札幌市議会 2012-10-12 平成24年第一部決算特別委員会−10月12日-03号
今回、訴訟参加をいただいている各会派の訴訟上の地位といたしましては、原則として、被告のなし得るすべての訴訟行為を行うことができるわけでありますが、ただ、被告の訴訟行為と抵触する行為でありますとか、訴訟そのものを終了ないしは変更させるといったようなことは行うことができないことになってございます。
今回、訴訟参加をいただいている各会派の訴訟上の地位といたしましては、原則として、被告のなし得るすべての訴訟行為を行うことができるわけでありますが、ただ、被告の訴訟行為と抵触する行為でありますとか、訴訟そのものを終了ないしは変更させるといったようなことは行うことができないことになってございます。
更に、訴訟行為というのはとても大きなエネルギーを要するものでありまして、それに耐え得る体力と責任能力が必要かと考えます。単に保険に入っていればいいとか、そういうことでは済まされないもんだろうと思いますが、現在の9つの施設に対して指定管理者制度にいずれにも問題がないということは言えないのではないかなと思います。
具体的な侵害行為――法益が侵害されたという事件になった場合には,あるいは,本市が国を被告として訴訟を起こすということはあり得るかもしれませんが,法律を変えてほしいという趣旨による訴訟行為は原則的にはないと私は理解しております。 次に,他の自治体は余り乗り気ではないのではないか,様子を見ているのではないかということについてですけれども,私もおそらくそうなのだろうと考えております。