姫路市議会 2018-03-14
平成30年3月14日総務委員会−03月14日-01号
スポーツ監は、基本的には
スポーツ推進室の
業務を担当することになると思う。
◆問
児童虐待に関して、
姫路市が
児童相談所を設置すべきという
意見もあるが、
職員と財源が必要である。一方で、
行財政改革で
職員の減にも取り組まなければならない。難しいとは思うが、
姫路市として何をゴールにするかを決めて、段階を踏んで準備を進めていく必要がある。
行財政改革の推進と各課からの
増員要望について、どのように考えているのか。
◎答
事業を見直して経費を削減することが
行財政改革の目的ではなく、削減した金額をいかにうまく使って効果を上げるかといったことが肝心である。
行財政改革の目的は
市民サービスの向上である。
職員数はふやせないかもしれないが、
職員の質を上げて働きをふやせる部分があると思う。
◆要望
親に虐待されて命を落とすということが
姫路であったということで、その親子だけでなく、それを聞いた者も非常につらい。
児童虐待対策の
担当部署は、手厚い
組織にしてもらいたい。
◆問
スポーツ監は何級に格付するのか。
◎答
理事級で考えているので9級である。
◆問
室長は8級なのか。
◎答
室長は
組織によって級が異なる。
◆問
標準職務表はないのか。
◎答
標準職務表では、室長については
参事級の8級から
係長級の5級までとなっている。
◆問
級別定数はないのか。
◎答
ない。
◆問
職員の
退職手当条例の一部改正に関して、
退職手当の
計算方法について、再度教えてもらいたい。
◎答
退職手当は、
退職手当の
基本額と
退職手当の
調整額を足したものである。
退職手当の
基本額は、
退職日給料月額に
支給率と
調整率を乗じたものである。
退職手当の
調整額は、
役職ごとに定められた定額に
在職月数(最大60月)を乗じたものである。
◆問
役職ごとに定められた定額について、
理事級であれば幾らなのか。
◎答
理事級は6万5,000円である。
◆問
退職手当に関して、
在職月数は、例えば
理事なら
理事に在籍した月数なのか。
◎答
退職するときからさかのぼって60月という意味である。
◆問
退職手当に関して、定額というのはどこかに示されているのか。そして国に準じて定めているのか。
◎答
国に準じて別に定めている。
◆問
組織改正に関して、各
担当理事は大事な分野に配置されているとは思うが、
担当理事の数がふえているのではないか。
◎答
例えば
健康福祉局の所管の中で
児童虐待対策などの
子育てが非常に大きな
テーマになっている。そこで局を新たにつくるのではなく、まずは新たに
担当理事を置いて、それに重点的に当たるという
考え方である。特に
理事をふやしていこうという考えはなく、そのときの
行政需要に的確に対応するために置くものである。
スポーツ監については、2020年のオリンピックまでは
スポーツ関連の
事業がふえてくるし、パラリンピックに出られる方への支援等も考えられるので、配置しようとするものである。
◆問
観光交流局を2つに分けてスポーツ局をつくるのではなく、
スポーツ監を配置した理由は何か。
◎答
オリンピックへの対応も含め、局として立ち上げるよりは、スポーツに重点的に当たるということで
理事級を配置しようと考えたものである。
◆問
産業局に鳥獣対策室を設置するとのことだが、有害鳥獣対策をこれまで以上に力を入れて取り組む必要があるというような要請が農政総務課からあったということなのか。
◎答
組織改正については、すべて原課からの要望に基づき、対応したものである。
市内全域の有害鳥獣対策を行うのに、本庁に
組織があったほうがよいと判断した。
◆要望
児童相談所の設置に向けて、兵庫県と人事交流し、
専門性の高い人に入ってもらって
組織全体のレベルを上げることを検討してもらいたい。
◆問
先ほど室長が5級から8級という説明があったが、それは任用規則か何かに示されているのか。
◎答
組織をつくる中で、配置する
職員に合わせて表を作成する。
◆問
内部決裁のみで決めているのか。
◎答
組織については行政
組織規則で定めており、変更する場合は市長まで決裁をとっている。
標準職務表についても変更する場合は市長まで決裁をとっている。
◆問
標準職務表の5級から8級に室長が書いてあるのか。
◎答
標準職務表に室長が位置づけられている。
◆問
スポーツ監は質問があるときに議場に入ることになるのか。医監や防災審議監に比べて少し格付が低いのか。
◎答
スポーツ監の格付が低いことはない。議会答弁については、これから調整する。
◆問
公文書の改ざんを防ぐためにどのように取り組んでいるのか。
◎答
改ざんを想定して、特別な取り組みはしていない。決裁の内容を変えるときは、再度起案するとか、一たん廃案にするなどしている。
総務局終了 15時16分
【
予算決算委員会総務分科会(
総務局)の審査】
監査事務局 15時42分
付託議案説明
・
議案第40号 包括外部監査契約の締結について
質疑・質問 15時46分
◆問
包括外部監査契約の締結に関して、
平成30年度に調べる
テーマは決まっているのか。
◎答
契約してから決まる。
◆問
現在、議会選出の監査
委員が2人いるが、2人必要だと考えているのか。
◎答
今回の法改正によって
条例で定めれば議会選出の監査
委員をおかないこともできることになっている。それはこれから市長部局で議論されることと思う。
◆問
これまでも議会選出の監査
委員を1人にすることはできたと思うが、その認識でよいか。
◎答
条例を改正すれば1人にすることもできた。
◆問
中核市でも
条例で定めれば議会選出の監査
委員をゼロにすることはできるのか。
◎答
条例で定めればできる。
◆問
代表監査
委員は本会議で「私どもの
職員の充実だけでなく、監査については、対象部局への負担もかなりございますので、その辺については、なかなかいたしかねるものかと考えております。」と答弁しているが、この答弁はいかがなものかと思う。どのように考えているのか。
◎答
財務事務提要という実務書の回答によると「定期財務監査は、財務事務の執行について毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて行わなければならないが、その監査の方法、基準については、現在特に定めがない。監査
委員の自主的判断に任せられているものと解される。一般的には全部の課を対象として監査することになる。課単位に行う場合、その方法は団体の規模、監査
委員事務局の能力等に差異があるので、一律には決めかねるが、当該団体の実情に応じて定めた監査基準により、抽出的に行うことはさしつかえないと言える。」となっている。
内部的な監査基準では、課で見れば2年で一巡するような形で監査を行っている。
中核市レベルでは、これぐらいが標準的である。
平成32年4月からは国が全国的な指針を示し、各団体が基準を公表することになっている。
監査事務局終了 15時54分
【
予算決算委員会総務分科会(監査事務局)の審査】
公平
委員会事務局 16時00分
質問 16時00分
◆問
中核市の中で人事
委員会を設置している市はあるのか。
◎答
中核市の中では和歌山市のみが人事
委員会を設置している。
◆問
公平
委員会の
業務をしていて、人事
委員会設置の
必要性は感じていないか。
◎答
政令指定
都市以外の人口15万人以上の市と東京都の特別区は、
条例により人事
委員会か公平
委員会のどちらかを設置することができる。
人事
委員会設置の検討については、人事行政及び
組織編制の問題になり、人事当局の所管になるので公平
委員会事務局としては答えられない。
公平
委員会事務局終了 16時02分
散会 16時02分
【
予算決算委員会総務分科会(公平
委員会事務局)の審査】...