西宮市議会 2017-02-02
平成29年 2月 2日議員の長期欠席及び早退等に関する検討会議-02月02日-01号
■
出席委員
大川原 成 彦(
座長-公明党議員団)
篠 原 正 寛(副
座長-政新会)
佐 藤
みち子(
日本共産党西宮市
会議員団)
中 尾 孝 夫(
市民クラブ改革)
福 井 浄(
維新プラス)
山 口 英 治(
公明党議員団)
よつや 薫(
無所属)
わた
なべ謙二朗(
会派・
ぜんしん)
■
欠席委員
な し
■
委員外議員等
八 木
米太朗 (
議長)
坂 上 明 (副
議長)
■
傍聴議員
一 色 風 子
■
説明員(
西宮市議会委員会条例第19条による)
(
議会事務局)
議会事務局長 北 林 哲 二
次長 藤 江 久 志
庶務課長 田 中 智 博
議事調査課長 新 田 智 巳
(午後2時59分開会)
○
大川原成彦 座長
ただいまから
議員の
長期欠席及び
早退等に関する
検討会議を開会します。
それでは、これより協議を始めます。
まず、冒頭の資料についての説明を
事務局にお願いできますか。
◎
庶務課長
資料3ページをごらんください。
「
長期欠席及び
早退等に係る
議員報酬の
支給制限についての整理」に、これまで御協議いただいた内容を整理しております。
まず、「1.
議員報酬について」です。
法的根拠としては、
地方自治法第203条第1項には
報酬を「支給しなければならない」と規定されており、同条第3項には
期末手当を「支給することができる」と規定されております。参考としてですが、
政務活動費については同法第100条第14項に「交付することができる」と規定されております。
議員報酬の性格としては、
逐条解説に「一定の役務の対価として与えられる
反対給付」であると記載されております。
次に、「2.
本市条例での規定」としては、
西宮市議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当支給条例、
西宮市議会議員の
議員報酬等の
支給等の制限に関する
条例がございます。
次に、「3.
議員報酬についての解釈」です。
行政実例には、
欠席議員に対する
議員報酬の
減額の可否に関する実例がありまして、「
地方公共団体の
議会の
議員の
報酬条例において
期間を定め、その
期間議会(
委員会を含む。)に出席しない場合には
当該期間分の
報酬を支給しない旨の規定を設けることができるか」との問いに対し「お見込みのとおり」との回答がございます。
また、
懲罰議員に対する
報酬の
減額支給についても、「一切支給しないことを
条例で規定することができるか」との問いに対し「できる」との回答がございます。
次に、4ページには「(2)法制の見解」として西宮市
総務課の法制の見解を記載しております。
これは、
前回の
検討会議において
北林局長から御説明させていただいた内容でございます。
まず、①として「「一定の役務の対価として与えられる
反対給付」であるので、役務が提供されていないことをもって支給を制限すること自体は違法ではないと考える。「役務が提供されていない」ことをどのように判断するかについては、
会議欠席自体は客観的に明らかなため、その分を日割りで
減額する場合には、違法ではないと考えられるが、閉会中の
議員活動についてどのように評価するかが問題になる。この点、逮捕・勾留時のように、
身体的拘束があり外部との連絡が遮断されている状態とは異なる」と。
次に、②として「
議会基本条例第7条に、「
議員は、この
条例に規定する
議会の一員である対価として
報酬を得る」との規定があるが、
議会の一員であるだけで
報酬が支給されるのではなく、
報酬があくまで役務の対価であるという解釈に変わりはない」との見解をいただいております。
○
大川原成彦 座長
どうもありがとうございます。
議員報酬の
支給制限についての整理ということでまとめていただきました。参考にしていただけたらと思います。
それでは、
前回の議論に続いて。
長期欠席の場合どうするべきかという点について、
前回の議論を踏まえて、各
委員の
皆さんに
考え方の整理をしていただいて、
意見が変わったところ、あるいは追加したいところについてお願いして、御提出いただきました。
あわせて、課題・問題の抽出ということで――これは
前回、
中尾委員から提案のあった
進め方に沿っての提案だったんですけれども、これも拾い出していただいて、御提出いただきました。
この(1)、(2)の各課題について、改めて各派からもう一度御披瀝いただいた上で、先週に引き続き議論を進めてまいりたいと思います。
◆
山口英治 委員
私どもは
前回と同じです。
「③ 報酬等の
減額以外の措置とするべき」ということで、あくまでも自主的に辞職すべきであるということです。あと、ある一定の
期間が過ぎた時点で、
議長と
長期欠席議員とがしっかりとした面談の場を持つと。今後について協議を行うと書かせていただきました。その際は、「辞職及び
報酬等の
減額を含む」という形で、このことに関してもどうするか協議し合うということです。
(2)も一緒に合わせて……
○
大川原成彦 座長
いや、(1)だけ先にしましょうか。
◆
山口英治 委員
じゃ、そういうことです。
○
大川原成彦 座長
ありがとうございます。
前回の
会議では、副
座長の
篠原委員からの質問の中で
「② 報酬等を
減額するべき」にカテゴリーしてもいいのではないかといった御
意見もあったかと思うんですけれども、
可能性としてその
可能性は認めつつも、一応は③という立場で……
◆
山口英治 委員
あくまでも、しっかりと自主的に辞職すべきというのがまず第一義ですので。ですから、
報酬等の
減額ということじゃなくて、辞職すべきだと書かせていただいたということです。
○
大川原成彦 座長
ありがとうございます。
前回の
会議の中で、自主的な――個人に任される、個人の判断によるべきだという部分については、おおむね――
委員の
皆さんから特に反対はなかったかと思いますけれども、そこから先どうするのかという部分で、各
委員に違いが出てきてるということなのかなと思います。
◆わた
なべ謙二朗 委員
基本的には
前回とそんなに変わってないんですけど、まずはやっぱりみずからの意思で辞職すべきであると考えます。
しかしそうじゃない場合において、
辞職勧告決議をしても
拘束力がないし、
議長や
会派から働きかけても本人にやめる意思がなければ、
議員の責務が完全に果たされていない
議員に対しても
報酬等が満額支給されると。
その状態を実際よしとするのか、しないのかというときに、その状態をよしとせず
議会として目に見える形で何ができるのかといえば、やっぱり
報酬等の
減額の措置しかないので、
報酬等の
減額の措置が必要であると考えます。
前回、これまでは特に問題がなかったという
意見もあったんですけど、今後、仮に休まれる
期間が2年とかになることがあった場合、これまでと同じでいいのかと。
他市では実際にそういう事例が起きているので、やっぱり
ルールというのはそういう問題を防ぐために決めるべきであると思いますから、目に見える形でというと、
報酬等の
減額の措置しかないのかなと考えています。
◆
福井浄 委員
前回の協議でも、
皆さんの中で自主的に辞職という御
意見があって、確かにそのとおりだと思うんですけども、この質問は「どのような措置が執られるべきだと思われるか」ということなんで、辞職にまで踏み込んだ措置というのは少し考えにくいことから、
前回と同じように、
定例会と
委員会への出席は
議員の責務であって、それが果たせないときには
減額が必要と書かせていただいてます。
ちょうど、きょうの
事務局の資料にもあったんですけども、私のほうでも調べていたところ、
行政実例では
減額は問題ないとされていて、国の見解もそういうことですから、
減額が法的にどうかという議論は終えて、次は、
議員活動の中で
定例会、
委員会がどれだけを占めるのか、どれだけの
減額が妥当なのかという議論に移っていけばよいと考えております。
◆よ
つや薫 委員
(1)については
前回と同じです。
前回の協議の中で
期末手当のことが出たと思うんですけれども、それに関してはどっちかというと②に入るんですが、それも含めてという意味です。
あくまでも――もちろん辞職は強制できないけれども、
期末手当に関しては可能ではないかという立場です。
◆
中尾孝夫 委員
市民クラブ改革は、特に
前回と変わったことはありません。
理由はここに書いてあるとおりですが、どちらかというと
公明党さんやよ
つや委員、それから
共産党さんはこれから発表があると思いますけども、それに近いような考えです。
いろんな――法律的なこととか過去の状況をずっと調べてましたけど、
決定打はないんですね。書籍で
長期欠席についてコメントをしてる本はほとんどありません。
事務局に調べといてくださいと言うてましたので、それはまた発表してもらいたいと思うんですけどね。
ことし出た「
地方議会・
議員の手引」という本で、
全国市議会議長会調査広報部副部長と
全国都道府県議長会の
事務局の元次長の人がちょっとだけ触れてはるけれども、決定的なことは書いてありません。
ということで、我が市は過去、最長で2
定例会を
欠席された方がわずか3名と。大正14年4月1日の
市制施行以来、今まで百数十人の
議員がいらっしゃいますけれども、そういう実態なんですね。過去の事例、あるいは国も含めてよその動向、法的なものについても、学者もほとんど触れられないようなアンタッチャブルなエリアやということを考えた場合、一歩先に進むことはむしろ不自然ではないかなと思います。ですから、このままでいいということです。
このままでええということは――今までも努力してるわけですね。1
定例会あるいは2
定例会に近い
欠席があった場合は、
会派の
幹事長がいろんなお
見舞いがてら意向を確認する、あるいは
議会の
雰囲気、市民の
雰囲気について、会話の中で言うわけですね。
議長さんも
見舞いに行っておられると。同じようなことをやっておられる。そういう働きかけをやっておられるということですね。もちろん今後も引き続きそういうことをやっていくというので、何もする必要はないというのは、そういうことを含めて何もする必要はないという意味ですけども。
前回、でも、やめない場合はどないやねんと篠原副
座長がおっしゃったときに、本
会議で
決議案をというふうなことをおっしゃった。私もそれは
方法論としてはあると思いますけど、現実的には非常に不適切です。というのは、本人は病気とか、けがで非常に苦しんでおられるわけですね。1
定例会か、2
定例会か、3
定例会かわかりませんけども。そんなときに遠く離れた本
会議場で、あの
議員、長い間休んどるさかいに首にしようかいという決議を出して、ああ、そうだそうだと言いましたと。ようそんな……。
傷病者をむち打つようなことを
ルール化すべきじゃない。そういった決議を出すのは勝手ですけども、人道的には、そんなことにはなかなか賛同しかねるなと。
方法論としてはあるんですけどね。そんな考えを持ってます。過去にはそんなことはなかったですね。
最長で2
定例会だという実態等々、
解説書とかいろんな――よその状況とか
全国市議会議長会の回答とかを見ておれば、可能ではあるけれどもいろいろ問題があるというふうな書き方になっとるんですね。ということを勘案すれば、現状のままでいいんじゃないかなということです。
◆
佐藤みち子 委員
私たちは
前回から変わっていません。
長期欠席ということはそこで
議員の責任が果たせないということですので、その時点で、個人で判断して、
議員をやめるべきだという立場です。
○
篠原正寛 副
座長
(1)に関しては、
政新会は
前回と全く変わっておりません。
○
大川原成彦 座長
ありがとうございます。
事務局から何か報告すべき点は特にありませんか。
◎
庶務課長
特にございません。
○
大川原成彦 座長
ありがとうございます。
各派、各
委員から一通り御
意見を披瀝していただきました。おおむね、
前回に引き続き大きな変更はないという御
意見だったかと思います。
今のお話で既に出てた部分もあるんですけれども、(2)として、課題の抽出、
問題点についてはどうお考えかということについてお答えをいただいております。その点を踏まえて、あるいは各
委員間でさらに確認したいことや
質問等がございましたら、続けてお願いしたいと思います。
◆
山口英治 委員
まず、「
長期休暇についての定義がない」という点です。
もう一つは、
前回、前
議長でありました
座長からのお話の中で、
長期休暇の方に会いに行ったけれども、ある一定の
ルールがないので、結局その
話し合いは――なかなか難しかったとお話しされていたと記憶しております。その点を踏まえると、
議長と
長期休暇されていらっしゃる方とが、ちゃんとした形で面談及び協議することについて
ルールづけすべきではないかと。その意味では、先ほどの(1)に戻るんですけど、「ある
一定期間を過ぎた時点」という――この
期間というのはどの
期間なのかについてはまたこれから検討すべき点だとは思うんですけど、そういったときにしっかりとお話をすることが必要ではないかと思っております。
◆わた
なべ謙二朗 委員
前回座長からいただいた御
意見そのままにはなるんですけど、
辞職勧告に関しては
拘束力がないと。
あと、
議長であったり
会派から何らかの
アクションを促すとしても、現在は根拠になるものがないことは課題だと思います。
◆
福井浄 委員
「
長期欠席することに対して、
議会としての規定がないことに問題がある」と書かせていただきました。
前回座長から伺いましたように、
議長として行かれたときにも規定がないのでなかなか対応しにくかったということもありましたし、そもそも、この
長期欠席に関する
話し合いを提案された方が同じ
会派の
議員であったということは重要だと思います。同じ
会派の
議員から、
長期欠席に関する規定がないので
会派としてなかなかそういうことができなかったと。ということからこういう
話し合いになったのがそもそものことだと思います。
◆よ
つや薫 委員
ここに書かせてもらいましたとおり、また今何人かの
委員も言われたとおりですけれども、
現行ルール上は何もできないということで、私が前提としますのは、あくまでも
議員としての責任を全うするための自覚を促すために、何らかの
ルール――
条例なり、規則なり、
仕組みを変える必要があるのではないかということです。
◆
中尾孝夫 委員
我が
会派は現状でよいということで、特に
問題点の認識はないです。
先ほど、わた
なべ委員は
ルールは
長期欠席を防ぐためみたいな
意見を言われてましたね。別段
ルールがあるから長欠をする、しないということにはならないんであってね。結果として1
定例会。で、回復してなくて、次も出席できないから、やむを得ず2
定例会、3
定例会となるんであって、たとえそういう
ルールがあったとしても、それは
抑止力にはならないと。
参集義務はあるんですから。私の聞き間違いかも知らんですけども、そのように聞こえましたのでね。
ルールが
長期欠席を防ぐんだという趣旨で言うておられるのなら、それは間違ってると思いますね。
あと公明党さん、
ぜんしんさんは、
ルールづけが必要だ、あるいは
議長が行ったときに何ら根拠はないから言いにくいんだということですけども、こういう機微に触れるようなことはね、
申し合わせ事項であれ
条例であれ何であれ、そんなところに踏み込むべきやないと思ってるんです。ですから、今までなかった。国も含めてほとんどの市町村でそういう
ルールがないということなんです。
そういうことで、問題がなしというのが現時点の我が
会派の
考え方ですけども、基本的には
公明党さん、あるいは
共産党さんに近いような
考え方です。もう今はええじゃないかと。副
座長が言っておられるように、本当に4年間ずっと休んどったらどないやねんと――通常はあり得ませんけどね。そういう状況に立ち入ったときに、またこういう
会議で何か手を打とうと。まあ後追いみたいな形になりますけども。
抑止力で
ルールつくるんとちゃいますからね。そうすべきと違うかなと思うんです。
それと今、質問したり答えたりしてますけども、これね、
会議の
進め方ですけども、例えばこの
ペーパーを出してくださいというふうなことがファクスで来ましたですね。これ間違ってると思うんですよ。その前にも同じような質問をしてるんです。
そして、あれは非常に
期間が短いから、個人の
意見でもよいから書けと書いてありましたけど、一応この公式な座の座員として質問をし、答えをし、やりとりをしてきてるんですよ。それを踏まえて、あんたとこの
会派はどないや、
会派としての
意見を
ペーパーで出せと。これ失礼ですわ。もうみんな共有してるわけですやんか。どこの
会派がどのようなことを言い、誰がどのようなことを言い、当然座員として物を言うてるんですよ。だから、同じようなこんな質問をすること自体おかしいと思います。
それと、話がずれますけども、先月の1月に
常任委員会正副委員長懇談会というのがあって、
メンバーであるうちの
所属議員がある提案をしたと。そしたら正副
議長の持ち帰りになったらしいですけども、その後、正式な
常任委員会の当局も入れた
協議体の中で、
委員長があんたの言うてんのは
会派の
意見なのか個人の
意見なのかどっちなんやと。もし
会派の
意見と違うなら、持ち帰って取りまとめて出てこいというふうなことになったらしいです。
失礼な話でね。人の
ポケットに手を突っ込んで何を言うとんねやということですよ。定められた
メンバーの
委員として発言をしとるんです。ここやったら、私は
一座員として発言しとるわけですね。それを、あんたの言うてることは
会派の
意見なのか個人の
意見なのかどっちやねんと。それは
政新会の一
委員長らしいですけども、もしそういうことがまかり通るんなら、もう
会議になりませんよ。
私が質問した、じゃ、あんたが私に質問したことは
会派の
意見かいと。例えば
公明党の
山口委員が答えられたと。そしたら、
公明党議員団の中で、
会派で
コンセンサスを得た正式な
会派全体の
意見でっかと言うとるのと同じことで。
もう
会議が成りたちませんわ。一言一句持ち帰らなあかんことになりますよ。ね。極論すりゃそうなるんですね。だから、そんな
考え方で
会議を進めるのなら、何か言われたら持ち帰って協議して持ってこないかん。もう
会議になりませんわ。みんなそれぞれ
会派から選ばれた座員――よ
つや委員は
会派じゃないですけども、
ルールの中で、
無所属の1人として参加されとるわけですね。そんなことを言われたらね。まあ言われてる気持ちはわからんではないですよ。わからんではないけど、そんなことを表に出して、人の
ポケットに手を突っ込んで言うようなことと違うと。
それが、違うことであったということです。それをそのままこっちに持ってこられたら、もう私ら発言できませんわ。
そんな細かい――微に入り細に入り打ち合わせしてませんよ。大まかなことを打ち合わせしとるんで。あとは自分の判断で、あるいは
会派の責任を持って発言しとるんですけど、もしそういうような捉え方をされておるなら、私もこんな
会議(机を叩く音)には出られませんし、もう
会議として成り立ちませんわ、
座長。
こういうことは余計かもしれませんが、言うときます。
○
大川原成彦 座長
はい、ありがとうございます。
次に、
佐藤委員。
◆
佐藤みち子 委員
共産党としては、今のところ、
議会としての対応に問題があるとは思えませんので、問題なしです。
○
篠原正寛 副
座長
問題としては大きく三つあると考えてます。
1点目は、
出処進退はみずから――それはもう百万語られてる理想やし、別に何もそのことを否定しませんけれども、必ずしもそれが働かない場合、道義的な問題が生じてしまうことに対して
議会として何の
アクションも打てないということ。
2点目は、大病の場合、逆に
責任感のある人ほどやめたほうがいいのかな、どうかなと悩むと思うんですけれども、その場合、ずっと
報酬をもらい続けることに非常に良心の呵責があって、辞職がむしろ早まってしまうこともあると思いますし、頑張って復帰されるのであれば、そういう措置を受けることによってむしろ
議員であること自体は――また復帰に向けて頑張ろうというふうに考えられる一面もあるのではないかということ。
3点目は、みずから
出処進退をというのは、本人がどう思うかという問題が問われてるわけですよね。あと、有権者がどう思うかというのは、例えば報道とかされたときにどう思うかという問題はありますけども、その事態に対して、
議会がどう思うのかという基準が今のところ全くなくて、それはやっぱり一定示しておく必要があるんじゃないかと考えられます。それが今現在ないというところが問題だと。
以上、3点です。
○
大川原成彦 座長
各課題の抽出ということで、各
委員から
問題点を発表していただきました。
ここで出てきている話の中では、
議会として動くための何かしらの
仕組みが必要ではないかという御
意見がある一方、全くそういう必要はない、
現状どおりで問題ないんだという御
意見があって、分かれています。
もう一つは、
長期欠席の
考え方や定義について、どこからどこまで――どこまで行ったら
長期欠席になるのかと。どこまで行ったら問題になるのかという部分の線引きも明確になってないということもあろうかと思います。
その部分について
皆さんの御
意見をお聞きしたいと思うんですけれども、長期――どのくらい休んだら、あるいはどういう休み方をしたら、それは病気の場合、それ以外の場合、例にもよるかと思うんですけれども、どこまで行ったら問題になるのかという部分については、
皆さんいかがでしょうか。
(発言する者なし)
○
大川原成彦 座長
例えば、2
定例会続けてお休みした事例はありましたという報告がある一方で、一日でも出席したら出席とみなされるということとか、この
会議の
出発点の(1)、(2)の課題にも戻っていくんですけれども、どこまで行ったら問題になるのか。
御
意見があればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
◆わた
なべ謙二朗 委員
済みません。
会派でそこに関して今まで――検討する議題に上がってなかったというとあれなんですけれども、余り
コンセンサスというか深くお話ができてないんですが、連続何回といっても1日だけ来たら、そこは――例えば連続2回としておいて、それぞれ1日でも来たら該当しなくなるので、
出席率も加味すべきかなと考えます。
◆
佐藤みち子 委員
私らも
会派で
長期欠席という話をしてるときに、何をもって
長期欠席か定義づけるのは難しいやろうなという話になって、結局、こんだけ休んだら
長期欠席やということについては結論が出てへんのです。難しい。人によってそれぞれ感覚がいろいろ――違いますよね。
◆よ
つや薫 委員
結論を言えば、定義はほとんど不可能に近いぐらい難しいと思ってます。
というのは、
定例会と
定例会の間をどう考えるのかについての議論が割れてくると思うし、さっきわたなべさんが言われたように、
定例会の中でも、1日だけ来てあと全部休まれたら、それをどう扱うかについても
意見が割れてくると思うんです。
私は、そもそも
報酬を分割してとか、そこから起算して、ここから長期になりましたという
考え方が非常に難しいんではないかなということで、
報酬を支給することをやめること自体が難しいと考えています。
だから、結果的に
報酬を何らかの強制的な
ルールでストップするのではなくて、何らかの
ルールで
期末手当だけにというふうにするべきかなと思ってるわけです。
定例会の間はどう働いているんですかということまで全部、
皆さんそれぞれにアンケートをとらないかんぐらいややこしくなると思うんですね。
逆に、はっきり言って
定例会さえ出席すればいいんだったら……。
定例会は休んでても、
定例会と
定例会の間は来てたんですと言い逃れ――言い逃れと言うたらおかしいけど、そういう言い方も可能なわけで、その辺が難しいので。
毎月毎月いただく
報酬なんですから、その辺の議論はまとまらないと思います。
○
大川原成彦 座長
今、
定例会のみならず、その間の
期間をどうするか、どうみなすのか、どう考えていくのかという問題提起もありました。
今は
常任委員会の開催が月例なんで、出てるか出てないかという話は、年がら年中ついて回ることになってきてるのかなと。
定例会のみならずね。そこら辺も要素に入れないといけない
可能性はあるのかなと思ってます。
◆
福井浄 委員
長期欠席ということで辞職まで踏み込んでると難しいのかなと僕は考えております。
ですから、例えば1
定例会を全部休まれたら
減額がどれぐらいとか、2
定例会ならどれぐらいとかいう割合で、休む
期間がふえれば、それに従って
減額率が高くなるとかいうのであれば可能なのかなと。
きょうの資料にもありましたけど、日割りであれば違法ではないとの考えがありますので、そうすると、どこに出席したという形の
期間の割合で減らすことは可能だと考えております。
◆
中尾孝夫 委員
線引き不能ということなんですね。
今さっき、そういうことらしき
議員と同じ
会派の
議員からこのテーマの申し出があったことが非常に大きいんだということでしたね。
彼自身も、さきの
議会改革特別
委員会の
メンバーとして、こんなことはもう不要なんだという結論に達した人物なんですね。その人物がわずか数年で、いや、ちょっとこれ協議してやといって申し出てきたということですね。今福井
委員はそれが大きいんだとおっしゃったけれども、当該
議員がどのような観点で、どのような情報で、どのような市民感覚で、どのような情報でもって言ってこられたのか私は聞いてません。誰にそのような申し出をしてこういう場につながったんか知りませんけどね。それが市民感覚ということかもしれませんし、ごく一部の方の
意見かもしれませんね。
仄聞するところによると、市民からやいやい言われて困るねんと。あんたとこどないなっとんのやと言われてますねんがごときのことを言われたということですけどね。
ほんまにその
議員の支持者が言われてるんか、あるいは市民全体のサイレントマジョリティーのごく一部が言っておられるのか、ノイジーマイノリティーが言っておられるのか、そこら辺のとこどないですか。それが今回の
会議になっとんでしょ。私はもともとこんな
会議は不要やと思うとるんです。
議会は言論の府ですから、論議はする必要はありますけどね。
そこんところ、今福井
委員が重要なこと言われました。ここにつながった背景は何か、
事務局か、座員か、
座長か、どなたか御存じないですか。
こんなもんたまらんでと。A
議員は1
定例会のうち頭だけちょこっと来て休んでまんがな。その方は2連続――
長期欠席やないとは思うんですけどね。1長欠はありましたかね。頭は来てはったように思うんやけれども。どんな状況でしたか。そこんとこ、市民感覚を教えてください。
少なくとも、私らの耳には市民からのそんなこと入ってません。A
議員は元気にしてるかというようなことは聞きましたけどね。
報酬やら
期末手当等々、こんなんもらうのおかしいんちゃうかと。もっと
減額すべきやないんかと。そんな声も含めて、そのような声はありましたか、なかったですか。客観的に教えてください。
◎次長
平成28年5月17日の
議会運営
委員会におきまして、西田
議員から発言がございました。該当箇所を読み上げさせていただきます。
ざこ
議員が長期療養で休んでいることについて、むの会として本当に申しわけなく思っております。既に1年たとうかとしております。
私どもにも市民の方からいろんな問い合わせとかがございますけれども、
議会としての決まりは何もありませんから、返答するにも現状を申し上げるしかないので、できれば今任期中で結構ですので、こういう長期療養とかいった場合に
議会としてどのような方向性をもってやるかということを検討していただいて――次任期からやっていただいたらいいんですけれど、今任期中に方向性を決めていただきたいと。ここで協議していただきたいということをお願いいたします。
それともう一つ、これはうちの
会派で、これを出すときに一緒に出してくれということで、遅刻した場合は本
会議でも何らかが最初にあるんですけれども、早退した場合は何もありませんので、早退した場合もチェックが必要じゃないかという
意見も出てます。これもあわせて提案させていただきますので、今後、協議していただいたらありがたいなと思っております。
との御発言でございました。
◆
中尾孝夫 委員
西田
議員が、市民からの問い合わせという発言をしたと。彼自身は数年前にそういうようなことは不要だというふうな結論に達した一人ですね。
その問い合わせの件数とか頻度がどれほどか知りませんけども、このことについて西田
議員自身はどう考えてはるんですかね。ぽんと土俵に投げ出して、そうしてはんのか。
今1年とおっしゃったけども、1年も休んではれへんと思いますよ。時々出てて、休んではる
期間が延長して1年やという意味やと思いますけどね。1
定例会の全欠は多分なかったと思いますわ。そういう意味の1年やと思います。
提案者自身は、いや今まではもうこれでよろしいねや、市民なんかからがちゃがちゃ言われてまんねん、ほんなら一遍あんたらで協議してやと。ほんで、ここにもいらっしゃれへんわけですね。今、彼は
無所属ですね。提案されたときは、たしか
会派の一員で、
幹事長やったと思うんですけどね。
西田
議員自身の
意見は何かないんですか。私はこう思うんやけれども、こういったこと――先ほどので実情はわかりましたよ。市民からの問い合わせ、1年も休んどる、かなわんねやと。遅参とかそんなことも含めてちょっとやってよということでしたけどね。彼自身のコメントは。長欠はこうすべきやとか、
減額すんねやったらこうやとか。まあ
報酬はゼロにできませんから、何ぼにすべきやとかね。あるいは
期末手当はどうすべきやとか、
政務活動費はどうすべきやといったようなコメントはないですか。
○
大川原成彦 座長
よ
つや委員、もしわかれば。
◆よ
つや薫 委員
それは、私が同じ
無所属ということでお聞きしていますので。
前回も少しそれを言わせてもらったつもりなんですけれども、要するに、何らかの
報酬制限――ストップするなりした場合に、別の給与補償というか、一般の職員とかに補償されるような制度を、
議員にもそういうものをあらかじめつくっておいて、補償されるようにしたらいいというふうに考えてはるということです。
だから今は、
報酬をストップすることに賛成される立場です。
◆
中尾孝夫 委員
賛成ね。
◆よ
つや薫 委員
賛成される立場だというふうに承っています。
その場合には、病気で休まれてる方に対していきなりストップするのは余りにも酷だから、給与補償というか、自前で何らかの、自分たちでお金を――もちろん公費を入れるんじゃなくて、
議員がそれぞれ何らかの掛金という形にしてやって、そういう制度を利用すると。そういうふうにおっしゃっています。
それと、さっき読み上げられたとおりのこと――去年の5月の議運のときのことはちゃんとおっしゃってます。
◎次長
事務局としては、今
中尾委員からお尋ねがあったような点については西田
議員からは伺っておりません。
◆
中尾孝夫 委員
ありがとうございました。大体の経過がわかりました。
今のよ
つや委員が西田
議員から聞かれた内容については、ちょっとおかしなところがあると思いますね。
例えば、一般職員との対比の話ですけど、非常勤特別職の我々と、常勤で給与、手当をもらっている一般職とは、性格・性質が全然違うもんでしてね。法律的にもきちっと分けてありますよ。一般職の権利義務についてはもううるさいぐらい細かい、私らも知らんとこあるぐらい細かいことがいっぱい書いてあります。我々についてはかなりぼやっとした書き方でね。だから、これ見ても、
報酬の定義はもうわからへんねやと書いてありますわ。
そういうことですから、補償制度とかね、保険金を掛けて、そういうことになったときはみんなの保険金から補填しようかというのは、ちょっともう……。筋違いもええとこやと僕は思うんですけどね。彼は彼の
意見でそれでええとして。
経過はわかりました。
◆
佐藤みち子 委員
私たちは
議員ですよね。いや、確認せんでも、
議員なんですよね。私が
議員になるときに、今はもう亡くなられはった先輩
議員の人たちに、
議員たる者は本
会議、
委員会、公務についてはもう絶対休んだらあかんと。
◆
中尾孝夫 委員
そう。
◆
佐藤みち子 委員
ちょっとぐらい熱があろうが、風邪だろうが絶対に行かなあかんもんやと。特に本
会議の最終日は採決をするので、そのときにはどんだけぐあい悪くても、はってでも行かなあかんもんやと言われました。
議員たる者はそれだけ厳しいもんやということを、
議員になる前に懇々と言われました。
政新会さんは「
出処進退を自ら決めることは確かに理想ではある」と書いてはりますけど、理想とちゃいますやん。政治家の
出処進退はみんなみずから決めてはりますやん。誰かにあんたやめえやって言われてやめてはるわけでもなく、政治家の
出処進退はみずから判断してやってるもので、この「理想ではある」というのはちょっとおかしいと私は思います。
全国市議会議長会からの聞き取りの中でも、
議員たる者、遅刻や早退は極力したらあかんもんやというふうなことから遅刻や早退について定めてないのではとのことですし、私たちは4年ごとに市民の
皆さんに選ばれる
議員なんですから、もしも不幸にして病気になって、
議員活動ができなかった場合には、もうみずから判断して、やめるなりなんなりすることしかできへんと思います。
議会から何やかんや働きかけて、あんたどうすんねんということだって、でき得ないことやと思います。この問題については、一人一人がそれぞれみずから決めるべきやということしかないと思います。
◆
中尾孝夫 委員
ちょっとよろしいですか。
先ほど、
ぜんしんのわた
なべ委員が
出席率と。あるいは福井
委員が
定例会を休むごとに逓増制というか、逓減制というか、段階的にとおっしゃいましたけどね。
そのときには、
議員の役割、日数、言いかえたら、前の設問の(3)の、どのようなことに拘束されて――出席の義務があるのかというところに至っていくと思うんですね。
以前にも言うたと思いますけど、非常勤特別職の
報酬というのは、原則日当制です。役務の提供に対する
反対給付ですからね。そういう意味においては、理屈的には、どこかの町でやっている日当制が一番正しいんですね。しかし、ほとんどのところが月給制を導入している。なぜそれを導入しているかというと、国会
議員は常勤で歳費を受け取ってるんですけど、月給制なんですね。ほんまは年俸制でもええらしいですけど、月給制をとっていると。そのまねをして月給制にしてるんですよ。月給制もしかり。
だからね。そんなときに、今言うとる
出席率ですね。今、
座長が閉会中でも毎月、
常任委員会やってますよということにも関連しますけど、そんなところをきちっとしていかんとね。
はっきり言うてええとこ取りしてるんですよ。
全国市議会議長会、
全国都道府県議長会は、国会
議員のようにしてくれいうて常に要望してるんです。だから
地方自治法では
議員報酬だけが違う1項を設けられて「
議員報酬」という欄ができたんです。それでも非常勤であることには変わりない。歳費、給料ではなく
報酬であることに変わりはないんですね。
あるとこはこれをつかみ、あるとこの原則はこっちや、だからこうなって、議論がふくそうしてまとまらへんのです。せやから、国も
全国都道府県議長会等々も苦しんでるんですよ。我々はそんな中で論議せなあきませんので、
決定打はないんですね。そりゃ基本的なものはあると思うんですけど。
だから、
出席率と言うたときに、何をもって
出席率と言うのか。普通は
常任委員会、特別
委員会、
議会運営
委員会、連合審査会、小
委員会、全員協
議会、そういったものが当たると思うんですよ。しかしこの
解説書によれば、いやあ、通常の陳情、要望活動、相談活動も入っとんのやと。これだけしか書いてないからね。これを
全国市議会議長会の広報部長が書いとるんですね。これは間違ってると思うんですけど。これが正しかったら
政務活動費なんかダブル支給になりますからね。私は間違ってるとは思いますけども、そんな現状です。
みんな認識が違う。法的な位置づけも違う。
期末手当なんかは、本来支給されるべきやないんですね。それを国会
議員のまねして、法律で「支給することができる」って書いとんですやん。この論議しても、もう行き違いばっかりですわ。私もこれを考えるときはいろいろ悩んでるんですけども、決定的なものがかちっと書いてあるかと――だから、専門家の佐々木信夫さんとか、江藤教授とか、明治大学の何とかさんとか、そんな人がぴしっと書いたやつがないかなと。私が探した段階においてはありません。言えないからないんですよ。ね。唯一この本にそういうらしきもんが書いてありますわ。で、いろいろ問題があるとだけ書いてあって、結論書いてないんですね。
さあ、うちの
議会がこの問題をどう解決するのか。難しいし、今の西田
議員の発言からしたら、もういいかげんにしいよと。僕に言わしたら、あんたとこでちゃんと解決してやらんかいなと。現実、彼は辞職しましたから。今佐藤さんが言われたように、みずから
出処進退を判断しておられるんですね。ほんで今は1年っておっしゃったけども、1
定例会を全欠したことは1回もないんですよ。
長期欠席の定義なんて、まずできないですわ。1
定例会、2
定例会、3
定例会、4回掛ける4年で16
定例会も含めて、そんなん不可能やし、例えば
減額するにしろ、何ぼにするのか。率なんかはもっとわかれへん。
ほんで、
減額後も
報酬を支払うんですよ。1円以上の
条例で決めた分をね。役務の提供がないのに払うんですよ。何でやねんと。市民はそのほうがおかしいと思いますよ。そうでしょう。
例えば、今50万円出とる人が半額の25万円になったと。全欠でも25万円払うわけですやん。ほんなら、何で25万円は払うねんと。それこそ、わた
なべ委員や福井
委員に聞きたいと思うんですね。
条例で1円以上払わないかんから、
条例で定めるということになっとんですけど、市民感覚としては、役務の提供の
反対給付やのに、何も働いてへんのに何で
反対給付すんねんと。役務の提供はないのに何で出すねんということにもなりかねませんね。だから、こんなんもう……。
これでいいんです。突き詰めていったらわからへんようになってくる。基本は、
佐藤委員が言われたような、
出処進退は自分で判断すると。みんなやってるんですやん。いや、16
定例会ずっと休んだらどないなりますのんと。そりゃ
可能性としてはあるけども、それはそのとき
幹事長や
議長に頑張ってもらう、あるいは、そのときに我々が協議をして何らかの手だてを打つ。だって、市民が選んだ市民代表ですよ。そんなんが自分で自分の首を絞めるようなことはしないし、
全国市議会議長会の回答にも「本来、倫理的なものであり」と書いてありますやん。出席義務、
参集義務があるんですよ。標準
会議規則でもうたってない。
同じことを何回も言うてますけどね。
座長を苦しめるようやけれども。余りにも――大根をすぱっと切ってできるようなもんではないと思いますね。はい。
○
大川原成彦 座長
ありがとうございます。
何もしないでいい派の方の
意見の開陳がずっと続いてるんですけれども、
議会としての
考え方について一定整理が必要だと。
皆さんの、いわゆる反論なり、御
意見なり、あるいは御提案なりがありましたらお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◆
山口英治 委員
先ほども言われましたけど、ある一定の
期間―― 一定の
期間がどの
期間かというのはありますけど、やはり
議長とその方との面談が必要ではないかと思っています。その方と、今後どう進退していくのかという意味での
話し合い。時には病状のこともあるでしょうし。やっぱりそういう、
長期休暇に対する報告はしないといけないと思うんですよね。現状で。
ただ、それが即辞職につながるのかというと、それはまた別の問題なんですけど、やっぱりそういった形の
長期休暇――企業であれば、
長期休暇の場合はそういった診断書を出すとかいうような形のものもありますけど、
議会としての長に対して、そういった形で何らか、今の状況及び今後についてしっかりと話し合うことがやっぱり――現段階では、確かに
議長は行こうとされましても、実際は単にお
見舞いという形ですから、それだけにとどまってしまうので、さっと違う話をなさるとか、そうなってしまいますので、ちゃんとした形で、そういう
ルールをきちっと決めて、その中で、どうされますかということについてきちっと話し合う場がまず必要ではないかと思っています。
◆わた
なべ謙二朗 委員
先ほど
中尾委員からの
意見で、役務の提供がないのに
報酬を半額でも払うのはおかしいんじゃないかという御
意見があったと思うんです。法律で1円以上支払わないといけないと決まってる中でも、確かにおかしいことはおかしいんですけど、仮に
議会として何ができるかといったら、結局
減額しかないですし。半額でも払うのはおかしいというのはごもっともですけれども、一方で、満額払うことのほうがもっとおかしいんじゃないかと思うんですよね。
繰り返しにはなりますけど、そう考えたときに、市民感覚という話もありましたけど、そこで
議会としてできることって、
条例なりで
ルールを決めて
減額することしかできないので、やっぱり
議会として、そこに対しては厳しくいきますよという形で、そういうことが必要じゃないかなと思ってます。
◆
福井浄 委員
先ほど、同じ
会派の
議員から提案があったと申し上げましたが、理想論を言えば、その
会派の中で話し合って、どういう
出処進退かと。それができたら、理想ですし、それはいいと思います。しかしながら、それができなかった事例があったと申し上げたものです。
議長に関しても、
議長もそういう対応、
アクションをとろうとしたけども、やっぱり背景、規定がないので、そこに踏み込んで言うことができないのが一つだと。
今の時代、
議員は悪いことをしません、常識を守りますと言うたって、それは世間的にもなかなか通用しないことですから、規定を決めることによって――それは
抑止力にはならないかもしれませんけども、実際、
議会が何もしない、休んでる者に対して
議会が何の
アクションもとらないというのは、
議員に対する信頼をより失うようなことではないかなと思ってます。決めることによって、もしこういうことがあったら
議会としてはこう動くんだよと示すことが、とても重要なことなのかなと思っております。
あとは割合についてですけども、どこからが長期なのかというのは非常に難しいので、4
定例会のうち実際に役務が提供されないことがあったとしたら、例えば4
定例会の中で休まれた割合に合わせて、最初は1割だとすると、1割が2割、3割、4割という形でやっていけば、日当なら違法にならないということと同じようなものとして、ちょうどリンクできるのかなと思っております。
○
篠原正寛 副
座長
質問があるんですが、いいですか。
○
大川原成彦 座長
どうぞ。
○
篠原正寛 副
座長
せっかくこういう
意見を出しているので、もう別に永遠に平行線でも構わない。PTなんやから、別に採決もしないしまとめる必要もないんですけども、とはいえ、せっかく出たものの疑問点のやりとりもしないと、そのまま最後までいってしまうので、あえて聞きたいんです。
まず
事務局に聞きたいんですけども、よつやさんからは、例示として、
報酬の
減額等も本人の意向でできるようにしたらどうかという御提案があったんですけども、今のまま――そういう
条例の規定が一切ないままで、本人が、申しわけないんで、済みませんけど僕は半額にしてくださいみたいなことってできますか。
◎次長
報酬を自主的に
減額するから返納するというのは、寄附に当たりますので、きっちりと
条例等で定めなければならないと考えております。
○
篠原正寛 副
座長
それは
期末手当も同じことですね。
◎次長
期末手当を
減額する場合も、明確な規定が必要でございます。
○
篠原正寛 副
座長
ということは、ここに書いてあるものを変更されないのであれば、いずれにしろ何らかの
条例はつくらなければならないわけだと思うんです。
報酬を
減額すべきという
意見だけではなくて、
減額することができるようにすべきという
意見も一つのあり方だとは思うんですよね。
だから、話し合って――病気なら、きちんと話し合えるような状態であることが前提ですけれども、話し合った結果、いや、しばらくもっとかかると。ただ、もらい続けるのは申しわけないから、ゼロ円にはできないとしても、僕は半額にしてくれとかいうことが可能になる
条例は、いずれにしても、これが本当に実現すべきなら必要だということを指してるのかなと思います。
もう一点は
共産党さんにお伺いしたいんですけども、あえて「① 何もする必要はない」ではなく「④ その他」として御
意見を上げられてる理由が僕にはちょっとよくわからなくて。中身を拝見すると、どう見ても①ではないのかと思うんですけど、あえて④にされてるのは、何もすべきではないということもないという理解でいいんですか。
◆
佐藤みち子 委員
ここに入れたのは、答えは個人の判断に委ねるべきやから、もう何もする必要はないんやけど、これについては、私たちは検討せんでもええん違うかという立場やったけど、検討することになったから、十分に検討するべきやというのも入れてたので、ここの「その他」のところに入れさせてもらったということです。
○
篠原正寛 副
座長
ということは、どんな措置でもいいけど、別にお金と関係なくてもいいけども、何かを決めるというイメージではないということですね。
◆
佐藤みち子 委員
ないです。
○
篠原正寛 副
座長
はい、わかりました。
私の聞きたいことは以上です。
◆
佐藤みち子 委員
私も聞いてよろしいでしょうか。
(2)の設問でよつやさんは「
現行ルール上、なんら手立てができないのであれば、個々の
議員の自覚を促すための
条例」って書いてあるんですけど、何かこの意味がわからんというかイメージが湧かへんので、どんなことを指してはるのか言ってもらいたいんですけど。
◆よ
つや薫 委員
これはまさにちょっと……。あれです。篠原副
座長が言われた直後でなんなんですが、先ほどの御
意見に近いです。もうまさにその……。
というのは、(1)の質問の回答で――当該
長期欠席されてる
議員個人の意思を確認した結果、
長期欠席している間は返納したいということになっても、今はできないわけです。それはもう十分――私も法務局に供託してた分があるぐらいなので、それは私もよくわかってるから、何らかの手だてが必要だという意味です。
だから、御本人が
報酬を返納というか返上したいのに、できないということから、やっぱり何らかの
ルールが必要だろうという意味です。まさにさっき
篠原委員がおっしゃったとおりというか、それに近いことですね。あくまでも、
報酬の自主的な返上ができるように
ルールをつくったらいいんじゃないかなと思ってます。
それと質問があるんですが、今、答えてる途中でしたけど、いいですか。
○
大川原成彦 座長
はい、どうぞ。
◆よ
つや薫 委員
先ほどの
報酬の
減額のことで、
定例会と
定例会の間はどう考えてはるのかということですね。それは出席なのか
欠席なのかわかりませんよね。わた
なべ委員と福井
委員はその辺をどう考えておられるんでしょうか。
◆わた
なべ謙二朗 委員
定例会と
定例会の間は
委員会とかが開催されているので、それも含めての出席だと。
定例会と
委員会であったり、こういう検討会とかそういった、公式にその人が所属してる全てのものに対する
出席率だと捉えていただければと思います。
◆
福井浄 委員
議員の責務ということから考えると非常に難しいと思うんです。
議会基本条例にも、
定例会や
委員会以外にも
議員の活動がありますよと書かれているので。
ただ、
定例会と
委員会というのは、
議員が最低限これ、最低限と言ったらおかしいけど出なきゃいけない、やらなきゃいけない責務ですし、この二つであるのは、かわりがない、例えばこの検討会ですと代理を立てて
会議を動かすことは可能なんですけども、
委員会にしろ
定例会にしろ賛否とるときにはかわりがいないということからここに挙げられてるものと考えています。
ですから、
議員の責務はほかにもいろいろありますけども、この二つを
減額の指標とするのが一番見えやすいのかなと。その出た日にちに関して、出席・
欠席がとられる中で本人のかわりがないというのはこの二つですので、その日にちの中で決められるのが一番見えやすいんかなと。
◆よ
つや薫 委員
質問の意図がちょっと。
◆
福井浄 委員
違いましたかね。
◆よ
つや薫 委員
はい。
要するに、日割り計算という、他市の
議会はそういうのを、日当のところもありますけれども、日当という
考え方は、例えば公式の行事、公式の
定例会に出席したことやと思うんですけれども、その間には出ない
考え方やと思うんですね。
でも、今私たちは月額
報酬としていただいてるわけですから、その辺をどうするかということなんですよ。だから、定義づけが非常に難しいというのがさっきから私が言ってることなんですね。
例えば、
定例会の間に1回か2回ある
常任委員会を仮に
欠席しても、その間はひょっとしたら仕事してるよと言われた場合にどう反論しますかという質問なんですよ。
◆
福井浄 委員
そこは非常に難しいと思ってます。
議員の責務の中で
定例会と
委員会がどれだけの割合を占めてるのかというのは、それは話し合って決めるものだと思います。
その割合があるから、それに出席しなかった場合の
報酬減額が何%か決められるのかなと思ってますので。全額なくすんじゃなくて
減額だという立場はそういうところからくるものなんです。
◆よ
つや薫 委員
結構です。大体意図はわかりましたけど、なかなか難しいなと思います。
◆
中尾孝夫 委員
よ
つや委員の「自覚を促すための
条例」って難しいですよ。
もう
議員の基本に関することですからね。こんなん無理やと――それこそ、そういう人があったら、供託とかそんな手法もあるわけやから。それを強制するわけにもいかへんけどね。まあそんなんもあると思うんやけども。
前回、
ペーパーで答えを出してくださいと言うたときに、よ
つや委員に対してやと思いますけども、ほかの無
所属議員のことも十分聞き取って書いてくださいと。そんな書き方してありましたですね。何でそんなことをよつやさんに強制するのかなと、ごっつい不審に思ったんですけどね。まあ
会派はわかりますわ。よ
つや委員は
無所属の代表として出てこられてるんじゃないですから。今、
無所属何人いらっしゃいますかね。
◆よ
つや薫 委員
4人です。
◆
中尾孝夫 委員
ああ、4人いらっしゃるんですか。
ここには何にも書いてませんね。今回か
前回かの依頼の文書には聞き取って回答してくださいと書いてあったでしょう。それも含めてよ
つや委員の発言として書いてあるんか知らんけどもね。このことについてあと3人の
意見はどうでしたか。
いや、よつやさん言わんでもええ。
事務局に言うてもらったらええわけで。
◎
議事調査課長
中尾委員御指摘の、無
所属議員なので
会派の
意見ではないということはそのとおりでございます。
そのことも踏まえて、無
所属議員の中での連絡調整の役割を担っていただく旨を
議会運営
委員会で確認されたことに基づいて、よ
つや委員に御出席いただき、御
意見を披瀝いただいております。よ
つや委員から御回答いただきました中で、ほかの無
所属議員の御
意見がない部分などにつきましては、もうよ
つや委員にお任せをして御披瀝いただくような形で、
事務局のほうでは特段、
ペーパーの中に含まれていない他の
議員さんに追跡で
ペーパーなどは求めておりません。
◆
中尾孝夫 委員
ということは、各個人、あと残り3人の方の
意見について、誰がどうだ、誰はどうだというのはないと。
事務局からの報告もないと。それは全部よ
つや委員の中に包含されてるという解釈でいいですか、よ
つや委員。
◆よ
つや薫 委員
この宿題というか、こういうものが出たときには、ほかの3人の各無
所属議員の方には転送して、お答えいただける場合は下さいとは言ってます。ただ、きょうの分に関しては、実は私が失念してまして送ってないんですが、ほぼ大体同じだろうということで、
前回はちゃんと聞きました。それで、聞けたのは西田
議員だけだったので、それについて
前回あのときに述べたわけです。
そういう形で、言うべきことは私がここで口頭で述べようと考えてやってるだけなんですけれども。
あと、回答がこういう表になるのはわかってますから、私個人の
意見ですということも断って、それはあくまでも
無所属の一
議員としての発言だということはお断りはしています。だから、もし何か
意見があれば積極的にメールで返信が返ってくるんだろうと思いますけど、それはなかったということです。
◆
中尾孝夫 委員
一応、了解しました。
今副
座長は、この会は別に取りまとめる必要もないんだと、
意見が違っておればそれでいいんだと。まあ極論すればですよ。というふうな意味の発言にとれたんですけども、それはどこかに書いてあるんですかね。
普通は
会議というものは、ある一定の結論を導かんがためにずっと
意見集約をしていって、
問題点の抽出をして、解決策を見出して、ある一定の結論を得ると。そして、それを公表、報告するのが普通なんですね。例えば監査
委員なんかは独任制ですから、監査の
意見を出して、何とか監査
委員はこんな
意見を言うてるというような付記をする場合はありますけどね。もし今副
座長の言われるような、
ルール上――詳しいことは読んでませんけども、やったら、もう言いっ放し、聞きっ放し。ああ、
意見が違いまんなと。もちろん多数決なんかはされないとは思うんですけども、どうなるのかね。私の
会議のイメージからしたら、全然違うんですね。
座談会でもう好きなこと言いましょうや、自由発言ですわという感じやったら、ああ、そうでっかという感じになるんやけども、やっぱり市民代表である我々が集って英知を絞ってやっとるわけですからね。そこはある程度――違うような方向、まとめるような方向に持っていかれたらどうかと。あるいは違うんなら、もうこれについては現状のとおりという結論を
座長に出していただきたいなということさえ思うわけですね。
そこのところ、
会議の位置づけは要綱にどう書いてありますか、
事務局。
○
大川原成彦 座長
事務局の前に私から。
この検討会の位置づけは、
議会運営
委員会での検討を経て、
議長に設置をしていただいて、
議会の中のさまざまな御
意見を整理して、それで報告してちょうだいねというものだと思ってます。
いろいろ情報がない中で、今までの
委員の
皆さんの御
意見と
事務局からの情報提供で、一定の現状、今までの経緯、また全国的な動向等については
皆さん一応認識していただいた上で議論がここまで進んできてると。最初は年度内終結が目標ということで始めさせていただいたんですが、実質もう3月に入ったら
定例会が開催されてるわけで、なかなか議論をとる時間もないだろうということで、今月中にでも一定の整理ができればなとは思ってます。
ただ、当然平行線で終わる部分も出てこようかと思いますし、何かしら
仕組みをつくるべしという
皆さんの間でも、その定義をどうするか、具体的な線引きをどうするかという部分については、詰めるのがなかなか難しい部分もあるだろうと思ってます。
できれば、この先――次回には一定何かしらの
仕組みをつくるべしやという
意見の方については、具体的な提案をしていただけたらありがたいなと思ってます。一番最初の、早退の問題はどうするかという細かい部分も含めてね。
当然、その
仕組みづくりの中には、さっきの
定例会と
委員会の関係をどう考えるのかとか、
出席率で考えるのがいいのかとか、いろいろ細かいことも出てこようかと思ってます。そういったことも含めて、一定の何かの
仕組みをつくるべきとされてる方におかれては、ある程度の――こういった案が出ましたと、現行のままでよい、必要ないのではないかという方についてはこういう御
意見がありますということを
議会運営
委員会、
議長に報告を申し上げるところまでできたらなと考えてます。
◆
中尾孝夫 委員
ありがとうございました。それが
事務局の
意見でもあろうとは思いますけどね。今月中と。2月中という意味ですね。
あと何回やるのか知りませんけど、あったとしてもあと1回か2回ですよ。今入り口の原則論のとこですね。長欠はいかに。定義はどうかと。もしそれをクリアしたとしても、今
問題点が出されとるんですけど、そしたらどれほどを長欠というのか。長欠の線引きとおっしゃいましたね。
減額するんやったらどれほどの
減額なのか。どんな例外規定にするのか。もう個別論。私ら余りそんなとこへ入るような立場の発言はしてませんので、そんなとこは考えてませんけども。そりゃかなりのことですよ。
それと、今、日割りやとかおっしゃったけども、(3)をきちっと押さえていただかんと、こないなってるんですよ。
定例会のないときに云々、いや、
委員会たまにやってまんがな云々ね。我々に出席義務のある、いわゆる
会議はどれなんやと。やっぱり設問(3)を明確にしないとだめだと思う。
この
会議は任意のもんですよ。これは役務の提供ではありませんよ。私の見解ではね。法律ずっと読んでいったら。
だから、そういったことをはっきりしないと、今言われた日割りだの、
定例会のないときに
常任委員会1回、2回やってまんがな、それがどうやと。そんなんもう、僕から言わしたら、わけのわからんような論議になってくると。だから、(3)も重要な要素と違うかなと思うんですね。
まあ私がまとめる必要はないねんけども、
ぜんしんさんと維新さんは
減額すべきやと、その率については日割りあるいは
出席率、
定例会ごとの逓減、逓増制というふうなことをおっしゃってる。副
座長の
会派も、そこまで言わんでも、せめて
期末手当ぐらいは――という
意見。
公明党さんなんかは、そういう状況になったらちゃんと話し合って
ルールをつくったらどうでしょうかと。私のところや、
共産党さんは現状のままでええんとちゃうかと。よつやさんの
意見はちょっとちゃうとは思いますけどね。3分割されとるような感じなんですね。私は、どっちかというと
山口委員に近いような
考え方です。危機意識は持ってますよ。現実問題として、それはないという前提で考えてますからね。
今までの他市の状況とか標準
会議規則とか、いろんなものを読んでみても、最新の
解説書でも、わからんと書いてあるんですね。そこまでしてうちだけ先鋭的になる必要があるのかどうか。
確かに、
議長会のほうにはこういう相談がふえてきてるとは書いてありますわ。だから、そういう危機意識を持っとる市町村、都道府県はあると思うんですけど、私に言わせたら常勤の国でさえないんですよ。何で我が西宮市だけが。何やってんねんというような感じはせんでもないですね。
済みませんね、同じことばっかり言うて申しわけない。
○
大川原成彦 座長
はい。
◆
中尾孝夫 委員
だから、具体論に入ってもらって結構ですよ。それこそ難しいでっせ。
そのときに、私が一番危惧してるのは、特に
ぜんしんさんと維新さんですけども、
報酬はなるべく安いほうがいい、
期末手当はなるべく安いほうがいい、
政務活動費はなるべく安いほうがいいんだと。今までの本
会議とかでのいろんな発言を聞いておれば、そういう思想があるように思えてしようがないんですね。よつやさんも一緒かもしれませんけども。
もしそういう観点でこれを言うておられるとしたら議論がかみ合いませんわ。もうなるべく安うしたらええねやと。私はそんな考えはあらへん。必要なもんは支払うんだというものですからね。
例えば国会
議員は、国家公務員の最上職以上というようなことが規定されてますよ。言いかえたら事務次官の給料以上やと。歳費基準で定めてあります。うちはないから
条例で決めとるんですけど、何かそんな思想がかいま見えますね。何やもう来てないんやったら下げたらええんやと。安いほうがええんやというような――いや、僕が勝手に思うとるだけの話ですよ。どう――そうでっしゃろ。
それがいかんとは言いません。節約すべきところは節約すべきなんですけどね。
議員活動するのに必要な経費は、経費としてきちっと計上すべきやと思ってるんですけどね。よつやさんは文句あるか知らんけどもやね。
以上です。要らんこと言うて申しわけない。
◆わた
なべ謙二朗 委員
会派としては、
報酬の高い低いとかは、今回は別のこととして参加をしてますので、そこは補足説明しておきます。
◆よ
つや薫 委員
私もですよ。
全然、次元の違う話だと思ってます。
◆
福井浄 委員
維新プラスも、行財政改革を行うとき――市民サービスをカットしなくちゃいけないのであれば
議員もしっかりやりましょうというところが基本的な、分かち合うということが基本なので、安けりゃいいというわけではありません。
◆
中尾孝夫 委員
了解しました。はいはい。
○
大川原成彦 座長
これからの
進め方なんですけれども、さっきは
中尾委員のほうで各
委員の御
意見を整理していただいて、今後の
進め方の一つの目安にさせていただこうかなと思います。
いずれにしても、何かしら必要だという御
意見の
委員におかれては、もう少し具体的な形で提案していただければなと思います。
あわせて、どこでとか、どのくらいとかいう、あるいは何をもってという部分については、全体の
皆さんの一定の
コンセンサスが必要になってくると思うんで、それについては
皆さんに議論をお願いしたいと思ってます。
それから、(2)の設問の中で、
政新会の御
意見の2番目に「何らの措置も準備しないことにより、逆に大病の場合などの復帰の妨げになる
可能性がある」とありましたが、これは抑止という方向とは反対側の意味で非常に大切なことじゃないかなと思ってます。
よ
つや委員から提案いただいてる自主返納みたいなことができる
仕組みがあれば、
政新会の御
意見の2番目のニュアンスも担保できるのかなと思ったりもしますし、次回はそれぞれのやり方、方法が各
委員にどのくらい納得していただけるかという部分について整理していければなと思ってます。
今月中にみたいなことは少し申し上げたけども、丁寧な議論が必要だというのはもっともなんで、期限にこだわらず、
皆さんの議論を進めていただければと思ってます。
◆
中尾孝夫 委員
自主返納は法律的に不可ですわね。条例をもってしても、自主返納できるとかいう規定だけでは足りません。具体的な金額、項目をきちっと書かんと
条例としては成立しませんのでね。そこは、結論としては一緒やと思うんですね。気持ちはわかりますけどね。供託することを勧めるとか、自主返納するように努力することを期待するとか、そんなことは書けないですね。必ず
条例制定主義ですから金額を書かなあかんのです。難しいですよ、これ。
何かありますか、よつやさん。
そのとおりですね、
事務局。
◎次長
個人的な見解になりますけども、恐らく
中尾委員がおっしゃられたとおりではないかと考えております。
◆
中尾孝夫 委員
今
座長が丸くおさめようとしてはんねんけど、ということはね、自主返納云々を
条例で規定するのは不可能だと思いますよ。私が勉強した限りにおいてですよ。藤江次長の個人的見解もそうですから。それ以外にないと思いますわ。
だから何回も同じこと言うように、こんなところまで突っ込まんでもええと。
よその状態を見てくださいよ。何回も言うてるけど、国、都道府県、1,700の市町村のうち七つか八つがしてるだけで、例外だらけ。病気は除く、公務災害は除く、
議長が特に認めたものを除くと。それで実績はありますかというと、ほとんどなし。時々―― 一つか二つが、ありとなってるだけですね。そんなことを市民に示す必要がありますか。
ほんまに市民が怒っておられるなら、我々はその前に動きますし、直接請求という市民の権利がありますからね。
議員の解職請求というんですか。いや、こちらの姿勢を示すべきやと副
座長はおっしゃっとったけどね。そんなもん……。
選挙で選ばれた
議員が自分で判断したらええんちゃいますの。そういう点において、
佐藤委員の
意見と一緒ですわ。いやそんなんと違う場合もありまんねんと。ここで言う副
座長の2番目の、これ逆の意味で言うてはるんですかね。
議員ってそんなばかじゃありませんよ。そんなしがみつく人はまずいないと思います。
実態もない、よその事例もほとんどない。制度としてはあると。当時の自治省やと思いますけど、昭和24年に
減額ができるっていう
行政実例が出てるでしょう。こんなん……。難しいですわ。
だから僕もどっちかいうと、
山口委員と同じように、このままでええというのを変更してもええぐらいやと思っとるんです。「自主的に辞職」、「ある
一定期間を過ぎた時点で、
議長と
長期欠席議員が面談し、今後について協議を行う(辞職及び
報酬等の
減額を含む)」というぐらいのことまでにしか踏み込めないと思いますよ。そのときにみんなで集まって、こんな状態やと。そしたら5割カットしようかとか、もう何
定例会過ぎとるからどうしようかというふうなところに持っていったらええし、現実にはないと思います。過去に2
定例会を超えた
議員はいなかったんですからね。こんなもん……。僕ら次の論議に入りたくないですわ、はっきり言って。
今、賛成
委員の具体的な提案をとおっしゃったから、出してもらったら結構なんですけどね。具体的にかちっと出してください。わた
なべ委員のところは、1
定例会休んだらどうだと。
定例会というても1日だけ出席することもありますよ。全欠もありますよ。半分もありますよ。日当と言うたって、何をもって日当というのか。
定例会の全部の
期間の分母・分子でいくのか、決められた
会議の人数でいくのか、あるいは
定例会外のときに
常任委員会、その月に1回だけあったら、1分の1
欠席したらゼロ――まあゼロはないから1ですかね。そうなるんかね。そんな決め方……。
あるいは維新さんも、何て言いましたかな……。まあまあ、具体的に出してくださいよ。あるいは、副
座長の
会派もどっちかいうと推進派ですからね。具体的なことを言うて――まあ、せめて
期末手当だけという書き方してはりましたからね。
今、
報酬の話ばっかりしてますが、
期末手当の論議もせないかんわけですよ。あるいは、
政務活動費についても項目としては挙がってますから、それも上げなあきませんよ。私は、補助金だから全然別物やと言うてますけどね。
そういう三つのものを上げて、そして具体的な理由を示して、うちの
会派はどうなんだと、理由を示してきちっと書いてもらいたいですね。私、それに反論しますからね。
そこまでせなあきませんか、
座長。
○
大川原成彦 座長
一定の提案をしていただけるんであれば、それは土俵の上へのせて
皆さんで確認、検討、議論していただければいいのかなと。
◆
中尾孝夫 委員
公明党さんも「
議長と
長期欠席議員が面談し」云々ですからね。
長期欠席とはどんなもんやというのはやっぱり示していただかないと、
議長も動きようがないですわね。これは頭悩ましますよ。毎日出席するのが大原則ですわ。サボりではあきませんよと。事故と出産のときだけは
欠席オーケーですよというのが前提ですからね。サボりはもう全然、論外な話ですから。今、そういうことを推進しようとしておられる4
会派、あるいはよつやさんも入れたら5人ですね。どういう理由でどうなんだと、一遍きれいに出してください。
僕、こんな
ペーパー大嫌いなんです。自分らで考えをディスカッションして、一つのものにしていく。このことについて
ペーパーでまた出しなさいというのは、そんなんもうナンセンス。我々をばかにした行為ですわ。みんなで共通認識を持っとるわけですから、次、新しい提案があれば、また手を挙げて提案したらいい話なんでね。それが
会議ですよ。答えを出しなさい、
会派の中でまとめてと。こんな失礼な話はないんでね。私の
会議の経験からですよ。
佐藤さんはそのままでよい、私もそのままでよいということやから、出しようがないんですね。あとのところは一遍具体的に――
公明党さんも含めて。うちもこれに近いこと言うたからね、長欠は何ぼやと言わないかんのかもしらんけどやね。そりゃそんな……。はっきり言って、難しいてわかりませんわ。どの本にも何にも書いてない。ただ、この本には長期にわたり
議会に出席しなかった場合の
報酬はというてQアンドAが――ごく最近の去年の2月に発行されたこの本で初めて見ましたわ。でも結論は書いてない。ね。専門家が何十年かかってやっていったやつを我々が理論的に突破するのは難しいですよ。
それこそ市民アンケートとったらどないですか。なじむかどうかは別としてね。それもまた大衆迎合みたいになってしまいますからそれが正しいとは限りませんけどね。
まあそんなところですな。
◆
佐藤みち子 委員
西田
議員の、ざこさんの問題から端を発してるんですけど、ざこさんが休まれたと、西田さんが
議会としての決まりは何もないから何もできなかったからということで投げかけてはったんですけど、例えばそれぞれの
会派で同じような状況になったときに、
公明党さんは何か党として厳しいから、長いこと休んだらもうやめなあかんとかいうて前言うてはったんですけど、私らも長いこと休むようなことがあれば、あくまでも自分の判断ですけど、やっぱり退職ということになると思うんですけど、ほかの人たちは、あのような状況に陥ったときに、今のところギブアップ、お手上げやという感じなんですか。
会派ではどうしようもないんですか。
ぜんしんさんは、「
会派、
議長から何らかの
アクションを促すための根拠がない」と書いてはるから、
ぜんしんさんの中で1人病気で休まれたとしても
会派としては何もでけへんという意味でこんなん書いてはるんですよね。
◆わた
なべ謙二朗 委員
それについては全員に確認したわけじゃないんですけど、さっき共通認識として
出処進退は自分で決めるべきだというところで、仮にそうじゃなかった場合に何らかするときのあれがないというだけで――余り答えにはなってないと思うんですけど、ニュアンスとしてはそんな感じです。各人に――あと病気も例えばもうちょっとしたら復活できる場合と、病名によっては復帰が無理だなというのもあると思うので、そこは病気とかによって、ケースによって判断すべきなのかなと。
◆
佐藤みち子 委員
それは、病気に応じて判断すべきというのは、
会派であり個人が判断するというとこですよね。
◆わた
なべ謙二朗 委員
繰り返しになりますけど、
出処進退は自分で判断すべきだというとこで、一つの判断材料として今挙げたようなことがあるかと思います。
◆
中尾孝夫 委員
事務局、私、今この本の事例出してんけど、こういう
長期欠席とか遅参とか中抜けとか、そういう類い――
報酬、
期末手当、
政務活動費について書いた書籍――もちろん学経が書かれるしかないんですけど――は見られましたか。そしてありましたか、なかったですか。
あったら、ぜひ紹介してもらって、それも一学者の
意見ですから正しいとは限りませんけども、それを発表してください。そして、私も知らんからね、これ以外は。一遍見てみたいと思うんです。
それと、
全国市議会議長会の
事務局からの回答文ね。これもとんまなところがありますけども、これに基づいてはどうなのかということをね。それこそ
事務局、有能なんやから。調べると。いろんなところからも相談が来とると書いてありますよ。うち同じようなことをやっとるところね。一遍、
全国市議会議長会で、どんなとこがあって、どんな論点になっとって、どういう方向でどうしようとしているのか、そこまで調べられませんかね。去年の2月に発行された
全国市議会議長会の広報部長が書いておられるこの冊子では、こういう問題があることは認識している、いろんなところから問い合わせが来ていると書いてありますわ。そこを調査できませんか。
◎次長
事務局におきましても、幾つかの参考文献等は調べさせていただきましたけれども、今、
中尾委員がおっしゃられたように、
報酬はこうあるべきで、長期に
欠席した場合はこうするべきであるというふうなことを明確に書き記したものはございません。究極的には、それぞれの
議会でお決めになるべきというような論調になっているかと思います。
◆
中尾孝夫 委員
そのとおりや。そのとおりです。だから、今決めようとしてるんですね。それほど難しいと言いたいわけです。学者でも触れられない。結論を出せない。
だから、ぜひ――
全国市議会議長会に問い合わせがかなりあるらしいです。その途中経過はなかなか言うてくれへんと思いますけどね。もう導入してる7市ははっきりわかってるわけですやん、調べられてね。それ以外のところは調べられますか。
国会
議員の動向、調べられませんか。常勤ですよ。給料、歳費ですよ。あんな日本の英知を集めた――最高の立法府の
議員じゃないですか。そこでどんな論議してますかね。というのは、私、
市民クラブ改革を代表して話をしてますけども、ちょこちょことよその
会派の人の
意見を聞いたら、いや、こんなんを導入すべきやという
会派のとこでも、
出処進退は自分で決めるこっちゃと公言しておられる
議員もいらっしゃるんですね。誰とは言いませんけども。それこそ、ほんまにそれが
会派の
意見かいと逆に聞きたいぐらいでして――それは非公式ですよ。そんな声があるからですね。余り四角四面にどうやこうやいうて、あんたとこの
会派はどないやねんというようなことじゃないと思いますけどね。
もし調べられるんであれば調べてください。あかんねやったらもう諦めますから。
○
大川原成彦 座長
ほかによろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大川原成彦 座長
そしたら、次回に備えて、先ほど申し上げたように何かしら
仕組みが必要だという方については、具体的なアイデアを、案を出していただければと思います。
あわせて、冒頭のいわゆる(1)、(2)の早退の問題、あるいは長欠の定義の件、そこら辺についても、
皆さんにもう一度アイデアを頂戴して、次回に臨みたいと思います。
次回の日程なんですけれども、次回で終わる見込みもかなり厳しいんで、閉会後、その次の
会議の日程調整をお願いしたいと思います。
ほかに御
意見等がなければ、きょうのところはこの程度でとどめたいと思いますが。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
大川原成彦 座長
それでは、以上で終わります。ありがとうございました。
(午後4時42分閉会)...