札幌市議会 2021-07-06 令和 3年(常任)財政市民委員会−07月06日-記録
次に、固定資産税及び都市計画税につきましては、市街地再開発事業の施設建築物やサービスつき高齢者向け貸家住宅、防災街区整備事業の防災施設建築物に該当する家屋に係る固定資産税の減額措置について、その適用期限を2年延長するなどの改正を行います。
次に、固定資産税及び都市計画税につきましては、市街地再開発事業の施設建築物やサービスつき高齢者向け貸家住宅、防災街区整備事業の防災施設建築物に該当する家屋に係る固定資産税の減額措置について、その適用期限を2年延長するなどの改正を行います。
改正の主な内容としては、石狩市税条例の一部改正では、新築住宅などに対する固定資産税の減額に関して、地方税法施行規則の引用について、石狩市税条例等の一部を改正する条例では、第2回市議会定例会で議決された同条例附則第3条の高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対する固定資産税の特例の適用年度を、平成23年度から平成24年度に改正するものであります。
次に,(2)の新築住宅等に係る固定資産税の減額措置の延長についてですが,これは新築の住宅,中高層耐火建築住宅,特定優良賃貸住宅である貸家住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に係る減額措置について,適用期限を2年間延長することとするものです。 市税条例の改正の概要は以上のとおりです。
次に,固定資産税につきましては,特定優良賃貸住宅である貸家住宅のうち,一定の期間に新築されたものについて,新築後5年度間に限り,税額の3分の2の額を減額する措置を講ずるとともに,新築住宅に対する減額措置にかかわる価格要件の引上げを行うものであります。