音更町議会 2019-12-11 令和元年第4回定例会(第1号) 本文 2019-12-11
審理意見書の提出を受けた審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書の案を作成し、附属機関である行政不服審査会に諮問をいたします。審査庁から諮問を受けた行政不服審査会は、審査庁の判断の妥当性を審議し、その結果を審査庁に答申をいたします。審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、最終的な裁決を行うという流れでございます。
審理意見書の提出を受けた審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書の案を作成し、附属機関である行政不服審査会に諮問をいたします。審査庁から諮問を受けた行政不服審査会は、審査庁の判断の妥当性を審議し、その結果を審査庁に答申をいたします。審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、最終的な裁決を行うという流れでございます。
議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、一つの委員会に委員として所属することは適当ではなく、また、行政実例でも議長については辞任を認めているところでもありますので、総務文教常任委員を辞任したいとするものです。 議長の総務文教常任委員の辞任について、許可することに御異議ありませんか。
したがって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。 本案について、議長は否決と裁決いたします。 次に、日程第12 意見書案第7号保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みの早期設立を求める意見書を採決いたします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
議長は、その職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、一つの委員会に委員として所属することは適当でなく、また、行政実例でも議長については辞任を認めているところでもありますので、民生常任委員を辞任したいとするものです。 お諮りします。 議長の民生常任委員の辞任について、許可することに御異議ありませんか。
当委員会は、慎重審査の結果、陳情第6号について、採択、趣旨採択が同数であったことから、石狩市議会委員会条例第15条の規定により、委員長裁決の上、趣旨採択と決した次第であります。 以上で、厚生常任委員長の報告を終わります。 ○議長(日下部勝義) これより、陳情第6号についての委員長報告に対し、質疑に入ります。 質疑はありませんか。
議案第17号 札幌市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案 議案第18号 札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例案 議案第26号 財産の処分の件(東雁来7条3丁目所在地) 議案第27号 訴えの提起の件(詐害信託取消し等) 議案第28号 訴えの提起の件(詐害行為取消し) 議案第29号 町の区域を変更する件 議案第30号 市道の認定、変更及び廃止の件 諮問第1号 審査請求に対する裁決
最後に、諮問第1号 審査請求に対する裁決に関する件を議題といたします。 質疑を行います。 質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長 なければ、質疑を終了いたします。 次に、討論を行います。 討論はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○村上ゆうこ 委員長 なければ、討論を終了いたします。 それでは、採決を行います。
議案第17号 札幌市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案 議案第18号 札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例案 議案第26号 財産の処分の件(東雁来7条3丁目所在地) 議案第27号 訴えの提起の件(詐害信託取消し等) 議案第28号 訴えの提起の件(詐害行為取消し) 議案第29号 町の区域を変更する件 議案第30号 市道の認定、変更及び廃止の件 諮問第1号 審査請求に対する裁決
議案第17号 札幌市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案 議案第18号 札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例案 議案第26号 財産の処分の件(東雁来7条3丁目所在地) 議案第27号 訴えの提起の件(詐害信託取消し等) 議案第28号 訴えの提起の件(詐害行為取消し) 議案第29号 町の区域を変更する件 議案第30号 市道の認定、変更及び廃止の件 諮問第1号 審査請求に対する裁決
の件(詐害行為取消し) 議案第29号 町の区域を変更する件 議案第30号 市道の認定、変更及び廃止の件 議案第31号 平成30年度札幌市一般会計補正予算(第2号) 議案第32号 平成30年度札幌市公債会計補正予算(第2号) 議案第33号 平成30年度札幌市高速電車事業会計補正予算(第1号) 議案第34号 平成30年度札幌市下水道事業会計補正予算(第2号) 諮問第1号 審査請求に対する裁決
よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。 本案については、議長は可決と裁決いたします。―――――――――――――――――――――― ○議長(笠木かおる) 日程第34、意見書案第7号「北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 高見議員。
次に、陳情第2号訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限撤廃を求める意見書の件につきましては、可否同数により委員長裁決で、不採択とすべきものと決しました。 陳情第1号地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書の件につきましては、全会一致で採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
また、白石区の生活保護利用者が収入認定された処分を不服として起こした審査請求では、処分取り消しの裁決が出ました。他の収入認定したケースについても、しっかり調査・検証すべきです。また、生活保護利用者の預貯金については、裁決で言われているように、生活の維持・向上の観点から、計画的な支出について助言または指導を尽くすべきことを求めます。 国民健康保険の資格証明書の発行についてです。
また、白石区の生活保護利用者が収入認定された処分を不服として起こした審査請求では、処分取り消しの裁決が出ました。本市は、裁決の受けとめとして、尽くすべき説明または指導・助言が十分とは言えなかったと答える一方、その他のものは処理基準に従って行われていると答えています。しかし、処分取り消しが出た1件だけだということは考えられません。その他の収入認定したケースについても、しっかり調査・検証すべきです。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べてもわからなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるが、探索など手続に多大な時間と労力が必要となっている。
現行の対応策の一つには、土地収用法における不明裁決制度があり、所有者の氏名、住所を調べてもわからなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるが、所有者の探索など手続に多大な時間と労力が必要となっている。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べても分からなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるのだが、探索など手続きに多大な時間と労力が必要となっている。
僕は簡易裁決反対です。 ○議長(野崎良夫君) 暫時休憩をいたします。 午前11時09分休憩 ─────────────────────────────────── 午前11時10分再開 ○議長(野崎良夫君) 再開をいたします。 改めて本件については市長提案のとおり同意することにご異議ありませんか。
現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べても分からなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるが、探索など手続きに多大な時間と労力が必要となっている。
2017年11月に処分取り消し、つまり、本市が行った処分は不当なものであったという裁決が出ております。 そこで、質問ですが、この処分が不当だったという裁決の理由について、本市の生活保護行政の何が不当であったと指摘されているとお考えか、伺います。 ◎大野 保護自立支援担当部長 審査請求について、本市に対して道知事によって当該処分が取り消されたことに関する指摘事項についてでございます。