明石市議会 > 2015-12-14 >
平成27年総務常任委員会(12月14日)

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  1. 明石市議会 2015-12-14
    平成27年総務常任委員会(12月14日)


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    平成27年総務常任委員会(12月14日)                           総務常任委員会記録                         平成27年12月14日(月)                         於   大会議室     ----------------------------------- 〇出席委員(7人)   寺 井 委員長             出 雲 副委員長   尾 倉 委 員   永 井 委 員   千 住 委  員   山 崎 委 員   遠 藤 委 員 〇欠席委員   な し 〇出席説明員   森本副市長  林監査委員  市村理事  亀井理事  宮脇政策部長   藤本調整担当部長  永野中核市担当部長  鈴見まち再生担当部長   中島総務部長  岸本財務部長  大西財政健全化担当部長   山本消防長  平野監査事務局長  吉田会計管理者   藤林選挙管理委員会事務局長   ほか所管各部の次長・課長
    〇請願者   出口幹郎  松本誠  金沢夏江 〇議 事  (1) 総合安全対策局・政策部・消防本部・監査委員関係   ① 付託された議案・請願の審査    ア 議案(1件)      議案第109号 平成27年度明石市一般会計補正予算(第3              号)〔分割付託分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4    イ 請願(2件)      請願受理第14号 「安保法制」廃止の意見書を国に提出する               よう求める請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4      請願受理第15号 安全保障関連2法(国際平和支援法、平和               安全法制整備法)の廃止を求める意見書採               択についての請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6   ② 報告事項(4件)    ア 今、明石に住もう!キャンペーンの結果および今後のシティセー      ルスの取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13    イ 明石市教育大綱(素案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17    ウ 明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(最終案)について・・・・・・・・22    エ 中核市移行にかかる取り組みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28   ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32  (2) 総務部・財務部・会計室・選挙管理委員会関係   ① 付託された議案・請願の審査    ア 議案(6件)      議案第 98号 明石市住民投票条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・32      議案第100号 明石市個人番号の利用に関する条例制定のこ              と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42      議案第105号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用              弁償に関する条例の一部を改正する条例制定              のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46      議案第106号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生              年金保険法等の一部を改正する法律の施行に              伴う関係条例の整備に関する条例制定のこと・・・・・・49      議案第107号 明石市市税条例等の一部を改正する条例制定              のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50      議案第109号 平成27年度明石市一般会計補正予算(第3              号)〔分割付託分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52    イ 請願(2件)      請願受理第16号 住民投票条例案の慎重審議と継続審議にす               るよう求める請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32      請願受理第17号 「所得税法第56号の廃止を求める意見書」               についての請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54   ② 報告事項(1件)    ア 行政不服審査法の改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60   ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62  (3) 閉会中の所管事務調査事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62                           午前10時00分 開会 ○寺井委員長  それでは、総務常任委員会を開会いたします。  議事に入ります。  総合安全対策局、政策部、消防本部、監査委員関係です。①付託された議案・請願の審査に入ります。  議案第109号を議題に供します。  議案の説明を求めます。  馬本消防本部次長。 ○馬本消防本部次長  消防本部次長の馬本でございます。  議案第109号、平成27年度明石市一般会計補正予算(第3号)の当委員会に付託されました事項のうち、消防本部関係につきましてご説明させていただきます。  議案書、平成27年度明石市一般会計補正予算(第3号)、一般の6ページ、7ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為補正の追加分でございますが、7ページの下から2段目の消防庁舎等清掃業務委託及び最下段の消防庁舎施設維持管理業務委託でございますが、平成28年4月から実施いたします、消防庁舎の清掃及び空調の保守などで、新年度開始前の平成27年度中に一般競争入札の手続を行うため、債務負担行為を設定しようとするものでございます。  以上が、当委員会に付託されました事項のうち、消防本部関係の補正予算の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございますか。よろしいですか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。  採決については、入れかえ後の同項にて行いますので、よろしくお願いいたします。  次に、付託された請願の審査に入ります。  請願受理第14号につきましては、請願者として出口さんから趣旨説明の要望を受けております。  それでは、請願受理第14号及び第15号についてですが、2つとも安全保障関連法についての請願ですので、一括して上程し、請願の趣旨説明や質疑を一括して行い、採決はそれぞれ別々に行いたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、請願の審査に入ります。  請願受理第14号及び第15号を一括して議題に供します。  請願書を朗読させます。  事務局、お願いします。 ○清水議事課事務職員  請願を朗読します。  請願受理第14号、「安保法制」廃止の意見書を国に提出するよう求める請願。  請願者、西明石9条の会、事務局長、出口幹郎氏、事務局次長、佐伯圭一氏。  紹介議員、辻本達也議員永井俊作議員。  請願趣旨、安倍政権は、戦後最長の会期延長を行って、9月19日未明、参議院本会議で安保法案を強行採決しました。審議では、安倍首相も中谷大臣も答弁を二転三転させ、時には撤回するなど矛盾が露呈するばかりで、安保法制の必要性を説明することができませんでした。それでも、条文を一字一句修正することなく強引に成立させました。国会審議中もそうでしたが、成立直後の国会前での反対運動を初め、成立後のどの世論調査でも憲法違反が過半数を占め、安保法制廃止を求める2,000万署名運動が取り組まれるなど、全国の運動は衰えるどころか盛り上がっています。  安保法制は、憲法9条が禁止する国際紛争解決のための武力行使を認めるもので、大多数の憲法学者に加えて、元内閣法制局長官も、元最高裁長官も、元最高裁判事も憲法違反であると断じています。  憲法違反は、憲法の枠内で政治を行うという立憲主義に反していて、到底許されることではありません。安保法制は、日本が攻撃されていなくても、平時から有事まで切れ目なく連続的に地球のどこででも米軍を初めとする他国の軍隊の後方支援と称して国連の決議に関係なく、海外で紛争の当事国になろうとするものです。  安保法制は、4月末に締結した、新日米防衛協力のための指針(ガイドライン)を実行するための法律であることも明らかです。安保法制の成立により、来春以降、南スーダンでの国連平和維持活動治安維持活動や駆けつけ警護を任務として、自衛隊員が殺し殺されることを強要される可能性があります。明石においても、高校生から老人までの多くの市民がアメリカを初めとする他国の紛争に巻き込まれるのではないか、立憲主義も民主主義も崩壊したのではないかという危機感を持って安保法制廃止の声を上げ続けています。このような市民の切なる願いを国に届けていただくようにお願いいたします。よって、地方自治法第99条により、安保法制廃止の意見書を採択をして、国に提出することを求めます。  請願事項、安保法制廃止の意見書を採択して、国に提出すること。  次に、請願受理第15号、安全保障関連2法(国際平和支援法平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願。  請願者、新日本婦人の会、明石支部、支部長、岩崎八千子氏。  紹介議員、辻本達也議員永井俊作議員。  請願趣旨、9月19日、参議院で安全保障関連2法(国際平和支援法平和安全法制整備法)の採択が強行されました。その後のどの世論調査でも、同法は違憲、あるいは、反対と答えている人が5から6割、政府は説明不足との回答は8割に上ります。NHK調査では、安保法制の成立で抑止力が高まり、日本が攻撃を受けるリスクが下がるという政府の説明に59%の人が納得できないと答えています。廃止を求める国民の運動もさらに大きく広がっています。  安全保障関連2法は、歴代の自民党政権が憲法上できないとしてきた集団的自衛権の行使、戦闘地域での武器や燃料などを補給する兵たん活動、戦争状態の地域での治安活動など、全てが憲法9条を踏みにじるものです。だからこそ、多くの憲法学者や元内閣法制局長官、法律家らが繰り返し憲法違反と明快に述べているのです。  憲法第98条は、最高法規である憲法に反する法律は効力を持たないとしており、憲法違反の安全保障関連2法は廃止以外にありません。戦後70年、今こそ戦争への道を食いとめ、憲法9条でアジアと世界に不戦を誓った平和国家としての日本の歩みを進めるときです。  以上のことから、貴議会として、関係する国の機関に対し戦争につながる安全保障関連2法の廃止を求める意見書を提出されるよう、請願します。  請願項目、戦争につながる安全保障関連2法(国際平和支援法平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書を採択して国に提出してください。  以上でございます。 ○寺井委員長  次に、請願者の趣旨説明を求めます。なお、趣旨説明の時間は、申し合わせにより10分以内となっております。  それでは出口さん、お願いします。 ○出口請願者  西明石9条の会の事務局長の出口です。西明石9条の会を代表して、また、明石市民の一人として安保法制廃止の意見書を国に提出していただくよう求める請願の趣旨説明を行います。  最初に、審議が余りにも不十分であったことについて述べます。  安倍政権は、安保法案を衆議院では7月16日に、参議院では9月19日午前2時18分にそれぞれ強行採決しました。採決後、安倍首相は、与党だけでなく、野党3党の賛成も得て成立させることができたと発言しましたが、審議が余りにも不十分で、数の力に頼んだ強行採決と言わざるを得ません。その根拠を述べます。  最初に、安倍首相も中谷大臣も答弁を二転三転させ、あげくの果てには、撤回するという場面が多過ぎました。  2番目に、10本の法案を1本に束ねた平和安全法制整備法案と1本の国際平和支援法案に対して、衆参での審議時間は合計216時間でした。少な過ぎます。平和安全法制整備法案10本のうち、米軍行動関連措置法案特定公共施設利用法案など、6本の法案はほんの少ししか審議されていません。衆参での審議そのものも合計225回も中断して混乱の連続でした。  3番目に、安倍首相は、国民に丁寧に説明すると言いつつ、同じことを何度も何度も答弁していました。  4番目に、9月17日の特別委員会鴻池委員長の不信任動議を否決した後、予定されていた総括審議を行っていません。  5番目に、憲法第58条の規定に従って制定された参議院での表決に関する規定が全て踏みにじられています。表決の宣告から結果の宣告までの正式な参議院の会議録には、発言するものが多く、議場騒然、聴取不能としか書かれていません。採決不存在です。このようなことでは、審議も国民の理解も深まるはずがありません。結局、安保法制の必要性を説明することができませんでした。それでも、条文を一字一句修正することなく数の力で強引に成立させました。これを強行採決といわずして何というのでしょうか。民主主義を踏みにじっています。このような法律は廃止するしかありません。
     2番目に、安保法制は憲法違反で立憲主義に反することについて述べます。  安保法制は、従来の政権が認めなかった集団的自衛権を行使するという憲法違反の法律です。憲法違反は、憲法の枠内で政治を行うという立憲主義に反していて到底許されることではありません。立憲主義は、1215年のマグナカルタ以来、人類が営々として築き上げてきた英知の結晶です。それを踏みにじってはなりません。限定的な集団的自衛権といっても言葉だけで、時の政府の裁量で幾らでも拡大解釈できて、憲法第9条に違反する海外での武力行使に道が開かれています。大多数の憲法学者に加えて、元内閣法制局長官、元最高裁長官、元最高裁判事も安保法制は憲法違反であると断じています。安全保障環境が変わったといっても、国の最高法規である憲法に違反する法律は廃止するしかありません。  3番目に、根幹の論理が破綻していることについて述べます。  安倍首相は、最後には国民の命と暮らしを守るために必要な法律だと強調しますが、存立危機事態、新3要件、集団的自衛権の行使などについては、昨年の閣議決定のときと同じことを繰り返していました。法律も同じレベルのことしか書かれていません。例えば、存立危機事態は、新3要件を満たす場合というだけで、それ以上、具体的なことは説明していません。あげくの果てには、存立危機事態の事例は過去には見当たらないとか、典型的な事例として挙げた日本人のお母さんと赤ちゃんを乗せた米艦船の防御やホルムズ海峡の機雷掃海も必ずしも該当しないという答弁に変わりました。このような根幹の論理の破綻したような法案は廃止するしかありません。  次に、日米ガイドラインについて述べます。  ことしの4月末、新日米防衛協力のための指針、日米新ガイドラインが締結されました。内容は、安保法制の根幹をなすものばかりで、例えば、日本以外の国に対する武力攻撃への共同対処、日本の防衛に資する活動に従事している場合のアセット、装備品等ですけれども、を相互に防御する。3番目に、今までの協定や取り決め以外の後方支援を相互に行う。4番目に、重要な影響を与える事態では、地理的に定めることができないなどと記載されています。安保法制が日米新ガイドラインを実行するための法律であることは明らかです。国会での審議の前に、アメリカに約束してきたことは、国民と国会を無視した許されないことです。  5番目に、自衛隊の任務拡大によって戦闘状態に移行し得る危険性と自衛隊員のリスクについて述べます。  最初に、現在、南スーダンに派遣されている自衛隊は、住民の保護や他国軍の警護、いわゆる駆けつけ警護や治安維持活動を任務にすることができることになりました。警官の行う警護や治安維持とは比べ物にならない危険な任務です。自衛隊員が殺し殺されることを強いられる可能性があります。誤って住民を殺してしまい、自衛隊員の殺人の責任も問われかねません。  2番目に、重要影響事態法では、重要影響事態という意味不明の事態で、地球上のどこででも米軍や他国の軍隊の空母や戦闘機や潜水艦などの装備品を防護し、防護のために武器が使用できます。武器使用の判断は現場の自衛官がします。その武器使用によって自衛隊が攻撃対象になれば戦闘状態に移っていきます。  3番目に、自衛隊の海外派遣では、今までは非戦闘地域にしか派遣できなかったのですが、現に戦闘が行われていない場所であれば、例えば、きのうまで戦闘が行われていても、きょう行われていなければ派遣できるのです。  4番目に、その際の後方支援は、国際的には兵たん活動で、戦闘と一体不可分のものです。敵に最も狙われやすい重要な活動です。その活動で武器の提供以外は何でもできることになりました。核兵器もミサイルも戦車も輸送できます。劣化ウラン弾もロケット弾も提供できます。戦闘に向かう戦闘機への給油まで戦闘現場でなければ制限がありません。このように自衛隊の任務が非常に拡大していますから、戦闘状態に移行する危険性も隊員のリスクも高まらないはずがありません。今まで自衛隊員は、戦闘で一人も殺していないし、一人の戦死者も出ていませんが、インド洋やイラクに派遣された自衛隊員のうち、56人の自衛隊員がPTSDで自殺しています。この法改正でさらに多くの犠牲者が出ることは容易に推測できます。これは絶対に避けなければなりません。このような法律は廃止するしかありません。  次に、反対という国民の声のことについて述べます。  国会審議中もそうでしたが、成立直後の国会前での反対運動を初め、成立後のどの世論調査でも憲法違反が過半数を占め、説明不足が8割を超え、さらに安保法制廃止を求める請願、署名、2,000万人署名、その運動が取り組まれています。全国の運動は衰えるどころじゃなくて盛り上がっています。明石においても高校生から老人までの多くの市民がアメリカを初めとする他国の紛争に巻き込まれるのではないか、立憲主義も民主主義も崩壊したのではないかという危機感を持って安保法制廃止の声を上げ続けています。このような市民の切なる願いを国に届けていただくようにお願いいたします。  また、少し時間がありますので追加としてお願いしたい。  最後に、意見として明石市への要望を述べます。  明石市は、9月議会までの請願に対して、国の専管事項だから何も申し上げられませんとの趣旨を述べられました。今まで述べましたように、安保法制は、強行採決によって成立した憲法違反の法律で、自衛隊員に殺し殺されることを強要し、ひいては、明石市民も危険にさらされるかもしれません。地方自治体の責務として、明石市民の安全、安心を守る姿勢を表明していただくよう願っています。  以上、地方自治法第99条により、安保法制廃止の意見書を採択して国に提出していただくよう求めるものです。  最後に、紹介議員になっていただいた辻本議員と永井議員に心から御礼を申し上げます。  これで私の発言を終わります。ありがとうございました。 ○寺井委員長  次に、理事者の見解説明を求めます。  小西総合安全対策局次長安全管理担当課長。 ○小西総合安全対策局次長安全管理担当課長  総合安全対策局次長安全管理担当課長の小西でございます。  請願に対する理事者見解ということでございますが、請願として提出されておりますのは、さきの国会で審議され、成立した法律についてでございまして、また、内容につきましても、安全保障に関する事項ですので、国の専管事項であり、市としては意見を申し上げる立場にはないと考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  説明は終わりました。  それでは、請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば、委員長の許可を得てからお答えいただくことになります。また、委員からの質疑の趣旨や内容等の確認をしたい場合も、委員長の許可を得てから発言いただくよう、お願いします。なお、請願者は、委員に対して質疑を行うことができないこととなっておりますので、ご了承願います。  では、請願受理第14号及び第15号について、ご意見なり、ご質疑がございましたらよろしくお願いします。  千住委員。 ○千住委員  9月議会でもこの請願に対する案件についてご意見と、そして態度表明をさせていただきました。明石市民の生命と財産、そして、日本国民の生命と財産を守るためにこの法律が必要であると、明石市議会議員として、そして、政治家として強く思っております。戦争にならないための法律であるという思いから、この請願に対しまして、第14号、第15号に対しまして反対の意見を述べます。 ○寺井委員長  ほかにありますか。  なければ、態度表明を含めてお願いしたいと思います。  山崎委員。 ○山崎委員  私も9月議会に申し上げたのがほとんどで、今回、こういう形でまた出てくるとは思っていませんでしたが、どちらの請願についても反対ということで申しておきます。 ○寺井委員長  それでは、遠藤委員。 ○遠藤委員  私の考えは、請願に対しては全く反対の気持ちを持っておりますので、この請願に対しては反対いたします。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  請願受理第14号、第15号、同時ということで理解していたらいいですか。 ○寺井委員長  はい。  永井委員。 ○永井委員  請願者の趣旨説明にもありましたけども、今回の国会での審議というのは極めて私は不十分だと思いますし、安全保障を180度転換するわけですから、もっと真摯に説明を国民にもすべきだというふうに思っています。憲法第98条では、憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律はその効力を有しないとうたわれています。この間、多くの学者の方々、さらには、法制局元長官、さらには最高裁元長官、そして何よりも国民の6割近くの方々は、この法案、憲法違反だ、そういった声が国中充満をしてきたわけであります。  特に説明された中で、安倍首相がわざわざパネルを使って、お母さん、子どもが米艦船で避難をしている、それを助けなければというような情緒的な訴えを行いましたけども、結局は参議院ではそれについて全然説明をしない。さらには、ホルムズ海峡の機雷掃海についてもイラン政府がそんなことあり得ないと否定した途端、現実に想定しがたいことだからということで、これまた参議院では何ら政府側からの説明はありませんでした。  一番心配するのは、やはり自衛隊員の生命、さらには、家族の方々のそれに対する心配だというふうに思うんです。いわゆる後方支援という言葉が何遍もやりとりされましたけども、いわゆる現に戦争が起こっていないところといいますけども、今は、ミサイルはピンポイントで飛んでいくのです。しかも、その弾薬の輸送の中に核兵器やクラスター弾劣化ウラン弾、化学兵器も排除されていない。明確にそういった答弁がありまして私はびっくりいたしました。  早々に3月にこのままいきますとこの法は成立をするんですけども、成立した後、安倍首相は4月なり5月にアフリカのスーダンに自衛隊を派遣をするんだ。そして、駆けつけ警護を行うんだと、明確にしておりましたけれども、最近になりまして、参議院選挙後に駆けつけ警護を行うという方向に転換をしたような発言をしています。ということは、駆けつけ警護イコール銃撃戦がある中に自衛隊が飛び込んでいくわけですから、当然、殺し殺される、そういった状況になると。そこで戦死者が出る。そういうことになると、参議院選挙に大きなダメージが起こるということで先送りをした。ということは、政府も駆けつけ警護というのは自衛隊員の生命が奪われる可能性があると、そういうことを認識をしているんじゃないかなというふうに思うわけです。  私は、もう1つ、自衛隊員の生命について心配をしておりますのは、ジュネーブ協定の捕虜規定が該当にならない。岸田外務大臣が後方支援は武力行使に当たらない。自衛隊は軍隊ではないが、ジュネーブ条約では軍隊と認識されると思う、思うですよ。そういうことでは、もし自衛隊員が逮捕される、検挙される、そういう事態になった場合に、さらには、治安維持ということになりますと、アフリカでは、少年少女が誘拐をされて、少年兵士、たくさんおるというふうに聞いておるんです。そして、そういった子どもたちが住民の間にまじって、それこそテロ、武力行使してくるわけですから、そういった中での自衛隊員の緊張関係、もし間違って住民を殺してしまう、そういった場合には、当然、ジュネーブ協定の適用にならずにその現地の国の法律等で処罰される、そういった事態も起こるわけであります。  そういうことを考えますと、本当に、特に衆議院で自衛隊員のリスクは変わらない、そういった話が再三、安倍総理、さらには、中谷防衛大臣から出ましたけれども、そんなはずがあり得ない、そういうやりとりを聞いていて、やはり国民は不満を募らせたんじゃないかなというふうに思うわけであります。  もう一点は、例の参議院の特別委員会の強行採決であります。  私は、議員の一人として唖然としたのは、地方公聴会の報告もカット、最終の総括質議もカット、そんなことは議事進行上あり得ない。しかも、鴻池委員長の顔も見えなければ声も聞こえない。表決という声も聞こえなければ、賛成多数という声も聞こえない。そして、何よりも、議事録が空白同然、そういう状況を考えますと、安保関連法は成立をしていない、無効だというふうに言えるのではないでしょうか。そういうことも含めて、請願受理第14号並びに第15号については賛成いたします。 ○寺井委員長  尾倉委員。 ○尾倉委員  我が会派といたしましては、第14号、第15号につきましては反対をいたします。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  この請願2つともこの9月に国で制定された安全法案の法律を廃止してくださいと、その意見書を出してくださいという願意のもとの請願だと思います。9月に制定したものを今、それを廃止するようなことに、意見書に賛成できません。否といたします。 ○寺井委員長  それでは、請願につきましては、委員の皆さんからご意見をいただき、採決態度につきましても明らかになっているため、このまま採決に入らせていただいてよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  それでは、まず、請願受理第14号の採決に入ります。  おはかりいたします。  請願受理第14号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては議長に一任するとの意見を付して採択とすることにご賛成の方はご起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって、本請願は、不採択とすることに決しました。  次に、請願受理第15号の採決に入ります。  請願受理第15号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては議長に一任するとの意見を付して採択とすることにご賛成の方はご起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって、本請願は、不採択とすることに決しました。  それでは、出口さんにおかれましては、請願者席からご退席をお願いします。お疲れさまでした。  次に移ります。  報告事項に入ります。  報告事項は4件です。  報告事項ア、今、明石に住もう!キャンペーンの結果及び今後のシティセールスの取り組みについて説明を求めます。  松浦シティセールス課長。 ○松浦シティセールス課長  シティセールス課長の松浦でございます。  今、明石に住もう!キャンペーンの結果及び今後のシティセールスの取り組みにつきましてご説明いたします。  お手元に配付しております資料をご参照お願いします。  市では、明石のまちの魅力を多くの方に知っていただくとともに、市外から明石への転入、定住を目指し、4月から9月にかけて、今、明石に住もう!キャンペーンを実施いたしました。  当キャンペーンについては、9月議会で中間報告をさせていただきましたが、キャンペーン期間が終了いたしましたので、最終結果についてご報告をさせていただきます。また、今後のシティセールスの取り組みにつきましてもあわせてご報告させていただきます。  まず1のキャンペーンの最終結果についてですが、期間中の転入者は、過去3年間の平均を約17%上回る2,631人となり、これは過去10年間で最多の数字となりました。また、県内の同規模の市と比較いたしましても高い増加率となっております。  また、関西、全国で見ますと、これは人口数ではございますが、近年、減っていた人口が回復傾向にありますのは、関西では本市のみ、全国でも8市のみとなっております。  期間中に取り組んだ内容といたしましては、記載のとおりでございます。  資料の2枚目をお願いいたします。  キャンペーンの申請件数につきましては、転入者プレゼントが2,028件、紹介者プレゼントが458件となっております。  次に、キャンペーンの申請者に対して実施したアンケートの結果を記載しております。  まず、どこから転入されてきたかにつきましては、神戸市からが33.4%、加古川市からが9.7%、姫路市からが5.4%、三木市からが1.6%の順となっており、近隣市からの転入が多い結果となりました。  次に、転入者の年齢を見ていきますと、最も多かったのが20歳代で37.5%、次いで30歳代の31.2%、40歳代の12.0%の順となり、若い世代の転入が多い結果となりました。  次に、引っ越し先として明石を選んでいただいた理由をお聞きしたところ、通勤、通学がしやすいが18.1%、買い物など日常生活が便利が13.2%、緑や海、公園など自然が豊かが7.9%、子育て支援施策が充実が6.8%と交通の利便性や住みやすさ、子育てのしやすさなどの理由が上位となっております。  最後に、市に求める施策といたしましては、安全で安心して暮らせるまちづくりが最も多く38.3%、次いで、子育て支援施策の充実が23.2%、福祉施策の充実が17.5%の順となりました。  アンケートの集計結果につきましては、参考として添付しておりますので、ご参照ください。  キャンペーン終了後の11月には、継続したアンケートにご協力いただく方を対象に明石の魅力を体験していただくツアーを実施いたしました。当日は、27名の方にご参加をいただき、天文科学館や大蔵海岸、防災センターを訪問し、明石の魅力を体験していただくとともに、ツアーの最後に市長との意見交換会を行いました。  意見交換会での主な意見といたしましては、記載のとおりですが、通勤が便利。魚が安くておいしい。医療費が無料なのが助かっている。公園が多く子育てにも力を入れていることがわかった。明石駅周辺の放置自転車がなくなっていてびっくりした。明石の歴史や史跡のPRにもっと力を入れてはどうかなど、実際に住まれて感じられたご意見を頂戴することができました。  最後に、2の今後のシティセールスの取り組みについてですが、来年に開催されます国際的なスポーツイベントなどにあわせまして、タコの産地が一堂に会してタコのPRを行うイベントを開催したいと考えております。  また、今後も気候が温暖で交通の利便性もよいなどといった明石のめぐまれた条件や子育てのしやすさ、安心して暮らせるまちなどの魅力につきまして、機会やターゲットを捉え、市内外に向けて積極的な発信を行ってまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で、説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。  永井委員。 ○永井委員  2ページの(3)キャンペーンプレゼントの中に紹介者458件ということは458人だというふうに理解するんですけども、紹介者がどんな形で紹介をされたのかということをまず聞きたいのと、行政として紹介者にどんな役割を期待して、そういったキャンペーンプレゼントをするということになったのか、ちょっと聞かせてください。 ○寺井委員長  松浦シティセールス課長。 ○松浦シティセールス課長  シティセール課長でございます。  紹介者のプレゼントにつきましては、永井委員がおっしゃられたように458人という結果となっております。紹介者の内訳につきましては、こちらのほうで紹介者の方に対する分析というのはできておりませんが、非常に多様な方から、お一人の方にたくさん紹介いただくというより、たくさんの方からご紹介をいただいているような状況でございます。また、市のほうで紹介プレゼントをした趣旨につきましては、やはり市民の方からの口コミ、市民の方がセールスパーソンとなっていただいて、明石は今、こういうようなキャンペーンをやっているので、もし引っ越し先を考えるんだったら明石も考えたらどうですかというふうに言っていただけるような、そういうような効果を期待してこのような取り組みをさせていただきました。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  そうだと思うんです。じゃあ、これからその紹介者をつくっていこうというか、そういうことでどんな働きかけをしていくのか、この間、いろんなところで明石においでよ、明石のビラを配ったということですけども、やはりセールスパーソンですか、になってもらおうとすると、明石の魅力とかを認識しておかなければアピールできないわけですから、そこから含めてやはり何らかの手だてが要るんじゃないかなというふうに思うんですけど、もし考えがあれば聞かせてください。 ○寺井委員長  松浦シティセールス課長。
    ○松浦シティセールス課長  シティセール課長でございます。  今、永井委員から言っていただきましたように、明石の市民の方にセールスパーソンになっていただくためには、明石のまちの魅力を市民の皆様にももう一度改めてご認識いただくというような取り組みが必要かなというふうに考えております。今回、この転入キャンペーンをしていく中で、明石のたからもの、時、まち、自然、海、いろいろございますが、例えば、利便性の部分、改めて調べてみますと、非常に大阪、姫路からの通勤の便もいいんですけども、なかなか大阪の周辺の市に比べますと、その部分のPRというのがまだまだ不足しているのかなというふうに思いました。転入された方にお聞きしましても、非常に明石は思っていたよりも電車の便もよくて、通勤にも非常に便利だというふうに言っていただいておりますので、そういう今ある明石のまちの魅力、今あるものをもう一度市民の皆さんに対してもご説明させていただいて、市民の皆様にもう一度魅力を再認識していただいて、セールスパーソンになっていただきたいと、そういうような取り組みを今後していきたいと考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  ほかにございますか。よろしいですか。  遠藤委員。 ○遠藤委員  あえて希望を申し上げますと、役所の関係、そして、我々日常の活動から明石のPRはできるんですが、やらなあかんのですが、一方、企業とか、そういうところはこれをどのように解釈しているのか、ちょっと聞かせてください。 ○寺井委員長  松浦シティセールス課長。 ○松浦シティセールス課長  シティセール課長でございます。  今回のキャンペーンをするに当たりまして、不動産業界の、住宅の関連の業界の皆様にもご意見をお聞きいたしました。そうしたときに、やはりもっともっと明石は住むのに便利なまちですし、気候も温暖でいいところがいっぱいあるので、市としてもそういうところをPRをもっとしてほしいというふうなご意見も頂戴しました。今、こういう企業さんに対してもそういうご意見も頂戴しながら、魅力の発信について市としても積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  ほかにございますか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  続いて、報告事項イ、明石市教育大綱(素案)について説明を求めます。  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長の岡田でございます。  本市の教育の基本目標や方針などを定める明石市教育大綱についてご説明申し上げます。  資料の1枚目をごらんください。  本年4月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行により、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、市長と教育委員会の連携の強化に全国の都道府県、市町村が取り組むこととなり、総合教育会議の設置、新教育長の設置のほか、市長が新たに教育大綱を策定することになりました。  本市では、教育の継続性を確保し、執行機関である教育委員会を応援する立場から、市長と教育委員会で構成する総合教育会議などで協議、調整を行いながら素案をまとめております。  次に、資料に添付しております教育大綱素案の1ページ目をごらんください。  大綱の位置づけと対象期間について記載しております。  関連する主な計画として、明石市第5次長期総合計画、あかし教育プランがございます。長期総合計画の方向性を踏まえ、大綱では、本市の教育の大きな方向性を示し、具体的な施策や取り組みは、教育委員会においてあかし教育プランで定めます。  大綱の対象期間は、これらと整合を図り、平成28年度から平成32年度までの5年としております。  次の素案の2ページ目に大綱の内容である基本目標と基本方針を記載しております。明石の将来の発展やまちの魅力を高める上で、教育は特に重要な分野であり、将来のまちづくりの担い手となる子どもたちが地域への愛着を育みながらふるさと明石で健やかに育ち、未来に希望を持てることを基本目標とし、ふるさと明石から未来にはばたくと基本目標をしております。  また、目標の実現に向けての基本方針を方針1、一人ひとりに応じたきめ細やかな教育の充実として多様性を尊重することを掲げ、以下、方針2、子どもが安心して学べる質の高い教育環境の実現として質の高い教育環境の整備を。方針3、地域ぐるみで子どもの健やかな育ちを支える活動の推進として地域ぐるみの支援。方針4、生涯を通じて学び、その成果を生かすことができる環境の充実として学びとその成果を生かす環境づくりを掲げ、これらの4つを基本方針としております。  資料の1枚目に戻りまして、2の検討経過でございますが、総合教育会議を6月、10月に開催し、位置づけや期間、内容などの協議を行い、市長が教育委員会の取り組みを応援していくこと、また、教育委員会が大綱を踏まえ、教育プランを策定していくこととしております。現在、11月中旬から開始したパブリックコメントの実施中で、来週21日には、長期総合計画推進会議でご意見をいただくこととしております。今後、総合教育会議での協議を経て、年度内の策定を予定しております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で、説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございますか。  遠藤委員。 ○遠藤委員  よくまとめていただいていますけれども、私、一つ疑問というか、というのは、子どもの一人ひとりをとか、地域ぐるみ、生涯の、家族はどうなっておるんでしょうか、その辺を教えてください、家族。 ○寺井委員長  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長でございます。  ご質問の家族の件につきまして、家庭での教育ということも非常に重要ではございますが、今回の教育大綱の素案におきましては、市長が定めるということで、市長部局が教育委員会を応援する立場、これをメーンにしまして、主に教育分野の教育委員会でできる取り組みの応援という観点から記載させていただいておるところでございます。具体的な家庭での取り組みでありますとか、実際の施策につきましては、あかし教育プランのほうで教育委員会にしっかり定めていただいて取り組んでいただくこととしております。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  方針3の地域ぐるみでというところですけども、4ページの中で枠で2つに分かれているんですけども、特に、地域で開かれた学校づくりの推進ということですが、以前、本会議で、文部科学省も推進していますコミュニティスクールですか、地域が積極的に学校にかかわれる体制をしっかりつくって、地域の力で子どもたちの学びの場、教育というのを推進していくということをやっている地域も既にかなり広がりつつあるんですけれども、兵庫県はちょっとおくれているみたいですけども、この3行の文章からいたしますと、そこまで読み取れないんですけども、文部科学省がいっている方針も含めて地域に開かれた学校づくりの推進ということになっているのか、なっていないのか、ちょっと考え方をお聞かせください。 ○寺井委員長  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長でございます。  ご質問の点につきまして、教育大綱の素案で掲げておりますのは、大きな基本理念、基本方針の部分でございますので、どうしても細かな部分までは記載がされておりません。この方針、基本的な考え方を受けまして、現在、あかし教育プランを教育委員会のほうで次期計画として平成28年度からの計画を定めておりまして、その中でご指摘の点につきましても盛り込んでいくような形で調整をしておるところでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  政策部長にお聞きしたいんですけども、今議会、協働のまちづくり推進条例ですか、あげられていますね。だから、そういうことからすると、もっともっとそういう意味での地域のあり方とか、地域力を活用していくとか、住民の皆さんと一緒に学校づくりを進めていくとかという観点がやっぱりもっともっと表に出てもいいと思うんですけども、そこらの見解を聞かせてください。 ○寺井委員長  宮脇政策部長。 ○宮脇政策部長  政策部長でございます。地域の皆様のお力をかりた教育の推進、これは一つ国からの方針の非常に重要な事項としてあがっておるところでございます。教育大綱におきましても、今の素案でも方針3として、4つの大きな方針の一つとしてあげさせていただいております。この考え方を踏まえて先ほど課長も答弁しましたとおり、具体的な実施計画につきましては、教育のほうで策定するようなことになりますが、当然、教育におきましても、地域と連携した教育のさらなる充実、これを掲げていくことも検討しておるとお聞きしておりますので、そういった点の連携は教育とよくとりながら、具体的施策に反映させるよう、調整させていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○寺井委員長  ほかにございますか。  千住委員。 ○千住委員  お疲れさまでございます。ちょっと2点質問があるんですが、まず、先ほど遠藤委員が言われました家族というところでございます。その答弁の中で、明石市は教育委員会を応援するものであるという発言がございましたが、それであれば何のために法律改正して教育大綱をつくるんでしょうか、教育の責任は、どこにあるんだということが明確になかったからこそしっかりとした法案ができたんですよね。何ですか、今の。応援をするものでありますとか。また第三者的なところで逃げたような発言があったのかなと思うんですが、このあたりについて、副市長、政策部長でしょうか、お伺いしたいと思うんです。家族のことはまた教育委員会でといいますが、じゃあ、なぜ明石市が、市長がこれはトップとなって教育大綱をつくるかですよね。教育委員会、福祉、そして、さまざまな政策を連携してやっていくというのが法律の基本ですよね。だからこそ家族というものもしっかり入れるべきでもありますし、そのような態度であれば応援をしますよ、今までと何ら変わらないと思うんですが、いかがでしょうか。 ○寺井委員長  宮脇政策部長。 ○宮脇政策部長  政策部長でございます。  説明の中で、市長が応援するという点についてのご質問でございますが、教育会議、1回目でも2回目でも市長のほうから最終的な責任はもう市長にあると、この認識はよく示されておるところでございます。ただ、実際の教育の施策、事業をしていく中で、これは教育委員会がやっていただくものでありますので、その環境整備等については市長として十分な応援を図りたい、そういう趣旨でのことでございます。その点は、改めてご説明させていただきますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。  それから、家族、家庭でございますが、もちろん一人ひとりに応じたきめ細やかな教育の充実と4つの方針を図る中で、家庭の役割、これは十分に重要であると認識しております。これについては、この基本目標を受けまして、教育が定める基本計画、実施計画の中で家庭との連携、家庭の教育支援、子育て支援までを含めまして、それは具体的な施策として今後、あがってくるものと考えておりますし、そうした方向で調整させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  大変家族が重要であるのであれば、基本方針に入れるべきであると私は思っております。これは今さらここでは答弁できないでしょうから、これは私、意見をさせていただきます。  もう一点ご質問がございます。  子どものども、これは平仮名ですよね、これは政策室課長に質問させていただきます。子どものどもは小学校6年生かな、5年生やったかな、教えているんですが、なぜあえて平仮名にしているんでしょうか。 ○寺井委員長  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長でございます。  ご指摘の子どものどもの漢字と平仮名の使い方でございますが、これまで明石市の教育プラン等でも、長期総合計画等でも子どものども、現在、平仮名のほうが多くございまして、文部科学省のほうでは最近、漢字の供という字も一部使われているようでございますが、これまでの流れを大切にしまして、長期総合計画等とも合わせた平仮名表記と総合教育会議のほうで調整させていただいたところでございます。  以上でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  意見だけ申し上げます。  文部科学省が使っていて、今までのことをとる。一部じゃない、文部科学省は全部使っています。東京も使っていますよね。それやのにこれにしているのに私は少し違和感を感じますので、いかがかなという思いがございます。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにございますか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  続いて、報告事項ウ、明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(最終案)について説明を求めます。  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長の岡田でございます。  前回の委員会報告後の経過と素案からの変更点を中心に概要をご説明申し上げます。  最初に市民意見募集結果につきまして、添付しております資料1をご参照ください。  10月にパブリックコメントを実施し、10代から80代までの幅広い層から73件のご意見をいただきました。主な意見といたしまして、これまでの人口増加への取り組みや実績、特にこども医療費無料化など、子育て支援施策についての高い評価とともに、さらなる子育て施策の充実、20代、30代のファミリー層の流入促進への提言や若い世代だけでなく、高齢者に対する施策の充実を求める意見などがございました。  次に、関係機関との意見交換について添付の資料2をご参照ください。  長期総合計画を踏まえた戦略を策定し、一体的な推進を図ることから、長期総合計画推進会議において、11月に素案についてご意見をいただきました。主な意見といたしまして、近年の人口増の成果に対する評価とともに、子育て支援や本のある文化のまちづくりを高く評価する声のほか、これからは他市でも子育て支援に力を入れてくる中、思い切って大胆な施策が必要など、さらなる取り組みへの提言がございました。このほか、国の関係機関、複数の金融機関、地元マスコミや学生などと幅広く意見交換を重ね、ご提言などをいただいております。  次に、素案からの主な変更点のうち、人口ビジョンにつきましては添付の資料3、8ページの下の表にございますように、社会動態でございますが、3年連続でマイナスであった社会動態がプラスに転じ、平成25年は427人、平成26年は503人の増加、本年は、11月末時点で600人を超える転入超過となっていることから、今後、5年間の社会増加数を素案時の年600人から700人に上方修正しております。また、構成の入れかえや図の追加など、素案を踏まえた見直し、取りまとめを行っております。  次に、総合戦略につきましては、今後の重点的な取り組みといたしまして、子育て負担のさらなる軽減や教育環境の充実、本のある文化のまちづくりなど、基本目標ごとに新たに記載しております。また、明石の地方創生の取り組みがわかりやすく伝わるよう、追加修正などを行うほか、成果指標、重要業績評価指標について5年後の目標値を設定いたしました。  例えば、子育ての分野では、添付の資料4、総合戦略(最終案)14ページ、表に記載しておりますように、全体の取り組み効果といたしまして、2019年度の成果目標、出生数、年3,000人などを設定し、具体的な施策の業績評価指標といたしましては、19ページ、表に記載しておりますように、20代・30代の人口増加数、年1,000人などをあわせて4つの指標を設定しております。なお、このうち保育所の受け入れ枠の拡大につきましては、このたびの本会議でもご議論がありましたことを踏まえまして、より積極的な待機児童解消への取り組みを踏まえた指標への変更を検討しております。  続きまして、最終案の骨子でございますが、人口ビジョンはこれまでの動向と将来人口を示し、短期的には人口が増加するものの、中長期的には減少傾向が見込まれる中、2060年の明石市の総人口を素案と同じ25万5,000人と推計しております。総合戦略は、2019年までの取り組みを示し、添付しております資料4、総合戦略(最終案)の表紙をめくっていただけますでしょうか。冒頭には、地方創生の目的とする人口減少の克服に対し、出生数の指標、地域活力の向上に対しては、本のある文化のまちづくりの指標を掲げ、子ども、文化を核に人口規模30万を視野に入れたまちづくりを進める明石の地方創生のポイントとして記載いたしております。  今後の予定でございますが、長期総合計画推進会議で来週、最終案についてご意見をいただき、再度、内容を検討した後、創生本部会議を開催し、内容を確定した後に公表を行う予定としております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で、説明は終わりました。  ご質問、ご意見はございませんか。  永井委員。 ○永井委員  資料4のまち・ひと・しごと創生総合戦略の表紙をめくったところに3つの大きな方針定義をされているんですけども、説明の中でもありましたけども、待機児童の絡みというのは大変なんです。私のところにも3人の方から保育所に入れないやろうかと、3人ともたまたま2人目の子どもさんなんです。最悪でも、同じ保育所と思っていたんやけどもとてもそれは難しい。違う保育所でもいいから、2人目の子どもを預かってくれるところはないだろうかという相談なんです。ですから、出生数をふやす、3,000人を目指すということは結構なんですけども、片や子育ての明石といいながら、そういう状況があるということですから、なかなか年度途中、保育所に子どもを入れるというのは難しいんですけども、少なくとも来年4月には、そういった若いお母さん、お父さんがそういうことを心配せんでもいいように全力で待機児童解消を目指してもらいたいという、これはもう要望というか、お願いに近い話なんですけど、もう一点は、一番下に人口30万「未来中核都市」というふうに書いているんですけども、先ほど言いましたように10年後には二十五万何ぼという数字を想定しているということと、人口30万というのが、中核都市の絡みで非常にこだわってつけているのかなという気はするんですけども、中核都市の要件というのが、人口30万人が外れたわけですから、あえてそれにこだわって逆にシティセールスの担当職員の首をしめるような形になるんじゃないかと非常に心配をするんですけど、そこらお考えがあれば聞かせてください。 ○寺井委員長  久保田政策室長。 ○久保田政策室長  政策室長の久保田でございます。  人口30万人といいますのは、まず、総合戦略自体が近々5年間の計画でございます。今現在、29万数千人ございます。この人口30万人という人数を目的としているのではなくして、中核市要件が30万人から20万人に緩和されたことは現実ではございますけれども、今現在の明石市の人口の30万人の器を持った都市を目指していきましょうということで表記させていただいております。  未来中核都市、このことは中核都市という言葉はいろいろなところで使われているんですが、厳密に言うと中核市と、それから、中核都市とは若干違いまして、中核市は、地方自治法に基づきます以前の特例市とかのカテゴリーになります。中核都市といいますのは、例えば、都道府県の県庁の所在地ですとかいったところに近い都市のところで人口の多いところなども指しておりますので、本市の場合は中核都市という言葉を使わせていただきました。  以上です。 ○寺井委員長  宮脇政策部長。 ○宮脇政策部長  政策部長でございます。  もう1点、待機児童の関係でございますが、本会議等でも私のほうからも人口ビジョン、国、県、他団体を上回る、例えば、出生率等の設定をさせていただいております。これまでもこども医療費の完全無料化など、先進的な取り組みをさせていただきましたが、今後はさらに子育て世帯の負担軽減等、これについてもさらなる取り組みをさせていただきたいと考えております。ついては、待機児童については市長のほうから緊急的、抜本的に取り組みを進めると、本会議でも考えを示させていただいたところでありますので、所管部ともよく連携調整しながらこの緊急対策については今後よく検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  明石の政策、子どもが一番なので、そこらをよろしくお願いしたいんですけれども、ただやっぱり地域でそういった説明をしていくと、何といっても高齢者と話す場合が多いんです。じゃあ、高齢者はどうなるのという感じのことが出てくるんです。ですから、ここらでもやっぱり高齢者を事業所の仕事を含めて、仕事と高齢者は関係ないんじゃなくて、関係あるというふうに思うんです。そこらの視点がちょっと抜けているんじゃないかなというふうに思うんですけど、何か見解があれば聞かせてください。 ○寺井委員長  岡田政策室課長。 ○岡田政策室課長  政策室課長でございます。  高齢者の部分でございますが、明石は長期総合計画、そして、今回の総合戦略でもまず第一に次世代への人口増加を目指しまして、子どもというところに重点を置いた表記が目立ってございますが、それだけではなくて、幅広い世代の方に住んでいただきたい、住みやすいようなまちづくりというところもあげておりますので、高齢者のところにつきましても、例えば、後半のところで安全・安心な暮らしを実現する柱のところにしっかり位置づけておりますので、今後、関係課と調整しながら取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
    寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  要請ですけど、平成29年度から介護保険の要支援の部分が地域におりてくるわけです。当然、市がいろんな準備をしてということになるんでしょうけれども、そういった分野を担うというのは女性であり、やっぱり高齢者だというふうに思うんです。そこらの視点も含めて、仕事ということになかなかNPOを絡めてなるとは思いません。NPOの部分は仕事ということになるんでしょうけど、高齢者がかかわる部分については、私は有償ボランティアを含めて、幅広い活動をしてもらうということが先ほどの安全とか、安心ということにもつながると思いますので、そこらもしっかり今後、事業計画をつくる段階では調整をよろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  遠藤委員。 ○遠藤委員  明石の将来を見る大事業ですけれども、そこでいつも心配になるのは、財政的なものが非常に難しいファクターですけど、たくさんある中ですけども、大体どのくらいを考えとるのやぐらい言うてもいいじゃないですか、いかがでしょうか。 ○寺井委員長  久保田政策室長。 ○久保田政策室長  政策室長の久保田でございます。  毎年の予算規模ということはなかなか申し上げることは5年間の計画の中では難しかったものでございますので、例えば、最終ページ、総合戦略の最終ページの33ページをお開き願えたらと思います。そこに持続可能な推進体制の整備ということで掲げさせていただいております。公共サービス体制の充実ということで、財政比率も当然大事なんですけれども、その中でも公共サービスは低下させないということで、1行目の後半部分に「人・モノ・金」の適正配分に努めるとともに、財政健全化及び計画的な施設の維持管理・更新など、市民にとって、より利便性の高い公共サービスを提供できる体制へと充実、改善といったような幅広い分野での書き方をさせていただいております。主な施策といたしましては、中ほどに7つほどありますけれども、例えば、遊休市有財産の利活用ですとか、ICTの効果的な活用ですとかを掲げさせていただいておりまして、それがうまく進んでいるかどうかの重要業績指標につきましては、市の総人件費の削減のところに掲げさせていただいておりますが、2014年に平成26年度決算ベースで総人件費203億円だったものを189億円に減少する目標を持って取り組んでまいると考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  遠藤委員。 ○遠藤委員  トップに子ども3,000人、文化300万冊、それから、人口30万人、こういうてるんやから、そこにある程度金額的な表示をしてもいいんじゃないかな。受ける感じですけど。意見だけ申し上げておきます。 ○寺井委員長  ほかにございますか。  千住委員。 ○千住委員  失礼いたします。  子どもに重点的にするというふうな話で、まず子どものほうから、待機児童解消というところが何か子育て支援のように今、抜本的にやるんだということで、待機児童解消という、これも一つの重要な課題であろうとは認識しておりますが、子育て支援というのはそれだけではない。今、保育園に預けなくても子育てされているお母様方、お父様方たくさんいらっしゃいますので、そこにも手厚くしていただきたいなということと、パブリックコメントの中に一時預かり等が少ないという声がありました。そこも、保育園に行きたいんだけれどももう定員がいっぱいだからということで、一時預かりもできる、そのような施策も考えていっていただきたいなと考えております。最終案を見ると、そのようなことも書いているのかなということですが、このことについてご答弁いただけますか。 ○寺井委員長  久保田政策室長。 ○久保田政策室長  今、千住委員がおっしゃられたとおりだと思います。例えば、子育て支援につきましても、いわゆる子どもを産む環境を整えるだけでなしに、今、生まれた子ども、あるいは、育っていく子どもを応援する施策も記載をさせていただいております。  それから、それ以外の分野につきましても、預かり保育につきましても充実させる方向で記載させていただいておりますので、記載した以上は重点的に取り組んでいきたいと思います。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  21ページに保育所の受け入れ枠の拡大800人とありますが、これは放課後児童クラブではなくて保育所ということでよろしかったですか。 ○寺井委員長  久保田政策室長。 ○久保田政策室長  一応厳密に就業していて保育所に預ける需要のある人という定義で書かせていただいてますけども、国のほうの定義が例えば、就業先を探しているとか、いろいろ定義が変わってございます。それから、先ほど政策部長からも答弁がございましたように、待機児童、いろんな分野があると思います。学童もそうですし、3歳児保育もそうですし、1号認定もそうであろうと思うんですが、そのようなことについては本会議で市長なり、部長なりがご答弁差し上げたように抜本的、緊急的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、この指標については、今現在、ちょっと違う表現で検討中でございます。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  じゃあ、またあがってきたときにしっかり意見を言わせていただきたいなと、また、ヒアリングもさせていただきたいと思います。  あと、文化のところで300万冊、本、確かに本のまち明石ですから本を打ち出していくというのはわかるんですが、明石の文化はこれだけなんですかという疑問が湧くんです。確かに中には詳しくは書いておりますが、明石には本当に古事記にもうたわれるようなそんな歴史もあります。万葉集にもうたわれております。すばらしい文化が各地にありますので、本だけでなくしっかりと明石の魅力というものを発信できるように取り組んでいただきたいと思います。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにございますか。  尾倉委員。 ○尾倉委員  子育て支援につきましては、充実した計画がなされているんですけれども、それまでのやはり出会いのところの結婚支援等もまたご検討いただきたいと思います。 ○寺井委員長  ほかにございますか。よろしいですか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  続いて、エ、中核市移行に係る取り組みについて、説明を求めます。  上田中核市準備室長兼課長。 ○上田中核市準備室長兼課長  中核市準備室長兼課長の上田でございます。  報告事項エ、中核市移行に係る取り組みについて、委員会資料に基づきご報告させていただきます。  本市におきましては、本年4月に施行されました中核市の指定要件を緩和する地方自治法の改正を受けまして、先行市へのヒアリングや視察、県との協議を重ねてまいりました。これらの内容等を勘案いたしまして、このたび平成30年4月という目標を持ち、中核市への移行を目指すことといたしました。そこで改めまして中核市移行の背景、移行に向けた基本的な考え方、また、兵庫県との協議の状況、移行する場合の手続、今年度における主な取り組みにつきましてご報告させていただきます。  まず、1の背景でございますが、地方自治の現状といたしまして、市民ニーズの複雑化、多様化を背景に、市民に最も身近な基礎自治体である市の果たすべき役割が非常に大きくなっております。また、一方で、国、地方ともに厳しい財政状況にある中、これまでどおり、全国一律の行政サービスの提供も困難となっております。こういった時代状況を踏まえ、国における地方分権改革の取り組みによりまして、国から地方公共団体へ、また、都道府県から市町村へさまざまな事務や権限の移譲がなされてきたところでございます。こういった一連の地方分権改革の中で、段階的な事務権限の移譲や規制緩和等の実施により、基礎自治体の裁量権が拡大してきたところではございますが、地方自治を取り巻くさまざまな課題を根本的に解決するには至っていないのが現状でございます。  そこで、これからの地方自治体の運営には、限られた行財政資源の最適な配分やより一層の事務の効率化が求められるところであり、国全体の大きな流れといたしまして、これからの自治体において必要な事務権限の受け皿となり、自立した自治体運営を行う指定都市、中核市と、そういった地域における中心的な都市と連携し、都道府県による補完を受けながら自治体運営を行うその他の市町村に大きく二極化されていくことが避けられない状況にあります。  このような中、明石市といたしましては、今後のまちづくりの方向を定めるに当たり、みずからの判断で市民サービスの充実を図り、自立した行政運営を行うことができる中核市への移行を目指すべきであると判断したものでございます。  続きまして、2の中核市移行に向けた基本的な考え方でございますが、明石のまちが今後も成長し、活力を高め続けるためには、長期総合計画で目標とする人口29万人の維持、あるいは、さらなる増加に向けまして、人を引きつける魅力あるまちづくりに取り組む必要があると考えます。  また同時に、地方分権改革による裁量の拡大、市民ニーズへの的確な対応を図るため、市みずからによる判断と責任で行政運営を行っていくことも50年後、100年後を見据えた明石のまちづくりに欠かせない視点であるとも考えております。  そこで、記載の2つの目的をもって、中核市への移行に取り組みたいと考えております。  まず、1つ目といたしましては、中核市へ移譲される事務・権限を最大限活用した一層の市民サービスの向上であります。現在、本市が住みたい、住み続けたいと思われる選ばれるまちの実現に向け、子ども、高齢者、地域、安全・安心、元気をキーワードに施策展開を図っております。  また、中核市へ移行いたしますと、高齢者福祉や障害者福祉など多岐にわたる分野におきまして、市民に密着した事務や権限の移譲を受けます。そこで、これまでに実施してまいりました事務と中核市へ移譲される事務を最大限活用することによる相乗効果により、明石市としてより一歩踏み込んだ一層の市民サービスの向上につながる施策をしっかりと実施していきたいと考えております。  2つ目でございますが、本市は、これまで特例市として兵庫県から権限移譲を積極的に受け入れてまいりました。しかしながら、これからの地方自治におきまして、権限移譲や規制緩和の受け皿の中心となるのは指定都市と中核市であり、今後の地方自治体が指定都市、中核市とそれ以外の市町村に大きく二極化されていくことが予想されるのは先ほどのとおりであります。また、神戸市、姫路市という大規模な都市に挟まれた明石市にとって、今後、地域の特色を生かした個性あるまちづくりを展開していくためにも中核市へのステップアップは必要不可欠であると考えます。  そこで、2つ目の目的といたしまして、30万都市にふさわしい権限と責任を持ち、将来にわたって地域で自立したまちづくりの推進をあげております。  続きまして、3の具体的な市民サービスの向上についてでございます。  先行中核市によりますと、行政サービスの効率化やきめ細やかなサービスの提供など、さまざまな分野におきまして、中核市移行によるメリットが示されております。本市といたしましても、中核市へ移譲される事務・権限を最大限活用した一層の市民サービスの向上を図ることを目的に、市民に寄り添った行政サービスの提供、市の責任に基づく行政サービスの提供、市民の安心・安全を守る行政サービスの提供を3つの柱といたしまして、今後の移譲事務を活用した市民サービスの向上に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  なお、それぞれにつきまして一例を記載いたしておりますが、今後、改めまして新たに移譲される事務や権限を有効に活用し、市民の皆さんにとって中核市へ移行して便利になった、よくなったと実感していただけるような明石市として独自性のある施策の検討をさらに進めてまいります。  続きまして、4の兵庫県との協議の状況をお願いいたします。  まず、(1)の明石市の中核市移行に関する県・市連絡会議の設置でございますが、中核市移行を円滑に進め、県・市間の情報共有及び事務の調整を図ることを目的に、本年11月に県におきましては、企画県民部長を、市におきましては副市長をトップといたします明石市の中核市移行に関する県・市連絡会議を設置いたしまして、今後の取り組みを進めていくことといたしております。  なお、連絡会議の下部組織といたしまして、連絡会議の総合的な調整を実施いたします幹事会と中核市へ移譲される事務の多くを占める保健所業務につきまして、より掘り下げた調査等を行う保健所移管ワーキング会議を設置いたしております。それぞれの概要につきましては、記載のとおりでございます。  これまでに開催した連絡会議等の概要でございますが、(2)に記載のとおりでございまして、今後におきましても、県との連絡を密に取り組んでまいりたいと考えております。  続きまして、(3)の移譲事務の整理でございますが、前回、9月の委員会では、中核市へ移行した場合、一般的に県から市へ移譲されることとなる事務につきまして、総務省資料をもとに整理したものをご報告させていただきました。今回、記載いたしましたのは、県・市連絡会議におきまして明らかになりました具体的に兵庫県から明石市へ移譲されることとなる事務の概要でございます。  移譲対象事務総数といたしましては、民生行政に関する事務の580件から、保健衛生行政に関する事務831件、環境保全行政に関する事務345件、都市計画・建築行政に関する事務252件、文教行政に関する事務24件、その他の事務4件の合計2,036件となっております。なお、この中には、既に移譲済みの事務124件が含まれておりますので、差し引きいたしまして現時点におけます移譲対象事務数は1,912件となっております。内訳といたしましては、法定移譲事務が1,643件、特例条例に基づき中核市が実施する事務が254件、県単独事務が15件となっております。それぞれの分野の主な事務につきましては、表の右欄に記載のとおりでございます。今後、県・市連絡会議におけるワーキング会議等を通じ、詳細な内容の分析を進めまして、具体的な市民サービスの向上に向けた検討を進めてまいります。  続きまして、今後の手続及び今年度の取り組みについてをお願いいたします。  まず、(1)の中核市移行に係る手続でございますが、平成30年4月の中核市移行に向けた主な手続及び時期といたしましては、地方自治法に基づく手続を経ることになります。先行市等の事例を踏まえますと、まず、平成29年1月ごろに総務省及び厚生労働省によります中核市移行及び保健所準備状況に係る事前ヒアリングが実施されることになります。次に、平成29年3月の市議会におきまして、中核市指定に係る申出議案をご審議いただき、議決いただきましたら、4月に県知事への同意の申し入れ、6月に県議会における同意議決、8月に県知事の同意を受けた総務大臣への指定申出となります。そして、中核市指定の政令公布が10月から11月ごろとなり、半年程度の周知期間を経て平成30年4月の中核市移行というスケジュールになるかと考えております。  (2)の今年度の取り組みについてでございますが、移譲事務の整理の項でも申し上げましたように、現在、約1,900項目の移譲事務につきまして、庁内関係課におきましてさらなる市民サービスの向上施策を検討中でございます。今年度中にはその検討結果も踏まえ、中核市移行時における組織体制のあり方や新たに必要となる職員や施設、また、財政影響などにつきまして、市議会及び市民の皆様へご報告させていただきたいと考えております。その上で、来年度につきましては、中核市移行に向けましたより詳細な職員配置や組織体制に検討を加えまして、国のヒアリング等への準備に取り組んでまいりたいと考えております。  最後でございますが、他の施行時特例市の中核市移行に関する状況につきまして、平成27年10月時点のものを記載しておりますので、ご参考までにごらんいただきたいと思います。  中核市移行に関する取り組みにつきましてのご報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○寺井委員長  以上で、説明は終わりました。  何かご質問、ご意見はございますか。よろしいですか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  以上、4件の報告を聞いたということをご確認お願いいたします。  次に移ります。  その他について、事前に申し入れは受けておりませんので、その他の項を終結いたします。  それでは、理事者入れかえのため、ここで暫時休憩といたします。再開は11時40分でお願いします。                          午前11時24分 休憩                          ―――――――――――――                          午前11時40分 再開 ○寺井委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  議事に入ります前に、報道のほうからちょっと写真を撮りたいということで言われておりますので、よろしいでしょうか。  それでは、議事に入ります。総務部、財務部、会計室、選挙管理委員会関係です。  ①付託された議案・請願の審査に入ります。  議案第98号、明石市住民投票条例制定のことについては、請願受理第16号、住民投票条例案の慎重審議と継続審議にするよう求める請願と関連がございますので、一括して議題に供し、質疑についても一括して行い、採決は別々に行いたいと思いますので、よろしくお願いします。  請願受理第16号につきましては、請願者から趣旨説明の申し出を受けております。請願者の松本さんは、請願者席へお願いいたします。  それでは、議案第98号及び請願受理第16号を一括して議題に供します。  議案の説明を求めます。  新田法務課長。 ○新田法務課長  法務課長の新田でございます。  議案第98号、明石市住民投票条例制定のことについて、ご説明申し上げます。  委員会資料をごらん願います。  1の目的でございますが、明石市自治基本条例に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにつき、新たに条例を制定しようとするものでございます。  2の条例の主な内容でございますが、明石市住民投票条例の内容について重要な項目に絞ってその要旨を記載しております。  初めに、住民投票に付することができる事項につきましては、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項としております。ただし、法定の署名要件より低い署名者数で住民投票が実施されることを防ぐために、法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項は、確認的に対象から除いております。また、特定の個人や団体の権利等を不当に侵害するおそれのある事項も住民投票に適さないことから対象から除いております。  投票資格者でございますが、まず、年齢要件については、国民投票法及び公職選挙法と同じく18歳以上としております。国籍要件については、住民投票は市の政策について決定するものではなく、住民の意思を確認するために行われる諮問的なものであり、できるだけ幅広く意見を聞くことが適切であると考えるところ、住民として同じ地域で生活している定住外国人も含めて広く意見を聞くことが適切と考え、特別永住者、永住者及び在留資格を持って引き続き3年以上国内に居住していることが確認できるものを定住外国人として投票資格者に含めております。  次に、住民投票の請求手続等でございますが、住民投票の請求に必要な署名者数につきましては、検討委員会でもさまざまなご意見が出されましたように、いろいろなご意見があるところでございますが、市といたしましては、自治基本条例において別途条例を制定するよう要請されている立場であることから、条例を制定することを優先させていただき、検討委員会の答申と二元代表制のもとでの議会のご意見と両方のバランスをとった形で総合的に判断した結果、投票資格者の6分の1として提案することといたしました。前回の委員会でご説明いたしました条例素案におきましては8分の1を要件としておりましたが、それと比べますとおおよそ1万人分ほど必要署名者数がふえたことになります。  住民投票の形式につきましては、二者択一を原則としつつ、二者択一では実施が困難と認められる場合には、例外的に3以上の選択肢から1つを選択する形式によるものとしております。  署名等の収集につきましては、住民投票の実施を請求しようとするものが2カ月以内に署名等を集めなければならないこととしております。2カ月という署名収集期間については、明石の人口規模からすると2カ月ぐらいの期間が必要であろうとの判断に基づくものでございます。  また、署名等収集の際には押印は求めないものとしております。押印は本人確認のための手段として有効でないことから、より住民に使いやすいよう、押印を不要としたものでございます。  そのほかの事項といたしましては、住民投票の実施、請求手続、投開票等に関する事項について規定しております。  最後に、3の施行期日につきましては、平成28年4月1日といたしております。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  それでは、請願受理第16号について、請願書を朗読させます。  事務局、お願いします。 ○清水議事課事務職員  請願を朗読いたします。  請願受理第16号、住民投票条例案の慎重審議と継続審議にするよう求める請願。  請願者、市民自治あかし、世話人代表、松本誠氏ほか5名。  紹介議員、永井俊作議員辻本達也議員。  請願の趣旨、12月定例市議会に提案された明石市住民投票条例議案は、以下に示す理由から、明石市自治基本条例に基づく住民投票条例としてふさわしくなく、条例案の策定過程についても極めて不明朗な点がありますので、慎重に審議していただくとともに、今議会では採決を見合わせ、継続審議にしていただくよう、請願します。
     なお、請願理由に記載のとおり、本請願を提出に至った大きな原因は、条例案提出に至る泉市長の対応に大きな原因があるため、同市長には別途抗議と要請書を提出していますので、請願書に添付します。  請願の項目、明石市住民投票条例議案は、慎重に審議し、今議会では、採決を見合わせ、継続審議にしてください。  請願の理由については、記載のとおりです。  以上でございます。 ○寺井委員長  次に、請願者の趣旨説明を求めます。なお、趣旨説明の時間は、申し合わせにより10分以内となっております。  それでは、松本さんお願いします。 ○松本請願者  本請願の提出者を代表しまして、私のほうからこの請願の趣旨及び論点について補足的にご説明を申し上げます。  ただいまご説明がございましたように、条例案は、私たちの請願書に添付しました市長への抗議と修正を求める要請書、これに記載のとおり、住民投票条例案の提出の経緯から市長の対応は明らかに市民への説明責任が欠落した不公正で不誠実な変更を行っており、市議会の会派、あるいは、一部の議員との間で疑惑を生みかねない不明朗な裏取引が行われたことに大きな問題があります。したがいまして、条例案の審議に当たっては、条例案の策定の過程、プロセスにおけるこのような不明朗な経緯の解明を行い、自治基本条例と議会基本条例に恥じることのないよう、慎重な審議を行っていただきたいというのがこの請願の趣旨でございます。私たちは、議会での審議が始まる10日前に、市長に対して市民への説明会を開くよう要請しましたが、何らの対応のないまま、議会での審議が始まりました。市長が市民への説明を行うことなく、このまま条例が制定されますと、議会としてもこのような不明朗な経緯を是認したことになり、将来に大きな汚点を残すことになります。したがいまして、今議会ではこの条例の採決は行わず、継続審議または議案の差し戻し、あるいは議案の撤回を市長に求めていただきますよう、お願いをいたします。  過日、本会議の一般質問で3人の議員さんがこの問題について質問をされました。その質疑を聞いた中で、明らかになった問題点を指摘したいと思います。  まず第一は、市は条例の検討委員会の答申に沿った条例素案を10月1日に発表し、パブリックコメントを市民に求めたにもかかわらず、11月24日の議会運営委員会に条例案を提出するその直前に、条例の最も重要な項目である住民投票請求の際の署名要件、署名する要件を8分の1から6分の1へ厳しくするよう、すなわち市民にとって使いにくい条例に変更したことについて、市長は次のように答弁しております。市民の意思である答申どおりにしたかったが、9月議会等における議会の意思とのバランスを図った。市長が議会の意思とのバランスを図ったと答弁をしております。さらに、市長として二元代表制を尊重して、市民の意思と議会の意思を総合的に尊重したともいっています。さらに、議会の意思は、イコール市民の意思であるという発言もありました。住民投票条例は間接民主主義、すなわち議会制民主主義を補うための直接民主主義の重要な制度であります。議会の意思がすなわち市民の意思であるとするならば、住民投票条例の制度は要らないものになってしまいます。また、地方自治の二元代表制というものは、市民の意思を代表する市長と、市長の行政をチェックする議会、これが市民の前で議論を尽くして合意形成を図って議会の意思を決定する仕組みであります。泉市長の繰り返された答弁では、まるで市民の意思と議会の意思を市長が調整して、市としての意思を決定するのが市長であるかのように説明をしてます。これでは、市長が議会の上に立つような考え方になり、議会は著しく軽視されていることになります。議会は、このような市長の答弁を許していていいのでしょうか。  2つ目には、さらに大きな問題は、泉市長のいう議会の意思であります。住民投票条例について、議会の意思はいまだ示されておりません。多様な意見を持つ30名の議員が存在する議会の意思は、条例案が提案されてから本会議や委員会で審議し、決定されるのではないでしょうか。泉市長のいう議会の意思とは、9月議会における委員会での個別議員の発言や予算関係についての会派との懇談における意見にすぎません。個別議員の意見や特定の会派の意見は、決して議会の意思にならないことは明々白々であります。すなわち市長の答弁は、議会の意思を決定する段階で有力な勢力になる議員や会派の意見におもねり、議案提出の土壇場で市民に公表していた条例の内容をひっくり返したことをみずから吐露していることになります。市長が議案を提出するに際して、議会の与党的立場にある会派や多数派の議員に根回しをし、議会で可決してもらえる内容に修正することは、旧来型の根回し行政ではごく一般的に行われてきたことであります。そして、泉市長は、そのような旧来型の行政姿勢を踏襲しただけかもしれませんが、ここでは2つの大きな間違いを犯しています。  1つは、明石市は、自治基本条例の第10条によって、市長は、公正かつ誠実に市政運営を行わなければならないこと。さらに、市民ニーズを的確に判断し、説明責任を果たさなければならないという責務を課せられています。明らかにこの責務から逸脱した違法、違憲で不明朗な行為ではないでしょうか。市民には本日現在、素案の内容、すなわち直前に修正される前の条例案が今回の条例であると認識されたまま放置されております。  もう1つはこうした裏取引や根回し行政は、議会基本条例の第2条、第3条、第8条に定めた議会活動の公正と透明性を確保すること、言論の府、合議体として議員相互の自由な討議を重んじ合意形成に努めること。さらには二元代表制のもと、市長等と常に緊張ある関係を保持すること、これらいずれにも著しく反していることであります。市長みずからが議会基本条例を犯す行為を行い、これにかかわった議員や会派も議会基本条例に違反することになるからであります。以上のような問題点を含むこの条例をこのまま可決することは市長の犯した罪と同じ罪を議会も犯すことになります。明石市議会と今、議会を構成している議員の皆さんが後世に残る汚点を記すことにもなりかねません。  最後に、本会議では、市長は、この問題についての説明責任は私にあるというふうに何回も繰り返されました。まさしく本件は、庁内ではトップの高度な政治的判断で変更された、このように認識され伝わっております。いわばその張本人である市長が不在のままこの問題を審議するということは、議会にとっては著しく問題解明の姿勢が緩いということになるのではないでしょうか。ぜひ市長の出席を求めて問題を解明してください。本会議では、時間の制約があって、議員の質問をある一定の時間のらりくらりと…。 ○寺井委員長  間もなく申し合わせ時間なので、お願いします。 ○松本請願者  わかりました。  時間切れを狙っていた答弁にしかすぎません。この委員会で存分に問題を解明する。そして、その上で懸命なご判断をしていただきますよう、お願い申し上げます。ぜひ市長の出席を求めてください。  以上です。 ○寺井委員長  次に、理事者の見解説明を求めます。  新田法務課長。 ○新田法務課長  法務課長の新田でございます。  明石市住民投票条例につきましては、検討委員会の答申を最大限尊重するという認識のもと、条例案を検討してまいりましたが、一方で、自治基本条例に定めのある常設型の住民投票条例を制定する責務を果たさなければならないところでございます。  そうした中、条例を制定することを優先させ、検討委員会の答申と二元代表制のもとでの議会のご意見との両方のバランスをとった形で総合的に判断した結果、必要署名者数を6分の1としたものでございます。条例案につきましては、適正な手続と慎重な審議を経ているものと考えております。  なお、必要署名者数要件の変更理由については、今議会においてご説明申し上げているところでございます。  理事者の見解は以上でございます。 ○寺井委員長  説明は終わりました。  それでは、請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば、委員長の許可を得てからお答えいただくことになります。また、委員からの質疑の趣旨や内容等の確認をしたい場合も、委員長の許可を得てから発言いただくよう、お願いします。なお、請願者は、委員に対して質疑を行うことができないこととなっておりますので、ご了承願います。  では、議案第98号及び請願受理第16号について、ご意見なり、ご質疑がございましたらよろしくお願いします。  千住委員。 ○千住委員  私、かねがねこの住民投票条例案について、3年、4年ぐらいずっと議論を重ねてまいりました。もちろん公の議場でも、この委員会でも何度も発言をさせていただいております。そもそも申します。この国は二元代表制、間接民主主義です。議会が市民の代表であり、民意であります。私たちが判断をするのです。市議会の仕事は、監督権と議決権、大きくこの2つです。議決権、私たちがしっかりと議論をし判断をしていく、これが議会の仕事であると思っております。住民の皆様にそれを委ねるということは議会の仕事の放棄であります。よって私はこの住民投票条例につきまして、そして、請願に対しても反対でございます。そもそも外国人になぜ参政権を与えてしまう、投票権を与えてしまうのか、私には到底理解ができません。住民の意見を反映するには、自治法にのっとって住民投票等ができるようにもなっております。そこまでを逸脱してやっていくということ自体おかしなものであろうと考えておりますので、私はこの条例案に対しまして反対とさせていただきます。 ○寺井委員長  態度表明もありましたけども、もう態度表明できるようであれば、態度表明、意見をあわせてお願いしたいんですが。  永井委員。 ○永井委員  一回はかってほしいんですけども、やっぱり市長に出てもらわないと、なかなか議論も、行政に対して議論を、質問をできないんです。一遍はかってもらえますか。 ○寺井委員長  市長が出席するよう求める方は挙手をお願いします。               〔挙手少数〕 ○寺井委員長  少数。市長の出席は必要なしといたします。  次、おられますか。  山崎委員。 ○山崎委員  私もこの際、態度表明を含めた意見を述べさせていただきます。  今、千住委員がおっしゃったこともそうなんですが、うちの会派でもかなり議論をさせていただきました。9月議会の8分の1か6分の1の議論もしましたけど、その部分だけじゃないんです。やっぱり押印の不要だとか、署名期間の2カ月だとか、何か目新しいことを他都市に先駆けてやろう、やろうとしている条例案としか思えない。かなり外国人のところも検討委員会の委員さんの一部の方から聞き及んだところではほとんど議論もされていないというふうに聞いています。もともと6分の1が大勢を占めていたというのも聞いていましたので、かなり検討委員会での議論に不備があったり偏った中立公平じゃないような方々の意見がまかり通ってしまっていたのかなというふうなところも会派の中で出ましたので、それじゃあ、もう一回クリアにしようということで、議案第98号、この議案自体を否決させていただきたい。ですから、自動的に請願受理第16号についても反対ということになってしまいますが、それが私の態度表明でございます。  以上です。 ○寺井委員長  遠藤委員、いかがですか。 ○遠藤委員  常設型といって、広く市民の声を聞くということからすれば、6分の1、8分の1では明々白々であるのが1つ。それから、千住委員も言ったように、外国人の問題とか、押印の問題等々ありまして、あえて百歩譲って、例えば、差しかえるための時間をとるというのであればそれでもいいですが、態度をはっきりしてくれといったらやはり反対です。  以上です。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  そもそも住民投票条例なり、住民の制度ですか、地方分権からの始まりだというふうに思うんです。ですから、1995年に地方分権法が制定されまして、99年に一括法が成立して、国の権限が県や市に移譲になっていくと。それはなぜかといったら、やっぱり中央集権という制度が強ければ強いほどやっぱり国民の民意が反映をしにくいということなり、公共事業などに国の税金をたくさん使い過ぎて、福祉などがおくれた。そういうようなこともいろいろあるというふうに思うんですけども、その後、三位一体改革とか、いわゆる第2次地方分権というのが行われていく中で、国でできないことは県でやろう。県でできにくいことは市でやろう。ただ、市で全部できるか、民意を全部把握できるかということなんですけども、確かに千住委員が言いましたように、二元代表制、議会制民主主義というのが根幹にあるわけですけども、それではなかなか市民の民意が反映できない、なぜか。それは、やっぱり市民の考え方なり、生活様式も含めて多元化をしてきて、いろんな考えの方々がいると、そういう状況の中で、どう市民の声を反映をしていくか、その一つのツールとして自治基本条例ができて、そういう議論の中で、主権者は市民、その市民の意見をしっかり行政も議会も吸い上げて、それを政策に結びつけるなり、その政策の見直しをするなりということをしていかなあかんということの流れで、じゃあ、民意をあらわすツールとして何があるのということで、市民参画条例とか、今回、住民投票条例というのが提案をされているというふうに思うんです。ですから、そういう面では、主権者は市民というのが先日の本会議でのやりとりで、市長の認識というのは非常に抜けているんじゃないか。薄いんじゃないかなということを感じました。9月18日の総務常任委員会の場では、8分の1という提案をし、説明をし、さらにそれをもってパブコメをするということを確認をし、さらには10月1日付の広報で8分の1がよりよいんだという感じのことのコメントまで、市長のコメントまでして、ところが現在こういう状況になっているということですから、私はやっぱり市民を、悪くいえば蚊帳の外に置いたまま議論をしているということ、となるとやはり自治基本条例の何条でしたか、市長等になっていますね、市長等の責任というのは、しっかりと職務の執行に当たっては説明責任を果たさなければならないとうたっているんです。そういうことからすると、市長だけの責任では私はないと思います。市長の考えだと思いますけども、6分の1に変えるということを本当にしっかり部長会なりで議論をしたのかなということも非常に問われるわけです。さらに、いわゆる答申は10月に行われて、今、もう年が変わって12月ですから、その間一体どうしていたんだという感じのことも問われるというのか、そういうことも考えますと、今議会で早計に賛成反対の決着をつけるというよりもしっかり市民に説明をする場というのを設定する必要があると思うんです。確かに答弁の中にありましたように、6分の1についてもいろんな根拠があるでしょうし、8分の1についてもいろんな根拠があるでしょう。そういうことも含めて市民に説明をする。ですから、私はもう今回は、継続をするということがいいんじゃないかというふうに考えています。ただ、本会議では継続審議をということで市長に投げかけたのですけども、市長のほうはそれはノーという返事でしたので、私もやっぱり現時点ではこの住民投票条例案というのは賛成できないな、反対だということを言わせていただきます。 ○寺井委員長  尾倉委員。 ○尾倉委員  意見を述べる前に2点ほど確認したいんですけれども、まず、住民投票の経費はどれくらいかかるのか、もう一度確認したいと思います。 ○寺井委員長  新田法務課長。 ○新田法務課長  法務課長の新田でございます。  経費ということでございますが、投票実施についてかかる経費は約5,000万円から6,000万円かと見繕っております。  以上でございます。 ○寺井委員長  尾倉委員。 ○尾倉委員  もう一点なんですが、署名等の収集で先ほどからも言われておりました押印不要ということなんですけれども、他の自治体で押印不要のところはあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○寺井委員長  新田法務課長。 ○新田法務課長  法務課長でございます。  押印不要の自治体が他にあるかということでございますが、他の自治体で押印不要としている自治体は確認できないところでございます。 ○寺井委員長  尾倉委員。 ○尾倉委員  住民投票は、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項とあるように、それだけ重大なことであります。押印を不要としている自治体は先ほどないということでしたので、押印することで署名に責任を持つことになるので、もう押印は外せないと思います。また、住民投票にかかる経費、先ほど約5,000万円から6,000万円ということを言われていましたが、投票率の低い場合の費用対効果を考えると、やはり投票成立要件も必要かと思います。その他、署名期間についても2カ月ということになっていましたが、いろんな意味でまだまだ検討の余地があることから、我が会派といたしましては否決といたします。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  私は自治基本条例のもと、住民投票条例がつくられるのはこれはもう条例で決まっているんだから当たり前だなと思っておりますが、このたび出された住民投票条例、投票要件、外国人の投票要件が余りにも緩い外国人の要件であることと、それから、8分の1、8分の1と説明していたのに6分の1で提案されてきた等、いろんなことが私の会派においても意見がまとまっていないということもありますし、このたびの住民投票条例に関しましては、否とさせていただきます。  以上です。 ○寺井委員長  それでは、議案及び請願につきましては、委員の皆さんからご意見をいただきました。その中で、議案第98号の継続審査を求めるような意見が一部ありましたので、まずは議案第98号を継続審査とすることについておはかりしたいと思います。  それでは、おはかりいたします。  議案第98号につきましては、なおよく慎重に審査いたしたいので、継続審査とすることにご賛成の方はご起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって議案第98号は、継続審査とすることは否決されました。  それでは、次に、議案の可否についての採決をいたします。  おはかりいたします。  議案第98号は、原案どおり承認することにご賛成の方はご起立願います。               〔起立なし〕 ○寺井委員長  起立なし。よって、議案第98号は、否決いたしました。  次に移ります。  請願受理第16号についてですが、ただいまの議案第98号の否決により、明石市住民投票条例制定のことについては、本委員会の意思が決定しております。したがいまして、継続審査を求める本請願につきましては不採択とみなします。  それでは、松本さんにおかれましては、請願者席からご退席をお願いします。お疲れさまでした。  ここで、暫時休憩いたします。再開は13時10分といたします。                           午後0時14分 休憩                           ――――――――――――                           午後1時07分 再開 ○寺井委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  議案第100号を議題に供します。  議案の説明を求めます。  合田総務課長。 ○合田総務課長  総務課長の合田でございます。  議案第100号、明石市個人番号の利用に関する条例制定のことにつきまして、委員会資料に基づき説明させていただきます。  A4一枚ものの委員会資料をお開き願います。  1項目めの目的でございますが、平成28年1月より社会保障・税番号制度が導入され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に定められております社会保障・税・災害対策に関する事務について、個人番号の利用が可能になります。ただし、番号法に定めのない市独自で行っている事務に個人番号を利用し、市役所の庁内で個人番号を利用した情報連携を行うには、条例で定めることとされておりますので、このたび新たに条例を制定しようとするものでございます。  2項目めの条例の概要でございますが、(1)の趣旨、定義、市の責務につきましては、条例本文に記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。  (2)の個人番号の利用範囲(第4条)については、大きく2点を規定いたしております。  まず1点目は、①の市の独自事務への利用でございます。条例に基づき実施している市の独自事務に個人番号を利用できるよう、条例に個別の事務を規定いたします。具体には、表中の右欄に記載をしております母子家庭等医療費の助成事務ほか合計6つの独自事務でございます。なお、参考といたしまして、番号法には下の段の表中の右欄に記載しております国民健康保険料の徴収事務など、合計98事務が番号法に基づき個人番号が利用できる法定事務として規定をされております。  裏面をお願いいたします。  2点目は、庁内の情報連携への利用でございます。番号法に定められた法定事務並びにこのたびの条例で規定しています市独自事務を処理するために、庁内情報連携を行う事務と特定個人情報の範囲を条例に規定いたします。例えば、表中の下の段、市の独自事務の事例で説明させていただきますと、母子家庭等医療費の助成事務を処理するためには、申請要件の確認のために、右欄の特定個人情報などが必要となります。具体には、地方税関係情報については、所得制限の限度額を確認するため、生活保護関係情報については、生活保護法による扶助を受けていないことを確認するため、医療保険給付関係情報については、健康保険への加入確認のため必要となる情報でございます。以上のように、個人番号を利用する事務を処理するために、必要な限度でその事務と特定個人情報の範囲を個別の事務ごとに条例に規定し、庁内で保有いたします特定個人情報が庁内連携できるようにしようとするものでございます。  (3)規則への委任(第5条)については、その他事務の処理に当たり必要となる事項は規則で定めることを規定いたします。  3項目め、施行日は、平成28年1月1日でございます。  4項目めのその他でございますが、個人番号カードを活用した市独自の付加的なサービスについては、費用対効果やセキュリティ対策の観点を踏まえ、住民票などのコンビニ交付の実現に向け、現在検討しているところでございます。  以上で、明石市個人番号の利用に関する条例制定のことについての説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。よろしいですか。  永井委員。 ○永井委員  個人番号の制度ですけども、この間意見を申し上げておりますけども、1つはコストの問題、本来、この制度を導入したからといって、市がメリットを受けるというよりも、国のメリットのほうが非常に大きいわけでして、そのことによって個人情報保護が本当に守れるのかどうかということが非常に不明確。ですから、コストの面とそういったプライバシー侵害につながるんじゃないかという2点で危惧をしているわけであります。私がびっくりしたのは、カードを取得する人の割合の目標が10%だという。もう国自身が、国民がこれを利用しないんじゃないかということで、そういう目標を定めているんじゃないかというふうに思っておるんですけども、本当にプライバシーの保護というのが今の状況で守れると確約できるんでしょうか。
    寺井委員長  後藤情報管理課長兼番号制度担当課長。 ○後藤情報管理課長兼番号制度担当課長  情報管理課長兼番号制度担当課長の後藤でございます。  プライバシーの保護に関しましては、国の個人情報保護の施策並びに従来からしております明石市の個人情報保護の施策、それをなお一層強化して万全を期してまいりたいと思っております。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  だから、国会でのやりとりも聞いておりましたけれども、やっぱり希望的答弁というのが非常に多いんです。先ほど1ページ、2ページのところで、独自の活用ということであげているんですけれども、これから幾らお金がかかって、そのうち市の持ち分は幾らになるのかということが、わかる範囲で結構ですからもう一度、教えてください。 ○寺井委員長  後藤情報管理課長兼番号制度担当課長。 ○後藤情報管理課長兼番号制度担当課長  情報管理課長兼番号制度担当課長の後藤でございます。  ただいまのご質問ですが、経費につきましては、平成26年度の補正予算、平成27年度当初予算としまして、歳出として住民基本台帳、税各業務、国民健康保険、生活福祉などの社会保障業務、補助金等のない職員給与などの情報システム整備費などの合計で6億300万円を計上しております。歳入といたしましては、国庫補助金と交付税を合わせて1億6,300万円でございまして、市の負担は4億4,000万円でございます。なお、国庫補助金の増額でありますとか、マイナンバー制度の詳細がわかってきたことによりますシステム改修内容の見直しによりまして、現時点では、市の負担は3億400万円となると見込んでおります。今後につきまして、また新たな施策とかが出てきました場合には、それなりの経費がかかるものと思っておりますが、現在のところこういう状況でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  ここに書かれていること以外に今後どんな仕事が、業務が対象になるということなんですか。そこもちょっと教えてください。 ○寺井委員長  後藤情報管理課長兼番号制度担当課長。 ○後藤情報管理課長兼番号制度担当課長  情報管理課長兼番号制度担当課長でございます。  今後、先ほどの条例の説明にもありましたように、個人番号を利用した市の独自施策につきましては、その有効性であるとか、費用対効果を加味しまして検討してまいりたいと思っております。国におきましての新たな制度につきましては、今後また法律改正等ありましたらそういう業務が加わってくるものと思っております。 ○寺井委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  永井委員。 ○永井委員  先ほどの理由で反対いたしますので、よろしくお願いします。 ○寺井委員長  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第100号は、原案どおり承認することにご賛成の方はご起立願います。               〔起立多数〕 ○寺井委員長  起立多数。よって、議案第100号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第105号を議題に供します。  議題の説明を求めます。  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  職員室長兼人事課長の横田でございます。  議案第105号につきましてご説明させていただきます。  それでは、配付させていただいております委員会資料をごらんください。  まず、1の改正理由でございますが、明石市特別職報酬等審議会の意見の申し出を踏まえ、非常勤の行政委員会委員の報酬等を改定するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  次に、2の改正内容の1点目、(1)の報酬額の引き下げについてでございますが、報酬の水準につきましては、地方自治法の改正により特例市の区分はなくなりますが、現時点では本市と類似している全国特例市の平均水準の額をめどとすることが妥当であり、また、具体的な引き下げ方法として、段階的に実施することが適切であるなどの報酬審からの意見の申し出があったところでございます。つきましては、前回改定時、平成6年4月1日から昨年度までの常勤の特別職の給料月額の改定率であるマイナス11.9%を基本として引き下げを行うものでございます。具体的な引き下げ率、引き下げ後の報酬額などにつきましては、表に記載のとおりでございます。なお、表の上から3行目、議員選出の監査委員の報酬額につきましては、これまで副議長の報酬額の加算額と同額としてきたところであり、副議長の報酬額に変更がないことから、このたびは改定を行わないことといたしております。また、下から4行目の農業委員会の会長の報酬額につきましては、報酬審における報酬の水準のめどの考え方及び今後、本市が中核市移行を目指す方針であることを踏まえまして、既に報酬額が中核市の平均水準の額と同水準にあることから、改定を行わないことといたしております。  2ページをごらんください。  2点目の(2)支給形態の日額制への見直しについてでございますが、報酬の支給形態につきましては、日額制とすることが適切であり、また、具体的な見直し方法として、実現性の高い行政委員会から徐々に改める方法が考えられるべきであり、公平委員会委員にあっては、日額制への実現性が高いとの報酬審からの意見の申し出がございました。ついては、公平委員会委員の支給形態を月額制から日額制に変更するものでございます。なお、委員長の日額につきましては、本市の条例に定める日額の限度額である3万5,500円とし、委員にあってはこれまでの委員長との報酬額の格差を考慮し、委員長の日額から20%相当額を差し引いた2万9,600円といたしております。  3の施行期日は、平成28年1月1日でございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  遠藤委員。 ○遠藤委員  ちょっと参考までに聞かせてください。こういう審議会委員とか、いろいろありますが、出席率、どないですか。いわれた日に出てきている方はおられますか。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  手元に具体的な数字は持っておりませんけども、できる限り各委員さん、そろった上で開催しておるというふうに聞いております。  以上です。 ○寺井委員長  遠藤委員。 ○遠藤委員  何で聞いたかといいますと、大企業なり、中小企業もたくさんありますけども、企業としての1日の費用と比較したときに、これと余りかけ離れておったらもう来てくれませんよ。その辺も中の横並びの比べはいいけれども、一般の人との考えは、これは一般の人がおりますから、調整というかそれも考えに入れないかんと思うんです。あんたが知らないことは知ったらいいことやと思う。それなりに適切にしておいてください。希望です。 ○寺井委員長  ほかにございますか。  永井委員。 ○永井委員  説明を受けましたけども、特例市の平均水準をめどにというのが適切なのかどうか、というのは、もう3年後に中核市に移行するんです。その説明を受けまして、じゃあ、特例市の平均水準が幾らやといったら、現行の報酬額の半分ぐらいで、私も遠藤委員と同じような意見なんです。例えば、固定資産税の評価委員の日額が出ていますけども、本当に普通の審議会でも会長さんが1万3,000円とか、1万5,000円で大学の教授に頼むわけでしょう。大学とかいって本人が住んでいる場所にもいろいろよりますけども、1日拘束をして、1万数千円でこの審議会の答申をまとめてくれと。私やったらとてもじゃないけど、そんなの忙しくてよう行きませんわと。ただ、講師とか、准教授といったら怒られますけども、ここで成果を上げないかんとか、明石市役所の会長やねんということでネームバリューがあがるということだったら引き受けてくれるかもわかりませんけども、そういう面では逆に低過ぎるんじゃないかなという思いがありますし、この半額に下げて、本当にこれから機能するんだろうか。ですから、監査委員の識見者は、公認会計士の資格者なんです。さらには、公平委員会は、中立というのか、弁護士さんでしょう。そういう人たちが本当にこういった額で来てくれて、市が期待する、市民が期待する働き方をしてくれるかなという思いが非常に強いんですけれども、そこらお考えいただきたいというふうに思います。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  報酬の水準につきましては、審議会でまず20年間、行政委員会委員の報酬の改定が行われなかったこと、それから全国特例市と比べて非常に高位となっていること、それから本市の財政健全化への取り組み状況、加えまして、行政委員会の職責、職務内容等の基本的な事項は地方自治法に規定されておりまして、全国自治体に共通するものであり、類似団体との均衡を図る必要があることという考えのもと、全国特例市の平均水準の額とされたところでございます。確かに人材確保の面といった点で報酬というのは一定要素となってくるところでございますが、今後もしっかりと職責を果たしていただける方の選任に努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  判例で月額から日額へという方向が出されて各自治体、それに沿って動きつつあるんですけれども、判例では確定はしていませんわね、ちょっと含みのあるような形になっている。そこらをもう一遍確認をしたいのと、例えば、選挙管理委員会の委員長さん、委員さんですけれども、選挙のあるときは、特に委員長さんはもう月当たりごっつい出てもらわなあかん。ですから、そういう仕事も含めて日額が適切かどうかというのは各委員会なりの実態もありますし、判例の趣旨からいって、日額に何が何でも合わせなあかんというのもどうかなというふうに思うんですけど、そこら見解、すみません。 ○寺井委員長  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  職員室長兼人事課長でございます。  まず、月額制に関する滋賀県の最高裁の判例でございますけども、判例によりますと、日額制、月額制の選択は、職務内容や勤務実態などを総合的に考慮すべきものであり、それらを最もよく知る議会に裁量権があり、月額制とすることも適法であるというふうな判例が出ておるところでございます。  それから、選挙管理委員会の報酬のあり方でございますけども、他市においてもまだほとんどの自治体で月額制という制度をとっておるところがございます。しかしながら、報酬審におきましては、本市が特段、月額制とすべき理由が見当たらないということで、地方自治法の原則に基づき日額制とすべきではないかというご意見をいただいておるところでございます。今後、月額制から日額制につきましては、大きな制度改正となりますことから、他市の状況も見ながら、また、報酬審の意見も踏まえながら適宜見直しを図っていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにございますか。  以上で、質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第105号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第105号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第106号を議題に供します。  議案の説明を求めます。  横田職員室長兼人事課長。 ○横田職員室長兼人事課長  職員室長兼人事課長の横田でございます。  議案第106号につきまして、ご説明させていただきます。  それでは、委員会資料をごらんください。  まず、1の改正理由でございますが、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部改正に伴い、共済年金が厚生年金に統一されたことから、関係条例の所要の改正を行おうとするものでございます。  2の改正する条例は、記載のとおり、(1)から(5)までの5つの条例でございます。  続きまして、3の改正内容についてでございますが、(1)の根拠法の規定整備につきましては、表の左側、明石市職員の再任用に関する条例と明石市職員退職手当条例におきまして、引用しております法律名称を現行の地方公務員等共済組合法から厚生年金保険法に改めるものでございます。  次に、(2)でございますが、公務災害補償であります傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金、休業補償の給付額につきましては、制度上それとは別に共済年金等の公的年金が受給できるときには、給付額の減額調整を行うこととなっております。つきましては、表に記載の公務災害補償関係条例であります2の改正する条例のうち、(3)の議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、(4)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例及び(5)の明石市消防団員等公務災害補償条例におきまして、減額調整の対象となる年金の規定を現行の共済年金から厚生年金に改めるものでございます。なお、表の下、注意書きにありますとおり、公務災害補償の給付額に変更はございません。また、現在、本条例によります公務災害補償の給付はございません。  最後に4の施行期日につきましては公布の日とし、法の施行日であります平成27年10月1日から適用することといたしております。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第106号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第106号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第107号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  佐野税務室長兼税制課長。 ○佐野税務室長兼税制課長  税務室長兼税制課長の佐野でございます。  それでは、私のほうから、議案第107号、明石市市税条例等の一部を改正する条例制定のことにつきまして、配付しております委員会資料に沿ってご説明申し上げます。  委員会資料をご参照願います。  まず、改正目的でございますが、本案は平成27年度税制改正における地方税法等の一部改正に伴いまして、環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車について税率を軽減するグリーン化特例の導入、旧3級品の製造たばこに係る市たばこ税の特例税率の廃止、猶予制度の規定整備及び国税に準じた所要の見直しを行うほか、既存制度の変更等に関する規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  次に、改正内容でございますが、主に次の3点について改正を行います。  1点目が、軽自動車税のグリーン化特例の導入でございます。平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得された排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車について、下記の区分に応じて平成28年度分の軽自動車税を軽減するものでございます。表中上段に記載の対象者の区分に応じまして、それぞれ75%、50%、25%の軽減を行い、表中下段に記載の軽減税率とするものでございます。  2ページをごらん願います。  続きまして、2点目は旧3級品の製造たばこに係る市たばこ税の特例税率の廃止でございます。旧3級品の製造たばこ、これは専売納付金制度下において3級品とされていました紙巻たばこを指しまして、具体的には、わかば、エコー、ゴールデンバット、しんせい、うるま、バイオレットの6銘柄ですが、これに係る特例税率を廃止するものでございます。下記の図に示しましたとおり、激変緩和のため、平成28年4月1日から平成31年3月31日まで、段階的な経過措置を講じた上で廃止するものでございます。  最後に、3点目の猶予制度に係る規定整備でございますが、地方税法の改正によりまして、これは滞納された税の徴収の猶予と差し押さえた財産の公売による換価の猶予でございますが、従前は、国税関係法及び地方税法のみで定めていた猶予制度の手続の一部が条例に委ねられたため、必要な箇所について市税条例に規定するものでございます。  具体的には、まず①の分割納付の方法でございますが、分割納付の方法については、毎月一定額の収入のものへの配慮及び早期かつ的確な納税の履行の確保を考慮した結果、毎月均等額といたします。ただし、市長が均等額を変更することが妥当であると判断した場合はこの限りではございません。
     次に、②の担保の徴収基準でございますが、担保の徴収基準については、明石市では、国税の基準を変えるべき地域の実情による特段の事情がなく、国税との取り扱いの違いによる納税者の混乱を防ぐため、国税と同一の基準である担保不要額100万円以下、不要期間3カ月以内といたします。  最後に、③の換価猶予の申請期限でございますが、換価猶予の申請期限については、期間を延長することは市が滞納処分に係る機会を逸し、また、短縮することは納税者の制度利用の範囲を制限することとなるため、国税と同一の基準である6カ月以内といたします。  4点目は、その他としまして、法改正に伴う所要の規定の整備を行います。  3ページをごらん願います。  最後に、施行期日につきましては、基本的には公布の日からでございますが、ただいま説明しましたうち、2点目と3点目の改正とその他規定の整備の一部につきましては、記載のとおりの施行期日で予定しております。  以上で、議案第107号、明石市市税条例等の一部を改正する条例制定のことについての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第107号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第107号は原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第109号を議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  箕作財務部次長兼財政課長。 ○箕作財務部次長兼財政課長  財務部次長兼財政課長の箕作でございます。  議案第109号、平成27年度明石市一般会計補正予算(第3号)につきましてご説明させていただきます。  議案書、議案第109号、一般の1ページをお願いいたします。  まず、歳入歳出予算の補正、第1条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億972万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を1,056億916万5,000円にしようとするものでございます。なお、歳入歳出予算のうち、当委員会に付託されました事項につきましては、事項別明細書によりまして後ほどご説明させていただきます。  次に、債務負担行為の補正、第2条でございますが、債務負担行為の追加につきましては、第2表、債務負担行為補正により、当委員会に付託されました事項について後ほど説明させていただきます。  それでは、6ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為補正の追加分でございます。当委員会に付託されました事項の1項目め、市税納税通知書製本及び封入封緘業務委託につきましては、新年度開始前に一般競争入札により入札手続を行おうとするため、債務負担行為の追加を行おうとするものでございます。  続きまして、事項別明細書によりまして、当委員会に付託されました事項につきまして説明させていただきます。  少し飛びまして、10ページ、11ページをお願いいたします。  1、歳入のうち、1款、1項、1目、1節 地方特例交付金につきましては、住宅借入金等特別控除の実施に伴います個人市民税の減収分がこの交付金により補填されるものでございまして、国からの交付額の決定に伴いまして、今回の歳出予算で必要となる一般財源分として増額しようとするものでございます。  少し飛びまして、16ページ、17ページをお願いいたします。  4款、1項、1目 繰越金、1節 前年度繰越金につきましては、平成26年度決算に伴う繰越金のうち、今回の歳出予算で必要となる一般財源分として計上するものでございます。  18ページ、19ページをお願いいたします。  2、歳出でございます。1款 総務費、1項 徴税費、1目 賦課徴収費の市税賦課徴収事務事業につきましては、所得税等の修正申告により、市税過誤納金に係る還付金が当初の見込みを上回ったため、償還金利子及び割引料を追加するものでございます。  以上が、当委員会に付託されました補正の内容でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○寺井委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。よろしいですか。  なければ、以上で、質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第109号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議案第109号は、原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  付託された請願の審査に入ります。  請願受理第17号につきましては、請願者から趣旨説明の申し出を受けております。請願者の金沢さんは請願者席へお願いいたします。  それでは、請願受理第17号、「所得税法第56条の廃止を求める意見書」についての請願を議題に供します。  それでは、請願書を朗読させます。  事務局、お願いします。 ○清水議事課事務職員  請願を朗読します。  請願受理第17号、「所得税法第56条の廃止を求める意見書」についての請願。  請願者、兵商連婦人部協議会、会長、金沢夏江氏。明石民商婦人部、部長、浦川春美氏。  紹介議員、辻本達也議員。  請願の趣旨、政府は、中小企業憲章(2010年6月18日)を制定し、中小企業を経済を牽引する力であり、社会の主役と明確に位置づけました。また、2014年6月27日には、小規模企業振興基本法を制定し、中小企業の9割を占める全国334万の小規模企業者(従業員5人未満の小企業者)の持続的な発展を応援しています。小規模企業の多くは家族経営です。言うまでもなく、家族経営は事業主と配偶者、その家族の働きによって地域経済と雇用を支え、地域社会を豊かにしています。このような中小企業、小規模企業の家族従事者の働き分を税法上認めないのが所得税法第56条です。所得税法第56条が必要は理由に、企業と家計とが十分に分離されていない、家族内の恣意的な所得分割のおそれ、租税回避の手段として利用されるおそれがあるとされています。  青色申告を選択すればいいので、第56条廃止は必要ないというご意見があります。これは、働いている実態が同じなのに、申告の仕方によって経費にできる、できないという違いが生まれること自体が公正ではありません。さらに青色申告の専従者給与の金額は税務署長の承認が必要であり、取り消される場合もあるのです。所得税法の改正で2014年1月からは全ての事業者に記帳が義務づけられました。白色申告、青色申告など申告の仕方によって実際の家族の働きを否定することは、もはや憲法14条の法のもとの平等の理念に反し、不合理をもたらしています。社会の変化により、経済情勢も変化し、中小企業、小規模企業者の実態は大幅に変化しています。一人ひとりの自立を促す税制の確立こそが社会を支え、地域経済と雇用の促進につながります。  私たちは、所得税法第56条の廃止を求めて全国で運動を続けています。10月15日現在、全国では426自治体、兵庫では4自治体が所得税法第56条の廃止、または、見直しを求める意見書を採択し、国に送付しています。家族一人ひとりの豊かな生活を保障する立場から、働き分に給与を求めることは自然な考え方です。所得税法第56条の廃止で、多くの家族従事者が自立し、技術や技能などの力を発揮して働ける環境をつくっていくために、趣旨への賛同をお願いします。  つきましては、貴議会において、上記の事項を内容とする意見書を国会と関係機関に提出してくださるよう請願いたします。  請願の項目、所得税法第56条の廃止を求める意見書を国会と関係機関に提出してください。  以上でございます。 ○寺井委員長  次に、請願者の趣旨説明を求めます。なお、趣旨説明の時間は、申し合わせにより10分以内となっております。  それでは、金沢さん、お願いします。 ○金沢請願者  私は、稲美町で自動車修理事業をしています。神戸市兵庫区新開地で兵商連婦人部協議会の会長をしています金沢夏江です。どうぞよろしくお願いいたします。  このたびは、私どもの請願に対する説明機会を設けていただきありがとうございます。長年にわたり所得税法第56条の廃止を求めて、兵庫県の自治体に意見書の採択をお願いし、現在まで4自治体で採択をいただいております。  所得税法第56条は、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないとして、事業に専従する配偶者や息子、娘の働き分を無視し、事業主の所得に合算することを押しつけています。明治20年に制定された所得税法の第1条ただし書きにまでさかのぼります。当時は、家父長制度のもとで、家長が絶対的な権力を持っていた家制度の時代であり、家族の働き分は全て家長の収入に合算されるというもので、この時代においては常識でもありました。現在の日本国憲法は、家制度は廃止されています。税金の制度の民主化も進められ、1924年のシャウプ勧告により、世帯合算の課税から個人課税に改められました。個人事業者には、所得税を恣意的に分割したり家族への報酬をつり上げたりし、不当な税金逃れをしようとする要領のよい納税者がおり、その抜け道を封じるためということで事業から対価を受ける親族のある場合の必要経費の特例として所得税法第56条が残されてきました。当時の女性の働き方は、雇用される労働者よりも家族労働者として働く女性のほうが多い時代でした。現在では、雇用される女性労働者のほうが圧倒的に多く、家族従業者は残念ながら減少しています。2010年に政府は中小企業憲章を制定し、中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役と明確に位置づけました。家族経営の多くは、事業主と配偶者、家族の働きによって人間味あふれ、地域社会を豊かに支えています。  自営業のメリットは、年齢に関係なく働ける喜びとなることです。多くの業者婦人は、積極的に地域活動に参加、役割を果たしています。業者婦人や子どもたちの働き分を税制上、必要経費と認めない所得税法第56条はその地位を低く抑え込んでいます。青色申告制度を選択し、税務署長の承認があれば家族従業者の給料は必要経費と認められる。その給料は家族従業者の所得となります。青色申告制度は、申告納税制度を定着させる大きな役割を担ってきました。現在では、会計式の向上、パソコン会計の普及、各種同業者団体が製作する工夫された記帳ノートなど行き渡っており、昨年から白色申告の全ての事業者にも記帳義務化が課せられ、青色申告と白色申告に実質的な差がなくなりました。記帳の仕方も事業の規模や形態に合わせて自分のわかりやすい方法を工夫した記帳をしています。所得税法第56条を廃止し、家族従業者に対する正当な賃金を経費に認める何ら不合理もありません。この問題は中小業者だけではなく、農業、漁業、林業に従事している家族従業者も同じです。大きな企業にはできない大事な役割を担っています。息子や娘に、若い人たちに事業を継続していきたい、家族経営を積極的にしてもらうためにも所得税法第56条を廃止して、正当な働き分を経費に算入することが急がれています。  税金や法律の専門家が、正当な働き分の権利が損なわれているとおっしゃっています。私たちが国会のほうで懇談したときも、大臣も税務学校のほうもそろそろ考え時だなというお話もいただいています。日本税理士会、全国の弁護士団体も所得税法第56条の廃止を求める意見書をあげています。  明石市議会としても国に対して意見書をあげていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○寺井委員長  次に、理事者の見解説明を求めます。  森田市民税課長。 ○森田市民税課長  市民税課長の森田でございます。  私のほうから、請願受理第17号、「所得税法第56条の廃止を求める意見書」についての請願につきまして、理事者見解を申し上げます。  所得税法第56条においては、事業主の行う事業に生計を一にする親族が従事し、事業主が給与の支払いをする場合、事業主の所得の計算上、必要経費に算入しないものとされています。そのかわり、親族が支払いを受けた給与は親族の所得の計算上ないものとされ、親族に対しての課税もされません。  一方、個人住民税においては、地方税法第32条及び第313条の規定により、所得の算定につきましては、所得税法における場合と同様に取り扱うこととされておりますが、所得税法第56条の運用につきましては、国の所管事項でありますので、市としては今後とも法令に基づいて適正な課税に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○寺井委員長  説明は終わりました。  それでは、請願に対するご質疑及びご意見をお伺いする前に、念のために申し上げますが、請願者につきましては、委員からの質疑があれば、委員長の許可を得てからお答えいただくことになります。また、委員からの質疑の趣旨や内容等の確認をしたい場合も、委員長の許可を得てから発言いただくようお願いします。なお、請願者は委員に対して質疑を行うことができないこととなっておりますので、ご了承願います。  では、ご意見なり、ご質疑がございましたらよろしくお願いします。  永井委員。 ○永井委員  今、国も地方も大変な借金で、今年度末、1,050兆円になるんと違うかというふうに言われているんですけど、私はやっぱり日本の税金制度は不公平で、いわゆるトーゴーサンピンという言葉がずっと以前はやっていましたけども、商売される方の所得が把握できてなくて、サラリーマンは100%把握されていて不公平だと思っていたんですけども、今回、請願を出されていろいろ説明を受けて、56条ということも私も勉強不足で知りませんでした。  質問をしたいんですけども、確かに、本当に商売をされている方、農業、漁業を含めて、後継者難、それを継いでも飯が食えない。そういった実態があるというのも事実です。請願の中にも書いていますけども、それやったら青色申告したらいいじゃないかと私は思っていたんです。ところがこれからすると、税務署長の承認が必要ということで、じゃあ、税務署長の承認を得るために、例えば、息子さんの収入を何ぼに登録したらいいという形のそこらもかなり制限をされるということなんですか。というのは、説明でもうそんな低い額しか認めてくれへんから、例えば、ローンを借りるとか言うたときに、もう貸してくれないというような話もありましたけども、そこらの実態も含めてちょっと聞かせてください。 ○寺井委員長  金沢請願者。 ○金沢請願者  妻は86万円で、子どもたちは50万円です。それでしたらもう結婚もできませんし、家も買えませんし、車のローンも組めないということです。青色申告に皆さんしたらいいとおっしゃいますけど、その青色申告をしたときでも税務署長の申告の内容によって、あなたのところは青色申告は認めませんよというのもあります。青色申告をしたからといって、息子さんや娘さんが膨大な給料をとるということはできません。今のところ私が思っているのはそれだけです。  以上です。 ○寺井委員長  ほかにございますか。よろしいですか。  なければ態度表明をお願いしたいと思いますが、山崎委員からよろしいですか。 ○山崎委員  ちょっと請願、うちの会派もいろいろと話をさせていただいております。ただ、ちょっとさっきの説明で白の86万円と50万円で所得が云々というのはいろいろやり方があると思うんです。個人から法人なりにして、その法人で役員報酬をいただくとか、要はそれぞれ個人個人の所得をあげていろいろと社会へ出たり、融資を受けたりすることがままなっていないのでという部分では、私も商工会議所におったんですけど、これを的確に廃止しようという流れがそんなに大きくなかったように思っています。今回のこの請願で気づくところもあったんですけど、ちょっと議会として軽々にこれをあげてしまってもどうかなと思うので、しっかりまたその中身をこれからも勉強させていただきますが、今の時点ではちょっと賛同しにくいので否決ということでしたいと思います。 ○寺井委員長  千住委員。 ○千住委員  お疲れさまでございます。ご説明をいただいたのですが、今、私どもが考える中で、この請願に対しまして賛成をしかねるということで反対という態度表明をさせていただきます。 ○寺井委員長  遠藤委員。 ○遠藤委員  私もかつて商売したこともあるし、いろいろ会社の役員をした。そんなに青色申告については、税務署から逆にしてくださいというようなことを思い出すんですが、そんなに難しいのかなというふうに思います。何せ所得をあげて、税金を払ってもらうというのが基本なので、私はちょっと時代が違うのか知らんけども、今のこの法律でも十分に救えると、現状、会計上あらわせると、こう思います。したがいまして、今回の請願には賛成しかねます。  以上です。 ○寺井委員長  永井委員。 ○永井委員  さっき請願の趣旨説明でありましたけども、弁護士会も、税理士会もこの第56条を廃止をしようという声を上げているということと、2014年からいわゆる記帳が義務づけられたということでありますから、生計を一にして不透明やということというのは当然クリアされると思いますし、今、消費税の論議が自民党と公明党の間でされていますけども、いわゆるインボイスの導入も3年後ぐらいから行うということですから、それに合わせてやはり第56条もすっきりして、中小の企業も大変だと思いますけど、いわゆる帳簿づけをしっかりしていただく中で、息子さんもそれこそ税金も保険料も払えるような仕組みに変えていくと。先ほどおっしゃっていましたいわゆる地域コミュニティの担い手にも今後とも頑張ってもらいたいというふうに思いますし、逆にそういった中小企業や商店がなくなるということは、買い物難民ですか、そういったことも含めて地域の活性化から見ましても非常にマイナスなので、頑張っていこうという人たちの声ですので、賛成させていただきます。 ○寺井委員長  尾倉委員。 ○尾倉委員  所得税法第57条において、青色申告することで、家族が従事した対価を必要経費に算入することが可能になっておりますので、先ほど青色申告の件についていろいろありましたが、そういう意味からも我が会派といたしましては、賛成しかねるというところでございます。 ○寺井委員長  出雲副委員長。 ○出雲副委員長  青色申告、また、白色申告があって、そういう制度があるんですから、青色で経費が認められるということもわかっておりますし、税務署の署長の承認が必要ということですけど、やっぱり税務署の所長が承認するいうことは、基準があってそれで承認しなかったりすることがあるかと思いますが、ある程度基準内やったら承認はされているかと思います。そういう意味も含めて青色申告という手法があるんですから、それを活用されるべきだと思いますので、この請願に関しては否とさせていただきます。 ○寺井委員長  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  請願受理第17号につきましては、願意は了とされるので、その取り扱いについては議長に一任するとの意見を付して採択とすることにご賛成の方は起立願います。               〔起立少数〕 ○寺井委員長  起立少数。よって、本請願は不採択とすることに決しました。
     それでは、金沢さんにおかれましては、請願者の席からご退席をお願いいたします。お疲れさまでした。  次に移ります。  報告事項1件です。  報告事項ア、行政不服審査法の改正について説明を求めます。  荻野総務部次長兼コンプライアンス担当課長。 ○荻野総務部次長(コンプライアンス担当)  総務部次長兼コンプライアンス担当課長の荻野でございます。  報告事項ア、行政不服審査法の改正について、委員会資料に沿って報告申し上げます。  平成26年6月に行政不服審査法が改正いたしました。平成28年4月から新しい行政不服申立制度がスタートいたします。  まず、1項目め、法改正の目的及び概要でございますが、今般の行政不服審査法の改正は、簡易迅速という行政不服申立制度の長所を生かしつつ、手続の公正さをより高めることを目的としております。  1ページ目下の左図をごらんください。  従来は、処分に関与した職員がその処分に関する不服申立ての審査をすることが可能でございました。下の図、右側をごらんください。  今回の法改正では、処分にかかわっていない職員が審理員に指名され、その審理員が不服申立てについて審査を担当し、意見を出すことになります。さらに外部の有識者からなる行政不服審査会という第三者機関の答申を受けて、最終的な採決がなされることになります。このように処分には関与していない審理員が審理し、さらに第三者機関の答申を受けて採決する、そういった手続を経ることで公正さをより高めた手続となっております。  次に、資料の裏面をごらんください。  2項目め、本市における法改正に伴う執行体制でございます。  本市においては、審査全体の手続や採決を担当する審査庁の役割を総務部総務課が担当する予定でございます。審理手続を実際に行う職員、審理員につきましては、弁護士職員が担当する予定でございます。第三者機関である行政不服審査会の事務局については、総務部法務課が担当する予定でございます。  次に、3項目め、情報公開関連の不服申立てについてでございます。  現時点の情報公開条例や個人情報保護条例に基づく不服申立てにつきましては、各条例で規定されている情報公開審査会・個人情報保護審議会が諮問を受けて審理を行っております。今般の行政不服審査法の改正に伴い、これらの不服申立てにつきましては、他の行政不服申立てと同様に新たに設けられる行政不服審査会で審査し、答申することといたします。  次に、4項目め、審理員審理及び第三者機関への諮問・答申の適用除外についてでございます。  今般の行政不服審査法の改正では、合議体で審査がなされる教育委員会や農業委員会等の行政委員会、第三者性が制度的に確保されている建築審査会や開発審査会等の附属機関につきましては、審理員審理と行政不服審査会への諮問答申の制度が適用除外となっており、従来の枠組みで審査が行われます。  最後に、法改正により必要な条例等の整備についてでございます。  行政不服審査会の設置のための新規条例の制定のほか、関連する条例の改正が必要となるため、平成28年3月議会において上程する予定でございます。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺井委員長  以上で説明は終わりました。  何かご質問、ご意見はございますか。よろしいですか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  報告を聞いたということをご確認をお願いいたします。  次に移ります。  その他の項につきましては、事前に申し出を受けておりませんので、その他の項を終結いたします。  次に移ります。  閉会中の所管事務調査事項について、確認をいたします。  ①危機管理及び市民の安全について  ②市政の総合企画及び総合調整について  ③行財政改革の推進について  ④財政及び市税について  ⑤消防について  以上、5項目について、閉会中もなおよく慎重に調査、検討いたしたいので、議長に閉会中の継続調査として申し出ることにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○寺井委員長  ご異議なしと認め、議長に閉会中の継続調査として申し出たいと思います。  それでは、以上で総務常任委員会を閉会いたします。ありがとうございました。                           午後2時10分 閉会  以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。                        総務常任委員会                        委員長  寺 井 吉 広...