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  1. 明石市議会 2010-09-16
    平成22年総務常任委員会( 9月16日)


    取得元: 明石市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-29
    平成22年総務常任委員会( 9月16日)                           総務常任委員会記録                         平成22年9月16日(木)                         於   第2委員会室     ----------------------------------- 〇出席委員(8人)   三 好 委員長            冨 田 副委員長   榎 本 委 員  絹 川 委 員   北 川 委  員   椿 野 委 員  出 雲 委 員   石 井 委  員 〇欠席委員   な し 〇出席説明員   岩澤監査委員  大野理事  高橋理事   和田政策部長  田代長期総合計画担当部長  中道経済対策担当部長   森本総務部長  林財務部長  中島消防長  中田会計管理者   池田監査事務局長  竹内選挙管理委員会事務局長   ほか所管各部の次長・課長
    〇議 事 (1)政策部・消防本部監査委員関係   ① 付託された議案の審査     議案(2件)     議案第86号 明石市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正            する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3     議案第87号 明石市火災予防条例の一部を改正する条例制定の            こと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4   ② その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 (2)総務部・財務部・会計室・選挙管理委員会関係   ① 付託された議案の審査     議案(6件)     議案第81号 明石市職員定数条例の一部を改正する条例制定の            こと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7     議案第82号 明石市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する            条例の一部を改正する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・14     議案第83号 明石市職員の給与に関する条例の一部を改正する            条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16     議案第84号 明石市市税条例の一部を改正する条例制定のこと・・・・・・18     議案第88号 平成22年度明石市一般会計補正予算(第1号)            〔分割付託分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23     議案第89号 平成22年度明石市財産区特別会計補正予算(第            1号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25   ② 報告事項(2件)    ア 平成22年国勢調査実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27    イ 市役所機能の基本的な方向の検討について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29   ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 (3)閉会中の所管事務調査事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33                            午前9時57分 開会 ○三好委員長  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の委員会ですが、友國副市長から欠席届を受けておりますので、ご報告いたします。  それでは、議事のほうに入ってまいります。  まず初めに、政策部・消防本部監査委員関係に入ってまいります。  付託された議案の審査に入ります。議案は2件ございます。  まず、議案第86号、明石市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  池内消防団担当課長。 ○池内消防団担当課長  消防団担当課長の池内でございます。  それでは、議案第86号、明石市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、ご説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の1ページをご参照願います。  まず、提案理由でございますが、本案は児童扶養手当法の一部改正により、新たに父子家庭児童扶養手当支給対象になったことに伴い、所要の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。なお、今回の条例改正は、児童扶養手当法を引用している非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、全国一律に措置されるものであります。  次に、お手元に配付しています委員会資料によりまして、改正の内容をご説明申し上げます。  1の改正の理由でございますが、現在、明石市消防団員等公務災害補償条例附則第5条第7項で、母子家庭における受給調整を規定していますが、引用する児童扶養手当法の改正により、新たに父子家庭にも児童扶養手当が支給されることとなったため、父子家庭における受給調整を新たに規定するものでございます。  次に、2の改正の概要で、具体的に説明をさせてもらいます。例えば、配偶者及び子ども2人と生活している30代後半の消防団員消火活動中に死亡し、母子または父子家庭となったとき、現行では男性消防団員が死亡した場合の母子家庭には、児童扶養手当として月額4万6,720円が支給されます。公務災害補償として遺族に支給される年金24万円には、子どもがいることによって加算されているため、このような母子家庭児童扶養手当を支給すると二重給付になってしまうので、消防団員損害補償のほうを児童扶養手当相当分減額して、約19万円が支給されます。現在、女性消防団員が入団されていませんが、女性消防団員が死亡した場合の父子家庭では、児童扶養手当が支給されていないため、受給調整は行われておりません。改正後でございますが、母子家庭従前どおりで、父子家庭については新たに児童扶養手当が支給されるため、母子家庭と同様に年金の受給調整が行われます。  恐れ入りますが、議案書の1ページにお戻りください。  附則についてでございますが、1の施行日につきましては、公布の日からとしております。2の経過措置でございますが、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行前に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償で、施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償で、施行日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例によるものでございます。当条例の適用事案たる公務災害は、これまで発生しておりません。  続いて、2ページの新旧対照表をご参照願います。  附則第5条第7号につきましては、公務災害による年金たる損害補償児童扶養手当との受給調整を定めた条項でありまして、児童扶養手当法の改正に伴う引用条文の変更と文言の訂正となったものでございます。父子家庭児童扶養手当が支給されることで新設されましたのが、第1号中の児童扶養手当法第4条第2項第10号と、第2号中の同法第4条第2項第13号でして、その他の改正は引用条文の号ずれでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第86号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  ご異議なしと認め、議案第86号は原案どおり承認いたしました。  次に、議案第87号、明石市火災予防条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  岡田予防課長。 ○岡田予防課長  予防課長の岡田でございます。  議案第87号、明石市火災予防条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、ご説明させていただきます。  それでは、恐れ入りますが議案書の2ページをごらんください。  提案理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の施行に伴い、対象火気設備等である燃料電池発電設備固体酸化物型燃料電池による発電設備であって、火を使用するものを新たに加えるとともに、住宅用防災警報器等の設置を免除できる場合に、複合型居住施設用自動火災報知設備を設置したときを加えるほか、規定の整備を図るため条例の一部を改正しようとするものでございます。改正の概要等につきましては、お手元に配付させていただいております総務常任委員会資料によりご説明させていただきますので、ご参照願います。  まず、1の改正概要でございますが、(1)として第8条の3関係の燃料電池発電設備の定義に、今回新たに固体酸化物型燃料電池による発電設備を加え、そのうち10キロワット未満で使用時に異常が発生した場合に有効な措置が講じられているものについては、建物から3メートルの保有距離を有しないこととします。(2)として、第30条の5関係の、住宅用防災警報器等の設置を免除できる場合としまして、複合型居住施設用自動火災報知設備を設置した場合を新たに加えます。(3)ですが、その他規定の整備を図るものでございます。  次に、2の改正理由でございますが、(1)として、これまで実用化されている燃料電池に加えて、家庭用燃料電池の普及を図る観点から、固体酸化物型の燃料電池については、水素などの燃料と酸素の反応を利用して電気をつくる装置であり、固体酸化物型は都市ガスも利用可能で、高効率の発電や給湯が可能であるとして開発が進んでおり、総務省消防庁の検討会において、火災予防上の安全性が確保できるとの結論が得られたため、今回新たに対象火気設備等として固体酸化物型燃料電池を加えることとしたものであります。(2)ですが、複合型居住施設用自動火災報知設備について、これは共同住宅の一部に福祉施設等が有することによって新たに設置が必要となる消防設備であり、従来であれば共同住宅全体に自動火災報知設備の設置が必要であったところ、この設備を福祉施設等対象部分に設置することでよいとして規制緩和されるものであり、最近の実用化及び商品化に向けた技術開発が進んだことにより、この設備を設置したときは住宅用防災警報器等の設置をしないことができるとしたものであります。  次に、3の施行期日でございますが、公布の日から施行とさせていただきますが、第8条の3及び第30条の5、第6号の改正規定につきましては、施行期日を省令の改正規定の施行日にあわせて、平成22年12月1日としております。  資料の説明は以上でございますが、議案書に戻っていただいて、1ページをごらんください。  附則2の経過措置でございますが、この条例の施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている固体酸化物型燃料電池による発電設備については、改正後の火災予防条例第8条の3の規定に適合しないものについては、この規定は適用しないとしております。  次に、条例改正案の内容につきましては、3ページの新旧対照表でご説明させていただきますので、新旧対照表をごらんください。  まず、燃料電池発電設備ですが、第8条の3、第1項及び第2項に、固体酸化物型燃料電池を加えております。  次に、4ページにつきましては、他法令の改正による条ずれ等の改正でございます。  続きまして5ページでございますが、設置免除第30条の5に、6号を新設し、住宅部分複合型居住施設用自動火災報知設備を設置した場合に、住宅用防災警報器等の設置をしないことができることを加えています。最後に、避難口とびら等の表示、第42条の2の規定を、現状の運用にあわせて改正するものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第87号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  ご異議なしと認め、議案第87号は原案どおり承認いたしました。  その他の項に入ります。  その他について、事前に申し入れは受けておりませんので、その他の項を終結いたします。  ここで理事者入れかえのため暫時休憩に入ります。  再開は、10時25分とさせていただきます。                          午前10時12分 休憩                          ―――――――――――――                          午前10時23分 再開 ○三好委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  それでは、総務部・財務部・会計室・選挙管理委員会関係に入ります。  付託された議案の審査に入ります。議案は6件ございます。  まず、議案第81号、明石市職員定数条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  宮脇職員室長人事課長。 ○宮脇職員室長人事課長  職員室長人事課長の宮脇でございます。  議案第81号につきまして、ご説明させていただきます。
     恐れ入りますが、説明はお手元に配付させていただいております総務常任委員会資料をもってさせていただきたいと思いますので、ごらんいただきたいと存じます。  まず、資料1の改正理由でございますが、本市におきましては、厳しい財政状況を踏まえ、行政改革実施計画数値目標といたしまして2,300名体制の実現を掲げ、全庁を挙げて職員数の削減に取り組んできたところでございます。その結果、現時点におきまして、目標年次の平成23年4月1日時点で2,300名体制が達成できる見込みとなっておりますので、また依然厳しい財政状況が続く中、今後も引き続き総職員数の抑制、削減に向けた取り組みを図る所存でありますので、条例の一部を改正させていただこうとするものでございます。  次に、項目2の改正内容でございますが、まず(1)にありますとおり、新たな職員定数は、数値目標目標年次であります来年4月1日時点での職員数見込みに基づき設定いたしたいと考えております。なお、部局ごとの定数等詳細につきましては、後ほどご説明させていただきます。次に、(2)につきましては、職員定数に含まない職員の取り扱いでございますが、現行は、恐れ入ります、表の右側、現行欄に記載しておりますとおり、休職者や公益的法人等への派遣職員などを規定しております。本来、条例におきまして職員定数を規定する目的は、適正な職員体制を維持することをもって、適正な人件費予算の執行を図るものでございますが、このたびの改正にあわせまして、職務に従事せず、かつ市の給与負担がない者は定数から除外し、実際に市の業務に従事する者を定数内職員とするよう、その取り扱いを整理させていただこうとするものでございます。具体的には、表の左側、改正欄にありますとおり、まず休職者につきましては、心身の故障による休職者のうち給与を支給しない職員、また職務と関連のある学校への入学等のため休職中の職員のうち、給料を支給しない職員。さらに、無給の取り扱いでございますが、職員団体の役員としてもっぱら従事するため休職中の職員。これらに改めようとするものでございます。また、公益的法人等への派遣職員につきましては、派遣先で従事する業務の内容の公益性を判断し、市が直接給与を支給するものと、派遣先が支給するものに区分しているところでございますが、両者のうち派遣先が給与を支給するものを職員定数に含まないことにするものでございます。次に、新たに無給でございますが、育児休業中の職員や県などほかの地方公共団体への派遣職員も、派遣先の団体が給料を負担いたしますので、職員定数に含まないことにするものでございます。次の、現行規定欄にあります市民病院に勤務する看護見習生につきましては、実態がございませんので規定から削除しようとするものでございます。表の最後にあります消防職員につきましては、新たに初任教育期間中及び救急救命士養成研修中の者を職員定数に含まないことにするものでございます。これは新規採用消防職員は、採用の年度はほとんど消防学校に入学しているためなどからでございますが、この取り扱いをすることにより、今後、それを見込みました採用者数の増や、できれば今年度実施の採用試験の合格者から反映したいと考えておりますが、そうした採用者数の増や、また職種変更による増員等を行うことができますので、実際に消防隊、救急隊に配属する職員の充実が図れることになってまいります。なお、条例におきまして、職員定数に含まない職員が職務に復帰した場合においては、1年を超えない期間に限り職員定数に含まないとする旨を規定させていただきたいと考えております。この規定は、主にはただいまご説明いたしました消防職員が採用の年度におきまして、4月からの初任教育を終えた後、一定期間を置いて3月まで救急科に入学いたしますので、その間の期間も定数に含めない取り扱いをするために規定させていただこうとするものでございます。なお、今後も引き続き職員数の削減に努めてまいる所存でありますので、定数と職員数は一定の余裕を持って推移していくと見込んでおるところでございますが、将来、想定外の要因で定数と職員数の余裕がほとんどなくなる事態も全く考えられないということはございませんので、そうしたときに、ほかの育児休業者等職員定数に含まない職員が年度途中に復帰する場合におきまして、復帰した職員が定数を超えることがないよう、念のため担保するためにも、この規定を置かせていただこうとするものでございます。  恐れ入ります、資料の裏面に移らせていただきます。  3の職員定数改正(案)でございます。まず、表の一番上の欄、市長事務部局でございますが、現行の職員定数は1,380名でございます。そして、次の右側、本年平成22年の職員数は1,270名となっております。これをもとに平成23年の職員数を推計いたしますと、1,230名となっておりまして、このたびの改正によります定数に含まない職員が、見込みといたしましては県や公益的法人等への派遣職員が11名、無給の休職者が3名、そして育児休業中の職員が40名と、合計54名となっておりますので、差し引き1,176名が定数対象の職員数となってまいります。したがいまして、職員定数改正(案)は、幾分かの余裕を持たせていただいて、1,190名とさせていただきたいと考えております。同様に、下の水道事業以下各部局の改正定数も設定しておりますが、市議会事務局と教育を除く行政委員会につきましては、もとより規模が小さいことから、このたびは現行どおりとさせていただいております。また、公平委員会事務局につきましては、現行1名の定数としておりますが、従来より総務部総務課職員が兼務しておりますので、このたびの改正にあわせましてゼロにいたしたいと考えております。なお、表の下のほうの欄でございますが、土地開発公社等公益的法人につきましては、現行、定数外の取り扱いでございますが、先ほど職員定数に含めない職員についてご説明いたしましたとおり、このたびの改正にあわせましてそれぞれ派遣もとの部局の職員に計上し、そのうち市が給与を支給しない者を定数に含まないものとさせていただきたいと考えております。  次に、項目4の職員数と人件費の推移についてでございますが、本市の全部局を合計したデータでございまして、これまでの人件費削減への取り組みの状況をごらんいただきたいと存じます。なお、ご案内のとおり、本市では正規職員のほかに、昨年度から制度を導入いたしました再任用職員や、正規職員との置きかえ等で活用しております臨時職員も職務に従事しているところでございます。この表は、それらすべての職員を含めまして、本格的に人件費削減を始めました平成14年度からの全職員数とその人件費の推移でございます。まず、職員数につきましては、平成17年度までは正規職員が減少するかわりに臨時職員が増加し、全職員数は増加傾向にございましたが、以降は臨時職員の抑制に努めたことによりまして、全職員数は減少傾向に転じ、平成22年度の職員数は3,261名となっており、これは平成14年度の3,343名より少ない数値となっております。また、次の下の表の人件費につきましては、退職手当も含めた総人件費の推移でございますが、団塊世代の退職等により増加した年度もございますが、総じて臨時職員等も含めたすべての人件費は減少傾向にございまして、表にありますとおり、平成14年度に約301億円でありました総人件費は、平成22年度では約264億円となっており、平成14年度と比較しますと約37億円、1割以上の減少となっております。  資料の最後、5の施行予定期日につきましては、平成23年4月1日からとさせていただきたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  椿野委員。 ○椿野委員  私は、この改正案で非常に憤りを感じた者の1人であります。最初にお聞きしたいんですけれども、この施行日が来年の4月1日からですけれども、退職者を含めると、この平成22年では2,358人になるということですね。これは実数ですから、この中に定数に含まない方が112人ということで今説明がありましたね、ちょっと勘違いしていました。私は、これを見て、なぜ憤りを感じたかというのは、定数削減に私どもの見解もたくさんありまして、これで本当に市民サービスがいけるのかどうかという議論はありますけれども、それを除いても、今回のあらわし方というのが、定数に含まない職員数、ここをどのように考えておられるのかなということなんです。派遣の方は、まだ仕事をしておられるので納得できるかもしれません。しかし、休職や育休の方が除外されて定数に含まない。ここに大変疑問を感じました。権利とはいえ、職場の仲間に気を遣って休んでいるんですね。私自身も産休とかとって、ずっと長く働き続けてきたんですけれども、そういう方を定数に含まないとするというところ。先ほどのご説明で、適正な職員数で適正な職務を行うということも納得はできるんですけれども、気持ちとして、定数から排除されたということに対して、本当に職員の方が、今休んでおられる方、特に休職されている方なんかは、もう来たらあかんと思われるような気持ちにならないかなと。本当に職員と心の通う人事をするというのを常日ごろ言っておられるので、本当にそういうことを私自身は非常に心配いたしましたし、憤りを感じたところです。その点については、何かご意見はございますでしょうか。 ○三好委員長  宮脇職員室長人事課長。 ○宮脇職員室長人事課長  職員室長人事課長でございます。  定数から恒久的に除外するという意味ではもちろんございませんでして、先ほどもご説明いたしましたとおり、定数条例の第1の目的は、無駄のない適正かつ計画的な定員の管理を行いまして、それに応じました必要最小限、効率的、効果的な予算の人件費の支出を行い、健全な財政を図ろうとするものでございます。1つの大事な指標でございまして、それを見る上で、考え方として、人件費負担のない休職中等の職員の方は、その時点では定数に含めないものとする、これが指標として一番具体的かつ実際的なものであると考え、こういうふうに改めたいと考えております。もちろん休職中、育児休業の方が、万が一定数を超えるような場合は、先ほどご説明いたしましたとおり、1年間は定数に含めない規定も置かせていただくわけでございます。実際、人事としてそういう職員をどう見ているかといいますと、ご承知のとおり、休職、特にメンタル等、休職の方には、特に配慮をし、昨年度からリハビリ出勤制度とか、健康管理委員会とか、休職等から特に復帰する場合は、私が1人ずつ事前に面談もして、今後の職務復帰に向けた相談等も行わせていただいております。そういうふうに、決してこれをもって休職中、育休中の者を切る、除外するという考えではございませんので、あくまでより適正な指標として改めたいということでございます。その点、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○三好委員長  椿野委員。 ○椿野委員  室長のご意見はわかるんですけれども、やはり私は、今おられる職員数は、やっぱり定数ぎりぎり、具体的にいえば2,389人でいいんではないかと思うぐらいなんです。2,300人になるまで定数、施行日を延ばすとか。2,300名体制にしようという目標は行革の中ではっきりうたわれてますし、それに向けて頑張っておられるんですから、そこのところは評価もし、不満もあるが評価もしながらやっているところなんですけれども。だから、条例で規定するというのは、やっぱり排除された感というのが出てくるのではないかと思っていますので、私は施行を先に延ばすかしていただく。2,400人とするとか、そういう修正がない限り反対をさせていただきたいと思います。 ○三好委員長  ほかにご質疑、ご意見ございませんか。  北川委員。 ○北川委員  二、三ちょっとお尋ねをさせていただきたいと思うんですが、まずこの条例の中の改正点があるんですが、それ以前の問題といたしまして、本市が果敢に行財政改革に取りかかって、決して財政破綻に陥らないという一環の中で、書いてますように当時は2,300名と言われたんでしょうか、総職員数の体制が出てきました。私がこちらのほうでお世話になったときは、2,800名の職員の方を2,500名まで絞って頑張ろう、そして市民の皆様への行政サービスを怠らずにという、全庁を挙げた取り組みで、公債費比率が10%を切り、直近では8.5%という、全国的に苦境にあえいでおられる財政難の中で頑張っている行政のご苦労と、私たちのこれから目指していく明石のあり方の両面が見えてきたわけなんですね。その中で私は、きょう現在では2,300名体制を目指すということは妥当だと思います。ただ、今後の日本の政治の行政のあり方、遠い、近いはわかりませんけれども、道州制やら、はたまた明石も今29万人ですので、きょうも会派の中で議論しとったんですが、もし仮にあとニュータウン構想とか、人口誘導が成功して1万5,000人なりがふえて30万人を超えれば、当然、県からの保健所のような機関の委託が広がって、定数はまたふえなければならないというジレンマもあろうと思います。そうした観点で、うちの会派の中では、この制度に関するより慎重な対応を求める意見もあれば、私のように、この案には賛成なんですが、今後の展望も考えれば、臨機応変にその2,300名が、人口がひょっとしたらふえて、定員をふやさなければならないことも考えたり、はたまた逆に兵庫県が予測された2050年、明石は30万人が29万人、18万人になりますよというときでしたら、この2,300名どころか1,500名に減らさなければならないこともあるわけですね。そうした観点から、私はちょっと今、質問の1点目をしたいんですが、この立派な資料もよくわかります。他市に比べて明石市の職員の数が多いか少ないのか、相対的に評価するには、やっぱり人口当たりの職員の数、これが近郊の市町村とどのような比率になっておられるのかということが知りたいので、まず1点目、お聞かせいただきたいと思います。わかる範囲で結構です。 ○三好委員長  宮脇職員室長人事課長。 ○宮脇職員室長人事課長  特にデータといたしましては、人口1万人当たりの職員数、当市と同様の規模、いわゆる特例市、全国41団体と比較した資料がございますので、それによりますと総職員数では全国41市中大体25位、多い順に並べまして上から25位ですので、ほぼ真ん中より少し下程度、平均よりまだ下程度ということがございます。ただ、職種によりましては、技能労務職なんかはベスト10、10位に入っておるなど、逆に行政職、事務職はそれよりも少ない27位と、職種によってばらつきがございますが、総職員数ではおおむね平均より下程度の位置づけとなっております。  以上でございます。 ○三好委員長  北川委員。 ○北川委員  よくわかりました。本市はいわゆる中の上、場合によってはベストテンにも入っているということで、努力のあらわれが市民の方々にも伝わる数字だと思います。また、私たちも、会派の中でも議員みずからも範を示すことがより一層必要ではないかということも話をする中なんですが、職員が身を削ってでも人数が減ってでも、行政のサービスを怠らずに昼夜走り回るという姿で私は頑張っていただきたいと思うんです。  それと、先ほどちょっと椿野委員が触れられましたように、やはり職員もマインドが大事でありますから、決して阻害するような、定数から外すというその概念ではなしに、やはり温かな、より育児に力を入れていただいたり、また静養していただいてリフレッシュの上で新たに復帰をしていただくというケアモードも、もっともっと前面に出していただいて、明石市の職員の皆さんが、明石のまちづくりに大きな力を出していただいているという、いわゆるやる気が出るような、これからも指針を示していただきたいと思うんです。その点の意見をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ○三好委員長  宮脇職員室長人事課長。 ○宮脇職員室長人事課長  人事課長でございます。  特に厳しい職員配置の中でございます。正規職員数は2,300名体制でいかせていただくと。ただ、行政需要と対応するために、昨年度導入いたしました再任用職員、これから導入しようとしております任期付職員、これらの組み合わせで適正な仕事量を担当も決めながら、きちっと分けて、かつ人件費を抑えていく、この体制でしかないと思われます。その中で、正規職員の負担は確かに大きくなっております。能力も一層、発揮、向上していただかなければならないと考えております。そのため、2年前に策定いたしました人材育成型の人事制度改革等に取り組んでいるところでございます。いかに人事制度自体、透明性、公平性を高めて、職員が納得して頑張れるように、また今年度から専任職コースとか、主査級ポストチャレンジ制度とか、実際に施策の導入も予定しておりますので、人事制度全体で職員の意欲も高めようとしております。先ほども申しましたように、特にお休み、メンタル等になった職員についての配慮も、毎年、充実させていただいているところでございます。その中で、厳しい状況かもわかりません。民間と比べたら、まだまだぬるいという意見もございます。いろんな状況の中でございますが、何せ職員が今以上に頑張ってもらわなければならないのは間違いないことですので、人事制度全体の中で、これはカバーして、より能力、意欲の向上に努めていきようところでございます。  以上でございます。 ○三好委員長  北川委員。 ○北川委員  わかりました。ぜひ、その職員の潜在能力をもっともっと発揮していただいて、明石のまちをよくしていただくことを望みたいと思います。  それと最後に、所管がちょっとあれかもしれませんけども、定数条例、いろいろ今回の制度の中で誤解がないことを求めて、先ほどの意見を求めて終わります。例えば、世論的に、私は本会議でも触れましたが、公務員に携わっていらっしゃる方が率先して、例えば日本の課題であります少子化の、育メンとか、(仮称)ソフリエというんでしょうか、そういったところを示されて、明石もいろんな面で頑張っていると、パイオニアをとる意味で頑張っていただきたいと思いますので、どうか人事のほうでも率先して、お母さんのみならずお父さん方も育児等でも業務と並行しながら頑張っていく姿を助長していただきたいということを願いまして、発言を終わります。 ○三好委員長  ほかにご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第81号は、原案どおり承認することにご賛成の方はご起立願います。                  〔起立多数〕 ○三好委員長  起立多数。  よって、議案第81号は原案どおり承認いたしました。  次に、議案第82号、明石市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  宮脇職員室長人事課長。 ○宮脇職員室長人事課長  職員室長人事課長でございます。  議案第82号につきまして、ご説明させていただきます。  恐れ入ります、総務常任委員会資料のほうをごらんいただきたいと存じます。  まず、資料の項目1、改正理由でございますが、職員の心身の活力の維持及び増進並びに自己啓発の機会の提供等により、公務能率の向上を図るため、リフレッシュ休暇制度を拡充するほか、所要の整備を図るため、条例の一部を改正させていただこうとするものでございます。  次に、項目2の改正内容でございますが、こちらの表にございますとおり、リフレッシュ休暇の対象者につきまして、現行の勤続20年及び勤続30年に達した職員に、今回、勤続10年に達した職員も加え、休暇の取得機会の拡充を図らせていただこうとするものでございます。なお、このリフレッシュ休暇につきましては、昨年勤続30年に達した職員が加わる条例改正をご承認いただいたところであり、このたびはさらに担当者レベルの若手中堅職員が中心の勤続10年に達した職員を加えさせていただこうとするものでございます。先ほどは定数条例につきまして、またこの後は付与の適正化についてご審議賜りますが、本市におきましては、このように職員数の削減を図るとともに、平成19年度から給与カットと同時で実施をしました行政職では給料水準を平均5.5%引き下げるなどの給与構造改革を行っております。このように、給与の引き下げ適正化を図っている中でございますが、一方で、複雑多様化する増加する行政需要への対応など、当然ではございますが、職員は日々職務に精励しているところであります。中でも若手中堅職員は、再任用や臨時職員などがいる中で、正規職員として実務の中心になって職務を遂行しているところでございます。また、給与水準の引き下げなど、給与の適正化においては、将来にわたり最も影響を受けるのがこの若手中堅職員になっております。できましたら、このような状況に配慮させていただきまして、勤続10年に達した職員を新たな休暇の対象に加え、休暇を契機に一層仕事に頑張ってもらうことで、さらなる市全体の公務能率の向上を図らせていただこうとするものでございます。ただし、休暇日数につきましては、20年、30年の長期勤続職員とのバランスを踏まえまして、5日ではなく3日とさせていただきたいと考えております。  次に、3の勤続10年対象者数と付与時期についてでございますが、できましたら来年4月からの実施を考えており、その時点で既に勤続10年以上の職員がおりますので、経過措置として表に記載のとおり、来年4月1日時点で勤続年数が10年から20年未満の者を対象に、3カ年の経過措置期間を設けながら、対象者数の300名前後となっておりますので、業務に支障のない範囲で付与させていただきたいと考えております。  次に、裏面のほうをお願いいたします。  この休暇制度は、国にはないものでございますが、兵庫県を初め他都市もその必要性を考慮し、導入や中身の充実を図っておりますので、参考としまして項目4に、他都市等の状況を記載させていただいております。まず、(1)の県下各市につきましては表に記載のとおり、県下29市中約8割の23市がリフレッシュ休暇を導入しております。このたびの本市の条例改正案のように、3回の付与を行っております団体は、既に姫路市と西宮市の2団体がございます。次に、(2)の民間企業の状況でございますが、厚生労働省所管の中央労働委員会の調査結果によりますと、全国の従業員が1,000人以上の規模の企業からの抽出でございますが、約7割弱の企業がリフレッシュ休暇を導入しており、そのうち3回付与している企業は6割強となっております。以上、ご参考にしていただければと存じます。  資料、最後5の施行期日につきましては、平成23年4月1日からとさせていただきたいと考えております。  資料の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第82号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  ご異議なしと認め、議案第82号は原案どおり承認いたしました。  次に、議案第83号、明石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  宮脇職員室長人事課長。 ○宮脇職員室長人事課長  職員室長人事課長でございます。  続きまして、議案第83号につきまして、ご説明させていただきます。  それでは、恐れ入りますが議案第83号関係、総務常任委員会資料をごらんいただきたいと存じます。  まず、資料1の改正理由でございますが、国家公務員の取り扱いに準じまして、勤勉手当の基礎額の適正化を図るほか、規定の整備を図るため条例の一部を改正させていただこうとするものでございます。  次に、2の改正内容でございますが、表に記載のとおり、勤勉手当の基礎額の算定に当たり、現行算入されている扶養手当を除外しようとするものでございます。  3の年間削減効果額につきましては、年間で約4,000万円を見込んでおります。  4の施行予定期日につきましては、公布の日からとさせていただきたいと考えており、実際にはご承認いただきましたら、本年12月支給分からの適用となってまいります。なお、このたびの条例改正に係る職員団体との協議につきましては、本年6月に協議が調い、職員団体からは同意を得ておりますので、あわせてご報告させていただきます。  また、資料の5の明石市職員の住居手当に関する規則の改正でございますが、本年6月、勤勉手当の適正化とあわせ、職員団体から住居手当の適正化につきましても同意を得ておりますので、規則改正でございますが、この場をおかりしてご報告させていただきます。改正の内容につきましては、平成23年1月1日より住居手当につきまして、国家公務員の取り扱いに準じた適正化を図ろうとするものでございます。特に表の一番上の持ち家に係る住居手当についてでございますが、国は人事院勧告に基づき、昨年12月より月額2,500円でございました同手当を廃止しております。本市では、現行月額8,500円でございまして、これは近隣他都市も同様でございますが、国とは官舎の整備状況等も異なることなどもありまして、またこれまでのいろいろな労使協議の経緯も踏まえまして、本市を初め姫路市や加古川市、東播地区は8,500円、神戸市や阪神地区の各市は1万円前後という、従来より国とは異なる状況でございます。しかしながら人事院勧告におきまして、民間では持ち家に係る同種の手当は少数であるので廃止が適当との勧告が出ておりますので、本市としましても廃止への取り組みをさせていただいたところでございます。本年6月の職員団体との協議におきましては、3,000円の引き下げとなりましたが、人事課といたしましては、引き続き廃止に向けた職員団体と丁寧な協議を進めてまいりたいと考えております。  なお、次に表の下のほう、借家に係る分につきましても、表に記載のとおり減額となりますのは、家賃額が2万3,000円以下の部分でございます。現行、国より若干、月額500円、1,000円と上回る箇所がございましたので、これは本市でも対象職員が5名いるだけでございますが、これもあわせて改正をさせていただきたいと考えております。なお、表の下、欄外に記載のとおり、このたびの改正による年間削減効果額は約5,000万円を見込んでおります。  資料の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第83号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  ご異議なしと認め、議案第83号は原案どおり承認いたしました。  次に、議案第84号、明石市市税条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  上東税制課長。 ○上東税制課長  税制課長の上東でございます。  私のほうから、議案第84号、明石市市税条例の一部を改正する条例制定のことにつきまして、ご説明申し上げます。  提案理由でございますけれども、本改正案につきましては、地方税法等の一部改正に伴いまして、個人市民税において扶養親族申告書を新たに定めますとともに、市たばこ税の税率を引き上げるほか、所要の整備を図るため条例の一部を改正しようとするものでございます。説明につきましては、お配りしております委員会資料に基づきましてご説明申し上げます。  資料の1ページをごらんください。  1点目は、個人市民税における扶養控除の見直しに伴う所要の措置でございます。所得控除から手当へ、との国の施策のもと、子ども手当の支給が開始されまして、一方で16歳未満の年少者に対する扶養控除が廃止されたところでございます。今回の条例改正は、この年少扶養控除の廃止に伴いまして、所得税においては収集する必要がなくなりました16歳未満の方の年少者の情報を、個人市民税における非課税限度額算出のために、引き続き収集することができるよう整備を図るものでございます。資料の中ほどに、参考として枠で囲っております部分に、扶養控除の見直しの内容について記載してございますけれども、ご留意いただきたいのは、今回の条例改正の内容に、この扶養控除の見直しそのものは入っていない点でございます。この扶養控除の見直しにつきましては、地方税法の改正において対応しておりまして、この3月に改正、公布され、平成24年度分以降の個人市民税について適用されることとなっております。  では、この条例改正で何をするのかという話でございますけれども、(1)年少扶養親族といいまして、16歳未満の、ちょうど中学生以下の子どもに対する扶養控除の廃止というものがございますけれども、この年少扶養控除の廃止、つまり所得控除の対象ではなくなりますので、所得税の申告においては、この情報を収集する必要がなくなります。しかしながら、個人市民税がかかるのか、かからないのかを判定する非課税限度額、これを算定するために、実際の扶養親族の数が必要となりますので、控除廃止後も引き続き16歳未満の扶養親族を含めた情報を収集する必要がございます。今回の改正は、この手続を定めようとするものでございます。  次に2点目でございますけれども、市たばこ税の税率の引き上げについてご説明申し上げます。これは、昨年12月に発表されました平成22年度税制改正大綱にも記載されてございますけれども、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため税率を引き上げるものでございます。具体的にどんな税率にするかと申しますと、市たばこ税でいうところの旧3級品、これは6つの銘柄でございますけれども、これに該当しますものは、現行1,000本につき1,564円であるものを626円引き上げまして2,190円ちょうどに。また、旧3級品以外のものにつきましては、現行1,000本につき3,298円でありますものを1,320円引き上げまして4,618円にいたします。旧3級品以外のものを例にとりますと、国と地方分を合わせまして、たばこ1本当たりで引き上げ額が3円50銭となりますので、1箱20本入りのものになりますと税だけで70円の引き上げとなります。  次に、資料をめくっていただきまして裏面でございます。裏面をごらんいただきまして、個人市民税に関しまして非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設に伴う所要の整備について、ご説明申し上げます。これは、所得税の例に準じて非課税の扱いとする旨を条例において規定するものでございます。具体的な内容につきましては、さらにつけております横長の資料をごらんくださいませ。横長のほうで表題に、非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設と書いているものでございます。これは、個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施されます上場株式等に係る税率を、本来の税率であります20%に戻すにあわせまして、一定の手続を経て、金融機関に設けた非課税口座内の上場株式等の新規の投資に対する配当所得及び譲渡所得を対象として非課税とするものです。この非課税口座を開設できますのは、平成24年から平成26年までの3年間でして、その年の1月1日において、20歳以上の居住者となります。年間において、1人1口座まで開設することができます。非課税措置のイメージとして、枠で囲っております部分をごらんいただきまして、例えば平成24年にAという金融機関で口座を開設し、翌年にはB、さらに最終年、平成26年はCというそれぞれ別の金融機関で口座を開設することが可能です。あくまでも、先ほど申しましたように、年間1口座だけですので、3年間で最高3口座まで開設することができます。ただ、新規の投資額として、1口座当たり100万円を上限としておりますので、最大300万円までの投資が可能です。しかしながら、この非課税措置を永久に継続できるものではありませんので、この非課税口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内の措置となります。  資料のほうで2ページにお戻りいただきまして、他に引用法令の改正等に伴う法人市民税、そして固定資産税に関する規定整備でございます。  以上、これら施行期日につきましては資料記載のとおり、一部を除きまして、平成22年10月1日からの施行でございます。
     資料の説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願いします。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  椿野委員。 ○椿野委員  やはりこれは引用法令の改正に伴うものが大きいと思うんですけれども、せっかく所得税などが、年少扶養親族や特定扶養親族の控除廃止によって、これだけの負担があるというのを、ちゃんとお示ししていただいているので、これ以上質問することがないかと思うんですけれども、私は、ここで本当に政府が言っている、子ども手当でこれは増税分が消えるというお話だったと思うんです。しかし、私はそうにはなかなか思えなくて、これだけ増税になるんですから、本当に消えるか心配なんですけれども、ここの点で、税制課として何か試算されておりますでしょうか。 ○三好委員長  上東税制課長。 ○上東税制課長  私どものほうで、今回のこの個人市民税の廃止につきましては、平成24年度以降から適用ということで、関係各課に税額が引き上げされるに伴いまして影響する部分につきましては、庁内各課と連絡をとっています。そして、この税額の引き上げについて影響ある分につきましては、国のほうからも関係する所管省庁ですね、そちらのほうが検討をしていくというふうなことも聞いております。ただ、私どもとしましては、子ども手当の支給につきましては、今のところ半額支給ということで、この制度もまだ未完成な状況にありますし、また先ほど申しました扶養控除、この廃止につきましては平成24年度以降ということで、この現状を見定めていくことは必要かと思っております。  以上でございます。 ○三好委員長  椿野委員。 ○椿野委員  私がお聞きしたかったのは、子ども手当を毎月1万3,000円ですね。それをもらって、もし平成24年度からこういうふうに課税されたら、本当にその分が消えていくのかなと。所得税や住民税の控除の廃止でどうなるのかというのが、お調べになってたらお聞きしたいなと思っていたんです。 ○三好委員長  上東税制課長。 ○上東税制課長  こちらの試算でございますけれども、例えば3歳未満の子どもを扶養しておられる、そういう家庭においては、昨年まで児童手当として支給される場合、1万円が支給されております。現行ですと、子ども手当が1万3,000円ということで、恐らく3歳未満の子どもを扶養にしている家庭においては、家計収支としては減額になると見ております。  以上でございます。 ○三好委員長  椿野委員。 ○椿野委員  やはり、市民は増税になったら、すぐ聞きにくるのは市民税課なんですよね。何でも質問というのは市役所が対応する、本当にここのところを詳しく説明しないとだめなので、ぜひ把握していただきたいなと思っているところなんです。私も少し試算しましたけれど、本当に3歳未満を抱える3人世帯というのは、大変だなと思いました。子ども手当が月額2万6,000円に引き上げられても、やはり実際には少しは増額になるけれども、やはり高額所得者、今回1万3,000円のままだったら、児童手当が支給されていなかった1,000万円以上の、そういう方だけがプラスになって、あとの300万円の年収があっても、500万円あっても、700万円あっても、やっぱり子ども手当で相殺できない。こういうことが私も計算してみてわかりました。本当にこれはやはり政府が考えたことであるので、市役所の職員の方に怒っても仕方がないことかと思いますけれども、実際に市民税がそれだけふえるということになるんですから、やはり対応していただかなければならないし、私はこれは国にもっと意見を言うべきではないかなと思っているんです。ですから、今度の条例改正には反対をさせていただくところなんですけれども、先ほどもそれで、これから影響がどうなるのか考えていくと、早く調べて、それを国に要請はしないとだめだと思うんです。愛知県の知立市というんですか、そこでは42項目もあったとホームページに出てました。だから、やはり早く調べて国にしっかりと要請しないと、市民の暮らしに大きく影響すると思うんです。ぜひそれはしていただきたい。  それともう1点、2番目の特定扶養親族、16歳から19歳。これもひどいんですね。高校の授業料を無償化にするから、この控除をなくすというんですけれども、実際に通信やら夜間やら、それからいろいろな事情で就職もできてなくて家にいるという、こういう家庭は、この控除がなくなることで本当に増税になるんですね。やはり、ここにも国に何らかの対応を、きちっとした対応があるのかというのは、まだお答えできないかなと思うんですけれども、ぜひここのところも、きっちり国に要望していただかないと、やはり市民に負担ばっかりかかる。特に所得の低い層でかかる、こういうことが明らかですので、ぜひこれは対応していただきたいと思います。国に上乗せができるような対策、これを求めていただきたいと思います。条例には反対ということで意見させていただきます。  もう1点、たばこ税で意見なんです。私とこの夫も愛煙家なので、すごい苦慮はしているんですけれども、本当に税金を上げたからといって、抑制できるんでしょうか。それで、幾らぐらい増収になると市は考えておられますか。ちょっとお聞きしたいんです。 ○三好委員長  上東税制課長。 ○上東税制課長  直近のたばこ税の税率の引き上げといいますのが、平成18年度に行っております。その当時のことを参考といたしましても、今回の税率の引き上げというのは、かなり大きなものがございます。ですから、恐らく平成21年度決算数字並みのところにあるのではないかというふうに私どもは見込んでおります。以上でございます。 ○三好委員長  椿野委員。 ○椿野委員  なかなかたばこというのは嗜好品の1つですから、値段が上がったからといって、はい、やめますっていうことにはならないと思うので。私、今度増収になった分の使い方にも、問題を考えていかなければいけないんと違うかなと思うんです。やはり、喫煙防止の、本当にたばこの被害で困っている、健康を害している人のいろいろ健康に対する対策や、それから周りの人への、そういう愛煙家に啓発とか。それともう1点、私はしていただきたいのが、市役所でお昼休みに愛煙家の方が本当に小さくなって喫煙されている。そういうのはすごく胸が痛むんです。やはり、愛煙家は自分の責任で吸ってらっしゃるし、リラックスできる、ストレスが解消するという一面も持っていると聞いています。やはり、休憩室ぐらい設置するべきではないかなと思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。この点ではいかがですか。 ○三好委員長  上東税制課長。 ○上東税制課長  喫煙スペースという部分ですね。これは職員が吸えるような場所というものを設けておりますので、それに関しては整備されていると思っております。  以上です。 ○三好委員長  ほかにご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第84号は、原案のとおり承認することにご賛成の方はご起立願います。                  〔起立多数〕 ○三好委員長  起立多数。  よって、議案第84号は原案どおり承認いたしました。  次に、議案第88号、平成22年度明石市一般会計補正予算(第1号)〔分割付託分〕のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  箕作財務部次長兼財政課長。 ○箕作財務部次長兼財政課長  財務部次長兼財政課長の箕作でございます。  議案第88号、平成22年度明石市一般会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の第88号、一般の1ページをお願いいたします。  まず、歳入歳出予算の補正第1条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億5,229万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ957億5,286万9,000円にするものでございます。なお、歳入歳出補正予算のうち当委員会に付託されました事項につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、後ほどご説明させていただきます。  次に、地方債の補正、第2条でございますが、地方債の変更につきましては、第2表、地方債補正によりましてご説明させていただきます。  恐れ入りますが、6ページをお願いいたします。  第2表、地方債補正の変更分でございますが、社会福祉施設整備事業の変更分でございまして、保育所緊急整備事業費の補正に伴いまして、その財源となります市債につきまして変更しようとするものでございます。1,400万円から2億1,020万円へと、1億9,620万円を増額しようとするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、それぞれ変更はございません。  続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、当委員会に付託されてございます事項につきまして説明させていただきたいと思います。  恐れ入りますが、10ページ、11ページをお願いいたします。  歳入でございますが、2款、1項、1目 総務費寄附金、1節総務管理費寄附金につきましては、地域活動(財産区)補助事業費寄附金でございまして、歳出予算で計上いたしております消防団詰所の用地取得に係る補助金を財源といたしまして、森田村財産区から寄附金を追加しようとするものでございます。  恐れ入りますが、12ページ、13ページをお願いいたします。  3款 繰入金、1項 基金繰入金、1目、1節 特別会計等財政健全化基金繰入金につきましては、自動車運送事業会計への貸付金の財源といたしまして繰り入れるものでございます。  恐れ入りますが、14ページ、15ページをお願いいたします。  4款、1項、1目 繰越金、1節 前年度繰越金につきましては、平成21年度の決算に伴う繰越金を追加しようとするものでございまして、今回の歳出予算で必要となります一般財源分を計上するものでございます。  少し飛びますが、18ページ、19ページをお願いいたします。  歳出でございます。1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費でございますが、財産区から寄附金を財源に、大久保町森田の消防団詰所の用地取得に対する補助金といたしまして、負担金補助及び交付金を増額しようとするものでございます。その下の2目 財産管理費でございます。財政基金積立金につきましては、平成21年度の一般会計決算における実質収支額2億9,620万8,000円の2分の1以上に当たります1億4,900万円を地方財政法第7条第1項の規定に基づきまして、積み立てを行おうとするものでございます。その下の2項 徴税費、1目 賦課徴収費でございますが、長引く景気低迷の影響によりまして、昨年度納付されております法人市民税の還付が増加しております。それに伴いまして償還金利子及び割引料を増額しようとするものでございます。  少し飛びますが26ページ、27ページをお願いいたします。  5款 諸支出金、1項 公営企業費、1目 自動車運送事業費につきましては、自動車運送事業会計への資金不足の発生に伴いまして、路線移譲後の事業開始までの間、経営を支援するために貸付金を計上しようとするものでございます。  以上が当委員会に付託されました補正の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第88号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  異議なしと認め、議案第88号は原案どおり承認いたしました。  次に、議案第89号、平成22年度明石市財産区特別会計補正予算(第1号)のことを議題に供します。  それでは、議案の説明を求めます。  森下管財課長。 ○森下管財課長  管財課長の森下でございます。  議案第89号、平成22年度明石市財産区特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。  議案書の財の1ページをごらんください。  今回の補正は、長坂寺村財産区、森田村財産区の歳入歳出予算の補正をお願いするものでございまして、第1条、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ523万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ44億4,247万6,000円にしようとするものでございます。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の額は、第1表、歳入歳出予算補正によります。それでは、具体的な内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。  恐れ入りますが、財の8ページ、9ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、1款 長坂寺村財産区、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 前年度繰越金は、前年度の決算額の確定に伴う増額補正でございます。  次に、財の10ページ、11ページをお願いいたします。  2款 森田村財産区、1項 繰越金、1目 繰越金、1節 前年度繰越金は、長坂寺村財産区と同様に決算額の確定に伴う増額補正でございます。  続きまして、財の12ページ、13ページをお願いいたします。  次に、歳出でございますが、1款 長坂寺村財産区費、1項 総務費、1目 財産管理費、13節 委託料でございますが、北浦池の確定測量業務委託及び財産区保有土地の樹木伐採業務委託に係る経費でございます。  次に、財の14ページ、15ページをお願いいたします。  2款 森田村財産区費、1項 諸支出金、1目 諸費、26節 寄附金でございますが、森田自治会消防団詰所用地取得事業に伴う自治会に対する指定寄附でございます。  次に、財の16ページ、17ページをお願いいたします。  3款 予備費、1項 予備費、1目 予備費につきましては、このたびの補正に伴います長坂寺村、森田村財産区におきます歳入から歳出の差し引きによるものでございます。  以上が、平成22年度明石市財産区特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○三好委員長  議案の説明は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終わります。  それでは、採決に入ります。  おはかりします。  議案第89号は、原案どおり承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  ご異議なしと認め、議案第89号は原案どおり承認いたしました。  それでは、②の報告事項に入ります。  報告事項は2件でございます。  アの平成22年国勢調査実施について報告を受けます。  鈴見情報管理課長。 ○鈴見情報管理課長  情報管理課長の鈴見でございます。  それでは、平成22年国勢調査実施について、お手元に配付しております資料に基づき説明をさせていただきます。  資料のほうをごらんください。  まず、1、調査の目的及び沿革についてでございますが、国勢調査は統計法に基づき実施するものでございまして、日本に住んでおりますすべての人・世帯を対象とし、行政を進める上で最も基本となる人口・世帯数を初め、男女・年齢別、産業別などの人口の構造や世帯の構成・居住状況を明らかにするために行われます、我が国の最も重要な統計調査でございます。国勢調査は、大正9年の第1回調査以来5年ごとに行われておりまして、10年ごとの大規模調査と、その中間年の簡易調査とに大別されますが、平成22年国勢調査は大規模調査で、19回目に当たります。国勢調査によって得られるさまざまな統計は、地方交付税の交付額の配分など、国や県・市で行う行政の基礎資料として利用されるほか、学術、教育、企業などの幅広い分野で利用され、私たちのよりよい暮らしや住みよいまちづくりに生かされています。  次に、2、調査の期日についてでございますが、調査は平成22年10月1日現在の状況を調査いたします。
     次に、3、調査の方法についてでございます。1点目の、調査の実施期間は平成22年9月23日から10月24日までとなります。2点目の、具体的な調査スケジュールでございますが、9月20日から22日まで、国勢調査のお知らせの配付によります事前周知を行いまして、その後、9月23日から9月30日までが調査員によりまして調査票を各世帯へ配付いたします。そして、10月1日から10月7日までは、各世帯の調査票の提出状況の確認と回収を行います。10月22日から10月24日までは、後ほど説明いたしますが、今回から調査票の郵送提出もできることになりますが、郵送希望者のうち期限を過ぎても提出が確認できない世帯を対象に、調査票の未提出世帯を訪問し、回収を行うものでございます。3点目からは、調査方法の今回から見直しをされたものとなりますが、調査票の封入提出方式の全面導入が行われます。これは、プライバシー意識の高まりから、調査票の記入内容を調査員に見られたくないと考える世帯がふえていることから、平成22年国勢調査ではすべての世帯が調査票を封筒に入れて提出する方式を導入します。4点目は、先ほども説明いたしましたが、今回から調査票の郵送提出方式の導入が行われます。従来であれば、調査員による調査票の回収が前提となっておりましたので、日中不在がちな世帯では、調査票の回収がしづらいところがありましたが、日中不在がちな世帯であっても調査票を円滑に提出することができるよう、郵送による提出方式を導入いたします。これにより、各世帯では調査票を封入して調査員に手渡すか、郵送により提出するかを自由に選択することができることになります。5点目は、調査員の身分証明の強化です。騙り調査等を防ぐ意味合いからも、調査員の身元をよりわかりやすくするため、顔写真入りの調査員証を導入いたします。  次に、4、調査の規模についてでございます。2ページのほうをお開きください。  明石市では、約29万4,000人、約12万世帯が対象となる見込みで、2,161の調査区について、1,364人の国勢調査員と207人の国勢調査指導員により調査が進められます。  次に5、調査事項についてでございますが、恐れ入りますが別紙のほうをごらんください。これが国勢調査調査票でございます。調査項目といたしましては、各世帯の世帯員全員に記入いただく項目と、世帯に係る項目がございます。世帯員の調査項目といたしましては、調査票の1面の1の項目から氏名及び男女の区別から、2面、裏面の最後の本人の仕事の内容までで、すべてで15項目となります。1面のほうに戻っていただきまして、世帯につきましては、1面の下段のほうになりますが、世帯員の数から住宅の床面積の合計まで4項目と、一番下段にございます調査員が記載する世帯の種類を入れて5項目となります。  もう一度、資料のほうの2ページ、5、調査事項のほうへお戻りください。  調査事項につきましては、従来の大規模調査では22項目でしたが、調査の負担軽減を図るため、家計の収入の種類及び就業時間が削除され20項目となっております。  最後に、6、調査結果の公表についてでございますが、平成23年2月ごろには、人口・世帯数の速報結果が公表され、平成23年10月ごろには人口・世帯数の確定人口が公表されます。その後、年齢別人口、世帯の状況など、詳しい統計が順次公表される予定となっております。国勢調査につきましては、円滑にかつ効率的に1人の漏れもなく正確な調査ができるよう、全庁を挙げて取り組んでいるところでございます。  以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○三好委員長  報告は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終結いたします。  次に、イの市役所機能の基本的な方向の検討について報告をお願いします。  森下管財課長。 ○森下管財課長  管財課長の森下でございます。  市役所機能の基本的な方向の検討について、ご説明させていただきます。  恐れ入りますが、お手元に配付しました資料をごらんいただきたいと思います。  庁舎機能のあり方を検討することにつきましては、本年の6月、総務常任委員会の所管事務報告の中で報告させていただいたところでありますが、現在、コンサルを交えまして検討作業を進めておりますので、その概要を報告させていただきます。  それでは、資料の説明に入ります。まず、1の背景でございますが、市役所の本庁舎はことしで建築後40年を迎えることとなりますが、また周辺の建物としまして分庁舎、西庁舎、議会棟などの建物は、昭和56年以前の建築物で、旧耐震構造であるため、防災拠点としての機能が不足していることや、窓口が分散し、市民の利用に不便であること。手すりの老朽化が進むなど、さまざまな課題があります。これらの問題の解消のために、本庁舎の建てかえを目標に、平成18年度から庁舎建設基金条例を制定いたしまして、積み立てを開始したところでございます。一方、大久保、魚住、二見には、市民に身近な手続や行政サービスを行う拠点としまして市民センターが設置されております。また、明石駅前地区には、明石駅市民サービスコーナーが設置されておりますが、中心市街地活性化基本計画の中で、明石駅前南地区市街地再開発事業の中で、市民アンケートをとられて、その要望などを反映して市民に身近な行政サービス施設の設置が検討されているところでございます。さらには、西明石地区には、西明石サービスコーナーが設置されておりますが、地域の人口や行政サービスの取り扱い件数など、地域間のバランスの面など問題があると考えております。このような状況を踏まえまして、より一層の市民サービスの向上を図るため、市役所本庁舎の建てかえに向けまして、市役所機能のあり方について平成20年度から庁内検討を進めておりますが、今年度も引き続きまして市役所本庁舎や市民センターの機能や役割など、基本的な方向について検討を進めてまいります。  2番の市役所機能の役割を検討するに当たりましての基本的な考え方についてでございますが、資料の2ページにつけておりますように、これについては後ほど説明させていただきますが、庁内検討しました結果の提案としまして、(1)としまして、市民本位の行政サービスを推進する市役所として、市民のための市役所を目指すべきであると考えております。(2)では、高齢化社会を迎えまして、市民のさらなる利便性の向上のためには、身近に相談できる機能や窓口関係等の機能は駅前などの交通至便地に配置するのが望ましいと考えております。そのためには、大久保、魚住、二見の既存の3市民センターの市役所機能を強化しますとともに、明石駅前地区と西明石地区に新たに市民センターの設置を検討しまして、市全体の市民サービスの拠点とします5市民センター体制とすることで、地域住民に密着した行政サービスの拡充が図れるものと考えております。この2点を基本的な考え方として位置づけをしまして、3番の本年度に検討を進めております事項でございますが、(1)には本庁舎、市民センターの機能と役割の現状と課題の整理を行います。そして、(2)には、新庁舎、市民センターに求められます機能と役割の検討を行ってまいります。そして、この検討内容をたたき台としまして、4番の今後の進め方といたしまして、今年度につきましては新庁舎、市民センターに求められる機能と役割について検討を進めますとともに、5市民センター体制の構築を初め、市役所のあり方について学識者や公募市民にも参画いただきます懇話会を設置いたしまして、ご意見やご提案をいただく予定としております。次年度以降につきましては、中心市街地活性化事業の明石駅前南地区再開発事業の進捗を視野に入れながら、本庁舎の建てかえにつきまして内容をより具体化していくために、庁舎機能を初め新庁舎の規模や事業費の試算、設置などを盛り込みました基本構想や基本計画の策定が必要となってまいります。これらの計画策定に当たりましては、基本計画策定委員会などの検討委員会を設置いたしまして、広く市民からご意見やご提案をいただくとともに、あわせまして議会からもご意見をお聞きしながら、市民本位の行政サービスが推進できます市役所の実現に向けまして、引き続き検討を進めてまいります。  次に、資料2ページですが、昨年度、庁内に検討チームを設置しました、その検討の中での提案事項について、参考としまして説明させていただきます。  市役所本庁舎、市民センターの課題についてでございますが、まず本庁舎では、①としまして、本庁舎は、分庁舎、西庁舎など棟が分かれているため窓口が分散し、市民は手続などでどこへ行ったらいいのかわかりにくいこと。②は、転入、転出などで手続が1カ所で済まない。総合窓口になっていない。ワンストップ窓口になっていないことであります。③としましては、市民が集まって交流できる場所が不足していること。④には、旧耐震構造であり、防災拠点としての機能が不足していること。⑥は、老朽化によります設備などの維持管理コストが増加していること。⑦には、庁舎が狭隘化しているなどが上げられます。  一方、市民センターの課題につきましては、①としまして、東部地区には本庁舎、駅前にはサービスコーナー、西部地区には市民センター、サービスコーナーが設置されておりますが、例としまして、資料の3ページに戸籍・住民基本台帳の取り扱い件数が出ておりますが、これを見てみますと、西明石地区の人口は約6万人で、本庁と西明石を合わせました本庁地区の人口は約13万6,000人、そのうち6万人の約半数を占めておりまして、大久保地区では約7万8,000人、魚住地区では約5万人と匹敵する人口規模となっておりまして、それらの取り扱い件数は市民センター並みになっていることなど、地域バランスに偏りがあること。資料の2ページに戻っていただいて、②には、各市民センターの利用状況に開きがあること。③には、担当業務としまして税や福祉など、制度改正の繰り返しなどで業務が複雑化しておりまして、センターで完結しにくい事案があるなど、専門性が不足していること。④としまして、西明石地区での市民相談機能や市民交流機能が不足していること。⑤としまして、二見市民センターが老朽化していることなどが挙げられます。  これらの課題を踏まえまして、2番としまして市役所に求められる機能や体制についてでございますが、まず(1)の本庁舎の機能充実と取り組みについてでございますが、左側の枠内の評価すべき機能といたしまして、①に市民にわかりやすく利用しやすい機能。②に身近に相談することができる機能。③の市民の暮らしを守る防災拠点機能。④人と地球環境に優しい機能などが上げられます。そのための取り組みとしまして、右側の枠内ですが、①としまして市民の交流スペースの確保などによります市民利用機能の充実。②総合窓口システムの導入や情報通信技術、例えばテレビ電話などの活用によります相談機能の充実。③高度な耐震化、防災化によります防災機能の充実。④太陽光や庁舎緑化、雨水の再利用など、自然エネルギーの活用や高齢者から子ども、外国人、障害者などあらゆる利用者に平等にできるユニバーサルデザインの徹底などによる機能の充実などでございます。  次に、(2)の市民本位の行政サービスの提供のためとしまして、5市民センターについて提案しております。これにつきましては、高齢化社会を迎えまして、①としまして、市民に身近な手続や行政サービスは可能な限り身近な場所で実施すること。②地域の人口、立地、取り扱い件数などの地域バランスの偏りを是正すること。③市民サービス機能を本庁から市民センターに持っていくなどの機能を分散することで、本庁舎の規模をスリム化することでございます。以上のことで、地域に密着しました市役所機能として5市民センター体制が望ましいと提案をしております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○三好委員長  報告は終わりました。  ご質疑、ご意見はございませんか。  冨田副委員長。 ○冨田副委員長  二、三ちょっとお伺いしたいと思います。この話は駅前の関係と切っても切れへんと、こういうふうに思っておりますが、せんだっての本会議でもご質問もございましたので、その分は十分配慮していただきたいと、そのように思っております。特に余り深くは言えませんけれども、もう駅前はキーテナントが全部役所のもんであるとか、そういうふうにならんように。あるいは、余分な買い物はせえへんと、そういうことをかっちりとしといていただきたいと思います。  そこで、今の二見と魚住と大久保の市民センターの、その耐震構造についてちょっとお聞きしたいんです。例えば、もう二見やったら、建てかえなあかんのんちゃうかと、またその費用は、もう即要るんかなと、そんな思いで、ちょっとこの3つの耐震関係についてお聞きをしたいと思います。 ○三好委員長  森下管財課長。 ○森下管財課長  管財課長の森下でございます。  3市民センターの建築状況、耐震についてでございますが、まず大久保市民センターにつきましては、昭和57年10月でございます。それから、魚住市民センターにつきましては、昭和55年4月の完成でございまして、ここのセンターにつきましては平成21年度に耐震補強工事を済ませているところでございます。それから大久保市民センターにつきましては、昭和56年以降の新耐震基準以降の建物でございます。それから、二見市民センターにつきましては、昭和13年1月の完成となっておりまして、耐震構造にはなっておりませんでして、ただしこれにつきましては、他の所管になりますけれども、わかる範囲でお答えさせていただきますと、このセンターの建物につきましては、全体的に船のイメージをしたものとして建築されておりまして、専門家によりますと、歴史的建造物でありまして価値があるというふうなことで、保存なり何らかの形で残すべきであるという見解があります。それと、地元の方につきましても、何とか残してほしいという声が多いというふうに聞いておりますので、したがいまして今の景観を残す形で、何らかの手だてを今後していく必要があるというふうに聞いております。  以上でございます。 ○三好委員長  冨田副委員長。 ○冨田副委員長  わかりました。慎重にやっていただきたいと思います。しかし、大変古いというのだけはよくわかりました。もう1点、5市民センター構想と、こう言うておりますが、プラスアルファとして朝霧の声は必ず出てくると思うんです。各駅にこうなってきてますから、どうしても朝霧は何やねんということが出てこようかと思いますので、もう5に確定せず、朝霧というものも頭に入れて、ひとつ議論をしていただきたい。これはもう要望しておきます。  以上です。 ○三好委員長  ほかにご質疑、ご意見はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  以上で質疑を終結いたします。  それでは、報告2件を受けたということでご確認をお願いいたします。  ③のその他の項に入ります。  その他については事前に申し入れは受けておりませんので、その他を終結いたします。  (3)の閉会中の所管事務調査事項についてですが、  ① 市政の総合企画及び総合調整について。  ② 行財政改革の推進について。  ③ 財政及び市税について。  ④ 消防及び防災について。  以上4項目について、閉会中もなおよく慎重に調査検討したいので、議長に閉会中の継続審査として申し出ることにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三好委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、総務常任委員会を閉会いたします。                          午前11時49分 閉会  以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。                        総務常任委員会                        委員長  三 好   宏...