札幌市議会 2020-10-30 令和 2年第一部決算特別委員会−10月30日-09号
養育里親等へのショートステイの委託も促進されることを期待しております。 以上が、本特別委員会において、私ども会派に所属する各委員が提言、要望を交えて行った質疑となります。ぜひ、秋元市長をはじめ、各理事者においては、各委員の指摘、提言について、来年度の予算、今後の市政運営において積極的に反映していただくことをお願いし、私からの賛成討論とさせていただきます。
養育里親等へのショートステイの委託も促進されることを期待しております。 以上が、本特別委員会において、私ども会派に所属する各委員が提言、要望を交えて行った質疑となります。ぜひ、秋元市長をはじめ、各理事者においては、各委員の指摘、提言について、来年度の予算、今後の市政運営において積極的に反映していただくことをお願いし、私からの賛成討論とさせていただきます。
里親支援体制の強化は、急務の課題でありまして、来年度は、市全体を統括する支援機関を設置するほか、乳幼児の短期養育里親の確保を主な目的とした支援機関も別に設置することも検討しています。具体的には、統括する支援機関は、全市を担当区域とし、里親登録相談と養成を中心に行いながら、委託後の支援が円滑に進むよう、関係機関と調整を図るものです。
札幌市が社会的養護体制を充実させるためには、在宅支援の強化とともに、これまで施設が果たしてきた役割を踏まえながら、小規模化に当たって児童定員を極力減らさない再整備のあり方や、また、政令市の中では、比較的委託率の高い養育里親についても、資質ある登録者のさらなる獲得に向けた取り組みが必要と考えます。
いわゆる施設に当たる事務費は、里親に対しては里親手当ですが、養育里親に対して9万円ほどの手当、さらには、事業費としまして、施設に当たる運営費、維持費の部分でございますけれども、こちらは7万円ほどになります。トータルで、毎月15万円ちょっとの金額が支給される状況でございます。
まず、札幌市の里親登録の現状についてでございますが、平成30年2月末現在で、養育里親の登録数は201組となっております。このうち、児童を委託中の里親は92組であり、残る未委託の里親109組のうち、一度も委託の経験がない里親は52組となっております。
こちらの内容につきましては、養子縁組里親として、子を委託することが適当と認められる者にかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親とされた者も育児休業が取得できるといった内容を追加するものでございます。 続いて第2条の3でございます。
ウにつきましては、親権者等の同意を得られていないため、職員が養育里親として受託している子になります。注釈にございますが、養育里親につきましては、養子縁組を前提としない里親ということになりますが、親権者等の同意がないため、上記イの里親に該当させられない子を対象とするものであります。
改正内容につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、養育の対象となる子の範囲が拡大され、将来的に養子縁組を結ぶことを前提とした養子縁組里親となる職員が対象となりましたが、これに準ずるものとして、親権者等の同意が得られず、養子縁組里親となることができないために養育里親となる場合も対象とするとともに、育児休業することができる職員に非常勤職員を加えるものであります。
要保護児童を養育することを希望され、かつ、養育に関する研修を修了しているなど、一定の要件を満たして登録している養育里親についてでございますが、平成28年2月末の現状では、里親の登録組数が174組ございまして、委託している里親が67組、委託していない里親が107組となっており、委託している里親の割合は38.5%となっております。
我が公明党は、養子縁組を前提としない里親、養育里親を制度化し、養育里親の増加を目指してきました。そこでお伺いをいたします。 08年11月には、小規模住居型児童養育事業の創設を盛り込んだ改正児童福祉法の成立をリードしてきました。今後の市における養育里親の増加、拡大に対する取り組みについてもお伺いをしておきます。 ○議長(髙田静夫) 沢田こども室長。
そこで、改正法では、養子縁組を前提とした里親と養育里親を区別し、養育里親の要件を定めました。親子にならなくても、養育里親をふやすねらいがあります。また新たに小規模住居型児童養育事業を創設し、要保護事業の委託先として一部自治体や、民間が取り組んできた里親ファミリーホームを法律に位置づけました。
この改正児童福祉法には、生後4カ月までの乳児がいる全家庭を行政側が訪問するこんにちは赤ちゃん事業の法制化や、児童養護施設での虐待対策強化、養子縁組を前提としない養育里親の制度化なども盛り込まれました。また、従業員301人以上の企業に子育て支援の行動計画策定を義務づけている次世代育成支援対策推進法も改正され、対象が従業員101人以上の中小企業まで広がることとなりました。
改正案では、里親制度を社会的養護の受け皿として拡充するため、養子縁組を前提としない里親、養育里親を制度化し、研修要件などを規定した支援を明確化しました。 また、ファミリーホームは、養育者の家で五、六人の児童を養育することを想定し、養育者の要件を定めました。
里親には、御指摘のとおり一般的には養育里親が中心ですが、祖父母などの親族による里親、ショートステイのように短期間預かり養育する里親、さらには虐待などにより傷ついた子供を養育する一定の研修を受けた里親などがございます。
年度によって預ける子供さんの数も,里親さんの数も変わってきますから,一概には評価できませんけれども,平成14年の段階では,専門里親制度も含めて,養育里親や短期里親など,里親制度を活用している政令指定都市の平均は約33.6%です。札幌市の里親制度の活用状況というのは非常に低いと,私は思うわけであります。
これは,今後増加が予想される被虐待児の新たな受け皿となり,また,現行の養育里親登録が伸び悩んでいる現状での養育里親の拡大につながる方策であると言えます。 被虐待児は,親の愛情や温かな家庭のぬくもりに恵まれず育っているだけに,里親での養育は,被虐待児の心をいやすのに大きな効果を果たす有効な制度と思いますが,本市として,この専門里親を導入する考え方があるのかどうか,お伺いをいたします。