また、文書記載のとおり長時間労働の是正に向けて、教職員の働き方改革が進められようとしております。そのような中、経済協力開発機構、OECDが世界各国の教育実態調査を発表しました。その中で、日本の小中学校の教職員の勤務時間が最も長いとされております。この原因は、
教育委員会の報告書づくりや部活動が負担になっているとされております。また、小学校においては、勤務時間では授業や採点の時間は他国と同水準だが、事務作業は最も長い値でありました。中学校においても事務作業は平均の2倍以上であります。そして、研修に充てた時間は参加国で最短である結果も出ています。このようなことを鑑みても、教育現場の環境整備は教職員の
給料保障や教職員の数というより、別の解決方法が適切であると言えるのではないでしょうか。事務作業が負担であれば、先日の一般質問において公明党の先輩議員が質問されていた統合型校務支援システムを導入するなど、ICTを駆使すればよいのではないでしょうか。また、事務処理能力や、より効率的な教材研究、またはその時間確保ができるような研修を行うことが、より問題解決につながるものと考えます。
となれば、
特定財源といった使用目的が決まっている予算より、より自由度が高く、その地域の実情に合った予算配分ができる
一般財源のほうが、
子どもたちのためになるのではないでしょうか。また、本市においても、こどもを核としたまちづくりを実施し、よき好循環が生まれております。この好循環の1つとして、子どもの医療費補助事業がございます。基本額の2分の1は
一般財源化した県補助金で賄っております。また、教育においてもトライやる・ウィーク推進事業や環境体験及び自然学校推進事業も県の補助金を使用しております。もし仮に
国庫負担金が2分の1に復元すると、この事業の予算確保が困難になり、事業の縮小にもなりかねません。こういった地域の特性を生かした独自のよき事業を行っている現状の中で、本当に給料を保障する制度となる
特定財源として、復元を求める必要があるのでしょうか。賛成を表明されている議員の皆さんにも、しっかり考えていただきたく存じます。
文教厚生常任委員会においても、副委員長の立場としての責任も感じておりますが、明確な
賛成意見表明がなかったことは、非常に残念でなりません。何も国はこの3分の1以外の予算は全て地方で賄えとしているものではなく、3分の2は交付金措置されているのです。先生方の給料にその額を絶対に充てるべきかそうでないかの違いであります。今回の請願は、
子どもたちの教育環境の改善のためであるとありますが、先生方の権利を守るための政治闘争であるようにも感じられます。先生方の権利を守ることは大切であります。それを何ら否定はいたしませんが、その目的のために子どもの教育環境改善を全面に出す手法は、少し違和感を覚えてなりません。この請願は私どもの記憶する限り、この同じ時期に10年以上提出してきております。改善されないのであれば、違った方法もあるのではないでしょうか。教育基本法の目的に教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないとあります。私ども
自民党真誠会は、この目的のために
子どもたちの教育環境の改善や、
学校現場での先生方の負担軽減及び権利保障は全面的に推進していきますが、より制限されてしまうような施策への後戻り策には賛成しかねます。
地方創生が急がれる時代において、地域に合った
教育再生を行うことが、私たち地方議員の責任であります。
よって、
請願受理第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2020年度
政府予算に係る意見書提出を求める請願に反対の意思を表明いたします。
○議長(
大西洋紀) 次に、辻本達也議員、発言を許します。
○議員(辻本達也)登壇 私は、
日本共産党議員団を代表し、ただいま議題となりました
請願受理第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2020年度
政府予算に係る意見書の提出を求める請願について、賛成の立場から討論を行います。
教職員の長時間労働が社会問題となっています。その解決のため、労働条件や職場環境の改善は急務であります。教職員が安心して働くことができる職場環境の実現は、
子どもたちの豊かな学びを保障することと直結するものであり、極めて重要かつ国民的課題の1つであります。私たち
日本共産党は、課題解決策として持ち時間数の上限を定めること、そのための
定数改善計画を行うことを提案しています。一昨年、政府はついに教員の長時間勤務の早急な是正を掲げざるを得なくなりました。これは、これまで現場の実情を訴え、問題の解決策を具体的に示すなど、粘り強く運動を進めてこられた関係者の皆さんの成果であります。しかし、政府が示すその対策には、肝心の教員増がないなど、極めて不十分であります。今こそ、さらに声を上げ、市民と教職員が力を合わせて、政府に必要な対策をとらせ、学校を安心して働き続けることができる場にすることが求められています。
政府が公表している教員勤務実態調査によれば、教職員は月曜から金曜まで毎日、平均12時間近く働き、本来休みであるはずの土曜日や日曜日も働いていることがわかります。忙し過ぎる職場環境で、教職員同士のコミュニケーションをとる時間がなく、ぎすぎすした雰囲気の職場もふえているとお聞きいたします。このような状況で心身ともに疲れ果て、体を壊し、仕事を休まざるを得ない職員がふえるなど、問題は深刻化しています。まさに教員の長時間労働は限界に達しています。
そもそも、この労働環境をつくり出したのは政府であります。教員定数を初めて法律で定めた1958年の公立義務教員諸学校の
学級編制及び
教職員定数の標準に関する法律では、その法案作成に携わった文部官僚は、定数の算定について次のように説明しています。今回の法律の制定に当たって、教職員数を何から割り出したかということについては、教科の指導時数と1教員当たりの標準指導時数との関係を押さえることとした。教科の指導時数は、基準時数を念頭に置きながら、各都道府県が実際に編制している指導時数を平均化したものとした。1教員当たりの標準指導時数は、1週24時限をもって標準とした。したがって、1日平均4時限となるが、これは1日の勤務時間8時間のうち、休憩時間を含み4時間を正規の教科指導に充て、残り4時間を教科外指導のほか、指導のための準備、整理、その他校務一般に充当するという考え方である。つまり、教員1
人当たりの授業負担は、長い間1日4こま、週24こまとされ、それを満たすことを目標に定数配置が行われてきました。ところが、国は学校週5日制を、教員を増員することなく実施いたしました。そして、週当たりの受け持ち時間も変更することなく、教員に負担を押しつけました。さらに
学習指導要領で定める標準時数以上の授業を確保することを求め、各地で際限のない授業増が起きています。問題を解決するには教職員数をふやすこと、教員1
人当たりの持ち時間数を減らすことしかありません。
日本共産党は、小中学校の教員定数を10年間で9万
人ふやし、教員の授業負担を1日4こまを目安に減らすことを提起しています。そして、全ての
子どもたちに行き届いた教育を実現するため、30
人以下学級を国の責任で行うことを求め、実現を目指しています。
地方行政における教育の充実を図るための予算の確保も重要なテーマです。国の都合で自治体間の教育格差が生じることはあってはなりません。ところが、自民党政治は長年にわたり教育予算を抑制し、我が国におけるその水準はOECD諸国で最下位であります。国は、十分な予算を保障し、
義務教育に対する責任を果たすべきです。そのためにも
義務教育費国庫負担制度2分の1への復元は急務であります。不足分は、
地方交付税で措置されているので問題ないとする意見があります。しかし、これは小泉構造改革の強行に際し、財政不足に陥ることを懸念した地方公共団体の声に対し、総務省が説明した内容そのものであります。小泉構造改革が主眼としたのは、国の補助金削減、地方への
税源移譲による交付税の縮減であります。そのため、もともと県民所得の低い県は財源不足が生じることが懸念されていました。また、当時の
中央教育審議会も教育予算の
一般財源化により、各都道府県においていわゆる流用が可能となるため、基準財政需要額の算定の際に
義務教育に係る予算とされたはずの財源が、他の目的以外のところに振り分けられることになるのではないかとの懸念の声を上げていました。そのため同審議会は、
義務教育費国庫負担制度を維持すべきと大臣に答申しました。ところが、小泉内閣はそれを無視し、削減に大きくかじを切ったわけであります。今まさに、当時、中教審や全国の自治体関係者らが懸念したことが現実のものとなっているわけであります。
義務教育は国の責任において行う、そのために必要な予算は
特定財源として確保する、これこそが今、進むべき道であります。社会の希望である
子どもたちの未来のために、現状から早急に脱し、
子どもたちの教育を大切にする国づくりこそが、今、求められているのではないでしょうか。こどもを核としたまちづくりを進める明石市において、市政の一翼を担う市議会から、請願者が求める趣旨の意見書を国に提出することは、大変意義深いものであります。
以上の理由により、私は、
請願受理第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2020年度
政府予算に係る意見書の提出を求める請願について、改めて賛成することを表明し、討論といたします。
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◎採 決
○議長(
大西洋紀) 以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
請願受理第1号は採択することにご賛成の方はご起立願います。
〔起立多数〕
○議長(
大西洋紀) 起立多数。ご着席願います。
起立多数。よって、本請願は採択とすることに決しました。
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◎討 論
○議長(
大西洋紀) 次に移ります。
請願受理第2号の討論に入ります。
通告を受けておりますので、順次発言を許します。
林
健太議員。
○議員(林 健太)登壇
自民党真誠会副幹事長、林 健太でございます。会派を代表し、
請願受理第2号、
被選挙権の要件である住所要件を各議員が満たしているか調査することを求める請願に対して、賛成の立場から討論します。
請願内容に関しては、先般行われた
市議会議員選挙において当選された議員全員の
被選挙権の有無を調べてほしいとの内容でした。請願理由としては、住民票のみを市内に移し、居住実態がなかった可能性がある議員がいるとのことです。確かに
被選挙権要綱の1つとして、公職選挙法では引き続き3カ月以上市町村の区域内に住所を有する者とし、また住所の定義としては、民法では各人の生活の根拠をその者の住所とするとあります。これら2つのことから要約し本市議会に当てはめると、住民票のみならず選挙日より3カ月以上前から明石市内に住み生活をしていることが要件となります。
昨日行われた議会運営委員会では、本請願に反対する委員の中で、
選挙管理委員会が立候補時に
被選挙権を調べた上で受理しているという旨の発言がありましたが、これは全くの見当違いでございます。
選挙管理委員会は、提出資料の確認のみで
被選挙権の調査などは行っておりません。これを悪用し、居住実態がないにもかかわらず、住民票のみを同選挙区に移し立候補する方が全国レベルで多発しています。少し前にはなりますが、2012年に東京都新座市議会でも、当選後に居住実態がなかったということで、当選無効となったケースもあります。当事者の会見では、トイレも行かないし水も使っていないということを言っていたことを思い出されます。また、他の反対委員からは、情報もとのSNSなどは匿名性が高く、うわさ話にすぎないとの旨の発言がありました。しかし、請願本文には、これが事実であればということがはっきり明示されております。請願者も事実とは明言しておらず、事実であればという疑義が生じている状態です。市民の疑義に対しては、
議会基本条例第3章、市民と議会との関係における第4条では、議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報の共有を推進するとともに、
説明責任を十分に果たさなければならないとあります。
また、前文には、時代の変遷に伴う状況の変化や新たに発生した課題に対して、的確かつ真摯に対応していかなければならないと考えますとありますが、まさに時代の変遷に伴い、現代のSNS情報は全てがうわさ話と切って捨てるレベルではなく、また昨今のSNSは匿名性と逆の公開性が重立っている点や、さらには請願
人として住所・氏名を記載している請願
人がいることなどを鑑みても、反対理由にはならないと考えます。
最後になりますが、市民が直接議員に疑義が生じている請願に対して、当事者である議員が棄却することはあってはならないことです。威信にかかわります。もちろん案件にもよりますが、本件に関しては居住実態が市内にあったかどうかという内容です。居住実態はあって当たり前のことです。ただ、当たり前に示せばよいだけのことです。当たり前を当たり前に対応すべきであると考えますので、
自民党真誠会は改めて賛成を表明し、討論とします。
○議長(
大西洋紀) 次に、辻本達也議員、発言を許します。
○議員(辻本達也)登壇 私は、
日本共産党議員団を代表し、ただいま議題となりました
請願受理第2号、
被選挙権の要件である住所要件を各議員が満たしているか調査することを求める請願について、賛成の立場から討論を行います。
本請願は、平成31年4月21日執行の
本市市議会議員選挙において、当選
人となった者のうち、当該選挙に立候補する権利を有しない者がいる疑いがあるとして、全ての当選
人、すなわち
本市市議会議員全員を対象とした
被選挙権にかかわる調査を行うこと、並びに当該選挙に立候補する際に届け出た住所地における居住実態について調査を行うよう求めるものであります。
近年、地方議員をめぐる諸問題が、しばしばマスコミ等で話題となっています。いずれの問題も議会に対する市民の信用を失墜させることとなるものであり、それをどのように防止するのか、疑惑があるときそれをどのように解明し解決をするのか、それぞれの議会の対応が注目され、その自浄能力の有無が問われるところとなります。疑いがあるというならそれを調査し、公表をする。それでよいのです。放置し、それにふたをすることこそ、無用な混乱を招くこととなります。疑わしきは被告
人の利益にとは、刑事裁判におけるルールの1つであります。立証責任は検察にあり、犯罪を証明することができなければ被告
人に有利な決定をするのが原則です。これはあくまで裁判の話。我々議会は、どんなささいなことであっても、どんなに小さい声であったとしても、それを見逃すことなく、常に批判的に物事を見なければなりません。これが行政のチェック機能を果たすための大原則であります。ゆえに我々議員は、よりみずからに厳しくあるべきであります。
請願者は
SNS等において、本件に係る問題が散見されると指摘しています。SNSとは改めて言うまでもなく、ソーシャルネットワーキングサービスの略でインターネットを介して
人と
人との関係を構築し、交流を図ることができるスマートフォン、パソコン用のウエブサービスの総称であります。かつて、インターネットを介したコミュニケーションツールとしては、電子掲示板やブログなどが主流でありましたが、SNSはこれらとは違い、双方向型の情報発信、情報共有、情報拡散が可能なところが特徴です。近年、その特徴が高く評価され、それを活用した選挙運動も旺盛に行われているところであります。実名を公表し、情報を発信している利用者が多く、その信憑性、信頼性が高いものも数多くあります。SNSの情報をもとに発覚、解決した事件、解明された疑惑も多く、単なる風評の類いと一蹴することは、余りにも軽率な判断と言わざるを得ません。とりわけ本件に係る情報については、会員制SNSサイトの代表的な存在であるフェイスブック上で拡散されています。氏名を明らかにし、本請願が指摘する問題に関する情報を書き込んでいる市民がいるという事実があるなら、その時点で議会としては放置できない大問題であります。本請願は、それを放置することなく調査せよというものでありますが、それを不採択とするのであれば、明石市議会はもとより、その判断をした議員一
人一
人の政治姿勢が問われることとなると私は考えます。
さて、そのSNS上では、既に本請願が審査された過日の議会運営委員会の採決結果や、各議員の発言が話題になっています。本日の本会議で各議員がどのような態度をとるかも注目されており、その結果についてはSNSで拡散されること間違いありません。根拠がどうであれ、情報がどうであれ、そして本請願の取り扱いがどのようなものとなろうとも、既に現時点において我々議員には、本請願が指摘する事項、すなわち全議員の
被選挙権の有無に関する
説明責任は存在します。加えて、請願の採択に反対する議員がいるとするなら、その結論に至った理由について市民が納得するような説明をする責任があります。不採択とすることによって疑惑はさらに深まるばかりです。そのことを肝に銘じ、採決に臨むべきと申し上げておきます。
選挙管理委員会の厳しい審査を経ているので、改めて審査する必要はないという意見があるかもしれません。しかし、これは誤った認識に基づく判断と言わざるを得ません。選管の手続は形式的審査主義に基づくものであって、法令に規定する要件に適合する申請書類の提出があれば、立候補の届け出者の手続上の義務は履行されたものと判断されます。提出書類等の虚偽等がないことを前提とした審査でありますから、特に同委員会の手続上の不備はありません。もっともその提出書類の根拠等その実態に係る調査を行われていないため、選管が各候補者の提出する書類等にある申請内容が間違いなく事実であると証明する根拠はありません。全ては、申請者の信義則によるものでありますが、それが誠実に履行されていない場合、他都市で見られるような居住地問題が発生するわけであります。したがって、既に疑惑が叫ばれる状況のもとで選管の審査を経ているので調査の必要はないという反対理由については、脆弱な根拠の上に立つものであり、妥当性はありません。
本請願を採択するか否かの判断をするに際し、最も重要な視点はまさに今述べたところであり、特に住民票を置く場所が実際に居住する場所かということが、他都市で本件趣旨に類する問題が発生した場合に、その論点の中心となるところであります。そもそも住民基本台帳法は、生活の本拠を置く場所に住民登録することを求めており、住民の正確な届け出についての努力義務と、住民基本台帳の正確性を阻害する行為を禁止する旨規定しています。これは、住民登録が選挙権等、権利の有無についての判断や各種行政サービスの基礎となるからであります。これにより住民票を置く場所を住所と判断しているところでありますが、他都市で明らかになった居住地問題は、いずれも立候補を目的に生活の本拠とは別のところに住民票のみ移動するものであります。そもそも公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙の要件としているのは、一定期間、1つの地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し、当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであって、その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、その
人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心をもってそのものの住所と解すべきというのが、昭和35年3月22日、最高裁判決であります。したがって、法が言う住所とは、生活の本拠を置く場所、すなわち居住実態がある場所を指すのであって、単に住民票を置く場所ではないことが明白であります。
請願者はこの点について疑義があるとの理由から、議長に請願書を提出したわけであります。疑いがないなら、我々議員がみずからそれを証明すればよいだけであります。何ら反対する理由は見当たりません。採択しないとする判断により疑念は深まり、問題は大きくなるばかりであります。市民は本請願を採択することに反対する議員に疑いと不審の目を向けるでしょう。それでよいのでしょうか。理由も述べずに黙って反対するなら、なおさらであります。市民の各議員に対する不信感は募るばかり。別の問題に発展すること間違いありません。
以上、意見を述べるとともに、同僚
議員各位の賢明な判断を求め、賛成討論といたします。
−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◎採 決
○議長(
大西洋紀) 以上で討論を終結し、これより採決に入ります。
本請願に対する
委員長報告は不採択であります。
よって、本請願については採決をいたします。
請願受理第2号は採択することにご賛成の方はご起立願います。
〔起立少数〕
○議長(
大西洋紀) 起立少数。ご着席願います。
起立少数。よって、本請願は不採択とすることに決しました。
−−
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◎
議員提出議案第1号のこと
○議長(
大西洋紀) 次に移ります。
議員提出議案第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度の復元を求める意見書提出のことを
上程議題に供します。
それでは、
提案理由の説明を求めます。
議案の朗読は省略いたしますのでご了承願います。
国出拓志議員。
○議員(
国出拓志)登壇 まことに僭越ではございますが、提案者を代表いたしまして、ただいま
上程議題に供されました
議員提出議案第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度の復元を求める意見書提出のことにつきまして、
提案理由の説明をさせていただきます。
学校現場では、いじめや不登校、ネットに関連するトラブルなど、解決すべき課題が山積しているほか、来年度から順次実施される新
学習指導要領に基づく
外国語教育の実施に向けた準備など、教員の負担増や長時間労働が問題となっています。
子どもたちの豊かな学びを実現するためには、教職員の教材研究や授業準備の時間を十分に確保するとともに、働き方改革も必要であり、そのためには
教職員定数の改善や学級規模の縮小などの施策が必要です。
このような状況下、本市では平成28年度より小学校1年生の30
人以下学級を実現し、独自財源による教職員の配置を行っていますが、
子どもたちが全国どこに住んでいても、
一定水準の教育を受けられるよう、本来は国の施策として財源保障すべきと考えます。したがいまして、計画的な
教職員定数の改善や
義務教育費における
国庫負担割合の2分の1復元など、意見書記載のとおり政府関係機関に強く要望しようとするものであります。
議員各位におかれましては、よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げ、
提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(
大西洋紀)
提案理由の説明は終わりました。
おはかりいたします。
本案は、都合により質疑、討論並びに
関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大西洋紀) ご異議なしと認めます。
よって、本案は質疑、討論並びに
関係委員会への付託を省略し、これより直ちに採決に入ることに決しました。
それでは採決に入ります。
議員提出議案第1号は原案どおり可決することにご賛成の方はご起立願います。
〔起立多数〕
○議長(
大西洋紀) 起立多数。ご着席願います。
起立多数。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。
なお、ただいま議決を見ました意見書の取り扱いにつきましては、議長にご一任願います。
−−
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◎
議員派遣のこと
○議長(
大西洋紀) 次に移ります。
議員派遣の件を議題に供します。
おはかりいたします。
本件につきましては、お手元にご配付いたしておりますとおり、
議員派遣を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大西洋紀) ご異議なしと認めます。
よって、お手元にご配付のとおり議員を派遣することに決しました。
なお、この際おはかりいたします。
ただいま議決いたしました事項について、諸般の事情により変更する場合には、その取り扱いについては議長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大西洋紀) ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
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◎常任・
特別委員会の閉会中の
継続調査申し出のこと
○議長(
大西洋紀) 次に移ります。