札幌市議会 2022-04-21 令和 4年新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会−04月21日-記録
保健所のスクリーニング検査は、緊急事態措置区域、または、まん延防止等重点措置区域の指定が公示された日から3営業日以内に集中的実施計画を提出の上で行政検査として実施することとされております。
保健所のスクリーニング検査は、緊急事態措置区域、または、まん延防止等重点措置区域の指定が公示された日から3営業日以内に集中的実施計画を提出の上で行政検査として実施することとされております。
次に、7款1項商工費、1目商工振興費に3億1,684万2,000円の追加でありますが、このうち、感染防止対策協力支援金支給事業に4億5,010万円の追加は、新型コロナウイルス感染症の感染者急増に伴い、北海道全域がまん延防止等重点措置区域に指定され、道は、令和4年1月27日から2月20日まで、さらに、2月21日から3月6日までの期間、飲食店等に対して、営業時間の短縮や酒類提供に関する制限等を要請するなど
国においては、第三者認証制度や業種別ガイドラインなどの感染リスクを低減させる方策を講じながら、緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域などにおいて、これまで講じてきた様々な制限を一定程度緩和することやワクチン・検査パッケージの活用によるイベントなどでの人数制限を緩和する方針を示し、現在、市内におきましては、第三者認証を受けた飲食店で、午後8時までの酒類の提供が認められており、今後も、こうした方針に
本件は、まん延防止等重点措置区域の指定に伴い、北海道の営業時間短縮の要請に協力した市内飲食店などに対し感染拡大防止対策協力支援金を支給するため、関連経費を速やかに措置する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、本年1月27日に専決処分を行ったことについて、同条第3項の規定に基づき議会の承認を求めようとするものでございます。
政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針によりますと、まん延防止等重点措置区域におきまして、飲食店などへの営業時間短縮等の要請に当たりまして、知事は、原則として、措置区域内の全ての飲食店等に対して見回り実施の働きかけを行うこととされております。
また、人口10万人当たりの1週間の発生者数も、第4波の最高が60名弱であったところでありますが、第5波ではその倍以上の120名を超え、札幌市を上回り、全道では最悪の時期もございまして、まん延防止等重点措置区域への指定や緊急事態宣言が発せられるに至ったところでございます。
6番目の質問、今年8月13日北海道のまん延防止等重点措置の下、重点措置区域を札幌だけでなく、千歳を含む石狩管内7市町村と小樽、後に旭川にも拡大しました。次いで、北海道全体が緊急事態宣言の指定を受け、8月27日から昨日まで、上記の10市町村は特定措置区域に指定されました。 そこで、市内の飲食店、カラオケ店、商業施設、遊技場などに対する要請はどのように推移しましたか。
また、急速な感染の拡大に伴い、国は、北海道に対し、3度目の緊急事態宣言を発出し、道においては、札幌市、小樽市、旭川市及び石狩管内を重点措置区域として、当初は、対象期間を8月27日から9月12日まで、その後は、対象期間を9月13日から30日まで延長し、酒類を提供する飲食店に対して休業を要請するなど、強力な感染対策を実施しております。
本件は、まん延防止等重点措置区域の指定に伴い、北海道の営業時間短縮の要請に協力した市内飲食店等に対する感染拡大防止対策協力支援金を支給するための関連経費を速やかに措置する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、本年8月19日に専決処分を行ったことについて、同条第3項の規定に基づき議会の承認を求めようとするものでございます。
札幌市が重点措置区域に指定されたことに伴いまして、8月2日、今日以降、要請期間に対応する支援金の補正予算として、87億4,200万円が計上されているところであります。 そこでまず、この87億4,200万円の補正予算の内訳についてお尋ねいたします。 ◎坂井 産業振興部長 補正予算の内訳についてお答えいたします。
まん延防止等重点措置区域に指定されたことに伴い、要請期間に対応する支援金の補正予算が計上されたところだが、どのような内訳になっているのか等の質疑がありました。 討論はなく、採決を行いましたところ、議案第1号は、全会一致、可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(細川正人) ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。
協力支援金に対する国の臨時交付金の算定基礎として、まん延防止等重点措置区域における営業時間短縮要請の場合、酒類提供禁止の有無にかかわらず、中小企業は売上高に応じて1日当たり3万円から10万円、大企業は売上高の減少額に応じて最大20万円という金額が示されているところでございます。