札幌市議会 2020-03-24 令和 2年第一部予算特別委員会−03月24日-04号
さらに、30年もたった後の平成13年には、やっとPCB特別措置法を制定し、全国を五つの事業エリアに分け、PCB廃棄物の適正処理の推進を始めました。ところが、処理に遅れが生じたことなどから、平成24年に法改正が行われ、処理期限が延長されております。 そのような中、保管中のPCB油が漏えいし、自然界に放出されるという最悪の事故も起こってまいりました。
さらに、30年もたった後の平成13年には、やっとPCB特別措置法を制定し、全国を五つの事業エリアに分け、PCB廃棄物の適正処理の推進を始めました。ところが、処理に遅れが生じたことなどから、平成24年に法改正が行われ、処理期限が延長されております。 そのような中、保管中のPCB油が漏えいし、自然界に放出されるという最悪の事故も起こってまいりました。
また、篠路清掃工場の電気室内には、微量ではございますが、PCBが含まれた変圧器がありますことから、PCB特別措置法で定められた処理基準がございまして、2026年度までに間に合うように着実かつ適正に処理を進めてまいりたいと考えているところでございます。
PCB廃棄物の保管につきましては、PCB特別措置法で報告が義務づけられており、平成26年度末現在、市内でPCB廃棄物を保管している事業者は474カ所ございます。その保管台数は、トランス、いわゆる変圧器が24台、コンデンサー、いわゆる蓄電器が2,691台、蛍光灯等の安定器が4万3,398台となっております。
また、PCB特別措置法により、微量のPCB汚染廃電気機器においても2016年度までに適正に保管することになっていますが、市内におけるPCBの保管状況と処理の進捗状況と、もし事業者が倒産などでそこからいなくなったとか、それらの保管ができない状況になった場合の把握、処理方法についてもお伺いしたいと思います。
しかしながら、PCB特別措置法は、平成28年7月までにPCB廃棄物の処理を完了するための時限立法でございますので、今後四、五年の期間にPCB廃棄物は処理されますので、現状どおり保管管理してまいりたいと考えているところでございます。 私のほうからは、以上でございます。 ○議長(田村雄二) スポーツ生涯学習部長。
最後に、倒産業者の把握についてでございますが、PCB廃棄物の保管事業所につきましては、PCB特別措置法により、年に1回、保管状況の報告書を提出するよう定めております。本市では、この保管状況報告書の提出がない事業者に対しましては、現地の立入調査や電話により督促を実施しておりますので、倒産の事実が発生した場合には、この作業過程の中で確認できることとなります。
そうすると、本来、PCB特別措置法で届け出が義務づけられていて、届け出なければならないのだけれども、届け出ると今度は処理費用がかぶってくるわけです。そういうことが、届け出をちゅうちょさせるということにもつながっているのではないか。私は、処理費用が高いから届けていないことを肯定しているのではなくて、そういう意味でも、何らかの対応を考えなければならないだろうと。
土壌汚染に関しましては、環境局において、それぞれPCB特別措置法あるいは土壌汚染対策法を担当しておりますし、また、PCBにつきましては、今度の機構改革によりまして名前がかわりますけれども、環境局内で担当することになりますので、それらについて相談があった場合には、十分対応してまいりたいというふうに考えております。 ◆小田信孝 委員 最後に、要望とさせていただきます。
保管事業所は、PCB特別措置法に基づき、毎年度、保管状況について届け出る義務があります。札幌市は、この履行を徹底するよう指導していくことが重要であると考えます。 この届け出数は、平成14年度の436件から、15年度には497件と増加しておりますが、このことは、使用から保管への切りかえによるものもあるのでしょうが、届け出が遅延していた事業所分も含まれるのではないかと思うのであります。