◎
選管委員長(
松本源次君)
選挙管理委員会から御紹介申し上げます。
選挙管理委員会事務局長 郷田正一が、47年4月21日付をもちまして一等級に昇任いたしました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○議長(
中村芳雄君) これより日程に従い議事を進めます。
まず、日程第1 議席の一部変更の件を議題といたします。
おはかりいたします。
去る5月1日付をもって一部会派の
所属議員に異動が生じましたので、
会議規則第3条第3項の規定により、議席42番
灘儀義雄君を44番に、44番
元田俊哉君を42番に変更いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村芳雄君) 御異議を認めません。よってさよう決します。
次に、日程第2
会期決定の件を議題といたします。
おはかりいたします。
今期臨時会の会期は、本日より来たる7日までの3日間といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村芳雄君) 御異議を認めません。よって
今期臨時会の会期は、3日間と決しました。
次に、日程第3 諮問第1号及び諮問第2号を一括して議題といたします。
両案に対する
委員長の報告を求めます。
建設水道常任委員長 灘儀義雄君。
◆44番(
灘儀義雄君)
建設水道常任委員長報告。
ただいま議題に供されております、諮問第1号及び同第2
号公有水面埋め立てについて、以上2件につきましては、去る1月
臨時会において当
委員会に付託され、以来今日まで閉会中の
継続審査の議決を賜わっていたものでありますが、今回結論を得ましたので、その
審査経過並びに結果を御報告申し上げます。
今回の諮問の内容は、昨年3月19日付をもって答申いたしました、
甲子園、西宮両地区の
埋立計画の一部変更であります。
御承知の通り、前回答申いたしました諮問の内容は、昭和42年8月に運輸省の
港湾審議会で決定した
港湾整備計画であります。その後、県においてもその
整備計画に基づき
港湾施設整備や
埋立用地造成工事を進めるとともに、並行して阪神港
利用計画委員会あるいは本市議会に対する諮問の際説明されてきた通り、より新しい効率的な
港湾計画について検討を続けられてきたものであります。その結果、成案を得たので、昨年12月の
港湾審議会の議を経て、ここに計画の一部を変更することになったものであります。その変更のおもな点は、
輸送技術の向上、
流通機構の革新、あるいは貨物の
大型化等に対処するため、従来の
突堤式埠頭を
平行式埠頭に一部変更するとともに、新たに一部
外貿機能を付加しようとするものであります。当
委員会といたしましては、今回の変更が市民及び
本市行政に与える
影響等を考え、去る2月14日開催の
議員総会における
県当局の説明、あるいは本件に対し精力的に
調査研究を賜わっている
公有水面埋立調査特別委員会の
意見等をも参考に、今日まで前後5回にわたり慎重に審査してまいったのであります。その審査の過程において特に論議が集中いたしましたのは、次の諸点であります。
まず、
埋立地から発生する
交通量の処理についてであります。すなわち、今回の
法線変更により増加する
埋立地面積は、
甲子園、西宮両地区を合わせて43万㎡でありますが、この変更に伴う
交通量を
土地利用計画別の
発生集中原単位に基づき試算いたしますと、1日約3万4000台増加することになり、これが現状の
道路形態から考えるとき
既成市街地に与える影響は相当大きいものと危惧されます。この点、
県当局においては、
湾岸道路及び
南北連絡高速道路等の整備によって対処しようとしておりますが、現在それらのルートあるいは完成時期等は具体化しておらず、これら
道路計画の策定が急務であります。このような観点から当
委員会といたしましては、
埋め立てが行なわれる以上、少なくとも、
埋立地の
供用開始の時点までには、
湾岸道路をはじめ、
南北連絡高速道路等の整備を完了させ、
既成市街地に圧迫を加えないよう格段の措置を講じさせる必要があると痛感する次第であります。
次に、
外貿機能の付加についてであります。今回新たに
港湾貨物の合理的な
流通機能をはかるため、
西宮地区の南端に-10mの岸壁2
バース、延長にして370mの
外貿埠頭を設置しようとしておりますが、
委員会といたしましては、わずか2
バースといえども、
外貿港になることにより、本市の基調とする
文教住宅都市に与える影響をも重視しつつ検討したのであります。その結果、大阪港あるいは神戸港に入港した貸物を
小型船舶で本港に陸揚げするという従来の計画を変更し、直接
外国貿易船を本港に入港させ、
港湾荷役の効率化をはかろうとするものであるため今回計画されている2
バースの
外貿機能を付加いたしましても、
取扱貨物の質量は従来の計画とは大差なく、また、
外国船員の上陸の問題についても、
計画年間外貿貨物取扱量あるいは船舶の
規模等から推算して、月間100人程度にとどまる見込みであり、さらに
防疫措置の面においては、瀬戸内海の4港にある
検疫錨地において検疫後、入港するとのことでありますので、必要な措置を講ずれば、特に問題はないと考えられます。
次に
西宮沖地区の計画についてであります。今回の諮問の
対象外ではありますが、本諮問の審査にあたり、
西宮沖地区の
埋立構想を無視することはできないと考えます。運輸省の
港湾審議会に提出された資料によりますと、
西宮沖地区を昭和55年までに
外貿埠頭として整備する必要がある旨位置づけられていることなどから、近い将来において
埋め立てが実施されるものと容易に判断されますので、この点
県当局の意向をただしましたところ、「
西宮沖地区の計画はあくまで構想であり、
背後既成市街地の
交通体系、あるいは集中度から見て、第2
湾岸道路の実現をはじめとして、具体的な変化の見通しのない現時点では、
埋め立ては考えられない」。との確認を得たのであります。また一方、
沖地区の
埋め立てを行なわない場合、その
防波堤内の広大な海域を放置しておくことの安全性についても考えなければならないのでありますが、この点については、最悪の
気象条件のもとに
防波堤の設計がされており、波高も最高1m以下に押えられるため
内陸部はもちろんのこと、
埋立地の安全も確保され、また、
港湾機能にも支障を来たさないことが明らかにされました。しかしながら、
委員会としては、将来この
沖地区の
埋め立てが実施された場合、
交通処理問題等、
背後既成市街地に
相当影響があると考えられますので、引き続き関心をもって見守る必要があると考えております。
最後に、本
諮問審査中において
変更法線にのっとった工事が一部着手されている点についてであります。この件については、去る3月
定例会における46年度
重要港湾改良事業地元負担金審査の際にも、すでに論議されておりますが、
諮問審査と相まって議会としても態度を明らかにしておく必要があると考えます。新法線による工事の内容は、
景気浮揚策の一環として約2億円の
事業費をもって、
西宮地区の
土砂浚渫、及び護岸の
基礎工事の一部について行なったものでありますが、理由の如何を問わず、
公有水面埋立法の規定を無視し、かつ
地元市議会を軽視した県の措置ははなはだ遺憾であり、
県当局の猛省を促すとともに、今後かかることのないよう強く申し入れることにいたした次第であります。
以上の諸問題を中心に、本市将来の展望に立ち、あらゆる角度から慎重に検討を重ね、
意見調整を行ないました結果、
委員会といたしましては、大阪湾に占める本市の
立地条件、あるいは今回の計画が広域的な観点からの要請としての変更であることなど、やむを得ないものとして、
別紙答申案の
通り同意を与える旨の答申を行なうことに賛成多数をもって決定いたしました。
議員各位におかれましても、当
委員会の決定に御賛同賜わりますようお願い申し上げまして、
委員長報告といたします。
○議長(
中村芳雄君)
委員長の報告は終わりましたが、ただいまの報告について質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村芳雄君) なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。
上程中の2件に御意見はありませんか。──3番。
◆3番(
武田元宏君) 県からの諮問第135号及び136号についての今回の
公有水面埋め立てについての答申に、
日本共産党西宮市
会議員団は反対したいと思います。
その理由は、まず第1番目に、今回の埠頭の変更によることであります。外貿の機能が付加されるということによって、
背後市街地への影響が当然予想されます。市が調査をした
尼崎並びに清水、姫路というような他市の例は、西宮市とは現状において非常に違う点があって、これらの調査では非常に不十分だといわなければなりません。現に尼崎や姫路などでは、西宮のような
文教住宅都市と違って、すでに歓楽街もあり、外貿の付加によって入ってくる
外国船員を遊ばせるというような場所があるわけですけれども、西宮については、新たにそういうものがつくられる危険というのがあります。
文教住宅都市の機能を破壊していくような、そういう変化が起きることが当然予想されるといわなければなりません。また、
外貿取り
扱い量66万tの計画では、
年間入港船舶が100隻余りであり、乗り組み員数が月に大体100人程度であるというふうに言っていますけれども、すでに現在でも、神戸港あるいは大阪港では、
貨物量があふれている状態です。この阪神港の
建設そのものも、こういう神戸、大阪港の
貨物量の増大によって、その副港としての役割りをになわされている現状を見るとき、今後、これ以上の外貿が増加しないという保証は何らありません。そういう点について反対をしたいと思います。
次に、
埋立面積の増加によってであります。この
埋立面積の増加によって、
交通量が日量約3万4000台増加するという資料が市から提出をされています。特に、
配分交通量の
推定調査では、
札場筋線に日量6万1000台が流れ込むことになっています。43号線と以南の舗道を削って、2
車線増加をさし、6車線にするというような、全くむちゃくちゃな対応策でこの
交通処理をするような、こういう問題を引き起こす
埋め立てには賛成することはできません。現在、すでに3万台の
交通量で
交通停滞や事故が多発し、騒音や振動、
排気ガスの公害で、地域の住民は苦しんでいます。これ以上この地域に多くの車を走らせて、市民の健康や生命の安全を無視する施策に、われわれは協力することができません。答申案では、
埋立地供用開始時点までに
湾岸道路、並びに
南北連絡高速道路の整備を完成させるというふうな
付帯条項をつけていますが、2月14日の
議員総会での県の
塔下課長の答弁でも明らかなように、
中国縦貫や名神への取りつけ道路の必要が明言されております。しかも、
住民運動によって中止されている
武庫川高速については、建設省と県が、現在協議中だというだけで、経過も何ら私たちに明らかにされず、一方では、
札場筋線を通す構想が具体化されています。このような
埋立地の拡大は、絶対に認めることができません。
次に、
防波堤の
位置変更によってです。
埋立地先と
防波堤との間の水面が3、5kmもあり、潮流の変化等によって、防災上、
市街地にどのような影響があるのか、全く現在では不明確だといわなければなりません。
防波堤の建設については、もともとわが党は、
早期建設を要求し、主張してまいりました。そのときには、住民が幾ら望んでも、この
防波堤の建設をがんとして聞きいれなかった県が、今回、突如、
計画変更と同時に着工するという
やり方は、市民の安全よりも、別途
沖地区の
埋め立てと関連して、以前から検討していたものといわざるを得ません。このような
やり方については反対せざるを得ない、こう思います。
次に、
沖地区の
埋め立てについて、現在では、県は、
構想段階で具体性を持っていないといっています。しかし、この諮問に対して出された
港湾計画資料の20ページ、21ページ、並びに51、61ページなどに、昭和55年までに
埋め立てる方針が明らかにされています。
沖地区が
埋め立てられれば、外貿の増加、
交通量の増加をはじめ、西宮の現
市街地を一変することは明らかだといわなければなりません。
次に、県は、これまでも西宮市会で審議した答申を無視して、変更をたびたび重ねてきました。しかも、今回諮問中であるにもかかわらず、対
米従属下で、アメリカの
ニクソン声明によって影響を受けた日本の経済にてこ入れするための、
景気浮揚対策で急遽3月市会で、
法線変更後の
防波堤の
事業費を計上してきました。今後も地元と事前によく協議をするといいながらも、どうしてもできないものは別としてという前提をつけて、
地元要望100%いれるといわないこれらの事実から、今後の
沖地区の
埋立法線変更など、すべて従来の
やり方で強行することが予想されます、こういう
埋め立てには賛成することができません。また、上水、下水など、
埋立地内の
公共施設の
地元負担は、
地方財政逼迫のおりから、西宮市が受益しないものに対する
地元負担を、当然のこととして認めることはできません。
次に、2月14日
議員総会席上で明確に述べられたように、港湾というのは、経済の動きや
技術革新などに直結しており、それらの要請に対応していくものであり、
交通公害に悩む
西宮市民に対する配慮は、
住民運動が起こるまで全くなく、大企業のほしいままに進められている
高度経済成長に対応することを示しているのは明らかであります。県は、
環境庁長官すら批判している大
企業優先、自然と
人間生活破壊の新全総に基づく
流通センターづくりをやめて、
港湾拡大ではなく、市民の望む
生活環境を守る立場に立って、
埋立地の利用を、
西宮市民の意見をいれてすべきであるというふうに考えます。
以上の点につきまして、共産党市
会議員団は、今回の
公有水面埋め立てについての答申に反対をしたいと思います。
◆29番(松田昭山君) 社会党議員団を代表いたしまして、ただいま議題になっております、諮問第1号並びに諮問第2
号公有水面埋め立てについての反対意見を述べたいと思います。理由は、大きく分けまして3点に要約をして言いたいと思います。
まず、第1の点は、西宮の海岸
埋立計画については、これは、従来から、わが党議員団があらゆる機会に意見を述べてきましたように、この
埋立計画というのは、新全総、そして県勢振興計画、こういう流れを受けて、そうして計画されたものであるということは明らかであります。そこで、せんだって大石
環境庁長官が、新全総は公害をもたらして国土を破壊するものである。こういうぐあいに明言をいたしております。全くその通りであって、いまや日本列島が、この新全総によって公害をもたらされ、そうして国土が破壊をされつつあるという、そういう現状にあります。西宮の
埋立計画というものをながめてみた場合に、これは港湾であり、そうして、ここに流通基地を設けるということが主体になっております。さらに、今回、法線の変更という問題は、外貿をも加えるという計画であり、図面を見てもわかるように、
防波堤が以前よりもずっと沖合いに出てくる、そして、いま諮問の来ている計画と、それから
防波堤との間には非常に広い場所があり、そこには点線でもって、将来そこを
埋め立てるであろう、そういうものが基本的な計画としてはあるということであります。したがって、これが着々とやられていきますというと、西宮の海岸は、外貿を主としたところの港湾、そして、流通基地というものが大きくでき上がることになって、そうして、
文教住宅都市というものが破壊をされていくということは明らかであります。これは、決して西宮の市民には、利益をもたらさないわけでありまして、これによって大きく利益を受けるのは独占資本である。したがって、現在独占が、帝国主義的な海外侵略を行なうための基盤をつくるために、こうした新全総によるところの開発計画というものがやられているという状態であります。したがって、そのような市民に利益をもたらさないのみか公害をもたらし、西宮を破壊するところのこういった
埋立計画については、根本的に反対をいたしております。これが第1点であります。
それから、第2番目の点は、この答申書を見てまいりますと、非常に矛盾を来たしている場所があります。そういった点を指摘したいと思いますが、この要望事項として4点にまとめられているわけなのですけれども、第1に道路整備についてというところで、
埋立地内の
交通処理を円滑にするため、
埋立地供用開始の時点までに
湾岸道路並びに
南北連絡高速道路の整備を完了されるとともに、こういうふうにして、南北連絡の高速道路の整備をやりなさい、こういうことが出されております。このことは、昨年6月市会に、この阪神高速武庫川線の設置に対しては反対をしてもらいたいという請願が提出をされ、この請願が採択された後この議会の意見書として、阪神高速道路武庫川線の設置反対に関する意見書というものが採択をされております。そうして、これが
県当局に提出をされているわけであります。したがって、議会としては、南北を結ぶところの高速道路武庫川線というものは、西宮に設置することには反対である、こういう意思決定を行なっているわけであります。しかしながら、ここに出ている(1)の道路の問題、ここに
武庫川高速ということは入れてないけれども、これを見た場合に、明らかにこれは、計画されている
武庫川高速をさすものであるということは、だれが見ても明らかであります。西宮に対しては設置しなさいということでありますから、西宮にこうした南北を結ぶところの高速道路をつくるということは、いかなる場所につくっても、これは公害を完全に防止するということは全く不可能であって、公害をもたらすということは明らかなのです。ここに公害を及ぼすことのないよう万全の措置を講じられたいといっておりますけれども、このようなことは言っても実際にできないことである。したがって、こうした、すでに議会が南北を結ぶ高速道路については反対であるということを議決をしておきながら、一方ではこれをつくりなさいというような、こういう答申をするということは、われわれ社会党議員団としては、議会の良識に反するものである、このように考えます。いま一度、このことに賛成をされた
議員各位におかれても、十分にひとつ考えていただきたいという点を申し上げたいと思うわけであります。
それから、3点目は、この要望の第4項に、
西宮沖地区の計画についてといたしまして、
沖地区の計画について、構想の抜本的な変化の見通しが生じた場合には、すみやかに市並びに市議会と十分に連絡をとられたい、こういうことを言っておりますが、われわれとしては、いまの時点でこのようなことをここに書くということは、全く不都合であるというふうに考えるわけであります。この
沖地区の問題については、今年2月14日、
議員総会におきまして、県の
塔下課長が来られて、その席上私が、
防波堤がずっと前面に出たことによって、その間の計画されている
埋立地の沖合いに広い場所がある、そこに予定とされている点線部分についてどう考えているかという点について質問をしたわけでありますが、そのことに対して、
塔下課長は、現在の時点では考えておらない、しかしながら、国のほうから、将来そういうような全体的な要請があれば、その段階において地域の方々や、市当局と相談して、態度をきめたい、こういった答弁をいたしておりますが、この
沖地区の問題が実施に移されるならば、先ほども指摘をしましたように、さらに
外貿機能というものがふくらんで、非常に大きな
外貿港になることは明らかである、そういうぐあいに考えるわけであります。したがって、そうした問題をここで要望の中に入れるというふうなことは、全くもって当たらないのではないかというふうに考えるわけであります。
以上簡単でありますが、3点に要約をしまして、この諮問に対しての答申には、社会党議員団としては反対であるということの意見を述べて終わりたいと思います。
◆14番(目黒邦典君) 公明党を代表いたしまして、答申に反対する意見を申し上げたいと思います。
最近、光化学スモッグがあちこちに発生いたしまして、新聞紙上をにぎわしておりますけれども、変更されますと、3万4000台の自動車が増加される。しかも、いま反対が行なわれておる武庫川線を、この自動車道路をつくるといたしましても、なおかつ
札場筋線には6万1000台の自動車が通るようになり、しかも、現在の4車線を6車線にしても、なおかつ自動車の交通に支障を来たすわけであります。現在ですら人命に非常な危険を感ずる状態でありながら、しかも、なお、舗道を車道にしてたくさんの自動車公害を招くというふうな、こういう計画には、人間の生命の尊重という意味におきまして、根本的に反対をするものでございます。
簡単でございますが、一言だけ反対の理由を申し上げます。
○議長(
中村芳雄君) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村芳雄君) なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。
上程中の、諮問第1号及び諮問第2号の2件は、ただいまの
委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
中村芳雄君) 起立多数であります。よって諮問第1号及び諮問第2号の2件は、
委員長の報告の通り答申することに決しました。
次に、日程第4議案第1号外2件を一括して議題といたします。
当局の提案説明を求めます。──松岡助役。
◎助役(松岡清八郎君) 議案第1号 西宮市
農地課税審議会条例制定の件、議案第2号 昭和47年度西宮市
一般会計補正予算(第2号)、以上2件について一括して説明を申し上げます。
まず、議案第1号につきましては、地方税法が改正になり、現在宅地並み課税をしているA農地のうちの一定農地については、47年度固定資産税及び都市計画税に限り、従来の税負担に減額することとされ、また、その認定は、農地課税審議会を設けて、その議を経て市長が行なうこととされました。
以上、地方税法の改正趣旨にのっとり、西宮市農地課税審議会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。
議案第2号につきましては、議案第1号により設置する西宮市農地課税審議会の委員の報酬等経費11万1000円を追加するもので、これが財源として、第15款諸収入を充当した次第であります。
以上2件につき、何とぞ御協賛を賜わりますよう、お願い申し上げます。
報告第1号
処分報告の件、提案理由を御説明申し上げます。
昭和47年度の固定資産税については、農地の宅地並み課税の制度が新設されたことに伴い、多数の不服審査の申し出があり、これらの審査に相当の期間を要するなど、的確な審査が行なえるよう、審査のための会議の期間を延長できるよう、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分をしたので報告する次第であります。
何とぞ御承認を賜わりますよう、お願い申し上げます。
○議長(
中村芳雄君) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
上程中の各案に対し質疑はありませんか。──5番。
◆5番(大槻弥之助君) まず、この農地課税審議会の役割りでありますけれども、この報酬の増額から見ると、約7回ないし8回ぐらい開くようになっていると思うのですが、この審議会は一筆一筆審議をするのか、どういう形の審議を委員の方たちはなさるのか。昭和38年以来、農地の一筆調査はやっていないと思うのですよ。もしも一筆調査をやるとしたらば、この9万3000円の報酬では、7回や8回の開催でそれができるのか、その辺はどうなんでしょうか。それを伺ってから、質問をしたい。
◎
財政局長(小田忠彦君) お答え申し上げます。
おっしゃいましたように、委員の報酬は一応6回分を計上いたしております。そこで、審議の内容でございますが、これは、いろいろ市街化区域内の農地の課税が問題になりまして、まずA農地が47年度から課税されるわけでありまして、そのA農地につきまして、B・Cはその後でありますが、A農地は47年度に課税になりますので、それを当面どうすべきかということが国会で論議になりまして、この法ができたわけです。したがいまして、A農地につきましては、課税の内容、あるいは評価額等につきまして、先に
委員会の御意見を聴取しまして、最終的にはA農地は94筆になっております。したがいまして、先ほど助役から説明いたしましたように、法令の趣旨に基づきまして在来の農地課税まで減額するという措置ですので、全部の農地というわけではございません。まず94筆につきまして、審査をしていくという点でありますので、審査の方法につきましては、審議会ができ、そしていろいろ審議会の長におきまして審査方法をおはかりになってきめる、こういうことになっておりますので、件数といたしましては、農地全部ということではございませんので、御了解を願いたいと思います。
◆5番(大槻弥之助君) そうしますと、A農地94筆、こう言うのだけれども、A農地の94筆と、あるいはB農地、C農地と、これは宅地並み課税をやる点について、これは線引きをやったときに問題がすでに発生していると思うのですよ。たとえば、A農地に線引きされておる農地と、道路に面したC農地が4筆あると思うのですが、こういうことが妥当なのか、抜本的に審議をしていく上で、こういうことが妥当なあり方かどうかということを、一筆一筆審査をしておったら、6回ぐらいで審議ができるだろうか。その点、固定資産を評価した税務部としては、一体どういう審査をされるのか。もしもA農地の課税が妥当なりとするならば、現在A農地に課税して、農地から上がってくるところの収入と、それから最終的に支払われる税とを比較してみたら、いわゆる収入よりも税額のほうが多くなってくるということになると、農家経済は成り立たないというような、根本的な問題、いわゆる農業の基本問題を論じなかったら、「これはA農地です」「ああそうですか、よろしゅうおます」、こういうようなかっこうで審議されたら、農家は困ると思うのですよ。したがって、農家経済が成り立つのか成り立たないのかというような基本的な問題を論議されるのかしないのか、その辺はどうなんですか。
◎
財政局長(小田忠彦君) そういうような基本論議はいたしません。この法律の趣旨が、A農地に対する課税措置ということでありますが、しかしながら、4月1日に法律12号で、地方税法の一部改正の分ですが、その付則にこういうことが言われておるわけです。第2項ですが、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化をはかるため、市街化の形成状況等を総合的に考慮して検討を加え、その結果に基づき、昭和48年度分の固定資産税及び都市計画税から適用をするよう、必要な措置が講ぜられるべきものとする、こういうことが法律の最後にありまして、そういう余地を残しておりますので、今回の審議会につきましては、A農地だけでございます。
◆5番(大槻弥之助君) そういう地方税法に基づく審議をやろうと思ったら一筆調査をやらなかったならできないでしょう。土地は、いろいろな、地力が違っているし、あるいは地味が違っているし、あらゆる問題があると思うのですよ。それなのに、一筆調査をやらずに、A農地はこれでよろしいですか、こういう
やり方で一括審議をしてしまったら、農地の基本問題が論じられないままにいっちゃうじゃないですか。また、いまあなたの言われた税法上の問題を論じようと思ったら、不当にA農地として課税をされておるところ、路線化して、当然A農地であるべきだと考えられるようなところがC農地にされていっているところがあるでしょう。これは何べんも指摘してきた問題です。そのように不当な課税がなぜ行なわれているのかということを論じなかったら、Aが妥当なんだということは言えないでしょう。Aランクにすることが妥当か妥当でないかを論議しなかったら、うわっつらを、通り一遍に審議をするだけに過ぎないじゃないですか。阪急の高架下のところに4筆の農地があるでしょうが、あれはC農地ですよ。そうしたら、今回出されておるA農地、94筆と、甲東、それから一部上ケ原のところと、この辺と比べてみてどこがどう違うのですか。あなたの立場から見て、おそらく反収もよけい変わらない、あるいは地力はどっちがいいかと考えてみたら、上ケ原より下のほうが地力はいいかもわからない、あるいは、奥行きの減額補正をする場合に、上ケ原なんかの場合は、奥行きの深いたんぼが多いかもわからない、そういうものが妥当であるかないかということはどこで論議しますか。基本論議をせずに、市から出してきたら、「これはAですねん、Aは6万円ほどにしてあるから、これでよろしゅうおまっか」「はあ、よろしいわ」、こういうことだったら、審議会つくってもつくらなくても一緒じゃないですか。そんな無責任な審議会をつくったら、審議をされた農民のほうが迷惑しますよ。そうして、その審議について異議が出てきたらどうしますか。その点についてどのように考えているのですか。
◎
財政局長(小田忠彦君) いまおっしゃいましたようにこの審議会の、そういうA農地の課税をどうするかということの審議の結果につきまして、市長が認定するということになっております。いまおっしゃいましたのは、評価の当初におけるいろいろな問題に戻ってしまうわけでありますが、その問題については別といたしまして、この審議会はA農地に対する課税をどうするかということで、その点は御了承を願いたいと思います。
◆5番(大槻弥之助君) 具体的に言うと、津田町の4筆のC農地と、上ケ原甲東にはA農地がたくさんあるわけですが、そのたんぼと比較した場合に、当然反収も出てくるでしょうし、たとえば津田町の4筆のCであって、上ケ原の多くの農地がAだったらAになる、こういうことが出てこぬでしょう。地理的な条件を比べてみてどちらがいいですか。そうなると、A農地という線引きをした問題について論議をしなくて、ただA農地だけを審議しますといって、その審議が完全にできますか、できないはずですよ。このことであなたたちにいま説明しなさいといっても、満足に説明ができてないじゃないですか。そういう問題を審議しようと思ったら、6回ぐらいの審議会の開催で満足に審議ができますかと聞いている。そんなものは論外なんだ、市の出してきたものについて、ああそうですか、こう言うだけのための審議会なら、そう言ってもらったらいい。殿さんみたいに座っておって、市の出してきたものを、はあはあ言っているだけの審議会なんですと、こういうふうに言ってもらったらいい。一体どんな審議会なんですか。一筆一筆、これがA農地として妥当であるかないかということを審議する審議会と違うのですか。
◎財政局
税務部長(太田芳君) お答えいたします。
今回の農地の評価額の基準は、宅地から出発してきておるわけでございます。宅地を除いた農地の評価を適正にしていくということで、宅地の価格から求めたわけでございます。したがいまして、宅地に追従せよ、そうして、45年度の基準年度として、当時の適正な売買価格から引っぱってきておりますので、ただいま大槻議員さんがおっしゃられたような不均衡の問題につきましては、宅地の評価額がどうであったかということになりますので、その問題につきましては、昭和48年がまた基準になりますので、そのときに適正な宅地の評価額が得られるわけでございます。過去は、45年度において、たとえば上ケ原、芦原地区とかの宅地の評価額がどうであったかということは、その当時はその当時の適正な売買価格から専門家が出しておりますので、その後時価の変動がありますから、もし均衡が保たれていなかったら、48年度の評価額が出てきて、そのあとで評価額がどうであったかということによって、農地の価格も変わってくる、こういうことになるわけです。したがいましてこれは法によって定められておりますので、これは動かすことができません。そこで、今回のものにつきましては、先ほど局長が申し上げましたように、特にその中でA農地については、47年度から課税されるので、その課税が、大槻さんが申されたように、収益還元方式の観念からいきますと、深刻だということで、ことし課税されるA農地については審議会で十分審査して、そして、できるならば、従来の農地並みの課税になるようにやっていく、こういうことでございますので、その点について今回やるわけでございますので、御了承願いたいと思います。
◆5番(大槻弥之助君) 太田さん、私はそんなことを言っているのと違うのですよ。A農地ということの基準は線引きに始まるわけでしょう。そうすると、線引きに不合理があるとしたら、その線引きについて論議しなかったら、AとCとに不当な、不合理な線引きをやられているところから問題が起きているのでしょうが、現実に。したがってそこまでさかのぼって、これが妥当であるかないかという論議を審議会がして、そうしてA農地として課税すべきか妥当であるという結論を導き出してこなければいかぬわけですよ。ところが、同じ西宮市内であって、片方はCで非常に安い、片方はAで高い、こういう不合理は線引きによって起きているのだから、この問題を審議会で十分審議してもらわなかったら、審議会というものの意味は何にもない。A農地になったのは、45年の調査に基づいて標準適正価格をそこへ当てはめたわけでしょう。なるほど近隣の価格の標準適正価格を当てはめた、ところが、標準適正価格はどのような形で生み出してきたのか。そうして、その標準適正価格をA農地の一筆一筆に当てはめることが妥当なのかどうかということを論議しなかったら話にてならぬじゃないですか。まず、宅地並み課税をやって農業が成り立つかどうかということをここで論議されるのでしょうね、百姓はしぼったらしぼるほど出るのだというような徳川時代式の課税ではいけないということでいま問題になっているのでしょうが、そうだとするならば、標準適正価格そのものを算出する基礎は一体何やねん、こういう論議をしなければいかぬし、また、A農地に評価をされたら、反収から、地力から、何から何まで、一筆調査もして、これはなんぼに課税して妥当であるかどうか。農家はこれだけ税金を支払っても生活をし得るかということを論議せずして、何を審議会が論議するのですか。税金さえ取ればどっち向いてもかまわぬのだという審議会なんですか、そうじゃないでしょう。政府が地方税法の一部を改正したとはいうものの、農家の経済が成り立つようにということで審議をやり直すんでしょうが。したがって一筆調査をやったのかと聞いている。私は、昭和38年から一筆調査をしたことを聞いていない。一体何を基礎にしておやりになるのですかと聞いておる。私は農家に聞いて歩いたら、一筆調査に来た形跡もありませんし、38年より以前にはあったと、こう言うのです。あなたたちは不確定な資料で審議をするのかということを聞いているわけです。
◎
財政局長(小田忠彦君) いまおっしゃいました、線引き等の問題については、この審議会の権限には入っていないわけです。A農地に対して、耕作に使われているか、あるいは
市街地の分については、都市の緑地として貢献しておるか、あるいは将来にわたって緑地として残すことが適当であるかどうかということの認定をする審議会でありますので、いまおっしゃいましたような点は、この審議会ではしないわけです。
◆5番(大槻弥之助君) 一筆調査はやるのかと聞いているわけです。38年にやったきりであると聞いているのですから、一体いつの資料でやるのだと言っているのです。
◎
財政局長(小田忠彦君) これは先に申しましたように、A農地の94筆につきましては、まず審査の方法をおきめ願わなければならぬだろう、こういうように考えております。
◆5番(大槻弥之助君) そうしたら、税務部としては、審議に移される限りは、一筆調査をやってから審議に供されるのか、それとも一括して審議してしまうわけですか。これをどう結びつけるのか。いやしくも審議するからには、あなたたちは課税客体を把握するときに、こまかい調査をして、何が何ぼということで出していますけれども、ところがあれは机の上で出したものであって現地における一筆調査をやった形跡がないのですよ。そうでしょう、課税客体を把握するのに、一筆調査やらないで何を根拠にして出すのですか。大体この辺はこんなところだから、これに当てはめたらどうでしょう、こういうことで税金を取るのですか。そういう
やり方をしているから全国で10万の異議申請が出るわけですよ。そういう不当な
やり方を改めるために地方税法が改正されたのだから、当然一筆調査をやる、基礎的な調査をして審議をせないかぬやないかと言っておるわけです。昭和38年から調査もせんといて、資料を出してきて、それが正確な資料かと言っているのです。昭和38年の資料でやりますというなら、そんなものは私たちは信頼できぬということを言いたいわけや、だからその点はどうなんですかと聞いているのです。
◎
財政局長(小田忠彦君) 審議会の審議の過程になりますが、やはりこれは審議会の決定によることで、私から申し上げることはできませんが、予測いたしますと、やはり現地を見てもらわぬと、これは耕作の用に供しておるかどうか、出ませんので、これはやはり現地へ、それぞれ一筆ずつ回ってされるだろうと思います。
◆5番(大槻弥之助君) はいわかりました。いまの
財政局長の答弁、全く妥当だと思いますので、一筆調査をやっていただいて、十分農家が理解できるようにやっていただきたい。その点については、総務常任
委員会で十分論議してほしい。
以上であります。
○議長(
中村芳雄君) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村芳雄君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。
上程中の各案は、相当常任
委員会に付託して御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村芳雄君) 御異議を認めません。よって議案第1号外2件は、総務常任
委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
次会は、明後7日午前10時より本会議を開きます。
担当常任
委員会におかれては、その間に付託諸議案の審査を終了されますよう、お願いいたします。
なお、ただいま在席の各位には、文書による開議通知は省略させていただきますので、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
(午前11時26分 散会)...