石狩市議会 2022-12-16 12月16日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号
1、国の委員会にかけられる事項と市の審査会に引き継がれる諮問内容について 2、市民の知る権利の担保について 3、個人情報保護審査会の意義と諮問事項について 4、今回の条例改正案の目的及び特徴について これに対し、部局からは、1については、個人情報の目的外利用・提供の諮問は、国の委員会で相当の理由があるときや特別の理由があるときに行われ、市の審査会では、開示請求等の不開示請求に係る審査が主な諮問事項となる
1、国の委員会にかけられる事項と市の審査会に引き継がれる諮問内容について 2、市民の知る権利の担保について 3、個人情報保護審査会の意義と諮問事項について 4、今回の条例改正案の目的及び特徴について これに対し、部局からは、1については、個人情報の目的外利用・提供の諮問は、国の委員会で相当の理由があるときや特別の理由があるときに行われ、市の審査会では、開示請求等の不開示請求に係る審査が主な諮問事項となる
また、開示請求等に関する市の見解ですが、情報公開手続きにおいて、どの方が開示請求したか、あるいは不服を申し立てたかなど、個別の事案につきましては、関係者に不利益を及ぼす可能性がありますことから、この場でのお答えを差し控えさせていただきたいと考えてございます。 なお、事業の進捗状況の情報公開につきましては、あくまで事業者が判断するものと考えてございます。
もちろん公文書の開示請求等の方法によれば、法令条例などの規定により、会議が非公開とされているものや倶知安町情報公開条例において不開示情報とされているものが記載されているもの以外のものについては、議事録等の公開は可能ですけれども、町民の皆さんに対し、ホームページ上での公表や窓口などでの閲覧公表は意思決定の過程を明らかにできるよりよい手段であると考えておりますので、多種多様な会議体がある中、議事録または
また、音更町情報審査会への諮問事項に、行政不服審査法との整合性を図るため、開示請求等に係る不作為を追加するなど、疑義が生じないよう規定の整備を行うものであります。 2の固定資産評価審査委員会に係る審理に関する規定の整備につきましては、関係条項は整備条例第5条であります。
第18条第1号につきましては、後見人等代理人が個人情報開示請求等を行う場合を想定し、条文整備を行うものであります。 4ページにまいりまして、第24条第1項につきましては、開示請求や訂正請求、もしくは利用停止請求に係る不作為を追加するものであります。 第3項につきましては、審理員制度を除外する規定の追加であり、以下、改正前の第5項までを1項ずつ繰り下げるものであります。
主な改正内容といたしましては、本人以外からの情報の収集について、目的外利用及び外部への提供について、オンライン結合による提供について、開示請求等が認められる代理人についてで、これらに関する特例として必要な事項を定めるものでございます。 なお、施行日は、番号法の施行日に合わせ、今年10月5日、一部は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日でございます。
次に、議案第4号は、本年4月1日に民法の一部が改正され、法人も未成年後見人となることができるようになったことを受け、法人である未成年後見人が本人にかわって開示請求等を行う場合における請求書記載事項を新たに定めようとするものであります。
次に、議案第68号帯広市個人情報保護条例の一部改正につきましては、民法等の一部を改正する法律が施行され法人を未成年後見人に選任することができるようになったことに伴い未成年者の法定代理人が開示請求等をする場合の記載事項について所要の整理をするものであります。
次に、議案第68号帯広市個人情報保護条例の一部改正につきましては、民法等の一部を改正する法律が施行され法人を未成年後見人に選任することができるようになったことに伴い未成年者の法定代理人が開示請求等をする場合の記載事項について所要の整理をするものであります。
民法等の一部を改正する法律の施行により、児童虐待から子供を守る視点から、親権制限制度、未成年後見制度が見直され、法人が未成年者の未成年後見人になることが可能になったことにより、当該条例における開示請求等についても法人を想定した内容とするため、この条例の一部を改正しようとするものであります。
本条例は、本年4月1日に民法の一部が改正され、法人も未成年後見人となることができるようになったことを受け、法人である未成年後見人が本人にかわって開示請求等を行う場合における請求書記載事項を新たに定めようとするものであります。 以上、よろしく御審議を賜りたいと存じます。 ○議長(髙田静夫) これより、議案第3号及び議案第4号の一括質疑に入ります。 質疑はありませんか。
初めに、第2条の定義についてでありますが、第2号に個人情報、第3号に保有個人情報と、それぞれ分けて定義し、開示請求等の対象となる個人情報の明確化を図るものでございます。