旭川市議会 2022-12-06 12月06日-01号
本案は、公職選挙法施行令の一部改正に準じて、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動用自動車の借入れ及び燃料費のほか、選挙運動用ビラ及びポスターの作成に要する費用についての公費負担の限度額を改正しようとするものでございます。 以上、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中川明雄) 品田学校教育部長。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正に準じて、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動用自動車の借入れ及び燃料費のほか、選挙運動用ビラ及びポスターの作成に要する費用についての公費負担の限度額を改正しようとするものでございます。 以上、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中川明雄) 品田学校教育部長。
改正の内容といたしましては、本条例第4条に規定します選挙運動用自動車の使用料及び燃料費、第5条の4に規定する選挙運動用ビラ作成単価、並びに第8条に規定する選挙運動用ポスター作成単価及び加算額を、それぞれ表のとおり改正しようとするものでございます。 施行日につきましては、公布の日から施行するものとし、来年の統一地方選挙から適用することを想定しているところでございます。
主な内容としては、選挙運動用自動車の借り上げやポスターの作成に係る上限額などについて引き上げようとするものでありまして、交付の日から施行するものであります。 本件については、質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 (2)議案第6号北斗市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決することを決定をいたしました。 イ、理由。
1の改正の理由でありますが、公職選挙法施行令、以下「政令」と申しますが、政令の改正に伴いまして、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成、以下「選挙運動」と申しますが、それらに係る公費負担の限度額を引き上げるため条例を改正しようとするものであります。
議案第12号 札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案は、公職選挙法施行令の一部改正により、国政選挙における選挙運動に要する費用の公費負担の限度額が引き上げられたことを踏まえ、これに準じて、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に係る費用の公費負担の限度額を改定するものであります
主な内容といたしましては、選挙運動用自動車の借入れやポスターの作成に係る上限額などについて引き上げようとするもので、公布の日から施行しようとするものでございます。
次に、選挙管理委員会については、選挙運動用のポスターは、有権者の目に留まってこそ啓発効果が増し、投票率の向上に寄与することから、駅や大型スーパーなどより多くの人が集まる場所に掲示場を設置すべきと考えるが、どうか。コロナ禍で外出規制等を行う高齢者施設がある中、不在者投票指定施設以外の入所者の投票機会を確保するため、どのような取組を行っているのか。
ご承知のとおり、選挙運動用ポスターは、選挙管理委員会が設置するポスター掲示場以外の場所に掲示することはできません。インターネット選挙運動が解禁となった今でも、選挙運動用ポスターは主要な選挙運動の一つであり、有権者に候補者の氏名と政策を視覚的に伝える重要な役割を担っています。
本件は公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降にその期日が告示される市議会議員の選挙についても選挙運動用ビラの頒布が可能になるとともに、条例に規定することでその費用を公費負担の対象とすることが可能となり、このことについて先般、議会改革特別委員会の検討結果が報告されたことから、市議及び市長選挙における選挙運動用ビラ作成費用について公費負担の対象とするため、所要の改正を行おうとするものであります。
市長選挙費では、本定例会で別途議案を提出しております、北斗市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正において規定しようとしている、選挙運動用ビラの作成費用の公費負担に伴う経費として、選挙運動用ビラ作成負担金36万1,000円を追加計上しております。
それを受けまして、倶知安町議会議員及び倶知安町長選挙の選挙運動の公費負担(選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成)について定める条例を制定するものでございます。 今回、公職選挙法の改正がありましたポイントにつきましては、まず町村議会議員選挙につきましては、選挙運動用ビラの頒布が解禁されることとなりました。
1、趣旨でございますが、この条例は選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担に関し必要な事項を定めるもので、関係条項は第1条でございます。 次に2、選挙運動用自動車の使用に係る公費負担ですが、関係条項は第2条から第5条まででございます。
本案は、説明欄記載のとおりでありますが、公職選挙法の一部改正に伴い都道府県または市の議会の議員の選挙におきまして選挙運動用ビラを頒布することが可能となり、条例で定めるところによりビラ作成費用を公費で負担することができることとなったことから、根室市長選挙と同様、根室市議会議員選挙におきましても選挙運動用ビラを公費負担の対象とするために提出するものであります。
このたびの改正は、公職選挙法の改正により、市議会議員の選挙運動用ビラの頒布が解禁されたことに伴い、候補者が選挙運動用ビラを作成する費用を公費で負担できるよう条例の一部を改正するものでございます。
改正内容につきましては、公職選挙法の一部改正により、これまで認められてこなかった市議会議員選挙におけるビラの頒布が可能となり、条例で定めることにより、これら作成費用を公費負担できる旨が規定されたことから、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充することを目的に、市議会議員選挙運動用ビラの作成費用を公費で負担できるよう所要の規定整備をしようとするものであります。
このたびの改正は、市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成について公費負担とすることとし、及び選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の額を改定しようとするものでございます。 なお、この条例の施行期日は公布の日とし、第5条の2の改正規定及び附則第2項につきましては平成31年3月1日とするものでございます。 以上でございます。
議案第13号 札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案は、公職選挙法の一部改正に伴い、市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成に要する費用について公費負担を行うものであります。
提案の理由でありますが、公職選挙法の一部改正に伴い、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担及び公費負担額に所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。 改正の内容につきましては、お手元に配付の議案第4号資料、新旧対照表により御説明申し上げます。
次に、議案第70号釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法の一部改正に伴い、市議会議員選挙における選挙運動用ビラの作成について公費負担をするため、所要の改正をしようとするものであります。
審査中の主な質疑として、 議案第3号では、 公職選挙法の改正を受けて、選挙運動用のビラを公費負担できるということだが、公費負担を行わない市町村はあるのか。 との質疑に対し、 把握している限りでは公費負担を行わない市町村はない。 との答弁がありました。 議案第4号では、 今後、加熱式たばこはどのくらいの税額になるのか。