明石市議会 2018-12-11
平成30年生活文化常任委員会(12月11日)
○
辰巳委員長 説明は終わりました。
ご意見、ご質問はございませんでしょうか。
坂口委員。
○
坂口委員 ちょっと確認と質問をさせていただきたいなと思うんですけれども。今回、
国際交流協会と
明石文化芸術創生財団の合流という提案をいただいたわけなんですけれども、明石市
国際交流協会は、
任意団体ということで、長年
国際交流にご尽力いただいた方々がたくさんおられると思うんですけども、まずその実態はどんな内容になっているんでしょうか。
○
辰巳委員長 野瀬文化振興課長。
○
野瀬文化振興課長兼
あかしふるさと図書館長 文化振興課長の野瀬でございます。
任意団体としてということですが、
国際交流協会では今まで会員制度というものをとっておりまして、会費を納めていただく会員さん、そのほかにもまた
国際交流活動を行うためのスキルということで、語学や
日本語学習支援のための活動を行っていただいております
ボランティアの会員さんなどで構成をされております。
以上でございます。
○
辰巳委員長 坂口委員。
○
坂口委員 これまでどれぐらいの方が参加されてるんでしょうか。
○
辰巳委員長 野瀬文化振興課長。
○
野瀬文化振興課長兼
あかしふるさと図書館長 平成30年度の
国際交流協会の会員さんは473人の登録がありまして、
ボランティアの活動の登録をされている方が155人となっております。
以上でございます。
○
辰巳委員長 坂口委員。
○
坂口委員 かなりの方々にこれまで
国際交流にご尽力いただいたということで認識しているんですけども、今回、合流に当たって、広く市民に呼びかけて、組織の充実なり、また新たな展開をしていくといったことについては、方向づけとしてはいいかなとは思います。ですが、今、申しましたように、
任意団体としてこれまで非常にご尽力いただいた方々をどのような形で今後に生かしていっていただけるんかなというところなんですが、その辺で何か考えをお持ちでしょうか。
○
辰巳委員長 野瀬文化振興課長。
○
野瀬文化振興課長兼
あかしふるさと図書館長 ボランティアの方たちのほうの活動をどう支援していくかということで、まさに今からの課題ということになろうかと思います。新財団のほうに関しましては、芸術と文化の融合ということもございまして、新たな事業の展開とともに、そういうふうな方々の人材の確保を図っていく仕組みというものを、まさに構築していくことが必要と考えております。
以上でございます。
○
辰巳委員長 坂口委員。
○
坂口委員 何度も申し上げますけど、
ボランティアの方を含めて、会員の方五、六百名の人数を確認できたかなと思うんですが。ぜひ合流に当たっては、これまで尽力していただいたという前提をもって、ぜひ新たな形で参画していただけるような工夫を、これもやっぱり今までお世話になったということの形になるんですけども、ぜひ声かけをしていただいて、新たな形でまたご尽力いただけるような
環境づくりをよろしくお願いしたいと思います。
これは意見として申し上げたいと思います。
○
辰巳委員長 ほかにございませんか。
ないようですので、次に移ります。
イの
文化財保護の事務の所管を
教育委員会から市長へ移管させることについての説明を求めます。
稲原文化財担当課長。
○
稲原文化財担当課長 文化財担当課長、稲原でございます。
それでは、
文化財保護の事務の所管を
教育委員会から市長へ移管させることについて、
委員会資料に基づきまして説明させていただきます。
資料の2ページ目をお開きください。
上段の趣旨に示されているとおり、近年、過疎化や
少子高齢化を背景に、文化財の滅失や散逸の防止が緊急の課題となっており、文化財の計画的な保存と活用の促進、
地方文化財保護行政の推進力の強化を図ることが必要とされております。
こうした中で、下段の2に記載のとおり、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正され、これまで
教育委員会の所管とされていた
文化財保護の事務を、条例により
地方公共団体の長が担当できるようになりました。これを受けまして、本市におきましても当該事務の所管を市長へ移管させる方向で進めております。
資料の1ページ目にお戻りください。
1、
文化財保護事務の現状についてでございます。
現在、
文化財保護の事務は
教育委員会の所管となっておりますが、本市では現在、既に平成24年度から、
教育委員会の補助執行として市長部局の
文化振興課が担っているところであります。
次に2、市長へ移管した際の効果についてでございますが、現在、補助執行を行っていることから、市長部局へ移管した場合も事務負担の増減はございません。また、観光や
まちづくり等の市長部局との連携がより緊密かつ円滑に行えることにより、より一層、効果的な活用が図れ、
市民サービスの向上にもつながることが期待できます。
一方、市長部局に移管した場合、
文化財保護がおろそかになるという懸念があるところではございますが、
文化財保護法の一部改正により、
文化財保護審議会の設置が義務づけられており、明石市においては既に設置されておりますので、
文化財保護の担保は図られるものと考えております。
3、必要な手続でございます。
委員会資料4ページ上段をお開きください。
今後の手続といたしましては、記載のとおり、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条第2項に、条例の改廃の議決をする前に
当該地方公共団体の
教育委員会の意見を聞かなければならないとされておりますところから、
文化財保護条例を一部改正することの議案を3月議会へ提出する2月に、
市議会議長から
教育委員会へ文書でもって意見を聴取していただきます。その後、
教育委員会の意見も勘案し、3月議会で
文化財保護条例の一部改正について審議いただき、改正を行うこととしております。
資料1ページ目にお戻りください。
その他、必要な手続は、3の(3)記載のとおり、
教育委員会の規則の廃止、規程の一部改正、並びに市の
文化財保護に関する2つの規則の制定でございます。
以上、
文化財保護の事務の所管を
教育委員会から市長へ移管させることについての報告でございます。よろしくお願いいたします。
○
辰巳委員長 説明は終わりました。
ご意見、ご質問はございませんでしょうか。
ないようですので、次に移りたいと思います。
ウの
明石市立産業交流センター条例の廃止についての説明を求めます。
上田産業振興室長兼
産業政策課長。
○
上田産業振興室長兼
産業政策課長 産業振興室長兼
産業政策課長の上田でございます。
明石市立産業交流センター条例の廃止につきましてご報告いたします。
別添の
委員会資料をごらんください。
明石市立産業交流センター条例を廃止とする理由としましては、2019年4月から施設及び駐車場を
あかし保健所が管理運営することによるものです。
既存施設の今後の利用等についてですが、まず、1階
多目的ホールにつきましては、引き続き
貸しホールとして運用いたします。ただし、営利目的では使用を認めない予定です。駐車場につきましては、
あかし保健所へ来所する市民のために引き続き駐車場として運用いたします。施設につきましては、今年度、1階ホールにつきましては
産業政策課が、2階から5階につきましては、
あかし保健所がそれぞれ管理してまいりましたが、今後は施設全体を
あかし保健所が管理運営することとなります。
既存施設利用者への対応でございますが、これまで期間や頻度などからみて、よくホールを利用いただいていた利用者の皆さんには、施設全体が
あかし保健所になることや、ホールは営利目的では利用できなくなる予定であることなどをご説明し、市民広場を初めとする市内での代替施設の相談に応じてまいりました。今後も事業活動に停滞が生じないよう、これまでの利用者には丁寧な対応に努めてまいります。
同条例の廃止についてですが、議案第107号、明石市
保健所設置条例の一部を改正する条例の附則において規定しており、昨日の
文教厚生常任委員会においても条例の改正に合わせ、廃止の承認がなされております。
廃止予定日は2019年4月1日です。なお、参考としまして、明石市
保健所条例の一部改正の概要について記載しております。ご参照ください。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
辰巳委員長 説明は終わりました。
ご意見、ご質問はございませんか。
辻本委員。
○
辻本委員 営利を目的として事業を営む者が営業行為を行うために使用する場合は使用を認めないということなんですが、この営利・非営利の判断は非常に難しいところがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺の判断基準についてはどのようにお考えでしょうか。
○
辰巳委員長 上田産業振興室長兼
産業政策課長。
○
上田産業振興室長兼
産業政策課長 産業振興室長でございます。
どのように判断するかということにつきましては、
あかし保健所が今後一括管理してまいることになりますので、まず、基本的には、
あかし保健所の内規に照らし合わせてということになりますので、具体的にこれがこうなりますというのは、今の段階では私どものほうからはご説明できないというのが現状でございます。
○
辰巳委員長 いいですか。
他にございませんでしょうか。
ないようでございますので、次に移りたいと思います。
エのJR朝霧駅周辺における
散乱防止重点区域及び
喫煙防止・
マナーアップ区域の設定についての説明を求めます。
杉山環境保全課長。
○
杉山環境保全課長 環境保全課長の杉山でございます。
報告事項エ、JR朝霧駅周辺における
散乱防止重点区域及び
喫煙防止・
マナーアップ区域の設定について、資料に基づきご説明いたします。
1、概要でございますが、たばこを吸う人にとっても吸わない人にとっても安全で快適な
駅周辺環境の実現を目指して、明石駅、
JR西明石駅、
JR大久保駅及びJR魚住駅の各駅周辺に
喫煙防止・
マナーアップ区域を設定するとともに、喫煙所を設置し、
駅周辺環境の美化に努めているところでございますが、このたび、この取り組みをJR朝霧駅についても拡大するものでございます。
次に、2、
散乱防止重点区域及び
喫煙防止・
マナーアップ区域の設定につきましては、裏面の別図にて説明いたしますのでご参照願います。
駅周辺の緑色で示した区域を
散乱防止重点区域に指定するとともに、特に喫煙を防止する区域といたしまして、赤枠で囲っております区域を
喫煙防止・
マナーアップ区域に設定し、駅の西隣の小さい黒い丸で示したところに喫煙所を設置して、喫煙所以外での
喫煙防止に取り組んでまいります。また、喫煙所を含めた
散乱防止重点区域の清掃を行います。
表面にお戻りください。
3、喫煙所の設置でございますが、(1)設置場所につきましては、先ほど別図でご説明いたしましたとおり、駅北側のコンビニエンスストア西隣にあるJR管理地内に1カ所の設置を予定しております。設置予定地にJRの管理施設があることから、喫煙スペースの周囲をフェンスで囲み、同施設への進入防止を図ります。
(2)喫煙施設につきましては、パーテーション・灰皿等について、JTから寄贈を受ける予定となっております。
4、喫煙者への啓発でございますが、喫煙者に対し、喫煙マナーアップの呼びかけと案内看板や、路上サインによる喫煙所の案内を行います。また、喫煙所設置にあわせて、駅周辺自治会等と連携した啓発活動を展開し、喫煙所以外での
喫煙防止を周知徹底いたします。
5、今後のスケジュールでございますが、12月中旬に
散乱防止重点区域の告示を行い、1月下旬に
喫煙防止・
マナーアップ区域の設定、喫煙所の供用開始、駅周辺自治会等と連携した啓発を行う予定でございます。
6、その他でございますが、
喫煙防止・マナーアップ運動につきましては、他の駅同様、記載の4部署が連携して行います。
以上をもちまして、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
辰巳委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
北川委員。
○北川委員 ちょっとお尋ねをさせていただきたいと思うんです。マナーアップ運動も大いに結構ですし、このたびのこの区域の設定というのは、改善する意味では、いいと思うんです。ただ、実態としまして、たばこを吸われる方が喫煙場でこう、ちょちょっと火を消されて、その灰皿にほかしていただいたら散乱することはないと思うんですけど、実際、朝霧のこの近辺ではどれぐらいの散乱があるんでしょうか。
○
辰巳委員長 杉山環境保全課長。
○
杉山環境保全課長 環境保全課長の杉山でございます。
散乱の状況なんですけども、ちょっと詳しい数字は手元にないんですが、駅周辺でたばこを吸われているという苦情も寄せられております。それと私どもも、このたび設置に向けて現地に何度か足を運んだ際には、たばこの吸い殻等も落ちている様子を見かけておりますので、全くたばこの吸い殻が落ちていないという状況ではないと認識しております。
以上です。
○
辰巳委員長 北川委員。
○北川委員 これは余り言いたくないんですけども、やはりちゃんとしたところに捨てていただいたら、地面に落ちることはないという理屈だと思うんですね。でも、落ちているという。一度やはり啓発する意味で、1日にざっと何百本なのか、何十本なのかわかりませんけども、落ちとったという、その調査みたいなのを抜き打ちで行ってはどうですか。この日って決めておったらあきませんけども、あらかじめ周知しとって、そのときだけほかせへんかったりして、数が狂ったらあきませんから。例えばですけども、内々に調査してみることもやっぱり必要だと思うんですね。そして、その貴重なデータを市民の方にも公表して、残念ながらこんなにマナーを守っていただけない方がいらっしゃったのでごみが散乱してますということで、やっぱりみんなで気をつけましょうと。ポイ捨て禁止条例はありますけれども、何もその罰則で厳しく取り締まっていただきたいということを私は言いませんけれども、その実態もやっぱり把握すること。やはり、大きな流れの中でサンプル的に、せっかく今回朝霧駅前をこのようにするなら、明石駅前も頑張っていただきたいです。全ての駅、頑張っていただきたいのですね。この機会に、ちょっと私は実態を知らせていただきたいというご意見だけ申し上げます。
○
辰巳委員長 深山委員。
○深山委員 資料の赤枠付近に喫煙所や、たばこの販売所があるんですね。あそこはなくなる予定ですか。
○
辰巳委員長 杉山環境保全課長。
○
杉山環境保全課長 環境保全課長の杉山でございます。
たばこの販売所は赤枠の少し外にあると思うんですけど、販売所はなくならないと思います。ただ、そこに灰皿を置かれているので、それについての扱いについては、今後ちょっと販売所とお話をさせてもらいたいと考えております。
以上です。
○
辰巳委員長 深山委員。
○深山委員 そこにせっかくあることなんで、どうこうは別ですけれど、喫煙所が新しくできますんで、それについては、ちょっと注意してもらって、もしよかったら、ここで買っても喫煙所まで来てもらうということはちょっとしにくいと思います。駅前に販売所がありますんで、そこに固まってもらったほうがいいかなと思いますので、またそこは検討してください。
○
辰巳委員長 ほかにございませんか。
辻本委員。
○
辻本委員 意見だけなんですけれども、このたばこのマナーというのは、それをアップさせるための取り組みというのは、なかなか息の長い活動ではないかなというふうに思います。たばこを吸ってポイ捨てをするというのは、かつてはテレビやドラマなどを見ておりましたら、何というのですか、そこに長く滞在したことを表現する1つの手法として使われたり、もうたばこというのはポイ捨てするのが当たり前というような、そういう映像がもう頻繁にテレビや映画でも流れておりましたので、その意識を変えさせるという取り組みというのは、一朝一夕、そんな簡単に行くような話ではないだろうなというふうに思うところであります。そういう意味で言いますと、環境室の皆さん方には非常に工夫をしていただいたり、努力をしていただいたりしているなということで敬意を表したいと思うんですが。やっぱり何をするにしても、やっぱりよく知っていただくというのが大事だと思いますんで、市の広報なんかともしっかりと連携していただいて、周知徹底をするような取り組みをぜひお願いしたいなと。それは環境室の皆さんが要請をしても広報がなかなかそれを受けてくれなかったら前に行きませんので、また副市長には、ぜひその辺のほうもよろしくお願いしたいと思います。
○
辰巳委員長 ほかにございませんでしょうか。
宮坂委員。
○宮坂委員
散乱防止重点区域の今後の施策展開についてお伺いをしたいと思います。喫煙所の設置と
喫煙防止・
マナーアップ区域の設定についてはリンクをする話だろうと思うんですけど。ただ、
散乱防止重点区域に関しては、それぞれの施策の開始時期を時系列的に踏まえても、あるいは、山陽電車の東二見駅の事例を踏まえても、必ずしも
散乱防止重点区域と喫煙所の設置についてはリンクしないのかなと理解をしているところでございます。ちょっとこのたび喫煙所のことは横に置いて、純粋に
散乱防止重点区域の今後の施策展開という観点で質問をさせていただきたいと思うんですけれども。このたび、朝霧のほうで
散乱防止重点区域を新たに設定していただくということは、非常に喜ばしいことかなと思うんですけれども、先ほど北川委員のほうで全ての駅というようなご発言もありました。そういった折に、土山駅、過去に平成25年12月議会の本会議の一般質問で土山駅周辺の
散乱防止重点区域の設定ということで、ただ、ご案内のとおり、土山駅につきましては、播磨町と明石市との市域、町域の境にあるところなんで、明石市側は明石市として
散乱防止重点区域を設定をしていただいて、播磨町側は播磨町さんのほうで、名称は
散乱防止重点区域にはならないと思うんですけれども、播磨町さんで独自のそういった区域設定をしていただきながら、明石市と播磨町とが一体となって区域指定できないかという形で本会議で質問をさせていただいた経緯がございます。その当時の環境部長の答弁で、まずは第一段階で明石市と播磨町と一緒になって啓発活動をやったり、パトロールをやったりと、そういったことをまずは協力してやっていこうということで協議をしているということでご答弁がございまして、その後、実際に両市町が一緒になった啓発活動がなされて、私も参加をさせていただいたことがありますけれども、あれから5年が経過しております。まずは第1段階としてという話でしたけれども、5年たってますので、もうそろそろ次の第2段階、明石市と播磨町と一体となった区域指定という形で具体的な動きをもうそろそろしていただきたいなと思っているんですけれども、認識をお伺いしたいと思います。
○
辰巳委員長 杉山環境保全課長。
○
杉山環境保全課長 環境保全課長の杉山でございます。
JR土山駅につきましては、播磨町に位置しておりますので、播磨町との連携・調整が必要と考えております。平成25年12月の本会議でご質問いただいて以降、合同での啓発キャンペーンですとか、両地域に看板を設置するということもやってきておりました。
散乱防止重点区域の指定につきましては、本市と播磨町の環境美化に関する条例の違いもあり、区域指定に当たっては、両者の制度のすり合わせが必要と考えております。土山駅の環境美化の推進に当たり、
散乱防止重点区域の指定も1つの手法とは考えられますが、播磨町との協力関係を継続して、土山駅周辺の状況をよりよくするために何ができるかということを含めまして検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
○
辰巳委員長 ほかにございませんでしょうか。
ないようですので、次に移りたいと思います。
オの
あかし動物センターの現況と今後の取り組みについての説明を求めます。
竹中
あかし動物センター所長。
○竹中
あかし動物センター所長
あかし動物センター所長の竹中でございます。
報告事項オ、
あかし動物センターの現況と今後の取り組みについて、資料に基づきご報告いたします。
1の現況についてでございますが、本年4月に開所いたしました、
あかし動物センターは、「人と動物の共生によるぬくもりと安らぎのあるまち明石」を基本方針に、譲渡事業や適正な動物の管理など、さまざまな動物に関する業務を行ってまいりました。
(1)譲渡会の実施につきましては、おおむね毎月1度の頻度で、子ども連れの市民が気軽に立ち寄れるよう日曜日の午後に行い、これまで271名の方にお越しいただき、28匹の猫を新しい飼い主のもとに引き渡すことができました。
(2)普及啓発活動の実施でございますが、①夏休み子ども参加型イベント、②出前講座の実施、③犬のしつけ方教室、④明石市動物愛護ポスターコンクールの開催によりまして、動物とのふれあいや適正飼養・終生飼養について、より市民へ周知してまいりました。
2ページをお願いいたします。
(3)犬猫の収容状況でございますが、
あかし動物センターでは、動物愛護管理法に基づく飼い主不明の犬猫の引き取り、負傷動物の収容、飼い主が飼えなくなった犬猫の引き取り、狂犬病予防法に基づく犬の捕獲収容を行っており、本来の飼い主に返還するとともに、新しい飼い主への譲渡を行っております。内訳は表に記載のとおりでございます。全国は平成28年度、本市につきましては平成30年4月1日から10月31日の実績値を記載しております。また、本市の致死処分につきましては、病気やけがなど、やむを得ず判断された犬猫が対象となっております。
2の今後の取り組みでございますが、「人にも動物にもやさしいまち」を目指しまして、市民、地域、福祉関係、
ボランティア、企業などと協働して施策を推進してまいります。
また、小学生を対象としまして、人も動物も、ともに生きることを学ぶ機会について
教育委員会と連携して取り組んでまいります。
以上をもちまして、説明を終わらせていただきます。
○
辰巳委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
坂口委員。
○
坂口委員 ことし4月に
あかし動物センターが開所したということで、明石も動物と共生するまちというふうなイメージが広く市民に身近に感じられるような状況になりました。また、今、報告があったように譲渡会等、できる限りの動物の愛護に関する業務を推進していただいているわけなんですけども、11月5日に動物愛護団体や獣医師会等の参加を得て、議会報告会をこの委員会でやったわけなんですが、その中で1点どうしても気になる話がございましたので披露させていただいて、また対応も求めたいなと思うんです。地域で理解もいただいて地域猫のお世話をされている方について、物好きな方やとか白い目で見られるとか、終生飼養を目的に去勢もし、避妊手術もした動物を世話している方々に対する目が非常に厳しいというような話がありました。また、その団体の方々から、地域猫のお世話をしているんですよということで腕章なり、たすきでもかけさせてもらったらありがたいなと。みんなに見ていただく場合、そういう対応をしてもらったらありがたいなというような要望がその当日出されました。確かに、せっかく地域猫の終生飼養ということで世話されている方が、何か物好きな方とか、白い目で見られるとかというようなことでお困りになるということは、とてもじゃないけど動物愛護の観点からいうと耐え切れない部分かと思います。その辺について、ちょっと考え方なり取り組みについて、今後の話をしていただければ幸いですが、どうでしょうか。
○
辰巳委員長 竹中
あかし動物センター所長。
○竹中
あかし動物センター所長
あかし動物センター所長の竹中でございます。
地域猫活動につきましては、飼い主のいない猫をふやさない有効な取り組みであると考えております。
この取り組みは、地域、
ボランティア、行政が協働して行うことが非常に大事だと考えております。その中で、今、行政の役割としまして、飼い主のいない猫の去勢、不妊手術費用の一部を助成させていただいております。また、各自治会等にパンフレット等を配布するなど周知に努めておりますけれども、先ほど委員からのご意見がございましたように、まだまだ地域によりましては活動が浸透していない場所もございますので、まずは地域の皆様の理解を深めて、周知されるよう、まず努めてまいります。
さらに
ボランティアの皆様が活動しやすいように、行政としてどのような形で支援できるかということにつきましても、今後、ちょっと知恵を絞りまして、検討してまいりたいと思っております。
以上でございます。
○
辰巳委員長 ほかにございますか。
辻本委員。
○
辻本委員 私もこの前の議会報告会でいろいろと意見をお聞きする中で、改めて認識した部分が非常に大きかったんですけれども、先ほどのたばこの件でもそうなんですが、やっぱり知っていただくことが大事やろうなというふうに思いました。
先ほども
坂口委員からお話がありましたけれども、その物好きの方がやっているんやというふうに思われている方が非常に多いというところですね。これは誤解であって、その誤解をしっかりと解くような、そういうPR活動が必要だろうなと。何を目的にやっているのかというところがはっきりしないと、そこはやっぱり解消されないんじゃないかなと。ですから、最終的には地域猫を減らしていく、なくしていく、そのためにやるんだと。だから、猫好きの人にとっても、猫が嫌いな人にとってもいい取り組みなんだというところを広く市民の皆さんに知っていただくことが、まず大事なんじゃないかなというふうに思いますし、ルールをやっぱりはっきりさせるということと、そのルールについても市民の皆さんに広く知っていただくことが必要だろうと。そのルールに基づいてきっちりやられている方々なんですよということも、その活動をしている方々の姿が見えたときに、そこがはっきりするような、そういう取り組みも必要だろうなというふうに思うところでございます。それをきっちりやっていく中でいろんな問題が解決していくだろうなと。で、じわじわとその地域猫の問題がいろんなところで大きくなってきてまして、自治会でいろんな悩みの種になっているというところも多いわけでありますから、行政として、しっかりとその辺の取り組みをやっていただきたいというふうに思うところでございます。
それと、今、報告がありました、この動物センターですね。4月に設置ということで、これまで以上に動物愛護という課題が市民の皆さんにより身近になったなというふうに思うところで、大変歓迎をしているところでございます。
ただ、今回この報告、あるいはこの前の議会報告会の前段部分でいろいろとお話をお聞きする中で、この致死処分という言葉が出てきたことにちょっとショックを受けておりまして。といいますのは、これは市長が明石の動物センターは殺処分ゼロなんだということを大分言いましたんで、これ市民の皆さんからすると、あそこの動物センターでは一切そういうことはやってないんやというふうに広く思われているんですね。ですけれども、実際には致死処分というのがあると。この致死処分と殺処分の違いについて、どのようにお考えでしょうか。
○
辰巳委員長 竹中
あかし動物センター所長。
○竹中
あかし動物センター所長
あかし動物センター所長の竹中でございます。
殺処分と致死処分という違いでございますけれども、全国的には両方使われているというようにお聞きしております。ただ、明石市では、この前の議会報告会でもご指摘ございましたように、今までは殺処分という表現をさせていただいていましたけれども、できるだけ、やさしくはないのですけれども、ちょっとやわらかくというようなイメージを求めまして、ちょっと致死処分というように変えさせていただいておりまして、今後、殺処分という言葉を使わずに、致死処分というふうに使いたいと思っております。
以上でございます。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 ということは、殺処分も致死処分も同じだということなんですけれども。他都市の例を見てみますと、そこの首長さんが致死処分ゼロというふうに公約に掲げているというような方も何人かいらっしゃるようでありまして、致死処分という言葉は大分広がりつつあるんですが、環境省に聞きましたら、致死処分も殺処分も何も変わらへんということで、どっちかといったら、環境省は殺処分というのが通常使われる言葉やというふうに言われているようでありますが、どちらかというと造語のようなものになっているかなというふうに思うんですが。ただ、この数字を見たときに、市民の皆さんは、ちょっと約束と違うんちゃうかと。前に聞いてた話と違うんちゃうかというふうに思われると思うんですね。もうこの際ですから、説明の中でお聞きしましたとおり、やむを得ず判断をされた犬猫が対象だというところでありますから、これはもう避けては通れない部分だろうなというふうには思うんです。だからこそ、こういう数字があるんだということと、議会報告会の中でも出てましたけれども、この殺処分、致死処分というのは、もうゼロにするには難しいと。これ難しいんやったら、譲渡率100%を目指しますよというような、もっと前向きなというか、実現の可能性のあるようなスローガンに変えたほうがいいんじゃないかという指摘があったんですが、その辺についてはいかがですか。
○
辰巳委員長 竹中
あかし動物センター所長。
○竹中
あかし動物センター所長
あかし動物センター所長でございます。
先ほども委員ご指摘の殺処分ゼロというのは、やっぱり難しい問題というふうに私どもも理解しております。開設当初は、殺処分ゼロという形で非常に大きく取り上げていただいたところもございますけれども、実際、開所いたしまして、やっぱりいろいろな動物がセンターには持ち込まれます。本当に瀕死の状態の動物もございますし、ここに書いてますように、本当にこの中には、ほとんど、全てやむを得ない状況で判断させていただいたものでございます。
当然、譲渡する数も大事でございますけれども、動物センターといたしましては、やはり動物センターに入ってくる動物というのは、何らかの事情とか、不幸な形で入ってくるというのが多うございます。我々の目標といたしましては、まず動物センターに入ってくる数をできる限り少なくしていこうと。その中で当然、譲渡率も上げていくという形の考えを持っております。その中で、明石市では人にも動物にもやさしいというまちづくりを目指しまして、そういう施策を今後とも続けていきたいと思っております。
以上でございます。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 最後、意見ですけれども、いずれにしても、まだ依然として市民の皆さんの中にはやっぱり殺処分ゼロというのが一番大きく残っていると思いますし、私も以前、総務常任委員会に所属していたときに、本来総務常任委員会の所管ではないんですけども、中核市移行を目指した取り組みをしている中で、その殺処分ゼロをやってる動物センターを視察しに行ったりしまして、その明石の動物センターというのは殺処分ゼロなんやと。もう一切そこでは殺処分しないんだという、そういう思いの中でいろいろやってきましたんで、実態として、こういう数字があるということ、これはもう現実として受けとめないとあかんと思いますので、全てやっぱり市民の皆さんにも現実はこうなんやということをご理解いただいた上でないと、次のステップに進むといいますか、取り組みは前進しないと思います。その辺、中身、全て知っていただくという取り組みもぜひお願いしたいというふうに思います。
○
辰巳委員長 ほかにございませんでしょうか。
国出副委員長。
○国出副委員長 意見だけ一言申し上げておきたいと思うんですけど。
先ほど来、重複するような話なんですけれども、先の議会報告会でいろいろ皆様からご意見を頂戴しました。本当にわずかな時間であれだけ多くのご意見を頂戴したということは、やはり現場現場で、恐らくあの何倍ものさまざまなご意見がもっとあると思うんです。もっといろんな問題が多分たくさんあると思うんですね。先ほど来、そういう
ボランティアの皆さんの周知徹底を含めて、活動状況も含めて何ができるかというようなお話もありましたけれども、ぜひ、そういう現場の皆さんのお声を大事にしてほしいし、そういう場も多く持っていただきたい。そういう現場の声を本当に真摯に受けとめられるような機会を1つでも多く、今後持っていただきたいな、そのことを意見として申し上げておきたいと思います。
以上です。
○
辰巳委員長 ほかにございませんでしょうか。
それでは、報告事項を終結したいと思います。
5件の報告事項を聞いたということを確認よろしくお願いいたします。
次に移ります。
その他の項ですが、事前に申し出がございませんでしたので、その他の項を終結させていただきます。
それでは、理事者入れかえのため、暫時休憩をします。
再開は11時10分とさせていただきます。
午前10時55分 休憩
―――――――――――――
午前11時08分 再開
○
辰巳委員長 それでは、
生活文化常任委員会を再開します。
市民生活局の
市民生活室、
市民協働推進室、
あかし総合窓口・市民センター関係の審査に入りたいと思います。
付託された議案の審査に入ります。
議案は3件でございます。
それでは、議案第104号、明石市
高齢期移行者医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定のことを議題に供します。
それでは、議案の説明を求めます。
河谷長寿医療課長。
○河谷長寿医療課長 長寿医療課長の河谷でございます。
議案第104号、明石市
高齢期移行者医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定のことについて、
委員会資料に基づきご説明いたします。
まず、1の改正の目的ですが、
高齢期移行者医療費の助成は兵庫県の助成事業を活用し、65歳から69歳の低所得者を対象に健康保険適用の医療費の一部を市と県で助成する制度でございます。
このたび、県が要綱を改正し、助成の要件である市町村民税の課税の有無を判定するに当たり、未婚のひとり親を地方税法上の寡婦等と同様に取り扱うとしたことに伴い、県要綱を根拠とする本条例も同様に改正しようとするものです。
2の改正の概要ですが、医療費助成の要件の1つとして、市町村民税非課税者であることが必要です。死別や離婚後再婚していない人、いわゆる寡婦等の場合、合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法上、市町村民税非課税者となります。
今回の改正は、未婚のひとり親家庭についても寡婦等の適用があるとみなした場合、市町村民税世帯非課税者となる場合は、寡婦等と同様に市町村民税世帯非課税者とするものでございます。
3の改正後の対応ですが、みなし適用の申し出があった対象者の受給資格の再判定を行い、要件を満たす場合は助成対象とするものでございます。なお、今年度は該当者はいない見込みです。
4の実施時期ですが、県要綱が平成30年9月1日付で実施となったため、県に合わせるものでございます。
5のその他でございますが、今回の改正に合わせ、軽微な文言修正を行うものでございます。
説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○
辰巳委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようですので、質疑を終結します。
それでは、採決に入ります。
おはかりします。
議案第104号は原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
辰巳委員長 ご異議なしと認め、議案第104号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第108号、平成30年度明石市
一般会計補正予算(第3号)〔
分割付託分〕並びに109号、平成30年度明石市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)なんですが、関連する議案ですので一括して議題に供します。
説明と質疑を一括で行いますので、皆さんよろしくお願いします。
また、採決は別々で行いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案第108号及び第109号の説明を求めます。
前田
市民生活室長兼国民健康保険課長。
○前田
市民生活室長兼国民健康保険課長
市民生活室長兼国民健康保険課長の前田でございます。
議案第108号、平成30年度明石市
一般会計補正予算(第3号)の当委員会に分割付託された事項につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。
議案書一般の10、11ページを参照願います。
まず、歳入についてご説明いたします。
1款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費国庫負担金の説明欄、国民健康保険基盤安定負担金は、低所得者世帯に対する保険料軽減に係る国の負担金でございます。国保の加入者数の減少に伴い減額補正するものでございます。
次に、12、13ページを参照願います。
2款 県支出金、1項 県負担金、1目 民生費県負担金の説明欄、国民健康保険基盤安定負担金は、国と同様の保険料軽減に対する県の負担金で減額補正するものでございます。
次に、歳出でございます。24、25ページを参照願います。
2款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費の説明欄2行目、
国民健康保険事業特別会計繰出金は、歳入で説明いたしました基盤安定負担金の減少等により減額補正するものでございます。
引き続きまして、議案第109号、平成30年度明石市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について説明させていただきます。
議案書、国の1ページを参照願います。
第1条でございます。歳入歳出をそれぞれ3億6,098万5,000円追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を333億6,125万8,000円とするものでございます。今回の補正でございますが、歳入で一般会計繰入金を減額、繰越金を増額し、歳出で諸支出金を増額するものでございます。具体的な内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明をさせていただきます。
国の8、9ページを参照願います。
歳入でございます。
1款、1項 繰入金、1目 一般会計繰入金、1節 保険基盤安定繰入金は、一般会計で説明させていただきましたように、国保加入者数の減少により減額補正するものでございます。
2節 財政安定化支援事業繰入金は、国保加入者に占める高齢者や低所得者層の割合が多いことなど、保険者の責めによらない財政支出の増加を支援するための国からの交付金でございまして、算定式に用いる国の係数の変更により増額となったものです。
国の10ページ、11ページを参照願います。
2款、1項、1目 繰越金は、歳出に計上している平成29年度療養給付費国庫負担金等の精算金の償還財源として増額するものでございます。
次に、歳出でございます。
国の12ページ、13ページを参照願います。
1款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 諸費は、平成29年度療養給付費国庫負担金等の精算などによるものでございまして、当初予算で単位計上していたものを金額が確定しましたので、増額補正するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○
辰巳委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結します。
それでは、採決に入ります。
おはかりします。
議案第108号〔
分割付託分〕は原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
辰巳委員長 ご異議なしと認め、議案第108号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
おはかりします。
議案第109号は原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
辰巳委員長 ご異議なしと認め、議案第109号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
報告事項2件を聞いております。
まず、アの
あかし斎場旅立ちの丘への
指定管理者制度の導入についての説明を求めます。
合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長の合田でございます。
あかし斎場旅立ちの丘への
指定管理者制度の導入について、
委員会資料に基づきまして説明させていただきます。
お手元の資料をお開き願います。
1の導入方針についてでございます。
あかし斎場旅立ちの丘への
指定管理者制度の導入については、平成29年3月に公表されました明石市公共施設配置適正化実行計画に基づき、現在、平成32年4月の制度導入に向け検討を進めているところでございます。同実行計画策定の背景にもありますとおり、
少子高齢化のさらなる進展や収支不足が見込まれる財政状況など、今後、増加が予測されます火葬需要や、近年の家族葬に対する需要の増加など多様化する市民ニーズへの対応がますます必要となっております。
これらを踏まえまして、民間事業者のノウハウ等を活用し、より一層の
サービス向上や経費削減はもとより、適切な設備保全を実施し、効率的・効果的な斎場運営の実現を図るため、資料4点のとおり
指定管理者制度の導入を考えております。
まず、(1)対象施設については、
あかし斎場旅立ちの丘の敷地内にあります火葬場、葬祭式場の2施設一括管理を基本に導入を考えております。
(2)選定方法については、公募による募集を行い、候補者の選定を行います。
(3)指定期間については、継続した取り組みによります、効率的・効果的な運営を図るため、5年間としております。
(4)利用料金制につきましては、当該施設、特に火葬場につきましては、市民生活に必要不可欠な生活衛生施設であり収益性を重視する施設ではないこと、また、葬祭事業特別会計には一般会計から多額の繰入金が充当されていることを踏まえ、利用料金制は採用しない予定です。
2の選定スケジュールについてでございます。
来年3月上旬、第1回選定委員会を行い、外部委員の方に選定方法や募集要項などの審議を行っていただき、
指定管理者制度の導入に当たり必要となります葬祭事業条例の一部改正議案を上程いたします。新年度4月に募集要項を公表しまして、6月から7月にかけまして、第2回、第3回の選定委員会を行い、9月市議会に指定管理者指定議案を上程いたします。翌10月から翌年の3月までの約6カ月間をかけまして、事務の引き継ぎを行い、平成32年4月から指定管理者による管理運営業務の開始としたいと考えております。
導入に係る大きな流れは他の施設と変わりはございませんが、本市の葬祭式場は、民間の葬祭事業者と全く同様の業務を市営で行っている、全国的にも例の少ない施設でございます。通常は指定管理者への事務引き継ぎを3カ月としているところでございますが、選定事務を3カ月前倒しさせていただき、引き継ぎ期間を6カ月としております。十分な引き継ぎ期間をとって、スタート時点で
市民サービスに支障が出ることがないよう、円滑な事務引き継ぎを行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○
辰巳委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
辻本委員。
○
辻本委員 斎場旅立ちの丘につきましては、今から10年ほど前でしょうか、本会議で一般質問をしまして、当分の間は直営でという答弁がありました。当分の間というのがどの程度の期間なのかという明確な定義はありませんけれども、オープンからおよそ10年が経過いたしまして、今、そういう時期に来たのかなというふうに一定理解をしておるんですが。ただ、この旅立ちの丘というふうな呼び方をしておりますけれども、先ほどの説明の中にありましたように火葬場もあれば式場棟もあると。やってることが全く違う施設が2つあるんですけれども、この指定管理者としてこれから選定されようとしている業者については1者になるんですか、それとも、火葬場は火葬場、式場棟は式場棟の業者が受けるということになるんでしょうか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長の合田でございます。
指定管理者の応募に当たりましては、一定、事業者のほうからの提案事項になりますので、どういう体制で応募があるかというのは、公募を行ってみないとわからないところではございます。しかし、おのおのの施設の運用に当たっては、民間事業者のノウハウと専門性を公募の中で求めるような募集になりますので、火葬と式場、それぞれのノウハウを持つ事業者がもし出てくるようであれば、1者ということも考えられますが、通常はそれぞれの施設の専門性を持つところがジョイントベンチャーという形の共同事業体として応募をしてくるという可能性が高いのではないかと考えております。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 JVになるかもしれへんというわけですね。式場棟を持ってる自治体が余りない、近隣でいいましても数えるくらいかなと思うんですけども。火葬場はどこでもありますから、あれなんですけども。火葬場の指定管理は、他都市で今、どれぐらい進んでいるものなのでしょうか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長でございます。
兵庫県での集計になりますけれども、現在、県下の火葬場への導入はおおむね3割程度と資料で把握しております。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 ということは、まだまだこれからかなというところなんですが、そういう中で、その指定管理に移行するメリットというのが余り見えないんですけれども、メリットについてはどのようにお考えですか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 一般的には民間のノウハウによります経費の削減というのが
指定管理者制度の大きなメリットかとは考えております。特に火葬場につきましては、建てかえをして、現在、ちょっと近代的な火葬システムになっております。本当にボタン1つで自動で火葬できるような新しい施設が、平成23年、平成25年、2期にわたる工事によりまして現在に至っております。10年をまだ経過していないような新しい施設という一面はございますが、今後の維持管理を考えますと、10年を経過しますと、どのような設備におきましてもやっぱり一定の修繕、維持管理というのは経費として見込んでおく必要があります。そのような中で、今現在、火葬場の維持管理につきましては、一定の経験のある職員が担っておるところではございますが、やはり、火葬炉の専門性というところにつきましては、炉メーカーと随意契約をして、維持管理をしていただいているのが現状でございます。
そこらを踏まえますと、
指定管理者制度の導入に当たりまして、炉メーカーないしは火葬炉の
維持管理等に専門性のある方が従事していただき、なおかつその方が炉前、炉裏、受け入れ、骨上げといったソフトのほうの事業もあわせてやっていただくことで、長寿命化も図りつつ、サービスの向上も図っていけるものではないかと考えております。火葬場については、そのようなメリットが大きく見込まれる施設ではないかと、所管課としては認識しておるところでございます。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 ということは、指定管理として受けそうな、想定される業者というのは、炉のメーカーが指定管理者となる可能性が高いという理解でよろしいですか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 現在、指定管理を導入しております他都市の状況を見る中におきましても、火葬炉のメーカーさんの直営の子会社さんであるとか、そういった形の
指定管理者制度への参入というのは多数見受けられておりますが、一方で炉メーカー以外のところが参入しておる施設もございますので、両面を持ち合わせておるのかと思っております。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 仮に、炉メーカーが斎場の指定管理者となった場合なんですけど、その場合には、火葬場の墓地埋葬法でいうところの管理者はどなたになるんですか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長
指定管理者制度を導入しております他施設の状況も見ましても、管理者につきましては、委託を受けた業者の方がなられておる現状でございます。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 墓地埋葬法12条に基づいて管理者を置かなければならないということになっているんですが、管理者とはどういうものかと。現時点においては、先般の公開請求などでも明らかになりましたように、明石の場合、実は長年、小川さんといいまして、昔々の市長がつい最近まで火葬場の管理者として登録されていたということがありまして、そういう重大な法令違反が明らかになったんですが、現時点では斎場管理センター所長が火葬場の管理者という理解でいいかなというふうに思うんですけれども。昭和46年6月29日の厚生省環境衛生局長通知には、火葬場の管理者とはこういう人だというものが書かれておりまして、これは古いものですから、もう約50年前に示された基準といいますか、考え方なんですけれども、火葬場の管理者といいますのは、墓地埋葬法及び火葬場施設の設置、維持管理上関係する法律、例えば、公害関連諸法、建築基準法等の知識を有すること、火葬場施設の維持管理を中心とする知識・技術を有すること、例えば、燃焼工学、衛生工学、電気工学、機械工学等と、こういう専門的な知識を持っていて、さらに技術も持っている人、すごい人なんですけどね。そういう人が火葬場の管理者とならなければならない。
現時点で、明石市でこの要件を満たす職員さんはいますか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 現在、国の通知にございますような条件を満たす職員がいるかどうかということに関しては把握はしておりませんが、現在、その役割は私が担っておるところでございます。
委員ご指摘のとおり、火葬場の管理者につきましては、法に資格要件の規定がないことから、国のほうでこのような通知をすることで資格の要件を補完しておる経緯でございます。その中には、先ほど委員が述べられたような、さまざまな法的な知識であるとか技術であるとかという中身を求められていることに対しては、火葬場の管理者に対して重要な役割があるんですよというところは、改めて認識をしておるところでございます。
現在、私がその役割を担ってはおりますが、かといって資格を満たしてないから私ではだめなんですということでは事足りませんので、ただ、それを補完するものとしまして、現在、斎場の施設の維持管理をしている業者には、設備の点検整備や保守といった一定の技術力や判断力、実務経験を10年以上要する保全技師補といった相当の技能者の常駐を仕様で求めて、委託した業者さんが現在常駐をしております。この方は、もちろん電気職の資格も持っておりますし、管理者である私の至らないところを補完していただいている位置づけと認識しております。また、火葬炉の保守・維持につきましては、現在、炉メーカーのほうに随意契約という形で、業者を指定して、緊急対応を含めて契約をしておりますので、いわゆる火葬場の永続性とか非営利性を担保するための役割は、私の業務を補完する役割として、そういう委託業務で補っておるところでございますので、今、委員からご指摘のありましたとおり、このような資格を全て有する職員を、市が現在運用している中でも把握はできておらないところでございますが、指定管理者の募集に当たっては、もちろん、そのような業務を把握した上で、補完する形がどのような形になるのかわかりませんが、担保はしていきたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 50年ぐらい前に出た通知でして、古いから、これは都市化が進む中で、火葬場が単純にいう、その迷惑施設ということではなくて、公害の発生源にもなり得るので、そういうことにも配慮して、火葬場の管理者についてはこういう知識を持った人、技術を持った人を置かなければならないと。さらに資質の向上に努めなければならないと。これは経営者に求めている。経営者で、法律でいう経営者は市長です、明石でいうと。市長に求めているものなんですね。ですから、市長はそういう人を管理者として置かなければならないということなんですけども、今までそれが行えていなかったと。でも、古いからこれは生きてないんちゃうかと、この通知はどうなんやろうというふうに思うんですけど。これはここに墓地埋葬法の逐条解説があるんですけど、これ、一番新しいやつなんですけど、去年出たやつです。これにも大事って載ってますから、この通知は多分、今も大事なんだろうというふうに思うんですね。
ですから本来は、そういう方を管理者として置かなければならない。ただ、明石市の場合は、式場棟と火葬場と2つあるという特殊性がありますよね。ですから、斎場管理センター所長が単純に火葬場の管理者としての役割だけを果たすと、それでは足りない。式場棟の管理者としての役割もあるから、両方担わなければならないというところで、これまでずっとそういうことができる人が選任されてきたのかなというふうに思うんですが。今後はこれを改めて、ここをしっかり見ていかないかんのちゃうかなというふうに思うところなんですね。ですから、今現在がどうなのかということではなくて、これからどうするかというところだろうというふうに思うんです。そういう意味でいいますと、これは火葬場管理者の資質向上についてという通知なんです。だから、火葬場の管理者とはこういう人だというふうにしてあるのであって、その火葬場の管理者の足りない部分を職員が補完する云々のことは書いてなくて、火葬場の管理者がこういう資質を持った人じゃないとだめだということで書いてあるから、今度、指定管理者を導入する際に、その選定する業者にこういう人がいないとあかんのですよ、管理者を置くのであれば。こういう人が実際にいる業者があるのかどうなのか。よその市がどうなっているのか、それはよくわかんないですけど。よその市で
指定管理者制度を導入しているところで、本当にそういう管理者を置いているところがあるのかどうなのかなんですけれども。その辺はいかがですか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長です。
そこまでの把握は現在ちょっとできておらないところでございます。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 ですから、多分かなり難しいんちゃうかと思うんですね。市の職員の方であれば、建築職の方もいらっしゃるし、例えば、これは別にその資格を持っていなければならないということじゃなくて、そういう知識を有することと書いてあるんですよ。だから、技術職の職員さんとかで、例えば管財の方とか、施設管理をしているところですね。そういうところにいた経験がある職員さんであれば十分務まるんちゃうかなと思うんですよ。それぐらいのことが書いてあると思うんですけども。
だから、指定管理者で、例えば炉メーカーの方にどうなんでしょうかね。この建築基準法がとか、もしくは公害関連諸法なんかは、炉をさわってたら多少はご存じなんかもしれないですけれども、この辺、全て満足するような方がいる業者さんがいるのかどうなのかですね。それを言いますと、火葬場については直営のほうが、具体的にこの通知に沿った管理者を置けるんちゃうかなというふうに思うんですけど。ですから、
指定管理者制度を導入するのに、その費用対効果というところなんですけど、そういう職員さんを新たに採用せなあかんような炉メーカーやったら、なかなか難しいんちゃうかと。直営のほうが可能性としてはあるんちゃうかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長です。
国の示しておる通知に当たりましては、現任訓練の必要性というところも適格条件以外に求めておるところがございます。これは現在の管理者に対しても、実際に研修制度を設けて、日々勉強していきなさいよと。そういうことをやってくださいよというところが通知の本文の中にも盛り込まれておるところです。この現任訓練として認められております研修会というのが、日本環境斎苑協会という昭和45年から火葬場の管理者の研修会を国の推奨のもと進めておるところがございます。これらの充実した教科目を受講して研修を受けることで、そのような知識の習得であるとか、そういった点はこれから十分検討していきたいと考えておりますし、もちろん、私もそのような研修の機会があれば参加をしたいと考えておるところでございます。その意味も含めまして、現在、6カ月間の引き継ぎ期間を十分とらせていただいて、その間にそのような研修を受けていただくなり、勉強していただくなり、知識を習得していただくなり、そこも含めて現在、前倒しの計画も想定しておるところでございます。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 現任訓練を行わせるよう、指導方格段の配慮をということなんですが、その前段として、下記のような知識、すなわち、先ほど申し上げましたような、公害関連諸法、建築基準法、燃焼工学、衛生工学、電気工学、機械工学等の知識・技術を有すること。だから、ベースとしてそういうものがある人に引き続き、さらに資質向上のための訓練を行わせるように経営者に求めていると。だからもう、ベースとしてこれがないとあかんというお話で。
だから、今後、こういう知識をつけていってくださいということではなくて、そういう知識・技術を持ってる人を選ばなあかんと。そこからさらに資質を向上できるような配慮をしてくださいということですから。だから、こういう人がいる業者じゃないと指定管理者にはなれないというふうに思うんです。
それと、もう1つ言いますと、ちょっと視点が違いますけれども、広域火葬計画というのがありましてですね。災害が発生したときに火葬場がパンクし、使えなくなる火葬場も出てきます。東日本大震災のときには、被災地ではそういう経験をされまして、大変なことになりましたんで、都道府県が主導して広域火葬計画というのをつくらないとあかんそうなんですね。これ、過去にもそういう通知が出たんですけれども、平成27年にも改めて通知が出まして、急ぎなさいということなんですが、これについては既に県下では策定が進んでいるものなのかどうかご存じでしょうか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長です。
広域火葬計画につきましては、現在、斎場のほうに備えつけのものがございませんので、把握をしておりません。
○
辰巳委員長 辻本委員。
○
辻本委員 私も調べたんですが、兵庫県には広域火葬計画というのが見当たりませんで、まだ策定が進んでないのかなというふうに思うところであります。全国的に見ましても47都道府県ある中で20数県ぐらいかなみたいな。これからみたいですね。
災害が発生したときに、やっぱり第一は、この火葬業務を市民の皆さんに対してしっかりとサービスが行えるようにしておく。さらにその広域でそういう活動をする、そういう上でも、指定管理者に業務を担わせるということよりも、こういう点でいいましても、火葬場については直営のほうがいいんじゃないかと。ですから、式場は指定管理にするのもやむを得ないかなというふうに思うんですが、火葬場については、私は慎重に進められるべきものだろうというふうに思いますので、意見を申し上げて質問を終わりたいと思います。
○
辰巳委員長 ほかにございませんでしょうか。
北川委員。
○北川委員 ちょっと今、ふと疑問に思ったので、お尋ねをしたいと思うんです。
資料でありました、より一層のサービスの向上及び点々とあるんですが、今以上にどういったところでサービスの向上が見込まれると思われますか。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長でございます。
サービス向上の大きな期待としておるところにつきましては、火葬場のみならず、葬祭式場の運営に大きな期待をしておるところが一面としてはございます。
365日24時間の施設でございますので、今現在は、夜間の電話対応につきましては、市の職員が携帯電話を自宅に持ち帰って対応をしておるところでございます。この辺のノウハウにつきましては、やはり民間の葬祭事業者の方が。また、今現在さまざまな葬儀のニーズ、昨日もなんですけれども、お葬式という形ではなくて、お別れ会という形をやりたいんですと。ひつぎの前にテーブルを並べられて、もうそこで立食のパーティーのような形をされたいと。このような、お葬式やお通夜という形とはちょっと違う形のニーズがございまして、そういった対応につきましても、一定、民間事業者さんのノウハウで対応していただいたほうがスムーズな、円滑な運用ができるかと考えておりますので、そのあたりを含めまして、葬祭式場のほうにも大きなメリットがあるんではないかと考えております。
○
辰巳委員長 北川委員。
○北川委員 わかりました。
今まで以上に新たなニーズに応えるということですね。ちょっと前向きな提言並びに質問をさせてもらいたいのですが。指定管理というのは、やはりもう財政難ということで、退職不補充で点々ということで、限られた人材を有効活用点々ということもあって、時代の流れということもあるんでしょうが、やはり丸投げではだめです。先ほど次長がおっしゃったみたいに、新たなニーズを求めて、指定管理が始まったときに、どういった業者さんがされるかわかりませんけども、仮になったときにでも、しっかりと市の方針を言って、公設民営なわけですから、頑張っていただきたいと。
その中で例えば1つ、事実ですけども、昨夜突然、ちょっと不幸がありまして。プライベートなことは言いませんけども、警察の方、また消防の方が来て、残念ながら一命が失われたわけです。高齢者の方に本当に悲しいことがありました。その方はお一人で、身寄りがなかったのですが、ご兄弟の関係で家族が同居するところがあって、籍は別のところにあったんですね。その方が市のほうに問い合わせとか、警察はやっぱり検証とかあるから、まだ、今現在はわかりませんけども、やはり夜中でも対応されている姿を私は横で拝見させてもらいました。夜の11時ぐらいですか。携帯電話でこう連絡をとって、でもやっぱり点々かくかく、場所がいっぱいでとか。だから思ったんです、やはり市として指定管理を導入する中では業者さん、どういったところになるかわかりませんけれども、懇切丁寧にということと、例えば明石市が、先ほどのうちの近所で起こったみたいに、今、終活ということも高齢者の方もされだしてると思うんです。民生児童委員とのやりとりとか、いざというときに、自分に何かあったというときにぽんと対応できるような、そういった備え。やはり、私もこう言ってても帰りしなに交通事故で命を失うこともあるかもしれません。そのときはやっぱり慌てないような対応も。指定管理に出す方針で今いらっしゃるという、この計画が出たと同時に、より安心して暮らしていただける仕組みづくりも並行して、現場の知恵を、いろんなニーズをもとにやっていただきたいと思うんです。またこれは全体まとまったところでの会議で提言もさせていただきたいのですが。そこで質問に移るんですね。この明石の旅立ちの丘ですけども、建物は市のものですね、以前は雨漏りがあってとかあったりしましたけども。土地はどなたのものになったのですか、市のものですか、これ。
○
辰巳委員長 合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田
市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長でございます。
式場棟の敷地につきましては、市が所有をいたしております。火葬場が建っております敷地につきましては、地権者についてはお寺のほうの土地を借用する形で今現在、火葬場が建っております。
○
辰巳委員長 北川委員。
○北川委員 私らは方法論のことで、お釈迦様に説法かもしれませんので、言いたくないんですけど、やはり、今まででしたら市が直営で地権者の方との対応でこうやったもんですけど、やはり指定管理でそれを預かっていただく方も、その辺のことは考慮していただきまして、借地法などで建てていらっしゃると思うんですが、オーナーさん、地権者の方との関係を良好に保つことも指導の上で、永久に明石の市民の皆さんが困らないような運営を行っていただきたいということを意見とさせていただいて、このことはちょっとしばらく考えさせていただきたいと思います。
○
辰巳委員長 ほかにございませんか。
ないようですので、次に移りたいと思います。
イの中学校区
コミセン運営体制見直しの
モデル実施についての説明を求めます。
岩﨑
市民協働推進室長。
○岩﨑
市民協働推進室長
市民協働推進室長、岩﨑でございます。
中学校区
コミセン運営体制見直しの
モデル実施につきまして、
委員会資料に基づいてご説明をさせていただきます。
まず、趣旨でございますが、本市では、市民主体の協働のまちづくりを進めるため、生涯学習や市民活動に取り組む市民の皆様には、少しでも多くの方々にその成果を生かしてまちづくりにご参加いただきたいと考えているところでございます。
中学校区コミセンは、本市生涯学習の拠点といたしまして、高齢者大学や市民講座といった生涯学習事業を実施させていただいております。また、各種サークルですとか
ボランティアグループなど、たくさんの市民の皆様にご利用いただいているところでございます。このように実にたくさんの市民の皆様が集まってこられる施設でございます。
今後、このように中コミで学習やサークル活動に取り組まれる方が、できるだけ協働のまちづくりにもご参加いただけるように、コミセンでの学習カリキュラムを充実させ、あわせて中コミのより効率的な運営を目指し、生涯学習事業の実施方法と職員体制の見直しを図るものでございます。
次に、2の実施内容でございます。
まず、職員の体制といたしまして、これまで各コミセンに配置しておりました所長にかわりまして、おおむね2コミセンに1人、コミセンエリアマネジャーを配置いたします。このコミセンエリアマネジャーの仕事といたしましては、まず、これまで所長が行っていたコミセンの職員や施設の管理、及びコミセン高齢者大学などの生涯学習事業を実施いたします。ですが、単純に2つのコミセン所長の仕事を1人でするというわけではございませんで、生涯学習事業につきましては、カリキュラムの作成をあかねが丘学園及びコミュニティ創造協会が行い、それに基づいてコミセンエリアマネジャーが各コミセンで進行なり、そういった実施をするということでございます。
これまでは、コミセン所長がそれぞれのコミセンでの生涯学習事業の企画実施を1人で行ってまいりましたが、今後は、あかねが丘学園とコミュニティ創造協会が、その専門性や人のネットワークを生かして、講師の派遣や講座の企画などのバックアップを行います。資料にありますとおり、高齢者大学はあかねが丘学園が、市民講座はコミュニティ創造協会が講座の企画をいたします。
例えば、共生のまちづくりですとかSDGsといったような、このような現代的課題も盛り込みまして、より多くの皆様にまちづくりへの関心をお持ちいただき、自分も何かまちづくりに協力したいと少しでも思っていただけるような生涯学習事業を展開してまいりたいと考えております。
また、コミセンエリアマネジャーは従来の所長の役割だけでなく、中コミで学習やサークル活動をする市民の皆さんが、小学校区のまちづくり協議会などにも参加いただいたり、また、中学校区でされております地愛協、地人協といった中学校区単位の活動と小学校区単位のまちづくり活動をつなぐコーディネーターの役割も担ってもらいたいと考えております。
特にサークル活動につきましては、市内13のコミセンで、481サークルに約8,500人の市民が中学校区コミセンに集われているような状況ですので、このような方々を対象にした交流イベントなど、コミセン祭りなどがそうですが、そのような機会を通じてまちづくりにもかかわっていただけるようなPRや働きかけを行ってまいりたいと考えております。そのためにも、中間支援組織であるコミュニティ創造協会のノウハウを活用して進めてまいりたいと考えております。
3の
モデル実施についてでございますが、このような取り組みをまず、平成31年度には2中学校区で
モデル実施をさせていただきたいと考えておりまして、具体的には大蔵中、それと錦城中のコミセンを予定をしております。平成31年度は実施校区での検証を行いながら、地域における生涯学習と中コミのあり方について検討を行いまして、次年度以降への展開につなげてまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
辰巳委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
ないようですので、報告事項を終結したいと思います。
報告事項2件を聞いたことを確認よろしくお願いします。
次に移ります。
その他の項ですが、事前に申し出がございませんので、その他の項を終結します。
閉会中の所管事務調査事項に移ります。
(1)戸籍及び住民基本台帳について
(2)国民健康保険及び後期高齢者医療保険について
(3)葬祭事業について
(4)コミュニティ及び人権推進について
(5)男女共同参画及び生涯学習について
(6)
文化芸術、
国際交流及びスポーツについて
(7)商工業及び農水産業について
(8)天文科学館について
(9)環境衛生及び環境保全について
(10)動物愛護について
以上10項目について、閉会中なおよく慎重に調査検討いたしたいので、議長に閉会中の継続審査として申し出ることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
辰巳委員長 これで
生活文化常任委員会を閉会いたします。
どうもお疲れさまでございました。
午後0時01分 閉会
以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。
生活文化常任委員会
委員長 辰 巳 浩 司...