員会では、計画の素案について協議をいたしました。B委員からは、手話言語条例を含めたコミュニケーションの確立など、合理的配慮をどう進めていくかという内容について、差別解消を進めていくための条例化を早急にという意見、E委員からは、同じく、手話言語条例の中身を盛り込んだ差別解消に関する条例をまずは検討していきたいという意見でした。また、F委員からは、差別解消や手話言語条例をぜひ実現をという意見をいただきました。これらの意見を受け、素案の修正を行い、2ページの黒丸の2行目のところになるんですけれども、差別解消の推進の取り組みについて、差別の解消に関する条例制定に向け協議を進めることを記載し、条例制定についての方向性が委員会で示されました。  第4回目の策定委員会では、パブリックコメントの結果を踏まえた計画案について協議をいただきました。委員の意見では、A委員から、手話言語条例の中身を組み込んだ差別解消条例をつくり、問題が残っていれば再検討いただきたいとの意見で、手話言語条例の中身を組み込んだ差別解消に関する条例をつくることに同意をいただきました。B委員からは、差別解消の条例化については遅い、計画の期間内に差別解消の条例化をしっかりやってほしいという意見をいただきました。E委員からは、各地で条例制定がなされ、西宮市の差別解消についての条例化はどうなっているのかといつも思うとの意見をいただきました。その後、最終の策定委員会の意見による修正を踏まえ、策定委員会から答申をいただきました。  意見の取りまとめの際には、毎回、委員長に内容の確認をいただいております。  答申の内容については、3ページ、「障害福祉推進計画答申について」のとおりでございます。  まとめとしましては、先ほどの取り組みの方向性と、具体的な取り組みとして、先ほども説明させていただきましたけども、「様々な障害の特性に応じた情報コミュニケーションの保障や差別の解消を含めた、誰もが暮らしやすい社会を実現するための条例の制定に向けた協議を進め、合理的配慮を提供する必要性の周知に努めます」という記載になりました。  現在策定中の次期障害福祉推進計画は、平成30年度から平成35年度までのものですけれども、来年度以降も策定委員会を開催し、計画の進捗管理を行っていく予定で、3年後に計画の中間見直しを行う予定でございます。  今回、障害福祉推進計画におきまして条例を制定するという方向性を示しており、また、複数の委員から早急に条例制定すべきとの意見を受けておりますことから、計画の中間見直し年度になります平成32年度中には条例を制定できるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。  説明は以上です。 ○上谷幸美 委員長   説明は終わりましたが、本件に御質疑や御意見はありませんか。 ◆八木米太朗 委員   基本的なことで、ここの発言に書いてあるA委員というのは、A委員は全部一緒ということですか。 ◎障害福祉課長   はい、同じです。 ◆八木米太朗 委員   単なる1、2、3じゃないんやね。AさんはAさんと。わかりました。 ◎障害福祉課長   はい。 ◆野口あけみ 委員   先ほど質問させていただいた中身が今まさにずっと報告されたわけですけど、さっきもちょっと言いかけたんですけど、具体的な取り組みで、「様々な障害の特徴に応じた情報コミュニケーションの保障や差別の解消を含めた、誰もが暮らしやすい社会を実現するための条例」、これが中身をあらわしている説明ではあるかと思うんですけど、今、市がつくろうとしている条例は、最終的にどんな名前の条例になるか。鳥取なども名前があるわけですけど、これをもっとぎゅっと詰めたら、差別解消条例という名前になるんですかね。これはいかにも長過ぎて、ぴんときにくいんだけど、今私たちは差別解消条例という言い方をしているんでしたっけ。それも忘れちゃったんやけど、そのあたりはどうですか。要は、何をつくろうとしているのかということがもうちょっと短い言葉で――本名は多分長いものになるんでしょうけど、それはどう理解しておいたらいいんですか。 ◎障害福祉課長   名前につきましても、今後また御協議をいただきたいなというふうに、委員会の中で御意見をいただきながら決めていきたいなと思っております。差別解消に関する条例と、端的にそんなふうな呼び方で私たちはあれするんですけども、名前につきましては今後また検討していきたいと思っております。  以上です。 ◎福祉部長   名前は、いろいろな名前がございますけれども、委員さんから出ている御意見や、他市の差別解消条例と言われるものにつきましては、大きく2点ございます。一つは、障害のある方への理解・普及を市民の方、事業所の方全体で取り組んでいこうよという普及啓発の理念と、もう一つは、実際にそれをどういうふうに事業所や市民の方がアクションしていけるのか、そういった具体的な行動なんかについての記載とかが条例に含まれております。その2点を主にどのようにつくっていくかということも今後協議しながら、名前につきましては、差別解消条例というのはダイレクト過ぎまして、少々言い方が厳しいのかなと思いますので、その辺のネーミングにつきましては少しやわらかい表現にしますが、主な目的は普及啓発と具体的な取り組み、そういったものが条例の中で記載できればというふうに考えております。  以上でございます。 ◆野口あけみ 委員   趣旨はそういうことだと思うんです。名前自体が差別解消条例では余りにも美しくないですわね。でも、その取り組みを進めますよといったときには、ちょうど2ページの上のほうには「差別の解消に関する条例制定に向けた」という言い方をしているので、やっぱりこの表現が一番これから目指すものにはふさわしい――あくまでも仮称にもならない、呼び方ぐらいの話ですけれども、そういうことだという理解でよろしいですね。進めていく中でそれにふさわしい、かといってあんまり長い名前でもあかんやろうし、もし長ければ、ちょっと短くできる愛称みたいなものも要るだろうしと。今後の内容で、当事者ももちろん含めてということですので、期待しておきたいというふうに思いますし、また、意見なんかも出していきたいなと思います。  以上です。 ◆長谷川久美子 委員   委員名簿を拝見すると、当事者団体がしっかりとかかわってこられているということで、これはこれでいいかなと思われます。  主な発言は、A、Bの方が中心になっておられるけれども、当事者の方々から意見が出た上で、しっかりと反映されているのかどうかということを教えていただきたいんですが。 ◎障害福祉課長   もちろん当事者の意見も多く取り入れをさせていただいております。この中にもちゃんと入っております。 ◆長谷川久美子 委員   わかりました。  結構です。 ◆八木米太朗 委員   これの内容を見せてもらって、最終結論が非常に緩うなっているというような印象を物すごう受けるんですよね。これだけの協議をしながら、具体的な目標の年とかを記載せずに計画ができ上がっているというのは、非常に残念に思いますわ。こういう具体的な協議がなかったらこんなものでもええけども、これだけ挙がっているのに――当局を前にして言うたらいけませんけど、前々から私は、西宮市の当局は差別解消の条例に対して非常に消極的だという印象をずっと受けていて、それがやっぱり色濃く反映しているんと違うかなと思うよね。通常、こういうような意見が繰り返し出ているという中では、もっと前向きのものが計画の中に反映されてもええんと違うかなと思うんですよ。口頭で大谷課長がおっしゃったけども、中間見直しまでには目指してとか、せめてそういう文言が入っても――だって、遅いとか言うておる人も多いわけで、私も同意見ですわ。全く同意見。それを理念条例にするか、具体的なものを入れたものにするかというのは議論せないかんところですけど、だけども、ここまで具体的な意見を――例えば手話言語条例なんていうのはずばり出てきているわけでしょう。ずっと前から障害者の団体からは条例をつくってほしいという請願も上がってますし、議会でも請願を採択したこともあると思うんですね。私も紹介議員にならせてもらってんけども。そういった中で、結局、計画に書かれた中身を見ますと、非常に緩やかなぼやっとしたものになってしまっているという、それは物すごい違和感がありますわ。もうちょっとはっきり書いてもらわんと――はっきり書いても、できないものはできないわけですよね、余り極端なことを言うたらいけませんけども。一生懸命やったんやけども、それに間に合わへんかったということもあるかと思うけども、特に福祉に関する、特に障害者に関することは、ちょっと突っ込みぎみに前向きに書いてもらいたいな、そういう計画でないとなかなか前に進まへんのと違うかなというふうに思いますね。  これがあると聞いていたので私は計画のところではあんまり言わなかってんけども、野口委員から質問があったので、その辺も、計画は計画でああいう形でもいいかと思うんやけども、これから計画をつくった後、条例制定に向けて具体的なアクションを行政のほうでぜひ始めてもらって、できるだけ早くつくってもらいたい。お願いしておきたいんですわ。それがこの1年間のテーマの一番大事なことやと思うのでね。一番最初に、テーマの中身をどうするかということで挙げさせてもらってんけども、具体的なことはできませんでしたけど、それは一つお願いしておきたいなと思います。  以上です。 ◆川村よしと 委員   さっきじゃなくて、これがあるのでここで質問しようかなと思っていたんですけど、結局、条例をつくろうが何をしようが、みんなに受け入れられるものであるかどうか。受け入れられるってどういうことかというと、やっぱり具体的に仕事とか実際の生活の中で、健常者の方もそうだし、障害のある方もそうだし、どっちも行動が変わっていることというのが僕は大事だと思っているんです。じゃないと条例をつくる意味はないじゃないですか。  これを見ると、まず1点疑問なのは、こういうのをつくるときって、障害のある人側の声をめっちゃ吸い上げるじゃないですか。でも、それでつくったものが障害のない人、健常者の人に受け入れられなければ、すっと入ってくるものでなければ意味がないなと思っていて、それで言うと、そういう人の声を今後吸い上げてこっちに盛り込んでいくみたいな予定はあるのかどうか。  このメンバーを見ていると、恐らく障害者側の人で、かつ例えば発言を見ていたら、A委員さんはずっと手話言語条例だと言っているけれど、こういうことで話を聞くと、僕も個人的にチラシに連絡をくれた人がお子さんが障害をお持ちでということで話を聞くことがあるんですけど、大体話を聞いていると、自分のお子さんが例えば話ができないので手話がとか、車椅子なので車椅子のことがという形で、障害をお持ちの方であっても、結局は自分に身近な障害のことしか我が事として捉えていない場面というのも見受けられるなと。それで言うと、つらっと話しているのを見るだけでも、多分委員さん同士で結局かみ合ってない場面というのが、多分出てないだけで、結構あるんじゃないかなと思うんですよ。委員さん同士でも、知っている障害が全然違うから、自分に関係がある――お子さんがとか、自分の団体に来る子らはこういう障害があるから、そこに対する理解はあるけど、ほかのところには実はあんまりないというようなことが結構見受けられるなというような何となくの印象を受けるんです。  整理すると2点で、1個は、健常者の方が受け入れられるような方針だったり、具体的に行動が変わるような方針であるために、健常者の方の考えというのを吸い上げる必要があると思うんですけど、それについてはどうですか。そういうふうな場というのは今後設けられるのかどうかというのが一つ。  あともう一つは、この名前が出ている委員さん同士でも、知っている障害、知らない障害があるので、そこは一定考え方をならしていく必要があるなと。手話が、手話がと言っていても、それだけじゃあかんよという場合もあるし、このメンバーの中での意見の差は結構あるなと思っていて、そこの交通整理をどうするのかというところ。  その二つをお願いします。 ◎障害福祉課長   まず、一つ目の健常者の方の意見とかをどうやって吸い上げるかというところなんですけれども、こちらに記載しております策定委員会の委員さんからの意見もまたお聞きしますし、差別解消支援地域協議会という、ことし1月にそこで協議をしたんですけれども、それは準備会だったんですけども、拡大して正式に協議会というのを立ち上げて、そこで協議をいただく予定でもおります。その中で、必要に応じて、例えばいろんな事業者の方ですとか、そういった方も入っていただいて、必要に応じて意見を伺いたいというふうに考えております。  二つ目の、それぞれの障害種別によって意見が違う、その辺の交通整理をどうするんだというところもあるんですけれども、どういった方の意見を聞くのかというところも、差別解消支援地域協議会、そこで話を詰めていけたらなというふうに考えております。  以上です。 ◆川村よしと 委員   ありがとうございます。  あとは意見なんですけど、つくること自体はいいことだなと思ってますという前提なんですが、勉強すればするほど僕もよくわからなくなってきて、障害をお持ちの方とか関係者の方と会うと、逆に健常者の人に理解を示そうとしないというか、例えばインクルーシブ教育とかというんだったら、自分の子が障害を持っています、障害があります、なので、みんな平等に扱ってよと言うけど、普通学級にぽんとそれこそみんな入れて、そしたら普通の障害のない子の授業の進み方がおくれたりとかということが普通に考えたら発生するわけじゃないですか。でも、実際にそういうことをあんまり考えずに平等、平等と言い過ぎる人もいたりするし、どっちが正しいんだかよくわからなくなってくるというところがすごいあって、なので、健常者の人、ふだん障害のある人になじみのない方に受け入れられるというものも当然重要だし、逆に障害のある方が健常者に対して理解を示すということも同じように重要なことだと僕は思うんですね。なので、こういう方針をつくるときに往々にしてなりがちなのって、健常者の人に障害に対して理解を持ってもらうというベクトルで強くいきがちな気がするので、デリケートな部分ではあると思うんですけど、障害のある方に対してもやはり啓発というのは必要なわけで、そこの歩み寄りをどうするのかというのが役所の腕の見せどころなのかなという気がとてもします。その辺を考えながら――よその自治体をコピペしてもあんまり意味がないと思うので、非常に難しい問題だとは思うんですけど、その辺のところを考慮しながら進められるといいなと個人的には思ってます。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんでしょうか。    (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○上谷幸美 委員長   では、ちょっと私のほうから。 ○八代毅利 副委員長   ここで委員長の職務を交代します。 ○上谷幸美 委員長   2ページのところに、B委員さんが、鳥取県があいサポート運動をしておりという発言をされているけれども、先ほど町田部長のほうからも、条例を制定していく方向性と同時に、市民への普及啓発活動を一緒に行わないといけないという中で、本市もあいサポート運動をするとかというお考えもおありなんでしょうか。これは、今回の施策研究テーマの中でも、私たちは視察に行かせてもらったりとかして勉強させてもらったので、御意見として何かおありかなと思いまして。 ◎障害福祉課長   障害に対する理解を進める取り組み、市民向け、それと事業者向け――名前は、あいサポート運動とか、こういう名前まではまだ考えてないんですけれども、どうやってそれを進めていくか、それが一番あると思っております。また、自立支援協議会等にも意見をいただいて、どうやったらそれがうまく進むかというのを御協議いただこうというふうに考えております。 ◎福祉部長   今年度の施策研究テーマでいただきました障害者への理解・普及啓発、先ほど川村委員のほうからも御指摘がありましたように、受け入れるだけではなくて、相受け入れるということが必要なのかなというふうに思っております。その中で、あいサポートという具体的な普及啓発活動に取り組まれている、そういったところで視察のほうに行っていただきたいというようなお話も差し上げました。あいサポートという形になるかどうかは別としまして、条例制定と普及啓発というのは、両輪のように進めていかなければいけないものでありますし、先ほども川村委員がおっしゃられましたように、障害のある方にも理解を進めなければいけないし、健常者――市民の方、事業所の方ももちろんです、そういったところで、どのような手法が一番効果的なのか、完全に他市がやっているのを持ってくるのか、それとも少し組みかえて西宮市で実施するのか、そういったことについては、自立支援協議会とか、先ほどの一般の方ということでは、民生委員の方なんかが特に市民目線で地域で活動されてます。そういった方々の御意見を受けながら、普及啓発については企画を考えていきたいなと思います。そのために、本委員会での施策研究テーマでの提言を5月にいただけると思いますので、それについては非常に参考にさせていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○上谷幸美 委員長   ありがとうございます。 ○八代毅利 副委員長   では、委員長の職務をお返しします。  川村委員がおっしゃったことは、僕が言おうと思っていた部分でもあるんですけど、条例ができたことによって、逆に健常者と障害者の溝ができちゃったら、それは絶対にあってはいけないので、普及啓発でベースをつくるというのは非常に重要なことだと思います。そちらにまず力を入れていただきながら――条例は多分いろんな御意見がいっぱい出てきて大変だと思いますけど、32年度までにというふうなお話ですけど、じっくり御検討いただければというふうに思います。  あいサポート運動についても、もしそれをやることができるんであれば、それを使うのはいいかなと思いますけど、別の方法もあると思います。ぜひよろしくお願いします。  以上です。 ○上谷幸美 委員長   ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   なければ、本件はこの程度にとどめます。  本日は、急な依頼にもかかわらず、町田部長、大谷課長、施策研究テーマのために資料までつくって御出席くださいまして、ありがとうございました。  この際、お諮りします。  本委員会の所管事務中、1、保健福祉サービスの向上について、2、中央病院の経営及び改革について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  いま1点、お諮りします。  本委員会で採決しました事件に対する委員会報告書の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。  これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上谷幸美 委員長   異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。  本日は、民泊に関しては、皆様に条例に関して広く周知していただくこと、また、犯罪が起きないような対策、そして、災害援護資金に関して、そしてまた、インセンティブに関しても多くの皆様方から御意見をいただくことができました。  これをもって健康福祉常任委員会を閉会します。  御協力ありがとうございました。           (午後2時20分閉会)...