札幌市議会 2023-11-10 令和 5年(常任)厚生委員会−11月10日-記録
一方、札幌市は、道内唯一の政令指定都市として、感染対策に最前線で取り組むことになるため、都道府県知事の権限のうち、必要と考えられるものにつきましては、希望する政令指定都市の市長に移譲することができるよう、国に対しても要望を行っているところでございます。
一方、札幌市は、道内唯一の政令指定都市として、感染対策に最前線で取り組むことになるため、都道府県知事の権限のうち、必要と考えられるものにつきましては、希望する政令指定都市の市長に移譲することができるよう、国に対しても要望を行っているところでございます。
また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者に関する手帳制度については、身体障がい者と精神障がい者の手帳は法律に基づき交付、運用されているが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要綱を定め、交付、運用されている。 実際に、知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また、各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。
内容自体が公表されているような土地の利用に反しているようなときについては、都道府県知事が勧告を行うということでございます。
5項目めの新型コロナウイルス感染症対策についてのうちの1点目、10月から導入された病床確保料の減額調整の影響についてのご質問でございますが、11月21日付の国からの事務連絡におきまして、地域のコロナ病床確保に中核的な役割を果たす医療機関等につきましては、都道府県知事の判断で、即応病床使用率にかかわらず、減額調整の対象としないことができる旨の方針が示されたところでございます。
建設業者は、公共工事の入札に参加するために建設業許可を取り、経営事項審査という都道府県知事の審査で、建設業者の売上高であります完成工事高、また、事業規模、自社に所属する技術者などを数値化し、総合評定値という形で点数をつけております。
国民保護法では、都道府県知事、指定都市の市長は、弾道ミサイル等の武力攻撃事態に備え、あらかじめ施設管理者の同意を得た上で緊急一時避難施設等を指定しなければならないことになっており、札幌市では小・中学校、地区センター、体育館などの施設を指定しております。
委員がご承知のとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染を防止するための協力要請等を行う権限は、都道府県知事のみに与えられている状況でございます。
次に、市内での接種回数ごとの感染状況の公表ができないかでありますが、感染症に関する患者情報の調査は、感染症法において、都道府県知事とその職員、また、政令指定都市や中核市等に権限が与えられているものであり、市内での陽性患者のワクチン接種回数については、千歳保健所が陽性患者に対して行う疫学調査時に確認していると伺っております。
次に、市民の生命、身体を守る避難施設について伺いますが、国民保護法の第148条に、都道府県知事は住民を避難させ、または避難住民の救援を行うため、あらかじめ政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないと言われてます。 その中で、緊急一時避難施設というものがございますが、これはどういうものでしょうか。 また、この具体的な数値目標というのが定めてあるんでしょうか。
次に、市民の生命、身体を守る避難施設について伺いますが、国民保護法の第148条に、都道府県知事は住民を避難させ、または避難住民の救援を行うため、あらかじめ政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないと言われてます。 その中で、緊急一時避難施設というものがございますが、これはどういうものでしょうか。 また、この具体的な数値目標というのが定めてあるんでしょうか。
労働者協同組合法におきまして、各種書類の受理や検査等に関しましては都道府県知事が行うこととされておりまして、法律上は札幌市に特段の役割が求められていないところでございます。
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取り、経営事項審査という都道府県知事の審査を受けなければならない仕組みとなっています。経営事項審査、いわゆる経審では、企業の売上げをはじめ、技術者の人数、社会性などを数値化し、総合評定値という形で点数化しております。さらに、札幌市は、工事成績評点や優秀施工業者表彰などの評価を行い、経審の総合評定値と合わせた総合点を用いて等級を決定しております。
平成26年10月22日各都道府県知事及び議会議長、各指定都市市長及び議会議長宛て、総務大臣、国土交通大臣、連名通知というのがございました。 それで、実に先ほど答弁の中でもありましたけれども、予定価格の事前公表のメリット・デメリットということで、一般的に言われている話をもう一度しますと、メリットとすれば職員に対する予定価格を探る行為などの不正行為の防止が可能となること。
認可というところに明記がございまして、第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができるとされてございまして、できるという規定でございますので、必ずしもそれに縛られるものでないと考えてございます。 ○有城正憲議長 小森議員。
認可というところに明記がございまして、第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができるとされてございまして、できるという規定でございますので、必ずしもそれに縛られるものでないと考えてございます。 ○有城正憲議長 小森議員。
この災害救助法による救助は、都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助することとなっており、救助の種類には、応急仮設住宅を含む収容施設の供与が記されてございます。 このことから、現在、北海道は、木造応急仮設住宅モデル実証実験事業を清水町において行っております。
なお、11月19日付で新たに決定された国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、今後、感染拡大の傾向が見られた場合の飲食店などに対する営業時間や酒類提供の制限に関し、都道府県知事の判断により、第三者認証を取得した飲食店の制限を緩和できる旨が示されたところでございます。
この浸水想定区域につきましては、水防法によりまして都道府県知事が指定することとなっておりますことから、北海道と連携を図りながら、指定、公表に向けた作業を鋭意進めてまいりたいと考えております。 ◆うるしはら直子 委員 検討の状況を理解いたしました。 浸水被害に対するリスク情報を適切に市民へ周知するということは、いざというときの命を守る行動に直接つながる大変重要なことです。
◆好井七海 委員 ただいまの答弁で認証制度への協力状況は分かりましたけれども、地元自治体として一定の協力を行うこと自体は否定いたしませんけれども、第三者認証制度は、国からの通知で都道府県知事の責任において実施するべきものとされています。そのような観点からは、本来認証に必要となる飲食店の現地確認は北海道の職員や北海道が委託した事業者などが行うべきものと考えます。