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10月03日-05号

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  1. 尼崎市議会 2000-10-03
    10月03日-05号


    取得元: 尼崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-04
    平成12年  9月 定例会(第17回)   第17回尼崎市議会会録(定例会)第5号◯議事日程    平成12年10月3日 午前10時30分 開議第1 認定第1号 平成11年度尼崎市水道事業会計決算について第2 認定第2号 平成11年度尼崎市工業用水道事業会計決算について第3 認定第3号 平成11年度尼崎市自動車運送事業会計決算について第4 認定第4号 平成11年度尼崎市下水道事業会計決算について第5 議案第102号 尼崎市職員退隠料、退職給与金死亡給与金遺族扶助料条例特別取扱条例及び昭和42年度以後における退隠料及び遺族扶助料年額の改定に関する条例の一部を改正する条例について第6 議案第103号 尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について第7 議案第104号 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について第8 議案第105号 尼崎市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例について第9 議案第106号 尼崎市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について第10 議案第107号 尼崎市庄下川東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について第11 議案第108号 尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例について第12 議案第109号 公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について第13 議案第98号 平成12年度尼崎市一般会計補正予算(第1号)第14 議案第99号 平成12年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第2号)第15 議案第100号 平成12年度尼崎市特別会計都市整備事業費補正予算(第1号)第16 議案第101号 平成12年度尼崎市特別会計老人保健医療事業費補正予算(第1号)第17 議案第110号 工事請負契約について第18 議案第111号 工事請負契約について第19 議案第112号 工事請負契約について第20 議案第113号 工事請負契約について第21 議案第114号 市道路線の認定及び一部廃止について第22 議案第115号 工事請負契約について第23 議案第116号 訴えの提起について第24 議案第117号 訴えの提起について第25 陳情第20号 尼崎コスモ工業団地問題の全容解明と関係職員の処分についての陳情第26 陳情第10号 猪名寺1丁目地区水路道路的利用についての陳情第27 陳情第11号 県立高等学校教育改革第1次実施計画説明会開催等についての陳情第28 陳情第12号 園和児童ホーム待機児童受け入れ場所確保等についての陳情第29 陳情第13号 介護保険制度改善等についての陳情第30 陳情第14号 国民健康保険制度改善等についての陳情第31 陳情第15号 東難波町2丁目地区マンション建設計画に係る行政指導についての陳情第32 陳情第16号 塚口町3丁目地区マンション建設計画に係る行政指導についての陳情第33 陳情第17号 学校事務職員栄養職員給与費等義務教育費国庫負担制度堅持等についての陳情第34 陳情第18号 外郭団体等の情報公開についての陳情第35 陳情第19号 入札制度改革についての陳情第36 陳情第21号 道路での大気汚染対策についての陳情第37 陳情第22号 空き缶等の散乱防止に関する条例の一部改正等についての陳情第38 陳情第23号 アミング潮江の住みよい環境づくりについての陳情第39 陳情第24号 出版物の再販売価格維持制度擁護についての陳情第40 陳情第25号 市立尼崎産業高校教育条件改善についての陳情第41 陳情第26号 義務教育費国庫負担制度堅持についての陳情第42 陳情第27号 市立尼崎東高校教育条件改善についての陳情第43 陳情第28号 保育所入所待機児童解消についての陳情第44 陳情第29号 JR立花駅東側踏切の抜本的安全対策についての陳情第45 議案第118号 尼崎市教育委員会の委員の任命について第46 議案第119号 尼崎市固定資産評価審査委員会の委員の選任について第47 諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦について第48 意見書案第2号 「地震防災対策特別措置法」の改正に関する意見書について---------------------------------------◯出席議員   1番   騰 和美君   2番   荒木伸子君   3番   丸尾孝一君   4番   高橋藤樹君   5番   田村征雄君   6番   松村ヤス子君   7番   今西恵子君   8番   丸尾 牧君   9番   酒井 一君  10番   田之上鉄男君  11番   飯田 浩君  12番   真鍋修司君  13番   杉山公克君  14番   丸岡盛夫君  15番   広瀬早苗君  16番   菅村哲仁君  17番   瀬井幸則君  18番   早川 進君  19番   白井 文君  20番   平山丈夫君  21番   牧田 隆君  22番   北 和子君  23番   滝内はる子君  24番   仙波幸雄君  25番   安田雄策君  26番   下地光次君  27番   黒川 治君  28番   蔵本八十八君  29番   北村保子君  30番   竹原利光君  31番   谷川正秀君  32番   波多正文君  33番   中野清嗣君  34番   塩見幸治君  35番   小柳久嗣君  36番   畠山郁朗君  37番   新本三男君  38番   多田敏治君  39番   宮野 勉君  40番   寺本初己君  41番   小田原良雄君  42番   安田 勝君  43番   高岡一郎君  44番   中川日出和君  45番   石本 晟君  46番   藤原軍次君  47番   米田守之君  48番   中村四郎君---------------------------------------◯議会事務局事務局長    岡田 武君事務局次長   小谷正彦君議事課長    辻本 守君---------------------------------------◯地方自治法第121条の規定による出席者市長      宮田良雄君助役      堀内弘和君助役      山田耕三君収入役     石本 操君理事      横山助成君都市拠点開発室長    江草康吉君市長公室長   阪本茂樹君企画財政局長  木戸 功君総務局長    辻村拓夫君美化環境局長  中岡庸晃君医務監     山本 繁君健康福祉局長  斉藤 実君市民局長    吉井惠一君産業経済局長  矢冨勝亮君土木局長    大井善雄君都市局長    三國 浩君消防局長    近成義男君水道事業管理者 西村孝一君自動車運送事業管理者   鳥羽正多君企画財政局総務課長    岩田 強君教育委員会委員長     中村弘一君教育長     小林 巖君選挙管理委員会委員長     藤田浩明君代表監査委員  久保田 治君常勤監査委員  藤本 始君--------------------------------------- (平成12年10月3日 午前10時35分 開議) ○議長(小田原良雄君) これより本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において真鍋修司君及び丸尾孝一君を指名いたします。 この際、諸般の報告をいたします。 監査委員からの報告事件として、報告監第11号 平成12年4月分例月出納検査結果報告ほか2件が提出されております。 これらの報告は、いずれもお手元に配付いたしておりますから、御清覧願います。 その他の事項については、事務局長より報告いたさせます。 ◎事務局長(岡田武君) 御報告いたします。 現在の出席議員は48人であります。 次に、本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。 報告事項は以上であります。 ○議長(小田原良雄君) 日程に入ります。 日程第1 認定第1号 平成11年度尼崎市水道事業会計決算についてから、日程第24 議案第117号 訴えの提起についてまで、24件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております24件に関し、各委員長の報告を求めます。 中川決算特別委員長。    (中川日出和君 登壇) ◆44番(中川日出和君) 決算特別委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました11年度の公営企業会計4会計の決算認定案につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告申し上げます。 まず、委員会におきましては、最初に委員長の互選を行い、議長の指名の方法により、委員長には私が、続いて副委員長の互選を行い、委員長の指名の方法により、副委員長に牧田隆君及び仙波幸雄君がそれぞれ選任されたのであります。 また、審査に当たりましては、各会計ごとに、まず事業管理者又は土木局長から決算の大綱説明を受け、次に監査委員から決算審査意見の概要説明を受け、続いて関係当局から詳細な説明を受けた後、これらに対する質疑等を行うという順序で、慎重に審査を進めたのであります。 以下、主な質疑等について、その概要を御報告申し上げます。 最初に、認定第1号の水道事業会計決算につきましては、委員から、3億9,000万円の経常損失が計上されており、監査委員決算審査意見でも、財政計画とのかい離が進み、大幅な財政悪化となっているとの指摘がある。今の財政計画はどこかで軌道修正すべきであると思うがどうかとの質疑があり、当局から、財政計画上、営業外収支の損失については、水道料金の収益で賄うこととしていたが、実際には給水量、すなわち給水収益落ち込みが激しく、それが財政計画と大きくかい離した要因になっている。財政計画では8年度以降の給水量の増減はそれほどないと見込んでいたが、実際には落ち込んでおり、11年度もかなりの落ち込みがあった。実際と見込みの間にそごがあることがかい離のいちばんの原因であると認識しているとの答弁がありました。 委員から、10年度も財政計画とはかい離しており、どこかで軌道修正しなければ、11年度も赤字となることは分かっていたはずであると思う。当局はこのことをどう考えているのかとの質疑があり、当局から、今の財政計画は9年度に策定したが、その時点では9年度1年間の実績は出ていなかった。更に9年度は冷夏及び長雨の影響があって、通常よりも給水量が少ないという状況があったため、実際には8年度までの実績を用いた。今回の財政計画については、こういう状況の中で策定した。現在の給水量の減少傾向は、一般家庭への節水器の普及、市民の節水意識の浸透及び景気の低迷による水利用の減少などによるものであり、9年度以降これが顕著にあらわれている。計画策定時とそれ以降の状況とは大きく違ってきているとの答弁がありました。 委員から、現在の財政状況については、企業の内部努力ではもう限界と思っているのか。阪神水道企業団受水料金の改定が決まっているが、内部としては一生懸命努力したから、これ以上は仕方がないというのであれば、それを明らかにすべきであると思うがどうかとの質疑があり、当局から、10年度、11年度、12年度の3カ年の財政計画と実際の給水量及び給水収益にずれが生じていることは確かである。そのため、局内に経営改善委員会を設置し、経営の効率化策保有財産の活用策などについて新たな方策を検討しているところである。ただ、今後も給水量及び給水収益が減少することは予想されており、最終的には料金改定も視野に入れなければならないという議論もしているとの答弁がありました。 委員から、水道料金徴収業務を民間に委託して二、三年になると思うが、その状況についてはどうかとの質疑があり、当局から、9年度から納期後の滞納整理に係る徴収業務を民間に委託したが、その実績については、8年度決算での納期後収入は、件数で9万5,965件、金額で9億3,700万円であったが、9年度決算では、件数で10万4,066件、金額で8億1,700万円、10年度決算では、件数で14万2,397件、金額で10億7,300万円となっており、9年度と10年度を比較すると、件数で37パーセント、金額で31パーセントの伸びとなっている。また、11年度決算では、件数で13万7,574件、金額で9億9,500万円となっており、対8年度比では、件数で43パーセント、金額で6パーセントの伸びになっているとの答弁がありました。 委員から、57万人という計画給水人口に基づく施設能力と実際の配水量との差が、財政状況が改善しない最大のネックになっていると思うが、これを見直す考えはないのかとの質疑があり、当局から、本市の配水能力のうち阪水からの受水分は約80パーセントとなっている。阪水は4市から構成されており、本市の配水量が下がったからといって、本市だけの都合で下げることはできない。なお、施設能力は、認可時は計画給水人口57万人と連動していたが、現在は連動しておらず、あくまで認可上の人口である。また、予算も直接この計画人口とは関係なく編成しているとの答弁がありました。 委員から、神崎浄水場高度浄水処理の稼働率は平均で25パーセント、最大でも80パーセント弱ということであるが、阪水からも受水しており、ほんとうに今の施設能力が必要であるのかとの質疑があり、当局から、施設能力は事業の最大値に合わせて決めるべきものである。事業認可は、将来の需要増を見込み、更に年間を通じては、夏場のピーク時に合わせて施設能力を決めているため、日平均にすると、どうしても稼働率は下がってしまう。更に、平常時における数字的な面のみで見た場合、過大かもしれないが、もし本市全体でぎりぎりの配水能力しか有していない場合、大きな事故が起こるたびに広範囲にわたって断水となる。ライフラインとしての水道の重要性にかんがみ、我々としては市民に迷惑をかけないように心がけて運営しているとの答弁がありました。 委員から、実際の給水収益財政計画との間にかい離があり、11年度においても補正をしておきながら、決算では更に赤字幅が広がっている。これは、見込みの甘さ、ひいては企業としての甘さがあるものと思う。料金改定だけでは埋めきれないと思う。水道局としてこれについて努力するというものは何かあるのかとの質疑があり、当局から、まず、現在の時代認識をはっきりすべきであると思っている。人口は減少し続け、企業の市外移転も歯止めがかからず、まちづくりについても進んでいない状況にある。過去人口が伸び、産業が発展していたときには、ただ水の安定供給に専念しておればよかったが、時代が変わり、水道事業はまさしく転換期を迎えている。そうはいうものの、市町村が水を供給しているという現実のもとに、我々としても局内に経営改善委員会を設置し、経営の効率化に向けて内部で検討しており、本年12月までに取りまとめを行うこととしている。しかしながら、これでもなお十分な対応策が見いだせない可能性はある。一方、国は生活環境審議会水道部会において、水道事業の広域化及び民間への委託化を検討しており、国の状況も見守る中で、思い切ってメスを入れなければならない状況になることもありうる。いずれにしても、今後水の需要の伸びが見込まれない中では、市民にも痛みを分かち合ってもらうこともやむをえないのではないかと思うとの答弁がありました。 委員から、給水収益の問題について、その要因としての経済情勢の悪化ということであるが、口径別の状況などをきっちりと調査しているのか。給水量が減少している原因が分からなければ、今後の対応策も見いだせないと思う。料金改定といったような話が出ているが、まず原因の分析が先であると思う。その状況はどうかとの質疑があり、当局から、原因の分析は難しい面があるが、給水量が減少している状況と、その理由を説明すると、11年度は対前年比で全体として150万立方メートル減少しており、そのうち一般家庭用の口径25ミリ以下の小口径が69万立方メートルで44パーセントを占めている。これは、人口の減や節水機器の普及などが考えられる。特に節水型の自動洗濯機の普及が大きく影響しているものと思っている。本市では、毎年1万台程度増え続けているものと推測している。次に、40ミリから70ミリの中口径については、対前年比30万立方メートルの減少で、全体に占める割合は20パーセントである。この中口径は営業用で、一部工場などでも利用されているが、水の循環型利用の進展、景気の低迷による節水等によることが要因であると考えられる。次に、100ミリ以上の大口径については、対前年比47万立方メートルの減少で、全体に占める割合は30パーセントである。この要因としては、水の利用の合理化や景気の低迷によることが考えられる。更に、ふろ屋等のこれら以外については、対前年比10万立方メートルの減少で、全体に占める割合は6.5パーセントである。なお、口径別のこういった減少傾向は今後も続くものと思われるとの答弁がありました。 委員から、結局は給水量の減少傾向はどうにも防ぎようがないようである。このように原因が分かっているなら、一日も早く対応策を示し、手を打つべきである。対応が遅れれば遅れるほど問題は大きくなると指摘しておく。また、施設能力に余裕を持たすように施設整備を考えているが、その結果借金が増え、ひいては料金改定につながり、経営管理に影響を及ぼすこととなる。経営改善策の内部検討に当たっては、この矛盾をどう整理するのか、内部で十分議論してほしい。更に、当局は保有財産有効活用を図るために、東難波町2丁目の土地及び建物を民間の3店舗に貸しているとのことであるが、先日、総合計画審議会からの答申が出されたばかりであり、市全体としてのまちづくりを考える上で、それがほんとうに有効な活用策なのかと思う。土地活用の在り方について、できる限り早期に整理するよう要望しておくとの発言がありました。 以上のような質疑の後、委員から、内部における経営努力をしつつ、安全な水を供給していることについては評価するが、消費税が料金に転嫁されており、更に料金の改定や政府内部において消費税率の引上げが議論されている状況において、低所得者に更に負担を強いることは許されない。よって、本決算の認定には反対であるとの発言がありましたので、本決算は、起立採決の結果、起立多数により、認定すべきものと決したのであります。 次に、認定第2号の工業用水道事業会計決算につきましては、委員から、給水収益付帯事業収益で未収金が発生しているが、契約水量制であるにもかかわらず、なぜ生じるのかとの質疑があり、当局から、工業用水道契約水量に基づき料金を徴収しているが、未収金が生じるのは、3月31日に会計年度が終了し、出納整理期間がないためである。具体的には、11年度の場合、3月分の料金の納期は4月19日となっており、それが未収金として計上されている。なお、4月19日の納期までにはほぼ全額納入されたことを確認しているとの答弁がありました。 委員から、契約水量と給水量のかい離が大きく、企業から見直しの要望が出ている中で、14年度から見直しがされるとのことである。今後は施設の維持管理の時代に入る一方で、独立採算制を維持しなければならないが、市民には転嫁しないとのことである。そのあたりを詳しく説明してほしいがどうかとの質疑があり、当局から、契約水量の見直しに当たり、経営の効率化を図るため、二つの配水場のうち一つを廃止することとしている。契約水量の見直しでは9億円の減収となるが、配水場の廃止により3億円のコストが削減できる。このため、差し引き6億円の収支不足が生じることとなるが、工業用水道事業会計の中で対応したいと考えているとの答弁がありまして、本決算は、異議なく認定すべきものと決したのであります。 次に、認定第3号の自動車運送事業会計決算につきましては、委員から、路線別営業係数表で200円、300円と多額の経費がかかっている路線については検討が必要だが、市民の需要やサービスなどもろもろの内容を踏まえた上で検討しなければならない。路線の設定について、なんらかの基準を持っているのかとの質疑があり、当局から、10年に路線の再編を行っているが、採算がとれない路線については、黒字路線の利益で補っているところや、企業では賄いきれないところもある。しかし、市民のバスであることから、現在の路線は市内の各世帯からの距離をおおむね300メートル以内を基本に網羅できるよう路線のネットワークを定めており、企業会計で賄えるところと一般会計からの補助で対応しているところの2本立てで路線を設定している。公共的な路線ということで、一般会計からの補助で維持している路線については、採算ベースがとれず、経営面から見ると非常に難しい状況であるが、今後のサービス水準については、公営企業審議会の中で検討してもらうとの答弁がありました。 委員から、運送収益のうち無料パスの占める割合は幾らか。また、補助金のうち一般会計の占める割合は幾らかとの質疑があり、当局から、収益的収支のうちで補助金の占める割合は17.9パーセントであり、負担金を含めた全体の補助金の中に占める一般会計からの補助金の割合は51.2パーセントである。また、老人等の無料パスの占める割合は33.34パーセントで、負担金総額は16億938万円であり、うち老人無料パスの金額は約14億8,000万円であるとの答弁がありました。 委員から、10年に路線を変更したが、収益が上がった路線はわずかであり、大部分の路線は悪化している。これらの要因は何かとの質疑があり、当局から、全路線の営業係数は、10年度が113で11年度が115と悪化している状況である。具体的には、高齢者の利用者は増えているが、定期券利用者が10パーセント以上の減となっており、特に南部で通勤需要が減っているなど、全体的にも落ち込んでいる状況であるとの答弁がありました。 委員から、状況の悪化の要因は、定期券利用者数が減っているためとのことであるが、全体的に見て、乗車数の減少が原因か。また、市バスは市民の足と言っているが、市民にとっては、公営か民営かにかかわらず、走っていてくれればそれでよいと思うがどうかとの質疑があり、当局から、路線によっては営業係数が昨年度に比べよくなっているところがあり、12番系統については、JR尼崎駅の北側に乗り入れることで、全体の走行距離が短縮になり、効果があらわれている。しかし、全体的には状況は悪化しており、定期券利用者を中心に減少傾向が強くなっている。ただ数値だけで経営を展開することはできず、高齢化社会が進んでいく中で、移動手段を個別に持たない高齢者も多くなっており、それらの人々に外出の機会を与えるために、その移動手段としても市バスは必要になってくるものと思われる。民間との兼ね合いや今後の市バスの方向性についても審議会での課題になっており、審議会の考えを踏まえた中で検討を進めたいとの答弁がありました。 委員から、交通局には330人の職員がいるが、そのうち運転手は256人で、残り74人は事務職など間接職員と言われる職員であり、この部門の職員が多いと思われる。事務の合理化を進めていると思うが、その内容と間接職員数の推移についてはどうかとの質疑があり、当局から、来年度の後半から規制緩和が実施されるが、間接職員の適正化についても、どう対応するかが大きな課題となると思っており、更なる合理化について検討を図っていきたい。また、車両整備業務については、昨年までは交通事業振興株式会社へ委託を行っていたが、今年度からは民間会社へ委託しており、結果として車両整備業務職員数の削減を行ったところである。今後についても効率的な経営を図る必要があることから、市長部局とも調整し、人件費の削減の視点からも、間接職員の適正化について検討していきたいとの答弁がありました。 以上のような質疑の後、委員から、バス運賃には消費税が含まれている。現在の税率は5パーセントに引き上げられている中で、バス運賃については3パーセントに据え置かれているが、乗車料に消費税を転嫁しているという点で、本決算の認定には反対であるとの発言がありましたので、本決算は、起立採決の結果、起立多数により、認定すべきものと決したのであります。 最後に、認定第4号の下水道事業会計決算につきましては、委員から、水洗便所改造資金貸付事業収入の当初予算額は約6,100万円で、決算額は約1,900万円であり、約4,200万円もの不足が生じているが、年度途中で補正減するのが、より適切な会計だと思うがどうかとの質疑があり、当局から、水洗便所改造資金貸付事業収入については、事業内容にマンション2件を含んでおり、改造工事の延伸により執行できなかったものである。今後、状況把握が的確にできるよう、十分な対応を行っていきたいとの答弁がありました。 委員から、エースセンターでの処理費用は1トン当たり3万970円、クリーンセンターで混焼している処理費用は1トン当たり8,600円とのことであるが、両者の額にこんなに開きがあるのはなぜかとの質疑があり、当局から、クリーンセンターは市の一般ごみと同様に処理されるため、焼却炉の建設費の下水分は別途負担をしているので、手数料としての処理費用は8,600円であるが、エースセンターは焼却炉の建設費用も含めているので3万970円となっている。資本的負担と修繕的経費を合わせて試算したところ、両者にさほどの違いは認められなかったとの答弁がありました。 委員から、約18億円という多額の未収金があるが、その内訳はどうかとの質疑があり、当局から、水道料金と下水道使用料は同時徴収を行っているため、1カ月遅れで入金されることになっており、18億7,600万円のうち9億2,900万円は、この下水道使用料の翌月入金分である。他は臨時特例債償還元金や流域下水道建設負担金のうち補助金に当たるもの等、他会計で確定して4月に入るものが6億4,500万円、武庫川維持管理負担金の精算戻入分で1億600万円であるとの答弁がありました。 委員から、昨年の決算審査意見の概要説明でも、有収水量が4年連続で減少しているとのことであったが、11年度決算においてどのような努力をしたのかとの質疑があり、当局から、7年度から10年度にかけて4年連続で有収水量が減少しているが、前財政計画の最終年度である10年度末には、7年度末までの累積欠損金8億2,900万円を5,500万円まで回復している。収入の減少は支出の圧縮で対応したいと考えており、処理場費のうちの動力費、薬品費及び修繕費、営業外費用のうちの支払利息などで経費削減を図っている。7年度を100とすれば、11年度では、動力費については7.1パーセント減であり、薬品費については6.1パーセント減であり、修繕費については41パーセントも圧縮してきている。事業費用のうちの8割はどうしても固定的に負担しなければならない経費部分であり、残り2割の経費部分でシビアに節減調整しているが、今後は委託業務の見直しを図る中で、下水道事業の健全化をめざしたいとの答弁がありました。 以上のような質疑等の後、委員から、下水道使用料には消費税が転嫁されているので、本決算の認定には反対であるとの発言がありましたので、本決算は、起立採決の結果、起立多数により、認定すべきものと決したのであります。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 仙波生活福祉委員長。    (仙波幸雄君 登壇) ◆24番(仙波幸雄君) 生活福祉委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例改正案2件及び補正予算案2件の計4件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第104号の社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、委員から、母子生活支援施設条例における施設使用料について、改正前では措置費の限度内となっていたが、改正後では母子保護の実施に要する費用の限度内となっている。この表現が変わった趣旨は何なのか。また、内容はどう違っているのかとの質疑があり、当局から、この文言整理については、児童福祉法において市町村が支弁する費用の名称が改正されたことに伴い行うものである。この費用に関する規定は同法第51条にあるが、これは同法第50条の都道府県の支弁費用に関する規定を準用している。その内容は、同法第45条の最低基準を維持するために要する費用を支弁するとなっているが、この最低基準に関する規定は改正されていない。したがって、費用について表現は変わっているが、基本的な考え方については変わっていないとの答弁がありました。 委員から、現在の本市の母子生活支援施設はよい水準であるとは言えず、当局も建替えを検討しているようであるが、この法改正を契機として、施設がりっぱになったとたんに使用料が上がるというようなことはないのかとの質疑があり、当局から、国は、施設の種類や定員等に基づき、市町村の支弁額を決めており、入所者の費用負担についても一定の基準を決めている。国が費用負担の基準を変えることを考えていない以上、今回の法改正が使用料変更の直接的な原因になるものとは考えていないとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第99号の特別会計国民健康保険事業費補正予算第2号につきましては、実践型健康づくり推進モデル事業の実施に伴う補正でありますが、委員から、この事業の対象となる人数についてはどうか。また、利用者を60人とした理由は何かとの質疑があり、当局から、この事業は11年9月から12年8月までにハーティ21で人間ドックを受診した人のうち、要経過観察又は要精密検査と診断された人を対象としている。この間に人間ドックを受診した総数は606人で、そのうち対象となる人数は478人である。その中からこの事業の利用者を60人程度募集することとしている。また、この事業は今年から実施するモデル事業であるが、期間は3カ年とし、事業の趣旨を考慮してハーティ21に委託するものである。なお、今年度については、ハーティ21の受入れ可能数が60人程度であることから、そのようにしたものであるとの答弁がありました。 委員から、この事業費の内訳についてはどうかとの質疑があり、当局から、大きく分けて6点ある。1点目は参加者の募集に要する経費で、約10万円である。2点目は健康状態の測定に要するもので、内容は、医学的検査、体力測定等である。費用は約115万円である。3点目は生活改善の実地指導に要するもので、内容は、個別指導及び指導メニューの作成、集団指導、運動実践である。費用は約355万円である。4点目は健康増進思想の普及啓発に要するもので、講演会を実施するための講師料などである。費用は約130万円である。5点目はフォローアップ測定等に要するもので、内容は、フォローアップ医学的検査、体力測定、個別指導である。費用は約200万円である。6点目は個人健康記録の管理に要するもので、内容は、健康記録の分析や報告書の作成である。費用は約40万円であるとの答弁がありました。 委員から、この事業は途中でやめず、最後まで続けることがたいせつであり、そのためには本人の意欲がたいせつであると思うが、参加者の選定に際し、このあたりをどう見極めるのか。また、期間は3年間とのことであるが、メンバーはずっと同じなのかとの質疑があり、当局から、参加者を募集する際に、途中でやめることのないよう、制度の趣旨をよく説明したい。また、今年募集する60人については、今年度末まで続けてもらうことになる。この事業の実施に際し、国民健康保険課、保健、福祉、健康増進機関等の関係者で構成された保健・福祉連携会議を庁内に設置して、効果的な実施方法を検討することとしており、来年度以降については、今年度の状況を見ながらこの連携会議においてメニューの再検討も行うこととしており、その結果によっては参加者が変わることもありえるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第105号の保健衛生関係事務手数料条例の一部改正及び同第101号の特別会計老人保健医療事業費補正予算第1号の両案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 菅村建設委員長。    (菅村哲仁君 登壇) ◆16番(菅村哲仁君) 建設委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案4件、補正予算案1件及びその他の案件7件の計12件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告申し上げます。 最初に、議案第106号の都市計画審議会条例の一部改正につきましては、本市都市計画審議会の組織変更に伴い、一部改正を行おうとするものでありますが、委員から、現行では、学識経験者9人のうち3人が市民代表であり、審議会での市民の比率を高めることにはそれなりに対応している。今回の改正で、関係行政機関若しくは兵庫県の職員又は市民から委員は4人以内とされているが、これからも審議会に市民代表を入れ、女性委員の比率を向上させていくべきと考えるがどうかとの質疑があり、当局から、委員の選任については、本条例が可決すれば、市民の資格としての位置づけの中で、女性委員の登用率の向上のために、女性を推薦してもらえるような市民団体に要請したいと考えているとの答弁があり、委員から、本市の都市計画を決定する審議会であり、市民代表を入れていくべきと考えるところ、市民、とりわけ女性委員の比率の向上についても検討するとの答弁があり、本案については賛成したいと考えているとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第107号の庄下川東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例につきましては、庄下川東地区地区計画について建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築物等の用途の制限に関する事項について条例で定めるものでありますが、委員から、庄下川東地区の用途地域は近隣商業地域で一定の規制があったと思うが、ピンクサロンのような風俗店に対し出店規制ができるのか、出店できる場合でもなんらかの規制が必要であると思うがどうかとの質疑があり、当局から、ピンクサロンについては、建築基準法で概念が定められていないが、遊興的色彩の強いものはキャバレー、その他これらに類するものに該当し、近隣商業地域であるこの地域には建築できないと思うとの答弁がありました。 他の委員から、工場についての規制もあるが、住居の環境を害するおそれがないものを除くとなっている。どのような工場が規制対象となるのかとの質疑があり、当局から、工場の種類はたくさんあり、それぞれ基準が違うが、地区計画では環境を害するものとして、一定基準以上の動力を使用する工場などは設置できないこととなっているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第109号の公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、同政令の制定に伴い、引用条文の整理を行うものでありますが、委員から、常時介護を必要とする高齢者や身体障害者等の公営住宅への単身入居資格が認められるようになるが、入居手続後において介護が受けられなくなった場合など、市はどのように対応していくのかとの質疑があり、当局から、市営住宅への入居資格は、施行令の改正の趣旨を踏まえる必要があるが、他の入居者との共同生活上、一定のルールも必要となってくる。常時介護を必要とする単身者に対しては、特に慎重を期すべきと考えており、障害の程度を勘案し、福祉部局との連携をとりながら、個々に対応していくことになると考えているとの答弁がありました。 他の委員から、これまで、収入は高くないのに高い家賃を払って民間のマンションなどに入居しなければならない障害者もいたところ、今後はこの条例改正により、市営住宅の入居が可能になるので、本案については、障害者の社会参加と平等の観点から賛成したいとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第98号の一般会計補正予算につきましては、わが家の耐震診断推進事業の実施に伴う補正を行うものでありますが、委員から、震災後年月が経過して、わが家の耐震診断推進事業ができたが、これまで自費で耐震診断や建替えをした市民に対する補助はないのかとの質疑があり、当局から、今回、事業転換を行う、所有者の負担が2分の1必要であった民間既存建築物耐震診断補助事業を活用した人以外は、市民に対しての補助はないとの答弁がありました。 他の委員から、従前の民間既存建築物耐震診断補助事業の利用実績は何件か。また、今回の事業には平成12年10月から14年の3年間に期間を区切っているが、なぜ期間を限定したのかとの質疑があり、当局から、従前の事業は9年度からのもので、昨年8月1日に対象を住宅まで拡充したが、住宅の申込みは3件であった。わが家の耐震診断推進事業について、期間を3年間に限定した理由としては、この事業は国や県の補助金を活用しており、県の補助が3年間の期限が付いたため、本事業も3年間としたものであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第111号、同第112号及び同第113号につきましては、仮称阪神尼崎駅東再開発ビルC棟新築工事に係る請負契約を締結しようとするものであり、3案を一括して審査を行ったのでありますが、委員から、再開発ビルC棟の店舗部分については、公募など、どのように分譲していくのかとの質疑があり、当局から、C棟の1、2階部分の9区画100平方メートルは権利床でとっており、周辺住民の生活利便性を考慮した施設を優先的に誘致するものであるとの答弁がありました。 他の委員から、全国的に各自治体において契約方法の改善に努力されており、本市も同様であると思うが、その中で、議案第113号に係る入札において2回不調となり、3回目に落札しているが、約99パーセントという落札率は、近年にない高いものである。そこで、予定価格などはどのようにして出しているのかとの質疑があり、当局から、予定価格については、法律や政令に規定はなく、それぞれ各自治体で決めている。基準としては、予定価格を決定するときの経済状況や過去の工事の予定価格の状況等を参考にしているとの答弁がありましたが、委員から、議案第113号の第3回入札金額において、2位から4位まで、6位から10位まで、11位と12位とがそれぞれ同一金額となっているが、億の単位で同一金額になる確率はかなりの低さだと思う。こういうこと自体が談合の疑いの根拠とも考えられないではない。このようなことが続けば、今後問題となると思われるので聞きたいが、このような状況は異常とは言えないのかとの質疑があり、当局から、再度の入札の際、前回の最低入札価格を示して行う。そのため、入札参加業者はそこで辞退するか、前回の最低入札価格から幾らか引いた金額で応札するかということとなるので、結果として同額になる可能性があると思われるとの答弁がありましたが、委員から、合法的に行われていると思うが、経済情勢や本市財政が厳しい折、このような入札に業者の甘えがかいま見えるのではないか。市として財政再建に取り組む中、入札改善をしていく必要があると思うがどうかとの質疑があり、当局から、これまで契約制度については検討し、改善してきている。また、一方では、入札についてさまざまな問題がマスコミ等で報道されている中で、本市としても契約制度全体について契約制度調査委員会の中で協議していくものであり、なぜこのような結果になったのか、その原因を探り、対応策を検討していきたいとの答弁がありました。 他の委員から、平成10年の住宅統計調査によれば、市内で約3万8,000戸の空き室があるという。家賃の安いところは需要もあると思うが、再開発ビルC棟の分譲はかなりの金額になると考えられる中、このような再開発は急いで実施する必要はないと考えるので、この再開発ビル新築工事に係る3案については反対であるとの発言がありまして、3案を一括して起立採決の結果、起立多数により、3案は、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第115号の工事請負契約につきましては、築地改良住宅新築第4期北棟工事に係る請負契約を締結しようとするものでありますが、委員から、本体の入札では、3回不調で随意契約になったが、一般論として、3回不調となった時点で参加業者をすべて入れ替えることは可能なのかとの質疑があり、当局から、要綱によれば、予定価格と最低価格に相当の差がある場合、市が随意契約は適当でないと判断したときには可能であるとの答弁がありましたが、委員から、本件については入替えをせずに、なぜ随意契約をしたのかとの質疑があり、当局から、本件の予定価格は、築地改良住宅の第1期から第4期南棟までの予定価格と比較しても妥当なものであり、十分落札可能だと考え、最低価格を提示した業者と契約したものであるとの答弁がありましたが、委員から、工事経験のある業者が、予定価格と約5億円もの差のある入札金額を提示し、その業者と随意契約することは、今後に禍根を残すことになると思う。業者を入れ替えて再度入札となると、予定価格を改めて算定しなければならなくなり、工事が遅れることもあるが、そういうことも想定した上で入札の日取りを検討することは考えないのかとの質疑があり、当局から、予定価格と最低価格の差が相当に開いている場合は契約を中止するとか、業者の入替え等、今後契約制度調査委員会において検討していきたいとの答弁がありました。 他の委員から、市内業者を育成するということで、大手にも対抗できるよう成長してほしいとの願いはあるが、予定価格と約5億円の差がある入札金額を提示してくるとはどういうことかと言いたくなる。更に、その業者と随意契約するとは、そのようなことをするから市内業者の姿勢を正すことができないのである。工事が遅れているので事業を進めたいというのは分かるが、必ずしも当該業者で事業を行う必要はないと思うがどうかとの質疑があり、当局から、今回、市内業者育成のため、市内業者の2社JVで行ったものであり、今回で2回目である。今回は、公告したところ、希望したところが8JV16社となり、入札したところ、最終的にこのような結果となったが、予想もしていなかったことである。今後はこのようなことが起きないよう、再発防止に努めたいとの答弁がありましたが、委員から、より適切な入札ということで、改善策を検討しなければならないと言うが、それでは、今回については、なぜこの業者と随意契約をしたのかとの質疑があり、当局から、本件については、市内業者16社8JVで入札を実施したものだが、1回目の応札額がこれまでの築地の工事と比較して異常な高値であり、予定価格との間に相当な開きがあった。そこで、入札参加業者全員に対し、応札額と予定価格との間に相当な開きがあるので、十分検討の上2回目に臨むよう指導した。また、3回目の入札に当たっては、2回目でもまだまだ大きな開きがあり、このままでは3回目で打ち切ることになるので、十分認識して臨むよう警告し、3回目の入札を行ったところである。その結果、3回目の入札額が予定価格に近づいたため、最低価格を入札した業者と随意契約を行ったものである。仮契約締結後、落札業者を呼び出し、今後こういったことのないよう、今回の入札結果について厳しく指導したところである。また、当局においても、反省すべき点は反省し、今後、入札、契約手続の改善に取り組んでいく考えであるとの答弁がありましたが、委員から、問題は業界関係者が本市の厳しい財政状況を認識しているのかということであり、厳しく指摘したことに対して、迷惑をかけたことについて反省し、今後市政に協力するなど陳謝はあったのかとの質疑があり、当局から、業者に対して指導を行った際、随意契約に至ったことは申し訳ないとの陳謝を受けており、今後についても指導していきたいとの答弁がありました。 他の委員から、契約の締結は違法ではないが、予定価格が10億円のところ、3回目の入札で12億円という金額を出してきたからといって、この業者と随意契約することの説明にはならないと考える。2億円もの差が生じているのに、なぜ随意契約をするのかと思う。業者の当初入札額が約15億円であるのに、3回目で約12億円という金額を出してきたときに、違法ではなくとも、スタートに戻して業者を入れ替えて再入札をする必要があったのではないか。市民や議会に理解を得られるような見積りとは相当の開きがあるので、適正な入札を行うよう警告すべきであり、1回目、2回目の入札の後にきつく指導を行ったと言うが、工事経験のある業者が約12億円の金額を提示したことについては、市内業者の育成に努力してきたのに遺憾である。このような場合、市としても一度入札を打ち切って、再度入札を行うような姿勢が必要であると指摘しておくとの発言があり、また他の委員から、契約制度の改善では、談合の疑義があれば、指名停止などのペナルティを科すことも含めて制度の見直しについて検討願いたい。行政が情報公開を進める中で、情報を悪用する業者もありえるので、ペナルティを科すことが有効な防止策となると思う。最終的には、完全競争入札のようなことまで考慮しなくてはならなくなるので、市内業者の姿勢を厳しく指導してもらいたい。契約制度調査委員会においてきめ細かな対応を検討するよう要望しておくとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 最後に、議案第117号の訴えの提起につきましては、市営住宅等の明渡し等を請求するものでありますが、委員から、市営住宅家賃の滞納については、効果のあるなんらかの対応が必要であるが、現在までに訴えの提起でどの程度債権回収を行っているのかとの質疑があり、当局から、明渡し請求に係る家賃滞納分については、11年度末までに1,580万4,900円を回収しており、11年度末における滞納残高は5,145万8,000円となっており、回収率は約23パーセントであるとの答弁がありましたが、委員から、訴えを起こしても債権が残っているが、後の処理はどうなるのかとの質疑があり、当局から、市営住宅を退去後、債権回収を行うとなると、転出先が分からず困難であるが、住民票で転出先をつかんで催告を行い、債権回収に努めているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第108号の建築物等関係事務手数料条例の一部改正、議案第114号の市道路線の認定及び一部廃止及び議案第116号の訴えの提起につきましては、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 黒川経済環境企業委員長。    (黒川 治君 登壇) ◆27番(黒川治君) 経済環境企業委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました補正予算案1件、その他の案件1件の計2件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第100号の都市整備事業費補正予算につきましては、尼崎コスモ工業団地に係る建物明渡し強制執行等に伴う補正でありますが、委員から、コスモ工業団地に係る訴訟については、先日の第一審の判決において市側が勝訴しており、その後、相手方9社のうち3社は判決に不服として控訴しているが、残りの6社については判決が確定している。確定した企業に対しては、市の損害を最小限にとどめ、市民に迷惑をかけぬよう、確たる措置を実施すべきであるが、判決後の状況について、その詳細はどのようになっているのかとの質疑があり、当局から、6月29日に判決の言渡しがあり、相手方9社のうち3社が控訴し、残り6社について判決が確定した。控訴した3社は、同時に強制執行の停止について裁判所に申立てを行い、結果、3社で合計1億9,000万円の供託金を支払っている。また、市の仮執行の手続としては、6社について工場にある機械の差押え、5社について不動産の差押え、9社について銀行口座の差押えを行ったところである。また、判決が確定した6社に対しては、建物の明渡しや債務の履行について、誠実な履行をしてもらうよう話合いを行ったが、明渡しの動きがなかったため、8月末日という期限で明渡しを求め、不履行であれば強制執行を行うといった通告を文書で行った。そのうち1社については、移転作業をし、建物等の明渡しがあったが、他の企業については、その後も継続して話合いを行ったところである。また、企業が現地で操業を続けられるよう、物件を企業が買い取ることについても提案したが、買取りに係る企業側の資金計画がうまくいかなかったことから、6社とも買取りを断念せざるをえなかった。その後、9月末までに明け渡すよう求め、不履行であれば10月には強制執行をする旨伝えたところである。また、債務の履行に関しては、企業の現状から、分割納付の方向で検討されているが、現実的で円滑な納付が行われるよう話合いを行っている。現在、1社については、元金部分の約6,000万円を納入したところであり、別の企業1社においても、具体的な納付計画を提出している。市も受け入れる方向で協議を続けているが、残り4社については、納付計画が市として受け入れられるものではないので、引き続き協議を行っているとの答弁がありましたが、委員から、控訴した3社は供託金を支払っているとのことだが、控訴審で市が勝訴した場合、その供託金はどうなるのか。また、供託金を支払っているくらいなので、相手方企業も裁判に相当の自信があるのではないかと思うがどうかとの質疑があり、当局から、控訴した3社は、1億9,000万円の供託金を支払っているが、控訴審で市が勝訴した場合には、市が受け取ることができる。また、3社の控訴理由を見たところ、控訴企業なりに確信的な部分もあったが、第一審で5年半もの長きにわたり審議を行ってきたところであり、その判決は確かなものであると考えているとの答弁がありました。 委員から、現在、相手方企業の経営がどのようになっているのか分かりにくい状況であるが、今日の経済状況から見ても、厳しい経営状況ではないかと思われる。もともとのコスモ工業団地の設立目的は、市内での住工混在を解消するとともに、中小企業の育成をめざすユニークな制度であったにもかかわらず、事情があって裁判となり、現在も3社が控訴している状況である。今回の判決によって倒産するところも出てくるのではないかと考えられるが、中小企業の育成を進めている本市として、どう考えているのかとの質疑があり、当局から、市内企業の経営が立ち行かなくなることは避けたいが、市の債権が確定し、具体的な支払方法を調整する段階に至っており、市としては、建物の明渡しや円滑な債権回収を進めることが第一義的なものと考えている。結果として企業の経営が立ち行かなくなり、最悪倒産してもやむをえないものと考えるとの答弁がありました。 委員から、強制執行すれば、企業は操業ができなくなるので、結果、経営が立ち行かなくなるのは目に見えており、そうなれば、当然債権も回収できなくなる。強制執行をしなければ、そのまま企業も操業を続けられるので、債権の回収も進められるといった考え方もあるが、市の強制執行の考え方はどうかとの質疑があり、当局から、コスモ問題の訴訟の審理は5年以上も行っており、結論が出て確定した判決に基づき、現在企業と交渉を行っているところであるが、確定した判決を履行することが市の義務と考える。また、現在、判決が確定した6社は、市民の財産である土地等を契約のない状況で勝手に占有し、長期間にわたって営利的な事業をしているものである。市としては、これらの明渡し及び債務の履行が急務であると考えており、企業の準備ができていないとのことで3カ月間の猶予を与えて地道に交渉を行ってきたところである。また、企業は、その規模や経営状況に関係なく、自らの責任で判決を履行しなければならないものであり、それができないならば強制執行を行うしか方法がないと考えている。市としては、企業が継続して操業したいのならば、滞納賃料及び契約解除に伴う使用損害金を支払い、工場を買い取るための資金計画をつくり、一定の賃貸借契約及び土地等の買取り契約を結んだ場合には操業を続けることが可能であると考えるが、現実には不可能とのことである。しからば、自らが出ていくのが筋であり、それもできないならば、法的措置を行うことが当然の責務であると考えるとの答弁がありましたが、委員から、市の姿勢は理解できる。強制執行されるまではそのまま操業を続けておこうといった悪質な考えを持っている企業もいるかもしれないので、強い姿勢で臨んでほしいとの要望がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第110号のごみ焼却プラント建設に係ります工事請負契約につきましては、委員から、廃棄物処理プラントについては、当初は処理能力が280トンの2基を考えていたが、人口が減少傾向にある中で、もっと規模を縮小すべきであると主張してきたところであり、結果として、ごみの減量計画として18パーセントの目標設定をし、240トンの2基となったところである。また、今回は炉型式を灰溶融炉付の全連続燃焼式ストーカ炉にするとのことだが、現在使用しているストーカ炉と比べて、その建設費及び運転経費等ランニングストについてはどうかとの質疑があり、当局から、廃棄物処理プラントについては、10年5月に設置した機種選定委員会やその下部組織である専門部会で検討を重ねてきたが、技術面や管理面から、この灰溶融炉付全連続燃焼式ストーカ炉がよいとの結論が出た中で、今回の建設工事で設置するものである。建設費については、現有のものとの比較はできないが、今回設置するものについては、ごみ処理施設が1トン当たり約5,000万円で、灰溶融炉が1トン当たり約2,000万円の計7,000万円である。また、ランニングコストについては、現ストーカ炉は1トン当たり約1万1,000円であるが、灰溶融炉は1トン当たり約1万3,000円程度を見込んでいるとの答弁がありました。 委員から、今、循環型社会が進められているところであり、溶融スラグについても、その再利用を図るとのことだが、どのような再利用を考えているのかとの質疑があり、当局から、溶融スラグは、道路の素材やれんがなどに再利用できるものである。設備が稼働し、生成されたものを見た上で、再利用を図っていきたいとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 蔵本総務消防委員長。    (蔵本八十八君 登壇) ◆28番(蔵本八十八君) 総務消防委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案2件につきまして、審査を行いました結果を御報告申し上げます。 最初に、議案第102号の職員退隠料、退職給与金死亡給与金遺族扶助料条例特別取扱条例及び昭和42年度以後における退隠料及び遺族扶助料年額の改定に関する条例の一部改正につきましては、恩給法の一部改正に伴い、退隠料、遺族扶助料年額及び加算額を増額するものであり、また、議案第103号の火災予防条例の一部改正につきましては、建築基準法施行令の一部改正により、建築基準に関する技術上の基準が性能規定化されたことに伴い、規定の整備を行うものでありますが、両案につきましては、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 委員長の報告は終わりました。 委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 委員長報告に対する討論の通告がありますので、発言を許します。 議案第100号及び同第115号について、酒井一君。    (酒井 一君 登壇) ◆9番(酒井一君) 市民自治クラブの酒井です。 議案第100号と同第115号について、反対の討論をさせていただきます。 まず最初に議案第100号 尼崎市特別会計都市整備事業費補正予算の議案についての反対の討論をいたします。 この議案は、コスモ工業団地問題の判決が確定したことに伴って、建物明渡しの強制執行のために補正予算1,805万円を計上するものです。判決が確定をしたのですから、明渡しを求めるのはやむをえないと思いますけれども、ただし、強制的に明渡しを求めるところと求めないところ、そういう対象企業の線引きが少し厳しすぎるように思います。当局の説明では、既に工業団地から出た企業若しくは出るための具体的見通しが立った企業については、強制執行はしないということでありました。ある会社は、10月10日までに次のところへ行くめどが立ったために、強制的な明渡しは求めないということであります。しかし、別の会社に対しては、10月末に出ていくということで会社は申し出たのですが、そこについては強制的な明渡しの対象としています。当局によると、この企業は、行き先がまだ決まっていないから、強制執行の対象としたということです。判決が出たにもかかわらず、出ていく意思がないのであれば、強制執行もやむをえないと思いますが、10月末に出ていくと言っているにもかかわらず、あと1カ月程度の猶予を与えることがどうしてできないのか。この問題がこじれてきた主な原因は、契約金額の内容について、市が企業に対して十分に説明をしなかったことにあるわけです。道義的にも市にも責任の一端はあるはずです。それを考えれば、企業側に少しの猶予を与えることは、なんら問題のないことだと思います。この強制執行をすることで、企業側がもし倒産をするようなことがあれば、回収可能な債権さえ確保できないことになってきます。 以上のことから、私たちは議案第100号、コスモ問題の補正予算については、企業側とまだ話を詰める余地がありそうなので、立ち退きの話合いをこれからも継続すべきだというふうに思います。よって、本補正予算には反対をいたします。 続いて、議案第115号 築地改良住宅第4期北棟建設工事請負契約について、反対をする理由を述べてまいります。 さきほどの委員長報告にもありました。この入札は、当局も認めるように、たいへん異常なものでありました。入札は、結局最終的には不調に終わり、入札金額1位であったクサカ・中田共同企業体と随意契約を結ぼうとしているわけですけれども、次に述べるような疑問が解けない以上、この入札はやり直すべきであるというふうに考えます。 まず第1に、入札価格の異様な高さであります。第1回入札の第1位入札金額は、15億3,300万円でありました。これは、当局が定めた予定価格10億6,800万円の143パーセントになります。2度目の入札は、調度課から予定価格との差が大きいとの警告を受けた上で行われました。しかし、これも大きく予定価格を上回って、不調に終わりました。1位は変わらず、同じクサカ・中田共同企業体であります。金額は14億4,900万円、これも予定価格と比較をしますと137パーセントに当たります。これまで多くの建設工事の入札を私たちも見てまいりましたけれども、その大半が、予定価格に対して90パーセント以上の精度で落札をしてくる、こういう日本の建設業者がやっている入札だとは、今回とてもこれは思えません。これがまず第一の疑問であります。 今回、1位入札を続けたジョイントベンチャーの片方、中田建設工業は、去る97年度に、同じ築地の同様の改良住宅の建設工事を落札して、工事をしています。97年度の落札価格は8億5,000万円でありました。予定価格がこれについては分かりませんので、床面積当たりの工事費を計算してみました。前回、97年度の落札時は、1平方メートル当たり、私の計算によると、おおむね22万円程度になっています。ところが、今回の入札価格は、実に同じ1平方メートル当たり39万円になります。わずかな差で予定価格をオーバーしているならばともかく、前回同様の工事をした経験のある業者が、予定価格を3割以上超えた価格を2度も入札をしてくる、しかもそれが1位になる、このようなことでは、この時点で応札業者全体に落札意欲がないという判断をせざるをえなかったのではないでしょうか。にもかかわらず、調度課、市当局は第3回の入札を行いました。ここにも入札についての考え方について大きな疑問が生じてまいります。 さて、この3回目の入札もまた、予定価格をクリアすることはありませんでした。この時点で随意契約に移ったのですけれども、もしそれがやむをえない措置であったとしても、その前に、このような異様な入札価格についての納得のできる説明を受けていなくてはならなかったと思います。15億円という入札価格の積算根拠はどうなっているのか。もしこれが真っ当な積算に基づくものであれば、一方で最終的には10億5,000万円で工事をさせるということは、手抜き工事や不良工事の可能性が高くなるということになりはしないでしょうか。逆に、もし当局の積算、予定価格どおり10億5,000万円まででできる工事を15億円という入札をしてきたのであれば、これは、さきほども言いましたように受注意欲がないとしか言いようがありません。まことに不誠実な対応であって、入札を遠慮してもらうべきですし、ましてや最終的に工事を引き受けてもらうべきではないと思います。にもかかわらず、調度課はこの実態について納得のいく説明を受けることもなく、随意契約に移行しました。ここにも大きな問題があると思います。 更に、この随意契約は、入札のその日、その直後に行われています。このジョイントベンチャー、業者は、15億円前後で見積もっていた工事を、どのようにしてわずかな時間の間に計算をし直して、4割以上も値下げをすることができたのだろうか。いったいどちらがほんとうに妥当な工事金額なのか。15億円なのか10億円なのか。このいいかげんさには、私たちは警戒心を抱かなくてもいいのでしょうかというふうに思います。 最後に、結果として結ばれた随意契約の金額、10億5,000万円という金額は、予定価格の実に98.3パーセントに当たることも見過ごすことはできません。さながら入札をもてあそぶような態度をとっていても、最終的には予定価格と大差なく受注ができる、これでは全く入札の意味がない。入札業者のしたい放題だというふうに思わざるをえません。 以上、このような経過を経て、多くの疑問を残したままでの工事契約には、私たち議会は同意をすべきでないというふうに考えます。再募集して入札をやり直す以外にはないと考えますので、この契約議案に反対をいたします。 どうもありがとうございました。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 酒井一君の討論は終わりました。 以上で通告者の討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 最初に、認定第1号、同第3号、同第4号、議案第111号、同第112号及び同第113号の6件を一括して起立により採決いたします。 6件に対する委員長の報告は、認定第1号、同第3号、同第4号の3件はいずれも認定であり、他はいずれも原案可決であります。 6件を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者 起立) ○議長(小田原良雄君) 起立多数であります。 よって、6件は、委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第100号を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者 起立) ○議長(小田原良雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長の報告のとおり決しました。 次に、議案第115号を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者 起立) ○議長(小田原良雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員長の報告のとおり決しました。 続いて、残り16件を一括して採決いたします。 16件に対する委員長の報告は、認定第2号は認定であり、他はいずれも原案可決であります。 16件を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、16件は、委員長の報告のとおり決しました。 日程第25 陳情第20号 尼崎コスモ工業団地問題の全容解明と関係職員の処分についての陳情を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております陳情第20号については、会議規則第40条第3項の規定により、委員長の報告を省略し、お手元に配付の委員会報告書に基づいて議事を進めたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、委員長の報告を省略し、委員会報告書に基づいて議事を進めることに決定いたしました。 委員会の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 委員会報告に対する討論の通告がありますので、発言を許します。 丸尾牧君。    (丸尾 牧君 登壇) ◆8番(丸尾牧君) 市民自治クラブの丸尾牧です。 陳情第20号 コスモ工業団地問題の全容解明と関係職員の処分を求める陳情の委員会報告について、反対討論をいたします。 陳情書の内容は、コスモ工業団地問題について、すべての事実は明らかになっていないので、それを解明し、場合によっては関係職員の責任を問えという内容です。今年の6月29日、コスモ工業団地問題で地裁判決が出ました。判決は、原告である企業側敗訴、9社のうち6社については判決が確定、3社については、控訴したので、今後高裁の場で事実関係が争われます。 陳情の話に戻りますが、この裁判は契約の是非をめぐる裁判であり、陳情書にある入居選定の問題等は事実関係が争われておらず、真相を解明する必要があります。入居選定の際に中小企業診断士が行った入居診断結果が公表されていないことからも、適切な選定が行われたのか、疑問が残ります。また契約の問題についても、まだまだ事実関係を調べなければならない問題が残っています。その一つは、市当局は事業団から譲り受けた建物価格の総額などは知らなかったので、市として建物価格を勝手に計算し、結果として事業団からの譲り受け価格より高く設定してしまったと言っているのですが、その内容を市当局は知っていた可能性が高いということです。仮に市当局が知らなかったとしても、そこには重大なかしが存在します。1次事業、2次事業とも市が保有している市と事業団との譲渡契約書に建物価格等が記載をされています。市は、その建物価格等は見ていなかったと言っているのですが、その契約書がつづられた市の決裁文書に、六島市長、そして前助役、当時の局長、当時の担当課長等10人ほどの人が、1次、2次ともに了解をしたという決裁終了の判を押しているのです。この判は、決裁文書の内容を見て把握し、了解をしたという判です。この10人もの職員が決裁判を押した決裁文書が存在しているにもかかわらず、その決裁文書の中につづられた譲渡契約書に記載された建物価格について、だれも知らなかったと言いきれるのでしょうか。あるいは、建物価格等を見落としていたとしても、その重大なミスについて、職員の責任はいっさいないと断言できるのでしょうか。 次に、同じく建物価格に関してですが、企業へ譲渡するための市が独自に計算した建物価格の積算内容について、0.9などの係数を掛けたことは、判決では具体的な工事費の確定としては通常でないと言わざるをえないばかりか、どうして合理性があると言えるのか不明であると指摘されています。そのことについて、議会としては市に合理的説明をさせる必要があるのではないでしょうか。あるいは、市当局が作成をした虚偽の公害防止事業団償還予定表は何を目的としてつくられたのか、確認をすべきです。更に、公害防止事業団は、建物価格が分かる内訳明細書を市に渡したはずだと言っていますが、その事実はどうだったのか、更に調べる必要があります。併せて、おのおのの問題について、その背景や関連性について掘り下げて調べる必要があります。 コスモ工業団地問題は、まだまだ調査確認し、真相究明をしなければならない事柄が少なからず残っています。一審判決で市当局が勝訴したので、真相究明を棚に上げるということは、行政をチェックする議会としてはすべきではありません。 以上の理由で、市民自治クラブはコスモ工業団地問題について今後も真相究明を続けるべきだと思いますので、陳情を不採択とした委員会報告には反対をいたします。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 丸尾牧君の討論は終わりました。 以上で通告者の討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 陳情第20号を起立により採決いたします。 本件に対する委員会の報告は、不採択であります。 本件を委員会の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    (賛成者 起立) ○議長(小田原良雄君) 起立多数であります。 よって、本件は、委員会の報告のとおり決定いたしました。 日程第26 陳情第10号 猪名寺1丁目地区水路道路的利用についての陳情から、日程第44 陳情第29号 JR立花駅東側踏切の抜本的安全対策についての陳情まで、19件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております19件は、付託委員会の委員長から、今会期中に審査を終了することは困難であるので、閉会中の継続審査に付されたい旨の申出書が提出されております。 よって、会議規則第94条第2項の規定により、お諮りいたします。 19件は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、19件は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 日程第45 議案第118号 尼崎市教育委員会の委員の任命についてから、日程第47 諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦についてまで、3件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 宮田市長。    (宮田良雄君 登壇) ◎市長(宮田良雄君) ただいま上程されました議案第118号、議案第119号及び諮問第2号の人事案件3件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 まず、議案第118号 尼崎市教育委員会の委員の任命についてでございますが、白髪一雄氏の任期が来る10月8日に、また、小林巖氏の任期が10月17日をもって満了いたしますのに伴い、白髪一雄氏の後任といたしまして、山本栄一氏を、小林巖氏につきましては引き続き適任と認め、任命いたしたいと存じます。 次に、議案第119号 尼崎市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてでございますが、新木芳夫氏、森本清氏及び中作弘氏の任期が来る10月22日をもって満了いたしますのに伴い、その後任といたしまして、荒川允宏氏、杉本忠博氏及び西村邦夫氏を適任と認め、選任いたしたいと存じます。 次に、諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦についてでございますが、稲葉源三郎氏、田原宏一氏、辰己健一郎氏、岸本幸雄氏、上原邦彦氏、小笠原敦子氏及び大内郁子氏の7名の委員の任期がこのたび満了いたします。それぞれ適任と認め、引き続き委員の候補者として法務大臣に推薦いたしたいと存じます。 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小田原良雄君) 説明は終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております3件については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、3件については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより3件を個別に採決いたします。 最初に、議案第118号を採決いたします。 議案第118号は、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、議案第118号は、これに同意することに決定いたしました。 次に、議案第119号を採決いたします。 議案第119号は、これに同意することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、議案第119号は、これに同意することに決定いたしました。 次に、諮問第2号を採決いたします。 諮問第2号は、異議なしと答申することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、諮問第2号は、異議なしと答申することに決定いたしました。 日程第48 意見書案第2号 「地震防災対策特別措置法」の改正に関する意見書についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 谷川正秀君。    (谷川正秀君 登壇) ◆31番(谷川正秀君) ただいま議題となっております意見書案第2号 「地震防災対策特別措置法」の改正に関する意見書について、提案理由を御説明申し上げます。 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、国が平成7年6月に地震防災対策特別措置法を制定し、これに基づいて全都道府県において地震防災緊急事業5カ年計画を定め、この計画を中心に各般にわたる地震対策を講じ、県内市町においても事業の推進に取り組んできたところであります。 計画の内容は、避難地、避難路、消防用施設、医療機関、公立の小中学校、地域防災拠点施設等の整備や耐震性の向上、老朽住宅密集地に係る地震防災対策など、5年間の事業計画であります。 しかしながら、平成11年に発生したトルコ、台湾における地震災害で、改めて地震対策の重要性が再認識されたにもかかわらず、財政上の制約等により、本年度を最終年度とする現行計画の達成率が約7割程度と見込まれております。このような状況などにかんがみて、次期計画においても地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備を強力に推進することにより、地域住民の生命と財産の安全確保になおいっそう努めていく必要があります。また、同法には、国の負担割合が規定されておりますが、最初に作成された計画に限られており、次期計画におけるかさ上げ措置を適用するためには、法改正が必要となります。 よって、本案は、政府関係機関に対しまして、地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業の拡充、強化を図るとともに、同法に基づく国の負担又は補助の特例措置が次期の地震防災緊急事業5カ年計画にも適用されますよう強く要望いたそうとするものであります。 以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。(拍手) ○議長(小田原良雄君) 説明は終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております意見書案第2号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第2号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより採決に入ります。 意見書案第2号は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小田原良雄君) 異議なしと認めます。 よって、意見書案第2号は、原案のとおり可決されました。 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 今期定例会の会議に付議された事件は、すべて議了いたしました。 これをもって第17回尼崎市議会定例会を閉会いたします。 (平成12年10月3日 午後0時8分 閉会)---------------------------------------議長      小田原良雄議員      真鍋修司議員      丸尾孝一...