明石市議会 > 2018-03-05 >
平成30年総務常任委員会( 3月 5日)

ツイート シェア
  1. 明石市議会 2018-03-05
    平成30年総務常任委員会( 3月 5日)


    取得元: 明石市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-29
    平成30年総務常任委員会( 3月 5日)                           総務常任委員会記録                         平成30年3月5日(月)                         於   大会議室     ----------------------------------- 〇出席委員(6人)   林   委員長             国 出 副委員長   久 枝 委 員   北 川 委 員   中 西 委  員   坂 口 委 員 〇欠席委員   な  し 〇出席説明員   森本副市長  藤本監査委員  木下理事(総合安全対策担当)   宮脇政策局長  違口広報部長  岸本総務局長   山本総合安全対策部長  中島総務部長  山本消防長   平野監査事務局長  吉田会計管理者  佐野選挙管理委員会事務局長   ほか所管各局の室長・次長・課長
    〇請願者   坂本 明 〇議 事  (1) 総務局・消防本部関係   ① 付託された議案・請願の審査    ア 議案(7件)      議案第20号 平成29年度明石市一般会計補正予算(第6号)             〔分割付託分〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4      議案第5号 明石市事務分掌条例等の一部を改正する条例制             定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9      議案第7号 明石市市税条例の一部を改正する条例制定のこ             と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18      議案第19号 明石市火災予防条例の一部を改正する条例制定             のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21      議案第30号 包括外部監査契約のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22      議案第47号 明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正             する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25      議案第48号 明石市職員退職手当条例及び明石市職員の給与             に関する条例等の一部を改正する条例の一部を             改正する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31    イ 請願(1件)      請願受理第1号 治安維持法犠牲者国家賠償(仮称)の制定を              求める請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33   ② 報告事項    ア 平成30年度市税条例改正(案)の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・38  (2) 政策局・会計室・監査委員・選挙管理委員会関係   ① 付託された議案の審査      議案(5件)      議案第20号 平成29年度明石市一般会計補正予算(第6号)             〔分割付託分〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39      議案第26号 平成29年度明石市大蔵海岸整備事業会計補正             予算(第2号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41      議案第1号 明石市大蔵海岸民活施設用地管理基金条例制定             のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42      議案第4号 明石市大蔵海岸整備事業の設置等に関する条例             を廃止する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42      議案第15号 明石市犯罪被害者等の支援に関する条例の一部             を改正する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45   ② 報告事項(1件)    ア 日本たばこ産業(株)特機事業部跡地の取得後の取り組みにつ      いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48  (3) 当初予算関係   ① 付託された議案の審査      議案(2件)      議案第33号 平成30年度明石市一般会計予算〔分割付託分〕・・・・53      議案第36号 平成30年度明石市財産区特別会計予算・・・・・・・・・・・・68                            午前9時58分 開会 ○林委員長  それでは、総務常任委員会を開会いたします。  本日は、当初予算以外の議案は採決まで行い、当初予算議案は説明のみ受け、質疑及び採決は2回目の委員会で行う予定です。また、報告は本日行い、その他の項は2回目の委員会で行います。  次に移ります。  2、議事、(1)総務局、消防本部関係、①付託された議案・請願の審査、ア、議案7件です。  1件目、議案第20号、平成29年度明石市一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕、これにつきましては、上程、説明、質疑まで行います。採決は入れかえ後の同項にて行います。総務管理費は資料の黄色の範囲内で質疑を行ってください。  それでは、議案第20号を議題に供します。議案の説明を求めます。  箕作財務室長。 ○箕作財務室長兼財務担当課長  財務室長の箕作でございます。  議案第20号、平成29年度明石市一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕につきまして、ご説明申し上げます。  議案書第20号の一般の1ページをお願いいたします。  まず、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ28億5,026万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,002億3,589万8,000円にしようとするものでございます。  歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により、当委員会に付託されました事項のうち、総務局、消防本部及び市議会事務局所管分につきまして、後ほど説明させていただきます。  第2条、繰越明許費でございますが、繰越明許費の設定につきましては、第2表、繰越明許費により、当委員会に付託されました事項につきまして説明させていただきます。  次に、第3条、地方債の補正でございますが、地方債の追加及び変更につきましては、第3表、地方債補正により説明させていただきます。  少し飛びまして、10ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費でございます。  当委員会に付託されました事項でございますが、1款 総務費、1項 総務管理費の契約事務事業につきましては、電子入札システム更新に伴うアプリケーション開発業務について、調整及び開発に当初想定以上の時間を要し、年度内には事業を完了することができない見込みのため、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。  11ページでございます。  第3表、地方債補正でございます。  まず、追加分の減収補てん債につきましては、普通交付税で算定された法人市民税等の収入額と実際の収入見込み額との差額を補填するために発行する市債でございます。その乖離している額の見込み額に基づき追加しようとするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、平成29年度当初予算時と同じ内容でございます。  また、変更分につきましては、市民センター施設整備事業を初め、記載の18事業変更分でございまして、それぞれの事業費の補正などに伴い、その財源となる市債について変更しようとするものでございます。各事業で増減はございますが、全体で15億9,590万1,000円を減額しようとするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、当初予算から変更はございません。  続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書により当委員会に付託されました事項につきまして説明をさせていただきます。  14ページ、15ページをお願いいたします。  まず、歳入でございます。  1款 市税、1項 市民税、1目 個人につきましては、納税義務者数及び給与所得の増加による所得割の増がございまして、当初予算の見込みを上回ったため、増額するものでございます。  次の2項、1目 固定資産税につきましては、設備投資の増加による償却資産の増が当初予算での見込みを上回ったため、増額するものでございます。  次の16、17ページをお願いいたします。  2款、1項、1目、1節 地方消費税交付金につきましては、県からの交付見込み額が当初予算の見込みを上回ったため増額するものでございます。  次の18、19ページをお願いいたします。  3款、1項、1目、1節 地方特例交付金につきましては、住宅借入金等特別控除の実施に伴います個人市民税の減収分がこの交付金によって補填されるものでございまして、国からの交付額の確定により増額するものでございます。  次の20ページ、21ページをお願いいたします。  4款、1項、1目、1節 地方交付税でございますが、普通交付税につきましては、交付額の決定によりまして減額するものでございます。なお、普通交付税としては8億2,000万円の減となっておりますが、減収分は市税の増や減収補てん債の活用により補填ができております。  少し飛びまして、24、25ページをお願いいたします。  6款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目、1節 総務使用料でございますが、庁舎前駐車場使用料につきましては、収入見込みにより増額するものでございます。  26、27ページをお願いいたします。  7款 国庫支出金のうち、2項 国庫補助金、1目 総務費国庫補助金、1節 総務管理費補助金でございますが、社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては、社会保障・税番号制度に係るシステム改修に伴う補助金を国の内示に合わせて増額するものでございます。  次の28、29ページをお願いいたします。  ページ一番下のほうになりますが、5目 消防費国庫補助金、1節 消防施設整備費補助金でございますが、消防車両購入費補助金につきましては、災害対応特殊救急自動車の更新に伴う補助金を追加するものでございます。  少し飛びまして、38、39ページをお願いいたします。  9款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 基金運用収入、1節 利子及び配当金でございますが、財政基金積立金利子を初め記載の3つの基金積立金利子につきまして、運用利率の低下などにより減額するものでございます。  少し飛びまして、42、43ページをお願いいたします。  11款 繰入金、1項 基金繰入金、1目、1節 財政基金繰入金、及び2目、1節 減債基金繰入金につきましては、歳出予算の減額補正などによりまして、基金からの繰入金を減額するものでございます。  次の44、45ページをお願いいたします。  12款、1項、1目 繰越金、1節 前年度繰越金につきましては、平成28年度決算に伴う前年度繰越金の追加でございます。  次の46、47ページをお願いいたします。  13款 諸収入のうち、2項、1目、1節 雑入でございますが、派遣職員給与費等負担金につきましては、企業会計からの退職手当負担金を増額しようとするものなどでございます。  次の庁舎維持管理分担金につきましては、市民会館の冷房使用に伴う分担金を増額しようとするものでございます。  一番下のその他雑入につきましてでございますが、次の48、49ページをお願いいたします。これにつきましては、職員互助会返還金などを収入見込みにより追加するものでございます。  次の50ページ、51ページをお願いいたします。  14款、1項 市債でございますが、54ページ、55ページをお願いいたします。7目、1節 消防債でございます。消防施設整備事業債につきましては、災害対応特殊救急自動車の更新に係る国庫補助金を増額することに伴いまして不用となります市債を減額するものでございます。  その下の防災基盤整備事業債につきましては、デジタル防災行政無線整備工事費に係る市債を歳出の執行見込みに合わせて減額するものでございます。
     次の56、57ページをお願いいたします。  9目、1節 減収補てん債でございますが、普通交付税の基準財政収入額として算定された法人市民税及び利子割交付金の収入額と実際にそれらの収入見込み額との差額を補填するために発行する市債でございます。その乖離している額の見込みに基づき追加するものでございます。なお、この償還額につきましては、後年度の普通交付税で措置されるものでございます。  次の10目、1節 臨時財政対策債でございますが、普通交付税の決定に合わせまして起債可能額が決定されるため、それに基づきまして減額するものでございます。  続きまして、58、59ページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款、1項、1目 議会費でございますが、議員報酬等につきましては、任期途中の辞職によりまして不用となりました報酬などを減額しようとするものでございます。  職員費につきましては、人員構成の変動などにより減額するものでございます。  議会運営事業につきましては、任期途中の辞職によりまして不用となりました政務活動費を減額するものでございます。  次の60ページ、61ページをお願いいたします。  2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費でございますが、職員費につきましては、人員構成の変動などにより職員費を減額するとともに、今年度の勧奨退職、普通退職者数が見込みを上回ったことにより退職手当等の増額を行いますとともに、マイナンバーカード交付業務に係るアルバイト職員の雇用が見込みを下回ったことなどにより不用となりました賃金及び共済費を減額するものでございます。  その次の熊本地震被災地支援事業につきましては、職員派遣に係る旅費などを減額するものでございます。  次の2目 人事管理費でございます。人事管理事務事業につきましては、採用試験の実施などに係る委託料を減額するものでございます。  その次の職員安全衛生事業につきましては、健康診断などに係る委託料を減額するものなどでございます。  3目 研修厚生費でございます。能力開発支援事業につきましては、職員研修の実施に係る委託料を減額しようとするものでございます。  5目 財産管理費でございますが、庁舎維持管理事業につきましては、市民会館の冷房運転が見込みを上回ったことなどにより需用費を増額するとともに、電話料金に係る役務費や電話交換設備に係る使用料を減額しようとするものでございます。財政基金積立金などの3つの基金積立金につきましては、運用利率の低下などにより積立金を減額するものでございます。  少し飛びまして、64、65ページをお願いいたします。  13目 諸費でございます。国県補助金精算等償還金につきましては、前年度に交付されました障害福祉費や生活保護費に対する国庫負担金などの精算に伴い、償還金を増額するものでございます。  2項 徴税費、1目 税務総務費でございますが、職員費につきましては、人員構成の変動などにより減額するものでございます。  2目 賦課徴収費でございますが、市税賦課徴収事務事業につきましては、法人市民税の確定申告により市税過誤納金に係る還付金が当初の見込みを上回ったため、その償還金を増額するものでございます。  66、67ページをお願いいたします。  5項 統計調査費、1目 統計調査総務費でございますが、職員費につきましては、人員構成の変動により減額するものでございます。  少し飛びまして、98、99ページをお願いいたします。  8款、1項 消防費、1目 常備消防費でございますが、職員費につきましては、職員構成の変動などにより増額するものでございます。次の消防本部施設維持管理事業につきましては、消防庁舎施設の維持管理に係る委託料を執行見込みにより減額するものでございます。消防通信施設維持管理事業につきましては、電話などの通信料を減額しようとするものでございます。消防署施設維持管理事業につきましては、光熱水費を減額しようとするものでございます。  2目 水防費でございますが、職員費につきましては、時間外手当を執行見込みにより増額しようとするものでございます。水防・水難救助事務事業につきましては、水防訓練会場設営などに係る委託料を減額しようとするものでございます。  3目 災害対策費でございます。災害対策一般事務事業につきましては、デジタル防災行政無線整備工事費を執行見込みにより減額するものでございます。  少し飛びまして、108、109ページをお願いいたします。  10款、1項 公債費、1目 元金でございますが、長期債元金償還金につきましては、大蔵海岸バーベキュー施設の民間への売却に伴い、施設整備時に借り入れた市債を繰り上げ償還するため、償還元金を増額するものでございます。  2目 利子でございますが、長期債利子につきましては、平成28年度発行の長期債に係る借入利息の減少などにより、また、起債前借及び一時借入金利子につきましては、起債前借りに係る借入利息の減少などによりそれぞれ減額するものでございます。  最後でございます、110ページ、111ページをお願いいたします。  11款 諸支出金、1項 公営企業費、1目 水道事業費でございますが、水道事業会計繰出金につきましては、児童手当支給分などに係る繰出金を減額しようとするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。よろしいですか。  それでは、質疑を終わります。  次に移ります。  議案第5号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  それでは、議案第5号、明石市事務分掌条例等の一部を改正する条例制定のことにつきまして、お手元の委員会資料に基づき、ご説明させていただきます。  資料の平成30年度組織改正案についてを、お開き願います。  1項目め、組織改正の基本的な考え方でございますが、平成30年4月の中核市への移行に際し、新たな事務を実施するための部署の設置など必要な体制整備を図り、着実に市民サービスの質を高めるため、このたびの見直しを行うものでございます。  2項目めの改正の概要及び3項目めの改正案の内容でございますが、このたびの組織改正の大きなポイントとしまして3点ありまして、1つ目は、中核市移行に伴う組織の変更、2つ目は、各局内での組織再編、3つ目は、事務の所管の変更でございます。  詳細につきましては、組織改正総括表により説明させていただきます。3ページ目の平成30年度組織改正総括表(案)をご参照ください。  改正後の組織表に沿ってご説明申し上げます。  表の左の欄が改正後の組織の案でございます。  まず、1、市長事務部局でございます。  政策局ですが、明石消費生活センターを含む消費者行政の事務について、相談業務の一元化を図るため、市民生活局の男女共同参画課から政策局の市民相談室に事務を移管し、同室に消費生活係を新設します。また、組織に変更がないため、表に記載はありませんが、本のまちづくりの取り組みを一層推進するため、市立図書館の管理運営の事務を教育委員会から政策局政策室の本のまちづくり担当に移管します。  次に、総務局です。  総務管理室については、人員及び事務分担について柔軟な体制がとれるよう、一部の課の係制を廃止します。財務室、財政健全化室については、財政健全化の取り組みと財務部門のさらなる連携を図るため、室を統合し、合わせて債権管理担当を財政健全化担当に統合いたします。次の税務室内の4課については、先ほどの総務管理室と同じく係制の廃止でございます。  次に、ページ下のほうの市民生活局です。  健康医療室の地域医療課及び健康推進課については、福祉局の保健所に統合いたします。  4ページをお願いいたします。  中核市準備室については、中核市移行に係る事務の完了に伴い室を廃止します。市民協働推進室男女共同参画課については、消費生活係の事務を市民相談室に移管する関係で係を廃止します。産業振興室については、産業政策課のにぎわい係を同課の振興係に統合します。環境室については、中核市移行に伴う新たな事務を行うため、産業廃棄物対策課及びあかし動物センターを新設します。  次に、ページ中ほどの福祉局です。  福祉総務課の地域福祉係については、後ほど出てきます地域総合支援室に統合します。生活福祉課については、保護第1係から第6係までの体制を第7係までの体制に変更します。次の地域総合支援室につきましては、地域総合支援センターを初め、地域福祉、更生支援の事務を所管し、さまざまな生活のしづらさを抱えた人が地域とのつながりを持って暮らせるよう、総合的かつ包括的な支援を行う取り組みを推進するために新設するものでございます。それに合わせまして、高年介護室の地域総合支援担当は、地域総合支援室に統合いたします。  次に、5ページをお願いいたします。  こども育成室に新設する放課後児童クラブ担当については、就学前、就学後を含めた一体的な子育て支援を行うため、放課後児童クラブに係る事務を教育委員会から移管するものでございます。次のあかし保健所については、子どもから高齢者までニーズに応じたきめ細やかな支援を行うため福祉局の所管として新設し、保健総務課、保健予防課、健康推進課、生活衛生課の4課体制とします。  次に、ページ中ほどの都市局です。  都市局については、組織の集約と連携の観点から道路管理課を道路整備課に統合し、また、ページ下のほう、下水道業務課を下水道総務課に統合し、それぞれ係を再編します。1つ戻りまして、住宅・建築室の開発審査課については、人員及び事務分担について柔軟な体制がとれるよう、係制を廃止します。  6ページをお願いします。  2の水道局です。  現行は水道部ですが、中核市移行に合わせ局制に移行します。また、時代の変化に即した柔軟な組織運営を行うため課制を廃止し、担当制といたします。  次に、3の教育委員会です。  学校給食課については、本年4月からの中学校給食の全校実施に際し、現行の学事給食課の名称を変更するもので、あわせて同課の学事係の業務は総務課に移管します。青少年教育課については、放課後児童クラブ係の事務及び本のまち係の市立図書館の管理運営の事務を市長部局に移管することに伴い、同2係を廃止するものです。あかし教育研修センターについては、中核市移行により権限移譲される教職員の研修を実施するに際し、現行の教育研究所の名称を変更するものです。  次に、4の議会局については、中核市移行に際し、現行の市議会事務局を議会局に変更するものです。  7ページをお願いします。  最後に、5の消防局です。  現行は消防本部ですが、中核市移行に際し、局制に移行し、あわせて総務課及び警防課の係を再編するものです。  改正後の組織の規模としましては、1室減、2課減、14係減の9局、36室、71課、178係となります。  2ページにお戻りください。  ページの最後、4の改正の手続でございますけれども、これらの組織改正に関連する議案といたしまして、このたびの明石市事務分掌条例等の一部改正議案を提案させていただいております。組織改正の時期は、平成30年4月1日を予定しております。  次に、議案書のほうをお願いいたします。議案第5号でございます。  議案第5号、明石市事務分掌条例等の一部を改正する条例制定につきましてご説明申し上げます。  1ページをお開きください。  先ほど説明させていただきました組織改正のうち、局の所管する事務の変更につきましては、本条例で定める必要がございますので、記載のとおり一部改正をお願いするものでございます。  次に、3ページをお開きください。  明石市教育研究所条例の一部改正につきましては、組織の名称変更及びその他の所要の整備でございます。  次に、4ページの明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例の一部改正、それから、5ページの明石市水道事業の設置等に関する条例の一部改正、最後に、次の6ページの明石市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正については、それぞれ水道部及び消防本部の局制への移行に伴う改正でございます。  以上で、平成30年度組織改正案の概要及び議案第5号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  中西委員。 ○中西委員  これはそもそも、例えば、図書館の業務を政策に移しますとか、放課後児童クラブの所管を福祉に移しますということは、担当課、担当部署が決めるんですか、それとも、総務なり、違うところで決めるんですか、それによってちょっと、ここでどれだけ聞くかというのが変わってくるので教えてください。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  組織改正につきましては、各局の局長及び市長、副市長等々、組織改正案について協議を進め、この案になっているところでございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  端的に言うと、政策に持っていき過ぎではありませんかというところです。そもそも教育委員会に図書館があって、そこで専門性が発揮されてきたわけです。連携もあったわけですが、今、何でも政策に持っていく傾向があるのではないか。それは市長の指揮、指示が出しやすいという面もあれば、いろんな各局、各部が持っている専門性なり、独立性が発揮されないんじゃないかという懸念がありますが、いかがお考えですか。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  中西委員の図書館及び放課後児童クラブの運営の事務の移管についてのご質問にお答えいたします。  まず、図書館の運営については、現在、政策室のほうで本市が力を入れて取り組んでいる本のまちづくりの企画、運営などを所管しておりますが、本のまちづくりの取り組みを一層推進するため、核となる施設である図書館の管理運営についても一体的に政策室で所管するものでございます。  それから、放課後児童クラブにつきましては、現在、待機児童の問題がございますが、就学前、就学後を含めて一体的な支援を行うため、福祉局のほうで所管をするという形としているところでございます。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  私が聞きたいのはそこでなくて、部長なり、副市長なりがお答えください。何でも政策に持っていく傾向が今、強いんじゃないですか、大丈夫ですか。 ○林委員長  中島総務部長。 ○中島総務部長  総務部長の中島でございます。  そういうことではなくて、今の本のまちづくりを進めていく上で、政策室の中に担当を置いております。それと、より連携して一体的に図っていかないとならんということで移すもので、先ほど総務課長が申し上げたとおりでございます。
     それと、放課後児童クラブにつきましても、就学前、就学後も含めて一体的に、待機児童、それから小学校へ入ってからも続けて見ていく必要がある。こういうことからやっていくものでありまして、例えば、放課後児童クラブにつきましては、全国的にも8割ぐらいが市長部局にありますので、適切ではあるというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  私が求めている方向性の答弁ではないので、じゃあ細かい話をします。例えば、図書館でいうと、学校図書室との連携が私は大きな課題だと考えています。その中で、教育委員会にある意味があるのではないか。そことのバランス、メリットをどう考えられたのか。放課後児童クラブでいえば、先ほど全国の8割が市長部局とありましたが、明石は放課後児童クラブが学校の敷地内にあるという特性があります。それを今後、放課後児童クラブのニーズがふえる中で、学校にもっと敷地なり、場所を提供してくれという調整が必要で、子どもが多いところは学校そのものが窮屈なのに、放課後児童クラブにさらに場所をとられるのかという調整がかなり重要になってきますが、それをわざわざ教育委員会から外す必要があるんですか、そこのメリット、デメリットはどのように考えたんですかという2つの部分についてお答えください。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  中西委員おっしゃられるとおり、例えば、図書館につきましては、学校図書室との連携というのが非常に重要となっております。しかしながら、本のまちづくりの取り組みとして、今、政策室の本のまちづくり担当のほうでさまざまな施策を進めているところでございます。これら、たとえ政策局に所管が移ることになりましても、学校図書室との連携のところにはこれからも力を注いでいくところでございます。  また、放課後児童クラブにつきましては、明石市においては、従来学校敷地内で放課後児童クラブを行ってきたという経緯がございます。これは他市においても文部科学省及び厚生労働省のほうで、できるだけ放課後児童クラブについては、教室の空き教室を使用するようという指導が出ているところでございます。これに基づき、中核市においても放課後児童クラブを市長部局において、かつ教育委員会と連携し、教室の空き教室を利用する等、十分な調整、協議を行って進めているところでございます。また、教育委員会との連携につきましては、市長と教育委員会との協議等の場もございますので、そういったところで協議が進んでいくところと考えております。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  やれますかといったら、やれますと言わなしゃあないので、その辺は気をつけていただきたい。調整が本来、大変重要ですので頑張っていただきたいという意見にしておきます。  次に、税務室とか、開発審査課などが係を廃止してという、柔軟に動けるというような話で、よくわからないんですが、1点だけ確認したいんです。これは、最終的に人員削減になるものですか。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  このたびの組織改正におきまして、一部の課で係制を廃止しております。これは、中核市移行により事務がふえる中で、これまでの課の中で、人員及び事務を柔軟に、フレキシブルに対応できるように改正するものでございます。当然、人員削減は至上命題として進めているところでございますが、削減ありきでしているところではございません。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  削減ありきではないということでしょうが、結果的に人を減らすことになって、それで市民に迷惑がかからないようにしていただきたいと思います。特に、税の部分はミスがあってはいけないところですので、今のは減らさない、減らすわけではないという意味だと思うんですけども、結果的に市民に迷惑がかからないようにということですね、それを気をつけていただきたいということを申し上げておきます。 ○林委員長  ほかに、ご質疑、ご意見はございませんか。  北川委員。 ○北川委員  今、いろいろご質疑等に対するご答弁をいただいて、私もちょっと気になることがあったので、二、三お尋ねしたいと思います。  まず、やっぱり組織改正は、時代の流れに即して、より市民の皆さんへの行政サービスの向上にという目的があると思うんです。単なる内輪の都合とか、経費の削減のために点々という、サービスの低下につながることがないのが前提だと思うんです。その中で、さっきご説明される中、中西委員がおっしゃった税務室ですか、3ページで、見てみたら、確かに(削る)、(削る)、(削る)とあるんです。やはり税というのは明石の収入で一番大事な根幹ですから、大変貴重で繊細です。また、間違いがあったらあきませんから、より多くの方が目を光らせていただくことになると思うんですが、人員を削減することはないというのはわかるんです、やっぱり人口をふやすわけですから、仕事もふえますから。どんどんどんどんとやっぱり力でやる、マンパワーでいかなあきません。これを見たら、市民税課は今まで第1係、第2係、それと法人・諸税係合わせて3つあった係がもう一緒くたになって課ですと。やはり、人員の中で今まで役割分担できっちり責任をもってやっておったのが、裁量労働違いますけども、何でもかんでもみんなでやりましょうになったら、分担のあり方が、現場は混乱するんとちゃうんかなと私は思うんですけども、その辺は課長はいかが思われますか、大丈夫なのですか。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  北川委員がおっしゃられたように、まず、市民サービスの向上と言うのが組織改正において最も重視すべき点と考えているところでございます。このたびの税務室内の係の廃止でございますが、これは、廃止と申しますが、基本的には、係長を含むこれまでの組織の体制は維持されるよう考えております。市民の窓口となる課については変更がないところでございますので、係の垣根をなくし、一部の業務の繁忙期において事務の柔軟な対応、また、人員の柔軟な対応ができるよう、係制を廃止するものでございます。  以上でございます。 ○林委員長  北川委員。 ○北川委員  わかりました。一番総務の方が組織全体のあり方をよくご存じやと思うんですけど、ただ一つだけ、以前にもあったことを余り言いたくはないですけども、やはり人間ですからミスというのは絶対起こると思うんです、はっきり言いまして。数字のこと、いろいろあると思います。このたびの改正をした途端に、はっきり言って、業務の点々という言いわけとともに、何かどうしても市民の皆様におわびをしなければならないようなことが起こったら、やはりこれは、はっきり言ってこの組織改正はというふうになるんです。ですから、そういうことがないことを祈りながら、この意味には賛同はしたいんですけども、一言それを添えておきたいと思います。  そして、この様子を見ましたら、逆に、仕事はこれからふえますね。約2,000の事業が兵庫県のほうから移管、移譲されて、新しく中核市ですから頑張るわけです。やはりこのバランスを考えましたら、例えば、福祉局のほうにこのたびの明石の保健所の、県がやっておった保健業務がきますから、新名称があかし保健所ですか、これがやっぱりどんと入ってきて、より広域な局ができたりするわけです。私個人的には、中核市になって、30万人どころか、もう明石は35万人を目指して頑張るんやという勢いやったら、保健業務というのは大事ですから、福祉と保健は横並びで局ぐらいになってもいいんじゃないかと思うぐらいなんです。これは、この数年様子を見させていただいて、やはり業務の拡充をするならば、格上げなり、保健所の、さらに動物愛護だけ違いますけども、センター違いますけども、いろんな病気が起こったときには、一番保健所が飛んで回らなあかんわけですよ。命にかかわる、直結する、病院関係も全部束ねてもらったりせなあかん時代が来ると思います。病病連携、病診連携も含めまして、医療の面も。だから、その辺のこともちょっと申し上げさせていただくんですが、今後の見直し等は、やはり定期的にすると思うんですけど、そのような様子はどんな感じになるんですか。もうこれでしばらく5年なら5年、いきますと言い切るのか、臨機応変にやはり新しい局の人が応じればと、市民の皆さんのお声もあったりします。また、現場の声が大事です。先ほど中西委員のお尋ねの中で、どなたが決められたんですかといったら、市長を初めとありましたけど、現場の方の声というのはこれには生かされておったんですか。ちょっとその辺のヒアリングなり、素案をつくるときの現場の様子なんかをどのように、事細かに、ご苦労話もあると思います、そういったものも受けてされたのかというのをちょっと教えていただけませんか。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  まず、初めの保健所についてでございますが、組織については、これまでも時代の変化に即して柔軟に、時代、時代に即した組織改正を行っているところでございます。今後につきましても、まずは中核市移行に際し、今の現体制でいきたいと考えているところでございますが、また、これからの時代状況に即して見直しのほうを行っていく予定でございます。  次に、現場の声というところでございますが、組織改正におきましては、各局の局長を通じてそれぞれの現場の声を十分吸い上げ、それを組織改正に反映しているところでございます。  以上でございます。 ○林委員長  北川委員。 ○北川委員  よくわかりました。局長が全てを網羅しているから、こういうふうに係をなくしても大丈夫だとおっしゃるというご意向やと思いますので、それは信じたいと思います。ただ、結果がどういうふうになっていくかということは今後見させていただいて、市民の皆さんにご迷惑のないように、よりスムーズにできることがあればまた申し上げたいのですが、最後に1点だけ質問で、今ちょっと見て思ってしまったんですが、3ページの政策局のところで、このたび消費生活係が新しくできるんです。やはり最近何とか詐欺ですとか、はたまた、布団を買ってしまわれて点々という事案とかがあったり、いろんなテレビを見ていましても、公明党の佐々木議員のご質問にありましたみたいに、やはり高齢者の方が狙われることがあるんです。この係の新設は大きいと思います。はっきり言いましたら、相談件数にもよりましたら、係では対応できないからもう課にあげなあかんとか、それぐらいのことはもう年度途中で起こっても、より注力、警察との連携も要りますけども、していただいて、組織改正によってより安全、安心を高めますという、胸を張っていただきたいので、これは意見に付していただきたいと思います。  以上です。 ○林委員長  ほかにございませんか。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第5号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第5号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第7号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  馬場事業所税準備担当課長。 ○馬場事業所税準備担当課長  事業所税準備担当課長の馬場でございます。  私からは、議案第7号、明石市市税条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、ご説明申し上げます。  議案第7号関係資料、事業所税の導入に伴う明石市市税条例の改正(案)についてと題した資料をご参照願います。  本年1月1日現在の住民基本台帳上の人口が30万人以上となったことを受けまして、1月26日に本市を事業所税の課税団体に指定する政令が公布、同日施行されたところでございます。本議案は、事業所税の課税団体への指定に伴い、事業所税の導入に係る所要の整備を図るため、明石市市税条例の一部を改正しようとするものでございます。  まず、1つ目、改正の概要についてご説明申し上げます。  明石市市税条例の第3章 目的税の第2節 入湯税の後ろに第3節 事業所税を新設するとともに、その他所要の整備を行うものでございます。  主な内容といたしまして、納税義務者は、明石市内で事業を行う事業者、課税標準は、資産割が事業所用家屋の延べ床面積、従業者割が従業者に支払った給与の総額、税率は、資産割が1平方メートルにつき600円、従業者割が100分の0.25、免税点は、資産割が合計床面積1,000平方メートル、従業者割が合計従業者数100人となってございます。徴収の方法につきましては、申告納付でございまして、全国共通の申告書でご申告いただくとともに、当該申告に係る事業所税額をご納付いただくこととなります。申告納付の期限は、法人が事業年度終了の日から2カ月以内、個人が翌年3月15日となってございます。  納付税額がないものからの申告についてでございますが、地方税法には、免税点未満で納付税額がない場合であっても申告を求めることができる旨の規定があり、本市におきましても、近隣他都市と同様に、その基準を前年に納付税額があった事業者、事業所床面積が800平方メートルを超える事業者、従業者数が80人を超える事業者と規定するものでございます。その他賦課徴収に係る申告として、市内で事業所を新設、廃止した場合に、その内容を届け出ていただく異動届、家屋所有者が事業者に家屋を貸し付けた場合にその内容を申告いただく貸付申告を規定しております。減免については、天災その他の事由により特に必要と認めるときは減免できる旨を定め、詳細については他の税目と同様に施行規則にて規定を置く予定でございます。  次に、2の施行期日については、平成30年4月1日としてございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  中西委員。 ○中西委員  これは過去にも質問をしたことがありますが、ちゃんと捕捉できるのかというところですね。事業所側も初めてのところが多くて、事業所側もわからなかったと。明石市側もわからなかったということがあったら、公平性の観点から問題が出ると思うんですが、期限までに十分に明石市側が捕捉することはできるんですか。 ○林委員長  馬場事業所税準備担当課長。 ○馬場事業所税準備担当課長  事業所税準備担当課長の馬場でございます。  中西委員ご質問の適正にきっちり捕捉できるのかということでございますけれども、鋭意、今、捕捉を進めているところでございます。捕捉に当たっては、当然我々だけではなく事業所の皆様にも、今、調査という形でお願いをしているところでございまして、そういった取り組みを続ける中で、我々としてはきっちり捕捉を進めておりますし、できるというふうに思ってございます。あと、加えますと、その調査なんかのお願いをするに当たって、事業所のほうにも意識をしっかり持っていただいているというふうに感じているところでございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  事業者側も知らないとか、場合によっては逃れられるんじゃないかとか思われてもお互いによくありませんので、最初の年こそ、たくさん人を置いて十分に捕捉ができる、余裕を持って委員会の場でほぼちゃんと捕捉できていますと言えるぐらいの人数をそこに割いておいたら、翌年度以降が非常にやりやすいのではないかと思うんですが、それは後々に十分コストに見合うものだと思うんですが、そういった考えは課長では言えないかもしれませんが、どうでしょうか。 ○林委員長  馬場事業所税準備担当課長。 ○馬場事業所税準備担当課長  事業所税準備担当課長の馬場でございます。  今も、担当だけではなくて、市民税課の職員並びに税務室内でプロジェクトチームということで若手職員中心に関係課職員を出し合って、捕捉なども含めて連携して取り組んでいるところでございます。現時点でも、ある程度人数をしっかりかけてやっているところでございますので、7月の課税開始に向けて、胸を張って捕捉できていると言えるように準備を進めているところでございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長  ほかにございませんか。  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第7号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第7号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第19号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  吉田予防課長。 ○吉田予防課長  予防課長の吉田でございます。  議案第19号、明石市火災予防条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、お手元に配付しております総務常任委員会資料によりましてご説明申し上げます。  1の改正の目的でございますが、国の地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正などに伴いまして、明石市火災予防条例の一部を改正しようとするものでございます。  2の改正の内容でございますが、明石市火災予防条例、別表第9の表中、特定屋外タンク貯蔵所などの設置許可申請などに係る事務手数料を政令の一部改正に準拠し、全国的に統一されております標準額に合わせ引き上げを行います。また、消防事務に関する証明書の交付のうち、罹災証明、罹災届証明、事実証明、救急搬送証明、その他諸証明につきましては、明石市手数料徴収条例の特則として、火災予防条例別表で別に定める必要性が低いため、語句の整備を図る改正でございます。  3の明石市内における屋外タンク貯蔵所の設置状況でございますが、明石市内には67施設の屋外タンク貯蔵所がありますが、改正の対象となります特定屋外タンク貯蔵所などの大型の屋外タンク施設は設置されておりません。なお、大型の屋外タンクには、タンク容量が500キロリットル以上1,000キロリットル未満のものを準特定屋外タンク貯蔵所、1,000キロリットル以上のものを特定屋外タンク貯蔵所に区分されており、市内での最大のタンクは500キロリットル未満の120キロリットルタンクが一番大きいものとなっております。  4の施行期日でございますが、平成30年4月1日から施行する予定でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  それでは、質疑を終わります。  採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第19号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第19号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第30号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。
     それでは、議案第30号、包括外部監査契約のことにつきまして、お手元の資料に基づき説明をさせていただきます。  委員会資料の中核市移行に伴う包括外部監査契約についてをお開き願います。  初めに、1の包括外部監査契約についてでございます。  12月の委員会でも報告させていただきましたが、包括外部監査とは、市の財務や経営に係る事務の執行について、外部の専門的知識を有する者、市が契約する外部監査人が主体となって、包括的なテーマを決めて監査をするものでございます。  (2)包括外部監査契約の流れでございますが、契約は毎年度、監査委員の合議と議会の議決を経てする必要がありまして、今後、毎年3月議会に議案として提案させていただく形となります。  下の図をごらんください。  初めに、①市長は契約案について、まず監査委員の意見を聞き、その上で②契約議案を議会に提出し、③議案について議決をいただきましたら、④4月1日より契約を締結するという流れとなります。  次の2の契約の期間については、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとしております。  3の契約の金額でございますが、議案には支払いの上限額を定める形となっておりまして、全国の中核市の平均額を目安に、本市においては1,300万円を上限としております。  なお、委託料の実際の支払いに当たっては、この上限の範囲内で補助者を含む外部監査のチームの執務日数や実費等の額を合算して算定いたします。  裏面をお願いいたします。  4の契約の相手方でございますが、自治法の規定により、外部監査人は弁護士、公認会計士、税理士等の資格を持つ者とされております。本市においては、財務管理等にすぐれた識見を有する者を選定する観点から、日本公認会計士協会兵庫会に複数の候補者の推薦を依頼し、その候補者について書類審査及び面接を行いました。その結果、下の表に記載の石田博信氏をこのたびの契約の相手方として提案させていただいております。石田氏は、新日本有限責任監査法人に所属し、これまで神戸市や西宮市で包括外部監査の補助者としての経験をされています。また、監査の実施体制としましては、補助者を含む8名を予定しており、その全員が他市の外部監査を実施した経験があるなど、十分な実績を持っているところでございます。  次の5の監査委員意見につきましては、当該契約案について、監査委員より異議なしとの意見をいただいております。  最後に6の今後の予定でございますが、議決をいただきましたら、4月に契約を締結し、監査のテーマを選定、外部監査を実施し、平成31年3月には議会に監査の結果報告書を提出するという流れを予定しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  中西委員。 ○中西委員  4番の相手方についてですけども、すぐれた識見を有する先生を、例えば、明石市がほかの業務をお願いしたことがあるなどの理由で見つけることができる場合は、協会推薦を求めないんですか。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  包括外部監査につきましては、中核市移行に伴い、本市において初めて実施するものでございます。このたび包括外部監査の経験がある、また、公平性を保つため、市外に在住の方ということで、公認会計士協会兵庫会のほうに推薦を依頼し、また、兵庫会の中において、推薦委員会の中で候補者を複数出していただいたところでございます。当初については、この体制で始めさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  ちゃんと答えてください。こういった相手方を選任するときは、こういった協会、そういう業界の協会から推薦を受けて選任をすると。それが複数推薦をいただける場合もあれば、お一人の場合もあるかもしれませんが、基本的にそういうフローで明石市は相手方を選任するものだということでいいですね。もちろん、この方がいい仕事をしていただいて、3年間継続するということはあると思いますが、その次の話をしています。こういった協会から推薦を受けるというフローが当然に当てはまるものだと、それがいいものだということでいいですか。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  3年後の話になりますが、3年間の包括外部監査の実績を見た上で、今のところは協会のほうに複数名の推薦の依頼をするという形でフローを考えているところでございます。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  すみません、しつこくて。3年後の話だけではなくて、基本的に明石市はこういった相手方を選任するとき、選定するときに、業界団体の協会から推薦をいただくのが正しい姿ということですねということを確認しておりますが、いかがですか。 ○林委員長  薮総務課長。 ○薮総務課長  総務課長の薮でございます。  中西委員が言われますように、例えば、公募であったり、広く全国から推薦を集めるという方法もございますが、何分専門性を有する包括外部監査についてでございますので、例えば、明石市から全国に公募をかけましたとして、その中で実績があるもの等集まったとしても、そこから選定をするという手続がなかなかやはり当初は難しいと考えております。したがいまして、当面の間は協会に推薦依頼を行いたいと考えております。 ○林委員長  島瀬総務管理室長。 ○島瀬総務管理室長  総務管理室長の島瀬でございます。  このたびの包括外部監査人につきましては、先ほど総務課長からご説明させていただいたとおりでございます。中西委員お尋ねの件は、市全体として全てこのフローでということかと思いますけれども、それは中身によってこようかと思います。団体のほうに推薦依頼するケースもあるでしょうし、全国に公募をして広く人材を求めるケースもあろうかと思います。あるいは、特定の事業で特定のこの人という場合であれば、特定の個人に直接お願いするようなケースも出てこようかと思います。まさにその中身によって、ケース・バイ・ケースで判断をさせていただくということでございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長  ほかにございませんか。  それでは、以上で質疑を終わります。  採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第30号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第30号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第47号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  久保井職員室長。 ○久保井職員室長兼給与担当課長  職員室長の久保井でございます。  議案第47号の条例改正案についてご説明いたします。  お手元に配付させていただいております総務常任委員会資料をごらんいただきますよう、お願いいたします。  まず、1の改正理由でございますが、幼稚園教諭及び保育士の給与に係る処遇の一元化を図るため、幼稚園教諭の給料の水準を保育士の給料の水準に合わせるとともに、人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定に準じ、任期付職員の給料月額を引き上げるほか、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  次に、2の改正内容でございますが、(1)幼稚園教諭及び保育士の給与に係る処遇の一元化につきましては、①主な内容といたしまして、ア、給料月額について、幼稚園教諭に適用する幼稚園教育職給料表の給料月額を、保育士に適用する行政職給料表の給料月額に合わせるものでございます。  次に、イ、給料表について、アの改正に伴い、下の表の記載のとおり、幼稚園教諭に教育職給料表(1)を適用し、明石商業高校教諭に教育職給料表(2)を適用し、指導主事等に教育職給料表(3)を適用いたします。  続きまして、ウ、等級別基準職務表につきまして、アの改正に伴い、幼稚園教諭に適用する等級別基準職務表を行政職に準じたものにいたします。  ②の経過措置についてでございますが、給料表の切りかえにより、給料月額が減額となる職員につきましては、給料月額及び退職手当について現給保障措置を講じるものでございます。具体的には、給料月額について、平成30年4月以降の幼稚園教諭の給料月額が給料表を切りかえる前日の平成30年3月31日の給料月額を下回らないようにするものでございます。  2ページをごらんください。  (2)任期付短時間勤務職員の給料月額の引き上げでございますが、昨年12月に実施いたしました本年度の本市一般職の給与改定に準じ、任期付短時間勤務職員の給料月額を平均0.4%引き上げるものでございます。  なお、期末勤勉手当の支給月数の引き上げにつきましては、条例の規定上、既に改定されている一般職に連動することとなっております。具体的には、表に記載のとおり、任期付事務員で年間約2万8,000円の引き上げとなります。  次に、(3)医療職給料表の見直しでございますが、理学療法士及び管理栄養士等、並びに看護師等に適用している医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)につきまして、県や他の中核市の状況等を踏まえ、行政職給料表に切りかえるとともに、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)を廃止するものでございます。  同様に、任期付医療職給料表を廃止させていただくとともに、このたびの見直しに伴い、給料月額が減額となる職員については現給保障措置を講じさせていただきます。  続きまして、(4)国を上回る給料表の継ぎ足し部分の見直し等についてでございます。  ①の国を上回る給料表の継ぎ足し部分の見直しにつきましては、行政職給料表の4級以上に適用している国を上回る給料表の継ぎ足し部分について本年度末で廃止いたします。  次に、②の現給保障措置の段階的廃止につきましては、①の改正に伴い、給料月額が減額となる職員につきましては現給保障措置を講じるとともに、当該現給保障措置については、平成19年度の給与構造改革及び平成28年度の給与制度の総合的見直し時における現給保障措置と合わせて、平成30年4月から毎年度25%ずつ引き下げ、平成32年度末をもって廃止することといたします。  続きまして、(5)初任給調整手当の引き上げでございます。医師に適用する初任給調整手当の上限額につきまして、人事院勧告に基づく国家公務員の取り扱いに準じて引き上げるものでございます。  3ページをごらんください。  3の改正する条例は、記載のとおり、(1)から(3)の3条例でございます。  なお、技能労務職員及び企業職員については、それぞれ関係する規則、規程の改正を行わさせていただきます。  次に、4の施行予定期日につきましては、平成30年4月1日でございますが、初任給調整手当に係る改正規定につきましては、平成29年4月1日から適用するものでございます。  追加でお渡しをさせていただいております、第1回定例会3月議会提出議案(2)、議案第47号の1ページをごらんください。  第1条につきましては、明石市職員の給与に関する条例の改正案でございます。第3条につきましては、医療職給料表(2)及び(3)を廃止するとともに、医療職給料表(1)の名称を変更しております。第7条の2では、医師に適用する初任給調整手当の上限額につきまして、人事院勧告に基づく国家公務員の取り扱いに準じて改正いたしております。  また、1ページの第19条から3ページの附則第2項までにつきましては、このたびの改正に伴う規定の整備をさせていただいております。  3ページ下の附則第38項から4ページの附則第40項までにつきましては、幼稚園教諭の給料表の切りかえに伴う給料月額の経過措置を規定いたしております。  第41項から5ページの第42項につきましては、国を上回る給料表の継ぎ足し部分の廃止並びに平成19年度の給与構造改革及び平成28年度の給与の総合的見直し時に係る現給保障措置の段階的、年次的な引き下げなどを規定しております。  続きまして、6ページから19ページにつきましては、行政職給料表及び医療職給料表の改正を、20ページから22ページにつきましては、行政職給料表及び医療職給料表の改正に伴う等級別基準職務表の改正でございます。  23ページをごらんください。  第2条、明石市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関する条例の改正案でございます。第9条につきましては、任期付医療職の給料表を廃止するとともに、規定の整備を行うものでございます。  24ページ、附則第5項につきましては、給料表の切りかえなどに伴う現給保障措置の段階的、年次的な引き下げなどを規定しております。  25ページの別表第1から27ページにかけましては、任期付行政職及び任期付技能労務職の給料表につきまして、本市一般職の取り扱いに準じて給料月額の引き上げなどを行っております。  28ページをごらんください。  第3条、明石市立学校職員の給与等に関する条例の改正案でございます。  第2条及び29ページの第22条につきましては、幼稚園教諭に適用する給料表の改正などに伴い、給料表の名称変更、教職調整額の適用区分の整備及び退職手当額の基礎となる給料月額の規定などの改正を行っております。  また、30ページ一番下の附則第20項から31ページの第21項までにつきましては、幼稚園教諭の給料表の切りかえに伴う給料月額の経過措置を規定しております。  第22項から32ページの第23項までにつきましては、平成19年度の給与構造改革及び平成28年度の給与の総合的見直し時に係る現給保障措置の段階的、年次的な引き下げなどを規定しております。  33ページから42ページにつきましては、幼稚園教諭に適用する給料表を教育職給料表(1)に改正するとともに、給料表の改正に伴う等級別基準職務表の改正などをさせていただいているところでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  久枝委員。 ○久枝委員  何点か質問させていただきますが、幼稚園教諭の処遇の一元化ということについてなんですけど、ちょっと認識が正しいかどうか確認をさせてください。まず、やっぱり認定こども園ができて、一緒に働くようになったというところが一元化しなければいけないという最初の理由というふうに認識しているんですけど、それでよろしいかどうかという確認と、あと、大体一緒になる場合は、普通は給料は高いほうに合わせるというのがよくあるパターンなんですけど、それを、正直言いまして、ちょっと減給すると、低いほうに下げてしまったということで、当然このあたり、労働組合との話し合いもあったと思うんですが、その労働組合との話し合いの中でどのように意見が出ていたのかということを一つ教えていただきたい。  それと、もう一つは、本会議の中で、給料が下がったとしても他市よりも高いんだというようなコメントがあったと思うんですが、その点について、もうちょっと詳細を教えていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 ○林委員長  久保井職員室長。 ○久保井職員室長兼給与担当課長  職員室長の久保井でございます。  ご質問に、順次お答えをさせていただきます。  まず、このたびの幼稚園教諭及び保育士の給与の一元化につきましては、委員おっしゃいましたとおり、まずはこども園の開設という大きな決定事項がございました。その中で本市といたしましては、こども園の内容、それから、市が持っています幼児教育の方向性等々を検討しまして、今後こども園化していく職場につきまして、幼稚園教諭と保育士の処遇については一元化するべきだという判断をさせていただいたところでございます。  それから、その判断のもとで、次にじゃあ、どういった水準が明石にとって正しいのか、一番いい水準なのかということにつきまして、まずはこちらで検討させていただきました。他市の事例であったり、他市がこども園を開設した中で、どういった給与水準で設定されているのかということで、今後引き続き保育教諭としてずっと明石で働いていただくために検討させていただいた結果が、明石としては保育士に適用しています行政職給料表に合わせていただくのが一番妥当ではないかということでございます。実際、他市でこども園を開設して、給与、処遇を一元化しているところにつきましても、もう1市を除いて全てが行政職給料表に合わせているというところも、もちろん参考にはさせていただいておりました。その中で、委員おっしゃるとおり、組合交渉というのを2年間させていただいたところでございます。委員がおっしゃったようなご意見も、もちろんありました。その中で市としましては、そういった給与水準についての合理性であったり、他都市の状況などを丁寧に説明させていただきまして、このたび合意を得てこの改正をさせていただくという運びになりました。  それから、具体的に給料につきまして、どれくらい他市より高いんだということでございますけども、大きく申し上げますと、正規職員の一元化と臨時職員の一元化というのをさせていただこうとしているところでございます。正規職員につきましては、私ども行政職給料表と同じ水準ということでございますので、ほぼ一緒でございます。ただ、明石の行政職の給与水準というのが国よりも若干だけ高いものでございますので、その分高いかなという認識でございます。一番大きいのは臨時職員の方でございまして、臨時職員につきましては、この一元化によりまして約292万円の年収になってまいります。答弁でもありましたとおり、今よりも最大で100万円を超える引き下げが行われるんですけども、例えば、ことしの4月1日現在の加古川市の保育教諭の臨時職員の年収でいきますと、約270万円でございます。それから、高砂市の臨時の幼稚園教諭につきましては、約220万円から230万円の水準、姫路市で約240万円の水準ということになっております。こうしたところを参考に、ちょっと大幅な引き下げということになってしまったんですけども、それでもまだ本市としては、他市に比べて低くはないという認識でお答えを、本会議ではさせていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長  ほかにございませんか。  国出副委員長。 ○国出副委員長  このテーマにつきましては、12月に部長答弁もいただきまして、この委員会ですけれども、激変緩和措置をとっていただくということで、今回の案にございますような経過措置という形になったものと考えております。この件に関しましては、早速こういう形をとっていただいたことには評価をさせていただきたいと思います。
     ただ、この間、聞くところによりますと、幼稚園の先生ですけれども事務労働をもう少し軽減させていくようには聞いておりますけれども、現段階で具体にもう少しどういうことになるのか、お聞きしておきたいと思います。 ○林委員長  中島総務部長。 ○中島総務部長  総務部長の中島でございます。  事務負担の軽減方策についてのお尋ねでございますけども、一部をこども育成室のほうで担いますとともに、園のほうにおきましては、本会議でもご答弁申し上げました任期付短時間勤務職員、これは事務職ですね、これとか、育児の短時間勤務職員、こういうことを活用して、配置して対応してまいりたい、4月から対応してまいりたいと思っております。そういう配置状況の中で、引き続き今どんなことができるんだろうというのも、来年度以降、また検証しながら必要に応じてさらなる方策も、場合によっては必要に応じてやってまいりたい、このように考えております。  以上です。 ○林委員長  国出副委員長。 ○国出副委員長  一番大事なのは、やっぱり現場の皆さんの声かと思います。もちろん組合との協議の中でいろいろな声がまた上がってくると思いますけれども、やはり子どもたちと先生方が少しでも向き合える時間をふやしていただくためにも、この事務労働ということについては、今後もぜひ前向きにいろいろと手を打っていただきたい、このことを意見として申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○林委員長  ほかにございませんか。  それでは、以上で質疑を終わります。  採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第47号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第47号は、原案どおり承認いたしました。  続きまして、議案第48号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  久保井職員室長。 ○久保井職員室長兼給与担当課長  職員室長の久保井でございます。  議案第48号の条例改正案につきましてご説明いたします。  お手元に配付させていただいております総務常任委員会資料をごらんいただきますようお願いいたします。  まず、1の改正理由でございますが、一般職の職員の退職手当につきまして、国家公務員の取り扱いに準じ、支給水準を引き下げるほか、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  次に、2の改正内容でございますが、(1)の支給水準の引き下げにつきましては、国家公務員の取り扱いに準じ、退職給付水準の官民格差約80万円を解消するため、兵庫県市町村職員退職手当組合及び県下他都市の状況を踏まえ、退職手当条例に設けられている調整率を引き下げるものでございます。  具体的には、表に記載のありますとおり、現行の調整率100分の87を100分の83.7に改正させていただきます。  続きまして、改正内容の2点目、(2)所要の整備についてでございます。  ①の給与条例等の改正に伴う規定の整備につきましては、議案第47号の給与条例等の改正に伴いまして、幼稚園教諭など給料表が切りかえとなる職員の退職手当に係る経過措置の規定を設けるものでございます。  また、②のその他につきましては、雇用保険法の一部改正に伴いまして、退職手当条例に引用されている同法律の規定の整備を行うものでございます。  次に、3の改正する条例は、記載のとおり、(1)及び(2)の2条例でございます。  また、4の支給水準の引き下げによる削減額は、表に記載のとおりでございます。  次に、5の施行予定期日につきましては、平成30年4月1日を予定しております。  先ほどの第1回定例会3月議会提出議案(2)の議案第48号の1ページをごらんください。  第1条につきましては、明石市職員退職手当条例の改正案でございます。1ページから3ページの中ほど、第9条第11項までにつきましては、雇用保険法の一部改正に伴う規定の整備でございます。  同じく3ページ中ほどより下にございます、附則第14項につきましては、国家公務員の取り扱いに準じた引き下げを行うための調整率の改正でございます。  4ページをごらんください。  第21項は、雇用保険の一部改正に伴う規定の整備でございます。また、第22項から6ページの第25項までにつきましては、幼稚園教諭の給料表の切りかえに伴う退職手当の経過措置を規定しております。  続きまして、7ページをごらんください。  第2条につきましては、明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の改正案でございます。7ページ中ほど下にあります改正が国家公務員の取り扱いに準じた退職手当の引き下げを行うための調整率の改正でございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  それでは、質疑を終わります。  採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第48号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第48号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  請願1件でございます。  付託された請願の審査に入ります。  請願受理第1号につきましては、請願者からの意見陳述の申し出を受けております。  請願者の坂本さんは請願者席へお願いいたします。  それでは、請願受理第1号、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める請願を議題に供します。  請願書を朗読させます。  事務局。 ○藤田議事課係長  請願書を朗読させていただきます。  平成30年請願受理第1号、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める請願。  請願者、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟兵庫県本部、会長、戸〓曽太郎氏ほか4名。  紹介議員、辻本達也議員。  請願趣旨、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を支持し、政府に対し意見書の提出をお願いいたします。治安維持法が1925年に制定されてから今年で93年になります。この治安維持法は、国民主権を唱え、戦争に反対し、平和を求めて闘った政党、団体や個人をも根絶する狙いで制定された希代の悪法でした。治安維持法が制定された1925年から、廃止された1945年までの20年間に労農政党、労働組合、農民組合、宗教団体等を初め、平和主義者、知識人、文化人など数十万人に上る人々が逮捕され、送検された人は6万8,274人、警察署で虐殺された人93人、刑務所・拘置所で虐待・暴行・発病などによる獄死者は400人余りになりました。兵庫県の弾圧犠牲者も五百数十人に上ります。その多くは正義感にあふれる若者たちで、その人生を狂わされ、その家族まで差別を受けてきました。たつの市出身の哲学者、三木清も敗戦後の1945年9月に獄死しました。  私たち治安維持犠牲者国家賠償要求同盟は、日本国憲法第17条の規定にのっとって、国が新たに治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)を制定し、治安維持法犠牲者に一日も早く謝罪と賠償を行うよう政府に要望するとともに、国会請願を続けていますが、地方議会にも意見書採択を求めています。全国には2018年1月1日現在、405市町村議会で意見書を採択、あるいは趣旨採択を行っています。兵庫県では、尼崎市議会、旧青垣町議会で意見書が採択されています。  以上の趣旨に基づいて、貴市議会が政府に対する私たちの要請に対してご理解をいただき、下記の事項を決議し、地方自治法第99条2項の規定により政府に対して意見書を提出してくださるよう請願いたします。  講願事項、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)を制定すること。  以上でございます。 ○林委員長  次に、請願者の意見陳述を求めます。  なお、意見陳述の時間は申し合わせにより10分以内となっております。  それでは、請願者の坂本さん、お願いいたします。 ○坂本請願者  今、明石市議会に請願を提出した、明石市大蔵本町に住んでいます坂本明と申します。  私は、1938年5月に兵庫県の西の端、上月で生まれ、15歳のときに神戸の川崎重工に養成工として入社し、44年と3カ月で定年退職しました。川重においては、養成工を卒業と同時に労働組合運動に自動的に参加し、その中で大正10年の川崎・三菱の大争議のことも知りました。その争議を手動した青柿善一郎さんも知ることができました。労働運動の中に身を置き、資本と労働者の激烈な闘いの厳しさも身を持って味わい、経験もしました。治安維持法の時代のような過酷さはなくても、賃金、身分の差別など。治安維持法時代のような逮捕、虐待などはなかったけれども、兵糧攻めにあってきました。造船不況の中で2度にわたる退職強要とそれに対する闘い、結婚間際に配転を言われ、これを断って解雇された近藤氏の解雇事件など、川重と熾烈な闘いがありました。賃金差別、思想差別の不当の行為を兵庫県労働委員会に救済を申し立て、労働委員会はこれを認め、川重に是正を申し渡しました。川重はこの決定を中央労働委員会に不服申し立てすることなく、兵庫県労働委員会の決定に従いました。今はこうして闘うことができるのですが、治安維持法の時代はそれができず、闘えば逮捕、投獄しかなかったのです。大正10年の川崎・三菱の大争議の闘いは、治安維持法が公布される前ですが、大きな争議でした。この闘いは、企業の枠を超え、全労働者階級の闘いへと発展していきました。資本側は、対応を解雇とロックアウトで応じ、警察に加え、憲兵まで出動し、弾圧を強めました。この闘いは、労働者の敗北宣言で終わっています。このときの指導者の一人は、川崎重工の労働者、青柿善一郎です。後に青柿氏は、人民戦線事件で治安維持法によって逮捕、拘留されました。治安維持法は、この後1925年4月に制定され、当初は共産主義運動への適用とされましたが、次第にその範囲を広げ、知識人、市民、宗教などを初め、全国民、そして、言論や思想の自由を縛り、反戦平和や民主主義を求める人々の取り締まりに拡大されました。その弾圧を担ったのは特高警察です。彼らは、取り調べに当たっては、天皇の名において、きさまら一人ぐらい殺しても構わないと豪語しつつ、明治憲法でも禁止されていた拷問を繰り返しました。蟹工船で有名な小説家、小林多喜二は、1933年、昭和8年2月20日に東京の築地署に特高によって逮捕され、4時間近い拷問によって虐殺されました。29歳の生涯を終えています。兵庫県の治安維持法による弾圧犠牲者は五百数十人に上り、たつの市出身の哲学者、三木清も敗戦後の1940年9月に獄死しています。治安維持法による逮捕者は数十万人といわれ、弾圧犠牲者のうち生存者はわずかです。残された時間もわずかです。一日も早い謝罪と賠償を行うよう、国に要請してください。  ドイツでは、年金月額900マルク、約6万3,000円、韓国では、日本の植民地支配と戦った犠牲者を愛国者として表彰、年金として月16万円などを支給しています。イタリア、アメリカ、カナダ、スペイン、イギリスなど、各国でも賠償は行われています。過去に目を閉ざす者は現在にも盲目となるという演説は有名なワイツゼッカー元ドイツ大統領の言葉です。このドイツはナチスに迫害された被害者に10兆円近くの賠償金を支払い、今も年金を支払っています。今、日本政府は、憲法9条を改正し日本を戦争の国へと進めようとしていますが、とんでもないことです。再び暗黒の政治を許さないためにも、治安維持法犠牲者国家賠償法を制定するよう、国会に意見書を提出していただくよう、意見陳述いたします。  以上です。 ○林委員長  なお、本請願につきましては、理事者の見解説明は省略させていただきます。  それでは、請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のため申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば、委員長の許可を得てお答えいただくことになります。また、委員からの質疑の趣旨や内容等を確認したい場合も委員長の許可を得てから発言していただくよう、お願い申し上げます。  なお、請願者は、委員に対し質疑を行うことはできないこととなっておりますので、ご了承ください。  それでは、ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。あわせて、意見表明もありましたらお願いいたします。  では、順次お願いいたします。  中西委員。 ○中西委員  私どもの会派の中では、異なる意見もありますが、総務委員会に出ております委員として意見を申し上げますと、求められている法律の範囲など詳細な部分はこの場で議論するわけではありませんので除いて、趣旨としましては、過去の人権侵害に向き合うということを市民が求めているわけですから、私は賛同いたします。 ○林委員長  北川委員。 ○北川委員  私も本当にあってはならないこととしまして、人の命というのはもう帰ってきません。時の政権が定めた法ということで、大変多くの方が苦しい思い、また、残念な気持ちで終わったことは本当にいたたまれないことです。二度とこういうことがないことを願いながら、決して繰り返すことはないと思うんですけども、やはりこの請願には願意は了として賛成をいたしたいと思うんです。特に、請願者の、先ほどみずからの大変苦しいご実態を披露していただいて、例えば、思想的な差別もあってと、これが近年行われとった日本ですから、やはりこれからもっともっと平和を唱えていく中では、こういう本当に苦い話かもしれませんけども、世にどんどんと広めていただいて、二度とこういうことが起こらないように、みんなが笑顔で過ごせるようにということを願って、私は賛成をいたしたいと思います。 ○林委員長  坂口委員。 ○坂口委員  本請願内容についてですが、昭和20年に廃止された法律下ではありますが、思想、信条、表現の自由を奪われて迫害された国民がいたということの訴えについては、真摯に受けとめさせていただきたいと思います。  しかしながら、新憲法下においては、憲法13条、また、14条で基本的人権の尊重や法の下の平等がうたわれ、今後においては、そのような指摘されるようなことは考えられないということに合わせ、旧憲法下である治安維持法の一事象だけに新憲法下の国家賠償法を適用することは、妥当性、合理性を欠くものと思いますので、不採択としたいと思います。 ○林委員長  久枝委員。 ○久枝委員  民主連合としては、反対の立場で意見を申し上げさせていただきたいと思います。  治安維持法は、名前が示すとおり治安を維持するということを目的に施行された法律でありまして、その当時の社会情勢を考えますと、必要があった法律ではないかと判断しております。また、刑の執行にも、適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいたものであって、違法があったとは認められておりません。よって、治安維持法に係る賠償を求める本請願については賛成はできません。  以上です。 ○林委員長  国出副委員長。 ○国出副委員長  会派としても議論をさせていただきました。まさに治安維持法、趣旨としましては、希代の悪法、まさにそのとおりだと思いますし、さらには、国家賠償につきましても、趣旨としては理解できるんですけれども、ただ、それが戦後73年近くたった今かというような議論もございました。とともに、既にご承知かと思うんですけれども、この国賠法は、昭和22年10月27日に施行されておりますけれども、その附則のところの第6項で、この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例によるとありまして、この従前の例につきましても非常に議論があったところでございます。というのも、既に大日本帝国憲法下におきまして廃止となった治安維持法について、国家無答責、すなわち、国は一切責任を負いませんという趣旨のもとで施行された法律でございまして、そのことを22年の国賠法で問えるのかというような議論が当時もあったようにお聞きしております。その結果、今日に至るまでこの件については明確な方向性が示されないままきたものと理解しておりまして、先ほど来、出ておりますように、やはりそういうことを除いたとしましても、本来賠償されるべき人が73年たった今に至っては、ほとんどご存命ではない、もちろん何人かはご存命かもしれませんけれども、そういうことを考えますと、余りにも遅過ぎるところが否めないというところもございまして、会派といたしましてはこの請願につきましては反対の立場をとらせていただきたいと思います。  以上です。 ○林委員長  それでは、請願につきましては委員の皆様からのご意見もいただき、採決態度についても明らかになっているため、このまま採決に入らせていただいてよろしいですか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  それでは、請願受理第1号の採決に入ります。  おはかりいたします。  請願受理第1号につきましては、願意は了とされますので、その取り扱いについては議長に一任するとの意見を付して採択とすることにご賛成の方はご起立お願いいたします。                  〔起立少数〕 ○林委員長  起立少数。よって、本請願は不採択とすることに決しました。  それでは、坂本さんにおかれては、請願者席からご退席のほどお願いいたします。お疲れさまでした。  それでは、次に移ります。  報告事項1件ございます。  ア、平成30年度市税条例改正(案)の概要について説明を求めます。
     中村税制課長。 ○中村税制課長  税制課長の中村でございます。  私のほうから、平成30年度の明石市市税条例改正(案)の概要につきまして委員会資料に沿ってご説明申し上げます。  平成30年度市税条例改正(案)の概要をご参照願います。  平成30年度地方税法の改正案につきましては、去る2月6日に国において閣議決定されるとともに、現在開会中の国会において審議されており、成立につきましては、この3月末となる見込みでございます。本日ご報告申し上げます市税条例改正(案)につきましては、この地方税法の改正に伴うものでございまして、改正の内容に市としての選択的な判断の余地はなく、また、課税の都合上、本年4月1日から施行する必要があるため、年度内に条例改正を行う必要がございます。このようなことから、国において法案が可決されましたら、速やかに専決による条例改正の手続をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。  本改正案の目的でございますが、平成30年度地方税法等の一部を改正する一部改正に伴い、固定資産の評価替えに係る諸規定の整備を図るため、市税条例の一部を改正しようとするものでございます。  では、改正内容についてご説明申し上げます。  市税条例附則第8条から第11条、及び第14条から第16条の2に規定しております固定資産税及び都市計画税の評価替えに係る諸規定の整備でございますが、平成30年度は3年に1度の固定資産の評価替え年度に当たり、3年前の前回評価替え時に規定しておりました評価替えの据え置き年度において、地価が下落している場合に価格の下落修正ができる特例措置並びに土地に係る負担調整措置がこのたび適用期限を迎えることから、その期限を延長し、現行の仕組みを継続しようとするものでございます。  なお、施行期日につきましては、資料に記載のとおり、本年4月1日を予定しております。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○林委員長  説明は終わりました。  それでは、ご質疑、ご意見はございませんか。  ないようですので、質疑を終わります。  これに関しましては、報告を聞いたということをご確認のほど、委員の皆様よろしくお願いいたします。  それでは、理事者の入れかえを行うために暫時休憩いたします。再開は12時45分とさせていただきます。                          午前11時44分 休憩                          ―――――――――――――                          午後 0時44分 再開 ○林委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  (2)政策局、会計室、監査委員、選挙管理委員会関係の付託された議案の審査に移ります。  議案は5件でございます。  議案第20号、平成29年度明石市一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕、こちらのほうは上程、説明、質疑の後、先ほど行いませんでした採決まで行います。それで、総務管理費は資料の青色の範囲内で質疑のほうを行ってください。  それでは、議案第20号〔分割付託分〕を議題に供します。  議案の説明を求めます。  横田政策室長。 ○横田政策室長兼重点施策担当課長  政策室長の横田でございます。  議案第20号、平成29年度明石市一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕につきましてご説明申し上げます。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により、当委員会に付託されました事項のうち、政策局、会計室、監査委員及び選挙管理委員会の所管分につきましてご説明させていただきます。  議案書の一般36、37ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、8款 県支出金、3項 委託金、1目 総務費委託金、1節 選挙費委託金でございますが、衆議院議員選挙委託金及び兵庫県知事選挙委託金につきましては、いずれも選挙経費の精算により減額するものでございます。  次に、38ページ、39ページをお願いいたします。  9款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、1節 土地建物貸付収入につきましては、平成29年10月31日付で大蔵海岸民活施設用地の条件付売却を行ったことに伴い、企業会計から一般会計に同用地の管理事業を引き継いでおり、同事業の執行見込みにより賃貸収入を減額しようとするものでございます。  少し飛びまして、60ページ、61ページをお願いいたします。  引き続きまして、歳出でございます。  2款 総務費、1項 総務管理費、4目 文書広報費でございますが、説明欄の1つ目、広報刊行物発行事業につきましては、広報紙発行に係る委託料のうち、デザイン作成費用について執行見込みにより減額しようとするものでございます。  2つ目のホームページ管理運営事業につきましては、動画作成に係る委託料について、執行見込みにより減額しようとするものでございます。  次に、64ページ、65ページをお願いいたします。  4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費でございますが、職員費につきましては、人員構成の変動などにより増額するものでございます。  次に、66、67ページをお願いいたします。  2目 衆議院議員選挙費、及び3目 兵庫県知事選挙費でございますが、いずれも執行経費の確定に伴い減額するものでございます。  その一番下、6項 監査委員費、1目 監査委員費でございますが、職員費につきましては、人員構成の変動などにより減額しようとするものでございます。  少し飛びまして、88、89ページをお願いいたします。  7款 土木費、1項 土木管理費、4目 海岸海域整備事業対策費でございますが、説明欄の上から3つ目、大蔵海岸民活施設用地管理事業につきましては、費用の精算により余剰金が発生する見込みであることから、当該余剰金を基金に積み立てようとするものでございます。  以上が当委員会に付託されました事項のうち、政策局、会計室、監査委員及び選挙管理員会の所管分につきましての補正の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  それでは、質疑を終わります。  採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第20号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第20号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第26号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  丸山経営企画担当課長。 ○丸山経営企画担当課長  経営企画担当課長の丸山でございます。  議案第26号、平成29年度明石市大蔵海岸整備事業会計補正予算(第2号)につきまして、議案書に基づきご説明いたします。  議案書(1)、議案第26号の1ページをお願いいたします。  このたびの補正は、平成29年10月31日付で大蔵海岸民活施設用地の条件付売却を実施し、同用地の管理事業を一般会計に引き継いだことから、土地賃貸収入を減額するとともに、不用となった一時借入金利息を減額しようとするものでございます。  第2条、収益的収入及び支出の補正でございますが、収入の第1款 土地造成事業収益中、第1項 営業収益を8,571万2,000円減額しようとするものでございます。  また、支出の第1款 土地造成事業費用中、第1項 営業外費用を1,140万円減額しようとするものでございます。  次に、少し飛びまして5ページをお願いいたします。  補正予算説明書でございます。  収益的収入及び支出のうち、収入でございますが、款 土地造成事業収益、項 営業収益、目 その他営業収益、節 土地賃貸収益は、民活施設用地の管理事業を10月末に一般会計に引き継いだことにより、11月以降の賃貸収入を減額するものでございます。  また、支出でございますが、款 土地造成事業費用、項 営業外費用、目 支払利息及び企業債取扱諸費、節 一時借入金利息は、条件付売却を早期に実施したことで、借り入れ期間が当初の見込みより短縮されたことにより執行残を減額するものでございます。  説明は以上です。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  ないようですので質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第26号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第26号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第1号及び議案第4号を一括して議題に供します。質疑に関しても一括で行ってください。採決は一つずつ別々に行います。  それでは、議案の説明を求めます。  丸山経営企画担当課長。 ○丸山経営企画担当課長  経営企画担当課長の丸山でございます。  議案第1号、大蔵海岸民活施設用地管理基金条例制定、及び議案第4号、明石市大蔵海岸整備事業の設置等に関する条例を廃止する条例制定につきまして、委員会資料に基づきご説明申し上げます。  大蔵海岸整備事業におきましては、企業債を財源として土地の埋め立て、造成を行い、公共施設や民活施設用地を整備するため、企業会計を設置いたしました。  この企業債につきましては、昨年10月31日付で民活施設用地の売却と同時に、35年間リースにより借り受ける条件付売却を行ったことにより、全額の償還が完了いたしました。そこで、民活施設用地の条件付売却に伴う将来負担の抑制等を図るため、賃貸収入からリース料を差し引いた余剰金を積み立てる基金を新たに設置するとともに、企業債の償還完了により、事業の役割を終えた大蔵海岸整備事業の廃止について提案させていただくものです。  まず、1項目めの大蔵海岸民活施設用地管理基金条例の制定でございますが、基金の概要を(1)の表に記載しております。①の目的につきましては、民活施設用地について、条件付売却に伴う将来負担の抑制を図るとともに、今後のさらなる活用を図るため、基金を設置しようとするものでございます。  具体の使途については、アに記載のとおり、将来の万が一のリスクに備え、リース期間終了時の最終リース料35億6,380万円に充当するとともに、リース期間中テナントに空白期間が生じた場合にリース料に充当しようとするものです。  なお、米印に記載のとおり、現在の土地の実勢価格は約43億円であり、最終リース料を7億円以上、上回っております。また、テナントの賃貸契約についてもA区画は平成54年9月末まで、B区画は平成50年3月末まで、めどがついている状況です。  また、イに記載のとおり、民活施設用地のさらなる活用に向けて、テナント更新時の進出ニーズ調査の経費に充当するとともに、今後も、土地の賃貸に当たっては、事業者負担を基本としますが、例えば、土地に面した道路の改良など、市が負担すべき周辺環境整備の必要性が出てくれば、その経費に充当しようとするものでございます。  裏面の2ページをお願いいたします。  ②の積立額は、賃貸収入の一部とし、毎年度の賃貸収入からリース料を差し引いた余剰金を積み立てるものです。  ④の施行期日は、平成29年度においても基金の積み立てを予定していることから、公布の日としております。  次に、(2)の積立見込額につきましては、35年間の累計で約6億6,000万円を見込んでおります。積立額の試算を表に記載しております。そのうち平成29年度は、先ほどの一般会計補正予算案で説明させていただいたとおり、700万円の積み立てを予定しております。これは、一番右側の備考欄に記載しておりますとおり、今年度に支払うリース料には不動産取得税などの売却先の初期費用が含まれており、この費用は実績額に基づき精算を行うことから、1,060万円程度のリース料の還付が見込まれるものです。  また、平成30年度につきましては、4,500万円の積み立てを予定しており、新年度当初予算案に計上いたしております。これは、備考欄に記載のとおり、企業会計である大蔵海岸整備事業会計の廃止に伴い、これまでの賃貸収入の剰余金が一般会計に引き継がれることから、基金に積み立てようとするものでございます。  次に、2項目めの明石市大蔵海岸整備事業の設置等に関する条例の廃止でございますが、(1)の廃止の理由につきましては、大蔵海岸整備事業会計は、民活施設用地の条件付売却により、保有する土地が全てなくなるとともに、企業債の償還が完了いたしました。また、民活施設用地の管理事業につきましても、既に一般会計で引き継いでいることから、土地造成事業としての役割が終了したため、平成29年度末で廃止しようとするものです。  (2)の施行期日は、平成30年4月1日としております。  説明は以上です。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  中西委員。 ○中西委員  基金で積んだお金を、通常なら別の道路なり、海岸なりで使う部分に流用されないかを心配しておりますが、先ほどご説明いただいた周辺環境整備などというものは、例えば、今、道路なり、海岸なりで使っているお金は入らないということでよろしいですか。 ○林委員長  丸山経営企画担当課長。
    ○丸山経営企画担当課長  経営企画担当課長の丸山でございます。  先ほどご説明いたしました周辺環境整備につきましても、例えば、新たに公共施設用地の一部を民活施設用地に転用する場合に、進入道路を整備するなど、そういった場合のさらなる活用に直接つながるようなものを想定しておりまして、通常の道路の補修等の経費に充てるということは想定をしておりません。  また、基金の処分につきましては、予算案に計上し、議会で審議いただき決定いただくものでございますので、処分に当たりましては、その使途を明確に示した上でご提案をさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○林委員長  ほかにございませんか。  それでは、質疑を終わります。  採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第1号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第1号は、原案どおり承認いたしました。  続きましておはかりいたします。  議案第4号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第4号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第15号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  浦市民相談室課長。 ○浦市民相談室課長  市民相談室課長の浦でございます。  私からは、議案第15号、明石市犯罪被害者等の支援に関する条例の一部改正する条例制定のことにつきまして、委員会資料に基づきご説明させていただきます。  お手元の委員会資料をご参照ください。  まず、1の改正の目的でございます。  本市では、平成23年4月に明石市犯罪被害者等の支援に関する条例を施行し、その後、平成26年4月にも同条例の改正、施行をいたしました。しかしながら、犯罪被害者の方たちを取り巻く環境は依然として厳しいものがございます。そこで、平成26年改正によって規定されました立替支援金制度の支給対象者を拡大するとともに、再提訴等にかかる費用の補助、真相の究明に必要な支援、その他犯罪被害者等の視点に立ったさらなる支援を実施するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  続きまして、2の改正の概要でございます。  1つ目は、基本理念の追加でございます。基本理念ですので、具体的な支援策ではございませんが、今回、犯罪被害者等のプライバシーや心理状態への配慮、刑事事件の手続関与への配慮、性犯罪被害者等への配慮、兄弟姉妹など被害者家族への配慮といった支援のあり方につきまして、改めて条例上に明記させていただきます。  続きまして、具体的な支援策でございます。  まずは、真相究明支援の新設でございます。犯罪被害に遭ったものの犯人がわからない場合などに、いわゆるビラまきをされる犯罪被害者の方がいらっしゃいます。このように犯罪被害者の方が被疑者の特定等に関する情報の提供を公衆に求める活動を行う場合において、その活動を行うために必要な費用の補助を行うものでございます。  続きまして、民事裁判手続への出席に係る旅費補助の新設でございます。現行におきましては、犯罪被害者の方が当該事件の刑事裁判に参加、出席される場合には、裁判所までの旅費を補助しておりましたが、今回、損害賠償請求といった民事裁判に関しましても裁判所までの旅費を補助することを考えております。  続きまして、再提訴支援でございます。犯罪被害者の方が加害者に対して民事裁判を起こし、損害賠償請求権が認められたものの、10年の時効により損害賠償請求権そのものが消滅してしまうことがございます。このような時効消滅を防ぐためには、再度加害者に対して裁判を提起する必要がございます。このような消滅時効を防ぐための再提訴に係る訴訟費用を補助しようとするものでございます。  続きまして、立替支援金の支給対象者の拡大でございます。  平成26年の条例改正によって新設された立替支援金制度ですが、現行では、支援対象となる被害が、死亡、または、これに準ずる程度の被害であると限られていることから、いまだ実績がない状態でございます。そこで、対象範囲を、従前の対象者に加えて性犯罪被害、1カ月以上の重傷病被害を受けた方に関しましても、支援対象者として追加しようとするものでございます。  このほか、その他規定の整備を行い、平成30年4月1日に改正、施行したいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  中西委員。 ○中西委員  改正案の第3条第5項にあるんですけども、犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が刑事事件とされることを望まない場合は、その希望に応じて適切に行われなければならないとあるんです。これは、被害者が希望しない場合は、支援をこっちから押しつけないよという意味なのか、それとも、刑事事件という処理をされていなくても支援が受けられるのか、ちょっと教えてください。 ○林委員長  浦市民相談室課長。 ○浦市民相談室課長  市民相談室課長の浦でございます。  ただいまの質問につきましてお答えさせていただきます。  第3条第5項につきましては、犯罪被害者等が刑事事件とされることを望まない場合は、その希望に応じてと書かせていただいておりますとおり、犯罪被害者等が刑事事件となることを望まない場合には、その範囲での必要な支援を行うというものでございまして、無理に刑事事件化、ないしは、被害届けを出すようなことを強いるようなことはあってはならないということでございます。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  平成23年にできた条例ですか。3年区切りぐらいをどう見るかですけども、当初に基本理念のところがもっとしっかり固まって、後から基本理念を改正する対応に、追加するということに私は違和感があって、これはどうしてですか。 ○林委員長  浦市民相談室課長。 ○浦市民相談室課長  市民相談室課長でございます。  基本理念、特に第3条の第5項につきましては、性犯罪等に関しまして特に念頭に置いているものでございます。今回の改正につきましては、立替支援金に性犯罪被害が加わるなど、有識者の方のご意見をもとにして改正をさせていただくものでございます。その際に、基本理念は、従前の支援に関しましても、当然これらの点につきまして心がけて支援を行ってきたものでありますが、今回に関しましては、この基本理念を改めて明記するというものでございます。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  より手厚くする部分には異論はないんですけども、私の感覚と今の市政の感覚がちょっと違う部分で、そんなにまめに変わるものかしらと思っています。なので、進化したと言われればそれは異論はないので、そこに関しては反対するものではありません。これまで再三申し上げてきたので繰り返しになりますが、資料にもあります立替支援金、これは加害者側の逃げ得を許さないという制度であって、本当に被害者の救済をするならば、犯人が見つかっていないとか、民事訴訟がおさまっていないという状態でも、いち早く被害者に対してお見舞金を出す、金銭的な救済をするということが私は望ましいと思っておりますので、これに関しては、再度、立替支援金という制度が行政としてふさわしいかというのをご検討いただきたいという意見だけ申し上げておきます。 ○林委員長  ほかにございませんか。  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第15号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○林委員長  ご異議なしと認め、議案第15号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  報告事項1件です。  ア、日本たばこ産業株式会社特機事業部跡地取得後の取り組みについて説明を求めます。  山口プロジェクト担当課長。 ○山口プロジェクト担当課長  プロジェクト担当課長の山口でございます。  お手元の総務常任委員会資料に基づき、日本たばこ産業株式会社特機事業部跡地取得後の取り組みについてご説明申し上げます。  総務常任委員会資料をご参照願います。  JT特機事業部の跡地につきましては、平成29年12月の本会議での財産取得議決により、売買契約の本契約が成立し、明石市が取得したところでございます。取得後は、JR大久保駅周辺地域のさらなる活性化はもとより、本市が進めております、住みたい・住み続けたいまち、子どもから高齢者まで誰にもやさしいまちの実現に向け、市民の利便に資する公共公益施設の整備及び良好な住環境の誘導等による周辺と調和のとれたまちづくりを行うため、以下の取り組みを進めてまいります。  まず、1、取得後の取り組みについてでございます。  最初に、(1)の不動産登記でございますが、①の土地の所有権につきましては、財産取得の議決をいただき、土地売買契約が成立いたしました平成29年12月21日付でJTから明石市へ移転したところでございます。  ②の分筆登記につきましては、JT跡地南東側の市道大久保56号線の一部は、このたび取得いたしましたJT跡地に含まれ、市が取得するまではJTから無償で借地して使用しておりました。  資料5ページをご参照願います。  分筆の対象となった土地は、位置図の中央右寄り、縦書きで市道大久保56号線と表示されている部分でございます。  資料1ページにお戻りください。  この部分は、JT跡地の1筆、大久保町大久保町字大池ノ内165番2に含まれておりましたが、平成29年12月27日付で165番207に分筆登記を行い、地目も宅地から公衆用道路に変更したところでございます。  次に、(2)の町名変更につきましては、再度5ページをご参照願います。  現在、JT跡地は、大久保町大久保町と福田にまたがっておりますが、今回の土地の取得に伴い、周辺地域の町名に合わせて、西側と同じゆりのき通2丁目に変更する予定であり、この3月議会において議案を提案いたしております。議決をいただいた後は、告示により変更する予定でございます。  次に、資料2ページをご参照願います。  (3)の都市計画変更でございます。  用途地域につきましては、現在の工業専用地域から第一種中高層住居専用地域へ都市計画変更を行う予定であり、平成30年2月16日の明石市都市計画審議会におきまして、用途地域及び地区計画の変更についての事前説明を行い、今後は、平成30年5月に明石市都市計画審議会での審議を経た後に、告示により変更する予定でございます。  地区計画につきましては、②の地区計画変更の欄に表示しておりますとおり、変更前の区域面積は、JT跡地を含まず25.2ヘクタールでございましたが、JT跡地5.8ヘクタールを中央地区(3)として追加し、31.0ヘクタールとする予定でございます。  なお、中央地区(3)の土地利用に関する方針につきましては、太枠囲みで表示しておりますとおり、周囲と調和のとれた良質な住宅と市民の利便に資する公共公益施設を配置し、複合的な土地利用を図るとする予定でございます。  資料6ページをご参照願います。  用途地域の変更を示す位置図でございます。青色の工業専用地域から北側にございますマンションや東側の住宅地、南側の大久保南小学校、幼稚園と同じ黄緑色の第一種中高層住居専用地域へ変更予定でございます。  1枚おめくりいただき、7ページをごらんください。  地区計画の変更図でございます。現在の地区計画の区域は、青線で囲まれた範囲でございますが、赤の太線で囲まれておりますJT跡地も地区計画の区域に含め、中央地区(3)として追加する予定でございます。  資料3ページにお戻りください。  次に、2、土地の活用及び一部売却についてでございます。  このたび取得いたしましたJT跡地につきましては、市民の利便に資する公共公益施設を整備するとともに、周辺と調和のとれた質の高い住環境を創出し、本市全体のまちづくりに寄与するため、敷地のうち約2万平方メートルを公共公益施設用地とし、残りの約3万6,000平方メートルにつきましては、住宅開発を主とする民間活用用地として一体的、複合的な活用を進めてまいります。  図でお示ししておりますように、全体の5万6,000平方メートルのうち、青線で囲まれた部分、2万平方メートルは公共公益施設用地といたしまして、そのうち5,000平方メートルを市の最優先課題であります待機児童解消に向けた大規模保育所用地として利用し、平成31年4月に開園する予定でございます。  また、残りの1万5,000平方メートルにつきましても、JR大久保駅から至近の交通利便性や立地優位性を生かした公共公益施設を整備する予定でございます。  次に、オレンジの線で囲まれた部分、3万6,000平方メートルは、民間活用用地として民間事業者に売却を行う予定としております。売却の手法といたしましては、民間活力を活用し、周辺と調和のとれた良好な住環境を誘導するため、公募型プロポーザル方式により、提案内容及び提案買受価格を総合的に評価し、最もすぐれた応募者を優先交渉権者として決定する予定でございます。  具体的には、ぽつの1つ目、JT跡地約5万6,000平方メートルのうち、約5,000平方メートルは大規模保育所用地とし、図に赤の網掛けで表示しております部分、約5万1,000平方メートルを公募提案対象地といたします。  ぽつの2つ目、公募提案対象地のうち、約1万5,000平方メートルを将来の公共施設用地として確保し、約3万6,000平方メートルを売却対象とします。  ぽつの3つ目、4つ目は、応募者に求める提案事項についてでございます。公募に当たりましては、JT跡地の持つポテンシャルを生かし、公共施設用地と民間活用用地、双方の開発の効果を最大限に高められるような提案を、豊富なノウハウや開発実績を有する民間事業者から幅広く求めてまいりたいと考えております。  具体的には、将来の公共施設用地部分は売却対象から除外しますが、公募提案対象地5万1,000平方メートルの中で、どの部分を公共施設用地とし、どの部分を民間活用用地とするかといいました敷地内のレイアウトを初め、公共施設用地の形状や道路に接する長さ等につきまして総合的な提案を求める予定です。  また、将来の公共施設用地の位置等につきましては、JR大久保駅からのアクセス利便性を十分に生かし、かつ、将来、本市が施設配置計画等を行う際に効率的な敷地利用が可能となるような提案を求める予定でございます。  ぽつの5つ目、主な評価ポイント及び売却スケジュールの案につきましては、資料4ページをご参照願います。  まず、①の主な評価ポイントの案でございますが、公募による優先交渉権者の選定に当たりましては、透明性及び公平性を確保するため、学識経験者等からなる評価委員会を設置する予定であり、評価する主な項目及び求める計画の内容は、表に記載のとおりでございます。  全体計画といたしまして、本市の進める住みたい・住み続けたいまち、こどもから高齢者まで誰にもやさしいまちに寄与する計画や、高齢者、障害者などの生活を支援する福祉施設等まちづくりに貢献する施設整備を行うなど、本市の進めるまちづくりのコンセプトに沿った計画を、土地利用計画につきましては、公共公益施設用地と民間活用用地の配置及び地区内道路の配置計画を、住環境整備計画につきましては、JT跡地の持つ利点を生かし、良好な住環境の誘導等による周辺と調和のとれたまちづくりの実現へ寄与するマンション等の建築計画の提案等を求めてまいります。  なお、買受価格につきましては、土地売り払い収入といたしまして、取得価格に経費を加えました36億2,500万円を来年度当初予算に計上し、その額以上での売却を予定しております。  また、②今後の売却スケジュールにつきましては、表記載のとおりといたしております。
     まず、平成30年6月初旬ごろに、評価委員会の設置、開催後、実施要項を公表し、7月ごろから事業者の応募受け付けを行います。9月ごろまでに、1次審査にて財務内容等の資格審査、2次審査にて事業計画書の審査、評価委員会によるプレゼンテーション審査を行い、10月から11月ごろにかけまして、決定した優先交渉権者と提案内容の実行を担保するための事業実施計画等に関する基本協定の締結、売買仮契約の締結へと進めてまいります。そして、平成30年12月議会におきまして財産処分に係る議案を上程し、議決をいただきましたら、平成31年1月下旬ごろに売買代金の授受、物件引き渡しとなる予定でございます。  報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○林委員長  説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  中西委員。 ○中西委員  スケジュールなんですけども、優先交渉権者が決まってから、基本協定を締結するまでの間に、おおむねいいんだけども、微妙な調整というか、変更があるかもしれないと考えたときに、その期間が短いのではないかなという気がしますが、どうでしょうか。 ○林委員長  山口プロジェクト担当課長。 ○山口プロジェクト担当課長  プロジェクト担当課長の山口でございます。  先ほどの優先交渉権者決定から事業実施計画の基本協定の締結までのスケジュールについてでございますが、優先交渉権者を決定するまでの間、2次審査の書類が提出されてから、それぞれの提案内容につきましてこちらのほうで精査をしております。ですから、優先交渉権者が決まるまでの間も、ほかの計画についての検討をいたしますので、それが決まってからのスタートではなく、それまでに検討を進めた上で優先交渉権者を決め、それから基本協定締結までの間はそのスケジュールに基づいて進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  その提案に対して、どれだけ途中から市がもうちょっとこうしてほしいというのを言えるかというのを教えてほしいんですけども、余り途中で言っちゃうと公平ではない部分があって、優先交渉権者が決まってから余り大幅に変わるとそれも公平ではないかもしれないので、その辺の考え方を教えてください。 ○林委員長  久保田都市開発室長。 ○久保田都市開発室長  都市開発室長の久保田でございます。  基本協定に至るまでの間の微調整といいますか、基本協定の中身でございますが、まず、基本協定の締結の内容でございますが、業者から提案のありました事業計画の提案内容、売却条件、それから、プレゼンテーションの内容、あるいは、市道に求められる内容につきまして、提案のあったとおりのことをしてもらうように協定を結ぶものでございます。したがいまして、その後に提案のあった内容を変更するような内容につきましては、程度にもよりますが、今おっしゃられたように公平公正の観点から、基本的には提案の内容から基本協定に至るまでに間に変更はないものと今のところは考えております。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  ということは、公募の段階で市の言いたいことはちゃんと伝えておくということと理解しています。  この配点なり、どれだけ公平に選定がされたかというところを、事後でも構わないので公表をしないといけないと思っているんですけど、そこの考え方を教えてください。 ○林委員長  山口プロジェクト担当課長。 ○山口プロジェクト担当課長  プロジェクト担当課長の山口でございます。  公募の審査の結果についての公表ということでございますが、現在、公募内容について詳細の検討をしておりまして、その公募終了後にどのような形で公平公正の観点から公表してまいるかについても検討しておるところでございます。現在、他市の事例等を調査している中で、いろんなパターンがございまして、細かく配点まで表示しているところもあれば、総合点のみ、それから最高点と次点のみの公表としているところ、さまざまなパターンが考えられるところでございますが、その中で本市に一番合ったような形を決めまして、今後決定していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○林委員長  中西委員。 ○中西委員  でしたら、今のうちに意見を申し上げておきますが、後から市民がわかりやすいというか、どういうポイントを明石市が求めていたのでどこが選ばれたかというのが理解しやすいように、やはり全ての候補者の点数、明石市としての重要視した配点、どういった特色があったのかというところまで見える化をすることで、これは公平に市民が感じ取れるというもので、それは明石市の態度が求められていると思いますので、そこは今、申し上げたような細かい部分までオープンにすることをお願いしておきます。 ○林委員長  ほかにございませんか。  それでは、質問を終えます。  報告1件と聞いたということを確認お願いいたします。  それでは、理事者入れかえのため暫時休憩いたします。開始は1時45分でお願いいたします。                          午後 1時26分 休憩                          ―――――――――――――                          午後 1時43分 再開 ○林委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  (3)当初予算関係、①付託された議案の審査、議案2件です。  なお、2件の当初予算関係議案につきましては、本日は説明のみを行い、質疑、採決は、次回、3月14日の委員会で行います。  それでは、議案第33号明石市一般会計予算〔分割付託分〕を議題に供します。議案の説明を順次求めます。  箕作財務室長。 ○箕作財務室長兼財務担当課長  財務室長の箕作でございます。  議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算につきましてご説明させていただきます。  私のほうからまず、当委員会に付託されました事項のうち、本文及び歳入につきまして説明させていただきます。  議案書一般の1ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,093億5,026万9,000円にしようとするものでございます。なお、歳入歳出予算のうち、当委員会に付託されました事項につきましては、歳入歳出予算事項別明細書によりまして、後ほどご説明させていただきます。  次に、第2条、債務負担行為でございますが、債務負担行為の設定のうち、当委員会に付託されました事項につきましては、第2表、債務負担行為によりまして後ほど説明させていただきます。  第3条、地方債でございます。第3表、地方債によりまして後ほど説明させていただきます。  第4条、一時借入金につきましては、一時借入金の借り入れの最高額を50億円と定めようとするものでございます。  第5条、歳出予算の流用につきましては、人件費に限り、同一款内で各項の間の流用ができるようお願いするものでございます。  少し飛びまして、9ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為でございます。1つ目の市県民税当初課税業務委託につきまして、市県民税当初課税業務に係る委託料について、平成30年度及び31年度の2カ年で負担を行う必要があるため、平成31年度負担分につきまして債務負担行為の設定しようとするものでございます。  また、下から2項目めの兵庫県議会議員選挙執行経費及び一番下の市長及び市議会議員選挙執行経費につきましては、平成31年度の選挙の実施に当たり、平成30年度中にポスター掲示場の設置業務などの委託契約が必要となるために、記載のとおりの期間及び限度額で債務負担行為を設定しようとするものでございます。  次の10ページをお願いいたします。  第3表、地方債でございます。記載の20事業につきまして地方債を起こそうとするものでございまして、限度額合計で105億9,150万円を予定しております。  主なものについて説明させていただきます。  1項目めのコミュニティ文化施設整備事業につきましては、生涯学習センターの空調設備改修などに係る市債でございます。2つ下の社会福祉施設整備事業につきましては、待機児童緊急対策としまして、公立保育所園舎増築などの整備費や新規に開設予定の私立保育所、私立認定こども園及び地域型保育施設の整備費の助成及び児童相談所整備などに係る市債でございます。2つ下の清掃施設整備事業につきましては、明石クリーンセンター焼却施設及び破砕選別施設の保全工事費などに係る市債でございます。4つ下の街路灯整備事業につきましては、街路灯LED化工事に係る市債でございます。2つ下の道路整備事業につきましては、江井ヶ島松陰新田線を初め、市内各地区の市道の改修、整備に係る市債でございます。交通安全施設整備事業につきましては、市内通学路安全対策工事費、市内各所の橋梁点検委託や歩道整備事業などに係る市債でございます。都市計画事業につきましては、大久保駅前土地区画整理事業費、JR駅ホーム安全対策事業費などに係る市債でございます。公園整備事業につきましては、都市公園安全・安心対策事業費に係る市債などでございます。公営住宅建設事業につきましては、貴崎住宅の外壁改修工事費などに係る市債でございます。消防施設整備事業につきましては、消防車両の更新及びデジタル行政防災無線整備工事費などに係る市債でございます。義務教育施設整備事業につきましては、小中学校の施設改修工事費などに係る市債でございます。一番下の臨時財政対策債につきましては、普通交付税の振りかえ措置として発行が認められる市債でございます。なお、それぞれの限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。  続きまして、歳入歳出予算事項別明細書によりまして、当委員会に付託されました事項について説明させていただきます。  14ページ、15ページをお願いいたします。  まず、歳入でございます。  1款 市税につきましては、総額で416億3,890万円を見込んでおります。対前年度比で9億9,200万円の増加、プラス2.4%となっております。  各税目の主なものにつきまして説明させていただきます。  まず、1項 市民税、1目 個人につきましては、納税義務者数及び給与所得の増加による所得割の増などにより、対前年度比で5億6,300万円の増加、プラス3.6%の162億1,500万円を見込んでおります。  次の2目 法人につきましては、前年度とほぼ同額、対前年度比で100万円の減少の28億2,400万円を見込んでおります。  2項、1目 固定資産税につきましては、設備投資の増などにより、対前年度比で1億5,700万円の増加、プラス0.9%の166億9,100万円を見込んでおります。  16ページ、17ページをお願いいたします。  ページ中ほどにございます4項、1目 市たばこ税につきましては、販売本数の減少などにより、対前年度比で1億1,000万円の減少、マイナス6.7%の15億4,000万円を見込んでおります。その下の6項、1目 事業所税につきましては、課税開始に伴いまして資産割で3億2,000万円、従業者割で5,000万円の合わせて3億7,000万円を見込んでおります。  次の18、19ページをお願いいたします。  7項、1目 都市計画税につきましては、前年度とほぼ同額、対前年度比で100万円の増加の33億8,700万円を見込んでおります。  次の20、21ページをお願いいたします。  2款 地方譲与税から9款 地方交付税までにつきましては、平成29年度収入見込みを基準に、地方財政計画や県税の徴収見込み額などを参考に積算しております。  まず、2款 地方譲与税、1項、1目 地方揮発油譲与税につきましては、前年度と同額の1億4,000万円を見込んでおります。  2項、1目 自動車重量譲与税につきましては、1,000万円の増加、プラス3%の3億4,000万円を見込んでおります。  次の22、23ページをお願いいたします。  3款、1項、1目 利子割交付金につきましては、前年度と同額の7,000万円を見込んでおります。  次の24、25ページをお願いいたします。  4款、1項、1目 配当割交付金につきましては、3,000万円の減少、マイナス9.1%の3億円を見込んでおります。  26、27ページをお願いいたします。  5款、1項、1目 株式等譲渡所得割交付金につきましては、5,000万円の増加、プラス27.8%の2億3,000万円を見込んでおります。  28、29ページをお願いします。  6款、1項、1目 地方消費税交付金につきましては、2億円の増加、プラス4.4%の47億円を見込んでおります。  30ページ、31ページをお願いいたします。  7款、1項、1目 自動車取得税交付金につきましては、3,000万円の増加、プラス23.1%の1億6,000万円を見込んでおります。  32、33ページをお願いいたします。  8款、1項、1目 地方特例交付金につきましては、住宅借入金等特別控除の実施に伴います個人市民税の減少分がこの交付金により補填されます。5,000万円の増加、プラス20%の3億円を見込んでおります。  次の34、35ページをお願いいたします。  9款、1項、1目 地方交付税につきましては、2億9,000万円の増加、3%のプラス、98億円を見込んでおります。内訳といたしましては、普通交付税が中核市への移行に伴う基準財政需要額の増加によりまして3億円の増加、平成29年度の交付額からは11億円の増加の94億円を見込んでおります。また、特別交付税は1,000万円の減少の4億円を見込んでおります。  少し飛びまして、40ページ、41ページをお願いいたします。  12款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目、1節 総務使用料でございますが、庁舎前駐車場使用料につきましては、前年度とほぼ同額を見込んでおります。  次の42、43ページをお願いします。  2項 手数料、1目、1節 総務手数料でございますが、市税証明手数料、市税督促手数料及び車の臨時運行許可手数料につきましては、それぞれの発行などに係ります手数料でございます。  ページ下のほうになりますが、5目、1節 消防手数料でございます。危険物製造所等許可手数料につきましては、設置許可申請などの手数料でございます。  少し飛びまして、58、59ページをお願いいたします。  14款 県支出金、2項 県補助金、1目 総務費県補助金、1節 総務管理費補助金でございますが、兵庫県市町振興支援交付金につきましては、コミュニティバスの運行経費などに基づいて交付されるものでございます。  少し飛びまして、64、65ページをお願いいたします。  6目 消防費県補助金、1節 消防施設整備費補助金でございますが、石油貯蔵施設立地対策等交付金につきましては、石油貯蔵施設の隣接市町に交付されるものでございまして、消防署の資機材の更新などの財源となっております。  3項 委託金でございますが、次の66、67ページをお願いいたします。  一番上の1目 総務費委託金、1節 選挙費委託金でございますが、兵庫県議会議員の任期満了に伴う選挙執行経費及び在外選挙人の名簿登録事務に係る委託金でございます。  その下の2節 徴税費委託金でございますが、県民税の徴収事務に対する交付金でございます。  その下の3節 統計調査費委託金でございますが、記載の各種統計調査事務に係る委託金でございます。  本ページ下のほうにございます、6目、1節 消防費委託金でございますが、液化石油ガス設備工事届の受理などの危険物取扱県移譲事務に対する交付金でございます。  少し飛びまして、70ページ、71ページをお願いいたします。  15款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、1節 土地建物貸付収入でございますが、大蔵海岸民活施設用地貸付収入につきましては、民活施設用地4区画の貸付収入でございます。  その下の土地貸付収入につきましては、兵庫県水産会館敷地料などの22件の土地貸付収入などでございます。
     2目 基金運用収入、1節 利子及び配当金でございますが、1項目めの財政基金積立金利子から4項目めの庁舎建設基金積立金利子までにつきましては、各基金の運用利子収入でございます。  2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入、1節 土地建物売払収入でございますが、JT跡地売払収入につきましては、JT跡地のうち、住宅開発を主とする民間活用用地の売却収入でございます。  その下の土地売払収入につきましては、未活用となっております市有地の処分により財源の確保を図ろうとするものでございます。  その下のほうにございます2目、1節 物品売払収入でございます。不用物品の売払収入を計上いたしております。  次の72、73ページをお願いいたします。  16款、1項 寄附金、1目 総務費寄附金、1節 総務管理費寄附金でございますが、地域活動(財産区)補助事業費寄附金につきましては、自治会の備品購入、修繕費などに対する各財産区からの寄附金でございます。  その次のふるさと納税寄附金につきましては、寄附見込み額といたしまして、対前年度比で9,000万円増の1億円を計上いたしております。  次の74、75ページをお願いいたします。  17款 繰入金、1項 基金繰入金、1目、1節 財政基金繰入金につきましては、対前年度比で3億円増の24億円を計上いたしております。  次の2目、1節 減債基金繰入金につきましては、1億1,000万円減の7億6,000万円を計上しております。市税や地方交付税などの一般財源の増はございますが、扶助費などの社会保障関係経費の増などがございまして、特別会計等財政健全化基金を含めた3基金の取り崩し額は、前年度から1億9,000万円増の31億6,000万円を見込んでおります。  その次、ページ中ほどの2項、1目、1節 財産区繰入金でございます。江井島村財産区における土地処分などに係る事務費相当分でございます。  次の76、77ページをお願いいたします。  18款 諸収入、1項 延滞金、加算金及び過料、1目、1節 延滞金につきましては、市税の延滞金収入でございます。  その下の2項、1目 市預金利子、1節 預金利子でございますが、金融機関預金利子につきましては、歳計現金の運用利息でございます。  中ほどより少し下にございます、3項 貸付金元利収入のうち8目、1節 犯罪被害者貸付金元金収入でございますが、犯罪被害者への支援といたしまして貸し付けを行っております貸付金の返還金収入でございます。  その下の4項 雑入、1目、1節 滞納処分費につきましては、市税の滞納処分に係る収入でございます。  2目、1節 雑入でございますが、説明欄記載1つ目の大蔵海岸整備事業引継金につきましては、大蔵海岸整備事業会計の精算に伴う引継金でございます。その次の情報処理事務等負担金につきましては、水道事業会計や国民健康保険事業特別会計などからの電算処理事務負担金収入でございます。その下の派遣職員給与費等負担金につきましては、兵庫県等への派遣職員の給与費負担金収入でございます。健康診断助成金につきましては、職員の健康診断に係る兵庫県市町村職員共済組合からの助成金収入でございます。契約事務に係る水道部負担金につきましては、水道事業会計からの契約事務の負担金収入でございます。一番下の庁舎維持管理分担金につきましても、水道部などからの庁舎の維持管理に係ります分担金でございます。  次の78、79ページをお願いいたします。  1つ目の市町村振興協会交付金につきましては、サマージャンボ宝くじやオータムジャンボ宝くじなどの収益金の配分金でございます。  説明欄下から4項目めでございますが、消防団員等公務災害補償等共済基金収入につきましては、消防団員の退職報償金に対する共済基金からの収入でございます。広告料収入につきましては、庁舎内の自動販売機設置などに係ります収入でございます。行政財産使用料につきましては、市内の各施設などにおきまして、電柱や食堂、喫茶などの使用を許可いたしましたものに係る使用料収入でございます。その他雑入につきましては、光熱水費負担金や物品販売収入などでございます。  少し飛びまして、82、83ページをお願いいたします。  7目、1節 消防債でございます。消防施設整備事業債につきましては、救助工作車、高規格救急車の更新及び消火栓の新設に係る市債でございます。防災基盤整備事業債のうち防災行政無線整備事業につきましては、デジタル防災行政無線の整備に係る市債でございます。消防団施設整備事業につきましては、消防団詰所の改修や消防団車両の更新に係る市債でございます。  9目、1節 臨時財政対策債につきましては、普通交付税の振りかえ措置として発行が認められている市債でございまして、対前年度比で2億円の減、マイナス4.3%の45億円を見込んでおります。なお、この償還額につきましては、後年度の普通交付税において措置されることとなっております。  以上で歳入についての説明を終わらせていただきます。 ○林委員長  西海市議会事務局次長。 ○西海市議会事務局次長兼総務課長  市議会事務局次長兼総務課長の西海でございます。  引き続きまして、歳出についてご説明申し上げます。  一般の84ページ、85ページをお願いいたします。  1款、1項、1目 議会費でございますが、これは議会運営に要する経費でございます。  主な内容といたしましては、議員報酬や事務局職員の給与のほか、議会運営事業につきましては、各議長会等への出席旅費や負担金、政務活動費、市議会だよりの発行に要する経費のほか、国際交流事業などでございます。また、本会議・委員会等運営事業につきましては、本会議、委員会の記録作成や会議録検索システムの運用、各委員会の行政視察などに要する経費でございます。  以上で、1款 議会費の説明を終わらせていただきます。 ○林委員長  島瀬総務管理室長。 ○島瀬総務管理室長  総務管理室長の島瀬でございます。  引き続きまして、私からは、2款 総務費のうち、1項 総務管理費及び2項 徴税費につきまして、当委員会に付託されております事項を順次、ご説明申し上げます。  引き続きまして、議案書の86、87ページをお願いいたします。  1項 総務管理費、1目 一般管理費でございますが、主なものといたしまして、一般管理事務事業につきましては、平成30年度より実施いたします包括外部監査に係る委託料のほか、全庁にかかわる庶務事務を行う経費でございます。安全管理事務事業につきましては、市管理施設等の安全対策の検証や職員の安全意識の向上に関する研修のほか、暴力団排除及び不当要求行為防止などに要する経費でございます。地域防犯事務事業につきましては、市民向けの防犯講座の実施や明石防犯協会への活動支援並びに市管理施設等への防犯カメラの設置などに要する経費、次の東北地方太平洋沖地震被災地支援事業につきましては、被災地の復旧、復興の支援のため、職員の派遣に要する経費でございます。電子計算処理システム管理運営事業につきましては、電子計算処理に係る総合的、統一的なシステムの管理運用経費並びに社会保障・税番号制度に対応するための経費、1つ飛びまして、情報化基盤整備事業につきましては、パソコンやネットワーク等の更新、維持管理、セキュリティー対策など、情報通信基盤の適正な管理運用に要する経費でございます。工事検査事務事業につきましては、工事の完成時や中間時における検査の実施など、公共工事の品質確保に要する経費でございます。地域活動補助事業につきましては、財産区からの指定寄附によります自治会館等の改修や備品購入等に対する地元自治会への補助でございます。財政健全化推進事業につきましては、事務事業の見直しや公有財産の有効活用等の推進に向けての市議会、市民、関係団体との意見交換や財政健全化推進市民会議の開催等に要する経費でございます。秘書事務事業につきましては、市長、副市長が効率的に職務の遂行ができるよう、庁内外との連絡調整など、秘書事務一般に要する経費、市政功労等表彰事業につきましては、市政への功労者等に対し、その功績に感謝と敬意を表するため、市制記念日に実施をいたします表彰式の開催に要する経費でございます。犯罪被害者等支援事業につきましては、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るため、支給金の支給、貸し付けや立替支援金等の犯罪被害者の支援に要する経費でございます。  88、89ページをお願いいたします。  2目 人事管理費でございますが、人事管理事務事業につきましては、人材育成型人事制度に基づいた職員採用試験や昇格試験の実施など、職員の人事管理に要する経費、職員安全衛生事業につきましては、定期健康診断やメンタルヘルス対策など、職員の健康管理や職場の安全確保等に要する経費でございます。  次に、3目 研修厚生費でございますが、主なものといたしまして、上から2つ目の能力開発支援事業につきましては、新規採用職員研修を初め、シティセールス力や手話能力向上に係る研修などの階層別研修や能力開発研修のほか、外部機関への派遣研修など、職員研修に要する経費、一番下の職員厚生事業につきましては、職員の健康増進や福祉の向上を図るための、職員の福利厚生に要する経費でございます。  4目 文書広報費でございますが、主なものといたしまして、文書管理事務事業につきましては、市民への文書の郵送や市民センター等との逓送に要する経費、法制事務事業につきましては、訴訟等に係る弁護士への報償や、例規類集の編さんなどに要する経費でございます。広報刊行物発行事業につきましては、広報あかしの発行などによる市政情報の提供に要する経費、広報番組放送事業につきましては、明石ケーブルテレビによる市政情報の提供に要する経費、ホームページ管理運営事業につきましては、市のホームページなどによる市政情報の提供に要する経費でございます。シティセールス事業につきましては、市が実施いたします施策などを市内外に広くPRするため、関西圏向けのPRイベントへの出展やPR動画など、発信ツール作成に要する経費でございます。ふるさと納税促進事業につきましては、寄附金の促進に向けた取り組みに要する経費でございます。市民相談事業につきましては、弁護士による法律相談など、各種の相談業務を初め、子ども養育支援策の拡充及び無戸籍者支援などの取り組みに要する経費でございます。  90ページ、91ページをお願いいたします。  2つ目の行政オンブズマン事業につきましては、市民からの苦情を公正、中立的な立場で適切に処理するため、オンブズマンへの報酬など行政オンブズマン制度の運用に要する経費でございます。  5目 財政管理費でございますが、予算編成など財政運営の事務や、電子入札システムの運用など契約の事務に要する経費でございます。  6目 会計管理費でございますが、円滑で適正かつ効率的な会計事務処理を推進するため、出納事務及び決算書作成など会計室の事務に要する経費でございます。  7目 財産管理費でございますが、主なものといたしまして、庁舎維持管理事業につきましては、施設の補修や設備等の保守点検など、庁舎の維持管理に要する経費、市有施設包括管理事業につきましては、これまで施設ごと、業務ごとに発注をしておりました施設の設備点検や清掃、修繕等の業務を複数施設を一括して発注する経費でございます。市有財産管理事業につきましては、市有地の測量など、市有財産の維持管理や売却に要する経費、次の財政基金積立金から一番下の庁舎建設基金積立金までにつきましては、それぞれ記載の基金の運用益の積み立てるものでございます。  92、93ページをお願いいたします。  8目 企画費でございますが、主なものといたしまして、企画・調査事務事業につきましては、市の重要施策の企画、調査、研究等に要する経費、広域行政事務事業につきましては、県下市町との連携や都市間交流を推進するために要する経費でございます。中ほどにございます、JT跡地活用事業につきましては、JT跡地の取得及び公募型プロポーザル方式にて民間事業者に売却するための経費でございます。中心市街地活性化事業につきましては、第2期中心市街地活性化基本計画に基づき事業の進捗管理及びフォローアップを行うための経費、西明石活性化プロジェクト事業につきましては、西明石旧国鉄清算事業団用地等の活用に関する検討のための経費でございます。市制施行100周年記念事業につきましては、事業の企画、調整やプレ事業の実施に係る経費でございます。  少しページが飛びまして、98、99ページをお願いいたします。  17目 公平委員会費でございますが、これは、公正な任命権行使の保障と職員の権利利益の保護のため、3名の委員報酬など公平委員会の運営に要する経費でございます。  次の100、101ページに移っていただきまして、18目 諸費でございますが、これは国県補助金精算等の償還金でございます。  続きまして、2項 徴税費につきましてご説明申し上げます。  1目 税務総務費でございますが、固定資産評価審査委員会の運営に要する経費でございます。  2目 賦課徴収費でございますが、市税賦課徴収事務事業につきましては、税務システムの改修や市県民税課税業務、固定資産評価業務など、市税の賦課及び収納に関する業務委託、市税過誤納金の還付充当などに要する経費、債権管理事務事業につきましては、市税、その他滞納金の回収等に要する経費でございます。  1項 総務管理費及び2項 徴税費の説明は以上でございます。 ○林委員長  今井選挙管理委員会事務局課長。 ○今井選挙管理委員会事務局課長  選挙管理委員会事務局課長の今井でございます。  続きまして、2款 総務費のうち、4項 選挙費につきましてご説明させていただきます。  102ページ、103ページをご参照願います。  1目 選挙管理委員会費につきましては、選挙管理委員4名分の報酬、その他選挙管理委員会の運営に要する経費でございます。  104ページ、105ページをご参照願います。  2目 選挙啓発費につきましては、選挙啓発紙しろばら明石の発行など明るい選挙の推進事業に要する経費でございます。3目 兵庫県議会議員選挙費でございますが、平成31年6月10日に任期満了となります兵庫県議会議員選挙の準備に係る経費でございまして、投票所入場券の作成やポスター掲示場の設置に係る業務の委託料などでございます。  4目 市長及び市議会議員選挙費でございますが、平成31年4月30日に任期満了となります明石市長及び明石市議会議員選挙の準備に係る経費でございまして、立候補や投開票事務に係る書面の印刷経費などでございます。  以上で、4項 選挙費についての説明を終わらせていただきます。 ○林委員長  島瀬総務管理室長。 ○島瀬総務管理室長  総務管理室長の島瀬でございます。  引き続きまして、5項 統計調査費につきましてご説明申し上げます。  106、107ページをお願いいたします。  1目 統計調査総務費でございますが、市勢統計調査等に要する経費でございます。  2目 基幹統計調査費でございますが、中ほどにございます、住宅・土地統計調査事業など、記載の各種統計調査に要する経費でございます。  5項 統計調査費の説明は以上でございます。 ○林委員長  平野監査事務局長。 ○平野監査事務局長兼課長  監査事務局長の平野でございます。  引き続き、当初予算書一般の108ページ、109ページをごらんください。  2款 総務費、6項 監査委員費についてご説明を申し上げます。  6項、1目 監査委員費につきましては、監査事務及び職員給与費に要する経費でございます。  右側の109ページ、説明欄下から1行目、監査事務事業でございますが、地方自治法等の法令に基づき、各種監査、審査等を行うものでございます。その主な内容は、非常勤の監査委員3名分の報酬、各種研修会への参加旅費、事務用消耗品費、印刷製本費などでございます。  以上で、2款 総務費の説明を終わらせていただきます。 ○林委員長  横田政策室長。 ○横田政策室長兼重点施策担当課長  政策室長の横田でございます。  私からは、6款 商工費、7款 土木費のうち、当委員会に付託されております事項につきまして、ご説明申し上げます。  152ページ、153ページをお願いいたします。  6款 商工費、1項 商工費のうち、5目 観光費でございますが、主な事業につきましてご説明させていただきます。  説明欄の4行目、観光協会支援事業につきましては、明石観光協会の運営事業に対する支援に要する経費でございます。  その下、あかし市民広場管理運営事業につきましては、明石観光協会を指定管理者とした、あかし市民広場の管理運営に要する経費でございます。  6款 商工費の説明は以上でございます。  次に、156、157ページをお願いいたします。  7款 土木費、1項 土木管理費のうち、4目 海岸海域整備事業対策費といたしまして、説明欄の一番下、大蔵海岸民活施設用地管理事業につきましては、民活施設用地のリース料に加え、大蔵海岸整備事業会計の廃止に伴う引継金を基金に積み立てようとするものでございます。  7款 土木費の説明は以上でございます。 ○林委員長  立岩総合安全対策室長。 ○立岩総合安全対策室長兼地域防災担当課長  総合安全対策室長の立岩でございます。  引き続きまして、当委員会に付託されております8款 消防費についてご説明申し上げます。  一般の174ページ、175ページをご参照お願いいたします。  8款、1項 消防費、1目 常備消防費でございますが、消防本部及び消防署が執行いたします消防、救急救助業務及び消防庁舎等の維持、管理などに要する経費でございます。175ページの説明欄の5行目、消防本部施設維持管理事業につきましては、消防庁舎及び防災センターの光熱水費、施設設備の保守点検、清掃業務など、施設の維持管理に要する経費でございます。次の職員採用・安全衛生・研修事業につきましては、消防職員の採用及び定期健康診断、防火服の更新、消防学校等の入校負担金などに要する経費でございます。1行飛びまして、消防車両維持管理事業につきましては、消防車両の定期点検や燃料費などに要する経費でございます。次の消防通信施設維持管理事業につきましては、高機能消防指令センターのシステム保守料、通信機器修繕料や電話通話料などに要する経費でございます。1つ飛びまして、救急救助高度化事業につきましては、救急救命士の養成のほか、高度救急救助用資機材の整備などに要する経費でございます。2行飛びまして、消防署施設維持管理事業につきましては、消防署のほか、朝霧から二見までの6カ所の消防分署に係る光熱水費、修繕料など、施設の維持管理に要する経費でございます。  続きまして、一般176ページ、177ページをご参照願います。  2目 非常備消防費でございますが、消防団8分団50班の運営及び団活動に要する経費でございます。説明欄の上から3行目の消防団活動事業につきましては、消防団員の年報酬、出動報酬、退職報償金のほか、消防団車両の定期点検などに要する経費でございます。  次に、3目 消防施設費でございますが、消防活動体制の充実、強化に向けた消防施設の整備に要する経費でございます。説明欄の上から3行目の消防団施設整備事業につきましては、松陰班、東江井班の小型動力ポンプ付積載車の更新などに要する経費でございます。次の消防車両整備事業につきましては、常備消防が使用いたします救助工作車1台及び高規格救急車1台の更新などに要する経費でございます。  次に、4目 水防費でございますが、水防活動及び水難救助に要する経費でございます。  続いて、一般の178、179ページをご参照願います。  5目 災害対策費でございますが、防災行政無線の更新などに要する経費でございます。  以上で8款 消防費に係る説明を終わらせていただきます。
    ○林委員長  横田政策室長。 ○横田政策室長兼重点施策担当課長  政策室長の横田でございます。  私からは、9款 教育費のうち、当委員会に付託されております事項につきましてご説明申し上げます。  少し飛びまして、190、191ページをお願いいたします。  7項 社会教育費、1目 社会教育総務費といたしまして、説明欄の下から2行目、本のまち明石推進事業につきましては、新たな取り組みといたしまして、(仮称)本のまち推進条例の制定などに向けた検討を行うなど、本のまち推進委員会の設置・運営、本のまちづくりの推進に係る経費でございます。  9款 教育費の説明は以上でございます。 ○林委員長  箕作財務室長。 ○箕作財務室長兼財務担当課長  財務室長の箕作でございます。  引き続きまして、10款 公債費から12款 予備費までにつきましてご説明させていただきます。  198ページ、199ページをお願いいたします。  10款、1項 公債費、1目 元金でございますが、1項目めの長期債元金償還金につきましては、市債の償還元金でございます。前年度との比較では臨時財政対策債の償還が増加したことなどにより、約4億3,500万円の増となっております。  2目 利子でございますが、1項目めの長期債利子並びに2項目めの起債前借及び一時借入金利子につきましては、市債の償還利子などでございます。前年度との比較では、借り入れ利率の低下などにより、約9,500万円の減少となっております。  200ページ、201ページをお願いいたします。  11款 諸支出金、1項 公営企業費、1目 水道事業費につきましては、水道事業会計への繰出金でございます。ひとり暮らし高齢者に対する水道料金の減免等に係るもの及び消火栓の新設や維持補修に対する繰出金でございます。  次の2目 下水道事業費につきましては、下水道事業会計への繰出金でございます。雨水処理経費に係るものやひとり暮らし高齢者に対する下水道料金の減免などに係るものに対する繰出金でございます。  最後に202ページをお願いいたします。  12款、1項、1目 予備費につきましては、前年度と同額の1億円を計上しております。  以上で、議案第33号、平成30年度明石市一般会計予算のうち、当委員会に付託されました事項についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  次に移ります。  議案第36号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  富永公有財産担当課長。 ○富永公有財産担当課長  公有財産担当課長の富永でございます。  議案第36号、平成30年度明石市財産区特別会計予算につきましてご説明申し上げます。  議案書の財の1ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の総額でございますが、歳入歳出をそれぞれ61億3,851万6,000円としようとするものでございます。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、次のページからの第1表、歳入歳出予算によります。具体的な内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書及び別にお配りしております総務常任委員会資料の平成30年度財産区特別会計歳入・歳出予算の説明資料により説明させていただきます。  まず、歳入でございますが、歳入歳出予算事項別明細書の財の20、21ページをお願いいたします。  款につきましては、1款 相生町外14ケ町村財産区収入から財の74、75ページにあります28款 船町財産区収入まで28の財産区ごとにございます。項、目、節につきましては、おおむね各財産区収入に共通しておりますが、例といたしまして財の22、23ページ、2款 大蔵谷村財産区収入をごらんください。  1項 使用料及び手数料は、電柱などの土地使用料や財産区立会館の使用料でございます。  2項 財産収入は、土地の貸し付けや売り払いに係る収入でございます。  3項 繰越金は、前年度の繰越金でございます。  4項 諸収入は、預金利子でございます。先ほど申しましたとおり、財産区収入のほとんどは各財産区、おおむね共通しておりますが、1項 使用料及び手数料と2項 財産区収入につきましては、あるところとないところがございます。  次に、歳出でございますが、これも例といたしまして、財の78ページ、79ページ、2款 大蔵谷村財産区費をごらんください。  1項 総務費、1目 一般管理費は、主に財産区管理会の運営に要します経費でございます。  2目 財産管理費は、ため池等の財産区有財産の管理運営に要する経費でございます。  2項 諸支出金、1目 諸費は、一般会計への寄附金等に要する経費でございます。これらにつきましても、歳入と同様に各財産区費におおむね共通するものでございます。  続きまして、各財産区に共通するもの以外で、平成30年度の主な歳入歳出予算につきまして、総務常任委員会資料、平成30年度財産区特別会計歳入・歳出予算説明資料によりご説明させていただきます。  まず、1の歳入の主なものでございますが、7款 江井島村財産区収入につきましては、財産区有財産の売り払いによって生じる土地売り払い収入でございます。  次に、2の歳出の主なものでございますが、それぞれの財産区費の内容欄におきまして、指定寄附、水利権補償金、一般会計繰出金等の内容を記載しております。指定寄附につきましては、自治会集会所維持管理事業、備品等の購入費や修繕、集会所改修などの地元自治会に対する寄附金等でございます。補償金は、ため池を売却したことによる水田耕作への影響に対する水利権補償金です。また、繰出金は、財産区有土地処分に伴う一般会計への繰出金でございます。  財産区費ごとの詳細につきましては、記載のとおりでございます。  最後に、歳入歳出予算事項別明細書にお戻りいただきまして、財の132、133ページをごらんください。  29款 予備費でございますが、各財産区の歳入から歳出を引いた額で、総額は132ページにありますように59億3,242万4,000円となっております。  以上が平成30年度明石市財産区特別会計の予算の内容でございます。どうぞよろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○林委員長  議案の説明は終わりました。  以上で、総務常任委員会を閉会いたします。  次回は3月14日、午前10時からとなっております。よろしくお願いします。お疲れさまでした。                           午後2時36分 閉会  以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。                        総務常任委員会                        委員長  林   健 太...