苫小牧市議会 2006-09-25 09月25日-03号
全国市区選挙管理委員会連合会が主催した研修会の中で、インターネットを使った選挙活動、政治活動に対する現行法の考え方について、次のような見解が出されております。コンピューター等のディスプレー上にあらわれた文字等の意識の表示は、公職選挙法の文書図画と解され、とがというのは、図画という字です。
全国市区選挙管理委員会連合会が主催した研修会の中で、インターネットを使った選挙活動、政治活動に対する現行法の考え方について、次のような見解が出されております。コンピューター等のディスプレー上にあらわれた文字等の意識の表示は、公職選挙法の文書図画と解され、とがというのは、図画という字です。
教育委員については、教育委員会制度が発足した昭和23年から31年までは、教育委員の選任は公選制で行われておりましたが、選挙活動から生じる政治的な問題が委員会の運営に持ち込まれるなどのことから、公選制を廃止し、市長の任命制が導入され、現在に至るわけであります。
実は、公職選挙法で選挙活動は制限されておりまして、その期間以外での選挙運動は事前運動として違反行為となっております。我々も、そこが非常に難しいというか、苦慮しながら、政治活動と選挙運動との区別をつけなければならないわけですが、その信託を受けようとする人というところは、そういった事前運動への懸念はないのかどうか。
私は、あなたの選挙活動について、とやかく言うつもりはなかったのでありますが、あなたの市長としての仕事をなげうってまでと見えるような選挙活動が、市民の目にどう映ったのかということであります。
私は、あなたの選挙活動について、とやかく言うつもりはなかったのでありますが、あなたの市長としての仕事をなげうってまでと見えるような選挙活動が、市民の目にどう映ったのかということであります。
選挙活動の中でも、少子・高齢化に伴う財政需要の増加や地方の厳しい財政状況、そのための行財政改革の必要性などについて、お話をしてまいりました。 今後も市民の皆さまと情報を共有し、共に考えてまいりたいと思っております。 次に、職員定数削減などについてでありますが、行財政改革の目標は単なる人員削減や事業の見直しではなく、効率的で効果的な行政運営を進めることであります。
なお、みんなで築く21市民の会は、菅原功一と旭川市民の会以外からも寄附や借入金などの収入があるわけでありまして、そうした財源の中から、公職選挙法の規定に基づきまして、私だけではなく、他の方々も同じような仕組みでやっている方もいるわけでありますが、選挙活動資金として私に800万円の寄附がなされたものであります。
なぜなら、市長に指揮監督権があることを1回目の答弁で認めておきながら、それは行政活動にかかわるものであって、今回のような選挙活動には該当しないということを、暗に答弁することで逃げ切ろうとしたのであります。
こうやって考えますと、私は先ほども申し上げました、市政に対する不信と疑念、この選挙活動によって突きつけられ、そしてその後の逮捕ということによって、いよいよ深まってしまった。行き先、行くところがないぐらい、回復しようのないぐらい重症というふうに言わざるを得ない。この政治責任についてどう考えるかということと。
次に、建設事業協会の加盟業者である指名登録業者が選挙活動を拒否したことで役員を解任した事例について、本会議で答弁した後、調査をしたのかとの質問があり、市長から、行政にかかわる問題であれば早急に調査するが、選挙に関するものは特定する事例もないので調査等は行っていないとの答弁がありました。
組織局の建設事業協会の指示を受けて、会社人間が選挙事務所の指定を受けて地域の選挙活動は、これは政治資金規正法のまず一つは違反になるんじゃないか、出てますね。政治資金規正法第21条出てますね。2つ目は、地域を指定されて連続訪問した活動、これ公選法の138条、これに違反する行為じゃないか、こういうように思うんですね。
それから、釧路町の人が釧路市の選挙のたびに合併論、このようなお話があったとのことでございますが、私は選挙に出るときに、自分が将来行っていこうという事業については、きちっと正確に皆さんにお訴えする、これが公約であり、それに基づいて選挙活動をし、当選させていただいたら、その公約に基づいて行政の長として、その対応をとっていく、このようなことでございますので、合併賛成の、今の段階で賛成の方も反対の方もいろんな
かつて市長選挙で現職収入役が逮捕されると、あるいはまた幹部職員や幹部職員の奥さんが選挙活動に半ば本人の意に反して動員されるという問題があって、議会でも議論がされたこともあります。こういう状況というのは私は好ましくないと。
しかし一方では、公職選挙法は、選挙の腐敗防止と選挙活動の公正と自由を確保するということから、政談演説会の開催やその他拡声機の使用、ポスターの掲示等について、ある意味での規制を行っていることも、またこれは事実でございます。 そういう意味においては、三国議員と1から3については、同じ認識ではないかというふうに思います。4番のこの政治活動用ポスターは、選挙告示前に撤去し、公正な選挙に努めるものとすると。
今,投票率が大変低くなってきている一つの原因にもなっているのじゃないかなと思うのですけれども,何は選挙活動の中でしていいのか,また,有権者もそれにどう参加していいのかということの,そのけじめがない部分がありまして,警察が実際に後ろで,取り締まりをするために動くわけです。
政治資金規正法の第4条第4項で,政治資金,これはすなわち政治活動に関する寄附ということでありますけれども,この政治資金の中に選挙活動資金も含めると,こういう性格を持っているわけです。
質問の第4は,市職員を自分の選挙活動に利用し,市政を私物化している問題についてであります。 本市の幹部職員を,勤務中,板垣後援会の会議に出席させていたことが報道されましたが,公務員という市民全体への奉仕者としての厳正・公平な倫理感の欠如から発生するものであり,たるみの感覚がいかに根深いかを物語っているのであります。