北斗市議会 2016-03-11 03月11日-委員長報告・質疑・討論・採決-03号
集団的自衛権が戦争への道と言うならば、さきの大戦で我が国と同じく敗戦国となったドイツは、戦後、個別的自衛権を認められず、集団的自衛権しか持ち得ませんでした。個別的自衛権のほうが、国家独自の解釈により戦争の可能性が高まるという判断があったからであります。 自衛隊という実力組織を有する我が国は、これをしっかり機能させるための法整備が、まだまだ未熟であります。
集団的自衛権が戦争への道と言うならば、さきの大戦で我が国と同じく敗戦国となったドイツは、戦後、個別的自衛権を認められず、集団的自衛権しか持ち得ませんでした。個別的自衛権のほうが、国家独自の解釈により戦争の可能性が高まるという判断があったからであります。 自衛隊という実力組織を有する我が国は、これをしっかり機能させるための法整備が、まだまだ未熟であります。
さらに、容認の立場ということになれば、集団的自衛権については9割の憲法学者が明確に憲法違反、違憲であるとの判断をしているものです。市長がこの間繰り返し述べてきた、憲法を守る立場であることと矛盾するものと考えますが、どのような認識と見解をお持ちなのか、あわせて答弁を求めます。子供たちに平和な社会を引き継ぐのは、私たち全ての大人の責任です。安保関連法は人権や命にかかわる問題です。
憲法違反の集団的自衛権の行使の閣議決定以前は、こんな危険な不安は存在しませんでした。 私は、この閣議決定の撤回と、野党5党が共同提出した戦争法廃止法案の速やかな審議入り、成立を政府に求める立場です。
政府は、一昨年7月の閣議において、集団的自衛権を現憲法下においても可能とする決定を行い、安保関連法案を昨年9月19日の参議院において、国民の理解が得られないまま多数の数に頼んで採決を強行したのであります。
そして、おととしの7月1日、国民不在、非民主的に、政府の一存による臨時閣議にて、国民の安全を脅かす憲法解釈の変更を行い、集団的自衛権の行使容認を決定いたしました。このことは、戦後の復興を支えた平和憲法の精神を骨抜きにしたことに、ほかなりません。
例えば日米共同で運用しているミサイル防衛網は、米艦隊が攻撃されたときに、集団的自衛権が行使できないからといってこれを防護しなければ破られ、国民に多大な被害をもたらすことから、存立危機事態において限定的な集団的自衛権を必要最小限度の範囲で認めることとしました。 今や北朝鮮や中国の軍事動向を見ると、他国に対する攻撃であっても、我が国の存立を脅かすことも現実的に起こり得る元凶となっております。
市長も戦争法に反対をし、集団的自衛権を認めた閣議決定を撤回するよう国に強く求める考えはありませんか、そのことを伺います。 日本軍慰安婦問題について、日韓合意に、当時の軍の関与、日本国の責任、心からのおわびと反省などが盛り込まれました。インドネシア・スマラン事件のように、軍の関与や強制連行を認定をした歴史資料もあります。
また、3月1日の衆議院予算委員会では、安倍首相は、集団的自衛権の行使を全面的に容認する必要性に言及し、戦争しないと誓った憲法9条の制約を取り払う姿勢を鮮明にし、集団的自衛権を限定的に認めて昨年9月に成立した安保関連法の説明とも矛盾する内容が露呈してしまいました。
そのために安倍政権が行ってきたことは、特定秘密保護法を強行成立させ、明らかに現行憲法違反と批判される憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を可能とした閣議決定、戦争法案とも呼ばれる安全保障関連法案強行採決でありました。
政府は、この6カ月以内に集団的自衛権行使や国連平和維持活動──PKOの任務拡大などに対応した自衛隊の行動基準や運用計画をつくることになります。 防衛相は、シリアの対IS軍事作戦への自衛隊参加とともに、初めて新法適用の事例として、南スーダンのPKOに派遣されている自衛隊に、離れた場所で襲撃された他国部隊などを武器で助ける駆けつけ警護の任務を追加できるよう検討を進めています。
しかし、私は、戦後64年にわたって憲法9条のもとで集団的自衛権は行使できないと、今までの歴代の、ほかの政府ではなくて、まさに自民党政府が進めてきた考え方なわけですよね。これを今、安倍内閣という一内閣の、私から言わせれば、勝手な判断で180度覆してしまうというのは、憲法に、立憲主義ということに照らしてどうなのかという思いがあるわけです。
現憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理は継承するとしておりましたが、3月1日の衆院予算委員会で安倍首相は国際法上持っている権利は行使できるという考え方のもとに、自民党草案を示していると答弁、集団的自衛権を限定的容認というスタンスから全面的に容認し、9条の制約撤廃を鮮明にしたという新聞報道もありました。大変驚きました。
現憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理は継承するとしておりましたが、3月1日の衆院予算委員会で安倍首相は国際法上持っている権利は行使できるという考え方のもとに、自民党草案を示していると答弁、集団的自衛権を限定的容認というスタンスから全面的に容認し、9条の制約撤廃を鮮明にしたという新聞報道もありました。大変驚きました。
個別自衛権は国内行政の一貫としてぎりぎり理解できるが、集団的自衛権のような対外軍事活動を一般行政と理解することは不可能であり、外交は相手国の主権を尊重して対等な立場で行うものであるから軍事は含まれないと考えるべきだ。木村准教授らはそのように主張しております。
政府・与党は、9月19日の参議院本会議において、自衛隊の海外派遣を恒久化する国際平和支援法と集団的自衛権の行使を可能とする武力攻撃事態法改正案など10本の法案を一括した平和安全法制整備法案などの安全保障関連法案を可決、成立させました。
安保関連法案の国会での質疑を通して閣議決定された集団的自衛権行使容認、そして安保関連法案の危険性、違憲性が憲法学者、もと法制局長官、もと最高裁判所裁判長など憲法の専門家の皆さんから次々と声が上がりました。
意見書案第22号憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法「改正」反対を求める意見書。 以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(田塚不二男君) 本案について一括して質疑を行います。 御発言ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田塚不二男君) 別に御発言もなければ、これより採決を行います。
安保関連法案の国会での質疑を通して閣議決定された集団的自衛権行使容認、そして安保関連法案の危険性、違憲性が憲法学者、もと法制局長官、もと最高裁判所裁判長など憲法の専門家の皆さんから次々と声が上がりました。
海外での集団的自衛権の行使や、他国軍隊への後方支援の内容などに関し、政府の答弁は二転三転し、法理上は可能だが、現政権は行わないと説明するなど、審議を通じ国民の疑念はむしろ深まっています。加えて、首相補佐官の法的安定性は関係ないという発言とその撤回、元最高裁長官を含む法曹界からの憲法違反の声を無視するなど、立憲主義を軽視した政府の姿勢は許されるものではありません。
さらに、首相が法案の立法事実として挙げてきた邦人輸送の米艦防護について、防衛大臣は、邦人が乗船しているかどうかは絶対的条件ではないと言い出し、ホルムズ海峡の機雷掃海についても、首相みずからが現実の問題として発生することを想定しているものではないと述べ、集団的自衛権を行使する具体例がことごとく崩れ去りました。