倶知安町議会 2018-09-19 09月19日-04号
規模としては、受け入れ外国人を80名程度、教員を6名程度と想定しており、引き続き施設利用の可否や処分又は貸付方法、あるいは費用の負担方法等を引き続き検討・協議しているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
規模としては、受け入れ外国人を80名程度、教員を6名程度と想定しており、引き続き施設利用の可否や処分又は貸付方法、あるいは費用の負担方法等を引き続き検討・協議しているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
今後におきましても、引き続き進学の際に必要となる経費の実情や奨学生のニーズに応じた貸付方法などにつきまして、他市の事例なども含めて調査研究してまいりたいと考えてございます。 以上であります。 ○佐々木勇一副議長 以上で播磨和宏議員の発言は終わりました。 次に、岡坂忠志議員から発言の通告があります。 2番岡坂忠志議員、登壇願います。
今後におきましても、引き続き進学の際に必要となる経費の実情や奨学生のニーズに応じた貸付方法などにつきまして、他市の事例なども含めて調査研究してまいりたいと考えてございます。 以上であります。 ○佐々木勇一副議長 以上で播磨和宏議員の発言は終わりました。 次に、岡坂忠志議員から発言の通告があります。 2番岡坂忠志議員、登壇願います。
第3条、第4条は、貸付金月額等を定めた貸付条件、貸付方法についての規定となっております。 第5条から第7条は、貸付の申請、連帯保証人、異動等の届出について規定するものでございます。 第8条は、貸付けの取消等でございますが、貸付けの取消しまたは貸付けの停止について規定するものでございます。 第9条から第11条までは、修学資金の返還、延滞金、償還の猶予についての規定となっております。
第3条は、看護師等の養成課程に在学中の者に対する貸付金額、貸付期間等、第4条から第11条までは貸付方法、貸付けの申請、連帯保証人、異動等の届け出、貸付けの取り消し等、修学資金の返還、延滞金、償還の猶予についてそれぞれ定めたものでございます。
小規模資金融資の貸付方法を見直し、かつて実施していたように、市の直貸しとしてはどうかということでありますけれども。かつて行っていた制度につきましてはですね、直貸しというふうに呼べるものではないということを、まずお断りをしておきたいと思います。昭和52年の200海里施行後、零細企業の資金繰り対策として、市が金融機関に損失補償を行う小口融資制度として創設をされたものであります。
従来行ってきた貸付方法が適切なものとは考えておりませんが、これまでも健全化計画を立てるなど解消に努めており、今後も各会計の健全化に向けては、より一層努力をしなければならないと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。