釧路市議会 2000-03-22 03月22日-08号
まず最初に、認定審査の審査項目に、命をつなぐ視点として、歯の健康状態が大事であり、自宅での口腔ケアに関する項目を加えてはどうかとの質問があり、理事者から、全国一律の訪問基本調査に加えることは無理であり、市独自で設定するとしても、調査員が歯の状態をとらえることは現実的には難しい。
まず最初に、認定審査の審査項目に、命をつなぐ視点として、歯の健康状態が大事であり、自宅での口腔ケアに関する項目を加えてはどうかとの質問があり、理事者から、全国一律の訪問基本調査に加えることは無理であり、市独自で設定するとしても、調査員が歯の状態をとらえることは現実的には難しい。
また,継続事業では,札幌コレクションと呼んでおります札幌に関する自然資料の収集を進めるほか,新規事業としては,市民調査員による札幌の自然モニター活動やレプリカ工房の開設などに着手して,ソフト事業の一層の拡充を図ることとしております。
そのために,要介護認定が開始されました昨年の10月までに,認定調査に従事する調査員に対しまして,たくさん研修をしておりますが,中でも痴呆に関する専門的な知識も必要であるということで,精神科医による研修も実施しております。 また,本市の認定審査会につきましては,現在,72の合議体がありますが,そのすべての合議体に精神科医に委員として入っていただいています。
また、訪問調査員による聞き取り調査や、質問内容についても、7割以上が満足できたと答えており、認定について、本人や家族の一定の理解が得られていることがわかった。 しかし、その一方で、1次判定結果が公開されないことについて、結果を知りたいとする回答は67%に上った。
次に、利用者保護についてでありますが、介護保険法第205条の規定で、介護サービス提供事業者、居宅介護支援事業者、介護認定調査員、介護認定審査会委員などが業務上の秘密、または個人の秘密を漏らした場合の罰則を定めております。 また、各種介護サービス事業者は、サービスの提供に当たってあらかじめ利用者、またはその家族に対しサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ることとされております。
私が、この間、民間委託に伴う諸問題を取り上げたのも、その個別論としての介護保険の訪問調査員の民間委託問題、学校給食の民間委託問題を取り上げたのも、このような問題意識があったからです。 官民の役割分担の見直しは、バス事業の民営化から実践に移されようとしておりますが、それは他の事業の民営化に道を開くことになります。それだけにバス事業の民営化には特別に慎重な態度で臨まなければなりません。
アンケートの回答によりますと、1、訪問調査員の質問内容に満足できなかったが22%、調査の方法、これは聞き取りが適していないが19%、本人の日ごろの状態、特記事項を表現できなかったが21%との回答がそれぞれあり、その理由として簡単な断定的なことしか聞かず思っていることが言えなかった、自尊心が傷つくような質問があった、聞き取りだけではなく実際の行動を見てほしい、本人がふだんよりしゃきっとしてよい状態を見
また、訪問調査に当たって、調査員が善意から認定ランクが1から2ランク上がるような調査表への記入を行っていると、こういう事例が全国的な問題となっております。このことは、調査員の判断によって要介護度が左右される余地があると、こういうことを示すものでございまして、いくら善意ではあっても公平、公正な判断が絶対条件の訪問調査にはあってはならないことと思うのでございます。
また、抽出された世帯について行う世帯調査、アンケート調査につきましては、北海道より委嘱された調査員が訪問調査を行い、いずれも11月に調査を完了したところであります。 この調査結果を踏まえ、平成12年3月には報告書が作成され、今後のウタリ福祉対策推進の資料として活用を図ることとしております。
より総合的に高齢者の生活実態をとらえるために,1次調査の85項目に加えて,痴呆症の介護記録づくりや訪問調査員の認定審査会への同席を検討している自治体もあります。 本市としても,一次判定ソフトを実態と組み合わせて検証していくとともに,これらの取り組みを取り入れるべきと考えますがいかがか,伺います。 質問の第4は,高齢者保健福祉計画についてです。
とりわけ,さきの申し入れの提言事項にもありますように,保健・福祉サービスの分野において措置から契約へと大きな質的変換が図られてきている状況を踏まえ,仮称苦情等審査センターの開設,専門調査員の設置によるきめ細かな対応など,福祉や介護を初めとする身近な問題の解決に対する市民の期待にこたえることができる組織や体制の整備に努めることが重要であります。
それから今介護保険になってからは調査員がいまして、その結果をコンピューターで1次判定、その後医師等による2次判定になります。
そして認定委員会がこのような医者の所見を参考にして、また調査員の調査結果を参考にして、1次算定はコンピューターではこう出たけれども、認定委員会で審査の結果こういうふうになったのですというそのしっかりとした納得性のある説明が、できるだけ速やかに地元でできることが大事だと、そういう視点からこのオンブズマン制度、またこれに類似した形のものを地元でつくり上げる必要があるのでないかということを申し上げたわけであります
次に、認定調査員の訪問体制について質問があり、理事者から、居宅支援事業者及び介護保険施設などに委託するが、スタッフの中には、昨年実施したモデル事業の経験者もいる。各事業者へは、新人にはベテランの方がつくなど、何回か複数で訪問していただくこと。また、調査票へのチェックについても、本人及び家族に確認をいただいた上で持ち帰ることなどのお願いをしている。
また、10月から始まる訪問調査の調査員については2定の特別委員会、それから介護保険調査特別委員会の第1回、この間やりました。それから、第4回の介護保険事業策定委員会、それぞれに違うニュアンスの回答がされています。改めてこの場で、調査員についてどのように確保するのかを確認したいと思いますので、お答えいただきたいと思います。
7月29日に行われた厚生省、都道府県等要介護認定担当者会議で最終判定においては、主治医意見書や訪問調査員の特記事項の記載内容から、特に介護の手間がかかることが具体的に明らかにされている場合は、それに基づき一次判定の結果を変更することもできます。
要介護認定のための訪問調査員を、100%民間委託することに問題がないのかということについては既に議論もされましたが、前議会のこの議論の後に、この問題について国の考え方が8月3日付で示されましたけれども、それはどのような内容なんでしょうか。 最後、大きな3つ目の質問です。交通事業のあり方についてです。
公平な、そして納得のいく判断ができるように、調査員には保健婦さんなど専門職が確保されているのかどうかお聞きしたいと思います。 次に、特別養護老人ホームから出なければならない人のことであります。いくら5年間の経過措置があるといっても、18人が現在の状況ではみ出る人となっています。帰る家のない人もいます。このような人々の処遇はどうなるのでしょうか。
介護状態の把握を、調査員などの人による判定の誤差をできる限りなくそうとコンピュータ判定としているわけでありますが、そのことにより逆に一層の判定の誤差、またぶれが生じていることは各方面から指摘されていることであります。 先日、テレビ報道でも同一の要介護者に3人の調査員がチェックしコンピュータにかけたら、3人とも違った結果を生じたとの報道もありました。
やっぱり一番直接市民と触れる部分では、訪問調査員が一番現状で認識していただいて、ある意味ではちょっと失礼な言い方ですけれども、申請者の思いに一番近くなるようなその部分の申請という、チェックといいますか、その部分が一番必要になってくるのではないだろうかと、そうであれば、逆に言うと訪問調査員が申請者に対する時間を少し余裕を持ってできるようにしていかないと、逆にいうと半年間あるから大丈夫だではなくて、680