石狩市議会 2012-09-28 09月28日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号
次に、議案第4号は、本年4月1日に民法の一部が改正され、法人も未成年後見人となることができるようになったことを受け、法人である未成年後見人が本人にかわって開示請求等を行う場合における請求書記載事項を新たに定めようとするものであります。
次に、議案第4号は、本年4月1日に民法の一部が改正され、法人も未成年後見人となることができるようになったことを受け、法人である未成年後見人が本人にかわって開示請求等を行う場合における請求書記載事項を新たに定めようとするものであります。
改正内容についてでありますが、第13条の開示請求の手続、第19条の訂正請求の手続、及び第22条の利用停止請求の手続における請求書記載事項に、法定代理人が法人である場合を想定した注釈をそれぞれ追加するものであります。 施行期日につきましては、既に民法等の一部を改正する法律が平成24年4月1日より施行されていることから、本条例の施行日を交付の日からとするものであります。
本条例は、本年4月1日に民法の一部が改正され、法人も未成年後見人となることができるようになったことを受け、法人である未成年後見人が本人にかわって開示請求等を行う場合における請求書記載事項を新たに定めようとするものであります。 以上、よろしく御審議を賜りたいと存じます。 ○議長(髙田静夫) これより、議案第3号及び議案第4号の一括質疑に入ります。 質疑はありませんか。