北広島市議会 2016-06-10 06月15日-03号
第5期の介護保険事業計画では、西の里団地地区に二つの施設、一つは小規模多機能型に訪問介護、看護が加わった複合型ですが、これが開設しましたが、先日、1カ所が利用者の確保ができず、残念ながら休止に追い込まれています。市は保険者としてこの状況をどのように分析されているのか、見解を伺います。
第5期の介護保険事業計画では、西の里団地地区に二つの施設、一つは小規模多機能型に訪問介護、看護が加わった複合型ですが、これが開設しましたが、先日、1カ所が利用者の確保ができず、残念ながら休止に追い込まれています。市は保険者としてこの状況をどのように分析されているのか、見解を伺います。
具体的なシステム活用方法としては、訪問介護や介護施設などの多職種間において、機動力が高く、音声動画撮影機能も有したタブレットなどを使用し、在宅、施設内など、現場を問わず、臨場感のある円滑なコミュニケーションを図るツールの活用により、シームレスな双方向の情報共有を図ることができるようになります。
◎福祉保険部保険制度担当部長(永田哲夫) 制度の主な改正点といたしましては、要支援1、2の方が受ける介護予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業として実施することとなったこと、施設入所の点では、特別養護老人ホームへの入所について、新規入所の場合は原則として要介護3以上となったこと、また、利用者の負担の点では、一定以上の所得がある方については利用者負担割合1割
次に、実施に向けてのスケジュールでありますが、昨年7月に、訪問介護事業、通所介護事業等にかかわる団体、作業療法士等のリハビリテーション専門職にかかわる団体、学識経験者等で構成いたします旭川市生活支援体制整備検討委員会を設置いたしまして、来年度の実施に向けて検討しているところでございます。
現在、要支援者に提供されているサービスのうち、訪問介護の報酬は、週1回程度の場合は1万1,925円、週2回程度の場合は2万3,840円、週2回を超える場合は3万7,817円と月ごとの包括報酬になっています。通所介護の報酬は、要支援1が1万6,700円、要支援2は3万4,242円と、同じく月ごとの包括報酬になっていると聞いております。
これについてお伺いしますけれども、訪問介護ですとか通所介護における総合事業の移行について、本市としては、市民の説明会においては従来どおりの介護専門職によってやるので、サービスについては変わらないというように説明しております。ほんとに専門職による介護の実施というものが大事だと思いますけれども、総合事業実施の基本的な考えについて、市長の認識を求めたいと思います。
来年4月からは、要支援者の訪問介護と通所介護は、国の介護保険制度本体から外され、市町村が取り組む新総合事業に移行されることになります。新総合事業のサービスのみを利用する場合には、従来の要介護認定を省略し、わずか25項目の基本チェックリストのみで判断する仕組みも可能となり、必要な方に要介護認定の申請を勧められない可能性があります。
介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、サービス対象者を現行の要支援1及び2の方を初め、基本チェックリストによる事業該当者とし、現行の介護予防・訪問介護並びに介護予防・通所介護のほか、NPO、ボランティア等による生活支援サービスの提供を行ってまいります。現在、提供できるサービス内容について制度設計を行うとともに、介護サービス事業所などと意見交換を進めているところでございます。
介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、サービス対象者を現行の要支援1及び2の方を初め、基本チェックリストによる事業該当者とし、現行の介護予防・訪問介護並びに介護予防・通所介護のほか、NPO、ボランティア等による生活支援サービスの提供を行ってまいります。現在、提供できるサービス内容について制度設計を行うとともに、介護サービス事業所などと意見交換を進めているところでございます。
◎福祉医療課長(川南冬樹君) 今現在、要介護認定、要支援1及び2に関する部分で、その中で新しい総合支援事業、いわゆる介護保険から外れて町村がやる地域支援事業の中の位置づけの中で、いわゆる訪問介護、それから通所介護だとか、これに関する部分の人がいると。それぞれのサービス使っている方の総計としては、90名弱ぐらいだと思います。ただ、これ併用されている方がいらっしゃいます。
市が実施する研修を受講していただくことにより、認定ヘルパーとして、市内の介護保険施設や訪問介護事業所等に雇用していただくことを想定しているところであります。 以上であります。 ○副議長(野村幸宏) 11番、木村議員。 ◆11番議員(木村真千子) ご答弁ありがとうございました。 それでは、再質問させていただきます。 最初に、食品ロス削減について、市民への普及啓発についてお伺いします。
介護予防に関しては、訪問介護、それから通所介護に関する部分の従来型のサービスを3月から継続してやるという形でなっています。本町としてはどうなのかという話になってくると思います。
国は、住まいの一形態ということでサービスつき高齢者住宅というものを推進というか、一つ押さえているわけでございますが、このサ高住につきましても、形態が、見守り、それから食事が主にそのサービスの提供されるということでございまして、それ以外の介護保険サービスについては、一般の自宅にお住まいのように、ヘルパーさんを派遣というか、訪問介護を受けたり、あるいは通所介護に行ったりということで、そこら辺は一般の在宅
特に、今まで要支援者が利用している訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)が、地域支援事業に移行していくというものでございます。 これまで全国一律で同じ基準だったサービスを、今後は、民間、NPO、社会福祉協議会、ボランティア等が主体となって行うことになります。特にこの中で、地域の互助(お互いに支え合う仕組み)、つまりボランティアを主体とした地域づくりが重要となってまいります。
生活介助員委託につきましては、特別支援学級に在籍する重度肢体不自由児童等の食事や排せつなどの生活介助のため、訪問介護事業所に委託し、小学校5校に介助員を派遣してまいります。 学校保健費につきましては、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬と、児童生徒の健康診断等に要する費用が主なものでございます。 スクールバス運行費につきましては、12路線の運行業務委託料等でございます。
昨年の8月からは、一定所得以上の人の自己負担が1割から2割へと引き上げが行われ、また、来年の4月からは、要支援者の通所介護、訪問介護が自治体の新総合事業に移行することになっています。 制度として改悪ですが、私は、この場合でも、石狩市としては、利用者や家族、事業者に不利益が生じないように、これまでのサービス水準と必要量は維持すべきと考えます。
昨年、第3回定例会において、2017年までに要支援の通所、訪問介護サービスが市町村に移行することとなっていることから、サービス利用者に不都合のないように、市町村移行事業の検討をどのように進められるのか伺ったところ、2017年までには移行できるように整備していくとのことでした。 今年2月2日、地域の福祉懇談会があり参加しました。
その一つとして、要支援1・2の方が利用している訪問介護、通所介護が、このたびの介護保険改正によって予防給付から市町村の事業に移行されることになりました。各市町村では、2017年度までに介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新総合事業を開始することとされており、札幌市では介護保険条例の中で2017年4月開始と定めております。
また、生活支援では、訪問介護による家事援助の提供をはじめ、食の自立と安否確認を目的とした宅食サービスや除雪サービス支援を実施しているところであります。 御質問の制度から外れる生活課題につきましては、地域包括ケアシステムを構築する中で地域住民のボランティア活動やコミュニティ活動の活性化など地域全体で支え合う環境づくりの醸成を図り、解決していかなければならないものと考えております。
生産人口の減少の中でも、訪問介護員の増員に向けて努力を粘り強く継続する必要があります。また、既存の訪問介護員の役割を変えることによって、訪問介護における身体介護の提供範囲を拡大することも重要であります。