札幌市議会 2015-07-14 平成27年(常任)財政市民委員会−07月14日-記録
本市では、昭和63年に都市景観要綱を定めて以降、平成9年に都市景観基本計画、平成10年に都市景観条例を制定して景観施策を展開してきましたが、一番上に薄緑色で表示のとおり、平成16年に景観法が施行されたことを受けまして、その下に濃い緑で表示のとおり、平成20年に都市景観条例を全部改正いたしました。
本市では、昭和63年に都市景観要綱を定めて以降、平成9年に都市景観基本計画、平成10年に都市景観条例を制定して景観施策を展開してきましたが、一番上に薄緑色で表示のとおり、平成16年に景観法が施行されたことを受けまして、その下に濃い緑で表示のとおり、平成20年に都市景観条例を全部改正いたしました。
さて、釧路市都市景観賞と緑化推進についてでありますが、都市景観賞は、都市景観要綱に基づき、釧路らしい都市景観の形成に寄与している建築物や広告物、まちづくり事業に対し、市民、有識者から構成される都市景観委員会によって選考が行われ、その結果に対して市が都市景観賞として表彰をしているところであります。
次いで平成7年には、釧路市都市景観要綱並びに同施行基準が定められまして、市の対応の基となる条文化が図られたのであります。私は、条文にある自然と調和した地域の特性を生かした良好な景観を云々、また景観要綱にうたった基本理念の一つ一つについて全く異を唱えるものではなく、そうあるべきだと望んでおりますし、またそうあってもらいたいと強く願っている一人であります。
産業再生施策に観光を位置づける当市といたしましては、空港線を沿道が重要な観光エリアであることから、質の高い空間を保全するため、沿道地域釧路市都市景観要綱の都市景観推進地区に指定するとともに、北海道屋外広告物条例の適用を空港線の供用までに図りたいと考えております。
本市では,ご案内のように,昭和63年,札幌市都市景観要綱を制定いたしまして,大通地区27ヘクタールと札幌駅前通北街区6ヘクタールの2地区を都市景観形成地区に指定してございまして,事前届け出による協議を行ってきてございます。過去3年間,この届け出件数はそれぞれ何件ぐらいあったのか,また,その内容はどのようなものであったのか,お伺いをいたします。
本市におきましても,都市景観要綱に基づき,都市景観形成地区を指定して景観誘導を行なってきておりますが,市長もご存じのとおり,いま求められている景観整備は,一部の地区を指定して景観誘導を行うというような部分的な景観整備ではなく,市の全域を対象とし,自然に恵まれた北方圏の拠点都市としての本市の特性や,フロンティア精神あふれたまちづくりの歴史を生かしながら,市民が安心して暮らすことのできるまちづくり,豊かな
現在,本市の都市景観行政は,昭和63年4月1日に施行されました都市景観要綱に基づきまして,大通地区,それから札幌駅前通の北街区というものを形成地区に指定をしまして,それを手始めとして,本市の景観の保全,向上を図っているわけでございますけれども,全国的に見てまいりますと,条例化をしている市町村が最近大変多くなってきたということがわかりました。
そんなことから,2点ばかり質問をさせていただきますが,前回,同僚の長内議員も質問をし,それなりの成果をおさめていただいているわけでございますが,都市景観要綱に基づきまして,昭和63年から大通地区を都市景観形成地区に指定しております。さらに,本年8月には,駅前通の一部を地区指定して本市の景観の保全・向上を図っているところは十分承知しているところでございます。
そうなってきますと,これは都市景観要綱上の基準と,それからもう一つは道路法上の道路占用の許可基準と,この中でまさしく矛盾の部分が生まれてきているわけであります。これは,もうすでに景観地区になっているわけだから,早急に整合性といいますか,対応を図るべきと考えますけれども,この点についてはいかがですか。
本市では,1988年4月1日,個性と風格を備えた都市景観の創造と保全を目的とする札幌市都市景観要綱を定めました。また,21の重要な文化財を除き,市内に点在する歴史的建造物及び街並みなどを,さっぽろ・ふるさと文化百選に選定しました。その後4年を経ておりますが,その間,高度利用の名のもとに,都心再開発事業や郊外の宅地化により,人の心に潤いを与える自然や歴史を感じさせる建造物が消えていきました。
本市では,都市景観要綱を昭和63年に制定し,北の都札幌にふさわしい景観の創造を目指して指導及び助言を行うとともに,大通を景観形成地区に指定をし,札幌のシンボルであります大通公園を損わない形で,建築物や屋外広告物などへの指導を強化していることは承知をしているところであります。
なお,都市景観要綱に基づき,大通地区に続いて札幌駅前通1.2キロを指定し,景観の整備を図るとともに,さらに周辺部の街づくりのために,個性を生かした景観ポイントをつくり,地域の街づくりを進められたいと考えます。 次に,環境局関係でありますが,市民が潤いと安らぎのある心豊かで健康的な都市生活を送る施策を,なお一層進められたいのであります。
そこで,本市ではこの4月に都市景観要綱を定め,都心部の魅力づくりの一つとして,大通地区を都市景観形成地域に指定をし,シンボルゾーンにふさわしい景観づくりを積極的に進めているところであります。 先人の愛と努力で築いてきた都心部の貴重な空間をさらに一層質の高いものにし,成熟させ,後世に引き継ぐことは,われわれに課せられた務めであります。
そのため,現在策定中の都市景観要綱におきまして,大通を都市景観形成地区と指定をする考えでございます。 さらに,大通地区の都市景観形成基準を定め,関係者の理解と協力をいただきながら,建築物につきましては壁面の後退,共同ビル化,1階部分をショーウインドーにするなど,また,広告物の色彩,サイズなどにつきまして,適切な指導,助言を行って快適な空間の創出を図ってまいりたい,このように考えております。