尼崎市議会 > 2002-02-26 >
02月26日-02号

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  1. 尼崎市議会 2002-02-26
    02月26日-02号


    取得元: 尼崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-04
    平成14年  2月 定例会(第4回)   第4回尼崎市議会会議録(定例会)第2号◯議事日程    平成14年2月26日 午前10時30分 開議第1  議案第33号 尼崎市財政調整基金条例等の一部を改正する条例について第2  議案第34号 尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について第3  議案第38号 尼崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について第4  議案第39号 尼崎市事務分掌条例の一部を改正する条例について第5  議案第41号 尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について第6  議案第42号 尼崎市立高等学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例及び尼崎市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について第7  議案第47号 尼崎市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第8  議案第49号 尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について第9  議案第52号 尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について第10 議案第53号 尼崎市農業共済条例の一部を改正する条例について第11 議案第55号 尼崎市道意町7丁目北地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について第12 議案第56号 尼崎市東園田町3・4丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について第13 議案第58号 尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第14 議案第21号 平成13年度尼崎市一般会計補正予算(第4号)第15 議案第22号 平成13年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第1号)第16 議案第23号 平成13年度尼崎市特別会計中央卸売市場事業費補正予算(第1号)第17 議案第24号 平成13年度尼崎市特別会計都市整備事業費補正予算(第1号)第18 議案第25号 平成13年度尼崎市特別会計公共用地先行取得事業費補正予算(第1号)第19 議案第26号 平成13年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算(第2号)第20 議案第27号 平成13年度尼崎市特別会計駐車場事業費補正予算(第1号)第21 議案第28号 平成13年度尼崎市特別会計競艇場事業費補正予算(第1号)第22 議案第29号 平成13年度尼崎市水道事業会計補正予算(第1号)第23 議案第30号 平成13年度尼崎市工業用水道事業会計補正予算(第1号)第24 議案第31号 平成13年度尼崎市自動車運送事業会計補正予算(第1号)第25 議案第32号 平成13年度尼崎市下水道事業会計補正予算(第1号)第26 議案第67号 平成13年度尼崎市一般会計補正予算(第5号)第27 議案第59号 和解及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定について第28 議案第60号 工事請負契約について第29 議案第61号 工事請負契約について第30 議案第62号 工事請負契約について第31 議案第63号 モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の委託に関する協議について第32 議案第64号 モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託に関する協議について第33 議案第66号 訴えの提起について第34 13年陳情第18号 東園田町8丁目改良住宅の集会所正面玄関への目隠し設置についての陳情第35 陳情第11号 児童ホーム土曜日開所についての陳情第36 13年陳情第25号 同和住宅家賃応能応益制度白紙撤回についての陳情第37 議案第68号 平成13年度尼崎市自動車運送事業会計補正予算(第2号)---------------------------------------◯出席議員   1番   騰 和美君   2番   荒木伸子君   3番   長崎寛親君   5番   丸尾孝一君   6番   今西恵子君   7番   義村玉朱君   8番   早川 進君   9番   丸尾 牧君  10番   飯田 浩君  11番   酒井 一君  12番   前迫直美君  13番   亀田孝幸君  14番   真鍋修司君  15番   広瀬早苗君  16番   菅村哲仁君  17番   田村征雄君  18番   松村ヤス子君  19番   高橋藤樹君  20番   宮城亜輻君  21番   平山丈夫君  22番   塚田 晃君  23番   仙波幸雄君  24番   安田雄策君  25番   下地光次君  26番   杉山公克君  27番   上松圭三君  28番   黒川 治君  29番   蔵本八十八君  30番   北村保子君  31番   谷川正秀君  32番   波多正文君  33番   中野清嗣君  34番   塩見幸治君  35番   小柳久嗣君  36番   滝内はる子君  37番   畠山郁朗君  38番   新本三男君  39番   多田敏治君  40番   寺本初己君  41番   小田原良雄君  42番   安田 勝君  43番   高岡一郎君  44番   中川日出和君  45番   石本 晟君  46番   藤原軍次君  47番   米田守之君  48番   中村四郎君---------------------------------------◯欠席議員   4番   田之上鉄男---------------------------------------◯議会事務局事務局長    佃 安雄君事務局次長   小谷正彦君議事課長    辻本 守君---------------------------------------◯地方自治法第121条の規定による出席者市長      宮田良雄君助役      堀内弘和君助役      山田耕三君収入役     石本 操君新都市開発室長 北出芳彦君市長公室長   阪本茂樹君企画財政局長  矢冨勝亮君総務局長    辻村拓夫君美化環境局長  中岡庸晃君医務監     山本 繁君健康福祉局長  斉藤 実君市民局長    吉井惠一君産業経済局長  中村 昇君土木局長    江草康吉君都市局長    三國 浩君消防局長    吉田 茂君水道事業管理者 西村孝一君自動車運送事業管理者   高橋伸嘉君企画財政局総務課長    鶴田 茂君教育委員会委員長     中村弘一君教育長     小林 巖君選挙管理委員会委員長     藤田浩明君代表監査委員  鳥羽正多君---------------------------------------(平成14年2月26日 午前10時32分 開議) ○議長(高岡一郎君) これより本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において畠山郁朗君及び早川進君を指名いたします。 この際、事務局長から諸般の報告をいたさせます。 ◎事務局長(佃安雄君) 御報告いたします。 現在の出席議員は47人であります。 田之上鉄男議員は入院のため本日から3月1日までの会議を欠席する旨の届けが参っております。 次に、本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。 報告事項は以上であります。 ○議長(高岡一郎君) 日程に入ります。 日程第1 議案第33号 尼崎市財政調整基金条例等の一部を改正する条例についてから、日程第33 議案第66号 訴えの提起についてまで、33案を一括議題といたします。 ただいま議題となっております33案に関し、各委員長の報告を求めます。 谷川文教委員長。    (谷川正秀君 登壇) ◆31番(谷川正秀君) 文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案1件、補正予算案1件及びその他の案件1件の計3件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告申し上げます。 最初に、議案第42号の市立高等学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例及び尼崎市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につきましては、関係法令の施行に伴い、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償の適用範囲を市立学校全般に広げようとするものでありますが、委員から、市が負担する経費は、実際に事故が起きたことに対して支払う実費か、又はこれに対応するために掛ける保険金かとの質疑があり、当局から、実際に事故が起きたことに対して支払う実費であるとの答弁がありました。 委員から、これまで法律に基づき、義務教育諸学校の学校医等公務災害補償は、国と県が半分ずつ費用負担していたが、4月1日から市が負担し、交付税措置となると、市の費用負担が増えるのではないかとの質疑があり、当局から、普通地方交付税に算入されるのではなく、起こった事象を文部科学省に報告することにより、特別交付税措置されるとの答弁がありました。委員から、法律の改正により、市立学校全般学校医等公務災害補償が市の対象となり、文部科学省に申請することで特別交付税措置されるが、地方交付税として一般財源化されれば、いずれ市民負担が必要となるかもしれないという懸念があるので、本案には賛成できないとの発言がありましたので、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算第4号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、学校整備事業がかなりの補正減となっており、その理由は入札差金とのことであるが、落札率はどうかとの質疑があり、当局から、小学校、中学校、高校、幼稚園、養護学校すべての平均落札率は79.73パーセントであるとの答弁がありました。 委員から、学校整備事業に関し、減額した工事費は幾らか、また、工事は予定どおり執行したのかとの質疑があり、当局から、全学校の総額では5億3,576万円の減額である。また、現在施工中の学校もあるが、当初予算に計上したすべての学校を工事する見込みであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第59号の和解及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定につきましても、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 波多建設委員長。    (波多正文君 登壇) ◆32番(波多正文君) 建設委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案4件、補正予算案5件、その他の案件1件の計10件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第55号の道意町7丁目北地区再開発地区計画の区域内における建物の制限に関する条例の一部改正につきましては、道意町7丁目地区再開発地区計画の変更に伴い、条例の一部を改正するものでありますが、委員から、地区計画の変更において、土地利用の基本方針には、業務、商業地区は研究教育、研究開発地区を支援する働く場として、業務、研修、サービス施設を併せて、にぎわい、安らぐ場として商業、アメニティ施設を配置するとあるが、大型店舗であるホームセンターやコジマの進出がそれに当たるのか。実際は大型店が進出するだけではないのかとの質疑があり、当局から、物販だけでなく、にぎわい安らぐ場として、飲食以外にスポーツ、レジャー、宿泊、展示場などの商業、アメニティ施設を配置するということで、それに適合すると考えるとの答弁がありました。 委員から、道意町7丁目に商業施設等が建設されることで、阪神出屋敷のリベルになんらかの影響はないのかとの質疑があり、当局から、今回の商業、業務地区への立地業種については、阪神出屋敷をはじめ周辺の商業者に対して配慮して選定したものと考えるとの答弁がありました。 委員から、阪神出屋敷のリベルは、かなりの空き店舗がある状況であり、道意町7丁目に大型店が進出した場合、それらに人が集まって購買力が高まり、以前からあるリベルは、ダイエーに撤退されることにでもなれば大きなダメージを受けることになり、かなりの影響が出ると思う。当局はそういったことを考えているのかとの質疑があり、当局から、土地利用については、現在までにいろいろな経過があり、事業主からの事業内容も二転三転している状況である。当初の計画は生鮮食品関係のスーパーの進出が予定されていた。しかし、この計画は都市局のみの判断では対応できないため、関係部局との連携のもと、修正などを加えながら、事業者と話合いを進めてきた。また、今回の計画であっても、阪神出屋敷のリベルに多少の影響はあると思う。しかし、当初の生鮮食品関係のスーパーが進出すると、リベルにあるダイエーや商店街への影響は非常に大きいと考えられるので、事業主に変更を求めた結果、今回のような計画になったものであるとの答弁がありました。 委員から、大型店舗の進出については、いろいろと裁判の結果が出ていると言うが、市民のためと思って大型店の規制を行った結果であれば、たとえ敗訴したとしても市民は納得すると思う。リベルの店舗の大部分をダイエーが利用しているのだから、仮にダイエーが撤退したらどうなるのか。いったいだれが責任を取るのか。リベルの店の経営者に話を聞いたが、仮にダイエーが撤退したら、かなりの影響を受けると不安がっていた。経営改善に取り組んでいるダイエーとすれば、リベルから出ていきたいという考えも出てくる。そういったことから、この問題については全庁を挙げて積極的に取り組むべきであると思うがどうかとの質疑があり、当局から、市全体として、大型店の進出に伴う地元商業者への影響についてはそのとおりであると考えるが、大型店の出店規制についての枠組みが大きく変更になったことに伴い、地元との商業調整義務がなくなり、専ら周辺の環境面での影響といった面に限定されてしまった。今後なおいっそう厳しさが増すものと考える。現段階で土地利用の制限について名案はないが、都市局1局で解決できるものではなく、市全体の土地利用の在り方に係る問題として、企画財政局産業経済局、都市局など関係部局がその枠を超えて広範囲な議論を行い、市としてどういったことができるのかなど、その基本的な考えを見出していく必要がある。当然その内容は広範な市民の支持が得られるものでなければならず、当局の英知を集めて取り組んでいきたいとの答弁がありました。 委員から、大規模小売店舗立地法により商業調整の義務づけがなくなったが、出店に関する申請期間を延長し、その間に地元住民に対して説明会を実施し、多くの意見を聴いて法律の範囲内でその対策を検討することはできると思う。市の取組みが遅れているのが実情ではないか。業務、商業地区に大型店が進出し、安らぎやにぎわいどころか、地元商業者に影響を与えると考えられることから、この議案には反対であるとの発言がありましたので、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算第4号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、住宅建設費において、市営住宅エレベーター設置事業費高齢者等向け住戸改善事業費が上がっているが、これは設計の変更と入札差金により減額になったと説明していたが、エレベーター設置事業費繰越明許になっている。事業が遅れた理由は何か。また、高齢者等向け住戸改善事業は何戸実施したのか。補正の理由は何かとの質疑があり、当局から、工事が遅れているのは、地元の調整に日時を要したためである。地元で自治会役員の承諾を得た後、入居者に対して説明会を実施し、了承を得た。地元説明会に出席できなかった住民に対して、各戸に資料を配布している。また、1階に居住している人が家賃と共益費の増額について、他の階の住人と同額というのは納得できないといった意見があったので、当局と自治会役員で説得を行い、それに日時を要し、結果的に2か月遅れることになった。また、高齢者等向け住戸改善事業については、当初全体を補助対象事業として予算計上したが、補助申請したところ、バリアフリー部分とその他改修部分に分けられ、畳、ふすまなどといった通常の空き家修繕部分が補助対象から外れたため、その分500万円は住宅管理費で執行したものであるとの答弁がありました。 委員から、阪神西大阪線延伸事業では、県と本市の負担割合をどうするのかという問題があったと思う。今回補正が上がっているが、負担割合については、いつ、どのように決まったのか、その経緯について聞きたいがどうかとの質疑があり、当局から、補助制度は、全体の事業費のうち、国の補助として10分の2、県、市の地方自治体で10分の2、鉄道事業者が残りの10分の6を負担することになっている。県と市の負担割合は、通常なら10分の1ずつになるが、本市の負担を少しでも少なくするため、県の負担を増やしてもらうように要請していた。しかし、県が13年度の当初予算に計上していなかったことは、県知事が負担割合の増に応じられないということであると側聞した。そのため、平成13年になっても本市は県の負担割合を増やしてほしいといったスタンスで折衝を続けた。三つの部局が連携、役割分担する中で、総合的に調整を進めていったが、県は1対1でしか知事の了解が得られないとの主張であった。その後、新知事が就任し、知事と市長が協議を持ち、本市の考え方を説明し、負担割合の見直しを求めたところ、全く1対1でなければならないというものでもないとの考え方が示され、改めて事務レベルで詰めることになった。事業の概要は、尼崎駅舎の改修工事、車両延長に伴うプラットホームの延伸と増設、阪神本線と西大阪線の一部立体交差化工事などである。路線の立体交差工事については、広域的な工事であることから、県と市は2対1の負担割合で対応してもらうこと、また、駅舎改修事業については1対1とするなど、事業の内容に応じて負担区分を決定していくといった考え方を示して、最終的な県と市の負担割合を3対2で合意することになったとの答弁がありました。 委員から、繰越明許費阪神尼崎駅周辺民間再開発促進事業が上がっている。これはMビルの計画のことと思うが、なぜ繰越明許になったのかとの質疑があり、当局から、繰越明許の理由は、実施設計し、建築確認は下りているが、事業化に向けた資金計画において若干遅れていることによるものであるとの答弁がありました。 委員から、臨海西部土地区画整理事業については、21世紀の森構想が進んでいく中で、事業の見直しが必要ではないか。また、保留地処分の見通しはどうかとの質疑があり、当局から、平成14年3月に21世紀の森構想がまとまるので、森構想に基づいた事業計画や都市計画の見直し並びに変更が必要になってくると思う。今後はそういった事務手続を進める中で、保留地処分についても努力していきたいとの答弁がありました。 委員から、阪神西大阪線延伸事業においては、県との負担割合において、本市の負担を少なくする努力をしてきたと言うが、もともとこの事業は、平成元年の運輸政策審議会答申に基づいたバブル時代に計画されたものである。当時と比較して乗客数もかなり変動しているにもかかわらず、そのデータがない。この事業は、実施するなら市の負担ではなく、国と鉄道事業者の負担で行うべきである。また、阪神尼崎駅東地区市街地開発事業については当初から反対であり、臨海西部土地区画整理事業についても、事業自体を凍結するべきであるので、本案には反対であるとの発言がありましたので、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第24号の都市整備事業費補正予算につきましては、委員から、阪神尼崎駅東地区市街地開発事業費において、C棟の保留床の100戸の住宅分譲を計画し、第1次募集として60戸の分譲受付を10月20日から実施していたと思うが、進ちょく状況はどうか。また、駐車場やトランクルームの契約などについてはどうかとの質疑があり、当局から、現在100戸すべてを分譲中であり、現在で62戸の申込みがあった。駐車場やトランクルームについては、管理組合の管理で、すべて賃貸である。また、店舗の1階はすべて契約し、2階については現在交渉中であるとの答弁がありました。 委員から、行政が再開発を行い、マンションを建設しているが、やはり民間が手がける分野は民間で対応するべきである。今回においても、仮にマンションが完売しなかった場合、行政の責任が問われることになる。なお、仮に完売したとしても、マンションの維持管理で市が負担するといったことはないのかとの質疑があり、当局から、マンションが完売した場合、管理組合が設立され、入居者が管理費を支払うことになるので、管理組合が管理することになるとの答弁がありました。 委員から、当局は、人工地盤、立体遊歩道を建設して、国際都市といったことを標ぼうしているが、その上分譲マンションを建設し、分譲するといったことについては、行政が行うべき事業ではないと認識していることから、この議案には反対であるとの発言がありましたので、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第27号の駐車場事業費補正予算につきましては、委員から、市営駐車場については、利用台数が非常に少なく、赤字補てんを一般会計から行うということだが、当初の計画時には、1日の利用台数をどの程度見込んでおり、現在はどのような状況なのか。また、利用者が減少した理由は何かとの質疑があり、当局から、当初の計画では、利用率については平均して3.1回転、1日当たり914台の利用台数を見込んでいた。また、13年度は、1月末現在において利用率は1.42回転、1日当たり420台である。利用者が減少した理由として、平成12年5月に阪神尼崎駅北側に民間の駐車場ができたことが考えれら、11年度から12年度にかけて利用台数が約4万3,000台減少しているとの答弁がありました。 委員から、当初計画時には、駅北側に駐車場がなかったため、現在のような状況は想定できなかったかもしれないが、本来、こういった事業は民間が取り組むべきものである。社会情勢の変動や民間駐車場の建設などを理由にするが、結局は、一般会計からの補てんということになった。今後、利用料金を下げても黒字に転じることは難しいと思う。一般会計からの補てんということについて、反省はどうかとの質疑があり、当局から、民間の駐車場設置台数が70台であることから、影響を受ける度合いの見込みが甘かったと反省している。今後は、民間駐車場に合わせた料金改定や営業活動及びPRを行い、使用料の確保に努めていきたいとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 最後に、議案第66号の訴えの提起につきましては、市営住宅等の入居者の中で、長期間家賃を滞納し、再三の請求にもかかわらず納付の意思が認められない滞納者及び不正に市営住宅に入居し、退去しない者に対して滞納家賃の支払い及び住宅の明渡しを求めるものでありますが、委員から、訴えの提起については、何か月以上の滞納者からを対象としているのかとの質疑があり、当局から、市営住宅の設置及び管理に関する条例において、入居者が家賃を3か月以上滞納したときと規定している。しかし、法制課や顧問弁護士と相談の上、実際には8か月以上の家賃を滞納した者を対象としている。訴えの提起については、滞納期間が長く、滞納金額が多い入居者から訴えているのが現状であるとの答弁がありました。 委員から、この議案を見ていると、滞納期間が30か月や40か月以上といった者ばかりである。この現実を知ると、家賃をきっちりと支払っている者がどう感じるかと思う。当局は、そのことをもっと真しに受け止めなければならないと思うが、こういった長い滞納期間の者を今まで放置していたのかとの質疑があり、当局から、今回訴えの提起を起こす対象者は、家賃を供託している者が大半であり、平成10年4月から供託している者もいる。市の考え方として、供託は無効であるといった説明を平成11年から9回ほど行い、電話をはじめ窓口でも話合いを行ったが、全く聞き入れてもらえず、そういったことに日時を要したため、結果的に滞納期間が増えることになったとの答弁がありました。 委員から、入居者が家賃を支払うのは義務であり、支払わなければいけない。しかし、入居者は賃貸借契約を締結した当初、支払うという意思を示して入居しているはずである。しかし、なんらかの事情により、現在支払いができないのだから、そういったことをじゅうぶん配慮して対応するべきである。滞納がかさむと裁判に訴えることになるといったことを含めて、なんらかの方法を説明するべきである。単に催告書等を送付するだけではなく、誠意を持って説明し、供託は家賃を払っていることにはならないので、家賃を納めてほしいと訴えないと、お互いの信頼関係が結べない。一度集まってもらい、この委員会での審議の内容を説明してもよいから、家賃を支払ってほしいと説明することはできないのかとの質疑があり、当局から、供託者とは従来から話合いを行っている。最近、供託していた者のうち2名が供託をやめ、分割で家賃を納付するケースも起きている。しかし、その他の供託者は依然として同じ主張を繰り返すのみで、行政の説明を聞き入れない状況であるとの答弁がありました。 委員から、時間をかけてでも家賃を支払ってもらうよう努力すべきである。市職員は、家賃が入ってこなくても直接に損害は受けないとでも考えているのか。方法についても、単に催告書等を送付するだけでなく、いかにして市の収入を増やすかと考えるべきと思うがどうかとの質疑があり、当局から、一般的に家賃を滞納している者に対しては、担当者が話合いを行い、何度も入居者を訪問し、話合いを行っている。しかし、この議案については、公営住宅法の改正に伴う応能応益制度の導入そのものに反対し、家賃改定は無効であるということで、基本的な考え方が異なっており、行政の説明を全く聞き入れない。裁判の判例をもとに、供託が無効であるといったことを幾度となく説明しても、話が全く進展しない状況であるとの答弁がありました。 委員から、当局の対応のすべてがよくないとは言わないが、議会としては、相手方の立場も考慮しつつ、市の収入である市営住宅の家賃を少しでも払ってもらうように努力してほしいとの発言がありました。 委員から、供託者すべてが改正前の家賃で供託しているのか。また、応能応益制度に基づいた家賃で供託している者はないか確認したいがどうかとの質疑があり、当局から、2人については、応能応益制度に基づいた家賃で供託しているとの答弁がありました。 委員から、供託している者の中には、応能応益制度に基づいた家賃を供託している者もいるのだから、当局の説明不足もあるのではないかと思う。基本的には話合いを行い、お互いが和解できるよう努力してほしいとの発言がありました。 委員から、滞納者の滞納期間が30か月や40か月といった者ばかりで、その間当局がどういった努力をしてきたのかということがある。滞納期間が6か月程度の者は後回しにして、より長い期間の者から対応し、結果的に短期間の者も雪だるま式に滞納期間が増えて、悪循環に陥っていると思う。当局も大変であろうが、粘り強く滞納者と話合いを行い、足を運ぶことによって解決策が見い出せるかもしれない。やはり滞納期間が少ないうちになんらかの対応策を講じるべきである。そうしないと、同じことの繰り返しになる。短期、長期の者を併せて滞納者には対応してほしいとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第53号の農業共済条例の一部改正、同第56号の東園田町3・4丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、同第58号の市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正、同第25号の公共用地先行取得事業費補正予算並びに同第32号の下水道事業会計補正予算の5案につきましては、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 黒川生活福祉副委員長。    (黒川 治君 登壇) ◆28番(黒川治君) 生活福祉委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案2件、補正予算案3件の計5件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 なお、本日並びに委員会当日、田之上委員長が入院のため欠席されましたので、副委員長の委員長職務代理順位に従いまして、本日、私が代わってご報告させていただきますことを御了承願います。 最初に、議案第47号の老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、鶴の巣園の位置の変更をしようとするものでありますが、委員から、この条例改正は、施設の老朽化による移転に伴うものであるが、当該施設の建替えについて、平成2年ごろから、六星会、特に園田会から要望が出されているようである。当局は、この要望に対する回答を出さないまま今日に至っているようであるが、なぜ急に当該施設を閉鎖し、移転することになったのかとの質疑があり、当局から、平成12年9月に当該施設の浴室天井の回り縁部分がずれていたため改修を行ったところ、その上部のコンクリート内の鉄部に腐食が発見された。当該施設は老朽化が激しいこともあり、その後、平成13年1月から建物の耐震診断を行った。その結果、現在の基準に対して耐震性能が不足しており、現行法にも抵触することが判明した。しかも、耐震改修補強工事を行うにしても、コンクリートが低強度であるため、適当な方法はなく、壁、はりなどの鉄筋量不足を改善する方法はないとのことであった。このように、現施設の安全性が非常に危ぐされる状況が判明したため、利用者の安全性を最優先し、当該施設の閉鎖を決定したものである。なお、六星会から要望が出されていることについては承知しており、要望が出された当初から種々検討を行ってきた。しかしながら、厳しい財政状況や阪神・淡路大震災の発生もあって、検討課題として現在に至っているとの答弁がありました。 委員から、老朽化による移転に伴い機能低下が生じることや交通が不便になることは仕方がないと考えているが、建替えの検討を今後進めていくに当たり、現行施設をどう評価しているのかとの質疑があり、当局から、老人福祉センターは、高齢者に対し、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供用し、高齢者に健康で明るい生活を営んでもらうことを目的とした施設である。したがって、当該施設も現在に至るまで、地域に密着した施設として、高齢者に対する健康や生きがいづくりの拠点として重要な役割を果たしてきたものと考えている。なお、今後の当該施設の在り方については、設立当初と比べ社会環境が変化している中で、例えばふろ一つにしても、設立当初から利用者が半減しているような状況であり、今後はIT関連の講座の開催等も含めて、生きがいづくりをどう進めていくのか、老人福祉センター全体の役割も含め、総合的に検討していきたいとの答弁がありました。 委員から、今後の建替えに向けて、既に所管局としては、企画財政局と協議していると思うが、いつまでに結論を出すつもりで協議しているのかとの質疑があり、当局から、移転先の土地そのものが借地であって、その期間が2年となっていることから、その間に諸条件を勘案する中で慎重に検討する考えであるとの答弁がありました。 委員から、行政内部では、仮に建て替えた際、再度ふろを付けるのかどうか、以前から議論していると聞いている。確かにふろ付きの家が増えてきており、ほんとうに必要かどうか議論するのは分からないでもない。しかし、利用者の状況を聞くと、1日当たりの総利用者が190人で、そのうちふろの利用者が130人とのことであり、非常に利用率は高い。この状況をどうとらえればよいのかと思う。当局は、これらのふろの利用者がなぜ利用しているのか、その理由について分析しているのか。また、ふろよりも各種講座のほうがよいという意見が増えているのであれば、それも今後検討していく上での一つの判断材料になると思うが、そういった分析や議論はしているのかとの質疑があり、当局から、統計を見れば、20年前では、全利用者のうちふろ利用者が約95パーセントであったが、10年前では約75パーセント、12年度では約60パーセントと、徐々に減少してきている。一方、その他の教養講座等の利用は増えてきており、カルチャーセンター的な要素が強まってきている。したがって、こういった利用状況も見ながら、今後慎重に検討していく考えであるとの答弁がありました。 委員から、利用者の安全を考慮し、とりあえず移転するという今回の提案はけっこうであるが、来年度中にでも他の老人福祉センターも含め、今後どうしていくのか結論を出すべきである。例えば、市で施設はつくるが、その管理は、清掃も含めて地域の人やボランティアにゆだねるというのも一つの方策であると思う。利用者の利便を図りつつ、一方で地域コミュニティの醸成も図るという視点で、再来年度からでも市民管理を実施すべきである。金がない今だからこそ、逆にどうするのか考えられるいちばんよいチャンスである。老人福祉センターだけでなく、市のすべての施設について、今後どうすべきか、早急に結論を出すよう要望しておくとの発言があり、また別の委員から、現在の施設は、電車にしろバスにしろ、交通機関の結節点にあり、非常に交通の便がよいため、一定の利用者がいる。今回の条例改正は、仮設に移転するにもかかわらず、位置の変更を行うものであるが、それによって施設が撤去されると、健康福祉局の所管から離れ、結局別の用途に使われるのではないかと危ぐされる。移転先は交通の便が非常に悪い。高齢者は一般に交通弱者と言われているが、そういう人たちの利用施設がバス停から歩いて10分のところに移る。今の場所は交通の便が非常によい。建替えについては、まず老人福祉センター全体の在り方を検討してからとのことであるが、もう一度元の場所で建替えを行うよう強く要望しておくとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算第4号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、住宅改造助成事業について、当初予算では助成件数を212件としていたところ、決算見込みでは104件となっているとのことであるが、なぜ当初は212件と見込んだのか。また、実績が半分となった原因は何かとの質疑があり、当局から、当該事業は、12年度に制度改正がなされたものであり、介護保険の住宅改修と併用しなければならないことになった。そのため、13年度においても、この制度改正による影響度が不透明であることや流動性が大きいことから、制度改正前の実績も加味し、12年度並みの予算を計上した。しかし、結果的には、決算見込みで助成件数が約半分となったものである。その理由としては、介護保険制度の住宅改修の金額内でおさまった工事が多かったからだと思っている。なお、実績を見ると、12年度の38件から、13年度は見込みで104件となっており、改正後の制度がある程度定着してきたものと思っているとの答弁がありました。 委員から、この住宅改造助成事業は、相談件数の割には利用件数が少ない。その理由としてさまざまなものが考えられるが、大きな要素として事務手続のはん雑さがあるように思う。在宅の人の場合、住宅改造を行うに際し、ほとんどがケアマネージャーに相談すると思うが、事務手続が非常に複雑なため、そのケアマネージャーが根を上げたという話を聞いている。去年から事務手続の簡素化をすべきだという意見が出されているが、改善されていない。これでは、利用したくても利用意欲をそぐことになってしまう。ケアマネージャーとの連携も含め、使いやすいよう改善すべきだと思うがどうかとの質疑があり、当局から、当該事業は県の制度に基づいて行っているものであり、理学療法士、建築士、ケアマネージャーが実際に現場まで行き、その人の身体状況に即した工事を行うこととしている。したがって、事務がはん雑であることは、ある面仕方がないと思う。ただし、ケアマネージャーとの関係についてはじゅうぶんでない面がある。そのため、昨年4月に、市内のケアマネージャーに対し事業内容の説明を行い、特養等施設長会でも説明している。いずれにしても、今後ともケアマネージャーとの関係も含め、手続面での改善について更に検討していきたいとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第26号の特別会計介護保険事業費補正予算第2号につきましては、委員から、施設介護サービス給付費が大幅な減となっているが、その原因は何かとの質疑があり、当局から、施設サービスについては、一部実績に基づいているものの、施設整備との関係から、介護保険事業計画に基づいて予算計上したところであり、実績が計画より下回ったためであるとの答弁がありました。 委員から、施設サービスのうち、特に療養型病床群の入居者の減が大きいが、その理由は何かとの質疑があり、当局から、推測ではあるが、12年度から今まで、特別養護老人ホームの整備定員が増えたことで、特に療養型病床群から移転した結果であると思われるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 その他、議案第49号の国民健康保険条例の一部改正及び議案第22号の特別会計国民健康保険事業費補正予算第1号の両案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 中村経済環境企業委員長。    (中村四郎君 登壇) ◆48番(中村四郎君) 経済環境企業委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案1件、予算案7件、その他の案件5件の計13件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第52号の公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきましては、委員から、法律や条例が改正され、女性も男性も育児休業を取りやすくなってきたことは評価している。しかし、制度を利用しやすい職場にしなければ、せっかくの制度も絵にかいたもちになってしまうと思う。そうならないよう職場環境を整える必要があると思うがどうかとの質疑があり、当局から、今までも1歳未満の子どもの養育のため育児休業することについては、臨時職員を代替で配置するなどの取組みを行っているとの答弁がありました。 委員から、制度を利用すると、将来の昇任昇格に影響するということであると、現実問題として男性は制度を利用しにくくなり、結局妻など女性に頼ることになると思う。つまり、制度があっても、結果的には介護や育児は女性が行うということになる。男女共同参画社会が進む中、男性も介護休暇などが取れるように局内で検討してほしいが、そのあたりはどうかとの質疑があり、当局から、男女共同参画社会が進む中、できるだけ利用しやすい制度となるよう配慮したいと思っているとの答弁がありました。 委員から、民間企業では、休業中の者に仕事の進みぐあいを随時伝えるなどして、職場復帰しやすいよういろいろ配慮している例がある。当局においても、そういった例を参考に、復職しやすい条件を整えることは考えているのかとの質疑があり、当局から、実際に携わっている職務、職種などに違いがあるので一概には言えないが、仕事の内容によっては、本人に連絡するといったこともあろうかと思うとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算第4号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、衛生費でクリーンリサイクルタウン整備事業費として約61億5,000万円を補正することとなっているが、実際には13年度に執行できず、来年度に繰り越すわけである。本来であれば新年度予算に計上すべきものと思うが、なぜ年度末の今ごろに補正予算を組むのかとの質疑があり、当局から、国の補正予算との関係である。国においては14年度予算をできるだけ執行したいという意向があったようであり、前倒しで補助されることとなった。そういうことから、結果的に年度末に補正予算を組む形になったところであるとの答弁がありました。 委員から、金融対策費のうち融資あっ旋預託金が大きな補正減となっている。これは、当初予算で見込んでいた件数より実際には少なかったからであろうが、市内の中小企業はずいぶん苦しんでおり、借りたくても借りられないという例があると思う。借りやすく、また長期に借りられるような対策を考える必要があると思っているが、そのあたりはどうかとの質疑があり、当局から、今回約7億円減額補正するわけであるが、県制度全体でも約10パーセントほど件数が減っている。県では低利の融資制度があり、そちらの制度で若干カバーしてきているが、市内の中小企業は資金需要等の面で厳しい状況にある。そこで、借りやすく返済しやすい融資制度ということで、来年度も引き続き経済変動対策特別融資サポート800を実施する考えである。また、金利も随時見直すつもりであるとの答弁がありました。 委員から、クリーンリサイクルタウン整備事業費の財源を見ると、市債がほとんどを占めている。こういった施設建設の場合は、通常なら補助金がつくはずだと思うが、なぜ市債で大半を賄うのかとの質疑があり、当局から、NTT株売却収入による国の無利子貸付金を借りるので、まず市債として財源を賄い、その後、償還のときに同額の国庫補助金を受けることになっている。結果的には市債の約半分が補助金で市に返ってくることになるとの答弁がありました。 委員から、商工業振興費のうち立花のアーケード整備費について、市の負担割合及び補助額はどうなっているのかとの質疑があり、当局から、市からは工事設計費の12パーセント相当額の960万円の補助があるほか、県からも同様の補助があるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第23号の中央卸売市場事業費補正予算第1号につきましては、委員から、低温卸売場建設工事について、当初予算額及び実際の執行額はそれぞれ幾らかとの質疑があり、当局から、当初予算では約4億636万円計上していたが、執行額は約2億8,846万円であるとの答弁がありました。 委員から、当初予算額と執行額を見ると、かなりの契約差金が出ているが、これは競争性が働いたものと思うとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第28号の競艇場事業費補正予算第1号につきましては、委員から、当初予算では、三連単の発売を想定せずに計上したが、その後、本場で三連単を発売した結果、売上げが伸びたようである。しかし、場外も同様に三連単の発売を想定せずに計上していたのに、結果として売上げが減っている。これはなぜかとの質疑があり、当局から、当初予算は予算編成時期における実績を踏まえて見積もったが、三連単の発売は見込んでいなかった。そういった中、本場でまず三連単を導入したことから売上げが伸びたものと考えている。逆に、三連単の導入時期が遅かった場外では、その影響を受け、売上げも減ったと考えているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第29号の水道事業会計補正予算第1号につきましては、委員から、工事を発注するに当たって設計価格を積算すると思う。そのとき労務費も積み上げると思うが、労務単価は市が独自に決めているのかとの質疑があり、当局から、建設資材をはじめ労務費を含む工事に要する単価は、そのときどきに上下しているので、国において全国的な調査が行われ、県においても行われている。それに基づいて標準的な積算単価が出されている。設計金額の算出はこれらの単価を使用しているが、単価そのものの在り方について市としてコメントすることはできかねるとの答弁がありましたが、委員から、世間相場で人件費も上下するのであろうが、労務費の引下げは社会的に大きな問題であると指摘しておくとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第31号の自動車運送事業会計補正予算第1号につきましては、委員から、ノンステップパスの買入れに当たって、どういう入札方法をとっているのか。また、何社で入札しているのかとの質疑があり、当局から、3社による指名競争入札であるとの答弁がありました。 委員から、国庫補助額が年々減っているようだが、これはなぜかとの質疑があり、当局から、補助金申請に対して満額が補助されることはない状況である。国の補助金総額があまり増えない中、申請する事業者がしだいに増えてきた結果、バス1台当たりの補助額が年々減少したためであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 続いて、ごみ焼却施設新築工事の請負契約案の審査に入る前でありますが、本委員会に付託されている陳情第5号のごみ焼却施設新築工事の発注取りやめについての陳情の付託の在り方について論議があり、会議規則の規定により当該陳情を総務消防委員会に付託替えしていただくよう議長に申し出ることについて起立採決の結果、本委員会で審議することになりました。 次に、議案第60号、同第61号、同第62号のごみ焼却施設新築工事に関します請負契約案の3案につきましては、関係陳情と併せて一括して審査したのでありますが、委員から、本契約については、厳しい条件で契約したと聞いているがどうかとの質疑があり、当局から、現在は仮契約中で、議決を受けた後本契約をすることとなっており、そのときに契約書に特記事項を記載していくとの答弁がありました。 委員から、議案第60号の工事に関して談合の可能性をうかがわせる内容のビラが会派の議員控室の机の上に先日まかれていた。事前の談合情報やたくさんの企業が入札参加している中での当該JVの組合せは、調度課か当事者である企業しか知りえないと思うがどうかとの質疑があり、当局から、1月10日の午後8時過ぎ、今回の工事の予想落札業者としてJVの具体的名称が書かれているビラがまかれ、約100枚回収した。「決まりか?」という内容で、うわさの域を出ないものであったが、大量にまかれてあったことから、事態をたいへん重く受け止め、翌11日と15日の2日間で入札参加業者すべてに対して個別に事情聴取を行ったが、すべての業者が情報を漏らしたということを否定し、明らかにならなかった。結果として情報が漏れたことについては、善意に解釈すれば、業者が打合せをする段階で、結果として第三者が知りうる状況となったのではないかと思っている。事情聴取のときに、業者には情報管理についてはじゅうぶん気をつけるよう厳しく注意をしたとの答弁がありましたが、委員から、市職員が情報を絶対に漏らしていないと断言できるのか。職員でないとすれば、談合から外れた業者が情報を漏らしたということかとの質疑があり、当局から、市職員からは絶対に漏れていない。入札手続については、情報漏れを防ぐため、今回の入札に当たっては、入札に至るまでいろいろと新しい試みを行っているとの答弁がありました。 委員から、市職員から漏れることがないと断言できるのはなぜかとの質疑があり、当局から、極めて少ない職員しか情報を知りえない方式をとっており、市職員から情報が漏れていないことは断言できるとの答弁がありました。 委員から、さきほどの答弁の中で、入札に当たって新しい試みをしているという説明があったが、どういう取組みをしているのかとの質疑があり、当局から、業者同士ができるだけ顔を合わせることのないよう、これまでは設計図書を貸し出していたが、それを取りやめたことや入札参加申込みを事前に電話で受け、必要書類の受渡しの日時を指定することとしたこと、入札参加資格審査結果決定通知書をこれまでは直接調度課に取りに来てもらっていたが、郵送にしたこと、また、設計図書の購入先について1か所に特定せず、複数にしたことであるとの答弁がありました。 委員から、昨年12月にゼネコン34社に対し公正取引委員会から課徴金納付命令が出されたが、明石市及び富田林市ではすぐに指名停止している。本市の指名停止基準と明石及び富田林市とは変わりはないと思うが、本市の基準では独占禁止法違反した場合、どう定められているのかとの質疑があり、当局から、指名停止基準による課徴金納付命令が出ると指名停止になるとの答弁がありました。 委員から、本市の指名停止基準によると、課徴金納付命令があったときは、停止期間は3か月、排除勧告があったときは3か月、刑事告発があったときは6か月といったようにそれぞれ期間がある。富田林でも同様の指名停止基準があり、課徴金納付命令が出される前に匿名の情報を入手し、指名業者から外している。また、京都市、加古川市も指名業者から外しているが、本市は、国、県と同様に、違法行為が確定するまで様子を見るとしている。同じ指名停止基準を持ちながら、どうして違うのか。談合をなくすには入札に参加できなくすることが効果的だと思うがどうかとの質疑があり、当局から、指名停止を行うかどうかは各自治体の判断によるところであり、結果として自治体間によってばらつきがあるところである。指摘の課徴金納付命令の対象となった案件は、平成12年9月17日の各新聞の夕刊に公正取引委員会が談合疑惑でゼネコン50社の支店ほか営業所に立ち入り検査をしたことが大きく報道され、それ以来1年以内に排除勧告があるものとして関心を持って見守っていた。通常なら1年以内に排除勧告があるが、1年以上たっても勧告がない中、本市だけでなく日本全国の自治体がその動向を見守っていたと思う。そんな中、昨年11月21日に公正取引委員会が34社を呼び出し、課徴金の事前通知を行ったとの情報を得ている。排除勧告の場合は、対象企業すべてに網がかかるはずであるが、排除勧告がないまま立ち入り検査対象工事の落札者である34社のみに対し課徴金納付命令が出され、その命令を受けた34社すべてが不服を申し立て、審判手続開始請求を行った。富田林市では、課徴金納付命令についての情報を事前に匿名のファックスで入手し、命令を待たずして指名競争入札要綱に基づき、指名業者20社から8社を指名業者から外したとのことである。しかし、それは指名競争入札の場合であり、一般競争入札や公募型指名競争入札の場合はそのような規定はなく、入札参加を認めていくことになるであろうとのことであった。また、昨年12月14日の課徴金納付命令に対しては、国と同様、独占禁止法違反の行為が確定した時点で厳正な対応をするとのことであった。本市では、国、県及び近隣他都市の動向を見る中で慎重に判断し、今回の件については、独占禁止法違反の事実が確定した時点で厳正な対応をするとして指名停止を行っていないものであるとの答弁がありました。 委員から、富田林市は指名競争入札要綱に沿った対応をしているが、本市は指名停止基準に課徴金納付命令が出されれば指名停止処分にすると書いているにもかかわらず指名停止をしていないということは、公正取引委員会が下した命令がおかしいということかとの質疑があり、当局から、おかしいということではなく、これまで説明してきたように、これまでにない異例の経過をたどってきたということを慎重に検討する中で判断したということであるとの答弁がありましたが、委員から、異例な経過とはどういうことかとの質疑があり、当局から、冒頭に説明したとおりであり、そうした経過と国、県及び近隣他都市の動向を見る中で最終的に判断したとの答弁がありました。 委員から、今回のゼネコン34社の談合疑惑に関し、本市のように違法行為が確定するまで様子を見る自治体と富田林市のように指名停止にした自治体との割合はどのくらいかとの質疑があり、当局から、正確な数字は持っておらず、質問の直接の答えにはならないが、調度課では建設関係の新聞を毎日講読しているが、新聞に記載されている落札情報から見ると、今年1月以降2月中旬までの期間で課徴金納付命令を受けた34社は、本市以外の公共工事を58回落札している。発注者別の内訳は、地方整備局等国の機関で8団体、14件、東京都、大阪府等都道府県で13団体、24件、大阪市、名古屋市等市で12団体、20件及び町で1団体、1件であるとの答弁がありました。 委員から、談合をさせないのは当然のことであり、疑わしい場合は入札から排除することが談合防止に効果がある。今回の契約の件は、情報管理をしていたにもかかわらず事前に漏れている。課徴金納付命令が出された34社に対し指名停止の処分をするという非常に厳しい対応をとるということが次の談合を防ぐことになると思うがどうかとの質疑があり、当局から、談合はあってはならないことである。契約制度調査委員会においては、談合が起こらないよういろいろな方策を検討している。昨年12月14日付けで国土交通省総合政策局長から違反事実の確定等を踏まえつつ厳正に対処するとのコメントが出されており、本市も国や県、近隣他都市と同様の対応をとったとの答弁がありました。 委員から、企業の共同体の組合せは調度課で決めているのかとの質疑があり、当局から、本件は、一般競争入札として事前に公募した後、入札参加希望業者が自分たちで組合せを決めており、調度課が決めているわけではないとの答弁がありました。 委員から、今回の落札結果を見た場合、市民感情からすると納得できない部分もあると思うが、市としてはどう考えているのかとの質疑があり、当局から、公正な入札を行った結果であると考えているとの答弁がありました。 委員から、今の仮契約のままで契約することになるのか。業者と話をして、少しでも契約額を下げることは可能かとの質疑があり、当局から、契約業者とはそういった数字の話は一切できない。13年10月から建築工事の数量を公表していることから、ゼネコンクラスの企業になれば設計金額に近い額は算出できると考えられ、結果として予定価格に近い金額で落札しているとの答弁がありました。 委員から、それにしても議案第60号の落札率は高いが、当局としてどう受け止めているのかとの質疑があり、当局から、地方自治法上は予定価格と最低制限価格の間でいちばん低い価格で落札とすることになっており、仮に落札価格が予定価格と同じで落札率が100パーセントであっても適切であると言える。落札価格は変動するもので、高いときもあれば低いときもあるとの答弁がありました。 委員から、入札において予定価格はどのように決めるのかとの質疑があり、当局から、予定価格については、過去のデータなどいろいろなものを参考としているが、細かいことについては言えないとの答弁がありました。 委員から、議案第60号の契約予定価格は最終的にはだれが決裁し、確定したのかとの質疑があり、当局から、入札前日に山田助役が確定したとの答弁がありました。 委員から、入札結果表を見ると、2回目の入札で二つのグループが辞退しているが、その理由は入札金額をこれ以上下げられないということだけかとの質疑があり、当局から、2回目の入札を2グループが辞退したことについて、我々も驚いた。その後、なぜ辞退したのか確認したが、見積もりが非常に厳しいため辞退したと言っていたとの答弁がありました。 以上のような質疑応答がありました後、委員から、市の指名停止基準がありながら、国、県と同様に処分を保留していることは疑問に思う。また、今までの審査を聞いている限り、陳情に対して結論が出たとは言えず、このままでは議案に対して賛否を表明することはできないと思っているので、採決に当たっては退席するとの発言が、また他の委員から、調度課が非常に厳しい情報管理をしていたにもかかわらず、事前情報どおりの落札結果となり、100パーセント近い落札率となったことなどを見ると、談合があったことがじゅうぶんうかがえる。また、本市の指名停止基準は公正取引委員会が課徴金納付命令を出した時点で対象業者を指名停止することになっているにもかかわらず、き然とした態度をとっていないことなどにより、議案第60号には反対である。なお、議案第61号及び同第62号には反対するつもりはなく、個別に採決してほしいが、3案を一括して採決するのであれば、3案とも認められないとの発言が、また他の委員から、議案第60号については、談合情報があった。今回契約しようとする相手方の企業は談合を否定しているようであるが、公正取引委員会という国の機関は課徴金納付命令を出しており、その判断を尊重したいと思っている。また、市の指名停止基準では、この場合指名停止することになっているにもかかわらず、き然とした態度をとっていない。よって、議案第60号には反対である。なお、議案第61号及び同第62号には反対ではなく、個別に採決してほしいが、3案を一括して採決するのであれば、全体として反対せざるをえないとの発言がそれぞれありまして、3案は、起立採決の結果、可否同数となり、委員長採決の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第64号のモーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託に関する協議につきましては、委員から、本案は15のレースについて本市が場外発売事務を受託するものであるが、そのうち専売となるのは何日分かとの質疑があり、当局から、九つのレースであり、専売は24日分であるとの答弁がありました。 委員から、専売がなければ競艇場は開催されず、周辺住民は静かに暮らせたはずだと思うがどうかとの質疑があり、当局から、専売がなければ開催されていないことになるとの答弁がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第30号の工業用水道事業会計補正予算第1号、同第67号の一般会計補正予算第5号、同第63号のモーターボート競走施行に伴う場外発売事務の委託に関する協議の3案につきましては、いずれも異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 下地総務消防委員長。    (下地光次君 登壇) ◆25番(下地光次君) 総務消防委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案5件及び補正予算案1件の計6件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第33号の財政調整基金条例等の一部改正につきましては、ペイオフ解禁に向け、基金に属する現金の保管方法の選択肢を広げ、公金の保護を図るため、関係条例を改正しようとするものでありますが、委員から、現金の保管方法の選択肢を広げるというのはよいことだが、流動的に基金の運用ができなくなるのではないかとの質疑があり、当局から、1年未満の運用を行う契約を考えており、必要に応じて現金化できるようになっているとの答弁がありましたが、委員から、財政調整基金を取り崩す場合も流動的に継続して運用できるのかとの質疑があり、当局から、14年度も歳計現金の収支不足が見込まれることから、財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、土地開発基金は繰替運用を予定しているとの答弁がありました。 また他の委員から、神戸市では専門官を配置するなどペイオフ解禁への対応を進めているが、本市でも関係部局での研究は行っているのかとの質疑があり、当局から、自己資本比率、財務諸表などで一定の判断はできると思うが、本市独自のノウハウは持ち合わせておらず、課題であると考える。近隣各市、県などの動向を踏まえて調査していきたいとの答弁がありましたが、委員から、ペイオフ解禁後の地方公共団体の公金保護については、国がなんらかの規定を設けるべきと考えるが、そういった働きかけは行っているのかとの質疑があり、当局から、ペイオフ解禁後の地方自治体の公金保護については、本市を含む全国市長会から要望を行っているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第34号の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限及び介護休暇制度を規定しようとするものでありますが、委員から、介護休暇は配偶者等の介護を行う場合を対象として6か月以内の取得を認めているが、請求すれば公務に関係なく最優先で取得できるのかとの質疑があり、当局から、介護休暇の制度は、1日や時間単位で取得できるものであり、介護の状態や職員の職務、6か月の代替の確保、請求のある日、時間を総合的に判断し、職務に支障を来さない範囲で取得できるようにするものであるとの答弁がありましたが、委員から、例えば助役のような代替のいない職員から請求があっても取得できるのかとの質疑があり、当局から、助役は本制度の対象外であるが、介護休暇については、基本的に6か月連続で取得できるが、承認に当たっては、介護の必要性、配偶者、兄弟等の協力や職務の代替の確保など総合的に判断することとなるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第38号の職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、規定の整備を行おうとするものでありますが、委員から、育児休業中の補償措置はあるのかとの質疑があり、当局から、現行は、子どもが1歳になるまで取得できるが、給与は支給しないものである。しかし、共済組合から育児休業手当金として給料の約50パーセントが支給されるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第39号の事務分掌条例の一部改正につきましては、委員から、今回の組織変更の大きな目的は何か。組織の合理化なのか、それとも時代のニーズに合わせてより効率をよくするため組織を変更するのかとの質疑があり、当局から、内部の簡素で効率的な執行体制を目指すとともに、行革や子育てなどの今日的な課題への対応も考慮したとの答弁がありました。 また他の委員から、生活保護世帯が増えてきているが、生活保護の目的は生活の保障であるものの、立ち直ってもらえるような取組みも必要だと思うが、そういった対応ができる体制になっているのかとの質疑があり、当局から、生活保護世帯への対応については福祉事務所が担当しており、自立、就労促進にも取り組んでいる。また、来年度から就労促進のための嘱託員を各所1名配置し、自立促進を図る考えであり、給付だけでなく自立についても努力しているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算第4号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、地方交付税が約15億9,000万円補正減されているが、どのような見込み違いをしていたのかとの質疑があり、当局から、地方交付税は地方財政計画や交付税の指示伸び率や13年度の算定結果を反映して予算計上している。生活保護者数の伸びが12年度と同程度であったことから、生活保護費の補正分を7億円と見込んでいたものが下回ったことなどから、基準財政需要額が約8億1,500万円下回り、利子割交付金の増加に伴い、基準財政収入額が4億7,100万円増加したことにより、普通交付税が13億2,700万円、収益事業の売上げの増加により特別交付税が2億6,700万円、当初予算を下回る結果となったものであるとの答弁がありましたが、委員から、阪神尼崎駅東地区市街地開発事業に対し、国庫補助や市債などが計上されているが、本事業は急ぐ必要がないと考えているため、本補正予算案には賛成できないとの発言がありましたので、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第41号の火災予防条例の一部改正につきましては、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 委員長の報告は終わりました。 委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 委員長報告に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。 議案第42号、同第55号、同第21号、同第24号、同第60号及び同第64号について、高橋藤樹君。    (高橋藤樹君 登壇) ◆19番(高橋藤樹君) 日本共産党議員団の高橋藤樹です。 常任委員会に付託された議案のうち、6議案に対する反対討論を行います。 議案第42号 尼崎市立高等学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例及び尼崎市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例については、地方交付税法などの一部を改正する法律及び学校医などの公務災害に関する法律の一部が改正されたことに伴う条例改正であります。また、これまでは、尼崎市立高校及び幼稚園についてのみ条例で定めていたものを、尼崎市立学校全般に適用範囲を広げることになります。義務教育諸学校の公務上の災害に対する補償金などについては、本来、義務教育に対する国の責任として全額負担すべきものであります。従来は県条例で定め、県と国が負担していたものを、今回の法改正で、市条例で定め、市負担とすることにしたものであります。国は、具体的な災害が起きた場合は県に報告すること、補償金について、いったん市が全額負担し、後に交付税措置を行うなどとしています。これは、交付税措置ではなく、負担金として国が負担すべきものであります。法改正の目的そのものは公務災害補償金を一般財源化し、地方自治体の負担とすることであり、後々市民の負担となるものであります。 よって、議案第42号に反対するものであります。 次に、議案第55号 道意町7丁目北地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定については、既に再開発地区計画決定されているリサーチ・インキュベーションセンターなどがある研究開発地区2.2ヘクタールに西側地域4.9ヘクタールを新たに加える地区計画変更が行われ、それに基づく条例改正であります。4.9ヘクタールの土地利用については、業務、商業地区とされ、ホームセンターコーナンが6,900平方メートル、電化製品のコジマが4,500平方メートルのほか、スポーツ店、飲食店などが出店する計画です。地区計画土地利用方針では、研究開発地区を支援する働く場として研修、サービス施設を配置するとあり、にぎわい、安らぐ場として、複合店舗、スポーツ、レジャー施設を配置するとあります。しかし、こんなこじつけはありません。単にコーナンの大型店が出店するだけではありませんか。コーナンもコジマも市外の業者であります。出屋敷のリベルに影響するとの答弁もありましたが、大型店の出店は、市場、商店街や市内業者を衰退させています。本市では、関東資本の尼崎ホームズ、アメリカ資本のコストコ、阪水敷地へのダイワハウス出店など、工場跡地への大型店出店計画はラッシュとなっています。 市としても他都市に学んで大型店の出店を抑える独自策を実施すべきであるにもかかわらず、この条例が提案されました。議決されれば、リベルなどに影響が出る大型店が進出し、市内業者にも影響が出ます。 よって、議案第55号に反対いたします。 次に、議案第21号 2001年度一般会計補正予算については、阪神西大阪線の延伸事業の補助金が初めて計上されました。この事業は、13年前のバブルの時期に梅田駅の乗り換え混雑の緩和などを目的に、運輸政策審議会の答申を受けて計画されたものであります。そのころの梅田駅の混雑は大変な状況にありましたが、13年後の今、事業所の都心からの撤退や勤労者と人口減などにより、混雑は相当解消されています。混雑の度合いなどのデータはないとのことでした。公共の利便を図るとのことですが、利便の恩恵を受ける人も13年前の予測と大きく変化していることでしょう。また、ホーム延長などの事業を行っても、その利益は鉄道事業者が受けます。阪神西大阪線の延伸は、鉄道事業者の負担で行うべきであります。本市が予算をつけて事業を進める緊急性はありません。 次に、都市拠点整備事業や関連する阪神尼崎駅東地区市街地開発事業は、不要不急であり、補正増をすべきでなく、この事業の繰越明許と事業が行き詰まっている臨海西部土地区画整理事業繰越明許は、繰り越して次年度に事業を継続すべきではありません。 よって、議案第21号 2001年度一般会計補正予算及び阪神尼崎駅東地区市街地開発事業を補正増した議案第24号 特別会計都市整備事業費補正予算に反対いたします。 次に、議案第60号 工事請負契約についてであります。 ごみ焼却施設新設工事について、大成建設、大林組、西松建設、神鋼建設、柄谷工務店で構成するJVと契約しようとするものであります。談合を排除するためとして、入札希望者がだれなのか、お互いに知ることのできないシステムにして入札事務が進められてきました。しかし、結果として、入札日以前に寄せられた談合情報どおり、しかも99.6パーセントと極めて高い落札率になっています。これは、市関係者が予定価格を漏らし、談合の結果、落札予定にならなかった企業からなんらかの意図で情報が漏らされたと考えるのが最も自然です。また、課徴金納付命令が出された企業は指名停止にすると定めた自らの指名停止基準があるにもかかわらず、公正取引委員会から独占禁止法違反の疑いで課徴金納付命令が出された企業7社の入札参加を認め、落札したJV5社のうち大手の3社すべてが課徴金納付命令を受けた企業という結果になりました。今回、この契約は、本市の指名停止基準に照らしても適切な対応でないこと、また、入札予定価格の漏えいと談合の疑いが極めて濃いと考え、認めることはできません。今回の契約案件を議会が認めるとすれば、公正な入札に逆行することを認めることになってしまいます。 今、国会で、鈴木宗男氏の外務省関連の入札関与が問題となり、国民的批判が高まっているのであります。議員の皆さんの懸命な対応を願うところであります。 最後に、議案第64号 モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託に関する協議については、本来の地元合意である年180日を超えて実質的に開催日を増やす専売を含むことから、賛成できません。 以上で日本共産党議員団の6議案に対する反対討論を終わります。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 高橋藤樹君の討論は終わりました。 続いて、議案第60号について、長崎寛親君。    (長崎寛親君 登壇) ◆3番(長崎寛親君) 清風会の長崎寛親でございます。 ごみ焼却施設新設工事請負契約、議案第60号について、清風会の反対討論を行います。 本議案は、尼崎市入札公告第130号として、平成13年11月29日に公告されており、審査申請書の受付は平成13年12月4日より同年12月17日となっております。公正取引委員会より、平成13年12月14日に、東京都多摩地区の工事入札に関し談合及び不正入札が確認されたとして、企業34社に課徴金の納付命令が公正取引委員会より出されたのであります。本市の入札業者指名停止基準によると、独占禁止法違反行為に該当するものとして、①排除勧告又は審決があったとき、②刑事告発があったとき、③課徴金の納付命令があったときの3点を定め、指名停止をするものとしています。ところで、審査申請書の締め切り日が12月17日であり、12月14日に公正取引委員会の課徴金納付命令が出された時点で、指名停止基準に照らし合わせて、申請書の受付拒否の判断をすべきであります。公正取引委員会の判断に対して、企業側が審判の手続を取るのは当然であり、その手続が取られると、課徴金の納付命令は一時執行停止になるわけであります。当局は、平成13年12月14日から17日までの4日間という時間がありながら、指名停止という判断を避け、しかも、平成14年1月23日の入札時には課徴金は課せられていないから、入札参加できる資格があるとする当局の判断は、公正取引委員会の決定よりも企業側の立場に立った判断を下したものと言えます。国土交通省や県の意見に倣ったという説明は、本市独自の判断を放棄したもので、地方分権というには程遠い体質であります。 清風会としては、公正取引委員会の決定に従い、即刻指名停止すべきだったと考えます。よって、清風会は、議案第60号に反対いたします。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 長崎寛親君の討論は終わりました。 続いて、同じく議案第60号について、丸尾牧君。    (丸尾 牧君 登壇) ◆9番(丸尾牧君) 市民自治クラブの丸尾牧です。 議案第60号、ごみ焼却場新設工事の工事請負契約の委員長報告に関して、市民自治クラブを代表して反対討論をいたします。 この入札に関連して二つの問題が起こりました。一つは、ごみ焼却施設建設工事入札の前に大林組などの5社JVが落札すると市当局、市議会等に談合情報が寄せられたことです。入札結果は、談合情報どおりの5社JVが99.6パーセントという極めて高い落札率で工事を落札しました。談合を疑わせるものです。二つ目は、公正取引委員会が東京都新都市建設公社発注の土木工事で談合があったとして、34社に対して課徴金納付命令を出したことに対する市当局の対応です。この34社の中に大林組、大成建設、西松建設などが本市のごみ焼却施設建設工事の入札に参加していたことから、市当局がその取扱いをどうするのかが問われました。 この二つは別の問題ですが、それぞれの問題について市当局がどのように対応されたのかを改めて見てみます。 一つ目の問題の市当局の対応ですが、各JVに参加する25社をすべて呼び出し、談合の事実がなかったのか、厳しく詰問をしました。しかし、それを認める業者がなかったことから、市当局は落札した5社JVと談合はないということと、談合が明らかになったときは市は契約を取り消すが、そのことで異議申し立てはしないという誓約書を結びました。市当局の対応に対する私たちの評価ですが、契約書において談合が分かったときに多額の損害賠償請求や、あるいは長期の指名停止など厳しいペナルティを課すことなどが考えられるのですが、それをしていない市当局の対応の不十分さ、甘さが挙げられます。 二つ目の問題は、公正取引委員会から課徴金納付命令が出されたのですが、市当局は、指名停止基準を無視し、指名停止を行わなかったことです。そのかわり、市当局は、JVとの契約書で同意審決、審判審決で確定あるいは控訴がされた後に確定した、その時点で契約を解除し、尼崎市の判断で決めた損害賠償額を請求するという契約を5社JVと結びました。市当局がこのような対応をとった理由は、公正取引委員会が排除勧告をせずに、いきなり課徴金納付命令を出すという異例の手続を取ったこと、独占禁止法第49条第3項にあるように、審判開始手続がなされたことで課徴金納付命令が効力を失ったこと、34社がすぐに公正取引委員会に異議を出し、審判開始がされたこと、国、県、他都市の動向を見て判断をしたことなどが挙げられていました。しかし、これらの理由では、指名停止基準を適用しないことの合理的根拠がじゅうぶんにあるとは思えません。 そもそも尼崎市の指名停止基準は、公の機関である検察や警察、公正取引委員会を信頼し、それらの機関が犯罪あるいは違法行為が存在する、あると認定したときに、その違法行為等に関与した業者を指名停止するという考え方に立っているのです。それが工事等を発注するときの行政としてとるべき姿勢だということでうたわれているわけです。具体的には、贈収賄事件では逮捕、書類送検、起訴されたときに指名停止されます。談合罪等刑事事件の場合も逮捕、書類送検、起訴されたとき、暴力団関係者の関与については、警察から市当局に暴力団が経営に関与しているとの通報があれば指名停止になります。今回の事例に当てはまる独占禁止法違反行為については、排除勧告、課徴金納付命令、刑事告発があったときに指名停止になります。いずれも違法行為が裁判等で確定する前の段階で指名停止がなされるのです。その考え方に立つのであれば、課徴金納付命令が異議申し立てされたことにより、審判手続が開始をされ、その効力が失われたとしても、公正取引委員会が違法行為がそこに存在すると認めたのですから、指名停止をすることはなんら問題がないのです。というよりも、指名停止基準には、課徴金納付命令等があれば指名停止を行うものとする、若しくは現に指名している場合は指名を取り消すものとするとうたっていることから考えると、今回の事例において指名停止をしないこと、指名を取り消さないことは、指名停止基準違反になるのです。 そもそも市行政が取るべき対応は、公正、透明な入札制度をつくり上げるためにどのような対応をとることが最も有効なのかを考えて決断をすべきなのだと思います。もしも今回の問題について公正取引委員会の審判が長引き、本件工事が終了してから談合事実が確定したとすれば、それは業者の談合のやり得に終わってしまうのです。こういう場面で市長がき然たる態度をとることこそが、公正で、そして透明な入札制度をつくり上げることになるのです。 私たち市民自治クラブは、落札率の高低とは別に判断をし、5社JVに対して指名停止をしなかったこと、また、市当局が5社JVとの契約で結んだ談合発覚時のペナルティが不十分であったことから、議案第60号 工事請負契約の委員長報告については反対をいたします。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(高岡一郎君) 丸尾牧君の討論は終わりました。 以上で通告者の討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 最初に、議案第42号、同第55号、同第21号、同第24号及び同第64号の5案を一括して起立により採決いたします。 5案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 5案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者 起立)
    ○議長(高岡一郎君) 起立多数であります。 よって、5案は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第60号を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者 起立) ○議長(高岡一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第66号を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者 起立) ○議長(高岡一郎君) 起立多数であります。 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、残り26案を一括して採決いたします。 26案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 26案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 異議なしと認めます。 よって、26案は、委員長の報告のとおり可決されました。 なお、さきほど議案第60号 工事請負契約についてが原案可決されたことに伴い、経済環境企業委員会に付託されております陳情第5号 ごみ焼却施設新築工事の発注取りやめについての陳情は、請願・陳情取扱要綱のみなし規定が適用され、不採択となりますので、御承知おき願います。 日程第34 13年陳情第18号 東園田町8丁目改良住宅の集会所正面玄関への目隠し設置についての陳情及び日程第35 陳情第11号 児童ホーム土曜日開所についての陳情の両件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております両件は、都合により取下げを許可されたい旨、提出者から申し出がありました。 お諮りいたします。 両件は、取下げを許可することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 異議なしと認めます。 よって、両件は、取下げを許可することに決定いたしました。 日程第36 13年陳情第25号 同和住宅家賃応能応益制度白紙撤回についての陳情を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております13年陳情第25号については、会議規則第40条第3項の規定により、委員長の報告を省略し、お手元に配付の委員会報告書に基づいて議事を進めたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 異議なしと認めます。 よって、委員長の報告を省略し、委員会報告書に基づいて議事を進めることに決定いたしました。 委員会の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 本件に対する委員会の報告は、不採択であります。 本件を委員会の報告のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。 日程第37 議案第68号 平成13年度尼崎市自動車運送事業会計補正予算第2号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 宮田市長。    (宮田良雄君 登壇) ◎市長(宮田良雄君) ただいま上程されました議案第68号 平成13年度尼崎市自動車運送事業会計補正予算第2号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 本案は、交通局職員の死亡に伴いまして、退職給与金に不足が生じたため、人件費の補正を行うものでございます。 よろしく御審議を賜り、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(高岡一郎君) 説明は終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。    (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 中村四郎君。 ◆48番(中村四郎君) この際、動議を提出いたします。 ただいま議題となっております議案第68号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会への付託を省略されることを望みます。    (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 小田原良雄君。 ◆41番(小田原良雄君) ただいまの中村四郎君の動議に賛成いたします。 ○議長(高岡一郎君) ただいま中村四郎君から、議題となっております議案第68号については、委員会への付託を省略されたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題とし、採決いたしたいと思います。 お諮りいたします。 本動議のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本動議は可決されました。 したがいまして、議案第68号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより、議案第68号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高岡一郎君) 異議なしと認めます。 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 明27日は、午前10時から会議を開きます。ついては、ただいま出席の諸君には改めて通知はいたしませんから、御了承願います。 本日は、これをもって散会いたします。(午後0時18分 散会)---------------------------------------議長   高岡一郎議員   畠山郁朗議員   早川 進...