明石市議会 2018-12-12
平成30年総務常任委員会(12月12日)
質問、意見等はございませんか。
永井委員。
○永井委員
ハザードマップの改定についてお尋ねをいたします。
当然、保管用ですので保管しやすい、
とじ込み穴なども用意をしているのかどうかということと、市民に必要な行動とか、用語説明をわかりやすくというふうに書かれてあるんですけど、そこらもうちょっと具体的に教えてくれますか。
○
梅田委員長 立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長。
○立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長の立岩でございます。
今ご質問の
ハザードマップのとじ込みの穴というんですか、
とじ込み用の工夫であるとか、また、記載について詳しくというご質問です。
とじ込みしろについては今のところ見開きにするような形になっていますので、今のところは通常の冊子と同様ということで考えております。
それから、内容につきましては、例えば、避難情報につきましては、避難情報が発令される時間であるとか、その時々のリスクの状況によって、例えば、避難所といわれる小中学校だけに避難するのが避難ではなくて、自宅内の避難であるとか、早目にご親戚、お知り合いのところへ避難するとか、多様な避難の仕方があろうかと思います。そういったことを具体的にイメージしながら、市民の各人にとって一番やりやすいといいますか、避難しやすいようなことを例示する中で、できるだけ多くの方にそういう行動をとっていただこうと、また、促していこうと、そういう考えでございます。
以上です。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 できればとじ込んで保管できるようなこともちょっと考えていただきたいというふうに思います。
それと、配布なり、印刷部数ですけども、A4の冊子は全戸配布で、Aゼロ
ハザードマップは100部ということになっているんですけど、それはどこで、どういうような活用というのを考えているんですか。
○
梅田委員長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長。
○立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長でございます。
全戸配布ということから、若干の予備も入れまして13万部ぐらいを冊子として作成する予定でございます。
それから、Aゼロ版の大きな
ハザードマップ、地図、それにつきましては、やっぱり市の関連施設とか、一般の方がよく通られるようなところ、目につきやすいところなどで掲示させていただいて、常日ごろからそういう意識なり、関心を持っていただこうと。その中で情報が自然に目に触れ、知識として定着していく、そういうことを考えていますのと、実際には、出前講座もかなりの回数、年間こなしております。そういったところにも研修資材としてわかりやすく掲示させていただく、そういう用途で考えています。おおむね100部程度あればそういった用途に十分満足できる数ではないかということで、そういうふうにあげさせていただいています。
以上です。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 予算額で1,800万円あがっているんですけども、金額からすると市内業者でということになるんですけども、そういう形で理解しておっていいんですか。
○
梅田委員長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長。
○立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長でございます。
委託先の業者についてのお問い合わせかと思います。これは、
ハザードマップという性格上、そういうハザードを十分認識して、地形、地物、地図情報、そういったところをあわせて検討していく。また、そういう
マップづくりですとか、色の扱いとか、いろいろやっぱり特殊・専門性がございます。そういうことで、
コンサル業者が中心になるのではないかなと考えております。
市内かどうかということについては、今のところ市内業者ではそういう
コンサル業者というのはなかなかおりませんので、やっぱり全国、県外も含めて広く公募していくことになろうかと思います。
以上です。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 できるだけ県内で対応していただきたいと希望しておきます。
あと、先ほどわかりやすい記載ということで説明を受けましたけれども、やはり高齢者なり、ハンデを持った人たちにどう配慮するかというのが大きな課題ですので、そこらぜひともよろしくしていただきたいということで意見を申し上げておきます。
○
梅田委員長 他にございませんか。
それでは、ないようでございますので質疑を終結をいたします。
採決につきましては、入れかえ後の同項にて行いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、次に移ります。
議案第110号、平成30年度明石市財産区
特別会計補正予算(第1号)を上程いたします。
それでは、説明を求めます。
野々村公有財産担当課長。
○
野々村公有財産担当課長 公有財産担当課長の野々村でございます。
議案第110号、平成30年度明石市財産区
特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。
議案書の財の1ページをごらんください。
今回の補正につきましては、大窪村財産区の歳出予算の補正をお願いするものでございますが、第1条、歳出予算の補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳出予算の金額は、財の2ページから3ページに記載のあります第1
表歳出予算補正によります。
具体の内容につきましては、
事項別明細書によりご説明いたします。
財の6ページ、7ページを参照願います。
1款 大窪村財産区費、1項 諸支出金、1目 諸費、26節 寄附金でございますが、
西大窪自治会倉庫を改修する必要が生じたことに伴う寄附金の増額でございます。
次の財の8ページ、9ページをお願いいたします。
2款、1項、1目 予備費につきましては、このたびの補正に伴います大窪村財産区の予備費の減額でございます。
以上が平成30年度明石市財産区
特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○
梅田委員長 説明は終わりました。
それでは、質疑に移りたいと思います。
質疑のある方はいらっしゃいませんか。
ないようでございますので、質疑を終結をいたしまして、採決に入ります。
議案第110号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 ご異議なしと認め、議案第110号、平成30年度明石市財産区
特別会計補正予算は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第117号、議案第118号につきましては、関連がありますので一括して上程をしたいと思います。
それでは、説明を求めます。
久保井職員室長兼
給与担当課長。
○
久保井職員室長兼
給与担当課長 職員室長兼
給与担当課長の久保井でございます。
議案第117号及び第118号の
改正条例案につきましては、特別職及び一般職の給与改定に係るものでございますので、私からあわせてご説明させていただきます。
お手元に配付させていただいております
総務常任委員会資料をごらんください。
まず、1の改正理由でございますが、本年の
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取り扱いに準じまして、特別職の期末手当並びに一般職の期末・勤勉手当及び給料月額を改定するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、2の改正内容、平成30年度の
人事院勧告に基づく給与の取り扱いについてでございますが、(1)の期末・勤勉手当の支給月数の改定について、平成30年12月支給分から適用させていただくものでございます。具体的には、①市長を初めとする特別職及び一般職の職員の
年間支給月数を0.05月引き上げることとなります。また、平成31年度以降につきましては、6月期と12月期の支給月数が同じとなるよう、
年間支給月数を均等に配分させていただくことになります。
改正後の
支給月数等につきましては表に記載のとおりでございます。
また、
②市議会議員の期末手当についてでございますが、
明石市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例におきまして、市長を初めとする特別職の支給月数を準用することが規定されているため、特別職の引き上げに合わせた取り扱いとさせていただきます。
また、③再任用職員につきましても、
人事院勧告を踏まえまして、
年間支給月数を0.05月引き上げます。
続きまして、(2)の一般職の給料月額の引き上げにつきまして、平成30年4月にさかのぼってさせていただくものでございます。
①の
行政職給料表につきましては、初任給の1,500円引き上げ、若年層につきましても1,000円程度の改定など、平均で0.2%の引き上げを行うものでございます。
2ページ目をごらんください。
②のその他の給料表につきましても、
行政職給料表との均衡を基本として、同様の引き上げを行います。
(3)の任期付短時間勤務職員の給与改定につきましては、平成31年4月から
本市一般職員の給与改定に準じまして、給料月額及び期末・勤勉手当の支給月数の引き上げを行おうとするものでございます。
(4)のこのたびの改定に伴います全
会計ベースでの
改定所要額といたしましては、平成30年度で約7,000万円、平成31年度で約1億円を見込んでおります。
次に、3、改正する条例につきましては、記載の(1)から(4)までの4条例でございます。
また、
技能労務職員及び企業職員につきましては、それぞれ関係する規則、規程の改正をさせていただきます。
4の
施行予定期日につきましては、公布の日とし、給料表に係る改正規定は、平成30年4月1日から適用し、平成30年12月期及び平成31年度以降の期末・勤勉手当に係る改正規定につきましては、それぞれ平成30年12月1日及び平成31年4月1日から適用させていただくものでございます。
追加でお渡しさせていただいております第2回定例会12月
議会提出議案(2)の議案第117号の1ページをごらんください。
第20条第2項につきましては、本年12月分の勤勉手当の支給月数を正規職員及び再任用職員で0.05月引き上げるものでございます。
それから、3ページから9ページにつきましては、記載のとおり、各給料表の改正をさせていただくものでございます。
10ページをごらんください。
第19条及び第20条につきましては、来年度以降の6月期と12月期の期末・勤勉手当の支給月数が均等となるよう改正させていただくものでございます。
以下、12ページから23ページにつきましては、
明石市立学校職員の給料表につきまして、本市の一般職員に準じて改正させていただくものでございます。
引き続き、議案第118号の1ページをごらんください。
第1条、明石市特別職の職員の給与に関する条例の改正案でございます。ここでは第3条におきまして、本年12月支給分の期末手当につきまして支給月数を0.05月引き上げるものでございます。
2ページをごらんください。
第2条の同条例第3条におきまして、来年度以降の6月期と12月期の期末手当の支給月数が均等となるよう改正するものでございます。
以下、3ページ及び4ページの明石市
公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例の改正案につきましては、明石市特別職の職員の給与に関する条例と同様に改正しようとするものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○
梅田委員長 議案の説明は終わりました。
それでは、ご質疑、ご意見はございませんか。
永井委員。
○永井委員 118号のほうだと思いますけども、一般職員の場合には期末手当、勤勉手当があるんですけども、市長などの特別職については、勤勉手当がなくて期末手当一本になるんですけども、その理由を教えてください。
○
梅田委員長 久保井職員室長兼
給与担当課長。
○
久保井職員室長兼
給与担当課長 職員室長兼
給与担当課長の久保井でございます。
今委員からご指摘ございましたとおり、一般職につきましては、期末・勤勉手当が支給されます。そして、市長や議員の皆様には期末手当が支給されるということになりますけども、まず、国の取り扱いによりますと、勤勉手当につきましては、一定期間の勤務成績に応じて支給される能率給の性格を有するとなっておりまして、特別職であります市長でありますとか、議会の議員はもちろん、これらの方々については勤勉手当はなじまないということで、全国的な取り扱いとして期末手当の支給というたてつけになっております。
以上でございます。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 今確か全職員、勤務評定で勤勉手当がいろいろ差をつけられているんです。ですから、当然市長といえども、勤務が十分できたか、できていないかということもあるでしょうし、病気で休むときもあると思うんです。そういうことからすると、特別職についても市長等についても、勤勉手当が必要じゃないかと思うんですけども、そこらはどうなのですか。
○
梅田委員長 職員室長兼
給与担当課長。
○
久保井職員室長兼
給与担当課長 職員室長兼
給与担当課長でございます。
仕組みといたしまして、市長でありますとか、市議会議員の皆様については評価するシステムがございません。ただし、ご存じのとおり、市長を初めとする議員の皆様につきましても4年に1度、選挙というもので市民の皆様から評価されるというふうに理解しておりますので、よろしくお願いいたします。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 では、2の(3)の任期付短時間勤務職員の給与改定なんですけども、来年4月実施になっているんですけども、いわゆる今年度の4月に遡及でない理由を教えてください。
○
梅田委員長 職員室長兼
給与担当課長。
○
久保井職員室長兼
給与担当課長 職員室長兼
給与担当課長でございます。
この任期付短時間勤務職員につきましては、以前の臨時的任用職員のころからの取り扱いで、一般職の給与改定をさせていただいた後、職員組合との話の中で次の年に反映させていただくということでこれまできております。そういうことでございます。よろしくお願いします。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 任期付短時間勤務職員ですけども、もう500人を超えて、まさに彼女、彼らたち抜きに市の行政というのは進められないような状況にあるわけです。ですから、やっぱり本給、生活にかかわる部分でありますから、一般職員と同じように4月にさかのぼって遡及をすべきだという意見を申し上げておきます。
○
梅田委員長 職員室長兼
給与担当課長。
○
久保井職員室長兼
給与担当課長 職員室長兼
給与担当課長でございます。
翌年度改定ということは、プラスの改定におきましてもマイナスの改定におきましても同様にさせていただいているということでございますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願いします。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 意見やということで申し上げたにもかかわらず、そういう反論をするわけですから。ただ、やっぱり率直に任期付短時間勤務職員であろうと、一般職員であろうと平等に取り扱うというのが平等の原則だというふうに考えますので、そこらも含めて申し添えておきます。
○
梅田委員長 他にございませんか。よろしいですか。
それでは、質疑を終結いたします。
採決に入ります。
なお、採決は別々に行いますのでよろしくお願いいたします。
おはかりいたします。
議案第117号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 ご異議なしと認め、議案第117号は、原案どおり承認をいたしました。
それでは、次に、議案第118号につきまして、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 ご異議なしと認め、議案第118号は、原案どおり承認をいたしました。
それでは、次に移ります。
請願2件を議題に供します。
それでは、付託された請願でございますが、請願受理第5号、消費税10%の増税中止、
インボイス導入の撤回、「
生活費非課税」「応能負担」の税制実現を求める請願を議題に供します。
本請願につきましては、請願者を代表して芝本さんから意見陳述の申し出を受けております。請願者の芝本さんは請願者席へお願いをいたします。
それでは、請願書を朗読させます。
議会局、お願いいたします。
○本田議事課事務職員 請願の朗読をいたします。
請願受理第5号、消費税10%の増税中止、
インボイス導入の撤回、「
生活費非課税」「応能負担」の税制実現を求める請願。
請願者、明石民主商工会、会長、小寺フヂエ氏ほか1名。
紹介議員、辻本達也議員。
請願の趣旨。政府は、2019年10月に消費税率を10%に引き上げる姿勢を再度表明しました。しかし、前回2014年の8%増税の経済への深刻な影響は続いており、さらなる増税は日本経済に大きな打撃になることは必至です。しかも、社会保障費の当然増が削減に次ぐ削減で、国民負担はふえる一方です。
増税と同時に「複数税率」を導入するとしていますが、食料品や新聞の一部の税率を8%に据え置くだけで、価格は全体が引き上がります。「軽減」は名ばかりで、1世帯(3人家族)当たり年間6万2,000円も負担がふえます。また、「適格請求書」(インボイス)の導入で約500万の免税事業者、フリーランスが取引から
排除されるおそれがあり、廃業をするのか、課税業者選択で払い切れない税に苦しむかの二者択一を迫られると言っても過言ではありません。日本税理士会も日本商工会議所もインボイスに反対しています。
今後、基礎控除38万円を10万円上げるとしていますが、一方で給与所得控除も公的年金控除も最低一律10万円引き下げるとしています。イギリスの基礎控除額は180万円、フランス・ドイツは約120万円と財務省ホームページでも発表しています。
これからの税制は「生活費に税金をかけない」、力に応じての「応能負担原則」で抜本見直しをすれば、景気を冷やすことなく直接税中心に財源を生み出せます。
以上の趣旨から、次の事項を請願し、政府など関係部署及び国会に意見書をご提出くださいますようお願い申し上げます。
請願項目、1、消費税率の10%への引き上げを中止すること。2、適格請求書(インボイス)は撤回すること。3、「
生活費非課税」「応能原則」の税制を実現すること。
以上でございます。
○
梅田委員長 それでは、次に請願者の意見陳述を求めます。
なお、意見陳述の時間は申し合わせにより10分以内となっておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、お願いいたします。
○芝本請願人 明石民主商工会で事務局長をしています芝本といいます。きょうは貴重な時間ありがとうございます。初めての経験ですので緊張もしていますが、意見陳述させていただきたいと思います。
このたび、2019年10月に安倍首相が消費税増税を予定どおり実施するということを発表しました。そのことによって、やっぱりもう買い控えが始まり、消費が落ち込んできています。私たち明石民主商工会は、中小業者の中でも従業員9人以下、家族で経営しているような中小業者の中でも零細業者と言われる商売人で組織している団体です。これからまた年が明けて、確定申告など、いろんなことが始まりますが、いつも税金の払い方やそういうようなことの相談もたくさん寄せられるんですけども、やっぱり消費税を払うということは、中小業者にとってはとても厳しい状況です。消費税が8%に上がってから個人消費は1人当たり25万円減っています。労働者、パートを含む労働者全体の実質賃金も18万円減っています。そんな中で消費税を10%にあげ、増税を行うということは、やっぱり景気も国民生活も大打撃を受けます。
消費税10%と一緒に導入しようとしている複数税率ですが、8%のものと10%のものということで、みりんは10%、みりん風調味料は8%など、ミネラルウオーターは8%、水道水は10%など、なぜこのようなことが起きるのかということで、今、民主商工会の中でも学習なんかも進めていますが、なかなか何でこうなるんやというようなことで、本当に難しい問題になっています。
それと、業者にとって一番大きな問題なんですけども、一緒に導入しようとしているインボイス制度、適格請求書制度なんですけれども、1,000万円以上の売り上げのある人が消費税の課税業者になるんですけども、消費税の課税業者には12桁の番号が振り分けられて、適格請求書ということでその番号を書いた請求書を発行することができます。1,000万円を切っている人なんかの非課税業者は、その適格請求書が発行できません。そのことによって、やっぱり経費にその適格請求書じゃないと消費税の経費として認められないということから、非課税業者は取引から
排除されてしまうという状況が生まれてしまいます。800万人の中小業者のうち500万人が非課税業者と言われていますが、その500万人の非課税業者、売り上げが1,000万円以下の業者なんですけども、その選択肢として1つは課税業者にならないといけないということ、もう1つは、もう取引から
排除されてしまうということで、商売が続けられないというような状況が生まれてしまいます。建設業などの一人親方の多くはなかなか1,000万円を超えることができませんので、今もう既に上の会社というか、元請会社から課税業者になれよと、そういうようなことも言われています。そうなってくると、売り上げが1,000万円で、低いにもかかわらず消費税の課税業者になっていかないといけない状況が生まれて、やっぱり生活ができない、商売が続けられないという状況が生まれてきます。
私たち民主商工会では、やっぱり毎年確定申告の時期に消費税が払えないという相談もたくさん受けます。1,000万円以上ある方でもやっぱり払えないというような状況が生まれていまして、今、国の税金の滞納が毎年6,000億円ほど生まれていますけども、3,000億円ほどはやっぱり消費税が滞納という状況になっています。その滞納がどんどん生まれるというその消費税自体がやっぱり悪い制度だと考えています。憲法が認める
生活費非課税、応能原則を徹底するということをしっかり求めていけば、国の税収もふえていくと思いますし、消費税ができるときに社会保障のためというようなことを言われたんですけども、消費税ができて30年たちますが、社会保障もどんどん悪くなっていると。国保の保険料も国民年金の保険料も30年前からもう倍増しているという状況です。医療費の負担も30年前は1割負担やったのが3割負担というようなことになっています。年金も60歳からもらえていたのが65歳、最近では70歳という、そういう声も聞こえてくるようになっています。実際に消費税が10%になった以降にも、後期高齢者医療保険の医療費負担なんかも2割、3割にするというようなことも今、計画されています。
やっぱり、消費税は社会保障に使われていないということです。今やっぱり税金をとるべきところからしっかりとるということをしていけば、消費税に頼らなくても税収は確保できると思いますので、そのことをぜひ請願とさせていただけたらと思います。どうかよろしくお願いします。
○
梅田委員長 請願者の意見陳述は終わりました。
次に、理事者の見解説明を求めます。
箕作財務室長兼
財務担当課長。
○
箕作財務室長兼
財務担当課長 財務室長兼
財務担当課長の箕作でございます。
請願受理第5号の請願事項につきまして、理事者の見解を申し上げます。
請願事項の1点目でございますが、全国市長会におきまして、平成31年度国の施策及び予算に関する重点提言として都市税源の充実強化等に関する提言を本年11月に決定いたしております。
その中で、社会保障の機能強化、機能維持のための安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指した社会保障税一体改革の実現に向け、2019年10月に予定されている消費税、地方消費税率10%への引き上げを確実に行うことを提言しており、当該財源は幼児教育・保育の無償化のための財源にもなるところでございます。
次に、請願事項の2点目でございますが、複数税率に対応した消費税の仕入れ税率控除の方式として、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の導入に関しては、ご説明にございましたように、事務負担やコスト増などの面から、日本商工会議所は廃止を含め慎重に検討すべきであるとの、また、日本税理士会連合会からは見直しが必要であるとの意見が示されております。
今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。
請願事項3点目ですが、我が国では人口減少と高齢化の同時進行など、さまざまな問題を抱えている中、社会経済の構造変化に適した税制が築かれていくことが求められておりまして、
生活費非課税や応能原則は税制を考える上で大切な視点であるものと認識しております。
見解は以上でございます。
○
梅田委員長 それでは、見解の説明が終わりました。
請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば委員長の許可を得てお答えをいただきますよう、お願いいたします。
また、請願者は委員に対して質疑を行うことはできないこととなっておりますので、ご了承願います。
では、ご意見なり、ご質疑がございましたらよろしくお願いいたします。
千住委員。
○千住委員 それでは、質疑といいますか、意見を述べさせていただきたいなと思います。
消費税の10%増税中止ということでございます。確かに私も消費税を上げるのは、本当に景気の低迷につながるということでどうなのかなというところはあります。しかし、私たち国民が選んだ当時の民主党政権が決めてきた、それを過去の先輩方が国会でしっかり決めてきた経緯、そして、今の内閣がそれを遂行していくということは、やはり国民の皆さんが選んだ方々の政治家が決めてきたということでございますので、ここはいたし方なく従うべきなのかなという思いもございます。
それと同時に、明石市は今、社会保障費をどんどん、子ども施策、そして、これから高齢者が増加する中で、高齢者への福祉施策等もやっていかなくてはなりません。そんな社会保障の財源を、このまま税収が上がっていく、本市の税収が上がっていくという見込みもございません。そこは、消費税による財源を確保するということは、議会人としても感じておりますし、また、泉市長も多くのところでそのような考えを示しておるところでございますので、明石市の議員といたしまして、この請願に対しましては賛成はできないということをご意見させていただきます。
○
梅田委員長 他にはございませんか。
永井委員。
○永井委員 うちの会派も賛否含めてかなり議論してまいりました。今回の請願、1項目と2項目は消費税絡みなんですけども、3項目については、税制全般の改革を含めた請願になっておりまして、なかなか1本で賛成、反対というのは難しいのではないかというのがうちの会派の考え方です。
消費税についてですけども、8%に引き上げるときに、政府は社会保障に使うということだったわけですけども、残念ながら全額を社会保障に使うという状況にはなっていないということからすると、10%の引き上げを中止でなくして、もとの5%に戻せというのがうちの会派の考えです。さらには、
生活費非課税なんですけども、フランスでのデモ等は、いわゆる燃料税の課税が発端で、田舎では公共交通が整備されていない。その中で燃料に対する税金をさらにふやすというのは納得できないということから発したと報道されていまして、
生活費非課税というのは、もっともっと国民的議論をしないと非常に難しいんじゃないかということ、さらには応能負担についてですけども、なぜ法人税の減税がおかしいということに触れないのかとうちの会派の中で意見が出ておりまして、そういうことを踏まえますと、賛成したい部分もありますけども、残念ながら3項目ともということになりますと賛成しかねるという考えです。
○
梅田委員長 それでは、意見表明も含めて他にございませんか。
佐々木委員。
○佐々木委員 公明党として意見表明をさせていただきます。
公明党として軽減税率を導入した上で消費税10%を導入するということで進めておりますので、この請願には反対をさせていただきます。
以上です。
○
梅田委員長 山崎委員。
○山崎委員 私も先ほど千住委員がおっしゃったとおりで、同じ会派ですので、反対ということで。ただちょっと消費税の先ほどの請願者の説明の中で、払うとあったんですけど、私もちょっといろんな経験があって、消費税は預かり金なので納めるんです、払うんじゃないんです。はっきり言いますと、消費税を納めなかったら、脱税じゃなしに横領になりますから。そこをちょっと履き違えたら、やっぱり消費者から8%もらっていますから、それを預かって自分が使った消費税も差し引いたその消費税を納めているので、そこのちょっと認識をやっぱり今後高めていただけたら、もう少しいい請願になるのかなと思っておりますので、この請願には反対をさせていただきます。
以上です。
○
梅田委員長 久枝副委員長。
○久枝副委員長 民主連合としての態度を表明させていただきたいと思いますが、私たちとしてもこの請願については賛成できかねると、反対ということで表明させていただきたいと思います。
インボイス、もしくは複数税率、このあたりが混乱を来しているということは認識しております。これについては、まだまだ検討が必要なのかなという考えはありますが、消費税そのものを10%に上げるということは、今の社会保障、今でも十分足りていないという認識もありますし、これをもっともっと充実させるべきだということから考えますと、この消費税を10%に上げるということに関しては賛成をすると。もうやらなければいけないことだというふうに私たち民主連合も思っておりますので、今回の請願の項目であります第1項目で、もうその10%の引き上げを中止することということでありますので、この考え方については賛成ができないということになります。
以上です。
○
梅田委員長 家根谷委員。
○家根谷委員 スマイル会の会派としまして、態度を表明いたします。
私も賛成はできません。
以上です。
○
梅田委員長 それでは、皆さんの意見表明をいただきまして、それぞれの態度表明をいただきましたので、ここで採決に入りたいと思います。
それでは、おはかりいたします。
請願受理第5号につきましては、請願に反対するということでご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 それでは、ご異議ないものとして、請願受理第5号につきましては否決ということで決しました。
それでは、請願人さんは退席をしていただきたいと思います。お疲れさまでした。
それでは、次に移ります。
請願受理第6号、所得税法第56条廃止を求める請願を議題に供します。
本請願につきましては、請願者を代表して、寺田さんから意見陳述の申し出を受けております。請願者の寺田さんは請願者席へお願いをいたします。
それでは、請願書を朗読させます。
議会局、お願いいたします。
○本田議事課事務職員 請願の朗読をいたします。
請願受理第6号、所得税法第56条廃止を求める請願。
請願者、明石民商婦人部、部長、浦川春美氏ほか2名。
紹介議員、辻本達也議員。
請願の趣旨。地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられています。しかし、日本の税制は、家族従業者の働き分(自家労賃)を、所得税法第56条、「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)により、必要経費として認めていません。
家族従業者の働き分は事業主の所得となり、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみで、これは最低賃金にも達していない額です。このことにより家族従業者は、社会保障や行政手続きの面などで不利益を受けています。
青色申告にすれば給料を経費にできるという所得税法第57条は、税務署長への届け出と記帳義務などの条件つきであり、申告の仕方で納税者を差別するものです。2014年1月からは、全ての中小業者に記帳が義務化されており、所得税法第57条による差別は認められません。
家族の人権を認めない所得税法第56条は廃止すべきと、全国で500余りの自治体が国に意見書を上げています。また、第63会期国連女性差別撤廃委員会からは、日本政府に対し、「家族経営における女性の経済的エンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」と勧告がなされました。世界の主要国では家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めています。
2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には所得税法見直しが盛り込まれ、政府は56条廃止に向けた検討を始めると答弁していますが、いまだに実現していません。家族従業者の人権保障の基礎をつくるために所得税法56条を早急に廃止してください。
請願項目、1、所得税法第56条を廃止すること。
以上でございます。
○
梅田委員長 次に、請願者の意見陳述を求めます。
なお、意見陳述の時間は申し合わせによりまして10分以内となっておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、お願いいたします。
○寺田請願人 日ごろから中小零細の商売人の声をお聞き届けいただき、ありがとうございます。初めてのことですので、用意したものを読んで陳述したいと思います。
私は、明石民商婦人部副部長の寺田幸子です。夫がガラス屋をしています。ぜひとも今回私たちが提出した所得税法第56条の廃止を求める請願のご採択をお願いいたします。
今回の請願に当たり、市会議員の皆さんにアンケートをお送りいたしました。実は2年前にもこの委員会にかかったと聞いていますが、改めて所得税法56条について説明させてもらいます。
所得税法56条は、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族、いわば同居家族がその納税者の事業に従事して給料をもらっても、その給料は事業所得の計算上必要経費とは認めないという規定です。ただし、配偶者は86万円、その他の家族は50万円という金額を事業専従者に対する控除として認めてあげるという書き方です。
そのため、配偶者が交通事故などで仕事ができないときに払われる保険会社の休業補償の算定では、86万円を365日で割った1日2,356円しかもらえません。専業主婦でも1日6,000円ほどの休業補償がもらえるにもかかわらず、子育て、介護など、家のことをしてさらに商売を手伝っているにもかかわらず、所得税法56条があるがためにこういうことになっています。
また、子どもが後継者として親と一緒に仕事をしても、50万円の控除しかもらえないためローンが組めないなど、社会的にも経済的にも自立できない状況を生んでいます。この法律は、明治憲法下の家制度がそのまま残っていますので、平成も終わろうかというときに、時代おくれの法律をそのまま先送りしてよいのでしょうか。
2016年2月に国連の女性差別撤廃委員会が、自営業者や農業専従者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立事業を妨げていることを懸念、家族経営における女性のエンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるように所得税法の見直しの検討をすることを求めると日本政府に勧告しました。そのことで地方議会でも、所得税法56条の廃止を求める意見書を採択する議会がふえ、現在では502の自治体で採択しています。業者婦人の私たちの働き分を認めて要望することは世界から見ても至極真っ当なことだと思われています。この議論をしていると、よく所得税法57条で青色申告の場合、届け出た金額までの給与が認められているから制度上問題ないといった感じに言われます。でも、青色申告はあくまで特例であり、これは記帳と引きかえ条件の専従者給与でしかありません。労働に対して給料、賃金を払わなければならないという人権から全く説明がつかないものです。しかも、青色にするか、しないかは、納税者本人が決めることであって、配偶者やその子ども、家族、例えば、息子が決めることはできません。私たち、ただ普通に私たちの働き分を、税法上認めてほしいという女性の人権の問題として訴えています。ぜひ、明石市議会でも採択をお願いいたします。
○
梅田委員長 意見陳述は終わりました。
次に、理事者の見解説明を求めます。
宮下市民税課長。
○宮下市民税課長 市民税課長の宮下でございます。
請願受理第6号、所得税法第56条廃止を求める請願につきまして、理事者見解を申し上げます。
所得税法第56条につきましては、事業主の行う事業に生計を一にする親族が従事し、事業主が給与の支払いをする場合、事業主の所得の計算上、必要経費に算入しないものとされております。そのかわり、親族が支払いを受けた給与は、親族の所得の計算上ないものとされ、親族に対して課税されません。個人住民税におきましては、地方税法第32条及び第313条の規定により、所得の算定につきましては、所得税法における場合と同様に取り扱うこととされております。所得税法第56条の運用につきましては国の所管事項でありますので、市といたしましては、今後とも法令に基づいて適正な課税に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
梅田委員長 説明は終わりました。
それでは、請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば委員長の許可を得てからお答えをいただきますよう、お願いいたします。
また、請願者は委員に対して質疑を行うことはできないこととなっておりますので、ご了承願います。
それでは、ご意見、ご質疑がございましたらよろしくお願いいたします。
永井委員。
○永井委員 請願者にちょっとお尋ねをしたいと思います。
この請願趣旨の中でもあった、政府が男女共同参画基本計画に沿って56条の廃止に向けて検討を始めたという状況になっていて、もう3年たっていてまだ見直しをしていないということはまことに遺憾だというふうに思うんですけども、ただ、中小企業に記帳が義務化をされました。中小企業、零細企業、商店だから、なかなか、いわゆる帳簿というのは記帳しにくいという状況だったんですけども、そういう義務化をされたという状況の中で、56条が廃止ということになると、自然に57条になって、そこらで問題が解決するように表面上は見えるんですけど、そうじゃないんですか。
○
梅田委員長 それでは、請願者の寺田さんのほうで何かお答えございますか。
○寺田請願人 その辺はちょっとなくなるかどうかというのは、ちょっと私ではわかりかねますので申しわけないです。
○
梅田委員長 よろしいですか。
他にございませんか。
それでは、意見表明も含めて他にございませんでしょうか。
○
梅田委員長 佐々木委員。
○佐々木委員 意見表明をさせていただきます。
趣旨は理解できますが、全ての税の公平性の観点から、また、国が検討中であるという観点から、もう少しの間、見守ってまいりたいと思いますので、今回は反対をさせていただきます。
以上です。
○
梅田委員長 他にございませんか。
千住委員。
○千住委員 この所得税法第56条廃止を求める請願について意見を述べさせていただきます。
先ほど請願の趣旨説明の中に、家族制度というふうなところを、少しそれは違うのではないのかというふうな観点がございました。私は家族制度というものは必要であろうと、家族一つとなって商売していこうと、それに対する税の法律で、制度であるので、そこはどうなのかなという思いと、また、今、政府がこの56条廃止に向けて検討しているというところと、また、57条でその補完できるのではないかというところもございますので、この請願に対しては賛成できない、反対と意見表明させていただきます。
○
梅田委員長 山崎委員。
○山崎委員 千住委員と一緒です、同じ会派ですから。でも、この申告の仕方で納税者を差別するというのは、これはちょっと差別じゃないと思うんです。私は、区別だと思っていますから、はっきりと記帳義務をクリアすればという制度があるので、請願者の団体で税務相談とか、そんなのがあると思うんですけど、そこでもう少し具体に、個々個別にいろいろな方がおられるので、相談されたらもう少し解決の道が出てくるように思います。ちょっとここで難しいことには触れませんけど、そういったところで問題点は、やっぱり税務相談というところで解決されるほうがいいと思います。いきなり法を廃止するというのは、なかなかハードルが高いので、今回請願を出されていますけども、反対ということで意見表明させていただきます。
以上です。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 請願では56条廃止ということだけしかうたっていないんですけども、ちょっと57条について説明がありましたけども、57条がやはり労働者の所得をちゃんと保障するという形の条文になっていないんです。だから、そういう面で見たら、56条、57条含めて改正なり、廃止なりということが本来のあり方だというふうに思います。
今、社会保障費をどうするかと、いわゆる北欧のように、高負担、高保障にするのか、中負担、中保障にするのかということも含めて、税のあり方というのは問われているんです。一昔前、クロヨンという言い方で所得の捕捉が不公平じゃないかという話があったわけです。そういうことも含めて、やはり記帳の義務化が出てきたというふうに思うんです。そこらも含めますと、今回の56条廃止だけじゃなくて、やっぱり今の税金制度自身が不公平で、抜本的見直しをせなあかんという観点からすると、今時点で56条廃止のみの請願については賛成しかねるということです。
○
梅田委員長 久枝副委員長。
○久枝副委員長 民主連合としての態度ですが、今回の件についても賛成できないということで表明させていただきます。
というのは、請願の中身をちょっと読ませていただきましたが、この56条によって家族の人権を認めないとか、もしくは、不利益をこうむっているという話になっておりますが、必要経費、生活を同一にしている方への給与に対してその必要経費として認めないという項目でありますし、そのかわり、その分については課税もされていないというふうに聞いております。もしくは、必要経費と認めるのであれば、57条で申告をすればいいと。要は選ぶことができるというふうな感じに私たちはとっておりますので、それぞれの方が、自分がこちらのほうが好ましいということを選ぶこともできますので、十分、57条で補完ができているのかなというふうに思っております。そのこともありまして、56条の廃止ということについては賛成できないということになります。
以上です。
○
梅田委員長 家根谷委員。
○家根谷委員 ただいまの請願に関しては賛成できかねます。
以上です。
○
梅田委員長 皆様の意見表明もいただきました。
それでは、請願につきましては、委員の皆様からご意見をいただきまして、採決態度についても明らかになっているので、このまま採決に入らせていただいてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 それでは、請願受理第6号の採決に入ります。
おはかりいたします。
請願受理第6号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては議長に一任するとの意見を付して、採択することにご賛成の方はご起立を願います。
〔起立なし〕
○
梅田委員長 起立なし。よって、本請願は不採択とすることに決しました。
ここで、大変申しわけありません。私、委員長の不手際で、請願受理第5号につきまして、否決をはかる簡易採決をしてしまいましたが、こういう否決の簡易採決というのはないということでございますので、大変申しわけありませんが、請願受理第5号について、再度採決をとりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 それでは、おはかりいたします。
請願受理第5号につきまして、願意は了とされるので、その取り扱いについては議長に一任するとの意見を付して、採択することにご賛成の方はご起立願います。
〔起立なし〕
○
梅田委員長 起立なし。よって、請願受理第5号は不採択とすることに決しました。
それでは、寺田さんにおかれましては請願者席からご退席をお願いいたします。ありがとうございました。お疲れさまでございました。
それでは、次に移ります。
陳情受理第5号、「
核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書の陳情を議題に供します。
それでは、陳情書を朗読させます。
議会局、お願いいたします。
○本田議事課事務職員 陳情の朗読をいたします。
陳情受理第5号、「
核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書の陳情。
陳情者、原水爆禁止明石協議会、理事長、樫林義雄氏。
陳情の趣旨。広島、長崎への原爆投下から73年が過ぎ、74年目に入っています。
貴議会が1960年8月19日に満場一致の決議をもって「核非武装都市宣言」を行ってから58年が経過しました。
この間際限ない核軍拡競争のために、また意図的であるにしろ偶発的なものにしろ、核戦争の危険が幾たびもありました。被爆者の皆さんは核兵器による非人道的な惨害はもうたくさんだ。核兵器による犠牲者が二度と生まれないことを強く願っておられ、平均年齢が82歳を超える中、核兵器全面禁止、廃絶を生きているうちに実現したいと訴えています。
2017年7月7日、国連で122カ国が賛成して
核兵器禁止条約が採択され、条約への署名と批准が進んでいます。また同年のノーベル平和賞は、被爆者に連帯し、同条約採択に貢献したと評価されたICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)が受賞しています。
ことしの平昌冬季オリンピックを契機に南北朝鮮の対話が進み、初の米朝首脳会談も行われ、対話や外交による北東アジアの平和の構築に光が見えてきました。
6月に行われた被爆者アンケートで80.8%が「条約に参加を」と求めていることが明らかになりました。ところが日本政府は「唯一の戦争被爆国」という表現とは裏腹に、
核兵器禁止条約によって違法化される「核の傘」政策に今なおしがみつき、禁止条約には調印も批准もしないという態度をとっています。まことに残念なことです。
つきましては貴議会が、世界の3分の2以上の国々の政府と、反核・平和を願う被爆者を初め、日本中、世界中の圧倒的多数の願いと響き合い、「日本政府が
核兵器禁止条約に署名、批准することを求める決議」を採択され、意見書をご提出くださいますようお願い申し上げます。
陳情項目。日本政府及び国会等に「
核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書を提出していただくこと。
以上でございます。
○
梅田委員長 陳情書の朗読は終わりました。
本陳情につきましては、理事者の見解説明は省略させていただきます。
それでは、陳情に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、陳情の審査につきましては、請願と同様にできるだけ委員間で行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
では、ご意見、ご質疑がございましたらよろしくお願いいたします。
永井委員。
○永井委員 陳情趣旨の中でも述べられておりますけども、唯一の戦争被爆国である我が国がどうしても率先して
核兵器禁止条約に批准をすべきだというふうに考えています。ましてや、被爆者の方が平均年齢82歳と書かれていますけども、本当に最後の実現のチャンスだということで、ICANなどでいろいろ世界に働きかけて、一応採択をされるという状況にまでなったわけでして、ぜひとも我が国が率先をして核禁止条約を署名、批准すべきだということで会派の意見とします。
○
梅田委員長 他にございませんか。
佐々木委員。
○佐々木委員 意見表明をさせていただきます。
日本は唯一の核被爆国です。現日本政府も核廃絶には強い思いをお持ちであると思います。しかし、核廃絶には核保有国の協力が不可欠です。日本政府は、核廃絶の道筋として、直ちに禁止するよりは、核軍縮を着実に進めるほうが効果的と考えられて、その方向で進められております。政府は核軍縮の実質的な進展のための賢人会議を設置されて、核廃絶への道を探っておられるとお聞きしております。よって、日本政府の努力をいましばらくは見守ってまいりたいとの思いで今回の陳情には反対をさせていただきます。
以上です。
○
梅田委員長 千住委員。
○千住委員 この陳情に対しての意見を表明させていただきます。
核兵器というものについて、私ども唯一の被爆国でございます。これは本当に早くなくなるべき、なくすべきであろうと、そのように考えておりますし、世界平和を願う一人の政治家でございます。そのようなところ、観点も含めて、核兵器はすぐなくすべきであろうと思っております。しかし、この陳情書にありますように、南北朝鮮の対話が進み、初の米朝首脳会談が行われ、北東アジアの平和の構築に光が見えてきましたというふうな流れでございますが、果たして本当にそうなのかということでございます。この禁止条約に署名をすることで約束が守られるというふうなものは外交的にはあり得ないであろうと思っております。現に徴用工の問題であり、従軍慰安婦の問題であり、さまざまな話でその約束が破られてくる、そのような中でございます。ましてやこの東アジアにもたくさんの核保有国がある中で、この署名だけで国民の生命と安全が守られるような、そのような簡単なものではないというところから、そのような観点から、この陳情には反対を表明させていただきます。
○
梅田委員長 山崎委員。
○山崎委員 私も反対です。千住委員と同じような意見なんですけど、やっぱり政府の外交政策の推移を見守っていかないかんなと思いますので、ちょっと時期尚早かなと思いますので、反対ということで表明させていただきます。
○
梅田委員長 久枝副委員長。
○久枝副委員長 核兵器の廃絶については反対するものではないですし、私たちもそう願っております。ただ、現実的には、核兵器拡散防止条約、こちらのほうで今以上の拡散を徹底的に防止すると。また、保有国の持っている核弾頭を減らしていって、最終的には核兵器をなくすということが、実際にとれる手法だというふうに私たちは認識しております。目指すところ、目的としては同じではありますが、その手法というところで考えると、ちょっと異なるというふうに判断させていただきます。
以上です。
○
梅田委員長 家根谷委員。
○家根谷委員 スマイル会です。態度を表明いたします。
私もこの陳情には賛成できません。
以上です。
○
梅田委員長 それでは、陳情につきまして、委員の皆さんからご意見をいただき、採決態度について明らかになっていると思います。
それでは、このまま採決に入らせてもらってよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 それでは、陳情受理第5号の採決に入ります。
おはかりいたします。
陳情受理第5号につきまして、採択することにご賛成の方はご起立願います。
〔起立少数〕
○
梅田委員長 起立少数。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
なお、陳情につきましては、委員会の審査のみで、本会議での採決は行いませんのでよろしくご確認お願います。
それでは、次に移りたいと思います。
報告事項3件ございます。
まず、アとしまして、災害対応における課題と取り組みについて、説明を求めます。
立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長。
○立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長の立岩でございます。
報告事項ア、災害対応における課題と取り組みにつきまして、
委員会資料に基づき、ご報告申し上げます。
委員会資料、災害対応における課題と取り組みについてをごらんください。
本年は、6月の大阪府北部地震を初めとして、平成30年7月豪雨、8月の台風20号及び9月の台風21号と、4カ月の間に多くの災害が発生しました。本市が対応することとなった平成30年7月豪雨以降の災害の中で顕著になった課題と取り組みにつきましてご報告いたします。
1の課題と
取り組み状況についてでございますが、市民に避難情報の意味が適切に伝わっていないことが課題として挙げられます。平成30年7月豪雨では、5日に明石川流域と市東部の土砂災害警戒区域に対し、避難準備・高齢者等避難開始を発令し、7日には同土砂災害警戒区域に避難勧告を発令しましたが、両日とも避難所である小中学校への避難者はわずかでした。災害時に市民が避難行動を適切に行えるように避難情報を発信しなければならないことを痛感したところでございます。
この課題への取り組みは3点でございます。
まず、1点目として、明石川流域の防災カメラの設置でございます。台風等の接近により水位が上昇しやすく、避難情報の発令の頻度が高い明石川流域の住民に対し、明石川の危険な状況を映像で視覚的に伝え、避難情報発令時には的確な避難行動をとってもらうことを目的として行います。
2点目は、先ほどご説明しました、
ハザードマップの改定でございます。改定作業の中で国が3つに区分している避難情報について、それぞれの意味や求められる避難行動等に関して、よりわかりやすく具体的に説明することとし、あわせて市のホームページにも修正を加え、周知と理解の促進を図ります。
3点目は避難情報の改善でございます。避難情報発令の際には、危険内容と発令時間に応じて、対象住民が適切な避難行動を行えるように、丁寧できめ細かい情報内容の発信に努めます。
次に、課題の2としまして、地域住民による要配慮者支援の具体化と支援者の確保をあげております。
8月23日の台風20号では、暴風雨等による不安から、自主的に早目の避難を希望する要配慮者の本人や民生・児童委員等からの相談が寄せられました。小中学校の避難所へ行けない住民が自治会等にお願いして、最寄りのコミュニティー施設に避難した事例が幾つかありました。
裏面をごらんください。
また、高潮警報発表による避難準備・高齢者等避難開始の発令時にも同様の相談を受け、9月4日の台風21号でもご相談がありました。このような状況から、災害時に市民がどのように行動すべきか、自助、共助の仕組みや取り組み等について、さらに周知を図らなければならないと考えています。
課題2への取り組みといたしましては、地域における要配慮者
対策の推進が必要であると考えております。自力で避難できない全ての要配慮者を市の公助により避難させることは難しく、地域における共助による取り組みが不可欠でございます。地域における共助の仕組みづくりは始まったばかりであり、各地域の状況に応じて可能となる支援内容と支援者の確保について検討していただくために、地域における要配慮者
対策ガイドラインを作成しました。2つのまちづくり協議会をモデル校区として、地域の計画づくりにガイドラインを活用してもらう中で、その結果を反映した改定版を全小学校区のまちづくり協議会に配布し、地域における具体的な支援策を考えていただこうとしております。
また、従前から地域のコミュニティー施設を避難所として活用する意見もあることから、自治会館等を一時的な避難先とすることについて検討してまいります。
課題3は、地域特性に応じたきめ細かやかな対応でございます。本市は海沿いの沿岸部、河川流域部、内陸平たん部、丘陵部等といった地形や町並みなど、地域特性により、地域ごとの災害リスク内容とその程度が異なってくることから、この違いに配慮した災害対応が求められています。
課題3への取り組みといたしましては、
ハザードマップ改定作業の中で、地域性をできるだけ多く取り入れ、きめ細やかで的確な防災災害情報の提供をしたいと考えています。
また、昨年度から災害時の地域特性を踏まえた自助、共助による訓練と市の関係機関及び協定機関との連携を図る実動訓練を合わせた形で市の総合防災訓練を実施しており、昨年度の魚住小学校に引き続き、今年度は江井島小学校で11月17日に行いました。
最後に、その他の防災力向上の取り組みとしまして3点ご報告させていただきます。
1点目は事業継続計画、BCP改定に合わせ、受援計画を追加したことでございます。災害時に優先すべき業務を定め、実行するための事業継続計画、いわゆるBCPの策定から約5年が経過し、この間の熊本地震など、大規模災害の課題や教訓を反映するとともに、想定外の災害により、避難所運営などの災害対応が長期化する場合の備えとして、今回、事業継続計画に受援計画を追加しました。今後は、受援の具体的なマニュアル作成に取り組みます。
2点目は、代替施設における災害
対策本部立ち上げ訓練でございます。南海トラフ地震等の大規模地震で、市役所本庁舎が使用できなくなった場合を想定し、アスピア明石7階に災害
対策本部を立ち上げる訓練を来年3月に行う予定です。
3点目は、防災行政無線の更新でございます。運用開始から20年以上経過し、老朽化が進んでいるアナログ防災行政無線をデジタル方式へ全面的に更新する工事を昨年度から施工中であり、来年度末の完成後には市民へより確実な災害情報等の提供が可能となります。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
梅田委員長 説明は終わりました。
質問のある方はよろしくお願いします。
永井委員。
○永井委員 取り組み1-3で避難情報の改善ということで述べられているんですけども、台風20号、夜間来たんです。ですから、昼間のときはそうでもなかったけども、夜ということで近くの自治会館に避難をしたということですから、そういう教訓からすると、まだ台風の進路がわからないけども、夜中に来る可能性があるという場合には、その段階で発令をするということも含むということなのかどうか、ちょっと聞かせてください。
○
梅田委員長 立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長。
○立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長の立岩でございます。
避難情報発令に際しましては、やはりその対象区域にどのようなリスクが潜在しているのか、その辺の見きわめが大切かと存じます。したがいまして、台風20号につきましては、暴風雨等が非常に強い、そういうことによる不安から避難ということがございました。また、台風20号のときに出ていました高潮警報に基づき、土地の低いところを対象として避難情報を出したものでございます。そういったことから、夜間での避難というのは、どちらかというと、先ほど申しましたように、台風接近等の暴風雨に対する自主避難的な要素が強かったものと思っております。いずれにしましても、夜中に危険が明らかに迫るという段階は、議員ご指摘があったように、前もって早目の避難ということは、やはり心がける、そういう考えは持っております。
以上です。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 台風20号の教訓をもう一度やっぱり、しっかり点検して取り組みに反映をしていただきたいと思います。
取り組み2のところで、自治会館等を一時的な避難所とすることについて検討しますとあるんですけども、実はうちの自治会館にも避難者が4人ほど来られました。やはり本会議の質問でもありましたけども、毛布がない、食料がない、水は水道がとまっていませんでしたのでありましたけど、毛布の配備とか、水、食料の3日分か7日分かわかりませんけども、そういった配備も、自治会館等、一時避難所とするならば、当然検討すべきだと思いますけど、そこらはどうでしょうか。
○
梅田委員長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長。
○立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長の立岩でございます。
自治会館、コミュニティー施設等の一時避難所に関する物資の提供サービスというご発言の質問だと思います。今のところ、一時避難所につきましては、あくまで一時的にということで、例えば、飲み物、食べ物、毛布類については、自主避難につきましてはご自分でということで今のところは考えております。ただし、今ご指摘があったように、避難される方はとるものもとりあえずということで慌てて避難されるという実態もあり、毛布等、貸してくれないかというようなお声も出ております。そういったところで、今後、先ほど申しましたように、今の考え方に加え、そういうニーズに対してどのような対応が適切、また、できるのかということを検討してまいりたいと考えているところです。
以上です。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 うちの自治会館に避難された方は高齢者でひとり住まいの方なんです。いわゆる不安でということから避難をされてきているわけです。今回、台風が通過した後、そう影響はなかったからいいんですけども、大水害とかになると長期になる可能性もあるわけですから、当然私はそういったことも含めて配備をしておくべきだという意見を申し上げます。
次の3の(1)ですか、BCPに受援計画を追加しましたと書いていますが、受援計画とは何か、ちょっと説明してください。
○
梅田委員長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長。
○立岩総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長 総合安全
対策室長兼
地域防災担当課長の立岩でございます。
BCPの受援計画ですけども、広域災害等になりますと非常に広範に、また、市も被害が多く発生する、そのような状況の中で、自市だけでは災害対応が十分にできない、そういったときに、広域の、外で被害を余りこうむっていない自治体、それから消防関係者、自衛隊、医療関係、ボランティアといろんなそういう被害を受けていない団体から応援をいただきまして、最初の3日間、72時間は人命救助を優先した形で人的な支援をいただいて対応すると、そういう考え方でございます。それを受け入れ体制を整え、来ていただい方に効率的に十分な力を発揮していただく。そういうために計画を加えたものでございます。
以上でございます。
○
梅田委員長 他にございませんか。
ないようでございますので、アにつきまして報告を聞いたということでご確認をお願いいたします。
次に移ります。
イとしまして、条例に基づく審議会の見直しについて、説明を求めます。
薮総務課長。
○薮総務課長 総務課長の薮でございます。
それでは、報告事項のイ、条例に基づく審議会の見直しにつきまして、お手元の資料に基づき説明をさせていただきます。
初めに、1の目的でございます。
本市においては、市民や有識者等の意見を市政に反映させる仕組みとして、各種の審議会を条例で附属機関として設置しているところです。
審議会は、専門家や関係者の方などから議論をいただき、合意形成を図る場合などに有効な手段ではありますが、一方で、どうしても合意形成、意思決定までに時間がかかる、また、運営にかかる職員の事務負担が大きくなる等の課題がございます。中核市となり、市が実施する業務の範囲も広くなる中で、より市民に寄り添った施策を進めていくためにも、仕事の見直しの一環として、審議会について改めてその必要性を検証し、このたび見直しを図ろうとするものでございます。
2の見直しの視点ですが、(1)設置目的に照らして今後も必要なのかという視点として、社会情勢等の変化により、既に所期の目的を果たしたといえるもの、また、審議する案件がないために近年開催されていないものはないか。
また、(2)他の適切な手法はないかという視点、懇話会やアドバイザー、学識者等から個別に意見を聞くなど、他の適切な手法はないか。また、市民参画条例が制定されたことで、意見交換会、ワークショップ、意見公募など、さまざまな手法が定められておりますので、それらを活用できないかという視点で見直しをしております。
3の見直しを検討している審議会としましては、7つの審議会がございます。
(1)の消防審議会は、消防制度等に関する重要事項の審議のために設置されたもので、従前は消防庁舎移転の際などに審議いただきましたが、平成4年度以降は開催されておりません。今後、例えば、大きな消防制度の変更があれば、まずは議会のご意見をお伺いした上で、さまざまな手法で専門家等の意見を聞くことも可能と考えておりますので、審議会としては一旦見直しすることを考えております。
次の(2)文化芸術創生会議につきましては、こちらは平成23年に文化芸術創生基本計画が本審議会の答申を経て策定をされておりますが、計画が策定されたことで審議会として所期の目的は達成されたといえます。また、中間支援組織である文化芸術創生財団が設立され、現在は財団のほうが具体の事業の実施、また、関係団体や専門家とのネットワークをつなぐ役割を担っており、本市の役割も時代とともに変わってきております。そのため、審議会としては見直しをし、専門家等の意見の反映方法について改めて検討したいと考えております。
資料の2ページをお願いいたします。
(3)の商業振興による地域活性化審議会につきましては、先ほどの文化芸術創生会議と同様に、本審議会からの答申を経て、平成23年に明石市商業振興基本計画が策定され、所期の目的が達成されたといえます。こちらについても審議会としては見直しをし、専門家等の意見の反映方法について改めて検討したいと考えております。
(4)の住居表示審議会ですが、住居表示事業につきましては、法律上は法務局や警察署、郵便局などと個別に協議することで、審議会の形式をとらなくても事業の実施が可能となっております。また、近年、住居表示事業は、実際は地域にお住まいの方からの発意で進んでいるところもございますので、地域住民の意見も反映されており、審議会の見直しをしても円滑な事業の実施ができると考えております。
(5)の放置自転車
対策審議会についてですが、平成2年に放置自転車
対策に関する条例が制定されたことによりまして、放置禁止区域の設定や駐輪場の設置など、取り組みを進め、市内の放置自転車は大幅に減少しております。本審議会は、放置禁止区域の指定に関して審議するために設置されておりますが、既に大規模な放置禁止区域については、重点区域は指定がされております。今後、放置禁止区域の設定の際は、地域住民や商店街等と個別に協議を行うなど、審議会の見直しをしても柔軟に事業に取り組むことができると考えております。
(6)の開発事業審議会は、開発事業に係る条例に違反した事業者を公表する際に意見や助言を聞くために、目的を限定して設置された審議会でございます。実際は、本審議会が開催された実績はなく、また、事業者を公表する際も、市としては条例に基づき事前に事業者に勧告等の手続をしていることが前提となりますので、審議会を経なくても本市で主体的に判断することが可能と考えております。
最後の(7)公共下水道運営審議会につきましては、下水道の管理運営に関する重要事項の審議のために設置されたものですが、平成26年度以降、開催されておりません。こちらにつきましても、今後、例えば下水道の運営に関し、重要な事項が出てくれば、まずは議会のご意見をお聞きした上で、さまざまな手法で専門家等の意見を聞くことも可能と考えております。ですので、審議会としては一旦見直しをすることを考えております。
最後に4の今後の予定ですが、以上7つの審議会につきましては、見直しをする場合は条例改正が必要となってまいりますので、このたびの委員会でご報告をさせていただいた上で、3月議会で条例議案の提案をしたいと考えているところでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
梅田委員長 説明は終わりました。
それでは、ご質問を受けたいと思います。
ないようでございますので、報告を聞いたということでご確認をお願いいたします。
次に、ウとしまして、
コンプライアンス強化に向けた
取り組み状況について、説明を求めます。
中原職員担当課長。
○中原職員担当課長 職員担当課長の中原でございます。
私から報告事項のウ、
コンプライアンス強化に向けた
取り組み状況につきまして、報告いたします。
お手元の
総務常任委員会資料をごらんください。
本市では、
コンプライアンス強化に向けた取り組みといたしまして、8月に相談窓口を設置するとともに、緊急
対策検討チームを設置しまして、現在、不祥事防止や働きやすい職場環境づくりに向けて検討を重ねておりますので、この間の
取り組み状況を報告いたします。
まず、1の取り組み内容についてでございますが、検討チーム及び2つの部会におきまして、過去の不祥事事案の発生原因を整理、分析した上で、現在、指針及びガイドライン等の策定及び相談窓口のあり方を検討しているところでございます。
具体的には、以下の5つの取り組みを行っております。
まず、(1)「現業職場での不祥事防止に向けた行動指針」及び「教育現場での不祥事発生時の早期対応マニュアル」の策定についてでございますが、これまで記載のとおり、現業職場及び教育現場におきましては、複数の不祥事が発生しております。そのため、当職場での不祥事防止等への取り組みが課題となっております。
その対応といたしまして、市民の信頼回復に向けた業務の見直しを図るため、当該職場で抱える課題、考えられるリスク要因及び
対策を集中的に議論し、当該職場での職員の行動指針等につきましてまとめることとしております。
次に、(2)「職員倫理指針」の策定についてでございますが、これまで法令遵守の推進等に関する条例等を定め、行動指針等を職員に周知するなど、コンプライアンスの推進に努めてまいりましたが、本年、複数の職員が業者と不適切な関係を続けていた事案が判明いたしました。これは、本市に倫理指針がないため、許される行為と許されない行為が明確でなかったことが発生要因の一つであったことが課題となっております。
この対応といたしまして、改めて職員全員にしてはいけないことを明確に示し、誤認を防止いたします。また、職員全員に意識啓発を図り、倫理意識を高めることが不祥事の根絶につながると考え、国の指針をベースに、本市の不祥事事案を考慮した実効性のある指針を策定いたします。
裏面2ページをごらんください。
(3)「懲戒等処分基準」の策定についてでございますが、本市では、これまで道路交通法違反に係る処分基準を除き、国の定める基準を参考とした懲戒処分を行ってまいりました。しかし、いまだ不祥事が散見しており、処分に対する職員の危機感が乏しく、規範意識の欠如が見受けられることが課題となっております。
その対応といたしまして、非違行為に対する明確な基準を定め、職員倫理指針とあわせて示すことにより、職員がみずからを律する意識を持ち、非違行為の防止につながると考えております。
また、策定に当たりましては、国の基準と兵庫県下の自治体の基準との比較検討などを行い、本市の過去事案も踏まえて策定いたします。
続きまして、(4)「職場環境づくりガイドライン」の策定についてでございますが、本年、部長職による暴行・ハラスメント行為が長期間にわたり、かつ繰り返し行われていた事案が判明いたしました。この要因といたしまして、ハラスメントに関する庁内での統一的な指針等がなく、また、相談先が不明確な状態であったことが課題として考えられます。ハラスメント行為は当事者間の問題だけでなく、職場内の秩序の乱れ、ひいては市民サービスの低下につながりかねません。特に、上司から部下への不用意な言動は、職員の勤労意欲を減退させ、精神的な疾患に陥る要因にもなります。
そのため、対応につきましては、事案を教訓といたしまして、指導とパワーハラスメントとの線引きを明確化し、職員がしてよいこと、悪いことについて庁内の共通認識を図るためのガイドラインを作成いたします。
最後に、(5)相談窓口の在り方についてでございますが、これまで本市では、エルダー制度やいきいき職場サポーターの配置など、職員が相談しやすい環境づくり及び精神面のケアに努めてきたところでございます。一方で、相談を受けた後の対応手続に関する明確な仕組みがなかったことから、結果的に適切な対応が図れていないという事例があり、課題となっております。
その対応といたしまして、ハラスメント行為を含め、問題行動の早期発見、また、相談後の対応の明確化が職場環境の改善への効果的な手段と考えております。このため、ハラスメント行為など、職場環境を阻害する問題行動に特化した相談窓口を、8月に総務管理室総務課と職員労働組合の2カ所に開設したところであり、現在は相談者へのケアの仕方や相談を受けた後の対応の流れについて詳細を検討しております。
2、今後の予定についてでございますが、先月、指針やガイドラインの素案につきまして、職員からの意見募集を行っており、その意見等を踏まえまして、年末から年始をめどに検討チームとして報告書及び指針等を取りまとめ、職員への周知及び職員研修などを行う予定でございます。
報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
梅田委員長 説明は終わりました。
ご意見がありましたら、どうぞ。
佐々木委員。
○佐々木委員 (5)の相談窓口の在り方についてお伺いをしたいと思います。
今、具体的なことをご検討中であるということでございますので、参考にしていただいたらと。私も今の立場になる前に明石市で働かせていただいておりました。そのときの経験から言いますと、こういうハラスメントが起きやすいという部分では3つの要素があるんと違うかなと。まず、出先職場である、夜勤のある職場の夜間、それと、ほかの部署からと。この3つの要素が重なると非常に見えにくいハラスメントが起きやすいと思います。
私、実際に経験した昔のちょっと狂ったハラスメントについて申し上げますと、ある出先の職場で夜勤の仕事をやっておりました。電話がございまして、とってみると、丸々部の丸々やと、今どこどこにいると、家に帰りたいので公用車で迎えにこいと言ってまいりました。当然、そんなことはできませんのでお断りすると、
暴力団員を知っている、言うことを聞かなければその
暴力団員と一緒に押しかける。こういうふうなハラスメントがございまして、そのときは行かなかったんですけれども、もうしつこいほど、交代制職場なので、全員が電話を受けるように週に何回も電話があって同じことを言われました。当時の上司に申し上げて、これはもうひどいので警察に言いませんかというふうに言いました。そう申し上げたら大げさにしないでくれというふうに言われまして、これはもう迷惑を受けるのは我々職員であるので、ちょっと自主的に警察にちゃんと言えるような仕掛けを私がするからということで申し上げました。電話があったときに、これから今後はもう電話をしてくるなと、文句があれば今からすぐ来いというふうに申し上げました。門をきっちり閉めて、外からわめいておりましたけれども、もし門を乗り越えて侵入してきたときは警察にすぐ電話をするように同僚に言っておいて、私は門の真端で応対をしておりました。幸いにして、ヘルメットとバットで私は武装しておりましたので、相手も怖がって、それ以上何もなかったということでございます。昔はこういうふうなこともございました。ところが、今申し上げたように、相談窓口も何もなかったし、公務員の風潮かわかりませんけど、ことなかれということで、何もないほうがいいと、あんたさえ我慢したらいいというふうなことがございました。そういう意味では、相談窓口を今回きっちりつくっていただいて、動かしていくということなので、私は職員の皆さんのために非常に期待もしております。
それで、今からご検討するということで、まず、この相談窓口について、毅然とした素早い対応をお願いしたいなというふうに私は思っております。そして、私がやったように、場合によっては警察への通報も辞さないというふうなことを私はご提案をしたいと思いますが、この点はいかがでしょうか。
○
梅田委員長 島瀬総務管理室長。
○島瀬総務管理室長 総務管理室長の島瀬でございます。
まずは、そういったご相談がありましたら、まずはできるだけ早くご本人さんとお会いをして、面談をして、状況を把握をすると。これがまず何よりも大切であるというふうに考えております。その上で、相談者ご本人の意向に沿いながら事実関係を確認をさせていただいて、組織としての対応方針を検討してまいりますが、必要によりまして、庁内の弁護士職員、あるいは、事案の内容によりましては総合安全
対策室とも連携をとりながら対応してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
梅田委員長 佐々木委員。
○佐々木委員 職員の方が安心して働けるようにしっかりとお願いしたいと思います。
今から意見でございますけれども、先ほど申し上げたとんでもないハラスメントをやった職員の方について、その当時、その方のおられる部署に知り合いがおりましたのでお聞きをいたしますと、もう入ったときからでたらめやったと。ある意味いいますと、そういう人を採用してしまったということになると思います。今は明石市も人物重視で職員を採用されているということで、そういう危険性は少ないと思うんですが、当時は試験で入ったとか、というふうなことだったと思うんですけれども、採用するときにやっぱり、公務員というのは市民の皆さんにとってきっちり仕事をしていただく重要な立場ではないかと私は思っております。そういう意味で、しっかり人物も見ていただいて、そういうふうなことが起こらないような人を採用していただくと。なかなか難しいと思いますけれども、そういうことをご意見として申し上げておきます。
以上です。
○
梅田委員長 他にございませんか。
ないようでございますので、報告を受けたということでご確認をお願いいたします。
次に、その他については事前の申し出を受けておりませんので、この項を終結をしたいと思います。
それでは、理事者入れかえのため、暫時休憩をいたします。再開は午後1時といたします。大変にお疲れさまでした。
午後 0時00分 休憩
―――――――――――――
午後 0時58分 再開
○
梅田委員長 若干時間前ではございますが、全員おそろいのようでございますので、
総務常任委員会を再開いたします。
議事に入る前に、人事異動がありましたのでご紹介をお願いいたします。
宮脇政策局長。
○
宮脇政策局長 政策局長の宮脇でございます。
10月22日付の人事異動によりまして、新たに当委員会に出席する職員につきまして、私から紹介させていただきます。
まず、まち再生担当でございます。まち再生部長の山本でございます。
○
山本まち再生部長 山本です。どうぞよろしくお願いします。
○
宮脇政策局長 まち再生担当次長の杉浦でございます。
○杉浦まち再生担当次長 杉浦でございます。よろしくお願いします。
○
宮脇政策局長 まち再生担当課長の高田でございます。
○高田まち再生担当課長 高田でございます。よろしくお願いいたします。
○
宮脇政策局長 次に、本のまち担当でございます。
本のまち担当次長の藤原でございます。
○藤原本のまち担当次長 藤原でございます。よろしくお願いいたします。
○
宮脇政策局長 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○
梅田委員長 それでは、政策局、会計室、監査委員、
選挙管理委員会関係に付託された議案の審査に入りたいと思います。
議案は3件ございます。
まず、議案第102号、
明石市議会議員及び明石市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。
それでは、説明を求めます。
今井選挙管理委員会事務局課長。
○今井選挙管理員会事務局課長 選挙管理委員会事務局課長の今井でございます。
議案第102号、
明石市議会議員及び明石市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正につきまして、お手元の
総務常任委員会資料に基づきましてご説明いたします。
まず、1の改正の概要でございますが、平成29年6月に公職選挙法の一部が改正され、市議会議員選挙において、選挙運動用ビラを作成、頒布することができるようになりました。また、条例で定めることにより、当該ビラの作成にかかる経費を公費負担の対象にすることができることとなりました。
これを受け、本市の市議会議員選挙においても公費負担の対象とするため、
明石市議会議員及び明石市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、2の改正の内容でございますが、作成できる枚数は4,000枚を上限とし、1枚当たりの作成単価は7円51銭が上限となります。作成、頒布に当たりましては、1点目として、選挙運動用ビラは2種類以内で、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出なければなりません。2点目といたしまして、枚数及び単価は上限であり、それぞれの上限を超えた部分については公費負担の対象とはなりません。また、それぞれが上限に満たない場合は、その実額が公費負担の対象となります。3点目として、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。
3の施行期日でございますが、平成31年3月1日とし、施行日以後に告示される選挙から適用するものといたします。
議案の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○
梅田委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
永井委員。
○永井委員 改正内容なり、施行期日について考え方を問います。
(2)の枚数、上限を超えた場合には公費負担の対象となりませんという文言ですけども、上限を超えて私費で負担をして印刷してもそれは配布できないということでいいんですね。
○
梅田委員長 今井選挙管理委員会事務局課長。
○今井選挙管理員会事務局課長 選挙管理委員会事務局課長の今井でございます。
作成単価につきましては、資料に記載のとおり7円51銭でございますが、この上限額を超えたといたしましても、その差額分については公費負担はされませんが、個人でのお支払いということで作成は可能でございます。
枚数については、作成は4,000枚を超えることはできますが、実質、選挙管理委員会に届けていただいて、証紙をお張りいただくことになりますので、その証紙の数が4,000枚となっておりますので、配布いただく分については4,000枚を超えることはできないといったことになります。
以上でございます。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 施行期日が3月1日で、それ以後に告示される選挙から適用ということなので、例えば、3月1日以前に解散をするということになった場合には、その選挙はこれは適用にならないということなんですか。
○
梅田委員長 選挙管理委員会事務局課長。
○今井選挙管理員会事務局課長 選挙管理委員会事務局課長の今井でございます。
委員ご指摘のとおり、3月1日以降の告示となってございますので、もし場合によって解散がそれ以前に行われて、告示がされた場合については、3月1日以前は適用になってくることはございません。
以上でございます。
○
梅田委員長 他に意見もないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第102号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 ご異議なしと認め、議案第102号は、原案どおり承認いたしました。
それでは、次に移ります。
議案第108号、平成30年度明石市
一般会計補正予算(第3号)〔
分割付託分〕を議題に供します。
それでは、説明を求めます。
横田企画部長兼政策室長。
○
横田企画部長兼政策室長 企画部長兼政策室長の横田でございます。
議案第108号、平成30年度明石市
一般会計補正予算(第3号)の本委員会に分割付託されました事項のうち、政策局及び選挙管理委員会所管分につきまして、ご説明申し上げます。
議案書の一般22ページ、23ページをお開きください。
まず、歳出でございますが、1款 総務費、1項
総務管理費、2目 企画費、13節 委託料につきましては、右側説明欄に記載のとおり、ユニバーサルデザインのまちづくり事業につきまして、来年度に策定を予定いたしております同実行計画に係る基礎調査等の委託経費を計上するものでございます。
次に、同じページ、2項 選挙費、1目 兵庫県議会議員選挙費でございますが、兵庫県議会議員選挙に係る日程の前倒しに伴いまして、準備経費のうち、平成30年度中に執行が必要な諸経費を増額するものでございます。
少し戻りまして、10ページ、11ページをお願いいたします。
歳入でございますが、1款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目 総務費国庫補助金、1節
総務管理費補助金につきましては、説明欄、地域公共交通確保維持改善事業費補助金として、先ほど歳出でご説明いたしましたユニバーサルデザインのまちづくり事業経費について、2分の1相当額を計上するものでございます。
続きまして、次のページ、12ページ、13ページをお願いいたします。
2款 県支出金、2項 委託金、1目 総務費委託金、1節 選挙費委託金でございますが、歳出の兵庫県議会議員選挙に係る執行経費の増額に伴いまして、県からの委託金を同様に増額するものでございます。
最後に、
債務負担行為の補正でございます。
少し戻りまして6ページをお願いいたします。
6ページの第2表、
債務負担行為補正の表の中の1項目めの市制施行100周年記念事業でございますが、来年5月2日に実施を予定いたしておりますあかし伝統夢まつりにおける運営支援委託費や警備委託費を追加するものでございます。
以上が本委員会に付託されました補正予算の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
なお、引き続き、ユニバーサルデザインのまちづくり事業につきましては、まちづくり担当課長の中島よりご説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。
○
梅田委員長 それでは、資料参照の上、説明を求めます。
中島まちづくり担当課長。
○中島まちづくり担当課長 まちづくり担当課長の中島でございます。
議案第108号に関連して、ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画策定に向けた取り組みについて、お手元の資料をもとにご説明申し上げます。
さきの9月議会の当委員会でご報告のとおり、本市では、来年度中にユニバーサルデザインのまちづくりに向けた取り組み方針、重点的に取り組みを行う地区及び取り組み内容等を規定するユニバーサルデザインのまちづくり実行計画を策定することとしております。
つきましては、本計画の検討に当たって必要となる調査の費用について、補正予算を提案するものでございます。
1の背景、理由といたしまして、バリアフリー法に基づき、市町村は駅などの旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進するための基本構想を作成することができることとされております。
また、本年11月に施行された同法の改正により、基本構想作成の前段階として、市町村がバリアフリー方針を定める、移動等円滑化促進方針(マスタープラン制度)が創設されております。
こうした背景も踏まえ、本市において来年度中に策定する当事者、関係者らと協働して取り組みを進めるための本実行計画につきましては、バリアフリー法上のマスタープラン、または基本構想と位置づけることを念頭に置き、計画策定に当たって必要となるバリアフリー化に向けた課題抽出や論点整理等を行うための基礎データの収集や現状分析等の調査を行おうというものでございます。
具体的な調査内容につきましては、2に記載のとおり、①高齢者、障害者等が日常的に利用する施設や経路の分布調査、②バリアフリー化状況の現地調査、③その他、計画の策定に必要なデータ整理等を行う予定でございます。
3の調査費用につきましては、委託料720万円を計上しております。
4の補助金につきましては、国土交通省が所管する地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリアフリー化調査事業)を活用し、事業費の2分の1の360万円の歳入を見込んでおります。
説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○
梅田委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
永井委員。
○永井委員 ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画で、その前段で調査を行うということなんですけども、西明石駅の東口からホームにおりるところが階段で、高齢者の方とか、妊産婦の方とか、ベビーカーを持っている方々、本当に大変な目で上ったりおりたりしています。それもぜひとも調査対象にしていただきたいんですけども、そこらはどうなんでしょうか。
○
梅田委員長 中島まちづくり担当課長。
○中島まちづくり担当課長 まちづくり担当課長の中島でございます。
どの地区を重点的にバリアフリー化を行う地区とするかにつきましては、今後の検討によるところではございます。ただ、西明石駅につきましては、重要な交通結節点でございます。また、これまでも重点整備地区としてバリアフリー化を進めてきた地区でもございます。こうしたことから、現在進めておりますまちの活性化に向けた取り組みの検討状況なども踏まえながら、引き続きユニバーサルデザインのまちづくりを進めていく必要があろうかと考えているところでございます。
以上でございます。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 この間、JR西日本は、西明石駅について、新幹線側にエレベーターがあるからバリアフリーになっているんだということを言っているふうに聞いています。そういう状況ですけども、やはり特に南地区の方々については非常に不便を強いられているということなので、ぜひともよろしくお願いします。
○
梅田委員長 他にございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結をいたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第108号〔
分割付託分〕は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 ご異議なしと認め、議案第108号〔
分割付託分〕は、原案どおり承認いたしました。
それでは、次に移ります。
議案第114号、
市有土地処分のことを議題に供します。
資料を参照の上、説明を求めます。
諸井大久保駅南プロジェクト担当課長。
○請井大久保駅南プロジェクト担当課長 大久保駅南プロジェクト担当課長の請井でございます。
議案第114号、
市有土地処分のことにつきまして、議案書及び議案関連資料に基づいて説明いたします。
議案書の1ページをごらんください。
本案は、今年度、公募型プロポーザル方式により売却先候補者を選定しておりました、いわゆるJT跡地の一部の売却処分につきまして、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条の規定により、提案するものでございます。
1の処分しようとする土地の表示でございますが、所在地は明石市大久保町ゆりのき通2丁目50番6、地目は宅地、面積は3万5,680.18平米でございます。
2の処分価格は66億8,528万2,000円でございます。
3の処分の相手方、売却先でございますが、関電不動産開発株式会社ほか3社でございます。
4の処分の目的でございますが、当該市有地を処分することにより、民間活力による良好な住環境の誘導を図り、周囲と調和のとれたまちづくりを行うためでございます。
議案書の次のページには、処分しようとする土地の付近見取り図を添付しておりますのでごらんください。
それでは、議案の詳細事項につきまして、お手元の議案関連資料によりご説明申し上げます。議案関連資料をごらんください。
JT跡地につきましては、本年10月15日に売却先候補者となる優先交渉権者を決定いたしました。その後、売却に向けて分筆登記のほか、覚書や基本協定、土地売買仮契約を締結したところであり、本議会におきまして
市有土地処分に係る議案を提案するものでございます。
まず、資料の1、土地売買契約(仮契約)等に関する手続についてご説明いたします。
優先交渉権者決定後、優先交渉権者の提案事業計画に基づいて、(1)のとおり、分筆登記を行いました。今回の分筆は、このたびの売却処分に向けたものであり、将来の市道大久保418号線の拡幅に備え、公共公益施設を2筆に分筆しております。
資料1をごらんください。
この資料は分筆後の位置を示したものでございます。赤の部分が売却用地となる50番6で、青と黄色の部分が公共公益施設用地として市に残る部分でございます。このうち黄色の部分は、地番が50番の5で、将来、市道大久保418号線の拡幅に備えた部分となります。
委員会資料の本編にお戻りください。
分筆後のJT跡地の面積の内訳は、(1)の分筆登記の表に記載のとおりでございます。
次に、(2)の覚書の締結を行いました。この覚書は、優先交渉権者としての地位や権利、契約保証金額の確定を行うためでございまして、10月22日に締結し、同日付で売買代金の1割に当たる契約保証金6億6,852万8,200円を受領いたしました。
覚書の詳細につきましては、資料2に写しを添付しておりますので、ご確認いただきますよう、お願いいたします。
次に、(3)の基本協定の締結でございますが、この協定はJT跡地開発に係る事業実施計画を定め、その確実な履行を担保するために締結するもので、土地売買契約と同じ10月31日付で締結いたしました。
基本協定の主な内容は、
委員会資料の2ページの上段の四角囲みに記載のとおりでございます。ポイントとしましては、事業実施計画を市が承認し、契約成立後1年以内に事業実施計画に基づく開発行為に着手すること、本契約成立後10年間は計画の履行確認のため、市が調査できることとしております。
なお、基本協定の写しと、これに添付している事業実施計画の抜粋につきましては資料3に添付しております。採択された開発計画につきましては、10月15日の
総務常任委員会でその概要をお示ししておりますが、今回は資料3の1ページのコンセプトを記載した部分と、同じく資料3の10ページ、工程計画を記載した部分、それから、資料3、11ページの共用棟、コミュニティHUBに関する部分を追加しておりますので、ご確認いただければと思います。
なお、10ページの工程計画につきましては、現時点での予定でございまして、今後、市との開発協議、それから交通管理者となる警察との協議をしていく中で変更が生じる可能性がございます。
議案関連資料の2ページにお戻りください。
次に、(4)の土地売買契約の締結についてご説明いたします。
この契約は仮契約でございまして、本議案の議決をいただいた後、本契約成立という形になります。市ではその後、土地売買代金から契約保証金を差し引いた残金を受領し、土地の引き渡しを行います。
なお、契約の主な内容は四角囲みに記載のとおりでございます。ポイントとしましては、現状有姿で引き渡す、契約成立後10年間は、市の承諾なくして所有権の移転は不可、契約不履行の場合は売買契約を解除、10年間の買戻特約を登記するということでございます。詳細につきましては資料4に契約書の写しを添付しておりますのでご確認いただきますよう、お願いいたします。
次に、2の
市有土地処分の内容でございますが、これは、議案書の説明のときに話させていただいた内容と同じでございます。
次に、3のまちづくりへの効果等でございますが、今回の売却により、大きく3つの点で効果が期待できるというふうに考えております。
まず、(1)のまちづくりへの効果でございますが、今回の売却により、788戸の住宅や公園、道路、遊歩道が整備され、良好な住環境や周囲と調和のとれたまちとなります。また、外周道路につきましても、東側の市道大久保56号線と南側の市道大久保438号線については、現状片側歩道のところが両面歩道となるほか、地域住民の交流促進に資する共用棟が整備され、周辺住民についても利便性や安全性が向上するものと見込まれます。
次に、(2)の人口及び税収等の効果でございますが、今回の開発により、JT跡地に788戸の住宅が整備され、そこに約2,500人の新たな暮らしが創出されることになりますが、住宅購入者の半数が市外からの転入者と仮定した場合、約1,250人の人口増加と4,800万円程度の個人市民税の増加が見込まれます。また、固定資産税等につきましても、近隣の分譲マンションを参考に算出すると、JTの工場撤退に伴う減収分を考慮しても約8,300万円増加する見込みでございます。
(3)のその他財政面の効果でございますが、市は日本たばこ産業からこの約5万8,000平米の土地を35億9,000万円で購入しましたが、このうち約3万6,000平米を約66億8,000万円で売却することができました。結果として、公共公益施設用地を約2万平米確保することができ、購入価格と売却価格の差額も約30億9,000万円というふうになります。
なお、残る約2万平米の土地の価値ですが、今回の売却単価で換算しますと約37億円というふうになります。
最後に、4の今後の取り組みでございます。
土地売買契約に基づき、本契約成立後、30日以内に土地売買代金の残金を受領し、受領日をもって所有権移転登記を申請いたします。その後は事業実施計画の確実な履行に向けて買受者と連携を図ってまいります。
また、市に残る約2万平米のうち、保育所用地を除く約1万5,000平米の活用につきましては、新庁舎整備の議論を踏まえながら検討してまいりたいと考えております。
議案の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○
梅田委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
永井委員。
○永井委員 説明を受けた中でもやりとりをしたんですけども、神鋼不動産が持っている北側の細長い土地を取得なり、借りるなりしなければ、遊歩道も含めて十分機能しないわけですけども、一応3期に分けて住宅を建てるという計画が出されておりますけども、当然それまでにその件を決着せなあかんと思うんですけども、そこら含めてお考えをお聞かせください。
○
梅田委員長 諸井大久保駅南プロジェクト担当課長。
○請井大久保駅南プロジェクト担当課長 大久保駅南プロジェクト担当課長の諸井でございます。
今、委員ご指摘いただきました北側の神鋼不動産所有地につきましては、市としても歩道拡幅のために取得が必要であるという認識でございまして、地域住民からも要望をいただいているところでございます。相手があることですので、まだ時期はわかりませんが、確実に市として主体的に対応して取得に向けて努力していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 ぜひとも頑張っていただきたいというふうに思います。
本会議でも質問が出ましたけども、ペデストリアンデッキですか、地区計画で管理等が決められているというような答弁もございましたけども、この市有地を売却して約780戸のマンション等の利用者含めて、市民の方がかなり利用するわけで、そこらを市が管理云々とかということを含めて、お考えを再度聞かせてください。
○
梅田委員長 大久保駅南プロジェクト担当課長。
○請井大久保駅南プロジェクト担当課長 大久保駅南プロジェクト担当課長でございます。
ご指摘のペデストリアンデッキにつきましては、整備時の経緯等を踏まえて、検討していく必要があるかと思いますが、本会議での答弁のとおり、市道としての管理は難しい面があるのかなというところですので、何らかの方法がないか、他市の事例も踏まえながら研究してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 難しいことは十分わかっているんですけども、ぜひとも前向きに検討をお願いしたいと思います。
いま一つ、歩道橋については市道にすべきではないか、明石の市道にすべきではないかというふうに思うんですけども、そこらはどうでしょうか。
○
梅田委員長 大久保駅南プロジェクト担当課長。
○請井大久保駅南プロジェクト担当課長 大久保駅南プロジェクト担当課長でございます。
市道にするかどうかにつきましては、市としても市道の認定基準というのがございますので、そこに照らし合わせてどうかというところが判断の材料になってきますので、まずはそことの整合というのも踏まえながら、あと開発の経緯等々も踏まえながら検討していくべきものかなというふうに考えております。
以上でございます。
○
梅田委員長 永井委員。
○永井委員 答弁がありましたけども、開発の経緯を踏まえて、ぜひとも前向きに検討をお願いいたします。
以上です。
○
梅田委員長 他にはございませんか。
それでは、ご質疑、ご意見もないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、おはかりいたします。
議案第114号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 ご異議なしと認め、議案第114号は、原案どおり承認いたしました。
それでは、次に移ります。
報告事項が1件ございます。
アとしまして、
指定金融機関等の今後の体制について、説明を求めます。
池田会計室副室長。
○池田会計室副室長 会計室副室長の池田でございます。
それでは、
指定金融機関等の今後の体制につきまして、
委員会資料に基づき説明をいたします。
現在、本市では、公金の収納や支払い事務を取り扱う指定金融機関及び指定代理金融機関につきましては、三井住友銀行と三菱UFJ銀行の2行を1年交代で指定しております。このたび、三菱UFJ銀行より、来年2019年7月以降の指定金融機関及び指定代理金融機関の指定を辞退するとの申し出がありましたので、今後の体制についてご報告させていただきます。
まず、1の現行の体制につきましては、記載のとおりでございまして、毎年7月に指定金融機関と指定代理金融機関が交代しております。ことし7月からは、指定金融機関が三井住友銀行、指定代理金融機関が三菱UFJ銀行でございます。
次に、2の2019年7月からの体制でございますが、指定金融機関につきましては、本来でしたら次回は三菱UFJ銀行の順番でありましたが、三菱UFJ銀行が指定を辞退するということですので、引き続き三井住友銀行を指定いたします。また、指定代理金融機関につきましてはみなと銀行を指定いたします。
最後に3のその他でございますが、三菱UFJ銀行からの申し出により、本庁舎2階に設置していただいておりますATMが今年度末ごろに撤去されます。正確な時期が決まり次第、2カ月前には利用者に周知いたします。
報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
梅田委員長 それでは、説明は終わりました。
質問等はございましたらどうぞ。
それでは、ないようでございますので、報告1件を聞いたということでご確認をお願いいたします。
それでは、その他については申し出を受けておりませんので、その他の項を終結いたします。
次に移ります。
閉会中の所管事務調査事項について6点ございます。
(1)市政の総合企画及び総合調整について
(2)広報、広聴及び観光について
(3)危機管理、市民の安全及び消防について
(4)情報管理、統計及び工事の検査について
(5)職員の人事管理について
(6)財政、契約、財産の管理及び市税について
以上6項目について、閉会中もなおよく慎重に調査、検討いたしたいので、議長に閉会中の継続調査として申し出ることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
梅田委員長 ご異議なしということでよろしくお願いいたします。
それでは、これをもちまして、
総務常任委員会を閉会いたします。大変にお疲れさまでした。
午後1時35分 閉会
以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。
総務常任委員会
委員長 梅 田 宏 希...