西宮市議会 > 2015-09-09 >
平成27年 9月(第 2回)定例会−09月09日-05号

ツイート シェア
  1. 西宮市議会 2015-09-09
    平成27年 9月(第 2回)定例会−09月09日-05号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成27年 9月(第 2回)定例会−09月09日-05号平成27年 9月(第 2回)定例会                西宮市議会第2回定例会議事日程                (平成27年9月9日午前10時開議) 日程順序              件         名               ページ  第1 一 般 質 問      発言順序          氏    名       発言時間(答弁を含む)        1         杉  山  たかのり        51分       176        2         わたなべ  謙二朗         31        184                                         付託区分  第2                                          188     議案第16号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件                                         (総  務)     議案第17号 西宮市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件        (建  設)  第3                                          189     議案第18号 平成27年度西宮市一般会計補正予算(第3号)       (各常任委員会
        議案第19号 平成27年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第1号) (建  設)  第4                                          189     議案第20号 財産取得の件(西宮養護学校通学バス)           (教育こども)     議案第21号 訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)         (健康福祉)     議案第22号 訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)         (建  設)     議案第26号 工事請負契約締結の件(西部総合処理センター焼却施設改良工事)(民  生)     議案第27号 工事請負契約変更の件(第46小学校新築工事)        (教育こども)     報告第13号 処分報告の件{〔平成27年度西宮市一般会計補正予算(第2号)〕専決処分}                                   (総  務)(建  設)  第5                                          189     報告第14号 処分報告の件(市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分)     報告第15号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件(一般財団法人西宮都市整備公社)     報告第16号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件(公益財団法人西宮国際交流協会)     報告第17号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件(西宮市土地開発公社)     報告第18号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件(公益財団法人西宮文化振興財団)     報告第19号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件(公益財団法人西宮スポーツセンター)     報告第20号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件(西宮都市管理株式会社)     報告第21号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件(株式会社鳴尾ウォーターワールド)  第6                                          189     報告監第7号 現金出納検査結果報告(4月分)     報告監第8号 現金出納検査結果報告(5月分)     報告監第9号 現金出納検査結果報告(6月分)                                 西宮市議会議長                  出   席   議   員    1番  庄 本 けんじ   15番  竹 尾 ともえ   28番  山 田 ますと    2番  福 井   浄   16番  大 原   智   29番  八 木 米太朗    3番  わたなべ謙二朗   17番  澁 谷 祐 介   30番  田 中 正 剛    5番  はまぐち 仁士   18番  篠 原 正 寛   31番  大 石 伸 雄    6番  菅 野 雅 一   19番  や の 正 史   32番  坂 上   明    7番  上 谷 幸 美   20番  川 村 よしと   33番  杉山 たかのり    8番  吉 井 竜 二   21番  佐 藤 みち子   34番  上 田 さち子    9番  まつお 正 秀   22番  野 口 あけみ   35番  中 尾 孝 夫   10番  岸   利 之   23番  花 岡 ゆたか   36番  岩 下   彰   11番  村 上 ひろし   24番  河 崎 はじめ   38番  町 田 博 喜   12番  よつや   薫   25番  西 田 いさお   39番  大川原 成 彦   13番  八 代 毅 利   26番  長谷川 久美子   40番  草 加 智 清   14番  松山 かつのり   27番  山 口 英 治   41番  中 川 經 夫                  欠   席   議   員    4番  一 色 風 子   37番  ざ こ 宏 一                 説明のため出席した者の職氏名     市長        今 村 岳 司      中央病院事務局長 出 口   剛     副市長       松 永   博      会計管理者    垣 尾 憲 治     副市長       掛 田 紀 夫      消防局長     坂 本 健 治     防災危機管理局長  渡 辺 俊 行      上下水道事業管理者     政策局長      田 原 幸 夫               田 中 厚 弘     戦略部長      時 井 一 成      上下水道局次長  中 尾 敬 一     財政部長      荒 岡 晃 彦      教育委員会委員  辰 馬 朱滿子     総務局長      佐 竹 令 次      教育長      伊 藤 博 章     総務総括室長    太 田 聖 子      教育次長     山 本 晶 子     市民文化局長    小 橋   直      教育次長     前 川   豊     健康福祉局長    土 井 和 彦      選挙管理委員会委員     こども支援局長   坂 田 和 隆               田 中 京 子     産業環境局長    田 村 比佐雄      代表監査委員   亀 井   健     都市局長      青 山   弘      監査委員     鈴 木 雅 一     土木局長      北 田 正 広      農業委員会委員  前 田   豊     病院事業管理者   南 都 伸 介                職務のため議場に出席した事務局職員     事務局長      戎 野 良 雄      係長       新 田 智 巳     次長        北 林 哲 二      副主査      湯 田 翔 一     議事調査課長    村 本 和 宏    〔午前10時 開議〕 ○議長(大川原成彦) おはようございます。  ただいまから西宮市議会第2回定例会第5日目の会議を開きます。  現在の出席議員数は39人であります。  本日は、一色風子議員から所用のため欠席、以上のとおり届け出を受けております。  本日の会議録署名議員に、会議規則第87条の規定により、西田いさお議員及び山口英治議員を指名します。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1、昨日に引き続き一般質問を行います。  順序に従い発言を許します。  まず、杉山たかのり議員。    〔杉山たかのり議員登壇〕 ◆33番(杉山たかのり) 日本共産党議員団を代表いたしまして、私、杉山たかのり一般質問を行います。  傍聴席の皆さん、御苦労さまです。  まず、大きい一つ目の問題、UR借り上げ市営住宅問題について質問いたします。  このUR借り上げ市営住宅問題を日本共産党西宮市会議員団が取り上げて以来、約5年、14議会連続の一般質問となっております。今9月議会中にシティハイツ西宮北口は、市とURとの20年の借り上げ満了日を迎えることになります。阪神・淡路大震災で住宅を失った被災者のために不足する災害公営住宅を確保するために、公団や民間から住宅を借り上げ、災害公営住宅に充てるという制度がつくられ、便宜的に20年という期限が設けられました。兵庫県内の自治体は、それぞれ強弱はあるものの、高齢化の進んだ借り上げ住宅入居者の命と暮らしをどう守るのかという点で、それぞれに施策を検討し、実施してきました。宝塚市や伊丹市では希望者全員継続入居、神戸市や兵庫県では一部高齢者や重度の要介護者、障害者等継続入居という施策をとっています。ところが、西宮市は、20年間もの時間がありながら、南部統廃合のための甲子園九番町住宅のような代替用の住宅の建設や、買い上げや借り上げ継続などの対策は全くとらなかったために、400世帯もの多数の入居者全員をばらばらに転居させることになったのです。まさに無策の市の責任は重大です。  西宮市は、まず一つ、入居決定時に20年という借り上げ住宅の期限を通知する公営住宅法に基づく事前通知制度を怠ってきた、二つ目、弁護士と代理人契約を結んだ入居者に対して戸別訪問を強行するなど、夜討ち朝駆けのように入居者にプレッシャーをかけ、みずから転居するあっせんによる住みかえなど、事実上の追い出しを続けている、三つ目、一部住戸借り──ばら借りがあったにもかかわらず、全棟棟借りと説明し、1月に新たな返還契約を結んでいたことなどを黙っていたなど、市議会にも正確な報告をしてこなかった、四つ目、借り上げ住宅問題を報道するメディアに対して偏向報道というレッテルを張って、広報課による取材撮影や取材拒否などにより報道の萎縮を図るなど、この問題については異常な対応を繰り返してきました。入居者は、みずからの命と生活を守るために、コミュニティーを維持し、同じ住宅に住み続けることを選択し、西宮市と闘っています。西宮市は、解決の手段を事実上放棄し、訴訟、つまり市が市民を訴えるという最悪の事態に臨もうとしています。私は、1日でも早く西宮市が目を覚まし、継続入居の方針を立て、この問題の解決を図ることを強く求めるものであります。  具体的な質問です。  一つ目、公営住宅法では、居住者保護のために、第25条第2項で、「事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない」という事前通知制度について、法律どおりやっていません。このことについて、2015年3月議会予算特別委員会建設分科会では、住宅部長は、募集パンフレットに同内容記載について、「実は考えますとこのことが一番大事だと思うんです」と答弁しています。つまり、公営住宅法事前通知制度よりも募集パンフレット記載のほうが大事だという、これが市の認識なのでしょうか、お答えいただきたいと思います。  二つ目ですが、6月議会、まつお議員の質問でも明らかになりましたが、西宮市は、市との対応を弁護士に委任した入居者に対して、それを無視して直接訪問、面談をするという異常な姿勢をとりました。また、いわゆる偏向報道対応については、テレビ局の庁舎内の撮影について広報課によるビデオ撮影を実施したのは、全て借り上げ市営住宅関連のみで、市への取材とは全く関係のない弁護士による文書の提出まで無断でビデオ撮影をしていました。まさに目のかたきにしています。議会に対しても、ルネシティ西宮津門について、住戸借りだったものを棟借りとずっと説明していました。また、2015年1月にURと新たな返還契約を結んでいたことも、議会には報告がありませんでした。議会軽視と言わざるを得ません。このような法律や常識を無視し、入居者や議会にも不当で不誠実な対応をすることは許されません。直ちに反省し、対応を改めるべきではないでしょうか。  三つ目です。10月以降の対応について伺います。  10月1日になりますと、シティハイツ西宮北口はどういう状況になるのですか。契約、家賃、共益費はどうか、残っている入居者はどういう扱いになるのかなど、お答えください。  四つ目です。9月末に市とURとの契約期限が来るのに、訴訟という手段を入居者に使うとの主張をしてきました。つまり、西宮市は、解決することができなかったということになります。6月議会、訴訟をやると言われていましたが、3月議会の佐藤議員の入居者が悪いんですかの質問に対して、副市長は、「特に入居者が悪いということで答弁申し上げておりません」と答弁しました。一体何をもってどういう理由で入居者を訴えるのか、そのことに正義はあるのですか。税金を使って何も悪くない市民を訴えるのですから、市は100%勝訴できる確信があってのことなのでしょうか。法律違反は市のほうであり、他自治体は継続入居という具体的施策を実施しており、西宮市の方針こそ特異な方針となっています。必ず勝訴できると考えているのですか。そうでないならば、訴訟をやめるべきではないでしょうか。お答えいただきたいと思います。  二つ目、名神湾岸連絡線についてです。
     次に、名神湾岸連絡線について質問いたします。  名神湾岸連絡線については、私自身、何度も取り上げ、不要事業であると述べてきました。7月13日、国土交通省近畿整備局による社会資本整備審議会道路分科会近畿地方小委員会が開かれ、名神湾岸連絡線計画段階評価意見聴取が行われ、具体的なルートが提示をされています。名神高速道路西宮インターチェンジから阪神高速道路湾岸線西宮浜ランプの間を、高架構造で接続する案と、高架構造と地下構造による地下案の2案であります。おおむね事業費は、高架案で約600億円から700億円、地下案では約1,200億円から1,300億円となっております。昨日、岩下議員の一般質問への答弁で、アンケート調査の結果の概要が説明をされています。計画段階評価では、地域住民、事業所、道路利用者等へ実施をしていますが、広範囲の住民を対象にしたものとなっています。一般論として便利さや安全性などに賛意はあるようですが、目の前に高架道路が建設される沿線住民の意見がどれぐらい反映できるのか、大変疑問であります。  西宮市は、総合計画の見直しで、名神湾岸連絡線の計画の具体化などを国に要請しているとしているように、基本的に名神湾岸連絡線の建設に推進の立場をとっております。しかし、環境への影響、費用対効果など、総合的に判断するだけの材料を持っておらず、根拠もなく巨額の公共事業を推進するべきではないと思います。計画段階評価では、地域の課題や達成すべき目標、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較評価を行うとともに、事業の必要性及び事業内容の妥当性を検証するものとしていますが、複数案といっても、同一ルートを構造の違いで示しているだけで、複数案と言えるような代物にはなっておりません。また、全体が便利ならよいのか、実際に建設される地域にとっては、高架道路が目の前に建設されれば生活環境がどうなるのか、多額の事業費をかけるだけの値打ちがあるのかなど、さまざまな角度から検討、検証する必要があります。例えば、2010年の交通量調査で、名神西宮インターチェンジは1日3万7,400台の交通量で、ナンバープレート調査では、臨海部との間を流動する交通量は約2,300台、大型車の生活道路への流入を防げば、このような道路の必要性もなお薄れます。しかし、交通流調査も5年ごとにしかしていないために、最新の状況すらわからないというのが実情であります。道路建設ありきというのが事実ではないでしょうか。  具体的な質問であります。  一つ目、計画段階評価以降の手続について、市として、この計画の成否に関する総合的な判断はどの段階で行うことができるのか、また、判断には何が必要なのか、市民にとって計画に問題ありとなれば反対することはあるのか。  二つ目、計画段階評価では、地元市の意見聴取も今後あります。私は、道路建設による当該地区の住環境への影響がどうなるのか、沿道を中心とした住民の意見がどうなるのかが最も大事だと思います。このことについて市はどう把握しようとしているのか、お答えいただきたいと思います。  以上で壇上での質問を終わります。答弁により、自席より再質問、意見、要望等を述べたいと思います。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(大川原成彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 1番目のUR借り上げ市営住宅問題についての御質問にお答えいたします。  まず、公営住宅法第25条第2項の事前通知制度よりも募集パンフレットの記載のほうが大事だという発言があったが、それが市の認識なのかについてでございますが、市は、当然ながら、法が重要であるという認識を持っております。また、公営住宅法第25条第2項の通知が書面においてできていなかったということも認識しております。しかしながら、公営住宅法第25条第2項の通知の趣旨は、入居前に期限のあることを事前にお伝えすることであると考えておりますので、このことから、入居を希望される方に対して、応募の意思を固める前に案内書においてそうしたことをお知らせすることも大切であるとの考えから、御答弁させていただいたものでございます。  次に、法律や常識を無視し、入居者や議会にも不当で不誠実な対応をすることを反省し、対応を改めるべきではないかについてでございますが、まず、市は、法律や常識を無視し、事務を遂行しているという考えではございません。また、入居者に対しましては、住みかえ先となる他の市営住宅のあっせんや住みかえ支援金の支給など、さまざまな住みかえ支援策を行い、入居者それぞれにも丁寧に対応するよう努めております。さらに、議会からいただいた御意見に対しましても、可能なものにつきましては、その意を反映させながら対応してまいりました。今後も、現取り組み方針に基づき事務を丁寧に進めさせていただきます。  次に、10月1日以降のシティハイツ西宮北口の状況についてでございますが、まず、市は、基本方針どおりシティハイツ西宮北口を借り上げ期間満了の平成27年9月30日をもってURに返還いたします。住みかえに配慮を要する世帯に対する支援策である西宮市UR借上市営住宅に係る要配慮世帯向け事前予約制度実施要綱に基づく事前予約制度について、昨年の6月に全入居世帯に対しまして説明会を行った後、本年7月より対象世帯に対して個別説明をさせていただきました。  この事前予約制度により住みかえ先の市営住宅の登録を完了された世帯につきましては、市への住宅返還届が提出されたものとみなしております。市は、事前予約制度により住みかえ先の市営住宅の登録をされた世帯の住戸について、URから戸別借り上げを行い、平成27年10月1日付で新たに市営住宅といたします。同時に、事前予約制度登録完了世帯に対しまして、平成27年10月1日以降の新たな入居許可を行い、住みかえ先となる登録した市営住宅を市があっせんするまでの間、最長5年間は市営住宅として入居していただけることになります。また、事前予約制度登録完了世帯の10月1日以降の家賃につきましては、これまでと同様の方法で家賃額を決定いたします。しかしながら、共用部はURの管理となりますので、それに応じた共益費を御負担していただくことになります。  次に、URと直接契約希望の世帯につきましては、市営住宅からURとの賃貸契約への移行が円滑にできるよう、家賃や共益費等の関係も含めて、市が契約内容の手続について支援を行いますが、この方々につきましては、市との契約関係がなくなりますので、市への住宅返還届を御提出いただきます。  さらに、駐車場につきましても、平成27年9月30日をもってURに返還いたしますので、事前予約制度登録完了世帯及びURと直接契約希望の世帯で引き続き駐車場を利用される場合には、URと直接契約を行っていただく必要がございます。  平成27年10月1日以降は市営住宅ではなくなりますので、使用許可なく入居されている方には、市営住宅としての家賃、共益費、駐車場使用料は発生いたしません。したがいまして、家賃、共益費、駐車場使用料として市が徴収することや受け取ることはいたしません。  また、集会所につきましては、平成27年10月1日以降は市の管理ではなくなりますので、市の規定するところではございません。別途、URより利用についての案内があると聞いております。  最後に、どのような理由で入居者を訴えるのか、そのことに正義はあるのか、また、必ず勝訴できると考えているのかについてでございますが、平成27年10月1日以降も市の使用許可がないまま居住を継続する方がおられた場合、市は、URからその住戸部分に対する損害を請求されることになり、市は、その状態が解消されるまで損害金をURに対して支払い続けなければなりません。期限なく損害金を支払い続けることになれば、市がこうむる損害は甚大なものとなり、そこに市民の税が投入されることになります。また、市としましては、本来、当事者間の話し合いによる問題の解決が最も望ましいものと考え、これまで誠意を持って取り組んでまいりましたが、一部の入居者の方と話し合いによる解決のめどが立たず、問題が長期化することが避けられない状態になっております。こうしたことから、他の借り上げ市営住宅にお住まいの方への影響、また、借り上げ市営住宅にお住まいで既に返還に応じていただいた方や、自主再建された被災市民の方々との公平性等の観点から、いたし方なく司法の場に判断を委ねることにより、早期解決を図ろうとするものでございます。今回のこうしたケースにおいて、市は、法令等に基づき明け渡しを求めることの正当性はあるものと考えており、あとは司法の判断に委ねるものでございます。  以上でございます。 ◎市長(今村岳司) 2番目の名神湾岸連絡線についての御質問に私からお答えいたします。  まず、計画段階評価以降の手続における市の判断や対応についてお答えいたします。  現在、名神湾岸連絡線で進められております計画段階評価とは、現状の地域の課題に対応した政策目標を設定し、その政策目標を達成するため複数の案を比較評価した上で対策案を選定する手続であり、評価主体である国が事業評価の一つとして実施するものでございます。この計画段階評価を終了しましたら、事業主体事業手法の検討が行われ、それとあわせて、県において都市計画手続が進められるとともに、県または事業主体において環境影響評価の手続が進められることとなります。御質問にございます総合的な判断に当たっては、これらの手続が必要となり、その中で国、県や事業主体において計画の具体化に関する判断が行われることになりますが、市は事業主体とはなり得ませんので、主体的に判断にかかわることはございません。しかしながら、各種手続においては、地元市に対する意見聴取の機会が設けられておりますので、市といたしましては、その機会を利用して適切に意見を申し述べたいと考えております。  また、市としましては、これまでも要望し続けておりますように、市民等の意見や要望が十分に反映されるよう適切な方策が講じられることが重要と考えておりますので、市民から問題があるとの意見があった場合も含め、国や事業主体に対して、それらの意見を聴取する機会なども設け、適切に対応していただくよう要望してまいりたいと考えております。  次に、計画段階評価において市が住民の意見をどう把握するかについてお答えいたします。  計画段階評価の実施に当たりましては、関係する都道府県、政令市等の意見を聞いた上で、地方小委員会の意見を聞くための原案を作成するとされておりまして、本市に対しましても、県と同様に意見聴取があると聞いております。しかしながら、市は、計画段階評価を行う主体ではございませんので、評価主体である国において住民等の意見や要望が十分反映されるよう適切な方策が講じられることが重要であると考えております。具体的には、2度にわたるアンケート調査においては、沿道地域に対してほかの地域に比べ高い割合で調査票が配布されることとなっております。さらに、沿道住民の意見がより十分に反映されるよう、今回示されたルート帯にかかる地域の近隣でオープンハウス等が開催されるよう国に求めてまいりたいと考えております。  なお、現在、一般道路を通行して名神高速道路と大阪湾岸道路を行き来している大型車を初めとする車両は、名神湾岸連絡線に移ることにより、減少すると思われます。そのことにより、沿道環境の改善が期待できますので、適切に手続を進めていただけるように国に求めてまいります。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) 一通り答弁いただきました。  まず、名神湾岸連絡線の関係です。  お聞きをしますと、事業主体評価主体ではないということで答弁をされ、それはそのとおりだと思います。しかし、名神湾岸連絡線が西宮インターチェンジから南にずっとおりていくということになりますと、私もよくあのあたりは行くんですけれども、海も広がってますし、空もよく見えます。それから、ちょうど湾岸線が見えたりと、今津灯台あたりは、景色が大変きれいというふうに思います。そこに高架道路が通るということになればどうなるのかなと。目の前に住んでおられる方からすれば、これは大変なことになりますし、今回、アンケート調査といいましても、沿道というのはかなり広い範囲ですよね。先ほどの答弁の中では、オープンハウスをこのルート帯にかかる地域の近隣で要望していくということですので、その点では少し地域──本当に直近の地域の方の声が何らかの形で反映できるのかなというふうに思いますけれども、ただ私は、西宮市がどういう立場に立つのかというのは大変大事だと思います。答弁を聞いていますと、やはり推進の立場、便利になればいいんだ、大型車が混入しなくなれば安全や環境はよくなる、こういう立場ですけど、これは名神湾岸連絡線ありきの議論であり、実際に判断をしてだめだというふうになれば、地元市として当然反対の声を上げなければならないと思います。ただ、今、国とアメリカ政府が沖縄辺野古に新基地を建設しようとしています。これに対して、地元の県、それから各市町村、首長が、反対を本当に命がけでしていますね。国がやるとしても、やはり地元にどんな影響が出るのか、反対の声が地域であれば、地元自治体、それからその首長というのは、しっかりそれを受けとめて声を上げていくというのは、これは当然のことだというふうに思うんですけども、その点では、今の答弁、大変不安になります。私は、やはり独自にでも調査をして検討して、どうなのかということも考えていただきたいなというふうに思います。  これは、計画段階評価という、まだ最中でありますので、経過もよく見ていきたいというふうに思っていますけれども、地元市として地元の市民の声をしっかり取り上げていただくよう要望しておきたいと思います。  この問題は、以上です。  借り上げ住宅の問題です。  一問一答でいきたいというふうに思いますけれども、まず、公営住宅法事前通知制度の問題と募集パンフレットの記載の関係についてであります。  この問題は、これまでも何度も本会議でも質疑をしてきているんですけれども、先ほどの答弁を聞きますと、どっちが大事なのか、どちらかといえば公営住宅法が大事だというふうに聞こえましたけれども、私が提示をいたしましたのは、2015年3月議会の予算特別委員会建設分科会での住宅部長の答弁であります。私は、その答弁の前に、具体的に公営住宅法の問題について明らかにしています。公営住宅法第25条第2項、「事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない」、こういう法律の文言をちゃんと読み上げています。それから、国土交通省が出している実務上の問題ですね、入居決定通知書に借り上げ期間の満了時期と満了時における退去の義務を記すことが必要であるとともに、入居者保護の観点から、募集のパンフレットに同内容を記載しておくことが好ましい、こういうことも説明しております。それから、通知の内容について、借り上げ期間の満了時期、借り上げ期間満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならないことの二つの事項が含まれること。具体的な時期を示していない通知は、入居者に退去時期を予測させることができないため、不適当である、こういうことも述べています。それから、借り上げ住宅のガイドラインについても述べたんですが、「入居者の決定に当たっては、公営住宅法第25条第2項の規定に基づき、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げ期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。通知に当たっては、借上期間の具体的な満了時期及び借上期間満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならないことの2つの事項を含む」、こういう大変詳しいことを言って、どうなのかということに対して、当時の住宅部長は、パンフレット記載のほうが大事だって答えたんです。法律よりもこちらのほうが大事なんだと。今の答弁ではちょっとわからないですね。一体どっちが大事なんですか。法律ですか、それともパンフレットですか、ちゃんと答えてください。どっちも大事みたいな答弁ではだめです。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 再質問にお答えいたします。  当時、私もその会場にはおりましたので、やりとりは認識しております。先ほど議員おっしゃったように、法第25条第2項の通知はできていないということを認めた上で、入居の応募を決定する意思を固める段階での募集要領にこの記載があるということは大事だという認識で御答弁させていただいたものでございます。どちらが大切かということにつきましては、法は大切であり、また、申しましたように、入居募集案内にも書いていることも大切という認識でございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) 法が大事だと言いながら、ちょっと言っている言葉と実際の趣旨が違うんだという説明だったようですけれども、これは、そのときの委員会でも、私、法のほうが大事じゃないのかということを言ったんですが、当時の都市局長からも何ら訂正はありませんし、それから、3月議会のこの本会議、予算案の討論の中でもその問題を取り上げております。市長や副市長も聞いておられると思いますけども、それは間違いですよとか、こういう趣旨ですよという説明は一度もありませんでした。ですから、当時の認識というのは、公営住宅法の事前通知をしていないというふうな事実があるとしても、パンフレット記載のほうが大事だっていうことが市の認識だったと。今は訂正されたのかもしれませんけどね。こういう誤った認識で業務執行していたということが、私、はっきりしたと思いますよ。公営住宅法なんてどうでもいいんだ、ちゃんとパンフレットに書いてあるんだから、それで事足れりだ、こっちのほうが大事なんだという認識のもとで、この20年、業務を執行していたということになりますよね。これではまともな仕事ができないと私は思いますね。  シティハイツの抽せん会の際につくった資料というのがあります。(実物を示す)これですね。平成7年9月18日、これは抽せん会のときに市がつくった資料です。カンニングペーパーみたいなものですね。これにどういうふうに書いてあるか、読み上げますと、こう書いてありますね。「皆さんご存知のとおり、この住宅は住宅・都市整備公団から20年間の約束で西宮市が借上げて災害復興公営住宅として、市営住宅と同様に皆さんに入居して頂くものです」、こういうふうに説明しています。多分これは、書いてあるとおり読み上げていると思います。20年間の借り上げだということは確かに言っているんです。ところが、一般の市営住宅と同様に皆さんに入居していただくんだと。このときの予算特別委員会のときに、当時の参事は、この20年の問題について、周知の問題で、抽せん会等で口頭での説明をしている、そういうもので一応できているというふうに考えているというふうに答えているんですね。20年の事前通知については、パンフレットに書いてあるのと、抽せん会でも説明しているんだと当時答えております。今見ました用紙には、そんなことは全然書いてませんね。多分説明してませんね。20年は言っても、期限になったら出ていかなあきませんよ、そんなことを説明せずに、普通の市営住宅と同様ですって説明していると。これはどうですか。募集パンフレットにはそう書いたかもしれませんが、具体的に説明する際には市営住宅と同様ですよって言っているんですね。これはどういうことですか。パンフレットも公営住宅法も関係ないじゃないですか。市の職員が、20年だけれども、市営住宅と同様だって説明しているんでしょう。これでいいんですか、お答えください。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 再質問にお答えいたします。  確かに、議員お持ちの説明会での読み上げ原稿の内容でございますが、その際は、URから20年借りている物件だということでの表示のみでございます。明確に20年たったら出ていただくというような記録はございません。ただ、市営住宅であるということでも申し上げてますとおり、我々は、シティハイツのこともそうですけども、20年たったときにはURへ返還するということになっておりますので、違う市営住宅のほうに住みかえていただくよう、これまでもできる限りの対応をさせていただいたというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) 質問は、市営住宅と同様に入居してもらうんだと、そういう説明をしていると。だから、パンフレットに書いたことだって打ち消しているんですよ。事前通知はしない、パンフレットには書いたけども、それも実は違っていて、市営住宅入居者と同じ立場ですよとちゃんと説明しているんですよ。そのとおりやってないじゃないですか。どこが借り上げ住宅に入っている方に対して市営住宅入居者と同様の取り扱い、対応をしているんですか。全然違うじゃないですか。市の職員がそういう説明をしながら、20年後には違う対応をしている。法律にも従わない、それから、説明もまともにしていない、パンフレットにやや書いているというだけじゃないですか。それを根拠に今追い出しを図っている、とんでもないことだなというふうに思います。  法律や常識を無視した不誠実な対応を反省して改めるべきではないかという、この問題です。  市の答弁では、法律や常識を無視して事務を遂行しているという考えはないと。考えはないかもしれませんが、実態はそうじゃないですか。  弁護士と代理人としての委任契約を結んだ場合、例えば悪質な金融業者、追い込みがぴたっととまるというのは、みんな知ってますよね。ところが、夜討ち朝駆けの執拗な追い出しに本当に困って委任契約をされたシティハイツの入居者数人、契約を結んでいるのに戸別訪問しましたよね。これは、6月議会ではっきりしましたけども、これは異常じゃないですか。さっき言うた金融業者でさえ、弁護士さんと契約を結べば行かないでしょう。何で西宮市は行くんですか。  これを聞きますと、どない言うたかと言いますと、西宮市役所内は風土が違うって答えました。風土が違う。どんな風土ですか、西宮は。日本じゃないんですか。何か風土病がはやるような、市役所は変な風土なんですか。ちょっとそれ、一体どこの市役所なんですか。日本じゃないんですか。ちゃんと答えてください。ちゃんと無視せずにやっていると言いながら、実際は常識を無視してやっているのと違うんですか。答えてください。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 再質問にお答えいたします。  風土が違うという表現は、弁護士の方々と委任契約をされたと。我々はずっとそのときに、委任契約の委任関係を示すものが一切通知書にはございませんでしたので、委任関係がわかりませんので、教えてくださいというやりとりはございました。風土が違うという表現を使いましたのは、その時点で、我々市役所の業務をする上では、何か書面を出していただくときに委任をされる場合は、必ず委任関係を示す委任状等をつけて、それでもって書類の手続は進めていきます、そのため、弁護士の方々に依頼されたならば、委任内容を示す通知を示してくださいということで申し上げたところ、風土が違うという表現を使わせていただきました。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) 市役所の言うていることと違うことは何も認めへんということになりますよね。こんなでたらめなやり方で入居者を追い出そうとするなんていうのは、とんでもないことですよ。何が法律や常識を無視せずにやっているんですか。完全に無視してやっているじゃないですか。こんなことを市役所がやっていたらだめだと思いますよ。  時間がありませんので、次を聞きますけども、10月1日以降のシティハイツの状況であります。  要配慮世帯については、URと市が再契約をするということになりますよね。契約期間とか契約内容、簡単にお聞きします。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 要配慮世帯の皆様とは、事前予約制度を活用していただいて新たな契約を結ぶことになります。契約内容につきましては、新たな契約ということですので、期限を定めて、最長5年間、登録していただいた住宅にあきが出た場合には市のあっせんに応じて移っていただくという契約内容でございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) 今聞いたのは、URと市との契約がどうなのかって聞いたんです。この後に、じゃあ新たな入居者はどうなるのかというのを聞こうと思っていたんですが、先に違う答弁がされたんですが、市とURとの契約というのは、要配慮者に向けて個別に再契約を結ぶと。5年で最長20年という契約になってますね。事前にちょっと見せていただきました。どんなものかというのは説明いただきました。それを聞きたかったんですが、上限20年間の契約があるみたいですね、今回の契約については。戸別、ばら借りということのようです。  それから、要配慮世帯については、新たな入居許可をするということで、私は、入居決定書というもののサンプルをいただきました。この中には、1番目に何号室、2番目には許可者の名前を書いて、3番目に入居許可期間、借り上げ期間ということで、何年から何年までと。これは、ちゃんとそういうのが書いてありますね。  入居承認というのは、今回発行しないんでしょうかね。  それから、この入居決定書に借り上げ期間が明記されているというのは、公営住宅法に基づく事前通知に当たるものなんですか。  その2点、聞きたいです。お願いします。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 再質問にお答えいたします。  済みません。先ほど取り違えしまして、申しわけございませんでした。  先ほどの20年ということではございますが、基本的には、原則5年が契約期間でございます。5年間で新たに登録された住居が見つかった場合にはあっせんに応じて移っていただくと。ただし、双方申し入れがない場合は1年更新をするという契約内容でございます。かつ最長は公営住宅法の20年という定めを契約書の中でうたっているものでございます。  入居契約書の期限につきましては、先ほど申しましたように、期限を5年という前提で定めさせていただくつもりでございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) 聞いたのは、入居承認書は発行するのかというのと、決定書に期限が書いてあるというのは、公営住宅法に基づく事前通知に当たるのかって聞いたんです。ちゃんと答えてください。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 申し上げます。  今お持ちの入居決定書、すなわちそれが許可書、入居承認書になります。  期限を書いてますのは、いわゆる事前通知、最初の通知、25条2項の通知という理解でおります。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) これはやっぱり書くんですよね、入居期限というのを、事前通知という形で。今認めはりましたけど、これが本来の姿でしょう。これをやるから5年というのが通用するわけでしょう。要配慮者の人は5年以内で決まればと。それをしていなかったというのは大問題じゃないですか。今回もやらなかったんならわかるんですけれども、前回やらずに今回はやる、めちゃくちゃじゃないですか。そんなことがあり得るんですか。非常にひどいなということが明らかになったというふうに思います。  10月1日以降、市営住宅でなくなるということで、使用許可のない居住を継続する方ということで、そういう表現をされております。7軒の方がそれに当たるのかなというふうに思うんですが、市は、通常、入居者の方に市営住宅の使用許可がなくなるという場合、住宅返還届を提出してもらうか、家賃滞納者などに行う契約解除という措置をとっていると思います。これは、条例であるとか、要綱、規則、こういうのに基づいて、住んでいらっしゃる方が当該住宅にはおれないということが恐らく確定するんだろうと思うんですが、今回、7軒の方について、条例等、何に基づいて使用許可がないというふうになるんですか。さっき言うたように、住宅返還届を出すとか、市のほうから、住んではる方に問題があるので契約解除をする、そういうケースで許可がなくなる、取り消しというのはあるんですが、今回の7軒の方は、一体条例とか規則とか、何に基づいて使用許可がなくなるというんですか、説明ください。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 御答弁申し上げます。  借り上げ住宅の場合は、期限が満了し、その期限をもってURへ返しますので、対象となる物件がございません。そのために入居の契約を解除するという行為とみなされるというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) 条例、規則、要綱の何になるんですか。勝手なことはでけへんでしょう。そういうのに基づかないんですか。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 公営住宅法並びに市営住宅のところで、明け渡し請求ができるというところがございます。その項目に従いまして、先ほど申しましたように、UR借り上げ住宅の場合は期限をもって返しますので、入居の許可がなくなるということで解釈しております。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) URと市との契約関係は、確かになくなるというのはあるでしょう。でも、市と入居者の入居承認というのは、取り消せないし、返還届も出してないんだから、それは消えてないでしょう。それが何で消えるんですか。住宅がないのなら、住宅を確保しておかなあかんじゃないですか、ちゃんと許可しているわけですから。家がなくなるから許可がなくなりますじゃないでしょう。許可しているんだから、家を確保せなあかんじゃないですか。住宅困窮している方が市営住宅に入るわけでしょう。市のほうが引き揚げてどうするんですか。そういう入居許可がされている最中は、ちゃんと市が住宅を確保する、当たり前のことじゃないですか。それは条例にも規則にも要綱にも基づいてないんじゃないですか。自然にそんなことになるみたいな。  時間がありませんのであれですが、悪くない入居者を訴訟で追い出すということに正義があるのかという問題、法令等に基づいて明け渡しを求めることに正当性があるんだと。るる法令に基づかない市の姿勢、はっきりしましたよね。だから、法令に基づく明け渡しと言うけども、そもそも西宮市は法令に基づかないことを次々とやってきていますから、何の正当性もないと思いますよ。  この問題の核心は、入居決定時に公営住宅法に基づく事前通知をしなかった、法律に基づく手続がされなかったところに問題があります。これは、今、質疑の中で明らかになりました。他の自治体が継続入居の方針をとっているのに、西宮だけが全く違う方針をとっている。この二つが大変核心になると思います。恐らく訴訟すれば争点になるのと違いますかね。100%勝てるかどうか、司法の場に判断を委ねるんだと。つまり、市のほうでは、正当性があると言っているけども、訴訟して結果が出ないと住んではる方が出ていかなあかんということを証明できてないという証拠じゃないですか。勝てるかどうかわからないのに、その根拠で明け渡しを請求して、それで許可がなくなる、住宅がなくなるんですよということ、むちゃくちゃじゃないですか。使用許可の取り消しというのは根拠がないというふうに私は思います。
     最後に、兵庫県弁護士会が、実はこの問題について意見書を出しているんですが、局長、知ってますか。7月に出ているようですけどね。お答えください。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎都市局長(青山弘) 書面は確認させていただいた記憶はございます。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆33番(杉山たかのり) これは、7月23日、兵庫県弁護士会が借上公営住宅における入居期限に関する意見書というのを出しています。ホームページでも見れます。  「意見の趣旨」ですね、「借上公営住宅については、一般公営住宅に入居した被災者との公平性が図られるよう、建物所有者との借上契約の期間満了後も、希望する者の入居継続を基本とすべき」だと。つまり、一般公営住宅に入った被災者と借り上げに入った人、この公平性が図られなあかんと。公平性というのはこのことだと、法律の専門家──兵庫県弁護士会というのは、兵庫県の全ての弁護士が入っているんですよ。ここの意見ですね。法律家の意見です。法に従うとか、正当性の問題を法に求めているけど、法の専門家集団が、市が言うていることはおかしいですよとはっきり言ってます。  二つ目には、「借上公営住宅を管理する自治体は、継続入居を希望する個々の入居者の事情に配慮し、入居継続要件を緩和し、建物所有者と交渉を行い、公営住宅の継続利用のため住戸確保に努めるべき」だと。返還するんじゃなくて、継続的に利用できるように住宅を確保するべきだと法の専門家が言っています。今のやり方はおかしいですよと、法的にも。  いろんな根拠があとのほうに書いてありますけれども、例えば神戸市なんかについては、入居者全員に明け渡しを求めているとしたことからしたら一定の評価はしている、でも、入居継続要件が余りにも狭い、こういうふうに言っていますね。それから、完全予約制、「これだけでは被災者の保護に欠け、一般住宅に入居した被災者との不平等という点においても適切でない」、こういうふうに言っています。西宮市にはもっと当たるわけなんですけどね。  「入居する被災者にとっては一般公営住宅も借上公営住宅も同じである」、これは、あなたたちが説明のときに言ったことですけれども、弁護士さんたちもこういう立場ですね。  「神戸市をはじめとする自治体による借上公営住宅からの様々な転居あっせん政策が続く中で、今なお住宅に残っているということ自体、移転が困難な事情があると推測される」、こういうふうに言っているんですね。  こういうふうに法律の専門家も言っていんるんですよ。大きな間違いを犯していると私は思いますね。  今議会、決算もありますので、委員会のほうでまた質疑をしていただけたらと思いますが、継続入居、必ずかち取るために頑張りたいと思いますので、そういう方針を立てていただくよう最後に要望して、終わります。 ○議長(大川原成彦) 次に、わたなべ謙二朗議員の発言を許します。    〔わたなべ謙二朗議員仮設「対面式質問席」使用〕 ◆3番(わたなべ謙二朗) 皆様、おはようございます。  維新の党議員団のわたなべ謙二朗です。  傍聴席の皆様、FMラジオをお聞きの皆様、そして、インターネット中継をごらんの皆様、本日はありがとうございます。  早速ですが、通告に従いまして質問を始めさせていただきます。  大きく一つ目の質問ですが、本市の現在の財政状況について、2点、質問いたします。  1点目が基金についてです。  普通会計ベースで作成された決算カードによると、財政基金、減債基金、特定目的基金を合計した基金残高は、平成5年度が約208億円、平成26年度が約261億円となっています。標準財政規模に占める比率は、平成5年度が24.4%、平成26年度が26.9%です。  別紙を御参照ください。  財政基金の適正額は、標準財政規模の10%が適切であるとする他の地方公共団体がありますが、本市では、平成26年度末では残高が約184億円、割合は18.9%となっています。過去の議会答弁によると、目標額は震災前の約200億円前後を一つの目安にしてもよいのではないかとあります。しかし、震災前の平成5年度とは、税の仕組みや経済状況、また、市の状況が違うため、この金額は明確な根拠とは言えません。  近年の財政調整基金の積立額ですが、平成26年度は約22億5,000万円を積み立てた一方で、一般財源の不足に充当するために18億円を取り崩しました。平成25年度は約33億円、平成24年度は20億円、平成23年度は約23億円となっており、ここ数年は20億円近い額を財政調整基金に積み立てています。昨年度、修繕や改修が今後必要となる公共施設のために西宮市公共施設保全積立基金条例が制定され、老朽化した公共施設維持のための基金は別枠で確保されることとなります。基金残高が豊富にあるから市民サービスをさらに充実させるべきだという意見や、将来世代への負担を考えてできるだけ積み立てるべきだという相反する意見もあります。  まず、1点目、お尋ねいたします。  来年度以降、第二庁舎建設の計画等ありますが、今後、基金を大きく取り崩すような要因が発生すると考えているのでしょうか。また、財政基金残高の適正額、今後の見通しについてお聞かせください。  2点目が臨時財政対策債についてお尋ねいたします。  なお、臨時財政対策債は、以降「臨財債」と省略させていただきます。  総務省のホームページによると、臨財債とは、地方財政収支の不足額を補填するため、各地方公共団体が特例として起こしてきた地方債です。その元利償還金相当額については、全額を後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入することとされ、各地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう措置されています。したがって、臨財債の増発によって各地方公共団体の財政の健全性が損なわれることはありませんとされています。臨財債は、当初、平成13年度より3年間の臨時的措置として導入されましたが、平成28年度まで今のところ延長されています。  資料裏の3をごらんください。  本市において、財政構造の弾力性をあらわす経常収支比率は、平成26年度94.3%ですが、臨財債を歳入から除き算定すると、数値は102.0%と、財政が硬直化した状態になります。この点からも、臨財債は、現在の地方交付税算定の仕組み上、本市において不可欠な歳入であると言えます。  一方で、臨財債は、国が地方に渡す交付税の財源不足を補うために市が肩がわりしている借金であるという側面もあります。発行の翌年度以降も、国の交付税原資不足は解消されず、臨財債の発行可能額がふえ、繰り返し臨財債を起債するというスパイラルになっております。  資料裏の2をごらんください。  歳入において地方交付税の額は、平成22年度をピークに本市において減少する一方、臨財債の発行額は、平成23年度以降、ほぼ横ばいとなっており、平成17年度では地方交付税対臨財債の比率は2対1でしたが、平成26年度はほぼ1対1となっております。また、財務状態をあらわすバランスシートにおいて、インフラや建物を建設するための市債は負債として計上されるのと同時に、インフラ、建物が資産として計上されますが、臨財債は負債として計上されるだけという点からも、望ましいとは言えません。  2点目の質問です。臨財債は、発行額でなく、国が定めた発行可能額をもとに交付税算定されるため、満額発行する必要はありません。平成26年度は、アサヒビール西宮工場跡地取得のような事業もあり、満額発行となりましたが、平成24年度、25年度は満額発行されておりません。今後も、大型の事業が想定されない年度であれば、平成24・25年度のように、発行額の抑制が可能ではないでしょうか、お聞かせください。  大きく2点目が西宮版人口ビジョン・総合戦略についてお尋ねいたします。  昨年度、まち・ひと・しごと創生法が制定され、国の長期ビジョン、総合戦略に基づき、全国の各自治体で、人口ビジョンと、それを踏まえた今後5カ年間の基本的方向や目標をまとめた地方版総合戦略の策定が進められております。本市においても、有識者会議が設置され、庁内でも策定に向けての取り組みが進められていると聞いております。  地方総合戦略の期間は、2015年から2019年までの5カ年です。一方で、本市には、2018年までのまちづくりの方針を定めている第4次総合計画があります。計画期間の大部分は重なりますが、安定した雇用、新しい人の流れ、若い世代の定住、時代に合った地域づくりを目標とする総合戦略と総合計画では、性質が違うものであると考えております。  ここでお尋ねいたします。  総合戦略において、各政策分野に盛り込む具体的な施策の進捗を客観的に検証するために、KPI──重要業績評価指標を設定することが必要となります。第4次総合計画の数値目標とは異なり、西宮市の多様な分野における強みや特徴を踏まえ、住みたいまち、また、住み続けたいまちとして支持されるまちづくりをするためには、市民が共感できる西宮の目指す姿がはっきりと明確にされたKPIの設定が必要であると考えますが、市の見解をお聞かせください。  大きく3点目が任意団体、民間団体の運営への関与についてお尋ねいたします。  第1回定例会における岸議員の防犯灯に関する一般質問において、西宮防犯協会の内部規約で、名誉会長は理事会において西宮市長を推薦するとあるにもかかわらず、市長は、西宮防犯協会は任意の団体であり、会費の徴収や活動内容等、協会運営に関しては、協会の総会や理事会等において協議されるべきであり、指導する立場にはないと答弁されています。  現在、西宮防犯協会では、協会、支部の運営が見えづらく、退会している分会、すなわち自治会──以降「分会」とさせていただきます──があると聞いております。このことが続けば、地域の安全を守るための協会の運営が成り立たない、もしくは存続そのものにも影響を及ぼし、ともに協力して西宮の安全を守ることが不可能となることも想定されます。しかし、そのような事態になったとしても、資本関係のない任意団体である協会内部の運営の話であるので、市としては指導する立場にないという見解で認識しております。  そもそも、分会、支部、協会相互の関係がこのようになった原因は、主に2点あると考えております。  1点目は、コミュニケーション不足です。かつて分会が支部へ支払う会費の徴収方法について市議会で指摘され、新聞紙上で取り上げられたこともありました。しかし、ある支部では、分会との間で会費の徴収方法についてコミュニケーションがいまだにとれておらず、それを解消しようとする姿勢が支部、協会側から見られない、そして、支部に支払う会費に見合った活動を支部がしているのか、分会から見えないということをある分会長、すなわち自治会長の方から聞きました。  そして、2点目ですが、西宮防犯協会が市職員の退職後の就職先の一つとなっていることです。西宮防犯協会は、市から事業補助を受け取っている団体であるにもかかわらず、内部運営に対しては指導する立場にない。しかし、市職員OBが退職後に再就職している。なぜ民間出身の人物ではなく、市職員OBを採用しなければならないのか。また、西宮防犯協会に限らず、市職員OBが市に関係する団体へ再就職することに対して市民の中に少なからず不信感や不透明感を感じることがあるということも原因であると考えております。  市職員の退職管理に関して、大阪府、大阪市では、職員の退職管理の適正化を図り、もって公務の公正及び市民の信頼を確保することを目的として、職員基本条例、職員の退職管理に関する条例を制定しております。  ここでお尋ねいたします。  西宮防犯協会だけでなく、市職員OBが再就職している団体があります。現在、市職員の退職管理として、課長級以上の職員が西宮市以外の組織へ再就職した場合、ホームページで公表されています。しかし、再就職情報の届け出が義務化されておらず、一部の退職職員の状況を把握できていないとも聞いております。対象の全職員の把握と、市民の信頼度向上のためにさらなる透明化を図るべきであると考えておりますが、市の見解をお聞かせください。  以上で最初の質問を終わります。答弁内容によりましては、意見、要望、もしくは再質問をさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(大川原成彦) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(今村岳司) 1番目の財政状況についての御質問のうち、基金についての御質問にお答えいたします。  まず、財政基金を大きく取り崩す要因と基金残高の今後の見通しについてでございますが、今後は、社会保障関連経費のみならず、公共施設の老朽化対策などに要する経費が増大するほか、多くの行政課題に取り組む必要性から、厳しい財政運営を強いられることが想定されております。昨年12月にお示しいたしました第4次総合計画後期財政フレームをもとに、後期事業計画に掲げた事業を実施した場合、毎年度、多額の財源不足が生じ、その結果、平成30年度末の財政、減債両基金の残高は約98億円にまで減少するものと試算しております。  また、基金残高の適正額の考え方につきましては、そのときの社会情勢や今後の財政状況によって変わっていくものであります。よりまして、金額や指標としてはっきりお示しすることはできないと考えておりますが、第4次総合計画期間終了後の平成31年度以降も、必要な事業を行うために多額の財源を要することが予測されることから、今後も、利用予定のない市有地の売却などによる財源確保に努め、極力、現在の基金残高を維持してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎政策局長(田原幸夫) 1番目の財政状況についての御質問のうち、臨時財政対策債についてお答えをいたします。  先ほどの市長の答弁でもございましたように、今後厳しい財政運営が続くものと想定されております。このため、臨時財政対策債も、貴重な財源として、国から示された発行可能額を満額発行することが前提になるものと考えております。しかしながら、平成24年度、25年度の例のように、各年度の決算収支見込みにおいて多額の実収支の黒字が確保できる見込みとなった場合は、次年度以降の財政状況を勘案しつつ、将来の財政負担を軽減する観点から、臨時財政対策債を含めた市債全体の発行を抑制することも考えられます。  ここ数年、国、地方の財政状況は厳しいことから、臨時財政対策債への振りかえ額が高どまりしている状況でございますが、臨時財政対策債の制度は、負担の先送りであり、持続可能な制度とは言いがたいことから、国に対しては、全国市長会などを通じて、普通交付税の法定率の引き上げなどにより地方財源の確保を図るよう、引き続き要望してまいります。  次に、2番目の西宮版人口ビジョン・総合戦略についての御質問にお答えをいたします。  まち・ひと・しごと創生法に基づく総合戦略は、人口減少社会に対応した目標を打ち出して策定するものでございます。重要業績評価指標──KPIとは、キー・パフォーマンス・インディケーターの略称であり、施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標のことをいいます。この重要業績評価指標は、原則としまして、当該施策のアウトカムに関する指標を設定するものとされております。他市の事例におきましては、企業誘致件数や年間観光客入れ込み人数、市への転入者数、カップル成立件数、安心して子供を産み育てられると感じている市民の割合、保育需要に対応する受け入れ定員の増加数などが設定されております。このように、産業や雇用、都市の魅力、子育て支援、地域特性に応じたまちづくりといった総合戦略の趣旨に沿った分野において新たな指標を設定していきたいと考えております。  以上でございます。 ◎総務局長(佐竹令次) 3番目の任意団体、民間団体の運営への関与についての御質問にお答えいたします。  再就職情報の公表は、職員であった者の再就職に関する透明性を高めることを通じて、住民の信頼の確保に資するものであると考えます。本市における職員の再就職情報は、平成19年度末退職者より、市以外の組織へ再就職した課長級以上職員を対象とし、退職時に届け出された情報をもとに公表しております。  昨年5月、地方公務員法が改正、公布され、その中で、退職管理の適正化の確保がうたわれており、在職時の職務に関連して一定の影響力を有する再就職者が、その影響力を行使することにより、職務の公正な執行及び公務に対する住民の信頼を損ねるおそれがあることから、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して現職職員へ働きかけることを禁止することとされております。具体的に申し上げますと、本市職員であった者が、再就職後の2年間は、本市が行う契約や処分などに関して退職前5年間に所属した部署の現役職員に要求、依頼することを禁じるものであり、このような働きかけが行われないよう、監視体制を整備することについても求められております。  施行期日は、公布日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日とされており、今後も、法改正の趣旨を踏まえつつ、一層透明性、信頼性が担保されるよう、適切な運用に努めてまいります。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 当局の答弁は終わりました。 ◆3番(わたなべ謙二朗) 御答弁ありがとうございました。  1点目と2点目に関しましては意見、要望を、3点目に関しては、再質問して、あと意見、要望させていただきます。  まず、財政状況についてですが、厳しい財政を強いられることが想定されること、臨財債の制度は負担の先送りであり、持続可能な制度と言いがたいということを共通認識することができました。今後の事業に関しても、計画ありきではなく、しっかり事業を査定して実施していただきたいということと、財源確保という点で、市有地を処分する際には、売却という処分だけでなく、定期借地契約という選択肢もあり得ると思いますので、長期視点で市にとって有益な方法を検討してくださるようにお願いいたします。  2点目の総合戦略について要望させていただきます。  西宮市において、市立小学校から市立中学校への進学率は、平成26年度は全体で約8割です。しかし、進学率が6割前後の小学校もあります。進学に関しては保護者が決定することでありますが、子育て世代が公教育に求めるニーズをまだまだ酌み取れていないという見方もできます。若い世代が定住し、子供を育てていくためには、魅力ある公教育は重要な要素ですので、そのための施策をぜひ戦略に盛り込んでくださるようにお願いいたします。  3点目に関しては、一問一答で再質問させていただきます。  松永副市長に答弁をお願いいたします。  市職員OBが再就職していた、もしくはしている団体の一つに、株式会社鳴尾ウォーターワールドがあります。西宮市のホームページにある概要によりますと、平成26年4月1日現在、市OBが常勤役員に、また、松永副市長が代表取締役に就任されています。鳴尾ウォーターワールドは、市が出資しているので、市が運営に一定関与するのは当然のことだと考えております。しかし、市職員ではなく、OBが役員として就職すること、また、代表者を副市長が兼務することは、何か規定があるのでしょうか、答弁をお願いいたします。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎副市長(松永博) 現在、私は鳴尾ウォーターワールドの社長ではございませんが、特に第3セクターの社長を副市長が兼務するという特段の定めた規定はございません。  以上です。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁は終わりました。 ◆3番(わたなべ謙二朗) 答弁ありがとうございます。  定めがないということで、二つの見方ができると思うんですが、恐らく、市職員が兼業するのであれば、報酬という点では経費削減ということが図られるということ。もしくは、もう一つの視点では、やっぱり収益、利益を高めるというためには、適切な人材を採用して適切な報酬を払う。当然、鳴尾ウォーターワールドの収益、利益を上げることというのは、市の出資団体であることからも、市民の利益にもなりますので、以前、副市長が兼務されていたと思うんですが、日常業務が多忙の中で副市長が兼務することと、もしくは収益や利益を高めるためにしっかりと経営に専念できる人材を採用することに関しては、どちらのほうがよいと考えているでしょうか。答弁は、松永副市長でなくても大丈夫です。  以上です。 ○議長(大川原成彦) 再質問に対する答弁を求めます。 ◎副市長(掛田紀夫) 今は私がウォーターワールドの社長を兼務しております。  鳴尾ウォーターワールドができた当時から、社長には副市長が兼務してずっと運営していたという状況がございます。鳴尾ウォーターワールドの経営という視点で考えたときに、職員が──私、副市長が兼務しているのがいいのか、まさに経営という観点から専任の社長を置いて経営を考えていくのがいいのかという点におきましては、今、鳴尾ウォーターワールドは非常に厳しい経営状況にある中で、経営をいかに安定あるいは上昇させていくかという点におきましては、専任の社長を置いて、陣頭指揮に立って経営することが最もいいだろうとは考えております。しかしながら、今、鳴尾ウォーターワールドの経営の点で、専任の社長を置く人件費等がなかなか生み出せないという状況の中で、今はすぐには無理ですけれども、将来的にはその辺の観点を入れながら考えていきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆3番(わたなべ謙二朗) 御答弁ありがとうございました。  ちょっと質問を変えます。  今回の一般質問に際して、市職員OBの就職先という点で、補助金の交付団体等各種団体に関して、担当部署から、団体の概要だけでなく、どのようにかかわっているかというのをお聞きしました。先日の坂上議員の一般質問でありましたが、西宮市民共済というのはリストにはなかったんですね。初めてそういう団体であるということを最近知ったんですけど、坂上議員の一般質問で公文書を発送したということが取り上げられてましたが、民間の生協法人である西宮市民共済の定款に市が関与するという趣旨の掲載はありません。その市民共済ですが、市長が慣例で兼務していたときと違って、現在は、理事長自身も営業活動をしていると聞きました。  そこでお尋ねしますが、慣例に従って理事長職を市長が引き継いだとして、日常業務が多忙な市長が市長職と理事長職を兼務した場合、西宮市民共済のための、共済や保険の加入や消火器販売など営業活動ができるとお考えでしょうか。市長、答弁をお願いいたします。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎市長(今村岳司) 私は、西宮市長以外にも兼務している団体がございます。例えば西宮市大谷記念美術館の、現在は理事長でございます。つまり、経営の責任者でございます。自分は、もちろん、西宮市長として多忙ではございますが、兼任しております西宮市大谷記念美術館をよりよい美術館にするためにということについて、例えばアイデアを出す、例えば美術館で行われるキャンペーンに力をかす、それから、市からのより一層の関与ができないか、西宮市の施策としての文化振興とのより品質のいいタイアップができないか、そういったことなどを工夫しております。自分は、個人として現在では西宮市民共済には全く関係のない立場にはございますけども、もし自分が兼務することになれば、西宮市民共済ですべき経営者としての仕事をすることに当然なると思います。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆3番(わたなべ謙二朗) 御答弁ありがとうございました。  今回、1点、どうしても拭いきれないことがありまして、経営者に関しては一定の理解ができました。  今回、公文書から、市職員と市職員OB個人を役員候補者一覧から外したことに異議を唱えているようにも読み取れるんですが、その役員候補者一覧から名前が外れた人物、なかった人物の中で、平成25年の市長の政治団体への寄附者の一覧に同姓同名のお名前があるんですが、これは同一人物でしょうか。
    ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎市長(今村岳司) 誰のことでしょうか。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆3番(わたなべ謙二朗) 個人名なので、ちょっと差し控えますが、坂上議員がおっしゃっていたMさん、一旦Mさんということにさせていただきます。 ○議長(大川原成彦) 答弁を求めます。 ◎市長(今村岳司) 特定されていない状態で正確な答弁ができないと思っております。  以上でございます。 ○議長(大川原成彦) 答弁は終わりました。 ◆3番(わたなべ謙二朗) わかりました。  ちょっと釈然としない部分はあるんですが、一旦質問に関しては終わって、意見、要望を述べさせていただきます。  市長みずからが自分の報酬を削減されていると思いますが、一つ目の答弁にありましたとおり、厳しい財政状況が想定される中で、法律上問題のあるレベル──西宮市職員の給与水準の見直しや、20年以上続いた市職員出身の市長には絶対できない市役所改革を進めるための手段であると認識しております。実際に、我が会派の維新の党議員団でも、政務活動費を受け取らずに、議員報酬から政務活動に関する費用を使うことで政務活動費を全額返還する──実際に議員は、議員報酬を返還することは、寄附となるので、法律で禁止されている中で、役所の改革を進めるに当たり、議員として何かできることはないかと考えた上での結果です。このような現在の市のやるべきこと、変えなければならないことに関しては、同じ考えであると認識しております。  しかし、今回の公文書発送にまつわる一連の出来事は、見方によっては全く逆の、市職員OBの再就職という特権を守ることにも見えます。今回の問題は、市職員OBの再就職に関して、明確なルールではなく、慣例に基づいていたことも原因だと考えますので、来年の地方公務員法の改正の施行に伴い、議会でも改めて、この件や市職員OBの退職管理に関しては取り上げさせていただきたいと思います。  以上をもちまして、わたなべ謙二朗一般質問を終わらせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(大川原成彦) これをもって一般質問を終わります。  次に、日程第2 議案第16号ほか1件を一括して議題とします。  両件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の両件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の両件は担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第3 議案第18号ほか1件を一括して議題とします。  両件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の両件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の両件は担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第4 議案第20号ほか5件を一括して議題とします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件は担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第5 報告第14号ほか7件を一括して議題とします。  各報告に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑、討論に入ります。  各報告に対し、御質疑、御意見はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、各報告はこれをもって終わります。  次に、日程第6 報告監第7号ほか2件を一括して議題とします。  各報告につきましては、本市監査委員から既に配付のとおり報告があったものであります。  これより質疑、討論に入ります。  各報告に対し、御質疑、御意見はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川原成彦) なければ、各報告はこれをもって終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  各常任委員会の審査日程は、9月11日、14日及び15日の3日間の予定でありますので、各委員会におかれましては、この間に付託事件の審査を終了されますよう、よろしくお願い申し上げます。  本日は、これをもって散会します。  御協力ありがとうございました。    〔午前11時23分 散会〕...