音更町議会 2015-09-16 平成27年第3回定例会(第2号) 本文 2015-09-16
一人一人に幾ら日当をお支払いしているのか、例えば工事を発注させていただきまして下請に工事を一部出すという場合には、下請人選定通知書というのが元請から町に出てきております。そういった中では社会保険等の加入状況については報告していただくような中身になっておりますけれども、現在の様式等の中では、そういった部分で支給額を調査するといったような様式にもなっていないのが正直なところでございます。
一人一人に幾ら日当をお支払いしているのか、例えば工事を発注させていただきまして下請に工事を一部出すという場合には、下請人選定通知書というのが元請から町に出てきております。そういった中では社会保険等の加入状況については報告していただくような中身になっておりますけれども、現在の様式等の中では、そういった部分で支給額を調査するといったような様式にもなっていないのが正直なところでございます。
このことから、市発注公共事業におきましては、受注者から提出される下請負人選定通知書、施工体制台帳の写し、これらを確認し、さらには工事現場における作業員名簿の確認などにより、一人親方を含む下請業者全体の実態を把握しているところでございます。 また、社会保険等の未加入の下請業者が判明した場合につきましては、受注者に対して指導を行っているところでございます。 私からは以上でございます。
こちらにつきましては、前回もお答えさせてもらっているのですが、下請を使う場合には、我々のほうに下請人選定通知書、あるいは施工体制台帳というものを提出することを義務づけてございます。
過去に、下請負人選定通知書の様式を変更したりということを含め、1次下請、2次下請にもしっかりと地元企業への配慮を求めていくというような担保を求める仕組みというものも構築をしてきた経過があるというふうに思いますが、今回の工事契約において、具体的に地元企業への配慮というものを求めていく取り組みというものが必要だというふうに思いますので、その点について、担当部局としてのお考えをお答えいただきたいと思います
59 ◯総務部長(高木 収君) 元請の方のほうから下請を選定する場合には、下請負人選定通知書というのが元請のほうから町に出てまいります。その中には、一つには、前段お話しいただいています社会保険の加入状況というのも平成24年11月から、業法の改正がありまして、記載がされるようになっております。
このようなことから、現場説明書におきまして下請についての考え方を示しておりますし、下請に出す場合には、下請負人選定通知書の提出を求めておりますほか、関係する契約書などの写しによりまして契約内容を確認し、一括下請の防止策をとるなど、公契約の方針に沿った対応のための措置を市として講じているところでございます。 以上です。 ○議長(鎌田勲) 佐々木記念事業・中心市街地活性化担当部長。
次に、下請、孫請の地元業者活用、工事完了後の報告義務づけについてのお尋ねでございますが、公共工事につきましては、地元業者の発注に努めてきているところであり、着手に当たりましては、下請に選定通知書の提出の際に、地元業者の選定についての指導を行っており、さらには施工計画書に義務づけされております施工体制台帳におきまして、1次、2次下請の体制を明記することになっております。
こうした中、当市におきましては建設業法の遵守はもとより、元請と下請の取引の適正化の観点から、市で行ってることですが、本ガイドラインが示される以前より、函館市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱という要綱を策定しまして、何点かございますが、1つは公共工事における一括下請負の禁止や、2つ目としては工事の一部を下請負する場合における下請負人選定通知書の提出、さらには下請代金の支払い期日の厳守や現場労働者
それと、3点目の地元業者の受注状況の調査等についてのお尋ねでありますけれども、工事の元請業者には、下請選定通知書、施工体系図の提出を義務づけておりまして、地元業者の受注について把握することは可能でございます。
さらに、元請業者から下請負人選定通知書が提出された段階で、市外の業者が記載されている場合には、地元業者では施工が困難なものを除き、改めて下請業者についても、地元業者を優先活用するよう要請しておりますので、御理解願います。
さらには、元請・下請の関係を示す施工体系図、下請選定通知書、再下請の場合は再下請通知の提出を求め、下請契約の適切な履行を指導してきております。 次に、低入札による競争激化についてでありますが、低価格での入札は、一般的には工事の品質管理・品質確保や安全対策上の問題が生じるほか、下請業者への影響等が懸念されております。
また、下請代金の支払い方法についての、現金と手形についてのお尋ねでございますけれども、私どもが元請業者から提出されます下請負人選定通知書というものを確認する際に、工事代金の中に労務費の割合がどのぐらいあるかという、そういうチェックをするわけでございますけれども、お話の現金と手形の割合になっている職種はございますけれども、当該工事の施工に当たりましては、製品的なものが大部分を占めてございまして、これを
この調査は、下請発生率が高いと考えられるような元請業者を任意に抽出いたしまして、これら元請業者から提出されております専門工事業者選定通知書というものがございます。これに基づきまして、同じく任意に抽出した1次下請業者を対象としておりまして、その数は、元請が50社、1次下請が300社となっております。
本町における公共工事入札の現状と、下請負人選定通知書の中で法定保険の加入記載を義務づけるなどの改善方策について前向きに検討するべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 以上です。
土地の権利関係につきましては、認定申請までに整理するよう、また、2棟3戸が入居しているアパートの立ち退きなどについても支障とならないように、受け付け時及び選定通知書の交付時にも伝えてございます。 次に、金融機関への融資の状況についての御質問でございますが、公庫への融資申込日については、平成13年12月早々にも公庫に提出すると聞いておりました。
それから、この工事にかかわる下請けの把握、あるいは確認をどうするのかということでありますが、昨日も触れさせていただきましたけれども、今のところは下請負人選定通知書を提出していただきまして、この下請け等を書面で確認しております。
具体的には、文書指導のほか退職金、共済手帳への貼付する共済証紙を購入した掛金収納書届や下請負人選定通知書の提出を義務づけするほか、建退共制度適用事業主工事現場標識を各現場等に掲示していただくこととしております。
建退共の制度の加入、未加入の状況につきましては、下請負選定通知書、私ども市が提出していただいているその通知書に記載しているものから、退職の加入、未加入の欄を私どもが調べたものでございますけれども、2次下請、3次下請の業者の中には、市の登録以外の業者も含まっている。
そこで,元請業者が特定建設業者の場合には,お話にございましたように,建設業法で施工体制台帳というものが義務づけられておりますから,これによって把握をいたしますし,特定建設業者でない場合におきましても,本市の建設工事請負契約約款に下請人の名称等必要な事項を請求できる旨の規定がありまして,現在は,大型工事等について,その下請業者名,下請工事の内容,下請の工期等を記載した専門工事業者選定通知書というものを