石狩市議会 2022-09-08 09月08日-一般質問-02号
このことについては、以前、令和2年の第1回定例会一般質問において、電波法関連法令改正に伴うワイヤレスマイクへの対応についてということでお尋ねしたものですが、少しおさらいをしますと、2年半前の当時は、2005年の電波法関連法令改正により、新スプリアス規格に未対応機器の使用可能期限が迫ってきており、対応の期限は、当時は2022年11月30日までとなっておりました。
このことについては、以前、令和2年の第1回定例会一般質問において、電波法関連法令改正に伴うワイヤレスマイクへの対応についてということでお尋ねしたものですが、少しおさらいをしますと、2年半前の当時は、2005年の電波法関連法令改正により、新スプリアス規格に未対応機器の使用可能期限が迫ってきており、対応の期限は、当時は2022年11月30日までとなっておりました。
コロナウイルスワクチン接種事業の進捗状況 (3)教育委員会 【議案事項】 1 令和3年度一般会計補正予算 【情報提供事項】 1 令和3年度全国学力・学習状況調査 留萌市の結果(第1次報告書) 2 「英検ESG」の実施 3 令和3年度温水プール「ぷるも」の開設結果 4 令和3年度子どもたちの芸術鑑賞事業の実施 5 保育所利用状況等 6 令和3年度留萌市優良青少年表彰の実施 7 電波法改正
次に、中項目2点目、災害情報伝達強化についてとして、現在の防災行政無線の廃止に伴う新たな防災ラジオの対象範囲や配付方法などについての御質問でございますが、平成8年度から運用している現行のアナログ式防災行政無線につきましては、老朽化による不具合が度々生じているだけではなく、電波法の改正に伴い、令和4年12月以降の利用が不可能となることから、令和3年度末をもって廃止することとし、新たにコミュニティFM放送
国内においては、電波を発生する機器は全て電波法で規制されていることから、Wi-Fiについても電波防護指針に基づき、電波の強さが基準値を超えないようになっており、国の見解では、現在のところこの基準値を下回る電波による健康への悪影響について、明確に示した科学根拠はないものとされております。
国内においては、電波を発生する機器は全て電波法で規制されていることから、Wi-Fiについても電波防護指針に基づき、電波の強さが基準値を超えないようになっており、国の見解では、現在のところこの基準値を下回る電波による健康への悪影響について、明確に示した科学根拠はないものとされております。
そうした中、現在、市からの情報伝達につきましては、津波浸水想定区域を中心とした防災行政無線アナログ方式の屋外拡声器や防災行政ラジオ、広報車や防災連絡員へのメール連絡などにより災害発生時の情報発信を行っておりますが、現在の防災行政無線アナログ式につきましては、平成8年度の整備以来、大変老朽化が進んでおりますとともに、電波法の改正により、現在のアナログ方式の防災行政無線の利用が令和4年12月以降使用できなくなりますことから
移動通信システムの基地局設置に関しては、電波法による国の監督の下、各事業者が管理することとなっています。5Gについても、総務省が第5世代移動通信システム導入のための特定基地局の開設計画の認定に係る審査を行い、各事業者から詳細に計画案が提出され、昨年4月に審査結果が報告されています。
そこで、質問ですが、5G基地局の設置に当たって、電波法の審査の中で地域住民への情報提供はどのように規定されているのか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長 地域住民への情報提供に関する電波法の審査規定についてお答えいたします。
◆委員(海東剛哲君) 今、アナログというお話でしたが、令和4年の12月以降に電波法の改正でアナログが使用できなくなるということですので、この電波法が改正される前に貸与するラジオについては全てデジタルという認識でよろしいでしょうか。 ○委員長(村山ゆかり君) 総務課長。 ◎総務課長(柴谷理意君) お答えいたします。
電波法関連法令改正に伴うワイヤレスマイクへの対応について質問いたします。 2005年の電波法関連法令改正により、新スプリアス規格に未対応機器の使用可能期限が迫ってきています。
続きまして、2ページの災害情報伝達環境整備事業でございますが、現在のアナログ式の防災行政無線につきましては、機材の老朽化に併せ、電波法の改正による規制により、令和4年12月から使用できなくなりますことから、新たな情報伝達手段の更新として整備を行うものでございます。
ドローンは、航空法や道路交通法、民法や電波法などのほかに、都道府県や各自治体などの地域によって飛行時の規制が独自に定められていますが、石狩市においては、住宅密集地以外に規制はありますでしょうか。
災害情報伝達環境整備事業についてでございますが、FM放送受信電界調査委託料となっており、国の電波法の改正によるアナログ電波の利用規制により、現行の防災行政無線につきましては令和4年12月以降運用できなくなりますことから、既存のコミュニティFM放送を活用した新たな情報伝達体制の整備を進めていくに当たり、その受信エリア及び難聴区域についての受信電界調査を実施する費用を計上するもので、177万4,000円
また、私みずからの声で情報を発信していくといったご提言につきましてですが、電波法の改正により2022年12月から既存の防災行政無線が使用できなくなることから、地域に密着したコミュニティFM放送を活用した新たな自動起動ラジオの導入などについて、現在検討を進めているところであり、導入した場合には災害対策本部を設置し、市庁舎からの緊急割り込み放送も可能となりますので、私自身の声で直接避難を呼びかけることが
法令等の規制につきましては、航空法、電波法や各省庁からの通知により使用方法を定められており、例えば農薬散布に利用するドローンの場合は、操作可能距離は最大で150メートルと規定されております。 次に、十勝型スマートアグリの利活用に向けた方策ですが、本市ではこれまで無利子融資制度により先進技術の利活用に必要となる等の導入支援を行ってまいりました。
法令等の規制につきましては、航空法、電波法や各省庁からの通知により使用方法を定められており、例えば農薬散布に利用するドローンの場合は、操作可能距離は最大で150メートルと規定されております。 次に、十勝型スマートアグリの利活用に向けた方策ですが、本市ではこれまで無利子融資制度により先進技術の利活用に必要となる等の導入支援を行ってまいりました。
現行のアナログ防災行政無線は、電波法改正により、平成34年11月までしか利用できません。これに伴い、各自治体ではデジタル化を進めております。課題も多いデジタル化ですが、期限は5年後ということに迫っております。計画案や総事業費などについて内部で検討されていると思いますので、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(木村司) 答弁を求めます。 市民生活部長。
◆(阿部善一議員) 時間も大分迫っておりますので、最後に1つだけお伺いしますけども、電波法が改正になりまして、今漁船が使用しているレーダー、あるいは無線、これは機種と設置年次によりますけれども、それに該当しないものは、平成34年から使えなくなるというような法律の中身になってます。当然、農林水産部も御承知だと思いますけれども、これに対する対策というのはどのようにお考えですか。
法律に関しては、電波法という法律がございます。これらに関して制限を受けているがために、議員が求めております双方向通信が不可能だという状況でございます。 また、デジタルかアナログかによらず、親機だとか子機の性能によって、それぞれ双方向通信ができたり、それから1方向通信であったり、機能制限されているということでございます。
平成17年当時、FMりべーると防災センターの中に入れるかとの協議を行った経緯がありますが、電波法の関係でアンテナの設置について難しいことから進んでいなかったところでございます。