明石市議会 2018-03-06
平成30年生活文化常任委員会( 3月 6日)
平成30年
生活文化常任委員会( 3月 6日)
生活文化常任委員会記録
平成30年3月6日(火)
於 大会議室
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〇出席委員(6人)
佐々木 委員長 丸 谷 副委員長
楠 本 委 員 寺 井 委 員 井 藤 委 員
松 井 委 員
〇欠席委員(1人)
大 西 委 員
〇出席説明員
和田副市長 亀井理事(中核市担当兼県市連携担当)
永野市民生活局長 武川文化・スポーツ部長 豊島産業振興部長
石角環境部長
倉地農業委員会事務局長
ほか市民生活局の次長・室長・課長
〇議事
次に、3目 し尿処理費でございます。し尿収集処理事業につきましては、し尿のくみ取り件数、浄化槽汚泥量が見込みを下回ったための委託料及び負担金の減額でございます。
次のページ、82、83ページをお願いいたします。
5款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業振興費でございますが、2点目の野菜産地育成事業について、県指定野菜のホウレンソウ、シュンギク、ネギなどの
栽培用パイプハウスの導入が見込みより少なかったことによる補助金の減額でございます。
4目 農地費でございますが、
農業用施設維持管理事業の増額、及び鴨谷池、大沢池の国庫補助事業の事業費割り当てがなかったことによる工事請負費と委託料の減額、及び県営事業の松陰地区、江井島地区、片淵池地区で国庫補助事業費に合わせた負担金の減額でございます。
次のページ、84、85ページをお願いいたします。
5目
農業構造改善事業費でございますが、魚住町清水の
清水新田地区圃場整備事業について、事業完了に伴う工事請負費の減額でございます。
2項 水産業費、2目 水産業振興費でございますが、水産一般振興事業として、補助対象事業費の確定に伴う補助金の増額でございます。
3目 漁港管理費でございますが、林崎漁港防災・減災対策として実施した施設機能強化工事に係る事業費の確定に伴う減額でございます。
4目
沿岸漁業構造改善事業費でございますが、
漁業経営構造改善事業による
ノリ養殖関連施設整備について、国補正に伴う事業費の増額でございます。
次のページ、86、87ページをお願いいたします。
6款 商工費、1項 商工費、2目 商工業振興費でございますが、1点目の
中小企業融資対策事業は、
中小企業融資保証損失補償金の交付に伴う補償金の増額でございます。2点目の
産業交流センター管理運営等事業は、
外壁タイル剥離防止工事等の執行残に伴う工事請負費の減額でございます。
3目 天文科学館費でございますが、2点目の
天文科学館施設維持管理事業は、省エネに努めたこと、電力調達入札による光熱費の減額や、受付案内等業務及び清掃警備業務の入札執行残による委託料の減額などでございます。3点目のプラネタリウム・展示事業は、
プラネタリウム投影用素材作成の執行残による報償費の減額でございます。
以上で、議案第20号、平成29年度明石市
一般会計補正予算(第6号)について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
なお、最初に申し上げましたとおり、採決は入れかえ後の同項にて行います。
次に移ります。
議案第8号、明石市
環境関係手数料徴収条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。
説明をお願いいたします。
杉山環境総務課長。
○杉山環境総務課長 環境総務課長の杉山でございます。
議案第8号、明石市
環境関係手数料徴収条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、議案書及び委員会資料に基づきご説明いたします。
議案書2ページをごらんください。
提案理由でございますが、本案は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、市長の認定を受けた親子会社は、
産業廃棄物処理業の許可を受けずに相互に産業廃棄物を処理できるようになることに伴い、当該認定に係る手数料を新設するほか、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、手数料の金額を見直すため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
委員会資料をごらんください。
1の改正の目的でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、親子会社が一体的な経営を行うなどの要件に適合する旨の市長の認定を受けた場合には、当該親子会社は
産業廃棄物処理業の許可を受けないで親子会社間で産業廃棄物を処理できるようになるため、当該認定に係る手数料を新設するものでございます。
また、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づく自動車破砕業の事業範囲の変更許可申請に対する審査に係る手数料の金額を見直すため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
2の改正の概要についてでございますが、(1)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う手数料の新設といたしましては、ア、2以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例の認定の申請に対する審査、イ、2以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査でございます。
手数料の金額につきましては、表のとおりで、兵庫県、神戸市、他の中核市とも同額の設定予定となっております。
次に、(2)、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う手数料の金額の見直しといたしましては、使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づく破砕業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査でございます。手数料の金額につきましては、表のとおりで、こちらも兵庫県、神戸市、他の中核市とも同額の設定となっております。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日でございます。
4、その他でございますが、本市におきましては現在のところ条例改正により対象となる事業者はございません。
以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第8号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第8号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第17号、明石市農業共済条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。
それでは、説明をお願いいたします。
松田農業振興担当課長。
○
松田農業振興担当課長 農業振興担当課長の松田でございます。
議案第17号、明石市農業共済条例の一部を改正する条例制定のことにつきましてご説明を申し上げます。
議案書の4ページをお開きください。
提案理由でございますが、本案は、
園芸施設共済加入者の受益と負担の均衡を図り、園芸施設共済への加入を促進するため、園芸施設共済に危険段階別の共済掛金率を導入することにつき、条例の一部を改正しようとするものでございます。
お配りしております議案第17号関連資料にて説明させていただきます。
まず園芸施設ですが、ホウレンソウなど葉っぱものの野菜やイチゴ、トマトなどを栽培するビニールハウスやガラス温室のことをいいます。
改正の概要をごらんください。
園芸施設共済の掛金については、現在は施設区分ごと、共済目的による種別ごと、地域ごとに農林水産大臣が定めた掛金率を使って計算しています。今回は、その掛金率をもとに地域の被害の発生状況を勘案し、被害のあった農家と被害のなかった農家の掛金率に段階別に差をつけ、事故があり共済金を受け取った農家は少し高目の掛金率が適用されることで損害の未然防止を図り、損害のない農家には少し低目の掛金率が適用され、さらなる加入促進を図ろうとするものです。
具体的には算出方法に記載しておりますが、加入者ごとに過去5年間の平均被害率を求め、被害率の最大値を最小値で割って求めた値を超えない範囲で危険段階掛金率を求めます。それが下の表になります。表中の危険段階3の掛金率が国の示す標準掛金率になっております。平たく申し上げますと、ビニールハウスの園芸施設共済に加入の方で過去に被害があって共済金を受け取った方は、被害のなかった方よりも少し多目の掛金率をご負担いただくと、そういう制度を導入しようということでございます。
参考ですが、本市の場合、加入棟数の規模の大小や施設の築後年数により掛金にばらつきがあるんですけれども、平均しますと年間約2万円の掛金をいただいております。それを今回の危険段階に適用しますと、被害のあった農家は二万二、三千円程度、被害のなかった農家は1万9,500円程度の掛金になるというものでございます。
3の県下他市町の動向ですが、今回の危険段階別掛金率の導入は、国及び県の指導に基づくもので、4月1日より県下一斉に導入する予定となっております。
4の実施時期ですが、知事の認可のあった日又は平成30年4月1日のいずれか遅い日。
5に明石市の園芸施設共済の現在の加入状況並びに直近5年の共済金の支払い状況を記載しております。
以上です。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第17号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第17号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算〔分割付託分〕を議題に供します。
なお、この33号の後、39号、40号とございますが、この3件につきましては当初予算議案でございますので、最初に申し上げましたとおり本日は説明のみを受けますのでよろしくお願いいたします。
それでは、議案第33号の説明をお願いいたします。
竹中環境室長。
○竹中環境室長 環境室長の竹中でございます。
議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算につきまして、当委員会に付託されました事項のうち、環境室所管の事項につきましてご説明をさせていただきます。
議案書一般の9ページをお開き願います。
第2表、債務負担行為でございます。5項目めに記載の
次期ごみ処理施設環境影響・地質調査業務委託につきましては、次期ごみ処理施設の建設に向けた調査業務委託でございまして、調査期間の確保により平成30年度から平成31年度の2カ年となっております。
次の10ページをお開き願います。
第3表、地方債でございます。5項目めに記載の清掃施設整備事業につきましては、
ごみ収集車両購入事業、焼却施設整備事業、
破砕選別施設整備事業に係る市債でございます。
次に、歳入歳出につきまして、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明をさせていただきます。
まず、歳入でございます。一般の42、43ページをお開き願います。
12款 使用料及び手数料、2項 手数料、3目 衛生手数料、1節 保健衛生手数料でございます。説明欄の狂犬病予防関係手数料につきましては、狂犬病の発生予防を目的に、犬の飼い主に対し、登録及び狂犬病予防注射などに係る手数料でございます。次の動物の愛護及び管理に関する法律関係手数料につきましては、動物取扱業の登録、犬猫の引き取りなどに係る手数料でございます。
2節 清掃手数料でございます。説明欄のうち、動物死体処理手数料、清掃業者許可申請手数料、し尿汲取手数料、浄化槽汚泥投入手数料につきましては、犬や猫などの小動物の死体あるいは、し尿の収集処理などに付随する手数料でございます。また、市民や事業者が
明石クリーンセンターに廃棄物を搬入する際のごみ処理手数料、あるいは粗大ごみの戸別収集に係る粗大ごみ収集手数料が主なものでございます。次の
産業廃棄物処理業許可申請等手数料につきましては、産業廃棄物収集運搬業許可更新などに係る手数料でございます。
52、53ページをお開き願います。
13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、3目 衛生費国庫補助金、2節 廃棄物処理施設整備事業費補助金につきましては、次期処理施設建設に向けた調査業務委託などに対する補助金でございます。
3節 環境衛生費補助金につきましては、明石市地球温暖化対策実行計画策定支援業務に対する補助金でございます。
62、63ページをお開き願います。
14款 県支出金、2項 県補助金、3目 衛生費県補助金、2節 公害対策費補助金につきましては、県条例に基づく公害規制関係の各種届け出や立入検査などの公害行政事務に対する交付金でございます。
66、67ページをお開き願います。
3項 委託金、3目 衛生費委託金、2節 公害対策費委託金は、大気汚染の常時監視事務に係る事務委託金でございます。3節 清掃費委託金は、産業廃棄物対策事務に係る委託金でございます。
70、71ページをお開き願います。
15款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 基金運用収入、1節 利子及び配当金でございます。説明欄一番下、
一般廃棄物処理施設整備基金積立金利子につきましては、積立金の運用に係る利子でございます。
次の72、73ページをお開き願います。
16款 寄附金、1項 寄附金、3目 衛生費寄附金、1節 環境衛生費寄附金でございます。説明欄に記載の環境活動費寄附金につきましては、レジ袋無料配布を取りやめ得られた収益金を寄附されたものでございます。
次の74、75ページをお開き願います。
17款 繰入金、1項 基金繰入金、6目 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金、1節 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金につきましては、
次期ごみ処理施設建設に向けた調査業務委託などに対する一般廃棄物処理施設整備基金からの繰入金でございます。
78、79ページをお開き願います。
18款 諸収入、4項 雑入、2目 雑入、1節 雑入のうち、説明欄の13行目、中段あたりでございます。紙類・
布類分別収集業務収益金につきましては、土曜日に回収しております紙類・布類の売却による収益金でございます。次に記載の
明石クリーンセンター電力売却収入は、ごみの焼却により発電した電力の売却収入でございます。次に記載の
明石クリーンセンター金属類売却収入は、資源ごみとして回収したアルミ缶や鉄などの売却収入でございます。次に記載のメガソーラー発電収入は、メガソーラーの発電した電力の売電量に応じた売却収入でございます。また、メガソーラー用地使用料は、下段から2行目に記載の行政財産使用料に含まれております。次に記載の
容器包装リサイクル拠出金は、ペットボトルの再商品化の有償入札に係る
日本容器包装リサイクル協会からの拠出金でございます。
次のページ80、81ページをお開き願います。
19款 市債、1項 市債、3目 衛生債、2節 清掃事業債につきましては、ごみ収集車両の計画的導入、また、
明石クリーンセンターの焼却施設のプラント設備等の整備工事、破砕選別施設のプラント設備等の整備工事、収集事業課棟の外壁等改修工事に係る市債でございます。
以上が歳入の内容でございます。
引き続きまして、歳出に移らせていただきます。
少し飛びますが、132、133ページをお開き願います。
4款 衛生費、1項 保健衛生費、2目 予防費でございます。説明欄の2行目に記載の狂犬病予防対策事業につきましては、狂犬病の発生予防を目的に、犬の飼い主に対し、登録及び狂犬病予防注射などに要する経費でございます。
次のページ、134、135ページをお開き願います。
4目 動物センター費でございますが、平成30年4月に開設予定の(仮称)あかし動物センター運営に要する経費でございます。
次にページ、136、137ページをお開き願います。
5目 環境衛生費でございますが、地球環境や環境美化の対策、ごみの減量や再資源化、あるいは環境の保全対策などに要する経費でございます。以下、主な事業を説明いたします。
環境衛生費、説明欄の上から7行目の
環境基本計画推進事業につきましては、環境基本計画及び個別計画である地球温暖化対策実行計画や生物多様性戦略を市民と協働で推進するもので、外来生物防除調査、自然環境調査や地球温暖化対策実行計画事務事業編の策定などに要する経費でございます。次に記載の環境美化推進事業は、空き缶等の散乱防止及びふん害の防止に関する条例の推進施策として諸事業を実施するもので、ポイ捨てバッテン運動の展開やふん害などの防止を図るため、特に市内重点区域のパトロールや清掃活動の実施など、環境の美化や市民の啓発に要する経費、あるいは、喫煙防止・マナーアップ運動に要する経費などでございます。次に記載の再資源化推進事業は、再資源化を促進するため、再生資源の集団回収活動団体への助成に要する経費でございます。次に記載のごみ減量化推進事業は、ごみの減量化・再資源化の推進に要する経費でございます。平成30年度は、燃やせるごみの4割を占めます家庭から出る生ごみの減量や食品ロスを中心に市民への啓発強化に取り組んでまいります。あるいは、地球温暖化防止のために、市民の啓発や事業者と消費者団体と市の3者によるレジ袋の削減の推進に要する経費などでございます。下から2番目に記載の食用油・
小型家電リサイクル事業は、使用済みの食用油を回収してバイオ燃料に精製し、燃料として使用する経費、あるいは、使用済み小型家電リサイクルの実施、回収ボックスの増設に要する経費などでございます。次に記載の産業廃棄物対策事業は、中核市移行に伴い、平成30年4月1日からの産業廃棄物に関する事業者への指導及び許可、届け出の審査などに要する経費でございます。
次のページ、138、139ページをお開き願います。
6目 公害対策費は、大気や水質の保全、あるいは、騒音や振動の規制など、公害防止対策に要する経費で、主なものといたしまして、公害対策費説明欄の2行目、大気保全・悪臭対策事業につきましては、大気汚染の常時監視や人体への健康被害の可能性が懸念されております、微小粒子状物質であるPM2.5の測定、大気汚染や悪臭の発生源に対する規制に要する経費でございます。その下に記載の水質保全対策事業は、公共用水域や地下水などの水質調査や監視、あるいは事業所への水質規制などに要する経費でございます。
2項 清掃費、1目 清掃総務費は、清掃業務に係る事務執行一般に要する経費、あるいは環境室の事務棟の維持管理費などが主なものでございます。
次のページ、140、141ページをお開き願います。
2目 ごみ処理費は、ごみの収集運搬や処理、あるいは廃棄物処理施設の運営や維持管理に要する経費で、主なものといたしましては、ごみ処理費、説明欄の2行目と3行目、ごみ収集運搬事業とごみ収集運搬委託事業でございますが、これらは直営と委託によって行っております一般家庭ごみの収集運搬業務に要する経費でございます。次に記載の
ごみ収集車両購入事業は、ごみ収集車を購入する経費でございます。次に記載の粗大ごみ収集運搬事業は、市民から戸別に搬出される粗大ごみの収集運搬に要する経費でございます。次に記載の廃棄物処理事業は、最終処分場の維持管理などに要する経費でございます。最終処分地の管理業務委託の平成30年度から34年度の5カ年にわたる事業の30年度割りに相当するものが主な経費でございます。次に記載の焼却施設運営事業は、焼却施設の運転や維持管理、あるいは、機械・電気設備の保全などに要する経費でございます。主な経費としまして、その下に記載の設備保全工事費は、焼却炉施設の機械や電気の設備保全工事に要する経費でございます。その下の管理運営費は、焼却施設など管理業務委託の平成26年度から30年度の5カ年にわたる事業の30年度割りに相当するものが主な経費でございます。次に記載の廃棄物広域処理事業は、大阪湾広域臨海環境整備センターのフェニックス計画に基づく廃棄物の広域処理における焼却灰の処分に要する経費でございます。次に記載の
破砕選別施設運営事業は、破砕選別施設の運転、あるいは維持管理のための点検や補修などに要する経費でございます。主な経費としまして、その下に記載の設備保全工事費は、破砕選別施設の機械や電気の設備保全工事に要する経費でございます。その下に記載の管理運営費は、破砕選別施設の管理業務委託の平成27年度から31年度の5カ年にわたる事業の30年度割りに相当するものが主な経費でございます。次に記載の
一般廃棄物処理施設整備基金積立金は、一般廃棄物処理施設の整備の費用に充てるための当該基金への積立金でございます。
次に、3目 し尿処理費は、し尿の収集運搬やその処理に要する経費が主なものでございます。
次のページ、142、143ページをお開き願います。
4目 ごみ処理施設建設費は、
次期ごみ処理施設建設に向けた環境影響調査業務委託、地質調査業務委託などの経費が主なものでございます。
環境室につきましての説明は以上でございます。
○佐々木委員長 続いて、説明をお願いいたします。
八田産業振興室長。
○八田産業振興室長 産業振興室長の八田でございます。
引き続き、当委員会に付託されました事項のうち、産業振興室、農業委員会所管分につきまして説明いたします。
一般の9ページをお願いします。
債務負担行為について説明いたします。第2表、債務負担行為をごらんください。
2項目めの中小企業短期事業資金の融資について兵庫県信用保証協会の同融資取扱金融機関に対する債務の損失補償、また、これ以下債務の損失補償でございますが、これらは兵庫県信用保証協会の同融資取扱金融機関に対する債務について市が損失補償するもので、記載の期間、限度額の設定をお願いするものでございます。
40、41ページをお願いします。
歳入、歳出について説明いたします。
歳入でございますが、主な内容につきまして説明いたします。
12款 使用料及び手数料、1項 使用料、4目 農林水産業使用料、1節 溝渠使用料は、農業用水路敷地の占用に係る使用料で、2節 漁港使用料は、漁港施設用地の占用に係る使用料でございます。
5目、1節 商工使用料は、天文科学館の入館料等でございます。
52、53ページをお願いします。
13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、4目
農林水産業費国庫補助金、1節 水産業費補助金は、東南海・南海地震に備えた林崎漁港の防災減災対策としての漁港施設機能強化工事に係る補助金でございます。
5目 商工費国庫補助金、1節 商工業振興費補助金でございますが、説明欄の社会資本整備総合交付金は、住宅リフォーム助成につきまして、環境やバリアフリーに配慮した工事で市が助成した場合に、その50%を国から助成を受けるものでございます。
一般の58、59ページをお願いします。
14款 県支出金、1項 県負担金、3目 農林水産業費県負担金でございますが、1節の農業費負担金は、農業委員会の設置に対する県負担金でございます。
62、63ページをお願いします。
2項 県補助金、4目
農林水産業費県補助金、1節 農業費補助金でございますが、主なものといたしましては、説明欄の2点目の
野菜指定産地整備事業費補助金は、県指定野菜でありますネギやホウレンソウなどを栽培するため農協が実施するパイプハウス導入に対する県補助金でございます。3点目の
環境保全型農業補助金は、化学肥料の使用を軽減するなど、環境保全型農業への取り組みに対する県補助金でございます。4点目の
ため池改修事業費補助金は、国の農村地域防災減災事業としまして、大久保町西島の上池土地改良事業、さらには大久保町大窪の釜谷池ほかの調査計画などに係る県補助金でございます。
次のページをお願いします。
5点目の多面的機能支払交付金は、国の多面的機能支払交付金制度に係る県補助金でございます。6点目の農業経営基盤強化資金利子補給補助金は、スーパーL資金の利子補給に係る県補助金でございます。7点目の経営所得安定対策直接支払推進事業補助金は、国の経営所得安定対策制度に係る県補助金でございます。8点目の集落営農組織高度化促進事業補助金は、集落営農組織の機械化への支援に係る県補助金でございます。
2節 水産業費補助金は、沿岸漁業構造改善事業としまして、ノリ養殖生産基盤強化のための大型ノリ自動乾燥機導入に係る県補助金でございます。
次の66、67ページをお願いします。
3項 委託金、4目 農林水産業費委託金、1節 農業費委託金でございますが、説明欄の農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金は、国有農地の管理事務に対する県からの交付金でございます。鳥獣保護・被害対策県移譲事務交付金は、県からの権限移譲に基づく鳥獣保護、捕獲許可事務に係る県からの交付金でございます。
一般の76、77ページをお願いします。
18款 諸収入、3項 貸付金元利収入、1目、1節 企業融資資金貸付金元金収入は、中小企業融資に係る金融機関からの預託金の返還金でございます。
7目、1節 都市開発資金貸付金元金収入は、明石地域振興開発株式会社が設立当初に市より借り入れた貸付金の償還金でございます。
次のページをお願いします。
4項、2目 雑入でございますが、主なものでございますが、説明欄中、中段にあります南二見会館利用料は、二見臨海工業団地内の南二見会館の会議室、駐車場等の使用料でございます。次の兵庫県土地改良事業団体連合会事業交付金は、土地改良施設維持管理適正化事業の施行に伴う交付金でございます。次の
土地改良事業地元負担金は、ため池整備や農業用施設の維持補修工事に係る地元負担金でございます。次の地下水涵養協力金は、東播用水事業の維持に係る負担金でございます。
次のページをお願いします。
19款 市債、1項 市債、4目 農林水産業債、1節の農業債ですが、土地改良事業及び農業用施設等整備事業に係る市債でございます。
2節 水産業債は、林崎漁港施設機能強化工事に係る市債でございます。
5目、1節 商工債ですが、天文科学館の施設整備に係る市債でございます。
一般の144、145ページをお願いします。
5款 農林水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費は、農業委員会の運営などに要する経費でございます。
2目 農業総務費のうち、説明欄一番下の農業共済事業特別会計繰出金は、国から農業共済事業の運営につきまして交付税措置されますので、それに相当する額を一般会計から特別会計に繰り出すものでございます。
3目 農業振興費は、農業振興に要する経費で、説明欄の1点目の農業一般振興事業は、環境保全型農業の推進等に係る助成、地区農会との連絡等に要する経費でございます。2点目の水田農業振興対策事業は、国の経営所得安定事業の円滑な推進に係る補助や農会への事務委託などに要する経費でございます。3点目の野菜産地育成事業は、県指定野菜のネギやホウレンソウ等の野菜産地として、農協が行うパイプハウスの導入補助や野菜生産の向上を図るための試験栽培等の経費でございます。4点目の地産地消推進事業は、キャベツやスイートコーン、イチゴなどの農産物の植えつけ、収穫体験や県農林漁業祭への参加など、地元農産物の消費拡大に係る経費でございます。
次のページをお願いします。
4目 農地費は、ため池、農道、水路など、農業施設の整備及び維持管理に要する経費でございます。説明欄2点目の
農業用施設維持管理事業のうち、工事費は、水路や農道の改修等に要する経費でございます。3点目の土地改良事業は、委託料としまして、大久保町大窪の釜谷池地区などの調査計画、大久保町上池のしゅんせつ実施計画に要する経費でございます。ため池整備事業費補助金は、農村地域防災減災事業として、県が事業主体の大久保町大窪の片淵池地区及び魚住町清水新田の寺山池、明神池のため池整備事業に係る県負担金補助でございます。
5目
農業構造改善事業費ですが、農業経営の近代化に要する経費で、説明欄1点目の国営東播用水農業水利事業は、当該事業に対する負担金などの経費でございます。
次のページをお願いします。
2項 水産業費、2目 水産業振興費は、水産業の振興に要する経費で、説明欄1点目、水産一般振興事業は、明石産水産物の調理教室の実施など、地産地消の推進と伝統的食文化の普及に係る経費でございます。2点目の栽培漁業推進事業は、ヒラメ、マダイ等の稚魚の放流や産卵用たこつぼの投入などに要する経費でございます。
3目 漁港管理費は、漁港施設の維持管理や整備に要するもので、林崎漁港施設の保守、街路灯の維持管理、漁港清掃に係る経費でございます。説明欄の漁港施設機能強化対策等工事は、防災減災対策としまして、林崎漁港施設の耐震、耐津波工事を行うものでございます。また、県水産関係団体への負担金でございます。
4目
沿岸漁業構造改善事業費は、沿岸漁場整備・
漁業経営構造改善事業等に要する経費で、主なものとしましては、説明欄1点目の水産多面的機能発揮対策補助金は、浅場の機能の維持回復を図るための海底耕うんといった漁場環境保全活動を支援するための補助金でございます。2点目の鹿之瀬漁場開発事業負担金は、明石市、淡路市及び鹿之瀬会で構成しております鹿之瀬漁場開発協議会が実施する漁礁設置等による漁場造成事業に対する負担金でございます。3点目の
漁業経営構造改善事業補助金は、大型ノリ自動乾燥機など、ノリ養殖生産基盤強化を図る施設導入に係る補助金でございます。
次のページをお願いします。
6款 商工費、1項 商工費、2目 商工業振興費は、中小企業融資及び商工業振興対策に係る経費でございます。主なものとしまして、説明欄1点目の商工業振興対策事業は、中小企業者への専門家派遣事業や、まち賑わい創出事業補助金などの商工業振興事業委託に要する経費でございます。2点目の
中小企業融資対策事業は、中小企業融資に係る金融機関への預託金等に要する経費でございます。3点目の南二見会館等管理運営事業は、同会館の管理運営に係る委託料等の経費でございます。4点目の
産業交流センター管理運営等事業は、施設の管理運営に要する指定管理料及び1階展示場の内装修繕に要する経費でございます。5点目のブランド化事業は、明石産品のブランド化を確立させることで販路開拓や市場拡大を図るための経費でございます。6点目の
地方卸売市場事業特別会計繰出金は、卸売市場運営に係る繰出金でございます。7点目の労働者福祉事業は、市内の勤労者の福祉の増進や雇用の安定を図る施策に要する経費で、労働団体への負担金などでございます。
3目 勤労福祉会館費は、勤労福祉会館の管理運営に要する指定管理料に係る経費などでございます。
4目 中高年齢労働者福祉センター費は、中高年齢労働者福祉センター、いわゆるサンライフ明石の管理運営に要する指定管理に係る経費でございます。
6目 天文科学館費は、館の運営・整備に要する経費で、説明欄2点目の天文科学館運営事業は、オリジナルグッズの製作・販売、館広報誌の発行、看板掲出によるPRなど、館の運営に要する経費でございます。3点目の
天文科学館施設維持管理事業は、プラネタリウムを初め館施設設備に係る維持管理委託や修繕、敷地使用など、施設維持管理に要する経費でございます。4点目のプラネタリウム・展示事業は、プラネタリウム投影に係る番組制作や特別展及びサイエンスイベントの開催に要する経費でございます。
一般の198、199ページをお願いします。
10款 公債費、1項 公債費、1目 元金でございますが、説明欄3点目の都市開発資金貸付金償還金は、明石地域振興開発株式会社の設立当初に、市から明石地域振興株式会社への融資原資としまして市が国より借り入れた都市開発資金貸付金の国への償還金でございます。
以上で、議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算の説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
次に移ります。
議案第39号、平成30年度明石市農業共済事業特別会計予算を議題に供します。
説明をお願いいたします。
松田農業振興担当課長。
○
松田農業振興担当課長 農業振興担当課長の松田でございます。
議案第39号、平成30年度明石市農業共済事業特別会計予算につきましてご説明を申し上げます。
それでは、議案書の農の1ページをお願いいたします。
第1条、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ2,549万7,000円とするものでございます。詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきますので、農の8ページ、9ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款 事業収入、1項 農作物勘定収入は、水稲共済事業に係る収入でございます。事業規模としましては昨年並みで、共済引き受け面積が350ヘクタール、共済金額にして2億1,800万円を見込んでおります。
昨年から変わっている項目についてご説明を申し上げます。3目 基金繰入金ですが、これまでは農業共済基金を取り崩して水稲共済の無事戻事業と損害防止事業に充てておりましたが、国及び県より、これらの事業については休止し、大きな災害に備えるよう指導がありました。したがいまして、今回からは共済金の不足分の単位計上のみをしております。4目 農作物繰越金は、前年度の繰越金でございます。その下の連合会特別交付金は、無事戻事業の休止に伴い、費目がなくなっております。
次に、2項 家畜勘定収入は、家畜共済事業に係る収入でございます。事業規模として乳牛の共済引き受け頭数が340頭、共済金額にして1億2,400万円となっております。引き受け頭数は昨年並みですが、事故が減少していることから掛金率が減少しており、1目 家畜共済掛金、3目 家畜保険金、4目 診療補填金が昨年に比べ減少しております。
次に、3項 園芸施設勘定収入でございますが、これは園芸施設共済事業に係る収入でございます。事業規模としましては昨年並みで、園芸施設共済引き受け棟数57棟、共済金額にして約3,900万円を見込んでおります。3目 基金繰入金は、先ほどの農作物共済同様、昨年までは基金を取り崩して園芸施設共済の無事戻事業に充てておりましたが、こちらも国、県の指導により事業を休止しており、今回は共済金の不足分のみを単位計上しております。
一番下段の園芸施設特別交付金は、無事戻事業の休止に伴い費目がなくなっております。
続きまして、農の10ページ、11ページをお願いいたします。
2款 業務収入、1項 業務勘定収入でございますが、これは農作物、家畜、園芸施設の3つの共済事業の運営事務に係る収入でございます。1目 賦課金でございますが、農家にご負担いただく事務費でございます。共済ごとの内訳は説明欄に記載のとおりです。1つ飛ばしまして、3目 損害防止事業負担金につきましては、家畜共済の損害防止費に対する県連合会からの助成金でございます。これにつきましては、後の歳出でも触れますが、全額を再度家畜診療所に委託し、乳牛の乳房炎等の予防接種に充てるものでございます。5目 一般会計繰入金は、県補助金の交付税化に伴う一般会計からの繰入金となっております。主に人件費でございます。一番下段の事業勘定繰入金は、水稲共済の損害防止事業の休止に伴い費目がなくなっております。
以上が歳入でございます。
次に、歳出です。
農の12、13ページをお願いいたします。
1款 事業支出、1項 農作物勘定支出は、水稲共済事業に係る事業費でございます。1目 農作物共済金は、稲の被害があった農家に支払う共済金。2目 農作物保険料は、掛金の一部を県連合会に納めるものです。3目 積立金は、前年度の繰越金を積み立てるもの、その下の水稲無事戻金と業務勘定繰出金は、事業の休止により費目がなくなっております。
次に、2項 家畜勘定支出は、家畜共済事業に係る事業費でございます。1目 家畜保険料は、掛金の一部を県連合会に支払うもの。2目 家畜共済金は、被害があった農家に支払う共済金でございます。3目 技術料は、獣医の診療に係る技術料として県連合会に納めるもので、4目 積立金は、前年度の繰越金を積み立てるものとなっております。
3項 園芸施設勘定支出は、園芸施設共済事業に係る事業費でございます。
農の14ページ、15ページをお願いいたします。
1目 園芸施設保険料は、掛金の一部を県連合会に納めるもの。2目 園芸施設共済金は、園芸施設の被害に対して支払う共済金。3目 積立金は、前年度繰越金を積み立てるものです。一番下段の園芸施設無事戻金は、事業の休止により費目がなくなっております。
農の16、17ページをお願いいたします。
2款 業務支出、1項 業務勘定支出でございますが、3つの共済事業の運営に係る事務費でございます。1目 一般管理費は、農業共済事業の運営に係る経費でございます。主に人件費となっております。2目 損害評価費は、共済事業の損害評価に要する費用でございまして、主なものとしましては、損害評価委員及び農業共済協力員の報酬などでございます。3目 損害防止費は、歳入でも触れましたが、家畜の病気などを未然に防ぐため、家畜診療所に家畜の健康診断、予防衛生措置を委託するものでございます。4目 支払事務費賦課金は、賦課金の一部を県連合会に支払うものでございます。
以上で、議案第39号、平成30年度明石市農業共済事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
次に移ります。
議案第40号、平成30年度明石市
地方卸売市場事業特別会計予算を議題に供します。
説明をお願いします。
請井産業政策課長。
○請井産業政策課長 産業政策課長の請井でございます。
議案第40号、平成30年度明石市
地方卸売市場事業特別会計予算についてご説明いたします。
議案書の卸1ページをお願いいたします。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億644万7,000円でございます。
以下、歳入歳出予算事項別明細書でご説明申し上げます。
卸の10ページ、11ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款 使用料及び手数料、1項 手数料、1目 市場手数料でございますが、これは、せり人章及び仲卸章の交付手数料でございます。
卸12ページ、13ページをお願いいたします。
2款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入でございますが、これは、卸売市場用地の貸付料でございます。
卸14ページ、15ページをお願いいたします。
3款 繰入金、1項 繰入金、1目 一般会計繰入金でございますが、総務省通達の基準に基づく一般会計からの繰入金でございます。
卸16ページ、17ページをお願いいたします。
4款 諸収入、1項 雑入、1目 雑入でございますが、主なものとしまして、卸売市場整備に係る費用の起債償還金に関しまして、指定管理者の一部負担金を公債費負担金として計上しております。
卸18ページ、19ページをお願いいたします。
5款 市債、1項 市債、1目 市場事業債でございますが、これは消防設備改修工事費に係る市債でございます。
卸20ページ、21ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款 市場事業費、1項 市場事業費、1目 市場管理費でございますが、主なものを21ページの説明欄でご説明いたします。
歳出の2つの事業のうち一般管理事務事業でございますが、指定管理者の指導監督、許認可などの業務に係る経費でございます。次に市場施設維持管理事業でございますが、卸売市場が適正かつ安全に機能するため、市場施設の維持管理に係る経費でございます。主なものとしましては、指定管理者への指定管理料、消防施設改修工事費などでございます。
卸22ページ、23ページをお願いいたします。
2款 公債費、1項 公債費、1目 元金と2目 利子でございますが、説明欄のとおり長期債元金償還金並びに長期債利子でございます。
卸24ページ、25ページをお願いいたします。
3款 予備費、1項 予備費、1目 予備費は単位でございまして、前年と同額を計上いたしております。
説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
次に移ります。
2の報告事項でございます。
4件ございます。
まず、アの一般財団法人明石市産業振興財団の今後の体制及び産業交流センター(あかし保健所)の管理運営について説明をお願いいたします。
請井産業政策課長。
○請井産業政策課長 産業政策課長の請井でございます。
報告事項ア、一般財団法人明石市産業振興財団の今後の体制及び産業交流センター(あかし保健所)の管理運営につきまして、お手元の委員会資料に基づいて説明いたします。
まず、1の財団の今後の体制についてでございます。
明石市産業振興財団は、平成10年の設立以来、産業交流センター等の指定管理のほか、工業を中心とした産業振興業務を担ってきました。財団の取り組みにつきましては、明石高専及び近隣の大学等の教育機関のほか、兵庫県の産業振興管理機関と連携した事業を行うなど一定の成果はあったものと考えておりますが、明石商工会議所が行う事業と重複している部分もありまして、昨年度から見直しに向けた検討を行ってまいりました。
また、平成30年4月からの産業交流センター等に係る次期指定管理者の選定におきましては、公募の結果、選外となりました。
財団の課題といたしましては、現在の社会情勢を鑑みますと、産業振興については市内や県内というよりは、むしろ関西圏であるとか、全国といった広域的かつ迅速な取り組みが必要であるというふうに考えております。加えて、来年度以降の指定管理業務を受託できなかったということから、財団の体制そのものについても再構築が必要となってまいりました。こうしたことから、明石市、それから明石市産業振興財団、それから財団の設立にご尽力いただいた明石商工会議所の3者で財団の現状と課題を踏まえた今後の体制について協議を行ってまいりました。
その結果、(3)今後の体制に記載のとおりですが、まず①として、財団の運営は、市よりも企業支援の専門機関である明石商工会議所との連携を強化する中で行う。②財団の業務内容は、本来業務である産業振興事業に特化する。③財団の運営資金は、基金等の財産、約3億円ほどありますけども、これを活用して行うという、この3つの方針のもと平成30年4月から新たな体制で運営することといたしました。
次に、2の産業交流センター(あかし保健所)の管理運営についてでございます。
産業交流センターの管理運営につきましては、平成30年4月より新たな指定管理者が行う予定でございますが、平成31年4月に児童相談所が隣地にできることを踏まえ、当該エリア一体の管理運営等の方針について見直しを行うこととしました。
具体的には、まず(1)施設のあり方として、平成30年度は2階以上を保健所に、1階の展示場を多目的ホールとして活用いたしますが、平成31年度以降については、この産業交流センターのあるエリアを福祉目的を主体としたエリアと捉え、児童相談所オープン後の状況を見据えたものといたします。
施設の管理運営体制については、(2)のとおりでございまして、平成30年度は指定管理者による管理運営を行いますが、平成31年度以降は産業振興関連施設としての機能を廃止して、全館保健所として市の直営による運営を行います。
なお、利用料等含めた展示場の具体の運用方法及び活用方法については、保健所や児童相談所などの関係団体のほか、地域団体等の利用を軸に平成30年度中に検討を行います。
なお、当該事案に関する手続としましては、平成31年4月1日以降の展示場の利用を停止するとともに、平成30年度中に産業交流センター条例の廃止を行う予定でございます。
報告内容は以上でございます。よろしくご理解賜りますよう、お願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご意見、ご質問はございませんか。
松井委員。
○松井委員 財団の今後の体制について質問させていただきます。
指定管理がとれなかったので、今後、明石商工会議所が中心になって運営をされるという報告を聞きました。そこで、3億円の基金の活用が重要かなと私は思うんですけれども、これは出資者のご了解とかは要るんですか。
○佐々木委員長 請井産業政策課長。
○請井産業政策課長 産業政策課長でございます。
まず財団の財産につきましては、3億円のうち2億円は基金でございます。基金につきましては、市及び市内の129の団体等から寄附という形で受けておりますので、基本的には寄附ですので承認は要らないとは思いますが、ただ一方で、財団の中には拠出金を出した企業さん等から構成する理事及び評議員がいますので、そちらのほうの了解は得ております。
以上でございます。
○佐々木委員長 松井委員。
○松井委員 このせっかくの基金を有効に使う方法を考えられたらどうかなと思うんですけれども。
生活文化常任委員会でも、以前、すみだブランドのある墨田区の視察をさせていただいたんです。やはりその町の産業となる、墨田区はものづくりが有名だったんですが、立派なパンフレットを出されたり、海外と提携されたりして、デザインとかを海外からもらったり、地域のものづくりの人にこういう基金を充てるとか、そういうふうな運用が考えられると思うんです。やはり明石の産業を、こういうお金がせっかくあるんですから活用して、それぞれの明石の独自のブランド商品をつくるとか、ものづくりとか、いろいろ考えられると思うんです。また、女性の活躍に対しても、男女共同参画の視点からでもいいんですけれども、静岡でしたか、そういう女性ならではの製品とかもいろいろありましたので、そういうふうなお考えはないでしょうか。
○佐々木委員長 請井産業政策課長。
○請井産業政策課長 産業政策課長でございます。
財団が行う事業につきましては、今後は商工会議所との連携の中でということですので、商工会議所と財団のほうで基本的には決めていく形になりますが、市としましても、我々、同じく産業振興を行うセクションの人間でございますので、連携するなり、提案するなりしながら、ともに産業振興していきたいというふうに考えております。その中で、委員からご提案いただきました件につきましても、当然、産業振興財団としてやっていっておかしくないものでございますので、市内産業を発展させていくための提案として、こちらのほうからも強く推していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 松井委員。
○松井委員 ぜひ検討していただきたいと思います。
ふるさと納税について、明石市は次年度からもう少し力を入れられるということを聞いておりまして、そういうところとも連携されて、さらに明石のアピールに力を入れられたらどうかなと思いますので、ご検討をよろしくお願いいたします。
以上です。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。
楠本委員。
○楠本委員 産業振興財団のことについてお聞きしたいと思うんですけれども、(3)の②産業振興事業に特化とあるんですけれども、今どのような事業を考えておられるのか教えてください。
○佐々木委員長 請井産業政策課長。
○請井産業政策課長 産業政策課長でございます。
まず、産業振興事業に特化と申し上げた件につきましては、今までは、産業交流センターとか勤労福祉会館等の指定管理業務をやっていましたので、そういったことをしないというのが、この産業振興業務に特化という形になります。それから、今財団のほうで考えている事業につきましては、基本的には、新入社員の研修であるとか、東京の大学等から情報を得て、明石サテライトといってこれまでの継続事業もありますけども、そのほか、例えば販路開拓の助成ということで、市内企業が展示会等で出展する際の助成等も考えているというふうに聞いております。いずれにしましても、今ちょっと過渡期ですので、今後どのような事業ができるかというのは、市もしっかりと提案をしていきながら、より充実した事業内容になっていければなというふうに考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 楠本委員。
○楠本委員 先ほど3億円の資金があるということなんですけれども、今の説明していただいたいろんな事業で、財源をというか、今までは貸し室なんかで収入があったと思うんですけれども、それがなくなったということで、先ほど説明いただいた事業で収入を得ることができるんでしょうか。
それと、もしこの3億円が、いろんなところで使って、人件費も要ると思うんですけれども、なくなればこのまま財団は解散してしまうということなのでしょうか、あわせてお聞きしたいと思います。
○佐々木委員長 請井産業政策課長。
○請井産業政策課長 産業政策課長でございます。
まず、ご質問の1点目の収益の件に関しましては、今申し上げた財団が今考えている事業については、財団の収益につながるものは含まれておりませんので、今後具体的に、例えば、講演をやって、そこから参加料をいただくとかいうような形で収益が上がるような事業を考えていただく形になるかと思います。
それから、基金につきましては、委員ご指摘のとおり、こういった事業費のほか、例えば、人件費であるとか、通常の事務経費にも当然使っていきます。事務経費を使っていきまして基金がなくなっていくと、最終的には一般財団に関する法律に基づきまして解散という手続を踏むことになろうかと思いますが、できるだけ長く運営できるような形で収入を確保していただくような提案といいますか、指導というほどではないでしょうけども、提案はしていきたいなというふうに考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。いいですか。
それでは、次に移ります。
イの「ストップ温暖化!低炭素社会のまちあかしプラン」の改定について説明をお願いいたします。
杉山環境総務課長。
○杉山環境総務課長 環境総務課長の杉山でございます。
報告事項イ、「ストップ温暖化!低炭素社会のまちあかしプラン」の改定について、委員会資料に基づき、ご報告申し上げます。
1の概要でございますが、昨年5月に環境審議会に諮問いたしました、明石市地球温暖化対策実行計画の改定につきまして、3回の審議を経て、「ストップ温暖化!低炭素社会のまちあかしプラン」としてまとめられました。つきましては、ことし1月にパブリックコメントを行いましたので、計画素案と意見募集の結果についてご報告いたします。
2の計画素案の骨子についてでございますが、(1)基準年度及び計画期間につきましては、国及び兵庫県の計画に準じて、基準年度を算出可能な最新年度の平成25年度とし、計画期間を平成30年度から平成42年度までの12年間といたしました。
(2)削減目標率につきましては、明石市におきまして、市民活動や事業活動から排出される二酸化炭素などの温室効果ガスについて、26.5%の削減を目指すこととしております。
(3)本市が取り組む施策につきましては、表にお示ししたとおり、5つの戦略に分類し、温室効果ガスの排出量削減に向けての取り組みを推進いたします。
(4)先進的な取り組み・導入の検討につきましては、技術革新等によるエネルギー情勢の変化に対応するため、先進的な温暖化対策の推進に関しまして調査研究を行うこととしております。
3、計画素案につきましては、別紙の計画素案をご参照ください。
委員会資料の裏面をごらんください。
4の意見募集の結果についてでございますが、平成30年1月5日から2月5日まで意見募集を実施し、6名の方から13件の意見を頂戴しております。個々の意見を一覧にまとめておりますので、ご参照ください。
5の今後の予定についてでございますが、本年3月の環境審議会にて、パブリックコメントと本日の委員会でいただいた意見を報告し、審議していただくこととしております。その後、5月に環境審議会から市長に答申をいただき、6月に計画策定、公表の予定となっております。
以上をもちまして、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 ストップ温暖化!低炭素社会のまちあかしプランの改定なんですけれども、新しく取り組む施策として幾つか新規のものが挙げられていまして、HEMSであるとか、スマートグリッドとか、エネルギーの地産地消、それから、デマンドレスポンス、バーチャルパワープラントというのは、本当に先進的なものをしっかり入れられていて、それは本当に評価できるなというふうに思っています。
そういった中で、実は、2009年に開始された余剰電力の買取制度、いわゆるFITなんですけれども、この適用を受けて導入された住宅用の太陽光発電設備というのは、2019年から買取期間の10年を終えることになると思うんです。これは卒FITなんかといってこのごろよく話題になっているんですが、FITを卒業する、FITを終わられるという方々への対応、FIT制度が終了した電源については法律に基づく買取義務はなくなるので、例えば、自家消費をするであるとか、今小売りの電気事業者なんかもたくさん出てきていますので、そういったところと自由契約になって余剰電力を売電するとか、そういったことになってくると思うんですけれども。そういった対策が一応、経産省とか、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会、これは経産省が設置している委員会ですけども、そういったところで話されていて、この辺の対応は官民一体となって広報、周知が必要だというふうに、今そういったところが問題提起されていると思うんですけど、2019年といったらすぐですから、この施策を計画に入れる必要があるのではないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
○佐々木委員長 杉山環境総務課長。
○杉山環境総務課長 環境総務課長の杉山でございます。
固定買取制度が10年間でして、それを終える方が2019年から発生するということで、その方への対応につきましては、確かに計画書の施策の中に入っておりませんので、今いただいた意見を次回の環境審議会で報告いたしまして、施策に盛り込むかどうかも含めまして審議していただきたいと思っております。
以上です。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 これは自家消費型のライフスタイルへの転換を図る契機になると思いますので、ぜひ審議会のほうでしっかり審議していただいて、私の意見としては施策にぜひ盛り込むべきということで意見を申し上げます。
さらに、こういったことで電力が他市に流れていくのではなくて、明石市の中でしっかり受け入れて、市民に還元できるような、そういう仕組みもあわせて施策展開してほしいなという意見と、それに対して生態系への配慮をしっかりしてほしいということの意見を申し上げておきたいと思います。
以上です。
○佐々木委員長 ほかにご意見、ご質問はございませんか。
松井委員。
○松井委員 温室効果ガスの将来の削減率が、平成42年までで排出量を26.5%削減ということで、長期にわたりますので、この辺をいかに市民の皆さんにご協力いただくかなということが一番ポイントになってくるのかなと思うんですけれども、このあたりはいかがでしょうか。
○佐々木委員長 杉山環境総務課長。
○杉山環境総務課長 環境総務課長の杉山でございます。
委員会資料の説明のほうで、2の(3)本市の取り組み施策として5つの戦略を掲げております。説明の中では、概要にとどめておりましたけども、中身につきましては、計画素案の30ページ以降に記載しております。54の施策を掲げておりまして、これらを市民に周知し、着実に実行することで目標達成に努めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 松井委員。
○松井委員 大変だと思うんですけれども、長期間になりますのでよろしくお願いいたします。
7ページに中間見直しが平成36年ということでございますが、この辺も、もう少し市民の皆さんにきちっとわかるように、アピールがいるのではないかと思うんですけど。中間見直し後の取り組みも大変重要かと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○佐々木委員長 杉山環境総務課長。
○杉山環境総務課長 環境総務課長の杉山でございます。
計画書のほうで中間見直しということで、平成36年度、予定ということで書かせてもらっていますけども、このページの(2)の2行目、社会情勢の変化に対応するため、概ね計画期間の中間で見直しを行うこととしていると記載していますので、社会情勢の変化に対応して、そのあたりはフレキシブルにできるように記載をしております。そのあたりも環境審議会での検討をいただきながら進めていきたいと考えております。
以上です。
○佐々木委員長 松井委員。
○松井委員 私どもの公明党としましては、低炭素社会づくりは第2の産業革命ともいうべきということで、省エネ社会に大変力を入れているんですが、私は専門家じゃないんですけれども、環境省が今後カーボンプライシング、炭素税や排出量取引制度なんかを導入するということを最近発表されておりますので、炭素の価格化、温暖化対策の加速へ議論を深めるということが出ておりますので、それらも注視していきたいと思っておりますので、今後よろしくお願いしたいと思います。これは意見として言っておきます。
以上です。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。
それでは、次に移ります。
ウの
次期ごみ処理施設建設に向けた
循環型社会形成推進地域計画について説明をお願いいたします。
田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長の田中でございます。
報告事項ウ、
次期ごみ処理施設建設に向けた
循環型社会形成推進地域計画について、委員会資料に基づきご報告いたします。
来年度以降の
次期ごみ処理施設建設事業に向けて、施設整備交付金の交付のために環境省へ提出する、明石市
循環型社会形成推進地域計画の概要について報告いたします。
1、
循環型社会形成推進地域計画とは、市町村が廃棄物の3Rを推進するため、廃棄物処理・リサイクル施設整備交付金の交付に必要な計画でございます。
(1)策定要件ですが、計画策定は、人口5万人以上、または、面積400平方キロメートル以上の地域を構成する市町村が対象となっております。
計画期間は、対象事業が実施される年度から5年以内でございます。
(2)交付金の交付でございます。
計画に位置づけられたリサイクル施設やごみ発電施設等の施設整備に対する交付金が交付されます。交付率でございますが、交付対象経費の3分の1でございます。エネルギー回収型廃棄物処理施設整備等につきましては、2分の1を見込んでおります。
(3)計画の変更ですが、今後の進捗状況及び検討結果によって、本計画の変更が必要な場合は、事業費の増額を除いて計画の変更申請が可能でございます。
2、明石市
循環型社会形成推進地域計画の概要についてでございます。
(1)計画期間ですが、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間を予定しております。
(2)処理施設等の整備でございますが、焼却施設は、処理能力を1日300トンとしまして、解体工事を平成34年から35年、事業費を30億円としております。施設本体工事は平成35年から38年を予定し、事業費は次期計画のため未記載となっております。
次に、破砕選別施設は、処理能力を5時間稼働、34トンとし、施設本体工事を平成36年から38年度に予定し、事業費は次期計画のため未記載となっております。
次のページをご参照願います。
(3)施設整備に関する計画支援事業でございます。
事業名は、それぞれ災害廃棄物処理計画策定支援に関する事業、施設整備における計画支援に関する事業、長寿命化計画策定支援に関する事業でございます。事業内容、事業期間、事業費につきましては、記載どおりでございます。
なお、計画支援に係る総事業費として2億円としております。
3、来年度の主な事業についてでございますが、(1)災害廃棄物処理計画策定支援に関する事業としまして、明石市災害廃棄物処理計画策定支援業務を予定しております。
(2)施設整備における計画支援に関する事業としまして、生活環境影響調査業務、2カ年と地質調査業務、2カ年を予定しております。
4、今後の予定でございますが、(1)主なスケジュールです。
平成30年から31年度につきましては、生活環境影響調査などを予定しております。平成32年度から33年度につきましては、地元同意、基本設計、業者選定・契約を予定しております。平成34年度から35年度につきましては、旧大久保清掃工場の解体工事を予定しております。平成35年度から38年度につきましては、次期ごみ処理施設の建設工事を予定しております。
(2)今後の取り組みですが、
次期ごみ処理施設建設に伴う周囲の生活環境への影響調査や市民への説明を行いながら、引き続きより一層環境に配慮した処理施設の方式や規模、維持管理方式の検討など、イニシャルコストやランニングコスト削減に向けた調査・研究及び耐震強化や環境学習設備など、機能面について検討を進めるとともに、環境に配慮した市民に親しまれる施設を目指してまいります。
以上をもちまして、ウの
次期ごみ処理施設建設に向けた
循環型社会形成推進地域計画について報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
井藤委員。
○井藤委員 1、
循環型社会形成推進地域計画とはの(3)計画の変更のところですけども、事業費の増額を除いて計画の変更申請が可能ですとあるんですけど、具体的にどのような変更が可能なのかなと、ちょっと教えていただけますか。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長でございます。
例えば、処理規模で記載しております焼却施設の300トンの算出につきましては、一般廃棄物の処理基本計画をもとに算出しておりますが、既に明石市では明石の人口ビジョンを超える人口増加もしている状況でございますので、今後、人口の増加でありますとか、ごみの分別など、状況を精査しながら処理施設についても変更していく可能性がございます。
あと、他都市の事例でございますが、例えば、建設場所が変更になった事例でございますとか、スケジュールが変更になった事例も伺っておりますので、事業費の増額以外は変更が可能というふうに考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 井藤委員。
○井藤委員 わかりました。
それで、2の計画の概要についてのところの(2)処理施設等の整備の件ですけども、事業費を算出して、実際にここに30億円という数字が出ているんですけども、その30億円を超えることがないのか、また、30億円を超えた場合どうされるのかなというふうに思うんですけども、その辺のところを。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長でございます。
この30億円の具体的な算出方法のご質問かと思いますが、近隣他都市の状況であるとか、過去の経験によりまして精査しまして、事業費を一応30億円ということで計上しております。
また、この額を超過した場合というご質問かとは思いますが、超過した場合は、計画の再申請が必要になりまして、再申請となりますと、その申請期間中は事業が滞るというような可能性もございますので、今回の申請につきましては30億円という算出でしております。
以上でございます。
○佐々木委員長 井藤委員。
○井藤委員 その範疇で頑張っていただきたいと思います。
もう1つ、3の来年度の主な事業についての(1)の部分です。災害廃棄物処理計画策定支援に関する事業というのは、これは新施設に関係するような計画になっとるんですか。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長でございます。
明石市災害廃棄物処理計画につきましては、新施設に関係なく、平成30年度に策定を予定しておりました。今回、
循環型社会形成推進地域計画を策定することによりまして3分の1の交付金の対象事業として実施できることから、今回につきましては、明石市にとって非常にタイミングがよかったものと考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 井藤委員。
○井藤委員 やっぱりそれで大きな助成があるということはいいタイミングやったかなというふうに思っているんです。
4の今後の予定のここをずっと読んでいただいたとおりやと思うんです。平成34年から35年度に旧大久保清掃工場の解体工事というのは、今の分を解体して、そこの後に平成35年から38年度にかけて新しい次期ごみ処理施設を建設ということですよね。それで最後、ここに今後の取り組みの中に、市民に親しまれる施設を目指してまいりますというふうなことなので、これは私は多分まだ命があると思うんですが、新しい施設を見学できるかなと思うんですけど。ごみ処理センター、まさに環境センターの中だから、何かありきたりの施設、大阪の舞洲に奇抜な環境センターがあるんです。私も知らんかって、あれは何ですかと言ったときに、いや、ごみ処理の工場やと。ああ、そうかと。それがいいとかじゃなしに、やっぱりそうして子どもたちも明石市にはこんなすばらしい、例のないような設計で、外観で、あそこで自分たちの生活のごみが処理されているんやという夢のあるようなセンターにしていただきたいなというふうな思いがあるんですけど、そんなことは可能かどうか、先の話やから何ですけど、ちょっと今の思いだけです。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長の田中でございます。
先ほどいただいた夢のあるような施設につきましては、現在、環境審議会のほうでも市民に親しまれる施設についての意見提案をさせていただきまして、意見が集まればそういったところで夢のある議論をしていけたらと考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。
松井委員。
○松井委員 本会議でも質問させていただきましたけれども、この時期、ごみ処理施設の建設に向けて、やはりごみの減量が大切だと思いますので、特に食品ロス等の取り組みを前向きに検討していただくということですけれども、こういう契機というんですか、機会に市民の皆さんのご協力をいただけるように取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。
丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 今後の予定のところでお聞きしたいと思います。
主なスケジュールということで書いていただいているんですけれども、もっと細かなところはあると思うんですが、具体的にやはりこれだけ大きな予算を使って建設するという施設ですので、ぜひ内々だけで話をするんではなくて、技術性の高い専門家であるとか、また、市民の理解、親しまれる施設ということですので、市民の方にも入っていただくような形の検討委員会のようなものを設置すればどうかということで、何度も本会議なんかでも言わせていただいていますが、そのあたりについてスケジュールの中で考えておられるようなことがありましたら教えていただきたいと思います。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長の田中でございます。
市民のご意見を頂戴する場等につきましては、今現在実施しておりますのが、地元自治会につきましては、年に1回、環境保全管理委員会を開催させていただいておりまして、その中でも、この1月に12月の当委員会で報告させていただいた内容を報告させていただいて、地元の自治会の方々からご意見をいただいたりしております。今後、何年度にどういった組織を立ち上げるかというのは、まだ細かいところは決まっておりませんので、そういった中で環境審議会などを利用しながらさまざまなご意見を伺えたらと思っております。
以上でございます。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 専門性の高い第三者による検討委員会というのは検討されていないということでよろしいですか。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長の田中でございます。
技術性の高い部分につきましては、近隣他都市を見ましても技術性の高い組織を組んでおりますので、そういった対応になってくるかなと思っております。
以上でございます。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 その場合、大体このスケジュールの中でどのタイミングになりますか。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長でございます。
平成32年度以降の基本設計並びに業者選定、この期間につきまして技術的なところを議論していくことになると思います。
以上でございます。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 今から10年後ぐらいにできて、さらに20年、30年使っていくということであれば、40年後ぐらいを見通したそういう処理施設をつくらないといけないということになると思いますので、ぜひそのあたり、しっかり検討委員会とかでその時代をきちっと予測してつくっていただきたいということと、それから市民の方の意見を聞くというのは、本当に地元の方のご意見を聞くというのはすごく大事だと思います。先日、私、エコパークあぼしというところを視察に行かせてもらったんですが、そこは、地元の方が環境学習施設であるとか、あと、地域の小学校の子どもたちの受け入れであるとか、そういったところを、地元の自治会が、幾つかの自治会が一緒に委託を受けて、指定管理ですか、受けて担っておられました。その方々にお聞きしたら、負の施設ではなくて、自分たちの地域の中で誇りのある施設として、そして、地域自治を運営していくための財源として活用されているということでしたので、そういったことも検討の中に入れていく必要があるかなと思いますが、そういったことは考えておられますでしょうか。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長でございます。
最終的な立ち上げ後の地元自治会の活用でございますとか、運営方法につきましては、まだそこまでの検討はしておりませんので、その辺につきましては、今後の平成32年度から33年度の設計基本計画の中で決めていくということになると思います。
以上でございます。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 ぜひ市民の方にしっかりご意見を聞いていただいて、そういったところも進めていただきたいと思います。
もう1つだけ、一番大事なのが、どれだけごみが減量できるかということだと思います。先ほど松井委員からもご提案があったと思いますけれども、ごみを減量すればするほど小さな施設で済むわけですから、これはごみ減量施策と両輪でやっていくんだということで、もう少しそちらのほうの施策を今後の取り組みの中にも、しっかり入れていただくようにお願いしたいのですが、いかがでしょうか。
○佐々木委員長 田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長。
○田中調整担当課長兼
明石クリーンセンター担当課長 調整担当課長でございます。
ごみ減量につきましては、当然のこと、両輪で進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。
それでは、次に移ります。
エの平成30年度組織改正案について説明をお願いします。
八田産業振興室長。
○八田産業振興室長 産業振興室長の八田でございます。
報告事項エの平成30年度組織改正案につきまして、お手元の委員会資料に基づき、説明させていただきます。
1項目めの基本的な考え方から2ページ目の4項目めの改正の手続までにつきましては、事務分掌条例の改正など、総務常任委員会での審議内容となっておりますので、説明は省略させていただきます。
組織改正の詳細につきましては、3ページの平成30年度組織改正総括表(案)により、当委員会の関係分の説明をいたします。
3ページの平成30年度組織改正総括表(案)をご参照ください。
改正後の組織表に沿って説明申し上げます。
表の左の欄が改正後の組織の案でございます。
1の市長事務部局、ページ下のほうの市民生活局でございます。健康医療室の地域医療課、健康推進課につきましては、福祉局の保健所に統合いたします。
4ページをお願いします。
中核市準備室につきましては、中核市移行に係る事務の完了に伴い、室を廃止いたします。市民協働推進室の男女共同参画課につきましては、消費生活係の事務を市民相談室に移管する関係で係を廃止します。産業振興室につきましては、産業政策課のにぎわい係を同課の振興係に統合いたします。環境室につきましては、中核市移行に伴う新たな事務を行うため、産業廃棄物対策課及びあかし動物センターを新設します。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。ございませんね。
それでは、4件の報告を聞いたというご確認をお願いしたいと思います。
次に移ります。
3のその他については、次回の3月15日に行います。
ここで理事者入れかえ並びに昼食休憩のため、暫時休憩をいたします。再開は午後1時ちょうどといたします。お疲れさまでございました。
午前11時56分 休憩
―――――――――――――
午後 0時58分 再開
○佐々木委員長 それでは、
生活文化常任委員会を再開いたします。
議事に入る前に、1月4日付で人事異動がありましたので、紹介をお願いしたいと思います。
武川文化・スポーツ部長。
○武川文化・スポーツ部長 文化・スポーツ部長兼文化・スポーツ室長の武川でございます。
本年1月4日付、人事異動で文化・スポーツ室に異動がありましたのでご紹介をさせていただきます。
まず、私が文化・スポーツ室長の職を兼務させていただくことになりました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
次に、文化振興課長兼あかしふるさと図書館長の野瀬でございます。
○野瀬文化振興課長兼あかしふるさと図書館長 野瀬でございます。よろしくお願いいたします。
○武川文化・スポーツ部長 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 それでは、次に移ります。
今からは、市民生活局のうち、市民生活室、健康医療室、中核市準備室、市民協働推進室、文化・スポーツ室、あかし総合窓口・市民センター関係の審査を行います。
1の付託された議案の審査、議案は14件ございます。
まず、議案第20号、平成29年度明石市
一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕を議題に供します。
説明をお願いいたします。
前田市民生活室長。
○前田市民生活室長 市民生活室長の前田でございます。
議案第20号、平成29年度明石市
一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕の当委員会に分割付託された事項のうち、理事者入れかえ後の各部署が所管する事項につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。
議案書1の一般の30、31ページを参照願います。
まず、歳入でございますが、一番上の段、7款 国庫支出金、2項 国庫補助金、6目 教育費国庫補助金でございます。2節 社会教育費補助金は、埋蔵文化財の調査件数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
32、33ページを参照願います。
8款 県支出金、1項 県負担金、1目 民生費県負担金、2節 老人福祉費負担金は、後期高齢者医療保険の保険料軽減額が当初見込みを上回ったことによる増額でございます。
次に、2項 県補助金、1目 民生費県補助金、2節 住宅新築資金等貸付助成事業補助金は、貸付金の回収不能助成金の補助決定に伴う県補助金の増額でございます。
次に、3節 老人福祉費補助金の説明欄1行目、老人医療費補助金及びその下の高齢重度障害者医療費補助金は、いずれも医療費が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
34、35ページを参照願います。
2目 衛生費県補助金、1節 保健衛生費補助金は、東播磨圏域での小児二次救急医療事業において、明石市立市民病院の当番回数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
次に、5目 教育費県補助金、3節 社会教育費補助金の説明欄1行目、埋蔵文化財調査費補助金は、補助認証減による減額でございます。
次に、40、41ページを参照願います。
10款 寄附金、1項 寄附金、1目 民生費寄附金、1節 社会福祉費寄附金は、上西厚生館エレベーター棟設置の執行額の減額に伴う西二見村財産区からの指定寄附金の減額によるものでございます。
46、47ページを参照願います。
13款 諸収入、1項 貸付金元利収入、2目 住宅資金貸付金元利収入、1節 住宅資金貸付金元利収入は、住宅資金貸付金の返済が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
次に、2項 雑入、1目 雑入、1節 雑入の説明欄7行目、夜間・休日応急診療所指定管理料精算金は、平成28年度の指定管理料の精算に伴う返還金でございます。その下、埋蔵文化財発掘調査受託金は、調査件数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。同じく説明欄下から7行目、駅前公共施設指定管理者負担金は、パピオスあかし内公共施設の指定管理者による光熱水費の負担金が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
50、51ページを参照願います。
14款 市債、1項 市債、1目 総務債、1節 総務債は、二見市民センター事務室棟屋上防水改修工事の入札残による減額、3目 衛生債、1節 保健衛生債の説明欄1行目、保健所整備事業債は、保健所整備に係る産業交流センター改修工事及び保健所業務の情報処理システム導入業務委託料の入札残による減額でございます。
以上が歳入でございます。
次に歳出に移らせていただきます。
60、61ページを参照願います。
一番下の段、2款 総務費、1項 総務管理費、6目 企画費の説明欄、地方分権調査事務事業は、予定していた会議の出席回数の減による旅費の減額でございます。
62、63ページを参照願います。
7目 文化振興・国際交流費の説明欄、友好都市交流事業は、訪中団の派遣が少なくなったことによる減額でございます。
次に、8目 コミュニティ費の説明欄3行目、コミュニティ活動推進事業は、自治会、町内会事務委託料の執行残による減額、その下の協働のまちづくり推進事業は、校区まちづくり組織に対して交付している安全安心の地域活動補助金等の執行残による減額、その下の市民活動促進事業は、コミュニティ活動災害補償保険料の入札残による減額、その下のコミセン管理運営事業は、主に小学校区コミュニティセンターの管理運営委託料の執行残による減額でございます。
次に、9目 男女共同参画・生活対策費の説明欄、消費生活対策事業は、消費生活相談員に係る人件費の執行残による減額でございます。
次に、10目 市民センター費の説明欄4行目、明石駅前公共施設維持管理事業は、パピオスあかし内公共施設における電気料金の支払い方法の変更及び光熱水費の使用料が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
次に、11目 生涯学習センター費の説明欄1行目、生涯学習センター運営事業は、コピー使用料等の執行残による減額、その下、生涯学習センター維持管理事業は、アスピア明石の共用部分に係る修繕工事に伴うアスピア明石管理組合への負担金の増額でございます。
次に、12目 あかねが丘学園費の説明欄2行目、あかねが丘学園運営事業は、主に講師への報償費の執行残による減額でございます。
次に、72、73ページを参照願います。
上から2つ目の段は、3款 民生費、1項 社会福祉費、5目 厚生館費でございます。説明欄の厚生館管理運営事業は、上西厚生館のエレベーター棟設置工事の執行残による減額でございます。
次に、2項 老人福祉費、3目 老人医療費の説明欄1行目、
後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、事業実績による一般会計からの繰出金の増額、その下の後期高齢者医療制度事業は、療養給付費負担金及び共通経費負担金の変更による兵庫県後期高齢者医療広域連合に対する負担金の減額でございます。
78、79ページを参照願います。
4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費の説明欄2行目の救急医療対策事業は、東播磨圏域での小児二次救急医療事業において、明石市立市民病院の当番回数が当初見込みを下回ったことによる減額、その下の地方独立行政法人明石市立市民病院関連事業は、利子償還金の減少による運営費負担金の減額、その下の保健所整備事業は、保健所整備に係る産業交流センター改修工事及び保健所業務の情報処理システム導入業務委託料の入札残による減額、その2行下の葬祭事業特別会計繰出金は、葬祭事業収入が不足したこと及び職員の人員構成の変動による繰出金の増額でございます。
104、105ページを参照願います。
一番下の段は、9款 教育費、7項 社会教育費、1目 社会教育総務費でございます。説明欄2行目、埋蔵文化財発掘調査事業は、開発事業者から受託して行う発掘調査の件数が当初見込みを下回ったこと等による委託料の減額、その下の埋蔵文化財出土資料整理事業は、出土物移送を見送ったことによる運搬料の減少による減額でございます。
106、107ページを参照願います。
8項 保健体育費、1目 保健体育総務費の説明欄2行目、生涯スポーツ支援事業は、全国大会等に出場する選手への文化・スポーツ振興激励金の執行が当初見込みを下回ったことによる報償費の減額でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
前半で同じ議案がございまして、前半、後半合わせての採決でございます。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第20号〔分割付託分〕は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第20号〔分割付託分〕は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第21号、平成29年度明石市
葬祭事業特別会計補正予算(第1号)を議題に供します。
説明をお願いいたします。
合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長の合田でございます。
議案第21号、平成29年度明石市
葬祭事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。
議案書の葬の1ページをお開き願います。
本補正予算は、歳入歳出の総額をそれぞれ1,390万円増額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億9,723万6,000円とするものでございます。
それでは、歳入歳出を歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。
8ページ、9ページをお開き願います。
まず、歳入でございます。
1款 事業収入、1項 葬祭事業収入、1目 葬祭収入は、葬祭式場の利用件数が当初見込みより少なかったことによる減額でございます。
10、11ページをお開き願います。
2款 繰入金、1項 繰入金、1目 一般会計繰入金は、主に事業収入の不足及び職員の人員構成の変動によるものでございます。
次に、歳出についてご説明いたします。
12、13ページをお開き願います。
1款 葬祭事業費、1項 葬祭事業費、1目 総務費でございますが、説明欄の職員費は、管理センター事務職員の人員構成の変動による増額でございます。次の管理センター運営事業は、消費税の納付が見込みより少なかったことによる減額でございます。
2目 葬祭費でございますが、説明欄の職員費は、葬祭担当職員の人員構成の変動による増額でございます。次の葬祭事業運営事業は、委託料の入札執行残による減額並びに葬祭式場の利用件数が当初見込みより少なかったことによる原材料費の減額でございます。
3目 火葬場費でございますが、説明欄の職員費は、火葬担当職員の人員構成の変動による増額でございます。次の火葬場運営事業は、委託料の入札執行残による減額でございます。
以上で
葬祭事業特別会計補正予算(第1号)に係る説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第21号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第21号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第24号、平成29年度明石市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を議題に供します。
この議案書の差しかえ、訂正表は議員協議会で皆さんに配付済みでございます。
それでは、説明をお願いいたします。
北條長寿医療課長。
○北條長寿医療課長 長寿医療課長の北條でございます。
議案第24号、平成29年度明石市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。
議案書、後の1ページをお願いいたします。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,598万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ36億9,180万9,000円とするものでございます。内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明いたします。
8、9ページをお願いいたします。
まず歳入でございますが、1款、1項、1目 後期高齢者医療保険料は、現年度分保険料の賦課総額が兵庫県後期高齢者医療広域連合の当初見込みを上回ったことによる増額でございます。
10、11ページをお願いいたします。
2款 国庫支出金、1項 国庫補助金、1目 調整交付金は、制度の見直しに対する広報やシステム誤りの対応に係る国の補助金でございます。
12、13ページをお願いいたします。
3款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 事務費繰入金は、通知書作成等に係る委託料の執行残及び国の補助金交付による減額でございます。
2目 保険基盤安定繰入金は、低所得者に対する保険料軽減額が広域連合の当初の見込みを上回ったことによる増額でございます。
14、15ページをお願いいたします。
4款、1項、1目 繰越金は、前年度分保険料のうち、出納整理期間中に収納された保険料の精算納付と、前年度に実施いたしました健康診査及び人間ドックの受診者数が見込みより少なかったことによる補助金の超過交付分の返還に充てるための繰越金でございます。
以上が歳入でございます。
続きまして歳出でございますが、16、17ページをお願いいたします。
1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費は、通知書作成等に係る委託料の執行残による減額でございます。
18、19ページをお願いいたします。
2款、1項、1目 後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料負担金及び保険基盤安定負担金が広域連合の当初見込みを上回ったことによる増額でございます。
20、21ページをお願いいたします。
3款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 償還金は、健康診査事業等の補助金の超過交付分を広域連合に返還することによる増額でございます。
以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第24号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第24号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第2号、明石市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定のことを議題に供します。
それでは、説明をお願いいたします。
上田中核市準備室長兼課長。
○上田中核市準備室長兼課長兼次長(健康医療連携担当) 中核市準備室長兼課長の上田でございます。
議案第2号、明石市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定のことにつきまして、委員会資料によりましてご説明申し上げます。
まず、制定の目的でございますが、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業、いわゆる民泊のルールを定め、宿泊需要に対応し、観光振興を図ることを目的としました住宅宿泊事業法が本年の6月15日から施行されます。
本市におきまして、県にかわり住宅宿泊事業に関する行政事務を処理するに当たりまして、市民の生活環境の悪化や近隣住民とのトラブルを防止し、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図る観点から、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間の設定と、事業者の周辺地域への配慮として事業開始前の事前周知や善良な風俗の保持を義務づける条例を制定しようとするものでございます。
条例の説明をさせていただく前に、住宅宿泊事業法及び市で実施する事務についてご説明させていただきます。
2の法の概要をお願いいたします。
法におきましては、大きく3つの制度が創設されております。
まず、1つ目の(1)でございますが、住宅宿泊事業者、これが住宅の提供者になりますけれども、住宅宿泊事業者に係る制度の創設といたしまして、住宅宿泊事業を行おうとするものは都道府県知事への届け出が必要とされており、あわせて、年間の宿泊日数、これが住宅の提供日数になりますが、それの上限を180日とすることなどについて定められております。
また、都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督、業務に関する報告の聴収や施設への立入検査になりますが、などを実施できるとされております。
なお、この業務につきましては、法の第68条におきまして、知事への申し出により都道府県にかわり保健所設置市、政令市、中核市等になりますが、それと特別区が届け出の受け付けや監督等の行政事務を行うことができるとされております。
2つ目としまして、住宅宿泊管理業者、事業者から委託を受け、住宅宿泊事業を代行するものになりますが、に係る制度、3つ目として、住宅宿泊仲介業者、事業者と宿泊者の仲介を行うものですが、に係る制度が創設されております。それぞれにつきましては、国土交通大臣、観光庁長官の登録が必要とされ、業務の適正な遂行等について定められております。
したがいまして、中核市への移行後、法の第68条により、県から権限の移譲を受け、太線内(1)の住宅宿泊事業者への監督等の業務を市として責任を持って担っていくということになります。
では、その担う事務の具体的な内容でございますが、3の住宅宿泊事業に係る行政事務の内容をお願いいたします。
まず、(1)の住宅宿泊事業者からの届け出の受け付け事務といたしまして、届け出書類の確認や合法民泊を明示する標識を交付いたします。
(2)事業者の指導監督事務といたしましては、住民からの通報や国が設置するコールセンターからの報告等によります苦情や法令違反の疑いに対する立入検査、報告徴収を行い、必要に応じ業務改善、業務停止等を命じます。
次に、(3)条例による住宅宿泊事業の実施の制限といたしまして、法の第18条では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生と生活環境の悪化を防止する必要がある場合、合理的に必要と認められる限度で、政令に定める基準に従い条例で区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされております。したがいまして、法に基づき市内での事業の実施を制限しようとする条例が、今回制定させていただきたいと考えております住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例でございます。
なお、政令で定められている基準でございますが、制限は区域ごとに実施してはならない期間を指定することにより行い、特に生活環境の悪化の防止が必要である区域、期間について行うこととされております。
それでは、条例の内容、すなわち市内における住宅宿泊事業の制限内容でございますが、次の4をお願いいたします。
まず、(1)の法第18条に規定する住宅宿泊事業を制限する区域及び期間としましては、2区域を指定いたします。1つ目の区域としましては、①小・中・高校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設、図書館等社会教育施設のおおむね100メートル以内につきまして、全ての期間を実施不可といたします。
2つ目の区域といたしまして、②住居専用地域につきましても、全ての期間実施不可といたします。
なお、①につきましては、旅館業法により、旅館業の営業許可を与えないことができる区域と同様の設定であり、②につきましては、用途地域による建築物の用途制限により、ホテル、旅館が建てられない地域でございます。したがいまして、従前よりホテル、旅館が営業できない地域につきましては、民泊も不可とするものでございます。
この2つの制限に加えまして、(2)住宅宿泊事業者等の周辺地域への配慮義務といたしまして、①近隣住民への説明会等の開催による事前周知の実施、②周知の際における意見等への適切、迅速な対応、③届け出の際における事前周知実施を証する書面の提出、④善良な風俗を害する性的好奇心をそそる設備の設置の禁止を定めることといたします。
次に、5、今後のスケジュールでございます。
法の公布が昨年の6月16日でございまして、施行が一番下、1年後の本年6月15日となりますが、施行に向けました準備行為といたしまして、民泊事業を営もうとするものは、法の公布から9月を超えない日であります本年の3月15日から県知事等への届け出ができるとされております。3月15日の事業の届け出開始から6月15日の法の施行までの3カ月間を準備期間としまして、宿泊の予約などを受け付け、法の施行後、宿泊が開始されるということになります。したがいまして、県や既存の保健所設置市におきましては、この3月15日から民泊事業を営もうとするものからの届け出の受け付け業務が開始されるということになります。
当市の場合ですけれども、先ほどご説明しました法の第68条では、保健所設置市の長が知事へ申し出を行い、県にかわり届け出の受け付けや監督等の行政事務を行うとされておりますが、準備行為が開始されます3月15日時点では、いまだ中核市、保健所設置市ということではございませんので、点線の下、4月に中核市に移行し保健所設置市となり、それから知事へ民泊に係る行政事務開始の申し出を行い、県から権限の移譲を受けることになります。
なお、法では市が事務を開始する日の30日前までに、事務を開始する旨と事務を開始する日の公示が必要とされており、当市におきまして、民泊事務が開始できるのは5月に入ってからということになろうかと思います。したがいまして、右の網掛け部分でございますが、届け出の受け付けが始まる3月15日から当市で事務を開始いたします5月の何日かまでの期間につきましては、市内で民泊事業を営もうとする者の届け出があれば、県での受け付けになり、当市での事務開始後に引き継ぐということになります。
ページ飛びますけれども、右の参考をお願いいたします。
県及び県内の保健所設置市の民泊事業に係ります条例内容を記載しております。
県につきましては、事業の実施を制限する区域及び期間として、当市と同じ内容に加えまして、国立公園等の区域を記載の期間について制限する内容となっております。事業者への義務づけ事項としましては、当市と同じ内容となっております。明石市内には、国立公園等、県が追加で制限対象としている区域はございませんので、市内においては市条例と県条例は実質的に同じ内容ということになり、申し上げました県からの業務の引き継ぎにつきましては、特に問題は生じないものと考えております。
戻りまして、6、施行期日につきましては、法の施行日に合わせた6月15日といたしますが、法施行前の準備期間中における近隣住民への説明会の開催等の規定につきましては、当市が民泊事業行政事務を開始する日といたします。
最後に、また参考の県内の保健所設置市の状況になるんですけれども、記載のとおりでございますが、各市とも、当市と同様に市民の住環境の保全や教育環境の確保に一定の配慮がなされたものとなっております。
なお、条例につきましては、県、他市とも、この2月、3月議会での制定をお願いしているとのことでございます。
以上、議案第2号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 これは中核市移行後、本市のほうの受け付け事務になるというようなことですけれども、中核市になる、それから受け付けやいろんな指導監督事務が市に移譲されるという以前に、こういった法律ができて、県や市もこういった条例ができるということで、市民に周知をする必要があると思うんですけれども、それは今現在どういうふうになっているかというのをお聞きしたいんですが。なぜそんなことをお聞きするかというと、今、民泊でも先日から事件があったりとか、何人かの市民の方からいろいろ問い合わせがありまして。例えば、あるマンションでは、もう昨年の11月の段階の総会で、管理組合のほうが規約を決めて、このマンションではその専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならないという規約をマンションのほうで決められて、そのマンションは、もう民泊は規約上できないような形で取り決められているところもあれば、戸数が少ないマンションなんかは、自分たちで管理組合を運営されていまして、そういう情報が入っていないので、そういった規約をまだつくっておられないというところもありますので、ちょっとその辺の周知が必要かなと思うんですが、何かされていたらお聞かせいただきたいと思います。
○佐々木委員長 上田中核市準備室長。
○上田中核市準備室長兼課長兼次長(健康医療連携担当) 中核市準備室長兼課長の上田でございます。
民泊を禁止する場合のマンション管理規約の改正の必要性におきましては、国、国土交通省になるんですけれども、国からマンション管理業協会ですとか、不動産協会を通じた周知が行われております。そういった周知が行き届かない小規模のマンション等への周知につきましての取り扱いということなんですけれども、市におきましては、分譲マンションの把握はしていないため、個別に案内等を送付するのは難しいということになるんですけれども、もし民泊を禁止する場合などにつきましては、規約のどういった改正が必要になるかといったようなアドバイスなんかはできるかと思いますので、もしお困りのマンション等がございましたら、ご相談いただけましたら対応は可能かと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 ぜひ、市としてそういった広報もしていただけたらなということと、それから、今度この条例を明石市が制定をして、5月のいつからいつになるかわかりませんが、5月以降にこういった事業に係る行政事務を引き受けるということなんですけれども、その際の窓口というのはどこになるんでしょうか。
○佐々木委員長 上田中核市準備室長。
○上田中核市準備室長兼課長兼次長(健康医療連携担当) 市における担当なんですけれども、観光振興のための民泊の推進というよりも、市民の生活環境の悪化を防止し、民泊の適正な運営を確保することが業務の中心になってこようかと思います。例えば、無届けでの民泊施設に対しましては、旅館業法違反として指導なんかを行うということになります。したがいまして、市におきましては、旅館業法に関する業務を担う保健所の生活衛生部門での担当が効率的ではないかと考えております。
あわせまして、先ほどの周知のお話ですけれども、保健所のほうの組織が立ち上がりましたら、またその辺の周知なんかも考えていきたいと考えております。
以上でございます。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 まだ保健所が立ち上がっていないので、これは意見とさせていただくんですけれども、もちろん広報なんかで、ホームページでの周知は必要ですけど、水際で防ぐという意味で、今周知はしますが、事業者のほうが自分は周知したよという届け出を出すだけで、実際にされたかどうかという確認はその時点ではわからないわけなので、ぜひ受け付けの段階でその集合住宅の管理組合なりに、こういう届け出が出ているけれど了解されていますかということを聞いていただくなり、そういうチェック体制が必要だと思います。そこで必ず聞くことによって近隣住民の方の意見とか、その辺のところの確認ができると思いますので、ぜひそういったことを取り入れていただきたいということで意見として申し上げたいと思います。
○佐々木委員長 ほかにご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第2号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第2号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第11号、
あかし男女共同参画センター条例及び明石市生
涯学習センター条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。
説明をお願いいたします。
岩﨑市民協働推進室長。
○岩﨑市民協働推進室長 市民協働推進室長の岩﨑でございます。
議案第11号、
あかし男女共同参画センター条例及び明石市生
涯学習センター条例の一部を改正する条例制定のことについてご説明をさせていただきます。
お手元の委員会資料をごらんください。
まず、改正の目的ですが、現在、両センターは、条例上、専ら営利を目的とした事業には使用できないこととなっていますが、近年、当該センターにおいては、その利便性のよさから、企業の利用や営利性があると思われる事業の利用が増加しているところでございます。
当該センターは、その設置目的からも、企業や営利目的の事業よりも一般市民や非営利の事業に使いやすい施設とする必要がある一方で、持続可能な施設運営や維持管理のためにも施設の利用を進め、使用料収入の確保を図るということも必要でございます。
専ら営利というのは、営利性がある全てのものを排除しようというものではなく、このたびの条例改正では、施設を利用できるものとできないものをきちんと整理し直した上で、営利料金を設定し、より市民に使いやすい施設運営を目指すものでございます。
次に、改正の概要でございますが、ポイントは大きく2つありまして、まず1点目は、営利性がある全てのものを使用させないのではなく、営利性があっても、施設目的に合致しているものは使用できることを明記したことでございます。具体的には、物品の販売そのものが目的であるものや、物品販売のための会員勧誘などは使用できませんが、例えば、福祉団体が行う授産製品の販売や、お金をとって行う英語教室、ダンス教室などは使用できることになります。
改正ポイントの2点目は、施設使用可能なもののうち、営利性のあるものはホール以外の貸し室について2倍の料金をいただくということでございます。営利料金の例といたしましては、施設目的に合致するもので、企業の行う教室・講演会、実費負担以上の受講料等を徴収する教室・講演会、会社の採用説明会などでございます。
なお、営利性の判断につきましては、別途運用基準を定めることとしております。
3、その他ですが、この条例改正と合わせまして、運用面におきまして、6カ月前の貸し施設の抽せんにおいては、一般市民や非営利団体を優先することといたします。
最後、4の施行期日ですが、これは平成30年4月1日からでございますが、営利料金につきましては、予約が6カ月前からとなっておりますので、平成30年10月1日以降に使用する施設から適用することとさせていただきます。
説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
楠本委員。
○楠本委員 6カ月前の抽せんにおいて、一般市民や非営利団体の利用を優先した取り扱いとしますと書かれているんですが、どのように抽せんのときに有利になるように取り扱うのか、もうちょっと具体的に言っていただけたら。
○佐々木委員長 岩﨑市民協働推進室長。
○岩﨑市民協働推進室長 市民協働推進室長でございます。
抽せんのときは、今、生涯学習センターはネット申し込みで、システムで抽せんをするようになっております。その際、申し込むときに、企業ですとか、そういった中身も申請することになっておりますので、その中で営利か非営利というのが判断できます。自動抽せんのときに、システム上、非営利で申し込んだ分と営利で申し込んだ分がわかりますので、営利と非営利が混在しているときにはまずは非営利の中だけで抽せんを行うと、そこの中だけで抽せんを行うというふうな形でする予定にしております。
以上でございます。
○佐々木委員長 楠本委員。
○楠本委員 わかりました。
それと、使用可能の例で、各種教室の実施という例で、英語教室、ダンス教室と書かれているんですけれども、教室と書かれているから、繰り返し使われるのかなという気はするんですけれども、同じ曜日の同じ時間を指定するということで、それについては、やはり営利性があるということで一般のほうが優先されるのか、教室というので同じところをずっととってしまうのか、それはどうなのでしょうか。
○佐々木委員長 岩﨑市民協働推進室長。
○岩﨑市民協働推進室長 ただいまの質問でございますけれども、全て6カ月前にその6カ月後の月の分は1カ月分まとめて抽せんをいたします。そこでとれる場合は、例えば月曜日の決まった時間などにとっていただいたらいいんですけれども、その次の月は、また次の抽せんになりますので、要は、6カ月前から押さえようとする場合は、それが確定するという形にはなりません。そういうルールでいかせていただきます。
○佐々木委員長 楠本委員。
○楠本委員 わかりました。教室とうたってはいるものの、曜日とか時間がばらばらになる場合もあるということですね。
○佐々木委員長 ほかにご質疑、ご質問はございませんか。
丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 1点だけ確認させていただきたいんですが、営利性の判断というか、実費負担以上の受講料等を徴収する教室、講演会があるんですが、先生に講習料を払うとか、その辺の営利性の判断というか、基準というのはどんな感じなのかを教えてください。
○佐々木委員長 岩﨑市民協働推進室長。
○岩﨑市民協働推進室長 その営利性の判断でございますが、別途定めるというふうにしておりますけれども、まずは実費分、例えば、料理教室なんかでしたら材料費がかかりますので、そういったものはもらう料金には含めないんですけれども、市内のほかの施設もそうなんですけど、講演料とか、入場料とか、そういうので1,000円をめどに営利かどうかという判断をしております。これは市民会館を初め、産業系の施設でも大体そういうところが多いようですので、それをめどに決めようかというふうにしておるところでございます。
○佐々木委員長 ほかにご質疑、ご質問はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第11号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第11号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第12号、明石市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。
説明をお願いいたします。
高浜国保制度改正担当課長。
○高浜国保制度改正担当課長 国保制度改正担当課長の高浜でございます。
議案第12号、明石市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、お手元の委員会資料に基づき、ご説明いたします。
1項目め、改正の目的・理由ですが、本年4月から開始される国民健康保険の都道府県単位化に向けた国民健康保険法等の一部改正に準じた取り扱いの変更及び本市独自の取り扱いの変更等となります。
2項目めの改正の概要をご確認ください。
1点目は、保険料の賦課総額の算出方法について、従来の本市国民健康保険の医療費の総額の見込み額を基準として算出する方法から、平成30年度から、兵庫県が示す国保事業費納付金を基準として算出する方法に変更となることに合わせた改正です。
2点目は、資産割の廃止に伴う所要の整備で、保険料の算定方法を兵庫県の方針である3方式とするため、条例から資産割の関連規定を削除するものです。
なお、所得割、均等割及び平等割の具体的保険料率は、被保険者の前年中所得の把握が可能となる5月以降に算出する予定であるため、今回は、従来の保険料率にかえ、それぞれの計算式及び賦課割合を新たに規定します。
また、6月議会では、今回規定する所得割、均等割及び平等割の計算式及び賦課割合にかえ、それぞれの具体的保険料率を規定する一部改正条例議案を上程します。
3点目の普通徴収に係る保険料の納期の変更は、保険料の決定時期及び初回納期を6月から7月へ変更するもので、あわせて、12月分の納期限についても、確定申告の社会保険料控除額に変動が発生しないよう、変更します。
4点目は、軽減判定所得の基準の緩和です。
国民健康保険法施行令の一部改正に伴う5年連続の対応で、景気の拡大により、従来、軽減対象となっていた世帯が基準から外れることのないようにすることがその目的です。
次のページをご確認ください。
3項目め、影響の1点目、保険料賦課総額の算出方法の変更及び資産割の廃止に伴う保険料負担への影響ですが、賦課総額が小さくなり、平均保険料が現行と比べて2.28%低くなるために、約4%を占める資産割廃止による影響の一部を緩和できると想定しています。
なお、改正後の賦課割合については、表②の割合としたいと考えています。この賦課割合は、資産割廃止後の保険料水準を検討する中で最も被保険者への影響を小さくすることができる割合で、平成29年度第3回明石市国民健康保険運営協議会の最終答申に基づく内容でございます。
2点目の保険料の納期の改正による影響ですが、納期回数が6月から3月の年10回から、7月からの年9回になるため、年間保険料が変わらない場合でも1期当たりの納付額が約1.1倍となります。ただし、平均保険料が下がり、約75%の世帯は年間保険料が減額となるため、大半の世帯で1期当たりの納付額の伸びが抑制されると見込んでいます。
3点目の市民への周知ですが、資産割の廃止、納期回数の変更等について、4月より広報を行う予定です。
次に、4項目め、その他ですが、国民健康保険法施行令では、基礎賦課限度額(医療分の上限)が現行の54万円から58万円に改正の予定です。しかし、今回の保険料率の見直しにより、所得が700万円から900万円の高所得者層で年間保険料が最大で8万円ほど増加する数件の世帯の発生を想定しており、医療分の上限を引き上げる場合、それらの世帯は10万円以上の増加となることから、今回は、激変緩和のため据え置く方針としています。
最後に、施行日は平成30年4月1日としています。
以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
楠本委員。
○楠本委員 納期変更についてちょっと確認したいと思います。
私は、本会議でも何度か納期変更について質問させていただいているんですけれども、今回、国の補助もあり、県のほうでもいろいろ考えられて、明石においては75%の世帯は保険料が減額となるとなっているんですけれども、この先、恐らく上がっていくんじゃないかということが予想されております。そういう場合にも、今回10回から9回になったんですけれども、それがちょっと困難な家庭とか、ちょっと困ったなという家庭に対しては、納期をふやすということで相談があれば納期をふやしていただけるということで間違いないでしょうか。
○佐々木委員長 高浜国保制度改正担当課長。
○高浜国保制度改正担当課長 国保制度改正担当課長でございます。
保険料の納付の1回当たりの負担を緩和するため、相談により分割納付を認めさせていただくという場合におきまして、原則的には従来の納付回数と同じ10回、それでも納付が困難な場合は11回というような形で調整させていただきたいと考えております。分割納付の回数を12回とした場合には、最終の納付月が翌年6月となりますけれども、その納付分は、現年度収納率に反映されないというような仕組みになっております。よって、12回に納付回数がふえたことが原因となり収納率が前年度のそれを下回ると、国からの財政支援が減少し、保険料率を引き上げなければならなくなるというおそれもございますので、できる限り10回までという形で調整させていただければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 楠本委員。
○楠本委員 ありがとうございます。相談に来ていただければ相談に乗りますということなんですけれども、こういう方法もあるということを市民の方に知らせることはできないのでしょうか。保険料が確定したときに通知する通知書に、一言困ったときには相談してくださいとか、もう少し回数をふやすことも可能ですよとか、そういう市民に知らせるということはできないのか、ちょっとお聞きします。
○佐々木委員長 高浜国保制度改正担当課長。
○高浜国保制度改正担当課長 国保制度改正担当課長でございます。
市民の皆様が納付困難であるというふうに判断されるタイミングにつきましては、実際に保険料の決定通知書を受け取られて、その内容を確認されたときであると考えております。従来からも対応しておりますけれども、通知書、または同封のお知らせなどに、納付困難となるような場合はご相談くださいというような案内をさせていただいておりますので、そういう形で対応させていただくのが最も効果的であろうというふうに考えております。よろしくご理解賜りますよう、お願いいたします。
○佐々木委員長 ほかにご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第12号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第12号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第13号、明石市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。
説明をお願いいたします。
北條長寿医療課長。
○北條長寿医療課長 長寿医療課長の北條でございます。
議案第13号、明石市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、委員会資料によりご説明させていただきます。
まず、改正の目的でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、国民健康保険の住所地特例の適用を受けている被保険者が後期高齢者医療制度に加入する場合の規定が見直されたことに伴い、この被保険者を市が保険料を徴収する対象として加えるほか、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、改正の概要でございますが、先に住所地特例について説明させていただきます。
図の下に記載しております住所地特例の説明をごらんください。
健康保険の保険者は、国民健康保険では住所地の市町村、後期高齢者医療制度では住所地のある都道府県の広域連合ということが原則となっておりますが、住所地特例の制度が設けられており、後期高齢者医療制度におきましては、それまで加入していた広域連合とは別の広域連合内にある病院等の施設に入院、入所し、そこに住所を変更した場合は、それまで加入していた広域連合の被保険者の資格が継続されることとされております。
また、国民健康保険につきましても同様に、他市町村にある施設に入院、入所し、そこに住所を変更した場合は、従前住所地市町村の被保険者の資格が継続されることとされています。この制度は、病院や施設の多く所在する保険者の医療給付がふえることで生じる財政の不均衡を調整するため設けられているものでございます。
(1)市が保険料を徴収すべき被保険者に関する規定の改正の項目にお戻りください。
現行制度におきましては、国民健康保険の住所地特例の適用を受けている被保険者が、75歳到達等により後期高齢者医療制度の被保険者となる場合に、後期高齢者医療制度の住所地特例が適用されないため、施設所在地の広域連合が保険者となっています。取り扱い例を図のほうで説明させていただきますと、明石市の国民健康保険の被保険者が大阪市の施設に入所し、住所を変更した場合、住所地特例により、明石市の被保険者資格が継続されますが、この方が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入すると、現行では、現住所地である大阪市が加入する大阪府の広域連合の被保険者とされています。この取り扱いにつきまして、国保住所地特例者が後期高齢者医療制度に加入する場合には、国民健康保険の住所地特例を引き継ぎ、従前住所地である明石市が加入する兵庫県の広域連合の被保険者となるよう見直されるもので、平成30年度以降、新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる者から適用されます。
後期高齢者医療制度では、保険料の徴収は市の業務となっておりまして、この見直しに伴い、この住所地特例が適用される被保険者を市が保険料を徴収すべき被保険者に加えるものでございます。
次に、(2)普通徴収に係る保険料の納期限の変更でございますが、12月期分の保険料をその年の社会保険料控除に算入できるようにするため、記載のとおり、納期限を変更するものでございます。
施行期日は、平成30年4月1日でございます。
以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第13号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第13号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第16号、
地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。
説明をお願いいたします。
小林地域医療課長。
○小林地域医療課長 地域医療課長の小林でございます。
議案第16号、
地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会条例の一部改正についてご説明させていただきます。
議案第16号関連資料をお願いいたします。
このたび、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、
地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会の所掌事務を定めるほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
1の根拠法令と法改正の趣旨でございますが、(1)根拠法令は、地方独立行政法人法及び地方自治法等の一部を改正する法律による一部改正でございます。
(2)の趣旨でございますが、中期目標を基礎としたPDCAサイクルをより実効的なものにするとともに、法人の内外からの業務運営を改善する仕組みを導入することで、地方独立行政法人における適正な業務の確保を図るもので、法人の業績評価の主体が評価委員会から設立団体の長へ変更されます。
2の条例改正の目的でございますが、評価に当たっては、医療や病院会計など、専門知識が求められることから、市長が評価を行うに際し、必要に応じて評価委員会に意見を求めることができるようにするほか、規定の整備を図るものでございます。
次に、3の条例改正の概要でございますが、(1)のア、中期計画の認可に関すること、イ、業務実績の評価に関することを初め、評価委員会の関与が不要とされた項目につきまして市長が必要と判断した場合には、評価委員会の意見を聞くことができるようにするものでございます。あわせて、法の一部改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
最後に、4、施行期日でございますが、平成30年4月1日でございます。
以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
それでは、ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案第16号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第16号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第29号、権利の放棄のことを議題に供します。
説明をお願いいたします。
前沢人権推進課長。
○前沢人権推進課長 人権推進課長の前沢でございます。
それでは、議案第29号、権利の放棄のことにつきましてご説明をさせていただきます。
ご説明に当たりましては、お手元の委員会資料、議案第29号関連資料、住宅新築資金等貸付金の債権放棄についてをご参照いただきますようお願いいたします。
まず、1の住宅新築資金等貸付制度でございますが、この制度につきましては、歴史的社会的理由によりまして生活環境の安全向上が阻害されてきた地域の環境改善を図るために、一般金融機関より緩和した条件で貸し付けを行い、住宅環境を改善し、住民の福祉増進を目的とした全国的な制度でございます。本市におきましても、昭和49年度から平成7年度まで貸し付けを行っておりまして、最終的には1,306件、元利合計で62億1,627万4,107円を貸し付けております。
次に、貸付金の償還状況でございますが、平成29年12月31日現在ですが、償還累計額及び未償還残高につきましては、記載のとおりの額となっており、償還率としましては96.82%となっております。大部分の償還につきましては終了しておりますが、借受人等の高齢化でありますとか、死亡、所在不明、生活困窮などによりまして滞納も生じてきております。滞納に対しましては、これまでも納付督促等により自主償還に取り組んできましたほか、必要な場合には抵当権の実行など、法的措置も行いながら滞納金の償還を進めてきたところでございます。しかしながら、一部の滞納者につきましては、生活困窮等の理由によりまして、これ以上の償還は困難であるということで、国の認定を受けまして、それぞれの滞納元金及び利子に対してその4分の3相当額が回収不能助成金として既に市に支払われております。
次に、3の債権放棄する理由及び元利金額等でございますが、放棄する債権を2つに分類をしております。1つ目は、無資力と債権の消滅時効10年経過によるものでございまして、対象者は記載のとおり5人となっており、債権額の合計は、1,972万2,348円となっております。
2つ目は、借受人の破産免責、生活困窮等により回収不能となり、助成金を受領したものということで、対象者は記載のとおり8人ございまして、債権額の合計は、3,345万4,702円となります。
なお、この債権につきましては、既に助成金ということで2,508万3,000円を市のほうで受領しております。合計、対象者13人、債権額の合計5,317万7,050円になります。
最後に、4、今後の取り組みでございますが、引き続き自主償還に向けて取り組みますとともに、必要な場合には法的措置も実施するなど、早期償還に努めてまいりますが、償還が極めて困難な債権につきましては、権利の放棄を検討することとしております。また、回収不能助成金の対象となるような債権につきましては、できるだけその制度の活用を図ってまいりたいというふうに考えております。
議案書にお戻りいただきまして、2ページをお開きをいただきたいと思います。
最後に提案理由でございますが、住宅新築資金等貸付金に係る債権を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものでございます。
以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○佐々木委員長 議案の説明は終わりました。
ご質疑、ご意見はございませんか。
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
それでは、採決に入ります。
おはかりいたします。
議案29号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木委員長 ご異議なしと認め、議案第29号は、原案どおり承認いたしました。
次に移ります。
議案第33号以降は当初予算議案になりますので、説明のみとなります。
それでは、議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算〔分割付託分〕を議題に供します。
説明をお願いいたします。
前田市民生活室長。
○前田市民生活室長 市民生活室長の前田でございます。
議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算の当委員会に分割付託された事項のうち、市民生活室、あかし総合窓口・市民センターが所管する事項につきまして、歳入歳出予算事項別明細書により主なものをご説明申し上げます。
議案書2の一般の40、41ページを参照願います。
まず歳入でございますが、12款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 総務使用料、1節 総務使用料の説明欄2行目、市民センター使用料は、各市民センターの会議室使用料でございます。
42、43ページを参照願います。
2項 手数料、1目 総務手数料、1節 総務手数料の説明欄4行目、戸籍・住基関係手数料は、戸籍謄本や住民票などの証明発行等に係る手数料でございます。
46、47ページを参照願います。
13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、1目 民生費国庫負担金、1節 社会福祉費負担金の説明欄4行目、国民健康保険基盤安定負担金は、国民健康保険料の軽減分に対する国の負担金でございます。
48、49ページを参照願います。
2項 国庫補助金、1目 総務費国庫補助金、1節 総務管理費補助金の説明欄1行目、個人番号カード交付事業費補助金は、個人番号カードの作成をする地方公共団体情報システム機構への委託費用、その下の個人番号カード交付事務費補助金は、個人番号カードの交付事務に要する人件費などの経費、その下の社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、平成30年度に法改正が予定されている住民票などに旧姓を併記することに対応するためのシステム改修費用に対する国の補助金でございます。
58、59ページを参照願います。
14款 県支出金、1項 県負担金、1目 民生費県負担金、1節 社会福祉費負担金の説明欄1行目、国民健康保険基盤安定負担金は、国民健康保険料の軽減に対する県の負担金でございます。2節 老人福祉費負担金は、後期高齢者医療保険料の軽減に対する県の負担金でございます。
60、61ページを参照願います。
2項 県補助金、2目 民生費県補助金でございます。4節 老人福祉費補助金の説明欄1行目、高齢期移行者医療費補助金及び3行目の高齢重度障害者医療費補助金は、高齢者の医療費助成に対する県の補助金でございます。
次に、78、79ページを参照願います。
18款 諸収入、4項 雑入、2目 雑入、1節 雑入でございます。説明欄3行目、高齢重度障害者医療費広域連合給付調整金は、高齢重度障害者医療の高額療養費に対する兵庫県後期高齢者医療広域連合の給付費調整金でございます。
以上が歳入でございます。
続きまして、歳出に移らせていただきます。
96、97ページを参照願います。
上から2つ目の段は、2款 総務費、1項 総務管理費、12目 市民センター費でございます。これは大久保、魚住、二見の3市民センター及び高丘・江井島サービスコーナーの管理運営等に要する経費並びにあかし総合窓口の運営及びパピオスあかし内公共施設の維持管理に要する経費でございます。
102、103ページを参照願います。
3項 戸籍住民基本台帳費、1目 戸籍住民基本台帳費の主なものは、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録の各事務に要する経費及び明舞・西明石のサービスコーナーの管理事務経費などでございます。
110、111ページを参照願います。
3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費の説明欄、下からの4行目の
国民健康保険事業特別会計繰出金は、一般会計から
国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。
120、121ページを参照願います。
上から2つ目の段、2項 老人福祉費、3目 老人医療費でございます。説明欄2行目、高齢期移行者医療費助成事業は、所得基準等の要件を満たす65歳から69歳までの方に対する医療助成に要する経費でございます。次の
後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、一般会計から
後期高齢者医療事業特別会計への繰出金でございます。次の高齢重度障害者医療費助成事業は、後期高齢者医療の被保険者のうち、一定以上の障害のある方への医療助成に要する経費でございます。次の後期高齢者医療制度事業は、後期高齢者医療制度に係る療養給付費の市負担分等に要する経費でございます。
132、133ページを参照願います。
4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費の説明欄、一番下の行の葬祭事業特別会計繰出金は、一般会計から葬祭事業特別会計への繰出金でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○佐々木委員長 続いて、大島健康医療室長。
○大島健康医療室長 健康医療室長の大島でございます。
続きまして、健康医療室に関連する事項につきまして、歳入歳出予算事項別明細書により、主なものについてご説明申し上げます。
議案書一般の40、41ページにお戻りください。
まず、歳入でございます。12款 使用料及び手数料、1項 使用料、3目 衛生使用料、1節 保健衛生使用料は、説明欄に記載の各施設での医療行為に対する診療報酬等でございます。
42、43ページを参照願います。
2項 手数料、3目 衛生手数料、1節 保健衛生手数料は、主なものとして、説明欄10行目、診療所等開設手数料、11行目、薬局等開設手数料でございます。
46、47ページを参照願います。
13款 国庫支出金、1項 国庫負担金、2目 衛生費国庫負担金、1節 保健衛生費負担金の主なものとして、説明欄1行目、小児慢性特定疾病事業費負担金は、小児慢性特定疾病の医療費助成に対する負担金、3行目、結核医療費負担金は、入院勧告した患者の医療費公費負担に対する負担金でございます。
50、51ページを参照願います。
2項 国庫補助金、3目 衛生費国庫補助金、1節 保健衛生費補助金の主なものとして、説明欄3行目、新たなステージに入ったがん検診補助金は、精密検査の受診勧奨等に対する補助金でございます。その14行下の特定不妊治療費補助金は、特定不妊治療に要する費用の一部助成に対する補助金でございます。
56、57ページを参照願います。
3項 委託金、3目 衛生費委託金、1節 保健衛生費委託金は、説明欄記載の各調査の事務経費に係る国からの委託金でございます。
58、59ページを参照願います。
14款 県支出金、1項 県負担金、2目 衛生費県負担金、1節 保健衛生費負担金、説明欄の感染症予防費負担金は、感染症予防対策に係る県の負担金でございます。
62、63ページを参照願います。
2項 県補助金、3目 衛生費県補助金、1節 保健衛生費補助金の主なものとして、説明欄3行目、小児救急医療相談窓口運営費補助金は、圏域での小児救急医療の夜間電話相談窓口の運営に係る補助金、その下の6行目、検診事業費等補助金は、肝炎ウイルス検診事業や歯周病検診事業等に係る補助金でございます。
78、79ページをお願いいたします。
18款 諸収入、4項、2目、1節 雑入の説明欄4行目、小児救急医療相談窓口運営費他市町負担金は、圏域での小児救急医療の夜間電話相談窓口の運営に対する他市町からの負担金、その下、夜間休日応急診療所維持管理業務等医師会分担金は、夜間休日応急診療所の建物に係る維持管理費用の医師会負担分でございます。
以上が歳入でございます。
続きまして、歳出に移らせていただきます。
132、133ページをご参照願います。
4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費は、保健衛生管理事務に要する経費でございます。主なものとして、説明欄6行目の救急医療対策事業は、病院群輪番制運営事業補助など、救急医療の充実に要する経費でございます。その6行下の夜間休日応急診療所管理運営事業、その3行下の
障害者等歯科診療所運営事業は、各診療所の指定管理に係る委託料などでございます。その4行下の地方独立行政法人明石市立市民病院関連事業は、同病院の運営費負担金などでございます。
2目 予防費は、予防接種や検診に要する経費でございます。主なものとして、説明欄4行目の法定予防接種事業、次ページ、134、135ページにまいりまして、説明欄の1行目のがん検診事業などに要する経費でございます。
3目 保健所費は、保健所の運営に要する経費でございます。主なものとして、説明欄4行目の保健一般事務事業は、保健所の運営に要する事務経費でございます。その7行下の感染症対策事業は、感染症の蔓延予防及び感染症対策に要する経費でございます。その5行下の難病保健事業は、難病患者への相談支援や小児慢性特定疾病患者への医療費助成などに要する経費でございます。
以上で、健康医療室に関連する事項の説明を終わります。
○佐々木委員長 続いて、上田中核市準備室長兼課長。
○上田中核市準備室長兼課長兼次長(健康医療連携担当) 中核市準備室長兼課長の上田でございます。
引き続きまして、中核市準備室の所管に係る事項につきまして、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明いたします。
歳入からでございます。
一般の42、43ページをお願いいたします。
12款 使用料及び手数料の2項 手数料でございます。ページ中段の3目 衛生手数料、1節 保健衛生手数料の説明欄6行目、7行目の営業許可等手数料の食品衛生につきましては、飲食店、喫茶店等の営業許可申請に係る手数料、生活衛生につきましては、旅館、理美容所等の営業許可申請に係る手数料でございます。その下、衛生検査等手数料につきましては、食品等の依頼検査に係る手数料でございます。
続きまして、歳出でございます。
92、93ページをお願いいたします。
2款 総務費、1項 総務管理費の8目 企画費でございます。説明欄上から6行目、地方分権調査事務事業につきましては、中核市市長会を通じました地方分権の確立に向けた調査研究に要する経費でございます。次の中核市移行事務事業につきましては、中核市移行式典の実施に係ります経費でございます。
ページ飛びまして、134、135ページをお願いいたします。
4款 衛生費、1項 保健衛生費の3目 保健所費でございます。説明欄上から5行目、保健所施設維持管理事業につきましては、産業交流センター指定管理に係る保健所負担分の指定管理料及び非常時用デジタル簡易無線機整備等に係る経費でございます。7行下の食品衛生関係事業につきましては、食品による健康被害を未然に防止するため、飲食店等食品関係営業施設への監視指導や食品検査の実施、市民への食品衛生知識の普及啓発に要する経費でございます。次の生活衛生関係事業につきましては、公衆衛生の維持向上等を図るため、旅館、理美容所、クリーニング所等の生活衛生関係営業施設への監視指導等の実施に要する経費でございます。次の衛生検査関係事業につきましては、食品検査や感染症検査に要します試薬等の購入、廃棄物の処理に係る経費でございます。
以上が中核市準備室の所管に係る事項でございます。
○佐々木委員長 続いて、岩﨑市民協働推進室長。
○岩﨑市民協働推進室長 市民協働推進室長の岩﨑でございます。
続きまして、市民協働推進室の所管に係る事項につきましてご説明を申し上げます。
一般の40、41ページをお願いいたします。
12款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 総務使用料、1節 総務使用料のうち、説明欄3行目のコミセン使用料は、小中学校コミセンの会議室等の使用料でございます。次の2目 民生使用料、1節 社会福祉施設使用料のうち、説明欄1行目の厚生館使用料は7つの厚生館の会議室等の使用料でございます。
次に、50、51ページをお願いいたします。
13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、2目 民生費国庫補助金、3節 児童福祉費補助金のうち、説明欄の児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金は、婦人相談員の活動強化に対する国からの補助金でございます。
次の5節 厚生館費補助金の説明欄、厚生館運営事業費補助金は、厚生館の運営に対する国からの補助金でございます。
次が58、59ページをお願いします。
14款 県支出金、2項 県補助金、1目 総務費県補助金、1節 総務管理費補助金の説明欄2行目、消費者行政活性化事業補助金は、消費者教育の推進など、消費生活対策事業に対する県からの補助金でございます。その下、地域女性活躍推進交付金は、地域における女性活躍推進の取り組みに対する県からの補助金でございます。その下、地域少子化対策重点推進交付金は、結婚支援の取り組みの推進に対する県からの交付金でございます。
次が60、61ページでございます。
中ほどですが、2目 民生費県補助金、2節 人権推進費補助金の説明欄、人権啓発事業補助金は人権啓発の事業に対する県からの補助金でございます。その下、3節 住宅新築資金等貸付助成事業補助金の説明欄、償還推進助成事業補助金は貸付金の償還事務に対する県からの補助金でございます。
次が66、67ページでございます。
これも中ほどになります、3項 委託金、2目 民生費委託金、2節 人権推進費委託金の説明欄、人権啓発活動委託金は、人権意識の普及啓発活動事業に対する県からの委託金でございます。
次が76、77ページでございます。
これも中ほどになります、18款 諸収入、3項 貸付金元利収入、6目 住宅資金貸付金元利収入、1節 住宅資金貸付金元利収入は、住宅資金貸付に係る元金の償還とその利子収入でございます。
次のページ、78、79ページをお願いいたします。
上のほうになりますが、4項 雑入、2目 雑入、1節 雑入、上から2行目のコミュニティ助成事業助成金は、財団法人自治総合センターから地域コミュニティーが行う施設整備等に対する助成金でございます。その6行下のあかねが丘学園収入は、あかねが丘学園学生から徴収する学習資料代でございます。
次の80、81ページをお願いいたします。
19款 市債、1項 市債、1目 総務債、1節 総務債の2行目、コミセン施設整備事業債は、西部文化会館の屋上設備改修に係る起債で、その下、3行目の生涯学習センター施設整備事業債は、生涯学習センターの空調設備の改修に係る起債でございます。
以上が歳入でございます。
続きまして、歳出、94、95ページをお願いいたします。
2款 総務費、1項 総務管理費、10目 コミュニティ費でございます。説明欄6行目のコミュニティ活動推進事業は、自治会等への事務委託などコミュニティ活動に要する経費、次の協働のまちづくり推進事業は、地域交付金など小学校区単位の協働のまちづくりの推進に係る経費、次の市民活動促進事業は、市民活動団体の支援に要する経費でございます。その次のコミセン管理運営事業は、小学校及び中学校コミセンの管理運営に要する経費で、その下、コミセン施設整備事業は、コミセンの施設整備に要する経費でございます。最下段の総合型地域スポーツクラブ推進事業は、各校区のスポーツクラブ21の交流事業などに要する経費でございます。
次の11目 男女共同参画・生活対策費でございます。説明欄4行目、計量事務事業は、特定計量器の定期検査等に係る経費、次の男女共同参画推進事業は、女性活躍推進や婚活支援の推進などに要する経費、次の消費生活対策事業は、消費者教育や消費者被害救済の相談業務等に要する経費でございます。
次に、98、99ページでございます。
15目 生涯学習費でございますが、説明欄5行目、生涯学習センター運営事業は、生涯学習センターの指定管理料及び分室の運営に関する経費で、次の生涯学習センター維持管理事業は、改修工事など施設の維持に係る経費でございます。その下、生涯学習推進事業は、主に中学校コミセンで実施している高齢者大学市民講座などの運営に係る経費でございます。
次の16目 あかねが丘学園費でございますが、説明欄5行目、あかねが丘学園運営事業は、現在、生涯学習センターで行われているあかねが丘学園の運営に係る経費、その下のあかねが丘学園維持管理事業は、松が丘にある旧あかねが丘学園校舎等の維持管理に係る経費でございます。
次が110、111ページでございます。
下のほうになってまいりますが、3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉費総務費のうち、説明欄の下から5行目、女性のための相談事業は、婦人相談などに要する経費でございます。
次が112、113ページでございます。
3款 民生費、1項 社会福祉費、2目 人権推進費でございます。説明欄4行目の人権推進運営事業は、明石市人権施策推進方針に基づいた施策の推進及び関係団体との連携などに係る経費で、その下、人権教育・啓発推進事業は、企業、地域などでの人権教育・啓発を行うための経費でございます。次の平和啓発推進事業は、平和記念式典、映画会、パネル展等の啓発活動に要する経費でございます。次の住宅資金貸付金償還事務事業は、住宅資金等貸付金の償還促進事務に要する経費でございます。
次に116、117ページでございます。
後段になります、7目 厚生館費、説明欄、厚生館管理運営事業は、7つの厚生館の維持管理及び館が行う各種事業に要する経費でございます。
以上で、市民協働推進室が所管する事項の説明を終わります。
○佐々木委員長 続いて、武川文化・スポーツ部長兼文化・スポーツ室長。
○武川文化・スポーツ部長兼文化・スポーツ室長 文化・スポーツ部長兼文化・スポーツ室長の武川でございます。
引き続き、文化・スポーツ室の所管に係る事項につきましてご説明を申し上げます。
まず、歳入予算でございます。一般の40、41ページをお願いいたします。
12款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 総務使用料、1節 総務使用料のうち、説明欄の一番下、生涯学習センター分室使用料は、生涯学習センター分室施設の使用料でございます。
次に、54、55ページをお願いいたします。
13款 国庫支出金、2項 国庫補助金、7目 教育費国庫補助金、55ページの中ほどよりやや下になります、5節 社会教育費補助金のうち説明欄1行目、埋蔵文化財調査費補助金は、個人住宅建設に係る埋蔵文化財発掘調査に対する国の補助金でございます。
次に、64、65ページをお願いいたします。
14款 県支出金、2項 県補助金、7目 教育費県補助金、5節 社会教育費補助金のうち、説明欄一行目の埋蔵文化財調査費補助金は、先ほどと同じく個人住宅建設に係る埋蔵文化財発掘調査に対する県の補助金でございます。
次に、70、71ページをお願いいたします。
15款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 基金運用収入、1節 利子及び配当金の説明欄5行目、スポーツ振興基金積立金利子は、スポーツ振興基金の運用利息でございます。
次に、76、77ページをお願いいたします。
18款 諸収入、4項 雑入、2目 雑入、1節 雑入ですが、79ページをお願いいたします。説明欄7行目、埋蔵文化財発掘調査受託金は、民間の開発事業に伴って発掘調査を行う際に、それに係る費用を開発事業者から受託するものでございます。
次に、80、81ページをお願いいたします。
19款 市債、1項 市債、1目 総務債、1節 総務債の説明欄4行目、文化博物館施設整備事業債は、文化博物館の空調設備の改修に係る起債でございます。
続きまして、歳出予算でございます。
92、93ページをお願いいたします。
2款 総務費、1項 総務管理費、9目 文化振興・国際交流費は、文化芸術振興及び国際交流推進に要する経費でございまして、説明欄2行目めの文化行政推進事業は、文化芸術創生基本計画に基づく施策の推進に要する経費が主なものでございます。次の文化芸術振興事業は、茶会、いけばな展などの芸術祭や、俳句、川柳、小説など7部門で構成する文芸祭等の開催、並びに公益財団法人明石文化芸術創生財団の運営支援に係る経費が主なものでございます。次の姉妹都市交流事業は、アメリカのバレホ市との交流に要する経費でございまして、来年度は、姉妹都市提携50周年の年に当たり、公式訪問団や青少年交流団の相互派遣、受け入れに要する経費でございます。次の友好都市交流事業は、中国の無錫市との交流に要する経費でございまして、青少年交流団の派遣及び公式訪問団の相互派遣、受け入れに要する経費でございます。次の国際交流事業は、市民の国際交流や多文化共生社会づくり推進のための経費でございまして、国際交流協会への補助金が主なものでございます。
96、97ページをお願いいたします。
13目 文化博物館費でございますが、文化博物館の運営・整備に要する経費でございまして、説明欄2行目の文化博物館運営事業は、同館の指定管理者への指定管理料が主なものでございます。次の文化博物館施設整備事業は、経年劣化しています空調機、加湿器の交換に要する経費でございます。
14目 市民会館費でございますが、市民会館、西部市民会館、市民ホール、中崎公会堂の4施設の運営・整備に要する経費でございまして、市民会館等の指定管理者への指定管理料が主なものでございます。
少し飛びまして、190、191ページをお願いいたします。
9款 教育費、7項 社会教育費、1目 社会教育総務費でございますが、説明欄8行目の文化財保護調査・啓発事業は、市内の文化財の保護・啓発推進に要する経費でございまして、埋蔵文化財の発掘調査の成果を公開する「発掘された明石の歴史展」の開催に係る経費が主なものでございます。次の埋蔵文化財発掘調査事業は、開発事業等に伴い実施する埋蔵文化財の発掘調査に係る委託料が主なものでございます。次の埋蔵文化財出土資料整理事業は、埋蔵文化財の発掘調査で出土した資料を適切に保存するため、専門業者に委託する経費が主なものでございます。次の市史編さん事業は、市史の刊行の準備に要する経費でございまして、地域に残る史料調査の委託料が主なものでございます。
194、195ページをお願いいたします。
8項 保健体育費、1目 保健体育総務費でございますが、説明欄5行目、生涯スポーツ支援事業は、各種競技スポーツの支援のための文化・スポーツ振興激励金やスポーツ振興基金への積立金が主なものでございます。次の生涯スポーツ推進事業は、生涯スポーツの推進のための経費でございまして、市総合体育大会の開催等に係る市体育協会への委託料や、子どもたちへのサッカーイベントや野球教室の開催に係る委託料が主なものでございます。次のスポーツ推進委員活動事業は、市民の生涯スポーツの推進と健康増進のための活動を担うスポーツ推進委員への報酬が主なものでございます。
以上で、当委員会に分割付託されました議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○佐々木委員長 議案第33号〔分割付託分〕の説明は終わりました。
長時間になっておりますので、ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は3時10分といたします。
午後 2時49分 休憩
―――――――――――――
午後 3時08分 再開
○佐々木委員長 それでは、休憩前に引き続いて、
生活文化常任委員会を再開いたします。
議案第34号、平成30年度明石市葬祭事業特別会計予算を議題に供します。
説明をお願いいたします。
合田次長兼斎場管理センター所長。
○合田市民生活局次長(斎場担当)兼斎場管理センター所長 斎場担当次長の合田でございます。
議案第34号、平成30年度明石市葬祭事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
議案書の葬の1ページをお開き願います。
本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ7億61万2,000円とするものでございます。
それでは歳入歳出予算について、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。
8ページ、9ページをお開きください。
まず、歳入でございます。
1款 事業収入、1項 葬祭事業収入、1目 火葬収入は、火葬場の使用料ほかでございます。2目 葬祭収入、1節 葬祭用具使用料は、式場等の使用料でございます。2節 諸用品料は、ひつぎや骨つぼなどの販売収入でございます。3節 葬儀関連商品販売料につきましては、平成30年度からの新たな取り組みによるもので、その取り組みにつきましては、これまで市営葬儀に係る費用の支払い方法を、喪主様が湯灌、遺影写真といった業者へ直接払いしておりましたものを、市に一括して支払いできるように運営を改め、喪主様の支払いへの負担軽減、サービスの向上を図ろうとするものでございます。この運営の見直しにより、喪主様からいただく市への支払い分をこのたび葬儀関連商品販売料として新たに歳入に計上いたしております。前年度に比べ増額となっております主な理由もこの歳入によるものでございます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
2款 繰入金、1項 繰入金、1目 一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金で、前年度に比べ増額になっております主な理由は、人員構成の変動によるものでございます。
次に歳出でございます。
14ページ、15ページをお願いいたします。
1款 葬祭事業費、1項 葬祭事業費、1目 総務費でございます。これは斎場管理センターの運営に要する経費で、前年度に比べ増額となっております主な理由は2点でございます。1点は、短時間に集中して大雨が降ります豪雨による雨水の排水対策を行うための附帯施設の修繕料、これは11節 需用費の中に含まれております。2点目は、式場、火葬場の予約受付や利用の案内表示、台帳管理などを行っております斎場運営支援システムのソフトが現在WindowsXPを使用しており、メーカーからのサポートが終了しておりますことから、このたび同システムの機器更新に係る業務委託料の増額によるものでございます。
次に、2目 葬祭費でございます。葬祭費は、告別式場の運営及び葬儀並びに霊柩自動車運送事業に関する経費で、前年度に比べ増額となっております主な理由は2点でございます。1点は、先ほど歳入の葬祭収入でご説明させていただいた葬儀費用を一括で市で徴収する運営の見直しに伴い、市が葬儀関連商品を取り扱う業者へ業務委託するための委託料でございます。2点目は、家族葬によります小規模な式場の利用者ニーズに対応するため、現在の初七日法要を行っております部屋などを新しい式場としてリフォームをするための修繕料並びに新しい式場に必要となります祭壇等の備品購入費分の増額でございます。
16ページ、17ページをお願いいたします。
3目 火葬場費は、火葬施設の運営及び火葬に関する経費でございます。
18ページ、19ページをお願いいたします。
2款 公債費、1項 公債費、1目 元金は、市債元金償還金でございます。2目 利子は市債利子でございます。
20ページ、21ページをお願いいたします。
予備費を記載のとおり計上いたしております。
以上で、葬祭事業特別会計予算についての説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
次に移ります。
議案第35号、平成30年度明石市
国民健康保険事業特別会計予算を議題に供します。
説明をお願いいたします。
藤田国民健康保険課長。
○藤田国民健康保険課長 議案第35号、平成30年度明石市
国民健康保険事業特別会計予算につきまして説明させていただきます。
議案書、国の1ページをお願いいたします。
第1条でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ330億27万3,000円と定めるものでございます。平成30年度から都道府県が財政運営の主体となる国保改革により予算の枠組みが大きく変わります。予算規模も昨年度に比べ約12%、約44億円の減少となります。具体的な内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書により説明をさせていただきます。
国の10ページ、11ページをお願いいたします。
まず、歳入でございます。
1款、1項 国民健康保険料、1目 一般被保険者国民健康保険料及び2目 退職被保険者等国民健康保険料ですが、保険料は医療給付費分と介護納付金分と後期高齢者支援金分の三本立てとなっており、それぞれに一般被保険者と退職被保険者があり、また、そのそれぞれに現年度分と滞納繰越分があるので、12の区分に区分されております。それぞれの収納率は過去3カ年の平均値を見込んでおりまして、11ページから13ページの説明欄に記載のとおりでございます。
16ページ、17ページをお願いいたします。
3款 県支出金、1項 県補助金、1目 保険給付費等交付金、1節 保険給付費等交付金(普通交付金)は、医療機関等へ支払う医療費等の全額を県から交付を受ける仕組みとなっております。2節 保険給付費等交付金(特別交付金)は、国保財政安定のための県からの補助金でございます。
18ページ、19ページをお願いいたします。
4款、1項、1目 療養給付費等交付金は、制度改革により、従来は市で受け入れていた交付金を県へ直接入る仕組みに変更されたために、過年度分のみについての単位計上となっております。
22ページ、23ページをお願いいたします。
6款、1項 繰入金、1目 一般会計繰入金は、1節 保険基盤安定繰入金から4節 財政安定化支援事業繰入金までは制度化された繰入金で、国より財政措置があるものでございます。5節 その他一般会計繰入金は、市独自の繰入金で、福祉医療波及分として繰り入れを受けているものでございます。
24ページ、25ページをお願いいたします。
7款、1項、1目 繰越金、1節 前年度繰越金でございます。平成30年度の国保の都道府県化により、支払資金として活用する必要がなくなったので、運用するために基金に積み立てるために計上しております。
26ページ、27ページをお願いいたします。
8款 諸収入でございます。1項 延滞金、加算金及び過料、2項 預金利子、3項 雑入は記載のとおりでございます。
以上が歳入でございます。
次に、30、31ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、2目 連合会負担金、3目 収納率向上特別対策費は、記載のとおりでございます。
最下段から次の32ページの2項、1目 運営協議会費は、国民健康保険運営協議会の運営に要する費用でございます。
34ページ、35ページをお願いいたします。
2款 保険給付費、1項 療養諸費、2項 高額療養費、36ページ、37ページの3項 移送費、4項 出産育児諸費、5項 葬祭諸費、6項 結核医療諸費は、記載のとおりでございます。
38ページ、39ページをお願いいたします。
3款 国民健康保険事業費納付金でございます。1項 医療給付費分、2項 後期高齢者支援金分、3項 介護納付金分に分かれております。これは、明石の医療費水準、所得水準をもとに年齢調整した納付金を兵庫県が示してきたもので、県へ支払うものでございます。
40ページ、41ページをお願いいたします。
4款 保健事業費ですが、1項 特定健康診査・特定保健指導事業費は、40歳から74歳までの被保険者を対象に実施しております、健康まもりタイ健診及び特定保健指導の事業に要する経費でございます。
2項 保健事業費、1目 保健衛生普及費は、医療費通知、レセプト点検、人間ドックの健診助成やジェネリック医薬品利用促進の事業に要する経費でございます。
42ページ、43ページをお願いいたします。
5款、1項、1目、基金積立金は、前年度繰越金及び基金から生じる運用益を基金に積み立てるものでございます。
46ページ、47ページをお願いいたします。
7款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 一般被保険者保険料還付金及び2目 退職被保険者等保険料還付金は、前年度以前の過誤納金の還付に要する経費でございます。
48ページ、49ページをお願いいたします。
8款は、予備費でございます。
簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
次に移ります。
議案第42号、平成30年度明石市
後期高齢者医療事業特別会計予算を議題に供します。
説明をお願いいたします。
北條長寿医療課長。
○北條長寿医療課長 長寿医療課長の北條でございます。
議案第42号、平成30年度明石市
後期高齢者医療事業特別会計予算につきましてご説明いたします。
議案書、後の1ページをお願いいたします。
本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億1,255万4,000円とするものでございます。
内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明いたします。
8、9ページをお願いいたします。
まず歳入でございますが、1款、1項、1目 後期高齢者医療保険料は、現年度分及び滞納繰越分の保険料収入見込み額でございます。収納率は現年度分99.4%、滞納繰越分38.4%を見込んでおります。前年度に比べ増額となっておりますのは、主に被保険者数の増加により、現年度分保険料の増額が見込まれるためでございます。
10、11ページをお願いいたします。
2款 繰入金、1項 一般会計繰入金、1目 事務費繰入金は、市で執行する事務経費に対する繰入金でございます。前年度に比べ増額となっております主な理由は、後期高齢者医療システムの改修に係る委託料の増でございます。2目 保険基盤安定繰入金は、低所得者の保険料軽減に対する繰入金でございます。被保険者数の増加等により前年度に比べ増額となっております。財源内訳につきましては、市が4分の1、県が4分の3でございます。3目 健康診査事業繰入金は、健康診査事業に係る繰入金でございます。兵庫県後期高齢者医療広域連合からは事務費を含め、ほぼ全額が補助金の対象となりますが、補助金は1,000円未満を切り捨てて交付されるため、単位計上しております。
12、13ページをお願いいたします。
3款 諸収入、1項 延滞金、加算金及び過料、1目 延滞金は、保険料納付が遅滞した場合の延滞金でございます。2項 償還金及び還付加算金、1目 保険料還付金は、過年度分の保険料過誤納金等を還付した際に、還付相当額を広域連合から受け入れるものでございます。3項 受託事業収入、1目 健康診査事業補助金は、健康診査事業に係る広域連合及び国からの補助金でございます。
以上が、歳入の主な内容でございます。
続きまして、歳出でございますが、14、15ページをお願いいたします。
1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費は、後期高齢者医療事業の運営に要する事務経費でございます。前年度に比べ増額となっております主な理由は、後期高齢者医療システムの改修に係る委託料の増でございます。2項、1目 徴収費は、保険料の徴収に係る事務経費でございます。
16、17ページをお願いいたします。
2款、1項、1目 後期高齢者医療広域連合納付金は、市が徴収いたしました保険料等を広域連合に納めるものでございます。被保険者数や保険料軽減対象者の増加により増額となっております。
18、19ページをお願いいたします。
3款 保健事業費、1項、1目 健康診査事業費は、被保険者の健康診査等と人間ドック助成に係る経費でございます。
20、21ページをお願いいたします。
4款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金、1目 保険料還付金は、過年度分の保険料過誤納金等を被保険者の方へ還付したり、日本年金機構等へ返納したりする場合の返還金でございます。
22、23ページをお願いいたします。
5款、1項、1目 予備費は、前年度と同額を計上しております。
以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
次に移ります。
議案第43号、平成30年度明石市
病院事業債管理特別会計予算を議題に供します。
説明をお願いいたします。
小林地域医療課長。
○小林地域医療課長 地域医療課長の小林でございます。
議案第43号、平成30年度明石市
病院事業債管理特別会計予算につきまして説明させていただきます。
議案書、病管の1ページをお願いいたします。
この特別会計予算でございますが、明石市立市民病院が市以外から長期借り入れをすることができないため、市が借り入れ、法人に貸し付ける一方、法人から長期借入金などの償還を受け、それを金融機関に返済するものでございます。歳入歳出とも同額となる会計でございます。
歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきますので、病管10、11ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款 諸収入、1項、1目 貸付金元利収入でございますが、説明欄に記載のとおり、法人からの償還金として貸し付けに係る元金及び利子を受け入れるものでございます。
病管12、13ページをお願いいたします。
2款、1項 市債、1目 病院事業債でございますが、市が法人へ貸し付けるために金融機関等から借り受ける病院事業債でございます。
次に、歳出でございますが、病管14、15ページをお願いいたします。
1款、1項 貸付金、1目 病院事業貸付金でございますが、明石市立市民病院に貸し付けるものでございます。
続きまして、病管16、17ページをお願いいたします。
2款、1項 公債費、1目 元金と2目 利子でございますが、病院から償還を受けて、元金とその利子を金融機関等へ返済するものでございます。
以上で、平成30年度明石市
病院事業債管理特別会計予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
次に移ります。
報告事項でございます。
6件ございます。
最初に、アの兵庫県
後期高齢者医療保険料率の改定について説明をお願いいたします。
北條長寿医療課長。
○北條長寿医療課長 長寿医療課長の北條でございます。
兵庫県
後期高齢者医療保険料率の改定につきましてご報告いたします。
委員会資料をごらんください。
後期高齢者医療の保険料は、診療報酬の改定と合わせて2年に一度改定されることとされており、2月13日に開催されました兵庫県後期高齢者医療広域連合議会におきまして、平成30年度、31年度の保険料率が決定されました。
①の表に記載しておりますように、均等割額は現行より550円増の4万8,855円に、所得割率は改定なしの10.17%で、前回、平成28年度の改定時よりも上昇幅を抑制しているところでございます。
賦課限度額につきましては、医療給付費等の伸びによって保険料負担の増加が見込まれる中、中間所得層の保険料負担の抑制や上位所得層への応分の負担を求める観点から、国の基準と同額の改定としております。
なお、保険料率の大幅な上昇を抑制する趣旨から、前年度までの剰余金を積み立てた平成29年度末の給付費準備基金残高見込み96億4,000万円を全額活用することにより、②の表に記載しておりますように、1人当たりの平均年保険料額の上昇幅を106円、0.13%の伸びに抑えております。
また、③の表に記載のとおり、低所得者の均等割額の軽減につきましては、5割軽減及び2割軽減の所得基準額を引き上げ、対象者を拡大いたします。
以上、簡単ではございますが、兵庫県
後期高齢者医療保険料率の改定につきましてご報告させていただきました。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
それでは、次にまいります。
イの
障害者等歯科診療所の充実に向けた検討について説明をお願いいたします。
小林地域医療課長。
○小林地域医療課長 地域医療課長の小林でございます。
障害者等歯科診療所の充実に向けた検討につきまして、委員会資料に基づき説明させていただきます。
障害者等歯科診療所は、一般歯科医院で受診が難しい障害者等の治療を目的に、平成3年に開設した施設でございます。施設・設備が老朽化していることや、診療日数が限られ恒常的な予約待ちが続いているなど、課題があることから、歯科診療所のあり方について検討を進めており、整備の方針や目指すべき方向性など、今後の取り組みについて報告するものでございます。
1の整備の方針でございますが、課題解決に向け歯科診療所のあり方を検討する中、障害当事者等団体連絡協議会と福祉局との意見交換会の中で、
障害者等歯科診療所の予約がとれない、全身麻酔の必要な治療にも対応してほしいなど、拡充整備を求める意見が出されたことから、急変時の後方支援並びに整備に必要な面積の確保が可能な明石市立市民病院の敷地内に移転させる方向で検討しております。
2の目指すべき方向性でございますが、医科と歯科の連携を軸に、ユニバーサル社会への実現に向け、誰もが受診できる歯科診療所としての機能の充実を図り、口腔保健の拠点となることを目指してまいります。
具体的な事業展開の案といたしましては、常勤医の雇用による診療日時の拡充、市民病院との連携や専門医の確保による医療体制の充実で、市内で治療が完結できる体制の整備、障害者に限らず、認知症や難病などの要配慮者の治療や訪問歯科の実施などを検討しているところでございます。
3の今後のスケジュールでございますが、平成30年度は、基本・実施設計委託とともに、指定管理の見直しなど、新体制に向けての準備を進めてまいります。平成31年度は、建設工事とともに、診療所開設手続などの事務を行い、平成32年4月の開設を目指してまいります。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
それでは、次に移ります。
ウのがん検診の見直しについて説明をお願いいたします。
小林地域医療課長。
○小林地域医療課長 地域医療課長の小林でございます。
がん検診の見直しにつきまして、委員会資料に基づき説明させていただきます。
現在、がんによる死亡者の減少を目的に、がん予防対策を費用対効果も含め総合的に見直し、予防・早期発見につながる新たな施策の充実に向け検討を進めていることから、現状や今後の取り組みについて報告するものでございます。
1の背景でございますが、明石市においては、胃がんリスク検診を早期に導入するなど、がん予防のためさまざまな取り組みを進め、一定の成果を上げておりますが、高齢化の影響もあり、がんによる死亡数は増加しております。
また、がん検診につきましては、若い世代の受診率が非常に低い一方、高齢者ではがん検診の受診後、精密検査が必要とされている方でも高齢を理由に精密検査を受診しない方がおられるのが現状でございます。
2の目的でございますが、先ほどの背景を受け、平成28年度に設置したがん予防対策検討会において検討を重ねるなどした結果、単なる受診率向上ではなく、検診の種類や対象年齢からターゲットに応じたがん予防対策を展開するため、若い世代では、受診率向上に向けた啓発の強化、合併症などで精密検査や治療に耐えられない方もいる高齢者については、精密検査や治療についてがん検診を受診する前に丁寧に説明を行うなど、施策の充実を目的とするものでございます。
3の概要でございますが、見直しとして2点ございます。
1点目は、通知方法の変更で、国保加入者や前年度にがん検診の受診歴があるなど、70歳以上の方、約4万6,000名のうち2万7,000名の方に対して自動的に受診券をお送りしておりましたが、がん検診受診による利益や不利益を事前に判断できるように、申し込みによる発行へ変更し、申し込み時にがん検診の意義や精密検査の重要性について説明を行ってまいります。
2点目は、若い世代に向けた施策でございます。早期発見による治療で完治率が高い子宮がんは、近年、若い世代でがんになる方がふえておりますが、20代の受診率は大変低くなっております。このため、初めて子宮がん検診の対象となる20歳の方の受診率向上を目指し、個別勧奨通知を強化するとともに、成人式やSNSなどを活用した受診啓発の充実に取り組んでまいります。
4の周知方法でございます。
特に70歳以上の方への通知方法の変更につきましては、受診券が届かなくなる方に対して、変更する理由や受診券の申し込み方法について、個別通知によりお知らせをするとともに、まちづくり協議会や高年クラブなどの各種団体を通じたお知らせ、自治会回覧、広報あかし、ホームページ、市の公共施設や医療機関でのポスター掲示のほか、かかりつけ医のいる方も多いことから、検診実施医療機関を通じた働きかけなど、さまざまな機会を通して丁寧に周知を行ってまいります。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
松井委員。
○松井委員 本会議の質問でも、がん検診に対して積極的に取り組んでいただきたいということを質問しましたので、あわせてよろしくお願いいたします。やっぱり若い方、この前新聞にも出ていましたけれども、頸がんワクチンが今まだ不透明なんですけれども、やっぱりあの辺から受診率ががたっと落ちたということで、すごく残念だなと思っているんですけれども、とにかくがんの検診受診率を上げようと思ったら、いろんなところで叫び続けるしかないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、私たちも私たちの立場でまたしっかりと周知していきますので、よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。
ないようです。
エの特定不妊治療・不育症治療への支援について説明をお願いいたします。
藤田保健所準備担当課長。
○藤田保健所準備担当課長 保健所準備担当課長の藤田でございます。
報告事項エ、特定不妊治療・不育症治療への支援について、資料に基づきご説明させていただきます。
資料をごらんください。
中核市移行に伴い、県より移譲された特定不妊治療支援事務及び新規となる不育症治療への支援について説明させていただきます。
1の事業の目的でございますが、不妊治療や不育症治療は、高額な医療費がかかり、身体的、経済的、精神的な負担が大きいことから、早期受診・治療を促進するとともに、経済的な負担軽減を図るため、治療費の一部を助成し、また、それぞれの相談体制の充実を図ろうとするものでございます。
2の事業の概要でございますが、(1)の特定不妊治療支援は、国の制度に基づき、医療保険が適用されない顕微受精や体外受精に要する費用の助成であり、県健康福祉事務所からの移譲事務として、現在県が国の制度に上乗せしている独自助成も継続して実施するものでございます。
(2)の不育症治療支援でございますが、妊娠はするものの、2回以上連続で流産や死産がある場合を不育症といい、不育症治療による妊娠成功率は約7割と高いことから、早期受診・治療の促進と経済的負担の軽減を図るため、市の保健所設置と同時に県の助成制度を活用して、新規事業として取り組むものでございます。
3の事業内容及び概算事業費につきましては、表をごらんください。
特定不妊治療支援につきましては、国の制度と県から継続して上乗せ実施する市独自の支援を併記しております。実施方法は、申請による対象経費の償還払いで、対象者は国の制度を準用し、法律上婚姻している夫婦で、妻の年齢が43歳未満であることや、所得制限は夫婦合算の所得額の上限をそれぞれ記載しております。また、対象経費、助成額、助成回数や予算の歳出、歳入につきましては記載のとおりで、総事業費は5,550万円でございます。
以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
それでは、次にまいります。
オの市営住宅を活用した
地域コミュニティ活性化事業について説明をお願いいたします。
堂上コミュニティ推進課長。
○堂上コミュニティ推進課長 コミュニティ推進課長の堂上でございます。
市営住宅を活用した
地域コミュニティ活性化事業について、委員会資料に基づきご説明をさせていただきます。
本事業は、市営住宅の空き室を看護師、保健師などを目指す学生に提供し、地域のまちづくり協議会などの活動への参加を通じて、学生のキャリアアップと地域コミュニティの活性化を目指そうとしているものです。
活用します市営住宅は、山陽電鉄林崎松江海岸駅前の市営貴崎団地の空き室3戸を予定しております。学生の希望により1室に2名まで入居も可としております。ちなみに、平成30年度に関しましては、各部屋1人ずつ3名の入居の予定となっております。家賃に関しましては、1部屋1万円で設定をしております。協働で事業を進める主体といたしましては、(2)の明石市、それと、兵庫県立大学看護学部、貴崎校区まちづくり協議会、この3者でございます。
3者の役割分担といたしまして、市は、市営住宅の提供、学生と地域とのつなぎ役や活動のアドバイス、県立大学は、入居する学生の推薦、地域活動への参加の支援、まちづくり協議会は、学生の受け入れと活動しやすい環境づくりに努めていただくこととしております。
今後のスケジュールといたしましては、今月中に事業主体の3者で申し合わせ事項の明確化や連携して取り組む事業のPRということを目的に協定の締結を行う予定でございます。日程に関しましては、現在調整を行っているところです。4月より学生にご入居いただき、状況を見ながら徐々に地域での活動を進めていきたいと考えております。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 学生さんがまちづくりにかかわっていただくというのはとてもいいことだと思うんですけれども、こういった取り組み、多分注目されると思うんです。なので、マスコミに取り上げられることもあるでしょうし、また、まちづくり協議会などの行事などに参加されると、地域の方からどこに住んでいるのとかいう話になると思うんですが、看護学部の学生さんということで女性が多いのかなと思うんですが、そういった方々の安全面の対策というのが必要だと思うんですけれども、そのあたり何か考えておられたらお聞きしたいと思います。
○佐々木委員長 堂上コミュニティ推進課長。
○堂上コミュニティ推進課長 コミュニティ推進課長でございます。
確かに今予定されている3名の方、20歳前後の女性3名でございます。やはり、今ストーカーであったりとか、いろいろ犯罪行為とか、それに類するようなこともありますので、安全面というのは非常に大事かと思っております。ですから、当然私どもも一緒に入る中で、安易に家を教えないであったり、鍵をあけ、ドアをあける場合の注意事項とか、学生さんにも十分注意を促しながら、それと、活動の中でもやはりそのあたりも注意しながら一緒にやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○佐々木委員長 丸谷副委員長。
○丸谷副委員長 そのあたり、連携するまちづくり協議会や自治会の方にもぜひ周知していただいて、安全面というのをきっちり確保できるようにしていただきたいと思います。
以上です。
○佐々木委員長 ほかにご質問、ご意見はございませんか。
それでは、次にまいります。
カの米国・バレホ市との姉妹都市提携50周年記念事業について説明をお願いいたします。
野瀬文化振興課長。
○野瀬文化振興課長兼あかしふるさと図書館長 文化振興課長の野瀬でございます。
米国・バレホ市との姉妹都市提携50周年記念事業について、委員会資料に基づきご説明申し上げます。
本市と米国カリフォルニア州バレホ市とは、昭和43年、1968年12月9日に姉妹都市提携を締結して以来、ホームステイや文化・スポーツ交流を中心とした市民間交流を続けており、本年で50周年を迎えることができました。この節目の年に以下のとおり両市において姉妹都市提携50周年記念事業を開催します。
記念事業では、公式訪問団や市民訪問団の相互派遣のほか、本市の重要施策の一つであるこどもを核としたまちづくりの一環として、姉妹都市との青少年文化・スポーツ交流を行い、子どもたちの互いの文化を理解し尊重する共生の心を育てていきたいと考えています。
1、明石市での記念事業でございますが、バレホ市訪日団の来明に合わせて記念事業を実施します。時期につきましては、平成30年7月中旬を予定しておりまして、現在、バレホ市と調整中でございます。バレホ市より、公式訪日団、女子高校生で構成されます青少年バスケットボール訪日団、市民訪日団が予定されておりまして、姉妹都市提携50周年祝賀会や明石、バレホ両市の女子高校生によるバスケットボール交流試合等が予定されております。
2、バレホ市での記念事業でございますが、明石市から訪米団を派遣し、バレホ市での記念事業に出席します。時期につきましては、平成30年8月中旬を予定しておりまして、現在、バレホ市と調整中でございます。明石市より議会代表、市代表で構成いたします公式訪米団、女子中高生で構成いたします青少年ジャズダンス訪米団、市民訪米団が予定されておりまして、姉妹都市提携50周年記念パーティや青少年ジャズダンス講演会及び学生交流が予定されております。
今後、バレホ市と調整を続け、内容が確定したものについては、議会の皆様と情報の共有を図ってまいります。
双方の50周年記念事業の詳細につきましては、改めて6月議会の本委員会で報告をさせていただきます。
米国バレホ市との姉妹都市提携50周年記念事業についての説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○佐々木委員長 説明は終わりました。
ご質問、ご意見はございませんか。
それでは、以上、報告を6件聞いたということをご確認をお願いしたいと思います。
次に移ります。
③のその他については次回、3月15日に行います。また、3の挨拶も次回、3月15日に行います。
それでは、以上で本日の
生活文化常任委員会を閉会します。
次回は3月15日木曜日、午前10時からでございます。
お疲れさまでございました。
午後3時52分 閉会
以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。
生活文化常任委員会
委員長 佐々木 敏...