札幌市議会 1995-10-17 平成 7年第一部決算特別委員会−10月17日-05号
委員ご指摘のとおり,現行の法体系では,有事の際,その出動要請などに時間がかかりますことから,現在,消防庁長官が,被災地から応援要請がなくても,都道府県知事に対し出動の要請ができるよう,消防組織法の一部改正について国会に提出されているところであります。 また,災害時等における消防部隊の指揮についてでございますが,応援部隊も含めて,被災地の消防庁がとるようになっております。
委員ご指摘のとおり,現行の法体系では,有事の際,その出動要請などに時間がかかりますことから,現在,消防庁長官が,被災地から応援要請がなくても,都道府県知事に対し出動の要請ができるよう,消防組織法の一部改正について国会に提出されているところであります。 また,災害時等における消防部隊の指揮についてでございますが,応援部隊も含めて,被災地の消防庁がとるようになっております。
次に,2点目の都市小河川改修事業制度の内容と整備実績についてでございますが,まず都市小河川改修事業制度につきましては,昭和45年に創設されたものでございまして,その内容は,洪水が頻発する普通河川あるいは準用河川を法河川に指定した上で,本来は都道府県知事が行うべき工事を知事の委任を受けて市長が行えるという仕組みにしたものでございます。
そうしますと,札幌市は都道府県知事並みの権限は持っております。
国家の目標が軍国主義から民主主義に変わり,憲法や民法が変わり,軍閥や財閥が解体され,農地が解放され,内務省が廃止され,それまでは中央の政府が任命していた都道府県知事や市町村長が,地域住民によって直接選ばれる公選制になったのであります。 ところが,それほどまでの大改革の中にあって,なお変えられなかったのが政治のシステムであります。
その結果,消防局に届け出がなされていない施設が幾つかありましたので,調査をお願いいたしましたところ,医療法に基づく届け出は,保健所を通して都道府県知事に出しているためとわかりました。科学技術庁長官を通して届け出がなされている消防局とは一致がしていないものとわかりました。
ところが,今回,このような見解を改めることもせずに,一方的に事務次官から依命通達の一部改正通知が都道府県知事あてに出され,固定資産評価基準の公示価格の一定割合,当面7割程度の評価とする旨を加えることで評価替えが行われることになったのであります。 従来からの基準そのものは生きているのであります。
これを受けて,厚生省は4月28日に都道府県知事,政令指定都市特別区区長に改正の遊泳用プールの衛生基準についての通知を出したところです。いままでの通知では,体の消毒のための腰洗い槽の設置が義務づけられていました。しかし,昨年の通知では,シャワーなどで大体できるとして,腰洗い槽の設置は原則として不要としております。文部省も,昨年の6月には基準を全面改定して,義務づけの規定をなくしております。
従来は,都道府県知事選挙段階までのものでございましたけれども,公選法のこの規定によりまして,市町村の議会の議員及び長についても郵送料が無料になることになりました。
「地域においてサービス提供体制を整備するに当たっては,高齢者が,いつでも,どこでも,だれでもが必要とする保健福祉サービスを利用できるようにすることを目指すべきである」これは厚生大臣官房老人保健福祉部長が都道府県知事にあてた通知の一部です。この,いつでも,どこでも,だれでもを現実のものとするために,全庁的取組みが不可欠であり,求められているのは行政自体の発想の転換と改革です。
さらに,廃掃法の12条では,事業者の自己管理の原則を貫かず,都道府県知事の許可を受けた業者に処理を委託することができるとして,処理業者に責任を転嫁しました。現実には,自己処理をしている事業者は少なく,委託がほとんどです。
まず,平成元年9月14日付で環境事務次官から各都道府県知事並びに政令市長に対して,「水質汚濁防止法の,部を改正する法律の施行について」と,こういうことで相当長々と通達が出されている。まさに命により通達する。膨大な資料であります。
次に,本市におけるエイズ患者及び感染者数の公表についてでございますが,エイズ予防法によりますと,医師はエイズの病原体に感染したものであると診断したときは7日以内に,当該感染者の居住地を所管する都道府県知事,政令都市にあっては市長を経由して厚生省へ報告することになっております。
いまから6年前,59年3月には同じ通産省から,大規模小売店舗の出店が相当水準に達していると認められる市町村では,その届け出の自粛を指導されたい,との通達が都道府県知事に出されていたのでありますから,わずかな間に,いかに政府の対応が大きく変わってきたか驚かされます。
本年8月に,その福祉工場設置運営要綱の一部が改正され,各都道府県知事と指定都市市長あての厚生省通達では,規模が50人定員から20人に定員が引き下げられ,工場開設の条件がより大きく広がったところであります。また,業種についても,製造業に限定されていたものが,新たに園芸,公園,ビル清掃,喫茶店営業などのサービス業にまで広げられています。
この施設の設置につきましては,都道府県知事が,需要動向や地域の実情を勘案しながら開設を許可することになっております。先般公表されました新北海道地域保健医療計画案によりますと,北海道では今後10年間に,全道で100の施設,札幌圈で25の施設という整備水準を立てておりますが,整備手法などにつきましては,まだ具体化された段階ではございません。
第1点目のインフルエンザの予防接種についてでございますが,この予防接種につきましては,例年,法律に基づき,都道府県知事が必要と判断した児童生徒を対象に,市町村長を実施者として行っているものでございます。接種効果につきましては,医学的に種々意見があるということを伺っておりますが,現在のところ,インフルエンザの流行を予防するには,この予防接種が唯一の手段であると聞いております。