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平成30年4月27日厚生委員会−04月27日-01号

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  1. 姫路市議会 2018-04-27
    平成30年4月27日厚生委員会−04月27日-01号


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    最終取得日: 2023-06-11
    平成30年4月27日厚生委員会−04月27日-01号平成30年4月27日厚生委員会 平成30年4月27日(金曜日) 厚生委員会 第3委員会室 出席議員  石堂大輔、東影 昭、竹尾浩司白井義一、  木村達夫竹中隆一苦瓜一成三木和成 開  会             10時00分 職員紹介             10時00分 報告事項説明           10時01分 ・指定障害福祉サービス事業者指定取消し等について 質問               10時10分 ◆問   資料に記載されているこれまでの経過は、今回の行政処分についてのみの経過であるが、平成29年10月23日に、当該法人が運営していた指定障害福祉サービス事業所について、6カ月間、指定の全部の効力を停止している。この経緯も一緒に記載しておかなければ、当該法人当該事業所自身の悪質さや監査経緯が伝わりにくい。例えば、平成28年7月、8月に実地指導書面監査をしているが、これは前回行政処分とのかかわりはあるのか、今回の行政処分のことを書いているのか、前回の6カ月間効力を停止した分も含まれているのかがわかりにくく、また、当該法人は多くの事業を行っているので経過がわかりにくい。詳しく説明してもらいたい。 ◎答   当該法人複数事業を行っており、居宅介護重度訪問介護事業平成19年から行っている。これについて、平成28年7月21日に定期的な立入検査を行ったところ、その内容に疑問が生じたため、事業所全体について調査を何度も行った。同年8月12日に最初の書面監査を行ったが、虚偽報告等があった場合にペナルティー対象となる監査として、書類提出を求めた。以後、書類提出を何度も求め、さらに事業所立入検査を行い、聞き取り調査などを繰り返し行ってきた。その結果を踏まえて平成29年10月23日に居宅介護重度訪問介護事業所について、指定の全部の効力を6カ月停止する行政処分を行った。  また、今回処分を行った指定生活介護事業所指定共同生活援助事業所については、引き続き調査を行っていた。その結果、不正が確定し平成30年3月29日に聴聞実施することとなった。 ◆問   平成30年3月29日及び4月11日に聴聞を行っているが、その聴聞当事者が欠席している。当該法人一族で経営していると聞いているが、代表取締役聴聞を欠席した上、代理人など一切だれも来なかったのか。また、そういった要請を行わなかったのか。
    ◎答   当該法人弁護士代理人として立てており、聞き取りの調査のときから、直接本市が接触する際は弁護士立ち会いのもとでないと受けないという姿勢を見せていた。このため、代表取締役と直接会うことはなかなかできなかったが、平成30年3月29日及び4月11日に行政手続法に基づいて聴聞実施した。  聴聞の通知を送ると、代理人を選任するという届け出が提出されてきた。代理人は市外の弁護士であり、代理人聴聞期日を連絡したところ、平成30年3月29日は都合が悪いということで欠席した。この時点で正当な理由がなく欠席したと判断し、行政処分を行うことも可能ではあったが、本当に正当な理由があり、それを主張された場合を考え、念のため2度目の聴聞平成30年4月11日に設定した。再度代理人聴聞期日を知らせたが、この日も欠席であり、両日とも正当な理由なく欠席し、当該行政処分に対して不服や疑問がないと判断し、行政処分平成30年4月19日に行った。 ◆問   今回行政処分対象となった指定生活介護事業所において、医師を配置しなければならないのに配置していなかったことについて、どのように発覚したのか。 ◎答   生活介護事業所には医師を配置する必要があるが、その医師は常勤の医師ではなく、例えば、月に1回、30分や1時間というような勤務体制であっても、問題はない。姫路指定障害福祉サービス事業等人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の、利用者健康管理上必要だという規定に基づくもので、勤務時間が短い状態であっても問題はない。  まず、平成25年に定期的な立入検査を行った。その際、医師は無給で、ボランティアとして来てもらっているが、契約書はないということであったため、契約書をつくるように指導をしたところ、契約書提出された。その後、平成28年に再度立入検査をしたところ、同様に医師ボランティアとして来てもらっているということで、平成25年の検査の際と同様の契約書提出があった。また、週に1回、2時間ほどの勤務記録した実績表を合わせて提出してきた。そのボランティアという点について、平成25年の検査時は気にとめなかったのだが、平成28年の検査時に疑問を持ち、確認したところ、平成28年の途中に別の医師に切りかえたとのことであった。切りかえた理由に不自然さを感じ、平成29年に医師に直接確認を行ったところ、実際にはそのような勤務はしていないということであった。 ◆問   当該生活介護事業所は全くでたらめなことを行っていたのか。 ◎答   そうである。 ◆問   医師の知らないところで勝手に名前を使っていたのか。 ◎答   そうである。医師被害者である。 ◆問   今回の行政処分対象となった指定共同生活援助事業所における、食事時間の設定をした張り紙について、一部の新聞でも既に取り上げられ写真も掲載されていたが、資料として提供してもらいたい。 ◎答   (委員会中に資料配付) ◆問   当該共同生活援助事業所における人格尊重義務違反について、利用者の1人に対して、平成28年3月に本人の了解を得たとして、「私はうそつきです」という趣旨の文言を書いたA4サイズ程度の大きさのカードを作成し、寝る時や入浴の時以外は首からかけておくように強要し、当該事業所内外において、数日間首からかけさせたとあるが、これはどのように発覚したのか。 ◎答   当該行為については、事業所の中での出来事利用者生活状況記録する業務日誌の中に記載があり、判明した。 ◆問   その業務日誌を我々が見ることはできるのか。 ◎答   今後の調査関係もあり、それは少し難しい。 ◆問   当該行為について被害者本人からも聞き取りはできているのか。 ◎答   首からかけさせたカードの現物はもう残っておらず、記録の中だけの話になるが、この行為について代表取締役確認をしたところ認めた。また、被害者知的障害者であるが、意思疎通は可能なので本人確認したところ、当該行為について確認できた。 ◆問   知的障害者にこのようなカードをかけさせるということはあってはならないことだが、何があってこのようなことをしたのか。 ◎答   代表取締役はこの被害者について「よくうそをつく。」と言っていた。障害の特性によるものである可能性もあり、その点を責めることはできないと思うが、発言が一定しないためうそつきと決めつけたのではないかと思う。 ◆問   なぜ障害者支援施設経営者知的障害者特有の言動を考慮せず、このような行為をしたのかと思う。健常者に対してだとしても、このような行為をすることはあり得ないことなのに、障害者当該カードをかけさせるという発想をしたり、実際にカードをかけさせた上、周りの者がだれも注意していない。こういったことを平気で何日間も行ったということは事実なのか。 ◎答   事実である。 ◆問   当該共同生活援助事業所利用者は3人であったか。 ◎答   3人である。 ◆問   たった3人しかいない施設で、私物を取り上げて、平成28年3月から平成29年4月まで1年以上にわたって返却しなかったとのことである。この私物というのは何で、どのように確認したのか。 ◎答   携帯音楽プレーヤー、CD、リュックサック、漫画である。業務記録の中に記載されており、当事者確認したところ、代表取締役被害者ともに事実だと認めた。また、当時かかわっていた世話人にも話を聞き、事実確認ができた。 ◆問   約束を守らなかったため私物を取り上げたということだが、何があったのか。 ◎答   先ほどの答弁と重複するが、うそをつかないという約束をしたのにうそをついたということをもって、約束を守らなかったとしている。 ◆問   カードをかけさせた事案私物を取り上げた事案は関連しているのか。 ◎答   これらの被害者は同一人物である。 ◆問   平成28年9月に、約束決まり事を破った場合は処分対象となり連帯責任を負わせるという内容誓約書を作成し、利用者全員に署名・押印させているが、この処分対象とは何か。どういうことを処分しようとしているのか。 ◎答   ここでの処分とは事業所利用者に対して行う処罰という意味である。 ◆問   処罰というのはカードをかけさせることと私物を取り上げることだけなのか。ほかに何種類か処罰があって、重い処罰、軽い処罰などルールとして決めていたのか。 ◎答   一定したものはなく、場当たりで決めていた。 ◆問   経営者が恣意的、個人的にその場で判断して処罰していたということか。 ◎答   その一例として、資料にも記載しているようなテレビ視聴制限などが確認できた。 ◆問   テレビ視聴制限に関しては、他の事業所関係者当該共同生活援助事業所に関する虚偽の報告をしたためとのことであるが、何か不都合なことを言ったということか。 ◎答   当該共同生活援助事業所の悪口を言ったということである。 ◆問   今回行政処分を受けた当該法人が経営していない、全く異なる事業所の人に告げ口したということなのか。 ◎答   そうである。 ◆問   テレビ視聴制限はどの程度しているのか。 ◎答   期間中ずっとテレビを見せないというペナルティーを負わせている。 ◆問   期間とはどのくらいの期間なのか。 ◎答   1週間である。 ◆問   食事時間に関する張り紙について、相手が障害者だからやっているのだと思うが、利用料をもらって利用者世話をしている事業所で、実際にこのような行動がされていたのか。 ◎答   実行はされていない。共同生活援助事業所では利用者の身の回りの世話をする人々がいるが、その人々は心ある人々で、そういう指示があったとしても、利用者に対して実行することはなかった。 ◆問   利用者から支払いを受けた食材料費で購入した食材で、従業者がみずからの食事をつくって喫食した。また、利用者に提供しない総菜類等事業者複数回にわたって購入したとのことだが、具体的にどのようなことがあったのか。また、どのようにして判明したのか。 ◎答   世話人周り職員からどういった問題があったのかを聞き取りして把握した。利用者にも事実確認をしたところ、間違いないとのことで事実認定を行った。  前者については、食材を購入したレシートなどを確認したところ、当時は利用者2人と問題となる世話人1人がいたが、利用者から集めた2人分の食材料費で、3人分の食事をつくり世話人も食べていたことがわかった。  後者についてだが、その問題となる世話人当該共同生活援助事業所から少し離れたところに住んでおり、自宅近くのスーパーで午後10時前後に、値引きされた刺身いなりずしを購入したことがレシートから確認できた。それを翌日利用者に提供することは考えられないため、利用者確認したところ、刺身いなりずしは食べておらず、これも利用者に食べさせない、利用者の口に入らないものを買ったことまでは確定したところである。そのときに購入していたものは、刺身、弁当、カップめん、いなりずしなどである。 ◆問   別人の名義を用いて虚偽サービス提供記録を作成したことについて、詳しく説明してもらいたい。 ◎答   今回の処分対象となった当該指定生活介護事業所で働いていた者は当該共同生活援助事業所でも従事していたが、兼務については規制しており、実際の勤務どおり記録名前を記載すると、本市に指摘されるため、職員親族名前勤務記録の中に記載し、体裁が整うように装った。 ◆問   虚偽答弁及び監査妨害については、だれが虚偽答弁を行ったり、監査の妨害を行ったのか。
    ◎答   利用者から支払いを受けた食材料費で購入した食材従業者がみずからの食事をつくって喫食したことについて、代表者親族がその従業者に当たるのだが、その事実認定をしようとしたところ、代表者とその親族が、本市職員質問に対して口裏を合わせるように利用者指示を出した。それをもって監査妨害と判断した。 ◆問   当該指定共同生活援助事業所の3人の利用者は、いつから入所していたのか。また、家族とのかかわりはどうであったのか。 ◎答   家族との交流はかなり少なかった。 ◆問   もう少し具体的なことはわかっていないのか。障害者には、家族に見放されて施設に預けられたままという人もいるし、家族と頻繁に連絡をとっている人もいる。今回の処分対象となった共同生活援助事業所は、利用者は少人数だが、職員側一族で経営していて、チェック機能が働きにくい。利用者が少ない中で今回のようなことが行われたときに、知的障害者が自分で行動して伝えたり、家族に連絡したり、市役所に通報するといったことが難しい場合は、家族や周囲の人々が積極的にかかわる必要があるが、利用者家族とのかかわりがどうだったのかを教えてもらいたい。 ◎答   個人的な情報になるので、差し控えたい部分もあるが、1人については、母親からあることを強要され、婦人寮に逃げた30代の女性である。そこから当該共同生活援助事業所に入所した。  2人目も、家族との折り合いが悪く逃げ出した20代の女性である。  3人目も30代女性で、余り家族とのかかわりはなかったと聞いている。  各利用者利用期間であるが、カードをかけさせられたり私物を取り上げられるなど今回最も被害を受けた利用者平成27年7月から平成29年9月まで入所していた。また、ほかの2人は、平成27年6月から平成30年3月までの利用平成28年4月から平成30年3月までの利用であった。 ◆問   いずれも家族と疎遠になっており、当該共同生活援助事業所で暮らすしかない中で、親族で経営している者たちに、搾取され、差別され、人格を無視されるという悲惨な状況本市で起こっている。そういう状況を踏まえて考えていかなければならない。  今後の対応として、虐待通報に係る市民向け広報実施を挙げているが、障害者人々虐待について通報できるのか。家族とも疎遠になっており、家族虐待を発見することもしないし、また関心もないという状況で、障害者をだれが救うのか。障害者差別解消法が施行されている現代において現実にこういったことが起こっており、適正運営周知徹底研修強化虐待通報に係る市民向け広報実施といった、通り一遍の対応で今後防止できるのか。一般的な対応ではこのような差別は解消できないと思う。虐待として警察に告発すべきだと思うがどうか。  また、当該事業者聴聞にも応じず、監査妨害をするなど悪質である。過大受領した介護給付費の数十万円を返還させるだけで済ませるのではなく、厳罰をもって、こういうことは認めないという姿勢を持たなければならない。障害者たちがこういった事案を見聞きして感じる不安を解消するために、よりどころとなる行政機関が強い姿勢を持つ必要があると思うがどうか。 ◎答   今回の行政処分である指定取り消しは最も重い処分である。  対策についても、今年度から、障害者施設事業者が自身の経営などの情報ホームページで発信し、開かれた施設となるよう取り組むためのホームページ作成研修実施新規事業としている。  また、第三者評価機関を活用し、全事業者を数年かけて点検していきたいと考えており、取り組みについては、強化できるものから強化していく。  告訴については、悪質性や請求している過大受領した介護給付費返還されるか、また、社会的に影響が大きいかどうかという点で判断し、関係機関と協議していきたいと考えている。 ◆問   本市では毎年のように福祉関係不正事件が発覚している。これまでは、このような不正事件があったときには、基本的にはお金を返してもらうことが重要であるということから、お金返還されたら原則として告訴していなかったが、近年、お金返還する、しないではなく、社会的な影響、事件の大きさを考えるべきではないかということから、お金は返してもらっても問題によっては告訴するというケースが出てきている。今回の事件においては、障害者差別解消法が施行されたにもかかわらず、依然としてこのようなことが行われているという重要性を考えれば、警察に告発したり、法務省の人権擁護機関事件を報告するなどして、各機関がそれぞれの役割を担う必要があると思う。今までの通り一遍の対応ではなく、この事件の悪質さや時代背景を考え、毅然とした行動に出るべきであると思うがどうか。 ◎答   告訴、告発するかについては、法制課関係機関と協議する案件に当たると考えているので、協議を行い、判断したい。 ◆問   告訴、告発した結果起訴されるかどうかや、裁判でどのような結果が出るかということを気にするのではなく、本市としてこのようなことは絶対に認められず、警察に捜査してもらうべき内容であるという姿勢を示すべきである。法制課に相談する、しないではなく、本市として、今回のことは許されない、無視できない出来事であるという対応をしてもらいたいと思うがどうか。 ◎答   告訴、告発しないというわけではない。告訴、告発に該当する可能性のある案件なので、協議・検討していきたい。 ◆問   市内共同生活援助事業所は現在21カ所あるが、それらの利用者は何人なのか。 ◎答   平成29年度末時点事業所は21カ所あるが、何人利用しているかについては手元にデータがないため、時間をもらいたい。 ◆問   私が知り得ている情報では、21カ所の事業所のうち、平成29年度実地指導を行っているのは1カ所、今回問題となった事業所だけである。他の共同生活援助事業所についても緊急に調査する必要があると思うがどうか。 ◎答   できる限り早く対応していきたい。 ◆問   監査指導課だけで調査を行うのではなく、障害福祉課も含めて考える問題である。残りの20カ所を今すぐ徹底的に監査するのではなく、今回のような事件が起こったからこそ、市として全事業所を訪問し状況を把握しておくことが必要である。監査指導課としてではなく、姫路市として、今回のような事件が起こったため、「今後十分に対応していかなければならない。こういうことがあってはいけない。」という観点ですべての事業所に顔を出し、話をすることが重要で、そうすることで一定の緊張感を持たせることや状況把握につながるのではないかと思うがどうか。 ◎答   計画的に対応していきたい。 ◆問   監査指導課で行うのではなくて、こういう事件が起こったときに、市として、また健康福祉局として、同様の事業所を訪問して状況確認するのは当然の仕事であると思う。それをやってもらいたいということであるがどうか。 ◎答   市としては、第三者評価機関を活用した自主点検の中で現地確認を委託することも考えている。できるだけ職員自身事業所を訪問するように考えている。 ◆問   私の発言の意図をまったく理解していない。私が言っているのは、今後半年や1年でしなければいけない仕事と、今すぐ対応しなければならない仕事を分けて、整理して行ってほしいということである。とりあえず、同種の事業所を一刻も早く市役所職員が訪問し、事件について報告するとともに、各事業所状況確認しておき、後で第三者評価機関監査指導課が定期的に監査すればよいと思う。今回のような事件が起こったときは事業所障害者も不安になっているので、市として姿勢を示すべきである。20カ所程度ならば1週間もあれば訪問できるのではないか。スピーディーな対応をすることが、本市職員や各事業所に対して、この問題を重要な問題ととらえ不退転の決意で臨もうという姿勢を示すことになると思うがどうか。 ◎答   指摘を踏まえ、できるだけ速やかに対応していきたい。  先ほどの、市内共同生活援助事業所利用者数についてであるが、平成29年度末で253人である。また、平成29年度に1カ所立入検査を行っているが、当該共同生活援助事業所ではなく、別の事業所である。 ◆問   今回の行政処分について、生活介護事業所のほうは指定取り消しの一方、共同生活援助事業所のほうは指定の全部の効力の6カ月の停止となっている。共同生活援助事業所においてこれだけのことをしているのに、最も重い処分とならなかった理由を教えてもらいたい。 ◎答   処分については、事案ごとの明確な基準がなく、他都市の事例を参考に、他都市とバランスがとれる対応を考えている。今回の行政処分の違いについては、不正請求の有無が大きな理由である。 ◆問   生活介護事業所共同生活援助事業所のような障害者支援施設指定を与える権限が兵庫県から姫路市に移ったのは平成24年度だったのか。 ◎答   そうである。 ◆問   本市当該生活介護事業所に初めて立入検査を行ったのは平成25年であるとのことだったが、間違いないのか。 ◎答   そうである。 ◆問   今回の行政処分対象となった生活介護事業所利用者は何人だったのか。 ◎答   平成30年3月末で、生活介護利用が3人、就労継続支援B型の利用が4人である。 ◆問   この人々当該生活介護事業所指定取り消しの後、別の事業所へ移ったと思うが、動向は把握できているのか。 ◎答   相談支援事業所と連携し、現在、利用希望のない2人を除いた全員が別の事業所に移っている。 ◆問   当該生活介護事業所における約36万円の返還については、いつ請求し、いつ返還される予定なのか。 ◎答   平成30年4月19日に請求を行った。返還期日は同年5月2日である。 ◆問   現在のところ返還はされていないのか。 ◎答   まだ返還されていない。 ◆意見   返還が滞った段階で、この件については告訴をしてもらいたい。  また、共同生活援助事業所における人権侵害については告発をするべきである。 ◆問   今回行政処分対象となった施設は兵庫県が指定を行い、事業が始まったものであるが、今後新しくできる施設本市指定を行っていく。本市では監査指導課指定監査も行っているが、同じ部署業務を行うことで不都合は発生しないのか。権限を分離することは考えていないのか。 ◎答   自治体によっては指定を行う部署監査を行う部署が分かれているところもある。どちらが効率的で実効性のある業務ができるかについては研究する必要があると考える。 ◆要望   今後の対応として、研修強化を挙げているが、施設責任者を集めて研修を行ってもらいたい。 ◆問   今後の対応として、第三者評価機関を活用した自主点検の促進を挙げているが、障害者支援施設21カ所以外にも多くの施設があると思う。全体としては幾つあるのか。 ◎答   障害福祉サービス事業者障害者支援施設相談支援事業者地域生活支援事業所に分類されるが、合計すると、平成30年3月末時点本市内には625カ所ある。 ◆問   指導体制強化するため、人員をしっかり配置し、問題に対応できる体制をつくってもらいたいがどうか。 ◎答   常に人員強化については求めているが、一度に人員をふやすことは難しい状況である。監査の効率的な執行や各担当課によるチェック、各事業者の自主的な見直しなど総合的な体制で臨んでいきたい。 ◆要望   事情はわかるが、抜本的な改善を図る必要があると思うのでお願いしたい。 ◆問   虐待通報に係る市民向け広報実施に関してだが、その通報とはどのようなシステムのものなのか。
    ◎答   障害福祉課の中に虐待防止センターを設置しており、24時間365日いつでも対応できるように、夜間・休日は委託を行っている。虐待の通報を受け、必要であれば警察を呼ぶなどの対応をしている。 ◆問   そういった通報体制はあるので、市民に向けて周知するということでよいか。 ◎答   そうである。受け入れる体制はできているので、市役所内で連携できるように、変わったことがあれば通報してもらうよう全庁的な通知を行うほか、民生委員に協力を要請することなどを考えている。 ◆要望   今回の事件では株式会社が事業所を運営していたが、障害者自立支援法の改正によって社会福祉法人しかできなかった施設運営をNPO法人や株式会社が行えるようになっている。新規参入できるようになった株式会社やNPO法人では今回のようなことが起こりやすいと思うので、しっかり対応してもらいたい。 ◆問   当該生活介護事業所処分について、平成30年4月19日に処分を行っているが、指定取り消し平成30年5月1日となっている。この期間は法的にあける必要があるものなのか。 ◎答   この期間は、現在利用している人々を保護し、別の事業所へ移ること等の調整をする期間として設けている。 ◆問   今回の行政処分について、当該生活介護事業所当該共同生活援助事業所処分が異なることについては、先ほど、他都市の事例を参考とし、不正請求があるため生活介護事業所処分が重くなっているという答弁があったが、逆ではないのか。当該共同生活援助事業所については人格尊重義務違反をしており、そちらのほうが不正請求より重大であると思うがどうか。 ◎答   当該共同生活援助事業所における人格尊重義務違反処分理由の中の1つでしかない。感覚的にはひどいことを行っているように見えるが、これだけをもって最も重い処分である指定取り消しを行っている自治体もない。他都市との処分に合わせた結果、指定の全部の効力の停止6カ月という処分になっている。 ◆問   監査を行った結果、挙げられている人格尊重義務違反の事実がわかっただけで、水面下で行われていることがほかにあるかもしれない。人格尊重義務違反とそれに対する処分内容を考えると均衡を失していると思うがどうか。 ◎答   処分は公正に行う必要がある。本市が重大な問題だと判断して重い処分を行うと、処分が重過ぎるという訴訟になる可能性もある。そのため他都市とのバランスは重要であり、他都市でも同様の事案指定取り消しまでは行っていないため、本市も同様に処分したものである。 ◆問   ほかの委員からも告訴、告発について話があったが、今後の対応として告訴、告発を含めた検討について委員会資料に記載しておく必要があるのではないか。記載されていないということは、告訴、告発の意思がないように感じるがどうか。 ◎答   公の場で告訴、告発について伝えてしまうと、当該事業者が証拠を隠すことにつながるのではないかと心配している。そのため、委員会資料には記載していない。 ◆問   委員会は公の場であり、隠す必要はないと思う。市としての毅然とした対応が見えないが、どう考えているのか。 ◎答   告訴、告発について協議する事案には当たるため、関係機関と協議をしていきたい。 ◆要望   前向きにお願いしたい。 ◆問   障害者虐待防止センターの相談件数は平成29年度37件であり、3件が虐待と認められた。そして、そのうちの1件が今回の案件であったようだが、ほかの2件についてはどのような対応をとったのか。 ◎答   1件については、改善計画を提出させた。  もう1件は、従事者が障害者の頭をたたくという事案であったが、管理者が当該従事者を口頭で注意した。 ◆問   それら2件については、行政処分に当たる内容のものではなかったのか。 ◎答   そもそも障害者虐待防止法に行政処分について規定がなく、防止を前提としているため、障害者虐待防止センターとしては防止や改善に重点を置いて指導を行っていくこととなる。  心身や生命に影響を及ぼす案件であれば、被害者を逃がすといった具体的な行動をするが、その他の案件については、改善計画の提出や口頭注意までが対応できることだと考えている。 ◆問   虐待の通報があった場合の調査は、どのように行うのか。面談を行うのか、電話だけで済ませるのか。 ◎答   電話だけで済む場合もあるが、基本的には現地を訪問し、被害者、加害者、周囲の人々に聞き取り調査を行っている。 ◆問   37件の虐待通報があり、34件は虐待ではないということだが、それらは確かに虐待ではなかったのか。 ◎答   相談のような内容であり、虐待とは言えない状況のものが大半である。 ◆要望   今回の行政処分に関する案件では、意思疎通ができる障害者であったため虐待の立証ができたが、意思疎通ができない障害者被害妄想のある障害者の場合、虐待を信用されないケースもあると思う。通報があれば、丁寧な対応をするよう体制強化し、再発防止に努めてもらいたい。 ◆問   障害者虐待防止センターの存在について、障害者施設関係者障害者の親たちに周知できているのか。 ◎答   周知についてはさまざまな方法をとっており、少なくとも施設事業者にはほぼ100%周知できていると考えているが、保護者や市民に関しては周知の強化をする必要がある。 ◆要望   子どもの虐待やDVの相談については周知されつつあるが、障害者虐待防止センターは余り周知されておらず、知らない市民も多いと思う。もし市民が知っていれば、虐待を疑ったときに通報することで早く虐待を発見できることもあると思うので、障害者虐待防止センターの啓発に力を入れ、もし通報があれば丁寧に対応し、再発防止に努めてもらいたい。 ◆問   当該生活援助事業所利用者3人は、新しい事業所に移っているのか。 ◎答   3人とも既に別の事業所に移っている。 ◆要望   生活援助事業所にはいろいろな事情で入所している人がいるが、事業所がなくなってしまうと、家族関係が希薄な人は居場所がなくなってしまう。今回の案件では別の事業所に行ったということで安心したが、アフターフォローをしっかりと行ってもらいたい。 ◆問   障害者のための施設を開設するに当たり、周辺住民から開設を反対され断念したという話を聞いたことがある。市民の中に障害者のための施設差別する意識があり、そのような結果になってしまったのではないかと思うが、市民に対する啓発について、どのように考えているのか。 ◎答   昨年度、障害者差別解消法が施行され、市民に対し啓発・周知に努めているところである。また、事業者にもパンフレットを配布するなどしている。今後も引き続き、あらゆる媒体を通じて周知・啓発に努めていきたい。 ○委員長   今後、再発防止に向けた取り組みをしっかりと進めるとともに、本委員会で出た委員の意見を参考に対応してもらいたい。 閉  会             11時30分...